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MIさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[101394]2021年2月9日
MI
[101383]2021年2月7日
MI
[100193]2020年8月25日
MI
[100107]2020年8月16日
MI
[100104]2020年8月15日
MI

[101394] 2021年 2月 9日(火)20:10:12MI さん
Re: 旧国名のつく駅
[101384] ekinenpyou さん
武蔵大和駅のように旧国名が複数連続する鉄道駅をお答えください
[101393] 駿河の民 さん
伊勢鉄道の「伊勢上野」が未出ですね。

 伊勢上野は新旧ありましたね。今昔マップでどうぞ。
また廃線ですが、北恵那鉄道に美濃下野がありました。こちらは米スタンフォード大所蔵の地形図でどうぞ。
[101383] 2021年 2月 7日(日)10:40:41【1】MI さん
蘇原町?蘓原町?
[101381] ekinenpyou さん
目を凝らしてよーく見ますと、ある字の字体が違うことがおわかりになりますでしょうか?
 なにやらご指名のようにも感じましたのでコメントします。引用されたとおり各務原市設置時の自治省告示が「蘓原町」であったことは以前から承知しておりましたが、これは誤植であろうと判断していたものです。その理由は、以下の史料がいずれも「蘇原」であったことによります。

1897(明治30)年0331 岐阜県告示第58号(明治30年『岐阜県令達全書』)
町村制第四條ニ依リ各郡町村中明治三十年四月一日ヨリ左ノ通廃置分合ス
  明治三十年三月三十一日 岐阜縣知事 樺山資雄
各務郡伊飛島村大宮村和合村古市塲村持田村及三柿野村ヲ合シ其ノ區域ヲ以テ蘇原村(ソハラ)ヲ置ク
 これについては、岐阜県立図書館所蔵の岐阜県公報(号外)でも確認済、

1943(昭和18)年0402 官報広告p171
◎町村變更
稻葉郡蘇原村ヲ町ト爲シ本月一日ヨリ施行セリ
 昭和十八年四月 岐阜縣

さらに 1942(昭和17)年0519 鉄道省告示第103号 でも蘇原ですし、
昭和十七年六月一日ヨリ高山本線那加各務ヶ原間ニ左ノ停車場ヲ設置シ定期乘車券所持ノ旅客ニ限リ取扱ヲ爲ス
 昭和十七年五月十九日 鐵道大臣 八田 嘉明
蘇原(そはら) 岐阜縣稻葉郡蘇原村大字三柿野
古い地形図(今昔マップ) も蘇原町なのです。

 しかし ekinenpyou さんの [101381] を拝見し、あらためて各務原市例規集を確かめますと、

1963(昭和38)年0212 岐阜県告示第67号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、昭和38年4月1日から稲葉郡那加町、稲羽町、鵜沼町及び蘓原町を廃し、その区域をもって 各務原市(かかみがはらし)を置く。
ばかりか、町制施行についても
1943(昭和18)年0430 岐阜県告示第198号
稲葉郡蘓原村を町となし、昭和18年4月1日より施行する。
とあることから、単純な誤植では片付けられないことが分かってきました。ただこの例規集は稻を稲、漢数字をアラビア数字に改めており、原文通りかどうか疑わしくもあります。県立図書館で昭和18年や38年の県告示を確かめなかったのが悔やまれるところです。

 そこで、官報情報検索サービス(有料)で1947(昭和22)年0503以降を検索したところ、大部分は「蘇原町」としている一方で、以下の告示では「蘓原町」と表記していることが分かりました。
1947(昭和22)年1226 総理庁告示第 60号「都道府県郡市区町村別人口」
1951(昭和26)年1002 総理府告示第342号「町村警察の廃止」
1958(昭和33)年0927 自治省告示第 61号「自転車競走を行うことができる町」
1959(昭和34)年0130 郵政省告示第 51号「無線局免許」
1961(昭和36)年0425 総理府告示第 11号「郡市町村別人口」

 どうやら「蘇原」と「蘓原」両方の表記があったということのように思いますが、それ以上については分かりませんでした。ご教示いただければ幸いです。

#誤字を訂正しました。
[100193] 2020年 8月 25日(火)18:34:51MI さん
Re: 1956年9月30日、日和佐町を編入したのは赤河内村?
[100190] 白桃 さん
官報で調べらることが出来ればよいのですが
 はい。調べてあります。総理府告示では以下の通りになっています。

◎総理府告示第七百五十七号 村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、徳島県海部郡赤河内村を赤河内町とする旨、徳島県知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

◎総理府告示第七百五十八号 町の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、徳島県海部郡日和佐町を廃し、その区域を赤河内町に編入する旨、徳島県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

◎総理府告示第七百五十九号 町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭知三十一年九月三十日から、徳島県海部郡赤河内町の名称を日和佐町(ひわさ)に変更することを許可した旨、徳島県知事から報告があつた。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

 ということで、市区町村変遷情報はこれら告示のとおりに記述されていることが分かります。町史が異なる順序で記載されているのは何か深い訳でもあるのでしょうか?

 一方、福島県の伊達町と伏黒村に関するものは二段階に分かれており、第一段階は奇しくも上記と同じ日の告示にありました。
◎総理府告示第七百十五号 町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、福島県伊達郡伊達町を廃し、その区域を伏黒村に編入する旨、福島県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

 そして三ヶ月後、首相も交代していますが
◎総理府告示第九百二十二号 村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、福島県伊達郡伏黒村を伏黒町とする旨、福島県知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十ニ年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年十二月二十九日 内閣総理大臣 石橋 湛山

◎総理府告示第九百二十三号 町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭知三十ニ年一月一日から、福島県伊達郡伏黒町の名称を伊達町(だて)に変更することを許可した旨、福島県知事から報告があつた。
 昭和三十一年十二月二十九日 内閣総理大臣 石橋 湛山

という経緯を辿っており、変遷情報は第一段階第二段階でそのとおりに記載されております。
[100107] 2020年 8月 16日(日)21:22:46MI さん
Re: 熊本県八代郡郡築村の発足日
[100106] hmt さん
[76230] 88さん
■八代郡 郡築村 の発足年月日について M42(1909).7.4 or M42(1909).4.7

 [100104]では官報のみご紹介しましたが、数年前に熊本県立図書館で県公報を確認しております。
明治四十二年四月七日 熊本縣令第二十一號
本縣八代郡ニ於テ築造シタル同郡八代町、松高村及八千把村(ママ)地先海面埋立地ヲ以テ新ニ八代郡々築村ヲ置キ役場位置ヲ仝村七番割ニ相定ム
 八千杷村が誤植されていますが、上記の通りであり、特に日付の記載がないため M42(1909).7.4 が施行日になると思います。

 なお、この郡築村は S18(1943).4.1 に八代市に編入されます(昭180405官報広告p203)が、昭和25(1950).7.1 に改めて分村(昭250720総理府告示235号)し、そして昭和29(1954).7.1 に再度八代市に編入される(昭290701総理府告示603号)という経緯を辿っています。
[100104] 2020年 8月 15日(土)14:29:59MI さん
Re: 新潟市、長岡市は百超え
[100097] 白桃 さん
MIさんが挙げて戴いた中で以下は、まるまる別の市を構成しているようです。
 ご指摘有難うございます。#10095 で使用した awk スクリプトは、以下のような仕様になっております。
「○年○月○日」(日付1)に「○県○郡○村」(市町村1)であった区域が、過去の「○年○月○日」(日付2)にはどのような市町村であったかを検索する場合、

1. 各都道府県ごとの市町村変遷データを、時系列の並びを変えずに1つのファイルに統合する(「統合データ」)。
2. その「統合データ」を逆順に並べ替えて、現在から過去に遡るようにして作成する(「逆順データ」)。
3. 市町村1をまず「市町村リスト」に登録する。
3. 「逆順データ」を、日付1から始めて日付2になるまで読み進めながら、以下のことを繰り返し行う。
4. 廃置分合の結果が「市町村リスト」に含まれているとき、その内容に応じて「市町村リスト」の追加・削除を行う。
 つまり、前身となる市町村をリストに追加し、また当該の廃置分合によって新設された市町村はリストから削除する。

 これを行うことで「市町村リスト」には日付2における市町村が得られるのですが、しかし廃置分合には市町村の全域でなく一部に関わるものも含まれるために、実際には前身とはならない市町村も紛れ込んでしまうのはご指摘のとおりです。正確に調べるには[100098] k_ito さんもされたように直接数えるしかないように思います。

 しかし、
また、[100094]でも書きましたように藤田村は町村制施行時に存在しておりません。
 は上記スクリプトのミスですね。失礼いたしました。間違った原因は次のとおりです。
市町村の廃置分合には埋立地を編入したものも数多くあり、上記スクリプトではそのような埋立地も「市町村リスト」に追加されてしまいます。そこで仕様4. を行う際に、埋立地からの編入は読み飛ばすようにしていました。そのため児島郡藤田村に関しては1912(明治45)年4月1日に「兒島灣開墾既成地第二區ノ區域ヲ以テ兒島郡藤田村ヲ置」くデータが反映されず、藤田村が「市町村リスト」から削除されないで残ってしまったというわけです。
 既存の市町村に編入するのでなく、埋立地だけで新たな市町村を設置したというデータは仕様4. で読ませるようにスクリプトを修正いたしました。同様の例は熊本県八代郡郡築村秋田県南秋田郡大潟村だろうと思います。


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