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[82233] 2012年 11月 22日(木)00:35:2088 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 4
(5)
今回の直接のきっかけとなった、市区町村変遷情報に関して。
伏線は(1)にもあります。

市区町村変遷情報の編集方針は、私88が編集作業のお手伝いに参加して以降も、一人で決めたものでもなく、落書き帳で提案して意見をいただいた上で、また、グリグリさんとも協議・グリグリさんが承知の上で、決定したことです。ここには挙げませんが、過去の私の投稿からも明らかであると自負しています。しかし、[81900]は、思いつきで「編集漏れ」であるかのように指摘をし、また、グリグリさん自らが従来の編集方針の枠をはみ出して暴走しています。[81900]では「相談」との言葉を使用していながら、即座にご自身が追加作業を行い、「既成事実化している」としか私には感じられません。相談になっていません。管理人であるグリグリさんと、一編集担当者に過ぎない私の立場の違いを差し引いても、あまりの対応ではありませんか。
しかも、その内容は編集対象として客観性に問題があります。今回も、むっくんさんや中島悟さんからご指摘を受けると、その部分だけを矮小化して見ており、巨視観を欠いています。(実は、グリグリさんが自身で気が付いて解決することを半ば期待して、敢えて[81908]では突き放した表現にしました。もっとも、どなたかがやさしくフォローするかもとも思っていましたが。)

いずれにせよ、これからの課題ではなく、過去の皆さんの議論の蓄積により構築された編集方針を、思いつきで反故にしたも同然の行動です。しかも、今回の利根川の流路変更に伴う境界変更の件は、グリグリさんご自身も[79525]
まったく仰せの通りなんですが、年齢を重ねると感傷が合理性や客観性を凌ぐ判断が生まれてくるのも事実です。変遷情報には参考情報は似合わないのですが、雑学やマガジンなどの編集で代替できればスマートなんだろうなと思ってしまいます。
と、納得している件の蒸し返しです。もっとも、納得とはいえ「感傷や合理性や客観性凌ぐ判断」云々と、主観性を前面に出そうとしています。
また、「雑学やマガジン等の編集で代替できれば」と、至極妥当なことをおっしゃってもいます。
今回のような事例は、まさしく、市区町村変遷情報には適切ではなく、雑学等で扱うことが理にかなっていると考えます。少なくとも、全国的に、どの時代においても、同様に人口移動を伴う境界変更の情報が収集できるメドが立ち、議論を経て編集基準を固めてからでなければ、市区町村変遷情報の対象とすべきではありません。なぜならば、中途半端に追加する結果、合理性・客観性が損なわれ、結局は市区町村変遷情報の信憑性が損なわれることになります。たった今現在、グリグリさんの今回の作業によって、こういった状況に陥っています。はっきり言って「後退」です。

正直言って、早々にグリグリさんが追加したのを見て、また、「(微)」「一部」の過去の議論をまったく踏まえていない、郡名を表記していない(現時点でも不十分のまま)、もちろん、人口移動を伴う境界変更を対象に加えること自体の問題。あまりのやり方に、その追加データを削除しよういう衝動に何度も駆られました。今でも、その思いを断ち切れていません。
今回の件は、あまりに問題が多く、それに対して解決の方法も示されていません。場当たり的に追加しているだけです。
一旦、グリグリさん自身がデータを削除して、出直すことを強く希望します。

改めて、「編集方針」について。
市区町村変遷情報の担当者としての立場が大半であるので、本稿では簡易気味に書きます。
市区町村変遷情報が、単なる資料にとどまらず、「データベース」となっていることは、手前味噌ではありますが、衆目の一致するところでしょう。
この場合、同じ採用基準で、全国、どの時代においても、掲載することが必須です。
2000年代のとある変遷の個別情報と同じ条件の情報が、1890年代には記載されていないといったことや、青森県の場合は記載されているが鹿児島県の場合は記載されていない、ということは許されません。データベースという性格上、許されないのと同様、さらに、こういったことが散見されると、市区町村変遷情報自体の信用を失うこととなります。情報の「質」が求められます。

今回のような例の場合、私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」旨の発言が、他の方からもありましたが、私としては不愉快で、心外です。私は一言も、「軽視」はしてません。市区町村変遷情報の編集方針、個別情報の採択基準を鑑み、全国的に、かつ、どの時代を見ても、統一した基準で編集作業を行う、との観点が欠けているのではありませんか。(1)で私が皆さまから教えられた、都道府県市区町村におけるスタンスであり、また、市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いに参加してからの、私の意識の根底にあるものです。

市区町村変遷情報においては、元々、平成の大合併から遡って随時編集作業を行ったこともあり、境界変更は対象外でした。合併(新設・編入)、改称などが対象でした。時代を遡るにに連れ、近世村(≒大字)単位以上での、地図でもはっきりわかる規模の境界変更を対象に含めるニーズも高まりました(もちろん私も編集対象にしたとの願望もあったのですが)。境界変更自体は小規模なものがあまりに多く、これらをすべて網羅すると、合併や改称が目立たなくなる。しかし、「境界変更」という法的手続きに関しては、人口移動の有無、面積の多寡は全く関係なく、法手続きは同じである。これらを考慮し、検討を重ねた上で、[63303]で、近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更に限り、対象としたのです。
(このあたりのこと(編集基準の明確化を含む)については、(1)の議論でもありますし、また、[56488][56489] でるでる さん [56539] 88でも触れています。一連の記事)

しかも、重要なこととして、種々の文献により、全国、また、明治期に遡っても、同じ基準で資料が揃い、編集作業に際して客観性、また、統一性が取れること。これは、境界変更を対象とする際に強く意識したポイントでした。このとき、(1)でのご教示、それを受けた教訓を肝に命じた上での市区町村変遷情報の編集作業参加であったことがポイントです。
私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」との意識をされている方へ(グリグリさんには限りません)。全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による編集作業の可否の見込み、資料収集の見込みがありますか? そういう見込みがないまま、そういう面からの検討をそないまま、平成の世であったり、昭和の世の一部の時代の資料で、資料があったからと言ってそれを近視眼的に捕らえ、「こういう情報があった」ということで追加対象とすることに走っていませんか? 現時点では、近世村単位という従来の編集方針をなし崩しにしたことにより、客観性・統一性がなくなり、ひいては、市区町村変遷情報の信憑性に大きく疑問符がつけられる状態になっています。
今回のようなものであれば、市区町村変遷情報の対象とするべきではなく、例えば、雑学ページのようなところであくまで「例示的」に扱い、「データベース」の機能を持つ市区町村変遷情報には、馴染まないものであると考えます。
私が、皆様のご指摘による個々のデータ修正が追い付いていないことはその通りで、申し訳なく思ってはおりますが、「客観性」「統一性」の充実に向け地道な作業を重ねていると自負している私としては、今回のような「場当たり的」(と、断言します)な行動により、はしごを外された思いで、無念でなりません。

――――――――――
今回の一連の投稿の趣旨は、冒頭の記事に述べたとおりです。
一部繰り返しになりますが、都道府県市区町村は、今後、大いに発展する可能性を秘めていると、感覚的にではありますが、考えています。手前味噌ですが、市区町村変遷情報も、その中の一メニューとして、お役にたてるものは大きいと思っていますし、また、市区町村変遷情報に限っても、やるべきこと、やりたいことは山積しています。私はグリグリさんとは比すると年齢的にもまだまだ若輩ですし、サイトの管理人と一編集担当者という立場の相違も大きいのは、自分なりには承知しているつもりです。しかし、これだけのことを私が書くに至った背景に思いを馳せて頂けると幸いです。
本投稿、元をただせば1年半前から、少しずつ書き溜め(著作権絡みは夏場にかなり書いていた・・今回、全部はかけないので抜粋して記述)、また、「やはり投稿するのは止めようか」とも何回も思い、また、投稿する時期としても、もっと早くしようか、あるいは、あまりボールだけ投げてからオフ会までの期間が長いのも差し障りがある、と思いながら、このタイミングとなりました。極力乱筆は押さえようともしましたが、やはり私なりの感情を抑え切れないものもあり、きつい表現になったことは事実であり、時間的余裕の不足からも推敲が不十分ではありますが(言い訳になりませんが)、一石投じることといたします。

では、岐阜で。
[82232] 2012年 11月 22日(木)00:35:1588 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 3
(3)
40歳以下で当選した首長というページが作成されました。女性首長というページも作成されました。
はっきり言って、「40歳」で区切る客観性は全くありません。なぜ、35歳でも、45歳でもなく40歳なのか。もっと言えば、「70歳以上」「80歳以上」が無いのはなぜなのか。また、男性首長が大多数を占めているのが現実とはいえ、なぜ、「女性首長」だけを抜き出すのか。これは、「さそり座の首長」「血液型がB型の首長」と同様。敢えて、「一部分だけを取り出して羅列したもの」であると考えれれます。
理由として考えられるのは一つ。
無意識なのかもしれませんが、グリグリさんの意識の中に、「若年で当選した首長を賛美する」との「政治的主張」を感じるからです。「40歳以下」いう基準に客観性があれば、こんなことは思いもしません。同様に「女性首長を賛美する」との政治的主張を感じます。
また一方で、「自治体のツイッター」にとどまらず、「首長のツイッター」をまとめたことも引っかかっています。
「自治体」は行政ですから、そのツイッターは行政としての情報発信です。「首長」は、自治体の長であるので行政の長なのであるのは間違いないのですが、首長という看板を外すと「政治家」であり、政治的主張が多く出ている首長も多いです。
もっとも、限定せずに「すべての首長」を並べる、という意味では客観性は保たれているため、私としてはぎりぎりセーフ、との感覚です。
しかし、例えばの話ですが、「40歳以下の首長のツイッター」を並べると仮定した場合、違和感を感じませんか。私は感じます。この場合、「40歳以下の首長」に違和感があるか、「首長のツイッター」に違和感があるか。
「地理的」ではなく「政治的」になっている点、そして客観性が認められないという点。これが、木になる点です。
(1)で、グリグリさんの主張ではなく、落書き帳のメンバーを巻き込もうとしている件。政治的主張に巻き込もうとしている疑念を抱かずにはいられません。(1)が無ければ、ここまでの違和感はなかったかもしれません。

(4)
「変遷情報図書室」の件。
現行の著作権法の問題点の有無については、私は専門家ではないので、何も申しませんが、仮に問題があったとしても、法である以上は、法律は守らなければなりません。法治国家なのですから、法律を遵守した上で、問題点があるのであれば、その旨をきちんと指摘し、法改正を行い、その後、法に反しない限りで、実行すればいいのです。法律違反という実力行使をして、「自分が正しい」との主張をすることは、仮に主張・理念に他の人々の共感を得られる部分があったとしても、違法行為を行う者に対して賛同が広がることはありえないし、あってはならないことです。
[81302]グリグリさん自身も、
法的にきっちり考えれば「問題」です。
とあります。
クレーム発生時に改めて許諾を得られるよう誠意を持って対応します。許諾が得られなければ、リンク先があればそちらに差替えて、資料そのものは非公開保管になるでしょう。
「クレームが発生してから対応するし、クレームがなければそれで万々歳」と読めます。そもそも、事前に、法的に問題ないようにするのが大前提でしょう。
クレームがなく、いきなり訴えられる、ということもあり得ます。
この弊害は日本では顕著であり、日本語の「著作権」と英語の"copy right"のポリシーの違いという象徴的な比較論になっていますね。行き過ぎた権利保護がかえって海賊版を増長させているなど、ユーザ視点に立たない行政や経営の行き詰まりが、国際化の遅れにつながっていると思います。最近ようやく音楽業界での改善が進みそうですが、10年遅れている感じです。電子書籍然り。

まぁ、日本の国際化推進に一役買いたいという大それた考えではありませんが、貴重な情報の埋没を少しでも食い止めたいという思い以外の何ものでもありません。
ご意見はともかく、それを法的問題があると意識しながら行動に移すのは、法治国家では認められません。
個々には挙げませんが、この件は、大勢の方から、問題がある旨のアドバイスが寄せられています。

刑事訴訟法では、
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあります。第1項は「告発をすることができる」ですが、第2項は「告発をしなければならない」です。
例えば、総務省や合併協議会担当の市町村の公務員が業務の資料収集上、本サイトを見て、著作権法違反を発見すれば、告発をしなければ、その公務員自身が刑事訴訟法に違反することになるのです。これが法の規定です。グリグリさん自身の罪云々に限らず、他の人をも巻き込むことになります。

著作権法では、
第123条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
により、刑事罰に関しては親告罪でしょうが、民事上の訴えはまた別です。現実に刑事罰を告発されるか否か、という議論はナンセンスです。民事上の訴えがあるか否か、も、些細なことです。
確信犯で、違法でも構わないから公開する、ということが問題なのです。
「コンプライアンス」という言葉を出すまでもありません。
法的に問題があることを承知の上で、行動しようとする。こういうサイトは、一般の人が距離を置こうとするのは自然の流れです。
ましてや、(1)では、「どうしても『落書き帳選定としたい』」との発言も出ているのです。
落書き帳メンバー、閲覧者も、「犯罪」に巻き込まれる可能性すらあります。
「そういうことはない」と、断言できますか?
そういう懸念が生じるのは、一連のグリグリさんの発言がなせる業です。
公益社団法人日本複製権センター著作権法における罰則を見ても、
著作権の侵害は「犯罪行為」にあたり、権利者が「告訴」を行うこと前提とした罰則規定があります
と記載されています。

何を、そんなに焦っているのですか? 
[82231] 2012年 11月 22日(木)00:35:0988 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 2
以下は、具体的な5つの事例です。
(1)
昨年夏ごろ、都道府県を代表する山と川というのが話題になりました。いわばお遊びで、各県1山(1川)を選ぼうとしたらという話題でしたが、人によっていろんな意見が出て、多様性もあることから簡単に絞りにくいなあ(「川」の代わりに「瀬戸」が出ることも)、と、落書き帳らしい、的を得た方向に行ったと感じています。
ところが、次のような投稿となりました。
[78680] グリグリ さん
都道府県プロフィールのメニューとして、「都道府県を代表する山(落書き帳選定)」「都道府県を代表する川(落書き帳選定)」を作ってみようかなと思っています。ついでに「都道府県を代表する作家(落書き帳選定)」も。過去ログでメニュー化できそうな話題が他にあったかなぁ。「都道府県を代表する・・・・」で。
[78683] Issie さん
これは面白そうな企画だけど,「1つに絞る」というのは避けた方がいいかなと思います。
これは努めて“主観的”な世界の話で,いかなる「客観性」も入り込む余地のないもの(流域面積とか人口とかの数字を持ち込んでどんなに「客観性」をよそおってみても,その数字の選択や扱い方に既に“恣意”が入り込んでいます)ですから,結局は自分の感覚に合うか合わないか,という話に行きついてしまう。
よほど圧倒的,絶対的な存在感を持つものでなければ,“万人が納得する”ものにはまずならない。
だからに,無理に1つに絞るのはよしましょう,というのが私の意見です。
[78692] グリグリ さん
主観的で構わない。そのために「落書き帳選定」とクレジットする。落書き帳メンバー総意ととられるのは不本意という意見があるなら「futsunoおじさん選定」「グリグリ選定」としてもよい(もちろんご本人の同意を得て)。でも、私は「落書き帳選定」としたい。落書き帳で話題になり議論したという意味で。

その上で、一覧表には備考欄を設けて、その他の候補を並べればよいかなと思っています。
[78707] futsunoおじ さん
ちょっと返答に迷っています。 完成度の低いものを「落書き帳」の外へ、飾り付けて出して良いものかです。「futsunoおじさん選定」となるとさらに問題があります。このような選定をする場合、選定者はある程度現地を自分の目で見るものです。そうでないと微妙な優劣判断は出来ませんし、机上の作文だけではいくら独断であることをことわってみても説得力もありません。「落書き帳選定」ということで全国にいるメンバーの意見を集約して選定するというであれば反対は出来ませんが、その場合一貫性が欠ける気もします。
・主観的で構わない。そのために「落書き帳選定」としたい
・でも、私は「落書き帳選定」としたい
他の方からの意見に対して、主観的にしか対応していません。客観性のかけらもありません。
グリグリさん自身は、「『落書き帳として』選定した」と、なぜしたかったたのか。
あのまま、「落書き帳メンバー選定」を強硬に主張し続けるのであれば、「(88を除く)」との注記を断固として要求する、との書き込みをしようと思ったくらいです。この主張は、今も同じです。
「落書き帳」として、そういうものを作った、ということにしたかったのか。私には、グリグリさん「個人」として選定したい旨の意見を、「落書き帳メンバー」を巻き込もうとしたものにしか理解できません。穿った言い方をすれば、グリグリさん個人の主観的な意見を、落書き帳メンバー全体に転嫁し、閲覧者等からの異議を正面から受け止め無いようにする、と。

私がここまで書くのは、伏線があります。私が落書き帳参入初期の頃、皆さんに明確に指導され、それを私は今でも常に意識しており、これまでもやって来たからです。
平成の大合併に際して様々な市名が候補となり、決定していく中で、「候補になった市名」の話題がありました(関連記事集)。落書き帳の「立ち位置」というものがわかっていなかった私は、市名として合成地名や広域地名を、ふさわしくない市名として「僭称」などの表現で一覧表記し、落書き帳(都道府県区町村のサイトとして、と言うべきか)としての意見を表明する趣旨の提案をしたことがあります。しかし、これは、[44577]Issie さん、[44565][44586]EMM さん、[44613]でるでるさんによって、明確に反対されました。落書き帳で「個人」としての意見を述べるのならばともかく、意見を取りまとめて主張するからには、何よりも客観性が求めれれる、そうでないと、公開する以上、閲覧者からクレーム等が来た際に明確に答える必要があり、さらに本サイトの場合自治体関係者からの指摘も多いことから、なおのこと正確性・客観性が求められる、と思っております。落書き帳で、何らかの主張をするものではない、そういうサイトではない、と、はっきり忠告されたと思っております。私の投稿時は、そこまでの意識はなく、不明を恥じた次第です。
私が市区町村変遷情報のお手伝いに手を挙げた(募っていたのではなく自ら手を挙げた)とき以降、ずっと念頭にあるのは、この「客観性」です。後述の(5)にも明確につながります。自分自身の考え方、私情を封じ込めて、情報の正確性はもちろん、編集基準においても、「載せるべきものは遺漏なく載せる、載せる対象とする基準は明確であり、主観的・曖昧な線引きは認められない」ことをモットーとしてきました。それが、上記に挙げたような皆さんの要請であり、落書き帳・都道府県市区町村のルールである、と教えられ、肝に銘じてきたつもりです。
しかし、グリグリさんの発言は、自ら、これを真っ向から否定するものであり、私としては、はしごを外された思いでいっぱいです。少なくとも、以前はそうではなかったはずです。

(2)
オフ会肖像権侵害
これは、昨年の第八回公式オフ会後の話であり、オフ会メーリングリスト(ML)での出来事です。
そのMLに参加していない方は当然承知でないのですが、今回、敢えて晒します。今回の一連の言動と関連している、大いに問題があるものと考えられるからです。

オフ会での記録ページを作成するのにあたり、参加者の一人であるAさんの写真を、グリグリさんは「写真に写っている人物=Aさん」と分かる形でアップしました。その際、
とくに問題ないと思いますが、加筆訂正等ありましたらお願いします。
と、付記しています(11日午前11時)。
これに対し、当事者であるAさんは、12日午前1時)、写真は不要である旨を述べ、
(個人が特定できることになりますし。)
等々と、その理由も述べました。
しかし、グリグリさんは、その12日午後8時、
説明の雰囲気を参加者やそれ以外の方にも積極的にお伝えしたいと思っています。
前回の企画のページでも同様の写真を使いました。
オフ会の様子を伝えるためにも写真は効果的だと思います。
ぜひ、ご協力とご理解をよろしくお願いいたします。
と、押し切ろうとしました。写真掲載もそのまま、Aさんの意向に反する状態のままです。
それに対し、私88は、12日午後10時、
Aさんが
>(個人が特定できることになりますし。)
と、ご本人が明白に拒否なさっているのですから、グリグリさんの、
>ぜひ、ご協力とご理解をよろしくお願いいたします。
は、認められないのではありませんか。
>前回の企画のページでも同様の写真を使いました。
は、あくまで、前回の被写体の人が、同意したということであって、今回のAさんには関係のない話です。一般的な、同一視できるものではありません。
と、明確に抗議しました。
しかし、グリグリさんは、オフ会記録の他のページは編集していながら、Aさんの意向に反したまま本写真については「晒したまま」放置し、18日午前11時になり、
皆さんの同意を得ながら、オフ会の雰囲気を広く伝えたいという主旨でした。
と述べた上で、
Aさんからの「必要ない」というご意見や、88さんからのかなりきつい指摘があり、戸惑いとちょっと残念な思いを抱きました。
と述べ、一方で、グリグリさんは、結局は写真を差し換えしました。
19日午後10時に、Aさんは、
(すでに10日間ほど公開されていましたので、あきらめていましたが。)
等々と述べました。12月23日午前9時、グリグリさんは次のように述べ、議論を打ち切りました。
今回の件、正直これ以上の議論はしんどいので、企画記録ページのミニ写真は差し障りのないもの2枚に変更しました。
先述の「88さんからのかなりきつい指摘」や、「正直これ以上の議論はしんどいので」とは、今回の件の認識が、非常に甘いものです。
そもそも、これは、明白な「肖像権の侵害行為」です。本人の意図に反し、本人が望まない形で公開する権利は、誰にもありません。現に、本人は明確に、この形での公開は「望んでいない」のです。
一サイトの管理人には、公開する権限は、全くありません。
また、一旦侵害されたものは、回復することができないものであり、金銭を以て償うほかないものです。
この時のグリグリさんの一連の行動は、これ以降、オフ会に参加しようとする者にとって、参加そのものを躊躇する可能性すら示した、と、考えます。今後のためにも、きちんと「けじめ」をつけるべきであると考えます。都道府県市区町村・落書き帳、オフ会の、今後の活性化・オフ会の参加者増加を期待するためにも。
私が今回晒さなければわからないままであった、という意見もあるかもしれませんが、敢えて晒したのは、この際、一旦「膿」を出し切った方がより建設的に転換できる、との確信を私自身が思っているからです。グリグリさんの「オフ会の楽しさを伝える」趣旨自体はまったく異議はありませんが、あまりに、暴走した事例であると考えます。
[82230] 2012年 11月 22日(木)00:35:0188 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 1
最初に、重要なことを述べておきます。

私としては、本落書き帳にお邪魔させていただいて以降、楽しい思いをし、また、様々な話題・知識に触れることができ、日々、楽しい思いをさせていただいております。オフ会(公式、非公式とも)でも、楽しく過ごさせていただいており、今回の岐阜オフ会も参加予定です。
また、自ら手を挙げたこととはいえ、市区町村変遷情報の編集作業の過程で、皆様からのご指導、ご教示によって得られた知識、経験は、膨大なものであり、ありがたいものです。

10月中旬以降、落書き帳を含む都道府県市区町村のサイトを閲覧するのを徹底して避けていました。
市区町村変遷情報関連でメールでご指摘をいただいた方への対応に接したのを除くと、10月末及び本日、携帯で落書き帳を斜め読みしたのみ。元来、PCのブラウザの初期画面(ホームページ)は落書き帳を設定していたのですが、見ないように、と設定を変える徹底ぶり。

理由は簡単。グリグリさんの今回の諸々の対応が、あまりにお粗末で、場当たり、突っ走り、他の方のご指摘を受けてもそこの部分しか意識せず、全体が見えていないこと。私へのメール([81908]で触れたメールの後に来たメール)も、ピントが大きくずれており、私からすると、イライラ感が高まるだけであったこと。

グリグリさんと、絶縁しようとは考えていませんし、あまり話を引っ張るつもりもありません。岐阜のオフ会まで、と考えています。
しかし、一定のことは、さすがに、今回、述べておかないといけないと決意しました。
そのまま「スルー」しておくことが、一般的な社会においては、ましてやネット社会でのつながりでは、「賢い」やり方である、というところでしょう。「推測ですが」、一部の人は、疑問を感じてもそのまま「スルー」しているものと「推測します」。ましてや、これまでも、グリグリさんが聞く耳をを持たなかったのですから(詳細は後述)。
しかし、私としては、都道府県市区町村の今後を考える上で、こういう発言は、そろそろ、必要であると考えます。
都道府県市区町村は、今後、発展の可能性を大きく秘めている、と、私は考えています。だからこそ、述べさせていただきます。
「火中の栗」なのか、「パンドラの匣」なのか、「地雷」なのか・・。
――――――――――

今回のことだけならば、そんなに気にするものではないことは重々承知しています。
しかし、この1年半ほどで、グリグリさんの発言、対応、やり方で、納得できないことが、今回で5回目です。あまりにも多い。「はしごを外された」と感じたことも。しかも、私を含め他の方から指摘・示唆されても聞き入れないことも数度。すでに「裸の王様」に足を踏み入れているのではないか、とさえ思います。グリグリさんにとっては不愉快に感じるとは思いますが、ときには批判的な意見も必要であると考えます。
誹謗中傷にはならないようには極力留意いたしますが、それでもなお、誹謗中傷と感じる方がいらっしゃれば、それは、私の文才の無さからくるものであろうと思います。先に述べるのも卑怯と言われるかもしれませんが、言い訳しておきます。
グリグリさんのためだけではなく、私自身の満足のためでもあることは否定しません。

「5つのこと」は追って触れます。その前に、グリグリさんがこのような発言・行動の原因として、私が思うところでは大きく2つのことが考えられるので、それを先に述べます。2つ、といっても、不可分であり、関連があると考えられます。
前述のように、この1年半ほどで5回ですから、それまでは特に感じなかったのに比してあまりに多くなったものであり、私の「推測」ではありますが、この2つのことが原因であると考えると、グリグリさんの一連の言動(正直言って私は賛成できない言動)が、ある程度説明できるものです。言い換えれば、この2つの観点にご留意の上、ご一考いただければ、また違った展開になると感じる次第です。

★1
自分自身が好きで作って、楽しむべきサイトなのに、他の人たちに気を遣って思うようにならずストレスとなり、「自身の主張をしたい」「自身のサイトに取り戻したい」と思っていませんか。その結果、焦っていませんか。
いろんな方が意見を述べても、「そうは言っても、・・・」といった感じで、結局、ご自身の意見を通すままになっていることが続いています。敢えて過剰な表現をすると、「自分のサイトなのだから他人の意見は聞かない」に近く感じることが多々あります。これが繰り返されることから、大勢の人が、義理栗さんにとって耳障りな、反対意見を忌避する場面が出ているように思います。私も控えていたのですが、さすがに、これが続くと、本サイト自体が「停滞」する一方です。
もちろん、単なる「意見(見解)の相違」であれば、添えをお互いに認めれば済む話でしょう。
「荒らし書き込み」に対するものであれば、「ご理解とご協力をお願いいたします」と、丁寧に述べた上で、それでも繰り返す行為があれば、それに対しては、「この後の書き込みはご遠慮ください」等により、アクセスブロック等を行うことは十分理解できますし、HP運営に際しそういった管理は必要であろうし、また、御苦労も多いことと察します。
しかし、ご指摘(私から見ると、至極真っ当な、的を得た指摘)に対して、言葉は丁寧に反しながらも、聞く耳を持たず、門前払いをする行為は、管理人としての権限を濫用していませんか。グリグリさん自身の言動に問題がある場合に限っては、です。
グリグリさんご自身がおっしゃっているように、「セカンドライフ」を意識して様々な思いがあるのだとは思いますが、「自分はこうしたい」と、自己主張が強くなっているのではありませんか。

★2
グリグリさんが「セカンドライフ」「株式会社都道府県市区町村」を意識すること自体は、今後の都道府県市区町村を考える上でも、口をはさむものでもなく、私自身も賛成の立場であることは、これまでも述べてきたとおりです。
また、それに際し、重要な収入を確保するためにも、広告対策に力を入れてることも、(導入当初は視覚的に違和感があり、そのため、多少の抵抗感があったことも事実ですが)現在では異議ありません。

広告収入を意識するようになり、頻繁に新しい企画ページなどをアップしておかないと、鮮度が落ち事となり、アクセス減少につながり、結果として広告収入が落ちる。こういう観点は、自然であり、落書き帳投稿数の減少対策としての活性化対策をも兼ねて、理解できるところです。
しかし、それを意識し過ぎるあまり、拙速になっていませんか?
問題点があるのを承知の上で、あるいは、問題点に気づかず、さらには、他の人から指摘されても強引に押し切る、そういう行動パターンになっていませんか?
落ち着いて考えれば、そういう言動にはならないと思われます。少なくとも、2年ほど前には、グリグリさんの言動からはそういうものは感じられませんでした。ここ最近、特にそう感じます。
一旦、立ち止まって、じっくり考えてみる必要があるのではありませんか。
[81908] 2012年 10月 6日(土)09:04:3488 さん
Re:境界変更情報
[81900] グリグリ さん
(前略)
とりあえず他の7件も登録追加しようと思っていますが、人口異動のない境界変更もありますので、他の期間も含めて登録基準などを整理しておく必要がありそうです。88さん、また相談案件です(というかすでに案件になっていますか)。

グリグリさんから、別途、メールもいただきましたが、何を言わんとしているのか、わかりません。
[81871] 2012年 9月 19日(水)22:04:47【4】88 さん
市制・町村制下の市制施行の根拠について
[81869] むっくん さん
大変参考になる資料の提供、ご教示を頂きありがとうございます。

市制・町村制下の、いわゆる町から市への単独市制施行が、「廃置分合」にあたるとは想定外でした。
やはり、根拠をしっかりと追わないといけません。
ご紹介のように、
○○町(○○村)ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ★★市ヲ置ク
ですから、「改称」はあり得ません。法人格については、いわゆる「新設合併」と、同じ扱いです。そのため、名称もすべてリセットです。
市制・町村制下岡谷市、北見市等の市制施行が、「市制→改称」とも「改正→市制」とも判断つかなかったのは、わかってみれば当たり前のことでした。

ちなみに、町村から市制施行した際に実質的に改称した岡谷市等の例に限らず、単に市制施行した例を確認してみても、ご紹介のように、「○○町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ★★市ヲ置ク」でした。
例:兵庫県赤穂郡相生町→相生市
S17.9.25内務省告示第596号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年十月一日ヨリ兵庫県赤穂郡相生町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ相生市ヲ置ク

なお、これにより、市制・町村制下のいわゆる単独市制施行も、かなり、追加調査の上、変更種別の修正が必要となるものが出てくると思われます。[62660][62661]([62662])拙稿で、M22.4.1当初から明治末までの市制を調査したのですが(実は私の過去の投稿の中で最も自負している投稿)、これを大正・昭和と対象を広げて調査すべきであると痛感しております。
[62660][62661]で述べたように、明治期のものも市制施行も根拠がさまざまであり、これら一つ一つの事例ごとに、法人格が一旦消滅したのか否か、その時点の根拠条文を確実に押さえ、確認することが必要であると考えます。
[62660]のようにM23.5.17法律第36号郡制第2条
第二条 郡内ノ町村ヲ変シテ市ト為シ若ハ市ヲ変シテ郡内ノ町村ト為スハ其市町村会ノ申請ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
を根拠として市制施行した例も幾つかあります。
今回ご紹介をいただいた、市制第3条及び町村制第3条を根拠とした市制施行の背景は、M32.3.16法律第65号郡制との関係を含めて考察する必要があると思われます。

変更種別に関しては、[70815]拙稿で
#究極は、「新設」の用語を「合体」に変更したい気持ちもあるのですが、あまりに影響が大きすぎるので当面保留。
と提案したのですが、やはり今回俎上に載せます。
従来の「新設」を、「合体」と「新設」に使い分けることを提案します。
「新設」は合併を伴わない「新規設置」との意味に使用します。具体的には、今回のような市制第3条・町村制第3条による単独市制の例や、熊本県八代郡郡築村岡山県児島郡藤田村秋田県南秋田郡大潟村など、法人格が新たに生ずる場合に「新設」を使用します。
一方、いわゆる「新設合併」については「合体」とします。この場合、従前の法人格が一旦消滅し再設置する意味では「新設」の意味を含むのですが、地方自治法の条文に出てくる法律用語ではないものの、新設合併を「合体」、編入合併を「編入」と称するのは、合併の世界では一般的であることからも、紛れがないと思います。
#滋賀県HP内の「市町村合併ハンドブック」のページ(今はリンク切れに、私は手元にデータを保管)では、市町村合併の詳細な解説をしていたのですが、「合体」「編入」を使っていました。IssieさんのHP市一覧表むじながいりさん(エイちゃさん)のHP市町村変遷パラパラ地図でも同様です。)

もっとも、[市区町村変遷情報における表現は、上記「合体」の変更種別の導入の是非、また、[70815]88、[81866]グリグリさんの、「/」ではなく「→」「・」の導入の有無により異なってきます。

>皆さま
市区町村変遷情報において、どのような表現をすればわかりやすく、かつ、正確であるかについてご意見をいただければ幸いです。
>グリグリさん
この件については、[81866]の件と合わせて、別途、意見のメールを送付します。少々時間をください。また、グリグリさんもよろしくご検討ください。

――――――――――
以下、本論とはあまり関係のない余談です。

M44.4.7法律第68号市制
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会及府県参事会ノ意見ヲ徴シテ内務大臣之ヲ定ム
はその後、2回改正されています。
まず、S18.3.20法律第80号市制中改正法律により
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シテ内務大臣之ヲ定ム
に改正されています。この改正の施行は、同法附則第1項
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
を受けた、S18.5.25勅令第442号昭和十八年法律第八十号市制中改正法律及同年法律第八十一号町村制中改正法律ノ一部施行期日ノ件
昭和十八年法律第八十号中市制・・其ノ他ノ未ダ施行セラセザル部分ハ同年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
により、S18.6.1施行です。
(S18.3.25勅令第180号昭和十八年法律第八十号市制中改正法律及同年法律第八十一号町村制中改正法律ノ一部施施行期日ノ件の対象外であるので、「其ノ他ノ未ダ施行セラセザル部分」となります。)

2回目の改正は、S21.9.27法律第28号市制の一部を改正する法律により
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会ノ議決ヲ経テ内務大臣之ヲ定ム
と、改正されています。この改正は、同法附則第1項
この法律中公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選挙に関する規定(附則第十項及び第十一項の規定を除く。)は、次の議員の総選挙から、これを施行し、その他の規定の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
を受けた、S21.10.4勅令第466号昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令
昭和二十一年法律第二十八号・・は、これらの法律中公民権に関する規定・・を除き、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
により、S21.10.5施行です。

このため、ご紹介の(1)から(4)は、市制第三条とはいえ、趣旨は全く失われませんが、その時点により、微妙に条文が異なっております。

――――――――――
実は、私も市制・町村制、地方自治法などが何度も改正を重ね、条文が年代によりその都度異なっていることを痛感し、各法の改正沿革を片っ端から追い、エクセルで逐条の改正沿革がわかるような膨大な表を作成したからです(地方自治法改正の逐条の沿革をまとめたファイルは12.7MBにもなってしまいました)。
ちなみに完成したのは、地方自治法、市制(旧)、町村制(旧)、市制(新)です。
町村制(新)、府県制などは、これからの構想です。

#文章の順序入れ替え等、言いまわしを大幅に修正(9/20早暁)
[81872] 伊豆之国 さん のご指摘により修正(多謝)
[81863] 2012年 9月 17日(月)21:08:0488 さん
市区町村変遷情報 暫定レス
申し訳ありません。
ちょっと投稿・調査の時間が不足しているので、最小限だけのレスを。

[81862] hmt さん
変更種別の件。
[70815] 拙稿で、「市制/改称」「改称/市制」などの「/」の意味、また、幾つかの記号を導入する案など、検討案をお示しし、[71000] グリグリ さんでもレスをいただいています。
例えば土佐市の例など、市制と改称が同時という意味をこめて「市制改称」と変更種別を試したことがあったのですが、市区町村変遷情報のプログラムの都合もあってか、エラーで弾かれたことがあります。変更種別そのものや、「/」にも意味を持つよう設計されているようです。
やはり、将来構想としては、同時か、順を追ってか、は区別したい、との希望を持っています。

[81849] グリグリ さん
土佐市の件。
私自身も気になっており、今年は高知へ行く機会をとらえて高知県立図書館か土佐市立市民図書館を訪問して「土佐市史」(編:土佐市史編集委員会、出版:土佐市、1978年12月)を閲覧しようと考えたのですが、図書館の開館時間中に調査時間(2時間は要するか)を確保する訪問ができず、いまだに実行できていません(既に今年10回は高知へ行っているにもかかわらず・・ほとんどは高知市が目的地)。申し訳ありません。今年中にまだ2回くらいは高知へ行きそうなので、なんとか、近々には、と思うのですが。
高岡町→土佐町か、または高岡市→土佐市の改称条例があるはずなので、それを探すのが主たる目的です。

[81855] [81859] グリグリ さん
[81857] Issie さん
[81861] hmt さん
砺波市の件。
実は4年ほど前に、いろいろ悩んだ挙句、「市制/改称」としました。正直、不十分な対応です。総理府告示は、もちろん、その市制前後を含めて確認したのですが、告示が矛盾した表記となっています。
その後、誰かからツッコミが入るだろうと思い(関連する10番勝負の出題もあった記憶あり)、そのままにし、今回まで失念していました。
詳細は追って。取り急ぎ、最小限、事実のみご報告。
官報情報検索サービスからです。
S27.4.1付け新設合併東礪波郡礪波町S27.5.13付け総理府告示第119号
(従前:東礪波郡礪波町)
S29.1.15付け編入合併東礪波郡礪波町S28.12.28付け総理府告示第279号
S29.3.1付け編入合併東礪波郡礪波町S27.2.27付け総理府告示第60号
S29.4.1付け市制砺波市S29.3.27付け総理府告示第241号
(従前:東礪波郡砺波町)
S30.1.10付け編入合併礪波市S29.12.27付け総理府告示第1152号

鹿児島県揖宿郡指宿町の例([81134])と同様、当初から「東礪波郡砺波町」とし、市制時は「砺波町→砺波市」との「市制」の変更種別にするべきか、とも今は思っていますが、また後日。

[74087]拙稿「旧字体・新字体の表記方法について (ex. 条 or 條)」において、私としては、ひととおり、旧字体・新字体に関しての方針を整理したつもりでした。ところが、[80268]中島悟さんのご指摘にも関連し、漢字制度の変遷を整理しなければ中途半端になる、[74087]では不十分であることが判明しました。誤り、というよりは、方針を追加する必要があると考えたものです。
で、漢字のデータを整理していたのですが、私の不注意でそのデータの一部を削除してしまったようで、復旧に時間がかかってしまっております。申し訳ありません。

――――――――――
グリグリさんへ業務連絡。
瞬間の市の説明文で、
南大阪市は1日だけ存在した市だったのです。
云々がありますが、以下の表現・考え方が正確かと思います。
1月15日の1日間が南大阪市で、1月16日付けで羽曳野市に改称したのであれば「1日存在した」です。今回の例は、「一瞬」であり、「0日」とも言えます(「0」と「-」の違い、という意味をこめて)。「1日」ではありません。もっとも「1日も存在しなかった」というと、また日本語表現が不自然になってしまいそうです。
例えば、宇島市は、4月10日~13日の4日間存在し、4月14日以降は豊前市、と数えます。それとの整合からも、南大阪市は1日ではなく、強いて言えば0日、無難に言えばやはり一瞬かと。

別件ですが、関連して。
消滅した市では、豊前市は4月13日から、となっています。4月14日が正解です。これは以前、私が市区町村変遷情報データを修正した件のあおりが残っているものと思われます。申し訳ありません。
[81827] 2012年 9月 11日(火)21:08:0988 さん
愛媛県 北宇和郡 明治村 の読み方について
レスしたいこと・するべきことは山ほどあるのですが、簡単にできるものを。

[81820] グリグリ さん
[81826] むじながいり さん

愛媛県 北宇和郡 明治村の読みについて。

(1)M22.11.11付け(愛媛)県令第64号299コマ目では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(2)大日本市町村名鑑(出版:明治26年11月)星野文三:編、出版社:博聞社の292コマ目では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(3)「市町村名変遷辞典 三訂版」(999年9月20日三訂版初版発行、2003年8月30日三訂版3版発行)編:地名情報資料室、責任編集:楠原佑介、発行所:株式会社東京堂出版では、
「あけはる・むら」
です。

(4)「旧市町村名便覧 ~明治22年から現在まで~」(平成11年4月15日発行初版発行)編者:日本加除出版編集部、発行所:日本加除出版株式会社では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(5)「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版2」(1995年9月10日初版発行、2000年9月30日改訂第1刷発行)監修:西川修、編著:太田孝、発行所:株式会社東洋書林では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(3)(4)(5)の文献は、私は所有しています。

それぞれの資料の特徴(参考とした、とされる資料)、そもそも市町村の読みとは、については、後日といたします。
[81700] 2012年 8月 26日(日)20:33:2488 さん
第三十五回 十番勝負
ヒント後とはいえ、一般問題の一発完答は、
ロートル(シニア)コース(自称)。

問一:岐阜市
問二:瑞浪市
問三:安城市
問四:蒲郡市
問五:甲府市
問六:各務原市
問七:関市
問八:高山市
問九:郡上市
問十:静岡市
[81440] 2012年 8月 14日(火)21:10:2788 さん
変遷情報図書室について
最初にお詫びです。
[81245]拙稿の
このような「変遷情報図書室」という形で保存されるのであれば、私としてもうれしいです(他力本願)。
は、「誰かが保存して、(一般に公開するのではなく)例えば落書き帳メンバーに限定的して見ることが可能である、又は、メールで送付していただいて、私が大字・字を容易に確認できる」との趣旨でした。この構想(単なる妄想、他力本願ですが)は、以前から私は思っており、今回のグリグリさんの提案は同じ趣旨だ、と早合点したものでした。
しかし、グリグリさんは[81236]
これらの資料の著作権に関しては、公開された公的な情報であることから、再利用や公開には問題ないと考えていますが、
と書いており、「保存」にとどまるのではなく、「公開」との趣旨のようです。これは、単に私の読み飛ばし・ミスです。

この点をまず最初にお詫びした上で、私の意見は、グリグリさんと全く異なることを、述べておきます。グリグリさんの一連の発言からみると、グリグリさんの考えている「図書室」は、そのまま行動すると、大いに問題があると考えています。
私の意見の趣旨は、みかちゅうさん、hmtさんと同じです。詳細(お二人の意見と重複しない、補足となる意見) は現在執筆中ですので、さらに、追って別稿にて意見を述べます。


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