お久しぶりです。
拙稿30880で書いた江田島市内の自然地名に対する思いとそれに対するご意見 を受けて、現状を改めて確認してみました。
市役所本庁舎は、江田島市能美町中町(旧能美町役場)から江田島市大柿町大原(大柿町役場)に移転しました。
大柿町飛渡瀬に所在する「ゆめタウン江能」は2006年に「ゆめタウン江田島」に改称しました。
江田島町江南に所在する「デオデオ江能店」は2021年現在も「エディオン江能店」として営業中です。
能美町中町に所在した「国民宿舎能美海上ロッジ」は閉館、代替施設として民営の「江田島荘」が近所に開業しました。
印象としては、単に「江田島」といえば「江田島町」のことを指していたものが「江田島市」のことを指すことが増え、合併前の「江能」に変わりつつあるようです。
「能美」といえば「能美島」ではなく「能美町」のことを指すのは合併前後で変わらないようです。
今のところ自然地名「能美島」はまだ生きていますが、住所地名の強さを感じます。
p.s.
[97601]グリグリさん
現在公式ホームページURLの分類で「定形ドメインの例外」とされている田川市、大衡村、生坂村(と過去に例外とされた上齋原村、君田村)ですが、JPNICの公開文書をあたりましたが、過去に例外的な申請が通った余地が見当たりませんでした。
[97604]にも少し書きましたが「地域型JPドメイン名」はさらに「地方公共団体ドメイン名」と「一般地域型ドメイン名」に分かれます。
これらの市村は「地方公共団体ドメイン名」ではなく「一般地域型ドメイン名」を使用していると考えるのが自然ではないか、との考えに至りました。外郭団体等が「一般地域型ドメイン名」を取得した後、そのドメインを市役所・村役場に移転することは可能になってます。
現在の定形URLの定義は「地域型JPドメイン名」が対象であって「地方公共団体ドメイン名」ではないと解釈すれば、例外ではないことにもできますが、「定形」感が薄まりますかね。
p.p.s.
[102172]未開人さん
「与えられた有向グラフから、辺の数が最大となる準オイラー部分グラフを求める」という問題に取り組んで落書き帳で発表した経験がある者からひとこと。
「与えられた無向グラフが、準ハミルトングラフかどうかを判定する」という問題はおっしゃる通り一般的な解を得るのは非常に難しいのですが、規模の小さい問題ならなんとかなりそうです。
一筆書きで元の頂点に戻ってくる場合は「オーレーの定理」というのがあり、隣接していない任意の2つの頂点の次数の合計すべてが、総頂点数以上であれば確実にハミルトングラフであることの十分条件です(必要条件ではないが、辺が多いグラフならたいていは当てはまる)。
ほとんど(或いは全部)の都道府県はこの条件を満たさないと思われますが、今回は「準ハミルトングラフ」かどうか判定したいので条件を緩和して、次数の小さい(次数1、2)頂点に着目しその位置関係で「絶対に準ハミルトングラフにはならない」は比較的簡単に判定できそうです。
って、難しそうに書いてますが、
[102173]Nさんと書いてることは同じだったりします。