[53950] hmt さん
また、「北海道地方費令」(勅令第18号)では、次のように記されています。
第1条 北海道地方費に関する行政は、北海道庁長官これを担任す。
第2条 北海道庁長官は、北海道地方費の行政に関し、その職権に属する事務の一部を部下の官吏または区町村吏員に委任し、または区町村吏員をして補助執行せしむることを得。
これこそ私が求めていた説明ですね。ありがとうございます。
(地方自治団体としての北海道は「北海道地方費」と呼ばれていた。)
の部分には、いささか疑問を感じます。
というか、ここまでくると、これが「諸悪の根源」という感じさえします(笑)。
「北海道地方費」は、本来の意味は予算上の名目であるが、法令の条文では、「府県」のような「地方公共団体」としても解釈できるような文脈で使われることがあった用語、とぐらいに思っておいた方が良いような気さえします。
(地方自治団体としての北海道は「北海道地方費」と呼ばれていた。)
はむしろ、当時の法令の条文を今見ると、このようにも解釈しうる、ということであって、当時の人々の実感からはおそらくかけ離れているのではないかと想像します。
“同名の銀行(愛称・たくぎん)は、一応は別の銀行です。”の「一応は」の部分にご注目ください。
こんなことを書くと負け惜しみみたいですが(笑)、hmtさんはご存知で書いておられるのだとは思っていました。
ただ、
[53577]のように書かれると、「1997年に破綻した北海道拓殖銀行は、戦前に存在した北海道拓殖銀行とは同名であるが無関係なのだな」と誤解する人もいるのでは?と思いました。
(ちょうど、北海道拓殖銀行に吸収された戦前の北海道銀行と、1951年に設立された北海道銀行のように)
たまたま戦後の体制変換期となった50年後の昭和25年に、日本勧業銀行などと共に準拠法が廃止され、「銀行法」による普通銀行に転換しました。
補足しますと、日本興業銀行のように、普通銀行ではない、債券発行銀行となる道もありましたが、すでに債券発行を中止しており、資金の大半を預金に仰いでいた拓銀は普通銀行に転換することを選択したとのことです。(参考文献 「日本地方金融史」日本経済新聞社)
[53953] 北の住人 さん
「地方費道」以前は「假定縣道」「縣道二假定ス」
これも不思議ですね。こういう表現しか取れない理由があったのでしょうか。当時の北海道を「縣」と表現するのは、政府にとっては、(府県なみの)自治権の要求を促進しかねない、避けたいことのように思えるのですが。
※北海道地方費について加筆
※※「假定縣道」などへの言及を追加
※※※参照発言番号が間違っていたので修正
※※※※拓銀関連の言及の真意について表現修正
※※※※※「北海道地方費」という用語についての解釈の表現を修正