[70340]山野さん
署名に関する法律に上記のような規定ってあるんですか?
リコール(直接請求)の法的根拠としては地方自治法第五章第一節(条例の制定及び監査の請求)の以下の規定と思われます。
地方自治法第74条の3第3項に
市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
で、関係人を出頭させるわけですが、町の都合で呼び出すわけなので、各市町村では条例を置いて手間賃を払うこととしています。
安土町の場合、
安土町証人等の実費弁償に関する条例
その第2条第1号に
第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
とあり、この実費弁償てのが旅費と日当から成ります。
安土町(選管)は署名者を町まで出頭させることにしたので、その経費を予算に計上したわけで、金で釣るわけではありません。いくらなんでもそんなヤバい金予算に上げたらまずいでしょう。(やるならこっそりやりますわな)
記事中の合併反対派が心配しているのは、
地方自治法第74条の3第4項に
第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
とあり、
○2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
○3 第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
○7 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
とものものしい文言が並んでいるため、「町は反対派をビビらせて翻意させようとしている」という趣旨だと思いますよ。
ただし、繰り返しますが、法に反しているわけではありませんので念のため。
…疲れた。