都道府県市区町村
落書き帳

本籍

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[4055]2002年10月21日
ok
[4056]2002年10月21日
YSK
[4057]2002年10月21日
夜鳴き寿司屋
[4064]2002年10月22日
[4075]2002年10月22日
ケンケン
[4083]2002年10月22日
黒髪
[4087]2002年10月22日
黒髪
[4090]2002年10月22日
だいてん
[14517]2003年5月2日
てへへ
[20244]2003年9月24日
夜鳴き寿司屋
[29513]2004年6月21日
inakanomozart
[29976]2004年7月2日
シベ
[37283]2005年1月31日
inakanomozart
[37491]2005年2月4日
たもっち
[37501]2005年2月5日
inakanomozart
[37568]2005年2月6日
inakanomozart
[42221]2005年6月11日
inakanomozart
[50038]2006年3月24日
KK
[50041]2006年3月24日
inakanomozart
[50056]2006年3月25日
KK
[50058]2006年3月25日
inakanomozart

[4055] 2002年 10月 21日(月)18:59:00ok さん
本籍について
免許更新で気付いたのですが、本籍の市名が変わると
本籍も変更しなければならないのでしょうか?
誰か教えて下さい。
[4056] 2002年 10月 21日(月)20:59:58YSK さん
運転免許証の本籍の変更
[4055]
市町村の名称が変わる場合ときに、運転免許証の表記を変える必要はないようです。
これから最も早く合併により市町村名が変わる茨城県茎崎町(今年11月1日に、つくば市に編入予定)のホームページで確認しました(↓)。

http://business2.plala.or.jp/kukizaki/inform/join/tetsuduki/menu_tetsuduki.htm

ただし、新しい地名に本籍や住所を変えたいと思えば、市区町村役場で無料で発行される地名変更の証明書を提出すれば、記載内容を変更できるようです。

私は、市町村名の変更ではありませんが、自宅住所が「大字○○」が「○○町」に町名変更した際には、その時点で免許証の表記は変更せず、免許更新時に変えていただきました。地名の変更時には、市役所から対象住民全員に地名変更証明の通知が発送され、運転免許センターはその変更手続きに来る人で大変混雑したそうです。
[4057] 2002年 10月 21日(月)21:37:00夜鳴き寿司屋 さん
免許証の本籍地
[4055]
 私の経験上では本籍は戸籍を変更しないかぎり、登記されている住所のままだと思います。私の本籍も10年以上前に住所表記方法の変更に伴い現存していないのですが、何回も引越し免許の書き換えをしたにもかかわらず、本籍地は以前のままでした。そこで本籍地の住所はなぜ変更しないかを役所に聞いたところ、新しい番地や町名には戸籍(本籍)は変更していないとの事でした。ただ住民票に記載する住所だけは変更したようですが、戸籍抄本の原本が手書き書類のため変更作業がなされない様子でした。
 さすがに市町村名が変更する場合には、役所も本籍地を訂正するとは思いますが、これは役所で実務を担当される方にお尋ねしたいです。また私のように本籍地を一度も変えずに住民票の異動だけしている人の本籍地は、例え本人が(新しい番地に)訂正しても、元の本籍地が変更されないかぎり受け入れられないそうです。現実に私も役所で却下されました。

 可能性として、本籍地が変更されないため、何十年前に市町村合併で消滅した自治体名が表記された免許証を所持されている方がおられると思います。本籍地を動かす必要があるケースはいろいろありますが、婚姻の場合にはどちらかの本籍地に統一する必要性があるみたいですが、結婚した事がないので詳しくわかりません。(個人的話題ながら弟の結婚の時に書類を揃えたので婚姻届に何が必要かはわかりますが)
[4064] 2002年 10月 22日(火)09:17:40f さん
免許証の本籍地
> 私の経験上では本籍は戸籍を変更しないかぎり、登記されている住所のままだと思います。

運転免許証上の本籍の記載は、新しい本籍(変更後の市名や番地)が記載された住民票などで変更されたことが証明できるものを用意すれば、変更されます。逆に何も用意せずに以前のままの古い運転免許証を使って、そのまま更新することもできます。免許センターは証明書類を必要とするのです。

> 婚姻の場合にはどちらかの本籍地に統一する必要性があるみたい

正しいのは、統一する必要がある、ということですね。場所はどこでもいいのです。二人にまったく関係のないところでも問題ありません。
[4075] 2002年 10月 22日(火)20:22:56ケンケン さん
本籍についてちょっと
 たとえば、合併とかによって、市の名称が変更になった場合や、区画整理や住居表示の実施などで町名の変更があった場合(自治体の都合によって変更があった場合)、戸籍の表示は役所が職権によって書き換えます。たとえば戸籍の原本の「浦和市」を棒線で消して(見え消し)その横に「さいたま市」というゴム印を押します。戸籍は未だに電算化されていない場合が多いのです。
 ちなみに、本籍がさいたま市で、住所が川口市の人の場合、さいたま市役所から川口市役所に、市の名称が変更になった旨の通知があり、その通知によって、川口市役所の市民課の職員が住民票の中の本籍欄の市の名称を書き換えします。千葉市が政令市に移行した際に、区が設定され、同じようなことが行われております。
 また、市の名称や町名が市の都合によって変更になった場合は市役所から変更の通知が各個人宛に送られてきます。この通知を持って免許センターなどに行けば免許所の本籍欄は変更してもらえます。免許などは、本人の申請がないと、ずっと以前の表示のままなのです。
 あと、本籍は、筆頭者とその配偶者が転籍届を出すことによって変更することができます。婚姻届を提出する際に夫婦で新しい戸籍を作ることになるわけですが、この際、割と親の本籍地と同じところに本籍を置く人が多いのですが、こうすると住所は東京なのに本籍は全然違うところになってしまうようなことがしばしば起こります。そうすると戸籍謄本を必要とするときに本籍地の役所な申請しなければならず、不便なんです。そうした場合、転籍届けによって本籍地と住所地を一緒にしておけば便利ですし、土地の登記と本籍なんて全く関係ないので、ほとんど問題ありませんから結構お勧めです。離婚の履歴なども消えて、戸籍が綺麗になりますよ。
 ところで、いよいよ千葉市と四街道市の合併が動き出しましたね。実現すれば100万都市の誕生が実現しそうです。(2年後にはそれぞれの自治体の人口も増えていますから)両市の市民のみなさん、がんばりましょう。
 文章がつたなくて、うまく伝わらなかったかもしれませんが、こんな感じです。
[4083] 2002年 10月 22日(火)22:07:37黒髪 さん
RE:住基ネット
[4076]いなさん
>意味不明な、例の11桁の番号さえあれば、いまの居住地からの謄本申請ができ…

住基ネットでは戸籍の管理はしていません。今まで通り本籍地に申請してください。
例の11桁で発行できるのは住民票だけです。しかも、あらかじめ1000円払って住基カードを作って。
[4087] 2002年 10月 22日(火)23:10:39黒髪 さん
本籍についてちょっと(プラス)
戸籍には分籍というのがあります。分籍とは、文字通り「戸籍を分ける」という事で、20歳になれば結婚していなくても、親の戸籍から抜け出して1人の戸籍を作ることができます。
本籍地は地番のあるところであればどこでも構いません。噂によると、本籍地で一番多いのは「皇居」(東京都千代田区千代田一番?)だとか・・・。
北方領土も日本ですので、本籍地にすることができます。どこの市町村役場に届け出るのかわかりませんが・・・。どなたかわかる人のフォローをお願いします。
[4090] 2002年 10月 22日(火)23:48:46だいてん さん
北方領土の戸籍
[4087]黒髪さん
>北方領土も日本ですので、本籍地にすることができます。どこの市町村役場に届け出るのかわかりませんが・・・。どなたかわかる人のフォローをお願いします。

分からないことがあると気になって仕方がないので調べちゃいました。
以下は釧路地方法務局のHPから引用です。
http://kushirohoumukyoku.go.jp/

北方領土のうち、歯舞群島への転籍届については早くから受理が認められていましたが、他の三島については、昭和58年4月1日に施行された「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」により、戸籍事務管掌者に根室市長が指名され、戸籍事務が再開されました。

とのことです。
根室市に届ければいいみたいですね。
[14517] 2003年 5月 2日(金)01:34:50てへへ さん
居住地と出身地
[14491] 三丁目 さん
 てへへは以前、ここだと思える出身地が無い、という人に会ったことがあります。
三丁目さんと同様に、やはり親の仕事の都合でたびたび引越したとのことで、その分あちこちに友達がいるとは言っていましたが、少し寂しそうでした。そのとき「出身地は親の都合で奪われてしまうことがある」ということを初めて知り、地理に興味がある者として非常にショックを受けました。今回もそのときと同様の感覚に包まれています。
 また、本籍地を知らない間に親が変えていたとのことに関連して一言。てへへの連れ合いは大阪出身ですが出生地が大阪ではないため、公的書類上の大阪とのつながりは「大阪府○○より転籍」(多少違う言葉かもしれない)という戸籍の文言しかありません。たまに戸籍謄本が必要なときは居住地の役所でとれると便利は便利ですが、連れ合いの大阪とのつながりを公的文書に残しておくために当初の本籍地は変更しないことに決めています。どうでもよいことかもしれませんが、連れ合いはこの決意(という程でもないか)を喜んでくれています。

「生きていてもいいですか」に収録されている「異国」という歌
検索エンジンでヒットした中島みゆきファンサイトに全文が出ていますね。
初めてこの歌詞を見るのですが、胸にささるような寂しい唄ですね。
http://utahime.sukinano.net/megami/01_orialbums/01_orialbums07.html

 オーナーグリグリさんの拘りと三丁目さんの拘りの両方を活かせるように、[14515]般若堂そんぴんさんのご意見とともに以下の2つの妥協案はいかがでしょうか?
案1)
紹介欄に雑魚さん流の文章で居住地と出身地の複雑な心境に触れてフォローしていただき、その上で居住地と出身地欄は「紹介文中」というのはいかがでしょうか? やはりブランクですかね?
案2)
紹介欄に雑魚さん流の文章で出身地は不本意な表記であることをフォローしていただき、その上で居住地ブランクで出身地欄は東京都というのはいかがでしょうか?

 20年以上同じ場所に住んでいたことのある者が何を言っても、持つ者の持たざる者に対する表面的な憐憫のようでカラ回りするだけなのですが、あまり思いつめ過ぎないよう、また少しでも傷が癒えますよう、落書き帳の片隅より祈っております。オーナーグリグリさん、三丁目さん、雑魚さん、差し出がましい点はひらにご容赦。
[20244] 2003年 9月 24日(水)17:20:17夜鳴き寿司屋 さん
国の住所?古い本籍地
 先日、裁判所の掲示板に張られていた書類で相続人がいない方の遺産管理者の公示するものがあったのですが、その書類の申立人が「国 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番1号」となっており、法務省などが入居している中央合同庁舎6号館の所在地であり。国が裁判所に対して申し立てる時の住所にいつもなっているようです。

 また、失踪宣告の申立書もあるのですが、これは7年以上生死不明の場合には申し立てにより死亡扱いにするものですが、最後の住所の欄には「広島県深安郡福山町」という1916年以前の住所表記があり、事情は個人的な事なので詮索しませんが、たとえ住所表記や行政単位が変遷しようとも、法律上は登記は訂正されなければいつまでも訂正されないようです。
[29513] 2004年 6月 21日(月)06:00:00【3】inakanomozart さん
住所の表記
[29495] 2004 年 6 月 20 日 (日) 22:06:59 両毛人さん
日野市神明町一丁目12番1(日野市役所)
両毛人さん引用の著書では日野市役所の所在地は上記のような記載になっているようですが、公式には「神明一丁目12番地の1」を名乗っているようです。

関連で「の」の表記について、つまらないことを申し上げると

戸籍の本籍については、親番と枝番の間の「の」は、順次使わないようにしていて、現在使っている自治体でも戸籍を改製したり、婚姻などによる新戸籍編製のときは「の」をとっているようです。
(まったくの余談ながら「婚姻の届」を「入籍」と称するのはあまり正しくありません。また、「入籍届」と言ったら完全に間違いで「入籍届」は、別の届けです。)

住所についても、かつては住居表示地区以外では「○○番地の○」といった表記が主流でしたが、最近では本籍の表示方にならって「の」の表記をやめ、「○○番地○」としている自治体が増えているようです。
[29976] 2004年 7月 2日(金)00:24:05シベ さん
町名・字名について
はじめまして。シベと申します。
アーカイブズで町名・字名について読んだので、書き込ませてもらいます。
たまたま役場で固定資産税を担当しているもので。
町と字の違いというものの違いをはっきりと規定したモノというのは
はっきりいうと見たことがありませんが、[6666]黒髪さんがおっしゃるように
>その市町村が「町」と言えば「町」であり,「字」と言えば「字」です。
というのが実際のところかと思われます。
要するに、町や字は「地番区域」のことと考えて差し支えないと思います。
町を名乗るか字を名乗るかはその市町村の勝手ですから、そう本質的な差はありませんし、
町と字の間に上下関係はありません(町=地番区域、字=地番区域、という意味で)。
字には大字、字、小字がありますが、大字と字または大字と小字があるところでは
大字を地番区域として、字と小字があるところでは字を地番区域とするところが
多いのではないでしょうか。混在しているのは、市町村合併の際旧市町村名を大字として
残したとか、大字が広いので絞込みのために小字(集落名)を残しているというのが現実だと思います。
大字を地番区域としていれば、小字の有無に関わらず大字の中に同じ地番は存在しません
から、正式には「大字中村字山田3番地」というべきところを「大字中村3番地」としても
変わりがないというので通常は字(小字)は省く、という習慣のある土地もあります。
町を用いているところ、「○○町×丁目」という場合は、「○○町」が大字(地番区域)で、
「×丁目」が小字と考えてほぼ間違いありません。
座標地名、「北△条西○丁目」だと「北△条西」までが大字(地番区域)になります。
(当然例外はあると思いますが)
「○丁目」というのは小字で、固有名詞ですから、正式な表記は漢数字です。
北海道の「三石町」を「3石町」などと書かないのと一緒で、縦書き・横書きにかかわらず
漢数字で表記するのが正式な表記法です。算用数字での表記が増えているのは、
漢数字と算用数字を、通常文章を書く場合ははまぜこぜにして書かないためでしょう。
住民や新聞の読者からいちいちツッコミを入れられるくらいなら、よほど厳密な表記が求められる
もの以外は漢数字・算用数字のどちらかで統一してしまえ、ということです。
みなさんも法務局で登記簿の謄抄本を取ればわかるかと思いますが、必ず住所は
「○○四条三丁目6番12号」のように表記されています。
「住居表示未実施地域では住所を地番で」という書き込みもありましたが、
住居表示はあくまで家屋の所在を表す番号ですので、住居表示実施地区にも地番は
生きていますし、地番で本籍地を表すことも可能です。
新規に住居表示法に基づく住居表示を施行する際は、確か住民票は一斉に住居表示になる
はず(この辺うろ覚え)ですが、戸籍は転籍届を出さない限りその土地の地番のままです。

なんか取り留めのない文になってきてしまったので落ちます。
最後に、蛇足になりますが、[14784]ありがたきさんの書かれていた
神田や日本橋を冠した地名、というのは単に「神田区」「日本橋区」の名残だと思います。
東京都日本橋区室町一丁目というのが、日本橋区が中央区として統合された際、
東京都中央区日本橋室町一丁目、というふうにシフトしたんだと思います。
現在の合併で旧市町村名を残すような感覚で。
長文すいませんでした。たいしたコト書いてないですね。
[37283] 2005年 1月 31日(月)08:00:00inakanomozart さん
本籍人口と住基人口
[37276] 2005年1月31日(月) 01:22:03 紅葉橋瑤知朗さん
毎年「長寿番附」が発表されていますが、実際の生存者か否かは把握されているはずなんですが…。
住民票と戸籍とはまったく別に管理されているので、こういうことが起きるのだと思います。
蓋然性だけで、戸籍を抹消するわけには、なかなかいかないのでしょう。

これは「行政区」とは見なさず、「市町村」までの記載ということでしょうか?
従前どおりだとすれば、そうなるのでしょうが、残念ながら私にはそこまでの知識がないのです。
この件に関して、法務局へ問い合わせるほどの情熱もないですし(ごめんなさい)。

そう言えば、「戸籍人口」自体があまり意味のない数字ですね。本籍地はどこでも良いわけですし。と言うことで、この「本籍地人口」自体は分かるものなのか…。
本籍人口と寄留人口で管理していた時代と違い、現在はほとんど意味のない数字ですね。
歴史のある町の方が、新興都市より本籍を置く人が多く、住基人口より多かったりするのかもしれません。
本籍人口は、各市町村も住基人口のようには住民から求められることもないので、あまり積極的に公開はしていないようですね。HPや要覧などには掲載しているのでしょうが。
全国の市区町村のものを一覧にしたものなどは、ないのかもしれません。
[37491] 2005年 2月 4日(金)23:26:57たもっち さん
酔っ払いレス
普段、家でお酒はあまり飲まないのですが、今日は何となく飲んで飲んで飲まれて飲んでな気分だったので、コンビニでチューハイを買って来て飲んでしまいました。たまにしか飲まないものだから少量で酔えて、ある意味効率的です(笑)。そんなわけで、いつもに増して支離滅裂かもしれませんが、どうかご容赦を。

[37461] YASU さん
NHKアニメ「おじゃる丸」のデンボー
おじゃる丸の家来は「電ボ」ですよー。フルネームは、何と「電ボ三十郎(でんぼさんじゅろう)」というそうです。
#最初、「おじゃる丸」と打とうとしたら、「麻JAL丸」と変換されました。
#「麻」は明らかに、1音地名コレクション編集の後遺症です(笑)。

[37470] がっくん さん
その住所に別の人が住みはじめることも多いですもんね。
どこでもそうなのかはわかりませんが、僕が知っているある市では、住民票はまず人がありきで、住所のデータはその個人にくっついている属性のひとつに過ぎません。えーっとわかりにくいですね。別の言い方をすれば、まず住所、つまり町名番地等のデータがあって、その上に、そこに住む人のデータをはめこんでいくわけではないのです。ですから、他人の住民票がある住所に新たに住民票を設定しようとしても何ら問題にはなりません。つまり、前に住んでいた人の住民票が残っていることを知らずに、そこに転入することができてしまうわけです。住民票の性質を考えると、何もおかしくないわけですが、実際にそういう目にあった市民は「何でそのようなことが起こってしまうのか」と思ってしまうものです。例えば、その「前に住んでいた人」というのが、借金に追われて夜逃げしたような人だと、そこの住所宛に督促状やらが届くわけで、かなり気色悪い思いを抱くことでしょう。住民票を残してどこかに消えてしまう人というのは、往々にしてそういうダークな事情を抱えているものです。そこで、前に書いたような、申し立てによる「職権消除」というような手段が確保されているわけです。
そういう人の存在の把握のためにも‘本籍’があるんでしょうかね?
住民票と戸籍では、そもそもの目的が違います。住民票と言うのは、文字通り住居関係を登録するもので、戸籍は、身分関係(出生、死亡、親族関係等)を記録するものです。それらを繋ぐものとして、戸籍には「附票」という、住所の移り変わりを記録するものがあり、住民票には「本籍欄」があるわけです。
余談ですが、現行戸籍制度では、「本籍」として町字名、地番まで特定することになっていますが、実は全く意味がありません。本籍を置いてあるからと言って、その土地に何かの権利を生じるわけでもありません。実際、皇居や東京駅や首相官邸やどこかの市役所や北方領土などに本籍を置くことは可能です。赤の他人が住んでいる土地にだって置けます。その際、その住んでいる人の承諾も何も必要ありません。日本人というものは、「一所懸命」という言葉もある通り、「自分の土地」に愛着を持ち、「土地に根ざす」「先祖から受け継いだ土地を守る」というような意識を持ち続けているわけで、その流れの先にあるものが、「土地に本籍を置く」という制度なのかもしれません。しかし、実務上、土地に置く意味がないのであれば、そんなものはやめてしまって、本籍は市区町村単位のみにしてしまえばよいではないか、という主張をする人もいて、僕自身、それに賛成とも反対ともつきませんが、考え方自体は非常に合理的だなぁ、とは思います。
今年は国勢調査。これは住民票のあるところに送られてくるんじゃなかったですっけ?
国勢調査については、ここには僕よりもっと詳しい人がたくさんいらっしゃると思いますので、適当に答えちゃいます(笑)が、住民票とはほとんど関係がありません。そもそも対象者が、住民票は、日本国籍の人だけなのに対し、国勢調査は日本にいる人すべてが対象、というように異っています。調査を受ける場所も、調査日に、住民票以外の一時的な居所にいれば、そちらになるんじゃなかったでしたっけ。がっくんさんの場合は、高知市ですることになると思いますが、実家のほうと二重カウントにならないように調整が必要です。
そうなんです。ほんとは移すはずだったんですが、親任せにしてたらほったかされていて、いつのまにかはたち。
いけませんねぇ(笑)。住民基本台帳法第22条第1項には、
転入をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。(引用者注:一部省略)
とあり、また、住民基本台帳法第51条第1項には、
第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。(引用者注:一部省略)
とありますので、下手すると「五万円以下の過料」の対象になりかねません。とは言え、がっくんさんのような場合は、大学生があくまで「一時的に」親元を離れて下宿等しているだけ、とみなされるのかどうかはわかりませんが、実際には特にお咎めはないでしょうが。(住基法22条に書かれているのは、「転入をした者は」ということなので、「転入はしてないんですよ」と言い張ることができるのならば、過料は逃れられるわけです。それがよいことなのかどうかはわかりませんが。原則論は、inakanomozartさんのおっしゃるとおりです。)
そしたら選挙ですよ。「住民票を移してから~ヶ月以内は選挙が出来ない」とかいう話を聞かされ、
地方選挙は確か転入から3か月経たないと投票できないんでしたっけ。国政選挙の場合は、3か月以内は旧住所での投票ができたと思います。ただし、いろいろと手続きがややこしくて、そんな面倒なんだったらもういいや、と思ってしまう人が多いと聞きます。

[37476] 北の住人 さん
[37485] Issie さん
村(そん) 千葉県と兵庫県以西の方言でむら
兵庫県以西というと兵庫県も含むのでしょうが、兵庫県に「そん」ははいですよね。と書きかけて、そもそも今の兵庫県には村がないことに気が付きました。かつてあった村は「そん」と読んでいたものがあったのでしょうか。
[37501] 2005年 2月 5日(土)10:00:00inakanomozart さん
住所と住民票
[37470] 2005年2月4日(金) 13:14:15 がっくんさん
その住所に別の人が住みはじめることも多いですもんね。

[37491] で たもっちさんが
「住民票はまず人がありきで、住所のデータはその個人にくっついている属性のひとつに過ぎません。」
とおっしゃるとおりですね。
住民票を置く部屋のようなものがあらかじめ設定してあって、そこに住所を設定をするわけではないのです。
(このことは、戸籍の本籍についても言えます。)
なお、「はじめに住所ありき」でない例として
土地の地番で住所を表記する地域では、複数地番のうえに1軒の家が建っている場合もありますが、その場合は通常その内のひとつの地番を住所として使います。
街区符号と住居番号で住所を表記する地域では、空き地には番号がついてはいないため、家を建てるときは新たに設定しなければなりませんし、建て直しの場合でも玄関の位置が大幅に変わったりすると住居番号が変更となることもあります。

そういう人の存在の把握のためにも‘本籍’があるんでしょうかね?
現在の戸籍では、‘本籍’は戸籍を探し出すインデックスのような役割程度のものと考えればいいと思います。
(とはいえ、詳しい本籍を安易に他人に教えるのはおすすめできません。)

今年は国勢調査。これは住民票のあるところに送られてくるんじゃなかったですっけ?住民票のない人は対象外??
調査票は住民票等に基づいて配られるのではなく、あくまで調査員によって実際そこに居住する人に配られるものです。
住民票に基づいて調査するのなら、わざわざ莫大な予算をかけて調査する意味はないと思われます。
[37568] 2005年 2月 6日(日)17:00:25inakanomozart さん
旧樺太の戸籍
[37554] 2005年2月6日(日) 07:54:31 北の住人さん
樺太の戸籍を取ることもできたと思います。政府関係の何かのサイトに書いてありました。何かが思い出せない。
(もちろん請求できるのは関係者だけ)
外務省の外地整理室というところで、旧樺太の6村分の戸籍を保管していて、そこで証明(謄本の発行)するようです。

デメリットとして、謄本を取るのに請求手続きが面倒で時間がかかるということです。
根室市役所に直接行けば早いですが。(面倒といってもたいしたことありません、電話してやり方聞いて郵送すればOK)
北方領土に本籍を置いた場合のデメリットはそのとおりでしょう。
たいしたことがないと言っても、定額小為替や返信用封筒を用意したりするのは、私のようにずぼらな人間にとっては、以外と面倒に思います。
[42221] 2005年 6月 11日(土)06:22:31【1】inakanomozart さん
地番の整理など
[42142] 2005年 6月 9日(木) 17:05:27   ひげねこさん
市役所の三鷹市野崎1-1-1は住居表示の一丁目1番1号ではなく、本当は地番による一丁目1番地の1なのです。
ささいなことで恐縮ですが、三鷹市役所の所在地は「三鷹市役所の位置を定める条例」に「三鷹市野崎一丁目1番1号」と明確に書かれています。
役所が条例上の表現をいいかげんにするということは、通常考えられないので住居表示による一丁目1番1号で間違いないと思われます。(庁舎が建っている土地の地番も一丁目1番1なのかもしれませんが)
三鷹市の都市計画課を尋ねたときに、職員が、「××○丁目△番□号の地番は何番ですか?」との問合せに「そのままの△番地□号です」と答えると、「地番を聞いてるんですよ、何番地ですか?」「だから△番地□号ですよ」と押し問答になるといってました。
これは、地番の整理が行われているため、たまたま同じであるいう理解でいいのではないでしょうか。

[42160] 2005年 6月 9日(木) 22:04:25   ひげねこさん
なお、本籍地は住居表示の場合、××○丁目△番でも、××○丁目◎◎◎◎番地でもいいそうです。
本籍は、土地の地番を使うことになっていますが、住居表示地区に本籍を設定する場合は(どこに設定するかは自由)地番又は街区番号どちらか選択できます。ただ、私は個人的には街区番号ではなく、地番を選択した方がいいと思います。
というのは「自分と同じ本籍の人がたくさん存在してしまう。」「住所と同じところに設定した場合、街区番号だと他人に本籍を推定されやすい。」からです。

[42202] 2005年 6月 10日(金) 21:41:22  88さん
「地番整理」
既に市街地化が進んでおり、分筆を繰り返して地番が飛び飛びになった場合、地番だけを順番に設定しなおす。
国調法(国勢調査ではなく、国土調査法)による地籍調査でも、地番整理が行われることがあるような気がするのですが、どなたか御存知でしたらお教えください。

[42201] 2005年 6月 10日(金) 21:35:19   千本桜さん
住居表示には多額の費用がかかるので、なかなか実施に踏切れないと聞いたことがあります。
その一方で、大規模な土地区画整理が行われ町名地番整理が実施されています。
「住居表示」と「土地区画整理」は結果的に町名地番等が変わるということをとらえれば似ていますが、法の趣旨がまったく違うので、同系列に扱うこと自体がおかしいような気がします。
それはともかく、住居表示の施行にかかる費用は、区画整理に比べれば、はるかに低い経費でできると思われます。進まないとすれば、実施に伴う町名や町界が変わる(城下町などでは、町名が通沿いに付けられているため、町の界が背割りになっていることが多い)ことに対して、住民のコンセンサスを得るのが大変であるという理由が一番だと思われます。
一方、区画整理がどんどん進んでいるとすれば、健全な市街地を創ることにより、市民に快適な住環境を提供して町の発展を願う自治体職員の献身的な努力によるものだと思われます。
[50038] 2006年 3月 24日(金)00:21:28KK さん
結婚に当たっての本籍って?
[50020] かばぷうさん
[50006]KK さん (ご結婚おめでとうございます!)
ありがとうございます。しかしまあなんですねえ、結婚はもちろん嬉しいのですが、これまでのように落書き帳に入り浸ることは難しくなるのかな、とちょっと思ったり思わなかったり。既婚者の諸先輩方はそのあたりどのように調整しているのでしょうか。

ところで、結婚にあたっては当然婚姻届を提出するわけですが、婚姻届には結婚後の本籍を記入する欄があります。私たちが結婚する直前に入籍した義弟は、戸籍抄本を見ながら実家の本籍を書き写したところ、「この本籍では受理できない」と言われたそうです。本籍はどこでも構わない(それこそ、北方領土でも、皇居でもどこでもいい)と思っていたのですが、こんなことってあるのでしょうか? 
[50041] 2006年 3月 24日(金)06:17:21【1】inakanomozart さん
婚姻後の新本籍
[50038] 2006年 3月 24日(金) 00:21:28  KKさん
私たちが結婚する直前に入籍した義弟は、戸籍抄本を見ながら実家の本籍を書き写したところ、「この本籍では受理できない」と言われたそうです。

具体的に個別に調べてみないと何とも言えないと思われますが、従前の戸籍の本籍欄を「そのまま正しく書き写した」ということで考えられることは以下のことだと思われます。

1 そもそも、その本籍の地番が存在しないものだった
 昔は、事務処理がすべて手作業であったため、土地の地番リストなども窓口に整備されてなく、勘違いその他による架空の地番で届け出ても受理してしまったケースもあるかもしれません。

2 その従前の戸籍を設定した当時には存在した土地の地番がその後の分筆等で存在しなくなった。
 例えば「○○町100番地」と言う土地が、現在は「○○町100番地1」と「○○町100番地2」に分筆されている場合、従来からある戸籍は「○○町100番地」のままですが、新しく戸籍を編製する場合は「○○町100番地1」又は「○○町100番地2」のどちらかを選択しなければなりません。

そのほかにも考えられることもあると思われますが、個別な特殊な例だと思われます。

なお、余分なことですが「婚姻の届出」のことを、マスコミなどではよく「入籍」と表現するのですが、現在の戸籍制度は、昔の家制度のようにどちらかの親の戸籍に文字どおり入籍するのではなく、二人で「新しい戸籍」をつくるので、あまり適切な表現であるとは思えません。
(芸能人の婚姻の報道では、再婚である男性芸能人にも入籍したなどと報道されますが、戸籍筆頭者と思われる男性の場合、女性側の氏を選択するのでなければ、再婚しても今の戸籍から離れられないので、絶対「入籍」することはできません。)

たしかに、広い意味では「入籍」に違いないですが、それなら出生も入籍ですし、離婚の場合は「除籍」と表現しなければおかしいことになってしまいます。
また、「入籍届」という婚姻とは関係のない届出もあり、入籍と表現することは紛らわしくもあります。
(市区町村役場の窓口で、婚姻届の用紙をもらうつもりで「入籍の用紙をください」と言っても、たしかめもせずに「入籍届」の用紙を渡されることはないとは思いますが、なかには意地の悪い職員がいて本当に「入籍届」の用紙をよこす人がいるかもしれません。) 
[50056] 2006年 3月 25日(土)00:35:53KK さん
本籍の存在意義
[50041] inakanomozart さん
具体的に個別に調べてみないと何とも言えないと思われますが、従前の戸籍の本籍欄を「そのまま正しく書き写した」ということで考えられることは以下のことだと思われます。

1 そもそも、その本籍の地番が存在しないものだった
(中略)
2 その従前の戸籍を設定した当時には存在した土地の地番がその後の分筆等で存在しなくなった。
(以下略)

なるほど、戸籍の本籍欄に記載されている地番が、もともと架空のものだったか、あるいはかつては実在したが分筆等で現在は存在しなくなったものであれば、受理はされないわけですか。考えてみれば当然ですね。
そうすると、義弟の実家の本籍は、現在存在しない地番であることになりますね。まあ、それで特に困ったという話は聞いていないので、本籍がどうであれ、実生活には支障はないのでしょう。本籍の存在意義って、何なのでしょうね。
[50058] 2006年 3月 25日(土)06:00:01inakanomozart さん
本籍の意義
[50056] 2006年 3月 25日(土) 00:35:53   KKさん
本籍の存在意義って、何なのでしょうね。
昔の住民票の役割をも戸籍が担っていた時代と違って、現在の戸籍の本籍はそれほど意義のあるものではないと思われます。
「本籍と戸籍筆頭者」で戸籍の保管場所を探し出すインデックス程度の役割しかないでしょう。

したがって、どこを本籍にするかは、あまりこだわる必要もないとも言えます。

Aさん「結婚後の本籍は、実家におくことにするよ」
→もちろん婚姻後、実家の戸籍に入れておけるわけではなく、単に親の本籍と同一のインデックスであると考える方が正しいとも言えます。
メリットは覚えやすい程度のことでしょう。

Bさん「転勤族で毎年のように住所が変わるが、本籍もそのたびに変えているよ」
→居住地と同一市区町村に本籍をおけば、戸籍謄本の取得には便利でしょうが、戸籍謄本が必要になることはそれほど頻繁にあることではありませんし、特に急ぐときでなければ郵便で請求すればすむことです。
それに、遠い将来(私の場合は近い将来?)Bさんに万一のことがあった場合、相続人が相続手続きであちらこちらの市町村役場から謄本を取り寄せなければならず、面倒だということがあります。

Cさん「本籍は番地だと覚えにくいから、住居表示と同じにしている」
→それで何も問題はないのですが、住居表示番号を使うときは、街区符号の「○番」までとなり、大きな街区や集合住宅がたくさんある場合などは、同一本籍の同姓同名の筆頭者がいたりして紛らわしいことがあるかもしれません。(優秀な市町村職員がCさんの戸籍謄本を同姓同名の他人に交付したりすることはないとは思いますが)
逆に、住居表示地区で本籍を地番にしておけば、他人に本籍を類推されにくく、ひとつのメリットと言えるかもしれません。

Dさん「○○国が○○島を不当に占拠していてけしからんから、ボクはそこに本籍を転籍させるよ」
→本籍ってインデックス程度の意義しかないから、あまり意味があるとは思えないけどなあ!
まあ、好きにしてください。


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