[34795] 2004 年 11 月 4 日 (木) 07:23:31 N-H さん
これは本体側に住居表示が実施された練馬区西大泉一丁目~六丁目があり、単に飛び地部分が住居表示未実施区として「町」付きで残っただけなのではないでしょうか?
経緯としてはそうかもしれませんが、行政的には西大泉を冠する七つの町が存在すると考えるべきで、小さな「西大泉町」も立派なひとつの町だと思われます。
[34827] 2004 年 11 月 5 日 (金) 07:34:06 KMKZ さん
小さな飛び地だけ住居表示未実施になっている理由は何なのでしょうね。
端的に申せば住居表示制度を実施するメリットがないからではないでしょうか。
[34828] 2004 年 11 月 5 日 (金) 08:17:31 ゆう さん
逆の発想で「住居表示するとしたら」を考えてみました。
案1: 練馬区西大泉町1番○号(または練馬区西大泉七丁目1番○号)
案2: 練馬区西大泉六丁目13番○号→街区符号13番の飛地。
案3: 練馬区西大泉六丁目25番○号→西大泉六丁目の飛地。
案4: 練馬区片山三丁目16番○号→この飛地の周りを囲む新座市の町名にあわせてみる。
案1が最も実現の可能性のある方法であると思います。
案2や案3では、住居表示実施基準に合わないのではないかと思います。
なんだか今のままでいいような気がしてきました。
私もそう思います。