[22581] 月の輪熊さん
[22583] ゆう さん
…これ「法律・政令によらない通達は無効」ということですよね。国はもちろん、沖縄県にも宮古市の名称を不許可にする権限はないし、協議が調わない理由にもできない
これは「ホームラン」じゃないかと思います。ポール際へのファールかも知れないとの見解もあるようですが、しっかりスタンドに入っていると思います。今まで、総務省は法令上の根拠には触れておらず、もし法令上同名市が認められないのであれば、府中市は存在できない(法令違反の状態になる)わけですから、新たに他の条文を引っ張り出して根拠とすることもできないでしょう。
総務省としても地方分権一括法を根拠にすれば、(内閣提案とはいえ)「国会で決まったことだから」と説明可能なわけで、鹿嶋市問題との整理はついています。国と地方の関与の規定は地方行政全体の問題ですが、結果として同名市問題も「筋を通されればOKせざるをえなくなる」ことを、あるいは、総務省の担当部局は当時から想定していたかも知れません。
これまで気づきませんでしたが、ひょっとすると面白いことになるのかもしれません。
個人的には、市の数がこれだけ増加する中で、同名町村はOKで同名市を認めないのは、もはやその意義を失っており、同一回避のため「だけ」に別な名称を考えるのはナンセンスと考えていますので、今後の推移が非常に楽しみです。
もっとも、協議会で「宮古島市」とかに決まると、そもそも議論の俎上に乗らないわけですが…。