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むっくんさんの記事が20件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[83562]2013年5月30日
むっくん
[83139]2013年4月19日
むっくん
[83023]2013年3月24日
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[82890]2013年2月15日
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[82836]2013年2月1日
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[81945]2012年10月12日
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[81944]2012年10月12日
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[81931]2012年10月9日
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[81910]2012年10月6日
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[81869]2012年9月19日
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[81839]2012年9月14日
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[81177]2012年7月24日
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[81135]2012年7月18日
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[81086]2012年7月13日
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[81050]2012年7月8日
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[80889]2012年5月24日
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[80557]2012年4月27日
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[80451]2012年3月29日
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[80320]2012年2月22日
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[80274]2012年2月11日
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[83562] 2013年 5月 30日(木)17:31:37【1】むっくん さん
市区町村変遷情報と特例市の一覧
>グリグリさん

市区町村変遷情報に2箇所記載漏れがありましたのでお知らせします。

1箇所目は市区町村変遷情報(山口県)での
# 2005(H17).2.13 特例市 下関市 特例市に指定
です。
根拠は政令第12号(H17.2.2)です。下関市が豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併をしたことにより一旦特例市の指定が解除されました。そして新設合併と同日付で再度下関市が特例市に指定されたものです。
これにあわせて特例市の一覧での下関市の欄を
山口県下関市2002.4.12005.2.13 豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併により、一旦指定解除
下関市2005.2.132005.10.1 中核市へ移行
と修正することになります。

2箇所目は市区町村変遷情報(熊本県)での
# 2012(H24).4.1 区設置 熊本市 中央区, 東区, 西区, 南区, 北区
です。
根拠は熊本市条例第61号(熊本市区の設置等に関する条例)(H23.12.19)です。
#区の順番は条例の順に倣いました。
[83139] 2013年 4月 19日(金)12:25:54むっくん さん
市制施行の要件(vol.2)
かつて[75438]拙稿で市となるための要件(人口要件)をまとめました。

[75438]においては、
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
と書きましたが、これを

S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
人口5万人以上で都市的形態を具備するものと認められること

S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
人口3万人以上で都市的形態を具備するものと認められること
へと追記・修正します。


なお、
S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
の詳細は以下の通りです。
#S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)につきましては、新潟県市町村合併誌(上巻)(編:新潟県総務部地方課、発行:新潟県、S37.12.27)1021頁の記載によりました。

S18.4.17 内務省発地第三六號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は其の豫定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の豫定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を圖るの要あるものは特に之を詮議することを得ること


S21.12.2 内務省発地第二九一號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は、その豫定地域における、現住人口が三萬以上であることを必要とすること
二、市制の施行は、その豫定地域における住民の業態、市街地の形成、都市的施設その他各般の事情について、概ね、都市的形態を具えるものと認められることを必要とすること
(備考)
(1)住民の業態については、商工業その他都市的業態の戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
(2)市街地の形成については、中心市街地における連たん戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
[83023] 2013年 3月 24日(日)18:20:29むっくん さん
鹿児島(2題)
[83018]グリグリさん
A. 郡名由来と思われるもの(誕生時に存在した郡名と完全一致)
鹿児島市(鹿児島郡 山下町, 他計50町村…)★
鹿児島市は郡よりも郷の方がより適切ではないでしょうか。少なくとも明治時代前半では鹿児島県においては郷という考えが生きており、郡はあまり存在感がありませんでした。

[83021]白桃さん
本日の選抜高校野球大会で、鹿児島県志布志市の尚志館高校が、大和広陵高校に見事な逆転勝ちをしましたが、アナウンサーがしきりに「大隅半島から初の甲子園出場、しかも初勝利」などと何度も言っていたのが気になりました。
(中略)
何故「大隅地方から初の甲子園出場」と言わなかったのでしょうか。
これは、志布志のある南諸県郡が大隅国ではなくて、日向国所属であったからではないでしょうか。
[82890] 2013年 2月 15日(金)18:32:24むっくん さん
続・天保郷帳での記載について
以前YTさんが[76916][76917][76918][76919][76920][76921]にて天保郷帳の複製本(編:史籍研究會、1984)(YTさんはこの本のことを『原本』と表記されています)とその『解読篇』についての詳細をまとめられていました。

そして[79622]拙稿にて村数の差異について推測を述べ、[79623]YTさんにおいて確認をして頂きました。その続きです。

[76919]YTさん
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
和泉國泉郡8938,432.6906008931,077.9622007,354.728400
和泉國南郡6730,120.0766006737,289.234600-7,169.158000
和泉國日根郡7656,414.3006007656,599.871000-185.570400
---------
この三ヶ所についてもおそらく天保郷帳の編集の際のミスであろうと以前から推測していました。
そこで天保郷帳(和泉国)及び天保国絵図(和泉国)とを比較し、以下に、誤りと考えられるところを挙げます。

泉郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の21コマ左側~24コマ右側の合計24村)
土生村、尾生村、上松村、下松村、額原村、小松里村、下池田村、中井村、福田村、鳥羽村、新井村、小瀬村、永吉村、久保村、半田村、作才村、西之内村、別所村、沼間村、岸和田村、津田村、堀村、嶋村、貝塚村

南郡となっているが、泉郡と考えられるところ(天保郷帳の26コマ左側~29コマ右側の合計24村)
春木川村、大沢村、父鬼村、大野村、坪井村、佛並村、下宮村、小野田村、鍛冶屋村、唐國村、内田村、春木村、松ノ尾寺村、久井村、若樫村、内畑村、観音寺村、寺門村、和気村、和気郷庄、小田村、今福村、寺田村、箕形村

南郡となっているが、日根郡と考えられるところ(天保郷帳の29コマ左側~31コマ右側側の合計16村)
五門村、紺屋村、野田村、小垣内村、小谷村、久保村、土丸村、大木村、畠中村、石才村、橋本村、堤村、地蔵堂村、王子村、七山村、大久保村

日根郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の35コマ左側~37コマ右側の合計16村)
三田村、包近村、中村、稲葉村、積川村、河合村、相川村、塔原村、箕土路村、両大路村、大町村、池尻村、今木村、田治米村、新在家村、摩湯村

おそらく、上記の箇所を修正することで和泉国の箇所における、『解読篇』と『原本』の石高差がなくなるものと考えられます。
[82836] 2013年 2月 1日(金)12:32:27むっくん さん
滋賀県ホームページ
本年の初書き込みです。本年もよろしくお願いします。

>Hiro_as_Fillerさん

滋賀県の公式ホームページのURLアドレスが本日より以下に変更されましたのでお知らせします。

http://www.pref.shiga.lg.jp/
[81945] 2012年 10月 12日(金)18:15:10【1】むっくん さん
境界変更での人口異動(その2)
前稿[81944]の続きです。
[81944]及び本稿の目的は境界変更(小)における人口異動の有無です。そこで(I)~(VI)の各法令の下で、境界変更にて人口異動がどのように公告されてきたかを具体的事例と共に見ることとします。

まずは(I)の具体的事例ですが、これは法令の本文からも分かるように、人口異動について公告されてはいません。


次に(II)の具体的事例です。
# 1902(M35).7.31境界変更 大阪府北河内郡諸堤村, 中河内郡北江村(微)→北河内郡諸堤村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報明治35年7月31日第1808号(PDF)2コマの大阪府告示第157号(M35.7.31)です。
大阪府告示第百五十七号
町村制第四條に依り中河内郡北江村の内寝屋川北岸以北大字鴻池二千八十八番地ノ一、二千八十八番地、千三百二十五番地、千三百二十六番地、千三百二十七番地、千三百二十八番地及千三百二十九番地以西の部分を北河内郡諸堤村に編入す
明治三十五年七月三十一日 大阪府知事 高崎親章

又、この境界変更による人口が大阪府公報明治35年9月25日第1824号(PDF)9コマの大阪府告示第199号(M35.9.25)に記載されています。
大阪府告示第百九十九号
明治三十五年七月三十一日府下中河内郡北江村の一部を北河内郡諸堤村に編入し両郡の境界変更の処分を為したる日の現住人口左の通
明治三十五年九月二十五日 大阪府知事 高崎親章
中河内郡___十万五千二十四人
仝郡北江村__二千二百三十六人
北河内郡___七万九千九百二十五人
仝郡諸堤村__千六百七十人


次に(III)の具体的事例です。
# 1908(M41).11.1境界変更 大阪府泉南郡樽井村, 日根野村(微)→泉南郡樽井村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報明治41年12月17日号外(PDF)7コマの大阪府告示第625号(M41.12.17)です。
大阪府告示第六百二十五号
明治四十一年十一月一日泉南郡日根野村より仝郡樽井村に飛地せる土地全部を仝郡樽井村に編入せり
明治四十一年十二月十七日 大阪府知事 高崎親章

又、この境界変更による人口が大阪府公報明治42年1月18日第2440号(PDF)7コマの大阪府告示第17号(M42.1.18)に記載されています。
大阪府告示第十七号
明治四十一年十一月一日府下泉南郡日根野村は樽井村境界変更の処分を為したる日の現住人口左の通
明治四十二年一月十八日 大阪府知事 高崎親章
泉南郡
日根野村__弐千九百弐人
樽井村___千八百八十壱人


次に(IV)の具体的事例です。
#44 1924(T13).4.1 境界変更 三重県飯南郡松阪町, 港村の一部→飯南郡松阪町
を見てみます。

廃置分合規定は三重県公報(大正13年2月12日第1150号)(PDF)3コマの三重県告示第69号(T13.2.12)です。
三重県告示第六十九号
町村制第三條に依り大正十三年四月一日より飯南郡港村の区域中大字鎌田、松阪、石津、荒木、郷津、高町屋、大口の七大字を飯南郡松阪町に編入す
大正十三年二月十二日 三重県知事 田子一民

又、この廃置分合による人口が三重県公報(大正13年5月23日第1178号)(PDF)4-5コマの三重県告示第266号(T13.5.23)に記載されています。
三重県告示第二百六十六号
大正十年八月二十七日内閣告示第五号及び大正十年十月二十一日三重県告示第三百四十三号告示の人口は大正十三年四月一日飯南郡松阪町及同郡港村の境界変更に依り左の通異動せり
大正十三年五月二十三日 三重県知事 千葉了
三重県総計__一、〇七三、一一四人
_______(二、二五一)
飯南郡合計__八七、九〇七
飯南郡松阪町_二五、二二四
同郡港村___二、七五六
備考 本表括弧内の数字は総現在人口中部隊艦船又監獄内に在りたる人員を示す


次に(V)の具体的事例です。
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府布施市, 中河内郡加美村(微)→布施市
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡加美村, 布施市(微)→中河内郡加美村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡巽村, 加美村(微)→中河内郡巽村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡加美村, 巽村(微)→中河内郡加美村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府布施市, 中河内郡巽村(微)→布施市
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡巽村, 布施市(微)→中河内郡巽村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報昭和12年9月27日第1393号(PDF)1-5コマの大阪府告示第1062号(S12.9.27)です。
大阪府告示第千六十二号
昭和十二年十月一日より布施市、中河内郡加美村及同郡巽村市村界を左の通変更す
昭和十二年九月二十七日 大阪府知事 池田清
(略)

又、この境界変更による人口が大阪府公報昭和12年10月8日第1398号(PDF)1コマの大阪府告示第1092号(S12.10.8)に記載されています。
大阪府告示第千九十二号
昭和十二年十月一日より実施の布施市、中河内郡加美村及同郡巽村市村境界変更に係る市制町村制施行規則第一條の規定に依る布施市及中河内郡加美村の人口左の如し
昭和十二年十月八日 大阪府知事 池田清
布施市_____九五、八九八人
中河内郡加美村_七、一〇九人

#人口異動が布施市と中河内郡加美村の間でのみしか行われなかったため、布施市と中河内郡加美村のみの記載となっています。


最後に(VI)の具体的事例です。
# 1957(S32).4.1 境界変更 大阪府箕面市, 茨木市(微)→箕面市
を見てみます。

廃置分合の根拠規定は総理府告示第161号(S32.3.30)です。
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府茨木市大字粟生間谷1の1から174まで、701から859までの区域を箕面市に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
上記の境界変更は、昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。

又、この境界変更による人口が大阪府公報昭和32年4月22日第4395号(PDF)2コマの大阪府告示第294号(S32.4.22)に記載されています。
大阪府告示第二百九十四号
昭和三十二年四月一日から茨木市大字粟生間谷の区域の一部を箕面市に編入したので、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項第二号の規定による茨木市及び箕面市の人口は、次のとおりである。
昭和三十二年四月二十二日 大阪府知事代理 山村庄之助
茨木市 五九、一三七人
箕面市 二九、二五九人


さて、以上の事例から私が思いつく問題点は3つです。

一つ目は人口の記載された都道府県の告示より、どのようにして厳密な人口異動数を算出されるのでしょうか。少なくとも私にはその方法が思いつきません。

二つ目は(II)の内務省令第五十八号(M32.12.26)が施行される以前は人口異動の有無について知る手段が無いということです。仮に私の挙げた一つ目の問題点が解決できたとしても、境界変更(小)の記載に際して(3-a)人口異動ありと(3-b)人口異動なしを判別出来る資料がそもそも無い、という年代が存在します。

三つ目は、境界変更(小)の記載に際して(3-a)人口異動ありのものに限定する場合ですと、どのように記載するか判断できないこともあるということです
一例として今回の(V)の具体的事例が挙げられます。この事例において、市区町村変遷情報に記載するにあたって

1937(S12).10.1境界変更布施市布施市, 中河内郡 加美村(微)
1937(S12).10.1境界変更中河内郡加美村中河内郡 加美村, 布施市(微)

と書くのが適切か、それとも

1937(S12).10.1 境界変更 布施市 布施市, 中河内郡 加美村(微)

と書くのが適切か、それとも

1937(S12).10.1 境界変更 中河内郡加美村 中河内郡 加美村, 布施市(微)

と書くのが適切かが分かりません。
[81944] 2012年 10月 12日(金)18:08:42むっくん さん
境界変更での人口異動(その1)
[81919]グリグリさん
(3-a)(3-b)の人口異動数を変遷情報に記録したいと考えています。
果たして、グリグリさんの野望は実現可能なものなのでしょうか。取りあえず法令を調べてみました。

最初に人口についての法令の沿革です。

初めて人口について触れたのが
(I)内務省令第三号(M23.7.14)
市町村の人口は毎年十二月末日調査の現在数に依り翌年官報を以て告示し之を市制町村制に記載する最終調査の人口とす 但告示の後市町村を廃置分合し又は其境界を変更するときは次回の告示を為す迄の間其処分を為したる当時の調査に依るものとす
です。

これは
(II)内務省令第五十八号(M32.12.26)
明治二十三年内務省令第三号左の通改正す
市制第百三十條及町村制第百三十五條に規定せる市町村の人口は内閣統計局に於て調査し官報を以て報告する最近の人口に依る 但該報告ありたる後市町村を廃置分合し又は其の境界を変更したるときは次回の報告あるまでの間其の処分を為したるときの現在に依り其の人口は府県知事に於て之を調査し管内に告示すべし
と改正されます。

次に
(III)内務省令第二十二号(M40.8.31)
府県郡市町村の人口及府県制第五條第三項郡制第五條第四項議員配当の件左の通定む
第一條 府県制市制町村制に規定せる府県市町村の人口は内閣統計局に於て官報を以て報告する最近の人口に依る
2 前項人口調査の期日以後市(府県制第四條第二項但書の区とも以下同じ)町村を廃置分合し又は其の境界を変更したるときは関係市町村の人口は府県知事に於て之を調査し管内に告示すべし 此の場合に於て其の処分市町村全部の区域に係るものゝ人口は内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したるものに依る 其の分割を為し新たに市町村を置きたるとき及市町村の一部を割きて他の市町村に併合し又は境界変更を為したるときは其の分割したる各部の人口は処分を為したる当時の現在に依る
第二條 前條第二項の場合に於て二箇以上の府県郡の境界を渉るときは其の府県郡の人口も之を告示すべし其の人口は前條第二項告示の市町村人口と内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したる郡市町村の人口とを集計したるものに依る
第三條 町村を変じて市と為したるときは府県知事に於て其の市及郡の人口を告示しべし 其の人口は内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したる旧町村の人口を以て市の人口とし其の他の町村人口を集計したるものを以て郡の人口とす
第四條 府県郡を廃置分合し若は其の境界を変更したるときは前三條の例に依る
(中略)
附則
第七條 本令は公布の日より之を施行す
と改正されます。
このとき分かるのが廃置分合に関係した市町村の人口です。

次に
(IV)内務省令第九号(T3.6.23)
府県郡島嶼市区町村の人口及び府県制第五條第三項郡制第五條第四項議員配当の件左の通定む
第一條 府県制市制町村制明治四十四年勅令第二百四十四号及本令に規定せる府県郡島嶼市区町村の人口は内閣統計局に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て市区町村の廃置分合、境界変更を為し又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは関係市区町村の人口は左の区別に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の区域に現住者なきときは此の限に在らず
一 市区町村の廃置分合にして市区町村全部の区域に係るときは内閣統計局に於て官報を以て公示し又は本令の規定に依り府県知事の告示したる関係市区町村の最近の人口を集計したるもの仍市区町村の廃置分合前の日に属する最近の人口を内閣統計局に於て官報を以て公示ありたるときは更に其の公示に係る関係市区町村の人口を集計したるもの
二 前号以外の場合に於ては府県知事の調査したる市区町村の廃置分合、境界変更又は所属未定地編入を為したる日の現在人口
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる為関係市区町村の人口に異動ある場合に之を準用す
第二條 前條第二項第二号及び第三項の告示を為すときは府県知事は同時に府県郡島嶼の人口を告示すべし其の人口は郡島嶼に在りては町村の人口を集計したるものとし府県に在りては郡島嶼市区の人口を集計したるものとす
第三條 府県島嶼を廃置分合し若は其の境界を変更したるときは前二條の例に依る
(中略)
附則
本令は大正三年七月一日より之を施行す
と改正されます。
このとき分かるのが廃置分合に関係した市町村の人口です。

次に
(V)内務省令第18号(府県制施行規則)(T15.6.24)
第一條 府県制第五條及び本令第三條に規定する人口は内閣に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て府県、市、区、従前郡長又は島司の管轄したる区域の境界に渉りて市区町村の廃置分合、境界変更を為したるとき又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは府県、従前郡長又は島司の管轄したる区域の人口は左の区別に依り、市区の人口は市制町村制施行規則第一條第二項乃至第四項の規定に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の区域に現住者なきときは此の限に在らず
一 従前郡長又は島司の管轄したる区域に於ては市制町村制施行規則第一條の規定に依る町村の人口を集計したるもの
二 府県に在りては市制町村制施行規則第一條の規定に依る市区町村の人口を集計したるもの
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる場合に之を準用す
4 前三項の人口中には部隊艦船又は監獄内に在りたる人員を含まず。
第二條 府県の廃置分合又は境界変更ありたるときは前條第二項及び第四項の例に依る
(中略)
附則
本令中議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行し其の他の規定は大正十六年度より之を施行す
内務省令第19号(市制町村制施行規則)(T15.6.24)
第一條 市制町村制に規定せる市区町村の人口は内閣に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て市区町村の廃置分合、境界変更を為し又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは関係市区町村の人口は左の区別に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の地域に現住者なきときは此の限に在らず
一 一市区町村又は数市区町村の全部の区域を以て一市町村を置きたる場合又は一市区町村若は数市区町村の全部の区域を他の市区町村の区域に編入したる場合に於ては関係市区町村の人口又は之を集計したもの
二 前号以外の場合においては、当該市区町村の人口を廃置分合、境界変更ありたる日の現在に依り府県知事の調査したる人口に按分して算出したる当該地域の人口又は其の人口を関係市区町村の人口より控除したるもの
三 所属未定地を市区町村に編入したるときは編入の日の現在に依り府県知事の調査したる其の地域の人口を関係市区町村の人口に加算したるもの
四 前三号の規定に依る人口の告示ありたる日以後に於て市区町村の廃置分合若は境界変更又は所属未定地編入前の日に属する最近の人口を内閣に於て官報を以て公示ありたるときは更に其の告示に係る人口を基礎とし前三号の規定に依り算出したるもの
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる場合に之を準用す
4 前三項の人口中には部隊艦船又は監獄内に在りたる人員を含まず。
(中略)
附則
本令中議員選挙に関する規定は次の総選挙より、財務に関する規定は大正十六年度より、其の他の規定は大正十五年七月一日より之を施行す
と改正されます。
#内務省令第九号(T3.6.23)を廃止させた法令は内務省令第19号(市制町村制施行規則)(T15.6.24)の方です。

次に(V)の二つの法令は内務省令第二十九号(地方自治法施行規則)にて廃止され、人口に関する法令は新たに
(VI)政令第十六号(地方自治法施行令)(S22.5.3)
第百七十六條
地方自治法第二百五十四條公示の人口の調査期日以後において、都道府県又は郡(北海道にあつては支庁長の管轄区域本省中以下これに同じ)の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて所属未定地を市町村の区域に編入した場合若しくは市町村の境界が確定した場合、郡の区域内において市の設置があつた場合若しくは町村が市となつた場合においては当該区域に現住者がいない場合を除く外、都道府県又は郡の区域の人口は左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 郡にあつては、地方自治法第二百五十四條又はこの政令第百七十七條の規定による町村の人口を集計したもの
二 都道府県にあつては、地方自治法第二百五十四條又はこの政令第百七十七條の規定による市町村の人口を集計したもの
2 前項第一号の規定は、郡の区域をあらたに画し又はこれを変更した場合に、同項第二号の規定は、都道府県の廃置分合又は境界変更があつた場合にこれを準用する。
第百七十七條 地方自治法第二百五十四條の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合、又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報公示の人口を集計したもの
二 前号以外の場合においては、当該市町村の官報公示の人口を廃置分合、境界変更又は境界確定のあつた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該区域の官報公示の人口若しくはその人口を集計したもの又はその人口を関係市町村の官報公示の人口に加え若しくは関係市町村の官報公示の人口から差し引いたもの
三 所属未定地を市町村に編入したときは、編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該区域の人口を関係市町村の官報公示の人口調査の結果による人口に加えたもの
2 前項の規定は、地方自治法第百五十五條第二項の市の区をあらたに画し、又はその区域を変更した場合にこれを準用する。
(中略)
附則
第一條 この政令は地方自治法施行の日から、これを施行す
と制定されます。

その後政令第十六号(地方自治法施行令)は幾度の改正を経て、現在に至っています。

次稿で(I)~(VI)の具体的事例を見てみることとします。
[81931] 2012年 10月 9日(火)12:59:55むっくん さん
境界変更(小)での市区町村変遷情報への記載方法
[81919][81928]グリグリさん
[81919]の(3-a)までの境界変更データを変遷情報に追加しました。2005年10月2日以降2010年10月1日までの2005年から2012年の間の人口異動を伴う組替え要因と人口組替にリストされている7件(総務省告示単位では8件)と、それ以降2011年10月1日までの境界変更データで人口異動が有りそうなものを抽出しました。
さっそく市区町村変遷情報で確認してみました。
今回追加された事例は、従前は「近世村の範囲未満の部分」であるからこそ記載されていなかったものと思われます。そこで、従前の編集方針([75399]88さん)に従いますと“○○村(市,町)の一部”は“○○村(市,町)(微)”と記載する方が適切であると考えます。

一例として青森県の
141 2007(H19).9.1 境界変更 南津軽郡藤崎町 藤崎町, 青森市の一部
を挙げますと、これは
141 2007(H19).9.1 境界変更 南津軽郡藤崎町 藤崎町, 青森市(微)
と修正することとなります。
[81910] 2012年 10月 6日(土)11:55:58むっくん さん
Re:Re:境界変更情報
[81908]88さん
私もいまいちグリグリさんの真意が分かりませんが、[56539]での88さんの記述を参考にしてグリグリさんの考えておられるところを推測しました。

現状で市区町村変遷情報がどこまでを対象にするかに対しての案は大きく言って4つくらいあります。即ち
(1)廃置分合まで市町村の増減を主とし、あわせて改称、郡・区設置等を記載
(2)境界変更(大)まで実質的に「藩政村」の変遷を記載
(3)境界変更(小)まで地方自治法第7条にいう「境界変更」すべてに対応
(4)所属未定地の編入・埋立まで自治体の範囲が変わるものはすべて網羅
の4つです。
市区町村変遷情報の収録対象は、現在は(2)です。

今回のグリグリさんの提案は(3)を
(3-a)境界変更(小)までで人口異動を伴うもの
(3-b)境界変更(小)までで人口異動を伴わないもの
に分けて市区町村変遷情報の収録対象を現在の(2)から(3-a)に変更しようとするものであるというものではないでしょうか。
[81869] 2012年 9月 19日(水)18:32:53【1】むっくん さん
Re:瞬間の市
[81866]グリグリさん
[81862]hmtさんのリストに記載があり、瞬間の市に記載が無い6市(岡谷市、芦屋市、泉大津市、北見市、大和高田市、泉佐野市)の法的根拠を官報等で調べました。

まずは地方自治法が施行される以前の市制町村制の時の4市(岡谷市、芦屋市、泉大津市、北見市)を見ます。
(1) 1936(S11).4.1市制/改称 長野県諏訪郡平野村→岡谷市
この市制の法的根拠は内務省告示第82号(S11.3.7)で
内務省告示第八十二号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ長野県諏訪郡平野村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岡谷市ヲ置ク
昭和十一年三月七日 内務大臣 後藤文夫
とあります。

(2) 1940(S15).11.10市制/改称 兵庫県武庫郡精道村→芦屋市
この市制の法的根拠は内務省告示第580号(1940(S15).11.6)で
内務省告示第五百八十号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月十日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和十五年十一月六日 内務大臣 安井英二
とあります。

(3) 1942(S17).4.1市制/改称 大阪府泉北郡大津町→泉大津市
この市制の法的根拠は内務省告示第158号(1942(S17).3.20)で
内務省告示第百五十八号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年四月一日ヨリ大阪府泉北郡大津町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉大津市ヲ置ク
昭和十七年三月二十日 内務大臣 湯澤三千男
とあります。

(4) 1942(S17).6.10市制/改称 北海道常呂郡野付牛町→北見市
この市制の法的根拠は内務省告示第374号(1942(S17).5.27)で
内務省告示第三百七十四号
市制第三条、北海道一級町村制第一条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年六月十日ヨリ北海道常呂郡野付牛町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北見市ヲ置ク
昭和十七年五月二十七日 内務大臣 湯澤三千男
とあります。

これら4市を成立させることとした内務省告示を見ますと、名称変更の条文(市制第七條、町村制第五條、北海道一級町村制第一條で町村制第五條を準用)を使用せずに廃置分合の条文(市制第三條、町村制第三條、北海道一級町村制第一條で町村制第三條を準用)を使用しています。
市町村会議員必携(実例判例市制町村制逐条示解)(著:河本速夫、出版:自治正調協会、S12.12.18)での解説“名称ノ変更トハ”に依りますと、
村を町と為し、町を村となすも町と村とは元より町村制と云ふ同一の制度の下に置かれたものでありますから法律上其の性質を変更するものではありません只其の名称を変更するに過ぎませんが町を市と為し市を町とする場合は名称の変更ではありません。其の市又は其の町である自治団体は消滅して更に市又は町なるものが存在するものでありますから此の場合は廃置分合の手続きによらねばなりません。
とあり、上記(1)~(4)の4市の変更種別は「市制/改称」ではなく「新設/市制」が正しいものと考えられます。内務省告示の文章中でも
ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ★★市ヲ置ク
とあることより(1)~(4)の4市の変更種別は「市制/改称」ではなく「新設/市制」が正しいものと考えられます。
さて、変更種別が新設/市制となりますと、「市制施行日にのみ存在した市」、「市制施行日に先行して町名を改称した市」のいずれにも該当することはありえません。


続いて市制町村制等が廃止され地方自治法が施行された後のものを見ます(大和高田市、泉佐野市)。

地方自治法詳解(編・発行:内務大臣官房文書課、S22.7.15)によりますと
三 市の基準
(略)
従来町村は町村制を基礎法規としていたから町を村とし、村を町とすることは単なる名称の変更に類似し、人格の生減を伴わなかつたが、地方自治法においては、市と町村を通じて同一法律に基く地方公共団体となった結果単一の町村がそのまま市となる場合又は市が町村となる場合には、人格の生減を伴わないこととなるわけである
とあることより、従前の市制町村制の時に使用された廃置分合の規定が用いられずに、地方自治法(S22.4.17法律第67号)
第三条
3 都道府県及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定めなければならない。
第八条
2 町村を市とし又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
の規定が用いられるようになりました。
#第八条第二項は地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)によりS23.1.1以降は第八条第三項と変更されました。


(5) 1948(S23).1.1市制/改称 奈良県北葛城郡高田町→大和高田市
この市制の法的根拠の一つ目は内務省告示第395号(1947(S22).12.27)で
内務省告示第三百九十五号
地方自治法第八条の規定により、昭和二十三年一月一日から、奈良県北葛城郡高田町を大和高田市とする。
昭和二十二年十二月二十七日 内務大臣 木村小左衛門
とあります。
そして地方自治法の第三条第三項の規定により、法的根拠の二つ目として条例の存在が推認できます。また、地方自治法詳解では
五 告示
条例及び規則は必ず一定の公告式によつてこれを告示しなければならない。法規は、これを遵守すべきものに終始せしめたうえでなければその効力を生ぜず、且つ執行しないこととすることが立憲主義上当然の要請であるからである。告示の様式には別に制限はないが、従前の府県公報、市町村公報等によるべきである。
とあります。官報及び奈良県報(奈良県の公報)で名称変更の条例の存在が確認できないことより、おそらく高田町公報に名称変更の条例があるものと考えられます。
そして名称変更の条例があるならば、大和高田市は「市制施行日にのみ存在した市」もしくは「市制施行日に先行して町名を改称した市」のいずれかに該当することとなるのでしょう。

(6) 1948(S23).4.1市制/改称 大阪府泉南郡佐野町→泉佐野市
この市制の法的根拠の一つ目は総理廳告示第五十六号(1948(S23).4.9)で
総理廳告示第五十六号
町を市とする処分
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年四月一日から、大阪府泉南郡佐野町を泉(いずみ)佐(さ)野(の)市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
昭和二十三年四月九日 内閣総理大臣 芦田均
とあります。
そして法的根拠の二つ目として名称変更の条例があり
佐野町条例第27号(佐野町を佐野市とされた場合における新市の名称変更についての条例)(S23.3.24)
昭和23年3月24日
佐野市を泉佐野市に変更する。
付則
この条例は、佐野町を佐野市とされた日から、これを施行する。
とあります。
#参考までに大阪府公報昭和23年3月29日第2999号(PDF)p1では
大阪府告示第百八十七号
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年四月一日から、泉南郡佐野町を、佐野市とし、同法第三條第三項の規定により、同日から市の名称を、泉佐野市に変更する條例を許可した。
昭和二十三年三月二十九日 大阪府知事 赤間文三
とあります。
総理廳告示からは分かりませんが、佐野町条例と大阪府告示より、大阪府泉佐野市は「市制施行日に先行して町名を改称した市」として付け加えることになるものと思われます。

訂正
【1】地方自治法(S22.4.17法律第67号)と地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)のリンク先を変更
[81839] 2012年 9月 14日(金)18:16:52むっくん さん
北埼玉郡埼玉村の読み方
[81832]グリグリさん
近代デジタルライブラリーの文献(計4件)を確認してみたところ、すべて「さいたま」でした。
埼玉県の町村制施行に際して行われた町村の廃置分合の法的根拠は、埼玉県の県令第七号(M22.3.23)です。これを、埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、発行:埼玉県、S35.4.1)により確認してみますと、276頁の武蔵国北埼玉郡のところで
名称区域/旧町村名
(略)
埼(サイ)玉(タマ)村埼玉村 利田村 渡柳村 野村
(略)
と記載されていました。
ということで、少なくとも法的には埼玉村は「さいたま」村と読んだものと考えられます。
[81177] 2012年 7月 24日(火)17:07:14【1】むっくん さん
旧高旧領取調帳では川北村が最多
[81149][81150][81151]グリグリさん
明治の大合併及びそれ以降の新設合併で成立したのは川西村が多いようですが、それ以前だとどの町村が多いのでしょうか。
明治2年頃の村を表した旧高旧領取調帳では

川東 10村(川東上村、川東下村を含む)
川西 17村(川西新村新田、新川西村、奥津川西村を含む)
川南 4村
川北 20村(川北村上組、川北村下組を含む)

河東 6村(上河東村、下河東村を含む)
河西 3村
河南 5村(丸河南村を含む)
河北 4村(上河北村、下河北村を含む)

江東 0村
江西 1村
江南 1村
江北 1村

となっていました。この時点では川北村が最多でした。
具体的にリストアップすると

国名郡名村名読み備考
美濃国中島郡川東村かわひがしM8.11.24に石津郡馬飼村との新設合併で岐阜県中島郡馬飼村
の一部となり消滅。(M20.7.13に愛知県所属となる)
伊賀国阿拝郡川東村かわひがし天保郷帳では河東村。
M22.4.1に新設合併で三重県阿拝郡壬生野村の一部となり消滅。
備後国奴可郡川東村かわひがしM22.4.1に新設合併で広島県奴可郡東城村の一部となり消滅。
安芸国山県郡川東村かわひがしM22.4.1に新設合併で広島県山県郡壬生村の一部となり消滅。
讃岐国香川郡川東上村かわひがしかみ天保郷帳では川東村で川東上村と川東下村とは分かれていない。
M23.2.15に新設合併で香川県香川郡川東村の一部となり消滅。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
讃岐国香川郡川東下村かわひがししも天保郷帳では川東村で川東上村と川東下村とは分かれていない。
M23.2.15に新設合併で香川県香川郡川東村の一部となり消滅。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
讃岐国大内郡川東村かわひがしM23.2.15に新設合併で香川県大内郡誉水村の一部となり消滅。
讃岐国阿野郡川東村かわひがしM23.2.15に新設合併で香川県鵜足郡美合村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡川東村かわひがし天保郷帳では柏原村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川東村かわひがしM22.5.1に新設合併で宮崎県北諸県郡沖水村の一部となり消滅。
相模国足柄上郡川西村かわにし神奈川県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
美濃国安八郡川西村かわにしM22.7.1に新設合併で岐阜県安八郡神戸村の一部となり消滅。
越後国三島郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で新潟県三島郡中越村の一部となり消滅。
大和国高市郡川西村かわにし天保郷帳では河西村。
M22.4.1に新設合併で奈良県高市郡新沢村の一部となり消滅。
伊賀国阿拝郡川西村かわにし天保郷帳では河西村。
M22.4.1に新設合併で三重県阿拝郡壬生野村の一部となり消滅。
播磨国飾西郡川西新村新田かわにししんむM5頃川西新村と改称。川西新村はM22.4.1に新設合併で
らしんでん兵庫県飾西郡余部村の一部となり消滅。
美作国吉野郡川西村かわにし承応2(1653)年尾崎村から分村して成立。
M14に合併で岡山県吉野郡古町村の一部となり消滅。
美作国西々条郡奥津川西村おくつかわにしM22.6.1に新設合併で岡山県西西条郡奥津村の一部となり消滅。
備後国奴可郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県奴可郡東城村の一部となり消滅。
備後国三上郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県三上郡高村の一部となり消滅。
安芸国山県郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県山県郡壬生村の一部となり消滅。
周防国玖珂郡川西村かわにし天保郷帳では岩国村の一部。
M22.4.1に新設合併で山口県玖珂郡横山村の一部となり消滅。
周防国熊毛郡川西村かわにし天保郷帳では宿井村の一部。
M22.4.1に新設合併で山口県熊毛郡城南村の一部となり消滅。
肥前国松浦郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で佐賀県西松浦郡大川村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡新川西村しんかわにし天保郷帳では中別府村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡川西村かわにし天保郷帳では未記載。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
大隅国桑原郡川西村かわにし天保郷帳では吉松村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県桑原郡吉松村の一部となり消滅。
備後国安那郡川南村かわみなみ広島県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
大隅国菱刈郡川南村かわみなみ天保郷帳では湯之尾村の一部。
M22.4.1に新設合併でで鹿児島県菱刈郡太良村の一部となり消滅。
大隅国大隅郡川南村かわみなみ天保郷帳では小根占村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県南大隅郡小根占村の一部となり消滅。
日向国児湯郡川南村かわみなみM5に大池村と猪窪村の合併で成立。
M22.5.1に新設合併で宮崎県児湯郡川南村の一部となり消滅。
尾張国海西郡川北村かわきたM22.10.1に新設合併で愛知県海西郡開治村の一部となり消滅。
伊賀国山田郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県山田郡布引村の一部となり消滅。
伊勢国朝明郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県朝明郡大矢知村の一部となり消滅。
伊勢国三重郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で三重県三重郡鵜川原村の一部となり消滅。
伊勢国奄芸郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で三重県奄芸郡大里村の一部となり消滅。(注)
伊勢国一志郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県一志郡豊田村の一部となり消滅。
丹波国天田郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で京都府天田郡雀部村の一部となり消滅。
丹波国多紀郡川北村かわぎたM5頃に川北新田村を分離。M22.4.1に新設合併で共に
兵庫県多紀郡南河内村の一部となり消滅。
美作国英田郡川北村かわきたM5に峠村を合併。
M22.6.1に新設合併で岡山県英田郡江見村の一部となり消滅。
備後国恵蘇郡川北村上組かわぎたむら旧高旧領取調帳以外の資料では川北村上組と川北村下組とは
かみぐみ分かれておらず川北村として記載されている。川北村はM22.4.1
に新設合併で広島県恵蘇郡山内北村の一部となり消滅。
備後国恵蘇郡川北村下組かわぎたむら備後国恵蘇郡川北村上組(上述)を参照のこと。
しもぐみ
備後国安那郡川北村かわきた広島県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
土佐国安芸郡川北村かわきた高知県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
豊後国大野郡川北村かわきたM8に新設合併で大分県大野郡田代村の一部となり消滅。
大隅国菱刈郡川北村かわきた天保郷帳では湯之尾村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県菱刈郡菱刈村の一部となり消滅。
大隅国大隅郡川北村かわきた天保郷帳では小根占村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県南大隅郡小根占村の一部となり消滅。
大隅国囎唹郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で鹿児島県西囎唹郡東襲山村の一部となり消滅。
日向国児湯郡川北村かわきたM5に寺迫・征矢原・長野・岩山・瓜生・篠別府の6村が合併して成立。
M22.5.1に新設合併で宮崎県児湯郡都農村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川北村かわきた天保郷帳では西村。後に東川北村と改称。東川北村は
M22.5.1に新設合併で宮崎県西諸県郡加久藤村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川北村かわきた天保郷帳では東村。後に西川北村と改称。西川北村は
M22.5.1に新設合併で宮崎県西諸県郡真幸村の一部となり消滅。
遠江国城東郡河東村かとうM22.3.1に新設合併で静岡県城東郡南山村の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡上河東村かみがとうM8に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)常永村の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡下河東村しもがとうM8に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)畷村の一部となり消滅。
筑前国宗像郡河東村かとうM7に多礼村を分村。
M22.4.1に新設合併で福岡県宗像郡河東村の一部となり法的には
一度消滅。この後は[81150]グリグリさんの表を参照のこと。
肥後国飽田郡河東村かわひがし川東村はM7.11.8に新設合併で白川県(現:熊本県)飽田郡和泉村
の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡河西村かさいM8.1.19に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)常永村の一部
となり消滅。
能登国鳳至郡河西村かわにし川西村はM22.4.1に新設合併で石川県鳳至郡西町村の一部となり消滅。
大和国十市郡河西村かわにし天保郷帳では存在せず、天保国絵図では桜井村之内・河西村との記載。
M22.4.1に新設合併で桜井村の一部となり消滅。
加賀国江沼郡河南村かわみなみM22.4.1に新設合併で石川県江沼郡河南村の一部となり法的には
一度消滅。この後は[81150]グリグリさんの表を参照のこと。
近江国神崎郡河南村かわみなみ川南村はM22.4.1に新設合併で滋賀県神崎郡八幡村の一部となり消滅。
備後国御調郡河南村かなん天保郷帳では浦辺村の一部。
M22.4.1に新設合併で広島県御調郡下川辺村の一部となり消滅。
備後国御調郡丸河南村まるかなんM22.4.1に新設合併で広島県御調郡河内村の一部となり消滅。
豊後国大野郡河南村かわみなみM8に新設合併で大分県大野郡田代村の一部となり消滅。
尾張国丹羽郡河北村こぎたM22.10.1に新設合併で愛知県丹羽郡富成村の一部となり消滅。
越前国足羽郡下河北村しもこぎたM22.4.1に新設合併で福井県足羽郡下文殊村の一部となり消滅。
越前国足羽郡上河北村かみこぎたM22.4.1に新設合併で福井県足羽郡下文殊村の一部となり消滅。
河内国讃良郡河北村かわきたM22.4.1に新設合併で大阪府讃良郡寝屋川村の一部となり消滅。
尾張国海西郡江西村えにしM22.10.1に新設合併で愛知県海西郡八輪村の一部となり消滅。
紀伊国名草郡江南村えなM22.4.1に新設合併で和歌山県名草郡安原村の一部となり消滅。
伯耆国久米郡江北村えきたM22.10.1に新設合併で鳥取県久米郡中北条村の一部となり消滅。

となりました。
(注)旧高旧領取調帳では河曲郡となっていましたが、これは奄芸郡の誤記と考えられることより訂正。

旧高旧領取調帳以降に成立し市制町村制施行直前まで存在したところとしては、

●岡山県吉野郡川東村(M5に美作国吉野郡東尾崎村上分、東尾崎村下分が合併して成立。)
●山口県美祢郡厚保川東村(M初期に長門国美祢郡厚保村が3村に分かれて成立。)
●秋田県由利郡川西村(M9に出羽国由利郡米山村、新屋敷村、奉行免村が合併して成立。)
●岐阜県益田郡川西村(M8.1.に飛騨国益田郡西上田村、跡津村、羽根村、野上村、尾崎村、四美村、三原村、少ヶ野村が合併して成立。)
●三重県安濃郡川西村(M8.4.に伊勢国安濃郡岡南村、村主村、井上村の合併で成立。)
●大分県速見郡川西村(M8に豊後国速見郡津々良村、内徳野村、山浦村、前徳野村の合併で成立。)
●岡山県久米北条郡久米川南村(天保郷帳でも美作国久米北条郡久米川南村だが、旧高旧領取調帳では久米上村、久米中村、足山村、大久保村に分かれて、M5に前述の4村が合併して成立。)
●大分県速見郡川南村(M8に豊後国速見郡石松村、山崎村、平村の合併で成立。)
●大分県速見郡川北村(M8に豊後国速見郡石武村、荒木村、光永村の合併で成立。)
●福岡県生葉郡江南村(M9に筑後国生葉郡夏梅村、高田村、今竹村の合併で成立。)(M22以降の福岡県生葉郡江南村については[81151]グリグリさんの表を参照のこと。)

があります。
[81135] 2012年 7月 18日(水)18:47:27【2】むっくん さん
指宿&吉崎&戸長役場
[81134]88さん
S8.5.1付けでの町制施行の根拠を資料を私は確認できていません。
この時代の名称変更を伴わない町制施行の法的根拠は府県により異なり、県の公報に県告示として周知しているところ(e.g.京都府)と官報の広告欄に掲載して周知しているところ(e.g.鳥取県)があります。
当時の鹿児島県の公布式及び条例を見ていないので、鹿児島県がいずれにあたるかは分かりませんが、官報第一八八一号(昭和八年四月十一日)では
○町村変更
揖宿郡指宿村ヲ指宿町ト為シ来ル五月一日ヨリ施行ノ件本月六日許可セリ
昭和八年四月 鹿児島県
とあります。

追記
鹿児島県統計書(明治22-23年)(編:鹿児島県内務部第一課、発行:鹿児島県庁、M25.11.30)では市制町村制施行で成立したのは揖宿郡指宿村とあります。

----------------------------
[81132]hmt さん
現在は 石川県加賀市吉崎町も 吉崎御坊跡(福井県あわら市)と同じく 大聖寺川左岸になっていますが、川の位置が変ったのが 門前町の賑わった頃よりも前なのか否かは、新聞社のレポートを読んでも判然とはしませんでした。
これは資料がないため、確たることが言えず、意図的に並列で文章を書いているのだと思います。私の理解している範囲で時系列で書きますと、

(1)814年、大聖寺川を境に越前と加賀が分国。
(2)その後、大聖寺川上流からの川砂が若干たい積する。
(3)1471年に吉崎御坊が建立。寺内町として発展し始める。
#おそらく814年当時とは地形的に大差なし。吉崎御坊の北は大聖寺川の入り江(三角江)で西及び南も入り江(後の北潟湖)。
(4)1475年蓮如が吉崎を退去。
(5)1506年朝倉氏が吉崎の坊舎を破却し、以後廃坊となる。
(6)1644年大聖寺藩が大聖寺川河口で新田開発開始。
(7)1713年鹿島と陸続きとなる。
#この頃、北側は大聖寺川の三角江から狭まり現状とほぼ同じ川幅になったか。
(8)1746,1747年吉崎に西本願寺と東本願寺が別院の建立。
(9)1867年堰堤・開田橋と水門の建設。北潟湖が汽水から淡水に変わり始める。
#吉崎の南側の埋め立ては幾多の私人が随時行ったようです。

となるのではないでしょうか。確証はありませんが。

参考HP:河口の変遷とカキの養殖福井県河川事業13浄土真宗のひろがり(2)(図説福井県史)絵図

----------------------------
[74083]YTさん
さらに問題となるのが北海道です。『日本帝国静態人口統計』(明治31年)では北海道に限り、連合戸長役場の有無が掲載されておりません。一方明治36年以降の連合村の状況はかなり複雑で、『日本帝国人口静態統計』(明治36年、明治41年、大正2年、大正7年)によると、以下のような変遷を辿っており(他は単独の戸長役場を持つ町・村)、明治31年の連合戸長役場の状況を明治36年以降の状況から逆算で推定するのは危険のようです。
(略)
現在北海道の連合戸長役場の変遷の資料を探しています。
遅レスですが。
M31.7.31現在の連合戸長役場であるならば北海道庁現行布令便覧(明治三十一年)(上巻)(編・発行:北海道庁、M32.2.10)に載っています。又、M31.7.31現在からM31.12.31の間に上川郡東旭川村が成立していますが([79348])、官報第四五九六号附録(明治三十一年十月二十四日)の庁府県公報によりますと、
○新村設置
石狩国上川郡永山村ノ内字 ウシシユベツ ヲ割キ東旭川村ヲ置キ永山村戸長役場ノ所轄ト為セリ
明治三十一年十月 北海道庁
とあり、永山村戸長役場の傘下となったことが分かります。M31.12.31現在の連合戸長役場についてはM31.7.31現在と大差ないはずで、この間については官報の附録の庁府県公報の欄にある戸長役場の記述をM31.8.1~M32.2.28の間ぐらいを探せば良いのではないかと考えます。
#あくまでもM31.12.31現在の連合戸長役場についての資料が見つからなかった際の次善の策ですが。。。


訂正・追記
【1】三角江との表記を追記
【2】鹿児島県統計書についての記述を追記
[81086] 2012年 7月 13日(金)18:17:53むっくん さん
町であるか村であるかの判断基準
[81073]白桃さん
2.「日本地誌提要」には町村数が載っていますが、市町村制度が発足する以前に、どこが町で、どこが村かという規準と町村の一覧表というのがあったのでしょうか。
まず、全国的な町村の一覧表というのはおそらく
(1)「各府県村名調査報告」(明治7年現在)([81075]YTさん)
(2)「郡区町村一覧」(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12~13年現在)
(3)「各町村字小名取調調」「各町村字名称調」(明治14年現在)([81075]YTさん)
(4)「地方行政区画便覧」(著・出版:内務省地理局、M20.10)(明治19年1月現在)
の4つだけではないかと思われます。

次はどこが町で、どこが村かという基準についてです。
(1)においては各府県が町村を独自に分けて数えています。種別として出てくるのは基本的には「町」「村」の2つですが、一部の府県では「町」「村」の2つのみならず「駅」と「宿」をも分けて数えているところがあります。
(2)と(4)においては、内務省は町村を「町」「村」に分けて数えています。

各府県が出している統計書では、当初は(1)と同様に基本的には「町」「村」の2つですが、一部の府県では「町」「村」の2つのみならず「駅」と「宿」をも分けて数えているところがありました。その後明治10年代後半になると内務省乙第36号達(府県統計書様式)(M17.9.3)に従い、「町」もしくは「村」の2つのいずれかとして集計しています。
#各府県の統計書は郡区町村編制法が施行された明治11年に政府が様式を定めて各府県に出すことを求めたものです。ただし、当初は統計書を出すこと自体が困難を極めることより、定められた様式を守ることよりも、とりあえず発行することを優先的に政府は求めました。明治10年代後半になると各府県の統計書を見る限り様式は一様であり、その一項目としてすべての自治体・行政区画を郡・区・町・村として集計しています。

郡区町村編制法の時代の各府県が出している統計書(但し内務省乙第36号達(府県統計書様式)(M17.9.3)以降のもの)、(2)、(4)を比較してみます。
神奈川県の統計書(e.g.神奈川県県治一斑(明治21年)(編・出版:神奈川県、M25.3.1)M21.12.31現在)では「宿」を「村」として集計しているのに、埼玉県の統計書(e.g.埼玉県統計書(明治20年)(編:埼玉県第一部庶務課、出版:埼玉県、M23.5.))では「宿」を「町」として集計しています。(2)及び(4)ではいずれの県の「宿」をも「町」として集計しています。
#(2)の例としての神奈川県南多摩郡及び埼玉県北足立郡、(4)の例としての神奈川県南多摩郡及び埼玉県北足立郡
兵庫県の統計書(e.g.兵庫県統計書(明治19_20年)(編・出版:兵庫県、M22.8.28))では武庫郡の西宮鷲林寺新田と西宮柏堂新田を「村」ではなく「町」として集計しているのに対して、(2)及び(4)では「村」として集計しています。

次に(2)郡区町村一覧の例言では
宿 駅 里 郷 荘 組 通 小路 新田 出作 受所 島 浦 浜 等と称する類は其名に拘らず其実に従ふ
とあります。そして(4)地方行政区画便覧の例言では
町村と並立したる地名にして町村と称せず何宿、駅、通、湊、小路、新田、出作、分、受、島、浦、浜、山、里、竈、捌、搦等と称するもの及単に名張(伊賀国名張郡)新鼻、別行(越後国北蒲原郡)等と称するものの如きは町村の文字なきが故に町村の区別判然せず。由て町の性質あるものは特に*を標し村の性質あるものと混淆せさをしむ。但一市街中(三重県伊勢国安濃郡津の内 榎ノ下、新道、丸ノ内の類)にあるもの並宿、駅は之を略す。
とあります。
郡区町村編制法(M11.7.22)でも条文上特に「町」と「村」を分けた規定は見あたりません。

以上から考えられる合理的結論としては、市制町村制以前においては、集計の都合上便宜的に「町」と「村」に分けていたという程度のものであり、“どこが町で、どこが村かという基準”は存在しなかった、というものではないでしょうか。

この点は市制町村制施行以後では異なり、「市」でない各自治体は「町」と「村」のいずれかとなったようです。
以前にも話題となった神奈川県南多摩郡日野宿を一例として見てみることにします。
市制町村制施行以前においては、国の下部組織である神奈川県は日野宿を「村」として、内務省は(2)や(4)において日野宿を「町」として集計していました。
市制町村制施行以後においては、実務を担う神奈川県に合わせたためでしょうか、国の下部組織である県は従前どおり日野宿を「村」として集計し([78794])、国も日野宿を「村」として取り扱ったようです。
明治二十三年 日野宿・桑田村・七生村衆議院選挙人名簿(『日野市史史料集近代2社会・文化編(編・発行:日野市史編さん委員会、S54.3.31)』pp.117-119)では、
神奈川県第三区
 衆議院選挙人名簿 
  南多摩郡 北多摩郡 西多摩郡

日野宿
 村長 中嶋傅之助

伊藤庄七     岩渡吉蔵
(略)
とあり、日野宿の首長の名称は村長とあります。
[81050] 2012年 7月 8日(日)15:13:42【1】むっくん さん
Re^2:通勤高速バス
[81040]オーナーグリグリさん
[81045]にまんさん
関西ですと、他にも京阪バスの
京都駅(八条口)-なんば(OCAT)
京都駅(八条口)-松井山手駅
中書島駅-立命館大学(びわこ・くさつキャンパス)
京都駅(八条口)-醍醐寺・京都橘大学
も通勤・通学高速バスですね。

終電が出た後の深夜バスですと、他にもまだまだありそうですが。
[80889] 2012年 5月 24日(木)18:31:54むっくん さん
大津町と熊之庄村
[80887]白桃さん
個人的には、熊本県大津町が、大津市がまだ大津町だった頃の最高人口を上回っているのではないか
呼ばれたような気がしましたので、調べてみました。

市区町村プロフィール(熊本県)によると、熊本県大津町の人口は31,234人でした。

一方、大津市の人口(及び面積)は次のような変遷をたどっています。

年月日人口(/人)面積(/?2)備考
1898(M31).10.132,44614.20市制施行
1932(S7).5.1042,36428.39滋賀村合併
1933(S8).4.169,11662.48膳所町・石山町合併
1951(S26).4.1102,860154.50雄琴村・坂本村・下阪本村・大石村・田上村合併
1967(S42).4.1159,442303.68瀬田町・堅田町合併
2006(H18).3.20327,479374.06志賀町合併
2007(H19).10.1331,842464.10琵琶湖の境界設定による市域拡張
#上記データは統計データ 統計おおつ《平成22年概要版》大津のまち(PDF)によります。

二者を比較しますと、熊本県大津町の人口の方が少ないようです。


次は別件です。

[80876]グリグリさん
★の小牧市は想定解ではありませんが、熊之庄村の一部が五条村になり、五条村が北里村を経て師勝町と小牧市になったため、変遷情報だけでは、熊之庄村の一部が小牧市に含まれている可能性が残ります。しかしながら、熊之庄村の現在の地域を確認することにより、小牧市に移った部分には熊之庄村が含まれていないことが分ります。
蛇足とは思いますが、法的根拠を紹介します。

まず、五条村成立の法的根拠は愛知県告示第153号(M33.7.16)で
告示第百五十三號
縣下西春日井郡小木村の内大字藤島及同郡熊之庄村の内大字薬師寺を分割して五條村を置く
右町村制第四條に依り之を處分せり
 明治三十三年七月十六日 愛知県知事 男爵 沖 守固
となります。

次に北里村成立の法的根拠は愛知県告示第200号(M39.7.11)で
告示第二百號
縣下西春日井郡訓原村、鹿田村、六師村、熊之庄村を廃し其区域を以て新に師勝村を置く
仝郡尾張村、小木村、多気村、五條村を廃し其区域を以て新に北里村を置く
(略)
右町村制第四條に依り之を處分し明治三十九年七月十六日より施行す
 明治三十九年七月十一日 愛知県知事 男爵 深野 一三
となります。

最後に北里村の小牧市及び師勝町へ分割編入の法的根拠は自治省告示第116号(S38.7.30)で
自治省告示第百十六号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、愛知県西春日井郡北里村を廃し、その区域のうち大字市之久田、小針入鹿新田、小針、小針巳新田、多気、小木及び藤島の区域を小牧市に、大字薬師寺の区域を西春日井郡師勝町に編入する旨、愛知県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和三十八年九月一日からその効力を生ずるものとする。
となります。

引用者注:愛知県告示第153号(M33.7.16)及び愛知県告示第200号(M39.7.11)は片仮名を平仮名に改めています。
[80557] 2012年 4月 27日(金)18:31:04【2】むっくん さん
市区町村の廃置分合の官報掲載について
[80444]88さん
上述の3件以外にもまだ官報の「広告」欄に搭載された例があるかとは思いますが、そこまで調査が至ってません。
官報に市区町村の廃置分合を搭載した歴史ですが、当初は「彙報」欄の「雑事」にて、明治24年頃からは官報「附録」の「庁府県公報」欄にて、明治33年頃からは官報の「広告」欄にて、昭和23年4月からは官報の本文にて搭載されているものである、と私は認識しています。
#間違いがあるかもしれませんが。

次に記すのががそれらの一例です。旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。
------------
官報の「彙報」欄の「雑事」にて搭載されたもの
官報第一一四〇号(明治二十年四月二十一日)
○彙報
○雑事
○合村改称及編入
静岡県に於ては遠江国榛原郡神谷村、城東郡西深谷村の両村を合併して榛原郡神谷城村と改称し同郡金谷宿外四箇村戸長役場区域内に編入せり(静岡県)

官報「附録」の「庁府県公報」欄にて搭載されたもの
官報第二八九三号附録(明治二十六年二月二十三日)
○庁府県公報
○分合村
新潟県に於ては町村制第四条に依り内務大臣の許可を受け加茂郡内浦村大字北五十里を分割して同郡羽吉村へ合併せり此段公告す
明治二十六年二月三日 新潟県

官報の「広告」欄にて搭載されたもの
官報第五六七一号(明治三十五年六月二日)
○広告
○村合併並役場位置
入間郡山口村、上山口村、勝楽寺村を合併して山口村を置き其役場位置を大字山口に定めたり
明治三十五年六月 埼玉県

官報の本文にて搭載されたもの
官報第6363号(昭和23年4月2日)
総理庁告示第二十六号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十三年四月一日から、岩手県西磐井郡一関町、山目町、中里村及び真滝村を廃し、その区域を以て一関(いちのせき)市を置く旨、岩手県知事から届出があつた。
昭和二十三年四月二日 内閣総理大臣 芦田均
------------

そして市制町村制が改正された明治44年頃から市区町村の廃置分合改称境界変更等は概ね官報の「広告」欄に記載されるようになったようです。(それ以前は不明)
#ただし法律に定めたもの(町や村や区から市となるもの、市から町や村となるもの、新たに区(北海道区制による区)となるもの、新たに町村(北海道一級町村制及び北海道二級町村制による町村)となるもの等)は、「広告」欄ではなく従前どおりに法律や勅令や内務省令や内務省告示で示されています。
そして大正元年からは廃置分合改称境界変更等を官報の「広告」欄に記載するにあたり、その施行日も記載されるようになったようです。

内務省地方局行政課が大正3年から昭和18年にかけて作成した市制町村制例規(一)(PDF)32コマによりますと、
発乙第一三六号ノ内
郡町村名の変更等の際は其都度報告方の義去る明治二十六年七月送甲第二一七二号を以て陸軍省より通牒相成居候処郡市区町村の廃置分合及改称等の場合は法律を以てするものを除き官報を以て広告相成候に付該報告方廃止の儀同省へ交渉の結果自今報告を要せざることと相成候條右に御了知の上先般及通牒置候通其都度無漏遠に広告相成候様幾度此段及通牒候也
明治四十四年八月二十一日 地方局長
各地方長官宛

地第四一一六号
一 市区町村の廃置分合、境界変更、改称及市区町村の大字小字の区域名称の変更等官報に搭載する広告は自今施行の期日を明記し且其の期日を以て広告することに御取扱相成度又其の広告は明確を欠くが如きことなき様特に御注意相候度
一 明治二十七年司法省訓令第一号を以て郡市区町村の廃置分合改称等届出方訓令相成居候処右は法律を以てするものを除き道庁府県に於て官報広告するを以て自今右届出を為さざるも差支なき旨司法省より回答有之候に付右様御了知相候度
大正元年九月四日 地方局長
とあります。
#旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。
市制町村制例規(一)(PDF)国立公文書館デジタルアーカイブにて公開されているものです。

最後に
これ以前は、上述のように、府県告示?であり、官報という「公報」に掲載されたようです。
もちろん、府県の公報に掲載されたものもあるでしょう。
についてです。
官報の「広告」欄に掲載されたものは府県告示とは同一のものではありません。
ここでは1925(T14).12.1新設合併で成立した京都府竹野郡豊栄村の事例を挙げておきます。ただし、旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。

まずは京都府告示です。
京都府告示第六百十九号
村廃置並財産処分の件町村制第三条に依り府参事会の議決を経内務大臣の許可を得て左の通定む
大正十四年十一月三十日
京都府知事 池田宏
大正十四年十二月一日より竹野郡八木村及徳光村を廃し其区域を以て豊栄村を置き同時に八木村及徳光村所有財産は全部之を豊栄村の所有に移すものとす

次に官報の「広告」欄に掲載されたものです。
官報第三九八三号(大正十四年十二月三日)
○村廃置並村役場位置
竹野郡徳光村及八木村を廃し其区域を以て豊栄村を置くの件府参事会の議決を経内務大臣の許可を得たるに付本月一日より施行し豊栄村役場位置を大字成願寺小字内坪一二〇八番地、一二〇九番地に定めたり
大正十四年十二月 京都府



#以下は余談です。
官報の明治16(1883)年7月2日~昭和27(1952)年4月30日にかけての分は国立国会図書館(デジタル化資料)にて公開されています。今年の5月7日からは近代デジタルライブラリー国立国会図書館(デジタル化資料)に統合されることになっています。

【訂正】
【1】すべての→大半の
【2】“大半の”市区町村の廃置分合改称境界変更等は→市区町村の廃置分合改称境界変更等は“概ね”
[80451] 2012年 3月 29日(木)13:16:04むっくん さん
自治体の名称の揺らぎ
[80375][80428]グリグリさん
変遷情報検索等の改良、お疲れ様です。

変遷情報検索で、現在は「の・ノ・之・乃・野」を区別する仕様となっており、現状ではこれで特に問題がないと思います。
しかし、将来、市区町村変遷情報が明治前期(特に明治10年以前)に遡ると、問題が生じるものと考えます。
明治前期に発行された各種文献の自治体の名称を見てみますと、「ノ」と「之」と「埜」が混用されています。

将来を見越すならば、現状の「の・ノ・之・乃・野」を区別する仕様から、「の・ノ・之・埜・乃・野」を区別する仕様へと変えたほうが良いのではないでしょうか。
[80320] 2012年 2月 22日(水)18:19:15むっくん さん
Re:里川口町から花巻川口町への改称
[80285]MIさん

返信遅れましてすみません。

私が里川口町から花巻川口町への改称の日付を探したのがかなり前のことであり、詳細なところまで記録としては残していませんので確かなことは言えませんが、確認手順は以下の通りだったと記憶しています。

まずは岩手県統計書(明治22年)(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)に記載の県令第12・13・15号にて市制町村制施行時のM22.4.1は里川口町であることを確認しました。
次に明治30(1897)年中の廃置分合を文末に記した内務省告示第92号(M31.9.13)に里川口町から花巻川口町への改称があることを見つけました。内務省告示第63号(M30.10.16)よりM29.12.31の時点では里川口町であり、内務省告示第92号(M31.9.13)299コマよりM30.12.31の時点では花巻川口町となっており、この間に改称されたことを確認しました。
ここまではMIさんと同じです。

次に岩手県町村合併誌(編・出版:岩手県総務部地方課、1957)を見ましたが、この改称が記載されていせんでした。そこで次善の策として、当時、里川口町に住んでいた人の記したものを探しました。
当時、里川口町に住んでいた著名人として宮澤賢治氏がおり、その全集の中でM30.10.30に改称が行われたとの記載があったと記憶しています。Web上にも同様なことが記載されているHPもありました。

さてこれを市区町村変遷情報にどのように記載するかです。改称が行われた明治30(1897)年はともかく日付の10月30日は確度のある情報とは言い難く、あくまでも参考情報としておいた方がよさそうです。


-------------------------
以下は88さん宛です。
[80274]拙稿で書いた1897(M30).10.30改称ではなくて、日付を外した
1897(M30).__.__ 改称 稗貫郡花巻川口町 稗貫郡 里川口町
の方を市区町村変遷情報(岩手県)に付け加えていただきますようお願いします。
[80274] 2012年 2月 11日(土)14:02:48むっくん さん
表記の揺れ
[80262]ぺとぺとさん
「井ノ口村」or「井之口村」というようなものは基本的には表記の揺れで、依拠する資料が異なれば表記も異なってしまうといったものであると思います。市区町村変遷情報中にはこのようなものはおそらく数多くあるでしょうから、地道に探して表記をどちらかに統一する必要があろうかと思われます。

以下は88さん宛ての情報提供です。
私が表記が異なるものとしてすぐに思いつくのは滋賀県滋賀郡の下「阪」本村or下「坂」本村です。成立時(M22.4.1)の下「坂」本村と消滅時(S26.4.1)の下「阪」本村で表記が異なっています。これは消滅時(S26.4.1)の表記に統一するのが適当なのでしょう。
次に[80267]中島悟さんが指摘されておられる新潟県中蒲原郡松島村の件ですが、新潟県市町村合併誌(上巻)(編・出版:新潟県、S37)によりますと、この分割がなされた県告示の抜粋では「松島村ヲ廃シ」との文言がありましたことを補足させていただきます。

最後に[80268]中島悟さんが指摘されておられる岩手県稗貫郡の「里」川口町or「花巻」川口町です。これはM30.10.30に行われた里川口町から花巻川口町への改称が市区町村変遷情報(岩手県)の記載から抜け落ちているために生じたものです。


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