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Hiro_as_Fillerさんの記事が10件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[55585]2006年12月18日
Hiro_as_Filler
[55578]2006年12月17日
Hiro_as_Filler
[54593]2006年10月25日
Hiro_as_Filler
[54312]2006年10月2日
Hiro_as_Filler
[53873]2006年9月9日
Hiro_as_Filler
[53685]2006年8月29日
Hiro_as_Filler
[51380]2006年5月18日
Hiro_as_Filler
[51369]2006年5月17日
Hiro_as_Filler
[51121]2006年5月2日
Hiro_as_Filler
[51095]2006年5月1日
Hiro_as_Filler

[55585] 2006年 12月 18日(月)12:08:51【1】Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
神坂村関連
こんにちは。

横からすみませんが。。。

[55584] 白桃 さん
市区町村変遷情報に、「1958.10.15に岐阜県中津川市が長野県神坂村を編入」したことが記載されていますが、その前日、「1958.10.14に長野県山口村が神坂村の一部(馬籠など)を編入」したことが、記載されておりません。
このことについて(既出でしたら大変申し訳ありませんが)の解釈なんですが、山口村への編入後、わずか1日とはいえ神坂村が残っていたので、最終結果の事柄のみ情報として出したのでしょうか?
これについてはずっと議論になっております、境界変更と編入の違いによるものだと思います。
前者の告示は
● 総理府告示 第三百三十七号
   村の境界変更
 地方自治法第七条第一項の規定により、長野県西筑摩郡神坂村の区域のうち峠、馬籠及び荒町の区域を山口村に編入する旨、長野県知事から届出があつた。
 右の境界変更は、昭和三十三年十月十四日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年九月三十日
   内閣総理大臣 岸  信介
ということで、法人格の異動を伴わない境界変更であることに対し、後者は、
● 総理府告示 第三百四十号
   市村の廃置分合
 新市町村建設促進法附則第三項の規定により例によるものとされる従前の同法第二十九条第八項において準用する同条第三項の規定により、長野県西筑摩郡神坂村を廃し、その区域を岐阜県中津川市に編入する。
 右の廃置分合は、昭和三十三年十月十五日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年九月三十日
   内閣総理大臣 岸  信介
というように廃置分合になります。

理想からすれば、両方掲載すればよいのでしょうが、膨大な告示の中からこういった例である境界変更だけを抜き出して掲載するということは、1つ1つの告示の内容から判断しなければならないため、難しいのではないかと考えます。
統一的な基準で判断していることを考えれば、現時点では止むを得ないのではないかなと考えます。

編集担当でもないのにすいません。。。

【1】改行を修正。
[55578] 2006年 12月 17日(日)22:28:58【1】Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
埼玉県児玉郡共和村
毎回書き込みするたびにお久しぶりですと言っているような気がしますが、今回もお久しぶりです。^^;
ちょっと地元の話題が出てきたので、書き込みさせていただきます。

[55569] hmt さん
埼玉県児玉郡共和村の分村に関する廃置分合

それはよいのですが、実は前者については、「市、村合併による市域変更」と題する告示 もあるのです。

# 総理府告示の番号が同じなのに文面が違う!

これ、おそらく電子例規移行時(もしくは例規集編纂時)のミスだと考えられます。
もちろん同じ番号で2種類の告示が出ることは考えにくいのですが、実際に告示されたのは、
●総理府告示 第三百三十八号
   市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、埼玉県児玉郡共和村を廃し、大字今井及び共栄字北共和の区域を本庄市にその他の区域を児玉町に編入する旨、埼玉県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十二年七月十八日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十二年七月十七日
    内閣総理大臣 岸  信介
こちらのみだと考えられます。
では、もう一方(市、村合併による市域変更)は何かと言えば、ここからは推測になりますが、
http://www.city.honjo.lg.jp/old/honjo/reiki/reiki_honbun/ae31200021.html
このページの左側フレームの中にある「沿革」をクリックして出てくる「県告示第532号」というのが本当なのではないかと考えます。
そうであれば、「新市町村建設促進法第27条第2項」(内容は、「市町村の境界変更に関するあつせん、調停及び投票」)の規定により県知事に提出された調停案の受諾文書に基づき、県が告示したと考えることができます。

共和村はかなりもめたところだと聞いておりますので、調停をしなければいけない状況だったことが推測されます。

【1】一部文を削除
[54593] 2006年 10月 25日(水)12:37:15Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
湯の沢トンネル
またちょっとおひさしぶりになってしまいました。

さて、
[54585] futsunoおじ さん
 「三国峠」と「ぶどう峠」の中間に「湯の沢トンネル」が出来たようですが、どのような目的の道かよくわかりません。 ぶどう峠経由から替わる道なのでしょうか。
を見てちょっと気になったのですが、futsunoおじ さんがおっしゃっているのは、湯の沢トンネルではなく、御巣鷹山トンネルではないでしょうか?
このトンネルは、ダム建設のからみでできたと聞いております。

また、湯の沢トンネルは、群馬県の上野村と南牧村を結ぶトンネルであり、上野村にとっては、下仁田・富岡方面に容易に出られるようになるなど、多大な恩恵があると思われます。
[54312] 2006年 10月 2日(月)21:55:26Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:飛越七橋
こんばんは。またまたお久しぶりです。^^
横からですが、飛越七橋についてのレスをば。
実は私、ここを9月上旬に通過しております。

[54293] eiji_t さん
下記のエントリーでは7回県境をまたいでいるとあります。そこの地図を見ると7橋全部が県境を越えるように見えますが、もしかして地図の一番下の合掌大橋は一つで県境を2回越えて、県境を越えない7番目の橋が地図の上か下にあるのでしょうか?
そうだとすると、合掌大橋は珍しい橋になりますね。

参考:Excite Bitニュース/コネタ/橋を渡るたびに県境を越える場所
http://www.excite.co.jp/News/bit/00091105958228.html

えーっと、まず友人の記事の紹介をしていただきありがとうございます。(^^)
非常に多趣味でいろいろなコネタを探求している人なので、以後お見知りおきを。(^^)

さて、飛越七橋ですが、eiji_t さんご推察の通り、下流側に県境をまたがない「楮橋」があります。
(富山)→「楮橋」→(富山)→「火の川原橋」→(岐阜)→「宮川原橋」→(富山)→「小白川橋」→(岐阜)→「成出橋」→(富山)→「飛越橋」→(岐阜)→「合掌大橋」→(富山)→「合掌大橋」→(岐阜)
というような感じになります。
[53873] 2006年 9月 9日(土)01:40:13Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
中核市関連
またもちょっとお久しぶりです。
明日(今日)は、18きっぷを使い、ちょっと車窓を楽しもうかと思っています。

さて、[53872] hmt さん にて中核市の話題が出ておりますが、八王子市については、過去ログにもあるとおり、事務移譲に伴う財政負担の増加等の懸念により計画を凍結し、再度検討するということになっていると思われますが、一足先に保健所政令市に平成19年4月より移行することが合意になっております。
また、松戸市・市川市については、今まであった面積要件(100km2)に該当せず、広域合併や要件緩和などを探りながら移行を視野に入れていましたが、[53824] にて hmt さんが記されている、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第53号)により、面積要件が撤廃されたため、すでに沼南町との合併により面積要件をも満たしていた柏市とともに、今後移行の議論が進むことが見込まれます。
[53685] 2006年 8月 29日(火)23:37:31Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
エリアガイドについて(補足)
こんばんは。新しい方には、はじめまして。そうでない方には、お久しぶりです。

更新を任された公式ホームページコーナーではちょこちょこ更新してましたが、こちらにはしばらく書き込みしていなかったですね。
メンバー紹介に載らないのは寂しいので、ちょっと書き込みしてみます。^^;

さて。。。
[53682] まがみ さん
また、以前のものにはICやSA間の概算の距離表示がありましたが、これもなくなってしまいました。地図趣味的立場からは残念な改定ですね。

こちらですが、私の手元にある「Highway Walker」(関東上信越版)には、各IC、JCT、SA、PAに起点からの距離が表示されています。従って、概算ではありますが差を計算することにより距離を把握することができます。

ということを補足させていただきます。^^
[51380] 2006年 5月 18日(木)19:37:52Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
公式ホームページ編集長通信(5)
こんばんは。
久しぶりの公式ホームページ編集長通信です。
いつのまにやら、アーカイブズにも入れていただいているようで(気づくの遅すぎ。。。(汗))、ありがとうございます。^^>YSKさん

公式ホームページ関連の書き込みに反応します。

[51372] k-ace さん
~業務連絡~
Hiro(&TOKO) さん
「公式ホームページ 更新履歴」2006.5.16分の「八重山郡、石狩郡、山越郡、久遠郡、余市郡、雨竜郡、中川郡、天塩郡、利尻郡、紋別郡、勇払郡、日高郡、十勝郡、白糠郡」の列の文字削除をお願いしますm(_)m
ご指摘ありがとうございます。
これはおそらくデータベース更新の不具合と考えられますが、自動生成のファイルのため、グリグリさんに不具合の報告と修正をお願いしました。
もうしばらくお待ちください。m(_ _)m

[51374] たもっち さん
先日、仕事中に、京都府から出ている文書を見ていたところ、問合せ先のメールアドレスの欄に、こんなことが書かれていました。
○○○○○@mail.pref.kyoto.jp(~18年5月31日)
※6月から下記に変更予定です。
○○○○○@pref.kyoto.lg.jp(18年6月1日~)
現在、京都府の公式ホームページのアドレスは” http://www.pref.kyoto.jp/”ですが、近いうちにlgに移行するのかも知れません。
情報ありがとうございます。^^
実際のところは、メールアドレスのlg化とホームページのlg化は必ずしも連動するものではありませんが、変更の可能性を類推できる情報でありますので、注意深く見守っていきたいと思います。貴重な情報ありがとうございました。
今後とも、同様の情報がありましたらよろしくお願いいたします。


ちょっと公式HPとは関係なくなってしまいますが、別のレスも。。。

[51371] 88 さん
不思議な(?)情報、ありがとうございました。これを拝見すると、「檜沢嶐郷村」を置く予定で茨城県告示段階では正式に進んだものの、何らかの事情で土壇場で変更になり、総理府の告示では変更することなく、いきなり「美和村」を設置するように告示も間に合った、というふうに読めますね。茨城県の告示や総理府告示が同日付で2本出るのなら、「予定どおりの変更」と容易に解釈できるのですが。
私も土壇場の変更とみています。
これについては、文献によっては、合併し檜沢嶐郷村→美和村へ改称としているものもあるのですが、茨城県告示から判断すると、改称という手続きではなく、すでに発した告示の訂正を行っているので、法的には檜沢嶐郷村という村は存在しなかったと私は判断しています。

それにしても、総理府・自治省などの告示(官報)は、今ではネットで確認することがある程度は容易ですが、一方都道府県告示になると、(最近のものは一部はネットで閲覧できますが)図書館にでも行かないと無理ですねえ。ご紹介のように、都道府県告示も、興味深い情報の宝庫のようですね。
そうなんです。
その点茨城県はすばらしい。一部欠けてはいますが明治25年からの県報がWEBで見ることができます。
http://soumu.pref.ibaraki.jp/
他県も見習ってほしいなぁ。。。
[51369] 2006年 5月 17日(水)12:46:00Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
告示の改正(旧・美和村の事例)
こんにちは。書き込みは久し振りかもです。
たまには存在を示さないと。(笑)

さて、市町村合併情報の16日の更新を見て、ちょっと面白いことを思い出しました。
情報が追加されたのは、茨城県那珂郡美和村(現:常陸大宮市)の誕生についてでしたが、美和村という名称になるまでには告示の改正があったのです。

官報の告示で見ると、その事実はわかりません。
◎総理府告示第四百七十一号
   村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定によ
り、茨城県那珂郡檜沢村及び嶐郷村を
廃し、その区域をもつて美和村を置く
旨、茨城県知事から届出があつた。
 右の配置分合は、昭和三十一年九月
二十九日からその効力を生ずるものと
する。
 昭和三十一年九月二十九日
    内閣総理大臣 鳩山 一郎

しかし、茨城県報の告示で見ると、その事実が現れます。
茨城県告示第八百五号
 昭和三十一年九月二十九日から那珂郡檜沢村及び同郡嶐郷村を廃しその区域を
もつて檜沢嶐郷村を置く。
  昭和三十一年九月二十一日
                茨城県知事  友  末  洋  治

茨城県告示第八百三十二号
 昭和三十一年九月二十一日付茨城県告示第八百五号中「檜沢嶐郷村」を「美和
村」と改める。
  昭和三十一年九月二十六日
                茨城県知事  友  末  洋  治

というように、一度行った告示を改め、名称を変更した後に国に届け出たと読み取れます。
こんなところも、告示を見る醍醐味となっています。私にとっては。

合併情報の編集にあたっている、でるでるさん、88さん、大変だと思いますがさらなる情報の充実を期待しています。
88さんの過去の合併情報の追加作業は、これから昭和の大合併に入り佳境にさしかかっているとは思いますが、がんばってください。^^
[51121] 2006年 5月 2日(火)13:00:06Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:境界変更・編入の定義について
こんにちは。
少しレスをば。

[51099] 88 さん
「廃置分合」「境界変更」の定義は、今も昔も、変わらないのですか?
私の解釈では、「廃置分合」と「境界変更」の違いは、法人格の発生・消滅のあるなしだと思っていました。
例えば、こんなページもあります。
http://www.pref.shiga.jp/shichoson/gappei/handbook/1_1.pdf
(滋賀県 市町村合併ハンドブック(PDF))

ある自治体(A)が、実質的に2分割されて、一部がBに編入(境界変更?)、残余がCに編入(境界変更?)して法人格が消滅する場合でも、「境界変更」なのですか?
これは廃置分合になります。おっしゃるとおり法人格の消滅を伴いますので。
告示文としては、同時に行う場合、「○○○(市町村)を廃し、△△の区域を□□□(市町村)に編入し、残りの区域を×××(市町村)に編入する。」となるケースですね。

このケースでも、告示が別ならば扱いも変わるとは思います。
例えば、「○○○(市町村)のうち△△の区域を□□□(市町村)に編入する。」という告示が出て、その後に「○○○(市町村)を廃し、その区域を×××(市町村)に編入する。」という告示が出れば、同じ結果でも前者は境界変更、後者は廃置分合になるわけです。

西八代郡上九一色村を「廃し」、甲府市及び南都留郡富士河口湖町への「編入」なんですね。「境界変更」との相違が、ますますわからなくなってきました・・・。本体が残れば「境界変更」、境界変更が複数組み合わさって、結果として本体もなくなれば「編入」なのですか???
これについては、私が述べた告示文のうち前者ですね。いっぺんにやっていますので、告示は廃置分合の告示と書かれているはずです。

分立・分割設定についてはまたのちほど。
[51095] 2006年 5月 1日(月)21:58:00Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
合併情報へのご指摘へのレスへのレス
こんばんは。
私の環境で官報が閲覧できますので、ちょっと補足させていただきます。

[51091] 88 さん
私の手元資料(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月) 自治省行政局振興課監修 日本加除出版 )では、「新設」扱いになっていますので、まずはそう訂正させてください。

こういう時には官報告示を見れば解決です。
● 自治省告示 第百九十九号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、新潟県西蒲原郡西川町及び升潟村を廃し、その区域をもつて 西川 ( にしかわ ) 町を置く旨、新潟県知事職務代理者から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十六年六月十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十六年六月五日
※(にしかわ)は実際にはルビです。

ということで、旧自治体がすべて廃されていますので、新設合併で確定です。

-----------------------------
朝日町の一部を舟見町に編入する
舟見町を入善町に編入する
-----------------------------
の、2段階の編入を同日付で行っているため、あえて「編入/編入」と、時系列的に並べました。ほかに適当な表現も浮かばず、こうさせていただきました。
これは、確かにそうなのですが、前者はあくまで一部編入で、法人格の変動はありませんので、告示上は境界変更になります。

● 総理府告示 第四百五十七号
町の境界変更
 地方自治法第七条第一項の規定により、富山県下新川郡朝日町大字野中、島迷、中沢(字道人田一、三〇八及び終の区域を除く。)、今江、ニツ屋、西中、林尻、古畑、藤塚字今江田一から一〇まで並びに下野字北梨木、南梨木、清水田、河原田四八八、助左エ門田、丸田、東逆仕及び西逆仕の区域を舟見町に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
 右の境界変更は、昭和三十四年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年十二月二十七日

● 総理府告示 第四百五十八号
町の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、富山県下新川郡舟見町を廃し、その区域を入善町に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十四年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年十二月二十七日

というわけでございます。


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