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むっくんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[83568]2013年5月31日
むっくん
[83562]2013年5月30日
むっくん
[83139]2013年4月19日
むっくん
[83023]2013年3月24日
むっくん
[82890]2013年2月15日
むっくん

[83568] 2013年 5月 31日(金)18:45:26【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(福岡県)
[83564]グリグリさん

[83563]白桃さんの
市区町村変遷情報の愛知県で
明治22年(1889年)10月1日 愛知県市制町村制施行 1市21町626村設置
となっておりますが、「1市23町624村」が正しいはずです。
を見ていて思い出しましたが、福岡県も
明治22年(1889年) 4月1日 福岡県 市制町村制施行 2市20町364村設置
ではなくて、「2市20町362村」が正しいはずです。1889(M22).4.1の市制町村制施行時の#108~#111で4村成立が誤りで実際は2村しか成立しておらず、この後分立で新たに2村が成立します。

当サイトの情報はできる限り正確で美しくしたいと思っています。どんな細かなことでも構いませんので、ご指摘頂けるとありがたいです。
私の把握している限りでは、市区町村変遷情報には愛知県の約100箇所の明白な誤りを筆頭に合計約300箇所の明白な誤りがあります。

私を含めて落書き帳のメンバーは今後、市区町村変遷情報での1990年以前の誤りの箇所をどなた宛で指摘していけばよろしいのでしょうか。。。


前述の福岡県の事例をここで一応書いておきますと、1889(M22).4.1の市制町村制施行時の
#108 新設/村制 下座郡 金川村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村
#109 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#110 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村
#111 新設/村制 下座郡 立石村 下座郡 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村, 相窪村
は誤りで、正しくは
#108 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村, 相窪村, 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#109 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村, 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村
となります。
参考:県令第43号(M22.3.13)

そして
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡金川村 下座郡 蜷城村の一部
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡立石村 下座郡 福田村の一部, 蜷城村の一部
を追加することになります。
参考:官報第一八七八号彙報(明治二十二年十月一日)
○雑事
○分村改称 福岡県に於ては筑前国下座郡蜷城福田の両村を分割して金川(こがねがは)、立石(たていし)の両村を新設し其区域及役場位置を定めたり即ち金川村の区域は元蜷城村大字屋永、桑原、田島、中島田、牛鶴、村役場位置は大字屋永、立石村の区域は元福田村大字一木、来春頓田、古賀、柿原、堤、元蜷城村大字相窪、村役場位置は大字堤とす(福岡県)
[83562] 2013年 5月 30日(木)17:31:37【1】むっくん さん
市区町村変遷情報と特例市の一覧
>グリグリさん

市区町村変遷情報に2箇所記載漏れがありましたのでお知らせします。

1箇所目は市区町村変遷情報(山口県)での
# 2005(H17).2.13 特例市 下関市 特例市に指定
です。
根拠は政令第12号(H17.2.2)です。下関市が豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併をしたことにより一旦特例市の指定が解除されました。そして新設合併と同日付で再度下関市が特例市に指定されたものです。
これにあわせて特例市の一覧での下関市の欄を
山口県下関市2002.4.12005.2.13 豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併により、一旦指定解除
下関市2005.2.132005.10.1 中核市へ移行
と修正することになります。

2箇所目は市区町村変遷情報(熊本県)での
# 2012(H24).4.1 区設置 熊本市 中央区, 東区, 西区, 南区, 北区
です。
根拠は熊本市条例第61号(熊本市区の設置等に関する条例)(H23.12.19)です。
#区の順番は条例の順に倣いました。
[83139] 2013年 4月 19日(金)12:25:54むっくん さん
市制施行の要件(vol.2)
かつて[75438]拙稿で市となるための要件(人口要件)をまとめました。

[75438]においては、
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
と書きましたが、これを

S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
人口5万人以上で都市的形態を具備するものと認められること

S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
人口3万人以上で都市的形態を具備するものと認められること
へと追記・修正します。


なお、
S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
の詳細は以下の通りです。
#S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)につきましては、新潟県市町村合併誌(上巻)(編:新潟県総務部地方課、発行:新潟県、S37.12.27)1021頁の記載によりました。

S18.4.17 内務省発地第三六號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は其の豫定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の豫定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を圖るの要あるものは特に之を詮議することを得ること


S21.12.2 内務省発地第二九一號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は、その豫定地域における、現住人口が三萬以上であることを必要とすること
二、市制の施行は、その豫定地域における住民の業態、市街地の形成、都市的施設その他各般の事情について、概ね、都市的形態を具えるものと認められることを必要とすること
(備考)
(1)住民の業態については、商工業その他都市的業態の戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
(2)市街地の形成については、中心市街地における連たん戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
[83023] 2013年 3月 24日(日)18:20:29むっくん さん
鹿児島(2題)
[83018]グリグリさん
A. 郡名由来と思われるもの(誕生時に存在した郡名と完全一致)
鹿児島市(鹿児島郡 山下町, 他計50町村…)★
鹿児島市は郡よりも郷の方がより適切ではないでしょうか。少なくとも明治時代前半では鹿児島県においては郷という考えが生きており、郡はあまり存在感がありませんでした。

[83021]白桃さん
本日の選抜高校野球大会で、鹿児島県志布志市の尚志館高校が、大和広陵高校に見事な逆転勝ちをしましたが、アナウンサーがしきりに「大隅半島から初の甲子園出場、しかも初勝利」などと何度も言っていたのが気になりました。
(中略)
何故「大隅地方から初の甲子園出場」と言わなかったのでしょうか。
これは、志布志のある南諸県郡が大隅国ではなくて、日向国所属であったからではないでしょうか。
[82890] 2013年 2月 15日(金)18:32:24むっくん さん
続・天保郷帳での記載について
以前YTさんが[76916][76917][76918][76919][76920][76921]にて天保郷帳の複製本(編:史籍研究會、1984)(YTさんはこの本のことを『原本』と表記されています)とその『解読篇』についての詳細をまとめられていました。

そして[79622]拙稿にて村数の差異について推測を述べ、[79623]YTさんにおいて確認をして頂きました。その続きです。

[76919]YTさん
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
和泉國泉郡8938,432.6906008931,077.9622007,354.728400
和泉國南郡6730,120.0766006737,289.234600-7,169.158000
和泉國日根郡7656,414.3006007656,599.871000-185.570400
---------
この三ヶ所についてもおそらく天保郷帳の編集の際のミスであろうと以前から推測していました。
そこで天保郷帳(和泉国)及び天保国絵図(和泉国)とを比較し、以下に、誤りと考えられるところを挙げます。

泉郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の21コマ左側~24コマ右側の合計24村)
土生村、尾生村、上松村、下松村、額原村、小松里村、下池田村、中井村、福田村、鳥羽村、新井村、小瀬村、永吉村、久保村、半田村、作才村、西之内村、別所村、沼間村、岸和田村、津田村、堀村、嶋村、貝塚村

南郡となっているが、泉郡と考えられるところ(天保郷帳の26コマ左側~29コマ右側の合計24村)
春木川村、大沢村、父鬼村、大野村、坪井村、佛並村、下宮村、小野田村、鍛冶屋村、唐國村、内田村、春木村、松ノ尾寺村、久井村、若樫村、内畑村、観音寺村、寺門村、和気村、和気郷庄、小田村、今福村、寺田村、箕形村

南郡となっているが、日根郡と考えられるところ(天保郷帳の29コマ左側~31コマ右側側の合計16村)
五門村、紺屋村、野田村、小垣内村、小谷村、久保村、土丸村、大木村、畠中村、石才村、橋本村、堤村、地蔵堂村、王子村、七山村、大久保村

日根郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の35コマ左側~37コマ右側の合計16村)
三田村、包近村、中村、稲葉村、積川村、河合村、相川村、塔原村、箕土路村、両大路村、大町村、池尻村、今木村、田治米村、新在家村、摩湯村

おそらく、上記の箇所を修正することで和泉国の箇所における、『解読篇』と『原本』の石高差がなくなるものと考えられます。


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