[99349]
高畠町に問い合わせを行いました。
本日、高畠町企画財政課広聴広報係の方から回答がありました。それによると、「高畠町史下巻」や「たかはた文化財」により地名の変遷を確認され、明治22年の町村制施行時に、
高畠村・・・高畑村、安久津村、金原村、小郡山村、高安村、泉岡村、塩森村
高畑村を含む7村が合併し高畠村になったとのこと。また、例規集第1編第1章町制施行の記述については、担当課の社会教育課の文化振興係にも確認し、おそらく記述の誤りではないかとの回答でした。「たかはた文化財」の記述内容は確認できませんが、
[99341]でMIさんに引用していただいた「高畠町史下巻」と矛盾しない内容と推測します。
さて、判断が難しい問題が2つ残りました。
(A) M22町村制施行前は「高畠村」か「高畑村」か?
「高畑村」… 高畠町史
「高畠村」… 変遷辞典、角川大辞典、市町村制指令録(
[99353] ekinenpyouさん)
(B) M38改称の日付
「1月13日」… 高畠町史、例規集、変遷辞典、角川大辞典
「9月25日」… 市町村制指令録
(A)については、
[99341]高畠町史下巻引用部分の「(イ)期間」の混用の実相に関する記述が気になります(略されている部分)。町村制施行前は混用が普通だったのではと推測しますが、それでも本来はどちらが主流だったのかという点が気になります。高畠町史の記述を信頼するのであれば、本来は「畑」が主流であるにも係わらず誤って「畠」が使われてしまったということになります。一方、市町村制指令録の山形県の稟申によると「畑」は誤用で本来は「畠」であるというニュアンスです。県と町の立場の違いがあるのかと疑ってしまいます。
(B)については、ekinenpyouさんの言われるように法的に成立した時点を厳密に考えるべきかどうかに悩みます。そもそも、特殊な事例であり内務省も誤記であったことを認め今後間違いのないようにとまで注意していることを考えると、高畠町史の記述にある県の認証を重く見た方が良いのではとも思います。
ということで悩みましたが、現時点では
[99349]に書いた通り現状のまま保留とします。
変更年月日 | 変更種別 | 郡 | 町村名 | 変更対象町村名 |
1889(M22).4.1 | 新設/村制 | 東置賜郡 | 高畠村 | 東置賜郡 高畠村, 安久津村, 小郡山村, 泉岡村, 塩森村, 金原村 |
1895(M28).12.12 | 町制 | 東置賜郡 | 高畑町 | 東置賜郡 高畠村 |
1905(M38).1.13 | 改称 | 東置賜郡 | 高畠町 | 東置賜郡 高畑町 |