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むっくんさんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[98986]2020年1月8日
むっくん
[98848]2020年1月2日
むっくん
[98747]2019年12月15日
むっくん
[98579]2019年11月21日
むっくん
[97678]2019年5月5日
むっくん
[97553]2019年2月26日
むっくん
[97031]2018年11月25日
むっくん
[97004]2018年11月18日
むっくん
[96345]2018年7月31日
むっくん
[96120]2018年5月26日
むっくん
[96076]2018年5月22日
むっくん
[96075]2018年5月22日
むっくん
[96074]2018年5月22日
むっくん
[96051]2018年5月21日
むっくん
[96041]2018年5月20日
むっくん
[96036]2018年5月20日
むっくん
[96011]2018年5月19日
むっくん
[95842]2018年5月13日
むっくん
[95837]2018年5月13日
むっくん
[95741]2018年5月4日
むっくん
[95735]2018年4月30日
むっくん
[95732]2018年4月29日
むっくん
[95730]2018年4月28日
むっくん
[95729]2018年4月28日
むっくん
[95687]2018年4月15日
むっくん
[95685]2018年4月15日
むっくん
[95675]2018年4月10日
むっくん
[95610]2018年3月28日
むっくん
[95577]2018年3月22日
むっくん
[95557]2018年3月19日
むっくん

[98986] 2020年 1月 8日(水)21:12:17むっくん さん
十番勝負
問一:守山市
[98848] 2020年 1月 2日(木)13:50:01むっくん さん
第五十三回十番勝負
明けましておめでとうございます。
昨日は太宰府天満宮に初めて行きましたが、すごい人の数でした。帰途はスターバックスでゆっくりし過ぎたために、最終みずほに乗り遅れるところでした・・・。
本年もよろしくお願いします。

問七:福岡市
[98747] 2019年 12月 15日(日)20:00:49むっくん さん
町制施行要件
[98607]白桃さん
鹿児島県の自治体は、どうして町になったり市になったりするのが遅くなるのか、いまだに不思議です。
市になったのが遅い理由は分かりませんが、町になったのが遅い理由は、町制施行要件ではないでしょうか。
町制施行要件としては、各都道府県で別途定められています。主なものとしては、人口要件(20000人以上、8000人以上、5000人以上など)、主要な公的施設の存在(e.g.税務署などが1箇所以上あること)、娯楽施設の存在(e.g.映画館が1箇所以上あること)などがあります。
とある県の、とある村は、人口要件が8000人以上から5000人以上に引き下げられたおかげで、人口が減少しているにもかかわらず、町制施行することができました。
[98579] 2019年 11月 21日(木)15:55:23むっくん さん
Re: 町村合併官報広告について
[98573]みうらさん

初めまして。
戦前の町村合併の法的根拠については、少々不確かな所もありますが、以前[86677]拙稿で記しています。

昭和14郡の境界変更に関する法律案・境界変更を強制する勅令案が廃案
この資料ですが、[79693]拙稿で紹介した公文類聚に記載されているかもしれません。公文類聚の一部は国立公文書館デジタルアーカイブにて閲覧できます。
[97678] 2019年 5月 5日(日)17:49:58むっくん さん
若年で当選した首長PART17
令和初の書き込みになります。よろしくお願いします。

>グリグリさん
若年で当選した首長への情報提供です。
すべて、兵庫県になります。
参考にしたのは、(1)神戸新聞、(2)兵庫県市町村合併史(上)(下)(編:兵庫県総務部地方課、出版:兵庫県、1962)、(3)兵庫県名士録(編・発行:神港新聞社、S33.11.1)、(4)三原郡史(編:三原郡史編纂委員会、発行:兵庫県三原郡町村会、S54.3.10)です。(1)に40歳未満で当選と記載されていた方を見つけました。その後、(2)で就任期間を、(3)で生年月日を調べて修正し、さらに(4)やその他資料で補足しました。

まずは新規情報です。

伊賀 定盛(いが さだもり)さん
1921(T10).2.28生まれ
城崎郡余部村
就任期間は1947(S22).4.10-1948(S23).4.27
就任日年齢は27歳1ヶ月
任期は1期
衆議院議員
就任期間は1967(S42).1.29-1983(S58).11.28
就任日年齢は46歳11ヶ月
任期は4期。
Wikipedia

山上 晶さん
三原郡伊加利村
就任期間は1947(S22).4.-1949(S24).11.18
就任日年齢は27歳
任期は1期
#(2)では就任期間はS23.4.5からとあったが、(1)のS22.4.7の新聞で当選とあることより、S22.4.に修正した。

小林 善郎さん
宍粟郡富梄村
就任期間は1947(S22).4.6-1947(S22).9.30
就任日年齢は27歳
任期は1期

米田 悦郎さん
三原郡北阿万村
就任期間は1947(S22).4.23-1955(S30).4.6
就任日年齢は37歳。
任期は2期
#(1)のS22.4.では28歳で当選とあり、S26.4.では41歳で再選とあった。S22.4.の記載の年齢は他書の記載と食い違う事が多いためS26.4.の記載を採用。

中井 譲さん
美方郡照来村
就任期間は1947(S22).4.6-1954(S29).9.30
就任日年齢は29歳
任期は2期

藤井 寛三さん
1919(T8).3.30生まれ
朝来郡梁瀬町
就任期間は1947(S22).4.15-1951(S26).4.14
就任日年齢は28歳0ヶ月
任期は1期

渡海 元三郎(とかい もとさぶろう)さん
1915(T4).3.13生まれ
印南郡曽根町
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).3.27
就任日年齢は32歳0ヶ月
任期は1期
衆議院議員
就任期間は1955(S30).2.28-1983(S58).11.28
就任日年齢は39歳11ヶ月
任期は6期。
#曽根町の就任期間は高砂市史6巻による。
Wikipedia

近藤 次(こんどう やどる)さん
1909(M42).4.26生まれ
加東郡市場村
就任期間は1947(S22).4.8-1951(S26).3.17
就任日年齢は37歳11ヶ月
任期は1期
#読みは、地域の礎による。

松本 賢一さん
揖保郡誉田村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).3.31
就任日年齢は34歳
任期は1期

立花 唯一さん
三原郡広田村
就任期間は1947(S22).4.6-1951(S26).4.4
就任日年齢は35歳
任期は1期

宮野 徳次郎さん
三原郡堺村
就任期間は1947(S22).4.20-1951(S26).4.6
就任日年齢は29歳
任期は1期

畑中 重次さん
1912(M45).3.24生まれ
多紀郡村雲村
就任期間は1947(S22).4.6-1955(S30).4.14
就任日年齢は35歳0ヶ月
任期は1期
多紀郡多紀村/多紀町
就任期間は1955(S30).5.20-1967(S42)?
就任日年齢は43歳1ヶ月
任期は3期
#職員録昭和42年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1966)では1966(S41).7.1に町長で職員録昭和43年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1967)では1967(S42).7.1に町長ではない。

奥田 武夫さん
城崎郡清滝村
就任期間は1947(S22).4.-1955(S30).3.24
就任日年齢は34歳
任期は2期
#1946(S21).3.5より村長で、1947(S22).4.5の統一地方選でも当選。

田村 一郎さん
養父郡南谷村
就任期間は1947(S22).4.8-1947(S22).10.17
就任日年齢は35歳
任期は1期

西山 謙三さん
氷上郡竹田村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).4.4
就任日年齢は39歳
任期は1期

栄羽 挺三さん
美方郡兎塚村
就任期間は1947(S22).4.10-1951(S26).4.9
就任日年齢は35歳
任期は1期
#(2)では就任期間は-1951(S26).4.12とあるが、任期は当時は4年までで延長が無かったので1951(S26).4.9までと推測される。

新阜 貞二さん
1912(T元).11.22生まれ
津名郡浦村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).4.4
就任日年齢は34歳4ヶ月
任期は1期
津名郡東浦町
就任期間は1965(S40).7.17-1985(S60).7.16
就任日年齢は52歳7ヶ月
任期は5期
#浦村の就任期間は東浦町誌による。
Wikipedia

鈴木 啓二さん
1910(M43).10.28生まれ
津名郡仁井村
就任期間は1947(S22).4.8-1951(S26).4.7
就任日年齢は36歳5ヶ月
任期は1期
#(2)では就任期間は-1951(S26).4.12とあるが、任期は当時は4年までで延長が無かったので1951(S26).4.7までと推測される。

中尾 正己さん
養父郡西谷村
就任期間は1947(S22).4.25-1955(S30).3.30
就任日年齢は38歳
任期は2期
#S26.4.再選時に42歳より、就任日年齢を推測。

高瀬 栄一(たかせ えいいち)さん
1916(T5).10.20生まれ
加東郡上福田村
就任期間は1951(S26).5.1-1955(S30).3.30
就任日年齢は34歳6ヶ月
任期は1期
加東郡社町
就任期間は1955(S30).4.30-1963(S38)
就任年齢は38歳6ヶ月
任期は2期

中沢 昴さん
1914(T3).3.29生まれ
城崎郡国府村
就任期間は1947(S22).4.-1955(S30).3.24
就任日年齢は33歳0-1ヶ月
任期は2期
#就任期間は(2)では1947(S22).4.2からとあったが、1947(S22).4.5の統一地方選で初当選より、1947(S22).4.とした。

小牧 茂(こまき しげる)さん
出石郡資母村
就任期間は1951(S26).4.24-1955(S30).4.23
就任日年齢は38歳
任期は1期
#(2)では、就任期間は1955(S30).4.30までとあるが、当時の法律では任期の数日の延長が無いので、正しくは1955(S30).4.23と推測。

藤岡 彌三郎さん
津名郡佐野町
就任期間は1947(S22).4.5-1955(S30).3.31
就任日年齢は39歳
任期は2期

大西 正さん
1918(T7).5.11生まれ
朝来郡梁瀬町
就任期間は1951(S26).4.-1954(S29).3.30
就任日年齢は32歳11ヶ月
任期は1期
朝来郡山東町
就任期間は1954(S29).4.21-1963(S38).9.13
就任日年齢は36歳11ヶ月
任期は3期
#山東町誌下巻II(編:山東町誌編纂委員会、発行:山東町、H4.12.)では、就任期間は(2)によるとして、1951(S26).4.15からとあったが、1951(S26).4.23の統一地方選で初当選より、1951(S26).4.とした。

川口 治義さん
1914(T3).1.4生まれ
三原郡津井村
就任期間は1947(S22).4.-1957(S32).6.30
就任日年齢は33歳0ヶ月
任期は3期
三原郡西淡町
就任期間は1957(S32).7.12-1961(S36).6.30
就任日年齢は43歳7ヶ月
任期は1期
#1947(S22).4.5の統一地方選で初当選より、就任日年齢は33歳0ヶ月。

片山 秋津(かたやま あきつ)さん
1916(T5).6.23生まれ
三原郡倭文村
就任期間は1955(S30).5.5-1957(S32).7.9
就任日年齢は38歳10ヶ月
任期は1期

最後に、追加情報です。

門脇 政夫さん
1911(M44).8.7生まれ
多可郡野間谷村
就任期間は1947(S22).4.23-1954(S29).3.24
就任日年齢は35歳7ヶ月
任期は2期
多可郡八千代村/八千代町
就任期間は1954(S29).4.6-1967(S42)or1968(S43)
就任日年齢は42歳7ヶ月
任期は4期
#職員録昭和43年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1967)では1967(S42).7.1に町長で、職員録昭和44年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1968)では1968(S43).7.1に町長ではない。
[97553] 2019年 2月 26日(火)23:02:46【1】むっくん さん
さいたま市
グリグリさん

市区町村名の画数でのさいたま市の”さ”の画数は3画ではなくて2画との事です。

参考:「さいたま市の『さ』は、2画目と3画目を繋げて書くという決まりがある。」って本当? 市役所に聞いた
[97031] 2018年 11月 25日(日)18:14:40【1】むっくん さん
Re:女性首長 情報追加
[97016]グリグリさん
女性首長への情報追加提供です。

信太 ヒサ(しだ ひさ)さん(秋田県山本郡金岡村)
秋田魁年鑑(1955年版)(編・出版:秋田魁新報社, 1955)によると、M22(1889).1.23生まれとありました。
そして、職員録(昭和30年)(編・出版:大蔵省印刷局、1955)ではS29.11.15現在で村長、職員録(昭和31年)(下)(編・出版:大蔵省印刷局、1956)ではS30.11.15現在で村長ではありません。これより、任期は1期と考えられます。

田中 彌壽さん(千葉県夷隅郡東村)
職員録(昭和30年)(編・出版:大蔵省印刷局、1955)ではS29.11.15現在で村長、職員録(昭和31年)(下)(編・出版:大蔵省印刷局、1956)ではS30.11.15現在で村長ではありません。これより、任期は1期と考えられます。

伊藤 美津さん(岐阜県恵那郡福岡村(町))
福岡町史通史編下巻(編・出版:福岡町、1992)p246では、首長在任期間はS40.8.20-S43.2.28とあり、任期は1期と考えられます。

岡田 幾さん(兵庫県武庫郡良元村)
宝塚市史第6巻(編:宝塚市史編集専門委員、出版:宝塚市、1979)p602では、首長在任期間はS26.7.10-S29.3.31とありました。

(訂正)岡田幾さんの首長在任最終日をS30.3.31→S29.3.31と訂正。
[97004] 2018年 11月 18日(日)16:12:35むっくん さん
貝塚市
[96956]グリグリさん
市区町村名の画数一覧での貝塚市の「塚」も宝塚市と同様に「丶」のある旧字であると考えられるため、塚を13画とするのが妥当ではないでしょうか。
内務省告示第238号(S18.4.30)では当然に旧字体です。また、現在の刊行物、例えば統計かいづか平成29年度版(PDF)でも「丶」のある旧字体で貝塚市と記載されています。
[96345] 2018年 7月 31日(火)14:35:32むっくん さん
久方
地名コレクション(小倉百人一首)では、百人一首に出て来る地名が収録されています。その逆で、百人一首から地名になったところがあります。

元になった歌は小倉百人一首33番の
久方の光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ(紀友則)
です。

ここで出て来る「久方」が元になって、愛知県名古屋市天白区久方一丁目~三丁目となっています。区を跨いだ名古屋市緑区久方三丁目の地名の由来もおそらく同じであると思います。

参考:名古屋市天白区HP
[96120] 2018年 5月 26日(土)01:17:16むっくん さん
十番勝負
問二:魚沼市
[96076] 2018年 5月 22日(火)23:32:57むっくん さん
十番勝負
問十:美作市
[96075] 2018年 5月 22日(火)23:26:59むっくん さん
十番勝負
問三:小松市
[96074] 2018年 5月 22日(火)23:22:08むっくん さん
十番勝負
問四:洲本市
[96051] 2018年 5月 21日(月)04:32:26むっくん さん
十番勝負
問八:長浜市
[96041] 2018年 5月 20日(日)22:22:30むっくん さん
十番勝負
問九:八代市
[96036] 2018年 5月 20日(日)21:13:18むっくん さん
十番勝負
問五:鶴岡市
[96011] 2018年 5月 19日(土)16:37:07むっくん さん
十番勝負
問七:山口市
[95842] 2018年 5月 13日(日)21:04:24むっくん さん
十番勝負
問六:あま市
[95837] 2018年 5月 13日(日)19:48:10むっくん さん
十番勝負
問一:安芸高田市
[95741] 2018年 5月 4日(金)02:36:13むっくん さん
プロ棋士(将棋)
>グリグリさん

プロ棋士(将棋)に、2018年5月1日付で水町みゆ女流2級(福岡県出身)が加わりましたので、更新をお願いします。
参考:西日本新聞日本将棋連盟
[95735] 2018年 4月 30日(月)16:58:03むっくん さん
市区町村変遷情報(その2)
>グリグリさん

[95557]拙稿に引き続いての第2弾です。
市区町村変遷情報で以下の所の訂正をお願いします。

埼玉県
#122 1889(M22).4.1 新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 古池村

#122 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 「比企郡」 古池村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#123 1889(M22).4.1 新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 麦原村

#123 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 「比企郡」 麦原村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#132 1889(M22).4.1 新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 森戸新田, 駒寺野新田

#132 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 「入間郡」 森戸新田, 駒寺野新田
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#155 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村

#155 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 「男衾郡」 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#160 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 小用村

#160 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 「入間郡」 小用村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#210 1889(M22).4.1 新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村

#210 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 「榛沢郡」 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#217 1889(M22).4.1 村制 児玉郡共和村 児玉郡 「共和村」

#217 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡共和村 児玉郡 「今井村, 蛭川村, 高関村, 入浅見村, 下浅見村, 下真下村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#220 1889(M22).4.1 村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村

#220 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村「, 長沖村, 高柳村, 飯倉村, 塩谷村, 宮内村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#227 1889(M22).4.1 新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 熊野堂村

#227 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 「児玉郡」 熊野堂村
参考:埼玉県令甲第10号(M22.3.26)[69697]

#232 1889(M22).4.1 新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 戸出村, 平戸村

#232 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 「北埼玉郡」 戸出村, 平戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#238 1889(M22).4.1 村制 大里郡大幡村 大里郡 「大幡村」

#238 1889(M22).4.1 「郡変更/新設/」村制 大里郡大幡村 大里郡 「原島村, 代村, 幡羅郡 柿沼村, 新島村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#240 1889(M22).4.1 村制 大里郡吉岡村 大里郡 「吉岡村」

#240 1889(M22).4.1 「新設/」村制 大里郡吉岡村 大里郡 「万吉村, 村岡村, 平塚新田」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#264 1889(M22).4.1 新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 藤田村

#264 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 「男衾郡」 藤田村
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#321 1889(M22).4.1 村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「太田村」

#321 1889(M22).4.1 「新設/」村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「小針村, 下須戸村, 若小玉村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

富山県
#160 1889(M22).4.1 新設/町制 射水郡伏木町 射水郡 伏木本町, 伏木中道町, 伏木湊町, 伏木臥浦町, 伏木石坂町, 伏木玉川町, 伏木新町, 「伏木古国府町」, 「伏木新島町」, 「伏木串岡町」, 一ノ宮村, 古府村, 矢田村, 国分村
「」を追加。
参考:富山県令第38号(M22.3.19)、地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)

静岡県
# 1 1889(M22).4.1 新設/市制 静岡市 安倍郡 静岡追手町, 「有渡郡」静岡鷹匠町一丁目, 静岡鷹匠町二丁目, 静岡鷹匠町三丁目, 静岡東鷹匠町, 「安倍郡/有渡郡」静岡横内町, 「安倍郡」静岡水落町一丁目, 静岡水落町二丁目, 静岡水落町三丁目, 静岡東草深町一丁目, 静岡東草深町二丁目, 静岡東草深町三丁目, 静岡西草深町, 「安倍郡」静岡通研屋町, 静岡草深町代地, 静岡屋形町, 静岡裏一番町, 静岡一番町, 静岡二番町, 静岡三番町, 静岡四番町, 静岡五番町, 静岡六番町, 静岡七番町, 静岡八番町, 静岡通車町, 静岡本通裏町, 静岡北番町, 「有渡郡」静岡誉田町, 静岡静岡宿, 静岡台所町, 静岡鋳物師町, 静岡下八幡町, 静岡下横田町, 静岡院内町, 静岡上横田町, 「有渡郡」静岡栄町, 静岡上八幡町, 静岡猿屋町, 静岡中八幡町, 「安倍郡」静岡材木町, 静岡片羽町, 静岡安倍町, 静岡御器屋町, 静岡宮ヶ崎町, 静岡馬場町, 静岡車町, 静岡四ツ足町, 「安倍郡/有渡郡」静岡本通一丁目, 静岡本通二丁目, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通三丁目, 静岡本通四丁目, 静岡本通五丁目, 静岡本通六丁目, 静岡本通七丁目, 静岡本通八丁目, 静岡本通九丁目,「安倍郡」静岡研屋町, 静岡上魚町, 静岡茶町一丁目, 静岡茶町二丁目, 静岡上桶屋町, 静岡土太夫町, 静岡柚木町, 静岡安西一丁目, 静岡安西二丁目, 静岡安西三丁目, 静岡安西四丁目, 静岡安西五丁目, 静岡安西一丁目南裏町, 「安倍郡/有渡郡」静岡呉服町一丁目, 静岡呉服町二丁目, 静岡呉服町三丁目, 静岡呉服町四丁目, 静岡呉服町五丁目, 静岡呉服町六丁目, 静岡江川町, 静岡新谷町, 「有渡郡」静岡札ノ辻町, 静岡七間町一丁目, 静岡七間町二丁目, 静岡七間町三丁目, 静岡両替町一丁目, 静岡両替町二丁目, 静岡両替町三丁目, 静岡両替町四丁目, 静岡両替町五丁目, 静岡両替町六丁目, 静岡紺屋町, 静岡上石町一丁目, 静岡上石町二丁目, 静岡梅屋町, 静岡人宿町一丁目, 静岡人宿町二丁目, 静岡人宿町三丁目, 静岡寺町一丁目, 静岡寺町二丁目, 静岡寺町三丁目, 静岡寺町四丁目, 静岡下石町一丁目, 静岡下石町二丁目, 静岡下石町三丁目, 静岡常慶町, 「静岡藤右衛門町」, 静岡下魚町, 静岡江尻町, 静岡平屋町, 静岡下桶屋町, 静岡鍛冶町, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通川越町, 静岡堤添川越町, 「安倍郡」静岡西寺町, 静岡大鋸町, 静岡上大工町, 「有渡郡」静岡新通一丁目, 静岡新通大工町, 静岡新通三丁目, 静岡新通四丁目, 静岡新通五丁目, 静岡新通六丁目, 静岡新通七丁目, 静岡新通川越町, 静岡安倍川町, 静岡白山町, 川辺村(微)
へと変更。
#郡名を追加、静岡藤右衛門町を追加。
#静岡栄町は元々、有渡郡南安東村の一部でM22.3.1の有渡郡南安東村消滅時に出来た町と考えられることより、有渡郡としました。
参考:静岡県令第18号(M22.2.26)、地方行政区画便覧257コマ258コマ(編・発行:内務省地理局, 1887)

#127 1889(M22).3.1 郡変更/新設 志太郡藤枝町 志太郡 藤枝宿若王子町, 「益津郡/志太郡」 藤枝宿本町, 志太郡 藤枝宿五十海町, 藤枝宿市部町, 藤枝宿鬼岩寺町, 「益津郡」藤枝宿益津町, 「志太郡」原村, 益津郡 郡村(微)
へと変更。
参考:地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)

三重県
#1 1889(M22).4.1 新設/市制 津市 安濃郡 津京口町, 津立町, 津大門町, 津中ノ番町, 津宿屋町, 津蔵町, 津千歳町, 津堀川町, 津沢「ノ」上町, 津新中町, 津魚町, 津北浜町, 津地頭領町, 津分部町, 津新魚町, 津築地町, 津極楽町, 津山「ノ」世古町, 津大世古町, 津南「ノ」世古町, 津南浜町, 津片浜町, 津贄崎町, 西ノ口出屋敷, 津鷹匠町, 津西町, 津釜屋町, 津塔世町, 津門前町, 津万町, 津北町, 津東町, 津西来寺町, 津宝禄町, 津新立町, 津「新東」町, 津入江町,津西検校町, 津東検校町, 津新道, 津玉置町, 津西堀端, 津北堀端, 津南堀端, 津一番町, 津二番町, 津三番町, 津五軒町, 津枕町, 津松「ノ」下, 津西新「町」, 津中新町, 津丸ノ内, 津伊予町, 「津伊予町ノ内 的場」 , 「岩田村ノ内 岩田町」, 「岩田村ノ内 宮之前」, 「岩田村ノ内 佐伯町」, 「岩田村ノ内 弓屋敷」, 「岩田村ノ内 立合町」, 「岩田村ノ内 西裏」, 「岩田村ノ内 久留島」, 「岩田村ノ内 野崎垣内」, 「岩田村ノ内 元築造」, 「岩田村ノ内 出口」, 「岩田村ノ内 弓ノ町」, 「岩田村ノ内 山中」, 「岩田村ノ内 綿打」, 「津興村ノ内 船頭町」, 「津興村ノ内 上弁財町」, 「津興村ノ内 柳山」, 「津興村ノ内 阿漕町」, 「津興村ノ内 下弁財町」, 八幡町, 藤枝町, 栄町, 下部田村(本), 「下部田村ノ内 余慶町」, 乙部村(微), 塔世村(微), 古河村(微), 藤方村(微), 奄芸郡 大部田村
へと変更。
#当時の町名順に並び替えて記載しています。
三重県では、岩田村は13町村もの自治体に分かれて存在しており、岩田村というものはありませんでした。同じく津興村というものもなく、5町村に分かれて存在していました。又、津伊予町もこれとは別途に津伊予町ノ内 的場が存在していました。
江戸時代の最後の郷帳である天保郷帳によく見られた「○○村ノ内△△」、「□□村枝郷 ××」として記載される近世村(自治体)が明治22年まで唯一残ったのが三重県です。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県統計書(明治21年)(著・発行:三重県庁, M22.12.2130コマ251コマ三重県令第12号(PDF)(M22.3.1)1-2コマ

#113 1889(M22).4.1 新設/町制 安濃郡新町 安濃郡 古賀村, 刑部村, 「古賀村刑部村ノ内 八町 」, 神納村, 南河路村
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)9コマ
#古賀村刑部村ノ内 八町 も古賀村や刑部村とは別の自治体です。

#246 1889(M22).4.1 新設/町制 阿拝郡上野町 阿拝郡 上野西ノ丸, 上野丸之内, 上野幸坂町, 上野馬苦労町, 上野西町, 上野向島町, 上野中町, 上野東町, 上野清水町, 上野福居町, 上野徳居町, 上野小玉町, 上野魚町, 上野三ノ西町, 上野紺屋町, 上野相生町, 上野忍町, 上野愛宕町, 上野万町(本), 上野鉄砲町, 上野池町, 上野西日南町, 上野東日南町, 上野桑町, 上野恵美須町, 上野農人町, 上野赤坂町, 上野玄蕃町, 上野車坂町, 上野田端町, 上野裏町, 上野寺町, 上野新町, 上野片原町, 上野鍛冶町, 上野町(微), 上野村(本), 木興村(微), 小田村(微)
#247 1889(M22).4.1 新設/村制 阿拝郡小田村 阿拝郡 木興村(本), 久米村, 浅宇田村, 四十九村, 小田村(本), 上野町(微), 上野万町(微), 上野村(微)
#246,247の両方とも
上野町(微)→上野町の一部
へと変更することになります。
M22.3.1三重県令第13号では上野市街地、三重県統計書(明治19年)では上野町と書かれている所です。これは恐らくM3の大水害の後に当時の人が移り住んだ上野城の堀の埋立地などに地籍が与えられいまま、おそらく所属未定地のままM22まで来たところではないかと推定します。ゆえに、適切な名称をつけるとするのと、三重県統計書(明治19年)での上野町を借用して共に
「上野町の一部」と記載するしかないと思います。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)16コマ

鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
M31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)(PDF)132コマで1898年に合併が行われましたので、正しくは
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
です。

#77 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第80号(PDF)(S10.2.14)によりますと、合併方式は新設。

愛媛県
#15 1898(M31).11.22 町制 周桑郡小松町 周桑郡小松村
#16 1898(M31).11.28 町制 温泉郡北条町 温泉郡北条村
#17 1898(M31).12.21 町制 宇摩郡川之江町 宇摩郡川之江村
これら3村の町制は愛媛県告示第187号(M31.11.21)で
#14 1898(M31).11.21 町制 宇摩郡三島町 宇摩郡三島村
と同じくすべて1898(M31).11.21

#21 1900(M33).__.__ 境界変更 温泉郡道後村 温泉郡 道後村, 御幸村の一部
この境界変更は1900(M33).6.1

#23 1901(M34).8.20 町制/改称 上浮穴郡久万町 上浮穴郡久万町村
この町制/改称は1900(M34).8.15

#38 1916(T5).10.1 境界変更 温泉郡浅海村 温泉郡 浅海村, 立岩村の一部
この境界変更は1916(T5).4.1

参考:えひめの記憶

長崎県
#10 1912(M45).4.1 分立 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 境界変更/改称 下県郡久田村 下県郡 与良村, 厳原町の一部
長崎県令第14号(M45.3.5)で、
#10 1912(M45).4.1 分割 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 新設 下県郡久田村 下県郡 与良村の一部, 厳原町の一部
に。

#23 1925(T14).4.1 町制 壱岐郡武生水町 壱岐郡 武生水村
長崎県告示第91号(T14.3.6)で
1925(T14).4.1→1925(T14).3.10

#29 1927(S2).4.1 編入 東彼杵郡早岐町 東彼杵郡 早岐町, 広田村
長崎県告示第141号1コマ2コマ(S2.4.1)で
編入→新設
[95732] 2018年 4月 29日(日)13:03:17【2】むっくん さん
Re:変遷情報の変更種別について
[95731]グリグリさん

[95729]拙稿の確認
「合併」ではなく「合体」でよろしいですね。
その通りです。

[95730]拙稿の確認
(b)の項目もグリグリさんの書かれた通りです。
【ekinenpyouさんの指摘により変更】
そして、高根村の事例は(c)の事例でしたので、「分割/編入」及び「分割」となります。
【変更終】

[95730]に示された、(b)と(f)の違い、および、(c)と(e)の違いは、法的手続きの順序の違いで、(b)(c)はA町の廃止が先で、(e)(f)は分立と編入(境界変更)が先にあるということでよろしいでしょうか。
私もそのように考えています。

[95729]で「新設」を「新設」と「合体」に分ける件、「新設」を「一以上の…」とすることで「新設」一つにまとめることは可能でしょうか。
これは、可能だと思います。
しかし問題点が二つあります。
一つ目としては、「新設」を「一以上の…」としても、例えば秋田県の大潟村の成立については、現時点ででもそもそも定義に当てはまっていませんし、この変更を行っても定義に当てはまりません。
二つ目として、現在の地方自治法が想定する新設合併(合体)においては
「一の自治体を廃して一の自治体を置く」
という事が現実的にあり得ず、
「二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと」
に限定されており、私達の感覚に合わないことが挙げられます。
可能だとしても分ける方がより正確あるいは妥当とすべきでしょうか。
分けると、上記の二つの問題点が無くなり、より正確に、そしてより妥当になると思います。
【追記】
新設の定義を、「二以上の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、もしくは新たに一の自治体を置く」と変えるのが一番無難なのかな、と個人的には考えています。
【追記終】

境界変更と編入の違いについてはどのように考えていらっしゃいますか。
境界変更とは、自治体の法人格が存続している場合に自治体の一部地域が他の自治体に編入されることです。編入とは、自治体の法人格が消滅した後に、消滅した自治体の地域又は一部地域が他の自治体に編入されることだと思います。

(ア)A町の内、大字BをD町へ編入する。
(イ)A町の内、大字BをD町へ編入し、A町を廃してE町へ編入する。
(ウ)A町を廃して、D町へ編入する。
(エ)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(ア)は「境界変更」です。(イ)は「境界変更」と「編入」です。(ウ)は「編入」です。(エ)は共に「分割/編入」です。
[95730] 2018年 4月 28日(土)18:43:11【3】むっくん さん
Re:分割の定義見直し提案
[95666]グリグリさん
子安村のように分割部分がすべて他の市町村と合併(新設/編入)した事例は、埼玉県植木村の分割、埼玉県山根村の分割のように多数あります。子安村の表記を採用するのであればこれらについても全て「分割/編入」「分割/新設/町制」のように変更すべきと考えます。つまり、「分割」の定義を、
ある市町村を廃止し、その区域を複数に分けて、他の市町村と新設合併、他の市町村へ編入あるいは新たに市町村を設置のいずれかを行うこと
と変更することになります。
分割や分立や境界変更というのは、法人たる自治体の継承関係を明確にした法律用語であると思います。
(1)分割の場合は以下の場合があると思います。
(a)A町を廃して大字Bを以てB町を置き、大字Cを以てC町を置く。
(b)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(c)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字Cを以てC町を置く。
【追記】
純然たる法律用語であれば、今回のように分かりやすく変更する余地はないと思います。個人的には、純然たる法律用語であるのではないかと考えていますが、そうであるとは言い切れません。
【追記終】
仮に純然たる法律用語でないとすれば、分割の主要部分は、「自治体が廃止されてから複数に分けられた」事のみです。この点が満たされていれば、分かりやすさの為に(a)や(c)で「分割/新設/町制」、(b)や(c)で「分割/編入」というのは許容されうる余地はあるのではないかと思います。

(2)分立の場合は以下の場合があると思います。
(d)A町の内、大字Bを以てB町を置く。
(e)A町の内、大字Bを以てB町を置き、A町を廃してC町へ編入する。
分立の主要部分は、自治体の一部が他の新たな自治体となり、その時点では自治体が存続している事です。
(d)は「分立」で、(e)は「分立」と「編入」にしかなり得ません。
(3)境界変更が絡んで、自治体がなくなる時は以下の場合があると思います。
(f)A町の内、大字BをC町へ編入し、A町を廃してD町へ編入する。
(f)は「境界変更」と「編入」にしかなり得ません。

[95669]ekinenpyouさん
要は廃止された自治体の領域が複数に分かれた場合に 分割という表記に揃えたいということでよろしいですか?
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部→(分立を分割に)
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村の一部→(編入を分割/編入に)
[95676]グリグリさん
はい、その通りです。上記のように分立と定義しているデータもあるので、全体見直しが必要になります。
この事例は、たしか(e)の事例だったはずです。すると、
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村
となります。

ただ、仮に今回の変更をするとしたら、少なくとも[95729]拙稿で述べたように、新設と合体を分けることを先にしないといけないと私は考えています。

また、
8 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
9 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
のような事例は
8 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
9 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
としないと、法律の前後関係が明確ではなく、佐世保村があたかも存続しているように取れます。これも、分割の定義を変える前にはしておかなければならない点だと思います。
[95729] 2018年 4月 28日(土)18:42:58【1】むっくん さん
Re:変更自治体名欄への経過名追記について
[95649]グリグリさん
[95647]にて白桃さんから賛同を得ましたが、[95638]で、 複数変遷種別に対応した経過名が告示資料などで明確な場合にのみ追記するという判断が少し面倒かもしれませんが。
(中略)
複数変遷種別で対象となりそうなのが、改称を含む変遷、新設/町制、新設/村制、などでしょうか。
これをするとなると、その前に改称という表記について考える必要があります。

以下は、以前[81869]拙稿で記載したことの再掲となります。
次の4市の合併種別は
#47 1936(S11).4.1 市制/改称 岡谷市 諏訪郡 平野村
#118 1940(S15).11.10 市制/改称 芦屋市 武庫郡 精道村
#145 1942(S17).4.1 市制/改称 泉大津市 泉北郡 大津町
#188 1942(S17).6.10 市制/改称 北見市 常呂郡 野付牛町
で良いのでしょうか。

#47の根拠は内務省告示第82号(S11.3.7)
内務省告示第八十二号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ長野県諏訪郡平野村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岡谷市ヲ置ク
昭和十一年三月七日 内務大臣 後藤文夫
#118の根拠は内務省告示第580号(1940(S15).11.6)
内務省告示第五百八十号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月十日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和十五年十一月六日 内務大臣 安井英二
#145の根拠は内務省告示第158号(1942(S17).3.20)
内務省告示第百五十八号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年四月一日ヨリ大阪府泉北郡大津町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉大津市ヲ置ク
昭和十七年三月二十日 内務大臣 湯澤三千男
#188の根拠は内務省告示第374号(1942(S17).5.27)
内務省告示第三百七十四号
市制第三条、北海道一級町村制第一条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年六月十日ヨリ北海道常呂郡野付牛町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北見市ヲ置ク
昭和十七年五月二十七日 内務大臣 湯澤三千男
です。
法的根拠に従うならば、
市制/改称→新設/市制
の方がふさわしいと考えます。

ただし、この種別の変更をしますと、現在の変更種別の定義の
新設 新設合併(合体):二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と合致しません。
そこで、変更種別「新設」を[70815][81871]88さんにもありますように
新設:一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置く、もしくは新たに一の自治体を置く
合体:二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と分ける事を提案します。

この結果として新設は、ほぼ全てが合体という変更種別に変わります。

新設という変更種別を使用するのは、以下の2種類になると考えられます。

(1)市制第3条・町村制第3条による単独市制の例
上の4例に加えて、以下の箇所を
市制→新設/市制
と変えることになります。
1911.7.1静岡県浜松市
1911.9.1新潟県高田市
1914.4.1福岡県若松市
1916.7.1愛知県岡崎市
1916.7.1広島県福山市
1917.3.1福岡県大牟田市
1917.3.1福岡県八幡市
1917.9.1東京府八王子市
1918.4.1岐阜県大垣市
1919.5.1長野県上田市
1919.11.1兵庫県明石市
1921.1.1栃木県足利市
1921.1.1千葉県千葉市
1921.3.1群馬県桐生市
1921.5.20沖縄県那覇市
1921.5.20沖縄県首里市
1921.9.1愛知県一宮市
1921.11.1山口県宇部市
1922.8.1北海道札幌市
1922.8.1北海道函館市
1922.8.1北海道小樽市
1922.8.1北海道室蘭市
1922.8.1北海道旭川市
1922.8.1北海道釧路市
1922.11.1大阪府岸和田市
1924.4.1宮崎県都城市
1924.4.1大分県別府市
1924.9.1福岡県戸畑市
1924.10.1山形県鶴岡市
1925.4.1兵庫県西宮市
1927.4.1鳥取県米子市
1928.4.1岡山県倉敷市
1929.4.20大分県中津市
1929.5.1京都府伏見市
1929.10.1愛知県瀬戸市
1931.1.1福岡県直方市
1932.1.1佐賀県唐津市
1932.1.20福岡県飯塚市
1932.4.1神奈川県平塚市
1932.7.1山口県萩市
1933.2.1三重県松阪市
1933.2.11宮崎県延岡市
1933.4.1北海道帯広市
1933.4.1山形県酒田市
1933.4.1埼玉県熊谷市
1933.4.1宮城県石巻市
1934.1.1新潟県三条市
1934.2.11埼玉県浦和市
1935.10.15山口県徳山市
1937.4.1栃木県栃木市
1937.4.1京都府福知山市
1937.4.1三重県桑名市
1937.5.5岩手県釜石市
1938.8.1京都府舞鶴市
1939.4.29大阪府池田市
1940.2.11鹿児島県川内市
1940.2.11兵庫県洲本市
1940.2.11兵庫県飾磨市
1940.7.1新潟県柏崎市
1940.8.1岐阜県多治見市
1940.10.1神奈川県藤沢市
1940.12.1東京府立川市
1941.11.3島根県出雲市
1941.11.23宮城県塩竃市
1942.10.1兵庫県相生市
1943.1.1大阪府高槻市
1943.4.1北海道夕張市
1943.4.1北海道岩見沢市
1943.5.1大阪府貝塚市
1947.1.1新潟県新発田市
1947.3.1愛知県津島市

(2)法人格が新たに生じたところ
以下の7村
静岡県敷知郡三方原村
熊本県八代郡郡築村
岡山県児島郡藤田村
秋田県南秋田郡大潟村
東京都小笠原村
沖縄県島尻郡北大東村
沖縄県島尻郡南大東村
[95687] 2018年 4月 15日(日)14:46:38【2】むっくん さん
Re2:女性奨励会員
[95686]グリグリさん
『プロ棋士(将棋)』 の説明文で、
奨励会に参加する女性は現在3名います
とありますが、現在は5名ですので、訂正をお願いします。
公式の奨励会会員一覧のようなデータはどこかにあるのでしょうか。
私の情報源は日本将棋連盟の奨励会成績表です。奨励会員の方は、よく段級位が変わり、更には年齢的な事から辞められる方も少なくないですので、定期的なチェックは欠かせないと思います。

さて、棋力の面から、棋士と女流棋士は分けられていますが、共に将棋という伝統文化を守り発展させていく立場という事は共通しています。
そこで、公益社団法人 日本将棋連盟の法律上の正会員としては、現在、(1)棋士(四段以上)、(2)女流棋士(日本将棋連盟所属、タイトル経験者又は四段以上)となっています。
(2)に該当する方は、関根紀代子 女流六段、谷川 治惠 女流五段、長沢千和子 女流四段、清水 市代 女流六段、斎田 晴子 女流五段、矢内理絵子 女流五段、千葉 涼子 女流四段、甲斐 智美 女流五段、里見 香奈 女流五段、上田 初美 女流三段、香川 愛生 女流三段、山田 久美 女流四段、高群 佐知子 女流四段です。
そして、加藤 桃子女王も潜在的に正会員ではありますが、個人的には、棋士となって正会員となられる事を願っています。
[95685] 2018年 4月 15日(日)08:32:41むっくん さん
女性奨励会員
[95681]グリグリさん
フリーの女流棋士と棋士を目指している女性奨励会会員(女流棋士登録をしていない)を実力の面から加えています。
女性奨励会員に、今井 絢5級(愛知県出身、杉本昌隆七段門下)、磯谷 祐維7級(岐阜県出身、山崎隆之八段門下)が抜けているのではないでしょうか。それとも、女流棋士になると宣言すれば女流棋士になることの出来る、奨励会2級以上の方に限定しているのでしょうか。
[95675] 2018年 4月 10日(火)22:57:36むっくん さん
Re^2:大阪市の区設置の表記、など
[95640]グリグリさん
(1) 1925.04.01の区設置の表記が「○区から○区が分区」になっているのは何故でしょうか。1932.10.01や1943.04.01の区設置と合わせ「○区を廃し○区を設置」とすべきではないでしょうか。告示の記述形式には違いがないように思います。具体的には次の通りです。 1925.04.01 区設置 東区を廃し新たに東区を設置
1925.04.01 区設置 西区を廃し新たに西区, 港区を設置
1925.04.01 区設置 南区を廃し新たに南区, 天王寺区, 浪速区を設置
1925.04.01 区設置 北区を廃し新たに北区, 此花区を設置
これは当時の記載方法を生かしたまま訂正情報を記載しただけです。本来ならばグリグリさんのように記載する方が望ましい、と私も思います。
(2) 確認
1925.04.01 区設置  北区,西区から此花区が分区
これは、
1925.04.01 区設置  北区から此花区が分区
の間違いではないでしょうか。直前の境界変更で西区部分は北区に変更されています。
これもグリグリさんの指摘の通りです。[95641]MIさん記載の訂正情報の見落としによるものです。

[95651]グリグリさん
こちらの方の市区町村変遷情報についても確認しましたが、こちらは問題ないです。

[95669]ekinenpyou さん
官報告示・掲載が無かったと思われるもの
これについては以前[83614]拙稿で法的根拠については記載しています。
地方自治法施行以降で、S27.8.31までに改称が為されたものは、官報に掲載されていません。
[95610] 2018年 3月 28日(水)23:37:24【1】むっくん さん
市区町村変遷情報と若年で当選した首長
[95589][95603][95607]グリグリさん
こちらでも確認しました。
# 1941(S16).4.1 編入 酒田市 酒田市, 飽海郡 西平田村(本), 西荒瀬村の一部
これはグリグリさんの書かれている通りで、西荒瀬村の一部は編入ではなく境界変更で「編入/境界変更」でした。
また、久之浜村の町制日付が記載されている資料が現段階で不明ですので、保留としていただけるとありがたいです。
また、1921(T10).11.20新潟県南蒲原郡三条町の境界変更の事例は[95590]ekinenpyouさん御指摘の通り境界変更(小)でしたので修正をお願いします。

[95590]ekinenpyouさん
――――――――――――――
(2) 境界変更(大)まで 実質的に「藩政村」の変遷を記載
――――――――――――――
上記を満たしているか分類(判別)する過程において少々手間がかかるケースがあり、各人により見解(解釈)が異なる可能性もあると感じております
これはその通りだと思います。私の解釈では、北海道には近世村が存在しなかった事もあり、おそらく他の都府県よりも収録範囲が少し狭くなっていると思います。ekinenpyouさんが示された1916.4.1北海道常呂郡野付石町の町制の事例は解釈が分かれる余地があるとは思います。

[95608]グリグリさん
若年で当選した首長を確認しました。年齢についてはグリグリさん御指摘の通りです。
ただし、
久保 速雄さん(長野県更級郡村上村)
相野田 敏之さん(広島県佐伯郡中村/広島県佐伯郡能美町)
梶原 正之さん(広島県甲奴郡甲奴村/広島県甲奴郡甲奴町(旧)/広島県甲奴郡甲奴町)
高橋 正明さん(広島県神石郡高蓋村/広島県神石郡三和町)
小西 欣彌さん(香川県大川郡長尾町(旧)/香川県大川郡長尾町)
の記載が分割されていますので、修正をお願いします。

あと、若年首長の追加情報です。

石橋 一彌さん(千葉県山武郡公平村)
1952(S27).4.8-1953(S28).3.31
就任日年齢は30歳0ヶ月
参考:山武地方誌(編:山武郡町村会事務局, 出版:山武郡町村会, 1955)

蝦原 忠太郎さん(栃木県上那賀郡粟野町)
1948(S23).9.-
就任日年齢は36歳9ヶ月-37歳9ヶ月
任期は2期以上
参考:栃木県市町村誌 (編・出版:栃木県町村会, 1955)
[95577] 2018年 3月 22日(木)04:17:07むっくん さん
市区町村変遷情報
[95559]グリグリさん
具体的に指摘(指示)していただけると訂正作業に手が付けられるかもしれません。
ここ数ヶ月パソコンが故障して使えないまま放置しているため、スマホからの書き込みという状況が続いています。その為、具体的指示というのは難しいですが、とりあえず[93775][93776][93819]の訂正をお願いします。

また、福島県で以下の箇所の日付の訂正があります。本当はもう少しあったはずなのですが、確実な所のみを挙げておきます。
#福島県統計書は過去の廃置分合が、とても正確に記載されています。とは言え、たまに誤記や怪しい所がありますが。
11 1893(M26).6.3 分割 北会津郡高野村 北会津郡 栄和村の一部
12 1893(M26).6.3 分割 北会津郡町北村 北会津郡 栄和村の一部
#11,12の分割は1893(M26).6.6へ。
21 1896(M29).7.1 町制 大沼郡高田町 大沼郡 高田村
22 1896(M29).7.1 町制 南会津郡田島町 南会津郡 田島村
23 1896(M29).7.1 町制/改称 田村郡小野新町 田村郡 小野新町村
#21,22,23は1896(M29).7.21へ。
24 1896(M29).9.23 境界変更 石城郡湯本村 石城郡 湯本村, 磐崎村の一部(大字水野谷, 関船, 上湯長谷)
#24は1896(M29).10.31へ。
# 1897(M30).10.24 境界変更 石城郡磐崎村 石城郡 磐崎村, 湯本村の一部(大字上湯長谷)
を追加。
25 1897(M30).9.1 町制 相馬郡原町 相馬郡 原町村
#25は1897(M30).9.16へ。
27 1898(M31).1.19 町制 伊達郡掛田町 伊達郡 掛田村
#27は1898(M31).1.21へ。
29 1898(M31).7.1 町制 田村郡常葉町 田村郡 常葉村
#29は1898(M31).7.6へ。
30 1898(M31).12.1 町制 相馬郡鹿島町 相馬郡 鹿島村
#30は1898(M31).12.27へ。
33 1900(M33).3.1 町制 双葉郡富岡町 双葉郡 富岡村
34 1900(M33).3.1 町制 双葉郡浪江町 双葉郡 浪江村
#33,34は1900(M33).3.8へ。
35 1901(M34).6.7 町制 双葉郡久之浜町 双葉郡 久之浜村
36 1901(M34).6.7 町制 岩瀬郡長沼町 岩瀬郡 長沼村
#35,36は1901(M34).6.13へ。
37 1901(M34).8.1 町制 安達郡小浜町 安達郡 小浜村
#37は1901(M34).8.14へ。
38 1901(M34).9.1 分立 伊達郡東湯野村 伊達郡 湯野村の一部
#38は1901(M34).10.1へ。
39 1902(M35).1.1 町制 信夫郡瀬上町 信夫郡 瀬上村
#39は1902(M35).1.10へ。
46 1908(M41).1.1 町制 田村郡守山町 田村郡 守山村
#46は1908(M41).3.13へ。
48 1910(M43).__.__ 境界変更 東白川郡棚倉町 東白川郡 棚倉町, 社川村の一部
#48は1910(M43).4.1へ。
参考:福島県統計書第32回(編・発行:福島県, T5.3.13)、福島県統計書第58回(編・発行:福島県総務部, S16-18)
#福島県でのM29とM30の境界変更は、確か官報にも記載されていたはずです。

続けて大分県です。
3 1892(M25).10.28 分立 北海部郡保戸島村 北海部郡 四保戸村の一部
4 1892(M25).10.28 改称 北海部郡四浦村 北海部郡 四保戸村
5 1892(M25).10.28 改称 北海部郡佐賀村 北海部郡 佐加村
#3,4,5は大分県告示第66号(M25.10.6)で1892(M25).10.6へ。
6 1893(M26).4.11 町制 速見郡別府町 速見郡 別府村
7 1893(M26).4.11 町制 速見郡浜脇町 速見郡 浜脇村
#6,7は大分県告示第41号(M26.4.18)で1893(M26).4.18へ。
8 1893(M26).12.1 町制 玖珠郡森町 玖珠郡 森村
#8は大分県告示第116号(M26.12.13)で1893(M26).12.13へ。
10 1895(M28).7.12 町制 西国東郡玉津町 西国東郡 玉津村
#10は大分県告示第63号(M28.7.23)で1895(M28).7.23へ。
11 1896(M29).3.29 分立 玖珠郡野上村 玖珠郡 飯田村の一部, 東飯田村の一部
#11は大分県告示第94号(M29.10.1)で1896(M29).10.1へ。
13 1897(M30).3.9 町制 東国東郡富来町 東国東郡 富来村
14 1897(M30).3.9 町制 東国東郡安岐町 東国東郡 安岐村
#13,14は大分県告示第32号(M30.3.16)で1897(M30).3.16へ。
15 1898(M31).3.19 町制 速見郡豊岡町 速見郡 豊岡村
#15は大分県告示第44号(M31.3.29)で1898(M31).3.29へ。
16 1898(M31).5.3 町制 東国東郡武蔵町 東国東郡 武蔵村
#16は大分県告示第70号(M31.5.10)で1898(M31).5.10へ。
17 1898(M31).9.27 町制 速見郡立石町 速見郡 立石村
#17は大分県告示第157号(M31.10.4)で1898(M31).10.4へ。
20 1901(M34).11.1 町制 速見郡御越町 速見郡 御越村
#20は大分県告示第197号(M34.10.15)で1901(M34).10.15へ。
23 1903(M36).2.3 町制 大野郡犬飼町 大野郡 犬飼村
#23は大分県告示第31号(M36.2.10)で1903(M36).2.10へ。

最後に鹿児島県です。
1 1891(M24).2.__ 分立 南諸県郡野方村 南諸県郡 大崎村の一部
2 1891(M24).2.__ 分割 南諸県郡東志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
3 1891(M24).2.__ 分割 南諸県郡 西志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
4 1891(M24).2.__ 分割 南諸県郡 月野村 南諸県郡 志布志村の一部
5 1891(M24).2.__ 分立 出水郡大川内村 出水郡 上出水村の一部
6 1891(M24).2.__ 分立 甑島郡里村 甑島郡 上甑村の一部
7 1891(M24).8.__ 分割 菱刈郡東太良村 菱刈郡 太良村の一部
8 1891(M24).8.__ 分割 菱刈郡西太良村 菱刈郡 太良村の一部
9 1891(M24).10.__ 分割 高城郡東水引村 高城郡 水引村の一部
10 1891(M24).10.__ 分割 高城郡西水引村 高城郡 水引村の一部
#1-10は鹿児島県告示第115号(M24.8.8)ですべて1891(M24).8.8へ。そして#1,5,6の分立はすべて分割へ。つまり、
1 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡野方村 南諸県郡 大崎村の一部
2 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡大崎村 南諸県郡 大崎村の一部
3 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡東志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
4 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡 西志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
5 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡 月野村 南諸県郡 志布志村の一部
6 1891(M24).8.8 分割 出水郡大川内村 出水郡 上出水村の一部
7 1891(M24).8.8 分割 出水郡上出水村 出水郡 上出水村の一部
8 1891(M24).8.8 分割 甑島郡里村 甑島郡 上甑村の一部
9 1891(M24).8.8 分割 甑島郡上甑村 甑島郡 上甑村の一部
10 1891(M24).8.8 分割 菱刈郡東太良村 菱刈郡 太良村の一部
11 1891(M24).8.8 分割 菱刈郡西太良村 菱刈郡 太良村の一部
12 1891(M24).8.8 分割 高城郡東水引村 高城郡 水引村の一部
13 1891(M24).8.8 分割 高城郡西水引村 高城郡 水引村の一部
となります。

[95570]ekinenpyou さん
現状は変遷情報に「(3-a) 境界変更(小)まで(人口異動あり)」に該当するものが残っていたら表示されているが、 本来は収録(表示)対象にすべきではないという認識で良いのでしょうか?
これは、その通りだと思います。
(3)に該当するのに収録されている所は、文献「全訂 全国市町村名変遷総覧」(監修:自治省行政局振興課, 発行:日本加除出版, 1991.8.)そのままの記載となっている所、私が付け加えて頂いた所、88さんが付け加えられた所があります。
私が付け加えて頂いた所は岐阜県の
#371 1955(S30).7.10 境界変更 関市 関市, 美濃市の一部
のみです。現在の収録基準が定まる前に私が収録していただいたところで、現在では収録対象外となります。
88さんが付け加えられた所としては、例えば香川県の
#2 1898(M31).2.11 新設/町制 香川郡仏生山町 香川郡 百相村, 多肥村(微)
があります。88さんが精力的に活動されておられた時期の最後あたりに、収録範囲を(3)まで広げようとして試行的に編集された箇所です。このような事例が複数あると書かれておられましたが、私が把握しているのは香川県の1件だけです。現行の収録基準ですと、
#2 1898(M31).2.11 改称/町制 香川郡仏生山町 香川郡 百相村
となるはずです。
参考:[58554]白桃さん
[95557] 2018年 3月 19日(月)17:22:10【2】むっくん さん
境界変更(小)(人口異動あり)の追加について
[95556]hmt さん
人口異動289人は前小屋【収録済】の2倍以上の規模。[90145]末尾の【注】に記した「入飛駒」だけでなく、できるだけ変遷情報収録範囲を広げてほしい。
これは以前[81900]グリグリさんから始まり、結果として、88さんが落書き帳から去られる事になった件の再度の提案にあたると考えられます。
[81919]グリグリさんによりますと、市区町村変遷情報の収録範囲は以下のように定義されます。
(1)廃置分合まで市町村の増減を主とし、あわせて改称、郡・区設置等を記載
(2)境界変更(大)まで実質的に「藩政村」の変遷を記載
(3)境界変更(小)まで地方自治法第7条にいう「境界変更」すべてに対応
(3-a)境界変更(小)まで(人口異動あり)(3)のうち人口異動を伴うもの
(3-b)境界変更(小)まで(人口異動なし)(3)のうち人口異動を伴わないもの
(4)所属未定地の編入・埋立まで自治体の範囲が変わるものはすべて網羅

[81900]でグリグリさんは(3-a)を市区町村変遷情報に追加され始めました。[81919]にてグリグリさんは
結論から言いますと、(4)までできる限りすべてを収集することを目標にしたいと考えます。総数が1万件程度で恐れるほどではないので、収集する範囲については限りなく拡げておきたいとの考えです。一方で、データの見せ方については、上記の(1)から(4)までの各レベルでの利用者による選択表示ができる工夫をしたいと考えます。これにより、データの収集進捗による収集粒度のバラツキにも対応できるかと思います。また、(3-a)(3-b)の人口異動数を変遷情報に記録したいと考えています。
と書かれておられます。

これに対して、当時の市区町村変遷情報の編集長の88さんは[82233]にて
市区町村変遷情報が、単なる資料にとどまらず、「データベース」となっていることは、手前味噌ではありますが、衆目の一致するところでしょう。
この場合、同じ採用基準で、全国、どの時代においても、掲載することが必須です。
2000年代のとある変遷の個別情報と同じ条件の情報が、1890年代には記載されていないといったことや、青森県の場合は記載されているが鹿児島県の場合は記載されていない、ということは許されません。データベースという性格上、許されないのと同様、さらに、こういったことが散見されると、市区町村変遷情報自体の信用を失うこととなります。情報の「質」が求められます。
今回のような例の場合、私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」旨の発言が、他の方からもありましたが、私としては不愉快で、心外です。私は一言も、「軽視」はしてません。市区町村変遷情報の編集方針、個別情報の採択基準を鑑み、全国的に、かつ、どの時代を見ても、統一した基準で編集作業を行う、との観点が欠けているのではありませんか。(1)で私が皆さまから教えられた、都道府県市区町村におけるスタンスであり、また、市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いに参加してからの、私の意識の根底にあるものです。
市区町村変遷情報においては、元々、平成の大合併から遡って随時編集作業を行ったこともあり、境界変更は対象外でした。合併(新設・編入)、改称などが対象でした。時代を遡るにに連れ、近世村(≒大字)単位以上での、地図でもはっきりわかる規模の境界変更を対象に含めるニーズも高まりました(もちろん私も編集対象にしたとの願望もあったのですが)。境界変更自体は小規模なものがあまりに多く、これらをすべて網羅すると、合併や改称が目立たなくなる。しかし、「境界変更」という法的手続きに関しては、人口移動の有無、面積の多寡は全く関係なく、法手続きは同じである。これらを考慮し、検討を重ねた上で、[63303]で、近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更に限り、対象としたのです。 (このあたりのこと(編集基準の明確化を含む)については、(1)の議論でもありますし、また、[56488][56489] でるでる さん [56539] 88でも触れています。一連の記事)
しかも、重要なこととして、種々の文献により、全国、また、明治期に遡っても、同じ基準で資料が揃い、編集作業に際して客観性、また、統一性が取れること。これは、境界変更を対象とする際に強く意識したポイントでした。このとき、(1)でのご教示、それを受けた教訓を肝に命じた上での市区町村変遷情報の編集作業参加であったことがポイントです。
私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」との意識をされている方へ(グリグリさんには限りません)。全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による編集作業の可否の見込み、資料収集の見込みがありますか?
そういう見込みがないまま、そういう面からの検討をそないまま、平成の世であったり、昭和の世の一部の時代の資料で、資料があったからと言ってそれを近視眼的に捕らえ、「こういう情報があった」ということで追加対象とすることに走っていませんか?
と述べられておられます。

私も、[81944][81945]拙稿にて、「人口移動を伴う境界変更を追加する」全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による資料収集の見込みはおそらくない事を言及しています。現実的には、(3-a)のみで記載するのは無理で、(3)境界変更(小)まで全部を追加する以外にないと。

グリグリさんは、[81970]にて国勢調査のページで対応される方針とする旨を表明され、[82262]にて(3-a)についてを市区町村変遷情報から抹消されました。全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による編集作業の可否の見込み、資料収集の見込みがないと判断されたからだと考えられます。

hmtさんも人口移動を伴う境界変更を追加する側として、当時の議論に深く関与されておられました。
それを蒸し返されて改めて(3-a)を追加することを提案されるならば、市区町村変遷情報の価値を損なうことなく(3-a)だけを追加することを現実化するための資料(明治22年まで遡ることのできる資料)の提供の提案も併せてしていただきたい、と個人的には思います。
#当時は、市区町村変遷情報の価値を高めるための書き込みを長く続けてきた側の一当事者として、自戒の念を込めて。
#現実には(1)(2)だけで約200箇所の訂正箇所がありますので、こちらが先なのかとも思います。一例として、呉市の成立過程の記載ミスの訂正[94958]を挙げておきます。


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