こんばんは、じゃごたろです。
本日はバリウムを飲んだため、今でもおなかに重い異物感があります。。。。
[70172] グリグリさん、他皆様
htmさん
[70030]の書き込みと重複はありますが、一応私なりの回答を書き込みます。ただし、「決まり事」と「慣習」の境目が明確でないこともありますが、現時点ではということでご了承ください。
整理番号は路線名と一対一に対応していないのでしょうか。
整理番号は唯一性のある番号ですから、同時期には一対一の対応のはずです。「同時期」というのは、一度廃止した路線と同一路線名の県道が新たに別の番号で認定されるケースもあるからということと、一度欠番となった番号に新規に割り当てられる可能性もあるからです。
ただしこの唯一性とはあくまでも単一の都道府県内でのことです。
現在は違うかもしれませんが、整理番号が使用されたはじめた時は、簡単に言えば各都道府県が認定した順に割り振られる番号ですから、同じ「佐野古河線」でも、それ以前の認定の状況により県によっては整理番号が異なることになります。ですから、単に整理番号だけでは完全に特定できないでしょう。
今回の県道9号を正確に表記することは無理なのでしょうか。
こちらについては、昭和29年の道路局長通達「路線認定、区域決定及び供用開始等の取扱について」の中に参考となる記述があります。
4 二以上の都道府県の区域にわたる都道府県道の路線の認定、変更又は廃止について
路線認定の意義にかんがみ、道路が一本ならば路線もまた一本であって、二以上の都道府県の区域にわたる都道府県道の路線を認定する際、各都道府県知事がその統轄する都道府県の区域内の部分について認定した路線は、別々の路線と考えることはできず、知事は一つの路線の一部(各県内の部分)を認定するものと解すべきである。
とあります。つまり「佐野古河線」でいえば、佐野市から古河市へと至る道路全体が「県道佐野古河線」という一つの路線であり、埼玉県内や群馬県内の区域は独立した路線とはみなされないということです。ですから「県道佐野古河線」だけで正確に表記されたことになるでしょう。この県道は主要地方道に指定されていますから「主要地方道佐野古河線」でもいいと思います。「埼玉県道」とか「群馬県道」とは道路管理者が「埼玉県」「群馬県」である「県道」ということを明示しているだけであり、「正確な表記」ではなくて「慣例」的に皆がそう言っているのかもしれません。
例えば「埼玉県の県道9号」と「群馬県の県道9号」では路線に違いがあるのでしょうか。
これについては最もグレーな部分かもしれません。「県道9号」がどういう扱いかということですから。埼玉県の県道9号と群馬県の県道9号は同じ「佐野古河線」に対して県道番号が付けられています。前述からして、「埼玉県の県道9号」とは「埼玉県が管理する県道の9号」で「群馬県の県道9号」とは「群馬県が管理する県道の9号」と解釈することもできると思います。
また「埼玉県の県道1号」は「さいたま川口線」であり、「群馬県の県道1号」は「沼田檜枝岐線」ですから、同じ県道番号でも必ずしも同じ県道を表すとは限りません。ですから「県道番号では必ずしも特定できない」ということになるのかと思います。
ただ、「都道府県道番号」についても一部の資料が見当たります。昭和46年に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」というのが公布されていて、「国道番号標識(いわゆる「おにぎり」)」の次に「都道府県道番号標識(いわゆる「ヘキサ」)」が規定されています。つまりこの時期に「都道府県道番号」を案内標識とする旨が定められたわけですが、このしばらく後にやはり道路局長通達があり、その別添に次のよう記されています。
都道府県道番号について
「都道府県道番号(118の2)」に表示すべき都道府県道番号については、下記の要領により番号を附するものとする。
1 主要地方道及び一般都道府県道別に、主要地方道は1から、一般都道府県道は101から、それぞれ原則として連続した番号を附すること。
2 都道府県道番号を附す順序については、各都道府県ごとに定めること。なお隣接の都道府県にまたがる都道府県の都道府県道番号については、当該道路の都道府県道番号が同一となるよう関係都道府県と連絡調整すること。
なお、都道府県道番号は、各都道府県の管内図に明記し、さらに、市販の道路地図によっても都道府県道番号の普及を図るよう努められたい。
現在道路標識や、道路地図で見られる番号はこの通達を元にして各都道府県が割り振った番号なのですが、必ずしも「都道府県番号(いわゆる「路線番号」)」と「整理番号」が一致するとは限りません。ですが一致するように改定している場合もあります。この通達によって「佐野古河線」の番号が群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県とも「9番」に統一されいるということですが、この通達があっても最初から番号を一致させられなかった県道もあるわけでして、今の状況になるのはhmtさんの書き込みにあるように平成になってからでした。
「県道9号線」というのは正しい言い方ではない正確な理由は何でしょうか。
これが最も根拠を示すのが難しいことです。
「県道9号」の「9号」はあくまでも番号ではあるが路線名ではないとしか、今はいいようがありません。では「国道8号線」という表現は、ということになりますが国道の場合「8号」は路線名であり番号でもあるという違いがあります。
正確なと強調したのは、そもそも「県道9号」もあいまいな言い方なんじゃないかという意識です。
「あいまい」かどうかはわかりませんが、あくまでも「佐野古河線」という路線名が「主」であり、「9号」という番号が「従」であると思いますので、そのような感覚を持たれてもしかたがないことだと思います。路線番号は単なる数字ですから簡単に変更できますが、路線名は「○○△△線」というように地名、施設名などが直接含まれるわけですから、その重みは違うと思います。「佐野古河線」は佐野市から古河市までを一つの路線とみなすと断言できますが、都道府県道番号は隣県と同一になるように調整するというものですから、確かに路線名と比較してその「あいまいさ」があると思います。
で、
また「国道8号線」という言い方はどうなんでしょうか。金沢の子供時代には、国道8号は「8号線」が子供も大人も一般呼称でした。
実はかつての建設省でも「国道○号線」と表記するが標準でした。「一級国道の路線を指定する政令」の別表では、路線名の欄は単に「○号」でした。それがそのまま路線名かというとそうとも言えない。「二級国道の路線を指定する政令」の別表では「路線番号」として「一〇一」とあり、さらに路線名として「青森能代」とあります。路線名として「青森能代」というのはいかにもおかしな話で、他の都道府県道と同様に「青森能代線」というのが普通です。
では一級国道はということになるのですが、実は「○号線」と表記されています。たとえば「区域の変更」や「供用開始」などの告示では、その告示名として「一級国道○号線」とされています。しかしその内容の表記では単に「○号」とされています。つまり表形式では「線」が省略されていて、通常の文章形式では「○号線」と表現されているということです。これは現在でも表形式の場合番号は単に数字のみ記述するが、文章中では「○番」とか「○号」とするのに通じるものなのであろうと思います。これが一級国道、二級国道の期間だけかというとそうでもなく、昭和40年に「一般国道」となった後にもそのような告示が見られます。
しかし、昭和42年10月を境にして「○号線」という表記はほとんどなくなります。告示のタイトルも「線」がなくなりますし、その他の法令でもわざわざ「国道○号線」を「一般国道○号」に変更する旨の改正がありますから、少なくともお役所の中では「一般国道○号」を正式な路線名とする方針が示されたものと思われます。ただそれは一般国民に義務付けるものではないものは言うまでもないでしょう。
ということで「国道○号線」とは昭和42年まではお役所でも使っていた路線名であり、お役所以外が現在でもその慣例を踏襲してそのように呼んでいてもおかしくはないものと思います。ただしどちらが正しいかというとなると、それを管轄するお役所の表現が正しいというしかないかなと思います。
※ すみませんが何度も訂正していますが、大きな話の流れには影響していない(はず)です。