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[54044] 2006年 9月 18日(月)15:55:3788 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.2
合併・改称・市制等における都道府県告示の位置づけについて その1
[53926] 紅葉橋律乃介 さん へのレスにもなります。

地方自治法を見ると、廃置分合も、改称も、市制等も、都道府県告示については手続き上特に定められておらず、そもそも、都道府県告示が存在するとも限りません。具体的に効力もなさそうです(周知するだけでしょうか?)。
あくまで、廃置分合の効力が生ずるのは総務大臣告示になります(同法第7条第8項)。
市制や町制も同様に総務大臣告示で効力が生じます(第8条第3項で準用した、第7条第8項)。
ところが、改称に関しては、総務大臣告示をする旨の規定はありますが、「効力が生ずる」旨の規定がありません。ということは、当該自治体の条例によって効力が生じることになります。
(参考:地方自治法 第3条 第7条 第8条

次回その2では、具体例を挙げてさらに検討してみたいと思います。
――――――――――――――――――――――――――――――
以下は整理です。

1 名称変更(都道府県以外の地方公共団体)・・「条例でこれを定める」(第3条第3項)
(1)当該地方公共団体の長はあらかじめ都道府県知事に協議(第3条第4項)
(2)当該地方公共団体は条例で定める(第3条第3項)
(3)当該地方公共団体は条例制定(または改廃)後、直ちに都道府県知事に変更後の名称及び名称を変更する日を報告(第3条第5項)
(4)都道府県知事は報告があった旨を総務大臣に通知(第3条第6項)
(5)総務大臣は、通知を受けた旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第3条第7項)

2 市町村の廃置分合または境界変更・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第7条第8項)
(0)市の配置分合は、都道府県知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得る(第7条第2項)
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)

3 町村を市とし又は市を町村とする処分・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第8条第3項で準用した、第7条第8項)
以下の規定は、第8条第3項で準用した、第7条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例による。
(0)市の配置分合は、都道府県知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得る(第7条第2項)
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)

4 村を町とし又は町を村とする処分・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第8条第3項で準用した、第7条第8項)
以下の規定は、第8条第3項で準用した、第7条第1項及び第6項から第8項までの例による。
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)
[55225] 2006年 11月 18日(土)07:41:2988 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.3
市町村合併情報(履歴情報)は、お蔭さまで1912(明治45・大正元)年を入力中です。大正分の入力を終わり、次からはいよいよ明治分に突入します。市町村合併情報の更新履歴には残らない手法で入力方法をしていますが、順次増殖中ですので、御贔屓にしていただければ幸いです。

さて、No.1及びNo.2(特に[54044])の続きです。「合併・改称・市制等における都道府県告示の位置づけについて」
まずは、[54044]の復習と、まとめを兼ねて。
市町村の「改称」「廃置分合」「町から市への変更」など、根拠となるものを整理すると次のとおりです。なお、地方自治法は何度も改正を重ねていますが、当該条文は制定当初から変更はない、ということを確認いたしました。
種別効力発生根拠条文備考
(1)改称市町村の条例法第3条第3項市町村から都道府県知事への報告・
都道府県知事から総務大臣への報告・
総務大臣の告示も必要あり
(2)廃置分合総務省告示法第7条第8項市町村の議決・都道府県の議決が必要
(3)境界変更総務省告示法第7条第8項市町村の議決・都道府県の議決が必要
(4)町村→市総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項法第8条第1項
「市となるべき要件」を具える必要あり
(5)市→町村総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項
(6)村→町総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項法第8条第2項により都道府県条例で定める
「町としての要件」を具える必要あり
(7)町→村総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項

[54044] 88
ところが、改称に関しては、総務大臣告示をする旨の規定はありますが、「効力が生ずる」旨の規定がありません。ということは、当該自治体の条例によって効力が生じることになります。
[54174] 紅葉橋律乃介 さん
 おや、そうすると告示があっても条例が制定されないと、本当にその名称なのかどうか確認できませんね? 名称変更した自治体は、いちいち条例を確認しないと「確定」とは呼べない?
のとおり、厳密に言うと、「改称」だけが当該市町村の条例で確定し(総務大臣による告示等は「周知」に過ぎない)、その他の「廃置分合」「市制」などは「告示で効力が生じる」ことになるようです。
--------------------------
これを踏まえて、具体的な考察です。
●その1 埼玉県“忍市”をめぐって ~市制施行に係る行政手続の考察~
埼玉県行田市の市制施行時の話ですが、埼玉県告示(行田市HP内)では
(A)忍町を忍市とする告示
昭和24年3月29日
埼玉県告示第129号
地方自治法第8条の規定により、昭和24年5月3日から、北埼玉郡忍町を忍市とする。
(B)忍町を忍市とされた場合における新市の名称変更に関する条例
昭和24年3月3日
公布
忍市を行田市に変更する。
附 則
この条例は、忍町を忍市とされた日からこれを施行する
(C)忍市を行田市とする名称変更を許可した告示
昭和24年3月29日
埼玉県告示第130号
地方自治法第3条により忍市を行田市とする。市の名称変更の条例を許可した。
官報では(官報情報検索サービスより)
(D)総理廳告示 第二十八号
町を市とする処分
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十四年五月三日から、埼玉縣北埼玉郡忍町を行田市とする旨、埼玉縣知事から届出があつた。
昭和二十四年四月二十三日
内閣総理大臣 吉田  茂
この行田市の例(A)~(D)を、前述のルール(1)~(7)にあてはめると、次のとおりとなります。
行田市ルール備考
(A)なし県の告示はそもそも規定なし
(B)(1)
(C)なし県の告示はそもそも規定なし
(D)(4)(※)
(※)なのですが、
・ 標題からも「町を市とする処分」であり、また、本文中の根拠が地方自治法第8条第3項でもある。(これが(4))
・ 「忍市を行田市とする」は、忍町の条例により確定している。(B)
・ 「町を市とする処分」の総理庁告示にあわせて、「忍市を行田市とする」件の「周知のための総理庁告示」を兼ねたものである
と解釈いたしました。
これにより、「忍町」→「忍市」→「行田市」であることが間違いない、と検証しました。

●その2 茨城県那珂郡美和村(現:常陸大宮市)成立の件
[51369] Hiro(&TOKO) さん (引用者で適宜体裁変更させていただきました)
茨城県那珂郡美和村(現:常陸大宮市)
◎総理府告示第四百七十一号
   村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、茨城県那珂郡檜沢村及び嶐郷村を廃し、その区域をもつて美和村を置く旨、茨城県知事から届出があつた。
 右の配置分合は、昭和三十一年九月二十九日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月二十九日
    内閣総理大臣 鳩山 一郎
○茨城県告示第八百五号
 昭和三十一年九月二十九日から那珂郡檜沢村及び同郡嶐郷村を廃しその区域をもつて檜沢嶐郷村を置く。
  昭和三十一年九月二十一日
    茨城県知事  友末洋治
○茨城県告示第八百三十二号
 昭和三十一年九月二十一日付茨城県告示第八百五号中「檜沢嶐郷村」を「美和村」と改める。
  昭和三十一年九月二十六日
    茨城県知事  友末洋治
茨城県告示は、頭書資料から見てもそもそも根拠がなく、廃置分合は(2)のように総務省告示(当時は総理府告示)が効力を発するため、都道府県告示は効力はありません。このためで「檜沢嶺郷村は存在しなかった」ということでよい、と判断しました。
もっとも、茨城県告示でも、「改称」ではなく、「前回分の告示の訂正」とも言える表現をしていることもありますが。

疑義・ご意見等をいただければ幸いです。私も、もひとつ不安な面がありますので。
[60844] 2007年 8月 27日(月)22:32:5988 さん
第十六回十番勝負 問二検証
[60796] EMM さん
でも、高岡町→土佐市だけ「改称/市制」になってハマリかけましたが。
拙稿[59934]中の
ある市のおかげでハマリかけた…
ってのはこの件に関する愚痴でした。(土佐市だけ逆なのは理由があるんでしょうか?>88さん)
危うく、EMMさんの完答連続記録を途切れさせるところでしたm(_ _)m。

市制時に従前の名称を変更する場合、次の3つのパターンがあります。
(1)A町→A市→B市市区町村変遷情報では変更種別を「市制/改称」で記載
(2)A町→B町→B市同 「改称/市制」で記載
(3)A町→B市(A村→B市)
土佐市は市制と改称が同時(3)パターンなのですが(注)、(1)(2)と区別するため、一旦「改称市制」と、「/」なしで入力したことがあります。ところが、これはプログラム上エラーとなり、修正したときに「改称/市制」としたようです(記憶不鮮明)。市制と改称が同時の場合の表現方法を何とかしたいなあ、と、1年以上ほど前にグリグリさんとでるでるさんにメールを送ったものの、私もほったらかしにしておりました(謝)。とりあえず、他の(3)市制と改称が同時のものも、(1)市制/改称と同様「市制/改称」に当面は入力しておりますので、とりあえず、今回もそのように変更しました。
なお、上記のように明確に改称/市制のものは、「改称/市制」としております。
(注)土佐市は末記のように、資料を確認すればホントは(1)か(2)だと思っているのですが・・・。

この「市制」「改称」の検証については、拙稿[54044] [55225] で詳細に行っています。議論の多かった行田市についての検証は、[55225]で行っています。
簡単にまとめると、地方自治法施行後の「市制」「改称」の効力は、
 「市制」・・・総務省告示によって初めて効力が生じる(都道府県告示は効力なし)
 「改称」・・・自治体の条例が根拠(総務省告示は周知にすぎない)
です。
――――――――――――――――――――――――――――――
これだけではなんですので、今回の第十六回十番勝負問二の想定解を整理してみます(共通項発表は[60424])。自治体名のリンク先は、市区町村変遷情報の個別詳細情報です。
■単独市制施行時に改称している市
(市制施行日の編入・合体はこの条件に該当としない)(その後新設合併を行っていない)
想定解数:25市(想定解終了)
番号A町(A村)A市B町B市市制施行日種別
C常呂郡野付牛町北見市S17.6.10市制と改称が同時
1札幌郡広島町広島市_北広島市H8.9.1市制/改称
2上北郡大三沢町_上北郡三沢町三沢市S33.9.1改称/市制
AB石城郡湯本町_石城郡常磐町常磐市S29.3.31改称/市制
B久慈郡太田町_久慈郡常陸太田町常陸太田市S29.7.15改称/市制
B鹿島郡鹿島町_鹿島郡鹿嶋町鹿嶋市H7.9.1改称/市制
B那珂郡大宮町_那珂郡常陸大宮町常陸大宮市H16.10.16改称/市制
3北埼玉郡忍町忍市_行田市S24.5.3市制/改称
4入間郡武蔵町_入間郡入間町入間市S41.11.1改称/市制
5北足立郡足立町_北足立郡志木町志木市S45.10.26改称/市制
6北足立郡大和町_北足立郡和光町和光市S45.10.31改称/市制
A入間郡福岡町_入間郡上福岡町上福岡市S47.4.10改称/市制
7千葉郡津田沼町_千葉郡習志野町習志野市(注)S29.8.1改称/市制
8北多摩郡大和町大和市_東大和市S45.10.1市制/改称
9北多摩郡久留米町久留米市_東久留米市S45.10.1市制/改称
10北多摩郡村山町村山市_武蔵村山市S45.11.3市制/改称
A西多摩郡秋多町秋多市_秋川市S47.5.5市制/改称
11諏訪郡平野村岡谷市S11.4.1市制と改称が同時
12東春日井郡旭町_東春日井郡尾張旭町尾張旭市S45.12.1改称/市制
13乙訓郡長岡町長岡市長岡京市S47.10.1市制/改称
14綴喜郡田辺町田辺市京田辺市H9.4.1市制/改称
15泉北郡大津町泉大津市S17.4.1市制と改称が同時
16泉南郡佐野町泉佐野市S23.4.1市制と改称が同時
17南河内郡南大阪町南大阪市_羽曳野市S34.1.15市制/改称
18三島郡三島町三島市_摂津市S41.11.1市制/改称
19南河内郡美陵町美陵市_藤井寺市S41.11.1市制/改称
20南河内郡狭山町狭山市_大阪狭山市S62.10.1市制/改称
21武庫郡精道村芦屋市S15.11.10市制と改称が同時
22北葛城郡高田町大和高田市S23.1.1市制と改称が同時
23生駒郡郡山町_生駒郡大和郡山町大和郡山市S29.1.1改称/市制
A都濃郡南陽町_都濃郡新南陽町新南陽市S45.11.1改称/市制
24高岡郡高岡町土佐市S34.1.1市制と改称が同時
B八女郡福島町福島市_八女市S29.4.1市制/改称
25筑紫郡大野町大野市_大野城市S47.4.1市制/改称
(注)習志野市は、「千葉市から千葉郡津田沼町への境界変更を同日付けで実施している。

A,B,C・・・今回の問二の想定解には含まれないもの
A現存しない
B合併を伴う
Cその後新設合併
今回の問二の想定解の内訳
市制/改称12
改称/市制7
市制と改称が同時6
25

市制と改称が同時のA町→B市パターンは、ほとんどが地方自治法施行(S22.5.3)前です(地方自治法施行直後のものもありますが、おそらく旧法(市制町村制)に基づき実施されたのではないかと推測します(要調査))。こう見ると、S34(1959年)の土佐市だけが突出しています。(高岡町→高岡市 or 土佐町→土佐市の)改称の条例が存在するのではないかと確信していますが、web上では発見できません。追って高知県立図書館などで調べるか必要がありかも、と思っています。
[61072] 2007年 9月 6日(木)22:46:5688 さん
静岡県天竜市 市制施行調査顛末記(続 第十六回十番勝負 問二検証)
[60844]拙稿で、第十六回十番勝負問二に関しての検証を兼ねて、市制施行時に従来の町村の名称を変更する例についてご紹介しました。これに関して、一つ追加すべき内容(あわせて市区町村変遷情報の修正)がありましたので述べます。

静岡県天竜市(現在は浜松市に編入)の件です。
――――――――――――――――――――――――――――――
● 総理府告示 第三百九十一号
   町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭和三十三年九月十三日から、静岡県磐田郡二俣町の名称を天竜町に変更することを許可した旨、静岡県知事から報告があつた。
 昭和三十三年十月二十九日
内閣総理大臣 岸  信介

● 総理府告示 第三百九十二号
   町を市とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、静岡県磐田郡天竜町を天竜市とする旨、静岡県知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十三年十一月三日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年十月二十九日
内閣総理大臣 岸  信介
――――――――――――――――――――――――――――――
町の名称変更に関しては、拙稿[54044][55225][60844]で述べたように、本来は効力が発生するのは「当該自治体の条例」であり、「総務省(総理府)告示は周知に過ぎない」です。条例を確認するのはなかなか困難なので、現実には各種文献や総理府告示を元に整理・入力しています。
今回の件で、二俣町→天竜町の名称変更の施行日は、
S33(1958).9.13官報情報検索サービス、「総覧」、「便覧」
S33(1958).11.3「辞典」、「消えた辞典」、「幕末以降総覧」
でした。
なんといっても「総理府告示」でS33.9.13施行が明白であるので、改称施行日と市制施行日が異なる(天竜町の期間が約2箇月ある)と判断していました。

ところが、むじながいりさんのHP(つかんぼやと)の掲示板の議論で、二俣町→天竜町の名称変更の条例の施行日が「S33.11.3」で、市制施行日と同日であるとの情報提供があり、確認すると次のとおりでした。
――――――――――――――――――――――――――――――
二俣町の名称を変更する条例
昭和33年9月10日
条例第15号
第1条 二俣町の名称を天竜町に改める。
附 則
この条例は、昭和33年11月3日から施行する。
――――――――――――――――――――――――――――――
これだけでも、前述のとおり名称変更の根拠は総理府告示ではなく条例なので、この二つに相違があっても「条例」を根拠として処理しようとしました。

さらに、総理府告示の正誤表を確認していると、上記総理府告示の施行日の正誤表を次のとおり発見しました(抜粋、体裁は引用者が適宜修正)。
――――――――――――――――――――――――――――――
昭和 33年12月4日木曜日 官報 第9587号
正誤
昭和三十三年十月二十九日総理府告示第三百九十一号町の名称変更中
ページ
五三三九月十三日十一月三日
                             総理府官報報告主任
――――――――――――――――――――――――――――――
つまり、二俣町の条例と総理府告示は、同一の内容であることが判明したわけです。このため、これら判明したことに沿い、
S33.11.3磐田郡二俣町を天竜町に名称変更する
S33.11.3磐田郡天竜町を天竜市とする(市制施行)
と、「磐田郡天竜町は瞬間だけ存在した」となるように、市区町村変遷情報変更しました


さて、これに伴い、[60844]で検証した、第十六回十番勝負問二の検証の表に、次のものを追加いたします。
番号A町(A村)A市B町B市市制施行日種別
A磐田郡二俣町_磐田郡天竜町天竜市S33.11.3改称/市制
たまたま、今回は既に天竜市が消滅していたため、問二の想定解数が増えることにはなりませんでした。

今回の件に関し、むじながいりさんのHP(つかんぼやと)の掲示板において、灘の生一本さん、右左府さん、きっかけを作っていただいた桜トンネルさん、そして管理人のむじながいりさん(ご自身のHPではエイちゃさん)に大変お世話になりました。ここにご紹介してお礼を述べさせていただきます。ありがとうございました。


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