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むっくんさんの記事が20件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[78808]2011年7月22日
むっくん
[78794]2011年7月18日
むっくん
[78770]2011年7月15日
むっくん
[78766]2011年7月13日
むっくん
[78711]2011年7月5日
むっくん
[78653]2011年6月27日
むっくん
[78652]2011年6月27日
むっくん
[78651]2011年6月27日
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[78650]2011年6月27日
むっくん
[78605]2011年6月21日
むっくん
[78571]2011年6月17日
むっくん
[78558]2011年6月14日
むっくん
[78557]2011年6月14日
むっくん
[78526]2011年6月10日
むっくん
[78503]2011年6月7日
むっくん
[78496]2011年6月6日
むっくん
[78495]2011年6月6日
むっくん
[78494]2011年6月6日
むっくん
[78469]2011年6月2日
むっくん
[78468]2011年6月2日
むっくん

[78808] 2011年 7月 22日(金)18:34:40むっくん さん
Re^4:「日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅」
[78796]グリグリさん
日野宿を村と推定した根拠である南多摩郡の町村数のように、日野宿以外の4駅が町である証拠となるデータはないのでしょうか。
これも神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)を見ると説明できます。
同書では北多摩郡は3町36村とあり、町は田無町、調布町、府中駅としか考えられません。
次に、足柄下郡は2町30村とあり、町は小田原町、箱根駅としか考えられません。
そして、津久井郡は3町21村とあり、町は小原町、与瀬駅、吉野駅としか考えられません。
ゆえに、日野宿以外の4駅が町であったと考えられます。

「町と村のいずれと見做されていたかは…」と言われている町と村というのは、当然、郡区町村編成法における町と村という意味ですよね。この法の内容をよく理解していないのですが、町と村に大きな違いや区別することに大きな意味があるのでしょうか。
郡区町村編制法(M11.7.22)では
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
とあるだけで、町と村の権能に特段の差異はないものと考えられ、大きな意味はないものと思います。
しかし市区町村変遷情報に記載する際に、○○町もしくは△△村以外の自治体名であっても変更種別の欄に「町制」もしくは「村制」を書かなければならないという点では、大きな意味があります。日野宿の例で言いますと、
97 「町制」 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
もしくは
97 「村制」 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
のいずれかを採用するという、町か村かという実体の「仕分け」作業を強いられます。

さて、幸いにも市制町村制施行時での最大の問題であった神奈川県については「神奈川県1市26町294村」と書けば問題はないようです。しかしながら明治22年以前に遡る場合については次のような対処が必要であると考えられます。

例えば、明らかに村から町となった事例であっても
1887(M19).10.5 町制 下埴生郡成田町 下埴生郡 成田村
と記載せずに
1887(M19).10.5 改称 下埴生郡成田町 下埴生郡 成田村
と記載しておくという対処です。この対処には、町か村かという実体の「仕分け」作業をせずに済み、さらに郡区町村編制法が施行された時には「□区○駅☆宿△町◇村設置」のようにも表記が可能になるという利点があります。


[78798]hmtさん
郡区町村編制法時代の2つの資料では「町」扱いをされていた日野宿ですが、[78794] によれば、町村制の時代になると「村」扱いになっています。日野宿「宿長?」の公式職名は、町長から村長に変わったのでしょうか?【町村制52条では「町村長」なので、区別することは無意味かもしれませんが。】
南多摩郡日野宿に関して、市制町村制施行直前の法的性質を見てみます。神奈川県県治一斑(明治21年)(編・発行:神奈川県、M25.3.1)ではM21.12.31現在の南多摩郡の町村数は19町116村とあります。19町となる可能性のあるのは八王子19町及び日野宿(M21.12.31現在の南多摩郡の町村名は神奈川県警察統計書(明治21年)(編:神奈川県警察部警務課、発行:神奈川県警察本部、M25)を参照のこと)ですが、八王子19町はすべては○△町との形態をとっていることより、日野宿は村であったと考えられます。

神奈川県県治一斑(明治21年)(編・発行:神奈川県、M25.3.1)ではM21.12.31現在の町村数「177町1177村」とあり、これは以前[75043][78794]拙稿で紹介した神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83での
かくして明治二十二年三月十一日、神奈川県知事沖守固の名をもつて次の県会(注)が公布され、一区、一七七町、一一七七村は、一市、二六町二九四村に統合された。
(注)“県会”は正しくは“県令”だと考えられます。
との記述と一致し、信憑性もあります。

以上より、市制町村制が施行される直前のM21.12.31(郡区町村編制法時代)でも南多摩郡日野宿は村であったものと考えられます。市制町村制の施行があっても、日野宿は村であり続けたと言えます。
[78794] 2011年 7月 18日(月)17:29:39【2】むっくん さん
Re:「日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅」
[78790]グリグリさん
大正2年まで「駅」が残っていた状況を考えると、神奈川県の市制町村制施行時の注記として「1市27町293村設置」とするのではなく、「1市22町1宿4駅293村設置」とした方がよいのではないでしょうか。それとも88さん原案通り、宿も駅も町と扱ってしまった方が分り易いでしょうか。今後の検索機能の設計などにも多少影響しますので、皆さんのご意見があればお願いいたします。
市制町村制の事例とは異なりますが、郡区町村編成法施行下では町や村以外に宿や駅や山や浦などがありました。そしてこれらが町と村のいずれと見做されていたかは全国一律ではなくて道府県によって異なります。
【追記】
#宿や駅や山や浦などが町と村のいずれに分類されるかという点につき、道府県と国とで異なっていたところもあります。例えば兵庫県武庫郡の西宮鷲林寺新田, 西宮柏堂新田を兵庫県は町として、国は村として分類していたものと推測されます。
#郡区町村編成法が施行された当初では区町村以外に宿と駅という区分があった県(e.g.静岡県)もありましたが、遅くても明治10年代末には区町村という区分に全国的に統一されています。
【追記終わり】

今回の神奈川県の場合においても、当時の神奈川県の資料にあたるしか確認する方法はないものと思われます。
当時の資料である神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)での町村数は「26町294村」と記載されています。
【追記】
この記述は以前[75043]拙稿でも紹介した神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83での、
かくして明治二十二年三月十一日、神奈川県知事沖守固の名をもつて次の県会(注)が公布され、一区、一七七町、一一七七村は、一市、二六町二九四村に統合された。
(注)“県会”は正しくは“県令”だと考えられます。
との記述と一致します。
よって、神奈川県の市制町村制施行時の注記としては「1市27町293村設置」でも「1市22町1宿4駅293村設置」でもなく、「1市26町294村設置」とするのが適切であるものと考えます。

次に「1市26町294村」と「1市27町293村」との差の原因を考えます。
まず○○町と△△村はそれぞれ町、村として明らかです。差異の原因としては日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅の1宿4駅のうちのいずれか1自治体が村として取り扱われていると考えることが出来ます。
神奈川県県治一斑(明治22-23年)を見てみますと南多摩郡の町村数が1町19村とあります。郡市役所々在地名として書かれている八王子町は町であることが明らかであることより、日野宿が村として取り扱われていたものと考えられます。
【追記終わり】

そこで
97 町制 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿

97 村制 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
と変更することになるのではないでしょうか。>88さん

ところで、区以外では神奈川県の事例以外はないのですよね。これは確認です。
神奈川県以外の事例として、新潟県岩船郡の粟島浦も挙げられます。

(訂正)
【1】一部文章修正、大幅追記
【2】一文追加
[78770] 2011年 7月 15日(金)13:01:40むっくん さん
本吉郡新月村について
[78768]千本桜さん
本吉郡新月村についてですが、明治8年に合併してその後分離して明治22年に再度合併した可能性はないのでしょうか。

まず明治8年頃に日本全国で行われた町村合併は、地租改正による負担増を出来る限り避けるために行われたといっても過言はないものです。
#当時の町村の多くでは、飛地などが入り混じっていて町村の境界が複雑でした。そのような町村で地租改正が行われた後に合併しないという選択をすると、負担が激増しました。

その後、「別に合併しなくてもよかった、合併前の村に戻りたい」「この村の規模では大きすぎるので2つに分かれたい」などと県当局に申し出をした村も多数ありましたが、「町村の合併や分離においては内務省との調整もあり、県当局側の負担も多大である。そのため、安易には村の分離は認められない。」としてほとんどが却下されています。
とは言え、分離が認められた村も少数ながらあります。ただ、そういった村も結局は明治の大合併で合併していたりします。

この例として長野県小県郡の平井村と高梨村、同県埴科郡の小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村を挙げます。

(事例1)
M9.8.__平井村, 高梨村→西内村
M14.5.18西内村→平井村, 西内村旧・平井村の区域が平井村として分離
M22.4.1平井村, 西内村→西内村

(事例2)
M9.5.30小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村→東船山村
M14.5.23東船山村→小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村
M22.4.1小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村→埴科村

このような2例があるのですから、本吉郡新月村についてももう少し他の文献も調べられてから結論づけても良いのではないか、というのが個人的な意見です。
#私見ですが、角川地名大辞典にしても平凡社日本歴史地名大系にしても明治22年以前はそれ以降に比べますと、まだまだ調査不足の印象を受けます。例えば、静岡県遠江国榛原郡にはかつて永里村という村がありました。永里村は明治9年に4村合併で成立し、静岡県甲第73号布達(M11.6.3)で元の4村に分割されて消滅しました。上述の事例2の長野県埴科郡東船山村と同じです。ところが、角川地名大辞典にも平凡社日本歴史地名大系にも永里村は記載されていません。
[78766] 2011年 7月 13日(水)18:17:09【1】むっくん さん
Re:市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報) 完成
[78755][78761]88さん
市区町村変遷情報(1990年から明治の大合併である市制町村制施行時まで)を5年がかりで遡られたとのこと、本当にお疲れ様でした。言葉に言い尽くせない苦労もあったことと推察します。


さて[78756]hmtさんでのご提案
市制町村制施行に少し先んじて 廃置分合が実施された 5県[77581]における 旧町村からの合併情報
(略)
実質的には 市制町村制施行と不可分の情報なので、ぜひとも早期に補足していただきたと思います。
[78761]88さんにて採用されたようですので、私からは以下の7点の追加をも取り急ぎ提案します。
[78756]hmtさんのご提案ほどの重要性はないと思われますので取り扱いは88さんに一任します。

(1)大分県でM22.4.1の市制町村制施行に少し先んじて県令甲第11号(M22.3.2)で行われた郡変更([76873]参照)
1889(M22).3.2 郡変更 下毛郡長尾野村 日田郡から下毛郡に

(2)栃木県でM22.4.1の市制町村制施行に少し先んじて勅令第32号(M22.3.13)で行われた郡の廃止([76873]参照)
1889(M22).3.13 編入 下都賀郡 寒川郡, 下都賀郡

(3)島根県でM37.5.1の隠岐国町村制施行に少し先んじて島根県告示第2号(M37.1.9)(「新修島根県史史料編(近代上)」(編・出版:島根県、1966)pp.697-698に記載)で行われた廃置分合
島根県告示第二号
郡区町村編制法ニ依リ隠岐国町村ノ内左ノ通区域名称ヲ変更シ明治三十七年四月一日ヨリ施行ス
明治三十七年一月九日 島根県知事 井原 昂
周吉郡
 西郷町 合
   西郷中町 西郷東町 西郷西町
(以下略)

1904(M37).4.1新設周吉郡西郷町周吉郡 西郷中町, 西郷東町, 西郷西町
1904(M37).4.1新設周吉郡東郷村周吉郡 飯田村, 東郷村, 犬来村, 釜村, 大久村
1904(M37).4.1新設周吉郡布施村周吉郡 卯敷村, 布施村, 飯美村
1904(M37).4.1新設周吉郡中村周吉郡 元屋村, 中村, 湊村, 西村, 穏地郡 伊後村
1904(M37).4.1新設周吉郡中条村周吉郡 原田村, 上西村, 池田村, 有木村, 平村, 八田村
1904(M37).4.1新設周吉郡磯村周吉郡 西田村, 下西村, 今津村, 加茂村
1904(M37).4.1新設穏地郡都万村穏地郡 都万村, 津戸村, 那久村, 油井村, 周吉郡 蛸木村, 穏地郡 南方村(微)
1904(M37).4.1新設穏地郡五箇村穏地郡 郡村, 山田村, 那久路村, 小路村, 北方村, 代村, 苗代田村, 久見村, 南方村(本)
1904(M37).4.1新設海士郡海士村海士郡 海士村, 宇受賀村, 豊田村, 福井村, 布施村, 知々井村, 太井村, 崎村
1904(M37).4.1新設知夫郡黒木村知夫郡 別府村, 宇賀村, 美田村

(4)東京府大島での1908(M41).4.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第29号(M40.12.28)で適用されたことにより行われた改称
1908(M41).2.1 改称 波浮港村 波浮港

(5)東京府八丈島での1908(M41).10.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第29号(M40.12.28)で適用されたことにより行われた改称
1908(M41).2.1改称大賀郷村大賀郷
1908(M41).2.1改称中ノ郷村中ノ郷

(6)東京府大島での1908(M41).4.1島嶼町村制施行に少し先んじて行われた改称
(実施日は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、明42.12.10)による。)
1908(M41).3.1 改称 元村 新島村

(7)東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島での1923(T12).10.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第18号(T12.7.7)
明治四十年勅令第四十五号ハ大正十二年八月一日ヨリ之ヲ東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島ニ施行ス
大正十二年七月七日 内務大臣 水野錬太郎
で適用されたことにより行われた改称
1923(T12).8.1改称利島村利島
1923(T12).8.1改称神津島村神津島
1923(T12).8.1改称御蔵島村御蔵島

-----------------------
最後に。

市区町村変遷情報の今後の課題・方針については、[74238][78755]88さんでほぼ挙げられていると思いますので、私からは
さらなる変遷情報の遡り
について具体的なところを1点だけ書きます。
私見ですが、現在のように全国均一に遡ることはやめ、各府県ごとに遡るようにした方が良いのではないかと思っています。
理由としては各府県ごとに残っている史料について多寡がある為です。さらにその条件下で市区町村変遷情報の信憑性を落とさないようにしなければなりません。
具体的な法的根拠が見つかるところは良いのですが、見つからないことも多々あります。そのような時は、各町村について個々の文献でどのように記されているかを時系列で並べ、その変遷を各府県ごとに作成する必要性に迫られるのではないでしょうか。私は前述の方法で現在の20府県の範囲について調べ、残っている史料が多い複数の府県においては、天保郷帳・天保国絵図まで遡ることにほぼ成功しています。
[78711] 2011年 7月 5日(火)18:32:40むっくん さん
確認
[78674]実那川蒼さん
2点ほどあなた御自身の過去の発言との整合性について確認したいことがあります。

1点目。
[31242]地名好きさんの発言に対してあなたは[31398]にて
要約すると「私はもうこの掲示板には書き込みません」ということですよね。そのような書き込みは、その掲示板の管理人(ここではグリグリさん)にとって浴びせかける、最もひどい言葉であり、管理人にとっては、最もつらく、投稿者に最も発言してもらいたくない言葉だと私は考えています。たとえ、100%発言通りの行動がなされるつもりなのだとしても。ですから、管理人のことを思うのならば、このようなことは決して発言してもらいたくないのです。
(中略)
最後にもう一度書きます。
もし、この記事を読んでいるあなたが様々な理由で不満があってこの掲示板を去る場合、決して「私はもうこの掲示板には書き込みません」とは書かないでください。去る場合は無言のまま静かに去ることを徹底してください。
と書かれておられます。
この言葉に従うのなら、あなたは
今夏に行われることが予定されている第三十二回・全国の市十番勝負ですが、誠に失礼ながら、私は当分の間、十番勝負への参加を見送ることを表明いたします。
などと書き込まずに、当分の間、無言のまま静かに十番勝負への参加を見送ればよかったのではないでしょうか。落書き帳のメンバーには、十番勝負に必ず参加しなければならない義務はないのですから。
いかなる苦境にあっても万難を排して十番勝負に参加する方もおられれば、多忙のために涙を呑んで参加できない方もおられますし、私のように難易度が高すぎるために参加できない時がある人間もいます。あなたも[42311]にて
私は十番勝負への参加は参加者の自由意志に任されていると考えたい
と書かれておられますので、この点はご承知のはず。

2点目。
私に対して
読んでいて退屈な記事
と書かれておられます。人の興味はそれぞれなのであなたが私の書込みを読んで退屈であると思われることには特段何の問題もありません。
しかしながらここでわざわざ“退屈な”などという悪意のある言葉を使う必要があるのでしょうか。そもそも私の書込みを引き合いに出して貶めなければならない必要性があるのでしょうか。
何らかの必要性があるのならば仕方がないのかもしれませんが、特段その必要性が見つかりません。単に別の言葉を用いて自分の考えを主張すれば良いだけです。
代替手段があるのにもかかわらず、あえて“退屈な”という悪意のある言葉を他者に用いることは、落書き帳ガイドライン
(5) 誹謗中傷は絶対厳禁、相手を尊重する
に違反する行為です。ガイドライン遵守をグリグリさんは呼び掛けられておられ、あなたも[34761]にて
やはり、掲示板においては管理者の意思を最大限に尊重すべきであると考えます。
と書かれておられます。それではなぜあなたはグリグリさんの意思を最大限に尊重しようとされないのでしょうか。なぜ故意にグリグリさんの意思を踏みにじられるのでしょうか。

以上、2点の返答をよろしくお願いします。
[78653] 2011年 6月 27日(月)15:53:29むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その4)
[78652]の続きです。

下京区第22組
月見町, 毘沙門町, (中略), 下河原町, 鷲尾町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第23組
元日町, 住吉町, (中略), 艮町, 夷之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第24組
東錺屋町, 西錺屋町, (中略), 福島町, 和泉町
は現在下京区として最後より四番目に記載されている「上諏訪町」も下京区第24組であることを併せて
東錺屋町, 西錺屋町, (中略), 福島町, 和泉町, 「上諏訪町」
ではないでしょうか。
「上諏訪町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
参考:(3)

下京区第25組
大津町, 堺町, (中略), 栄町, 本塩竃町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第26組
八ツ柳町, 波止土濃町, (中略), 南京極町, 都市町
は現在下京区として最後より三番目に記載されている「御影堂町」も下京区第26組であることを併せて
八ツ柳町, 波止土濃町, (中略), 南京極町, 都市町, 「御影堂町」
ではないでしょうか。
「御影堂町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
参考:(3)

下京区第27組
東橋詰町, 本町一丁目, (中略), 豊浦町, 大「坂」町, 鞘町一丁目, (中略), 鍵屋町, 西「ノ」門町, 大和大路一丁目, 大和大路二丁目, 茶屋町, 塗師屋町

東橋詰町, 本町一丁目, (中略), 豊浦町, 大「阪」町, 鞘町一丁目, (中略), 鍵屋町, 西「之」門町, 大和大路一丁目, 大和大路二丁目, 茶屋町, 塗師屋町
ではないでしょうか。
大「坂」町, 西「ノ」門町or大「阪」町, 西「之」門町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区大阪町東山区西之門町であることより(3)を採用しました。

下京区第28組
五条橋東二丁目, 石垣町西側, (中略), 北棟梁町, 「下新町」, 「上新町」, 鐘鋳町, (中略), 上馬町, 「庵町」, 東音羽町, 西棟梁町
は現在下京区として最後より二番目に記載されている「下梅屋町」も下京区第28組であることを併せて
五条橋東二丁目, 石垣町西側, (中略), 北棟梁町, 「下新シ町」, 「上新シ町」, 鐘鋳町, (中略), 上馬町, 「慈法院庵町」, 東音羽町, 西棟梁町, 「下梅屋町」
ではないでしょうか。
「下梅屋町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
「下新町」, 「上新町」, 「庵町」or「下新シ町」, 「上新シ町」, 「慈法院庵町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区下新シ町東山区上新シ町東山区慈法院庵町であることより(3)を採用しました。

下京区第29組
大宮三丁目, 御器屋町, (中略), 南油小路町, 松明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第30組
西玉水町, 東玉水町, 「榎町」, 打越町, (中略), 常葉町, 「新町」, 西境町, (中略), 紺屋町, 納屋町

西玉水町, 東玉水町, 「榎木町」, 打越町, (中略), 常葉町, 「新シ町」, 西境町, (中略), 紺屋町, 納屋町
ではないでしょうか。
「榎町」or「榎木町」については総ての資料で「榎木町」でした。
「新町」or「新シ町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区新シ町であることより(3)を採用しました。

下京区第31組
本町六丁目, 本町七丁目, (中略), 南瓦町, 本池田町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第32組
境内町, 石橋町, (中略), 塩屋町, 金「替」町
は現在下京区として最後に記載されている「東寺町」も下京区第32組であることを併せて
境内町, 石橋町, (中略), 塩屋町, 金「換」町, 「東寺町」
となります。
金「替」町or金「換」町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区金換町であることより(3)を採用しました。
「東寺町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
#「東寺町」とは府布達第418号(M12.11.1)で葛野郡八條村の一部が京都市街地へ編入されて東寺町(下京区第32組)と称したものです。

下京区第33組
清閑寺町, 「新熊野村」, 「泉涌寺門前」, 「上諏訪町」, 「御影堂町」, 「下梅屋町」, 「東寺町」
は「上諏訪町」が下京区第24組の町であり、「御影堂町」が下京区第26組の町であり、「下梅屋町」が下京区第28組の町であり、「東寺町」が下京区第32組の町であることも併せて
清閑寺町, 「今熊野町」
ではないでしょうか。
愛宕郡 新熊野村と泉涌寺門前はM4.4.民部省許可(PDF)で合併して今熊野村となりました。
今熊野村は府令第72号(M21.6.25)で下京区に編入され下京区第33組の「今熊野町」となりました。
参考:(2)


◎京都市以外
97 新設/村制 相楽郡加茂村 相楽郡 里村, 高田村, 大野村, 観音寺村, 「法華寺村」, 北村, 兎並村, 美浪村, 銭司村

97 新設/村制 相楽郡加茂村 相楽郡 里村, 高田村, 大野村, 観音寺村, 「法華寺野村」, 北村, 兎並村, 美浪村, 銭司村
ではないでしょうか。
確かに府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「法華寺村」となっています。
しかし京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1418頁では「法華寺野村」となっています。
また天保国絵図&旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)&(3)(明治19年1月現在)の総ての資料で一貫して法華寺野村となっています。
現在は木津川市加茂町法花寺野です。

125 新設/村制 北桑田郡宇津村 北桑田郡 中地村, 「栢」原村, 弓槻村, 栃本村, 下宇津村, 明石村

125 新設/村制 北桑田郡宇津村 北桑田郡 中地村, 「柏」原村, 弓槻村, 栃本村, 下宇津村, 明石村
ではないでしょうか。
確かに府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「栢」原村となっています。
しかし京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1428頁では「柏」原村となっています。
また、天保国絵図では宇津柏原村でした。明治になってからの資料では旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)&(3)(明治19年1月現在)と総ての資料で一貫して「柏」原村となっています。
現在は京都市右京区京北柏原町です。

185 新設/村制 何鹿郡以久田村 何鹿郡 栗村, 位田村, 大畠村, 今田村, 「館村」, 福垣村, 三宅村, 長砂村, 小崎新田

185 新設/村制 何鹿郡以久田村 何鹿郡 栗村, 位田村, 大畠村, 今田村, 「舘村」, 福垣村, 三宅村, 長砂村, 小崎新田
ではないでしょうか。
確かに京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1441頁及び(3)(明治19年1月現在)では 「館村」となっています。
しかし府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「舘村」となっています。
また、天保国絵図では栗村之内・舘村、旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)では舘村となっています。

224 新設/村制 与謝郡栗田村 与謝郡 新宮村, 脇村, 中村, 小寺村, 上司「村」, 中津村, 小田宿野村, 島陰村, 田井村, 矢原村, 獅子村

224 新設/村制 与謝郡栗田村 与謝郡 新宮村, 脇村, 中村, 小寺村, 上司「町」, 中津村, 小田宿野村, 島陰村, 田井村, 矢原村, 獅子村
ではないでしょうか。
参考:府令第26号

237 新設/村制 与謝郡朝妻村 与謝郡 大原村, 新井村, 井室村, 六万部村, 泊村, 津母村, 峠村, 畑谷村

237 新設/村制 与謝郡朝妻村 与謝郡 大原村, 新井村, 井室村, 六万部村, 泊「リ」村, 津母村, 峠村, 畑谷村
ではないでしょうか。
参考:府令第26号

254 新設/町制 中郡峰山町 中郡 峰山吉原町, 峰山四軒町, 峰山不断町, 峰山上町, 峰山織元町, 峰山室町, 峰山呉服町, 峰山浪花町, 峰山白銀町, 峰山泉町, 「峰山光明寺町」, 杉谷村(微), 峰山御旅町, 峰山富貴屋町, 峰山堺町, 峰山古殿町

254 新設/町制 中郡峰山町 中郡 峰山吉原町, 峰山四軒町, 峰山不断町, 峰山上町, 峰山織元町, 峰山室町, 峰山呉服町, 峰山浪花町, 峰山白銀町, 峰山泉町, 杉谷村(微), 峰山御旅町, 峰山富貴屋町, 峰山堺町, 峰山古殿町
ではないでしょうか。
府令第26号でも京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1457頁でも「峰山光明寺町」とは即ち杉谷村字奥谷ノ内・峰山光明寺町である旨の記載があります。

#114の村名が正しく表示されていません。
府令第26号に記載されている村名は、消滅時の1955.1.1亀岡市成立で記されている村名と同じです。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78652] 2011年 6月 27日(月)15:51:56むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その3)
[78651]の続きです。

下京区第2組
塩屋町, 柳水町, (中略), 山田町, 藤「元」町, 藤西町, 三文字町, 錦堀川町, 橋東詰町

塩屋町, 柳水町, (中略), 山田町, 藤「本」町, 藤西町, 三文字町, 錦堀川町, 橋東詰町
ではないでしょうか。
参考:(3)

下京区第3組
百足屋町, 釜座町, (中略), 手洗水町, 笋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第4組
梅忠町, 菱屋町, (中略), 元竹田町, 「坂」東屋町, 元法然寺町

梅忠町, 菱屋町, (中略), 元竹田町, 「阪」東屋町, 元法然寺町
ではないでしょうか。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区阪東屋町であることより(3)を採用しました。

下京区第5組
中之町, 弁慶石町, (中略), 高宮町, 大文字町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第6組
石橋町, 大黒町, (中略), 裏寺町, 中之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第7組
梅本町, 松原町, 石橋町, 古西町, 三吉町, 元町, 若松町, 若竹町, 「天辺村」

「大橋町」, 「二町目」, 「三町目」, 「大黒町」, 「五軒町」, 「新五軒町」, 「西之町」, 「中之町」, 梅本町, 松原町, 石橋町, 古西町, 三吉町, 元町, 若松町, 若竹町, 「巽町」
ではないでしょうか。愛宕郡天辺村はM4.10.に下京に巽町, 教業町, 長光町の3町として編入され、M12.3.14の郡区町村編制法施行時には巽町は下京区第7組に、教業町及び長光町は下京区第8組に所属することになりました。
(2)では「二町目」, 「三町目」のところで「三條大橋二町目」, 「三條大橋三町目」となっていますが、(3)では「二町目」, 「三町目」、そして現在の町名が東山区二町目東山区三町目であることより(3)を採用しました。

下京区第8組
西海子町, 分木町, (中略), 高畑町, 七軒町

「教業町」, 「長光町」, 西海子町, 分木町, (中略), 高畑町, 七軒町
ではないでしょうか。
#教業町, 長光町の詳細は下京区第7組の所にて既に記載しています。
参考:(3)

下京区第9組
四条大宮町, 綾大宮町, (中略), 坊門町, 徳屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第10組
柏屋町, 藤本寄町, (中略), 綾西洞院町, 本柳水町, 「月鉾町」, 高辻西洞院町
は「月鉾町」が下京区第11組の町であることより
柏屋町, 藤本寄町, (中略), 綾西洞院町, 本柳水町, 高辻西洞院町
となります。
参考:(3)

下京区第11組
郭巨山町, 函谷鉾町, (中略), 小島町, 骨屋町
は下京区第10組の所に書かれている「月鉾町」も含めて
「月鉾町」, 郭巨山町, 函谷鉾町, (中略), 小島町, 骨屋町
となります。
参考:(3)

下京区第12組
長刀鉾町, 吉文字町, 立売西町, 泉正寺町, 立売中「ノ」町, 稲荷町, (中略), 万里小路町, 「灯」籠町, 高橋町, (中略), 仏光寺西町, 竹屋町

長刀鉾町, 吉文字町, 立売西町, 泉正寺町, 立売中「之」町, 稲荷町, (中略), 万里小路町, 「燈」籠町, 高橋町, (中略), 仏光寺西町, 竹屋町
ではないでしょうか。
立売中「ノ」町, 「灯」籠町or立売中「之」町, 「燈」籠町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区立売中之町下京区燈籠町であることより(3)を採用しました。

下京区第13組
奈良物町, 貞安前之町, (中略), 恵美須屋町, 丸屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第14組
「宮本町」, 御旅町, (中略), 下材木町, 稲荷町

「御旅宮本町」, 御旅町, (中略), 下材木町, 稲荷町
ではないでしょうか。
「宮本町」or「御旅宮本町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区御旅宮本町であることより(3)を採用しました。

下京区第15組
祇園町南側, 祇園町北側, (中略), 南畑町, 円山町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第16組
下之町, 揚屋町, (中略), 大宮二丁目, 「櫛笥町」

下之町, 揚屋町, (中略), 大宮二丁目
ではないでしょうか。
(2),(6),(7)では櫛笥町の記載があり、(3),(8)では櫛笥町の記載がありませんでした。現在の下京区中堂寺櫛笥町に当たると推測できるところですが、当時存在したか否かは分かりません。
そこで過去の地籍図にあたってみました。
復刻版京都地籍図第1巻(出版:不二出版、2008.10.30)にある「第弐編下京之部(1912.8.31発行)」60コマでは元下京区第16組の所には櫛笥町が存在せず、復刻版京都地籍図第1巻(出版:不二出版、2008.10.30)の「第参編接続町村之部(1912.10.31発行)」47コマでは葛野郡大内村大字中堂寺字櫛笥として存在しました。
地籍図より(3)の「櫛笥町」の記載なしを採用しました。

下京区第17組
橋橘町, 橘町, (中略), 柿本町, 上金仏町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第18組
藪下町, 中野之町, (中略), 高砂町, 「烏丸町」, 悪王子町, (中略), 大江町, 深草町

藪下町, 中野之町, (中略), 高砂町, 「五条烏丸町」, 悪王子町, (中略), 大江町, 深草町
「烏丸町」or「五条烏丸町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区五条烏丸町であることより(3)を採用しました。

下京区第19組
本「灯」籠町, 杉屋町, (中略), 須浜町, 安「槌」町, 御影堂前町, 植松町, 西橋詰町

本「燈」籠町, 杉屋町, (中略), 須浜町, 安「土」町, 御影堂前町, 植松町, 西橋詰町
ではないでしょうか。
安「槌」町or安「土」町については総ての資料で安「土」町でした。
本「灯」籠町or本「燈」籠町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区本燈籠町であることより(3)を採用しました。

下京区第20組
大和町, 亀井町, (中略), 六軒町, 宮川「町」一丁目, 宮川「町」二丁目, 宮川「町」三丁目, 宮川「町」四丁目, 宮川「町」五丁目, 宮川「町」六丁目, 宮川「町」七丁目, 宮川「町」八丁目, 西御門町, (中略), 森下町, 東河原町

大和町, 亀井町, (中略), 六軒町, 宮川「筋」一丁目, 宮川「筋」二丁目, 宮川「筋」三丁目, 宮川「筋」四丁目, 宮川「筋」五丁目, 宮川「筋」六丁目, 宮川「筋」七丁目, 宮川「筋」八丁目, 西御門町, (中略), 森下町, 東河原町
ではないでしょうか。
宮川「町」●丁目or宮川「筋」●丁目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区宮川筋一丁目東山区宮川筋二丁目東山区宮川筋三丁目東山区宮川筋四丁目東山区宮川筋五丁目東山区宮川筋六丁目東山区宮川筋七丁目東山区宮川筋八丁目であることより(3)を採用しました。

下京区第21組
「新町」, 轆轤町, (中略), 門脇町, 池殿町

「新シ町」, 轆轤町, (中略), 門脇町, 池殿町
ではないでしょうか。
「新町」or「新シ町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区新シ町であることより(3)を採用しました。

次稿へ続きます。
[78651] 2011年 6月 27日(月)15:51:46むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その2)
[78650]の続きです。

上京区第17組
橋本町, 東橋詰町, 主計町, 「弐丁目」, 元浄華院町, (中略), 薬屋町, 三丁「目」, 広橋殿町, (中略), 仕丁町, 「壱丁目」, 西日野殿町, (中略), 突抜町, 龍前町
は現在上京区として最後より三番目に記載されている「松之下町」も上京区第17組ですので
橋本町, 東橋詰町, 主計町, 「二町目」, 元浄華院町, (中略), 薬屋町, 三丁「町」, 広橋殿町, (中略), 仕丁町, 「一町目」, 西日野殿町, (中略), 突抜町, 龍前町, 「松之下町」
ではないでしょうか。
「松之下町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。
三丁「目」or三丁「町」については総ての資料で三丁「町」です。
「弐丁目」, 「壱丁目」or「二町目」, 「一町目」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が「上京区二町目(東堀川上長者町下ル、など)」, 「上京区一町目(東堀川通中立売通下ル、など)」であるため、(3)を採用しました。

上京区第18組
金馬場町, 分銅町, (中略), 南清水町, 白銀町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第19組
桝屋町, 四町目, (中略), 菱屋町, 一「丁」目

桝屋町, 四町目, (中略), 菱屋町, 一「町」目
ではないでしょうか。
一「丁」目or一「町」目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が「上京区一町目(大宮椹木町下ル、など)」であるため、(3)を採用しました。

上京区第20組
紹巴町, 四「丁」目, 大黒屋町, 三「丁」目, 藪之内町, (中略), 東魚屋町, 上鍛冶「屋」町, 夷川町, 米屋町

紹巴町, 四「町」目, 大黒屋町, 三「町」目, 藪之内町, (中略), 東魚屋町, 上鍛冶町, 夷川町, 米屋町
ではないでしょうか。
上鍛冶「屋」町or上鍛冶町については総ての資料で上鍛冶町です。
四「丁」目, 三「丁」目or四「町」目, 三「町」目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区四町目(東堀川出水下ル、など)上京区三町目(東堀川下長者町下ル、など)であるため、(3)を採用しました。

上京区第21組
西鷹司町, 鷹司町, (中略), 常泉院町, 五丁目, 東立売町, (中略), 堀松町, 桜鶴円町

西鷹司町, 鷹司町, (中略), 常泉院町, 五丁目「町」, 東立売町, (中略), 堀松町, 桜鶴円町
ではないでしょうか。
(2)では五丁目「町」、(3)は記載無し、(6)では五町目町、(7)では五丁目「町」、(8)では五町目となっています。
現在の町名が上京区五町目町であることより(2)(7)を採用しました。

上京区第22組
東桜町, 宮垣町, (中略), 亀屋町, 上生「州」町, 出水町, (中略), 上之町, 袋町

東桜町, 宮垣町, (中略), 亀屋町, 上生「洲」町, 出水町, (中略), 上之町, 袋町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第23組
花立町, 玉植町, (中略), 丸太町, 七「丁」目, 八「丁」目, 九「丁」目, 大文字町, (中略), 中之町, 東竹屋町

花立町, 玉植町, (中略), 丸太町, 七「町」目, 八「町」目, 九「町」目, 大文字町, (中略), 中之町, 東竹屋町
ではないでしょうか。
「丁」or「町」に関しては(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区七町目中京区八町目中京区九町目であることより(3)を採用しました。

上京区第24組
道場町, 鏡屋町, (中略), 砂金町, 光堂町, 三本木町, (中略), 福屋町, 天守町

道場町, 鏡屋町, (中略), 砂金町, 光「リ」堂町, 三本木町, (中略), 福屋町, 天守町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第25組
下御霊前町, 甘露町, (中略), 橘町, 鍵屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

上京区第26組
神泉苑町, 姉西町, (中略), 最上町, 池「本」町, 上巴町, 樽屋町, 上八文字町, 姉西堀川町
は上京区第27組の所に書かれている「西三坊堀川町」も含めて
神泉苑町, 姉西町, (中略), 最上町, 池「元」町, 上巴町, 樽屋町, 上八文字町, 姉西堀川町, 「西三坊堀川町」
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第27組
二条油小路町, 押油小路町, (中略), 壷屋町, 「西三坊堀川町」, 西堂町, (中略), 鍛冶町, 宮木町
は「西三坊堀川町」が上京区第26組の町であることも併せて
二条油小路町, 押油小路町, (中略), 壷屋町, 西堂町, (中略), 鍛冶町, 宮木町
ではないでしょうか。
参考:(2)

上京区第28組
頭町, 中之町, (中略), 虎屋町, 場之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第29組
仁王門町, 松屋町, (中略), 丸木材木町, 大「坂」材木町
は現在上京区として最後より二番目に記載されている「竹屋町」も上京区第29組であることを併せて
仁王門町, 松屋町, (中略), 丸木材木町, 大「阪」材木町, 「竹屋町」
ではないでしょうか。
「竹屋町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区大阪材木町であることより(3)を採用しました。

上京区第30組
天性寺前町, 下本能寺前町, (中略), 丁子屋町, 晴明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第31組
行願寺門前町, 東椹木町, (中略), 樋ノ口町, 西生「州」町, 東生「州」町, 上樵木町, 上大「坂」町, 恵比須町, 下丸屋町, 一之船入町

行願寺門前町, 東椹木町, (中略), 樋ノ口町, 西生「洲」町, 東生「洲」町, 上樵木町, 上大「阪」町, 恵比須町, 下丸屋町, 一之船入町
ではないでしょうか。
「州」or「洲」については総ての資料で「洲」です。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区上大阪町であることより(3)を採用しました。


上京区第32組
東丸太町, 東竹屋町, 下堤町, 「新生州村」, 中川町, (中略), 吉永町, 石原町

東丸太町, 東竹屋町, 下堤町, 「新生洲町」, 中川町, (中略), 吉永町, 石原町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第33組
孫橋町, 法林寺門前町, (中略), 頭町, 東門前町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第34組
浄土寺町, 鹿ヶ谷町, (中略), 聖護院町, 粟田口「村」, 南禅寺町, 「松之下町」, 「竹屋町」, 「常盤井図子町」
は「松之下町」が上京区第17組の町であり、「竹屋町」が上京区第29組の町であり、「常盤井図子町」が上京区第9組の町であることも併せて
浄土寺町, 鹿ヶ谷町, (中略), 聖護院町, 粟田口「町」, 南禅寺町
ではないでしょうか。粟田口「村」は府令第72号(M21.6.25)で上京区に編入され上京区第34組の粟田口「町」となりました。
参考:(2)

下京区第1組
今新在家西町, 今新在家東町, (中略), 因幡町, 六角猪熊町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

次稿へ続きます。
[78650] 2011年 6月 27日(月)15:51:36むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。

(1)府令第26号(M22.2.23)(京都府府令達要約(第十編上巻)(編・出版:京都府内務部第一課、M24.2.20)に記載)
#市制町村制施行時の廃置分合を記載。
(2)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(3)地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(4)京都府町村名(京都府)
#明治7年5月現在の町村名を記載、京都府が内務省宛に提出した文献
(5)京都府管下郡区町村名録(町名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)明治14年6月時点での京都上京下京区の各町が記載されている。
(6)改正京都区組分插画町名録(編:片岡賢三、出版:風月堂、M20.3.5)京都上京下京区の各組が記載されている
(7)京都町名録(編:吉村千太郎、出版:下村書舗、M20.9.16)京都上京下京区の各町が記載されている
(8)京都市町名録(著:村上善輔、出版:村上勘兵衛、M22.7.31)小学校区別に上京下京区の各町が記されている
(9)豊岡県管内各区並村名調(豊岡県)#明治7年5月現在の町村名を記載、豊岡県が内務省宛に提出した文献
#(4)と(9)は共に明治前期全国村名小字調査書第三巻(著:内務省地理局編纂物刊、出版:ゆまに書房、昭和61年)に収録
(10)京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)

京都市については(2)(3)を京都市以外については(1)~(3)を総てにおいて参照し、(4)~(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として京都市では(3)(一部箇所では(2))を、京都市以外の地域では(1)のみを記載しました。
それでは紹介です。

◎京都市
ここでは、現在市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府#1京都市に記載されている町村名(A)と(2)と(3)と比較しました。相違が生じた時は現在の町名と比較し、現在の町名と一致したものを採用しました。
しかしながら、当時の資料である(2)と(3)については、書き落としがあることもあり、その時はさらに(4)~(8)とも適宜比較して判断しています。

京都市となる直前では上京区は第1組~第34組に下京区は第1組~第33組に分かれており、現在の記載順も同様の順にならんでいますので、各組ごとに見ていきます。

上京区第1組
寺之内竪町, 下天神町, (中略), 中社町, 「中之町」, 「北中之町」, 筋違橋町, 新町

寺之内竪町, 下天神町, (中略), 中社町, 「仲之町」, 「北仲之町」, 筋違橋町, 新町
ではないでしょうか。
「中之町」, 「北中之町」or「仲之町」, 「北仲之町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区仲之町, 上京区北仲之町であるため、現在の町名と一致した(3)を採用しました。

上京区第2組
竹園町, 玄蕃町, (中略), 長乗東町, 小山町, 上御霊竪町, 上御霊「仲」町, 森之木町, 上御霊前町

竹園町, 玄蕃町, (中略), 長乗東町, 小山町, 「上御霊上町」, 「新御霊口町」, 「天寧寺門前町」, 「鞍馬口町」, 「上善寺門前町」, 「高徳寺町」, 「上御霊馬場町」, 「内構町」, 上御霊竪町, 上御霊「中」町, 森之木町, 上御霊前町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第3組
閻魔前町, 北玄蕃町, (中略), 杉若町, 井田町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第4組
聖天町, 大猪熊町, (中略), 山名町, 北船橋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第5組
上木下町, 上柳原町, (中略), 柳図子町, 妙「願」寺前町, 安楽小路町, (中略), 下柳原北半町, 裏風呂町

上木下町, 上柳原町, (中略), 柳図子町, 妙「顕」寺前町, 安楽小路町, (中略), 下柳原北半町, 裏風呂町
ではないでしょうか。
妙「願」寺前町or妙「顕」寺前町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区妙顕寺前町であるため、(3)を採用しました。

上京区第6組
一観音町, 西今出川町, (中略), 玉屋町, 笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目, 大文字町, (中略), 東柳町, 真盛「村」, 社家長屋町, (中略), 滝ヶ鼻町, 末「ノ」口町, 西今小路町, (中略), 老松町, 西柳町

一観音町, 西今出川町, (中略), 玉屋町, 笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目, 大文字町, (中略), 東柳町, 真盛「町」, 社家長屋町, (中略), 滝ヶ鼻町, 末「之」口町, 西今小路町, (中略), 老松町, 西柳町
ではないでしょうか。
真盛「村」or真盛「町」については明治7年5月の時点(4)で既に真盛「町」となっており、それ以降の総ての資料で真盛「町」でした。
末「ノ」口町or末「之」口町に関しては、(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区末之口町であるため、(3)を採用しました。
笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目or笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目or笹屋四「丁」目, 笹屋五「丁」目に関しては、
(A),(2)・・・笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目
(3)・・・笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目
現在の町名・・・上京区笹屋四「丁」目, 上京区笹屋五「丁」目
となっています。
他の資料(4)~(8)を見てみますと、(4)と(6)は(A),(2)と同じで、(5)は笹屋「町」四「町」目, 笹屋「町」五「丁」目で、(7)は笹屋「丁」四「丁」目, 笹屋「丁」五「丁」目で(8)は笹屋四「丁」目, 笹屋五「丁」目でした。
比較してもよくわからなかったので、おそらく市制施行直前には笹屋「町」●丁目から笹屋●丁目になったと推測し、現在の町名と同じ(8)を採用しました。

上京区第7組
一色町, 西五辻東町, (中略), 有馬町, 北小路中「ノ」町, 竪亀屋町, (中略), 今出川町, 元中「ノ」町, 笹屋町一丁目, 笹屋町二丁目, 泰童片原町, 北伊勢殿構町

一色町, 西五辻東町, (中略), 有馬町, 北小路中「之」町, 竪亀屋町, (中略), 今出川町, 元中「之」町, 笹屋町一丁目, 笹屋町二丁目, 「笹屋町三丁目」, 泰童片原町, 北伊勢殿構町
ではないでしょうか。
北小路中「ノ」町, 元中「ノ」町or北小路中「之」町, 元中「之」町に関しては、(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区北小路中之町上京区元中之町であるため、(3)を採用しました。
「笹屋町三丁目」の有無に関して他の資料(4)~(8)を見てみますと、明治7年5月の時点(4)以降の他の資料すべてでありました(ただし、(4)(5)(7)は「笹屋町三丁目」ではなくて「笹屋三丁目」)。現在の町名である上京区笹屋町三丁目とも一致した(3)を採用しました。

上京区第8組
芝大宮町, 五辻町, (中略), 横神明町, 晴明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第9組
御三軒町, 西大路町, (中略), 中小川町, 南兼康町
は現在上京区として最後に記載されている「常盤井図子町」も上京区第9組ですので
御三軒町, 西大路町, (中略), 中小川町, 南兼康町, 「常盤井図子町」
となります。
参考:(3)
#「常盤井図子町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。

上京区第10組
上立売東町, 御所八幡町, (中略), 中御霊図子町, 蒔鳥屋「地」, 瓢箪図子町, 上立売町, 裏築地町, 玄武町

上立売東町, 御所八幡町, (中略), 中御霊図子町, 蒔鳥屋「町」, 瓢箪図子町, 上立売町, 裏築地町, 玄武町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第11組
真如堂前町, 染殿町, (中略), 本満寺前町, 上「御」輿町, 上片原町, (中略), 常盤井殿町, 立本寺前町
は次の上京区第12組の所に書かれている「毘沙門横町」も含めて
真如堂前町, 染殿町, (中略), 本満寺前町, 上「神」輿町, 上片原町, (中略), 常盤井殿町, 立本寺前町, 「毘沙門横町」
ではないでしょうか。
参考:(3)
#「毘沙門横町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。

上京区第12組
鶴山町, 表町, (中略), 二神町, 「毘沙門横町」, 一真町, (中略), 大猪熊町, 「扇屋町」, 中御霊町, (中略), 九軒町, 梶井町
は「毘沙門横町」が上京区第11組の町であることも併せて
鶴山町, 表町, (中略), 二神町, 一真町, (中略), 大猪熊町, 「扇町」, 中御霊町, (中略), 九軒町, 梶井町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第13組
西町, 大上之町, (中略), 川瀬町, 三助町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第14組
一番町, 二番町, (中略), 稲葉町, 白竹町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第15組
東石橋町, 菱丸町, (中略), 下山里町, 須「摩」池町, 泰童町, (中略), 山里町, 高台院竪町

東石橋町, 「西中筋町」, 「玉屋町」, 「亀屋町」, 「仲御霊町」, 「百萬遍町」, 「革堂前之町」, 「福本町」, 「東西俵屋町」, 菱丸町, (中略), 下山里町, 須「浜」池町, 泰童町, (中略), 山里町, 高台院竪町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第16組
堀川下之町, 鏡石町, (中略), 皀莢町, 奈良「本」町, 菊屋町, (中略), 猪熊一丁目, 猪熊二丁目

堀川下之町, 鏡石町, (中略), 皀莢町, 奈良「物」町, 菊屋町, (中略), 猪熊一丁目, 猪熊二丁目
ではないでしょうか。
参考:(3)

次稿へ続きます。
[78605] 2011年 6月 21日(火)12:18:26【1】むっくん さん
都道府県を代表する山
[78597]futsunoおじさん
滋賀県 伊吹山 1377m 身近な存在では武奈ヶ岳?
滋賀県の山で考えますと、一番は伊吹山で、僅差で比叡山が追う展開になるのではないでしょうか。
#比叡山延暦寺の建造物が現在すべて滋賀県側に建っていることもあり、「比叡山はどちらかと言えば滋賀県の山である」と少なくない滋賀県人が心に秘めていることでもあります。

ちなみに比良山系で一番知られているのはびわ湖バレイスキー場のある蓬莱山(1174m)であると思います。武奈ヶ岳は旧・比良山スキー場の近くにありますが、登山者以外には知名度は今一つであると思います。

福井県 荒島岳 1523m 無難に百名山から選ぶが。
明治初期に書かれた、とある書物には「白山は越前の山ではなくなってしまったが、福井に住む者が思い浮かべる山は白山であることには誰にも異存はない。福井は元より福井より北の街道沿いでは白山がくっきりと見える。」といった主旨のことを断定的に書かれていました。
当時は信仰と密接に人々は生きていたこともあり、山岳信仰で知られた白山を第一に挙げたのでしょうが、現在はどうなのでしょうか。
#白山が越前の山ではなくなったのは、明治5年11月17日付けで「白山麓十八ヶ村」が加賀国所属となったことによるものです(太政類典足羽県下白山社并牛首村外十七ケ村加賀国能見郡ヘ併セ石川県ニ属ス(PDF)[68512])。
[78571] 2011年 6月 17日(金)18:27:46むっくん さん
業務連絡
>グリグリさん

業務連絡を2点ばかり。

まずは1点目。
市区町村プロフィールのところにある“女性首長の一覧”の説明書きに
過去も含めた女性首長の一覧です。最初の女性首長は1957年(昭和32年)に誕生。
とありますが、1957年(昭和32年)ではなくて1947年(昭和22年)ではないでしょうか。

2点目。
書込ランキングにおいてBANDALGOM さんの過去の書き込み([9906][9907][9909][9910][9978][9980])が、熊虎さんとして別途カウントされていますのでお知らせします。
[78558] 2011年 6月 14日(火)18:27:14むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県(その2)
[78557]の続きです。

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「村」

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「町」
ではないでしょうか。
まず、県令第21号(M22.3.9)(4)では大津「村」となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では大津「町」となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも大津「町」となっています。
また島根県統計書(明治19年)18コマ(11)では神門郡の町数は4とあり、この4町とは塩冶町、今市町、古志町、大津町と考えられます([78557]拙稿の#122新設/村制 神門郡古志村での記述を参照願います)。しかし、島根県統計書(明治19年)21コマ(11)より明治19年12月現在では大津「村」となっており、ここでは神門郡の町数は3しかなく矛盾します。
以上を説明するには、資料(11)21コマと資料(4)が大津「町」であるところを大津「村」と書き間違えをしているとするのが一番妥当であると考えます。

135 新設/「村」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町

135 新設/「町」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 「井尻村」, 「津淵村」, 福田村, 「殿村」, 「横道村」, 太田村

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 福田村, 太田村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)109コマによると井尻村&津淵村はM8.2.27に井田村の一部に、殿村&横道村はM8.2.27に福田村の一部になったとあります。

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「(本)」

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)109コマによるとM8.2.27に
邇摩郡 佐摩村, 赤波村→佐摩村
との合併で成立したのが佐摩村です。
参考:県令第22号(M22.3.9)

146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「先市原村」, 「今市原村」, 佐摩村「(微)」
は#153との関係もあり
146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「市原村」, 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「五十猛」村

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「磯竹」村
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「鹿」村

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「賀」村
ではないでしょうか。
まず、新旧対照市町村一覧では刺「鹿」村です。
しかし、県令第22号(M22.3.9)(3)、県令第22号(M22.3.9)(5)、島根県の地名鑑(PDF)109コマ、大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では刺「賀」村となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも刺「賀」村となっています。

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 「伊木村」, 「小笹村」, 上来原村, 下来原村

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 上来原村, 下来原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)65コマによると、伊木村&小笹村はM8.11.19に七条村の一部となったとあります。

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「(本)」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「(微)」

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「の一部」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)64コマによるとM8.10.14に
那賀郡吉地村, 周布村, 原井村→穂出村
との合併で成立したのが穂出村ですので、“字吉地”と“字吉地を除く”で分かれると、双方とも穂出村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「(本)」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「(微)」, 乙子村

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「の一部」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「の一部」, 乙子村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)98コマによるとM8.10.14に
美濃郡赤雁村, 木部村→木部村
との合併で成立したのが木部村ですので、“字赤雁”と“字赤雁を除く”で分かれると、双方とも木部村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「町」

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「本郷」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂「ヶ」平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)176,177コマ

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「(微)」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「(本)」, 寺田村, 商人村, 笹山村

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「の一部」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「の一部」, 寺田村, 商人村, 笹山村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)179コマによるとM8.7.3に
那賀郡木ノ頃村, 倉地村, 小直村, 越原村→滝元村
との合併で成立したのが滝元村ですので、“字小直字越原”と“字小直字越原を除く”で分かれると、双方とも滝元村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 「金山谷村」, 「河津村」, 「初見村」, 「星坂村」, 九郎原村

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 九郎原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78557] 2011年 6月 14日(火)18:27:05むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)県令第20号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(2)県令第21号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(3)県令第22号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(4)県令第20・21号(M22.3.9)(「現行島根県令訓類纂(上巻)」(編:高橋義比・渡邊善継、出版:積慶堂、M23.6.15)より。
(5)県令第22号(M22.3.9)(「現行島根県令訓類纂(上巻)」(編:高橋義比・渡邊善継、出版:積慶堂、M23.6.15)より。・・・これは掲載されている「現行島根県令訓類纂(上巻)」上では切れていて何のことか良く分からないようになっています。同書では681頁(371コマ)の最終行から716頁(389コマ)の真ん中あたりまでは「町村編成」の項目で、716頁(389コマ)の真ん中あたりからその最終行までが「町村総称及字」の項目で、717頁(389コマ)の初めの行から終わりあたりまでが「境界線」の項目となっています。
ところが同書を読む限りでは、714頁と715頁につながりがなく、また715頁の最後に記載されているM16.4.19島根県乙第51号布達が翌716頁につながるのは不自然です。
そして改めて715頁を読むとこの中身は廃置分合の項目である「町村編成」ではなく「町村総称及字」の項目に含まれるのが自然であると考えられます。
そこで、715頁と716頁を誤って逆にしたと考え、714頁→716頁→715頁と読むと、これらの違和感がなく読むことが出来ます。714頁の最終行と716頁の初めの数行をくっつけて記すと
----------
明治二十二年三月九日島根県令第二十二号
出雲石見両国町村の内左の通改称し明治二十二年四月一日より施行す
島根郡 大蘆浦 改 大蘆村  加賀浦 改 加賀村  御津浦 改 御津村
楯縫郡 平田村 改 平田町
邇摩郡 佐摩村 改 大森村(字赤波を除く)  磯竹村 改 五十猛村
安濃郡 刺賀村 改 刺鹿村
美濃郡 益田本郷 改 益田町
----------
の通りで、未掲載のように見えた島根県令第22号が実は記載されていたことが分かります。
(6)新旧対照市町村一覧第1冊第2冊(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(7)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(8)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(9)島根県の地名鑑(PDF)島根県HP内)
(10)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(11)島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)
#明治19年12月現在の町村名を記載。
(12)改正島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M13.9.)
#明治13年頃(明治11年6月以降明治13年9月以前)の町村名を記載。
(1)から(9)は総てにおいて参照し、(10)~(12)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)から(3)のみを記載しました。

それでは紹介です。

1 新設/市制 松江市 島根郡 松江殿町, (略), 松江新材木町, 末次村(微), 奥谷村(微), 西川津村(微), 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町, 「意宇郡」 松江分の一部, 西津田村(微), 乃木村(微)
は正しくは、
1 新設/市制 松江市 島根郡 松江殿町, (略), 松江新材木町, 末次村(微), 奥谷村(微), 西川津村(微), 「意宇郡」 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町, 松江分の一部, 西津田村(微), 乃木村(微)
ではないでしょうか。
まず根拠たる県令第20号(M22.3.9)では松江に編入されたところの記載しかなく、松江の各町の郡名は分かりません。しかしながら同一コマに記されている甲第42号布達(M19.3.26)で松江の各町の郡名が分かり、さらに
町村の総称あるものは其町村名の上に総称を冠するべし
とあることより、松江の各町には総称たる松江も付いた松江○○町との名称であったと考えられます。
島根県の地名鑑(PDF)42コマでも上記の通りです。
#ちなみに大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では、郡名は上記の通りですが、松江の各町は単に○○町との記載になっており、新旧対照市町村一覧では松江○○町での郡名の記載がありません。

15 村制 島根郡御津村 島根郡 御津村

15 村制 島根郡御津村 島根郡 御津「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

16 村制 島根郡大芦村 島根郡 大芦村

16 村制 島根郡大芦村 島根郡 大芦「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

17 村制 島根郡加賀村 島根郡 加賀村

17 村制 島根郡加賀村 島根郡 加賀「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

19 新設/村制 秋鹿郡大野村 秋鹿郡 大野村上分, 大野村下分, 魚瀬村

19 新設/村制 秋鹿郡大野村 秋鹿郡 大野村上分, 大野村下分, 魚瀬「浦」
ではないでしょうか。
まず県令第21号(M22.3.9)(4)では魚瀬村となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)では魚瀬「浦」となっています。
島根県の地名鑑(PDF)42コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧でも魚瀬「浦」となっています。
さてどのように考えるかですが、改正島根県町村名よりM13頃現在、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年より明治19年12月現在でも魚瀬「浦」となっています。
以上よりおそらくこれは資料(4)の書き間違えと推測します。

57 新設/村制 能義郡布部村 能義郡 布部村, 宇波村, 「下田原村」, 菅原村

57 新設/村制 能義郡布部村 能義郡 布部村, 宇波村, 菅原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)116コマによるとM8.9.5に下田原村と菅沢村が合併して菅原村となり「下田原村」は消滅したことになっています。

96 新設/村制 出雲郡出西村 出雲郡 「下」阿宮村, 出西村, 神氷村, 求院村, 併川村

96 新設/村制 出雲郡出西村 出雲郡 阿宮村, 出西村, 神氷村, 求院村, 併川村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)159コマによるとM8.9.5に上阿宮村と下阿宮村が合併して阿宮村となったことになっています。

111 町制 楯縫郡平田町 楯縫郡 平田「町」

111 町制 楯縫郡平田町 楯縫郡 平田「村」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)
地方行政区画便覧より明治19年1月現在では、M22には存在しない平田村上ヶ分(楯縫郡)と平田町(楯縫郡)となっているのが気にかかるところです。しかし、島根県統計書明治20-21年(編・出版:島根県、M23.8.30)で平田分署の町数がM20が1でM21が0となっていることより明治21年に平田村上ヶ分(楯縫郡)と平田町(楯縫郡)が合併して平田村(楯縫郡)が成立したと推測でき、矛盾はないようです。

122 新設/村制 神門郡古志村 神門郡 上古志村, 古志「村」

122 新設/村制 神門郡古志村 神門郡 上古志村, 古志「町」
ではないでしょうか。
まず県令第21号(M22.3.9)(4)、島根県の地名鑑(PDF)42コマでは古志「村」となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では古志「町」となっています。
また、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)より明治19年12月現在でも古志「町」となっています。
さて古志「村」or古志「町」を判断するために島根県統計書明治20-21年(編・出版:島根県、M23.8.30)を見てみます。すると、M20.12.31での神門郡、楯縫郡、出雲郡の併せた町数は6、M21.12.31での神門郡、楯縫郡、出雲郡の併せた町数は4とあります。
この減少した2町がどこかを次に考えますが、減少した町の一つは上述の#111町制 楯縫郡平田町でも書いたとおり、平田町(楯縫郡)であると分かります。そしてもう一つはM21に下塩冶村(神門郡)と合併して消滅した塩冶町(神門郡)であると考えられます。
次にM21.12.31末での神門郡、楯縫郡、出雲郡に所属する町(楯縫郡平田町,神門郡塩冶町を除く)を考えます。ここでの4町とは、神門郡今市町、神門郡古志町、神門郡大津町、出雲郡直江町としか考えられません。
とすると、古志「村」ではなくて古志「町」と記載されている方が正しいと考えられます。

124 新設/村制 神門郡園村 神門郡 東園村, 西園村, 外園「村」

124 新設/村制 神門郡園村 神門郡 東園村, 西園村, 外園「浦」
ではないでしょうか。
県令第21号(M22.3.9)(4)、新旧対照市町村一覧では外園「村」となっています。
しかし県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では外園「浦」となっています。
さて判断ですが、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)より明治19年12月現在でも外園「浦」となっていることより、外園「浦」と記載されている方が正しいと考えられます。

126 新設/「村」制 神門郡杵築町 神門郡 杵築東村, 杵築南村

126 新設/「町」制 神門郡杵築町 神門郡 杵築東村, 杵築南村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

130 新設/村制 神門郡「遥」堪村 神門郡 浜村, 入南村, 菱根村, 「遥」堪村

130 新設/村制 神門郡「遙」堪村 神門郡 浜村, 入南村, 菱根村, 「遙」堪村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

131 新設/村制 神門郡高浜村 神門郡 「失」尾村, 日下村, 里方村, 平野村, 常松村, 八島村, 江田村

131 新設/村制 神門郡高浜村 神門郡 「矢」尾村, 日下村, 里方村, 平野村, 常松村, 八島村, 江田村
ではないでしょうか。
県令第21号(M22.3.9)(4)では「失」尾村となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では「矢」尾村となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年より明治19年12月現在でも「矢」尾村となっています。

次稿へ続きます。
[78526] 2011年 6月 10日(金)18:30:22むっくん さん
町村の廃置分合施行日との相違について
[77581][78507]88さん

●静岡県
静岡県(町村)も、誤植がないとすれば「三月一日ヨリ」と同じく明白。
静岡県については私も誤植を疑いました。
しかしながら静岡県警察統計表(明治22年)(編・出版:静岡県警察本部、M23.4.30)(77コマ~141コマが明治22年)の明治22年3月8日のところに
吉原警察署部内富士郡原田村ニ巡査派出所ヲ設置シ仝郡旧横割巡査駐在所ヲ加嶋村ニ旧平垣巡査駐在所ヲ岩松村ニ移転ス
との記載があります。
ここで出てくる富士郡岩松村は明治の大合併で成立した村ですので、静岡県内では町村部の廃置分合は基本的にはM22.3.1に行われたと考えてよいものと考えました。

●神奈川県
以前[75043]拙稿でも書きましたが、神奈川県史通史4近代現代1(編:神奈川県県民部県史編集室、出版:神奈川県、1981)p.503には
ともあれ、県当局は主主の問題を残しながらも、翌八九年三月五日には「町村制施行順序」を定め、同月十一日には県令第九号を以て、町村の分合およびその改称を定め、同月三十一日付を以て実施するとした。
との記載があります。これは
M22.3.31限りで旧町村を終えて翌日のM22.4.1付けで廃置分合を行った
ということを意味しないように思えます。
[78503] 2011年 6月 7日(火)14:17:46【2】むっくん さん
40歳未満で就任した首長(滋賀県)
滋賀県内の地方自治体の首長で、40歳未満で就任した首長を3人紹介します。

まずは、山田耕三郎(やまだこうざぶろう)さん。1917(T6).1.15生まれです。
大津市例規集の大津市名誉市民の略歴および業績によると1947(S22).4.?投票とのことですので、で30歳?ヶ月で滋賀郡下阪本村の村長となりました。任期は1951年4月1日に大津市に合併されるまでですので、任期数はおそらく1だと推測されます。

次は武村正義(たけむらまさよし)さん。1934(S9).8.26生まれです。
市町村別首長選挙結果一覧 - 滋賀県(エクセル形式)によると1971(S46).4.25投票で36歳?ヶ月で八日市市の市長となりました。任期数は1です。

最後に山本日出男さん。1946(S21).10.12生まれです。
市町村別首長選挙結果一覧 - 滋賀県(エクセル形式)によると1985(S60).11.10投票で39歳?ヶ月で犬上郡甲良町の町長となりました。任期数は5です。

【訂正】
[78505]山野さんの御指摘により甲賀郡甲良町→犬上郡甲良町と訂正しました。
[78496] 2011年 6月 6日(月)18:26:42むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)・・・奈良県の町村合併根拠である奈良県令第10号(M22.3.2付)の別冊に相当(参考
(2)奈良県令第11号(M22.3.2付)・・・奈良県の郡界改定の根拠(本文は[75041]
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。ただし、下記の奈良県令第38号(M22.4.26付)が反映されてしまっている。
奈良県令第38号
管内大字の内左の通改称す
明治二十二年四月廿六日 奈良縣知事 子爵 税所篤
郡名新町村名旧町村名改称大字名
添上郡奈良町木辻町東木辻
同郡同町木辻村西木辻
同郡同町京終村南京終
同郡同町京終町北京終
同郡同町紀寺町西紀寺
添下郡郡山町高田町高田口
同郡同町野垣内町西野垣内
同郡同町観音寺町西観音寺
高市郡高取村土佐町上土佐
高市郡高取村土佐村下土佐
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)堺県甲第47号達(M13.4.23付)
郡区町村制が堺県に施行(M13.4.15)されたときの戸長役場とその傘下の町村名を記載
#現在の奈良県全域は堺県の一部であった。
#堺県法令集(全四巻)(編:山中永之佑、出版:羽曳野市、1992-1995)に収録。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(9)奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)
(10)奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.)

(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)から(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

72 「新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
は正しくは、
72 「郡変更/新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「郡変更/新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「郡変更/新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「郡変更/新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「郡変更/新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 「山辺郡」 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
ではないでしょうか。
参考:奈良県令第11号(M22.3.2付)([75041]参照)

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 「笠神村」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村」

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 笠神村, 「笠神村の一部」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村の一部」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では、#80は「大福村属地・笠神村」, #81は「笠神村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)では、#80は「大福村属地・笠神村」、#81は「吉備村属地・笠神村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では「笠神村」は1村のみしかありません。
これをどのように考えるかですが、まず笠神村は成立したのは明治初期(明治7年の時点では存在)で、明治の大合併まで1つの村であり続けました。それが合併後に笠神村は大字大福村の一部と大字吉備村の一部として分割されたものと考えるのが自然ではないかと私は推測します。

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「村」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「町」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では西口「村」, 「多武峯」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では西口「町」, 「多武峰村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では西口「町」, 「多武峯」となっています。
さてどう考えるかですが、奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.2)ではM21.12.31現在の十市郡の町村数は3町78村とあります。
ここで3町とは八井内、西口、多武峯と推察されます。ゆえに西口「町」であり、かつ多武峯であると判断しました。

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 「小綱村」, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)
#小綱村は#98今井町の一部となったのではないでしょうか。

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里川合方

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里「村」川合方
ではないでしょうか。
新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では今里「村」川合方なっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では今里「村」河分方となっています。

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯原村, 小井村

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯「ノ」原村, 小井村, 「小森村」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では湯原村, 「小森村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では湯「ノ」原村, 「小森村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では湯「之」原村, 「小森村」となっています。
#天保国絵図でも湯原村ではなくて湯「ノ」原村となっています。

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田, 「塩谷村」
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「里」村

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「黒」村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

162 新設/「村」制 吉野郡上市「村」 吉野郡 上市村, 立野村

162 新設/「町」制 吉野郡上市「町」 吉野郡 上市村, 立野村

ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では上市「村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上市「町」となっています。
また奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)の吉野郡の新町村合計では1町25村と記載されていますが、町として吉野郡に記載されているところがなく、矛盾した記載となっています。以上から考えますと、上市「村」ではなく上市「町」であると考えるのが最も矛盾がないように考えられそうです。。
なお、1956.5.3の消滅時も上市「町」です。

136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村
は和歌山県県令第29号(M22.3.30)との関係上
136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村「, 和歌山県伊都郡真土村(微)」
ではないでしょうか。

#19添下郡郡山町のところで、「南郡 山村」「北郡 山村」を「南郡山村」「北郡山村」とスペースを抜いた方が良いのではないでしょうか。

以上多数になりましたが、よろしくお願いします。
[78495] 2011年 6月 6日(月)18:26:16むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その2)
[78494]の続きです。

98 新設/村制 豊島郡細「川」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村

98 新設/村制 豊島郡細「河」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では成立したのは細「川」村とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では成立したのは細「河」村とあります。
1935年8月10日の消滅時での大阪府公報昭和10年8月1日号外の大阪府告示第542号の2(PDF)によると
町村制第三條に依り昭和十年八月十日より大阪府豊能郡池田町、細河村、秦野村及び北豊島村を廃し池田町を置く
とあり、消滅時点でも細「河」村です。

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「ノ」島村, 石橋村, 神田村

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「之」島村, 石橋村, 神田村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では中「ノ」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では中「之」島村となっています。
天保国絵図でも中「之」島村となっています。

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出村, 野間西山村, 野間大原村

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出「野」村, 野間西山村, 野間大原村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では野間出村と記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では野間出「野」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも野間出「野」村となっています。
#野間出「野」村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で野間村が野間中村,野間稲地村,野間出野村,野間大原村,野間西山村の5村に分割されて成立しました。

113 「村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村
は兵庫県県令第34号(M22.3.5)との関係上
113 「新設/村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村, 「兵庫県川辺郡横路村(微)」
ではないでしょうか。

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田「村」, 七道村

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田, 七道村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では西万屋新田「村」とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では西万屋新田とあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも西万屋新田となっています。

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「村」, 善正村, 南面利村

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「山」, 善正村, 南面利村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では槇尾「村」となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では槇尾「山」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも槇尾「山」となっています。

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「箇」山新田

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「ヶ」山新田
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では三「箇」山新田となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では三「ヶ」山新田となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも三「ヶ」山新田となっています。

252 新設/村制 志紀郡三「本木」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村

252 新設/村制 志紀郡三「木本」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#これに対応する後の1913(T2).5.1の新設合併及び1913(T2).7.1の改称については拙稿[76894]で既に記載しています。

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「東」大塚村, 阿保村, 田井城村

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「西」大塚村, 阿保村, 田井城村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「東」大塚村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「西」大塚村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「西」大塚村となっています。「東」大塚村もありますが、「東」大塚村は二つ存在しないので、これは#245丹南郡高鷲村の一部となった「東」大塚村と考えるのが自然なのではないでしょうか。

以上多数になりましたがよろしくお願いします。
[78494] 2011年 6月 6日(月)18:25:58むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府に誤りがあったのでお知らせします。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#原文の府令第17号における市制町村制施行前の町村名の記載順は(1)の記載順と考えられる((3)の記載順は(1)の記載順と基本的には同じ)。
(2)府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より。(1)と比較して市制町村制施行前の町村名の順番が異なる。原文の府令第17号のままではなく、編纂者が町村役場の置かれることとなった町村名を一番目に記載することで、利用者への便宜を図ったものと考えられる。このため他書と比較して誤字脱字と考えられるところが少なくない。)
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)大阪府全志(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)
#全五巻。幕末より大正9年までの大阪府管内の廃置分合を記載。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)(7)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町通一丁目, 京町通二丁目, 京町通三丁目, 京町通四丁目, 京町通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江「上通」二番町, 北堀江「上通」三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町」, 「内安堂寺町通」二番町, 「内安堂寺町通」三番町, 「内安堂寺町通」四番町, 「内安堂寺町通」五番町, 谷町六丁目, 谷町七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「坂」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋「町」一丁目, 京橋「町」二丁目, 京橋「町」三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「中ノ島」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町「堀」通一丁目, 京町「堀」通二丁目, 京町「堀」通三丁目, 京町「堀」通四丁目, 京町「堀」通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀「通」裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江二番町, 北堀江三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町一番町」, 「瓦屋町」二番町, 「瓦屋町」三番町, 「瓦屋町」四番町, 「瓦屋町」五番町, 谷町「筋」六丁目, 谷町「筋」七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「阪」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋一丁目, 京橋二丁目, 京橋三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「常安町」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)ではいずれも上記のようになっています。

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「西」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「三」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「東」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「一」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上記のようになっています。

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「村」

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「町」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では天保「村」となっています。
しかし大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では天保「町」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも天保「町」となっています。
大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)でも西成郡の旧町数が2とあり、市制町村制施行以前は天保「町」であったことと整合的です。

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 十八条村

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 「東宮原村」, 十八条村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#東宮原村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で宮原村が南宮原村と東宮原村に分割されて成立。

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「屋」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「谷」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より)では湯「屋」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では湯「谷」島村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも湯「谷」島村となっています。
#湯谷島村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で湯谷島村が富田新田(一部)と合体して新たに湯谷島村として成立しました。

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村, 「大沢村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では未記載です。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「大澤村」の記載があります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「大澤村」の記載があります。
#大澤村は藩政村。

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 「吉志部」東村, 「吉志部」南村

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 東村, 南村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「吉志部」東村、「吉志部」南村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では東村、南村とあり「吉志部」の記載はありません。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも東村、南村とあります。

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下村, 鳥飼上村, 鳥飼中村, 鳥飼西村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下「ノ」村, 鳥飼上「ノ」村, 鳥飼中「ノ」村, 鳥飼西「ノ」村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では鳥飼下村、鳥飼上村、鳥飼中村、鳥飼西村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 「車作村」, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村, 「車作村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では車作村は石河村の一部となると記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では車作村は見山村の一部となると記載されています。
現:茨木市清阪

次稿へ続きます。
[78469] 2011年 6月 2日(木)12:40:01むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その4)
[78468]の続きです。

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「町」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「大」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)
ではないでしょうか。
現行東京府令類纂(M22.4.11)412コマでは小石川「大」塚辻町(微)、府令第25号(PDF)(M22.4.11)16コマでは小石川「町」塚辻町(微)と食い違っています。
さてどちらが正しいかですが、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)386コマでも、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも、小石川区にあるのは小石川大塚辻町となっていますので、小石川「大」塚辻町(微)であると判断しました。

47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(微)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
は#1(小石川区)との関係上もあり、
47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(本)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)17-18コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「村」, 古千谷村, 入谷村

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「町」, 古千谷村, 入谷村
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(微)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
は#61、#63、#60との関係上もあり、
59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(本)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21-22コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(微)」, 長左衛門新田「(微)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(微)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微)
は#62との関係上もあり、
63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(本)」, 長左衛門新田「(本)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(本)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微), 大谷田村「(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)23-25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

62 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(微)」, 大谷田村(微), 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(微)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
は#61、#63との関係上もあり、
58 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(本)」, 大谷田村「(本)」, 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(本)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(微)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
は#60との関係上もあり、
61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(本)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25-26コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(微)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
は#1(本所区)、#84、#79との関係上もあり、
78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(本)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)26-27コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「(微)」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
は#1(深川区)との関係上もあり、
86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)30-31コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微)
は#70との関係上もあり、
69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微), 「下今井村(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)32コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

67 新設/村制 南葛飾郡一「之」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「町」(微)
は#71、#72との関係上もあり
67 新設/村制 南葛飾郡一「ノ」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「村」(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)33コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)
後の東京府統計書大正元年第1巻(編著・出版:東京府、T3.5.30)で大正元(1912)年12月31日現在でも一ノ江村とあることより、
24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「之」江村

24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「ノ」江村
へと修正することになります。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78468] 2011年 6月 2日(木)12:39:36【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その3)
[78467]の続きです。

●浅草区
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原一丁目, 向柳原二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道一丁目, 浅草馬道二丁目, 浅草馬道三丁目, 浅草馬道四丁目, 浅草馬道五丁目, 浅草馬道六丁目, 浅草馬道七丁目, 浅草馬道八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「の一部」, 千束村, 「坂本村の一部」
は下谷区、#36との関係上もあり、
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 「新吉原京町一丁目」, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマより浅草区外より編入されたのは北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」だけだと分かります。
次に、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)ではいずれも向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目で浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目と「町」があり、そして「新吉原京町一丁目」についてもいずれでも記載があります。

●本所区
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「大」平一丁目, 本所「大」平二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村, 北本所出村「の一部」, 南本所出村「の一部」, 押上村, 請地村「の一部」, 中ノ郷村, 亀戸村「の一部」, 小梅村, 柳島村「の一部」, 深川本村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 六「軒」堀出村「の一部」
は#85、#78、#87、#86、#79との関係上もあり、
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3-4コマより本所区外より編入されたのは南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
しかしながら地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
また現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも本所「大」平「町」一丁目, 本所「大」平「町」二丁目で、本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目となっています。

●深川区
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「村」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「橋」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川山本町, 「富岡公園地」, 「深川洲崎弁天町」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町, 「深川下大島町」, 南葛飾郡深川本村「の一部」, 猿江村「の一部」, 「深川」毛利新田, 大島村「の一部」, 亀戸村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 永代新田「の一部」, 海辺新田, 久左衛門新田「の一部」, 平井新田「の一部」, 石小田新田, 千田新田
は#87、#86、#85との関係上もあり、
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「町」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「島」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川「富岡門前」山本町, 「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)4コマより深川区外より編入されたのは南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では深川一色「町」で、21コマで深川石「嶋」町で深川山本町で「富岡」公園地。そして21コマで「深川洲崎弁天町」はあります。
しかし地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では深川一色「町」で深川石「島」町で深川「富岡門前」山本町で「深川」公園地となっています。ただ「深川洲崎弁天町」はありません。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では深川一色「町」で深川「富岡門前」山本町、405コマで深川石「島」町、406コマで「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」とあります。「洲崎弁天町」はM20.5.府令第22号で深川区に編入され、M21.9.府令第47号で「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」となったとも記載されています。「富岡」公園地or「深川」公園地の記載はありません。
「富岡公園地」の有無ですが、、深川区の町村数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…92町1村
東京府統計書明治16_17年M16_17…92町1村
東京府統計書明治18年M18…92町1村
地方行政区画便覧M19.1.…92町1村
東京府統計書明治19年M19…92町1村
東京府統計書明治20年M20…92町1村
東京府統計書明治21年M21…92町1村
と変わっていません。
しかし、M20.5.4に南葛飾郡平妻新田地先海面埋立地が深川区洲崎弁天町として編入されているのに、町村数が変わらないことはありえなくて、「富岡公園地」(地方行政区画便覧では「深川公園地」)が町ではなくなったと考えられます。その後、M21.9.5に洲崎弁天町が洲崎弁天町一丁目と洲崎弁天町二丁目になったのが未反映なのは、東京府統計書明治21年での町村数が、M21.12.31現在の町村数ではなくてM21.1.1現在の町村数ということであろうと推測します。


次に東京市以外です。

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 「馬込領」桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村
として、詳細欄に「桐ヶ谷村は馬込領」と記した方がよいのではないでしょうか。東京府令第25号では「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されています。
また[68442]においての
高知県の「郷」、埼玉県の「領」、全国の地域区分としての旧国名、同じく全国の行政区画の)「府藩県一般戸籍ノ法」による区(大区・小区)、この4種類はすべて「市制町村制施行前の町村名等」欄では割愛し、必要に応じ、詳細画面の「協議状況・経過等」欄に、記載する(具体的には当面は「郷」「領」のみを記載)、とする
との88さんの方針に合致します。
#「領」とは、中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会」のページ1947カスリーン台風第5章利根川氾濫流の流下と中川流域(PDF)(12.8MB)5コマによると、
江戸時代、埼玉県下には大藩が置かれず、忍藩、岩槻藩などの小藩と幕府直轄地や旗本の所領が混在する地域であった。その中にあって、地域の水利と水防を基本とする地域単位として「領」が成立していた。
というもののようで、正式な村名の一部ではないように思えます。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(微)」
は#29、#1との関係上もあり、
28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(本)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)12コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「(微)」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
は#1(麻布区)との関係上もあり、
35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「の一部」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)13-14コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町, 「下谷三ノ輪町(微)」
ではないでしょうか。
参考:現行東京府令類纂(M22.4.11)
府令第25号(PDF)(M22.4.11)14コマでは「三ノ輪町の一部」が日暮里村の一部かもしれないことになっていますが、現行東京府令類纂の記述より南千住町の一部となったと判断しました。
#問題は「下谷三ノ輪町(微)」「三ノ輪町(微)」「三輪町(微)」のどれとしてもこれに対応する本体が不明なことです。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では下谷区 下谷三ノ輪町(34コマ)or北豊島郡 三ノ輪村(37コマ)のどちらかで、おそらく前者の可能性の方が大です。現行東京府令類纂の記述では393コマor411コマに記載されていることに相当します。

次稿へ続きます。


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