[35099]ryoさん
塗り絵をご覧くださって、どうもありがとうございます。
私の塗り絵の場合はタイムリーに更新してこそ興味を持ってくださる方もいるのだと思いながら、ちょっと滞ってしまうことがあります。そうならないように、できるだけ頑張ります。
あろうことか、あの広い信州に点在する市が、飯田市以外全てつながることに気づきました。茅野~佐久、上田~千曲はぎりぎりですが。
ホントですね! びっくりしました。なにしろ塗った本人は気付いていませんでしたから、トホホな観察力不足ですよねぇ。(^^;)
以前に
[33614]稲生さんから「やがて静岡県の東西間が赤色でつながる」旨のご指摘をいただき、ホホゥと感心したことがありましたけれど、そのときを上回るびっくりでした。
(参考:
長野県図と
静岡県図)
[35117]事務吏員さん
富山県婦中町長は15日、富山市などとの合併議案について専決処分したと発表した。
上記が「びっくり」なら、これは「驚愕」のレベルでした。
婦中町では8月8日の住民意向調査の結果は合併反対が多数。しかしその後、意向調査の反対票を上回る合併推進署名の提出があったとのことで、どちらが町民の多数意思かを明確には言えない状況だと思いました。とにかく、たいへん拮抗していることは間違いなし。
そんな状況下なら議会が最終的な判断をくだすのはスジでしょうし、臨時会を開くことができて合併議案が採決されたなら10対9で可決される見通しだった。しかし議長が開会を拒否。この混沌を打開するために、議会での予想される議決結果どおりに町長が専決処分した。…こういう筋道で考えたので、私個人はこの専決処分の決定内容には納得が行っています。
驚愕に値したのは、これほどの重要事項が専決処分できてしまったことです。
地方自治法を引用しますと、
第百八十条
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
「軽易な事項」そして「その議決により特に指定したもの」となっています。この法文に照らして、自治体の将来がかかった事項を「軽易」と言えるのかどうか、また、婦中町では合併関連議案が町長による専決処分可能な事項としてあらかじめ指定されていたのかどうか…これらの点が大いにひっかかります。胸につかえてしかたありません。
そんなふうにつっかえながらも、私はこのタイミングで合併後の「富山市」を赤く塗らなければなりません。議会の議決と同じ効力を持つ決定がなされたというのですから。ああ、単なる塗り絵で、なんでこんなに葛藤しているのでしょうね…私ったら。(^^;)
追記
[35119]猫使いさん
官報告示のブレを確認するためだけでしたら、総務省自治行政局合併推進課に直接電話で聞いてしまうほうが手っ取り早いかもですね。
アドバイス承りました。もうすぐ平日に代休が取れるので、そのとき必ず敢行する所存です。(高らかに宣言・笑)
・関係3町村すべてが合併関連議案を可決した「日高川町」を加えた
和歌山県図
・関係7市町村のうち婦中町を除く6市町村議会が合併関連議案を可決、婦中町は合併関連議案を町長が専決処分した「富山市」を加えた
富山県図(追記)