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むっくんさんの記事が10件見つかりました

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[85102] 2014年 2月 16日(日)15:43:11【7】むっくん さん
小笠原村、大潟村、郡築村、 藤田村、南大東村、北大東村
[85087]hmtさん
両者は、地方制度の観点からして、同一視して論じるべき対象ではないでしょう。
確かに姫路市と同一視することは適当ではありませんでした。
hmtさんの考えでは小笠原村(と大潟村)は地方自治法の例外を定めた特別法に基づくために特殊であるとされています。しかしながら特殊であることの本質としては、単に、新に自治制度が始まったからと言えるのではないでしょうか。

私はそもそも現在、小笠原村(東京都)大潟村(秋田県)の2村、そしてhmtさんのあげられなかった郡築村(熊本県)藤田村(岡山県)南大東村(沖縄県)北大東村(沖縄県)の4村、合計6村が市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧の方に記載されていることが問題であると考えます。
これら6村は新に自治制度が始まったのですから、例えば郡築村(熊本県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(熊本県)ではなくて市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(熊本県)へと、藤田村(岡山県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(岡山県)から市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(岡山県)へと、そして後の4村(小笠原村、大潟村、南大東村、北大東村)も同様に記載する箇所を変更すべきなのではないでしょうか。

記載する箇所がおかしいことが、小笠原村のような特殊な場合において、もっと血の通った変遷情報を、と考えさせる最大の要因であるのでしょう。

訂正
【4】姫路市がらみの書き込みを全面訂正(2/16 16:39)
【5】追記(2/16 16:52)
【6】最初と最後の段落の全面訂正(2/17)
【7】特殊であることの本質を追記(2/17)
[85084] 2014年 2月 11日(火)14:08:11【1】むっくん さん
1968年の小笠原村の記載について
[85081]hmtさん
返還に伴う 1968年の 小笠原村設置は、既に 変遷情報 に記録されています。
そこでは、変更種別: 村制 となっているのですが、村長も村議会もない設置当初の小笠原村には、「村制」つまり「村の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「村制」に代えて単なる「設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
(中略)
そして、村長と村議会議員との選挙が行なわれ、本当の「変更種別 村制」が実現した 1979年4月22日。
現在は、1968年の記録 詳細欄の末尾に書き加えられているだけですが、これは独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
hmtさんが書かれておられることはまさしくその通りだと思いますが、果たして小笠原村が稀有な事例なのでしょうか。
例えば姫路市は明治22年4月1日に成立しました。[85081]hmtさんの記載をまねて記しまと、以下のようになります。
--------------------------
そこでは、変更種別: 新設/市制 となっているのですが、市長も市議会もない設置当初の姫路市には、「市制」つまり「市の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「新設/市制」に代えて単に「新設/市設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
そして、市会議員の選挙があったのが明治22年6月14日で、初代市長である有留清氏が就任したのは明治22年7月2日。本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日。
現在は、明治22年4月1日の記録のみが書かれているだけですが、本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日も独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
--------------------------
市制町村制が施行された当初では、姫路市のような事例はまさしく普通の存在です。
仮に小笠原村の事例をhmtさん御提案のように記載するならば、市制町村制が施行された当初の各市町村(e.g.姫路市)についても詳細な記載が必要となることになりますが、現実的には無理であると思います。

【追記】
1968年の記録では、「変更対象自治体名/変更内容」が父島, 母島, 硫黄島となっている点にも疑問があります[79266]
この3島は 既存の自治体ではないので、島名【というよりも列島名】を列挙して小笠原村が設置された地域を示したものと理解されます。しかし、それならば、聟島列島,南鳥島,沖ノ鳥島が記されていないのは片手落ちと思います。
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)([53386]88さん)では
第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
とあります。現在の記載は
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 父島, 母島, 硫黄島
となっていますが、1896(M29).4.1の沖縄県5郡設置 の記載に倣い
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 小笠原諸島 の区域をもって小笠原村を設置
とでも記載する方がより適切であるものと考えられます。
[85068] 2014年 2月 6日(木)18:32:12むっくん さん
府県を変更した町村 における根拠法令
[85062]hmtさん
埼玉県 1891(M24).6.15 府県変更 新座郡榑橋村 県境合併で東京府北豊島郡大泉村を新設 [62334]
現在の市区町村変遷情報での記載でも東京府北豊島郡大泉村の新設は1891(M24).6.15とありますが、正しくは1891(M24).6.9です。

東京市史稿(市街篇)第八十一(編・出版:東京都、H2.3.26)663頁によりますと、
東京府令第五十七号
東京府北豊島郡石神井村ノ内大字上土支田ト埼玉県新座郡榑橋村トヲ合併シ、大泉村ト称併シ、東京府北豊島郡ニ編入ス
右町村制第四条ニ依リ処分ス。
明治二十四年六月九日 東京府知事 侯爵 蜂須賀茂韶
とあります。
#これに対応する埼玉県側の法令は、埼玉県告示第38号(新座郡榑橋村東京府編入ノ件)(M24.6.9)です。

茨城県 1930(S5).7.1 府県変更 猿島郡新郷村 伊賀袋の大部分と立崎の一部が埼玉県北埼玉郡川辺村に編入される [78789]
これに対応する法令は、埼玉県告示第361号(茨城県猿島郡新郷村北埼玉郡川辺村ノ境界変更認可)(S5.6.25)です。
官報第一〇五五号(昭和五年七月七日)においても
○村界変更
町村制第三条に依り茨城縣猿島郡新郷村と埼玉縣北埼玉郡川邊村の境界を左の通変更し本月一日より施行せり
昭和五年七月 埼玉県
(略)
以上各筆の外渡良瀬川の中央より以西に於て茨城県猿島郡新郷村に属する地域の全部
右埼玉縣北埼玉郡川邊村に編入
とあります。
[85037] 2014年 1月 31日(金)18:34:55【2】むっくん さん
Re:新たな変更種別
[84986]グリグリさん
変遷情報における変更種別の新たな追加と表示形式を定義する必要があると考えています。
[85031]hmtさん
いっそのこと、法律用語から離れた、「郡転入」と「村転入」が、府県間移動を示すのに適しているかと思いました。
私もアイデアを出してみます。

本来の「郡変更」は、岩手県内で 二戸郡から岩手郡に移った安代町のようなケースだと思いますが、三多摩の場合、各町村の所属郡は変更されていません。([85031]hmtさん)
三多摩の場合、変わったのは所属郡ではなくて所属府県です。
そこで、「府県変更」(もしくは「県変更」)という言葉はどうでしょうか。

三多摩の一つである南多摩郡の場合での東京府の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡 ○○町 神奈川県南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となり、神奈川県の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 東京府南多摩郡 ○○町 南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となります。

北足立郡保谷村の場合での東京府の記載は
14 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 北多摩郡 保谷村 埼玉県 北足立郡 保谷村
となり、埼玉県の記載は
24 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 東京府北多摩郡 保谷村 北足立郡 保谷村
となります。
[84741] 2014年 1月 8日(水)18:25:40【2】むっくん さん
Re:変遷情報における対応漏れ対応(その1~その4)
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

[84595][84684][84685][84698]グリグリさん
なお、[78468]の後半から[78469]の東京市以外については対応済みと考えてよろしいですね。
これはご推察の通りです。
また、私の指摘箇所に付き、対応していただき有難うございました。ざっと一通り当方でも確認しました。

まず、対応漏れ及び誤修正は3箇所見つかりました。
M22.4.1京都市
●上京区第7組
笹屋町二丁目→笹屋町二丁目, 笹屋町三丁目
との修正が必要です。

M22.5.1東京市
●四谷区
元鮫河橋南町→元鮫ヶ橋南町
との修正が必要です。
●牛込区
市谷佐砂土原町二丁目→市谷佐土原町二丁目
との修正が必要です。

次に、[84570]グリグリさんにて表記の揺らぎに関する方針が定まりましたので、関連する箇所については本稿で記載することとします。

M22.5.1東京市
●下谷区
坂本村(本)→阪本村(本)
●浅草区
坂本村(微)→阪本村(微)
との修正が必要となります。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマ、読売新聞に記載の府令第25号(このことに関するところはM22.4.12の1頁に記載)

これに関しましては[78466]拙稿の
(1)が一番信頼できるのではないかと考えられますので、(1)を最優先に採用しました。
を翻すこととなりました。


最後に馬込領桐ヶ谷村の表記の件です。
[78466]拙稿の(4)で紹介した、東京府に郡区町村編成法を施行するにあたった際の甲第49号布達(東京府大小区画ヲ廃シ区郡名称ヲ定ム附合併改称)(PDF)(M11.11.2)(1~41コマ)を改めて見てみますと、32コマに馬込領桐ヶ谷村とありました。
次に市制町村制施行時の廃置分合を見てみます。
[78468]拙稿で紹介した府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマでは「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されていますが、読売新聞に記載の東京府令第25号(このことに関するところはM22.4.14の別冊1頁に記載)では、馬込領桐ヶ谷村と同一の文字の大きさで記載されています。

続いて法令面を見てみます。
郡区町村編成法施行下の東京府において、町村の合併もしくは改称が行われる際には、布達(M19.4.5までは甲号布達、M19.7.26までは布達)及び府令(M19.7.27以降)で公告されているようです。そして市制町村制施行時までに、東京府より馬込領桐ヶ谷村を桐ヶ谷村へと改称する旨の布達や府令は出されていないようです。
以上からは、確たることは言えないため、現状のままで保留としておくのが無難であると思います。
[84615] 2013年 12月 31日(火)12:56:02むっくん さん
山形県東村山郡高擶村など
[84612]YT さん
(1) 当初は「きへん」の「高ダマ村」が正式だった。
(2) ところがどういうわけか、昭和3年前後に、「てへん」の「高擶村」に改名するような事態があったらしい。
(3) 近代デジタルライブラリーで戦後に発行された地図を見ると、「高擶村」になっているが、国勢調査報告書の方は旧来の名称を引き摺って、「きへん」の「高ダマ村」と記述し続けた。
(4) 昭和27年に高擶駅ができた頃は既に「てへん」の「高擶」が正式と思われる。ただし戦前の文書は濁音に無頓着なので、「タカタマ」という振り仮名そのままに「たかたま」と命名してしまったのかもしれない。
(5) 合併して豊栄村になった時の官報の印刷原文は確認できないが、どうも合併時には「てへん」の「高擶村」である可能性が高い。
県令第18号(M22.3.18)によりますと、M22.4.1の成立時では「きへん」の「高タマ村」でした。

#以前話題にした滋賀県滋賀郡下阪本村でも、国勢調査報告書を見てみますと、第2回(T14)と第3回(S5)の間に下坂本村から下阪本村に改称されたこととなっています。
[84593] 2013年 12月 27日(金)16:43:40むっくん さん
変遷情報における対応漏れなど
[84570]グリグリさん
変遷情報への修正追加情報のご指摘で、対応漏れなどありましたらお知らせください。
[83624][83646][84181]拙稿(ただし[83624]はこれまでの課題をまとめたもの)と[83625]MIさんへの対応がなされていません。
[83631][83648][84199]にてグリグリさんが対応されると書かれておられますが。

[83624]の(8)については特に対応する必要は現時点ではないものと考えます。
[83624]の(1)(2)(3)(4)と[83646]拙稿に関しましては、今後の課題ですので先送りでも良いと考えます。ただ、将来への方向性を何らかのコメントを頂けたら、とは思います。
[83624]の(16)については何らかの対応をすべきところだとは思いますが、この対応をすると、おそらく(1)(イ)の対応をも必然的にせまられることとなりそうです。


次はM22.10.1に名古屋市を構成することとなった町についてです。[84266]拙稿では
M22.10.1#1で、成立前の町村のところに、西柳町が一つしかありませんので、もう一つ西柳町の追加をお願いします。
一つ目の西柳町は愛知県甲第206号布達(M11.12.28)にて、愛知郡廣井村之内 中廣井町が澤井町、小鳥町、花車町、東柳町、西柳町の4町に分かれて成立した町で、もう一つの西柳町は愛知県令第31号(M22.6.18)にて新たに愛知郡廣井村の一部から分立した町となります。
と書きましたが、未反映のままです。


最後は名古屋市への編入についての記載についてです。
これについては修正を保留しました。というのも、#320は名古屋市南区への編入、#321は名古屋市西区への編入と、編入先の区が異なることから情報を分けてあります。
編入先の区が異なる箇所をざっと見てみました。

編入先の区が異なる箇所は以下の通りですが、いずれも情報を分けていません。

#3001921(T10).8.22編入名古屋市名古屋市, 愛知郡 中村, (略)
#4141955(S30).4.5編入名古屋市名古屋市, 愛知郡 天白村, 猪高村
#4201955(S30).10.1編入名古屋市名古屋市, 海部郡 南陽町, (略)
#211918(T7).4.1編入京都市京都市, 愛宕郡 野口村, (略)
#411931(S6).4.1編入京都市京都市, 葛野郡 京極村, (略)
#1221957(S32).4.1編入/境界変更京都市京都市, 久世郡 淀町, (略)
#171897(M30).4.1編入大阪市大阪市, 西成郡 三軒家村, (略)
#2031955(S30).4.3編入大阪市大阪市, 中河内郡 長吉村, (略)
#1351947(S22).3.1編入神戸市神戸市, 武庫郡 山田村, (略)

また、編入で複数の区が新たに設立され、そのため複数の区へ編入されたところは次の通りですが、こちらでも情報を分けていません。
#82 1932(S7).10.1 編入 東京市 東京市, 荏原郡 品川町, (略)
#73 1925(T14).4.1 編入 大阪市 大阪市, 西成郡 伝法町, (略)

また上記二者の複合形態である場合として以下の箇所がありますが、こちらにおいても情報を分けていません。
#81 1939(S14).4.1 編入 横浜市 横浜市, 都筑郡 川和町, (略)

以上との整合性をとるためにも、少なくとも現時点では#320と#321(現在は#328と#329)において情報をまとめた方が良いと考えます。
[84557] 2013年 12月 20日(金)12:41:26むっくん さん
山口県玖珂郡坂上村
[84549]YTさん
[84554]MIさん
[84555]グリグリさん
(2) 山口県玖珂郡坂上村 (山口県#22)
確かに官報第五九七一号(明治三十六年五月三十日)では
○村廃置
本年十月一日より玖珂郡渋前村藤谷村を廃し其区域を以て坂上(さかうえ)村を置く
明治三十六年五月 山口県
とありますが、その後官報第六〇五四号(明治三十六年九月四日)にて
○村改称
玖珂郡渋前村藤谷村を合併し坂上村と改称明治三十七年一月一日より施行す
明治三十六年九月 山口県
との訂正がありましたので、現状のままでよいものと考えられます。
[84310] 2013年 10月 27日(日)13:22:37【1】むっくん さん
Re:境界変更情報の扱いについて
[84269]YTさん
境界変更及び名称変更に関する脚注は年代順に全部で109まであり、上に示すようにその半分を超える57個が境界変更のみの情報です。つまり新設や名称変更の情報を合わせた数を超える数の境界変更情報があるわけです。愛知県のみのたった30年間だけでもこれだけの数の境界変更があり、これを変遷情報に載せるとなると、肝心の新設・名称変更等の情報の方が圧迫されてしまいます。また人口異動の有無などは官報等では確認できないでしょうし、国勢調査開始以前では大字の名前ぐらいしか確認することはできないはずで、人口異動の有無は調べようがないと思います。
そうなってくると、わりかし大きい境界変更のみの情報を含めて削除するか、境界変更のみの情報だけで別項目を作る必要があるかと思いますがどうでしょうか?
私にはYTさんが何を問題とされておられるのかよく分かりません。現在、境界変更(大)(近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更)の記載がされていますが、他の廃置分合や名称変更の記載を埋没させているということはなく、特段何の問題もないと私は考えています。
単にYTさんが[82233]88さん[82262]グリグリさんの書き込みを読まれておられないだけなのではないか、と私には思えてなりません。
[84265]拙稿を書いたときはまさか読まれておられないということはないだろうと思い、あえて書き込みから外していたのですが。。。
【1】#以下を追記(10/27 13:33)。
[84266] 2013年 10月 25日(金)13:00:41むっくん さん
市区町村変遷情報(愛知県)その2
[84265]の続きです。

#161 1906(M39).5.2 新設 中島郡平和村 中島郡 六輪村, 左右川村, 三宅村の一部
日付を1906(M39).5.2→1906(M39).5.10へと修正し、変更対象自治体名/変更内容に、井長谷村の一部(大字井堀, 儀長を除く)を追加することになります。
参考:愛知県告示第99号(M39.5.2)

#184 1906(M39).5.10 新設 中島郡千代田村 中島郡 井長谷村の一部, 三宅村, 実田村, 吉田村, 豊田村, 大江村の一部
変更対象自治体名/変更内容にて、三宅村→三宅村の一部(大字板葺)と修正することになります。
参考:愛知県告示第99号(M39.5.2)

#197 1906(M39).7.1 新設 海東郡蟹江町 海東郡 蟹江町, 西ノ森村, 須成村, 新蟹江村
変更対象自治体名/変更内容にて、西ノ森村→西之森村と修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)
後述の(注4)も参照。

#208 1906(M39).7.1 新設 海西郡市江村 海西郡 市腋村の一部, 東市江村
変更対象自治体名/変更内容に、十四山村の一部(大字六条新田, 坂中地新田, 鮫ヶ地新田, 馬ヶ地新田, 鎌倉新田, 子宝新田, 西蜆, 東蜆, 四郎兵衛新田, 竹田新田, 海屋新田, 下押萩, 上押萩, 亀ヶ地新田を除く)を追加することとなります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#209 1906(M39).7.1 編入 海西郡十四山村 海西郡 十四山村, 宝地村の一部
#210 1906(M39).7.1 編入 海西郡飛島村 海西郡 飛島村, 宝地村の一部
変更種別は共に編入→新設へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#190 1906(M39).6.16 新設 知多郡小鈴谷村 知多郡 小鈴谷村, 大谷村, 坂井村, 上野間村
日付を1906(M39).6.16→1906(M39).7.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#133 1906(M39).5.1 新設 碧海郡旭村 碧海郡 志貴崎村, 伏見屋村, 鷲塚村
日付を1906(M39).5.1→1906(M39).7.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#218 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡挙母町 西加茂郡 挙母町, 梅ヶ坪村, 根川村, 宮口村, 逢妻村
梅ヶ坪村→梅坪村へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#105 1906(M39).4.1 新設 西加茂郡藤岡村 西加茂郡 高岡村, 藤河村, 富貴下村の一部
#221 1906(M39).7.1 編入 西加茂郡藤岡村 西加茂郡 藤岡村, 富貴下村の一部

# 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡藤岡村 西加茂郡 藤河村, 高岡村, 富貴下村の一部(大字上川口, 下川口, 御作)
へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#220 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡石野村 西加茂郡 七重村, 石下瀬村, 中野村, 富貴下村の一部
変更対象自治体名/変更内容に、四谷村の一部(大字岩滝, 矢並, 池田を除く)を追加することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#219 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡高橋村 西加茂郡 益富村, 野見村, 寺部村, 渋川村, 上野山村, 市木村, 平井村, 四谷村
変更対象自治体名/変更内容にて、四谷村→四谷村の一部(大字岩滝, 矢並, 池田)と修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#191 1906(M39).6.25 新設 宝飯郡八幡村 宝飯郡 穂原村, 平幡村
日付を1906(M39).6.25→1906(M39).7.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第177号(M39.6.25)

#108 1906(M39).4.30 新設 宝飯郡蒲郡町 宝飯郡 豊岡村, 蒲郡町, 静里村, 神之郷村
日付を1906(M39).4.30→1906(M39).7.1へと修正することになります。また変更対象自治体名/変更内容にて、神之郷村→神ノ郷村と修正することになります。
参考:愛知県告示第177号(M39.6.25)
後述の(注5)も参照。

#241 1906(M39).7.15 編入 渥美郡豊橋町 渥美郡 豊橋町, 豊岡村, 花田村
日付を1906(M39).7.15→1906(M39).7.16へと、変更種別を編入→新設へと修正することになります。
参考:愛知県告示第187号(M39.7.4)

#232 1906(M39).7.1 新設 渥美郡牟呂吉田村 渥美郡 吉田方村, 牟呂村
#233 1906(M39).7.1 新設 渥美郡二川町 渥美郡 大川町, 谷川村, 細谷村, 小沢村
日付を1906(M39).7.1→1906(M39).7.16へと修正することになります。
参考:愛知県告示第187号(M39.7.4)

#247 1906(M39).7.16 新設 東春日井郡坂下村 東春日井郡 神坂村, 内津村
変更対象自治体名/変更内容にて、神坂村→神阪村と修正することになります。
参考:愛知県告示第198号(M39.7.11)

#256 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡春日村 西春日井郡 下之郷村, 落合村
変更対象自治体名/変更内容にて、下之郷村→下ノ郷村と修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)
後述の(注1)も参照。

#257 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡西春村 西春日井郡 九「之」坪村, 下拾「箇」村, 上拾「箇」村

#257 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡西春村 西春日井郡 九「ノ」坪村, 下拾「個」村, 上拾「個」村
へと修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)
後述の(注2)も参照。

#258 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡師勝村 西春日井郡 訓原村, 鹿田村, 六ツ師村, 熊之庄村
変更対象自治体名/変更内容にて、六ツ師村→六師村と修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)
後述の(注3)も参照。

#239 1906(M39).7.11 新設 西春日井郡山田村 西春日井郡 平田村, 大野木村, 比良村, 上小田井村, 中小田井村
#240 1906(M39).7.11 新設 西春日井郡楠村 西春日井郡 如意村, 味鋺村
日付を1906(M39).7.11→1906(M39).7.16へと修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)

#271 1906(M39).9.12 新設 宝飯郡小坂井村 宝飯郡 豊秋村, 伊奈村
日付を1906(M39).9.12→1906(M39).9.10へと修正することになります。
参考:愛知県告示第265号(M39.8.31)

#266 1906(M39).8.31 新設 渥美郡高豊村 渥美郡 高根村, 豊南村
#267 1906(M39).8.31 新設 渥美郡高師村 渥美郡 磯辺村, 福岡村, 高師村, 野依村, 植田村, 大崎村
日付を1906(M39).8.31→1906(M39).9.10へと修正することになります。
参考:愛知県告示第267号(M39.8.31)

# 1907(M40).7.16 境界変更 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 小碓村の一部(大字熱田新田東組, 千年, 熱田前新田の一部, 稲永新田)
を追加することになります。
参考:愛知県告示号外(M40.7.1)

#278 1908(M41).4.30 改称 中島郡大和村 中島郡 苅安賀村
日付を1908(M41).4.30→1908(M41).5.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第175号(M41.4.30)

#279 1908(M41).7.28 改称 額田郡幸田村 額田郡 広田村
日付を1908(M41).7.28→1908(M41).11.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第370号(M41.10.28)

#281 1910(M43).2.10 改称 葉栗郡木曽川町 葉栗郡 黒田町
日付を1910(M43).2.10→1910(M43).2.11へと修正することになります。
参考:愛知県告示第52号(M43.2.10)

# 1913(T2).4.1 境界変更 幡豆郡寺津村 幡豆郡 寺津村, 平坂村の一部(大字徳永)
を追加することになります。
参考:愛知県告示号外(T2.3.31)

#290 1917(T6).7.6 町制 愛知郡下之一色町 愛知郡 下之一色村
日付を1917(T6).7.6→1917(T6).8.1へと修正することになります。
参考:官報第一四七九号(大正六年七月六日)
○町村変更
愛知郡下之一色村を来る八月一日より下之一色町と為すの件許可せり
大正六年七月 愛知県

# 1925(T14).4.1 境界変更 海部郡津島町 海部郡 津島町, 佐織村の一部(大字古川)
を追加することになります。
参考:官報第三七八四号(大正十四年四月七日)
○町村境界変更
海部郡佐織村大字古川を同郡津島町に編入し本月一日より施行せり
大正十四年四月 愛知県

#303 1925(T14).8.25 新設 東春日井郡瀬戸町 東春日井郡 赤津村, 瀬戸町, 旭村の一部
日付を1925(T14).8.25→1925(T14).8.26へと、変更種別を新設→編入へと修正することになります。
参考:愛知県告示第462号(T14.8.25)

#313 1930(S5).1.11 町制 東春日井郡高蔵寺町 東春日井郡 高蔵寺村
日付を1930(S5).1.11→1930(S5).1.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第1024号(S4.12.24)

# 1933(S8).6.10 境界変更 宝飯郡豊川町 宝飯郡 豊川町, 豊橋市の一部(院之子町)
を追加することになります。
参考:愛知県告示第663号(S8.6.9)
#院之子町とは、近世村の八名郡犬ノ子村の区域です。

#320 1937(S12).3.1 編入 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 下之一色町
#321 1937(S12).3.1 編入 名古屋市 名古屋市, 西春日井郡 庄内町, 萩野村

# 1937(S12).3.1 編入 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 下之一色町, 西春日井郡 庄内町, 萩野村
と、一つにまとめることになります。
参考:愛知県告示第172号(S12.2.17)

#325 1937(S12).10.1 区設置 名古屋市 南区から熱田区が分区

#325 1937(S12).10.1 区設置 名古屋市 南区,「中区」から熱田区が分区
へと修正することになります。
参考:名古屋市告示第552号(S12.9.17)
官報第三二七七号(昭和十二年十二月三日)
○区設置並区域変更
名古屋市内区の区域変更並に増区の件本年十月一日より左の通施行せり
昭和十二年十二月 愛知県
千種区(新設)
 東区池下町、(略)の区域を以て千種区を設置
東区(区域変更)
 西区辻町字流、(略)の区域を東区に編入
西区(区域変更)
 東区新堀町、(略)の区域を西区に編入
中村区(新設)
 西区稲葉地町、(略)、中区米野町、(略)の区域を以て中村区を設置
中区(区域変更)
 東区西裏町二丁目、(略)西区西柳町二丁目一、(略)の区域を中区に編入
昭和区(新設)
 中区池端町、南区石川町、中区狭間町、隼人町(略)の区域を以て昭和区を設置
熱田区(新設)
 南区熱田市場町、(略)、中区御器所町字高搦手、南区東町の区域を以て熱田区を設置
中川区(新設)
 中区岩塚町、南区石場町、中区花池町、(略)の区域を以て中川区を設置
港区(新設)
 南区入舟町、(略)の区域を以て港区を設置
  (備考)変更なき地域は従前通とす

#334 1941(S16).3.10 町制 中島郡今伊勢町 中島郡 今伊勢村
日付を1941(S16).3.10→1941(S16).5.10へと修正することになります。
参考:愛知県告示第851号(S16.5.10)

現在の
#20 1891(M24).4.1 新設 知多郡生浜村 知多郡 石浜村, 生路村
#41 1892(M25).5.__ 分割 知多郡石浜村 知多郡 生浜村の一部
#42 1892(M25).5.__ 分割 知多郡生路村 知多郡 生浜村の一部
#92 1901(M34).4.4 分立 碧海郡渡村 碧海郡 本郷村の一部
は存在しないものですので削除することになります。又、
#306 1928(S3).3.15 境界変更 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 天白村の一部
#315 1930(S5).6.15 境界変更 名古屋市 名古屋市, 西春日井郡 庄内町の一部
は微小な境界変更であるため、市区町村変遷情報の収録対象外の為に削除することになります。

また、M22.10.1で成立した村を以下のように修正することになります。
#77で成立したのは東春日井郡神「阪」村。
#112で成立したのは西春日井郡下「ノ」郷村。下記の(注1)も参照。
#115で成立したのは西春日井郡下拾「個」村。
#116で成立したのは西春日井郡上拾「個」村。
#118で成立したのは西春日井郡九「ノ」坪村。下記の(注2)も参照。
#121で成立したのは西春日井郡六師村。下記の(注3)も参照。
#247で成立したのは海東郡西「之」森村。下記の(注4)も参照。
#332で成立したのは知多郡西「之」口村。
#482で成立したのは西加茂郡梅坪村。(M22.10.1に梅ヶ坪村から改称したことになります。)
#594で成立したのは宝飯郡神「ノ」郷村。下記の(注5)も参照。

なお、成立時(M22.10.1)と消滅時で名称が異なる村が5村ありました。これは表記の揺らぎに属する問題とも考えられるため、本稿では従前の市区町村変遷情報の表記のままとすることも考えました。しかしながら、「後法は前法に優位する」という法律の原則に従い、消滅時の愛知県告示の通りに修正しました。
(注1)M22.10.1で成立したのは西春日井郡下「之」郷村(M22.10.1#112)で消滅時(#256)は西春日井郡下「ノ」郷村でした。
(注2)M22.10.1で成立したのは西春日井郡九「之」坪村(M22.10.1#118)で消滅時(#257)は西春日井郡九「ノ」坪村でした。
(注3)M22.10.1で成立したのは西春日井郡六「ツ」師村(M22.10.1#121)で消滅時(#258)は西春日井郡六師村でした。
(注4)M22.10.1で成立したのは海東郡西「ノ」森村(M22.10.1#247)で消滅時(#197)は海東郡西「之」森村でした。
(注5)M22.10.1で成立したのは宝飯郡神「之」郷村(M22.10.1#594)で消滅時(#108)は宝飯郡神「ノ」郷村でした。

同じ愛知県ということで、M22.10.1の箇所で以下の訂正もお願いします。
M22.10.1#594で、成立前は宝飯郡「神」之郷村ではなくて「上」之郷村です。
M22.10.1#1で、成立前の町村のところに、西柳町が一つしかありませんので、もう一つ西柳町の追加をお願いします。
一つ目の西柳町は愛知県甲第206号布達(M11.12.28)にて、愛知郡廣井村之内 中廣井町が澤井町、小鳥町、花車町、東柳町、西柳町の4町に分かれて成立した町で、もう一つの西柳町は愛知県令第31号(M22.6.18)にて新たに愛知郡廣井村の一部から分立した町となります。

以上多数になりましたが、よろしくお願いします。


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