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むっくんさんの記事が20件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[78571]2011年6月17日
むっくん
[78558]2011年6月14日
むっくん
[78557]2011年6月14日
むっくん
[78526]2011年6月10日
むっくん
[78503]2011年6月7日
むっくん
[78496]2011年6月6日
むっくん
[78495]2011年6月6日
むっくん
[78494]2011年6月6日
むっくん
[78469]2011年6月2日
むっくん
[78468]2011年6月2日
むっくん
[78467]2011年6月2日
むっくん
[78466]2011年6月2日
むっくん
[78289]2011年5月14日
むっくん
[78282]2011年5月14日
むっくん
[78273]2011年5月14日
むっくん
[78272]2011年5月14日
むっくん
[78183]2011年5月8日
むっくん
[78174]2011年5月7日
むっくん
[78125]2011年5月3日
むっくん
[78124]2011年5月3日
むっくん

[78571] 2011年 6月 17日(金)18:27:46むっくん さん
業務連絡
>グリグリさん

業務連絡を2点ばかり。

まずは1点目。
市区町村プロフィールのところにある“女性首長の一覧”の説明書きに
過去も含めた女性首長の一覧です。最初の女性首長は1957年(昭和32年)に誕生。
とありますが、1957年(昭和32年)ではなくて1947年(昭和22年)ではないでしょうか。

2点目。
書込ランキングにおいてBANDALGOM さんの過去の書き込み([9906][9907][9909][9910][9978][9980])が、熊虎さんとして別途カウントされていますのでお知らせします。
[78558] 2011年 6月 14日(火)18:27:14むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県(その2)
[78557]の続きです。

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「村」

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「町」
ではないでしょうか。
まず、県令第21号(M22.3.9)(4)では大津「村」となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では大津「町」となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも大津「町」となっています。
また島根県統計書(明治19年)18コマ(11)では神門郡の町数は4とあり、この4町とは塩冶町、今市町、古志町、大津町と考えられます([78557]拙稿の#122新設/村制 神門郡古志村での記述を参照願います)。しかし、島根県統計書(明治19年)21コマ(11)より明治19年12月現在では大津「村」となっており、ここでは神門郡の町数は3しかなく矛盾します。
以上を説明するには、資料(11)21コマと資料(4)が大津「町」であるところを大津「村」と書き間違えをしているとするのが一番妥当であると考えます。

135 新設/「村」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町

135 新設/「町」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 「井尻村」, 「津淵村」, 福田村, 「殿村」, 「横道村」, 太田村

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 福田村, 太田村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)109コマによると井尻村&津淵村はM8.2.27に井田村の一部に、殿村&横道村はM8.2.27に福田村の一部になったとあります。

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「(本)」

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)109コマによるとM8.2.27に
邇摩郡 佐摩村, 赤波村→佐摩村
との合併で成立したのが佐摩村です。
参考:県令第22号(M22.3.9)

146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「先市原村」, 「今市原村」, 佐摩村「(微)」
は#153との関係もあり
146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「市原村」, 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「五十猛」村

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「磯竹」村
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「鹿」村

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「賀」村
ではないでしょうか。
まず、新旧対照市町村一覧では刺「鹿」村です。
しかし、県令第22号(M22.3.9)(3)、県令第22号(M22.3.9)(5)、島根県の地名鑑(PDF)109コマ、大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では刺「賀」村となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも刺「賀」村となっています。

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 「伊木村」, 「小笹村」, 上来原村, 下来原村

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 上来原村, 下来原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)65コマによると、伊木村&小笹村はM8.11.19に七条村の一部となったとあります。

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「(本)」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「(微)」

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「の一部」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)64コマによるとM8.10.14に
那賀郡吉地村, 周布村, 原井村→穂出村
との合併で成立したのが穂出村ですので、“字吉地”と“字吉地を除く”で分かれると、双方とも穂出村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「(本)」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「(微)」, 乙子村

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「の一部」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「の一部」, 乙子村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)98コマによるとM8.10.14に
美濃郡赤雁村, 木部村→木部村
との合併で成立したのが木部村ですので、“字赤雁”と“字赤雁を除く”で分かれると、双方とも木部村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「町」

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「本郷」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂「ヶ」平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)176,177コマ

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「(微)」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「(本)」, 寺田村, 商人村, 笹山村

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「の一部」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「の一部」, 寺田村, 商人村, 笹山村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)179コマによるとM8.7.3に
那賀郡木ノ頃村, 倉地村, 小直村, 越原村→滝元村
との合併で成立したのが滝元村ですので、“字小直字越原”と“字小直字越原を除く”で分かれると、双方とも滝元村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 「金山谷村」, 「河津村」, 「初見村」, 「星坂村」, 九郎原村

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 九郎原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78557] 2011年 6月 14日(火)18:27:05むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)県令第20号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(2)県令第21号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(3)県令第22号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(4)県令第20・21号(M22.3.9)(「現行島根県令訓類纂(上巻)」(編:高橋義比・渡邊善継、出版:積慶堂、M23.6.15)より。
(5)県令第22号(M22.3.9)(「現行島根県令訓類纂(上巻)」(編:高橋義比・渡邊善継、出版:積慶堂、M23.6.15)より。・・・これは掲載されている「現行島根県令訓類纂(上巻)」上では切れていて何のことか良く分からないようになっています。同書では681頁(371コマ)の最終行から716頁(389コマ)の真ん中あたりまでは「町村編成」の項目で、716頁(389コマ)の真ん中あたりからその最終行までが「町村総称及字」の項目で、717頁(389コマ)の初めの行から終わりあたりまでが「境界線」の項目となっています。
ところが同書を読む限りでは、714頁と715頁につながりがなく、また715頁の最後に記載されているM16.4.19島根県乙第51号布達が翌716頁につながるのは不自然です。
そして改めて715頁を読むとこの中身は廃置分合の項目である「町村編成」ではなく「町村総称及字」の項目に含まれるのが自然であると考えられます。
そこで、715頁と716頁を誤って逆にしたと考え、714頁→716頁→715頁と読むと、これらの違和感がなく読むことが出来ます。714頁の最終行と716頁の初めの数行をくっつけて記すと
----------
明治二十二年三月九日島根県令第二十二号
出雲石見両国町村の内左の通改称し明治二十二年四月一日より施行す
島根郡 大蘆浦 改 大蘆村  加賀浦 改 加賀村  御津浦 改 御津村
楯縫郡 平田村 改 平田町
邇摩郡 佐摩村 改 大森村(字赤波を除く)  磯竹村 改 五十猛村
安濃郡 刺賀村 改 刺鹿村
美濃郡 益田本郷 改 益田町
----------
の通りで、未掲載のように見えた島根県令第22号が実は記載されていたことが分かります。
(6)新旧対照市町村一覧第1冊第2冊(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(7)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(8)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(9)島根県の地名鑑(PDF)島根県HP内)
(10)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(11)島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)
#明治19年12月現在の町村名を記載。
(12)改正島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M13.9.)
#明治13年頃(明治11年6月以降明治13年9月以前)の町村名を記載。
(1)から(9)は総てにおいて参照し、(10)~(12)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)から(3)のみを記載しました。

それでは紹介です。

1 新設/市制 松江市 島根郡 松江殿町, (略), 松江新材木町, 末次村(微), 奥谷村(微), 西川津村(微), 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町, 「意宇郡」 松江分の一部, 西津田村(微), 乃木村(微)
は正しくは、
1 新設/市制 松江市 島根郡 松江殿町, (略), 松江新材木町, 末次村(微), 奥谷村(微), 西川津村(微), 「意宇郡」 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町, 松江分の一部, 西津田村(微), 乃木村(微)
ではないでしょうか。
まず根拠たる県令第20号(M22.3.9)では松江に編入されたところの記載しかなく、松江の各町の郡名は分かりません。しかしながら同一コマに記されている甲第42号布達(M19.3.26)で松江の各町の郡名が分かり、さらに
町村の総称あるものは其町村名の上に総称を冠するべし
とあることより、松江の各町には総称たる松江も付いた松江○○町との名称であったと考えられます。
島根県の地名鑑(PDF)42コマでも上記の通りです。
#ちなみに大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では、郡名は上記の通りですが、松江の各町は単に○○町との記載になっており、新旧対照市町村一覧では松江○○町での郡名の記載がありません。

15 村制 島根郡御津村 島根郡 御津村

15 村制 島根郡御津村 島根郡 御津「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

16 村制 島根郡大芦村 島根郡 大芦村

16 村制 島根郡大芦村 島根郡 大芦「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

17 村制 島根郡加賀村 島根郡 加賀村

17 村制 島根郡加賀村 島根郡 加賀「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

19 新設/村制 秋鹿郡大野村 秋鹿郡 大野村上分, 大野村下分, 魚瀬村

19 新設/村制 秋鹿郡大野村 秋鹿郡 大野村上分, 大野村下分, 魚瀬「浦」
ではないでしょうか。
まず県令第21号(M22.3.9)(4)では魚瀬村となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)では魚瀬「浦」となっています。
島根県の地名鑑(PDF)42コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧でも魚瀬「浦」となっています。
さてどのように考えるかですが、改正島根県町村名よりM13頃現在、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年より明治19年12月現在でも魚瀬「浦」となっています。
以上よりおそらくこれは資料(4)の書き間違えと推測します。

57 新設/村制 能義郡布部村 能義郡 布部村, 宇波村, 「下田原村」, 菅原村

57 新設/村制 能義郡布部村 能義郡 布部村, 宇波村, 菅原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)116コマによるとM8.9.5に下田原村と菅沢村が合併して菅原村となり「下田原村」は消滅したことになっています。

96 新設/村制 出雲郡出西村 出雲郡 「下」阿宮村, 出西村, 神氷村, 求院村, 併川村

96 新設/村制 出雲郡出西村 出雲郡 阿宮村, 出西村, 神氷村, 求院村, 併川村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)159コマによるとM8.9.5に上阿宮村と下阿宮村が合併して阿宮村となったことになっています。

111 町制 楯縫郡平田町 楯縫郡 平田「町」

111 町制 楯縫郡平田町 楯縫郡 平田「村」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)
地方行政区画便覧より明治19年1月現在では、M22には存在しない平田村上ヶ分(楯縫郡)と平田町(楯縫郡)となっているのが気にかかるところです。しかし、島根県統計書明治20-21年(編・出版:島根県、M23.8.30)で平田分署の町数がM20が1でM21が0となっていることより明治21年に平田村上ヶ分(楯縫郡)と平田町(楯縫郡)が合併して平田村(楯縫郡)が成立したと推測でき、矛盾はないようです。

122 新設/村制 神門郡古志村 神門郡 上古志村, 古志「村」

122 新設/村制 神門郡古志村 神門郡 上古志村, 古志「町」
ではないでしょうか。
まず県令第21号(M22.3.9)(4)、島根県の地名鑑(PDF)42コマでは古志「村」となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では古志「町」となっています。
また、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)より明治19年12月現在でも古志「町」となっています。
さて古志「村」or古志「町」を判断するために島根県統計書明治20-21年(編・出版:島根県、M23.8.30)を見てみます。すると、M20.12.31での神門郡、楯縫郡、出雲郡の併せた町数は6、M21.12.31での神門郡、楯縫郡、出雲郡の併せた町数は4とあります。
この減少した2町がどこかを次に考えますが、減少した町の一つは上述の#111町制 楯縫郡平田町でも書いたとおり、平田町(楯縫郡)であると分かります。そしてもう一つはM21に下塩冶村(神門郡)と合併して消滅した塩冶町(神門郡)であると考えられます。
次にM21.12.31末での神門郡、楯縫郡、出雲郡に所属する町(楯縫郡平田町,神門郡塩冶町を除く)を考えます。ここでの4町とは、神門郡今市町、神門郡古志町、神門郡大津町、出雲郡直江町としか考えられません。
とすると、古志「村」ではなくて古志「町」と記載されている方が正しいと考えられます。

124 新設/村制 神門郡園村 神門郡 東園村, 西園村, 外園「村」

124 新設/村制 神門郡園村 神門郡 東園村, 西園村, 外園「浦」
ではないでしょうか。
県令第21号(M22.3.9)(4)、新旧対照市町村一覧では外園「村」となっています。
しかし県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では外園「浦」となっています。
さて判断ですが、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)より明治19年12月現在でも外園「浦」となっていることより、外園「浦」と記載されている方が正しいと考えられます。

126 新設/「村」制 神門郡杵築町 神門郡 杵築東村, 杵築南村

126 新設/「町」制 神門郡杵築町 神門郡 杵築東村, 杵築南村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

130 新設/村制 神門郡「遥」堪村 神門郡 浜村, 入南村, 菱根村, 「遥」堪村

130 新設/村制 神門郡「遙」堪村 神門郡 浜村, 入南村, 菱根村, 「遙」堪村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

131 新設/村制 神門郡高浜村 神門郡 「失」尾村, 日下村, 里方村, 平野村, 常松村, 八島村, 江田村

131 新設/村制 神門郡高浜村 神門郡 「矢」尾村, 日下村, 里方村, 平野村, 常松村, 八島村, 江田村
ではないでしょうか。
県令第21号(M22.3.9)(4)では「失」尾村となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では「矢」尾村となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年より明治19年12月現在でも「矢」尾村となっています。

次稿へ続きます。
[78526] 2011年 6月 10日(金)18:30:22むっくん さん
町村の廃置分合施行日との相違について
[77581][78507]88さん

●静岡県
静岡県(町村)も、誤植がないとすれば「三月一日ヨリ」と同じく明白。
静岡県については私も誤植を疑いました。
しかしながら静岡県警察統計表(明治22年)(編・出版:静岡県警察本部、M23.4.30)(77コマ~141コマが明治22年)の明治22年3月8日のところに
吉原警察署部内富士郡原田村ニ巡査派出所ヲ設置シ仝郡旧横割巡査駐在所ヲ加嶋村ニ旧平垣巡査駐在所ヲ岩松村ニ移転ス
との記載があります。
ここで出てくる富士郡岩松村は明治の大合併で成立した村ですので、静岡県内では町村部の廃置分合は基本的にはM22.3.1に行われたと考えてよいものと考えました。

●神奈川県
以前[75043]拙稿でも書きましたが、神奈川県史通史4近代現代1(編:神奈川県県民部県史編集室、出版:神奈川県、1981)p.503には
ともあれ、県当局は主主の問題を残しながらも、翌八九年三月五日には「町村制施行順序」を定め、同月十一日には県令第九号を以て、町村の分合およびその改称を定め、同月三十一日付を以て実施するとした。
との記載があります。これは
M22.3.31限りで旧町村を終えて翌日のM22.4.1付けで廃置分合を行った
ということを意味しないように思えます。
[78503] 2011年 6月 7日(火)14:17:46【2】むっくん さん
40歳未満で就任した首長(滋賀県)
滋賀県内の地方自治体の首長で、40歳未満で就任した首長を3人紹介します。

まずは、山田耕三郎(やまだこうざぶろう)さん。1917(T6).1.15生まれです。
大津市例規集の大津市名誉市民の略歴および業績によると1947(S22).4.?投票とのことですので、で30歳?ヶ月で滋賀郡下阪本村の村長となりました。任期は1951年4月1日に大津市に合併されるまでですので、任期数はおそらく1だと推測されます。

次は武村正義(たけむらまさよし)さん。1934(S9).8.26生まれです。
市町村別首長選挙結果一覧 - 滋賀県(エクセル形式)によると1971(S46).4.25投票で36歳?ヶ月で八日市市の市長となりました。任期数は1です。

最後に山本日出男さん。1946(S21).10.12生まれです。
市町村別首長選挙結果一覧 - 滋賀県(エクセル形式)によると1985(S60).11.10投票で39歳?ヶ月で犬上郡甲良町の町長となりました。任期数は5です。

【訂正】
[78505]山野さんの御指摘により甲賀郡甲良町→犬上郡甲良町と訂正しました。
[78496] 2011年 6月 6日(月)18:26:42むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)・・・奈良県の町村合併根拠である奈良県令第10号(M22.3.2付)の別冊に相当(参考
(2)奈良県令第11号(M22.3.2付)・・・奈良県の郡界改定の根拠(本文は[75041]
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。ただし、下記の奈良県令第38号(M22.4.26付)が反映されてしまっている。
奈良県令第38号
管内大字の内左の通改称す
明治二十二年四月廿六日 奈良縣知事 子爵 税所篤
郡名新町村名旧町村名改称大字名
添上郡奈良町木辻町東木辻
同郡同町木辻村西木辻
同郡同町京終村南京終
同郡同町京終町北京終
同郡同町紀寺町西紀寺
添下郡郡山町高田町高田口
同郡同町野垣内町西野垣内
同郡同町観音寺町西観音寺
高市郡高取村土佐町上土佐
高市郡高取村土佐村下土佐
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)堺県甲第47号達(M13.4.23付)
郡区町村制が堺県に施行(M13.4.15)されたときの戸長役場とその傘下の町村名を記載
#現在の奈良県全域は堺県の一部であった。
#堺県法令集(全四巻)(編:山中永之佑、出版:羽曳野市、1992-1995)に収録。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(9)奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)
(10)奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.)

(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)から(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

72 「新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
は正しくは、
72 「郡変更/新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「郡変更/新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「郡変更/新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「郡変更/新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「郡変更/新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 「山辺郡」 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
ではないでしょうか。
参考:奈良県令第11号(M22.3.2付)([75041]参照)

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 「笠神村」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村」

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 笠神村, 「笠神村の一部」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村の一部」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では、#80は「大福村属地・笠神村」, #81は「笠神村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)では、#80は「大福村属地・笠神村」、#81は「吉備村属地・笠神村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では「笠神村」は1村のみしかありません。
これをどのように考えるかですが、まず笠神村は成立したのは明治初期(明治7年の時点では存在)で、明治の大合併まで1つの村であり続けました。それが合併後に笠神村は大字大福村の一部と大字吉備村の一部として分割されたものと考えるのが自然ではないかと私は推測します。

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「村」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「町」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では西口「村」, 「多武峯」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では西口「町」, 「多武峰村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では西口「町」, 「多武峯」となっています。
さてどう考えるかですが、奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.2)ではM21.12.31現在の十市郡の町村数は3町78村とあります。
ここで3町とは八井内、西口、多武峯と推察されます。ゆえに西口「町」であり、かつ多武峯であると判断しました。

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 「小綱村」, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)
#小綱村は#98今井町の一部となったのではないでしょうか。

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里川合方

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里「村」川合方
ではないでしょうか。
新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では今里「村」川合方なっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では今里「村」河分方となっています。

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯原村, 小井村

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯「ノ」原村, 小井村, 「小森村」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では湯原村, 「小森村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では湯「ノ」原村, 「小森村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では湯「之」原村, 「小森村」となっています。
#天保国絵図でも湯原村ではなくて湯「ノ」原村となっています。

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田, 「塩谷村」
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「里」村

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「黒」村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

162 新設/「村」制 吉野郡上市「村」 吉野郡 上市村, 立野村

162 新設/「町」制 吉野郡上市「町」 吉野郡 上市村, 立野村

ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では上市「村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上市「町」となっています。
また奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)の吉野郡の新町村合計では1町25村と記載されていますが、町として吉野郡に記載されているところがなく、矛盾した記載となっています。以上から考えますと、上市「村」ではなく上市「町」であると考えるのが最も矛盾がないように考えられそうです。。
なお、1956.5.3の消滅時も上市「町」です。

136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村
は和歌山県県令第29号(M22.3.30)との関係上
136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村「, 和歌山県伊都郡真土村(微)」
ではないでしょうか。

#19添下郡郡山町のところで、「南郡 山村」「北郡 山村」を「南郡山村」「北郡山村」とスペースを抜いた方が良いのではないでしょうか。

以上多数になりましたが、よろしくお願いします。
[78495] 2011年 6月 6日(月)18:26:16むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その2)
[78494]の続きです。

98 新設/村制 豊島郡細「川」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村

98 新設/村制 豊島郡細「河」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では成立したのは細「川」村とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では成立したのは細「河」村とあります。
1935年8月10日の消滅時での大阪府公報昭和10年8月1日号外の大阪府告示第542号の2(PDF)によると
町村制第三條に依り昭和十年八月十日より大阪府豊能郡池田町、細河村、秦野村及び北豊島村を廃し池田町を置く
とあり、消滅時点でも細「河」村です。

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「ノ」島村, 石橋村, 神田村

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「之」島村, 石橋村, 神田村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では中「ノ」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では中「之」島村となっています。
天保国絵図でも中「之」島村となっています。

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出村, 野間西山村, 野間大原村

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出「野」村, 野間西山村, 野間大原村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では野間出村と記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では野間出「野」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも野間出「野」村となっています。
#野間出「野」村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で野間村が野間中村,野間稲地村,野間出野村,野間大原村,野間西山村の5村に分割されて成立しました。

113 「村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村
は兵庫県県令第34号(M22.3.5)との関係上
113 「新設/村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村, 「兵庫県川辺郡横路村(微)」
ではないでしょうか。

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田「村」, 七道村

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田, 七道村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では西万屋新田「村」とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では西万屋新田とあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも西万屋新田となっています。

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「村」, 善正村, 南面利村

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「山」, 善正村, 南面利村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では槇尾「村」となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では槇尾「山」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも槇尾「山」となっています。

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「箇」山新田

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「ヶ」山新田
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では三「箇」山新田となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では三「ヶ」山新田となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも三「ヶ」山新田となっています。

252 新設/村制 志紀郡三「本木」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村

252 新設/村制 志紀郡三「木本」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#これに対応する後の1913(T2).5.1の新設合併及び1913(T2).7.1の改称については拙稿[76894]で既に記載しています。

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「東」大塚村, 阿保村, 田井城村

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「西」大塚村, 阿保村, 田井城村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「東」大塚村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「西」大塚村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「西」大塚村となっています。「東」大塚村もありますが、「東」大塚村は二つ存在しないので、これは#245丹南郡高鷲村の一部となった「東」大塚村と考えるのが自然なのではないでしょうか。

以上多数になりましたがよろしくお願いします。
[78494] 2011年 6月 6日(月)18:25:58むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府に誤りがあったのでお知らせします。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#原文の府令第17号における市制町村制施行前の町村名の記載順は(1)の記載順と考えられる((3)の記載順は(1)の記載順と基本的には同じ)。
(2)府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より。(1)と比較して市制町村制施行前の町村名の順番が異なる。原文の府令第17号のままではなく、編纂者が町村役場の置かれることとなった町村名を一番目に記載することで、利用者への便宜を図ったものと考えられる。このため他書と比較して誤字脱字と考えられるところが少なくない。)
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)大阪府全志(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)
#全五巻。幕末より大正9年までの大阪府管内の廃置分合を記載。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)(7)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町通一丁目, 京町通二丁目, 京町通三丁目, 京町通四丁目, 京町通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江「上通」二番町, 北堀江「上通」三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町」, 「内安堂寺町通」二番町, 「内安堂寺町通」三番町, 「内安堂寺町通」四番町, 「内安堂寺町通」五番町, 谷町六丁目, 谷町七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「坂」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋「町」一丁目, 京橋「町」二丁目, 京橋「町」三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「中ノ島」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町「堀」通一丁目, 京町「堀」通二丁目, 京町「堀」通三丁目, 京町「堀」通四丁目, 京町「堀」通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀「通」裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江二番町, 北堀江三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町一番町」, 「瓦屋町」二番町, 「瓦屋町」三番町, 「瓦屋町」四番町, 「瓦屋町」五番町, 谷町「筋」六丁目, 谷町「筋」七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「阪」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋一丁目, 京橋二丁目, 京橋三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「常安町」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)ではいずれも上記のようになっています。

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「西」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「三」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「東」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「一」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上記のようになっています。

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「村」

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「町」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では天保「村」となっています。
しかし大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では天保「町」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも天保「町」となっています。
大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)でも西成郡の旧町数が2とあり、市制町村制施行以前は天保「町」であったことと整合的です。

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 十八条村

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 「東宮原村」, 十八条村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#東宮原村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で宮原村が南宮原村と東宮原村に分割されて成立。

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「屋」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「谷」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より)では湯「屋」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では湯「谷」島村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも湯「谷」島村となっています。
#湯谷島村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で湯谷島村が富田新田(一部)と合体して新たに湯谷島村として成立しました。

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村, 「大沢村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では未記載です。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「大澤村」の記載があります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「大澤村」の記載があります。
#大澤村は藩政村。

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 「吉志部」東村, 「吉志部」南村

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 東村, 南村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「吉志部」東村、「吉志部」南村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では東村、南村とあり「吉志部」の記載はありません。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも東村、南村とあります。

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下村, 鳥飼上村, 鳥飼中村, 鳥飼西村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下「ノ」村, 鳥飼上「ノ」村, 鳥飼中「ノ」村, 鳥飼西「ノ」村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では鳥飼下村、鳥飼上村、鳥飼中村、鳥飼西村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 「車作村」, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村, 「車作村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では車作村は石河村の一部となると記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では車作村は見山村の一部となると記載されています。
現:茨木市清阪

次稿へ続きます。
[78469] 2011年 6月 2日(木)12:40:01むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その4)
[78468]の続きです。

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「町」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「大」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)
ではないでしょうか。
現行東京府令類纂(M22.4.11)412コマでは小石川「大」塚辻町(微)、府令第25号(PDF)(M22.4.11)16コマでは小石川「町」塚辻町(微)と食い違っています。
さてどちらが正しいかですが、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)386コマでも、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも、小石川区にあるのは小石川大塚辻町となっていますので、小石川「大」塚辻町(微)であると判断しました。

47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(微)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
は#1(小石川区)との関係上もあり、
47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(本)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)17-18コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「村」, 古千谷村, 入谷村

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「町」, 古千谷村, 入谷村
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(微)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
は#61、#63、#60との関係上もあり、
59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(本)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21-22コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(微)」, 長左衛門新田「(微)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(微)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微)
は#62との関係上もあり、
63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(本)」, 長左衛門新田「(本)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(本)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微), 大谷田村「(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)23-25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

62 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(微)」, 大谷田村(微), 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(微)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
は#61、#63との関係上もあり、
58 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(本)」, 大谷田村「(本)」, 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(本)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(微)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
は#60との関係上もあり、
61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(本)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25-26コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(微)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
は#1(本所区)、#84、#79との関係上もあり、
78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(本)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)26-27コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「(微)」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
は#1(深川区)との関係上もあり、
86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)30-31コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微)
は#70との関係上もあり、
69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微), 「下今井村(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)32コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

67 新設/村制 南葛飾郡一「之」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「町」(微)
は#71、#72との関係上もあり
67 新設/村制 南葛飾郡一「ノ」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「村」(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)33コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)
後の東京府統計書大正元年第1巻(編著・出版:東京府、T3.5.30)で大正元(1912)年12月31日現在でも一ノ江村とあることより、
24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「之」江村

24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「ノ」江村
へと修正することになります。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78468] 2011年 6月 2日(木)12:39:36【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その3)
[78467]の続きです。

●浅草区
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原一丁目, 向柳原二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道一丁目, 浅草馬道二丁目, 浅草馬道三丁目, 浅草馬道四丁目, 浅草馬道五丁目, 浅草馬道六丁目, 浅草馬道七丁目, 浅草馬道八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「の一部」, 千束村, 「坂本村の一部」
は下谷区、#36との関係上もあり、
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 「新吉原京町一丁目」, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマより浅草区外より編入されたのは北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」だけだと分かります。
次に、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)ではいずれも向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目で浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目と「町」があり、そして「新吉原京町一丁目」についてもいずれでも記載があります。

●本所区
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「大」平一丁目, 本所「大」平二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村, 北本所出村「の一部」, 南本所出村「の一部」, 押上村, 請地村「の一部」, 中ノ郷村, 亀戸村「の一部」, 小梅村, 柳島村「の一部」, 深川本村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 六「軒」堀出村「の一部」
は#85、#78、#87、#86、#79との関係上もあり、
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3-4コマより本所区外より編入されたのは南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
しかしながら地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
また現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも本所「大」平「町」一丁目, 本所「大」平「町」二丁目で、本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目となっています。

●深川区
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「村」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「橋」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川山本町, 「富岡公園地」, 「深川洲崎弁天町」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町, 「深川下大島町」, 南葛飾郡深川本村「の一部」, 猿江村「の一部」, 「深川」毛利新田, 大島村「の一部」, 亀戸村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 永代新田「の一部」, 海辺新田, 久左衛門新田「の一部」, 平井新田「の一部」, 石小田新田, 千田新田
は#87、#86、#85との関係上もあり、
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「町」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「島」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川「富岡門前」山本町, 「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)4コマより深川区外より編入されたのは南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では深川一色「町」で、21コマで深川石「嶋」町で深川山本町で「富岡」公園地。そして21コマで「深川洲崎弁天町」はあります。
しかし地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では深川一色「町」で深川石「島」町で深川「富岡門前」山本町で「深川」公園地となっています。ただ「深川洲崎弁天町」はありません。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では深川一色「町」で深川「富岡門前」山本町、405コマで深川石「島」町、406コマで「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」とあります。「洲崎弁天町」はM20.5.府令第22号で深川区に編入され、M21.9.府令第47号で「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」となったとも記載されています。「富岡」公園地or「深川」公園地の記載はありません。
「富岡公園地」の有無ですが、、深川区の町村数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…92町1村
東京府統計書明治16_17年M16_17…92町1村
東京府統計書明治18年M18…92町1村
地方行政区画便覧M19.1.…92町1村
東京府統計書明治19年M19…92町1村
東京府統計書明治20年M20…92町1村
東京府統計書明治21年M21…92町1村
と変わっていません。
しかし、M20.5.4に南葛飾郡平妻新田地先海面埋立地が深川区洲崎弁天町として編入されているのに、町村数が変わらないことはありえなくて、「富岡公園地」(地方行政区画便覧では「深川公園地」)が町ではなくなったと考えられます。その後、M21.9.5に洲崎弁天町が洲崎弁天町一丁目と洲崎弁天町二丁目になったのが未反映なのは、東京府統計書明治21年での町村数が、M21.12.31現在の町村数ではなくてM21.1.1現在の町村数ということであろうと推測します。


次に東京市以外です。

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 「馬込領」桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村
として、詳細欄に「桐ヶ谷村は馬込領」と記した方がよいのではないでしょうか。東京府令第25号では「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されています。
また[68442]においての
高知県の「郷」、埼玉県の「領」、全国の地域区分としての旧国名、同じく全国の行政区画の)「府藩県一般戸籍ノ法」による区(大区・小区)、この4種類はすべて「市制町村制施行前の町村名等」欄では割愛し、必要に応じ、詳細画面の「協議状況・経過等」欄に、記載する(具体的には当面は「郷」「領」のみを記載)、とする
との88さんの方針に合致します。
#「領」とは、中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会」のページ1947カスリーン台風第5章利根川氾濫流の流下と中川流域(PDF)(12.8MB)5コマによると、
江戸時代、埼玉県下には大藩が置かれず、忍藩、岩槻藩などの小藩と幕府直轄地や旗本の所領が混在する地域であった。その中にあって、地域の水利と水防を基本とする地域単位として「領」が成立していた。
というもののようで、正式な村名の一部ではないように思えます。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(微)」
は#29、#1との関係上もあり、
28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(本)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)12コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「(微)」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
は#1(麻布区)との関係上もあり、
35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「の一部」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)13-14コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町, 「下谷三ノ輪町(微)」
ではないでしょうか。
参考:現行東京府令類纂(M22.4.11)
府令第25号(PDF)(M22.4.11)14コマでは「三ノ輪町の一部」が日暮里村の一部かもしれないことになっていますが、現行東京府令類纂の記述より南千住町の一部となったと判断しました。
#問題は「下谷三ノ輪町(微)」「三ノ輪町(微)」「三輪町(微)」のどれとしてもこれに対応する本体が不明なことです。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では下谷区 下谷三ノ輪町(34コマ)or北豊島郡 三ノ輪村(37コマ)のどちらかで、おそらく前者の可能性の方が大です。現行東京府令類纂の記述では393コマor411コマに記載されていることに相当します。

次稿へ続きます。
[78467] 2011年 6月 2日(木)12:38:59むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その2)
[78466]の続きです。

●四谷区
四谷伝馬町一丁目, (略), 四谷永住町, 鮫「河」橋谷町一丁目, 鮫「河」橋谷町二丁目, 元鮫「河」橋町, 元鮫「河」橋南町, 麹町十一丁目, 麹町十二丁目, 麹町十三丁目, 南豊島郡 千駄ヶ谷村「の一部」, 内藤新宿一丁目「の一部」, 内藤新宿添地町「の一部」
は#34、#28との関係上もあり、
四谷伝馬町一丁目, (略), 四谷永住町, 鮫「ヶ」橋谷町一丁目, 鮫「ヶ」橋谷町二丁目, 元鮫「ヶ」橋町, 元鮫「ヶ」橋南町, 麹町十一丁目, 麹町十二丁目, 麹町十三丁目, 「市谷片町」, 南豊島郡 千駄ヶ谷村「(微)」, 内藤新宿一丁目「(微)」, 内藤新宿添地町「(微)」
ではないでしょうか。
まず府令第25号(PDF)(M22.4.11)1-2コマより四谷区外より編入されたのは南豊島郡 千駄ヶ谷村「(微)」, 内藤新宿一丁目「(微)」, 内藤新宿添地町「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では「市谷片町」は四谷区ではなくて牛込区となっています。
しかしながら東京府甲第107号布達(PDF)(M13.9.27)で市谷片町は牛込区より四谷区へ編入しています。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でもM19.1.現在では「市谷片町」は四谷区にあります。
そして現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも「市谷片町」は四谷区にあり、M13.9.東京府甲第107号布達で牛込区より四谷区に編入とあります。
「河」or「ヶ」については(3)と(4)の記載にある「ヶ」としました。

●牛込区
市「ヶ」谷田町一丁目, 市「ヶ」谷田町二丁目, 市「ヶ」谷田町三丁目, 市「ヶ」谷本村町, 市「ヶ」谷「砂」土原町一丁目, 市「ヶ」谷「砂」土原町二丁目, 市「ヶ」谷「砂」土原町三丁目, 市「ヶ」谷左内坂町, 市「ヶ」谷加賀町一丁目, 市「ヶ」谷加賀町二丁目, 市「ヶ」谷甲良町, 市「ヶ」谷薬王寺前町, 市「ヶ」谷谷町, 市「ヶ」谷富久町, 市「ヶ」谷船河原町, 市「ヶ」谷長延寺谷町, 「市ヶ谷片町」, 市「ヶ」谷鷹匠町, 市「ヶ」谷山伏町, 市「ヶ」谷柳町, 市「ヶ」谷仲ノ町, 市「ヶ」谷河田町, 神楽町一丁目, 神楽町二丁目, 神楽町三丁目, 市「ヶ」谷八幡町, 牛込細工町, (略), 牛込喜久井町, 「牛込」下戸塚町, 牛込白銀町, (略), 大久保余丁町, 「南豊島郡 牛込早稲田村」, 「牛込改代町」, 「牛込水道町」

市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町, 神楽町一丁目, 神楽町二丁目, 神楽町三丁目, 市谷八幡町, 牛込細工町, (略), 牛込喜久井町, 下戸塚町, 牛込白銀町, (略), 大久保余丁町, 「牛込改代町」, 「牛込水道町」, 「南豊島郡 牛込早稲田村」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより牛込区外より編入されたのは南豊島郡 牛込早稲田村だけだと分かります。
次に新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では市「ヶ」谷田町一丁目, 市「ヶ」谷田町二丁目, 市「ヶ」谷田町三丁目, 市「ヶ」谷本村町, 市「ヶ」谷「佐」土原町一丁目, 市「ヶ」谷「佐」土原町二丁目, 市「ヶ」谷「佐」土原町三丁目, 市「ヶ」谷左内坂町, 市「ヶ」谷加賀町一丁目, 市「ヶ」谷加賀町二丁目, 市「ヶ」谷甲良町, 市「ヶ」谷薬王寺前町, 市「ヶ」谷谷町, 市「ヶ」谷富久町, 市「ヶ」谷船河原町, 市「ヶ」谷長延寺谷町, 市「ヶ」谷鷹匠町, 市「ヶ」谷山伏町, 市「ヶ」谷柳町, 市「ヶ」谷仲ノ町, 市「ヶ」谷河田町と「ヶ」があります。そして「市ヶ谷片町」もあります。また「牛込」下戸塚町と「牛込」の記載があります。ただし、「牛込改代町」, 「牛込水道町」は“仝”との記載が無いので南豊島郡ではなくて牛込区ということが分かります。
しかし地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町と「ヶ」がありません。「市ヶ谷片町」は牛込区ではなくて四谷区に「市谷片町」があります(四谷区の所で記載)。33コマで下戸塚町と「牛込」の記載がありません。また「牛込改代町」, 「牛込水道町」は南豊島郡ではなくて牛込区にあります。
現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では四谷区に「市谷片町」あり(M13.9.東京府甲第107号布達で牛込区より四谷区に編入)。381~382コマで市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町と「ヶ」がありません。また「市ヶ谷片町」は牛込区ではなくて四谷区に「市谷片町」があります(四谷区の所で記載)。383コマで下戸塚町と「牛込」の記載がありません。384コマで「牛込改代町」, 「牛込水道町」は南豊島郡ではなくて牛込区にあります。
「砂」or「佐」については(3)と(4)の記載にある「佐」としました。

●小石川区
小石川竹早町, (略), 小石川大塚上町, 小石川大塚辻町, 小石川春日町, (略), 桜木町, 音羽一丁目, 音羽二丁目, 音羽三丁目, 音羽四丁目, 音羽五丁目, 音羽六丁目, 音羽七丁目, 音羽八丁目, 音羽九丁目, 東青柳町, 西青柳町, (略), 関口町, 高田老松町, 高田豊川町, 雑司ヶ谷町, 巣鴨原町一丁目, (略), 巣鴨駕籠町, 北豊島郡小石川村, 雑司ヶ谷村「の一部」, 巣鴨村「の一部」, 高田村「の一部」
は#47、#46との関係上もあり、
小石川竹早町, (略), 小石川大塚上町, 小石川大塚辻町「(本)」, 小石川春日町, (略), 桜木町, 音羽「町」一丁目, 音羽「町」二丁目, 音羽「町」三丁目, 音羽「町」四丁目, 音羽「町」五丁目, 音羽「町」六丁目, 音羽「町」七丁目, 音羽「町」八丁目, 音羽「町」九丁目, 東青柳町, 西青柳町, (略), 関口町, 高田老松町「(本)」, 高田豊川町「(本)」, 雑司ヶ谷町「(本)」, 巣鴨原町一丁目, (略), 巣鴨駕籠町, 北豊島郡小石川村「(微)」, 雑司ヶ谷村「(微)」, 巣鴨村「(微)」, 高田村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより小石川区外より編入されたのは北豊島郡小石川村「(微)」, 雑司ヶ谷村「(微)」, 巣鴨村「(微)」, 高田村「(微)」だけだと分かります。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)のいずれでも音羽「町」一丁目, 音羽「町」二丁目, 音羽「町」三丁目, 音羽「町」四丁目, 音羽「町」五丁目, 音羽「町」六丁目, 音羽「町」七丁目, 音羽「町」八丁目, 音羽「町」九丁目と「町」があります。

●本郷区
本郷一丁目, (略), 本郷春木町三丁目, 本郷本富士町「一丁目」, 本郷元町一丁目, (略), 本郷森川町, 「本郷」龍岡町, 湯島一丁目, 湯島四丁目, (略), 向ヶ丘弥生町, 北豊島郡 下駒込村, 日暮里村「の一部」
は下谷区、#42との関係上もあり、
本郷一丁目, (略), 本郷春木町三丁目, 本郷本富士町, 本郷元町一丁目, (略), 本郷森川町, 龍岡町, 湯島一丁目, 「湯島二丁目」, 「湯島三丁目」, 湯島四丁目, (略), 向ヶ丘弥生町, 北豊島郡 下駒込村「(本)」, 日暮里村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより本郷区外より編入されたのは北豊島郡 下駒込村「(本)」, 日暮里村「(微)」だけだと分かります。
次に新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では本郷本富士町, 「本郷」龍岡町となっています。
しかしながら、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では本郷本富士町, 龍岡町となっています。
また現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも本郷本富士町, 龍岡町となっています。

「湯島二丁目」, 「湯島三丁目」の有無ですが、本郷区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…63町
東京府統計書明治16_17年M16_17…63町
東京府統計書明治18年M18…63町
地方行政区画便覧M19.1.…63町
東京府統計書明治19年M19…65町
東京府統計書明治20年M20…65町
東京府統計書明治21年M21…65町
となっています。
明治19年頃に2町が増えていますが、これは東京府令第9号(PDF)(M19.8.14)にて湯島二丁目、湯島三丁目が増えたものと考えられます。

●下谷区
下谷二長町, (略), 下谷金杉下町, 下谷三ノ輪町, 下谷善養寺町, 下谷町一丁目, 下谷町二丁目, 練塀町, 「上野公園地」, 上野町一丁目, (略), 谷中町, 北豊島郡 日暮里村「の一部」, 谷中村, 金杉村「の一部」, 下駒込村「の一部」, 下谷竜泉町, 千束村「の一部」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「の一部」
は本郷区、浅草区、#40、#36、#42との関係上もあり、
下谷二長町, (略), 下谷金杉下町, 下谷三ノ輪町「(本)」, 下谷善養寺町, 下谷町一丁目, 下谷町二丁目, 練塀町, 上野町一丁目, (略), 谷中町, 北豊島郡 日暮里村「(微)」, 谷中村, 金杉村「(微)」, 下駒込村「(微)」, 下谷竜泉町, 千束村「(微)」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「(微)」, 「坂本村(本)」
ではないでしょうか。
府令第25号(PDF)(M22.4.11)2-3コマより下谷区外より編入されたのは北豊島郡 日暮里村「(微)」, 谷中村, 金杉村「(微)」, 下駒込村「(微)」, 下谷竜泉町, 千束村「(微)」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「(微)」, 「坂本村(本)」だけだと分かります。
#坂本村or阪本村ですが、(1)を最優先に採用という方針に従い、(2)の阪本村ではなく(1)の坂本村という表記に従いました。

「上野公園地」の有無ですが、下谷区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…71町
東京府統計書明治16_17年M16_17…69町
東京府統計書明治18年M18…69町
地方行政区画便覧M19.1.…69町
東京府統計書明治19年M19…68町
東京府統計書明治20年M20…68町
東京府統計書明治21年M21…68町
となっています。
明治16年頃に谷中七面前町、谷中片町が合併で消滅したために71町から69町へと減少しました。その後、明治19年頃に1町が減少していますが、これは上野公園地が町ではなくなったからと推測しました。

次稿へ続きます。
[78466] 2011年 6月 2日(木)12:38:27むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府に誤りと思えるところがありましたので報告します。

まずは資料の紹介です。
(1)府令第25号・・・市制町村制と東京(都史紀要三十)(編・発行:東京都、S59.3.31)pp.167-204より
(2)府令第25号(PDF)(M22.4.11)・・・国立公文書館所蔵の府令第25号の原本です。至る所で訂正があり、左右どちらの訂正かが判別し難い所も数箇所あります。
(3)現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)・・・明治11年現在の東京府の町村名。ただし明治30年までの町村名変更が記載済み。
(4)東京府甲第49号布達(PDF)(M11.11.2)1~41コマ・・・明治11年現在の東京府の町村名。
(5)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)・・・明治19年1月現在の町村名です。
(7)東京府統計書明治15年(編・出版:東京府、M17.5.)
(8)東京府統計書明治16_17年(編・出版:東京府、M19.2.)
(9)東京府統計書明治18年(編・出版:東京府、M20.2.)
(10)東京府統計書明治19年(編・出版:東京府、M20.10.)
(11)東京府統計書明治20年(編・出版:東京府、M21.11.)
(12)東京府統計書明治21年(編・出版:東京府、M22.11.)

(1)から(6)は総てにおいて参照しました。また(6)~(12)での町村数を適宜参考とました。
あらかじめお断りですが、(1)のp.204の(注)として
「警視庁東京府公報」明治二十二年四月十一日掲載の府令第二十五号は、誤脱多く、その後数回にわたって正誤表が出されている。本書には訂正済のものを掲げた
とあることより、(1)が一番信頼できるのではないかと考えられますので、(1)を最優先に採用しました。。次いで、明治22年の原本(2)、東京府編纂の(3)、明治11年の原本(4)を、(5)~(12)よりも優先して採用しています。
それでは紹介です。

まずは東京市です。紹介の都合上15区に分けて書きます。

●麹町区
代官町, (略), 麹町平河町六丁目, 平河町, 富士見町一丁目, (略), 下六番町

代官町, (略), 麹町平河町六丁目, 「元」平河町, 富士見町一丁目, (略), 下六番町
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)はいずれも「元」平河町です。

●神田区
神田鍛冶町, (略), 神田錦町三丁目, 淡路町一丁目, 淡路町二丁目, 雉子町, 神田松下町, (略), 神田上白壁町

神田鍛冶町, (略), 神田錦町三丁目, 「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目, 雉子町, 「鎌倉町」, 神田松下町, (略), 神田上白壁町
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目で、かつ「鎌倉町」の記載がありとなっています。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目で、かつ「鎌倉町」の記載がありとなっています。
しかしながら新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では「鎌倉町」との記載はありますが、淡路町一丁目, 淡路町二丁目には「神田」との文言がありません。

●日本橋区
本銀町一丁目, (略), 鉄砲町, 大伝馬一丁目, 大伝馬二丁目, 通旅籠町, (略), 堀江町四丁目, 小「船」町一丁目, 小「船」町二丁目, 小「船」町三丁目, 小網町一丁目, (略), 蠣殻町一丁目, 蠣殻町三丁目, (略), 中洲町

本銀町一丁目, (略), 鉄砲町, 大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目, 通旅籠町, (略), 堀江町四丁目, 小「舟」町一丁目, 小「舟」町二丁目, 小「舟」町三丁目, 小網町一丁目, (略), 蠣殻町一丁目, 「蠣殻町二丁目」, 蠣殻町三丁目, (略), 中洲町
ではないでしょうか。
現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、367コマで「蠣殻町二丁目」の記載もあります。
また、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)でも大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、「蠣殻町二丁目」の記載もあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でも大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、「蠣殻町二丁目」の記載もあります。ただ東京府布達第45号(PDF)(M19.4.27)で成立した中洲町の記載がありませんが、M19.1.現在の町村名を記載しているため、これはなくて当然です。
「船」or「舟」については(3)と(4)の記載にある「舟」としました。(3)と(4)では蠣殻町○丁目ではなくて蠣「売」町○丁目とありますが、これは(3)と(4)の誤記と判断しました。
「蠣殻町二丁目」の有無ですが、日本橋区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…193町
東京府統計書明治16_17年M16_17…139町
東京府統計書明治18年M18…139町
地方行政区画便覧M19.1.…139町
東京府統計書明治19年M19…139町
東京府統計書明治20年M20…140町
東京府統計書明治21年M21…140町
となっています。
まず明治20年頃に1町が増えていますが、これは上述の中洲町が増えたものと考えられます。そして「蠣殻町二丁目」があることで上述の町数がピッタリと合うこととなります。

●京橋区
南槇町, (略), 築地三丁目, 南小田原町一丁目, (略), 佃島, 「石川島」

南槇町, (略), 築地三丁目, 「築地四丁目」, 南小田原町一丁目, (略), 佃島
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では築地四丁目はありますが石川島はありません。
しかしながら新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)及び17コマでは築地は四丁で石川島もあります。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では築地は四丁となっています。372,373コマでは石川島に町名がついたのがM25~M29とあることからすると、当時は京橋区の区域ではあったが名称はなかったのではないかと推測されます。例えば、上京区の京都御所も上京区ではあったが町名はありませんでした(M19-22はその全域において)ので、特に問題とはなりません。

●芝区
芝口一丁目, (略), 芝愛宕町三丁目, 「芝」愛宕下町一丁目, 「芝」愛宕下町二丁目, 「芝」愛宕下町三丁目, 「芝」愛宕下町四丁目, 芝浜松町一丁目, (略), 芝七軒町, 芝「仲」門前町一丁目, 芝「仲」門前町二丁目, 芝「仲」門前町三丁目, 芝片門前町一丁目, (略), 三田二丁目, 三田四丁目, (略), 白金台町二丁目, 白金猿町, 白金丹波町, 荏原郡白金村
は#4との関係上もあり、
芝口一丁目, (略), 芝愛宕町三丁目, 愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目, 芝浜松町一丁目, (略), 芝七軒町, 芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目, 芝片門前町一丁目, (略), 三田二丁目, 「三田三丁目」, 三田四丁目, (略), 白金台町二丁目, 白金猿町「(本)」, 白金丹波町, 荏原郡白金村「(本)」
ではないでしょうか。
まず府令第25号(PDF)(M22.4.11)1コマより荏原郡白金村「(本)」となります。#4(5コマ)より、
次に地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目でかつ、芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており、「三田三丁目」の記載もあります。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目でかつ、芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており、376コマに「三田三丁目」の記載もあります。
ただ、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており「三田三丁目」の記載があることは前二者とは変わりませんが、「芝」愛宕下町一丁目, 「芝」愛宕下町二丁目, 「芝」愛宕下町三丁目, 「芝」愛宕下町四丁目となっています。

●麻布区
飯倉町一丁目, (略), 麻布田島町, 麻布広尾町, 「麻布」上広尾町, 芝森元町一丁目, (略), 芝北門前町, 南豊島郡 下渋谷村「の一部」, 原宿村「の一部」
は#35、#34との関係上もあり、
飯倉町一丁目, (略), 麻布田島町, 麻布広尾町「(本)」, 「渋谷」上広尾町「の一部」, 芝森元町一丁目, (略), 芝北門前町, 南豊島郡 下渋谷村「(微)」, 原宿村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)1コマより麻布区外より編入されたのは南豊島郡 下渋谷村「(微)」, 原宿村「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)18コマでは麻布広尾町, 「麻布」上広尾町で22コマでは「渋谷」上広尾町「の一部」となっています。
しかし地方行政区画便覧31コマ(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、32コマでは「渋谷」上広尾町しかなく、「麻布」上広尾町は存在しません。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では「麻布」上広尾町ではなくて「渋谷」上広尾町の一部(M24.3.東京府令第28号で麻布広尾町の一部となる)となっています。410コマでも#35の一部となるのは「渋谷」上広尾町の一部であります。
府令第25号(PDF)(M22.4.11)13コマでは#35の一部となったのが「麻布」上広尾町ではなくて「渋谷」上広尾町「の一部」とあることよりそれと対をなす麻生区にも「渋谷」上広尾町「の一部」があることになります。
以上からすると、新旧対照市町村一覧の記載が誤りと考えられます。
#渋谷上広尾町については1~4番地が麻布区、5~9番地が#35渋谷村となっているため、ここでは「一部」と判断しています。
#(3)と(4)では飯倉「町」○丁目ではなくて飯倉○丁目とありますが、これは(3)と(4)の誤記と判断しました。

●赤坂区
元赤坂町, (略), 赤坂田町七丁目, 赤坂表「町」一丁目, 赤坂表「町」二丁目, 赤坂表「町」三丁目, 赤坂表「町」四丁目, 赤坂裏「町」一丁目, 赤坂裏「町」二丁目, 赤坂裏「町」三丁目, 赤坂新町一丁目, (略), 溜池葵町, 霊南坂町, 青山南町一丁目, (略), 青山高樹町, 南豊島郡 原宿村「の一部」
は#34との関係上もあり、
元赤坂町, (略), 赤坂田町七丁目, 赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目, 赤坂新町一丁目, (略), 溜池葵町, 「溜池」霊南坂町, 青山南町一丁目, (略), 青山高樹町, 南豊島郡 原宿村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)1-2コマより赤坂区外より編入されたのは南豊島郡 原宿村「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では赤坂表「町」一丁目, 赤坂表「町」二丁目, 赤坂表「町」三丁目, 赤坂表「町」四丁目, 赤坂裏「町」一丁目, 赤坂裏「町」二丁目, 赤坂裏「町」三丁目と「町」があり、霊南坂町と「溜池」がありません。
しかしながら地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目と「町」がなく、「溜池」霊南「阪」町と「溜池」があります。
そして現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目と「町」がなく、「溜池」霊南「坂」町と「溜池」があります。

次稿へ続きます。
[78289] 2011年 5月 14日(土)19:15:19むっくん さん
十番勝負
問四:一宮市
[78282] 2011年 5月 14日(土)16:39:44むっくん さん
十番勝負
問二:大津市
問三:つくば市
[78273] 2011年 5月 14日(土)13:31:29むっくん さん
十番勝負
問六:ひたちなか市
[78272] 2011年 5月 14日(土)12:35:45むっくん さん
十番勝負
問七:むつ市
[78183] 2011年 5月 8日(日)13:45:06むっくん さん
十番勝負
問八:藤沢市
[78174] 2011年 5月 7日(土)18:00:02むっくん さん
十番勝負
問九:栗東市
[78125] 2011年 5月 3日(火)14:59:55むっくん さん
十番勝負
問十:多賀城市
[78124] 2011年 5月 3日(火)14:46:00むっくん さん
十番勝負
問一:大阪市


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