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右左府さんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[73443]2009年12月30日
右左府
[73397]2009年12月25日
右左府
[73214]2009年12月6日
右左府
[72005]2009年9月20日
右左府
[71747]2009年8月21日
右左府

[73443] 2009年 12月 30日(水)00:01:01右左府 さん
市町村の事務所
[73433] グリグリ さん
役場(市役所)機能の分散形態と名称について
私も[73214]を書きながら、「分庁方式」「総合支所方式」などの法的根拠の曖昧さに疑問を感じていました。
とりあえず、「分庁方式」については、「全部が役場扱いなんだ」と単純に捉えています。つまり、能代市役所の本庁舎と第2~5庁舎(本庁舎近辺に並ぶ別棟の建物群)の関係と同一だと。
「総合支所方式」と「支所方式」の違いはいまいちピンときません。前者を通常の支所と異なるものとする法的根拠はないんでしょうか。


一方「地域自治区」の「区役所」はこれらとは切り離して考えた方がよさそうです。
「地域自治区」にも地方自治法に基づくものと合併特例法・新法に基づくものがあり、またこれとは別に「合併特例区」の制度もあります。これに「地域審議会」を加えた四つの制度がグリグリさんご紹介のページに並んでいますが、とりあえず私が調べた範囲でこれらの制度を概観します。(間違ってたらごめんなさい)

参考法規:地方自治法合併特例法合併新法

【通常の地域自治区】
根拠:地方自治法第二百二条の四~同条の九
○地域自治区に協議会を置く
○市町村の区域を分けてそれぞれに設置

【合併特例法・合併新法に基づく特例措置の地域自治区(「合併に係る地域自治区」)】
根拠:合併特例法第五条の五、合併新法第二十三条
○期間限定
○地域自治区の事務所の長に代えて区長を“置くことができる”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○必要な地域のみの設置も可能(複数の旧市町村域をもって一つの区を置くことも可能)

【合併特例区】
根拠:合併特例法第五条の八、合併新法第二十六条
○期間限定
○合併特例区は特別地方公共団体
○区長を“置かなければならない”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○合併特例区協議会を置く

【地域審議会】
根拠:合併特例法第五条の四、合併新法第二十二条
○旧市町村単位で設置(期間限定)
○諮問機関

南相馬市は合併に係る地域自治区を設置しており、「○○区役所」は地域自治区の事務所の名称です。。(相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書参照)グリグリさんが参照されたPDFファイルは「合併特例区」または「地域自治区(一般制度)」の一覧ではないでしょうか。
私は南相馬市が別段特殊な例とも感じませんが……。事務分掌の形なども、ご紹介の総務省ページのリンク先PDFに挙げられた自治体の多くで似たようなものになっているのではと思います。ちゃんと調べてはいませんが……(^^;)


ちょうど年賀状の宛先に「奥州市水沢区」など地域自治区の名称を見たことをきっかけに、この問題をあれこれ調べたりしていたところだったので、つい反応しちゃいました。
自分でもあまり整理し切れていないので、間違い等ご指摘願いますm(_ _)m
[73397] 2009年 12月 25日(金)20:23:15右左府 さん
脇町の読みなど;市町村要覧での扱い
[73370] hmt さん
「全国市町村要覧」が昭和38年(1963)から存在します

大学図書館に初版からあるのでは?と思って漁ってみたものの、一番古いもので昭和43年度版でした。
とりあえずそこから現在のものまでざっと目を通してみたところ、「脇町」のふりがなは平成3年度版までは「わきちょう」であり、平成4年度版以降は16年度版まで「わきまち」となっています。
なお、昭和44・46年度版および50~59年度版については調べてません。

(それとたまたま気付いたのですが、昭和43年度版では福岡県若宮町の読みが「わかみや“ちょう”」になっていました。それ以降の版はずっと「まち」ですが……。)

結局のところ、自治体名称の「読み」とは何だろう?という疑問に行き着いてしまいますね。

****************************

ついでに。
個人的に前々から気になっていた 福岡県須“恵”町 および 大分県 本耶馬“渓”町・耶馬“溪”町 の字体がどういった扱いになっているのか、併せて確認しました。

須恵町は一貫して新字体の「恵」が採用されていますね。
一方、本耶馬渓町・耶馬溪町はかなり揺れがみられます。昭和60年度版までは両者とも新字体なのですが、同61・62年度版で耶馬溪町のみ一度旧字体になり、同63年度版から再び平成12年度版まで新字体に戻っています。同13年度版では両町とも旧字体に、翌年度以降は16年度版まで再び耶馬溪町のみ旧字体となっています。最終的には(両町の意向でもある)こちらのHPの表記[19208]や中津市編入の際の官報告示[37098]とも一致しているわけですが、何度も字体の変更が行われた経緯が気になるところです。
[73214] 2009年 12月 6日(日)01:31:16右左府 さん
分庁方式のその後
[73212] 山野 さん
分庁方式見直し

たった今、秋田県美郷町における同様の事例について、私もたまたまニュースで読んでいだところでした。(秋田魁新報の特集記事

同町は千畑町・六郷町・仙南村による合併から5年を迎え、役場を初めとした公共施設の再編に着手しています。
美郷町も合併の際分庁方式を採用したものの、今回の再編で千畑庁舎に一本化し、他2地域についてはそれぞれ他の公共施設内に出張所を設けそこへ役場機能を移転・縮小します。庁舎の建物は公的団体への貸付などを予定しており、役場としての役目は終えるようです。
また、公民館は仙南公民館に一本化し、千畑・六郷地区は他の公共施設に分館機能を与え、さらに千畑公民館は解体される(された?)とのこと。
他にも、図書館や集会施設など様々な公共施設を対象に、大規模な再編が計画されています。(「美郷町公共施設再編計画」※PDF528Kb)

それに加え、小中学校の再編計画も進行しています。小学校は旧町村域それぞれ1校に統合、中学校は旧町村にそれぞれ1校ずつあったものを全町1校に統合する予定です。旧町村域でみると、中学校のない地域ができるわけですね。


「分庁方式」って、多くの場合は合併前後の移行措置としての側面が大きい気がしますし、他地域もいずれは有田町や美郷町のような対応を迫られそうです。秋田県内でも他に仙北市などで分庁体制の見直しが議論されています。

逆に、合併以後も長年分庁方式が存続している事例があれば興味深いですね。
私の知る限りでは西東京市が約9年前の合併以来今も継続しています。つくば市も見たところ長らく分庁体制が続いていたようですが、現在建設中の新庁舎に機能が一本化される予定のはずです。これ以上続いた所はなかなかないんじゃないでしょうか……?
[72005] 2009年 9月 20日(日)18:56:30右左府 さん
美和石沢
[72002] hmt さん
[72003] グリグリ さん
美和石沢

平成18年第1回立科町議会定例会会議録(3日目)<PDF>」の22頁に「西塩沢の美和石という地籍」という記述があります。西塩沢とはこの辺りのことでしょうか。
また、「Web議会だより<PDF>」の5頁には「西塩沢美和地籍」という記述もあります。

これ以上の事は分かりませんが……(^^;)
[71747] 2009年 8月 21日(金)23:25:05右左府 さん
平良市と下地町の合併撤回
[71746] 88 さん

平良市と下地町の合併撤回の根拠ですが、[69568]にてMIさんが紹介されている琉球政府告示第21号ではないでしょうか。


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