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落書き帳

町と字

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[48147] 2006年 1月 9日(月)02:10:16ひー さん
名古屋市の住所
こんばんわw
お尋ねしたい事があって、はじめて書き込みしますw  前から度々見てましたが。。

お尋ねしたいのは名古屋市の住所のについてです。

例1:某ホームセンター(愛知県)名古屋市中川区富田町大字新家字永割。。。。番地
例2:運転免許試験場    同      天白区天白町大字平針字黒石。。。。番地

などという住所なんですが・・。
区名のあとに「○○町大字△△・・」となっていますが、「○○町」自体が大字だと思うんですが・・。
これは例えば、例1の場合
 中川区(大字)「富田町大字新家」(字)「永割」ということでしょうか??
(「大字」の語句もふくめた「○○町大字△△」が大字という解釈)
ちなみに、住宅地図では「大字」付ですが、道路地図では大半が「大字」無です。
歩道橋等の表記は大半が「大字」付、運転免許センターの判子の住所も「大字」付です。

長々とすみませんが、お分かりになる方、教唆いただければ幸いです。
市役所に問い合わせるのは、ヘタレな自分では。。w
[48229] 2006年 1月 10日(火)13:37:53スナフキん さん
大字のこと
フォローにならないかもしれませんが、地図を作る上でこんな感じなのかな…と思える部分をいくつか。
[48147]ひーさん
区名のあとに「○○町大字△△・・」となっていますが、「○○町」自体が大字だと思うんですが・・。
とのことですが、これは必ずしもそうだと言い切れない面があります。同様の例が名古屋市内に散見されます(北区楠町大字~、港区南陽町大字~、緑区有松町大字~など)から、何か名古屋市独特のルールがあるようにも思えます。最近見た例では、合併が絡みますが「青森市浪岡大字○○」というケースがありました。こういった例を見るとあたかも「大字」の上に相当する「何か」があるようにさえ見えてきて、名古屋市の例が飛び抜けて特殊というわけでもなさそうです。ぱっと見では、全国各地のいわゆる「広域大字」の類(愛知県では一宮市の「一宮市丹陽町」「一宮市千秋町」などがそれにあたります)ともとれます。

もともと大字の概念にはこれといった全国的な統一性があるわけではなく(以前にも挙げた岩手県独特の住所「第○地割」の存在もあります)、あいまいさが顕在していたところへ持ってきて、ここのところの合併に伴って生じた大字改変の取り扱いが各所でまちまちで、ますます混沌としてきているのは事実です。大字という概念を全国的に網羅し、統一した見解で纏め上げようというのは、多分無理だと思います。

ちなみに、住宅地図では「大字」付ですが、道路地図では大半が「大字」無です。
これは地図の用途及び目的の違いによるものですね。住宅地図は1つ1つの建築物が主人公ですから、それらの住所を正確に記していなければ都合の悪い事態もあり得ます。一方、道路地図で大字の有無はハッキリ言ってどうでもよく、大まかに住所・地名が読み取れればよいので、判読不能にならない程度の誇張や省略が行われます(多分、郵便物が「大字」を入れずとも届くために省略される傾向が強いのでしょう)。また、地図が表す縮尺も表記の省略化を大きく左右する要素で、住宅地図は超拡大図が基本であり住所を略さずとも記せる紙面であるのに対して、道路地図では住宅地図ほどに拡大した図はごくまれである割に情報量は多く、どうしても省略が避けて通れないという、地図特有の事情が表記の揺れには見え隠れしています。ですから、どの表記が正しいのかを判断するのも、市販の地図がこれだけ表記の統一ができていないのですから、意外と難しいのです。ちなみに例として挙げられた「歩道橋の表記」ですが、これはユーザの立場にしてみればそんな厳密な表記は要らないのですが、何分道路に建植された構築物は官公署である警察が管轄することが多いので、この絡みできっちり書かれている…漠然とそんな気がします。

うーむ、大した答えになっていない気もしますが…(汗)
[48271] 2006年 1月 11日(水)23:32:33オーナー グリグリ
大字の概念
[48229] 2006 年 1 月 10 日 (火) 13:37:53 スナフキん さん
もともと大字の概念にはこれといった全国的な統一性があるわけではなく(中略)大字という概念を全国的に網羅し、統一した見解で纏め上げようというのは、多分無理だと思います。
この説明でホッとしています。長年の疑問に対する回答にようやく出逢えた気持ちです。スナフキんさん、ありがとうございました。ついでながら、字、小字の概念も同じように捉えてよろしいんですよね。それともこちらは厳密な統一概念があるのかな。
[48299] 2006年 1月 12日(木)21:22:11ひー さん
名古屋市の住所
スナフキンさん、丁寧な回答ありがとうございますw

一宮市の場合ですが、ヘタレなりに一宮市役所萩原町出張所で聞いてみました。。w
一宮市の場合は(大字)萩原町萩原、とか  らしいです。
旧村の名前を残すため「萩原町」を冠した大字にしてるとのことでした。
最近では葉栗郡木曽川町大字里小牧etcが一宮市(大字)木曽川町里小牧etcになったとか何とかw

青森市の例は参考になりました。ありがとうございますw
[48313] 2006年 1月 13日(金)10:14:15スナフキん さん
大字のこと、少し補足など
[48271]グリグリさま
この説明でホッとしています。長年の疑問に対する回答にようやく出逢えた気持ちです。スナフキんさん、ありがとうございました。
レス元冒頭にも書いたように、あの文言は私が地図を編集していて思うことをしたためたものなので絶対ではなく、安心するのは早いかもしれませんよ(苦笑)。私自身「多分無理だと思います」という大いなる婉曲表現をしてますし。

ただ言えることは、全国的に統一性のないこれらの居住地名についてまとめたものが国土行政区画総覧であり日本行政区画便覧であるということ、それらもまとめこそすれども上下関係を中心に体系的に整理するまでには至っていないということです。また、最近の相次ぐ合併に伴って誤植や事実誤認が散見されることもあり、やはりこれをバイブルとして100%信用してよいとまでは言い難いですね。私が確認したとんでもない誤植は、岩手県西和和町(目次では正しく書かれていますが、大見出しにはこう書かれていました)なんてのがありましたし、青森県外ヶ浜町では旧蟹田町内の記述が町役場ホームページで見られる新住所一覧とかなり異なっている、といった具体例がありました。

普段からこのぶ厚い資料に目を通すことは日常茶飯事なのですが、例えば大字の下に相当する小見出しの「字」がなぜ同じ大字の中で2分割で表示されているのか(つまり「字」の項目が2つ以上立つ大字があるのです)、「字」と同格で表示されている「通称」との混在はどう説明すればいいのか、北海道などで大字に相当するランクに「字○○」という地名が記されているのはどう考えればよいのか、理解に苦しむ記述も多くあります。こういった表記の揺れを見ると、やはり地域ごとに異なる地名の考え方を纏め上げるのは、資料の収集能力があるはずの機関が作ったこれだけの物量の書物をもってしても難しいのだなぁ、と私は考えるのです。この公的要素の強い書物がこうなのですから、自分のところを含めて地図会社がこれを全国的に熟知し、完全に理解して地図作りができているはずがなく、殊に地名の上下関係だけに的を絞って道路地図を眺めておれば、おかしな記述は恐らく山ほど出てくるのだろうと思います(もちろん、自分のところで作ったアトラスを含めて、の話ですが)。ですから、
字、小字の概念も同じように捉えてよろしいんですよね。
についても、やはり全国的にきっちりと上下関係を明らかにするのは難しかろうと思います。前述の「字○○」が、「大字なし」と書かれていないのにズラズラ並んでいるのなどは、大字の下にあるべき字・小字と同じものには見えません。昨今の合併に伴う住所変更の取り扱いでよく見られる「大字の語句を削除」という処置も、では新住所は大字ではなくなるのか、大字だけれども表現をしないように改めるのか、それとも全部が字や小字のランクになるのかなど、実際には全く分からないです。まあ、一般人には分からないでも何の不都合もないのでそれでよいのでしょうけれど、こだわりのある人、地名を研究したり論じたりする人には不親切ではあります。

ただ最後に一つ言いたいのは、私は「これではまずかろう」とは思っていない、ということです。地域によって考え方が異なる、こういう独自性・主体性があってもいいじゃあないですか。逆に日本全国を杓子定規に当てはめることができる地名体系だったとしたら、私はとてもつまらないと思いますし、そもそも「国土行政区画総覧」などという分厚い資料の存在意義もなかったことでしょう。そういうファジーな部分を楽しめるのが、日本の国民性というか日本気質というか、そんな気もします。これを失うのはもったいない、というのが私の気持ちですね。
[48333] 2006年 1月 13日(金)23:33:4488 さん
大字・地割について
[48229] スナフキん さん
[48271] オーナー グリグリ さん
[48313] スナフキん さん
私も[41581][42149][43862]でも)で述べたように、このテーマに対して気にしているものの一人です。

詳細はまだ調査が十分でないので、中途半端な書き込みにしかならないのですが、まず総論をひとこと。
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第260条
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ、ということ。
(もちろん、日常会話等で通称地名を否定するものではありません。)
・合併市町村では、合併期日付けで都道府県報などに「町」「大字」「字」の名称について記載されているはずだ、ということ(電子版か、紙版かは別として)(前傾拙稿[41581]に例示)。
・「町」「大字」「小字」が、何が該当するのかが、見た目ではわかりにくい。「『町』という文字」のない「町」もあれば、「『町』という文字」のある「大字」もある。また、「通称」も混在して普段は使用されており、わかりにくい(さらに住居表示も絡むと複雑)。
・地方自治法と、不動産登記法が(おそらく)「町」「字」定義が異なり、余計に混乱に拍車をかけていること(これも拙稿[41581])。

さらに、少し前の話題ですが、「地割」について。
[19408]スナフキん さん、[19438]yamada さん、[19470]ありがたき さん ほか)
岩手県九戸郡洋野町(旧九戸郡種市町・大野村)の合併に関しての資料からです。
種市町・大野村合併協議会合併協定項目No.13「町名・字名の取扱い」P2・P3などから整理してみました。

合併前
(1)種市町大字中野第○○地割○○番地
大字大字中野
第○○地割
(2)種市町第○○地割○○番地
大字(なし)
第○○地割
合併後
(1)洋野町中野第○○地割○○番地
大字中野
第○○地割
(2)洋野町種市第○○地割○○番地
大字種市
第○○地割

ここに明記しているように、「第○○地割」は、れっきとした「字」の名称です(合併前も、合併後も)。

いかなる言葉を使っていても、「町」「大字」「小字」のどれかに該当する、と思います。
もちろん、通称は別です。

続きは、また改めて書き込みます。本日はここまででご容赦を。


おまけ
[48313] スナフキん さん
こだわりのある人、地名を研究したり論じたりする人
はい!
[48349] 2006年 1月 14日(土)13:20:17北の住人 さん
町字三題
私も興味あるので参加を。
[48333] 88 さん
地方自治法と、不動産登記法が(おそらく)「町」「字」定義が異なり
手元に地方自治法がないので分りませんが、「町若しくは字の区域」の「町」「字」は法律上定義されているのでしょうか。「地方自治の本旨」とかいう概念がありますが、自治体の区域内のことである「町」「字」は、自治体に任されていると思うので「町」「字」を使おうと使うまいと「大字」を入れよう入れまいと基本的に自由では?自治体にはそれぞれ沿革があるので、「町」「字」に関する統一した概念は無く、いわば「従前の例」みたいなものだと思います。ただし、その変更過程を公にするために第260条があるのではないでしょうか。

[48313] スナフキん さん
大字の下に相当する小見出しの「字」がなぜ同じ大字の中で2分割で表示されているのか(つまり「字」の項目が2つ以上立つ大字があるのです)
北海道にもそのような例があるでしょうか。面倒でなければ2、3教えてください。
境界変更などで新たに自治体の区域となった部分が、従前の「大字」と同じ名称だった場合、この例に該当する様に思えるんですが。

北海道などで大字に相当するランクに「字○○」という地名が記されている
次のような場合が考えられます。
・もともと「字」しかなかった自治体に合併などで「大字」のある区域ができた。意識上は「字」の区域と「大字」の区域は同列ではないかと思います。
・「町」と「字」が混在している。「町」を「大字」に相当するランクとみた場合、「町」と「字」が同列であればこのように記されるのではないかと思います。
・昭和10年前後、かなりの自治体が「大字」廃止「字」設定を行っており、「大字」を「字」に変更してますが、ランクとしては「大字」のまま今に至った。
(手元に昭和26年の北海道市町村行政区画便覧がありますが、区画の欄は同じ枠に「大字」は太字、「町」「字」は通常の字体で書かれています。)
[48373] 2006年 1月 15日(日)00:11:00【1】Issie さん
あざ
もともとこれから春先までウチの職場が繁忙期な上に,今年は3月へ向けて“3年周期”の仕事も加わって,またも「お久しぶりです」。

さて,正直なところ私は「町名」と「大字」の違いがよく判りません。「字」が「大字」に内包されるであろうことは判るのですが,沖縄県のように余所で「大字」と呼んでいるものを「字」と呼ぶ地域もありますね。

[48333] 88 さん
・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ

たとえば,鳥取市のHP内の例規集には「町名」というタイトルで同市内533の「町名」が掲載されています。最近編入された旧用瀬町の区域では
--------------------------------------------------------------------------------------
用瀬町赤波、用瀬町安蔵、用瀬町家奥、用瀬町江波、用瀬町金屋、用瀬町川中、用瀬町樟原、用瀬町鷹狩、用瀬町古用瀬、用瀬町別府、用瀬町美成、用瀬町宮原、用瀬町用瀬、用瀬町屋住
--------------------------------------------------------------------------------------
となっていて,おそらく「用瀬町赤波」で1つの“町名”なのでしょう。
でも,これは「条例」でも「規則」でもないようです。

この話題の発端になった名古屋市では,「区役所支所の設置並びに名称及び所管区域に関する条例」で 中川区富田支所 の管轄区域として
-------------------------------------------
富田町(大字江松字川向を除く。) <以下略>
-------------------------------------------
という表記をしています。
一方で,守山区役所志段味支所 の管轄区域では
--------------------------------------------------------------------------------------
大字上志段味、大字中志段味、大字下志段味並びに大字吉根字角田、字釜ケ洞、字上島、字川、字川田、字越水、字小屋前、字笹ケ根、字下江、字太鼓ケ根、字至来、字仲田、字中畑、字階子田、字日ノ後、字深沢、字溝畑、字山沖、字山嶋及び字長廻間 <以下地番省略>
--------------------------------------------------------------------------------------
という書き方をしています。
旧守山市の区域と旧富田町の区域とでは同じ名古屋市でも「大字」の扱い方が違うのでしょうかね。いや,そもそもの違いは,丸ごと1つの区になった旧守山市と,中川区の一部に編入されるにあたって旧町名を残した旧富田町,というところにあるのでしょうが。で,この「富田町」は何?

鳥取市のような形で「町名」または「大字・字名」をリストアップしているものがあれば,それが当該市町村による「正式な名称」となるのでしょうが,それがない場合,たとえば自治体内の出先機関(支所や出張所など)の管轄区域を定めた条例や,最近はめっきり減ったけれども住居表示の実施に際して総務省(←自治省)から出される対象区域の告示から間接的に知ることになるようです。

[48349] 北の住人 さん
「町若しくは字の区域」の「町」「字」は法律上定義されているのでしょうか。

たとえば,「地方自治法」(昭和22年法律第67号)でも「住居表示に関する法律」(昭和37年法律第119号)でも,市町村内を区画する区域として「町」「字」という呼称を使用していますが,それがいかなるものか,たとえば「町」と「字」の違いは何か,ということは触れられていません。
「不動産登記法」…って,2004年に全面改正されていたのですね。現行法(平成16年法律第123号)に先立つ旧法は「明治32年法律第24号」,つまり1899年公布という非常に古い法律ですが,その第78条(土地の表示の登記)に
--------------------------------------------------------------------------------------
土地ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 土地所在ノ郡、市、区、町村及ビ字
二 地番
三 地目
四 地積
五 所有権ノ登記ナキ土地ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ二名以上ナルトキハ其持分
--------------------------------------------------------------------------------------
という規定があります(「小六法 昭和五十八年版」によっているのですが,1899年の公布そのままではなくて途中で改正されているかもしれません)。現行法第34条との違いは旧法の5項目めがなくなって,後は旧法の文語文が口語文に変わっただけです。
たぶん,この条文が土地の登記簿に「字・地番」を記載する根拠になっているのでしょうが,そこでは「字」を“所与のもの”として使用しているだけであって,では「字」とは何かということを定義するものではありません。それが目的の法律ではないから,当然といえば当然ですが。

結局のところ,「地方自治法」でも「住居表示に関する法律」でも「町」「字」は“所与のもの”として使用されているだけに思えます。統一された定義なんてものはないのでは?

[47864] グリグリ さん
十番勝負に参戦してみませんか。

意外なところで話題になっていたのですね。
何か出遅れてしまいましたが,こちらの方はボチボチと,ということで…

ついでに
[48273] YSK さん
北端 北海道稚内市(宗谷岬)   北緯45度31分22秒
東端 北海道根室市(納沙布岬)  東経145度48分58秒
南端 沖縄県糸満市(摩文仁の丘) 北緯26度05分15秒
西端 那覇市(那覇空港)     東経127度39分2秒

多くの方と同じくこのままです。
もっとも,南端と西端はお仕事で行ったところです。個人旅行で,ということに限れば,
西端那覇市西3丁目(三重城営業所バス停)東経127度39分59秒
南端那覇市寄宮1丁目(沖縄県立図書館)北緯26度12分29秒
となります。
バスでの通過を含めば,南端は那覇市古波蔵交差点付近(旧沖縄県鉄与那原線・嘉手納線分岐点付近:北緯26度12分6秒)。
西端が那覇空港でないのは,往路は神戸から,復路は鹿児島まで船で出入りして,那覇市港町1丁目の那覇新港(安謝新港)を利用したからです。
総武快速線の馬喰町駅も,京葉線の東京駅も,大江戸線の六本木駅も利用しているから,最低点はこのうちのどれかでしょうかね。
[48387] 2006年 1月 15日(日)10:11:52オーナー グリグリ
「町」「大字」「小字」
[48313] 2006 年 1 月 13 日 (金) 10:14:15 スナフキん さん
丁寧な説明をありがとうございました。
ただ最後に一つ言いたいのは、私は「これではまずかろう」とは思っていない、
はい、私も同感です。私は「明確な概念の統一はない」ということも含め、事実をできるだけ正確に把握したいということなので。と思っていたら、

[48333] 2006 年 1 月 13 日 (金) 23:33:44 88 さん
・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ、ということ。
(もちろん、日常会話等で通称地名を否定するものではありません。)
と言うご説明があり、まだまだ事実が明らかにされる余地が沢山あるのだと認識。奥が深いですねぇ。88さん、続報をお待ちしています。

「町」「大字」「小字」が個別に明確に識別可能なはずである、と言うことですが、合併により「小字」が「大字」昇格したりすると言うことであれば、この3つの識別を例えば地名コレクションでのコレクション範囲を決める基準に使ったりするのは、あまり適切ではないのかなと思います。まずは各々の基準で柔軟に対応すればよいということでしょう。ある程度の統一基準を整備するのであれば、コレクションの収集範囲、表記方法などまだまだ整理する課題が多そうです。

と思っていたら(2回目)、
[48373] 2006 年 1 月 15 日 (日) 00:11:00【1】 Issie さん
結局のところ,「地方自治法」でも「住居表示に関する法律」でも「町」「字」は“所与のもの”として使用されているだけに思えます。統一された定義なんてものはないのでは?
とのこと。う~~ん、やっぱりすっきりしたのかなぁ。(f^^;

ところで、「字」といった場合は通常は「小字」のことだと思いますが、「大字・小字」の総称でも使われそう。これも悩ましいですね。う~~ん、考えると眠れなくなりそう。(笑
[48388] 2006年 1月 15日(日)11:17:19北の住人 さん
町字
[48373] Issie さん
「地方自治法」「不動産登記法」に関しての説明ありがとうございます。
「町」「字」は“所与のもの”というのは、私もそうなのだろうと思います。[41581] (88 さん)の行政実例(昭和23年8月9日)を見ると、「いわゆる字」という表現があり、明確な定義が無いことを示唆している様に思えます。

地方自治法第260条では条例事項としていないので、「町」「字」を調べるのは難しいですが、知事への届けが必要なので、過去の都道府県公報などで調査が可能かと思います。ただ、これかなり大変で、私は過去の字名変更を図書館で調べたことありますが、該当年の公報をマイクロフィルムで検索する作業は非常に時間がかかり疲れました。(調べに関係無い部分を読んだりして時間かかったのですが。)
札幌市の場合は、以前は北海道庁告示でしたが最近は市の告示で公表されています。ネットでも公開されていたんですが、なぜか去年から、沿革情報は見れますが、町名自体は登載中止となってました。
[48391] 2006年 1月 15日(日)12:01:59【1】Issie さん
あざつづき
[48387] グリグリ さん
ところで、「字」といった場合は通常は「小字」のことだと思いますが、「大字・小字」の総称でも使われそう。

「地方自治法」でも「住居表示に関する法律」でも「不動産登記法」でも,「大字」という用語はなくてすべて「字」が使用されています。
前2者では「町」と「字」が等価で使用されていますから,この「字」は“いわゆる「大字」”を意味しているように思います。

ちなみに,この3月に合併を行う相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会HPで公開されている合併協定項目の中で「協議第19号 町名・字名の取り扱いについて」と題して
----------------------------------------------------------------------------
1 相模原市の区域内の町(字)の区域及び名称は、現行のとおりとする。
2 津久井町及び相模湖町の区域内の字の区域は、原則として現行のとおりとする。
3 津久井町及び相模湖町の区域内の字の名称は、各町の意向を尊重する。
----------------------------------------------------------------------------
ということが決定された,と紹介されています。
この場合の「相模原市の区域内の字」とは,現存する
 大字相原(←地図では見つからないけれど,どこかに一画だけ残っているらしい)
 大字小山・大字上矢部・大字矢部新田・大字上鶴間(これらはいずれも米軍基地内)
…などを指します。つまり,“「大字○○」というフォーマットの「字」”なのでしょうね。
で,その意味での「字」である「大字上溝」の区域内には,「字田尻」とか「字虹吹」とか「字番田」という区画(いわゆる「字」ないし「小字」)があって,日常生活では今は使われることはまずないけれども不動産登記では使われるのでしょう。昔は「字相模原」という区画が1941年の「高座郡相模原町」発足以前からあったらしいのですが,今は「千代田」とか「星が丘」という「町」になっています。
(さらに蛇足ながら,“明治の大合併”に際して旧上溝村は単独で町村制による村となって「高座郡溝村」と称しました。後に「高座郡上溝町」となるこの自治体は,合併を行わず単独で発足した他の町村と同様に「大字」を編成しませんでした。だから,高座郡溝村の後にすぐ大字を飛ばして「字番田」と続いていたわけです。1941年に相模原町の一部となるに及んで,「大字上溝」という“字”が編成されました。)

昨年の12月21日に公布された「相模原市役所出張所設置条例の一部を改正する条例」(平成17年相模原市条例第112号。施行はもちろん,2006年3月20日)では各出張所の管轄区域を以下のように定めています。
---------------------------------------------
串川出張所津久井町大字青山、長竹、根小屋
鳥屋出張所津久井町大字鳥屋
青野原出張所津久井町大字青野原
青根出張所津久井町大字青根
---------------------------------------------
要するに現・津久井町の支所を新・相模原市の出張所とするということですが,「編入合併」なので,存続自治体である現・相模原市の側で条例を準備するのでしょうかね。
それはともかく,「字」としては「津久井町大字青山」なり「津久井町大字根小屋」なりが全体で1つの名称なのだろうと思いますが,こういう表記をしてもいるのですね。
なお,合併後の旧津久井町域・旧相模湖町域にはそれぞれ「地域自治区」として「津久井町」「相模湖町」が2011年3月まで設置されます。

なんかややこし。
[48412] 2006年 1月 15日(日)22:29:42【1】88 さん
町・字 つづき
[48373] Issie さん
[48333] 88
・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ

鳥取市・・(引用者中略)・・おそらく「用瀬町赤波」で1つの“町名”なのでしょう。
でも,これは「条例」でも「規則」でもないようです。

不動産登記法に関しては、また別途書きます。まずは、地方自治法に関してです。
(二法の「町」「字」の定義についての見解は、拙稿[41581]で述べておりますので、ご意見をいただければ幸いです。)

地方自治法の規定では、町・字については「条例」「規則」にする必要がある、とはどこにも書いていません(このため、各市町村のWeb版の例規集にも、記載の有無が混在しています)。繰り返しの紹介になりますが、
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第260条
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
とあるので、我々一般人が確認するには、(1)市町村の議会の議決を確認するか、(2)都道府県知事への届出を確認するか、(3)その後の都道府県知事の告示を確認するか、しかないでしょう。
告示については、前述地方自治法第260条第2項で、
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
とあるので、必ず、告示されます(紙・電子で)。

なお、これは上記第260条第1項にあるように、「町若しくは字の区域」を
あらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは
に限ります。

ここで気になるポイントなのですが、市町村の議決を要する案件なのに、「じゃあ、今はどこでどう決まっているのか?」と、話題にならないはずがない、と思うのです。つまり、それまでが曖昧なものを、急に議決する、ということが考えられない、ということです。

ここからは推測の域をまだ出ません。私も追って調査したいのですが、お知恵を拝借できれば幸いです。
地方自治法施行に伴う切り替えについて定めたものに、「地方自治法施行規程」があります。これは、地方自治法の附則に
附 則 (昭和二二年一二月一二日法律第一六九号) 抄
第一条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。(後略)
第六条  この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
とあり、これを受けたものです。

地方自治法施行規程(昭和二十二年五月三日政令第十九号)
第十章 補則
第六十六条  法律又は政令に特別の定があるものを除く外、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によつてした手続その他の行為は、これを地方自治法 又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。
とあります。これは、
「地方自治法施行時点で使用していた「町」「字」は、当該市町村の議決を得て、都道府県知事に届け出たものとみなす。」
という解釈は無理があるでしょうか?

余談ですが、第九回十番勝負問八で話題になった「市役所の位置を定める条例」については([46637]拙稿参照)、同様の規定が明確にあります。
地方自治法
第四条  地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
地方自治法施行規程
第一条  地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法第四条 の条例でこれを定めたものとみなす。
地方自治法第四条の件については、明確に切り替えの「みなし規定」が存在するのですが・・・。

今宵はここまでにいたします。またよろしくお願いします。

#地方自治法第260条第2項の告示の箇所を訂正(訂正前は「告示をする義務がない」と書いていた・・まったくの事実誤認)
[48426] 2006年 1月 15日(日)23:49:14北の住人 さん
町大字
[48391] Issie さん
「地方自治法」でも「住居表示に関する法律」でも「不動産登記法」でも,「大字」という用語はなくてすべて「字」が使用されています。
前2者では「町」と「字」が等価で使用されていますから,この「字」は“いわゆる「大字」”を意味しているように思います。
「町」「字」に定義が無い前提での話です。「町」「字」は単なる行政区画の例示と考えると、「町」と「字」の関係が等価でない場合も想定されるんではないでしょうか。行政区画の大小関係が3段階になった場合、「町」「大字」「字」の順に並べようとする自治体もあるのではと考えます。[48147](ひー さん)の例「名古屋市中川区富田町大字新家字永割」のように。
(「富田町」が地方自治法第260条の「町」なのかどうか確認する必要ありますが。)
[48428] 2006年 1月 16日(月)00:47:26YSK さん
町と字:新・大垣市の事例
ヤフーのニュースで大垣市:あらた町→しんでん町 新田町、読み方変更--3月27日から /岐阜というものがあり、記事の内容を見てみますと、新・大垣市の合併に伴い上石津町・墨俣町の区域の字の名称変更のついて岐阜県告示がなされたとのことなので、岐阜県のホームページで岐阜県公報を検索してみました。

岐阜県公報第1709号(平成18年1月6日)によりますと、告示3号で「大垣市馬瀬町」を「大垣市馬の瀬町」とする「町の名称変更」が、告示4号で上石津町の区域内において、「大字牧田」を「上石津町牧田」等の変更を行う「字の名称変更」が、告示5号で墨俣町の区域内において、「大字墨俣」を「墨俣町墨俣」等の変更を行う「字の名称変更」が、それぞれ告示されているようです。

興味深いのは告示4号と5号の表の部分で、大字○○のキャプションが「従前の“字”の名称」となっているのに対し、「上石津(墨俣)町○○」のキャプションが「新たな“町”の名称」となっていることです(“ ”はYSKが付記)。

新・大垣市では「上石津(墨俣)町○○」で1つの「町」とみなすこととするようですね。
[48501] 2006年 1月 18日(水)09:38:45スナフキん さん
大字・字、問いかけの答えなど
[48349]北の住人さん
北海道にもそのような例があるでしょうか。面倒でなければ2、3教えてください。
とのことでしたので、国土行政区画総覧を調べてみました。
釧路市の項目中、
音別町中音別
 通称 チノミ台
 通称 北栄
というふうに独立して立てられている部分がありました。字や通称の表現方法は、中黒「・」で結んで列記していくのが普通なのですが、ここではどういうわけか個別になっています。これは単に郵便番号が独立しているからそうしているだけなのか、それとももっと別な理由があっての措置なのかは私にも分かりません。他にも帯広市に、
清川町
 通称 仲通
 通称 本通
があったほか、士別市には、
西士別町
 通称 東の沢・中の沢
 通称 学田
 通称 新学田
のようなケースも。留萌市には、
三泊村
 字 ヲムロ
 通称 三泊町
???なんていうのもありました。字と通称の並列例はここだけではないようです。同じ留萌市内には、
字留萌
 通称 大和田町
 通称 藤山町
もあり、留萌市内においてはどうも「字」の概念がひとくくりでまとめられないように、私には思えるわけです。例示としてはこの程度でよろしいでしょうか。

私のフォロー以降に突っ込んだ見解が様々示されていますが、あくまでも私のフォローはフィーリングによるものであり、地方自治法など具体的かつ個別の法律話になるともう私は手も足も出ませんので脱落します(汗)。私が思うのは、恐らく大字や字は公的にはきっちり決められているだろうということ、けれどもその上下関係や相互関係を全国的に纏め上げるのは地域ごとの格差が激しく難しかろうということです。そしてそのことを私は必ずしも否定的には捉えてはいません。

何だ、地図屋のくせにとんずらか? と思われるかもしれませんが、所詮餅は餅屋ですから仕方ありません。地図屋にとって多くの知識を吸収するのは仕事上プラスになることではありますが、やはり法律の条文を読み解くのはあまりにも実作業からかけ離れすぎていて手に負えないのが実情です。後の議論は有識者ならびに関心のある方々に、無責任ではありますがお任せします。


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