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むっくんさんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[72104]2009年10月1日
むっくん
[71982]2009年9月17日
むっくん
[71865]2009年9月4日
むっくん
[71817]2009年8月29日
むっくん
[71726]2009年8月19日
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[71725]2009年8月19日
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[71724]2009年8月19日
むっくん
[71644]2009年8月13日
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[71623]2009年8月12日
むっくん
[71511]2009年8月8日
むっくん
[71509]2009年8月8日
むっくん
[71502]2009年8月8日
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[71478]2009年8月7日
むっくん
[71471]2009年8月7日
むっくん
[71469]2009年8月7日
むっくん
[71452]2009年8月7日
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[71446]2009年8月6日
むっくん
[71409]2009年8月5日
むっくん
[71408]2009年8月5日
むっくん
[71332]2009年8月3日
むっくん
[71307]2009年8月2日
むっくん
[71298]2009年8月2日
むっくん
[71294]2009年8月2日
むっくん
[71265]2009年8月2日
むっくん
[71106]2009年7月27日
むっくん
[70993]2009年7月26日
むっくん
[70928]2009年7月24日
むっくん
[70905]2009年7月21日
むっくん
[70896]2009年7月20日
むっくん
[70786]2009年7月11日
むっくん

[72104] 2009年 10月 1日(木)12:59:51むっくん さん
名古屋市の区設置の根拠
かつて[63657]拙稿、[63761][65266]88さんにて、名古屋市の区設置の法的根拠について少々議論がありました。[65266]では88さんが
明治41年の名古屋市告示を確認できれば、もう少し詳細がわかると思うのですが
と書かれておられます。

さて、国立国会図書館の近代デジタルライブラリーに先ほど追加されました名古屋市例規類集(著・出版:名古屋市役所,T2.4.30)に名古屋市告示第18号(M41.3.12)が記載されていましたので紹介します。
市制第六十条に依り事務処弁の為め其筋の許可を得たるを以て明治四十一年四月一日より本市を四区に分け各区に区役所を置く其区の名称位置及区域左の如し
(略)

ということで、名古屋市の区設置の根拠は市制町村制(明治21年法律第1号)の市制第六十条となるようです。

参考までに市制町村制(明治21年法律第1号)より市制第六十条を引用しておきます。
第六十条 凡市は処務便宜の為め市参事会の意見を以て之を数区に分け毎区長及其代理者各一名を置くことを得(略)
2(略)
3(略)
[71982] 2009年 9月 17日(木)18:12:00むっくん さん
おいでん
[71981]inakanomozartさん
「じゃん、だら、りん」は、静岡よりも三河弁の特長を指しているのではないでしょうか?
三河地方での方言「じゃん、だら、りん」。
例えば「りん」は「見りん」などと使うわけですが、ただ一つ例外が。「来りん」とは言わず「おいでん」と使います。何故かはよくは知りませんが。
[71865] 2009年 9月 4日(金)22:53:10むっくん さん
ラーメン屋の隣接
[71860]みかちゅうさん
ラーメン屋の隣接もあるかもしれません。
コンビニの隣接の事例は知りませんが、ラーメン屋の隣接ならば京都市左京区のラーメン激戦区『一乗寺』のここにあります。
東側の角が『天天有』でその西隣が『ラーメン荘 夢を語れ』です。
[71817] 2009年 8月 29日(土)22:18:16むっくん さん
Googleマップ
ITmediaニュースによりますと、Googleマップの海外地名がカタカナ表記されることになったとのこと。

Googleマップを利用するにあたり、語学に疎い私にとっては朗報となりそうです。
[71726] 2009年 8月 19日(水)17:49:22むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)佐賀県
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)佐賀県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。

(1)佐賀県統計書明治22-23年度(著:佐賀県内務部第一課、出版:佐賀県、M26.5.19)
#明治22年調べ。おそらく市制町村制施行時の廃置分合そのままであると考えられる。
(2)新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12(香川・愛媛県の部分はM23.6))
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(3)大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(4)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。

(1)から(4)は総てにおいて参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは本論です。

9 新設/村制 杵島郡山口村 杵島郡 山口村の一部, 八町村

9 新設/村制 杵島郡山口村 杵島郡 山口村の一部, 八「丁」村
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)23コマ22コマの小城郡南多久村で、杵島郡山口村の一部の記載があるので、山口村の一部との記載で間違いは無いです。

18 新設/村制 杵島郡東川登村 杵島郡 永野村, 内田村, 袴野村

18 新設/村制 杵島郡東川登村 杵島郡 永野村, 袴野村
ではないでしょうか。
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12)、大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)では永野村, 袴野村となっています。
ただし佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)では永埜村, 袴埜村となっていますが。。。

35 新設/村制 佐賀郡春日村 佐賀郡 尼寺村, 北村, 久池井村

35 新設/村制 佐賀郡春日村 佐賀郡 尼寺村, 久池井村
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)

37 新設/村制 佐賀郡松梅村 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 鹿路村の一部

37 新設/村制 佐賀郡松梅村 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 「神埼郡」 鹿路「山」の一部
ではないでしょうか。
佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)では「神埼村 鹿路山の内字名尾」となっていますが、これはおそらく「神埼郡 鹿路山の内字名尾」と書くべきところの誤りでしょう。
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12)、大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)では佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 神埼郡 鹿路「山」の一部となっています。

46 新設/村制 佐賀郡東与賀村 佐賀郡 下古賀村, 「立野村」, 「実久村」, 飯盛村, 田中村

46 新設/村制 佐賀郡東与賀村 佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)

71 新設/村制 神埼郡三瀬村 神埼郡 三瀬村, 藤原村, 杠村

71 新設/村制 神埼郡三瀬村 神埼郡 三瀬「山」, 藤原「山」, 杠「山」
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)

77 新設/村制 神埼郡脊振村 神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村の一部

77 新設/村制 神埼郡脊振村 神埼郡 広滝「山」, 腹巻「山」, 鹿路「山」の一部
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)21コマ
#上述の#37との関係上、鹿路「山」の一部との記載となります。

100 新設/村制 東松浦郡厳木村 東松浦郡 厳木村, 広瀬村, 浦川内村, 中島村, 牧瀬村, 瀬戸木場村, 波瀬村, 笂木村, 岩屋村, 本山村, 天川村, 広川村, 鳥越村, 平之村, 星領村の一部

100 新設/村制 東松浦郡厳木村 東松浦郡 厳木村, 広瀬村, 浦川内村, 中島村, 牧瀬村, 瀬戸木場村, 波瀬村, 「箞」木村, 岩屋村, 本山村, 天川村, 広川村, 鳥越村, 平之村, 星領村の一部
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)22コマ
読みはうつぼ木で、当地には箞木小学校があります。
#112東松浦郡浜崎村で星領村の一部との記載がある関係上、#100東松浦郡厳木村においても星領村の一部との記載のままとなります(22コマ)。

101 新設/村制 東松浦郡呼子村 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 加部島, 小川島

101 新設/村制 東松浦郡呼子村 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 「殿ノ浦」, 加部島, 小川島
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)

103 新設/村制 東松浦郡七山村 東松浦郡 滝川村, 木浦村, 仁部村, 荒川村, 馬川村, 池原村, 藤川村, 城木村

103 新設/村制 東松浦郡七山村 東松浦郡 滝川村, 木浦村, 仁部村, 荒川村, 馬川村, 池原村, 藤川村, 「白」木村
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)

133 新設/村制 養父郡轟木村 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 「今泉村」, 「高田村」, 鳥栖村

133 新設/村制 養父郡轟木村 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村
ではないでしょうか。
参考:佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)
[71725] 2009年 8月 19日(水)17:48:13【1】むっくん さん
市区町村変遷情報・長崎県
>88さん
市区町村変遷情報(長崎県)に誤りと思えるところがありましたので報告します。

○市制町村制施行時
1 新設/市制 長崎市 長崎区, 長崎区 上筑後町, (中略), 古河町

1 編入/新設/市制 長崎市 長崎区, 長崎区 上筑後町, (中略), 古河町, 西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部
ではないのでしょうか。長崎県令第18号(M22.3.5)で上長崎村の一部と下長崎村の一部がM22.4.1に長崎区に編入された上で市制が施行されているため、編入/新設/市制という種別にしましたが、これで適切であるかは分かりませんが・・・。
これに伴い、
12 村制 西彼杵郡下長崎村 西彼杵郡 下長崎村
30 村制 西彼杵郡上長崎村 西彼杵郡 上長崎村

12 村制 西彼杵郡下長崎村 西彼杵郡 下長崎村の一部
30 村制 西彼杵郡上長崎村 西彼杵郡 上長崎村の一部
へと変更することになります。

31 新設/村制 西彼杵郡深堀村 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村

31 新設/村制 西彼杵郡深堀村 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
ではないでしょうか。
参考:長崎県令第19号(M22.3.5)

116 新設/村制 南松浦郡魚目村 南松浦郡 北魚目村, 曽根村

116 新設/村制 南松浦郡北魚目村 南松浦郡 北魚目村, 曽根村
ではないでしょうか。
参考:長崎県令第19号(M22.3.5)


--------------
○市制町村制施行時以外
4 1898.10.01 編入 長崎市 長崎市, 西彼杵郡 下長崎村, 戸町村, 上長崎村の一部, 淵村の一部
5 1898.10.01 編入 西彼杵郡浦上山里村 西彼杵郡 浦上山里村, 淵村の一部
2 1898.07.01 分立 西彼杵郡小榊村 西彼杵郡 淵村の一部

4 1898.10.01 編入 長崎市 長崎市, 西彼杵郡 下長崎村, 戸町村, 淵村の一部
5 1898.10.01 編入 西彼杵郡浦上山里村 西彼杵郡 浦上山里村, 淵村の一部
2 1898.10.01 改称 西彼杵郡小榊村 西彼杵郡 淵村
ではないでしょうか。
参考:県告示第129号(M31.7.22)
#長崎市に編入された上長崎村の一部は藩政村単位ではないものと考えられます。
[71724] 2009年 8月 19日(水)17:47:00【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)熊本県
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)熊本県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前に資料の紹介です。

(1)熊本県令第9号(M22.3.4)(現行熊本県令達類纂上巻明治26年7月刊(編著:熊本県知事官房、出版:熊本県、M26.11.18)に記載)
#市制町村制施行時の郡変更を記載。
(2)熊本県令第10号(M22.3.4)(現行熊本県令達類纂上巻明治26年7月刊(編著:熊本県知事官房、出版:熊本県、M26.11.18)に記載)
#明治22年4月1日に行われた町村分合の根拠。
(3)新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(4)大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)熊本県郡区便覧(編著:水島貫之、出版:活版舎、M12.12.)
#明治12年現在の町村名を記載。


(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)(7)は適宜参照しました。

以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(2)のみを記載しました。
なお、「陳」と「陣」の違い、「坂」と「阪」の違いという表記の揺らぎの類は原則として省きました。ただし明治22年当時の資料が一致しているものや(6)(7)でも一致しているものは例外的に記載しました。

それでは紹介です。

28 村制 葦北郡吉尾村 葦北郡 吉尾村

28 新設/村制 葦北郡吉尾村 葦北郡 大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

38 村制 葦北郡百済来村 葦北郡 百済来村

38 新設/村制 葦北郡百済来村 葦北郡 小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

60 新設/町制 下益城郡小川町 下益城郡 小川町, 西小川村, 南小川村, 東小川村

60 新設/町制 下益城郡小川町 下益城郡 小川町, 西「北」小川村, 南小川村, 東小川村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

71 新設/村制 下益城郡豊田村 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 陣内村, 藤山村, 阿高村

71 新設/村制 下益城郡豊田村 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 「東阿高村」, 陣内村, 藤山村, 阿高村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

72 新設/村制 下益城郡豊福村 下益城郡 豊福村, 内田村, 「中間村」, 「西仲間村」, 竹崎村, 西下郷村

72 新設/村制 下益城郡豊福村 下益城郡 豊福村, 内田村, 「両仲間村」, 竹崎村, 西下郷村
ではないでしょうか。
まず、熊本県令第10号(M22.3.4)では「中間村」, 「西仲間村」ではなくて「西仲間村」のみとなっています。
しかし新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12)、大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)では「中間村」, 「西仲間村」ではなくて「両仲間村」のみとなっています。
さてどちらが正しいかですが、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)より明治19年1月現在では「両仲間村」、「中間村」の両方がありますが、「中間村」は一つしかなく、これは#73豊野村の一部となった「中間村」ではないかと推測できます。
以上より「中間村」, 「西仲間村」ではなくて、私は「両仲間村」であると推測するのですがいかがでしょうか。

84 新設/村制 菊池郡迫間村 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 重味村

84 新設/村制 菊池郡迫間村 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

138 新設/村制 玉名郡大野村 玉名郡 中土村, 下前原村, 中土村, 大野下村

138 新設/村制 玉名郡大野村 玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

145 新設/村制 玉名郡八嘉村 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中阪門田村, 南阪門田村, 北阪門田村, 青野村, 田崎村

145 新設/村制 玉名郡八嘉村 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村, 青野村, 田崎村
ではないでしょうか。
まず熊本県令第10号(M22.3.4)では、現在記載されているように中阪門田村, 南阪門田村, 北阪門田村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12)、大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)では中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村となっています。
過去に遡りますと、旧高旧領取調帳データベースでも中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村となっており、熊本県郡区便覧(編著:水島貫之、出版:活版舎、M12.12.)では中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村であり、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)より明治19年1月現在でも中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村となっています。
現在、玉名市中坂門田、玉名市南坂門田、玉名市北坂門田です。

これは以前88さんが[56275][66349]で書かれたことと関連するのですが、単なる表記の揺らぎの一つではないでしょうか。
「坂」という文字は「首が転げ落ちて(刎ねられ)土にかえる」という不吉な意味合いを持つため武家階級では嫌われ、全国至るところで「坂」の代わりに「阪」という文字が積極的に使用されました。期間としては幕末から昭和初期にかけてで、そのピークは明治10年代後半から明治20年代前半にかけてです。
ここ熊本県玉名郡八嘉村もその一例に過ぎないのではないでしょうか。
私は中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村とした方が良いと考えますがいかがでしょうか。

169 新設/村制 合志郡北合志村 合志郡 新明村, 井坂村, 小原村, 麓村

169 新設/村制 合志郡北合志村 合志郡 新明村, 「伊」坂村, 小原村, 麓村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)
また、熊本県郡区便覧(編著:水島貫之、出版:活版舎、M12.12.)より明治12年現在や、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)より明治19年1月現在でも「伊」坂村となっています。

178 新設/村制 山鹿郡千田村 山鹿郡 千田村, 持松村

178 新設/村制 山鹿郡千田村 山鹿郡 千田村, 持松村, 広村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

189 新設/村制 山本郡吉松村 山本郡 豊田村, 大井村, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村

189 新設/村制 山本郡吉松村 山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

190 新設/村制 山本郡桜井村 山本郡 舞尾村, 滴水村, 「下滴水村」, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村

190 新設/村制 山本郡桜井村 山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

220 新設/村制 上益城郡白糸村 上益城郡 白石村, 津留村, 目丸村, 菅村, 新小村, 犬飼村, 長原村, 田吉村

220 新設/村制 上益城郡白糸村 上益城郡 白「藤」村, 津留村, 目丸村, 菅村, 新小村, 犬飼村, 長原村, 田吉村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第10号(M22.3.4)

234 新設/村制 託麻郡元三村 託麻郡 元三村, 飽田郡 野田村

234 郡変更/新設/村制 託麻郡元三村 託麻郡 元三村, 飽田郡 野田村
ではないでしょうか。
参考:熊本県令第9号(M22.3.4)、熊本県令第10号(M22.3.4)

237 新設/村制 託麻郡春竹村 託麻郡 春竹村, 八王子村

237 新設/村制 託麻郡春竹村 託麻郡 春竹村, 八王「寺」村
ではないでしょうか。
熊本県令第10号(M22.3.4)、新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12)では八王「寺」村となっています。
また、熊本県郡区便覧(編著:水島貫之、出版:活版舎、M12.12.)より明治12年現在や、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)より明治19年1月現在でも八王「寺」村となっています。現在は熊本市八王寺町です。
後に出版された大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)や大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)では八王子村となっていますが。。。。


(おまけ)
#66 中郡村のところにあるスペースを削除した方が見映えが良くなるのではないでしょうか。
[71644] 2009年 8月 13日(木)00:06:56【5】むっくん さん
問十について
問十の合併特例法についてですが、稲沢市の合併協議会HPで上手くまとめられています。

合併特例法第6条第1項、同条第2項、第7条第1項のいずれかに該当するか否かが鍵となります。

ややこしいところは
合併後、最初の一般選挙においても、関係市町村の協議により合併特例法の定数特例(編入合併特例定数)によることができる
というところでしょうか。
飽くまでも「できる」ということに過ぎませんから、合併後の最初の選挙において合併特例法第6条もしくは第7条に該当しなくなることもあります。該当しなくなった市については当然のことながら本問の答の候補からは外れます。

とりあえずご参考まで。
[71623] 2009年 8月 12日(水)00:47:08【3】むっくん さん
第二十三回十番勝負感想
十番勝負の感想を書かせて頂きます。順番は問題順です。

問一:複数の衆議院小選挙区がある市
衆議院解散記念?とあったので衆議院関連のものをIssieさんHPで探したら問一が見事ビンゴでした。未答県の徳島県より美馬市を解答。

問二:JRの鉄道路線名と同名の市(○○線・○○本線)
金メダルの中央市で迷宮に入り込んでしまいました。アナグラム第二ヒントが出て気付く始末。それにしても不覚の一言に尽きます。時刻表を見て最初に目に入った高山線から高山市を解答。

問三:第91回全国高校野球選手権大会出場校の所在市
これは、保留が続出したことから何気なく高校野球かもと思い調べたらビンゴでした。その数日後のことですが、たまたま仮眠後にテレビ(KBS京都)で高校野球の京都府地区大会を見たところ、9回裏に2点を入れ逆転勝ちした龍谷大学付属平安高校の監督インタビューをやっていました。そこであわててPCを立ち上げ、京都市を答えたのでした。朝日新聞や京都新聞のサイト上に京都府の代表校が掲載される数分前のことでした。
この行動が[71136]U-4さんでの一言につながったのだと思われますが。。。

問四:同音異字の都道府県市区町村郡がある市
アナグラム第一ヒントで分かりましたが、未答県(高知県)の市を答えようとするあまり確認を怠って四万十市と先走った解答をしてしまいました。数をしっかり数えないといけないですね。
再度の解答で同じ高知県の市である香南市を解答。

問五:平成の大合併以降、人口が5万人以上増加した市
(同一市名の単純比較:2000年国勢調査人口と2008年10月1日推計人口比較)
2000年国勢調査人口と2005年国勢調査人口の単純比較だと思っていました。なるほど、この共通項だからこそ、誰も鳥取市を答えないわけですね。鳥取市の誤答後、鹿児島市を解答したときには共通項に気付いていませんでした。
問題の市を答えたり既出の市を答えたりはするまい、と考えていましたが、今回も本問で問題の市の横浜市を答えてしまいました。がくっ。

問六:スイカの収穫がある市(農水省H18年出荷統計による)
スイカかもとは思いはしましたが、アナグラム第二ヒントが出るまでは確信出来ませんでした。黒部スイカというスイカがあるので、黒部市と答えて×。
では出荷量かと思いましたが、どうやって調べたらいいのか分かりません。愛知県で数市が正解となっていたので、愛知県で一番の産地であろうと思われる田原市を答えました。共通項が出て初めて線引きが分かり、田原市は愛知県で一番の産地であることも分かりました。

問七:47都道府県の人口密度に各々一番近い市
脱帽の一言につきます。同種の問題で視点を変えるというグリグリさん好みの問題ですね。
第三ヒント直後にたつの市と解答して○となりましたが、誤答の名古屋市は何故選択したのか今では思い出せません。

問八:夜景100選がある市
第二ヒントの「火薬」から花火が頭から離れず、なかなか共通項にたどり着きませんでした。アナグラム第三ヒントが出てようやく気付き、越前市を解答。

問九:複数の村に隣接する市
共通項に気付いたのは実那川蒼さんの伊賀市[71193]にて。この答がなければもう少し苦しんだかもしれません。八代市を解答。

問十:市議会議員定数に合併特例法が適用されている市
かつて、合併協議会のHPよりこれ関連を少々調べたことがあります。
しかし合併協議会のHP及び市の例規集のみを情報源とすると、例えばむつ市の場合、選挙区が地方自治法第91条5項の規定によるのか、市町村の合併の特例に関する法律第7条4項5項の規定によるのかが分かりません。前者ですと市議会議員選挙は地方自治法に基づいて行われるのに対して、後者では市議会議員選挙は市町村の合併の特例に関する法律に基づいて行われることになります。

今回の問十では本問の共通項を一瞥して思いつきはしたものも、確かどちらか(地方自治法or市町村の合併の特例に関する法律)を調査する手段がない市(e.g.むつ市)もあったよな、選挙関連のことが問一でも問題となっているから違うかもと少々迷います。そして稲沢市が翌日の一回目の採点[71004]で○とされたということが決め手となりやはり違う共通項を思いついたものと判断しました。

第四ヒント「市議」が出て、稲沢市が○ではなくなった([71467])ことと相まってようやく当初の共通項で良かったのだと気付きました。
答えるにあたっては、市区町村変遷情報から近時の合併を抽出し、その中よりさらにザ・選挙で市町村の合併の特例に関する法律にからみそうなもの(地方自治法第91条1項の条例による定数を越える市、地方自治法第91条2項の法定数を越える市、若しくは増員選挙を行っている市、若しくは全市一区でなく選挙区ごとに分かれている市)を抽出しました。後の二つは特別法である市町村の合併の特例に関する法律に関わらない可能性があるため、答には安全策として、地方自治法第91条2項の法定数より多い一関市を選びました。

この問題は、全国市議会議長会のHPに行き着かないと答えられません。あと、想定解数は40市ではなくて39市ではないでしょうか。>[71608]グリグリさん。


今回も前回同様何とか全問答えることができました。有難うございました。
[71511] 2009年 8月 8日(土)06:51:56むっくん さん
十番勝負
問七:たつの市
[71509] 2009年 8月 8日(土)06:09:46むっくん さん
十番勝負
問七:名古屋市
[71502] 2009年 8月 8日(土)00:04:07むっくん さん
十番勝負
問十:一関市
[71478] 2009年 8月 7日(金)13:43:08むっくん さん
大島支庁
でるでるさんへ

市区町村変遷情報・東京都
170 1992.04.01 改称 大島支庁新島村 大島支庁 新島本村

170 1992.04.01 改称 新島村 新島本村
と大島支庁を省いた方が良いのではないでしょうか。
大島支庁とはもともとは勅令第94号(M33.3.31)でM33.4.1に設置された大島島庁に由来するもので、勅令第217号(T15.6.24)でT15.7.1より大島島庁は大島支庁となりました。

同様の来歴を持つものとして、島根県隠岐の隠岐支庁、長崎県対馬の対馬支庁(2005年より対馬地方局)、鹿児島県大島郡の大島支庁などがあります。例えば市区町村変遷情報・鹿児島県で、鹿児島県大島郡での廃置分合の記載を見てみますと
216 2006.03.20 新設 奄美市 名瀬市, 大島郡 住用村, 笠利町
と記載されており、「大島支庁」との記載はありません。
[71471] 2009年 8月 7日(金)12:09:43むっくん さん
十番勝負
問六:田原市
[71469] 2009年 8月 7日(金)11:31:36むっくん さん
十番勝負
問五:鹿児島市
[71452] 2009年 8月 7日(金)00:06:07むっくん さん
十番勝負
問五(再答):鳥取市

再答理由:問題を答えたため
[71446] 2009年 8月 6日(木)23:35:05むっくん さん
十番勝負
問五:横浜市
[71409] 2009年 8月 5日(水)22:45:24むっくん さん
十番勝負
問八:越前市
[71408] 2009年 8月 5日(水)22:37:51【1】むっくん さん
富来での資料提供
富来についての議論を楽しく拝見しています。
さて、議論の一助となるべく、私からも資料の提供をします。

まず明治期の石川県の町村名については石川県史第四巻(編・出版:石川県、S6.3.31)に記載があります。

牛下村、生神村、領家七海村、七海村、地頭町村、領家町村、高田村
の7村が合併して明治22年4月1日に成立した富来村の範囲に限定するならば、

明治5年11月の町村名は、牛下、生神、領家七海、七海(以上、能登国第七区(羽咋郡)一番組の一部)、地頭町、領家町、町本江、高田(以上、能登国第七区(羽咋郡)二番組の一部)です。
明治9年末に実施された区画でも、牛下、生神、領家七海、七海、地頭町、領家町、町本江、高田(以上、いずれも能登国第八大区(羽咋郡)小二区の一部)
明治17年6月の改定町村区画でも、牛下、生神、領家七海、七海、地頭町、領家町、町本江、高田(以上、いずれも羽咋郡地頭町村戸長役場所属の村の一部)
明治20年5月に町本江村は地頭町村に編入

となっています。
また明治5年11月の町村名としているのは、M5.11.17に白山麓18ヶ村が足羽県から石川県能美郡へ編入([68512])されたことを反映させるために便宜上その年月での町村名としたかの記載があります。ということは、おそらく廃藩置県当時の町村名は白山麓18ヶ村がないことを除くと明治5年11月の町村名と一致するものと考えられます。
つまりは明治22年に成立した富来村の範囲において、廃藩置県直後から明治22年3月31日までの変化は町本江村の編入の一点だけであるものと考えられます。

その他の資料では
加賀能登越中市村区分一覧表(編著・出版:小島致将、M10.4.)・・・明治9年末の記載に同じです。
石川県下町村名集(編著・出版:小沢重三郎、M10.6.)・・・明治9年末の記載に同じです。
改正石川県下市村名藪・能登国(編著:桜井外次郎、出版:三友堂、明15.11.)M14.1現在・・・牛下、生神、領家七海、七海、地頭町村、領家町、町本江、高田(町本江村は12コマに記載)で明治9年末の記載に同じです。


次に、近代デジタルライブラリー所蔵書物に羽咋郡誌(編・出版:石川県羽咋郡役所、M42.9.5)という書物があります。今回の議論に関係しそうなところのみをピックアップします。
31コマでは、羽咋郡では太閤検地の後、3郷10荘5保3院が村切りによって231村(及び61垣内)に分けられたこと、そして富木院での村名は、
七海 地頭町 高田 小室 廣地 江添 大西 貝田 田中 和田 今田 八幡 八幡座主 給分 中泉 相坂 里本江 草江 稲敷 大鳥居 栢木 大福寺 酒見 相神 中濱 領家町 外ニ無家町本江 飯室
と記載されています。
32コマでは[71198]okiさん御紹介の「能登名跡志」よりとした上で3郷10荘5保3院が4郷(押水郷、邑知郷、志賀郷、富来郷)に再編されたとあります。そして富来郷の項目では
富来郷は旧の富木院・藤懸郷・熊野方郷・釶打郷・稗造荘を併称す
と記載されています。
35コマでは
富来は富来郷唯一の名邑なり市街は富来川を以て地頭町・領家町の二に分たれ元は二者を合せて富来駅と称へ富来町村といへり
と書かれています。


--------------
余談ですが、私は過去に明治の大合併で成立した町村名の由来を、西日本のいくつかの府県で調べたことがあります。

調べた府県に限定すると、明治の大合併で成立した町村名の由来は、
(A)故事来歴が著しいもの
(B)大村の名をとったもの
(C)古昔の郷名(もしくは庄名)をとったもの
(D)河川名等によるもの
(E)旧村名を参互折衷したもの
(F)郡名をとったもの
(G)社寺名をとったもの
(H)地勢その他によるもの
の8つに大まかに分類できました。

そして(A)(B)(C)(D)もしくはその複合形態が由来の多数を占め、最も多いのが何らかの形で郷名(もしくは庄名)が介在する形態です。つまりは(C)、(B)と(C)の折衷、(C)かつ(D)というものでした。

ではでは、今後の議論を楽しみにしています。


【1】富来周辺→石川県 と修正
[71332] 2009年 8月 3日(月)10:33:41むっくん さん
十番勝負
問九:八代市
[71307] 2009年 8月 2日(日)22:55:58むっくん さん
十番勝負
問六:黒部市
[71298] 2009年 8月 2日(日)22:29:45むっくん さん
十番勝負
問二:高山市
[71294] 2009年 8月 2日(日)18:57:12むっくん さん
十番勝負
私も今度こそ・・・。

問四:香南市
[71265] 2009年 8月 2日(日)09:34:25むっくん さん
十番勝負
問四:四万十市
[71106] 2009年 7月 27日(月)14:32:59むっくん さん
十番勝負
問三:京都市
[70993] 2009年 7月 26日(日)02:46:56むっくん さん
十番勝負
問一:美馬市
[70928] 2009年 7月 24日(金)20:07:07【2】むっくん さん
隣接など
[70909]くるりさん
似た様なケースって平塚市以外にもあるのでしょうかねぇ。
最初に思いついたのは文京区立第七中学校と筑波大学附属中学校。Yahoo!地図だといまいち位置関係が分かりにくいので筑波大学附属中学校HPのアクセスマップも。
思いついたはいいものも、前者が公立で後者が国立なので、反則ですね。

京都市内だと朱雀第二小学校と朱雀第六小学校を思いつきます。
これも[70922]ペーロケさんの挙げられた事例と同様に
JRも跨ぐため点隣接と言うには微妙
ということになるのでしょうね。無論、JRの嵯峨野線(正確には前身の京都鉄道)が建設される明治30年以前ならば点隣接と言い切れたのかもしれませんが。

戦前にまで遡ると、京都市のここで、道路を挟んで小学校同士が隣接していたそうです。西側の現在の錦林小学校の建っているところが男子が通う小学校(錦林小学校)で、東側の現在は錦林小学校の運動場となっているところが女子が通う小学校(第二錦林小学校)であったとか。
戦後にこれら2つの小学校が合併して錦林小学校となりました。
そのため錦林小学校、第三錦林小学校第四錦林小学校はあるのに、第二錦林小学校はないということになったようです。
#正確には第二錦林小学校は戦後の合併以前に現在の近衛中学校の敷地へと移転したため、戦後まで2つの小学校が向かい合っていたわけではありません。


あと別件ですが、もう一件。
[70893]hmt さん
1906年の愛知県海東郡(1913海部郡)南陽村(現・名古屋市港区)[51607]は更に先輩。由来は知りません。
名古屋市港区HPによると
明治39年(1906)、福田村・福屋村・茶屋村の三村を合併するに当たり、尾張部の南端に位置し、伊勢湾に臨み比較的暖かさを感じさせるので、「南の陽(ひなた)」の意で「南陽村」と名付けられた。
とのこと。
[70905] 2009年 7月 21日(火)21:55:11【2】むっくん さん
Re:88さん将来構想&M30(1890).4.1付けの町村合併及び郡廃置
[70814][70815]88さん

岐阜県の修正作業お疲れ様です。
#実は[63716]拙稿での真意は大野郡の美濃国と飛騨国の記載を除くと、今回の修正作業の結果を意図したものでした。

さて本題に。
(1)A→B
(2)A・B
(3)A/B
(4)A:A
まず(3)(4)は88さんが市区町村変遷情報の記載にあたりこだわっておられる点なのですが、見る側としては(4)の、
津久井郡藤野町を相模原市に編入する
津久井郡城山町を相模原市に編入する
を分けることにあまり意義を見出せないので、詳細欄での対応にした方が良いのではないかと思いました。
次に(1)と(2)の分離ですが、今まで(1)と(2)の分離がないことをやや不満に思っていたこともあり歓迎です。

さて、こういうことは実際に試みてみないと問題点はあまり見つかりません。というわけで、大阪府で市制町村制施行以降地方自治法施行以前の分(M23~S22)を試みてみました。

その結果ですが、1928.4.1の泉南郡春木町の成立のみが(1)となり、1942.4.1の泉大津市の成立のみが(2)となり、(3)は多数あり、(4)は一つもありませんでした。
そして1915.11.10の西成郡玉出町の成立は、根拠たる府告示が見つからなかったため(1)であるのか(2)であるのか判りませんでした。

これらの変更にあたり問題となるのは、どれだけ根拠たる法令を入手できるのかということになるのではないでしょうか。特に(1)と(2)の分離をするには必要となります。
地方自治法施行後であるならば88さんの場合は情報を入手できるため困難はあまり生じないのでしょうが、地方自治法施行以前の場合、根拠の県告示や県令にどれだけあたれるのかは現状では未知数ですね。。。

個人的には、根拠法令を集めた後に現状から変更するのが現実的対処法かなとも思います。


[70820]hmtさん
郡が単なる地域呼称にすぎない存在になっている現在でさえも、「郡変更」は入力されています。例:安代町、稲武町。
これとのバランスを考えれば、「郡制」が施行されていた時代の町村についての所属郡変更は、「郡設置」との情報の重複など気にせずに、すべて入力しておくのが順当でしょう。
これは確かに正論であり、私も出来たらそのようにすべきなのかなと思います。
しかしながら、この入力を総てするというのには問題もあります。

1897.4.1の岐阜県の郡変更以外の箇所で、郡の変更に伴うところでの町村についての記載がないところは次の通りです。

1893.4.1での神奈川県 西多摩郡, 南多摩郡, 北多摩郡の東京府への移管に伴うもの
1896.4.1での84郡の新設に伴うもの
1897.4.1での31郡の新設に伴うもの
1898.10.1での5郡の新設に伴うもの
1899.4.1での5郡の新設に伴うもの
1900.4.1での10郡の新設に伴うもの
1913.7.1での1郡の新設に伴うもの
1923.4.1での1郡の新設に伴うもの
1956.9.30での1郡の新設に伴うもの
1968.5.1での1郡の新設に伴うもの
1969.4.1での1郡の新設に伴うもの
1972.4.1での1郡の新設に伴うもの

hmtさんの提案に従うならば、上記(ただし郡制が存在した1923年以前に限ることになるのでしょうか)の郡移管・郡新設に伴う総ての町村の記述をも、市区町村変遷情報に記載することになります。

例えば、岡山県では1900.4.1の10郡新設に伴う町村についての記載をすることにすると、1900.4.1には257町村(阿賀郡10、英田郡9、下道郡14、賀陽郡18、吉野郡10、久米南条郡11、久米北条郡13、窪屋郡11、御野郡9、勝南郡10、勝北郡13、真島郡21、西西条郡13、西北条郡5、赤坂郡15、大庭郡10、津高郡22、哲多郡9、都宇郡11、東南条郡4、東北条郡8、磐梨郡11)の追加記載が必要となります。
数が少ないのならば特に問題も無いのでしょうが、ここまで多いと果たして全部記載する必要があるのか甚だ疑問に感じます。少なくとも私には、例えばM22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報を新たに入力することよりも優先順位が明らかに劣後するように思えます。
市区町村変遷情報・岡山県(市制町村制施行以降)で記載されているのは345項目に過ぎません。


では記載しないままでよいかと問われると、例えば1896.4.1の福島県での
15 1896.04.01 郡設置 石城郡 石城郡 菊多郡, 磐前郡, 磐城郡, 楢葉郡の一部 の区域をもって石城郡を設置
16 1896.04.01 郡設置 双葉郡 双葉郡 標葉郡, 楢葉郡の一部 の区域をもって双葉郡を設置
で、楢葉郡の各村が1896.4.1に石城郡、双葉郡いずれの郡の所属になったかを記載することに関してはある程度の実益があり、何らかの記載が必要だと思います。


以上の事を解決する選択肢としては、
(A)市制町村制施行時のように別途ページに独立させる
(B)詳細欄において対処をする
(C)重要度が低いことより、M22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報入力を優先させる
(D)入力しない(つまりは無視)
の4通りが考えられます。

私見ですが、
「郡設置」との情報の重複など気にせずに、すべて入力しておくのが順当
であるとは言え、139郡(郡制廃止後も含めると144郡)もの「郡設置」に伴う町村についての所属郡変更をすべて記載するのは、多すぎて非現実的であるように思えます。
現実的には(C)もしくは(D)の2択となるのでしょう。


さて現時点で、郡変更からみでとりあえず修正が望まれるのは下記4箇所であると私は考えます。
以下の修正をお願いします。>88さん

兵庫県
12 1896.04.01 編入 神戸市 神戸市, 武庫郡 湊村, 林田村, 須磨村の一部

12 1896.04.01 編入 神戸市 神戸市, 「八部郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部
へ。

和歌山県
2 1896.04.01 町制 海草郡日方町 海草郡 日方村

2 1896.04.01 町制/郡変更 海草郡日方町 「名草郡」 日方村
へ。

岡山県
43 1900.04.01 編入 苫田郡津山町 苫田郡 津山町, 津山東町

43 1900.04.01 編入/郡変更 苫田郡津山町 「西北条郡」 津山町, 「東南条郡」 津山東町
へ。

広島県
32 1898.10.01 町制 比婆郡庄原町 比婆郡 庄原村

32 1898.10.01 町制/郡変更 比婆郡庄原町 「三上郡」 庄原村
へ。
[70896] 2009年 7月 20日(月)16:54:30【2】むっくん さん
「影」もしくは「陰」と付く自治体
[70881]チャッピーさん
[70882]k-aceさん

「影」もしくは「陰」と付く自治体を江戸時代(天保年間以降)まで遡って調べてみました。
ただし、私の作成したデータベース(下記10府県のみ)の範囲のみですが。。。

◎福井県
(1)坂井郡松陰浦・・・藩政村。M22.4.1に同郡鷹巣村の一部となり消滅。
(2)坂井郡国影村・・・藩政村。M22.4.1に同郡蘆原村の一部となり消滅。
(3)敦賀郡御影堂町(当時は敦賀県)・・・江戸期は港町・敦賀を構成する1町。M7に神楽町と改称して消滅。
(4)足羽郡福井松影町・・・M7に福井城下の5町が合併して成立(成立時は松影町)。M17に福井松影町と改称し、M22.4.1に福井市の一部となり消滅。

◎岐阜県
(5)郡上郡陰地村・・・藩政村。M30.4.1に同郡牛道村の一部となり消滅。([70882]k-ace さん)
(6)大野郡(飛騨国)日影村(当時は筑摩県)・・・藩政村。M8.1.__に同郡丹生川村の一部となり消滅。
(7)益田郡日影村(当時は筑摩県)・・・藩政村。M8.6.__に同郡高根村の一部となり消滅。
(8)各務郡影野新田・・・藩政村。M22.7.1に同郡那加村の一部となり消滅。

◎愛知県
(9)額田郡日影村・・・藩政村。M8.10.20に丸塚村を合併。M22.10.1に同郡奥殿村の一部となり消滅。

◎三重県
(10)桑名郡松陰新田・・・藩政村。M22.4.1に同郡伊曽島村の一部となり消滅。
(11)飯野郡陰陽村・・・明治初期に同郡豊原村から分立するが、M7.3.__に再び同郡豊原村の一部となり消滅。

◎滋賀県
「影」もしくは「陰」と付く自治体は幕末以降は存在しない。

◎京都府
(12)下京区御影町
(13)下京区御影堂前町
(14)下京区御影堂町
(15)上京区松陰町
(12)~(14)の下京区の3町は江戸期からの京都・下京の町です。(15)の上京区松陰町は元は御用邸だったところが、M7.5.__に京都・上京に編入されて松陰町と名乗ったところです。(12)~(15)の町は総てM22.4.1に京都市の一部となり消滅。
(16)加佐郡松陰町・・・旧・田邊城下の一部地域を以てM10前半に成立。M22.4.1に同郡舞鶴町の一部となり消滅。
(17)与謝郡島影村・・・天保国絵図では粟田枝郷・島影村と記載されているが、明治2年の旧国旧高取調では単に島影村と記載。M22.4.1に同郡粟田村の一部となり消滅。

◎大阪府
「影」もしくは「陰」と付く自治体は幕末以降は存在しない。

◎兵庫県
(18)兎原郡御影村・・・藩政村。M22.4.1の合併時でも石屋村、郡家村、東明村と合併して同郡御影町として存続(M29.4.1に兎原郡から武庫郡へと郡変更)。S25.4.1に神戸市に編入されて消滅。
(19)美嚢郡神影村・・・M12頃に2村合併で成立。M22.4.1に同郡上淡河村の一部となり消滅。
(20)七美郡日影村・・・藩政村。M22.4.1に同郡兎塚村の一部となり消滅。
(21)明石郡松陰村・・・藩政村。M22.4.1に同郡大久保村の一部となり消滅。
(22)明石郡松陰新田村・・・藩政村。M22.4.1に同郡大久保村の一部となり消滅。
(23)印南郡陰山新村・・・藩政村。M11.12.に同郡磐村の一部となり消滅。
(24)神東郡御陰村・・・M10頃に6村合併で成立。M22.4.1に同郡豊富村の一部となり消滅。
(25)城崎郡上陰村・・・藩政村。M22.4.1に同郡五荘村の一部となり消滅。
(26)城崎郡下陰村・・・藩政村。M22.4.1に同郡五荘村の一部となり消滅。
(27)城崎郡中陰村・・・明治初期に同郡下陰村より分立。M22.4.1に同郡五荘村の一部となり消滅。

◎奈良県
(28)添上郡陰陽町・・・江戸期の奈良205町の1町。M22.4.1に同郡奈良町の一部となり消滅。
(29)宇智郡山陰村・・・藩政村。天保国絵図では山影村と書かれているがM22頃には山陰村と記載されている。M22.4.1に同郡阪合部村の一部となり消滅。
(30)吉野郡陰地村・・・藩政村。M22.4.1に同郡宗檜村の一部となり消滅。

◎和歌山県
(31)和歌山区山陰丁・・・江戸期の和歌山城下町の1町で当時は名草郡に所属(M12.1.20より和歌山区に所属)。M22.4.1に和歌山市の一部となり消滅。
(32)日高郡見影村・・・藩政村。M22.4.1に同郡切目川村の一部となり消滅。

10府県のみですが、結構あるものですね。
[70786] 2009年 7月 11日(土)10:01:12むっくん さん
富来
横からですが。

[70779]千本桜 さん
明治22年に町村制下の富来村が発足したわけですが、そのとき何村と何村が合併して富来村が発足したのか。
県令第23号(M22.3.8)によれば、
牛下村、生神村、領家七海村、七海村、地頭町村、領家町村、高山村
の7村が合併して富来村が発足しました。
参照:[69698]拙稿

そして何という名の大字を設置したのかということです。
こちらの方は資料がないので何とも言えません。
ただ、石川県統計書大正3年(編・出版:石川県、T5.3.30)では大正3年末での富来村の字数が7で、その名称は牛下、生神、領家、七海、地頭町、領家町、高山となっています。
市制町村制施行時の県令での旧町村の順番と、後の府県統計書の町村における字の順番は同じことが大半より、

旧村名字名
牛下村牛下
生神村生神
領家七海村領家
七海村七海
地頭町村地頭町
領家町村領家町
高山村高山

という関係ではないかと推測しましたが、[70778]EMMさんの
富来村ができた後に領家七海が七海に合併されたこと
ということからは違う可能性の方が大でしょうか。。。


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