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にまんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[69685]2009年4月26日
にまん
[68975]2009年3月22日
にまん
[68920]2009年3月20日
にまん
[68855]2009年3月17日
にまん
[68838]2009年3月15日
にまん

[69685] 2009年 4月 26日(日)21:06:39にまん さん
高速バスと鉄道の乗り換え
高速道路上のバス停での乗換えといえば、
八潮PA→TX八潮がありますね。

都心の渋滞対策もあって、積極的に宣伝されています。(茨城交通
移動は徒歩6分程度だそうで、乗り継ぎ割り引きも設定されています。
[68975] 2009年 3月 22日(日)22:21:54にまん さん
新聞
[68961] Issie さん
ところで,これまで土曜と日曜の週2回ずつ別刷りで織り込まれていた「be」を土曜の週1回に集約するとか。全体を見なければわからないのですが,今回のって,もしかしたら“減量改編”でしょうか。
版を減らすと、明らかに製作、流通の費用低減が図れるでしょうから、減量の意図は見て取れますね。様子を見ながら地方版の統合を進めていくという狙いなのでしょう。
ただ、神奈川県で沿線というときに、小田急とそれ以外というのはかなり乱暴な気もしますが。。。

最近,地方紙で夕刊をやめるところが増えている,なんて記事もありましたね。
夕刊どころか、一部地域での発行を中止する(西日本新聞のお知らせ)なんてこともあるようです。
[68920] 2009年 3月 20日(金)23:16:57にまん さん
正統派4連続と参考12連続
まだ、出ていないようなので、、、

上白滝-白滝-旧白滝-下白滝(JR石北本線)

あと、完全に参考記録ですが、
烏丸七条-烏丸五条-烏丸松原-四条烏丸-烏丸三条-烏丸御池-烏丸二条-烏丸丸太町-烏丸下長者町-烏丸今出川-烏丸中学前-烏丸鞍馬口(京都バス45系統)
なんてものもあります。
[68855] 2009年 3月 17日(火)22:36:26にまん さん
地方公共団体コード
[68849] hmt さん

“主客転倒”と書かれたのは、よく目にする市販の「全国市町村要覧」(第一法規)のことだと思われたからでしょうが、、実は“総務省自治行政局発行「平成○年全国市町村要覧」”というものが存在するらしいのです[67271]。こちらを指すものならば、主客転倒にはなりません。
なるほど、よくわかりました。総務省発行のものがある「らしい」のですね。
軽く調べただけですが、確かに都道府県や市町村がデータの原典としてよく引用しているので、存在しているようですが、「全国市町村要覧」そのものを目にすることはできませんでした。
しかし、hmtさんをして「らしい」と言わしめるあたりが何とも。。。

第二のコード廃止に関して、市町村例規に影響が指摘されています。
直接的な影響は少ないかと思っていましたが、意外と告示が引用されているんですね。そうすると、やっぱりJISで代替するということは難しそうですね。

総務省が第一のコードについて公式に公開しないのは、コードが広く広まった関係で影響が大きく、総務省内部のものであるという一線を越えると責任がもてなくなるからかもしれませんね。
[68838] 2009年 3月 15日(日)22:36:15にまん さん
市町村コード
[68827] hmt さん
私としては、総務省が廃置分合告示を行なう際に、「全国地方公共団体コード」(第一のコード)の改定も盛り込めば、二重手間にならず合理的だと思います。
現行の地方自治法第七条第7項には規定されていないので、別の告示にする必要があるのかもしれませんが…

工業標準であるJIS(第三のコード)にまかせるというのは、いささか主客転倒の観もありますが、地方自治体に関係した統計処理にとり電子計算機は不可欠の存在なので、これも実際的な解決法ではあると思います。

ご意見はよくわかります。
そこで、土日で調べてみたのですが、第一のコードである「全国地方公共団体コード」が、総務省から公式に公開されている様子がないんですね。
中心は地方自治情報センターという財団法人です。hmtさんの紹介されている総務省の施策資料集にあるcsvファイルも、一部事務組合等を省略しており、役所が公式に発表しているというにはお粗末な状態です。
仕様書にも最後に「地方公共団体の名称及びふりがなは、『全国市町村要覧』による。」といったまさに主客転倒した注書きがあります。

ここからは個人的な憶測ですが、「全国地方公共団体コード」は、総務省(旧自治省)が省内の事務処理のシステム化に当たり、実務上作成したものであり、なんら法的根拠のない(内部的な)ものなのではないでしょうか。そして、そのシステム(コード)を作ったのが、地方自治情報センターである。ただ、内部処理のためのコードといっても、(申請書類などで)地方公共団体が使用する必要があるため、仕様やコード表が公開され、このコードを利用するメリットが大きくなったため、政府の統計に使用するようになり(第二のコード)、JISにも登録され(第三のコード)、公式な性格を持つようになったというわけです。

みなさんのご感想をお聞かせください。


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