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まがみさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[28838]2004年5月31日
まがみ
[28794]2004年5月30日
まがみ
[28791]2004年5月30日
まがみ
[28618]2004年5月25日
まがみ
[28558]2004年5月24日
まがみ

[28838] 2004年 5月 31日(月)20:19:05まがみ さん
敷津長吉線
[28797]般若堂そんぴんさん
同サイトの「将来の地下鉄整備計画」のページを見ると敷津長吉線(住之江公園~喜連瓜破)がニュートラムと同色で表示されています.これは多くの需要が見込めない路線をニュートラム規格で建設することを暗示しているのでしょうか……
なぜニュートラムと同色の水色で表示されているのかはわかりませんが、大阪市交通局としては、ニュートラムについては今後は建設しない方針です。

現在建設中の8号線(森小路大和川線)についても、リニア式地下鉄を採用しています。今後も、大きな需要が見込めない路線では長堀鶴見緑地線と同様のリニア方式で建設することにしています。

また、大阪市の「交通事業の設置等に関する条例」(昭41.12.28条例60)第3条第2項には、
交通事業の事業計画は、次のとおりとする。
(1) 高速鉄道事業
計画路線 9路線 150キロメートル
(2) 自動車運送事業
保有車両 約1,350両
(3) 中量軌道事業
計画路線 7キロメートル
とあり、中量軌道事業、すなわちニュートラムは、現在の路線以上には建設しないとあります。
[28794] 2004年 5月 30日(日)22:25:17【1】まがみ さん
Re: 記事リンクの表示方法について
[28720]グリグリさん
現状維持型、かつ現状追認型のまがみとしては、現在の方法で良いような気がします。
もし変更されるにしても、変更されたらされたで、そのときは対応しますし。
グリグリさんのお好みで…
[28791] 2004年 5月 30日(日)22:11:56まがみ さん
駅番号
[28740]般若堂そんぴんさん
日本各地の地下鉄などで実施されつつある駅番号についてあちこちのサイトを見たのですが,将来の延伸を見越して番号を付与している都市・事業者がありませんね
延伸を見越しているのかどうかはわかりませんが、大阪市営地下鉄の場合、各線とも「11」番から番号を付与するようです。

大阪市交通局のHPを見ると、駅番号表示のイメージとして、淀屋橋が「M17」、心斎橋が「M19」「N15」、大阪ドーム前千代崎が「N12」などとなっていますので、どうも起点駅(御堂筋線は江坂、長堀鶴見緑地線は大正)を「11」としているようです。

確かに、長堀鶴見緑地線は、起点側の大正から南下して大正区鶴町まで延伸計画が一応ありますので、この場合の新駅には、10以下の番号を付番することによって対応可能といえます。

なお、御堂筋線の付番方法から見て、北大阪急行は除外されているものと思われ、そうならば近鉄東大阪線もおそらく駅番号は付与されないような気がします。
[28618] 2004年 5月 25日(火)21:43:24まがみ さん
中百舌鳥
[13410]般若堂そんぴんさん
「難波」「我孫子」「中百舌鳥」の3駅は駅名標,時刻表などでは平仮名表記ですが,正式名称は漢字表記です
[13381]まがみ
難波、我孫子、中百舌鳥は正式には漢字表記です。でも案内上は平仮名で統一しています
今日、たまたま地下鉄の中百舌鳥駅を利用したので確認したところ、少し違っていたようです(汗)

難波、我孫子、中百舌鳥が正式には漢字表記なのはその通りです。また、路線図や時刻表などでは平仮名表記を採用しているのも、その通りです。

が…なぜか地下鉄中百舌鳥駅のホームの柱に取り付けられている駅名標は、「中百舌鳥」と漢字表記のものがありました。完全に「なかもず」に統一されているというわけでもないようです。ただもちろん、これ以外の案内標識などはすべて平仮名表記ですので、全体としてはほぼ統一されているともいえます。
#難波、我孫子も通過したのですが、確認を忘れました(汗)

なお、回数券カードなどで自動改札機を利用した際、裏面に駅名が印字されますが、難波、我孫子(または我孫)、中もず(または中百)と印字されます。
[28558] 2004年 5月 24日(月)00:27:30まがみ さん
府中市併存は可能ですが…
個人的には、同名の市は認められないとすべき、と考えますが、それはともかく、

[22585]太白さん
もし法令上同名市が認められないのであれば、府中市は存在できない(法令違反の状態になる)わけですから、新たに他の条文を引っ張り出して根拠とすることもできないでしょう。
地方自治法第3条第1項を見ると、現時点において存在している市の名称は、同名だからといって特に改称する必要はなく、改称しなくても法令違反の状態ではない、という解釈が可能のように思えます。

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地方自治法第3条第1項
地方公共団体の名称は、従来の名称による。


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