[36548][36762]を通じ、私が一人で心配して問題提起し、合併協に問い合せていた件です。(^^;)
先週の電話で応対していただいた下関市・豊浦郡4町合併協議会の担当者の方が、忘れずに折り返しの連絡をくださいました。(偶然にも同姓の方でした。気さくで感じの良い応対に感謝)
他の4町とともに現在の下関市をいったん廃止したうえで2月13日に設置される新しい下関市は、その日から特例市に指定される見込みです。根拠は地方自治法にありました。
自分でも、落書き帳の過去ログに見落としはなかったろうかとチェックし直してみて、アーカイブズにも採られているseahawkさんの稿
[11792]を発見した矢先でした。中核市や特例市の制度ができたときに地方自治法の条文を通読してはいるのですが、中身を理解できていませんでした。迂闊というか、勉強不足でしたねぇ。(恥)
問題の条文を引用いたします。
(特例市の指定に係る手続の特例)
第二百五十二条の二十六の七 第七条第一項の規定により特例市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出があつた場合は、第二百五十二条の二十六の二に規定する場合を除き、第二百五十二条の二十六の四において準用する第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。
以下に拙い「意訳」を試みます。
通常の手続きでは、中核市または特例市に指定されたい市は、まずその旨を(1)市議会で議決し、次に(2)都道府県の同意(議会の議決が必要)を得たうえで(3)総務大臣に対して申出を行います。総務大臣はこの申出に基づいて政令を立案し、やがて閣議決定→政令の公布→施行と運びます。
この原則どおり事を運ばなければいけないとすると、2月13日に発足する新・下関市(現・下関市の廃止と同時に特例市指定も無に帰しています)があらためて特例市になろうとすれば、新市議会の議決からやり直さなければなりません。そんな煩わしい手続の「二度手間」を避けるため措置が、上に引用した「手続の特例」だったのですね。
特例市である現・下関市の区域を全部含んで新たに設置される新・下関市は、山口県知事から総務大臣への廃置分合の届出が行われた時点で、特例市指定の申出(上記(3)にあたる)も行われたとみなされるわけです。なるほど、そこまでは済んでいることになれば、2月13日の発足時点から特例市に指定されることが可能です。
中核市指定の場合にも同じ趣旨の「手続の特例」が規定されています。(地方自治法第二百五十二条の二十六の二) 旧・静岡市と清水市の新設合併で現在の静岡市が発足したときも、発足と同時に遅滞なく中核市指定が「リセット」されたのは、この条文があったればこそ、だったのですね。
「下関市」は2月13日からも特例市で、これで問題解決かと思いきや、私が最初に気になったことは合併協の方にも聞けずに終わってしまったのです。(とても親切な方だけに、もうそれ以上煩わせてしまうのにも気が引けて…泣) 次のことです。
現行の「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令」主要部分を引用しますと、
地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市を次のとおり指定する。
函館市 盛岡市 小田原市 大和市 福井市 甲府市 松本市 沼津市 四日市市 呉市 八戸市 山形市 水戸市 前橋市 高崎市 川口市 平塚市 富士市 春日井市 大津市 豊中市 吹田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 尼崎市 久留米市 佐世保市 所沢市 厚木市 一宮市 岸和田市 明石市 加古川市 下関市 越谷市 茅ヶ崎市 宝塚市 草加市
静岡市の中核市指定リセットのときの例にならえば、加古川市と越谷市の間に記載されている現「下関市」を削除し、草加市のあとに新「下関市」を加える趣旨の「政令を改正する政令」が2月13日までに公布されると予想されます。でも、本当にそうなるのかなぁ? 廃置分合以外にも、この件で官報に注目し続けようと思っています。
(ほんとうに長々と、失礼しました)