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むっくんさんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[79734]2011年12月13日
むっくん
[79693]2011年12月2日
むっくん
[79665]2011年11月24日
むっくん
[79622]2011年11月11日
むっくん
[79560]2011年10月25日
むっくん
[79553]2011年10月22日
むっくん
[79385]2011年9月26日
むっくん
[79349]2011年9月16日
むっくん
[79348]2011年9月16日
むっくん
[79286]2011年8月30日
むっくん
[79192]2011年8月21日
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[79164]2011年8月19日
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[79130]2011年8月17日
むっくん
[79017]2011年8月9日
むっくん
[78871]2011年8月4日
むっくん
[78865]2011年8月3日
むっくん
[78864]2011年8月3日
むっくん
[78834]2011年7月27日
むっくん
[78808]2011年7月22日
むっくん
[78794]2011年7月18日
むっくん
[78770]2011年7月15日
むっくん
[78766]2011年7月13日
むっくん
[78711]2011年7月5日
むっくん
[78653]2011年6月27日
むっくん
[78652]2011年6月27日
むっくん
[78651]2011年6月27日
むっくん
[78650]2011年6月27日
むっくん
[78605]2011年6月21日
むっくん
[78571]2011年6月17日
むっくん
[78558]2011年6月14日
むっくん

[79734] 2011年 12月 13日(火)17:55:14むっくん さん
第8回落書き帳公式オフ会「ミニ十番勝負」
[79728]グリグリさん
第8回落書き帳公式オフ会記録を拝見しました。

第8回落書き帳公式オフ会「ミニ十番勝負」の問二の解説での
※ 例えば、番号91・92・93は隣接していることから、(略)

※ 例えば、番号89・90・91は隣接していることから、(略)
の誤りではないでしょうか。

次に
*4 番号131 中+野木村(M7に野木村を分割して上野木村・中野木村・下野木村になった。)
との解説は誤りなのではないでしょうか。

まず、天保郷帳(若狭国)23コマでの記載では上野木村と下野木村の2村が書かれています。
次に、明治2年頃の旧高旧領取調帳では上野木村と中野木村と下野木村の3村となっています。天保郷帳(若狭国)との石高の比較より、中野木村の大部分は元が下野木村で、一部が元が上野木村であることが推定できます。
また、若狭遠敷郡誌(編:遠敷郡教育会、出版:帝国地方行政学会、T11.12.5)によりますと、明治6年の段階で敦賀県第七大区第二小区に中野木村があることになっています。第四大区の箇所を見てみますと、明治7年に行われた小浜の各町の合併がなされる以前の町名が記載されており、明治6年の敦賀県の大区小区町村名の記述としては信憑性に特段問題がなさそうです。
#後年に書かれた郡誌は信憑性を若干落として評価するのが妥当なことが多いのですが、本件についてはあてはまらないようです。

以上を踏まえて、この件については、
*4 番号131 中+野木村(幕末~M4の頃に上野木村の一部と下野木村の一部が分割されて中野木村になったことと想像される。)
とでも書いたほうが良いものと考えます。
[79693] 2011年 12月 2日(金)18:22:28【2】むっくん さん
郡制施行前後の「郡再編」の経緯
[79688]hmtさん
京都府も「郡再編」がなかったが、明治23年(旧)郡制は施行されないまま、明治32年改正法の施行を迎えます。
(略)
東京府の場合は、3年前に三多摩移管があったばかりで、明治29年は豊多摩郡設置だけでした。
[79692]88さん
中野市
この2つの書き込みを読んで、明治29年4月1日付けで中野郡が京都府に成立しかけたことがあったことを思い出しました。以下にまずは東京府の「郡再編」とともにその経緯を紹介します。

明治29年3月4日に内閣において後述の二つの法律案を帝国議会に提出することを決定し、同月13日に帝国議会に同時に提出されました。
一 東京府下郡廃置法律案
一 京都府下郡廃置法律案

その中身とは次の通りでした。
------------
東京府下郡廃置法律案
東京府武蔵国南豊島郡及東多摩郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ南豊島郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

東京府下郡廃置法律案理由書
南豊島東多摩ノ二郡ハ従来一郡治ノ下ニ属シ且地形民情トモ一郡ヲ成スニ適セリ依テ此ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク
新郡ヲ南豊島郡ト称スルハ旧南豊島郡ノ大ナルニ依ル

新郡名旧郡名町村数人口(人)戸数(戸)国税(円)地方税(円)町村税(円)
南豊島郡南豊島郡35,2717,55822,3449,8767,597
東多摩郡22,1433,58425,0609,5075,307
1457,41411,14247,40419,38312,904
------------
京都府下郡廃置法律案
京都府山城国愛宕郡及葛野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北葛野郡ヲ置ク
京都府山城国乙訓郡及紀伊郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ南葛野郡ヲ置ク
京都府山城国宇治郡及久世郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ宇治郡ヲ置ク
京都府丹後国中郡、竹野郡及熊野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ中野郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

京都府下郡廃置法律案理由書
一 愛宕葛野ノ二郡ハ各独立スルニ便ナラス其ノ地域ヲ合シ始メテ適当ノ一郡ヲ得ヘシ依テ此ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク 新郡ヲ北葛野郡ト称スルハ旧愛宕葛野二郡ノ地方ハ往古葛野ト称シ且其ノ北部ニ位スルニ依ル
一 乙訓紀伊ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ南葛野郡ト称スルハ旧乙訓紀伊二郡ノ地方モ亦往古葛野ト称シ且其ノ南部ニ位スルニ依ル
一 宇治久世ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ宇治郡ト称スルハ宇治ノ名顕著ナルニ依ル
一 中竹野熊野ノ三郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ中野郡ト称スルハ旧三郡名ヲ参互折衷セシニ依ル

新郡名旧郡名町村数人口(人)戸数(戸)国税(円)地方税(円)町村税(円)
北葛野郡愛宕郡1828,9745,03037,40611,24511,641
葛野郡1732,1875,52453,34521,14014,998
3561,16110,55490,75132,38526,639
南葛野郡乙訓郡1120,5593,51238,56110,60712,706
紀伊郡1244,1628,554125,35621,00215,982
2364,72112,066163,91731,60928,688
宇治郡宇治郡15,0202,56223,4926,9215,822
久世郡1022,9224,25038,35110,38512,830
1437,9436,81261,84317,30618,652
中野郡中郡1318,6664,13134,3438,83214,403
竹野郡1628,5765,59733,8968,68218,880
熊野郡17,4743,50322,8406,0039,766
3864,71613,23291,07923,51743,049
(注)原文のまま。数値が合わない箇所がある。
------------
この内、東京府の郡廃置法律案は、明治29年3月19日に衆議院で新郡名を南豊島郡より豊多摩郡へ変更する旨の修正がなされて貴族院に送られ、明治29年3月26日に貴族院でも修正案が可決されました。政府の主務官庁においても異議なしとされたので、法律第37号(M29.3.30)として公布され、明治29年4月1日に豊多摩郡が成立しました。
ところが、京都府の郡廃置法律案は明治29年3月21日に衆議院で否決され、成立しませんでした。


さて、話を東京府・京都府の「郡再編」の過程より全国の「郡再編」の過程へと拡げます。
多くの県での郡の廃置分合においては、郡廃置法律案が複数回、内閣より帝国議会に提出されました。そして、帝国議会の審議を経て内閣が再度法案を新たに提出する過程で様々な箇所が修正されていたようです。

郡廃置法律案のどのような箇所が修正されたのかを、他の県で見ることにします。

例えば兵庫県の場合ですと、明治28年末に次回の帝国議会に提出する新たな郡廃置法律案として考えていたものが現にそのまま法律第39号(M29.3.30)として成立することとなりました。
前回の法律案と比較すると訂正箇所は次の通りでした。
・赤穂郡と佐用郡が合併して赤穂郡となる合併をなくした。
・神崎郡を構成するのが神東郡及び神西郡の区域から, 神東郡及び神西郡の多可郡 越知谷村の区域へと替えた。
・川辺郡高平村が川辺郡から有馬郡に郡変更という事例を付け加えた。

郡の合併箇所の削減、郡の区域の微調整があったことが分かります。


また、三重県のある時点での郡廃置法律案は以下の通りでした。
三重県下郡廃置法律案

三重県伊賀国阿拝郡及山田郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ阿山郡ヲ置ク
三重県伊賀国名張郡及伊賀郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ伊名郡ヲ置ク
三重県伊勢国三重郡及朝明郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ三重郡ヲ置ク
三重県伊勢国奄芸郡及河曲郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ河芸郡ヲ置ク
三重県伊勢国飯高郡及飯野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ以比郡ヲ置ク
三重県志摩国答志郡及英虞郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ志摩郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

これを実際に行われた郡廃置分合の法律第46号(M29.3.29)と比較しますと、郡廃置法律案での新郡名の伊名郡及び以比郡が、後にそれぞれ名賀郡及び飯南郡に修正されたことが分かります。


また、千葉県のある時点での郡廃置法律案は以下の通りでした。
千葉県下郡廃置法律案

千葉県安房国安房郡、平郡及朝夷郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ安房郡ヲ置ク
千葉県上総国望陀郡、周准郡及天羽郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ君津郡ヲ置ク
千葉県上総国長柄郡及上埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ長生郡ヲ置ク
千葉県上総国山辺郡及武射郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ山武郡ヲ置ク
千葉県下総国東葛飾郡及南相馬郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ東葛飾郡ヲ置ク
千葉県下総国印旛郡及下埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ印旛郡ヲ置ク

これを実際に行われた郡廃置分合の法律第42号(M29.3.30)と比較しますと、法律においては長狭郡が新たに(新)安房郡の一部として郡の廃置分合に付け加わりました。


多くの事例は名称変更、郡の区域の微調整、そして後ろ向き(?)といえる郡の合併箇所の削減でしたが、前述の千葉県のように例外的に前向き(?)ともいえる事例もありました。

参照:公文類聚収録の東京府下郡ヲ廃置ス附京都府下郡廃置法律案衆議院ニ於テ否決ス(PDF)及び神奈川、長崎、新潟、山口、和歌山、福岡、佐賀、宮崎、大阪、... (PDF)
[79665] 2011年 11月 24日(木)17:32:39むっくん さん
郡変更の事例(東海地方&近畿地方)
[79662]hmtさん
もっと前になると、木曽川沿いの松山中島村が1887年に愛知県から岐阜県に移された事例[79347]もあるし、江戸時代の初めには 木曽川の新流路が濃尾国境になったことにより羽栗/葉栗・中島・海西3郡が 美濃と尾張に分割されたという歴史[39454]もある
明治期の木曽川周辺での郡・県変更の事例は松山中島村だけではありませんので、補足します。

まず、明治13年に三重県(伊勢国)桑名郡の五明村、福原新田、小島新田、川原欠新田、加稻九郎治新田、加稻新田、加稻次新田、三好新田、富島新田、富島付新田、加稻山新田、稲荷崎新田、稲荷崎付新田、富崎新田、境新田が愛知県(尾張国)海西郡に編入されました。
参考:三重県甲第67号布達(M13.5.10)、愛知県甲第62号布達(M13.5.12)

そして明治16年には三重県(伊勢国)桑名郡の金廻村・江内村・油島新田の3村が岐阜県(美濃国)下石津郡に編入されました。
参考:岐阜県甲第90号布達(M16.12.27)

明治20年には岐阜県(美濃国)中島郡東加賀野井村・三拾町村・野村・馬飼村の4村が愛知県(尾張国)中島郡へ、愛知県(尾張国)海西郡松山中島村が岐阜県(美濃国)海西郡へ編入されています。
参考:勅令第34号(M20.7.13)


次に、近畿地方での郡変更の事例も紹介します。
1704年の大和川の付け替えにより、摂津国住吉郡の中を大和川が流れることになり、大和川によって村が川の北側と南側に分断されたところもありました。
参照:天保国絵図・和泉国天保国絵図・摂津国

また、堺と言えば泉州の一都市であると現在の多くの関西人は連想しますが、堺の地名の由来と境界について書いた堺県無号達(M元.10.30)では
堺とは摂津和泉両国の堺にある故の名に候、摂泉の堺は大小路にして、大小路より北を摂津国住吉郡とし、南を和泉国大鳥郡とす、北庄村と新田とは摂津にて候、戎島は和泉国にて候、右国境之儀心得違申間敷候、仍而此段及触達候もの也
十月
右之通町々不洩様可触知者也
辰十月晦日 宿老
と記載されており、明治の初めの段階では堺の町の真ん中を摂津・和泉の国境が通っていました。

しかしながらM4.9.30付けの堺県無号達で摂泉国境は大和川中央と定まり、摂津国住吉郡でも大和川以南の村々は、和泉国大鳥郡に国替えとなり、堺の町もすべて和泉国大鳥郡所属となりました。
[47315]逆太郎さんが御指摘のように、大和川以南に現在も所々に大阪市のエリアが残っているということは、この時の国替えは村単位であったと考えられます。
[79622] 2011年 11月 11日(金)17:05:44むっくん さん
天保郷帳での記載について
遅レスで申し訳ありません。

以前YTさんが[76916][76917][76918][76919][76920][76921]にて天保郷帳の複製本(編:史籍研究會、1984)(YTさんはこの本のことを『原本』と表記されています)とその『解読篇』についての詳細をまとめられていました。
そこで指摘された差異のうちの4箇所については説明がつくところですので、以下に記します。

まずは出雲國神門郡と同國飯石郡です。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
出雲國神門郡9375,195.4700008567,525.4080007,670.062000
出雲國飯石郡5323,725.5180006131,395.580000-7,670.062000
---------
私もかつて天保郷帳(複製本)(編:史籍研究會、1984)と天保国絵図(出雲國)旧高旧領取調帳データベース鳥取県管内郡村名(編・出版:不明、M5.12.以降M6.10.以前)、改正島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M13.9.)などを比較したことがあります。
この差異は中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村だと考えられます。

天保郷帳(複製本)においては中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村は神門郡と記載されており、神門郡85村、飯石郡61村と記載されています。しかしながら実際に数えると神門郡93村、飯石郡53村です。
ところが天保国絵図(出雲國)と明治期各資料では中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村は飯石郡となっています。
#和泉村は天保国絵図(出雲國)に載っていませんが、明治初期に頓原村の一部となっていることからすると飯石郡と判断するのが妥当であると考えます。

天保郷帳の本来の原本においては、1頁に4村を記載するのが原則となっていたように見受けられます。とするならば、天保郷帳の編纂の過程、もしくは天保郷帳より天保郷帳(複製本)(編:史籍研究會、1984)を作成する過程で、中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村を記載した2頁分を挟む位置を誤った、と考えるのが妥当です。

上述のことが、YTさんの記載されている『解読篇』の村数と『原本』の村数で差を生じた原因と考えられます。


同様のことが土佐國や武藏國でも言えると考えます。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
土佐國吾川郡5318,768.1700006926,222.405000-7,454.235000
土佐國高岡郡23680,438.92700022072,984.6920007,454.235000
武藏國 上入間郡277104,576.753770261100,250.5712204,326.182550
武藏國 上高麗郡8923,159.29989010527,485.482440-4,326.182550
---------
天保国絵図(土佐國)に従うならば、吾川郡69村高岡郡220村であり、天保郷帳(複製本)の時点で吾川郡の16村の記載されている4頁分が高岡郡の箇所に紛れ込んでいるようです。
また、天保国絵図(武藏國)に従うならば、入間郡261村高麗郡105村であり、天保郷帳(複製本)の時点で高麗郡の16村の記載されている4頁分が入間郡の箇所に紛れ込んでいるようです。


最後に信濃國伊那郡です。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
信濃國伊那郡276133,302.630760284134,043.131760-740.501000
---------
長野県市町村合併誌(上巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)pp.28-119(注)には、元禄15年(元禄郷帳)及び天保5年(天保郷帳)及び明治1~7年及び明治8・9年及び明治11年及び明治18年及び明治22年の村名の変遷が記載されています。
具体的には、
元禄15年(元禄郷帳)・・・村名及び当該村の石高
天保5年(天保郷帳)・・・村名及び当該村の石高
明治1~7年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区、旧区
明治8・9年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区
明治11年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区
明治18年・・・町村名及び連合戸長管轄区域
明治22年・・・市制町村制施行の直前と直後の町村名
が記載されています。
ここで天保5年の伊那郡の村数を数えたところ284ありましたが、『解読篇』では伊那郡の村数は276しかありません。こちらは天保郷帳より天保郷帳(複製本)を作成する過程で伊那郡の8村の記載されている2頁分を抜け落としたのではないかと推察します。

(注)長野県市町村合併誌(上巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)としていますが、長野県市町村合併誌(下巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)であるかもしれません。
[79560] 2011年 10月 25日(火)18:30:35【2】むっくん さん
市区町村変遷情報(番外編)
[79559]hmtさんの安蘇郡田沼町の一部の事例を見て、富山県の
1917(T6).4.1 境界変更 富山市 富山市, 婦負郡 桜谷村の一部
も番外編として市区町村変遷情報に追加する余地はないものかと思いましたので、以下にその詳細を書きます。。

婦負郡桜谷村は、富山県令第37号(M22.3.19)によりますと、10村(その内2村は一部領域)の合併で明治22(1889)年4月1日に成立しました。
その後明治42(1909)年4月1日と大正6(1917)年4月1日の2回に渡り一部区域を富山市に編入した後、大正9(1920)年4月1日に全領域を富山市に編入されて消滅しました。
以前富山市HP>富山市統計書にあった、富山市統計書(平成14年度版)>1土地及び気象>富山市市域の変遷(現在はリンク切れで、同種の別の年度のものがGoogleキャッシュにある。)では
------------------------
1. 市域の変遷
(単位:km2)
編入合併年月日編入合併地域編入面積総面積
明治22.4.1市制施行1.91
明治34.11.1上新川郡奥田村の内東田地方の一部元遊園地を編入0.472.38
明治42.4.1上新川郡堀川村の内大泉、磯部、安野屋、西田地方、0.703.08
山室村の内清水、奥田村の内東田地方及び婦負郡桜谷
村の内畑中、愛宕、舟橋今町、牛島、東呉羽村の内鵯
島の一部を編入
大正6.4.1婦負郡桜谷村の内牛島及び畑中、愛宕、駒見、四ツ屋の2.225.30
一部を編入
大正9.4.1婦負郡桜谷村を編入2.017.31
大正15.7.1婦負郡東呉羽村を編入5.9713.28
昭和10.4.1上新川郡奥田村を編入5.8219.10
昭和11.2.1神通川廃川地域を編入1.4920.59
昭和12.4.5上新川郡山室村の内清水、館出、西公文名、石金、中1.6622.25
市、長江、西長江を編入
昭和15.9.1上新川郡東岩瀬町、新庄町、豊田村、広田村、大広田47.4069.65
村、浜黒崎村、針原村、島村及び婦負郡神明村を編入
昭和17.5.20上新川郡堀川町、蜷川村、太田村、山室村を編入34.02103.67
昭和25.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により増加0.45104.12
昭和30.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により増加0.60104.72
昭和35.10.1婦負郡和合町及び上新川郡富南村を編入44.05148.77
昭和35.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により減少△ 0.72148.05
昭和40.4.1婦負郡呉羽町を編入37.38185.43
昭和41.5.1中新川郡水橋町を編入23.63209.06
昭和62.6.22新たに生じた土地(埋立)により増加0.02209.08
昭和63.10.1国土地理院の修正により減少△ 0.31208.77
平成元.10.1新たに生じた土地(埋立)により増加0.01208.78
平成5.10.1新たに生じた土地(埋立)により増加0.01208.79
平成9.3.10新たに生じた土地(埋立)により増加0.02208.81
資料:企画管理部情報統計課
------------------------
と富山市の廃置分合とそれに伴う面積の変遷が記載されていました。
この記載に依りますと、桜谷村は大正9年に富山市に合併される以前に、明治22年に成立した桜谷村の半分以上の部分は境界変更で既に富山市に移ってしまっています。果たして現状の大正9(1920)年4月1日の合併のみを記載するのみでよいのでしょうか。
個人的には当時の村の面積4.23km2のうち2.21km2と半分以上を境界変更で失った、大正6(1917)年4月1日の境界変更も記載した方がよいのではないか、と思います。おそらく各大字での富山市に隣接している部分のみが削られたと推測されることより、現在の「概ね大字単位」という原則にはおそらく合致しないものと考えられます。

しかしながら、村の半分強もの区域を失うような大きな境界変更ではありますので、市区町村変遷情報に追加できないものなのでしょうか。どうぞご検討願います。>88さん
[79553] 2011年 10月 22日(土)17:50:01むっくん さん
駅名に関連して
[79548]デスクトップ鉄さん
大阪市 1889/04/01 土佐堀通一丁目ほか 1874/05/11 大阪
大阪府に市制町村制が施行されたとき、大阪駅は西成郡曽根崎村にありました。大阪駅が大阪市となったのは1897/4/1のことです。

岡崎市 1889/10/01 岡崎町←岡崎康生町ほか 1888/09/01 岡崎
愛知県に市制町村制が施行されたとき、岡崎駅は額田郡岡崎村にありました。岡崎町と岡崎村が合併したのは1928/9/1のことです。


[79550]EMMさん
[79385]拙稿での私の真意はEMMさんの御推察の通りです。
ちなみに[79385]拙稿のリストを私が「駅名も由来の一つである自治体名」か否かを分類するのであるならば、額田郡岡崎村のみが採用となる可能性があると言えるのでしょうか。実際にはこれも調べてみないと分かりませんが。
[79385] 2011年 9月 26日(月)18:31:39むっくん さん
「交通由来町名」コレクション
[79379]星野彼方さん

[79369]デスクトップ鉄さんや[79374]Issieさんの挙げられたものを採用される方針をとられるとのこと。それでしたら、以下のものも「駅名も由来の一つである自治体名」となるものと考えられます。

市区町村名市町村誕生日旧市町村名駅名駅名誕生日備考
橘樹郡川崎町1889/03/31橘樹郡 小土呂町など川崎駅1872/07/10現在は川崎市。
横浜区1878/11/18久良岐郡 本町など横浜駅1872/06/12現在は横浜市。1915/08/15に
(初代)桜木町駅と改称。
大住郡平塚町1889/03/31大住郡 平塚新宿など平塚駅1887/07/11現在は平塚市。
淘綾郡大磯町1889/03/31淘綾郡 大磯駅など大磯駅1887/07/11現在は中郡大磯町。
足柄上郡松田村1889/03/31足柄上郡 松田総領など松田駅1889/02/01現在は足柄上郡松田町。
敦賀郡敦賀町1889/04/01敦賀郡 松栄町など敦賀駅1882/03/10現在は敦賀市。
岐阜市1889/07/01厚見郡 岐阜米屋町など岐阜駅1888/12/151887/01/21に加納駅として成立。
1889年に現在位置に移転。
安八郡大垣町1889/07/01安八郡 大垣郭町など大垣駅1884/05/25現在は大垣市。
駿東郡沼津町1889/03/01駿東郡 沼津上ヶ土町など沼津駅1889/02/01現在は沼津市。
敷知郡浜松町1889/03/01敷知郡 浜松旅籠町など浜松駅1888/09/01現在は浜松市。
額田郡岡崎村1889/10/01額田郡 柱村など岡崎駅1888/09/01現在は岡崎市の一部。
滋賀郡大津町1889/04/01滋賀郡 馬場村など大津駅1880/07/15現在は大津市。
(初代)1913/06/01に浜大津駅(注)と改称。
坂田郡長浜町1889/04/01坂田郡 御堂前町など長浜駅1882/03/10現在は長浜市。
京都市1889/04/01上京区, 上京区867町京都駅1877/02/06京都駅は下京区と葛野郡
, 下京区, 下京区823町東塩小路村に跨っていた。
宇治郡山科村1889/04/01宇治郡 安朱村など山科駅1879/08/18現在は京都市山科区。1921/08/01
(初代)に山科駅は現在位置に移設。
武庫郡西宮町1889/04/01武庫郡 西宮鞍掛町など西ノ宮駅1874/05/11現在は西宮市。2007/03/18に
西ノ宮駅より西宮駅と改称。
神戸区1879/01/08八部郡 海岸通一丁目など神戸駅1874/05/11現在は神戸市。
八部郡須磨村1889/04/01八部郡 東須磨村など須磨駅1888/11/01現在は神戸市須磨区の一部。
明石郡垂水村1889/04/01明石郡 東垂水村など垂水駅1888/11/01現在は神戸市の一部。
明石郡明石町1889/04/01明石郡 明石西本町など明石駅1888/11/01現在は明石市。
姫路市1889/04/01飾東郡 姫路小利木町など姫路駅1888/12/23
(注):官鉄は1889/07/01馬場(現:膳所)~大津(現:浜大津)間の旅客取扱いを中止。浜大津駅の名称は大津電車(後の京阪)及び官鉄(後の国鉄)双方とも。


#上記の内、岐阜駅及び浜松駅は、当時はそれぞれ岐阜市内及び浜松町内にない可能性が有ります。検証不足ですが、一応挙げておきます。


以下は88さん宛での、本稿との関連ある市区町村変遷情報の訂正箇所の情報提供です。
◎滋賀県
#3滋賀郡大津町…総称の「大津」を有→無。馬場「町」→馬場「村」。
参考:県令第13号(M22.2.19)741コマ

#153坂田郡長浜町…総称の「長浜」を有→無。「西」片町→「南」片町。
県令第13号(M22.2.19)747コマ…「西」片町
新旧対照市町村一覧、滋賀県年表(編:滋賀県史編さん室、発行:滋賀県、S60.12.)236頁、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)(明治19年1月現在)…「南」片町

総称に関しては次の2箇所も訂正の必要あるのでここでついでに挙げておきます。
#69蒲生郡八幡町での総称の「八幡」を有→無。
参考:県令第13号(M22.2.19)744コマ
#118犬上郡彦根町での総称の「彦根」を有→無。
参考:県令第13号(M22.2.19)746コマ

◎福井県
#139敦賀郡敦賀町…津内「町」→津内「村」
参考:県令第19号(M22.2.16)
#津内村は津内町、弓矢町、末吉町の3町がM14.2.1に合併して成立しました。
[79349] 2011年 9月 16日(金)16:13:12【2】むっくん さん
北海道での廃置分合(明治22年~市制町村制施行直前)PART2
[79348]の続きです。
変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等根拠法令
1551899(M32).7.19新設函館区新浜町函館区 旧砲台地(一部)M32北海道庁告示第187号
, 海岸埋立地(一部)
156新設函館区台場町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
157新設函館区中町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
158新設函館区帆影町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
159新設函館区小舟町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
1601900(M33).6.1新設空知郡芦別村M33北海道庁告示第191号
161新設上川郡美瑛村同上
162新設勇払郡安平村同上
1631900(M33).6.7新設上川郡當麻村M33北海道庁告示第201号
164新設苫前郡初山別村同上
1651900(M33).7.1分立空知郡北村空知郡 岩見沢村(一部)M33北海道庁告示第207号
1661900(M33).8.31町制上川郡旭川町上川郡 旭川村M33北海道庁告示第346号
1671901(M34).10.__新設雨竜郡一已村M34北海道庁告示第431号
168新設雨竜郡秩父別村同上
169新設雨竜郡狩太村同上
1701902(M35).2.__新設瀬棚郡東瀬棚村M35北海道庁告示第56号
1711903(M36).7.8分立空知郡下富良野村空知郡 富良野村(一部)M36北海道庁告示第464号
172改称空知郡上富良野村空知郡 富良野村同上
1731906(M39).4.29新設中川郡中川村不明
1741908(M41).4.1分立空知郡南富良野村空知郡 下富良野村(一部)不明
1751914(T3).5.__分立雨竜郡上北竜村雨竜郡 北竜村(一部)不明
1761915(T4).4.1分立有珠郡徳舜瞥村有珠郡 壮瞥村(一部)不明
177分立空知郡山部村空知郡 下富良野村(一部)不明
1781916(T5).4.1分立中川郡常盤村中川郡 中川村(一部)不明
1791918(T7).4.3分立雨竜郡幌加内村雨竜郡 上北竜村(一部)不明
1801919(T8).4.__分立沙流郡右左府村沙流郡 幌去村(一部)不明

おそらく以上で全部だと思いますが、漏れがあれば御指摘をよろしくお願いします。


#1~#3及び#5~#16及び#119~#170は明治期に北海道庁が発行した各種資料によりました。
#4は当時の各種資料より明治22年と推定しましたが、それよりも前に新設された可能性も完全には否定できません。
#17~#118は公文類聚(当時の政府が作成した公文書)により、その根拠法令の名称である北海道庁令第67号と北海道庁令第68号は新札幌市史第7巻(編:札幌市教育委員会、出版:札幌市、1986)240-241頁によりました。
#171,#172は上富良野町HPかみふらのの郷土をさぐる会機関誌上富良野百年史>第3章明治時代の上富良野>第3節明治期の村政>2戸長役場の移設と上富良野村の設置によりました。
#173,#174は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)によりました。
#175~#179は郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(著・出版:内閣統計局、T9.3.31)によりました。
#180は平取町HP及び北海道HP内市町村の沿革等(エクセルファイル)の記述によりました。

#132,#133での変更種別を編入/分割としていますが、北海道庁告示第11号(M27.2.3)
天塩国苫前郡白志泊村を廃し苫前村を分割し更に左の二村を置く
羽幌村 区域 東は天塩郡及石狩国雨竜郡に接す 西は海に接す 南は苫前郡ヒライトコマイ川中央 北は天塩郡遠別村に接す
苫前村 区域 東は石狩国雨竜郡に接す 西は海に接す 南は苫前郡力昼(画かも?)村に接す 北は苫前郡ヒライトコマイ川中央
との文言からすると、これで良いのかいまいち自信がありません。

また、告示の文言には村の境界線しか書かれていないため告示の文言だけからは判断できませんが、私が調べた限りでは、#131,148,149,150,152,160,161,162,163,164,167,168の合計12村は
変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等
1311893(M26).12.__分立札幌郡広島村札幌郡 月寒村(一部)
1481899(M32).5.27分立空知郡音江村空知郡 滝川村(一部)
149分立雨竜郡北竜村雨竜郡 雨竜村(一部)
150分立樺戸郡浦臼村樺戸郡 月形村(一部)
152分立有珠郡壮瞥村有珠郡 有珠村(一部), 西紋鼈村(一部), 長流村(一部)
1601900(M33).6.1分立空知郡芦別村空知郡 歌志内村(一部)
161分立上川郡美瑛村上川郡 神居村(一部)
162分立勇払郡安平村勇払郡 勇払村(一部), 植苗村(一部)
1631900(M33).6.7分立上川郡當麻村上川郡 永山村(一部)
164分立苫前郡初山別村苫前郡 羽幌村(一部)
1671901(M34).10.__分立雨竜郡一已村雨竜郡 深川村(一部)
168分立雨竜郡秩父別村雨竜郡 深川村(一部)
とのように以前から存在する村の区域の一部を以て成立したとする文献もあります。
しかしながら1895(M28).6.11に成立した国後郡大滝村では、北海道庁告示第72号(M28.6.11)において
千島国国後郡秩苅別村を割き左の村を置く
大瀧(オホタキ)村 区域 西北は海 東は留夜別村 南は「ニキシヨロ」塘に沿ふ自然の道路を以て秩苅別村に接す
と書かれていることより、前述の12村は新設ではなく分立とは出来ないと考えられます。

それでは、むっくんは#153南尻別村及び#154北尻別村では新設とせずに尻別村が分割して成立したと修正していることはどのように説明するのか、との質問がきそうです。

このことに対しては、
『本州においても市制町村制施行に合わせて山間部の町村境界を定めたところもある。開拓で村を新たに設置した北海道では例えば札幌県丁第107号布達(M17.10.6)で成立した石狩国空知郡岩見沢村のように、村の新設時には村界を定めていなかったところもある。またM30北海道庁告示第94号で境界が定まった常呂郡野付牛村のように、M8.5.24のノツケウシ村から野付牛村への改称があって数十年してから決まった事例もある。おそらく尻別村も村の境界が一切定まっておらず分割時に初めて#153南尻別村及び#154北尻別村として村の境界が定まったのであろう。ここで#153南尻別村及び#154北尻別村を新設とするのは尻別村が消滅したこととの関係上明らかに不適当であるから、分割とした。
前述の12村はおそらく既存の村の村界が定まっておらず、そこに新しい集落を以てして新村が出来たのだから、前述の12村は分立ではなく新設とするのが適当なのであろう。』
とのように答えるのでしょうね。


追記
本稿を投稿後に、[78865]拙稿では#155~#159の5町(新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町)を函館区の町名に記載しておらず、本稿と矛盾していることに気付きました。
そこでさらに後に出版された書物を見てみることとします。
M38の区町村名が載っている北海道郡区町村案内(編:広瀬清澄、出版:小島大盛堂、M38.1.)、M40.7.1現在の支庁区域及び町村名が載っている北海道行政区割(編:氏家菊治、発行:村上金彦、M40.12.28)、T15の区町村名が載っている現行北海道庁令規全集(改版)(編:帝国地方行政学会、出版:帝国地方行政学会、T15.6.12)、S2.5.30の市町村名が載っている北海道行政区画昭和2年5月30日現在(編・発行:北海道自治協会、S2.6.25)ではいずれも新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町の5町は掲載されていました(中町ではなくて仲町となっていますが)。
以上から、M36.3.31現在の区町村名を記した北海道庁現行布令便覧(編:北海道、出版:富貴堂、M36.9.)では新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町の5町を書き漏らしていたものと推察します。

以下は88さん宛です。
[78865]拙稿を反映させる時は、函館区の町名に新浜町, 台場町, 仲町, 帆影町, 小舟町の5町を追加していただきますようよろしくお願いします。
[79348] 2011年 9月 16日(金)16:10:46【2】むっくん さん
北海道での廃置分合(明治22年~区制町村制施行直前)PART1
現在、市区町村変遷情報は北海道と沖縄県を除く45府県(長崎県対馬国、島根県隠岐国、鹿児島県大島郡及び東京府伊豆・小笠原諸島を除く)で明治22年頃まで遡っています。

私は47府県すべてで一律に明治22年の時点までに遡らせるのが適当であると考えています。
そこで、まずは北海道の区制町村制施行前の廃置分合で明治22年以降の分を調査しましたので、以下に報告します。

変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等根拠法令
11889(M22).5.28新設空知郡幾春別村M22北海道庁令第37号
21889(M22).7.30新設高島郡南浜町M22北海道庁令第49号
3新設高島郡北浜町同上
41889(M22).__.__新設札幌区南四条東四丁目不明
51890(M23).1.15新設空知郡滝川村M23北海道庁令第1号
6新設樺戸郡新十津川村同上
71890(M23).3.29新設厚岸郡太田村M23北海道庁令第12号
81890(M23).5.8新設夕張郡角田村M23北海道庁令第25号
91890(M23).5.15改称室蘭郡元室蘭村室蘭郡 室蘭村M23北海道庁令第27号
101890(M23).8.7新設空知郡奈江村M23北海道庁令第46号
11新設夕張郡登川村同上
121890(M23).8.23新設小樽郡沙崎町M23北海道庁令第51号
131890(M23).9.20新設空知郡沼貝村M23北海道庁令第61号
14新設上川郡神居村同上
15新設上川郡旭川村同上
16新設上川郡永山村同上
171890(M23).11.12新設札幌区大通西九丁目M23北海道庁令第67号(PDF)
18新設札幌区大通西十丁目同上
19新設札幌区大通西十一丁目同上
20新設札幌区大通西十二丁目同上
21新設札幌区大通西十三丁目同上
22新設札幌区大通西十四丁目同上
23新設札幌区大通西十五丁目同上
24新設札幌区大通西十六丁目同上
25新設札幌区大通西十七丁目同上
26新設札幌区大通西十八丁目同上
27新設札幌区大通西十九丁目同上
28新設札幌区大通西二十丁目同上
29新設札幌区南一条西十二丁目同上
30新設札幌区南一条西十三丁目同上
31新設札幌区南一条西十四丁目同上
32新設札幌区南一条西十五丁目同上
33新設札幌区南一条西十六丁目同上
34新設札幌区南一条西十七丁目同上
35新設札幌区南一条西十八丁目同上
36新設札幌区南一条西十九丁目同上
37新設札幌区南二条西十二丁目同上
38新設札幌区南二条西十三丁目同上
39新設札幌区南二条西十四丁目同上
40新設札幌区南二条西十五丁目同上
41新設札幌区南二条西十六丁目同上
42新設札幌区南二条西十七丁目同上
43新設札幌区南二条西十八丁目同上
44新設札幌区南二条西十九丁目同上
45新設札幌区北一条西九丁目同上
46新設札幌区北一条西十丁目同上
47新設札幌区北一条西十一丁目同上
48新設札幌区北一条西十二丁目同上
49新設札幌区北一条西十三丁目同上
50新設札幌区北一条西十四丁目同上
51新設札幌区北一条西十五丁目同上
52新設札幌区北一条西十六丁目同上
53新設札幌区北一条西十七丁目同上
54新設札幌区北一条西十八丁目同上
55新設札幌区北一条西十九丁目同上
56新設札幌区北一条西二十丁目同上
57新設札幌区北二条西九丁目同上
58新設札幌区北二条西十丁目同上
59新設札幌区北二条西十一丁目同上
60新設札幌区北二条西十二丁目同上
61新設札幌区北二条西十三丁目同上
62新設札幌区北二条西十四丁目同上
63新設札幌区北二条西十五丁目同上
64新設札幌区北二条西十六丁目同上
65新設札幌区北二条西十七丁目同上
66新設札幌区北二条西十八丁目同上
67新設札幌区北二条西十九丁目同上
68新設札幌区北二条西二十丁目同上
69新設札幌区北三条西九丁目同上
70新設札幌区北三条西十丁目同上
71新設札幌区北三条西十一丁目同上
72新設札幌区北三条西十二丁目同上
73新設札幌区北三条西十三丁目同上
74新設札幌区北三条西十四丁目同上
75新設札幌区北三条西十五丁目同上
76新設札幌区北三条西十六丁目同上
77新設札幌区北三条西十七丁目同上
78新設札幌区北三条西十八丁目同上
79新設札幌区北三条西十九丁目同上
80新設札幌区北三条西二十丁目同上
81新設札幌区北四条西九丁目同上
82新設札幌区北四条西十丁目同上
83新設札幌区北四条西十一丁目同上
84新設札幌区北四条西十二丁目同上
85新設札幌区北四条西十三丁目同上
86新設札幌区北四条西十四丁目同上
87新設札幌区北四条西十五丁目同上
88新設札幌区北四条西十六丁目同上
89新設札幌区北四条西十七丁目同上
90新設札幌区北四条西十八丁目同上
91新設札幌区北四条西十九丁目同上
92新設札幌区北四条西二十丁目同上
93新設札幌区北五条西九丁目同上
94新設札幌区北五条西十丁目同上
95新設札幌区北五条西十一丁目同上
96新設札幌区北五条西十二丁目同上
97新設札幌区北五条西十三丁目同上
98新設札幌区北五条西十四丁目同上
99新設札幌区北五条西十五丁目同上
100新設札幌区北五条西十六丁目同上
101新設札幌区北五条西十七丁目同上
102新設札幌区北五条西十八丁目同上
103新設札幌区北五条西十九丁目同上
104新設札幌区北五条西二十丁目同上
105新設札幌区北八条西一丁目同上
106新設札幌区北八条西二丁目同上
107新設札幌区北八条西三丁目同上
108新設札幌区北八条西四丁目同上
109新設札幌区北八条西五丁目同上
110新設札幌区北八条西六丁目同上
111新設札幌区南一条東五丁目同上
112新設札幌区南一条東六丁目同上
113新設札幌区南二条東五丁目同上
114新設札幌区南二条東六丁目同上
115新設札幌区南三条東五丁目同上
116新設札幌区南四条東五丁目同上
117分割札幌区北八条東一丁目札幌区 篠路通(一部)M23北海道庁令第67号(PDF)
, M23北海道庁令第68号(PDF)
118分割札幌区北八条東二丁目札幌区 篠路通(一部)同上
1191892(M25).2.4新設上川郡神楽村M25北海道庁令第5号
120新設上川郡鷹栖村同上
121新設雨竜郡雨竜村同上
122新設雨竜郡深川村同上
123新設空知郡栗澤村同上
124新設夕張郡長沼村同上
125新設夕張郡由仁村同上
1261893(M26).6.__新設室蘭郡千年町M26北海道庁令第28号
127新設室蘭郡海岸町同上
128改称/町制余市郡大川町余市郡 川村M26北海道庁告示第47号
1291893(M26).7.__分立岩内郡鷹台町岩内郡 御鉾内町(一部)M26北海道庁令第32号
1301893(M26).12.16新設虻田郡倶知安村M26北海道庁令第44号
1311893(M26).12.__新設札幌郡広島村M26北海道庁令第45号
1321894(M27).2.3編入/分割苫前郡苫前村苫前郡 白志泊村(一部)M27北海道庁告示第11号
, 苫前村(一部)
133編入/分割苫前郡羽幌村苫前郡 白志泊村(一部)同上
, 苫前村(一部)
1341895(M28).6.11分立国後郡大滝村国後郡 秩苅別村(一部)M28北海道庁告示第72号
1351896(M29).2.16新設石狩郡新篠津村M29北海道庁告示第22号
1361897(M30).6.13新設瀬棚郡利別村M30北海道庁告示第126号
137新設虻田郡真狩村同上
1381897(M30).6.30新設上川郡剣淵村M30北海道庁告示第140号
139新設上川郡士別村同上
140新設上川郡多寄村同上
141新設上川郡上名寄村同上
142新設中川郡下名寄村同上
1431897(M30).7.1新設空知郡歌志内村M30北海道庁告示第142号
144新設空知郡富良野村同上
145新設上川郡愛別村同上
1461897(M30).12.7新設上川郡東川村M30北海道庁告示第260号
1471898(M31).9.__新設上川郡東旭川村M31北海道庁告示第183号
1481899(M32).5.27新設空知郡音江村M32北海道庁告示第142号
149新設雨竜郡北竜村同上
150新設樺戸郡浦臼村同上
151新設余市郡赤井川村同上
152新設有珠郡壮瞥村同上
153分割磯谷郡南尻別村磯谷郡 尻別村(一部)同上
154分割磯谷郡北尻別村磯谷郡 尻別村(一部)同上

次稿へ続きます。
[79286] 2011年 8月 30日(火)18:31:43【1】むっくん さん
市制施行の要件など
以前[75438]拙稿で市制施行の要件を記しました。

このうち
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
の詳細が見つかりましたので報告します。

北海道自治例規集(編・発行:北海道自治協会、S19.5.30)では、
市制施行詮議内規(S18.4.17内務省発地第36号地方局長)
一、市制の施行は其の予定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の予定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を◆るの要あるものは特に之を詮議することを得ること
とありました。これが[79058]88さんで地方自治法の制定にあたる帝国議会の委員会での審議の中で、政府委員である内務事務官鈴木俊一氏が地方自治法第8条に関して
第八条は新たに規定した分でありまして、「市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口三万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならない。」是が新たな規定であります、是は従来内務省が市制を施行致します基準と致しまして内規的に用意をして居つた点であります、是は今回は之を法律上明かに致しまして、人口は必ず三万以上なければならぬ、「都市的形態」と申しますのは、中心市街を成して居ります戸数が全体の戸数の六割なければならぬ、都市的な形態の戸数が全体の戸数の六割なくてはならない、斯う云うことを従来条件と致して居りましたが、それを抽象的に「都市的形態」と、斯様に規定致したのであります、其の他は従来と同様であります
と説明したところの“従来内務省が市制を施行致します基準と致しまして内規的に用意をして居つた点”です。


上述のことを探していた時に、町村制について興味深い記述を少々見つけましたのでこちらも以下に紹介します。

[78998][79058]88さん
M44.4.7付け法律第69号町村制による全面改正後の町村制でも、第5条
-----
第五条 町村ノ名称ヲ変更シ又ハ村ヲ町ト為シ若ハ町ヲ村ト為サムトスルトキハ町村ハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
2 町村役場ノ位置ヲ定メ又ハ之ヲ変更セムトスルトキハ町村ハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
-----
と、従前の「市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件」を上書きするような規定があります。
もっとも、[78998]でも述べたようにS29.5.1法律第82号自治庁関係法令の整理に関する法律によりS29.5.1付けで廃止されるまでは理論上は残っていたようです。廃止手続きが行われていなかったため、形式上残存していただけであり、「効力が残っていた」と[78998]で述べたのは誤りかもしれません。
改正市制町村制釈義(著:中川健蔵・宮内国太郎・阿部寿準・立花俊吉、発行:帝国地方行政学会、M44.9.1)の343コマ346コマで旧法との対照表が記載されています。343コマでの新市制第7条に対応する旧法の欄に明治23年法律第77号との記載があることからすると、「効力が残っていた」とは言い難いようです。
余談ですが、この本の18コマ26コマに掛けて、市制町村制の改正の詳細が記載されています。ここで注目するのは18コマでの二での
又旧法には市の廃置分合に関し規定を欠くを以て、例えば二町村以上の区域を一市と為さむとする場合の如きは、一旦町村の併合を行ひ、而して後に市制を施行する等煩雑迂遠なる手続を経ざるべからず。是を以て改正法に於ては市の廃置分合を為す場合の規定を設け、(略)
です。具体的にはT5.4.1の
川辺郡尼ヶ崎町,立花村(一部:大字東難波村及び西難波村)→尼崎市
は、この改正があったために
内務省令第15号(T5.3.29)
明治44年法律第68号市制第3条及同年法律第69号町村制第3条に依り大正5年4月1日より兵庫県川辺郡尼ヶ崎町を廃し其の区域と同郡立花村の内大字東難波村及西難波村の区域とを以て尼崎市を置く
との一つの法令で成立することが出来ました。

さらに余談をもう一つ。
市制町村制実務詳解(編:自治研究会、出版:松華堂書店、S2.10.16)のp.19の11行目で
名称を変更すると云ふことは(中略)、文字は替へないで呼び方だけを改むること秋田県山本郡森岳「ヲカ」村を森岳「タケ」村と改めた例、(中略)の様なものを云ふのである。
とあります。この改称があったのは山本郡森岳村の成立後の1902(M35).10.10以降、この本の発行されるS2.10.16以前のいつかなのでしょうが、現段階では市区町村変遷情報には記載されていません。
[79192] 2011年 8月 21日(日)14:41:45むっくん さん
十番勝負
問四:北九州市
[79164] 2011年 8月 19日(金)11:34:36むっくん さん
十番勝負
問一:淡路市
問二:加西市
問三:松山市
問四:東かがわ市
問五:阿南市
問六:函館市
問七:根室市
問八:柏市
問九:沖縄市
問十:佐賀市
[79130] 2011年 8月 17日(水)18:18:28【4】むっくん さん
仙台区の町について
[79092]千本桜さん
後に88さんからコメントがあると思いますが、とりあえず私が把握していることをコメントします。

まず、88さんの編集方針です。
・市制町村制施行以降については原則「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月)(監修:自治省行政局振興課、出版:日本加除出版)の記載内容に基いているが、戦後のある時期以降は根本資料である官報で修正した上で市区町村変遷情報に記入する。
・市制町村制施行時については原則は「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1・2)」(2000年9月)(監修:西川治、編著:太田孝、出版:東洋書林)の記載内容に基いているが、市制町村制施行時に出された各府県の県(府)令で修正した上で市区町村変遷情報に記入する。
以上のような方針だと私は理解しています。

今回の宮城県仙台区(仙台市)については廃置分合規定の県令第8号(M22.2.9)には仙台区とあるだけで各町名がないため、当初は原則である「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1)」の記載内容をそのまま記載し、その後[78767]千本桜さんの書き込みの後、初めて「新旧対照市町村一覧」(編:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)を参照されたものであると推測しています。

「新旧対照市町村一覧」(和泉橋警察署編、加藤孫次郎、M22)は何を資料にして編纂された物なのか。
凡例では
第二 新旧市町村名並其傍訓及役所役場の位置を府県庁第一部より警察区画を警察本部に郵便局電信局の位置に逓信省総務局に依頼して調査せり
とあります。
おそらく基本的には廃置分合規定である県(府)令及び新市町村の役場位置について記載した県(府)令を各府県から得たのでしょう。ただし、いずれの府県においても、県(府)令には○△区としか書かれていないため県(府)令によれません。区の傘下にあった町の名称については、凡例から考えるに、当時各府県で把握していた町の名称リストによるものと推察します。

ちなみに私の「新旧対照市町村一覧」に対する考えですが、以前[78871]拙稿で
かなり信頼できる資料であることには同意します。しかしながら廃置分合の県令が存在する府県について新旧対照市町村一覧と県令とを比較しますと、○○新田「村」or○○新田での「村」の有無というような細かな箇所については、一県あたり約3~7箇所の誤りと判断できる箇所がありました。(略)複数ある資料のうちの一つとして扱うのが適切である、というのが私の新旧対照市町村一覧の位置づけであります。
と書いたように、「町」or「丁」のような微妙である箇所を判別する資料としては単独では使えないものと考えています。


仙台区は郡区町村編成法により誕生し、明治11年から同22年まで存在しました。その間、仙台区に属した町、つまり88さんがまとめられた市制町村制施行前の町村名等に列記された町々はそれぞれが明治22年まで独立した自治町でありえたのか。
郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)(M11.7.22)では
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
第二条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル
第五条 毎郡ニ郡長各一員ヲ置キ毎区ニ区長各一員ヲ置ク郡ノ狭少ナルモノハ数郡ニ一員ヲ置クコトヲ得
第六条 毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク又数町村ニ一員ヲ置クコトヲ得
 但、区内ノ町村ハ、区長ヲ以テ戸長ノ事務ヲ兼ムルコトヲ得
と規定しています。そして宮城県では宮城県甲第225号布達(M11.10.21)(※本稿最後に記載)で郡区町村編制法が施行されました。
この時、宮城県全域では郡区町村編制法
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
第二条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル
及び三新法施行規則(M11.7.22太政官達)に基づき、大区小区が廃止され、郡町村が復活し、宮城郡・名取郡の一部区域は仙台区という区域となりました。宮城県仙台区では他の府県とは異なり郡区町村編制法第6条第2項
但、区内ノ町村ハ、区長ヲ以テ戸長ノ事務ヲ兼ムルコトヲ得
にあるように区長が戸長を兼任したため、仙台区においては戸長役場数は1となりました。このことを、戦後に編集された宮城県史3(編:宮城県史編纂委員会、著:宮城県、出版:財団法人宮城県史刊行会、S39.3.31)では郡区町村編制法第6条第1項前段
毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク
によるものと誤認し、宮城県史3の92頁([78879]千本桜さんが示された資料)では仙台区においての町村数を1と書いたものと思われます。

当時の宮城県発行の統計書を見てみますと。
M11M15M17.12.31M20.12.31M21.12.31
郡区名町数村数町数村数町数村数町数村数町数村数
仙台区25603060306030203020
柴田郡・刈田郡068069068068068
伊具郡・亘理郡062062062062062
名取郡060060060060060
宮城郡079079079079079
黒川郡・加美郡089087088088088
志田郡・玉造郡079079077077077
遠田郡058056057056056
栗原郡051050050050050
登米郡018023023023023
桃生郡066064065065065
牡鹿郡060060060060060
本吉郡018019019019019
256708306708306708302707302707
#M11現在の町村数・・・宮城県統計表(明治11年度)(編・発行:宮城県、M14.2.)による。町数及び村数の合計は他の年度との比較のため、むっくんが集計した。
#M15現在の町村数・・・宮城県統計書(明治15年度)(上)(編・発行:宮城県、M18.3.)による。
#M17.12.31現在の町村数・・・宮城県統計書(明治16-17年度)(編・発行:宮城県、M19.2.)による。
#M20.12.31現在の町村数・・・宮城県統計書(明治20年度)(編・発行:宮城県、M22.6.15)による。
#M21.12.31現在の町村数・・・宮城県統計書(明治21年度)(編:宮城県第一部文書課、発行:宮城県、M23.1.7)による。

となっており、仙台区の町村数が1でないことが分かり、
仙台市街の約300におよぶ町々は明治22年3月30日まで自治体として存続した
ものと考えられます。
【追記】
宮城県史3(編:宮城県史編纂委員会、著:宮城県、出版:財団法人宮城県史刊行会、S39.3.31)134頁においても
名取・宮城両郡に跨る仙台は「市井一円を以て一区として統治」することになるのである(このなかに自治団体たり行政区画たる町村があつた。もつとも区内の町村には戸長を置かず区長に兼ねしめた)
と記載されています。
【追記終わり】

#後に地方官官制(勅令第54号)(M19.7.20)で
第三十七条 毎郡若クハ数郡ニ郡長一人毎区ニ区長一人及書記若干人ヲ置ク
と定められたことにより、他の府県の区でも戸長役場が廃止されました。


別の視点から見てみます。
総務省HP内の市町村数の変遷と明治・昭和の大合併の特徴では
市数町村数
明治21年71,31471,314
明治22年3915,82015,859
と一般に言われている明治の大合併での町村数の変遷が紹介されています。

まず、この数値は大日本帝国内務省統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省)によるものです。
#当時、明治15年より日本帝国統計年鑑(編・出版:内閣統計局)が、そして明治19年より大日本帝国内務省統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省)が毎年発行され、町村数も集計されていました。ここでの数値は前者とは一致せず後者と一致します。

明治21年の詳細を大日本帝国内務省第四回統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省、M22.12.)12-15頁から、明治22年の詳細を大日本帝国内務省第五回統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省、M23.12.)14-17頁から見てみますと、ここでの町村数には区の傘下にあった町村(もちろん仙台区傘下の各町)も含まれています。
これからも、仙台区に属した町も一応は独立した自治町であったと見做して差し支えないものと考えられます。


---------------------
(※)
甲第二百二十五号
本年第十七号布告ニ拠リ、左之通郡区編制候条、此旨布達候事 十月二十一日
陸前国宮城郡仙台区
 右一区ニ区長壱員ヲ置キ、区役所ヲ仙台ニ設ク
磐城国刈田郡
陸前国柴田郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ柴田郡大河原駅ニ設ク
磐城国伊具郡
同国亘理郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ伊具郡角田駅ニ設ク
陸前国名取郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡長町駅ニ設ク
陸前国宮城郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡原町駅ニ設ク
陸前国黒川郡
同国加美郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ黒川郡吉岡駅ニ設ク
陸前国志田郡
同国玉造郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ志田郡古川駅ニ設ク
陸前国遠田郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡涌谷駅ニ設ク
陸前国栗原郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡築館駅ニ設ク
陸前国登米郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡佐沼駅ニ設ク
陸前国桃生郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡広淵駅ニ設ク
陸前国牡鹿郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡石巻駅ニ設ク
陸前国本吉郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡志津川駅ニ設ク
出典:「仙台市史資料編8近代現在4」(編:仙台市史編さん委員会、出版:仙台市、2006.9.)45頁

<訂正>
【1】【2】誤字脱字修正
【3】宮城県史3 p.134の記述を追記
【4】“三新法施行規則(M11.7.22太政官達)”との文言を追記
[79017] 2011年 8月 9日(火)12:42:13【1】むっくん さん
“Re:「日野宿」か「日野村」か” の補足
[78871]拙稿を改めて読むと、廃置分合の日がM22.3.31で市制町村制施行日がM22.4.1と年月日が異なることに意識を置きすぎて書いていたために、違った意味でとられかねない箇所がありました。
ゆえに以下で[78871]拙稿の主要部分につき改めて時系列で簡潔に書き、一部追加記述で補足しておきます。

神奈川県では郡区町村編制法に基づき、県令第9号(M22.3.11)でM22.3.31に廃置分合がなされた。廃置分合を伴わない町村名は県令に記載されなかった。[78871]拙稿ではおそらく自明のこととして省略しましたが、県令第9号(M22.3.11)が「日野宿」か「日野村」かの法的根拠である。([78871]での(2))
神奈川県では県令第10号(M22.3.11)([78873]MIさん)により、M22.4.1に横浜に市制が、その他の町村に町村制が施行された。([78871]での(1))
神奈川県でも市制町村制の際、各市町村の役場位置を定める必要があり、何らかの県令(県告示)が出された。そしてここではすべての市町村の名称が書かれているために、廃置分合を伴わなかった市町村名も分かる。後世の人間としては、市制町村制施行時の市町村名のリストとしても活用できる。神奈川県で言えば鵠沼村(高座郡)、最近の話題となったところでは塵浜村(石川県羽咋郡)([78835]EMMさん)のように、江戸時代の天保郷帳以降市制町村制施行まで一切廃置分合に関わらなかった町村名を知る意味では重要である。([78871]での(3))
最後に、神奈川県では市制町村制施行に伴う郡界改定はなかった。([78871]での(4))

[78871]拙稿は以上のようになります。

『地方自治法が施行されたM22.5.3に、和歌山県にあったのが本当に田辺市という市であったのか、本当は田辺町(西牟婁郡)という町ではなかったのか』という争いがあったと仮定しますと、これに関しては地方自治法が施行される以前の市制町村制時代での、M22.5.3に一番近い法令である
内務省告示第346号(S17.5.18)
市制第3条及町村制第3条に依り昭和17年5月20日より和歌山県西牟婁郡田辺町及下芳養村を廃し其の区域を以て田辺市を置く。
を示せば、地方自治法が施行されたM22.5.3に和歌山県にあったのが本当に田辺市という市であったと言えます。
これと同じことが今回の「日野宿」か「日野村」かの法的根拠についても言えますので、(3)ではなくて(2)の県令第9号(M22.3.11)が法的根拠となります。
[78871] 2011年 8月 4日(木)18:19:53むっくん さん
Re:「日野宿」か「日野村」か
[78812]hmtさん
「日野宿」か「日野村」かの議論に入る前にまずは一般論を述べ、その後具体的に見ていくこととします。

まずは一般論です。
以前45府県での市制町村制施行時の根拠規定を調べた際([76873][76874])の経験より、市制町村制が施行される時に各府県では、以下の4つの主要な県令(県告示)が共通して出されたと推測しています。
(1)市制町村制の根拠について
(2)区町村の廃置分合・境界変更・改称について
(3)新市町村の役場位置について
(4)郡界改定について

(1)の典型例として愛知県の県令第48号(M22.9.24)を挙げます。
県令第四十八号 明治二十二年九月二十四日
本年十月一日ヨリ名古屋区ニ市制各郡ニ町村制ヲ施行ス
ここで記載されていることは、市制を施行するところにはその区域を明示したこと、いつに市制町村制を施行するのかということ、の2点です。

(2)は以下の3つに分かれます。
(2-1)府県を跨ぐ境界変更については、一府県内で完結する廃置分合・境界変更・改称についてとは別に県令を出しています。この例として兵庫県の県令第34号(M22.3.5)を挙げます。
県令第三十四号 明治廿二年三月五日
本県川辺郡横路村ヨリ大阪府能勢郡吉川村ヘノ飛地ハ本年四月一日ヨリ右吉川村ヘ編入ス
(2-2)区町村の廃置分合・境界変更・改称について、市制施行区域と町村制施行区域とを分けて出している県もあります。また、改称について廃置分合・境界変更とは別個の県令を出している県もあります。この例として島根県の県令第20号・県令第21号・県令第22号を挙げます。
市制施行区域の廃置分合・境界変更について・・・島根県の県令第20号(M22.3.9)
町村制施行区域の廃置分合・境界変更について・・・島根県の県令第21号(M22.3.9)
改称について・・・島根県の県令第22号(M22.3.9)
(2-3)区町村の廃置分合(・境界変更・改称)の根拠となる県令を各県は出したわけですが、これは以下の2つに分類されます。
(A)市制町村制に伴う町村の廃置分合に際し、廃置分合を伴う町村名だけでなく廃置分合を伴わない町村名をも県令に記載した府県(e.g.山口県の県令第15号(M22.3.3))
(B)市制町村制に伴う町村の廃置分合に際し、廃置分合を伴う町村名だけを県令に記載し、廃置分合を伴わない町村名は県令に記載しなかった府県(e.g.熊本県の県令第10号(M22.3.4))
#神奈川県は(B)です。

(3)では新市町村の成立に伴い役場位置について定める必要がありました。そのため各府県はすべての市町村名と、その役場の所在地を記した県(府)令を出しました。町村組合を形成することになった町村については、この県(府)令にて複数の町村で一つの役場を設ける旨が公示されました。(e.g.和歌山県の県令第20号(M22.2.27))
この県令があることで、(2-3)での(B)タイプの府県においても、市制町村制施行時のすべての市町村名が判ることとなります。

(4)の区町村の廃置分合・境界変更・改称に伴い郡の変更がある場合は、区町村の廃置分合・境界変更・改称とは別途郡界改定の県令が出されました。(e.g.岐阜県の県令第38号(M22.6.27))


さて上記の(1)~(4)について神奈川県について見ていきます。

まずは(1)です。
現在の神奈川県の条例、規則などについては神奈川県公報に記載されていることが分かります。では神奈川県公報がいつから発行されているかですが、横浜沿革誌によると、M20.3.1より
神奈川県公報ヲ発刊シ県令告示等ヲ登載公布式トセラレタリ
とあります。
ということは市制町村制が施行される根拠についても、神奈川県公報に記載されているものと考えられます。
おそらく、廃置分合の規定である県令第9号(M22.3.11)と同日、もしくはその前後数日を探せば(1)についての県令は見つかるものと考えられます。そしてその内容は
「本年四月一日ヨリ横浜区ニ市制各郡ニ町村制ヲ施行ス」という趣旨のことのみが記載されているものと推察します。
神奈川県の市制町村制施行は、その翌日の 明治22年4月1日[78760] とされますが、むっくん さん による 市制町村制の根拠県令 集大成記事[76874] において 「?」 と記されているように、出典は未確認であると思われます。
それとも、この日付について、?県令以外の根拠があるのでしょうか?
(1)の原文は未確認です。また、市制町村制の施行日の日付に関しては神奈川県史別編3年表(編:神奈川県県民部県史編集室、出版:神奈川県、S57.3.25)314頁の
1889(明治22)年 政治・行政
4.1 市制・町村制施行(横浜市誕生、1市26町294村)
との記述に従いました。

次は(2)です。これは「神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)」pp.83-108によると県令第9号(M22.3.11)で、同書記載の日野宿の部分は次の通りです。
--------------
県令第九号
各町村ノ内内務大臣認可得明治二十二年三月三十一日以別冊通分合改称
明治二十二年三月十一日 神奈川県知事 沖 守固
(別冊)町村分合改称表
久良岐郡
新町村名旧町村名
戸太村戸部町 平沼新田 尾張屋新田 太田村 吉田新田
(中略)
南多摩郡
(中略)
日野宿日野宿 西長沼村飛地 平山村飛地 粟須村飛地
(中略)
--------------
しかしながら、「神奈川県町村合併誌上巻」に記載されているM22県令第9号は明らかな誤りを複数含んでいることもあり、これだけでは信憑性が若干薄れます。そのため、ここで結論を出すことは避けます。

次は(3)です。他府県と同様であるならば、廃置分合の規定である県令第9号(M22.3.11)と同日、もしくはその前後数日を探せば県令(もしくは県告示)はおそらく見つかるものと考えられます。仮に見つからなければ、神奈川県公報第268号(M22.7.19)にある「神奈川県各郡町村名大字役場位置表」であるものと考えられます。
[75043]によると、“市制町村制により成立した市町村が1市320町村であり、県令第九号には合併で成立した242町村のみが記載され”とのことなので、“県令が公布され【1市320町村】に統合”と直結させた「合併誌」の記載は、やや短絡的なのではないでしょうか。

この?県令未確認は、日付だけでなく、新制度における「市町村」の確認をも困難にしている可能性があります。
先の一般論の段で述べたとおり、市町村名に関しては(1)ではなくて(3)の県令(もしくは県告示)を見れば確認できます。
○町△村が出来たということに関しては、他府県においては(3)の県令(もしくは県告示)において未記載です。これは他府県においては町村数については自明であるからであり、神奈川県においては書かれた可能性はあるでしょう。
仮に○町△村が出来たということに関して未記載であるならば、当時の神奈川県の統計書を参照することになります。当時の神奈川県は国からその地方における自治権を獲得した自治体ではなく、国の下部組織である単なる行政区域です([58745][59148][62662]88さん)。そのため神奈川県の統計書に書かれていることは、事実上国が発行した統計書と同義と見なせるものと考えられます。
次は
つまり、県令第九号に記された 242町村の内訳には 「町として集計される日野宿」 があったが、市制町村制施行後の 320町村の内訳【その確実な根拠資料が「?県令」か】として存在したのは「日野村」だったために、上記の“微妙な関係”を生んだのではないか? という疑いです。
についてです。これは
「(2)においては日野“宿”、(3)においては日野“村”とのように、(2)と(3)での記述が異なった疑い」があるのではないか
と言い換えられますので、言い換えた文章を基に論を進めます。
まず当時のいずれの県の公報においても誤記は少なくなく、その後幾度にわたって訂正として出されています。神奈川県においても同様だったと考えられます。
ゆえに少なくても県令が発行された当初に関して言えば、(2)においては日野“宿”(3)においては日野“村”とのように、(2)と(3)での記述が異なった可能性はある、ただし記述が異なったのであるならば、(2)もしくは(3)のいずれかが誤記として後に訂正されたものと私は考えます。
正確なことを述べるには信憑性の一番置ける資料である神奈川県公報を参照することが必要です。次善の策としては、当事者である当時の神奈川県が作成した統計書を見ることとなります。

新旧対照市町村一覧における、日野宿から「日野村」への改称も紹介されています。著作者の和泉橋警察署は、内務省そのものではありませんが、当時の警察は、かなり地方行政に関わっていたと思われ、かなり信頼できる資料と思われます。
かなり信頼できる資料であることには同意します。しかしながら廃置分合の県令が存在する府県について新旧対照市町村一覧と県令とを比較しますと、○○新田「村」or○○新田での「村」の有無というような細かな箇所については、一県あたり約3~7箇所の誤りと判断できる箇所がありました。今回の日野「宿」or日野「村」についても同様の誤りである可能性も高く、複数ある資料のうちの一つとして扱うのが適切である、というのが私の新旧対照市町村一覧の位置づけであります。
実際、神奈川県において新旧対照市町村一覧を見てみますと、例えば#86北多摩郡多磨村と#94北多摩郡小金井村の箇所では上石原「駅」飛地となっているのに対し、#87北多摩郡調布町の箇所では上石原「宿」となっており、これは「神奈川県町村合併誌上巻」記載の県令第9号(M22.3.11)と同一の明らかな誤りです。
#正しくは上石原「宿」です。
このような状況下で新旧対照市町村一覧の記載のみを以てして
日野宿から「日野村」への改称がなされた
と判断するのは適当ではないものと私は考えています。

次は(4)ですが今回の話とは関係が薄いので割愛します。


最後に、当時の神奈川県が発行した統計書を見て判断してみます。
#京都府在住の私としては次善の策しかとれません。

ただし以前[78794]で紹介した神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)以外の資料をここでは紹介します。

神奈川県警察統計書(明治22年)(編・発行:神奈川県警察部、M25)【M22は211~282コマ】を見てみますと、M22(市制町村制施行後)は南多摩郡“日野宿”となっています。また南多摩郡で町となる候補は八王子町と日野宿のみであり、221コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村とあります。八王子町は町であることは明白ですので、日野宿は村となります。

神奈川県警察統計書(明治23年)(編・発行:神奈川県警察部、M25)【M23は283~354コマ】を見てみますと、M23も南多摩郡“日野宿”となっています。292コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村でM22と同じです。

神奈川県警察統計書(明治24年)(編・発行:神奈川県警察部、M25.12.20)【M24は355~426コマ】を見てみますと、M24も南多摩郡“日野宿”となっています。364コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村でM22と同じです。

神奈川県警察統計書(明治25年)(編・発行:神奈川県警察部、M27.6.8)【M25は1~90コマ】を見てみますと、M25も南多摩郡“日野宿”となっています。10コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村でM22と同じです。

以上、当時の神奈川県が発行した統計書から、当時の神奈川県では“日野宿”であり村であったととらえていたと考えられます。

これは以前、別の当時の神奈川県の統計書を参照して私が主張した
--------------
M21.12.31の時点で、国の下部組織である神奈川県は日野宿を村と見なしていました([78808])。その後M22.3.31に日野宿は廃置分合されますが、実質的に境界変更であったこともあり日野宿は村として存続しました。そしてM22.4.1の市制町村制施行でも当然日野宿は村のままです。([78794]拙稿)
--------------
とのことと矛盾点は全くないものです。

最後に余談ですが、明治26(1893)年中の廃置分合が内務省告示第95号(M27.7.25)の最後に記載されており、ここでは
東京府南多摩郡日野宿→日野町
と記載されています。
[78865] 2011年 8月 3日(水)12:30:25【2】むっくん さん
Re:北海道 市制町村制施行時の情報に相当する情報について
[78854]88さん
[78845]グリグリさん

北海道の市制町村制施行時の情報に相当する情報の追加作業お疲れさまでした。

私からは修正したほうが良い箇所を2点指摘させていただきます。

◎1点目
73 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
での輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村は市制町村制施行時の情報(北海道)に対応されないのでしょうか。以前[67215]拙稿にて
#室蘭町には北海道一級町村制が既に施行されていますが、輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の3村は未だ町村制が施行されていない地域です。そのため、将来的に北海道においても市区町村変遷履歴情報市制町村制施行時の情報に分離して記載するとき、記載方法にどのように記載するのが良いのやら。。。
とコメントし、[67671]88さんで
まさしく、心配していただいたとおりで悩ましいのですが、これはそのときまでにじっくり考えることとしたいと思います
とのコメントを頂戴しています。


◎2点目
北海道区制(勅令第158号)(M30.5.29)とは[78854]88さんによると
本州以南の「市制町村制施行」に相当するもの
とのことです。
本州以南で区から市へ移行したところでは、区の名称のみならず、その傘下である町村名も同時に記載しています。しかしながらM32.10.1に北海道に北海道区制が施行されたときの記載は
1 区制 札幌区 札幌区
2 新設/区制 函館区 函館区, 亀田郡 亀田村の一部
と区の傘下である町村名は記載されていません。整合性を取る為には、札幌区及び函館区に属していた町名も同時に記載することが適切であると考えます。

北海道区制が施行されたM32.10.1直前の札幌区と函館区の町名は、M31.7.31現在の区町村名を記した明治三十一年八月編纂北海道庁現行布令便覧(上巻)(編・発行:北海道庁、M32.2.10)及びM36.3.31現在の区町村名を記した北海道庁現行布令便覧(編:北海道、出版:富貴堂、M36.9.)での両区の町名を見ることで類推することが出来ます。

まずは札幌区です。
郡区町村編制法施行下の札幌区に属していた町は以下の通りです。

大通東一丁目, 大通東二丁目, 大通東三丁目, 大通東四丁目, 大通西一丁目, 大通西二丁目, 大通西三丁目, 大通西四丁目, 大通西五丁目, 大通西六丁目, 大通西七丁目, 大通西八丁目, 大通西九丁目, 大通西十丁目, 大通西十一丁目, 大通西十二丁目, 大通西十三丁目, 大通西十四丁目, 大通西十五丁目, 大通西十六丁目, 大通西十七丁目, 大通西十八丁目, 大通西十九丁目, 大通西二十丁目, 南一条東一丁目, 南一条東二丁目, 南一条東三丁目, 南一条東四丁目, 南一条東五丁目, 南一条東六丁目, 南一条西一丁目, 南一条西二丁目, 南一条西三丁目, 南一条西四丁目, 南一条西五丁目, 南一条西六丁目, 南一条西七丁目, 南一条西八丁目, 南一条西九丁目, 南一条西十丁目, 南一条西十一丁目, 南一条西十二丁目, 南一条西十三丁目, 南一条西十四丁目, 南一条西十五丁目, 南一条西十六丁目, 南一条西十七丁目, 南一条西十八丁目, 南一条西十九丁目, 南二条東一丁目, 南二条東二丁目, 南二条東三丁目, 南二条東四丁目, 南二条東五丁目, 南二条東六丁目, 南二条西一丁目, 南二条西二丁目, 南二条西三丁目, 南二条西四丁目, 南二条西五丁目, 南二条西六丁目, 南二条西七丁目, 南二条西八丁目, 南二条西九丁目, 南二条西十丁目, 南二条西十一丁目, 南二条西十二丁目, 南二条西十三丁目, 南二条西十四丁目, 南二条西十五丁目, 南二条西十六丁目, 南二条西十七丁目, 南二条西十八丁目, 南二条西十九丁目, 南三条東一丁目, 南三条東二丁目, 南三条東三丁目, 南三条東四丁目, 南三条東五丁目, 南三条西一丁目, 南三条西二丁目, 南三条西三丁目, 南三条西四丁目, 南三条西五丁目, 南三条西六丁目, 南三条西七丁目, 南三条西八丁目, 南三条西九丁目, 南四条東一丁目, 南四条東二丁目, 南四条東三丁目, 南四条東四丁目, 南四条東五丁目, 南四条西一丁目, 南四条西二丁目, 南四条西三丁目, 南四条西四丁目, 南四条西五丁目, 南四条西六丁目, 南四条西七丁目, 南四条西八丁目, 南四条西九丁目, 南五条東一丁目, 南五条東二丁目, 南五条東三丁目, 南五条西一丁目, 南五条西二丁目, 南五条西三丁目, 南五条西四丁目, 南五条西五丁目, 南五条西六丁目, 南五条西七丁目, 南五条西八丁目, 南五条西九丁目, 南六条東一丁目, 南六条東二丁目, 南六条東三丁目, 南六条西一丁目, 南六条西二丁目, 南六条西三丁目, 南六条西四丁目, 南六条西五丁目, 南六条西六丁目, 南六条西七丁目, 南六条西八丁目, 南六条西九丁目, 南七条西一丁目, 南七条西二丁目, 南七条西三丁目, 南七条西四丁目, 南七条西五丁目, 南七条西六丁目, 南七条西七丁目, 北一条東一丁目, 北一条東二丁目, 北一条東三丁目, 北一条西一丁目, 北一条西二丁目, 北一条西三丁目, 北一条西四丁目, 北一条西五丁目, 北一条西六丁目, 北一条西七丁目, 北一条西八丁目, 北一条西九丁目, 北一条西十丁目, 北一条西十一丁目, 北一条西十二丁目, 北一条西十三丁目, 北一条西十四丁目, 北一条西十五丁目, 北一条西十六丁目, 北一条西十七丁目, 北一条西十八丁目, 北一条西十九丁目, 北一条西二十丁目, 北二条東一丁目, 北二条東二丁目, 北二条東三丁目, 北二条西一丁目, 北二条西二丁目, 北二条西三丁目, 北二条西四丁目, 北二条西五丁目, 北二条西六丁目, 北二条西七丁目, 北二条西八丁目, 北二条西九丁目, 北二条西十丁目, 北二条西十一丁目, 北二条西十二丁目, 北二条西十三丁目, 北二条西十四丁目, 北二条西十五丁目, 北二条西十六丁目, 北二条西十七丁目, 北二条西十八丁目, 北二条西十九丁目, 北二条西二十丁目, 北三条東一丁目, 北三条東二丁目, 北三条東三丁目, 北三条西一丁目, 北三条西二丁目, 北三条西三丁目, 北三条西四丁目, 北三条西五丁目, 北三条西七丁目, 北三条西八丁目, 北三条西九丁目, 北三条西十丁目, 北三条西十一丁目, 北三条西十二丁目, 北三条西十三丁目, 北三条西十四丁目, 北三条西十五丁目, 北三条西十六丁目, 北三条西十七丁目, 北三条西十八丁目, 北三条西十九丁目, 北三条西二十丁目, 北四条東一丁目, 北四条東二丁目, 北四条西一丁目, 北四条西二丁目, 北四条西三丁目, 北四条西四丁目, 北四条西五丁目, 北四条西六丁目, 北四条西七丁目, 北四条西八丁目, 北四条西九丁目, 北四条西十丁目, 北四条西十一丁目, 北四条西十二丁目, 北四条西十三丁目, 北四条西十四丁目, 北四条西十五丁目, 北四条西十六丁目, 北四条西十七丁目, 北四条西十八丁目, 北四条西十九丁目, 北四条西二十丁目, 北五条東一丁目, 北五条東二丁目, 北五条西一丁目, 北五条西二丁目, 北五条西三丁目, 北五条西四丁目, 北五条西五丁目, 北五条西六丁目, 北五条西七丁目, 北五条西八丁目, 北五条西九丁目, 北五条西十丁目, 北五条西十一丁目, 北五条西十二丁目, 北五条西十三丁目, 北五条西十四丁目, 北五条西十五丁目, 北五条西十六丁目, 北五条西十七丁目, 北五条西十八丁目, 北五条西十九丁目, 北五条西二十丁目, 北六条東一丁目, 北六条東二丁目, 北六条東三丁目, 北六条西一丁目, 北六条西二丁目, 北六条西三丁目, 北六条西四丁目, 北六条西五丁目, 北六条西六丁目, 北六条西七丁目, 北六条西八丁目, 北七条西一丁目, 北七条西二丁目, 北七条西三丁目, 北七条西四丁目, 北七条西五丁目, 北七条西六丁目, 北七条西七丁目, 北八条東一丁目, 北八条東二丁目, 北八条西一丁目, 北八条西二丁目, 北八条西三丁目, 北八条西四丁目, 北八条西五丁目, 北八条西六丁目

#北九条西1~5丁目、北十条西1~5丁目、北十一条西1~5丁目、北十二条西1~5丁目、北十三条西1~5丁目、北十四条西1~5丁目、北十五条西1~5丁目は、札幌区に北海道区制が成立したM32.10.1の後の北海道庁告示第474号(M33.11.28)に札幌区字北八条西1丁目の一部を分割することで成立したため、M31.7.31の区町村名では存在せずM36.7.31の区町村名では存在しています。


次に函館区です。
郡区町村編制法施行下の函館区に属していた町は以下の通りです。

大町, 仲浜町, 弁天町, 西浜町, 幸町, 大黒町, ●(魚+盍)澗町, 富岡町, 鍛冶町, 旅町, 天神町, 駒止町, 船見町, 台町, 山背泊町, 元町, 会所町, 相生町, 寿町, 曙町, 汐見町, 青柳町, 春日町, 谷地頭町, 住吉町, 末広町, 東浜町, 船場町, 恵比須町, 蓬莱町, 地蔵町, 汐留町, 豊川町, 西川町, 宝町, 東川町, 大森町, 鶴岡町, 若松町, 音羽町, 高砂町, 海岸町, 大縄町, 真砂町

●(魚+盍)を数値文字参照で表すと『鰪』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
[78864] 2011年 8月 3日(水)12:27:57【3】むっくん さん
能美郡小松町など
[78835][78861]EMMさん
[78860]88さん
結局は、「M22.3.8付け石川県令第23号の41コマ」に「能美郡 小松町」との記載がなく、つまりは従前の 能美郡 小松町 がそのまま単独で市制町村制の町制施行した、と判断したわけです。従前の31町村が、M22.4.1までのいずれかの時期で合併して能美郡小松町になったのではないか、と思うのですが・・・。
#69能美郡小松町ですが、以前[70710]拙稿で触れたように県令第28号(M22.3.8)にて小松31町が合併して成立したと考えるのが自然なのではないでしょうか。
これは#25江沼郡大聖寺町で大聖寺60町が合併して成立、#114石川県石川郡松任町で松任23町が合併して成立、#254石川県鳳至郡輪島町で輪島4町が合併して成立、にても同じであると考えます([70710])。
そして、EMMさんが触れられている#202鹿島郡七尾町については旧の七尾24町のみならず周辺の4つの村の一部をも合併したために県令第23号(M22.3.8)で書いてあるものと考えます。

さて#69能美郡小松町での小松31町ですが、石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)153頁によると
小松龍松町, 小松八日市町, 小松三日市町, 小松東町, 小松八日市町地方, 小松三日市町地方, 小松本折町, 小松上本折町, 小松西町, 小松大文字町, 小松寺町, 小松本鍛冶町, 小松塗師屋町, 小松本大工町, 小松土居原町, 小松京町, 小松地子町, 小松新大工町, 中町地方, 小松浜田町, 浜田地方, 向野地方, 小松小馬出町, 小松松任町, 小松細工町, 小松新町, 小松茶屋町, 小松泥町, 小松中町, 小松材木町, 小松新鍛冶町
となっています。

次に#114石川県石川郡松任町での松任23町です。
松任23町は石川県統計書(明治21年)(著・出版:石川県、M23.2.15)での第十一 郡区区画&第十二 裁判所区画、もしくは石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)155頁によると
松任茶屋町, 松任安田町, 松任中町, 松任八日市町, 松任四日市町, 松任東一番町, 松任東二番町, 松任東三番町, 松任八ツ矢町, 松任新田町, 松任北町, 松任布市町, 松任石同町, 松任石同新町, 松任辰巳町, 松任鍛冶町, 松任博労町, 松任馬場町, 松任横町, 松任西新町, 松任東新町, 松任殿町, 松任古城町
となっています。

そして#254石川県鳳至郡輪島町での輪島4町です。
輪島4町は石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)165頁によると
輪島河井町, 輪島海士町, 輪島崎町, 輪島鳳至町
となっています。

最後に[78835]EMMさんの触れられた#128河北郡小原谷村での「切山村」or「桐山村」です。
天保国絵図旧国旧高取調帳石川県下町村名集(編・出版:小沢重三郎、M10.6.)(第9大区小3区)、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)明治19年1月現在、県令第23号(M22.3.8)といずれも「切山村」でした。
[78834] 2011年 7月 27日(水)18:30:33【1】むっくん さん
御礼&情報提供
[78807]MIさん
神奈川県の「駅」「宿」、新潟県の「浦」以外にも「新田」がありました。
私も確認しましたが、神奈川県4駅1宿、新潟県1浦以外にはMIさんの挙げられているところ(新潟県2新田、岐阜県17新田)で全部だと思われます。MIさん、フォローありがとうございました。[78796]グリグリさんにおかれましては、不十分な情報で失礼しました。

これだけの書込みだけでは何ですので、今回の確認時に同時にチェックした「不要なスペースのあるところ」及び「自治体名と変更種別の相違があるところ」、「正確に表示されていないところ」、そして1箇所だけ気付いた「後の記載と違うところ」を以下に記載します。確認をよろしくお願いします。>88さん

◎「不要なスペースのあるところ」
宮城県(M22.3.31)
#10刈田郡白石町での「郡 山村」
#32亘理郡逢隈村での「下郡 村」及び「上郡 村」
#46名取郡茂ヶ崎村での「郡 山村」
#93遠田郡元涌谷村での「上郡 村」及び「下郡 村」
#129登米郡錦織村での「西郡 村」

茨城県(M22.3.31)
#88久慈郡郡戸村での「郡 戸村」
#252筑波郡田井村での「神郡 村」
#284真壁郡新治村での「古郡 村」

千葉県(M22.3.31)
#176香取郡米沢村での「郡 村」
#211香取郡橘村での「今郡 村」
#254望陀郡馬来田村での「下郡 村(微)」
#259望陀郡富岡村での「下郡 村(本)」
#261望陀郡鎌足村での「下郡 村(微)」
#270周准郡貞元村での「郡 村」

福井県(M22.4.1)
#15吉田郡西藤島村での「郡 村」
#77大野郡勝山町での「勝山郡 町」
#78大野郡村岡村での「郡 村」
#117丹生郡朝日村での「内郡 村」

静岡県(M22.3.1)
#127志太郡藤枝町での「郡 村(微)」
#269敷知郡篠原村での「馬郡 村(本)」
#270敷知郡舞阪町での「馬郡 村(微)」

三重県(M22.4.1)
#95奄芸郡栄村での「郡 山村」
#278伊賀郡神戸村での「古郡 村」
#281伊賀郡依那古村での「上郡 村」及び「下郡 村」

和歌山県(M22.4.1)
#167西牟婁郡栗栖川村での「北郡 村」


◎「自治体名と変更種別の相違があるところ」
宮城県(M22.4.1)
#10刈田郡白石町 「村制」(誤)→「町制」(正)

福島県(M22.4.1)
#285石川郡石川村 「町制」(誤)→「村制」(正)

新潟県(M22.4.1)
#145西蒲原郡地蔵堂村(新設/町制) 地蔵堂「村」(誤)→地蔵堂「町」(正)。新設/町制は正しい。
(参考:新潟県改正市町村名簿
#537刈羽郡宮川町 「新設/村制」(誤)→「新設/町制」(正)

三重県(M22.4.1)
#91奄芸郡白子町 「新設/村制」(誤)→「新設/町制」(正)

滋賀県(M22.4.1)
#118犬上郡彦根町 「新設/村制」(誤)→「新設/町制」(正)


◎「正確に表示されていないところ」
岩手県(M22.4.1)
#167西閉伊郡綾織村での「_崎村」
表示されていない漢字は「●(身+鳥)」です。数値文字参照ですと『鵢』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

宮城県(M22.3.31)
#1仙台区での「霊屋下●(_+尤(こぶ))田町」
表示されていない漢字は「●(やまいだれ+尤)」です。数値文字参照ですと『疣』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

山形県(M22.4.1)
#66北村山郡大倉村での「_山村」
表示されていない漢字は「●(木+箭)」です。数値文字参照ですと『櫤』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#138東田川郡黒川村での「_代村」
表示されていない漢字は「●(木+荒)」です。

福島県(M22.4.1)
#132南会津郡二川村での「高_村」
表示されていない漢字は「●(こざとへん+寿)」です。数値文字参照ですと『陦』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#325田村郡文珠村での「_田村」
表示されていない漢字は「●(米+共)」です。数値文字参照ですと『粠』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

群馬県(M22.4.1)
#2東群馬郡上川淵村での「_島村」
表示されていない漢字は「●(木+勝)」です。数値文字参照ですと『橳』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

新潟県(M22.4.1)
#191西蒲原郡矢作村での「_穴村」
表示されていない漢字は「●(魚+分)」です。数値文字参照ですと『魵』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#418北魚沼郡_生村での「_生村」(2箇所)
これについては消滅時には数値文字参照を用いて正確に表示されています。

石川県(M22.4.1)
#168羽咋郡上甘田村での「_谷村」
表示されていない漢字は「●(けものへん+丸)」です。数値文字参照ですと『犱』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#214鹿島郡東島村での「_目村」
表示されていない漢字は「●(魚+爰)」です。数値文字参照ですと『鰀』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

福井県(M22.4.1)
#84大野郡遅羽村での「_崎村」
表示されていない漢字は「●(山+旁)」です。数値文字参照ですと『嵭』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

京都府(M22.4.1)
#114南桑田郡_田野村での「_田野村」(これは[78653]拙稿で書いていますが念のため記載しています)
これについては消滅時には数値文字参照を用いて正確に表示されています。


◎「後の記載と違うところ」
石川県
#181(M22(1889).4.1)及び#89(S23(1948).4.1)では「釶」打村。
しかし後の#103(S29(1954).3.31)では「馳」打村。
これはS29.3.31の方が間違いであると思われます。
[78808] 2011年 7月 22日(金)18:34:40むっくん さん
Re^4:「日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅」
[78796]グリグリさん
日野宿を村と推定した根拠である南多摩郡の町村数のように、日野宿以外の4駅が町である証拠となるデータはないのでしょうか。
これも神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)を見ると説明できます。
同書では北多摩郡は3町36村とあり、町は田無町、調布町、府中駅としか考えられません。
次に、足柄下郡は2町30村とあり、町は小田原町、箱根駅としか考えられません。
そして、津久井郡は3町21村とあり、町は小原町、与瀬駅、吉野駅としか考えられません。
ゆえに、日野宿以外の4駅が町であったと考えられます。

「町と村のいずれと見做されていたかは…」と言われている町と村というのは、当然、郡区町村編成法における町と村という意味ですよね。この法の内容をよく理解していないのですが、町と村に大きな違いや区別することに大きな意味があるのでしょうか。
郡区町村編制法(M11.7.22)では
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
とあるだけで、町と村の権能に特段の差異はないものと考えられ、大きな意味はないものと思います。
しかし市区町村変遷情報に記載する際に、○○町もしくは△△村以外の自治体名であっても変更種別の欄に「町制」もしくは「村制」を書かなければならないという点では、大きな意味があります。日野宿の例で言いますと、
97 「町制」 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
もしくは
97 「村制」 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
のいずれかを採用するという、町か村かという実体の「仕分け」作業を強いられます。

さて、幸いにも市制町村制施行時での最大の問題であった神奈川県については「神奈川県1市26町294村」と書けば問題はないようです。しかしながら明治22年以前に遡る場合については次のような対処が必要であると考えられます。

例えば、明らかに村から町となった事例であっても
1887(M19).10.5 町制 下埴生郡成田町 下埴生郡 成田村
と記載せずに
1887(M19).10.5 改称 下埴生郡成田町 下埴生郡 成田村
と記載しておくという対処です。この対処には、町か村かという実体の「仕分け」作業をせずに済み、さらに郡区町村編制法が施行された時には「□区○駅☆宿△町◇村設置」のようにも表記が可能になるという利点があります。


[78798]hmtさん
郡区町村編制法時代の2つの資料では「町」扱いをされていた日野宿ですが、[78794] によれば、町村制の時代になると「村」扱いになっています。日野宿「宿長?」の公式職名は、町長から村長に変わったのでしょうか?【町村制52条では「町村長」なので、区別することは無意味かもしれませんが。】
南多摩郡日野宿に関して、市制町村制施行直前の法的性質を見てみます。神奈川県県治一斑(明治21年)(編・発行:神奈川県、M25.3.1)ではM21.12.31現在の南多摩郡の町村数は19町116村とあります。19町となる可能性のあるのは八王子19町及び日野宿(M21.12.31現在の南多摩郡の町村名は神奈川県警察統計書(明治21年)(編:神奈川県警察部警務課、発行:神奈川県警察本部、M25)を参照のこと)ですが、八王子19町はすべては○△町との形態をとっていることより、日野宿は村であったと考えられます。

神奈川県県治一斑(明治21年)(編・発行:神奈川県、M25.3.1)ではM21.12.31現在の町村数「177町1177村」とあり、これは以前[75043][78794]拙稿で紹介した神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83での
かくして明治二十二年三月十一日、神奈川県知事沖守固の名をもつて次の県会(注)が公布され、一区、一七七町、一一七七村は、一市、二六町二九四村に統合された。
(注)“県会”は正しくは“県令”だと考えられます。
との記述と一致し、信憑性もあります。

以上より、市制町村制が施行される直前のM21.12.31(郡区町村編制法時代)でも南多摩郡日野宿は村であったものと考えられます。市制町村制の施行があっても、日野宿は村であり続けたと言えます。
[78794] 2011年 7月 18日(月)17:29:39【2】むっくん さん
Re:「日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅」
[78790]グリグリさん
大正2年まで「駅」が残っていた状況を考えると、神奈川県の市制町村制施行時の注記として「1市27町293村設置」とするのではなく、「1市22町1宿4駅293村設置」とした方がよいのではないでしょうか。それとも88さん原案通り、宿も駅も町と扱ってしまった方が分り易いでしょうか。今後の検索機能の設計などにも多少影響しますので、皆さんのご意見があればお願いいたします。
市制町村制の事例とは異なりますが、郡区町村編成法施行下では町や村以外に宿や駅や山や浦などがありました。そしてこれらが町と村のいずれと見做されていたかは全国一律ではなくて道府県によって異なります。
【追記】
#宿や駅や山や浦などが町と村のいずれに分類されるかという点につき、道府県と国とで異なっていたところもあります。例えば兵庫県武庫郡の西宮鷲林寺新田, 西宮柏堂新田を兵庫県は町として、国は村として分類していたものと推測されます。
#郡区町村編成法が施行された当初では区町村以外に宿と駅という区分があった県(e.g.静岡県)もありましたが、遅くても明治10年代末には区町村という区分に全国的に統一されています。
【追記終わり】

今回の神奈川県の場合においても、当時の神奈川県の資料にあたるしか確認する方法はないものと思われます。
当時の資料である神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)での町村数は「26町294村」と記載されています。
【追記】
この記述は以前[75043]拙稿でも紹介した神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83での、
かくして明治二十二年三月十一日、神奈川県知事沖守固の名をもつて次の県会(注)が公布され、一区、一七七町、一一七七村は、一市、二六町二九四村に統合された。
(注)“県会”は正しくは“県令”だと考えられます。
との記述と一致します。
よって、神奈川県の市制町村制施行時の注記としては「1市27町293村設置」でも「1市22町1宿4駅293村設置」でもなく、「1市26町294村設置」とするのが適切であるものと考えます。

次に「1市26町294村」と「1市27町293村」との差の原因を考えます。
まず○○町と△△村はそれぞれ町、村として明らかです。差異の原因としては日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅の1宿4駅のうちのいずれか1自治体が村として取り扱われていると考えることが出来ます。
神奈川県県治一斑(明治22-23年)を見てみますと南多摩郡の町村数が1町19村とあります。郡市役所々在地名として書かれている八王子町は町であることが明らかであることより、日野宿が村として取り扱われていたものと考えられます。
【追記終わり】

そこで
97 町制 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿

97 村制 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
と変更することになるのではないでしょうか。>88さん

ところで、区以外では神奈川県の事例以外はないのですよね。これは確認です。
神奈川県以外の事例として、新潟県岩船郡の粟島浦も挙げられます。

(訂正)
【1】一部文章修正、大幅追記
【2】一文追加
[78770] 2011年 7月 15日(金)13:01:40むっくん さん
本吉郡新月村について
[78768]千本桜さん
本吉郡新月村についてですが、明治8年に合併してその後分離して明治22年に再度合併した可能性はないのでしょうか。

まず明治8年頃に日本全国で行われた町村合併は、地租改正による負担増を出来る限り避けるために行われたといっても過言はないものです。
#当時の町村の多くでは、飛地などが入り混じっていて町村の境界が複雑でした。そのような町村で地租改正が行われた後に合併しないという選択をすると、負担が激増しました。

その後、「別に合併しなくてもよかった、合併前の村に戻りたい」「この村の規模では大きすぎるので2つに分かれたい」などと県当局に申し出をした村も多数ありましたが、「町村の合併や分離においては内務省との調整もあり、県当局側の負担も多大である。そのため、安易には村の分離は認められない。」としてほとんどが却下されています。
とは言え、分離が認められた村も少数ながらあります。ただ、そういった村も結局は明治の大合併で合併していたりします。

この例として長野県小県郡の平井村と高梨村、同県埴科郡の小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村を挙げます。

(事例1)
M9.8.__平井村, 高梨村→西内村
M14.5.18西内村→平井村, 西内村旧・平井村の区域が平井村として分離
M22.4.1平井村, 西内村→西内村

(事例2)
M9.5.30小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村→東船山村
M14.5.23東船山村→小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村
M22.4.1小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村→埴科村

このような2例があるのですから、本吉郡新月村についてももう少し他の文献も調べられてから結論づけても良いのではないか、というのが個人的な意見です。
#私見ですが、角川地名大辞典にしても平凡社日本歴史地名大系にしても明治22年以前はそれ以降に比べますと、まだまだ調査不足の印象を受けます。例えば、静岡県遠江国榛原郡にはかつて永里村という村がありました。永里村は明治9年に4村合併で成立し、静岡県甲第73号布達(M11.6.3)で元の4村に分割されて消滅しました。上述の事例2の長野県埴科郡東船山村と同じです。ところが、角川地名大辞典にも平凡社日本歴史地名大系にも永里村は記載されていません。
[78766] 2011年 7月 13日(水)18:17:09【1】むっくん さん
Re:市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報) 完成
[78755][78761]88さん
市区町村変遷情報(1990年から明治の大合併である市制町村制施行時まで)を5年がかりで遡られたとのこと、本当にお疲れ様でした。言葉に言い尽くせない苦労もあったことと推察します。


さて[78756]hmtさんでのご提案
市制町村制施行に少し先んじて 廃置分合が実施された 5県[77581]における 旧町村からの合併情報
(略)
実質的には 市制町村制施行と不可分の情報なので、ぜひとも早期に補足していただきたと思います。
[78761]88さんにて採用されたようですので、私からは以下の7点の追加をも取り急ぎ提案します。
[78756]hmtさんのご提案ほどの重要性はないと思われますので取り扱いは88さんに一任します。

(1)大分県でM22.4.1の市制町村制施行に少し先んじて県令甲第11号(M22.3.2)で行われた郡変更([76873]参照)
1889(M22).3.2 郡変更 下毛郡長尾野村 日田郡から下毛郡に

(2)栃木県でM22.4.1の市制町村制施行に少し先んじて勅令第32号(M22.3.13)で行われた郡の廃止([76873]参照)
1889(M22).3.13 編入 下都賀郡 寒川郡, 下都賀郡

(3)島根県でM37.5.1の隠岐国町村制施行に少し先んじて島根県告示第2号(M37.1.9)(「新修島根県史史料編(近代上)」(編・出版:島根県、1966)pp.697-698に記載)で行われた廃置分合
島根県告示第二号
郡区町村編制法ニ依リ隠岐国町村ノ内左ノ通区域名称ヲ変更シ明治三十七年四月一日ヨリ施行ス
明治三十七年一月九日 島根県知事 井原 昂
周吉郡
 西郷町 合
   西郷中町 西郷東町 西郷西町
(以下略)

1904(M37).4.1新設周吉郡西郷町周吉郡 西郷中町, 西郷東町, 西郷西町
1904(M37).4.1新設周吉郡東郷村周吉郡 飯田村, 東郷村, 犬来村, 釜村, 大久村
1904(M37).4.1新設周吉郡布施村周吉郡 卯敷村, 布施村, 飯美村
1904(M37).4.1新設周吉郡中村周吉郡 元屋村, 中村, 湊村, 西村, 穏地郡 伊後村
1904(M37).4.1新設周吉郡中条村周吉郡 原田村, 上西村, 池田村, 有木村, 平村, 八田村
1904(M37).4.1新設周吉郡磯村周吉郡 西田村, 下西村, 今津村, 加茂村
1904(M37).4.1新設穏地郡都万村穏地郡 都万村, 津戸村, 那久村, 油井村, 周吉郡 蛸木村, 穏地郡 南方村(微)
1904(M37).4.1新設穏地郡五箇村穏地郡 郡村, 山田村, 那久路村, 小路村, 北方村, 代村, 苗代田村, 久見村, 南方村(本)
1904(M37).4.1新設海士郡海士村海士郡 海士村, 宇受賀村, 豊田村, 福井村, 布施村, 知々井村, 太井村, 崎村
1904(M37).4.1新設知夫郡黒木村知夫郡 別府村, 宇賀村, 美田村

(4)東京府大島での1908(M41).4.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第29号(M40.12.28)で適用されたことにより行われた改称
1908(M41).2.1 改称 波浮港村 波浮港

(5)東京府八丈島での1908(M41).10.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第29号(M40.12.28)で適用されたことにより行われた改称
1908(M41).2.1改称大賀郷村大賀郷
1908(M41).2.1改称中ノ郷村中ノ郷

(6)東京府大島での1908(M41).4.1島嶼町村制施行に少し先んじて行われた改称
(実施日は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、明42.12.10)による。)
1908(M41).3.1 改称 元村 新島村

(7)東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島での1923(T12).10.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第18号(T12.7.7)
明治四十年勅令第四十五号ハ大正十二年八月一日ヨリ之ヲ東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島ニ施行ス
大正十二年七月七日 内務大臣 水野錬太郎
で適用されたことにより行われた改称
1923(T12).8.1改称利島村利島
1923(T12).8.1改称神津島村神津島
1923(T12).8.1改称御蔵島村御蔵島

-----------------------
最後に。

市区町村変遷情報の今後の課題・方針については、[74238][78755]88さんでほぼ挙げられていると思いますので、私からは
さらなる変遷情報の遡り
について具体的なところを1点だけ書きます。
私見ですが、現在のように全国均一に遡ることはやめ、各府県ごとに遡るようにした方が良いのではないかと思っています。
理由としては各府県ごとに残っている史料について多寡がある為です。さらにその条件下で市区町村変遷情報の信憑性を落とさないようにしなければなりません。
具体的な法的根拠が見つかるところは良いのですが、見つからないことも多々あります。そのような時は、各町村について個々の文献でどのように記されているかを時系列で並べ、その変遷を各府県ごとに作成する必要性に迫られるのではないでしょうか。私は前述の方法で現在の20府県の範囲について調べ、残っている史料が多い複数の府県においては、天保郷帳・天保国絵図まで遡ることにほぼ成功しています。
[78711] 2011年 7月 5日(火)18:32:40むっくん さん
確認
[78674]実那川蒼さん
2点ほどあなた御自身の過去の発言との整合性について確認したいことがあります。

1点目。
[31242]地名好きさんの発言に対してあなたは[31398]にて
要約すると「私はもうこの掲示板には書き込みません」ということですよね。そのような書き込みは、その掲示板の管理人(ここではグリグリさん)にとって浴びせかける、最もひどい言葉であり、管理人にとっては、最もつらく、投稿者に最も発言してもらいたくない言葉だと私は考えています。たとえ、100%発言通りの行動がなされるつもりなのだとしても。ですから、管理人のことを思うのならば、このようなことは決して発言してもらいたくないのです。
(中略)
最後にもう一度書きます。
もし、この記事を読んでいるあなたが様々な理由で不満があってこの掲示板を去る場合、決して「私はもうこの掲示板には書き込みません」とは書かないでください。去る場合は無言のまま静かに去ることを徹底してください。
と書かれておられます。
この言葉に従うのなら、あなたは
今夏に行われることが予定されている第三十二回・全国の市十番勝負ですが、誠に失礼ながら、私は当分の間、十番勝負への参加を見送ることを表明いたします。
などと書き込まずに、当分の間、無言のまま静かに十番勝負への参加を見送ればよかったのではないでしょうか。落書き帳のメンバーには、十番勝負に必ず参加しなければならない義務はないのですから。
いかなる苦境にあっても万難を排して十番勝負に参加する方もおられれば、多忙のために涙を呑んで参加できない方もおられますし、私のように難易度が高すぎるために参加できない時がある人間もいます。あなたも[42311]にて
私は十番勝負への参加は参加者の自由意志に任されていると考えたい
と書かれておられますので、この点はご承知のはず。

2点目。
私に対して
読んでいて退屈な記事
と書かれておられます。人の興味はそれぞれなのであなたが私の書込みを読んで退屈であると思われることには特段何の問題もありません。
しかしながらここでわざわざ“退屈な”などという悪意のある言葉を使う必要があるのでしょうか。そもそも私の書込みを引き合いに出して貶めなければならない必要性があるのでしょうか。
何らかの必要性があるのならば仕方がないのかもしれませんが、特段その必要性が見つかりません。単に別の言葉を用いて自分の考えを主張すれば良いだけです。
代替手段があるのにもかかわらず、あえて“退屈な”という悪意のある言葉を他者に用いることは、落書き帳ガイドライン
(5) 誹謗中傷は絶対厳禁、相手を尊重する
に違反する行為です。ガイドライン遵守をグリグリさんは呼び掛けられておられ、あなたも[34761]にて
やはり、掲示板においては管理者の意思を最大限に尊重すべきであると考えます。
と書かれておられます。それではなぜあなたはグリグリさんの意思を最大限に尊重しようとされないのでしょうか。なぜ故意にグリグリさんの意思を踏みにじられるのでしょうか。

以上、2点の返答をよろしくお願いします。
[78653] 2011年 6月 27日(月)15:53:29むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その4)
[78652]の続きです。

下京区第22組
月見町, 毘沙門町, (中略), 下河原町, 鷲尾町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第23組
元日町, 住吉町, (中略), 艮町, 夷之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第24組
東錺屋町, 西錺屋町, (中略), 福島町, 和泉町
は現在下京区として最後より四番目に記載されている「上諏訪町」も下京区第24組であることを併せて
東錺屋町, 西錺屋町, (中略), 福島町, 和泉町, 「上諏訪町」
ではないでしょうか。
「上諏訪町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
参考:(3)

下京区第25組
大津町, 堺町, (中略), 栄町, 本塩竃町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第26組
八ツ柳町, 波止土濃町, (中略), 南京極町, 都市町
は現在下京区として最後より三番目に記載されている「御影堂町」も下京区第26組であることを併せて
八ツ柳町, 波止土濃町, (中略), 南京極町, 都市町, 「御影堂町」
ではないでしょうか。
「御影堂町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
参考:(3)

下京区第27組
東橋詰町, 本町一丁目, (中略), 豊浦町, 大「坂」町, 鞘町一丁目, (中略), 鍵屋町, 西「ノ」門町, 大和大路一丁目, 大和大路二丁目, 茶屋町, 塗師屋町

東橋詰町, 本町一丁目, (中略), 豊浦町, 大「阪」町, 鞘町一丁目, (中略), 鍵屋町, 西「之」門町, 大和大路一丁目, 大和大路二丁目, 茶屋町, 塗師屋町
ではないでしょうか。
大「坂」町, 西「ノ」門町or大「阪」町, 西「之」門町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区大阪町東山区西之門町であることより(3)を採用しました。

下京区第28組
五条橋東二丁目, 石垣町西側, (中略), 北棟梁町, 「下新町」, 「上新町」, 鐘鋳町, (中略), 上馬町, 「庵町」, 東音羽町, 西棟梁町
は現在下京区として最後より二番目に記載されている「下梅屋町」も下京区第28組であることを併せて
五条橋東二丁目, 石垣町西側, (中略), 北棟梁町, 「下新シ町」, 「上新シ町」, 鐘鋳町, (中略), 上馬町, 「慈法院庵町」, 東音羽町, 西棟梁町, 「下梅屋町」
ではないでしょうか。
「下梅屋町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
「下新町」, 「上新町」, 「庵町」or「下新シ町」, 「上新シ町」, 「慈法院庵町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区下新シ町東山区上新シ町東山区慈法院庵町であることより(3)を採用しました。

下京区第29組
大宮三丁目, 御器屋町, (中略), 南油小路町, 松明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第30組
西玉水町, 東玉水町, 「榎町」, 打越町, (中略), 常葉町, 「新町」, 西境町, (中略), 紺屋町, 納屋町

西玉水町, 東玉水町, 「榎木町」, 打越町, (中略), 常葉町, 「新シ町」, 西境町, (中略), 紺屋町, 納屋町
ではないでしょうか。
「榎町」or「榎木町」については総ての資料で「榎木町」でした。
「新町」or「新シ町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区新シ町であることより(3)を採用しました。

下京区第31組
本町六丁目, 本町七丁目, (中略), 南瓦町, 本池田町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第32組
境内町, 石橋町, (中略), 塩屋町, 金「替」町
は現在下京区として最後に記載されている「東寺町」も下京区第32組であることを併せて
境内町, 石橋町, (中略), 塩屋町, 金「換」町, 「東寺町」
となります。
金「替」町or金「換」町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区金換町であることより(3)を採用しました。
「東寺町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
#「東寺町」とは府布達第418号(M12.11.1)で葛野郡八條村の一部が京都市街地へ編入されて東寺町(下京区第32組)と称したものです。

下京区第33組
清閑寺町, 「新熊野村」, 「泉涌寺門前」, 「上諏訪町」, 「御影堂町」, 「下梅屋町」, 「東寺町」
は「上諏訪町」が下京区第24組の町であり、「御影堂町」が下京区第26組の町であり、「下梅屋町」が下京区第28組の町であり、「東寺町」が下京区第32組の町であることも併せて
清閑寺町, 「今熊野町」
ではないでしょうか。
愛宕郡 新熊野村と泉涌寺門前はM4.4.民部省許可(PDF)で合併して今熊野村となりました。
今熊野村は府令第72号(M21.6.25)で下京区に編入され下京区第33組の「今熊野町」となりました。
参考:(2)


◎京都市以外
97 新設/村制 相楽郡加茂村 相楽郡 里村, 高田村, 大野村, 観音寺村, 「法華寺村」, 北村, 兎並村, 美浪村, 銭司村

97 新設/村制 相楽郡加茂村 相楽郡 里村, 高田村, 大野村, 観音寺村, 「法華寺野村」, 北村, 兎並村, 美浪村, 銭司村
ではないでしょうか。
確かに府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「法華寺村」となっています。
しかし京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1418頁では「法華寺野村」となっています。
また天保国絵図&旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)&(3)(明治19年1月現在)の総ての資料で一貫して法華寺野村となっています。
現在は木津川市加茂町法花寺野です。

125 新設/村制 北桑田郡宇津村 北桑田郡 中地村, 「栢」原村, 弓槻村, 栃本村, 下宇津村, 明石村

125 新設/村制 北桑田郡宇津村 北桑田郡 中地村, 「柏」原村, 弓槻村, 栃本村, 下宇津村, 明石村
ではないでしょうか。
確かに府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「栢」原村となっています。
しかし京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1428頁では「柏」原村となっています。
また、天保国絵図では宇津柏原村でした。明治になってからの資料では旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)&(3)(明治19年1月現在)と総ての資料で一貫して「柏」原村となっています。
現在は京都市右京区京北柏原町です。

185 新設/村制 何鹿郡以久田村 何鹿郡 栗村, 位田村, 大畠村, 今田村, 「館村」, 福垣村, 三宅村, 長砂村, 小崎新田

185 新設/村制 何鹿郡以久田村 何鹿郡 栗村, 位田村, 大畠村, 今田村, 「舘村」, 福垣村, 三宅村, 長砂村, 小崎新田
ではないでしょうか。
確かに京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1441頁及び(3)(明治19年1月現在)では 「館村」となっています。
しかし府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「舘村」となっています。
また、天保国絵図では栗村之内・舘村、旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)では舘村となっています。

224 新設/村制 与謝郡栗田村 与謝郡 新宮村, 脇村, 中村, 小寺村, 上司「村」, 中津村, 小田宿野村, 島陰村, 田井村, 矢原村, 獅子村

224 新設/村制 与謝郡栗田村 与謝郡 新宮村, 脇村, 中村, 小寺村, 上司「町」, 中津村, 小田宿野村, 島陰村, 田井村, 矢原村, 獅子村
ではないでしょうか。
参考:府令第26号

237 新設/村制 与謝郡朝妻村 与謝郡 大原村, 新井村, 井室村, 六万部村, 泊村, 津母村, 峠村, 畑谷村

237 新設/村制 与謝郡朝妻村 与謝郡 大原村, 新井村, 井室村, 六万部村, 泊「リ」村, 津母村, 峠村, 畑谷村
ではないでしょうか。
参考:府令第26号

254 新設/町制 中郡峰山町 中郡 峰山吉原町, 峰山四軒町, 峰山不断町, 峰山上町, 峰山織元町, 峰山室町, 峰山呉服町, 峰山浪花町, 峰山白銀町, 峰山泉町, 「峰山光明寺町」, 杉谷村(微), 峰山御旅町, 峰山富貴屋町, 峰山堺町, 峰山古殿町

254 新設/町制 中郡峰山町 中郡 峰山吉原町, 峰山四軒町, 峰山不断町, 峰山上町, 峰山織元町, 峰山室町, 峰山呉服町, 峰山浪花町, 峰山白銀町, 峰山泉町, 杉谷村(微), 峰山御旅町, 峰山富貴屋町, 峰山堺町, 峰山古殿町
ではないでしょうか。
府令第26号でも京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1457頁でも「峰山光明寺町」とは即ち杉谷村字奥谷ノ内・峰山光明寺町である旨の記載があります。

#114の村名が正しく表示されていません。
府令第26号に記載されている村名は、消滅時の1955.1.1亀岡市成立で記されている村名と同じです。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78652] 2011年 6月 27日(月)15:51:56むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その3)
[78651]の続きです。

下京区第2組
塩屋町, 柳水町, (中略), 山田町, 藤「元」町, 藤西町, 三文字町, 錦堀川町, 橋東詰町

塩屋町, 柳水町, (中略), 山田町, 藤「本」町, 藤西町, 三文字町, 錦堀川町, 橋東詰町
ではないでしょうか。
参考:(3)

下京区第3組
百足屋町, 釜座町, (中略), 手洗水町, 笋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第4組
梅忠町, 菱屋町, (中略), 元竹田町, 「坂」東屋町, 元法然寺町

梅忠町, 菱屋町, (中略), 元竹田町, 「阪」東屋町, 元法然寺町
ではないでしょうか。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区阪東屋町であることより(3)を採用しました。

下京区第5組
中之町, 弁慶石町, (中略), 高宮町, 大文字町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第6組
石橋町, 大黒町, (中略), 裏寺町, 中之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第7組
梅本町, 松原町, 石橋町, 古西町, 三吉町, 元町, 若松町, 若竹町, 「天辺村」

「大橋町」, 「二町目」, 「三町目」, 「大黒町」, 「五軒町」, 「新五軒町」, 「西之町」, 「中之町」, 梅本町, 松原町, 石橋町, 古西町, 三吉町, 元町, 若松町, 若竹町, 「巽町」
ではないでしょうか。愛宕郡天辺村はM4.10.に下京に巽町, 教業町, 長光町の3町として編入され、M12.3.14の郡区町村編制法施行時には巽町は下京区第7組に、教業町及び長光町は下京区第8組に所属することになりました。
(2)では「二町目」, 「三町目」のところで「三條大橋二町目」, 「三條大橋三町目」となっていますが、(3)では「二町目」, 「三町目」、そして現在の町名が東山区二町目東山区三町目であることより(3)を採用しました。

下京区第8組
西海子町, 分木町, (中略), 高畑町, 七軒町

「教業町」, 「長光町」, 西海子町, 分木町, (中略), 高畑町, 七軒町
ではないでしょうか。
#教業町, 長光町の詳細は下京区第7組の所にて既に記載しています。
参考:(3)

下京区第9組
四条大宮町, 綾大宮町, (中略), 坊門町, 徳屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第10組
柏屋町, 藤本寄町, (中略), 綾西洞院町, 本柳水町, 「月鉾町」, 高辻西洞院町
は「月鉾町」が下京区第11組の町であることより
柏屋町, 藤本寄町, (中略), 綾西洞院町, 本柳水町, 高辻西洞院町
となります。
参考:(3)

下京区第11組
郭巨山町, 函谷鉾町, (中略), 小島町, 骨屋町
は下京区第10組の所に書かれている「月鉾町」も含めて
「月鉾町」, 郭巨山町, 函谷鉾町, (中略), 小島町, 骨屋町
となります。
参考:(3)

下京区第12組
長刀鉾町, 吉文字町, 立売西町, 泉正寺町, 立売中「ノ」町, 稲荷町, (中略), 万里小路町, 「灯」籠町, 高橋町, (中略), 仏光寺西町, 竹屋町

長刀鉾町, 吉文字町, 立売西町, 泉正寺町, 立売中「之」町, 稲荷町, (中略), 万里小路町, 「燈」籠町, 高橋町, (中略), 仏光寺西町, 竹屋町
ではないでしょうか。
立売中「ノ」町, 「灯」籠町or立売中「之」町, 「燈」籠町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区立売中之町下京区燈籠町であることより(3)を採用しました。

下京区第13組
奈良物町, 貞安前之町, (中略), 恵美須屋町, 丸屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第14組
「宮本町」, 御旅町, (中略), 下材木町, 稲荷町

「御旅宮本町」, 御旅町, (中略), 下材木町, 稲荷町
ではないでしょうか。
「宮本町」or「御旅宮本町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区御旅宮本町であることより(3)を採用しました。

下京区第15組
祇園町南側, 祇園町北側, (中略), 南畑町, 円山町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第16組
下之町, 揚屋町, (中略), 大宮二丁目, 「櫛笥町」

下之町, 揚屋町, (中略), 大宮二丁目
ではないでしょうか。
(2),(6),(7)では櫛笥町の記載があり、(3),(8)では櫛笥町の記載がありませんでした。現在の下京区中堂寺櫛笥町に当たると推測できるところですが、当時存在したか否かは分かりません。
そこで過去の地籍図にあたってみました。
復刻版京都地籍図第1巻(出版:不二出版、2008.10.30)にある「第弐編下京之部(1912.8.31発行)」60コマでは元下京区第16組の所には櫛笥町が存在せず、復刻版京都地籍図第1巻(出版:不二出版、2008.10.30)の「第参編接続町村之部(1912.10.31発行)」47コマでは葛野郡大内村大字中堂寺字櫛笥として存在しました。
地籍図より(3)の「櫛笥町」の記載なしを採用しました。

下京区第17組
橋橘町, 橘町, (中略), 柿本町, 上金仏町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第18組
藪下町, 中野之町, (中略), 高砂町, 「烏丸町」, 悪王子町, (中略), 大江町, 深草町

藪下町, 中野之町, (中略), 高砂町, 「五条烏丸町」, 悪王子町, (中略), 大江町, 深草町
「烏丸町」or「五条烏丸町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区五条烏丸町であることより(3)を採用しました。

下京区第19組
本「灯」籠町, 杉屋町, (中略), 須浜町, 安「槌」町, 御影堂前町, 植松町, 西橋詰町

本「燈」籠町, 杉屋町, (中略), 須浜町, 安「土」町, 御影堂前町, 植松町, 西橋詰町
ではないでしょうか。
安「槌」町or安「土」町については総ての資料で安「土」町でした。
本「灯」籠町or本「燈」籠町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区本燈籠町であることより(3)を採用しました。

下京区第20組
大和町, 亀井町, (中略), 六軒町, 宮川「町」一丁目, 宮川「町」二丁目, 宮川「町」三丁目, 宮川「町」四丁目, 宮川「町」五丁目, 宮川「町」六丁目, 宮川「町」七丁目, 宮川「町」八丁目, 西御門町, (中略), 森下町, 東河原町

大和町, 亀井町, (中略), 六軒町, 宮川「筋」一丁目, 宮川「筋」二丁目, 宮川「筋」三丁目, 宮川「筋」四丁目, 宮川「筋」五丁目, 宮川「筋」六丁目, 宮川「筋」七丁目, 宮川「筋」八丁目, 西御門町, (中略), 森下町, 東河原町
ではないでしょうか。
宮川「町」●丁目or宮川「筋」●丁目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区宮川筋一丁目東山区宮川筋二丁目東山区宮川筋三丁目東山区宮川筋四丁目東山区宮川筋五丁目東山区宮川筋六丁目東山区宮川筋七丁目東山区宮川筋八丁目であることより(3)を採用しました。

下京区第21組
「新町」, 轆轤町, (中略), 門脇町, 池殿町

「新シ町」, 轆轤町, (中略), 門脇町, 池殿町
ではないでしょうか。
「新町」or「新シ町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区新シ町であることより(3)を採用しました。

次稿へ続きます。
[78651] 2011年 6月 27日(月)15:51:46むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その2)
[78650]の続きです。

上京区第17組
橋本町, 東橋詰町, 主計町, 「弐丁目」, 元浄華院町, (中略), 薬屋町, 三丁「目」, 広橋殿町, (中略), 仕丁町, 「壱丁目」, 西日野殿町, (中略), 突抜町, 龍前町
は現在上京区として最後より三番目に記載されている「松之下町」も上京区第17組ですので
橋本町, 東橋詰町, 主計町, 「二町目」, 元浄華院町, (中略), 薬屋町, 三丁「町」, 広橋殿町, (中略), 仕丁町, 「一町目」, 西日野殿町, (中略), 突抜町, 龍前町, 「松之下町」
ではないでしょうか。
「松之下町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。
三丁「目」or三丁「町」については総ての資料で三丁「町」です。
「弐丁目」, 「壱丁目」or「二町目」, 「一町目」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が「上京区二町目(東堀川上長者町下ル、など)」, 「上京区一町目(東堀川通中立売通下ル、など)」であるため、(3)を採用しました。

上京区第18組
金馬場町, 分銅町, (中略), 南清水町, 白銀町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第19組
桝屋町, 四町目, (中略), 菱屋町, 一「丁」目

桝屋町, 四町目, (中略), 菱屋町, 一「町」目
ではないでしょうか。
一「丁」目or一「町」目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が「上京区一町目(大宮椹木町下ル、など)」であるため、(3)を採用しました。

上京区第20組
紹巴町, 四「丁」目, 大黒屋町, 三「丁」目, 藪之内町, (中略), 東魚屋町, 上鍛冶「屋」町, 夷川町, 米屋町

紹巴町, 四「町」目, 大黒屋町, 三「町」目, 藪之内町, (中略), 東魚屋町, 上鍛冶町, 夷川町, 米屋町
ではないでしょうか。
上鍛冶「屋」町or上鍛冶町については総ての資料で上鍛冶町です。
四「丁」目, 三「丁」目or四「町」目, 三「町」目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区四町目(東堀川出水下ル、など)上京区三町目(東堀川下長者町下ル、など)であるため、(3)を採用しました。

上京区第21組
西鷹司町, 鷹司町, (中略), 常泉院町, 五丁目, 東立売町, (中略), 堀松町, 桜鶴円町

西鷹司町, 鷹司町, (中略), 常泉院町, 五丁目「町」, 東立売町, (中略), 堀松町, 桜鶴円町
ではないでしょうか。
(2)では五丁目「町」、(3)は記載無し、(6)では五町目町、(7)では五丁目「町」、(8)では五町目となっています。
現在の町名が上京区五町目町であることより(2)(7)を採用しました。

上京区第22組
東桜町, 宮垣町, (中略), 亀屋町, 上生「州」町, 出水町, (中略), 上之町, 袋町

東桜町, 宮垣町, (中略), 亀屋町, 上生「洲」町, 出水町, (中略), 上之町, 袋町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第23組
花立町, 玉植町, (中略), 丸太町, 七「丁」目, 八「丁」目, 九「丁」目, 大文字町, (中略), 中之町, 東竹屋町

花立町, 玉植町, (中略), 丸太町, 七「町」目, 八「町」目, 九「町」目, 大文字町, (中略), 中之町, 東竹屋町
ではないでしょうか。
「丁」or「町」に関しては(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区七町目中京区八町目中京区九町目であることより(3)を採用しました。

上京区第24組
道場町, 鏡屋町, (中略), 砂金町, 光堂町, 三本木町, (中略), 福屋町, 天守町

道場町, 鏡屋町, (中略), 砂金町, 光「リ」堂町, 三本木町, (中略), 福屋町, 天守町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第25組
下御霊前町, 甘露町, (中略), 橘町, 鍵屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

上京区第26組
神泉苑町, 姉西町, (中略), 最上町, 池「本」町, 上巴町, 樽屋町, 上八文字町, 姉西堀川町
は上京区第27組の所に書かれている「西三坊堀川町」も含めて
神泉苑町, 姉西町, (中略), 最上町, 池「元」町, 上巴町, 樽屋町, 上八文字町, 姉西堀川町, 「西三坊堀川町」
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第27組
二条油小路町, 押油小路町, (中略), 壷屋町, 「西三坊堀川町」, 西堂町, (中略), 鍛冶町, 宮木町
は「西三坊堀川町」が上京区第26組の町であることも併せて
二条油小路町, 押油小路町, (中略), 壷屋町, 西堂町, (中略), 鍛冶町, 宮木町
ではないでしょうか。
参考:(2)

上京区第28組
頭町, 中之町, (中略), 虎屋町, 場之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第29組
仁王門町, 松屋町, (中略), 丸木材木町, 大「坂」材木町
は現在上京区として最後より二番目に記載されている「竹屋町」も上京区第29組であることを併せて
仁王門町, 松屋町, (中略), 丸木材木町, 大「阪」材木町, 「竹屋町」
ではないでしょうか。
「竹屋町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区大阪材木町であることより(3)を採用しました。

上京区第30組
天性寺前町, 下本能寺前町, (中略), 丁子屋町, 晴明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第31組
行願寺門前町, 東椹木町, (中略), 樋ノ口町, 西生「州」町, 東生「州」町, 上樵木町, 上大「坂」町, 恵比須町, 下丸屋町, 一之船入町

行願寺門前町, 東椹木町, (中略), 樋ノ口町, 西生「洲」町, 東生「洲」町, 上樵木町, 上大「阪」町, 恵比須町, 下丸屋町, 一之船入町
ではないでしょうか。
「州」or「洲」については総ての資料で「洲」です。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区上大阪町であることより(3)を採用しました。


上京区第32組
東丸太町, 東竹屋町, 下堤町, 「新生州村」, 中川町, (中略), 吉永町, 石原町

東丸太町, 東竹屋町, 下堤町, 「新生洲町」, 中川町, (中略), 吉永町, 石原町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第33組
孫橋町, 法林寺門前町, (中略), 頭町, 東門前町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第34組
浄土寺町, 鹿ヶ谷町, (中略), 聖護院町, 粟田口「村」, 南禅寺町, 「松之下町」, 「竹屋町」, 「常盤井図子町」
は「松之下町」が上京区第17組の町であり、「竹屋町」が上京区第29組の町であり、「常盤井図子町」が上京区第9組の町であることも併せて
浄土寺町, 鹿ヶ谷町, (中略), 聖護院町, 粟田口「町」, 南禅寺町
ではないでしょうか。粟田口「村」は府令第72号(M21.6.25)で上京区に編入され上京区第34組の粟田口「町」となりました。
参考:(2)

下京区第1組
今新在家西町, 今新在家東町, (中略), 因幡町, 六角猪熊町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

次稿へ続きます。
[78650] 2011年 6月 27日(月)15:51:36むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。

(1)府令第26号(M22.2.23)(京都府府令達要約(第十編上巻)(編・出版:京都府内務部第一課、M24.2.20)に記載)
#市制町村制施行時の廃置分合を記載。
(2)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(3)地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(4)京都府町村名(京都府)
#明治7年5月現在の町村名を記載、京都府が内務省宛に提出した文献
(5)京都府管下郡区町村名録(町名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)明治14年6月時点での京都上京下京区の各町が記載されている。
(6)改正京都区組分插画町名録(編:片岡賢三、出版:風月堂、M20.3.5)京都上京下京区の各組が記載されている
(7)京都町名録(編:吉村千太郎、出版:下村書舗、M20.9.16)京都上京下京区の各町が記載されている
(8)京都市町名録(著:村上善輔、出版:村上勘兵衛、M22.7.31)小学校区別に上京下京区の各町が記されている
(9)豊岡県管内各区並村名調(豊岡県)#明治7年5月現在の町村名を記載、豊岡県が内務省宛に提出した文献
#(4)と(9)は共に明治前期全国村名小字調査書第三巻(著:内務省地理局編纂物刊、出版:ゆまに書房、昭和61年)に収録
(10)京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)

京都市については(2)(3)を京都市以外については(1)~(3)を総てにおいて参照し、(4)~(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として京都市では(3)(一部箇所では(2))を、京都市以外の地域では(1)のみを記載しました。
それでは紹介です。

◎京都市
ここでは、現在市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府#1京都市に記載されている町村名(A)と(2)と(3)と比較しました。相違が生じた時は現在の町名と比較し、現在の町名と一致したものを採用しました。
しかしながら、当時の資料である(2)と(3)については、書き落としがあることもあり、その時はさらに(4)~(8)とも適宜比較して判断しています。

京都市となる直前では上京区は第1組~第34組に下京区は第1組~第33組に分かれており、現在の記載順も同様の順にならんでいますので、各組ごとに見ていきます。

上京区第1組
寺之内竪町, 下天神町, (中略), 中社町, 「中之町」, 「北中之町」, 筋違橋町, 新町

寺之内竪町, 下天神町, (中略), 中社町, 「仲之町」, 「北仲之町」, 筋違橋町, 新町
ではないでしょうか。
「中之町」, 「北中之町」or「仲之町」, 「北仲之町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区仲之町, 上京区北仲之町であるため、現在の町名と一致した(3)を採用しました。

上京区第2組
竹園町, 玄蕃町, (中略), 長乗東町, 小山町, 上御霊竪町, 上御霊「仲」町, 森之木町, 上御霊前町

竹園町, 玄蕃町, (中略), 長乗東町, 小山町, 「上御霊上町」, 「新御霊口町」, 「天寧寺門前町」, 「鞍馬口町」, 「上善寺門前町」, 「高徳寺町」, 「上御霊馬場町」, 「内構町」, 上御霊竪町, 上御霊「中」町, 森之木町, 上御霊前町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第3組
閻魔前町, 北玄蕃町, (中略), 杉若町, 井田町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第4組
聖天町, 大猪熊町, (中略), 山名町, 北船橋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第5組
上木下町, 上柳原町, (中略), 柳図子町, 妙「願」寺前町, 安楽小路町, (中略), 下柳原北半町, 裏風呂町

上木下町, 上柳原町, (中略), 柳図子町, 妙「顕」寺前町, 安楽小路町, (中略), 下柳原北半町, 裏風呂町
ではないでしょうか。
妙「願」寺前町or妙「顕」寺前町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区妙顕寺前町であるため、(3)を採用しました。

上京区第6組
一観音町, 西今出川町, (中略), 玉屋町, 笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目, 大文字町, (中略), 東柳町, 真盛「村」, 社家長屋町, (中略), 滝ヶ鼻町, 末「ノ」口町, 西今小路町, (中略), 老松町, 西柳町

一観音町, 西今出川町, (中略), 玉屋町, 笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目, 大文字町, (中略), 東柳町, 真盛「町」, 社家長屋町, (中略), 滝ヶ鼻町, 末「之」口町, 西今小路町, (中略), 老松町, 西柳町
ではないでしょうか。
真盛「村」or真盛「町」については明治7年5月の時点(4)で既に真盛「町」となっており、それ以降の総ての資料で真盛「町」でした。
末「ノ」口町or末「之」口町に関しては、(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区末之口町であるため、(3)を採用しました。
笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目or笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目or笹屋四「丁」目, 笹屋五「丁」目に関しては、
(A),(2)・・・笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目
(3)・・・笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目
現在の町名・・・上京区笹屋四「丁」目, 上京区笹屋五「丁」目
となっています。
他の資料(4)~(8)を見てみますと、(4)と(6)は(A),(2)と同じで、(5)は笹屋「町」四「町」目, 笹屋「町」五「丁」目で、(7)は笹屋「丁」四「丁」目, 笹屋「丁」五「丁」目で(8)は笹屋四「丁」目, 笹屋五「丁」目でした。
比較してもよくわからなかったので、おそらく市制施行直前には笹屋「町」●丁目から笹屋●丁目になったと推測し、現在の町名と同じ(8)を採用しました。

上京区第7組
一色町, 西五辻東町, (中略), 有馬町, 北小路中「ノ」町, 竪亀屋町, (中略), 今出川町, 元中「ノ」町, 笹屋町一丁目, 笹屋町二丁目, 泰童片原町, 北伊勢殿構町

一色町, 西五辻東町, (中略), 有馬町, 北小路中「之」町, 竪亀屋町, (中略), 今出川町, 元中「之」町, 笹屋町一丁目, 笹屋町二丁目, 「笹屋町三丁目」, 泰童片原町, 北伊勢殿構町
ではないでしょうか。
北小路中「ノ」町, 元中「ノ」町or北小路中「之」町, 元中「之」町に関しては、(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区北小路中之町上京区元中之町であるため、(3)を採用しました。
「笹屋町三丁目」の有無に関して他の資料(4)~(8)を見てみますと、明治7年5月の時点(4)以降の他の資料すべてでありました(ただし、(4)(5)(7)は「笹屋町三丁目」ではなくて「笹屋三丁目」)。現在の町名である上京区笹屋町三丁目とも一致した(3)を採用しました。

上京区第8組
芝大宮町, 五辻町, (中略), 横神明町, 晴明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第9組
御三軒町, 西大路町, (中略), 中小川町, 南兼康町
は現在上京区として最後に記載されている「常盤井図子町」も上京区第9組ですので
御三軒町, 西大路町, (中略), 中小川町, 南兼康町, 「常盤井図子町」
となります。
参考:(3)
#「常盤井図子町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。

上京区第10組
上立売東町, 御所八幡町, (中略), 中御霊図子町, 蒔鳥屋「地」, 瓢箪図子町, 上立売町, 裏築地町, 玄武町

上立売東町, 御所八幡町, (中略), 中御霊図子町, 蒔鳥屋「町」, 瓢箪図子町, 上立売町, 裏築地町, 玄武町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第11組
真如堂前町, 染殿町, (中略), 本満寺前町, 上「御」輿町, 上片原町, (中略), 常盤井殿町, 立本寺前町
は次の上京区第12組の所に書かれている「毘沙門横町」も含めて
真如堂前町, 染殿町, (中略), 本満寺前町, 上「神」輿町, 上片原町, (中略), 常盤井殿町, 立本寺前町, 「毘沙門横町」
ではないでしょうか。
参考:(3)
#「毘沙門横町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。

上京区第12組
鶴山町, 表町, (中略), 二神町, 「毘沙門横町」, 一真町, (中略), 大猪熊町, 「扇屋町」, 中御霊町, (中略), 九軒町, 梶井町
は「毘沙門横町」が上京区第11組の町であることも併せて
鶴山町, 表町, (中略), 二神町, 一真町, (中略), 大猪熊町, 「扇町」, 中御霊町, (中略), 九軒町, 梶井町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第13組
西町, 大上之町, (中略), 川瀬町, 三助町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第14組
一番町, 二番町, (中略), 稲葉町, 白竹町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第15組
東石橋町, 菱丸町, (中略), 下山里町, 須「摩」池町, 泰童町, (中略), 山里町, 高台院竪町

東石橋町, 「西中筋町」, 「玉屋町」, 「亀屋町」, 「仲御霊町」, 「百萬遍町」, 「革堂前之町」, 「福本町」, 「東西俵屋町」, 菱丸町, (中略), 下山里町, 須「浜」池町, 泰童町, (中略), 山里町, 高台院竪町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第16組
堀川下之町, 鏡石町, (中略), 皀莢町, 奈良「本」町, 菊屋町, (中略), 猪熊一丁目, 猪熊二丁目

堀川下之町, 鏡石町, (中略), 皀莢町, 奈良「物」町, 菊屋町, (中略), 猪熊一丁目, 猪熊二丁目
ではないでしょうか。
参考:(3)

次稿へ続きます。
[78605] 2011年 6月 21日(火)12:18:26【1】むっくん さん
都道府県を代表する山
[78597]futsunoおじさん
滋賀県 伊吹山 1377m 身近な存在では武奈ヶ岳?
滋賀県の山で考えますと、一番は伊吹山で、僅差で比叡山が追う展開になるのではないでしょうか。
#比叡山延暦寺の建造物が現在すべて滋賀県側に建っていることもあり、「比叡山はどちらかと言えば滋賀県の山である」と少なくない滋賀県人が心に秘めていることでもあります。

ちなみに比良山系で一番知られているのはびわ湖バレイスキー場のある蓬莱山(1174m)であると思います。武奈ヶ岳は旧・比良山スキー場の近くにありますが、登山者以外には知名度は今一つであると思います。

福井県 荒島岳 1523m 無難に百名山から選ぶが。
明治初期に書かれた、とある書物には「白山は越前の山ではなくなってしまったが、福井に住む者が思い浮かべる山は白山であることには誰にも異存はない。福井は元より福井より北の街道沿いでは白山がくっきりと見える。」といった主旨のことを断定的に書かれていました。
当時は信仰と密接に人々は生きていたこともあり、山岳信仰で知られた白山を第一に挙げたのでしょうが、現在はどうなのでしょうか。
#白山が越前の山ではなくなったのは、明治5年11月17日付けで「白山麓十八ヶ村」が加賀国所属となったことによるものです(太政類典足羽県下白山社并牛首村外十七ケ村加賀国能見郡ヘ併セ石川県ニ属ス(PDF)[68512])。
[78571] 2011年 6月 17日(金)18:27:46むっくん さん
業務連絡
>グリグリさん

業務連絡を2点ばかり。

まずは1点目。
市区町村プロフィールのところにある“女性首長の一覧”の説明書きに
過去も含めた女性首長の一覧です。最初の女性首長は1957年(昭和32年)に誕生。
とありますが、1957年(昭和32年)ではなくて1947年(昭和22年)ではないでしょうか。

2点目。
書込ランキングにおいてBANDALGOM さんの過去の書き込み([9906][9907][9909][9910][9978][9980])が、熊虎さんとして別途カウントされていますのでお知らせします。
[78558] 2011年 6月 14日(火)18:27:14むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県(その2)
[78557]の続きです。

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「村」

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「町」
ではないでしょうか。
まず、県令第21号(M22.3.9)(4)では大津「村」となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では大津「町」となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも大津「町」となっています。
また島根県統計書(明治19年)18コマ(11)では神門郡の町数は4とあり、この4町とは塩冶町、今市町、古志町、大津町と考えられます([78557]拙稿の#122新設/村制 神門郡古志村での記述を参照願います)。しかし、島根県統計書(明治19年)21コマ(11)より明治19年12月現在では大津「村」となっており、ここでは神門郡の町数は3しかなく矛盾します。
以上を説明するには、資料(11)21コマと資料(4)が大津「町」であるところを大津「村」と書き間違えをしているとするのが一番妥当であると考えます。

135 新設/「村」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町

135 新設/「町」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 「井尻村」, 「津淵村」, 福田村, 「殿村」, 「横道村」, 太田村

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 福田村, 太田村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)109コマによると井尻村&津淵村はM8.2.27に井田村の一部に、殿村&横道村はM8.2.27に福田村の一部になったとあります。

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「(本)」

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)109コマによるとM8.2.27に
邇摩郡 佐摩村, 赤波村→佐摩村
との合併で成立したのが佐摩村です。
参考:県令第22号(M22.3.9)

146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「先市原村」, 「今市原村」, 佐摩村「(微)」
は#153との関係もあり
146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「市原村」, 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「五十猛」村

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「磯竹」村
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「鹿」村

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「賀」村
ではないでしょうか。
まず、新旧対照市町村一覧では刺「鹿」村です。
しかし、県令第22号(M22.3.9)(3)、県令第22号(M22.3.9)(5)、島根県の地名鑑(PDF)109コマ、大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では刺「賀」村となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも刺「賀」村となっています。

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 「伊木村」, 「小笹村」, 上来原村, 下来原村

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 上来原村, 下来原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)65コマによると、伊木村&小笹村はM8.11.19に七条村の一部となったとあります。

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「(本)」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「(微)」

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「の一部」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)64コマによるとM8.10.14に
那賀郡吉地村, 周布村, 原井村→穂出村
との合併で成立したのが穂出村ですので、“字吉地”と“字吉地を除く”で分かれると、双方とも穂出村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「(本)」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「(微)」, 乙子村

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「の一部」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「の一部」, 乙子村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)98コマによるとM8.10.14に
美濃郡赤雁村, 木部村→木部村
との合併で成立したのが木部村ですので、“字赤雁”と“字赤雁を除く”で分かれると、双方とも木部村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「町」

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「本郷」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂「ヶ」平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)176,177コマ

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「(微)」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「(本)」, 寺田村, 商人村, 笹山村

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「の一部」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「の一部」, 寺田村, 商人村, 笹山村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)179コマによるとM8.7.3に
那賀郡木ノ頃村, 倉地村, 小直村, 越原村→滝元村
との合併で成立したのが滝元村ですので、“字小直字越原”と“字小直字越原を除く”で分かれると、双方とも滝元村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 「金山谷村」, 「河津村」, 「初見村」, 「星坂村」, 九郎原村

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 九郎原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。


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