[88897]EMMさん
もう少しビールの話にお付き合いをお願いします。
酒税の納付先は本社のあるところの税務署では無く、工場ごとに工場のある市を所管する税務署に納税します。販売免許も同じ。
販売代金中に酒税が含まれていて、免許者…この場合多くは小売店…が代理納税をしている、と言うことであります。
この書き方からすると、同じ缶ビールに対して工場の所在地と小売店の所在地で二重に徴収されているように読めるのですが。
350ミリリットル缶のビールを購入した際に含まれている酒税は77円とのことですが、この酒税は購入した店舗(酒類の販売免許を持つ店舗)を管轄する税務署に納税するため、国税庁統計ではその税務署がある都道府県の数値に含まれるのでしょうか。
また、飲食店では10リットルなどの樽で調達することが多いと思いますが、その場合は樽を販売した店舗を管轄する税務署が基準となり、飲食店の所在地は関係ないということでしょうか。
酒税は国税なのでどこの税務署を経由しようと国庫に入るのですが、ちょっと気になります。
徴税の都合なら製造元で生産量で計算した額を納税させ、製造元は税金分を出荷する製品の価格に上乗せして回収する、という方が効率的だと思いますが。
(追記)
「酒税額」と「販売量」をごっちゃにしてとらえていることに気づきました。
税務署はその管内にある免許者がどう酒を移動させたかを全部把握できます。
お酒の種類ごとに税率が決まっているので、種類ごとの移動数量が申告されてきますので。
とあるので、税務署ごとに販売量は把握できるわけですね。それならば
[88890]の国税庁統計では「その都道府県で販売されたビールの量」と考えられそうです。
東京都の1人当たりビール消費量の異常な多さは、「都内の飲食店で近県の人が飲んでいる量を含んでいるから」に加え、「横浜にある居酒屋が東京都の販売業者から仕入れるのを含むから」(
[88895]ぺとぺとさん)。つまり、分子になる消費量は他県の分を含む一方で、分母になる人口は都民しか含まない。これらの数値で1人当たりを計算すると、結果的に東京都の数値が実態以上に大きくなるということなのでしょう。