[40095] 白桃 さん
法律の条文を見る限り、次のとおりではないかと思います。
なお、関係する法律は「
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、この書き込みにおいては「法」と略します。)」です。
政令市が一般の市と違うのは、都道府県から独立した教育委員会が存在することだけである
教育委員会の事務は、法23条にずらっと19項目書いてあります。
これは、都道府県教育委員会とか市(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会とか区別がありませんので、基本的に都道府県教育委員会も市町村教育委員会も同じだと思います。
法37条という規定がありますが、これは市町村立の学校職員の中に「県が任命し給与を払う者(以下「県費負担教職員」という。)がいる」ということだと思います。そして、その関係の条文が47条まで続きます。
小学校の先生の給与は市町村からではなく、県から出ていますよね?
そして市町村を越えて学校を異動しますよね?
ただし、法58条で「政令市は、任免・給与の決定・研修等は、市教育委員会で行なう」と規定されています。同様に法59条では「中核市は、研修は、市教育委員会で行なう」と規定されています。
要するに、次のようなことだと思います。
・都道府県教育委員会も、市町村教育委員会も基本的な権限は同じ
(例)
都道府県立学校については、都道府県教育委員会が所管
市町村立学校については、市町村教育委員会が所管
・ただし、例外的に県費負担教職員の人事・給与等については、都道府県教育委員会が所管
・さらに、例外の例外として次のように所管
政令市については、県費負担教職員の任免・給与の決定(支払いは都道府県)・研修等
中核市については、県費負担教職員の研修
ですから、政令市教育委員会も完全に独立していないというか、県費負担教職員の関係を除けば、都道府県教育委員会と市町村教育委員会は(事実上の影響力は別としても)独立しているのではないかと思います。
東京都教育委員会なるものの、管轄エリアはいったい、どの範囲なのか?
これについては、上と同じだと思います。(都の特例のようなものがあるのかもしれませんが)
特別区は、法2条にあるように市と同じ扱いだと思います。
教育委員会は、管轄する地域の私立学校に対しても「指導?」できるのでしょうか。
法24条は「地方公共団体の長は、次の号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する」とあり、第2号に「私立学校に関すること」とありますので「指導?」という言い方が適切かどうかは分かりませんが、それを行なうとすれば教育委員会ではなくて、都道府県知事か市町村長だと思います。
長々と書きましたが、内容の正確性については保証しかねますので、ご了承願います。
間違いに気付かれた方はご指摘をお願いします。