アーカイブを読んでいて思いついたのですが。
[3715]黒髪さん
地方自治法第8条では「市となるべき普通地方公共団体は、左記に掲げる要件を具えていなければならない」となっています。
世田谷区は「普通地方公共団体」ではなく「特別地方公共団体」なのです(地方自治法第1条の2)。「普通地方公共団体」とは、都道府県市町村の7種類しかありません。
同じく地方自治法第8条で「町となるべき普通地方公共団体は・・・」と書いています。あら大変。「町」にもなれないようです。
現行法では「特別地方公共団体」から「普通地方公共団体」へ移行する手続きの規定がないのですね。ということは「そのまま」「村」になることもできないのではないでしょうか。ここで言う「そのまま」というのは言い換えれば「法人格を維持したまま」ということです。
[3722]fさん
市になるためにはどうするかといえば、まず世田谷区を廃します。それから世田谷市を新たに設置します。
このように「普通地方公共団体」を「新たに」設置すれば世田谷市はできるように思います。この場合、区長が引き続き市長に就くことはできず改めて選挙し、すべての条例は新しい市議会で制定し直すことになるのでしょう。
#法の解釈が間違っている、他に関係法令がある等、気付いた事があれば遠慮なく書き込んでください。
p.s.
お色直ししてみました。グリグリさん、ありがとうございます。