[71633] 山野 さん
やっぱり義務なんだろうか
義務です。
法律の詳しい部分はよく分からないのですが、
住民基本台帳法の第三条が住基ネット接続の義務が市町村にあることを間接的に示しているようにも読み取れます。
また、他の条項ではある特定の手続き(転出入や住民票の広域交付などに関わる、市町村間の住民情報の通知)について「電気通信回線を通じて」行うものと定めています。住基ネットに接続していないと当然この規定は履行できませんから、違法……ということになると思います。
(間違ってましたらどなたかご指摘願います。)
例えばある人が他市町村に転出する場合、転出元の市町村から転出先の市町村に住基ネットを通じて情報の通知が行われているそうです。それが、いずれかの自治体が住基ネット非接続であった場合、郵送によって通知が行われることになり手続きが煩雑になっている……と聞いたことがあります。
あとは、住基カード所有者の転出手続きの簡素化、住民票の広域交付といった“サービス”も、この非接続自治体が関わると不可能となってしまいます。
少し前までは住基ネット非接続自治体も全国にぽつぽつありましたが、今では山野さんご紹介の矢祭町と、東京都の国立市のみとなりました。
ほかの非接続自治体は、合併で消滅した所もあるほか、東京杉並区は昨年裁判で接続を命じられ今年から住基ネットに関わる業務を開始しています。
ご紹介のニュースは知事が町長に是正要求をしたとの内容でしたが、上記の国立市も今年2月に知事から是正要求を受けています。ただ、市のHPなどを見る限り、矢祭町同様接続の見込みはありません。
実際、このシステムがどれだけ必要なのかよく分からないんですよね。役場の業務では意外と活用されているようなんですが。
私は“趣味”の関係でこの住基ネットのサービスの恩恵を受けていますけれど、それも本来想定される用途とは異なる“特殊”なものですから。