[5541]fさん
>
[5534]で
>>地方自治法を見るかぎり 議員になったあとに住所を移動しても議員資格が剥奪されるなんてことはない
>と書きましたが
[5538]で指摘された点についてもう少し調べたら公職選挙法に規定がありました。
>第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
>ということで住所を移動してはいけないんですね。
公職選挙法第99条では、当選人のことについて述べています。当選人はまだ議員ではありません。通常、投票日から議員の身分を取得するまでに1週間くらいかかります。
実は、地方自治法第127条第1項に次のように記載されています。
「 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第92条の2の規定に該当するときは、その職を失う。
その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条若しくは同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。
この場合においては、出席議員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。」
要するに、議員の被選挙権の有無は議会で決めます。そして被選挙権が無いと議決されたら、議員は失職します。
住民票上の転出は、議員が辞職願いを提出するので問題はありませんが、住民票を異動せずに実質的な生活の拠点を他市区町村に置いていると、第127条のような審議にかけられます。議員さんの被選挙権について大事なことは、住民票があるかどうかではなくて、実質的な生活の拠点がそこにあるかどうかです(判例あり)。
p.s.
都道府県会議員の場合は、当選した選挙区外に引っ越ししても、同じ都道府県内であればOKです(地方自治法第127条第2項)。