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むっくんさんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[88654]2015年8月16日
むっくん
[87886]2015年6月4日
むっくん
[87865]2015年5月28日
むっくん
[87778]2015年5月16日
むっくん
[87777]2015年5月16日
むっくん
[87650]2015年5月2日
むっくん
[87632]2015年5月1日
むっくん
[87287]2015年2月13日
むっくん
[87118]2015年1月14日
むっくん
[87101]2015年1月13日
むっくん
[86811]2014年12月20日
むっくん
[86687]2014年11月17日
むっくん
[86677]2014年11月16日
むっくん
[85795]2014年7月5日
むっくん
[85727]2014年6月15日
むっくん
[85723]2014年6月15日
むっくん
[85669]2014年5月31日
むっくん
[85294]2014年4月19日
むっくん
[85250]2014年4月8日
むっくん
[85145]2014年3月1日
むっくん
[85122]2014年2月21日
むっくん
[85102]2014年2月16日
むっくん
[85084]2014年2月11日
むっくん
[85068]2014年2月6日
むっくん
[85037]2014年1月31日
むっくん
[84741]2014年1月8日
むっくん
[84615]2013年12月31日
むっくん
[84593]2013年12月27日
むっくん
[84557]2013年12月20日
むっくん
[84310]2013年10月27日
むっくん

[88654] 2015年 8月 16日(日)00:57:15むっくん さん
地名コレクション「自治体の最高点」
[88650]futsunoおじさん
国土地理院の日本の主な山岳標高によりますと、H26三角点標高改訂(PDF)が87箇所で為されました。
地名コレクション「自治体の最高点」にも影響し、"都道府県別最高地点"に限っても、以下の4箇所で変更されています。
愛知県茶臼山・・・1416m(+1m)
京都府皆子山・・・971m(-1m)
岡山県後山・・・1344m(-1m)
高知県三嶺・・・1894m(+1m)
[87886] 2015年 6月 4日(木)19:18:34【2】むっくん さん
若年で当選した首長(訂正)&第一回統一地方選
[87882]グリグリさん

一通り私の方でも確認しました。

宮崎県小林市の志戸本慶次郎さんの生年月日ですが、後の市長である志戸本慶七郎さんの生年月日と、調べる過程で混同していました。

正しくは、読売新聞S34.5.2、京都新聞S50.4.28にあるように、生年月日は?で
志戸本 慶次郎さん(38) S30.5.1-S42.4.29 宮崎県小林市 3期
志戸本 慶次郎さん(58) S50.4.30-S54.3.2 宮崎県小林市 1期
ということでよろしくお願いします。

追記1
大石橋 與作さんの北海道幌別郡幌別町の町長の任期は1 です。


追記2
[87884]EMM さん
第1回統一選挙で当選した方でも就任日にばらつきがあるのか、あるいは誤植なのかは不明。
第一回統一地方選での就任日は、無投票の方は原則4/5で、投票が行われた方は4/6以降の数日のばらつき(大半は4/6-4/8の3日間)がある。決選投票を経て当選された方の就任日は、4/16以降の数日のばらつきがある。本来ならば決選投票が行われるはずが、決選投票の辞退により、4/15の決選投票以前に首長が決まったところもある。又、選挙後に公職追放で首長の地位を追われた方もおられ、公職追放者となった日時と選挙確定の日時の前後が微妙な場合も少ないながらもある。
私は当時の新聞各紙から上述のように読み取りました。

就任日にばらつきがあるのは、本来ならば選挙実施以前に確定させるはずの公職追放者に該当するか否かの審議が、選挙実施以前に間に合わずに、選挙後に審議したところが多かったからではないかと推測しています。
[87865] 2015年 5月 28日(木)19:24:06むっくん さん
淀川水系の定期船
[87863]デスクトップ鉄さん
1965年の定期船航路ですと、大津港(大津市)と山田港(草津市)の定期船(この3年後に廃止)もありました。

この頃が内航旅客海運の最盛期だったかもしれません。
近畿地方の淀川水系ですと、昭和30年代に大半の川の渡し船が廃止されました(滋賀県大津市と京都府宇治市を結んだ曽束の渡し、京都府大山崎町と八幡市の山崎の渡し、大阪府島本町と京都府八幡市での渡し船等)。
全国的にも同様であるならば、川の渡し船に限っては、最盛期はもう少し遡るかもしれません。
[87778] 2015年 5月 16日(土)19:15:24むっくん さん
若年で当選した首長PART4(西日本編)
続いて、西日本編です。

◎滋賀県
吉田 巍さん(36)
S22.4.5-S30.3.29 滋賀県栗太郡瀬田町 2期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第2巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1967)

宮路 茂兵衛さん(38)
S22.4.?-S30.4.14 滋賀県甲賀郡伴谷村 2期
第一回統一地方選の前のS22.2.10より村長。
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第2巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1967)

松瀬 忠三郎さん(37)
S22.4.6-S24.5.31 滋賀県蒲生郡鏡山村 1期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

山田 信光さん(37)
S22.4.6-S25.3.2 滋賀県愛知郡豊国村 1期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

田中 又蔵さん(35)
S22.4.6-S24.12.14 滋賀県高島郡海津村 1期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第4巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1960)

岡本 秀康さん(37)
S26.4.23-S29.3.31 滋賀県蒲生郡馬淵村 1期
参照:京都新聞S26.4.25、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

中江 忠右衛門さん(37)
S26.4.23-S27.7.30 滋賀県蒲生郡桐原村 1期
参照:京都新聞S26.4.27、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

中田 隆一さん(34?35?)
S28.7.16-S30.3.10 滋賀県伊香郡永原村 1期
中田 隆一さん(44)
S38.4.30-S42.4. 滋賀県伊香郡西浅井村 1期
参照:京都新聞S38.5.4、滋賀県市町村沿革史第4巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1960)

清水 鉄三郎(しみず てつさぶろう)さん(34)
S38.4.-S46.4. 滋賀県高島郡高島町 2期
S38.4.30の統一地方選で初当選。S42.4.28の統一地方選で38歳で2回目の当選を無投票で果たした。
参照:京都新聞S38.5.2

石山 義雄(いしやま よしお)さん(38)
S46.4.-S50.4. 滋賀県愛知郡愛知川町 1期
参照:京都新聞S46.4.26

◎京都府
樋口 一朗さん(38)(M42.5.29生まれ)
S22.4.5-S26.12.16 京都府天田郡菟原村 2期
参照:三和町史(下)(通史編)(編:三和町史編さん委員会、出版:三和町、H8)

菱田 稔さん(37)(M43.1.9生まれ)
S22.4.8-S26.4.2 京都府綴喜郡都々城村 1期
参照:八幡市誌(第3巻)(編:八幡市誌編纂委員協議会、出版:八幡市、S52)、田辺町近代誌(編:田辺町近代誌編さん委員会、出版:田辺町、S62)

吉岡 憲一さん(35?36?)
S22.4.-S27 京都府相楽郡笠置町 2期
S26.4.23再当選の時40歳、次回町長選挙が行われたのはS27.8.12。
参照:京都新聞S26.4.25、京都府百年の年表1(政治・行政編)(編:京都府立総合資料館、発行:京都府、1971)

下村 博一さん(27)
S26.4.-S26 京都府与謝郡加悦町 1期
S26.4.23初当選、次回町長選挙が行われたのはS26.11.5。
参照:京都新聞S26.4.25、京都府百年の年表1(政治・行政編)(編:京都府立総合資料館、発行:京都府、1971)

矢野 二郎(やのにろう)さん(36)(T11.1.19生まれ)
S33.7.3-S59.7.9 京都府宮津市 7期
参照:京都府人物・人材情報リスト2004な~わ(編・発行:日外アソシエーツ株式会社、2003.12)、読売新聞S33.6.22,S34.5.2

永井 信行さん(37)
S38.4.-S42.4. 京都府船井郡丹波町 1期
参照:京都新聞S38.5.2、京都府百年の年表1(政治・行政編)(編:京都府立総合資料館、発行:京都府、1971)

◎兵庫県
白川 修さん(37)
S22.4.-S34.4?. 兵庫県洲本市(旧) 3期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.7、洲本市広報vol.541(PDF)6-7コマ

谷 洋一(たに よういち)さん(38)(T15.12.1生まれ)
S40.6.25-S46.2.18 兵庫県美方郡村岡町 2期
谷 洋一さん(50)
S51.12.-H15.11. 衆議院議員 9期
参照:香美町2013統計資料(PDF)18コマ、香美町観光案内所Wikipedia

◎奈良県
好川 三郎さん(38?39?)
S31.3.30-S47.2.13? 奈良県橿原市 4期
4期目途中のS47.2.13に辞表を提出。
参照:橿原市HP、読売新聞S34.5.2,S47.2.14

◎和歌山県
浦神 賢一(うらがみ けんいち)さん(37?38?)(M42生まれ)
S22.4.-S26? 和歌山県東牟婁郡下里町 1期
参照:和歌山県史人物編(編:和歌山県史編さん委員会、発行:和歌山県、1989)

◎島根県
小谷 茂雄さん(38?39?)(M45.4.29生まれ)
S26-? 島根県八束郡片江村 ?期
小谷 茂雄さん(42?43?)
S30.4.-S54 島根県八束郡美保関町 6期
参照:松江市HP

鳥谷 正さん(31歳以前)
S?-S? 島根県仁多郡温泉村 ?期
鳥谷 正さん(38?39?)
S38.3.28-S56.6.30 島根県大原郡木次町 ?期
H23.8.6に87歳で逝去。
参照:眞さんのつぶやき(島根県雲南市議会議員堀江眞さん)雲南市温泉公民館HP

◎広島県
神原 秀夫さん(38?39?)(T5生まれ)
S30.4.-S? 広島県沼隈郡沼隈町 ?期
参照:福山市HP

◎山口県
山下 誠一さん(37)
S30.4.-S34.4. 山口県萩市 1期
参照:京都新聞S30.5.2

白地 照彦(しらじ てるひこ)さん(37歳以前)(T5.4.8生まれ)
S?-S29.3. 山口県玖珂郡日積村 ?期
白地 照彦さん(56)
S48.2.-H5.2. 山口県柳井市 5期
参照:柳井市HP

◎香川県
鎌田 正光さん(34)
S22.4.8-S24.5.25 香川県坂出市 1期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.7

井上 正八さん(36歳以前)
S?-S? 香川県綾歌郡坂本村 ?期
井上 正八さん(38?39?)
S31-S39? 香川県綾歌郡飯山町 ?期
参照:丸亀市HP

◎愛媛県
美藤 清文さん(38?)
S22.4.-S58.4. 愛媛県越智郡関前村 9期
参照:読売新聞S50.4.22

西田 司(にしだ まもる)さん(34?35?)(S3.5.13生まれ)
S38-49 愛媛県喜多郡長浜町 3期
西田 司さん(48)
S51.12.-S55 衆議院議員 2期
西田 司さん(55)
S58.12.-H15.10.10? 衆議院議員 6期
参照:大洲市HP

◎長崎県
坂井 孟一郎(さかい たけいちろう)さん(37?38?)
長崎県西彼杵郡香焼村
S22.4.-S36.11.2 4期
坂井 孟一郎さん(51?52?)
長崎県西彼杵郡香焼町 7期
S36.11.3-S62
通算10期。4期目の途中で町制。
1992.3. 82歳で逝去。
参照:読売新聞S58.4.29

◎宮崎県
志戸本 慶次郎さん(38)(T11.7.12生まれ)
S30.5.1-S42.4.29 宮崎県小林市 3期
志戸本 慶次郎さん(58)
S50.4.30-S54.3.2 宮崎県小林市 1期
参照:小林市勢要覧2005(PDF)13コマ、読売新聞S34.5.2、京都新聞S50.4.28

◎鹿児島県
重村 一郎さん(24?25?)(T11.11.6生まれ)
S22-S24 鹿児島県大島郡東天城村(米軍占領下)
参照:徳之島町HP

-------------
最後に可能性のある方々の紹介です。私は、ここまでしか調べられませんでしたので、どなたか、調査をお願いいたします。

宮本 茂一郎(みやもと もいちろう)さん(39?40?)(M40生まれ)
S22.4.-S25.12. 和歌山県西牟婁郡稲成村 1期
参照:和歌山県史人物編(編:和歌山県史編さん委員会、発行:和歌山県、1989)

中前 勝(なかまえ まさる)さん(39?40?)(M40生まれ)
S22.4.-S26 和歌山県日高郡和田村 1期。
参照:和歌山県史人物編(編:和歌山県史編さん委員会、発行:和歌山県、1989)

中川 恭嗣?さん(?)(注)
S?-S? 福井県大飯郡佐分利村 ?期
S26.4.23再当選の時42歳。
参照:京都新聞S26.4.25
(注)文字が潰れていて氏名が正しくない可能性があり。

川口 主夫(かわぐち ぬしお)さん(39?40?)
S24.10.-S26.3. 京都府中郡奥大野村 1期
S54.11.3で70歳
参照:京都新聞S54.11.3

上林 甫夫(かんばやし としお)さん(?)
S?-S? 京都府与謝郡伊根村 ?期
上林 甫夫さん(44?45?)
S29.11.25-S37.11.24 京都府与謝郡伊根町 2期
S55.11.3で70歳
参照:京都新聞S55.11.3

奥山 治さん(?)
S?-S? 東京都青ヶ島村 ?期
奥山 治さん(45)
S38.6.-S? 東京都青ヶ島村 ?期
S38.6.19の選挙で当選した時、45歳で元職。通算5期。
参照:朝日新聞S38.6.20
[87777] 2015年 5月 16日(土)19:15:00むっくん さん
若年で当選した首長PART3(東日本編)
[87657]グリグリさん
大変貴重な情報です。しかし探せばまだまだ発掘できるんですね。調査能力のなさを痛感させられました。
北海道に限っては、道内の市町村長の資料を道が作成しているであろうと推測はしており、その推測が当たっただけです。それ以外の都府県の町村長はほとんど調べられてはいません。
例えば、比較的に調べやすい滋賀県の場合、首長の方々の氏名まではほぼ完全に把握しています。ただし、年齢に関しましては、第1回統一地方選の後の三年で51.9%の町村長が辞任(奈良県と並んで全国一位)したこともあり、統一地方選以外の時に当選された方々の年齢が調べられていません。
お隣の京都府ではもっと事態は深刻でして、統一地方選の時であっても新聞に記載されるのは市町の首長選の当選者及び市町村議会議員の当選者のみでした。その為、当選された村長の氏名さえほとんど把握できていません(昭和の大合併で存続した村は除く)。
全国的には特に昭和30年以前の場合、当選された町村長の方々の氏名が新聞に記載されていないことが多く、新聞に記載されていたとしても年齢が記載されていないこともまた多いです。

調査の方法ですが、市町村長を務めた方が名誉市民となることが多いので、Linkdou.comというサイトの名誉市町村民を探すと、更に発掘出来る可能性があるのではないかと思います。

他には、叙勲された方も少なくないので、4/29付と11/3付の新聞で探すのも一つの手だと思います。
もっとも、その後の調査でお手上げ状態になることも少なくないです。
例えば京都新聞S58.4.29によりますと、原田 光六(はらだ みつろく)さんはS58.4.29で84歳で、かつて京都府船井郡西本梅村の村長(S30に京都府船井郡園部町の一部となった)を務めた、とまでは分かっても、いつから村長をしていたのかが、全く分かりません。S22.4.からだと38?(37?)歳なのですが。

それと女性は1人もいないようです。島田薫さん、阿部重美さんはおそらく男性でしょう。
名前からだけでは男女のいずれかすぐに判断できない方もおられますね。市町村長を経験された方ですと、私がすぐに思いついたのが、栃木県宇都宮市で3期市長をされた小池嘉子(こいけ・よしたね)さんでしょうか。
私の母の知り合いには、夫婦共に同一の漢字の氏名で読みも同じという方がいました。

本論に入る前に、まずは拙稿[87650]の追加情報です。

登別市統計書H26年度(PDF)では、大石橋 與作さんの任期が、S22.4.7-S26.4.6とありました。

安井 吉典(やすい よしのり)さんはこの後、42歳から衆議院議員を11期(S33.5.23-H2.1.24)務められました。T4.10.30生まれとありましたので、首長就任時の年齢は32歳ではなく31歳となります。

それでは、東日本編です。

◎青森県
成田 佐太郎さん(37?38?)(S2.3.31生まれ)
青森県西津軽郡車力村 S40-H17.2. 10期
参照:つがる市HP、青森県選挙管理委員会

◎岩手県
和村 幸得(わむら こうとく)さん(38)(M42.2.21生まれ)
S22.4.-S62.4. 岩手県下閉伊郡普代村 10期
参照:岩手県立図書館HP

◎宮城県
木村 主税(きむら ちから)さん(36)
S22.4.- S58.5.4 宮城県牡鹿郡女川町 10期
10期目途中のS58.5.4に逝去。
参照:読売新聞S54.1.29,S58.5.5

川瀬 基治郎さん(39)(S2.12.24生まれ)
S42.5.1-S58.4.30 宮城県塩竈市 4期
参照:塩竈市統計書(H24)165歴代三役(Excel形式)、京都新聞S42.4.29

◎秋田県
佐藤 憲一さん(38?39?)
S30.2.-S58.1?. 秋田県本荘市 連続7期
S30.2.8初当選S58.1.30落選
参照:革新市政発展前史(PDF)19-29コマ、読売新聞S58.1.31

◎山形県
市川 清矩(いちかわ きよつね)さん(33?34?)(T2生まれ)
S22.4.-S29.9?. 山形県西村山郡谷地町 2期
市川 清矩さん(40?41?)
S29.10.-S49.10. 山形県西村山郡河北町 5期
S49.10.13の選挙で61歳で落選。S29だけ無投票当選。
参照:河北町HP、朝日新聞S49.10.14

◎茨城県
吉原 三郎さん(33)
S30.4.- S45.12. 茨城県猿島郡岩井町 5期
5期目途中で逝去。
参照:坂東市HP(Word形式)、読売新聞S44.3.15

◎埼玉県
松永 緑郎さん(27)
S22.4.-? 埼玉県北足立郡桶川町 ?期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.8
2005年に83歳で逝去された元埼玉県副知事の松永緑郎(まつなが ろくろう)さんと別の人物か?

◎千葉県
飯田 義男さん(35歳以前?)
?-S29? 千葉県安房郡神戸村 ?期
S29の館山市との合併で尽力
2014年に95歳
参照:館山市HP

石橋 一彌(いしばし かずや)さん(29?30?)(T11.3.19生まれ)
S27-S28? 千葉県山武郡公平村 1期
石橋 一彌さん(46)
S43.10.30-S50.2.11 千葉県東金市 2期
石橋 一彌さん(54)
S51.12.10-H11.3.5 衆議院議員 8期
参照:東金市HP東金市HP

◎神奈川県
石井 忠重(いしい ただしげ)さん(38)(T9.5.25生まれ)
S34.2.23-S54.2.22 神奈川県厚木市 5期
参照:厚木市統計書>平成18年度付録>付録(Excel形式)広報あつぎ第1023号(PDF)、読売新聞S34.5.2

◎新潟県
伊藤 孝二郎さん(31)
S30-H15 新潟県北蒲原郡黒川村 12期
参照:胎内市HP(PDF)ザ・選挙

◎富山県
吉田 實(よしだ みのる)さん(37)(M43.3.19生まれ)
S22.4.-S31 富山県射水郡大島村 3期
吉田 實さん(46)
S31.10.1-S44.12.1 富山県知事 4期
吉田 實さん(59)
S44.12.27-S47.11.13? 衆議院議員 1?期
吉田 實さん(64)
S49.7.7-S57.11.16? 参議院議員 2期
参照:射水市HP(Word形式)国会議員白書国会議員白書衆議院HP

◎福井県
岩原 のぼる さん(37?)
S30-H7 福井県丹生郡宮崎村 10期40年 退任時77歳
参照:ザ・選挙

◎長野県
宮原 栄吉さん(34?)
S22.4.-H5 長野県小県郡青木村 12期46年 退任時80歳
参照:朝日新聞S53.2.1、ザ・選挙

永井 泰美さん(36?37?)
S30.4.-H11 長野県小県郡武石村 11期44年 退任時81歳
2009.2.14に91歳で逝去。
参照:ザ・選挙東信ジャーナル

久保 遠雄さん(35?36?)
S22.4.-? 長野県更級郡村上村 1期
久保 遠雄さん(44)
S30.4.-S35? 長野県更級郡村上村 2期
参照:朝日新聞S34.5.1

◎静岡県
熊村 昌一郎(くまむら まさいちろう)さん(38)(M42.11.28生まれ)
S22-30 静岡県磐田郡熊村 2期
熊村 昌一郎さん(47)
S31-33 静岡県磐田郡二俣町 1期
熊村 昌一郎さん(49)
S33.11.3-S55.11.7 静岡県天竜市 6期
参照:浜松市HP天竜市名誉市民浜松情報BOOK

◎愛知県
伊藤 一(いとうはじめ)さん(38)(M43.4.11生まれ)
S22.4.6-S46.4.30 愛知県一宮市 6期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.7、一宮市HP

◎三重県
阿竹 仙之助さん(38?39?)
S31.5.-S35.5. 三重県伊勢市 1期
参照:読売新聞S31.5.14,S34.5.2
[87650] 2015年 5月 2日(土)18:10:54【2】むっくん さん
若年で当選した首長PART2
[87644]グリグリさん

若年で当選した首長の一覧を確認しました。
渡辺 栄一さんの就任日の年号の一箇所がまだ昭和に変更されずに残っています。

さて、これだけでは何ですので、40歳未満で当選された首長の方々で私が把握している方々についての情報を提供します。
まずは、北海道編です。

北越 栄三さん(32)
S22.4.-S24 北海道茅部郡臼尻村 1期

鈴木 慶一さん(39)
S24.12-S34.4. 北海道茅部郡臼尻村 3期
鈴木 慶一さん(49)
S34.5.-S38.4. 北海道茅部郡南茅部村 1期

村上 一郎さん(32)
S22.4.-S29.10.31 北海道上川郡神楽村 3期
村上 一郎さん(39?40?)
S29.11.1-S42.2. 北海道上川郡神楽町 3期
通算5期。3期目の途中(S29.11.1)に町制施行。

飛鷹 仁男さん(38)
S22.4.-S30.4. 北海道上川郡東鷹栖村 2期

小村 義馬さん(36)
S22.4.-S33 北海道阿寒郡阿寒村 3期

作田 政次さん(31)
S22.4.-S31.9. 北海道常呂郡相内村 3期

塚本 一郎さん(37)
S31.5.-S54.2.27 北海道空知郡北村 6期

岡田 久雄さん(32)
S22.4.-S29.6. 北海道紋別郡渚滑村 2期

山本 政平さん(38)
S22.4.-S29.7. 北海道中川郡智恵文村 2期

富樫 正神さん(38)
S26.4.-S32.7. 北海道根室郡根室町 2期

神部 俊郎さん(39)
S22.4.-S33.6.30 北海道空知郡滝川町 3期
神部 俊郎さん(50?51?)
S33.7.1-S34.4. 北海道空知郡滝川市(旧) 1期
通算3期。3期目の途中(S33.7.1)に市制施行。

藤谷 軍一さん(37)
S22.4.-S38.4. 北海道空知郡音江村 4期

前田 正三さん(38)
S22.4.-S31.9. 北海道空知郡東山村 3期

大石橋 與作さん(36)
S22.4.-S26.3.31 北海道幌別郡幌別村 1期
大石橋 與作さん(39?40?)
S26.4.1-S26.4. 北海道幌別郡幌別町 1期?
通算1期。1期目の途中(S26.4.1)に町制施行があったのか、それ以前に辞任されたのかが不明。

中下 武雄さん(38)
S22.4.-S34 北海道札幌郡広島村 4期

寺内 靖治さん(38)(S16.8.24生まれ)
S55.5.-H7 北海道石狩郡石狩町 4期

島田 薫(しまだかおる)さん(37)(M43生まれ)
S22.4.-S31.12.31 北海道樺戸郡新十津川村 3期
島田 薫さん(45?46?)
S32.1.1-S38.3?. 北海道樺戸郡新十津川町 2期
通算4期。3期目の途中(S32.1.1)に町制施行。

西崎 善雄さん(34)
S25.4.-S31.9. 北海道島牧郡東島牧村 2期

田中 好一さん(37)
S38.2.-S40 北海道寿都郡黒松内町 1期

浜田 作美さん(37)
S30.4.-S46.4. 北海道古宇郡泊村 4期

山路 泰治郎さん(38)
S22.4.-S30? 北海道積丹郡入舸村 2?期

門山 義男さん(35)
S22.4.-S28.3.31 北海道勇払郡鵡川村 2期
門山 義男さん(39?)
S28.4.1-S50.4. 北海道勇払郡鵡川町 6期
通算7期。2期目の途中(S28.4.1)に町制施行。

横山 正明さん(39)
S22.4.-S34.4. 北海道勇払郡穂別村 3期

濱口 光輝さん(38)(T4.9.9生まれ)
S28.12.-H元.11. 北海道浦河郡浦河町 9期

佐々木 豊さん(38)
S22.4.-S29.6. 北海道松前郡松前町(旧) 2期
佐々木 豊さん(45)
S29.7.-S38.4. 北海道松前郡松前町 3期

坂本 富雄さん(33)
S22.4.-S29.6. 北海道松前郡小島村 2期

深山 久三郎さん(36)
S22.4.-S29.12. 北海道松前郡吉岡村 2期
深山 久三郎さん(44)
S30.1.-S34.1. 北海道松前郡福島町 1期
深山 久三郎さん(52)
S38.1.-S62.1. 北海道松前郡福島町 6期

吉田 金次郎さん(30)
S22.4.-S28.2?. 北海道茅部郡鹿部町 2期

川村 留治さん(37)(T7.11.11生まれ)
S30.12.-S35.8?. 北海道山越郡長万部町 2期
川村 留治さん(47)
S41.2.-S60.10?. 北海道寿都郡寿都町 5期

吉田 角三さん(32)
S22.4.-S30.4?. 北海道久遠郡久遠村 2期

安井 吉典さん(32)
S22.4.-S34.4. 北海道上川郡東神楽村 3期

安達 利淳さん(39)
S22.4.-S33.3.31 北海道上川郡當麻村 3期
安達 利淳さん(50?)
S33.4.1-S46.4. 北海道上川郡当麻町 4期
通算6期。3期目の途中(S33.4.1)に改称/町制施行。

広井 彌平次さん(37)
S22.4.-S23 北海道上川郡上川村 1期

西尾 六七さん(37)
S22.4.-S32 北海道中川郡美深町 5期

斉藤 吉平さん(38)
S22.4.-S34.4. 北海道中川郡中川町 3期

渡部 賢次郎さん(39)
S22.4.-S34.4. 北海道苫前郡羽幌町 3期

山川 博さん(39)
S26.4.-S38.4. 北海道枝幸郡歌登町 3期

佐野 清さん(34)
S32.11.2-S36.11. 北海道利尻郡利尻町 2期

太田 新助さん(39)
S22.4.5-S31.9. 北海道利尻郡鬼脇村 3期

山内 正雄さん(37)
S30.4.-S54.4. 北海道網走郡美幌町 6期

阿部 重美さん(34)
S23.6.-S24.12.31 北海道常呂郡置戸村 1期
阿部 重美さん(35?36?)
S25.1.1-S43.5.29 北海道常呂郡置戸町 5期
通算5期。1期目の途中(S25.1.1)に町制施行。

桐山 修さん(38)
S23.4.-S24.4. 北海道常呂郡若佐村 1期

越前 修吉さん(34)
S30.4.-S57.4.20 北海道紋別郡丸瀬布町 7期

吉田 三伊さん(39)
S22.4.-S54.4. 北海道網走郡東藻琴村 8期

西尾 敏幸さん(38)(S27.12.31生まれ)
H3.5.-H13.2.2 北海道河東郡上士幌町 3期

加藤 利彦さん(35)
S22.4.-S26.4. 北海道河西郡御影村 1期

村上 琢夫さん(37)
S45.4.-S51.6. 北海道広尾郡広尾町 3期

小林 弘道さん(39)
S42.4.-S58.4. 北海道足寄郡足寄町 4期

本間 道男さん(38)
S46.4-S58.4. 北海道十勝郡浦幌町 3期

泉 重さん(31)
S22.4.-S29.12. 北海道釧路郡釧路村(旧) 2期
泉 重さん(39)
S30.2.1-S45.10.10 北海道釧路郡釧路村 4期

加藤 正一さん(35)
S22.4.5-S26.4. 北海道釧路郡昆布森村 1期

高橋 睦さん(33)(T6.12.30生まれ)
S26.4.-S29.12. 北海道釧路郡昆布森村 1期
高橋 睦さん(52)
S45.11.14-S55.3.31 北海道釧路郡釧路村 3期
高橋 睦さん(62)
S55.4.1-H2.11.13 北海道釧路郡釧路町 3期
通算5期。実の兄の泉重さんの後を継いで村長となり、3期目の途中(S55.4.1)に町制施行。

横田 俊夫さん(38)
S23.4.-S24.12.31 北海道標津郡中標津村 1期
横田 俊夫さん(39?40?)
S25.1.1-S31.4. 北海道標津郡中標津町 2期
通算2期。1期目の途中(S25.1.1)に町制施行。

尾崎 豊さん(37)(T8.1.31生まれ)
S31.4.-S45.6?. 北海道標津郡中標津町 4期

参照:北海道選挙管理委員会中のデータ(エクセルファイル)、新十津川町HP釧路町HP、自治タイムス社行政選挙情報
[87632] 2015年 5月 1日(金)18:59:56【1】むっくん さん
若年で当選した首長
[87624]白桃さん
行方八段と言えば、青森県出身の初の棋士として将棋ファンには知られています。
行方八段の師匠である大山康晴十五世名人は、青森県上北郡百石町(現在のおいらせ町)在住の中戸俊洋さんの将棋普及熱に押されて、たびたび同町に将棋普及に訪れました。この事が同町を動かし、S61には同町で全国将棋まつりが開催されました。
その時の青森県上北郡百石町の町長をされていたのが、三村 輝文(みむら きぶん)さん(この後S62.4.12に県議会議員となられる)で、この時、町長として最後の任期となる5期目でした。
現代日本人名鑑2002-4(な~わ)(編・発行:日外アソシエーツ株式会社、2002.1.28)によりますと、S42に初当選で5期、S5.5.5生まれとありますので、初当選は36歳もしくは37歳です。

その長男の三村 申吾(みむら しんご)さんは、S31.4.16生まれでH4.2.2の選挙にて、35歳で百石町の町長に初当選(1期4年)されました。後に衆議院議員を1期(H12.6.25の選挙にて初当選)、青森県知事を3期(H15.6.29の選挙にて初当選、現職)されています。
参照:三村申吾HP、青森県選挙管理委員会
このお二人は、若年で当選した首長の一覧に未記載です。

[87595]グリグリさん
更新された若年で当選した首長の一覧を見ていると、現職の方が一人記載されていないことに気づきました。
その方は、北海道余市郡仁木町の町長をされている佐藤 聖一郎さんで現在39歳です。S50.10.2生まれで、37歳でH25.4.に初当選され、現在1期目です。

続いて、記載されていることの追加情報です。
滋賀県滋賀郡下阪本村での山田 耕三郎さんの首長の就任日はS22.4.9でした。
参照:滋賀県市町村沿革史第2巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1967)

京都府船井郡園部町での野中 廣務さん(正しくは旧字体のようです)の首長の就任日はS33.11.30でした。
参照:園部町町勢要覧資料編(発行:園部町、2000.6.)

渡辺 栄一さんの就任日の年号は平成ではなくて、昭和です。

山内 堯文さんの最初の首長は久慈市ではなくて、九戸郡久慈町ではないでしょうか。久慈市成立はS29です。

田平 藤一さんの鹿児島県鹿屋市の市長就任日はS22.4.2ではありません。
第一回統一地方選における全ての市町村と東京22区の首長選挙では、S22.4.5投票、翌日朝の8時から開票(鹿児島県の十島村のように一部町村では即日開票という例外はある)、S22.4.15決戦投票というスケジュールが決まっていました。鹿屋市の場合、最初の開票で首長が決まったので、就任日はS22.4.7?-S22.4.14の間の何れかの日となるはずです。
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.4-S22.4.8
[87287] 2015年 2月 13日(金)22:55:50むっくん さん
Re:戦国市盗り合戦
[87286]デスクトップ鉄さん

早速拝見させていただきました。
北九州市が高知県所属となっていますので、修正をお願いします。
[87118] 2015年 1月 14日(水)12:12:17むっくん さん
三重県、滋賀県、大阪府の地図
[87108]グリグリさん
京都府の地図を確認しました。
確認時に気付いたのですが、上京区役所の位置は京都府の地図のみならず、三重県の地図滋賀県の地図大阪府の地図にも載っているため、こちらの方の修正も必要となります。
[87101] 2015年 1月 13日(火)14:21:57むっくん さん
京都府の地図
[85725]グリグリさん
以前、[85723]で記載した上京区役所ですが、本日、仮庁舎から元の位置に出来た新庁舎に移転しました。京都府の地図でも再度の修正が必要となります。

参考:上京区役所
[86811] 2014年 12月 20日(土)13:59:59【1】むっくん さん
名古屋市の区の分割
[86793]倉田昆布 さん
[86796]N さん
[86798]伊豆之国 さん
[86801]ペーロケ さん
[86802]デスクトップ鉄さん
熊本市では小学校区に沿って行政区が分けられたとのことですが、それ以外の理由で行政区が定められたところがありました。
それは、昭和19年2月11日の名古屋市の区の分割です。

昭和19年当時、行政区と警察の管轄区域が異なっていました。ところが戦争遂行に不都合という理由で、警察の所轄の管轄区域を行政区の区域とする、ということで、区の分割が為されました。
[86687] 2014年 11月 17日(月)21:45:05【3】むっくん さん
問5の伏見市役所の位置
[86685]グリグリさん
私が図書館で調べた限りでは、伏見市役所の位置は京都府伏見市字 板橋二丁目五八七、六一〇番地、御駕籠九一、九五番地でした。
現在の住所では京都府京都市伏見区御駕籠町91で、京都市伏見板橋児童館があります。

当時の住所を追記。(11/18 13:14)
[86677] 2014年 11月 16日(日)12:38:10【2】むっくん さん
Re2:市区町村変遷履歴情報の更新について
[86631]ekinenpyouさん
[86602][86617]グリグリさん
ekinenpyouさん、初めまして。
私も市区町村変遷情報に対し多数の訂正すべき点を書いてきました。そして官報の広告についてもは一通り見てました。
ただ、基本的には官報広告は法的な根拠ではないため、これに基づいた指摘は今までしてきませんでした。
そこで今回のekinenpyouさんのご指摘に併せ、数点の気付いた所と、法的な根拠と官報広告の位置付けについて書いてみます。

まずは法的根拠について私の把握しているところを書き、その後、訂正すべきところを書きます。
#以下は私が調べた限りですが、不確かなところも多々あります。

----------------------------
最初は法的根拠についてです。
(A)内務省成立(M6.11.10)から郡区町村編成法交付以前(M11.7.21)まで
(1)各町村から府県知事に廃置分合や改称や境界変更の具申。
(2)府県知事が認めた場合に限り、内務省に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)内務省が具申を認めた時、内務省から府県知事宛に、許可した旨の文書を送付。
(4)府県知事がこれを実行し、後日に内務省布達に掲載される。

(B)郡区町村編成法交付(M11.7.22)から市制町村制施行以前(M22)
(1)各町村から府県知事に廃置分合や改称や境界変更の具申。
(2)府県知事が認めた場合に限り、内務省に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)内務省が具申を認めた時、内務省から府県知事宛に、許可した旨の文書を送付。
(4)府県知事が地方行政処分規定に基づき、この旨を記載した府県布達(後に府県令や府県告示に)を発布し、実行。
♯M12.10.8に地方行政処分規定(PDF)は改正されて、郡変更及び国変更は府県布達ではなくて国の布達に依るとされた。しかしながらM13.5.29の滋賀県の浅井郡の分割では適用されず(滋賀県甲第61号布達(M13.5.29))、初めて適用されたのはM16.6.4の宮崎県宮崎県諸県郡が鹿児島県南諸県郡、宮崎県北諸県郡へと分割された時である(太政官布告第19号(M16.6.4))。

(C)市制町村制施行時(M22)~地方自治法施行以前(S22.5.2)
(1)各市町村が府県知事に廃置分合や改称や境界変更につき、議会で議決し、市町村長が府県知事に具申。
(2)府県知事が認めた場合に限り、府県知事より内務省に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)内務省が具申を認めた時、内務省から府県知事宛に、当該具申を許可した旨の文書を送付。
(4)府県知事が地方行政処分規定に基づき、この旨を記載した府県令(府県告示)を発布し、実行。但し、市の新設及び廃止に関係するもの、郡変更及び国変更は府県令(府県告示)ではなくて国の法律に依る。

(C-ア)廃置分合や改称や境界変更をした場合には、関係市町村は国の省庁に報告しなければならなかったが、陸軍省についてはM26より、司法省についてはM27より官報の広告欄に記載することでその代わりとすることが出来るようになる。しかしながら、実際にはあまり使われておらず、各道庁府県は積極的に用いることになったのは、M44とT元の内務省から通達が為された後ある。
[80557]拙稿も参照のこと。
♯(C-ウ)の権限移譲の後は、内務省も各道庁府県に対し、官報広告にて事後の報告することを求めるようになった(当然の事であるが、官報広告欄の記載はあくまでも報告であり、法的な根拠ではない)。
♯S22.5.3~S27.8.31において、法的効力を発生させない総理庁告示と総理府告示があるのは、この官報広告の趣旨と同じと考えられる。

(C-イ)市町村の廃置分合や改称に関しては期日を記すことにする旨の通達がM36に内務省から各府県に対して為される。(府県によって通達が為された日付に一月程度の差がある。)
#以下の通達は和歌山県宛のもの。
市町村ノ廃置分合改称等ノ件許可稟請ニ関スル件
明治三十六年十二月二十一日
内一第五百二十七号通牒
内務部長ヨリ〔各郡〕市長宛
市町村ノ廃置分合改称等ノ件許可稟請ノ際ハ其施行期日書中ニ記載セラレ度旨今般其筋ヨリ通牒有之候此段及通牒候也

(C-ウ)村が町になることの権限を内務大臣のみならず、道庁府県知事も所持することになる。
#T元に勅令で為されたと記憶していたが、該当する勅令を見つけられなかった。実は私の記憶に誤りがあり、勅令でなかった可能性もある。

(C-エ)村から町になった旨の公告が、府県告示でなくて、各村の告示でもよくなる。
#(C-ウ)との関連があると考えられるが詳細は不明。早くても市制町村制が全面改正されたM44.10.1以降であると推測。
#この一事例が奈良県の王寺村の町制施行
町制施行の件
大正14年11月3日王寺村会議決
大正14年12月25日奈良県指令庶第7128号奈良県知事許可
大正15年1月11日王寺村告示第2号
王寺村ヲ王寺町ト為シ大正15年2月11日ヨリ施行ス
右告示ス


(C-オ)自治体名を改称した時の公告が、府県告示でなくて、各市町村の条例になる。
#明治後半~昭和1ケタ台のどこかと推測。

(D)地方自治法施行(S22.5.3)~S27.8.31
(1)各市町村が府県知事に廃置分合や改称や境界変更につき、議会で議決し、市町村長が都道府県知事に具申。
(2)都道府県知事が認めた場合、都道府県知事より内務省(S23.1.1以降は総理庁、S24.6.1以降は総理府)に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)市の新設及び廃止に関係するものは内務省告示(S23.1.1以降は総理庁告示、S24.6.1以降は総理府告示)によって、町村の郡変更に関係するものはS23.1.1-S24.6.30は総理庁告示によってS24.6.1以降は総理府告示によって、自治体名の改称については条例によって、それ以外については各都道府県の告示(各都道府県公報に記載)によって、法的効力が生じるようになる。
♯村から町になった旨の公告が、府県告示に限定される。
♯(3)については従前は内部規定であったのが、地方自治法施行以後は立憲主義に基づく法律上の手続きの一環となる。
[83614]拙稿も参照のこと。

(E)S27.9.1~現在
(1)各市町村が府県知事に廃置分合や改称や境界変更につき、議会で議決し、市町村長が都道府県知事に具申。
(2)都道府県知事が認めた場合、都道府県知事より総理府(S35.7.1以降は自治省、H13.1.6以降は総務省)に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)廃置分合や境界変更、そして町村の郡変更において、国が官報に告示として掲載することで法的効力が生じるようになる。自治体名を改称した時場合については各市町村の条例で法的効力が生じる。

----------------------------
続いて、訂正すべき箇所についてです。

まずは、都道府県告示と官報広告の記載内容に差異がある箇所です。こちらにつきましては、私の把握している限りでは二箇所あります。
都道府県告示に関しましては廃置分合等に関して内部規定で定められているのに対し、官報広告に対しましては単に国等への報告等として用いられるに過ぎないため、両者に差異がある場合は、前者の記載を採用するのが適当であると考えられます。

差異がある所の一箇所目は三重県の
35 1912(T1).11.10 町制 三重郡富田町 三重郡 富田村
で、二箇所目は大阪府の
112 1937(S12).2.21 新設 泉南郡春木町 泉南郡 八木村, 春木町
です。

三重県の事例では
三重県公報(大正元年11月8日第28号)(PDF)1コマの
三重県告示第124号(T元.11.8)
大正元年十一月十日以後富田村を富田町と為すの件許可したり
大正元年十一月八日 三重県知事 久保田政周
官報第八六号(大正元年十一月十二日)
○町村変更
三重郡富田村を富田町と為すの件本月六日許可せり
大正元年十一月 三重県
とあり、三重県告示と官報広告で町制施行日が異なっています。
上述した通り三重県告示の記述を採用することが適当であると考えられ、現状のままで問題がありません。

大阪府の事例では
大阪府公報昭和12年2月9日号外p21
大阪府告示第164号の2
泉南郡春木町及八木村を廃し其の区域を以て春木町設置並に之に伴ふ財産及負債処分の件左の通定め昭和十二年二月十一日より之を施行す
昭和十二年二月九日 大阪府知事 安井英二
一、泉南郡春木町及八木村を廃し其の区域を以て春木町を設置す
(略)
官報第三〇四〇号(昭和十二年二月二十三日)
○町村廃置
泉南郡八木村及春木町を廃し其区域を以て春木町を設置し本月二十一日より施行せり
昭和十二年二月 大阪府
とあり、大阪府告示と官報広告で町制施行日が異なっています。
上述した通り大阪府告示の記述を採用することが適当であると考えられるために、
112 1937(S12).2.21 新設 泉南郡春木町 泉南郡 八木村, 春木町
の新設合併の期日を1937(S12).2.21より従前の1937(S12).2.11に戻す修正が必要になります。

次に宮崎県の
40 1948(S23).5.2 町制 北諸県郡三股町 北諸県郡 三股村
については、町制施行日はS23.5.3であったという訂正が官報にて後日に為されたことを88さんのみならず、私も以前確認しています。そのため、官報では
総理庁告示第112号(S23.6.2)
総理廳告示第百十二号
村を町とする処分
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年五月二日から、宮崎縣北諸県郡三股村を三股町とする旨、宮崎縣知事から届出があつた。
昭和二十三年六月二日 内閣総理大臣 芦田均
とありますが、三股町例規集では
総理庁告示第112号(S23.6.2)
村を町とする処分地方自治法第8条第3項の規定により昭和23年5月3日から宮崎県北諸県郡三股村を三股町とする旨宮崎県知事から届出があった。
となっています。
ゆえに、今回の訂正(町制施行日は1948(S23).5.2)を取り消して以前の記載(町制施行日は1948(S23).5.3)であるに戻す必要があるものと思われます。

次に岩手県の
#18 1928(S3).10.1 町制/改称 稗貫郡石鳥谷町 稗貫郡 好地村
ですが、リンク先を見る限りでは変更種別は町制/改称ではなく改称/町制の方が良いものと考えられます。

最後に別件です。
本稿を書いている際に見つけたのですが、愛媛県の
44 1922(T11).1.1 町制 東宇和郡野村町 東宇和郡 野村
の種別は町制ではなくて町制/改称となります。
参考:内務省地方局行政課が大正3年から昭和18年にかけて作成した市制町村制例規(一)(PDF)129-131コマ
[85795] 2014年 7月 5日(土)12:06:10むっくん さん
祇園祭
[85784]hmtさん
例年のパターンにより 7月1日頃の EMM さん から連想したのは、夏の行事1関連でした。
夏の行事1関連と言えば、祇園祭。
今年は1965年を最後に前祭(さきまつり)に統一されてしまっていた後祭(あとまつり)が49年ぶりに復活します。『後の祭り』の語源とされているものです。そして、1864年の蛤御門の変で焼失した大船鉾が150年ぶりに復活しますね。
参考:京都新聞
[85727] 2014年 6月 15日(日)12:18:03むっくん さん
沖大東島
[85717] hmt さん
沖大東島の所属について、以前[69564] 拙稿にて法的根拠について記載していますので再度紹介します。
-------------
沖縄民政府告示第4号の1
琉球列島米国軍政府の命に依り大東島を沖縄民政府行政区域に編入し左村を設置す
1946年6月12日 沖縄知事 志喜屋孝信
南大東村
北大東村(沖大東島を含む)
-------------
これによりますと、北大東村の発足時より、沖大東島も北大東村の一部であったことがわかります。
[85723] 2014年 6月 15日(日)00:08:30むっくん さん
京都府の地図と福岡県芦屋町
[85716] グリグリさん
京都府の地図を拝見しました。左京区役所は平成23年5月に松ヶ崎に移転しました。また、上京区役所は平成24年9月に西陣に仮移転しています。これらが反映されていないようです。


[85710] 白桃 さん
福岡県芦屋町の話題を出されたのはてっきり町制103周年を祝ってのことかと思いましたが、書き込みされた日付をよく見てみると町制103周年の一日前でした。
芦屋町町制はM24.6.10に福岡県告示第46号で為されましたので、この反映をよろしくお願い申し上げます。>グリグリさん
[85669] 2014年 5月 31日(土)12:31:13【2】むっくん さん
読みずらい自治体名
[85657]グリグリさん
私にとって読みずらいと思う自治体名を以下にあげます。

(1)読みが省略される自治体名
e.g. 鹿児島県の中種子町(なかたねちょう)及び南種子町(みなみたねちょう)
実際、私は読めませんでした。

(2)自身にとって既知の自治体名と読みが異なる自治体名
e.g. 富山県の滑川市(なめりかわし)と埼玉県の滑川町(なめがわまち)
私には滑川市の読みが既知であったがために、後者は読めませんでした。グリグリさんが挙げておられる中では北海道の松前町(まつまえちょう)と愛媛県の松前町(まさきちょう)もこれにあたります。[85662]にて白桃さんも書かれておられますが。

(3)濁点の有無で判断に迷う自治体名
e.g. 滋賀県の甲賀市(こうかし)及び米原市(まいばらし)
[85664]伊豆之国さんが書かれておられる、滋賀県の甲賀市や米原市などは多くの方が間違うところで、私も落書き帳に出会う以前は間違っていました。京都市の西京区(にしきょうく)([54884]たもっちさん)も多くの方が間違うと思います。

(4)合成地名や当て字などである自治体名
e.g. 茨城県の小美玉市(おみたまし)
予備知識なしでは、確証を持っては読めないと思います。グリグリさんが挙げておられる中では三重県の木曽岬町(きそさきちょう)もこの一例かもしれません。

余談ですが、私が東京都で読めなかった唯一の自治体名が昭島市(あきしまし)です。
[85294] 2014年 4月 19日(土)15:16:30むっくん さん
地名の読み(京都の場合)
[85293]みかちゅうさん

地名の読みというのは難しいもので、地名の読みとバス停等の読みが異なるところも少なくないです。

京都ですと、一番有名なのが「七条」の読み方です。
生粋の京都人は「ひっちょう」と読んでいますが、私のような一般的な関西の人は「ななじょう」と読んでいます。ところが関西の人間でも京阪電車沿線住民は「しちじょう」と読みます。

このことにつき、昨年2月に京都新聞で紹介されていた記事を以下に紹介します。

七条の読み方、「しちじょう」「ななじょう」どっち?
 京都市交通局は市バス停留所名の「七条」の読み方を、一般的な「しちじょう」ではなく「ななじょう」とする説明をホームページ(HP)に載せた。乗客が「四条」「一条」と間違わないように、車内放送は「ななじょう」を使っており、HPの読み仮名検索で時刻表を調べる際の混乱を防ぐためだが、文化人からは「『ななじょう』では風情がない」との異論も聞かれる。

 説明は、市交通局HPのトップページ最下部に昨年8月から掲載されている。車内放送は市電時代から「ななじょう」だが、バス停の読み仮名検索の利用者から「『しちじょう』で調べたが見つからない」と苦情が寄せられた。スマートフォン(多機能携帯電話)の普及で検索利用が一層増えると予想され、注意書きの説明を載せることにした。

 京阪電気鉄道の七条駅や七条小、昨年4月に廃止された七条署の読み方は、いずれも「しちじょう」。ただ、国立国語研究所(東京都)によると、地名の読み方に公的な定めはなく、「しちじょう」が正しいという訳ではないという。

 利便性は大事だが、情調がうせては「京都見物が台なし」-。

 作家の故丸谷才一さんは「丸谷才一の日本語相談」(朝日文芸文庫)で、市バスの車内放送について答えている。重要文化財・杉本家住宅(下京区)当主の杉本秀太郎さん(82)に聞いた話として、京言葉では七条を四条や一条と区別するために「ひっちょう」と言うと紹介した上で、車内放送への採用を提案し、「市バスに乗った旅行者は、ああ京都に来たなあと満足するでせう」と結ぶ。

 「ひっちょう」を教えた杉本さんも「丸谷さんに同感。旅人は、その土地に伝わる言葉に触れたいでしょう」と話す。

京都新聞では前述のように紹介していますが、実際のところ、京都市内でも中心部にあまり縁のない若い世代を中心に「ななじょう」が拡がりつつあります。
[85250] 2014年 4月 8日(火)18:26:03【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(群馬県と埼玉県)
[85243]YTさん

(1) 群馬県北甘楽郡小幡町の町制実施の年月日 (群馬県#25)
以前群馬県市町村課にメールで
官報第三八〇八号(大正十四年五月五日)では
○町村変更
北甘楽郡小幡村を小幡町と為すの件許可し本月十日より施行す
大正十四年五月 群馬県
とあることより、群馬県北甘楽郡小幡村の町制実施は1926(T15).5.10ではなくて1925(T14).5.10ではないか
と問い合わせをしたことがあります。その際に
「大正14年5月10日」が正しい
との回答を頂きました。市区町村変遷情報では
#25 1926(T15).5.10 町制 北甘楽郡小幡町 北甘楽郡 小幡村
とありますが、正しくは
#25 1925(T14).5.10 町制 北甘楽郡小幡町 北甘楽郡 小幡村
となります。


また、その際に碓氷郡川間村の改称された年月日についても尋ね、
明治23年県令第18号を確認したところ、
・碓氷郡臼井村を臼井町
・同  川間村を八幡村
・北甘楽郡坂牧村を小坂村
に改称するとされており、同年3月1日でなく3月11日発出でした。
 よって、八幡村への改称日は「明治23年3月11日」が正しい表記でした。
 また、併せて臼井町の町政施行、坂牧村・小坂村に係る改称の日付「明治23年3月1日」も「11日」が正しい表記と判明しました。
との回答を頂きました。
つまりは市区町村変遷情報では
#1 1889(M22).12.22 改称 碓氷郡八幡村 碓氷郡 川間村
#2 1890(M23).3.1 町制 碓氷郡臼井町 碓氷郡 臼井村
#3 1890(M23).3.1 改称 北甘楽郡小坂村 北甘楽郡 坂牧村
とあるところでの年月日がいずれも誤っており、正しくは
#1 1890(M23).3.11 改称 碓氷郡八幡村 碓氷郡 川間村
#2 1890(M23).3.11 町制 碓氷郡臼井町 碓氷郡 臼井村
#3 1890(M23).3.11 改称 北甘楽郡小坂村 北甘楽郡 坂牧村
となります。


(2) 埼玉県大里郡久下村の分割編入 (埼玉県#64)
この根拠は埼玉県告示第253号(熊谷市並ニ吹上町ニ編入スル町村区域ノ件)(S16.4.8)で
市制第4条第1項、町村制第3条第1項ニ依リ昭和16年4月10日ヨリ大里郡玉井村、大麻生村、久下村ヲ廃シ玉井村、大麻生村ノ区域及久下村ノ区域中大字新川ノ区域及大字久下字熊久、字古城、字鎮守、字上分、字下分、字横柳、字大曲ノ区域及字内荊原ノ区域ノ内左ノ土地及之ニ介在スル道路、水路、河川、堤塘ヲ含ム区域ヲ熊谷市ニ久下村大字久下字外荊原ノ区域及字内荊原ノ区域ノ内左ノ土地及之ニ介在スル道路、水路、河川、堤塘ヲ含ム区域ヲ北足立郡吹上町ニ編入ス
昭和16年4月8日

大字 字   地番  地目 地積
              反
久下 内荊原 86ノ1 田  、307
同  同   87ノ1 田  、210
同  同   88ノ1 田  、223
同  同   89ノ1 畑  、3
同  同   90ノ1 畑  、13
同  同   90ノ2 田  、21
同  同   91   田  、824
同  同   92   田  、913
同  同   94ノ1 畑  、109
同  同   95ノ1 田  、218
同  同   96   田  、929
同  同   97ノ1 畑  、110
同  同   97ノ2 田  、23
同  同   98   田  、818
同  同   99ノ1 畑  、225
同  同   99ノ2 田  、112
同  同   100ノ1 田  、411
同  同   101ノ1 田  、512

同区域内ニ介在セル道路、水路、堤塘、河川
上記埼玉県熊谷市ニ編入ス

大字 字   地番 地目 地積
             反
久下 内荊原 1ノ1 田  、418
他 112件 省略

同区域内ニ介在セル道路、水路、河川、堤塘
上記北足立郡吹上町ニ編入ス
とあります。

省略されてしまったところの詳細に付きましては、官報第四二七九号(昭和十六年四月十五日)に記載があります。
○村廃止町区域変更
市制第四条及町村制第三条に依り本月一日より本月十日より大里郡玉井村、大麻生村、久下村を廃し、玉井村、大麻生村の区域及久下村の区域中大字新川の区域及久下村大字久下字熊久、字古城、字鎮守、字上分、字下分、字横柳、字大曲の区域及字内荊原の区域の内左の土地に介在する道路、水路、河川、堤塘を含む区域を熊谷市に、久下村大字久下字荊原の区域及字内荊原の区域の内左の土地及之に介在する道路、水路、河川、堤塘を含む区域を北足立郡吹上町に編入せり
昭和十六年四月 埼玉県
(後略)
現在、市区町村変遷情報では
#64 1941(S16).4.10 編入 熊谷市 熊谷市, 大里郡 玉井村, 大麻生村, 久下村
とありますが、正しくは
# 1941(S16).4.10 編入 熊谷市 熊谷市, 大里郡 玉井村, 大麻生村, 久下村(本)
# 1941(S16).4.10 編入 北足立郡吹上町 北足立郡 吹上町, 大里郡 久下村(微)
とすべきものであると考えられます。
[85145] 2014年 3月 1日(土)14:04:07【2】むっくん さん
JR西日本の路線の愛称、電車の行先の案内方法
[85142]hmt さん
しかし、米原よりも西側では 乗客への案内に「東海道本線」が使われていない としたら、かなりの大問題だと思います。
(中略)
これでは、若い世代は「東海道本線? 知らない。」ということにならないでしょうか?
[85143]ペーロケ さん
鉄な方には大問題と思われるでしょうが、関西地区は路線名が地域の実態を必ずしも反映していないと感じていましたので、一般市民には大した問題とは思いません。
(中略)
ただ、愛称は公募で決められたのでしょうが、京都線、神戸線、宝塚線は阪急とかぶっており、紛らわしいですね。
愛称が定められた当時、一般の人が大阪から京都、神戸、宝塚へ向かうために利用する手段としては、筆頭に阪急、場所によっては阪神と京阪が考えられ、国鉄から民営化されたばかりのJR西日本はあまり選択肢として考えられていませんでした。

その主たる理由としては三つ考えられます。
一つ目としては、大手私鉄の方がJR西日本よりも値段が安く、かつ高頻度で運行が為されていることです。
二つ目としては、JR西日本(国鉄)は長距離移動するための手段でしかないという考えです。
三つ目は行き先が明示的な大手私鉄とは異なり、JR西日本の通勤電車は行き先が非明示的で、どこに向かって走っているのかが多くの人に知られていないということです。

最後の理由とされていることを解消する一環として愛称が定められたのですが、JR京都線、JR神戸線、JR宝塚線に関しては阪急と同じにすることで、一般の人にもどこにむかって通勤電車が走るのかが分かるようになるという効果をもたらしました(おそらく意図的に阪急の路線名と同じにしたものであると思います)。
このことは現在でも相当に意識されており、21世紀に入ってからでも電車の行先案内が改善され、『神戸方面網干行』とか『京都方面長浜行』等として電車の案内がなされています。
#万人に知られている地名は、せいぜい京都、大阪、神戸程度でして、現に私自身も『この電車は姫路に行きますか』と駅員に尋ねている人に出くわしていたりします。
#愛称により路線名が死語化したのは片町線ぐらいでしょう。
[85122] 2014年 2月 21日(金)12:32:33むっくん さん
市区町村変遷情報(高知県)(続編)
[84199]グリグリさん

以前[84181]拙稿にて
高知県での町村廃置分合を記載した県令第30号(M22.3.4)の実物を参照できないので確たることは言えないのですが、高知県においても、市制町村制施行のM22(1889).4.1に先立つM22(1889).3.31に廃置分合が行われたと考えられるのではないでしょうか。
と書きました。

今回県令第30号(M22.3.4)を見付けました。そこでは確かに
高知県令第三十号 明治廿二年三月四日
本園三月三十一日ヨリ県下各町村ノ内分合名称別紙之通相定ム

(別紙)
土佐郡高知
 追手筋
(後略)
とありました。

高知県においても、市制町村制施行のM22(1889).4.1に先立つM22(1889).3.31に廃置分合が行われたことが明白となりましたので、市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報)(高知県)への反映、そして市区町村変遷情報での説明文
市制町村制施行時の情報には、市制町村制施行直前に行われた、1889年(明治22年)3月1日の静岡県での廃置分合等、並びに、1889年(明治22年)3月31日の宮城県、茨城県、千葉県および神奈川県4県での廃置分合等についても、市制町村制施行と不可分の情報であることから、一覧に加えています(落書き帳記事[78760]参照)。
の更新をよろしくお願いします。

ただし、高知市に限りましては[84184]hmtさんにありますように
静岡市に関する彙報を参照して読めば、前日の合併で形成されたのは「高知市(となるべき)区域」であり、「高知市」そのものではないのでしょう。水戸上市・水戸下市から市制前日に作られた「水戸」のように、「市」を付けずに呼んだ方が間違いないと思います。
として置くのがよいものと考えられます。

#この県令第30号は、掲載されている高知県処務提要(上巻)(編・出版:桧垣直枝、M35.5.__)の序文によりますと、明治34年10月1日までの廃置分合が反映されているとのことです。また、県令第30号の後半部は欠落しています。
[85102] 2014年 2月 16日(日)15:43:11【7】むっくん さん
小笠原村、大潟村、郡築村、 藤田村、南大東村、北大東村
[85087]hmtさん
両者は、地方制度の観点からして、同一視して論じるべき対象ではないでしょう。
確かに姫路市と同一視することは適当ではありませんでした。
hmtさんの考えでは小笠原村(と大潟村)は地方自治法の例外を定めた特別法に基づくために特殊であるとされています。しかしながら特殊であることの本質としては、単に、新に自治制度が始まったからと言えるのではないでしょうか。

私はそもそも現在、小笠原村(東京都)大潟村(秋田県)の2村、そしてhmtさんのあげられなかった郡築村(熊本県)藤田村(岡山県)南大東村(沖縄県)北大東村(沖縄県)の4村、合計6村が市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧の方に記載されていることが問題であると考えます。
これら6村は新に自治制度が始まったのですから、例えば郡築村(熊本県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(熊本県)ではなくて市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(熊本県)へと、藤田村(岡山県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(岡山県)から市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(岡山県)へと、そして後の4村(小笠原村、大潟村、南大東村、北大東村)も同様に記載する箇所を変更すべきなのではないでしょうか。

記載する箇所がおかしいことが、小笠原村のような特殊な場合において、もっと血の通った変遷情報を、と考えさせる最大の要因であるのでしょう。

訂正
【4】姫路市がらみの書き込みを全面訂正(2/16 16:39)
【5】追記(2/16 16:52)
【6】最初と最後の段落の全面訂正(2/17)
【7】特殊であることの本質を追記(2/17)
[85084] 2014年 2月 11日(火)14:08:11【1】むっくん さん
1968年の小笠原村の記載について
[85081]hmtさん
返還に伴う 1968年の 小笠原村設置は、既に 変遷情報 に記録されています。
そこでは、変更種別: 村制 となっているのですが、村長も村議会もない設置当初の小笠原村には、「村制」つまり「村の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「村制」に代えて単なる「設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
(中略)
そして、村長と村議会議員との選挙が行なわれ、本当の「変更種別 村制」が実現した 1979年4月22日。
現在は、1968年の記録 詳細欄の末尾に書き加えられているだけですが、これは独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
hmtさんが書かれておられることはまさしくその通りだと思いますが、果たして小笠原村が稀有な事例なのでしょうか。
例えば姫路市は明治22年4月1日に成立しました。[85081]hmtさんの記載をまねて記しまと、以下のようになります。
--------------------------
そこでは、変更種別: 新設/市制 となっているのですが、市長も市議会もない設置当初の姫路市には、「市制」つまり「市の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「新設/市制」に代えて単に「新設/市設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
そして、市会議員の選挙があったのが明治22年6月14日で、初代市長である有留清氏が就任したのは明治22年7月2日。本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日。
現在は、明治22年4月1日の記録のみが書かれているだけですが、本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日も独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
--------------------------
市制町村制が施行された当初では、姫路市のような事例はまさしく普通の存在です。
仮に小笠原村の事例をhmtさん御提案のように記載するならば、市制町村制が施行された当初の各市町村(e.g.姫路市)についても詳細な記載が必要となることになりますが、現実的には無理であると思います。

【追記】
1968年の記録では、「変更対象自治体名/変更内容」が父島, 母島, 硫黄島となっている点にも疑問があります[79266]
この3島は 既存の自治体ではないので、島名【というよりも列島名】を列挙して小笠原村が設置された地域を示したものと理解されます。しかし、それならば、聟島列島,南鳥島,沖ノ鳥島が記されていないのは片手落ちと思います。
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)([53386]88さん)では
第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
とあります。現在の記載は
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 父島, 母島, 硫黄島
となっていますが、1896(M29).4.1の沖縄県5郡設置 の記載に倣い
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 小笠原諸島 の区域をもって小笠原村を設置
とでも記載する方がより適切であるものと考えられます。
[85068] 2014年 2月 6日(木)18:32:12むっくん さん
府県を変更した町村 における根拠法令
[85062]hmtさん
埼玉県 1891(M24).6.15 府県変更 新座郡榑橋村 県境合併で東京府北豊島郡大泉村を新設 [62334]
現在の市区町村変遷情報での記載でも東京府北豊島郡大泉村の新設は1891(M24).6.15とありますが、正しくは1891(M24).6.9です。

東京市史稿(市街篇)第八十一(編・出版:東京都、H2.3.26)663頁によりますと、
東京府令第五十七号
東京府北豊島郡石神井村ノ内大字上土支田ト埼玉県新座郡榑橋村トヲ合併シ、大泉村ト称併シ、東京府北豊島郡ニ編入ス
右町村制第四条ニ依リ処分ス。
明治二十四年六月九日 東京府知事 侯爵 蜂須賀茂韶
とあります。
#これに対応する埼玉県側の法令は、埼玉県告示第38号(新座郡榑橋村東京府編入ノ件)(M24.6.9)です。

茨城県 1930(S5).7.1 府県変更 猿島郡新郷村 伊賀袋の大部分と立崎の一部が埼玉県北埼玉郡川辺村に編入される [78789]
これに対応する法令は、埼玉県告示第361号(茨城県猿島郡新郷村北埼玉郡川辺村ノ境界変更認可)(S5.6.25)です。
官報第一〇五五号(昭和五年七月七日)においても
○村界変更
町村制第三条に依り茨城縣猿島郡新郷村と埼玉縣北埼玉郡川邊村の境界を左の通変更し本月一日より施行せり
昭和五年七月 埼玉県
(略)
以上各筆の外渡良瀬川の中央より以西に於て茨城県猿島郡新郷村に属する地域の全部
右埼玉縣北埼玉郡川邊村に編入
とあります。
[85037] 2014年 1月 31日(金)18:34:55【2】むっくん さん
Re:新たな変更種別
[84986]グリグリさん
変遷情報における変更種別の新たな追加と表示形式を定義する必要があると考えています。
[85031]hmtさん
いっそのこと、法律用語から離れた、「郡転入」と「村転入」が、府県間移動を示すのに適しているかと思いました。
私もアイデアを出してみます。

本来の「郡変更」は、岩手県内で 二戸郡から岩手郡に移った安代町のようなケースだと思いますが、三多摩の場合、各町村の所属郡は変更されていません。([85031]hmtさん)
三多摩の場合、変わったのは所属郡ではなくて所属府県です。
そこで、「府県変更」(もしくは「県変更」)という言葉はどうでしょうか。

三多摩の一つである南多摩郡の場合での東京府の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡 ○○町 神奈川県南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となり、神奈川県の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 東京府南多摩郡 ○○町 南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となります。

北足立郡保谷村の場合での東京府の記載は
14 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 北多摩郡 保谷村 埼玉県 北足立郡 保谷村
となり、埼玉県の記載は
24 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 東京府北多摩郡 保谷村 北足立郡 保谷村
となります。
[84741] 2014年 1月 8日(水)18:25:40【2】むっくん さん
Re:変遷情報における対応漏れ対応(その1~その4)
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

[84595][84684][84685][84698]グリグリさん
なお、[78468]の後半から[78469]の東京市以外については対応済みと考えてよろしいですね。
これはご推察の通りです。
また、私の指摘箇所に付き、対応していただき有難うございました。ざっと一通り当方でも確認しました。

まず、対応漏れ及び誤修正は3箇所見つかりました。
M22.4.1京都市
●上京区第7組
笹屋町二丁目→笹屋町二丁目, 笹屋町三丁目
との修正が必要です。

M22.5.1東京市
●四谷区
元鮫河橋南町→元鮫ヶ橋南町
との修正が必要です。
●牛込区
市谷佐砂土原町二丁目→市谷佐土原町二丁目
との修正が必要です。

次に、[84570]グリグリさんにて表記の揺らぎに関する方針が定まりましたので、関連する箇所については本稿で記載することとします。

M22.5.1東京市
●下谷区
坂本村(本)→阪本村(本)
●浅草区
坂本村(微)→阪本村(微)
との修正が必要となります。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマ、読売新聞に記載の府令第25号(このことに関するところはM22.4.12の1頁に記載)

これに関しましては[78466]拙稿の
(1)が一番信頼できるのではないかと考えられますので、(1)を最優先に採用しました。
を翻すこととなりました。


最後に馬込領桐ヶ谷村の表記の件です。
[78466]拙稿の(4)で紹介した、東京府に郡区町村編成法を施行するにあたった際の甲第49号布達(東京府大小区画ヲ廃シ区郡名称ヲ定ム附合併改称)(PDF)(M11.11.2)(1~41コマ)を改めて見てみますと、32コマに馬込領桐ヶ谷村とありました。
次に市制町村制施行時の廃置分合を見てみます。
[78468]拙稿で紹介した府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマでは「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されていますが、読売新聞に記載の東京府令第25号(このことに関するところはM22.4.14の別冊1頁に記載)では、馬込領桐ヶ谷村と同一の文字の大きさで記載されています。

続いて法令面を見てみます。
郡区町村編成法施行下の東京府において、町村の合併もしくは改称が行われる際には、布達(M19.4.5までは甲号布達、M19.7.26までは布達)及び府令(M19.7.27以降)で公告されているようです。そして市制町村制施行時までに、東京府より馬込領桐ヶ谷村を桐ヶ谷村へと改称する旨の布達や府令は出されていないようです。
以上からは、確たることは言えないため、現状のままで保留としておくのが無難であると思います。
[84615] 2013年 12月 31日(火)12:56:02むっくん さん
山形県東村山郡高擶村など
[84612]YT さん
(1) 当初は「きへん」の「高ダマ村」が正式だった。
(2) ところがどういうわけか、昭和3年前後に、「てへん」の「高擶村」に改名するような事態があったらしい。
(3) 近代デジタルライブラリーで戦後に発行された地図を見ると、「高擶村」になっているが、国勢調査報告書の方は旧来の名称を引き摺って、「きへん」の「高ダマ村」と記述し続けた。
(4) 昭和27年に高擶駅ができた頃は既に「てへん」の「高擶」が正式と思われる。ただし戦前の文書は濁音に無頓着なので、「タカタマ」という振り仮名そのままに「たかたま」と命名してしまったのかもしれない。
(5) 合併して豊栄村になった時の官報の印刷原文は確認できないが、どうも合併時には「てへん」の「高擶村」である可能性が高い。
県令第18号(M22.3.18)によりますと、M22.4.1の成立時では「きへん」の「高タマ村」でした。

#以前話題にした滋賀県滋賀郡下阪本村でも、国勢調査報告書を見てみますと、第2回(T14)と第3回(S5)の間に下坂本村から下阪本村に改称されたこととなっています。
[84593] 2013年 12月 27日(金)16:43:40むっくん さん
変遷情報における対応漏れなど
[84570]グリグリさん
変遷情報への修正追加情報のご指摘で、対応漏れなどありましたらお知らせください。
[83624][83646][84181]拙稿(ただし[83624]はこれまでの課題をまとめたもの)と[83625]MIさんへの対応がなされていません。
[83631][83648][84199]にてグリグリさんが対応されると書かれておられますが。

[83624]の(8)については特に対応する必要は現時点ではないものと考えます。
[83624]の(1)(2)(3)(4)と[83646]拙稿に関しましては、今後の課題ですので先送りでも良いと考えます。ただ、将来への方向性を何らかのコメントを頂けたら、とは思います。
[83624]の(16)については何らかの対応をすべきところだとは思いますが、この対応をすると、おそらく(1)(イ)の対応をも必然的にせまられることとなりそうです。


次はM22.10.1に名古屋市を構成することとなった町についてです。[84266]拙稿では
M22.10.1#1で、成立前の町村のところに、西柳町が一つしかありませんので、もう一つ西柳町の追加をお願いします。
一つ目の西柳町は愛知県甲第206号布達(M11.12.28)にて、愛知郡廣井村之内 中廣井町が澤井町、小鳥町、花車町、東柳町、西柳町の4町に分かれて成立した町で、もう一つの西柳町は愛知県令第31号(M22.6.18)にて新たに愛知郡廣井村の一部から分立した町となります。
と書きましたが、未反映のままです。


最後は名古屋市への編入についての記載についてです。
これについては修正を保留しました。というのも、#320は名古屋市南区への編入、#321は名古屋市西区への編入と、編入先の区が異なることから情報を分けてあります。
編入先の区が異なる箇所をざっと見てみました。

編入先の区が異なる箇所は以下の通りですが、いずれも情報を分けていません。

#3001921(T10).8.22編入名古屋市名古屋市, 愛知郡 中村, (略)
#4141955(S30).4.5編入名古屋市名古屋市, 愛知郡 天白村, 猪高村
#4201955(S30).10.1編入名古屋市名古屋市, 海部郡 南陽町, (略)
#211918(T7).4.1編入京都市京都市, 愛宕郡 野口村, (略)
#411931(S6).4.1編入京都市京都市, 葛野郡 京極村, (略)
#1221957(S32).4.1編入/境界変更京都市京都市, 久世郡 淀町, (略)
#171897(M30).4.1編入大阪市大阪市, 西成郡 三軒家村, (略)
#2031955(S30).4.3編入大阪市大阪市, 中河内郡 長吉村, (略)
#1351947(S22).3.1編入神戸市神戸市, 武庫郡 山田村, (略)

また、編入で複数の区が新たに設立され、そのため複数の区へ編入されたところは次の通りですが、こちらでも情報を分けていません。
#82 1932(S7).10.1 編入 東京市 東京市, 荏原郡 品川町, (略)
#73 1925(T14).4.1 編入 大阪市 大阪市, 西成郡 伝法町, (略)

また上記二者の複合形態である場合として以下の箇所がありますが、こちらにおいても情報を分けていません。
#81 1939(S14).4.1 編入 横浜市 横浜市, 都筑郡 川和町, (略)

以上との整合性をとるためにも、少なくとも現時点では#320と#321(現在は#328と#329)において情報をまとめた方が良いと考えます。
[84557] 2013年 12月 20日(金)12:41:26むっくん さん
山口県玖珂郡坂上村
[84549]YTさん
[84554]MIさん
[84555]グリグリさん
(2) 山口県玖珂郡坂上村 (山口県#22)
確かに官報第五九七一号(明治三十六年五月三十日)では
○村廃置
本年十月一日より玖珂郡渋前村藤谷村を廃し其区域を以て坂上(さかうえ)村を置く
明治三十六年五月 山口県
とありますが、その後官報第六〇五四号(明治三十六年九月四日)にて
○村改称
玖珂郡渋前村藤谷村を合併し坂上村と改称明治三十七年一月一日より施行す
明治三十六年九月 山口県
との訂正がありましたので、現状のままでよいものと考えられます。
[84310] 2013年 10月 27日(日)13:22:37【1】むっくん さん
Re:境界変更情報の扱いについて
[84269]YTさん
境界変更及び名称変更に関する脚注は年代順に全部で109まであり、上に示すようにその半分を超える57個が境界変更のみの情報です。つまり新設や名称変更の情報を合わせた数を超える数の境界変更情報があるわけです。愛知県のみのたった30年間だけでもこれだけの数の境界変更があり、これを変遷情報に載せるとなると、肝心の新設・名称変更等の情報の方が圧迫されてしまいます。また人口異動の有無などは官報等では確認できないでしょうし、国勢調査開始以前では大字の名前ぐらいしか確認することはできないはずで、人口異動の有無は調べようがないと思います。
そうなってくると、わりかし大きい境界変更のみの情報を含めて削除するか、境界変更のみの情報だけで別項目を作る必要があるかと思いますがどうでしょうか?
私にはYTさんが何を問題とされておられるのかよく分かりません。現在、境界変更(大)(近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更)の記載がされていますが、他の廃置分合や名称変更の記載を埋没させているということはなく、特段何の問題もないと私は考えています。
単にYTさんが[82233]88さん[82262]グリグリさんの書き込みを読まれておられないだけなのではないか、と私には思えてなりません。
[84265]拙稿を書いたときはまさか読まれておられないということはないだろうと思い、あえて書き込みから外していたのですが。。。
【1】#以下を追記(10/27 13:33)。


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