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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[99341]2020年4月5日
MI

[99341] 2020年 4月 5日(日)17:22:29MI さん
M22高畠村→M28高畑町→M38高畠町→S29社郷町→S30高畠町
[99339] オーナー グリグリ さん、
 [99336] むっくん さんと、[99337] MIからのデータ整理有難うございます。
その上で、あらためて『高畠町史』下巻の第二章第五節 補筆・特筆の第一項(p.691~711)を読み直してみました。執筆者の思い入れが強烈に入っている感じもしますが、如何に高畑と高畠が混用されてきたかを検証しています。そして[99337]でご紹介した県告示の「高畑村」は「高畠村」の誤記であったと判断せざるを得ないことが分かりました。ここでは関連すると思われるところのみ抜き出して引用します。

一、わが町、行政地名検証-「高畑」と「高畠」
(一) 検証の必要性
 明治の村々大合併以前の元村「高畑村」の地名は「高畑」であって、「高畠」ではなく、むしろ幕藩体制期を通じ地元では、「高畑村」と書記している。よって、「高畑」を「高畠」とも書いたとか、「高畠」を「高畑」とも書いたとか、「高畑」も「高畠」も同じであるというように簡単にかたづけることは出来ない重要な問題である。
 したがって右の検証には、歴史の事実に基づいて記述することが必要となる。(三)、史的検証は、そのために登場するのである。現行行政地名「高畠町」の「高畠」や、同「高畠町大字高畠」の「高畠」を、そのまま過去に遡って適用することは許されないのである。ところが、過去の書類を広く閲覧すればするほど、「高畑と高畠」との混用が多いのに驚くのである。とくに明治期以後において顕著である。よって、その理由を究明することが当然の事実として浮上する。
(略)
一、近代資料、左に前述した、高畑と高畠の混用例をみよう。なお、その時期区分として、
・明治二年以降、明治二二年四月一日の町村制施行直前までの期間…略称(イ)期間
・明治の村々大合併、町村制施行以降、高畑町と名称変更までの期間…略称(ロ)期間
・明治二八年一二月一二日成立の高畑町以降、第一次高畠町成立(注 明治三八年一月一三日)直後期にわたる期間…略称(ハ)期間
(略)
混用の実相 (ロ)期間
 明治の村々大合併による「わが郷土の新しい村々の構成」は、県令第二一号によるもので内務大臣の許可を経て、その村々の区域・名称が決定されたものである。この際、高畑村・安久津村・金原村・小郡山村・高安村・泉岡村・塩森村・二井宿村の八か村、いわゆる高畑村外七か村の組合村は、新村「高畑村」と「二井宿村」とに分離するのであった。
 そのうち、新村「高畑村」は二井宿村をのぞく七か村の合併であった。ところが、新村構成申請の際の新村名が、(イ)期間の混用の実態を反映して「高畠村」としてあったのである。ここに厳然たる事実として新生「高畠村」(注 第一次)が誕生したのである。当時、誕生した合併村のうち、屋代村は別格(注 一〇か村合併で新村名を旧村名からえらばず)としても、四か村合併の亀岡村も、五か村合併の和田村も、九か村合併の糠野目村も合併各村中の大村名に決定した。わけて「高畑村」は従来の実績からも当然新村名として登場するはずであった。しかし、厳然たる事実として「高畠村」が誕生したが、「高畑村」「高畠村」混用の実相は、明治二八年一二月一二日、高畠村が町制施行に際し、伝統ある「高畑」を採用し「高畑町」と改称するまで続くのである。遺憾と叱咤しても歴史の真実は遺憾ともすることが不可能である。
 しかも、この混用の実相は、勢力的には「高畑村」の名称が多く、さらに村役場用の罫紙には「高畠村」または「高畠村役場」と印刷されているにも拘らず、「高畑村長」「高畑村々会議長」をはじめ、「高畑村大字○○」という具合に記述されている文書をみるわけである。かくみれば単なる混用の実相とのみ言及することはできないのである。すなわち、
 いったん提出された書類、とりわけ申請書の重大性を今更に反省しても、如何ともならぬ当時の官庁の権力下に、憤懣やるかたなく、当時の村内にみる多数のこの種の文書が作成されたのであろうか。ともあれ、明治二二年四月一日発足という新村は山形県の方針であったから、新生高畠村は正式村名として、明治二八年一二月一二日の「高畑町」の発足まで採用されねばならぬ明治の行政村名であることを認識せねばならぬわけである。しかも、混用の資料左の通り、
(略)

 以上のことから、[99339]
以下のように修正したいと思います。
1889(M22).4.1 新設/村制 東置賜郡 高畠村 東置賜郡 高畠村, 安久津村, 小郡山村, 泉岡村, 塩森村, 金原村
1895(M28).12.12 町制 東置賜郡 高畑町 東置賜郡 高畠村
1905(M38).1.13 改称 東置賜郡 高畠町 東置賜郡 高畑町
1889(M22).4.1 高畠村が村制施行
が正しいのだと思います。その上で付記することがあるとすれば、
・M22に成立した高畠村は高畑村と表記されることも多かった。
・M28の町制に関する県告示(明281212第262号)も変更前を高畑村と誤記してしまった(県報に正誤が出たかは不明)。
と、こんな感じでいかがでしょうか。


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