こんばんは。
ちょっと気になることがあったので書き込みします。
[46636] グリグリ さん
例えば、西東京市の場合だと、例規集に「西東京市役所の位置を定める条例」があり、第1条で「地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による西東京市役所の位置」は「西東京市南町五丁目6番13号」と田無庁舎の位置を市役所の位置と定めています。その上で、第2条で「西東京市役所の庁舎は、次のとおりとする」として田無庁舎と保谷庁舎を並記しています。この条例は西東京市の市制施行日である平成13年1月21日施行となっていますが、平成13年6月29日に改正されており、確認はできていませんが、上記の第1条や第2条が明確になったのはこの改正日だと考えます。
まず1点。
西東京市の事務所の位置は、合併協議会の時点で「田無市南町5丁目6番13号」(旧・田無市役所の位置)ということが決定していました。(cf.
合併協議会資料(PDF))
なので、職務執行者の専決処分で合併日当日に、西東京市役所の位置を定める条例(平成13年条例第1号)が公布され、その中に「西東京市役所の位置を、西東京市南町五丁目6番13号に定める。」という記載がありました。(cf.
[211] Issie さん)
さて、6月29日の改正については、当初から保谷庁舎の位置づけが不透明であるという指摘があり、それに対応するために田無庁舎及び保谷庁舎について条例で規定したということになります。
具体的には、従前の本則を第1条とし、文言を修正した上で、第2条を追加してそこに庁舎が2つあることを改めて規定し、分庁方式であることを明示しています。(cf.
西東京市議会議員個人ページ内の当該議案記載部分)
由布市の場合、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による由布市役所の位置」が確認できません。おそらく、現状では条例で明確になっていないと思います。
2点目。
条例で役所・役場の位置が明確化されないまま自治体が運営されていくことはあり得ません。
必ず職務執行者の専決処分で何より先に役所の位置を定める条例が公布されているはずです。
合併直後ですから、なかなか例規集を公開するのは難しいと思いますので、由布市で公開されるのは先になると思われますが、公開されたらきっと例規集の1番最初に10月1日付けで「由布市庄内町柿原302番地」が事務所の位置と記された条例が掲載されているはずです。
(私が書いているうちに、
[46637] で 88 さんが同趣旨の発言をされましたが、補足できる内容もあるので最初に書いた文のまま投稿します)