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MasAkaさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[80897]2012年5月26日
MasAka
[80873]2012年5月19日
MasAka
[80870]2012年5月19日
MasAka
[80829]2012年5月12日
MasAka
[80526]2012年4月14日
MasAka

[80897] 2012年 5月 26日(土)16:37:06MasAka さん
青森はジャンクション
[80885]グリグリさん

青森市にある東北自動車道と青森自動車道の接続点は、NEXCO東日本が公式に「青森JCT」という名称で案内しています。ドラぷらハイウェイウォーカーの地図だけでなく、NEXCO東日本の公式webサイト中にも青森JCTの表記があったり、またNEXCO東日本と道路保有者である(独)高速道路機構とが結んでいる協定の記載事項(PDFファイル)の中にも「青森ジャンクション」の記載があります(49ページ)。

そうなるとWikipediaにある青森ICの記載が間違いかと言えば必ずしもそうとは言い切れません。実は上記PDFファイルにあるIC・JCT間のキロ程三角表は全てのIC・JCTが網羅されていますが、同表のキャプションに青森JCTの記載があるにも関わらず、表の中身にはその記載がありません。また、以前実際に青森JCTを通過したことがあるのですが、このJCTには通常IC・JCTに振られているはずの番号が存在しませんので、公式にJCTと名乗っているものの、どこか怪しげな存在ではあります。この地点で道路名が変わるため、案内の便宜上JCTという名前を与えているものと思われます。

逆に、横手についてはNEXCO東日本では単に「横手IC」としており、JCTという案内は一切行っていませんが、NEXCO東日本の公式サイト内でわずか3件ですが使用例が見られ(いずれも入札公告)、高速道路機構でも業務実績報告書等でそのような記載があったので、公式サイトで使われている以上、一応許容範囲かなと思いました。

すべて無料となると一般道路のJCTがたくさん出てきそうです。

無料で走れる道路同士の立体交差部でJCTと名付けている例はほとんど聞いたことがないですね。通常は全てICと名乗っているはずです(例:姫路西バイパスと太子竜野バイパスの交点部は「太子上太田IC」。ただし横手同様にJCTとも呼ばれる場合があるようで、国土交通省近畿運輸局等のwebサイトでJCTという記載あり)。調べてみた中では、大分県日出町にある大分空港道路の藤原JCTが全方向無料で公式にJCTと名乗っていました。ほかの例は今のところ見当たりません。したがって、まだ全てを調べ尽くしてはいませんが、全方向無料のJCTで市名と同一のものはおそらくないはずで、現時点では想定解に影響は出なかったと思います。ただし、一般有料道路の無料開放や新直轄の高速道路の開通が今後増えれば無料の道路同士のJCTが増える可能性はあります。


そういえば、拙稿[80873]で大竹と書くべきところを大野と書いてましたね。すでに訂正期限を過ぎてしまいましたが……。
[80873] 2012年 5月 19日(土)23:57:28MasAka さん
広島岩国道路
[80872]hmtさん

広島岩国道路の経緯については、広島ホームテレビの「暮らしの疑問!?」というコーナーに「広島岩国道路は山陽道の一部のようだけどなんで「ここから広島岩国道路」という標識が出ているんですか?」というQ&Aが載っており、これを見るのがわかりやすいでしょう。旧・日本道路公団時代における一般有料道路と高速自動車国道の整備手法の違いも説明されています。

広島側が先に開通しており、広島岩国道路の全線開通は、岩国側の開通よりも更に後でした。
工事が進んでいた廿日市-大竹間が「広島岩国道路」として残されたのだろうという予想に反する結果でした。

上記ウェブサイトにある通り、先に廿日市~大竹間の広島岩国道路建設の認可が下りていたところに(昭和48年)、後づけで山陽自動車道の建設が決まった(昭和53年)ということです。先に広島岩国道路のほうを作ることが決まってしまっていますので、山陽自動車道の建設は広島岩国道路と調整したというよりも、元からある広島岩国道路の建設計画に継ぎ足すような形で行われたはずです。すでに認可済の計画を変更するのは事務手続きが煩雑になりますので。

また、仮説を証明するために開通時期について検証されていますが、建設大臣(現・国土交通大臣)からの施行認可or施行命令が出ても、実際の工事の進捗は年度ごとの予算配分や、工事の難易などによって変わってきますので、開通時期は基本的にバラバラになります。したがって、開通時期ではなく認可or命令が出た時期で考察すべきものです(新幹線でも、昨年開業した九州新幹線博多~新八代間の着工が認可される前から北陸新幹線長野~金沢間の工事をしていますが、こちらの開業はまだまだ先の話です)。一般有料道路事業は高速自動車国道事業とは予算の出所が異なるので、広島岩国道路は工事のペースが遅かったのではないかと推測しています。

ところで、高速道路に挟まれた一般有料道路のかつての例として、山形自動車道の笹谷~関沢間というのがあります。この区間、2車線対面通行による開通当初は広島岩国道路同様、一般国道286号バイパス笹谷トンネルという一般有料道路の扱いで、山形道と連続走行ができるにも関わらず別路線だったのですが、同区間を4車線化する際に高速自動車国道としての施行命令が出されたことから、これに伴って一般有料道路から高速自動車国道に「昇格」したという珍しい区間です。

一方、広島岩国道路はいまだに一般有料道路(一般国道2号バイパス)という扱いのままなので、現・広島岩国道路とは別の「山陽自動車道としての廿日市~大野間」の建設計画は、現時点ではまだ生き残っていると言えます。もっとも、同区間の交通量が爆発的に増えることでもない限り、現実にそれが実行に移される日はないと思いますが……。
[80870] 2012年 5月 19日(土)17:26:24【1】MasAka さん
第三十四回十番勝負・感想
今回の十番勝負の開始時間の頃は携帯電話の電波が全く届かない海の上でした。そこからしばらくの間、世界自然遺産となっている南の島を堪能していたので(道中、不慮の足のケガであまり動けませんでしたが)、まともに取り組み始めたのは本土帰還後。まぁ、そうでなくても毎回1~2週間遅れの参加なのでいつも通りのスタートです(笑)。それにしても、今年の連休は家から約30時間近くかかる場所まで行った割には、今年の経県値的には東京都の訪問が宿泊に変わっただけ(プラス1点のみ)なんですよね。ただし、「村」に泊まったという点では6年ぶりという久々の経県でした。

さて、今回は売り切れた問一を除いた全9問を解答。最近は十問完答が厳しくなっているような……。

問二(「県立」大学のキャンパスがある):20位
第一ヒントの解答が提示されるまで(自力でアナグラム解凍できなかった)共通項が見えてこなかった問題。わかってしまえば解を拾うだけなんですけどね。昨年のオフ会が福島県開催ということにちなんで、福島県立医科大学がある福島市を解答。

しかしこの問題、共通項がわかってから「あれ、そういえば似たようなのをどこかで見たことあるな」と思って過去問を見てみましたが出題されておらず、気のせいかと思っていたら、桜トンネルさんが[80855]で書き込んでいるように、前回の傾向と対策([80278])で星野彼方さんが言及されていたのですね。だから金メダルだったのか……と納得。

問三(市名と同じジャンクションがある):23位
お題と上位解答陣の解答を眺めれば、共通項は大体想像つきました。おそらく人生で初めて通過したジャンクション(JCT)であろう、大月JCTのある大月市で。これもどこかで見たことがあるような……と思ったら、これは第二回問四の類題ですね。

なお、[80869]でグリグリさんが
ジャンクションについて、何らかの線引きがあるのかどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

という質問を投げかけていますが、法律上はJCTなどの高速道路施設名に厳密な定義はありません。管理・運営を行う高速道路会社等がそれぞれ任意で名称を定めています。したがって、基本は高速道路同士の接続部を指しますが、インターチェンジ(IC)併設の場合は、名古屋や成田などのようにJCTを名乗らない場合もあれば、三郷や大泉などのように名乗る場合もあります。また、分岐はせず路線名だけ変わる部分でも市川(首都高・東関道接続部)のようにJCTという名称をつける場合もあれば、京葉道路・館山道接続部(かつての千葉南IC付近)のように何の名称もない場合もあります。

そういえば首都高速道路上のJCTはかつてはICと名乗っていました。高速自動車国道法に基づく高速道路のICは高速道と一般道を接続する箇所を指すのに対し、首都高の場合は高速道同士の接続箇所でも同じ名称というのは紛らわしいので、JCTに名称変更したという経緯があります。

あと、有料か無料かという線引きも、もし高速道路無料化社会実験期間中にこの問題が出題されたら結構悩ましいことになると思います。また、新直轄制度による高速道路は税金で整備されるために全て無料になりますが、そうなると新直轄制度による高速道路上のJCTは法律上れっきとした高速道路でも本問の解答から除外されるという不都合もあるでしょう。もっとも、出題時に「このように決めました」と言われてしまえばそれに従わざるを得ませんが。

そんなわけで、道路関係は結構イイカゲンな所があるので、共通項を厳密に定義しようとするのはやめたほうが良いかも知れません。そういえば第三十二回の問一でもいろいろありましたっけ(笑)。

問四(他の町村名を含む):23位
お題と解答上位の市名でググってみたら、雑学ページがそのまま引っ掛かかりました。この問題を考えているときに、たまたま見ていたテレビ番組でスカイタワー西東京(田無タワー)が紹介されていたことから、そのまま西東京市を解答。

問五(都道府県で読みの長さが単独1位):23位
やたら方角名のつく市が目立ちましたが、どうやらそれは関係なさそう。で、しばらく膠着状態でしたが、第二ヒントが提示されてようやく糸口がつかめました。残っていた解答の中で読みの長さが一番短かった土佐清水市を解答。

ここからは今回復活した順位問題。順位問題といえば、[80180]でグリグリさんが
[77146]で「非常にややこしいことが起きる可能性がある」と自分で書いていますが、ややこしいことが思い出せません(^^;)。
と書いていますが、[79194]を見ると
連続もしくは順位が近傍で同一市が並ぶようなケースを考えた場合、どちらの順位の解答なのか識別できなくなる恐れや、それによって、次の解答者が混乱することも予想されるため、上記の注意事項11を設定した経緯があります。
とあります。これが理由だと思っていたのですが……?
それはさておき、

問六(熊本市の人口に近い):20位
市の並びから人口絡みというのは何となくわかったものの、差分を取るというところまではなかなか気づきませんでした。かすみさんお膝元の尼崎市で解答。

問七(市制施行日・市の誕生日・市名誕生日のパタンがABA):24位
第一ヒントから、該当の雑学ページ(市制施行日・市の誕生日・市名誕生日)を調べて解答。1954年4月1日誕生グループのラスト、五島市で誤答……ではなく正答。

ちなみにどうでもいいことですが、patternを「パタン」と表記するのは私の卒論の指導教官の書き方と同じですね(このほうがネイティブ発音に近い)。

問八(同じ月日に市制施行した市が他にない):19位
問七と同じ雑学ページを参照して答える問題だとは思いませんでした。第三ヒントが出てようやく問七と同じページに戻ってきた次第。三陸復興を祈念し宮古市で解答……というのは順序問題なので単なる偶然です。皆さんも結構難航されたのか、この問題だけ唯一10位台にランクインしました。

問九(特例市):25位
お題の市と解答上位の市から特例市であることはわかったので、特例市一覧のページで順番(面積)を確認。出身地の所沢市はすでに解答されてしまいましたが、同じ埼玉県の市で解答できた(春日部市)ので満足です。

問十(合併、改称で市名を消滅させた):24位
第一ヒントとお題の市の並びで共通項を把握。私が解答したひたちなか市はお題の市を含め29番目の該当市ということですが、想定解数が84市もあることを考えると、まだ18年前の出来事なのに順番としては結構早い方なのですね。いかに平成の大合併で新しい市名が数多く生まれたか、ということでしょうけど。

というわけで、次回、第三十五回夏の大会でもひっそりと参加させていただきます。
[80829] 2012年 5月 12日(土)21:21:45MasAka さん
第三十四回十番勝負解答
今回も落穂拾いで……。

問二:福島市
問三:大月市
問四:西東京市
問五:土佐清水市
問六:尼崎市
問七:五島市
問八:宮古市
問九:春日部市
問十:ひたちなか市
[80526] 2012年 4月 14日(土)04:04:01MasAka さん
横浜市庁/市役所?横浜市会/市議会?
[80518]Issieさん
ここの初期の頃に話題になったように,一般呼称としては「市役所」と呼ばれている建物やその中にある行政機関を横浜市は勝手に「市庁」と呼んでいるようなものかしら。

過去記事を見てみると[243]でIssieさんご自身が考察されていたのですね(落書き帳アーカイブの一部)。あとは八戸がらみで[73439]でグリグリさんが言及されていて、そこには
横浜市も八戸市と同様に横浜市役所は正式呼称としていないと思われます。
と結論付けられています。

で、自分も気になったので今さらながら改めていろいろ調べてみました。

横浜市例規集を見てみると、市の事務所の位置に関する条例(昭和34年3月14日条例第2号)には
市役所の位置条例(昭和25年10月横浜市条例第38号)の全部を改正する。
とあるので、この条例が制定される前までは「市役所」が正式名称だったものが、条例制定日をもって単なる「市の事務所」に変わったようです。ということは「市庁舎」も「市役所」も正式な名称ではないということになりそうです。しかし、例規集をさらに見ていくと、市役所、区役所及び事業所の開庁時間(平成19年3月30日告示第107号)という告示のタイトルに思いっきり「市役所」という用語が使われていたりします。これだけでなく、横浜市役所庁内応援規程(平成12年7月5日達第17号)という達もあります。

そういえば、横浜市のトップページには「市役所ホームページ」の言葉が使われていますし(本文ではなくタイトルバーの部分)、横浜市広報課の公式ツイッターアカウントに載っているプロフィールも
横浜市役所の公式アカウントです。
と書いてあります。

結論としては、横浜市役所という呼称は、市の事務所の正式名称であることを明確に定義してはいないが、告示や達など市が発出する公式文書に記載があるので、便宜上正式名称に準じる存在である、と言えるでしょう。

ただし、市役所という言葉の定義ですが、「横浜市役所庁内応援規程」の条文の書きぶりを見ると、統括本部及び局、会計室、消防局並びに区役所を全て含めた組織全体を「局区」と第2条で定義し、その局区間相互で人員をやり繰りするための条例であることから、これだけ見ると市の運営組織全体を「市役所」と呼ぶのかな、と思いきや、その一方で「市役所、区役所及び事業所の開庁時間」という告示のタイトルからは、市役所という存在は各区役所や事業所とは別物だ、とも読み取れます。というわけで、市の公式文書の書きぶりに整合性が取れていないので、結局のところ明確な定義がないまま市の公式文書に載ってしまっている用語ということになりそうです。

一方、「市庁」という言葉ですが、たとえば横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月31日規則第57号)の中に
第63条 指定金融機関は、市庁、区役所その他会計管理者の指定する箇所に必要な人員を常時又は臨時に派出しなければならない。
という条文が存在しています。これは「箇所」を示しているので、市庁が市の主たる事務所の建物のことを指すのは明確と思われます(他の文書でも同様の使い方がされている)。

さらに、もともとの本題であった「市会」の名称についても、例規集を見ると横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年6月25日条例第36号)と横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年12月15日条例第57号)の2つだけは「市議会」という用語が使われているのですね。他の条例等は全て「市会」なのですが。同じ市で制定した条例なのに、なぜこの2つだけ「市会」ではなく「市議会」という名称を用いる必要があったのか、ちょっと謎です。


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