[66349]の続きで、
[65928] むっくん さん へのレスの続きです。
◎奈良県
●S44.4.1付けで宇陀郡榛原町への桜井市の一部の境界変更について
→S44.3.31自治省告示第54号で確認しました。遺漏していました。大字単位ですし、
追加しました。
◎広島県
●双三郡川地村への高田郡甲立町の一部の境界変更年月日について S25.9.1 or S26.9.1
→S25.10.16総理府告示第298号では、
昭和二十五年九月一日から、広島県高田郡甲立町大字秋町の区域を双三郡川地村に
の境界変更です。よって、
そのままとしました。
●御調郡坂井原村への豊田郡高坂村の一部の境界変更年月日について S26.4.1 or S26.9.1
→S26.5.18総理府告示第143号、ダブりで同内容がS26.7.5総理府告示第236号では、
昭和二十六年四月一日から、広島県豊田郡高坂村大字小林、山中野及び土取の区域を御調郡坂井原村に
の境界変更です。よって、
そのままとしました。
◎愛媛県
●S30.3.31の越智郡 宮窪町へ大山村の一部を加える変更種別について
→これは、
越智郡吉海町の新設合併・町制施行と、
越智郡宮窪町に大山村の一部を編入するがセットです。S29.3.29総理府告示第287号では
愛媛県越智郡大山村を廃し、その区域のうち大字余所国及び早川の区域を宮窪町に編入する
なのですが、宮窪村と同日付け施行で、S29.3.29総理府告示第286号で
愛媛県越智郡津倉村、亀山村、渦浦村及び大山村を廃し、津倉村、亀山村、渦浦村の区域及び大山村の区域のうち大字田浦、泊、福田の区域をもつて吉海町を置く
です。
大山村は、(新)越智郡吉海町と宮窪町に事実上分割され、消滅したものです。大山村を廃しているので境界変更ではなく廃置分合(編入)となります。
市区町村変遷情報では、変更後の自治体名をベースとして、その変更前の自治体名を表記しています(「告示単位」で記載する手法もあるとは思いますが)。
変更種別は、大山村が存続するのであれば、また、単に「越智郡大山村の一部が宮窪町に加わる」のであれば「境界変更」です。今回の例では、上記総理府告示のように「・・大山村を廃し」ですので、新設合併と編入合併の合わせ技のようになっています。全体で見て、大山村が廃止されているため、境界変更ではなく廃置分合という表現をしています。総理府告示の表題も、「境界変更」ではなく「廃置分合」となっています。
●S30.2.11の喜多郡肱川村へ東宇和郡貝吹村の一部及び横林村の一部を加える変更種別について
→これは、
東宇和郡野村町の新設合併と、
喜多郡肱川村への編入とがセットです。S30.1.28総理府告示第50号では、
総理府告示 第五十号
町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、愛媛県東宇和郡野村町、溪筋村、中筋村、惣川村、貝吹村及び横林村を廃し、野村町、溪筋村、中筋村、惣川村及び貝吹村大字中通川、鎌田、栗木、西一号、二号及び四号のうち一番地から四七〇番地まで、並びに横林村大字坂石、予子林のうち五番耕地から九番耕地まで、戊、巳、庚、辛及び壬の区域をもつて 野村 ( のむら ) 町を置き、貝吹村大字西三号及び四号のうち四七一番地から六八四番地の第三まで及び横林村大字予子林のうち一番耕地から四番耕地まで、甲、乙、丙及び丁の区域を喜多郡肱川村に編入する旨、・・・
です。貝吹村及び横林村は、(新)東宇和郡野村町及び喜多郡肱川村に事実上分割され、消滅したものです。
市区町村変遷情報では、変更後の自治体名をベースとして、その変更前の自治体名を表記しています。
変更種別は、貝吹村や横林村が存続するのであれば、また、単に「東宇和郡貝吹村の一部と横林村の一部が喜多郡肱川村に加わる」のであれば「境界変更」です。今回の例では、上記総理府告示のように「・・貝吹村及び横林村を廃し」ですので、新設合併と編入合併の合わせ技のようになっています。全体で見て、貝吹村と横林村が廃止されているため、境界変更ではなく廃置分合という表現をしています。総理府告示の表題も、「境界変更」ではなく「廃置分合」となっています。
●越智郡上浦村の新設合併年月日について S30.3.31 or S30.3.30
→S30.3.23総理府告示第407号では、
愛媛県越智郡瀬戸崎村及び盛口村を廃し、その区域をもつて 上浦 ( かみうら ) 村を置く旨、愛媛県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和三十年三月三十一日からその効力を生ずるものとする。
ですので、やはりS30.3.31施行ですので、
そのままとしました。
●S30.3.31の上浮穴郡柳谷村に中津村の一部を加える変更種別について
→これは、
上浮穴郡美川村の新設合併と、
上浮穴郡柳谷村への編入がセットです。
S30.3.29総理府告示第564号
・・・愛媛県上浮穴郡仕七川村、弘形村及び中津村を廃し、仕七川村、弘形村並びに中津村大字黒藤川及び沢渡の区域をもつて 美川 ( みかわ ) 村を置き、中津村大字中津の区域を柳谷村に編入する旨、・・・
です。中津村は、上浮穴郡美川村と柳谷村に事実上分割され、消滅したものです。
前述の(旧)貝吹村及び横林村と同様ですので、詳細な説明は省略します。
●S30.8.1付けの今治市への越智郡吉海町の一部の境界変更について
→S30.7.25総理府告示第372号で確認すると、
・・・愛媛県越智郡吉海町大字馬島の区域・・・
です。確かに藩政村時代は「椋名村」ですが、今治市への境界変更時は上記のとおり「吉海町大字馬島」ですので、どこかの時点で大字設定されたようです。
「概ね大字単位」、「概ね藩政村単位」と、両方の言い方をしていますが、これは
試行品を意識しているからです。
市区町村変遷情報では、藩政村の変遷を念頭においていますが、私自身はあわせて「町・大字」をも意識しています。このため、現在の町・大字単位に相当するようなものは、対象と考えています。
本件は、越智郡椋名村(藩政村)の一部である馬島が、
越智郡亀山村を経て
越智郡吉海町の一部となり、その大字馬島が(途中の経過は不明ですが)「今治市馬島」となっていることから、対象としています。
●西宇和郡瀬戸町の新設合併・町制施行年月日 S31.6.1 or S30.6.1
→S31.6.1総理府告示第247号では、
右の廃置分合は、昭和三十一年六月一日からその効力を生ずるものとする。
です。よって、
このままとしました。
●S34.3.31付け上浮穴郡久万町の新設合併における美川村の一部について
→S34.2.10総理府告示第45号では、
・・・上浮穴郡久万町、川瀬村及び父二峰村を廃し、その区域と美川村大字七鳥五番耕地の区域をもつて 久万 ( くま ) 町を置く
この件は確かに実質的には境界変更です。美川村の当該部分を久万町へ移すだけであれば、まさしく「境界変更」です。この場合は、上浮穴郡久万町、川瀬村及び父二峰村を「廃し」であるので境界変更先の自治体がなく、また、(新)久万町を置くのに際して美川村の一部を同時に移すものであり、本告示の表題も「町村の廃置分合」です。よって、
このままとしました。
●S38.3.31付け温泉郡中島町の変更種別について 編入 or 新設
→S38.3.20自治省告示第25号では、
・・・温泉郡西中島村を廃し、その区域を中島町に編入する
です。よって
そのままとしました。
◎佐賀県
●佐賀郡 南川副村の町制施行年月日について S28.4.1 or S20.4.1
→S28.3.26総理府告示第41号では、
・・・昭和二十八年四月一日から、佐賀県佐賀郡南川副村を南川副町とする
です。よって
そのままとしました。
◎長崎県
●北松浦郡鹿町村の町制施行年月日について S22.10.10 or S22.10.1
→
官報情報検索サービスでは発見できませんでした。
各種文献によると、
S22.10.10・・・「便覧」
S22.10.1・・・「総覧」「幕末以降総覧」
S22.10.1(10)・・・「辞典」
でした。判断が難しいのですが、まずは「総覧」をベース、ということでもあり、
S22.10.1付けとしました。
●S31.9.30付け南高来郡有家町の堂崎村との合併の変更種別 新設 or 編入
→S31.9.30総理府告示第791号では、
・・・長崎県南高来郡有家町及び堂崎村を廃し、その区域をもつて 有家 ( ありえ ) 町を置く
でした。よって
そのままとしました。
●S32.3.31付け西彼杵郡西海村の瀬川村との合併の変更種別 新設 or 編入
→S32.3.31総理府告示第195号では、
長崎県西彼杵郡西海村及び瀬川村を廃し、その区域をもつて 西海 ( さいかい ) 村を置く
でしたよって
そのままとしました。
◎熊本県
●飽託郡 三和町の一部が池上村として分立する施行年月日 S24.9.1 or S24.9.11
→S24.10.25総理府告示第110号では、
町村の廃置分合
昭和二十三年法律第百七十九号(地方自治法の一部を改正する法律)附則第二條第五項の規定により、昭和二十四年九月一日から、熊本県飽託郡三和町のうち、大字池上、戸坂、谷尾崎及び高橋を分け、その区域をもつて池上村を置く旨、熊本県知事から届出があつた。
でした。よって
そのままとしました。