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faithさんの記事が5件見つかりました

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[55059] 2006年 11月 11日(土)03:39:01【4】faith さん
プロスポーツとしてのバスケットボール
実は1年前なのでニュースでもありませんが、日本でもプロのバスケットボールリーグである、bjリーグがスタートしており、今月から2年目のシーズンが開幕しました。
設立の経緯から、これまで日本のバスケットボールを統括していた協会とは折り合いが悪いようです。そのせいで、bjリーグの所属選手はオリンピックの日本代表からは締め出されたりされている状況を聞くにつけ、バスケットボールには門外漢ですが、bjリーグを応援したい気持ちになってきました。
もう一つ応援したくなる要素は、これまでプロスポーツに縁が遠かった富山県や香川県に本拠地を置くチームが加わっていることです。
今のところ、以下の8チームから構成されています。

チーム本拠地
仙台89ERS宮城県仙台市
新潟アルビレックスBB新潟県新潟市
富山グラウジーズ富山県富山市
埼玉ブロンコス埼玉県
東京アパッチ東京都
大阪エヴェッサ大阪府大阪市
高松ファイブアローズ香川県高松市
大分ヒートデビルズ大分県別府市

地方都市でもプロスポーツの市場が十分存在するということは、サッカーの新潟アルビレックスが実証したと言われています。(ところで、「新潟アルビレックス」という名称を持ったスポーツチームはいくつかありますが、資本関係はない緩やかな結びつきのようです。)
今度は新潟市よりもさらに都市規模が小さい高松市や富山市ですが、どのようなものでしょうか。

※表現を一部修正
※※チームのリストに1チーム抜けていたので追加
※※※脱字修正
[54551] 2006年 10月 23日(月)04:29:25faith さん
小型自動車競走法に残る6大都市
というほど大層なものではありませんが、この、オートレースなどを司る法律の第三条には
以下のようにあります。
(小型自動車競走の施行)
第三条  都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。
2  小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。
ということで、都道府県以外に、オートレース開催のための「組合」を組織できるのは旧6大都市だけなのですね。もっともオートレース場があれば、そのほかの市町村でも(組合は組織できなくても)開催はできるわけで、結局どれほどの効力のある条文なのかは分かりませんが…
実際、現在オートレースを行なっているのは、いずれも旧6大都市以外のところですね。

宝くじ(当せん金付証票法)についてはどうか見てみましたが、こちらは
(都道府県等の当せん金付証票の発売)
第四条  都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市及び地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第三十二条 の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は…
ということで、都道府県政令指定都市であればどこでも、一応認められてはいるようです。(「戦災による…」は当然今では該当するところはないでしょう)
[54132] 2006年 9月 23日(土)00:28:07faith さん
名残 ~ 「立なし」公立高校、「県あり」私立高校
[54123]ezekiel さん
名残や痕跡の糸を辿ろうとする時に、
学校が基本的に文部省管轄になって、いわゆる“戦前の官立学校”
のイメージが出来上がる前の貌を浮き彫りにすることが第一歩では
ないかなあ~と考えた故です。明治19年以前(正確には明治17~8年
以前)の官立という言葉は、そういうニュアンスでの”あいまい”
だったのですが、私の言葉足らずだったようで
私が書いたようなことはとっくにご承知の上でのご発言だったのですね。
こちらこそ失礼しました。
確かに諸学校令以前には文部省以外が所管していた高等教育機関が多いですね。一方、当然かも知れませんが、この時期の府県立の学校の方が後の時期より独自性が強いと思います。
いずれにしろ、この時期の教育史に興味を持たれるとは、渋いというか、奥が深いですね。
[54106] 2006年 9月 21日(木)23:35:11【3】faith さん
「立なし」公立高校、「県あり」私立高校
[54099] ezekiel さん
でも創立が明治19年以前の学校では、官立という
表現でもあいまいですね。
この時期でも府県立、官立とも特にあいまい性はないと思いますよ。府県立、官立の師範学校や専門学校もすでにありました。(専門学校を規定する法律は、1903年(明治36年)の専門学校令を待たなくてはなりませんが)
 日本の教育に関してはもちろん昭和23年が大きな転換点ですが、
明治19年は、ひょっとしたらそれ以上の大きな意味があるのかな
あ~と。
おっしゃる通り、1886年(明治19年)は、森有礼文相が、「小学校令」「中学校令」「師範学校令」「帝国大学令」を出して、第二次大戦まで続く、学校制度の基を作った年です。この年以降をこれまでの「学制期」「教育令期」に対して「(第一次)学校令期」と呼ぶほどの、日本教育史上重要なできごとでした。

###でもなぜ明治19年の話に?


※「官立の専門学校や専門学校」の前に「府県立、」を追加
※※誤字訂正
※※※最後のセンテンスを2文に分離してにをは修正
[54084] 2006年 9月 20日(水)23:53:52faith さん
立あり、立なし 学校名
[54043] ezekiel さん
[54033] ぺとぺと さん

情報ありがとうございました。
戦前の旧制中等学校では“県名を県を含めて冠する"スタイル(県立の場合には「立なし」)
が、結構多かったのかなあ~
そのようです。ただ、「戦前」と言っても、[53908]にも書いたように、府県立中学校が一斉に改称されたりもしています。
推測ですが、(尋常)中学校は、当初は府県に設置が一校義務付けられ、当初は私立の中学校は認めていなかったため、「○○県中学校」で足りたのでしょう。(最後まで私立は認めていなかった(尋常)師範学校は、結局官立移管まで○○県師範学校であり、「立」は入りませんでした。)
山口県桜ヶ丘高等学校(周南市)
北海道栄高校(室蘭市)
香川県大手前高等学校(丸亀市)
香川県大手前高松高等学校(高松市)
広島県新庄高校
ここで挙げられた例については、[15834] 紅葉橋律乃介さんが紹介されている事情が関係していそうな北海道以外は、○○県がなければ、所在地が紛らわしいということが関係あるのかも知れませんね。


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