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むっくんさんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[99189]2020年2月19日
むっくん
[99048]2020年1月12日
むっくん
[99014]2020年1月10日
むっくん
[99010]2020年1月10日
むっくん
[99005]2020年1月10日
むっくん
[98986]2020年1月8日
むっくん
[98848]2020年1月2日
むっくん
[98747]2019年12月15日
むっくん
[98579]2019年11月21日
むっくん
[97678]2019年5月5日
むっくん
[97553]2019年2月26日
むっくん
[97031]2018年11月25日
むっくん
[97004]2018年11月18日
むっくん
[96345]2018年7月31日
むっくん
[96120]2018年5月26日
むっくん
[96076]2018年5月22日
むっくん
[96075]2018年5月22日
むっくん
[96074]2018年5月22日
むっくん
[96051]2018年5月21日
むっくん
[96041]2018年5月20日
むっくん
[96036]2018年5月20日
むっくん
[96011]2018年5月19日
むっくん
[95842]2018年5月13日
むっくん
[95837]2018年5月13日
むっくん
[95741]2018年5月4日
むっくん
[95735]2018年4月30日
むっくん
[95732]2018年4月29日
むっくん
[95730]2018年4月28日
むっくん
[95729]2018年4月28日
むっくん
[95687]2018年4月15日
むっくん

[99189] 2020年 2月 19日(水)16:26:08【2】むっくん さん
Re2:北海道の市区町村数推移の照合(1922年8月17日まで)
[99185]MIさん
[99186]グリグリさん

公文式(M19.2.26)第十条では
凡そ法律命令は官報を以て布告し官報各府県庁到達日数の後七日を以て施行の期限と為す
とありますので、法律と勅令は裁可され、その後に官報に記載されて初めて公布されたことになります。
01北海道
・1903年12月22日。変遷履歴情報ではこの日に松前支庁と紗那支庁をそれぞれ函館支庁と根室支庁へ編入としていますが、明治36年12月21日 勅令284号(官報掲載は22日)の日付12月21日を当方では採っているところです。これも保留とします。
1903(M36).12.21は裁可日で、1903(M36).12.22が公布日ですので、1903.12.22を採用することになります。

・1914年9月6日。変遷履歴情報ではこの日に増毛支庁を留萌支庁に改称したとしていますが、大正3年9月6日 勅令184号(官報掲載は7日)の日付9月6日を当方では採っており、保留します。
1914(T3).9.6は裁可日で、1914(T3).9.7が公布日ですので、1914.3.7を採用することになります。

・1922年8月17日。変遷履歴情報ではこの日に札幌、函館、室蘭、釧路各支庁を石狩、渡島、胆振、釧路国に改称したとしていますが、大正11年8月16日 勅令380号(官報掲載は17日)は 「北海道廳札幌支廳」ヲ「北海道廳石狩支廳」ニ、「北海道廳函館支廳」ヲ「北海道廳渡島支廳」ニ、「北海道廳室蘭支廳」ヲ「北海道廳膽振支廳」ニ、「北海道廳釧路支廳」ヲ「北海道廳釧路國支廳」ニ改ム。本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス」 ですから、8月16日が実施日であると思います。
1922(T11).8.16は裁可日で、1922(T11).8.17は公布日ですので、1922.8.17を採用することになります。

そして、道庁告示(県告示)の法的位置付けとしては、道庁が決めた事を道民(県民)に知らせるというものです。
よって施行期日が記載されていない場合は、道庁(県)公報が発行された年月日では無くて、道庁(県)告示に記載された年月日を採用するのが原則だと思います。最も、施行が遅れて施行されたケースも少ないながらあるようで、実質的ではなくて法的に「いつに改称したのか」「いつに町制が施行したのか」という事を確認するのは現在からは不可能になってしまっています。
よって
空知郡奈江村から砂川村への改称
空知郡滝川村から滝川町への町制
は、MIさんが採用されておられるように、告示の年月日を採用する以外の方法は無いのではないかと思います。
#道庁令(県令)についても道庁(県)告示と同様に、道庁令(県令)に記載している年月日が公布日であると思うのですが、道庁(県)公報の発行年月日が公布日である可能性を否定しきれていません。
[99048] 2020年 1月 12日(日)17:17:10むっくん さん
第五十三回十番勝負
問二:庄原市
問三:滝沢市
問五:宿毛市
問六:玉野市
問九:奄美市
問十:京都市
[99014] 2020年 1月 10日(金)22:54:51むっくん さん
第五十三回十番勝負
問八:蕨市
[99010] 2020年 1月 10日(金)13:02:36むっくん さん
第五十三回十番勝負
問四:燕市(問題市を答えたために、再解答します)

[99008]Takashi さん、ありがとうございました。
[99005] 2020年 1月 10日(金)00:38:36むっくん さん
第五十三回十番勝負
問四:松阪市
[98986] 2020年 1月 8日(水)21:12:17むっくん さん
十番勝負
問一:守山市
[98848] 2020年 1月 2日(木)13:50:01むっくん さん
第五十三回十番勝負
明けましておめでとうございます。
昨日は太宰府天満宮に初めて行きましたが、すごい人の数でした。帰途はスターバックスでゆっくりし過ぎたために、最終みずほに乗り遅れるところでした・・・。
本年もよろしくお願いします。

問七:福岡市
[98747] 2019年 12月 15日(日)20:00:49むっくん さん
町制施行要件
[98607]白桃さん
鹿児島県の自治体は、どうして町になったり市になったりするのが遅くなるのか、いまだに不思議です。
市になったのが遅い理由は分かりませんが、町になったのが遅い理由は、町制施行要件ではないでしょうか。
町制施行要件としては、各都道府県で別途定められています。主なものとしては、人口要件(20000人以上、8000人以上、5000人以上など)、主要な公的施設の存在(e.g.税務署などが1箇所以上あること)、娯楽施設の存在(e.g.映画館が1箇所以上あること)などがあります。
とある県の、とある村は、人口要件が8000人以上から5000人以上に引き下げられたおかげで、人口が減少しているにもかかわらず、町制施行することができました。
[98579] 2019年 11月 21日(木)15:55:23むっくん さん
Re: 町村合併官報広告について
[98573]みうらさん

初めまして。
戦前の町村合併の法的根拠については、少々不確かな所もありますが、以前[86677]拙稿で記しています。

昭和14郡の境界変更に関する法律案・境界変更を強制する勅令案が廃案
この資料ですが、[79693]拙稿で紹介した公文類聚に記載されているかもしれません。公文類聚の一部は国立公文書館デジタルアーカイブにて閲覧できます。
[97678] 2019年 5月 5日(日)17:49:58むっくん さん
若年で当選した首長PART17
令和初の書き込みになります。よろしくお願いします。

>グリグリさん
若年で当選した首長への情報提供です。
すべて、兵庫県になります。
参考にしたのは、(1)神戸新聞、(2)兵庫県市町村合併史(上)(下)(編:兵庫県総務部地方課、出版:兵庫県、1962)、(3)兵庫県名士録(編・発行:神港新聞社、S33.11.1)、(4)三原郡史(編:三原郡史編纂委員会、発行:兵庫県三原郡町村会、S54.3.10)です。(1)に40歳未満で当選と記載されていた方を見つけました。その後、(2)で就任期間を、(3)で生年月日を調べて修正し、さらに(4)やその他資料で補足しました。

まずは新規情報です。

伊賀 定盛(いが さだもり)さん
1921(T10).2.28生まれ
城崎郡余部村
就任期間は1947(S22).4.10-1948(S23).4.27
就任日年齢は27歳1ヶ月
任期は1期
衆議院議員
就任期間は1967(S42).1.29-1983(S58).11.28
就任日年齢は46歳11ヶ月
任期は4期。
Wikipedia

山上 晶さん
三原郡伊加利村
就任期間は1947(S22).4.-1949(S24).11.18
就任日年齢は27歳
任期は1期
#(2)では就任期間はS23.4.5からとあったが、(1)のS22.4.7の新聞で当選とあることより、S22.4.に修正した。

小林 善郎さん
宍粟郡富梄村
就任期間は1947(S22).4.6-1947(S22).9.30
就任日年齢は27歳
任期は1期

米田 悦郎さん
三原郡北阿万村
就任期間は1947(S22).4.23-1955(S30).4.6
就任日年齢は37歳。
任期は2期
#(1)のS22.4.では28歳で当選とあり、S26.4.では41歳で再選とあった。S22.4.の記載の年齢は他書の記載と食い違う事が多いためS26.4.の記載を採用。

中井 譲さん
美方郡照来村
就任期間は1947(S22).4.6-1954(S29).9.30
就任日年齢は29歳
任期は2期

藤井 寛三さん
1919(T8).3.30生まれ
朝来郡梁瀬町
就任期間は1947(S22).4.15-1951(S26).4.14
就任日年齢は28歳0ヶ月
任期は1期

渡海 元三郎(とかい もとさぶろう)さん
1915(T4).3.13生まれ
印南郡曽根町
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).3.27
就任日年齢は32歳0ヶ月
任期は1期
衆議院議員
就任期間は1955(S30).2.28-1983(S58).11.28
就任日年齢は39歳11ヶ月
任期は6期。
#曽根町の就任期間は高砂市史6巻による。
Wikipedia

近藤 次(こんどう やどる)さん
1909(M42).4.26生まれ
加東郡市場村
就任期間は1947(S22).4.8-1951(S26).3.17
就任日年齢は37歳11ヶ月
任期は1期
#読みは、地域の礎による。

松本 賢一さん
揖保郡誉田村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).3.31
就任日年齢は34歳
任期は1期

立花 唯一さん
三原郡広田村
就任期間は1947(S22).4.6-1951(S26).4.4
就任日年齢は35歳
任期は1期

宮野 徳次郎さん
三原郡堺村
就任期間は1947(S22).4.20-1951(S26).4.6
就任日年齢は29歳
任期は1期

畑中 重次さん
1912(M45).3.24生まれ
多紀郡村雲村
就任期間は1947(S22).4.6-1955(S30).4.14
就任日年齢は35歳0ヶ月
任期は1期
多紀郡多紀村/多紀町
就任期間は1955(S30).5.20-1967(S42)?
就任日年齢は43歳1ヶ月
任期は3期
#職員録昭和42年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1966)では1966(S41).7.1に町長で職員録昭和43年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1967)では1967(S42).7.1に町長ではない。

奥田 武夫さん
城崎郡清滝村
就任期間は1947(S22).4.-1955(S30).3.24
就任日年齢は34歳
任期は2期
#1946(S21).3.5より村長で、1947(S22).4.5の統一地方選でも当選。

田村 一郎さん
養父郡南谷村
就任期間は1947(S22).4.8-1947(S22).10.17
就任日年齢は35歳
任期は1期

西山 謙三さん
氷上郡竹田村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).4.4
就任日年齢は39歳
任期は1期

栄羽 挺三さん
美方郡兎塚村
就任期間は1947(S22).4.10-1951(S26).4.9
就任日年齢は35歳
任期は1期
#(2)では就任期間は-1951(S26).4.12とあるが、任期は当時は4年までで延長が無かったので1951(S26).4.9までと推測される。

新阜 貞二さん
1912(T元).11.22生まれ
津名郡浦村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).4.4
就任日年齢は34歳4ヶ月
任期は1期
津名郡東浦町
就任期間は1965(S40).7.17-1985(S60).7.16
就任日年齢は52歳7ヶ月
任期は5期
#浦村の就任期間は東浦町誌による。
Wikipedia

鈴木 啓二さん
1910(M43).10.28生まれ
津名郡仁井村
就任期間は1947(S22).4.8-1951(S26).4.7
就任日年齢は36歳5ヶ月
任期は1期
#(2)では就任期間は-1951(S26).4.12とあるが、任期は当時は4年までで延長が無かったので1951(S26).4.7までと推測される。

中尾 正己さん
養父郡西谷村
就任期間は1947(S22).4.25-1955(S30).3.30
就任日年齢は38歳
任期は2期
#S26.4.再選時に42歳より、就任日年齢を推測。

高瀬 栄一(たかせ えいいち)さん
1916(T5).10.20生まれ
加東郡上福田村
就任期間は1951(S26).5.1-1955(S30).3.30
就任日年齢は34歳6ヶ月
任期は1期
加東郡社町
就任期間は1955(S30).4.30-1963(S38)
就任年齢は38歳6ヶ月
任期は2期

中沢 昴さん
1914(T3).3.29生まれ
城崎郡国府村
就任期間は1947(S22).4.-1955(S30).3.24
就任日年齢は33歳0-1ヶ月
任期は2期
#就任期間は(2)では1947(S22).4.2からとあったが、1947(S22).4.5の統一地方選で初当選より、1947(S22).4.とした。

小牧 茂(こまき しげる)さん
出石郡資母村
就任期間は1951(S26).4.24-1955(S30).4.23
就任日年齢は38歳
任期は1期
#(2)では、就任期間は1955(S30).4.30までとあるが、当時の法律では任期の数日の延長が無いので、正しくは1955(S30).4.23と推測。

藤岡 彌三郎さん
津名郡佐野町
就任期間は1947(S22).4.5-1955(S30).3.31
就任日年齢は39歳
任期は2期

大西 正さん
1918(T7).5.11生まれ
朝来郡梁瀬町
就任期間は1951(S26).4.-1954(S29).3.30
就任日年齢は32歳11ヶ月
任期は1期
朝来郡山東町
就任期間は1954(S29).4.21-1963(S38).9.13
就任日年齢は36歳11ヶ月
任期は3期
#山東町誌下巻II(編:山東町誌編纂委員会、発行:山東町、H4.12.)では、就任期間は(2)によるとして、1951(S26).4.15からとあったが、1951(S26).4.23の統一地方選で初当選より、1951(S26).4.とした。

川口 治義さん
1914(T3).1.4生まれ
三原郡津井村
就任期間は1947(S22).4.-1957(S32).6.30
就任日年齢は33歳0ヶ月
任期は3期
三原郡西淡町
就任期間は1957(S32).7.12-1961(S36).6.30
就任日年齢は43歳7ヶ月
任期は1期
#1947(S22).4.5の統一地方選で初当選より、就任日年齢は33歳0ヶ月。

片山 秋津(かたやま あきつ)さん
1916(T5).6.23生まれ
三原郡倭文村
就任期間は1955(S30).5.5-1957(S32).7.9
就任日年齢は38歳10ヶ月
任期は1期

最後に、追加情報です。

門脇 政夫さん
1911(M44).8.7生まれ
多可郡野間谷村
就任期間は1947(S22).4.23-1954(S29).3.24
就任日年齢は35歳7ヶ月
任期は2期
多可郡八千代村/八千代町
就任期間は1954(S29).4.6-1967(S42)or1968(S43)
就任日年齢は42歳7ヶ月
任期は4期
#職員録昭和43年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1967)では1967(S42).7.1に町長で、職員録昭和44年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1968)では1968(S43).7.1に町長ではない。
[97553] 2019年 2月 26日(火)23:02:46【1】むっくん さん
さいたま市
グリグリさん

市区町村名の画数でのさいたま市の”さ”の画数は3画ではなくて2画との事です。

参考:「さいたま市の『さ』は、2画目と3画目を繋げて書くという決まりがある。」って本当? 市役所に聞いた
[97031] 2018年 11月 25日(日)18:14:40【1】むっくん さん
Re:女性首長 情報追加
[97016]グリグリさん
女性首長への情報追加提供です。

信太 ヒサ(しだ ひさ)さん(秋田県山本郡金岡村)
秋田魁年鑑(1955年版)(編・出版:秋田魁新報社, 1955)によると、M22(1889).1.23生まれとありました。
そして、職員録(昭和30年)(編・出版:大蔵省印刷局、1955)ではS29.11.15現在で村長、職員録(昭和31年)(下)(編・出版:大蔵省印刷局、1956)ではS30.11.15現在で村長ではありません。これより、任期は1期と考えられます。

田中 彌壽さん(千葉県夷隅郡東村)
職員録(昭和30年)(編・出版:大蔵省印刷局、1955)ではS29.11.15現在で村長、職員録(昭和31年)(下)(編・出版:大蔵省印刷局、1956)ではS30.11.15現在で村長ではありません。これより、任期は1期と考えられます。

伊藤 美津さん(岐阜県恵那郡福岡村(町))
福岡町史通史編下巻(編・出版:福岡町、1992)p246では、首長在任期間はS40.8.20-S43.2.28とあり、任期は1期と考えられます。

岡田 幾さん(兵庫県武庫郡良元村)
宝塚市史第6巻(編:宝塚市史編集専門委員、出版:宝塚市、1979)p602では、首長在任期間はS26.7.10-S29.3.31とありました。

(訂正)岡田幾さんの首長在任最終日をS30.3.31→S29.3.31と訂正。
[97004] 2018年 11月 18日(日)16:12:35むっくん さん
貝塚市
[96956]グリグリさん
市区町村名の画数一覧での貝塚市の「塚」も宝塚市と同様に「丶」のある旧字であると考えられるため、塚を13画とするのが妥当ではないでしょうか。
内務省告示第238号(S18.4.30)では当然に旧字体です。また、現在の刊行物、例えば統計かいづか平成29年度版(PDF)でも「丶」のある旧字体で貝塚市と記載されています。
[96345] 2018年 7月 31日(火)14:35:32むっくん さん
久方
地名コレクション(小倉百人一首)では、百人一首に出て来る地名が収録されています。その逆で、百人一首から地名になったところがあります。

元になった歌は小倉百人一首33番の
久方の光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ(紀友則)
です。

ここで出て来る「久方」が元になって、愛知県名古屋市天白区久方一丁目~三丁目となっています。区を跨いだ名古屋市緑区久方三丁目の地名の由来もおそらく同じであると思います。

参考:名古屋市天白区HP
[96120] 2018年 5月 26日(土)01:17:16むっくん さん
十番勝負
問二:魚沼市
[96076] 2018年 5月 22日(火)23:32:57むっくん さん
十番勝負
問十:美作市
[96075] 2018年 5月 22日(火)23:26:59むっくん さん
十番勝負
問三:小松市
[96074] 2018年 5月 22日(火)23:22:08むっくん さん
十番勝負
問四:洲本市
[96051] 2018年 5月 21日(月)04:32:26むっくん さん
十番勝負
問八:長浜市
[96041] 2018年 5月 20日(日)22:22:30むっくん さん
十番勝負
問九:八代市
[96036] 2018年 5月 20日(日)21:13:18むっくん さん
十番勝負
問五:鶴岡市
[96011] 2018年 5月 19日(土)16:37:07むっくん さん
十番勝負
問七:山口市
[95842] 2018年 5月 13日(日)21:04:24むっくん さん
十番勝負
問六:あま市
[95837] 2018年 5月 13日(日)19:48:10むっくん さん
十番勝負
問一:安芸高田市
[95741] 2018年 5月 4日(金)02:36:13むっくん さん
プロ棋士(将棋)
>グリグリさん

プロ棋士(将棋)に、2018年5月1日付で水町みゆ女流2級(福岡県出身)が加わりましたので、更新をお願いします。
参考:西日本新聞日本将棋連盟
[95735] 2018年 4月 30日(月)16:58:03むっくん さん
市区町村変遷情報(その2)
>グリグリさん

[95557]拙稿に引き続いての第2弾です。
市区町村変遷情報で以下の所の訂正をお願いします。

埼玉県
#122 1889(M22).4.1 新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 古池村

#122 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 「比企郡」 古池村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#123 1889(M22).4.1 新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 麦原村

#123 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 「比企郡」 麦原村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#132 1889(M22).4.1 新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 森戸新田, 駒寺野新田

#132 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 「入間郡」 森戸新田, 駒寺野新田
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#155 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村

#155 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 「男衾郡」 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#160 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 小用村

#160 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 「入間郡」 小用村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#210 1889(M22).4.1 新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村

#210 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 「榛沢郡」 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#217 1889(M22).4.1 村制 児玉郡共和村 児玉郡 「共和村」

#217 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡共和村 児玉郡 「今井村, 蛭川村, 高関村, 入浅見村, 下浅見村, 下真下村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#220 1889(M22).4.1 村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村

#220 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村「, 長沖村, 高柳村, 飯倉村, 塩谷村, 宮内村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#227 1889(M22).4.1 新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 熊野堂村

#227 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 「児玉郡」 熊野堂村
参考:埼玉県令甲第10号(M22.3.26)[69697]

#232 1889(M22).4.1 新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 戸出村, 平戸村

#232 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 「北埼玉郡」 戸出村, 平戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#238 1889(M22).4.1 村制 大里郡大幡村 大里郡 「大幡村」

#238 1889(M22).4.1 「郡変更/新設/」村制 大里郡大幡村 大里郡 「原島村, 代村, 幡羅郡 柿沼村, 新島村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#240 1889(M22).4.1 村制 大里郡吉岡村 大里郡 「吉岡村」

#240 1889(M22).4.1 「新設/」村制 大里郡吉岡村 大里郡 「万吉村, 村岡村, 平塚新田」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#264 1889(M22).4.1 新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 藤田村

#264 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 「男衾郡」 藤田村
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#321 1889(M22).4.1 村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「太田村」

#321 1889(M22).4.1 「新設/」村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「小針村, 下須戸村, 若小玉村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

富山県
#160 1889(M22).4.1 新設/町制 射水郡伏木町 射水郡 伏木本町, 伏木中道町, 伏木湊町, 伏木臥浦町, 伏木石坂町, 伏木玉川町, 伏木新町, 「伏木古国府町」, 「伏木新島町」, 「伏木串岡町」, 一ノ宮村, 古府村, 矢田村, 国分村
「」を追加。
参考:富山県令第38号(M22.3.19)、地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)

静岡県
# 1 1889(M22).4.1 新設/市制 静岡市 安倍郡 静岡追手町, 「有渡郡」静岡鷹匠町一丁目, 静岡鷹匠町二丁目, 静岡鷹匠町三丁目, 静岡東鷹匠町, 「安倍郡/有渡郡」静岡横内町, 「安倍郡」静岡水落町一丁目, 静岡水落町二丁目, 静岡水落町三丁目, 静岡東草深町一丁目, 静岡東草深町二丁目, 静岡東草深町三丁目, 静岡西草深町, 「安倍郡」静岡通研屋町, 静岡草深町代地, 静岡屋形町, 静岡裏一番町, 静岡一番町, 静岡二番町, 静岡三番町, 静岡四番町, 静岡五番町, 静岡六番町, 静岡七番町, 静岡八番町, 静岡通車町, 静岡本通裏町, 静岡北番町, 「有渡郡」静岡誉田町, 静岡静岡宿, 静岡台所町, 静岡鋳物師町, 静岡下八幡町, 静岡下横田町, 静岡院内町, 静岡上横田町, 「有渡郡」静岡栄町, 静岡上八幡町, 静岡猿屋町, 静岡中八幡町, 「安倍郡」静岡材木町, 静岡片羽町, 静岡安倍町, 静岡御器屋町, 静岡宮ヶ崎町, 静岡馬場町, 静岡車町, 静岡四ツ足町, 「安倍郡/有渡郡」静岡本通一丁目, 静岡本通二丁目, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通三丁目, 静岡本通四丁目, 静岡本通五丁目, 静岡本通六丁目, 静岡本通七丁目, 静岡本通八丁目, 静岡本通九丁目,「安倍郡」静岡研屋町, 静岡上魚町, 静岡茶町一丁目, 静岡茶町二丁目, 静岡上桶屋町, 静岡土太夫町, 静岡柚木町, 静岡安西一丁目, 静岡安西二丁目, 静岡安西三丁目, 静岡安西四丁目, 静岡安西五丁目, 静岡安西一丁目南裏町, 「安倍郡/有渡郡」静岡呉服町一丁目, 静岡呉服町二丁目, 静岡呉服町三丁目, 静岡呉服町四丁目, 静岡呉服町五丁目, 静岡呉服町六丁目, 静岡江川町, 静岡新谷町, 「有渡郡」静岡札ノ辻町, 静岡七間町一丁目, 静岡七間町二丁目, 静岡七間町三丁目, 静岡両替町一丁目, 静岡両替町二丁目, 静岡両替町三丁目, 静岡両替町四丁目, 静岡両替町五丁目, 静岡両替町六丁目, 静岡紺屋町, 静岡上石町一丁目, 静岡上石町二丁目, 静岡梅屋町, 静岡人宿町一丁目, 静岡人宿町二丁目, 静岡人宿町三丁目, 静岡寺町一丁目, 静岡寺町二丁目, 静岡寺町三丁目, 静岡寺町四丁目, 静岡下石町一丁目, 静岡下石町二丁目, 静岡下石町三丁目, 静岡常慶町, 「静岡藤右衛門町」, 静岡下魚町, 静岡江尻町, 静岡平屋町, 静岡下桶屋町, 静岡鍛冶町, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通川越町, 静岡堤添川越町, 「安倍郡」静岡西寺町, 静岡大鋸町, 静岡上大工町, 「有渡郡」静岡新通一丁目, 静岡新通大工町, 静岡新通三丁目, 静岡新通四丁目, 静岡新通五丁目, 静岡新通六丁目, 静岡新通七丁目, 静岡新通川越町, 静岡安倍川町, 静岡白山町, 川辺村(微)
へと変更。
#郡名を追加、静岡藤右衛門町を追加。
#静岡栄町は元々、有渡郡南安東村の一部でM22.3.1の有渡郡南安東村消滅時に出来た町と考えられることより、有渡郡としました。
参考:静岡県令第18号(M22.2.26)、地方行政区画便覧257コマ258コマ(編・発行:内務省地理局, 1887)

#127 1889(M22).3.1 郡変更/新設 志太郡藤枝町 志太郡 藤枝宿若王子町, 「益津郡/志太郡」 藤枝宿本町, 志太郡 藤枝宿五十海町, 藤枝宿市部町, 藤枝宿鬼岩寺町, 「益津郡」藤枝宿益津町, 「志太郡」原村, 益津郡 郡村(微)
へと変更。
参考:地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)

三重県
#1 1889(M22).4.1 新設/市制 津市 安濃郡 津京口町, 津立町, 津大門町, 津中ノ番町, 津宿屋町, 津蔵町, 津千歳町, 津堀川町, 津沢「ノ」上町, 津新中町, 津魚町, 津北浜町, 津地頭領町, 津分部町, 津新魚町, 津築地町, 津極楽町, 津山「ノ」世古町, 津大世古町, 津南「ノ」世古町, 津南浜町, 津片浜町, 津贄崎町, 西ノ口出屋敷, 津鷹匠町, 津西町, 津釜屋町, 津塔世町, 津門前町, 津万町, 津北町, 津東町, 津西来寺町, 津宝禄町, 津新立町, 津「新東」町, 津入江町,津西検校町, 津東検校町, 津新道, 津玉置町, 津西堀端, 津北堀端, 津南堀端, 津一番町, 津二番町, 津三番町, 津五軒町, 津枕町, 津松「ノ」下, 津西新「町」, 津中新町, 津丸ノ内, 津伊予町, 「津伊予町ノ内 的場」 , 「岩田村ノ内 岩田町」, 「岩田村ノ内 宮之前」, 「岩田村ノ内 佐伯町」, 「岩田村ノ内 弓屋敷」, 「岩田村ノ内 立合町」, 「岩田村ノ内 西裏」, 「岩田村ノ内 久留島」, 「岩田村ノ内 野崎垣内」, 「岩田村ノ内 元築造」, 「岩田村ノ内 出口」, 「岩田村ノ内 弓ノ町」, 「岩田村ノ内 山中」, 「岩田村ノ内 綿打」, 「津興村ノ内 船頭町」, 「津興村ノ内 上弁財町」, 「津興村ノ内 柳山」, 「津興村ノ内 阿漕町」, 「津興村ノ内 下弁財町」, 八幡町, 藤枝町, 栄町, 下部田村(本), 「下部田村ノ内 余慶町」, 乙部村(微), 塔世村(微), 古河村(微), 藤方村(微), 奄芸郡 大部田村
へと変更。
#当時の町名順に並び替えて記載しています。
三重県では、岩田村は13町村もの自治体に分かれて存在しており、岩田村というものはありませんでした。同じく津興村というものもなく、5町村に分かれて存在していました。又、津伊予町もこれとは別途に津伊予町ノ内 的場が存在していました。
江戸時代の最後の郷帳である天保郷帳によく見られた「○○村ノ内△△」、「□□村枝郷 ××」として記載される近世村(自治体)が明治22年まで唯一残ったのが三重県です。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県統計書(明治21年)(著・発行:三重県庁, M22.12.2130コマ251コマ三重県令第12号(PDF)(M22.3.1)1-2コマ

#113 1889(M22).4.1 新設/町制 安濃郡新町 安濃郡 古賀村, 刑部村, 「古賀村刑部村ノ内 八町 」, 神納村, 南河路村
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)9コマ
#古賀村刑部村ノ内 八町 も古賀村や刑部村とは別の自治体です。

#246 1889(M22).4.1 新設/町制 阿拝郡上野町 阿拝郡 上野西ノ丸, 上野丸之内, 上野幸坂町, 上野馬苦労町, 上野西町, 上野向島町, 上野中町, 上野東町, 上野清水町, 上野福居町, 上野徳居町, 上野小玉町, 上野魚町, 上野三ノ西町, 上野紺屋町, 上野相生町, 上野忍町, 上野愛宕町, 上野万町(本), 上野鉄砲町, 上野池町, 上野西日南町, 上野東日南町, 上野桑町, 上野恵美須町, 上野農人町, 上野赤坂町, 上野玄蕃町, 上野車坂町, 上野田端町, 上野裏町, 上野寺町, 上野新町, 上野片原町, 上野鍛冶町, 上野町(微), 上野村(本), 木興村(微), 小田村(微)
#247 1889(M22).4.1 新設/村制 阿拝郡小田村 阿拝郡 木興村(本), 久米村, 浅宇田村, 四十九村, 小田村(本), 上野町(微), 上野万町(微), 上野村(微)
#246,247の両方とも
上野町(微)→上野町の一部
へと変更することになります。
M22.3.1三重県令第13号では上野市街地、三重県統計書(明治19年)では上野町と書かれている所です。これは恐らくM3の大水害の後に当時の人が移り住んだ上野城の堀の埋立地などに地籍が与えられいまま、おそらく所属未定地のままM22まで来たところではないかと推定します。ゆえに、適切な名称をつけるとするのと、三重県統計書(明治19年)での上野町を借用して共に
「上野町の一部」と記載するしかないと思います。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)16コマ

鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
M31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)(PDF)132コマで1898年に合併が行われましたので、正しくは
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
です。

#77 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第80号(PDF)(S10.2.14)によりますと、合併方式は新設。

愛媛県
#15 1898(M31).11.22 町制 周桑郡小松町 周桑郡小松村
#16 1898(M31).11.28 町制 温泉郡北条町 温泉郡北条村
#17 1898(M31).12.21 町制 宇摩郡川之江町 宇摩郡川之江村
これら3村の町制は愛媛県告示第187号(M31.11.21)で
#14 1898(M31).11.21 町制 宇摩郡三島町 宇摩郡三島村
と同じくすべて1898(M31).11.21

#21 1900(M33).__.__ 境界変更 温泉郡道後村 温泉郡 道後村, 御幸村の一部
この境界変更は1900(M33).6.1

#23 1901(M34).8.20 町制/改称 上浮穴郡久万町 上浮穴郡久万町村
この町制/改称は1900(M34).8.15

#38 1916(T5).10.1 境界変更 温泉郡浅海村 温泉郡 浅海村, 立岩村の一部
この境界変更は1916(T5).4.1

参考:えひめの記憶

長崎県
#10 1912(M45).4.1 分立 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 境界変更/改称 下県郡久田村 下県郡 与良村, 厳原町の一部
長崎県令第14号(M45.3.5)で、
#10 1912(M45).4.1 分割 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 新設 下県郡久田村 下県郡 与良村の一部, 厳原町の一部
に。

#23 1925(T14).4.1 町制 壱岐郡武生水町 壱岐郡 武生水村
長崎県告示第91号(T14.3.6)で
1925(T14).4.1→1925(T14).3.10

#29 1927(S2).4.1 編入 東彼杵郡早岐町 東彼杵郡 早岐町, 広田村
長崎県告示第141号1コマ2コマ(S2.4.1)で
編入→新設
[95732] 2018年 4月 29日(日)13:03:17【2】むっくん さん
Re:変遷情報の変更種別について
[95731]グリグリさん

[95729]拙稿の確認
「合併」ではなく「合体」でよろしいですね。
その通りです。

[95730]拙稿の確認
(b)の項目もグリグリさんの書かれた通りです。
【ekinenpyouさんの指摘により変更】
そして、高根村の事例は(c)の事例でしたので、「分割/編入」及び「分割」となります。
【変更終】

[95730]に示された、(b)と(f)の違い、および、(c)と(e)の違いは、法的手続きの順序の違いで、(b)(c)はA町の廃止が先で、(e)(f)は分立と編入(境界変更)が先にあるということでよろしいでしょうか。
私もそのように考えています。

[95729]で「新設」を「新設」と「合体」に分ける件、「新設」を「一以上の…」とすることで「新設」一つにまとめることは可能でしょうか。
これは、可能だと思います。
しかし問題点が二つあります。
一つ目としては、「新設」を「一以上の…」としても、例えば秋田県の大潟村の成立については、現時点ででもそもそも定義に当てはまっていませんし、この変更を行っても定義に当てはまりません。
二つ目として、現在の地方自治法が想定する新設合併(合体)においては
「一の自治体を廃して一の自治体を置く」
という事が現実的にあり得ず、
「二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと」
に限定されており、私達の感覚に合わないことが挙げられます。
可能だとしても分ける方がより正確あるいは妥当とすべきでしょうか。
分けると、上記の二つの問題点が無くなり、より正確に、そしてより妥当になると思います。
【追記】
新設の定義を、「二以上の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、もしくは新たに一の自治体を置く」と変えるのが一番無難なのかな、と個人的には考えています。
【追記終】

境界変更と編入の違いについてはどのように考えていらっしゃいますか。
境界変更とは、自治体の法人格が存続している場合に自治体の一部地域が他の自治体に編入されることです。編入とは、自治体の法人格が消滅した後に、消滅した自治体の地域又は一部地域が他の自治体に編入されることだと思います。

(ア)A町の内、大字BをD町へ編入する。
(イ)A町の内、大字BをD町へ編入し、A町を廃してE町へ編入する。
(ウ)A町を廃して、D町へ編入する。
(エ)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(ア)は「境界変更」です。(イ)は「境界変更」と「編入」です。(ウ)は「編入」です。(エ)は共に「分割/編入」です。
[95730] 2018年 4月 28日(土)18:43:11【3】むっくん さん
Re:分割の定義見直し提案
[95666]グリグリさん
子安村のように分割部分がすべて他の市町村と合併(新設/編入)した事例は、埼玉県植木村の分割、埼玉県山根村の分割のように多数あります。子安村の表記を採用するのであればこれらについても全て「分割/編入」「分割/新設/町制」のように変更すべきと考えます。つまり、「分割」の定義を、
ある市町村を廃止し、その区域を複数に分けて、他の市町村と新設合併、他の市町村へ編入あるいは新たに市町村を設置のいずれかを行うこと
と変更することになります。
分割や分立や境界変更というのは、法人たる自治体の継承関係を明確にした法律用語であると思います。
(1)分割の場合は以下の場合があると思います。
(a)A町を廃して大字Bを以てB町を置き、大字Cを以てC町を置く。
(b)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(c)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字Cを以てC町を置く。
【追記】
純然たる法律用語であれば、今回のように分かりやすく変更する余地はないと思います。個人的には、純然たる法律用語であるのではないかと考えていますが、そうであるとは言い切れません。
【追記終】
仮に純然たる法律用語でないとすれば、分割の主要部分は、「自治体が廃止されてから複数に分けられた」事のみです。この点が満たされていれば、分かりやすさの為に(a)や(c)で「分割/新設/町制」、(b)や(c)で「分割/編入」というのは許容されうる余地はあるのではないかと思います。

(2)分立の場合は以下の場合があると思います。
(d)A町の内、大字Bを以てB町を置く。
(e)A町の内、大字Bを以てB町を置き、A町を廃してC町へ編入する。
分立の主要部分は、自治体の一部が他の新たな自治体となり、その時点では自治体が存続している事です。
(d)は「分立」で、(e)は「分立」と「編入」にしかなり得ません。
(3)境界変更が絡んで、自治体がなくなる時は以下の場合があると思います。
(f)A町の内、大字BをC町へ編入し、A町を廃してD町へ編入する。
(f)は「境界変更」と「編入」にしかなり得ません。

[95669]ekinenpyouさん
要は廃止された自治体の領域が複数に分かれた場合に 分割という表記に揃えたいということでよろしいですか?
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部→(分立を分割に)
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村の一部→(編入を分割/編入に)
[95676]グリグリさん
はい、その通りです。上記のように分立と定義しているデータもあるので、全体見直しが必要になります。
この事例は、たしか(e)の事例だったはずです。すると、
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村
となります。

ただ、仮に今回の変更をするとしたら、少なくとも[95729]拙稿で述べたように、新設と合体を分けることを先にしないといけないと私は考えています。

また、
8 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
9 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
のような事例は
8 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
9 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
としないと、法律の前後関係が明確ではなく、佐世保村があたかも存続しているように取れます。これも、分割の定義を変える前にはしておかなければならない点だと思います。
[95729] 2018年 4月 28日(土)18:42:58【1】むっくん さん
Re:変更自治体名欄への経過名追記について
[95649]グリグリさん
[95647]にて白桃さんから賛同を得ましたが、[95638]で、 複数変遷種別に対応した経過名が告示資料などで明確な場合にのみ追記するという判断が少し面倒かもしれませんが。
(中略)
複数変遷種別で対象となりそうなのが、改称を含む変遷、新設/町制、新設/村制、などでしょうか。
これをするとなると、その前に改称という表記について考える必要があります。

以下は、以前[81869]拙稿で記載したことの再掲となります。
次の4市の合併種別は
#47 1936(S11).4.1 市制/改称 岡谷市 諏訪郡 平野村
#118 1940(S15).11.10 市制/改称 芦屋市 武庫郡 精道村
#145 1942(S17).4.1 市制/改称 泉大津市 泉北郡 大津町
#188 1942(S17).6.10 市制/改称 北見市 常呂郡 野付牛町
で良いのでしょうか。

#47の根拠は内務省告示第82号(S11.3.7)
内務省告示第八十二号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ長野県諏訪郡平野村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岡谷市ヲ置ク
昭和十一年三月七日 内務大臣 後藤文夫
#118の根拠は内務省告示第580号(1940(S15).11.6)
内務省告示第五百八十号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月十日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和十五年十一月六日 内務大臣 安井英二
#145の根拠は内務省告示第158号(1942(S17).3.20)
内務省告示第百五十八号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年四月一日ヨリ大阪府泉北郡大津町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉大津市ヲ置ク
昭和十七年三月二十日 内務大臣 湯澤三千男
#188の根拠は内務省告示第374号(1942(S17).5.27)
内務省告示第三百七十四号
市制第三条、北海道一級町村制第一条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年六月十日ヨリ北海道常呂郡野付牛町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北見市ヲ置ク
昭和十七年五月二十七日 内務大臣 湯澤三千男
です。
法的根拠に従うならば、
市制/改称→新設/市制
の方がふさわしいと考えます。

ただし、この種別の変更をしますと、現在の変更種別の定義の
新設 新設合併(合体):二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と合致しません。
そこで、変更種別「新設」を[70815][81871]88さんにもありますように
新設:一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置く、もしくは新たに一の自治体を置く
合体:二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と分ける事を提案します。

この結果として新設は、ほぼ全てが合体という変更種別に変わります。

新設という変更種別を使用するのは、以下の2種類になると考えられます。

(1)市制第3条・町村制第3条による単独市制の例
上の4例に加えて、以下の箇所を
市制→新設/市制
と変えることになります。
1911.7.1静岡県浜松市
1911.9.1新潟県高田市
1914.4.1福岡県若松市
1916.7.1愛知県岡崎市
1916.7.1広島県福山市
1917.3.1福岡県大牟田市
1917.3.1福岡県八幡市
1917.9.1東京府八王子市
1918.4.1岐阜県大垣市
1919.5.1長野県上田市
1919.11.1兵庫県明石市
1921.1.1栃木県足利市
1921.1.1千葉県千葉市
1921.3.1群馬県桐生市
1921.5.20沖縄県那覇市
1921.5.20沖縄県首里市
1921.9.1愛知県一宮市
1921.11.1山口県宇部市
1922.8.1北海道札幌市
1922.8.1北海道函館市
1922.8.1北海道小樽市
1922.8.1北海道室蘭市
1922.8.1北海道旭川市
1922.8.1北海道釧路市
1922.11.1大阪府岸和田市
1924.4.1宮崎県都城市
1924.4.1大分県別府市
1924.9.1福岡県戸畑市
1924.10.1山形県鶴岡市
1925.4.1兵庫県西宮市
1927.4.1鳥取県米子市
1928.4.1岡山県倉敷市
1929.4.20大分県中津市
1929.5.1京都府伏見市
1929.10.1愛知県瀬戸市
1931.1.1福岡県直方市
1932.1.1佐賀県唐津市
1932.1.20福岡県飯塚市
1932.4.1神奈川県平塚市
1932.7.1山口県萩市
1933.2.1三重県松阪市
1933.2.11宮崎県延岡市
1933.4.1北海道帯広市
1933.4.1山形県酒田市
1933.4.1埼玉県熊谷市
1933.4.1宮城県石巻市
1934.1.1新潟県三条市
1934.2.11埼玉県浦和市
1935.10.15山口県徳山市
1937.4.1栃木県栃木市
1937.4.1京都府福知山市
1937.4.1三重県桑名市
1937.5.5岩手県釜石市
1938.8.1京都府舞鶴市
1939.4.29大阪府池田市
1940.2.11鹿児島県川内市
1940.2.11兵庫県洲本市
1940.2.11兵庫県飾磨市
1940.7.1新潟県柏崎市
1940.8.1岐阜県多治見市
1940.10.1神奈川県藤沢市
1940.12.1東京府立川市
1941.11.3島根県出雲市
1941.11.23宮城県塩竃市
1942.10.1兵庫県相生市
1943.1.1大阪府高槻市
1943.4.1北海道夕張市
1943.4.1北海道岩見沢市
1943.5.1大阪府貝塚市
1947.1.1新潟県新発田市
1947.3.1愛知県津島市

(2)法人格が新たに生じたところ
以下の7村
静岡県敷知郡三方原村
熊本県八代郡郡築村
岡山県児島郡藤田村
秋田県南秋田郡大潟村
東京都小笠原村
沖縄県島尻郡北大東村
沖縄県島尻郡南大東村
[95687] 2018年 4月 15日(日)14:46:38【2】むっくん さん
Re2:女性奨励会員
[95686]グリグリさん
『プロ棋士(将棋)』 の説明文で、
奨励会に参加する女性は現在3名います
とありますが、現在は5名ですので、訂正をお願いします。
公式の奨励会会員一覧のようなデータはどこかにあるのでしょうか。
私の情報源は日本将棋連盟の奨励会成績表です。奨励会員の方は、よく段級位が変わり、更には年齢的な事から辞められる方も少なくないですので、定期的なチェックは欠かせないと思います。

さて、棋力の面から、棋士と女流棋士は分けられていますが、共に将棋という伝統文化を守り発展させていく立場という事は共通しています。
そこで、公益社団法人 日本将棋連盟の法律上の正会員としては、現在、(1)棋士(四段以上)、(2)女流棋士(日本将棋連盟所属、タイトル経験者又は四段以上)となっています。
(2)に該当する方は、関根紀代子 女流六段、谷川 治惠 女流五段、長沢千和子 女流四段、清水 市代 女流六段、斎田 晴子 女流五段、矢内理絵子 女流五段、千葉 涼子 女流四段、甲斐 智美 女流五段、里見 香奈 女流五段、上田 初美 女流三段、香川 愛生 女流三段、山田 久美 女流四段、高群 佐知子 女流四段です。
そして、加藤 桃子女王も潜在的に正会員ではありますが、個人的には、棋士となって正会員となられる事を願っています。


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