都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

記事検索

>
4件の記事を検索しました

… スポンサーリンク …


記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[49121]2006年2月11日
88
[49209]2006年2月15日
88
[49276]2006年2月17日
88
[56406]2007年1月24日
88

[49121] 2006年 2月 11日(土)16:13:2388 さん
七里について
[49100]千本桜 さん
七里について

「七里」は、「角川日本地名大辞典 39高知県」の地誌編によると、
四万十川と勝賀野川の合流点を中心とした地域で、楠谷川下流の小野川・影山と四万十川左岸、影山の北西の越行、影山の東の沖野々・本在家・柳瀬と対岸の志和分をいう。
とあります。ウォッちず(久礼・南西)で、これらの集落名を見ることができます。

七里村発足以前の7村の名は、沖野々以外はMapionの地図でも確認できました。
本在家柳瀬沖野々(たぶんこのあたり)・小野川西影山(「影山」で代用)・越行志和影山(「志和分」で代用)

さて、
[49100]千本桜 さん
廃藩置県以前の村名(本在家・柳瀬・沖野々・小野川・西影山・越行・志和影山)に当たるものが無くなっています。何処へ行ってしまったのでしょう。七里甲の「甲」の中に隠れているのでしょうか?

七里小学校の住所は、念のため確認させていただきました。高岡郡窪川町七里甲1214番地で間違いないようです(資料)。

Mapionで七里の地番を見てみると、「七里」全体を不動産登記法でいうところの「地番区域」に設定しているようです。
「甲」「乙」については、混在しているようで判断できませんが。(現行大字では「丙」もあるようですがMapionには出てきません。)

これらを総合してに想像すると、地番設定の経緯(時期)は次のとおりだと思います。
江戸期~明治9年7村(本在家・柳瀬・沖野々・小野川・西影山・越行・志和影山)
明治9年七里村誕生
(この間)地番設定(旧7村は小字だが、地番区域は七里村全体で設定)
明治22年松葉川村誕生、七里は大字に
昭和30年1月5日窪川町誕生、七里は大字で継続

地番区域を七里全体で設定したため、住所を特定するのに小字はなくても問題なく、「七里甲○○番地」で事が足りたため、小字は通常は使用する必要がなく、不動産登記等にしか残らなかったと推測します。おそらく、七里小学校は小野川にあることから、不動産登記簿上は
「高知県高岡郡窪川町七里字小野川甲1214番」
の土地の地番に所在していると思います。

――――――――――――――――

ところで、皆様、法務省の登記情報提供サービスをご存知でしょうか。これは、不動産登記簿や商業登記簿を、インターネットで取得できるものです。これを使えば、わざわざ管轄の法務局へ行って登記簿を申請しなくても、在宅で全国のもの(一部を除く)が取り寄せできます(従来も郵送での交付は可能でしたが)。
私、個人的に(業務上ではなく)利用しようと、ちょうど、登録手続きを完了したところです。さっそく、京都市役所と、七里小学校の登記簿を調べてみようと思います。
しかし、利用時間が平日の午後7時までというから・・ちょっと使いづらいです。
[49209] 2006年 2月 15日(水)14:29:5688 さん
不動産登記簿調査 その1
[49100]千本桜 さん
七里について

[49121] 拙稿
地番区域を七里全体で設定したため、住所を特定するのに小字はなくても問題なく、「七里甲○○番地」で事が足りたため、小字は通常は使用する必要がなく、不動産登記等にしか残らなかったと推測します。おそらく、七里小学校は小野川にあることから、不動産登記簿上は
「高知県高岡郡窪川町七里字小野川甲1214番」
の土地の地番に所在していると思います。

本日、 法務省の登記情報提供サービスを時間内(午後7時まで)に利用するために、職場をサボりました(?)。自宅で書き込み中です。で、確認した結果です。答えは、
「高知県高岡郡窪川町七里字エビスノ前甲1214番1」
(地目:学校用地、面積:634.71平方m、所有者:高岡郡窪川町)
でした。

想像は見事にはずれました。「小野川」はどこにも出ません。千本桜さんが[49100]で想定された、
ところが、七里小学校の住所は窪川町七里甲1214となっています。廃藩置県以前の村名(本在家・柳瀬・沖野々・小野川・西影山・越行・志和影山)に当たるものが無くなっています。何処へ行ってしまったのでしょう。七里甲の「甲」の中に隠れているのでしょうか?
でもありませんでした。つまり、正式には、小野川はどこにも残っていません(通称では残っているようですが)。「小野川村」のまま、明治の大合併を迎えれば、その時点で「七里村大字小野川」となり、昭和の大合併では「窪川町(大字)小野川」、平成の大合併では「四万十町小野川」として残った可能性が強いです。ところが現実には、明治9年に市制町村制に先行し合併し、あたかも、「七里村」が江戸期からの藩政村であったかのような取扱いになっています。せめて、市制町村制時に「七里村大字小野川」としていれば・・。長く地名の存在した藩政村が消え、7村合併というまったく新しい「合併数地名」が現在に至るまで現存しています。

――――――――
七里と似て非なる例をご紹介します。

東かがわ市(旧大川郡大内町、旧旧大川郡丹生村)です。
江戸期~明治11年大内郡馬篠村、小砂村、土居村、中山村、三殿村、町田村、松崎村、落合村、大谷村、小磯村
明治11年~(上記10村が合併して)大内郡丹生村(馬篠、小砂等は字(小字)・・大字ではない)
明治23年2月15日~(市制町村制)大内郡丹生村(馬篠、小砂等は字(小字)・・大字ではない)
明治32年3月16日~大川郡丹生村(郡再編)
昭和29年4月1日~(大川郡誉水村と合併し)大川郡大内町
(馬篠、小砂等は小字から大字に変更(昇格?)・・「大内町馬篠」等と正式に住所としても表記)
昭和30年3月15日(大内町と三本松町が合併し)(新)大川郡大内町
平成15年4月1日~東かがわ市(馬篠、小砂等は大字のまま・・「東かがわ市馬篠」等と正式に住所としても表記)

[45004]白桃 さん や、拙稿[44212][45044][48397]でふれたベッセルおおちの不動産登記簿もとりました。
「東かがわ市馬篠1200番」
です。つまり、大字:馬篠、小字:なし という状態です。

上記昭和29年の昭和の大合併時に、歴史の浅い「丹生」ではなく、歴史の深い「馬篠」等を大字として選択した結果だと思います。
ちなみに、いつも使用している「角川日本地名大辞典 37香川県」によると、「丹生」の由来は、
「和名抄」入野郷(にゅうのやごう)
にちなむ、という説と、
大谷八幡宮が「誕生」の神として崇められたため、当地を誕生の地と称するようになり、のち誕に丹の字をあてたという伝承もある(丹生村今昔物語)
の説があるそうです。
[49276] 2006年 2月 17日(金)22:02:1188 さん
不動産登記簿調査 その2
京都市役所の住所についてです(既に古い話題になりつつある・・)。

拙稿[49209]と同様、 法務省の登記情報提供サービスで確認しました。答えは、
「京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番」
です。

正確に言うと、
所在京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町
地番488番
地目宅地
地積9479.67平方m
です。

も一つ正確に言うと、入手したのは
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
(登記事項証明書の作成及び交付)
第197条
2  前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一  土地の登記記録 別記第7号様式
による別記7号様式の「登記事項証明書」(実質、電算化された「不動産登記簿」)なのですが、この記載が上記です。

この様式による「所在」は、上記のとおりなのですが、この様式の欄外部に「見出し用」と思われる住所の記載があり、ここには、
「京都府京都市中京区上本能寺前町488」
とあります。
ちなみに、[49209]で書き込んだ、高知県高岡郡窪川町立七里小学校の件では、
欄外部高知県高岡郡窪川町七里甲1214-1
所在高岡郡窪川町七里字エビスノ前
地番甲1214番1
でした。

電算化される前(「登記事項証明書」は電算化後に作成された様式)は、この「欄外部」(見出し?)に相当するものがそもそもなく、「所在」だけでしたから、この「所在」が不動産登記法で通常使用する表記方法なのでしょう。

――――――――
以下考察です。
その1
京都市役所の不動産登記法上は、
「京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番」
でいいのだとは思います。ただし、[48851]むっくんさんが例示されているような、2つの「京都市中京区石橋町」は「欄外部」はどう表記されているのだろう? と、あらたな疑問が・・・。

その2
[48866]まがみ さんが紹介されている
市役所の住所表示について
…現在市役所の住所については「京都市中京区寺町通押小路下る上本能寺前町488番地」と表示していますが,来る4月1日から,下記のとおり表示することとします。…(略)…
1 市役所の住所表示
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
2 留意事項
(1) 登記等において既に使用されている旧表示について
登記等において既に使用されている旧表示については,直ちにこれを変更する必要はありませんが,・・・(略)
は、おそらく、法務局の不動産登記簿は法務局が職権で訂正するが、既に登記済みのもの(登記済証など)については機会があるごとに順次整理する、ということだと思います。

その3
京都市役所の地番の「閉鎖登記簿」(電算化以前のもの)をとれば、「寺町通押小路下る」が「寺町通御池上る」に変更になったことが確認できるのだと思いますが、・・どうしよう? やはり私が確認するのが自然な流れでしょうか・・・?(笑)
[56406] 2007年 1月 24日(水)00:03:2588 さん
ウォッちずの基準について
[56403] EMM さん
ところで、ウオッちずに記載される小字名の基準ってどうなってるんでしょう?
長崎県・旧有明町の「○○名」の事例もありましたし(拙稿[52048])…「現行の住所」となってない小字(ないしそれに準ずるもの)がいーっぱい出ているのは、有難いと言えば有難いのですが、時々不思議に思います。
私自身はウォッちずはあまり(検索機能としては)使わないので詳しくはないのですが、やはりその基準が揺れるのは「『地図』だから」ではないでしょうか?
ウォッちずも「地図」である以上、「取捨選択及び総合表示の原則」は避けられないため、例えば自治体名は必ず記載するとしても、縮尺等に応じて正式町名、小字名、通称地名、山岳名や河川名などはある程度省略された結果なのだと思います。これは、ウォッちずが国土地理院の地図とはいえ、他のWeb地図や市販のペーパーの地図と変わらないのではないのでしょうか?
このあたりは私は専門外なので、地理学科卒の地図のプロにご登場願うとしましょうか・・・。

「小字」の一覧を正式に調べようとすると、法務局か地元の市町村(地籍調査などの担当課)でしょう。以前、拙稿でふれたインターネット登記情報提供サービスで、字(小字)名の一覧が出たと思いますので、在宅で調査するなら一つの方法だと思います。ただし、このサービスは有料なのはもちろんですが、平日の午後7時まで(土日は不可)というものですので、念のため。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示