[39164]みかちゅう さん
私でるでるの 私見でよろしければ。
1、合併特例申請期限は明日までだからと、まともに協議もせず「とりあえず出すだけ」の申請はまったく問題ないのでしょうか。何のペナルティもないからといって、新市名や庁舎の位置といった協議が紛糾しがちな事項を後回しにしてとりあえず合併申請だけをしてしまい、破談になればそれでもいいやという安直な考えでの申請は問題ありのように思いますが。
上記のように、新市名や庁舎の設置位置を先送りしての申請は、やはり問題ありでしょう。というよりも、出来ないものと思われます。
というのも、数ある合併協定項目(協定項目数や種類については、各協議会によって多少の違いがありますので、各協議会のHPをご覧下さい)の中で、「合併方式(新設・編入)」「合併期日」「新自治体名」「新事務所の設置位置(市役所・町村役場)」の4項目は自治体の”廃置分合”に必要な基本的協議事項とされており、知事への合併申請というのは”廃置分合申請書”の提出のことですから、知事への申請までには、これら4項目については決定しておく必要があるわけなのです。(申請書には「新自治体建設計画」など、その他の項目についても、必要に応じてプラスされるようです)
参考までに、地方自治法の第67号第7条第1項には
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
また、同条第5項では
第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない
とありますので、知事への申請の前には、関係自治体の議会において、”廃置分合を知事へ申請することを承認する”議案の議決が必要になります。ということは、各議会の議決の前には、協議会にてあらかじめ決定しておかなければなりません。
なお、合併方式が「編入」で、自治体名および事務所の位置が編入自治体と変わらない場合は(例・新潟市や新居浜市)「新自治体名」「新事務所の設置位置」の協議項目を必ずしも含む必要はないようです。
一方、合併特例法の特例措置に関する協定項目や、その他の協定項目(上下水道料金など各種公共料金、教育関係、町名・字名など)などの内、「地域審議会」「財産の取扱い」「議員・農業委員の任期」「議員の定数」などは、それぞれ地方自治法または合併特例法により、関係自治体の議会において”関係自治体(合併協議会)の協議により定める”議案の議決が必要になります。
つまり、知事に申請する”廃置分合”とは違い、「地域審議会」や「議員の定数」などは、関係自治体間で調整するものであり、知事に申請する必要がありません。そのため、これらに関連議案について議会の議決が得られなくとも、廃置分合議案さえ議決されていれば”一応”知事への申請は可能ですが、結局は合併までには議決する必要があり、その様な不安要素を抱えたままでの申請は好ましくは無いため、廃置分合議案など全ての合併関連議案が揃ってから知事に申請するのが通常です。
その他の、議会の議決が必要としない協定項目については、”合併までに調整”とか”新自治体にて検討”などとされるケースもありますが、その中には、合併までに調整することが困難な事項(ゴミ処理場や上下水道など各設備等の問題)や、合併後に実態に即した調整が好ましい事項もあるかと思いますので、全てにおいて「問題の先送りだ」と一概には言えないとは思いますが、とはいえ”合併までに・・・”や”新自治体にて・・・”が目立ちすぎるのもねぇ・・・。そりゃ、住民は不安にもなりますよね。合併申請後も、合併までには、まだいくらかの期間がありますので、未決定項目がある場合には、合併協議会や準備会などで引続き調整を行うケースが多いようです。
また、合併協議会では、一通りの合併協議がまとまった時点で、合併後の新自治体や都道府県が実施する様々な施策や事業をまとめた「新市町村建設計画(以降、建設計画)」が作成され、この「建設計画」は各都道府県(知事)に提出し承認を受ける必要があります。簡単に流れを示すと、
法定協議会の設置→合併協議および建設計画の協議・作成→建設計画を都道府県(知事)に提出・承認→合併協定調印式→関係自治体議会での議決→知事への合併(廃置分合)申請→(市の新設の場合、総務大臣と協議)→都道府県議会の議決→総務大臣への届出→官報告示→合併
#「合併協定調印式」と「関係自治体議会の議決」の順番は、逆の場合もあり
となります。知事に合併申請をした段階で、合併に関する事務的な作業は関係自治体の手から離れてしまうため、一旦申請してしまうと、合併撤回は困難になります。都道府県議会への議決前でしたら、全関係自治体の合併撤回議案の議決と知事への合併申請の取り下げが、また都道府県議会の議決後だと、プラス都道府県議会の合併撤回議案の議決、などなど、進めば進むほど、後戻りは困難になりますので、関係自治体での合併関連議案の議決=事実上の合併決定といえそうです。
M.K. さんの塗り絵が、関係自治体での関連議案の議決を規準にしているのも、それが理由ではないかと(ですよね?)。
2、合併特例債や交付税の据え置きという「特典」は、合併後に再分裂しても受け続けられるのでしょうか。財政難を背景に仕方なく合併したけれど、使途をめぐって対立するということはありそうな気がします。当然ながら合併することと引き換えの措置ですから、分裂したら特典は打ち切りですよね
みかちゅうさんのご推察のとおり、おそらく”アウト”だとは思うのですが、それを裏付ける根拠が見つかりませんでした(汗)1、の質問に対しては、やたらと長文なのに、こちらはあやふやな回答でスミマセン・・・(^^;;
合併後の分立・分割とは逆に、人口3万人超の町や村が一旦分立・分割後に合併(元通り)した場合に、合併特例法の人口要件で市制施行することは可能か?という話題も、かつてありましたが
[1119]だいてん さん、
[2985]でるでる、
[11560]まがみ さん、結局これも結論がでないままあやふやになってしまったような・・・(^^;