都道府県市区町村
落書き帳から選び抜いた珠玉の記事集

合併特例法って、どんな内容?

トップ > 落書き帳アーカイブズ > 合併特例法って、どんな内容?
記事数=11件/更新日:2005年4月13日/編集者:YSK

「平成の大合併」といわれ、数多くの市町村合併が検討されていますが、その動きを促進している法律に「合併特例法」があります。この法律では、合併に関していくつかの特例と優遇措置を定めていますが、その内容を確認しておきましょう。

… スポンサーリンク …

★推奨します★(元祖いいね) はやいち@大内裏 Hiro_as_Filler BANDALGOM 事務吏員 がっくん グリグリ

記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[3558]2002年10月4日
miki
[8416]2003年1月29日
ken
[8422]2003年1月29日
miki
[16677]2003年6月12日
miki
[17177]2003年6月22日
般若堂そんぴん
[17185]2003年6月22日
NS
[17196]2003年6月22日
まがみ
[17199]2003年6月23日
まがみ
[17717]2003年7月3日
YSK
[27999]2004年5月7日
でるでる
[39173]2005年3月31日
でるでる

[3558] 2002年 10月 4日(金)21:39:39miki さん
レス
[3557]
30,000人以上で市になるのは合併特例法でだけ有効で、単独市制の場合は50,000人以上だそうです。
また、区の設置ができるのは500,000人以上です。
ですから、大阪府堺市なども一応政令指定都市になれる条件を満たしています。
[3556]
1960年国勢調査時の人口
夕張市...107,972人
美唄市...87,345人
芦別市...67,137人
三笠市...56,196人
赤平市...54,635人
歌志内市...38,002人
砂川市...31,750人
富良野市(富良野町29,253人+山部町7,263人の合計)36,516人
...どれも減っていますね...。
[8416] 2003年 1月 29日(水)18:37:08ken さん
長野県合併シミュレーション
[8408] はやいち@武蔵国廃帝 さん
の長野県東部町・北御牧村の新市名の書き込みを見て、関連ページを探していて、面白いページを見つけました。

長野県市町村合併シミュレーター
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/gp_simu/sel.htm#help

やってみてください。
面白いです。

他の県もこのようなものあるのかな?
[8422] 2003年 1月 29日(水)19:33:23miki さん
合併シュミレーション・奈良県編
[8416]kenさん
奈良県にも同じようなものがありますよ.
http://www.pref.nara.jp/ctv/gapei/04simulation/simulation.html
[16677] 2003年 6月 12日(木)19:31:21miki さん
合併人口3万人以上で市制・1年延期へ
市町村合併による新市設置の要件を人口3万人とする特例の期限を1年延期する合併特例法の改正案が12日の衆院本会議で可決、参院に送付されました。今国会で成立する見通しです。
これで神奈川県真鶴町、湯河原町などが合併しても市になるかもしれませんね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030612-00000114-kyodo-pol

P.S.
アーカイブズテーマをまた追加しました。「2つの府中市、改称するとすれば?」
[17177] 2003年 6月 22日(日)19:20:47般若堂そんぴん さん
合併特例法の概要より
[17169]NSさん
「対等合併だと5万人に届かず市制を維持できない(赤平への編入なら「赤平市」が可能)」
以前も話題になりましたが,[6132][7773]KNさんによれば,既存の市を含む新設合併の場合は市になれるそうです.というわけで,KNさん御紹介のページで確認しました.
http://www.soumu.go.jp/gapei/
で「合併特例法」の「概要」
http://www.soumu.go.jp/gapei/d4.html
を御参照下さい.
[17185] 2003年 6月 22日(日)20:42:41NS さん
Re: 合併特例法の概要より
[17177]般若堂そんぴんさん
既存の市を含む新設合併の場合は市になれる
 今は確かにそうですね。

 ところで、この合併特例法の概要って、いつ制定され、いつから適用されているのでしたっけ?
 私の記憶が確かなら、[14287]でるでるさんの投稿で触れられていた時期(平成7年頃)の赤平・歌志内両市の合併についての拙稿[17169]
「対等合併だと5万人に届かず市制を維持できない(赤平への編入なら「赤平市」が可能)」
については、当時の新聞報道で何度も見たように思われますが・・・(この頃は「合併特例法の概要」という文言も見た記憶がありません;制定前?)
(もしこれが誤りとするならば、新聞報道自体に誤りが含まれていたことになるのですが;この時期の私の記憶については自信があるので)

 ただ、とりあえずは9市町での合併が可能かどうかという方向で進んでいるようなので、これがそのまま進むかどうかという点もともかく(私は懐疑的ですが)、仮に大規模合併が不可能になったところで赤歌合併構想が復活するかどうかは不透明ですね。
[17196] 2003年 6月 22日(日)23:19:08まがみ さん
Re: 合併特例法の概要より
[17185]NS さん
合併特例法の概要って、いつ制定され、いつから適用されているのでしたっけ?
市町村の合併の特例に関する法律、いわゆる合併特例法は、1965年に10年間の時限立法として制定され、これまで10年ごとに期限の延長を繰り返しています。

同法によって、市制施行の際の人口要件が3万人になったり4万人になったりしていまして、現在は第5条の2により人口要件は4万人以上とされています。(ただし同法附則第2条の2で2004年3月末までの合併であれば、人口3万人以上で市制施行できるという特例があります。このあたり、[13120]が詳しいです。)

合併特例法が現行の要件(人口4万人)を採用しているのは、1998年からです。つまり、平成7年ごろには人口要件の特例はなく、合併であっても原則通りに人口5万人が必要とされていました。歌志内と赤平の合体では人口が足りないというのは、ここのことを指しているのでしょう。

▼参考になりそうなページを見つけました
全国ふるさと市町村圏協議会  http://www1.sphere.ne.jp/furuken/furusato/83gappe.htm
[17199] 2003年 6月 23日(月)00:31:41まがみ さん
Re: 赤歌合併
[17197]NS さん
「市を含む新設合併の際においても不要(もしくは2万人程度?)」とでもならない限り
いえ、なっているのです。合併特例法第5条の3では、現行の「市」の区域を含む合体の場合は、要件がいずれか欠けていても(極端にいえば無条件で)市になれることになっています。

もし歌志内市と赤平市が合体するとなれば、「市」を含む合体ですので、合体後の自治体は無条件で「市」になることができます。
------------
合併特例法 第5条の3
…市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する…ものについては、平成17年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、…当該普通地方公共団体が同法(引用者注:地方自治法)第8条第1項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であつても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
------------
[17717] 2003年 7月 3日(木)01:22:38YSK[両毛人] さん
改正合併特例法成立
昨日(2日)、2004年3月31日までに合併した場合に限って市になる要件を人口3万人に緩和していた合併特例法の合併の期限を1年間延長し、2005年3月31日までとする、改正合併特例法が成立しました。
[27999] 2004年 5月 7日(金)01:20:26【3】でるでる さん
合併関連3法案
[27963]白桃 さん
1つ質問があります。合併情報で例えば
合併予定期日は,2005/3/6,合併特例法の改正による期限延長の場合,2005/4/1へ
という記載がありますが、この「特例法の改正による期限延長」があるかどうかはいつ頃決まるのでしょうか?ついでに、もうひとつ。期限延長された場合、いつ頃まで延長されるのでしょうか?

2005年3月31日までの時限立法である現在の合併特例法を
05年3月末までに都道府県に合併を申請し、06年3月までに合併した市町村には現行と同じ財政優遇措置を適用

のように、事実上期限を1年間延長する「合併特例法改正案」、また、現行の合併特例法に代わる時限立法(2005~9年まで)となる「市町村合併特例新法案」、都道府県の合併および越県合併の手続きの簡素化、自治体が一定の区域を対象とする「地域自治区」を条例で設置できるなどとした「地方自治法改正案」の3件の法案(合併関連3法案)が、4月27日に衆院にて可決されまして、参院においても今国会中に審議予定ですので、もう間もなく成立する見込みのようです。

現在の合併特例法による恩恵を受けるためには、時限立法の期限である2005年3月31日までに合併を成立させる必要がありますが、今回の「合併特例法改正案」が成立すれば、事実上1年間期限が延長されることになりますから、合併予定期日を新年度となる2005年4月以降に変更することを検討するところが増えてきているわけなのですね。合併する自治体側からすれば、年度末の繁忙期を避けられ、予算編成の都合上や(3月31日合併の場合、わずか1日のため予算を計上することになる)、財政上の優遇措置(例えば、合併後10年間保障される合併前の地方交付税額の場合、前年度の3月合併より、新年度の4月合併の方が、事実上1年分増収となる)の面でのメリットがあるわけなんですね。

そのため、とりあえずは現行の特例法期限内で合併予定期日を設定しつつも、「合併特例法改正案」の成立を見込んで、合併予定期日の延期を検討したり、はじめから2005年4月以降に設定するところが増えてきているわけなのです。

この法案の内容については、以下の記事が、分かり易いと思いますよ。

3月9日 毎日新聞(合併関連3法案の要旨)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/jichi/news/20040309ddm003010063000c.html

4月27日 毎日新聞(合併関連3法案、衆院を通過)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/jichi/news/20040428k0000m010088000c.html

#「地方自治法改正案」の説明文を少し追加
[39173] 2005年 3月 31日(木)04:58:51【1】でるでる さん
合併申請への道
[39164]みかちゅう さん

私でるでるの 私見でよろしければ。

1、合併特例申請期限は明日までだからと、まともに協議もせず「とりあえず出すだけ」の申請はまったく問題ないのでしょうか。何のペナルティもないからといって、新市名や庁舎の位置といった協議が紛糾しがちな事項を後回しにしてとりあえず合併申請だけをしてしまい、破談になればそれでもいいやという安直な考えでの申請は問題ありのように思いますが。

上記のように、新市名や庁舎の設置位置を先送りしての申請は、やはり問題ありでしょう。というよりも、出来ないものと思われます。

というのも、数ある合併協定項目(協定項目数や種類については、各協議会によって多少の違いがありますので、各協議会のHPをご覧下さい)の中で、「合併方式(新設・編入)」「合併期日」「新自治体名」「新事務所の設置位置(市役所・町村役場)」の4項目は自治体の”廃置分合”に必要な基本的協議事項とされており、知事への合併申請というのは”廃置分合申請書”の提出のことですから、知事への申請までには、これら4項目については決定しておく必要があるわけなのです。(申請書には「新自治体建設計画」など、その他の項目についても、必要に応じてプラスされるようです)
参考までに、地方自治法の第67号第7条第1項には
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
また、同条第5項では
第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない
とありますので、知事への申請の前には、関係自治体の議会において、”廃置分合を知事へ申請することを承認する”議案の議決が必要になります。ということは、各議会の議決の前には、協議会にてあらかじめ決定しておかなければなりません。

なお、合併方式が「編入」で、自治体名および事務所の位置が編入自治体と変わらない場合は(例・新潟市や新居浜市)「新自治体名」「新事務所の設置位置」の協議項目を必ずしも含む必要はないようです。

一方、合併特例法の特例措置に関する協定項目や、その他の協定項目(上下水道料金など各種公共料金、教育関係、町名・字名など)などの内、「地域審議会」「財産の取扱い」「議員・農業委員の任期」「議員の定数」などは、それぞれ地方自治法または合併特例法により、関係自治体の議会において”関係自治体(合併協議会)の協議により定める”議案の議決が必要になります。
つまり、知事に申請する”廃置分合”とは違い、「地域審議会」や「議員の定数」などは、関係自治体間で調整するものであり、知事に申請する必要がありません。そのため、これらに関連議案について議会の議決が得られなくとも、廃置分合議案さえ議決されていれば”一応”知事への申請は可能ですが、結局は合併までには議決する必要があり、その様な不安要素を抱えたままでの申請は好ましくは無いため、廃置分合議案など全ての合併関連議案が揃ってから知事に申請するのが通常です。

その他の、議会の議決が必要としない協定項目については、”合併までに調整”とか”新自治体にて検討”などとされるケースもありますが、その中には、合併までに調整することが困難な事項(ゴミ処理場や上下水道など各設備等の問題)や、合併後に実態に即した調整が好ましい事項もあるかと思いますので、全てにおいて「問題の先送りだ」と一概には言えないとは思いますが、とはいえ”合併までに・・・”や”新自治体にて・・・”が目立ちすぎるのもねぇ・・・。そりゃ、住民は不安にもなりますよね。合併申請後も、合併までには、まだいくらかの期間がありますので、未決定項目がある場合には、合併協議会や準備会などで引続き調整を行うケースが多いようです。


また、合併協議会では、一通りの合併協議がまとまった時点で、合併後の新自治体や都道府県が実施する様々な施策や事業をまとめた「新市町村建設計画(以降、建設計画)」が作成され、この「建設計画」は各都道府県(知事)に提出し承認を受ける必要があります。簡単に流れを示すと、

法定協議会の設置→合併協議および建設計画の協議・作成→建設計画を都道府県(知事)に提出・承認→合併協定調印式→関係自治体議会での議決→知事への合併(廃置分合)申請→(市の新設の場合、総務大臣と協議)→都道府県議会の議決→総務大臣への届出→官報告示→合併

#「合併協定調印式」と「関係自治体議会の議決」の順番は、逆の場合もあり

となります。知事に合併申請をした段階で、合併に関する事務的な作業は関係自治体の手から離れてしまうため、一旦申請してしまうと、合併撤回は困難になります。都道府県議会への議決前でしたら、全関係自治体の合併撤回議案の議決と知事への合併申請の取り下げが、また都道府県議会の議決後だと、プラス都道府県議会の合併撤回議案の議決、などなど、進めば進むほど、後戻りは困難になりますので、関係自治体での合併関連議案の議決=事実上の合併決定といえそうです。

M.K. さんの塗り絵が、関係自治体での関連議案の議決を規準にしているのも、それが理由ではないかと(ですよね?)。

2、合併特例債や交付税の据え置きという「特典」は、合併後に再分裂しても受け続けられるのでしょうか。財政難を背景に仕方なく合併したけれど、使途をめぐって対立するということはありそうな気がします。当然ながら合併することと引き換えの措置ですから、分裂したら特典は打ち切りですよね

みかちゅうさんのご推察のとおり、おそらく”アウト”だとは思うのですが、それを裏付ける根拠が見つかりませんでした(汗)1、の質問に対しては、やたらと長文なのに、こちらはあやふやな回答でスミマセン・・・(^^;;

合併後の分立・分割とは逆に、人口3万人超の町や村が一旦分立・分割後に合併(元通り)した場合に、合併特例法の人口要件で市制施行することは可能か?という話題も、かつてありましたが[1119]だいてん さん、[2985]でるでる、[11560]まがみ さん、結局これも結論がでないままあやふやになってしまったような・・・(^^;

この特集記事はあなたのお気に召しましたか。よろしければ推奨してください。→ ★推奨します★(元祖いいね)
推奨するためには、メンバー登録が必要です。→ メンバー登録のご案内

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳から選び抜いた珠玉の記事集

パソコン表示スマホ表示