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[90613] 2016年 6月 21日(火)20:16:12hmt さん
変遷情報あれこれ (6)国勢調査によって変遷情報の誤記に気づいた事例
YTさんは大作「47todofuken01.lzh」を 2013年12月にアップされています。[84549]
そのフォローとして、国勢調査人口の修正箇所の検討と共に 変遷情報の要修正箇所 も報告。[85243]
群馬県北甘楽郡小幡町の町制実施の年月日 修正前 1926(T15).5.10 修正後 1925(T14).5.10
これについては、その直後から 反響記事が続き、関心を集めました。

更に半年後、グリグリさん宛メールで伝えられた情報もあり、寄せられていた多くの情報と共に変遷履歴情報更新の備忘録に入り、町制日訂正の情報は、既に記録されています。

今回のシリーズの中で国勢調査に及んできたので、国勢調査が変遷情報の誤記に気づく「きっかけ」になった事例として利用しました。
しかし これを取り上げた真意は、次のことを再認識する機会として利用したかったのです。
落書き帳に寄せられている多くの情報。
それに一つ一つ対応しているオーナーの努力。
これによって 変遷情報のメンテナンスが支えられている。

おまけとして、誤記の原因が群馬県統計書のミスプリントに起因するのではないか という推理[85248]も盛り込みました。
「人のなせる業」は 無味乾燥な数字の正誤という問題だけでない ことです。
他人の失敗から学んだ知識を活かし、人生を楽しむ材料になれば と思いながら「あれこれ」雑談も書き込みます。

「あれこれ」ついでに、「調べてもわからなかった」変遷情報の例も挙げておきます。
岡山県和気郡英保町→吉永町の改称日
関係記事
[90607] 2016年 6月 20日(月)17:26:52【2】hmt さん
変遷情報あれこれ (5)国勢調査に記録された「市町村廃止情報」
国勢調査には 現在の変遷情報で知ることのできない人口異動情報が記録されています。
昭和30年以降の国勢調査、つまり「昭和25年10月以降に行なわれた廃置分合、境界変更」に使えます。
残念ながら「あらゆる年度で適用される、例外を完全に排した基準」[90579]というわけには行きません。
しかし「地方自治法施行以降」に かなり近い 65年間に使える基準になりそうな 有望な情報です。

具体的には、「市区町村の廃置分合, 境界変更, 名称変更一覧表」というファイルを使います。
既に[80458] 栃木県田沼町から群馬県桐生市へと境界変更した入飛駒の結果を紹介してあるのですが、今回は 前回「編入の意味」で使ったものと同じ事例を使います。

長野県北安曇郡池田町。現存です。経歴を見ると、村の頃から「池田町」でした。町制は大正。昭和合併では会染村と新設合併。というようなことが分かりますが、今回調べるのは、やはり最後の行に記された 昭和31年度末【昭和合併の時限立法が終って半年後】の「編入」です。

境界変更でなく「編入」だから、陸郷村と広津村とは 池田・陸郷・広津以外の町村も関係する処分が行なわれた結果、 1957/3/31に廃止されたことが分かります。

変遷情報と対応させた結果を見ると、生坂村の詳細に記されている3件の告示に基づいて行なわれた処分【下記5行】が記されているようです。
この表において 「行」は便宜上付与した行番号であり、「#」は変遷情報に付けられている#に対応します。

告示種別内容
182S32-116編入陸郷村を廃し、その一部を生坂村に編入
179と180116の一部編入 (陸郷村の残余は明科町及び池田町へそれぞれ編入)
182S32-117新設広津村及び生坂村を廃し、広津村の一部と生坂村の区域をもって(新)生坂村を設置
180と181117の一部編入 (広津村の残余は池田町及び八坂村へそれぞれ編入)
なしS32-118郡所属生坂村の属すべき郡を東筑摩郡とする

前置きが長くなりましたが、昭和35年国勢調査 付表2「市区町村の廃置分合, 境界変更, 名称変更一覧表」【60ah02b.pdf】長野県の内【19/41コマ】S32.3.31の分と、末尾の注の一部を抜き書きします。

町村○記号 異動地域昭和30年人口
1東筑摩郡明科町○併 北安曇郡陸郷村 11)の一部 186
2 ○境 一部の地域が北安曇郡池田町へ-924
3東筑摩郡生坂村○新 東筑摩郡生坂村 11)3734
4    北安曇郡広津村 12)の一部1635
5北安曇郡池田町 (S30.10.1旧池田町の区域)9011
6 ○併 北安曇郡陸郷村 11)の一部 702
7 ○併 同 広津村 12)の一部1355
8 ○併 東筑摩郡明科町の一部 924
9北安曇郡八坂村 (S30.10.1旧八坂村の区域)3264
10 ○併 北安曇郡広津村 12)の一部 46

11) 32.3.31 北安曇郡陸郷村(2535)の一部(186)が東筑摩郡明科町に、一部(847)が生坂村に、残りの部分(702)が北安曇郡池田町にそれぞれ編入。
12) 32.3.31 北安曇郡広津村(3036)の一部(1635)が他1村の区域と東筑摩郡生坂村になり、一部(1355)が北安曇郡池田町に、残りの部分(46)が八坂村にそれぞれ編入。

2回の国勢調査(昭和30年と35年)の間に分村して消滅した陸郷村と広津村は 本表に記載されず、このような注によって 分村先【昭和35年国勢調査時の所属】と昭和30年国勢調査時の人口とが示されています。
また、「残りの部分が…に編入」という句が使われ、この2村に存続部分がないという「廃止情報」になっています。

【追記】
行3に記されている生坂村の昭和30年人口 3734は、旧・生坂村由来の 2887と、陸郷村から編入された 847とに分けて記される方が わかり易い と思われます。

この表を眺めているうちに、○記号で示されている変更種別が 行2では境界変更なのに、行8では編入【○併は併合由来の記号と推察。記号の説明文は60ah02a.pdf】と異なっていることに気がつきました。統計局の誤記?
明科町の一部が池田町に組み入れられた 昭和30年人口 924人 の異動です。

池田町50年のあゆみの記載。
昭和32年3月31日 明科町中之郷・鵜山両地区と陸郷村・広津村の各一部を編入合併。

この記載からは、変遷情報に記載されている「編入」が正しいように思われます。
変遷情報の記載(変更対象自治体名)から 924人もの異動元である明科町が脱落していることを含め、告示による確認が望まれます。【追記終】
[90606] 2016年 6月 20日(月)17:19:00hmt さん
変遷情報あれこれ (4)変遷情報における「編入」の意味
今回のシリーズで最初に使った言葉は、「昔あった市町村」でした。
市区町村変遷情報【以下 変遷情報】トップページには、市制町村制施行時の情報数 15335という数字が記されています。現在は 790市745町183村、合計1718 (合併資料集)ですから、127年間に1万3千以上の市町村が廃止されたものと推測されます。

四文字熟語「廃置分合」。その冒頭にも「廃」という文字が使われています。
ところが、現実の 変更種別 では、「廃止」が使われていません。

その最大の理由は、「廃止」という言葉が 他の変更種別の説明中で使われており、大部分の廃止は その種別に該当するから「敢えて 廃止という結果を強調する 必要がない」からです。
新設  新設合併(合体):二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
編入  編入合併(編入):ある市町村を廃止し、その区域を他の市町村の区域に加えること
分割  ある市町村を廃止し、その区域を分けて二以上の市町村を置くこと

例えば、変遷情報 長野県 の 1957(S32).3.31 の記録
#変更種別郡名等自治体名変更対象自治体名/変更内容
179編入東筑摩郡明科町東筑摩郡 明科町, 北安曇郡 陸郷村の一部
180編入北安曇郡池田町北安曇郡 池田町, 陸郷村の一部, 広津村の一部
181編入北安曇郡八坂村北安曇郡 八坂村, 広津村の一部
182編入/新設東筑摩郡生坂村東筑摩郡 生坂村, 北安曇郡 陸郷村の一部, 広津村の一部

北安曇郡陸郷村と同郡広津村とが3分村された処分ですが、その変更種別はすべて「編入」となっており、この2つの村が「廃止された」ことを示しています。

これと対照的なのが、変遷情報 福井県 1955/7/15 の記録です。
#変更種別郡名等自治体名変更対象自治体名/変更内容詳細
89境界変更坂井郡金津町坂井郡 金津町, 芦原町の一部詳細
90境界変更坂井郡三国町坂井郡 三国町, 芦原町の一部詳細

「詳細」ページには 境界変更処分の対象地名が記されています。その他の地名は記載されていませんが、実際には芦原町の大部分が そのまま残りました。
処分後も「芦原町が存続こと」は、変遷種別【「編入」でなく「境界変更」】により分かります。
もちろん、2004年「あわら市」の新設/市制情報でも、それまで芦原町が存続していたことが分かります。

[90584] 桜江村は、このような「変遷情報の読み方」を踏まえた上て、下記解釈も可能な例外的な事例であったことを示したものでした。
桜江村の一部→江津市の処分については、境界変更であるから、この時には桜江村が存続していた。
しかし、【同日だが】その後で旭村の「新設」という順序であったのならば、桜江村は那賀郡4村と共に消滅した可能性がある。

…と、ここまで いかにも「変遷情報の読み方」が分かっているような姿勢で書いてきました。
しかし 過去記事を見たら、当時の自分は理解不足で、読み方を誤っていたことが露呈されていました。

2年前に書いた[85089]。この時は志紀町新設と美笹村への編入が行なわれた埼玉県内間木村が「廃止されたのか【中略】残っているのか不明」であると誤解して、「内間木村の廃止」という結果を、「その原因である編入や新設とは別情報として 明記しておく」ことを提案していました。

「変更種別の詳細説明」をよく読めば、美笹村への「編入」という処分は、自治体の廃止を伴ったものであり、廃止されたのれは内間木村以外にはあり得ない と解釈することができた筈でした。

反省を込めて、自らの誤解原因を明らかにし、皆さんが変遷情報を正しく読む資としたいと思います。

言い訳ですが、「編入」という言葉に「2つの用法がある」ことを 意識していなかったことが原因 でした。

一般的な用法:
団体や組織などに後から組み入れること。「編入試験」、「市に編入する」(大辞林)
地方自治法第六条第2項を見ると、「市町村の区域に編入」という用法は、廃置分合・境界変更を問わずに使える一般的な言葉であると理解できます。

しかし 地方自治分野の専門家たちが使う 業界用語 としては、次のような慣行があるように思われます。

「編入」という言葉は 廃置分合 の一種である 編入合併 に限定して用いる。
市町村の廃止を伴わない部分的な組み入れは「境界変更」として、「編入」と区別する。

# 境界変更であるか否かを決める市町村廃止の有無は、境界を変更する市町村だけでなく、同一告示に現れる市町村の範囲内で判断される。例えば[90585]において、#2は旭村新設で廃止される村があるので、組み入れられるのが 桜江村の一部に過ぎないものであっても、「境界変更」として告示に現れることはない。
同日の#4は別の告示であり、桜江村の一部組み入れということでは同じであるが「境界変更」になる。

このような仕組みになっているので、変遷情報における「編入」とは 最初に引用したように
ある市町村を廃止し、その区域を他の市町村の区域に加えること
という意味で使われていたのでした。
[90600] 2016年 6月 19日(日)22:55:48hmt さん
変遷情報あれこれ (3)鶏が先か? 卵が先か?
タイトルに使ったシリーズの(3)。下記2件の続編と位置付けたからです。ご了承ください。
[90584] 変遷情報あれこれ (1)「昔あった市町村が現在どうなっているのか」も知りたい
[90585] 変遷情報あれこれ (2)Re:「昔あった市町村が現在どうなっているのか」も知りたい

それはさておき、[90598] グリグリさん 郡再編と新設合併のタイミング について

2年前にも [85063] で同様の問いかけをされたことがあります。
この例で悩ましいのは、能登町新設と鳳珠郡設置の順序です。法的順序が明確であればそれに従いますが、そうでなければ上記の順序が自然かなと思います。いかがでしょうか。

その際の hmt[85071]は、受け皿である鳳珠郡の設置を先にするのが実務上自然なことと理解するとしていました。
しかし、地方自治法の趣旨からすると能登町新設が「主」であり、受け皿の郡は「従」にすぎないとも思われます。
なにやら、「鶏が先か? 卵が先か?」のようで迷い、3段階説も有力なように思われます。

ここはやはり「法的順序」、つまり告示番号順に従うのが正しいのではないでしょうか?
88さんは告示を確認していたと思われますが、変遷情報には告示番号が残されていません。

類例を求めて、三重県安芸郡と芸濃町、福井県三方上中郡と若狭町、岡山県加賀郡と吉備中央町、北海道二海郡と八雲町、北海道日高郡と新ひだか町も調べてみましたが、いずれの変遷情報にも告示番号が残されておらず、判断できませんでした。

ここは、官報情報にアクセス可能な環境にある方のご協力により、告示がどのようになっているか【2段階か3段階かと、その順番】を確認すべきではないかと思います。
[90597] 2016年 6月 19日(日)13:23:25hmt さん
明治30年前後、「旧・郡制」施行の準備として行なわれた「郡再編」
[90594][90595][90596]の各記事の対象になった「郡再編」の日付。
普段疎遠にしている「郡」が久方ぶりに登場しました。
誤記訂正・再訂正だけで終わらせるのも勿体ないと思い、過去記事を紹介しつつ、制度の変遷を復習しておきます。

国・郡制度の時代から使われていた「郡」という区画は、明治の大区小区制時代になるとその影が薄れてきましたが、明治11年制定の 郡区町村編制法で「府県」の下の「行政区画」となりました。
市制町村制や旧・府県制が制定された明治20年代になると、「郡」にも 府県の出先の行政区画だけでなく、「自治体」としての役割も与えよう とする動きが始動しました。

具体的には 1890年に 明治23年法律第36号「郡制」【以下、旧・郡制】が公布され、翌年には 11県では従来の区画のまま旧・郡制が施行されました。翌々年(1892)には宮城県にも旧・郡制施行。
地方自治体を目指すには小さ過ぎる郡を抱えていた22府県では、1896(M29)/4/1 に「郡再編」を行ないました。
大阪府を初めとする多くの府県ではかなり大規模な再編成になりましたが、3年前に三多摩移管をしたばかりの東京府のように小規模の例もありました。【東京府、神奈川県、京都府では旧・郡制施行なし。】
そして 1年遅れ(1897/4/1)で 7県も「郡再編」を実施し、旧・郡制も施行【岩手県など5県は即日】。
その後は、広島県、香川県【共に旧・郡制施行なし】、岡山県【旧・郡制施行後になった唯一の例】で、郡再編成は終りました。

旧・郡制の施行日は、同時期の旧・府県制施行日や郡再編の日付と共に、88さんが[62672]にまとめています。
[79688] hmt は、今回話題になった「郡再編」が実施された順番について 分類しつつ記載しています。

このような紆余曲折を経て1府(大阪府)39県に施行された旧・郡制ですが、明治32年(1899)には全面改正した 新・郡制 になり、これは45府県に施行されました[58745]

[51042] Issieさん
この「郡制」によって 郡 には“府県の出先機関”という性格に,議決機関たる「郡会」が設置されて“地方自治体”としての性格が加わりました。従来の「“官”の最末端」としての性格と,「“民”の共同体」(現実には,地主に代表される地方名望家が指導する共同体)としての性格の2面性を共有するものとなりました。前者を代表するのが「郡長」であり,後者を代表するのが「郡会」です。

しかし、地主階級を主体とするこの郡会は、結局のところ地方自治としては中途半端な存在で、大正12年(1923)に廃止。
その後、県の出先機関の「郡長」と「郡役所」も廃止されました(1926)。
戦時中に設けられた「地方事務所」はこの郡役所復活に近いものですが、例えば埼玉県埼葛地方事務所【南埼玉郡と北葛飾郡の2郡を管轄】の「埼葛」という名[59317]が示すように、郡そのもの ではありません。

そして戦後の地方自治法。
第259条第1項  郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

要するに、現行法は a prioriな「郡という区域」の存在は認めているが、その機能については何も決めていません。
国として「郡」に積極的な役割を期待するものではないが、慣習の範囲内で使われるのは認めているという消極的支持でしょうか。
広域地方行政の役割は 専ら総合振興局/振興局が担い、行政当局からは 郡が事実上無視されているように見える北海道[71695]でさえ、二海・日高2郡の新設だけは行なわれ、戸籍事務や住所表示に使われています [73408]
[90585] 2016年 6月 15日(水)18:53:39【2】hmt さん
Re:「昔あった市町村が現在どうなっているのか」も知りたい
自己レスです。
[90584]を書いた時は、頭の中が「分村」に占領されていたので、それに関連した希望を長々と書いてしまいました。
投稿直後に読み直しているうちに、タイトルに書いた件に絞れば、現在の表でも、過去→現在の道の大筋を辿ることができると 気がつきました。

以下、グリグリさんのレス[90586]を受けた修正版です。

桜江村の例で記しておきます。
市町村の変遷 島根県[90586]の修正後】を開く。
Ctrl+F で 桜江 を入力→【修正後の検索結果は】下記の7件
#1 浜田市 1954/4/1 桜江村 新設 邑智郡5村
#2 浜田市 1954/10/1 旭村 新設 那賀郡5村、邑智郡桜江村の一部
#3 江津市 1954/4/1 桜江村 新設 邑智郡5村【#1と同じ】
#4 江津市 1954/10/1 江津市 境界変更 江津市、邑智郡桜江村の一部
【対象とする変遷種別に境界変更が加わったことで、この変遷が検索結果に加えられた。】
#5 江津市 1956/1/1 桜江町 町制 【#6】邑智郡桜江村
#7 江津市 2004/10/1 江津市 編入 江津市、邑智郡桜江町

改称や複雑な分岐があると、桜江で検索するという単純な調べ方では十分な結果は得られません。
上記#1、2には、桜江村の一部が旭村になった後、旭町を経て浜田市になったという経過が示されていません。
[90586]の ん? に答える追記】
浜田市の変遷にはその経過が示されているが、それは Ctrl+F 桜江 の検索結果外であった という意味です。

しかし、大筋の結果が得られるようです。
過去→現在の連続性確保という長期的目標は別として、とりあえずは これで満足することにしましょう。
[90584] 2016年 6月 15日(水)17:59:41【2】hmt さん
「昔あった市町村が現在どうなっているのか」も知りたい
[90582] グリグリ さん
とりあえず仮のページができました。

さっそく拝見しました。すばらしい。プログラム解析でこれだけのものを作れるのは さすがです。

あくまでも現状は非公開の暫定ページであり、作業全体への感想やご意見は歓迎しますが、【中略】表記項目への改善要望などは、当面は静観していただければと思います。

後半部の注意書きに反しているかもしれませんが、前半部の感想や意見のつもりで、将来に踏み込んだ希望を 少し記させていただきます。

現在の市区町村から明治の市制・町村制までの変遷データの連続性を確保することを目標に
とありましたが、現在から明治への「遡及」連続性だけでなく、【適切な言葉が思い浮かびませんが】時を進める前進的?関係の連続性確保も 目標とすることができないものか、検討していただければ有り難い と思います。

平たく言えば、「現在の市町村の過去」だけでなく、
「昔あった市町村が現在どうなっているのか」も知りたい ということです。

例を挙げて説明しますが、過去→現在の連続性を確保するためには、解析の対象とする変更種別に【分村などの限定的なケースですが】「旧村の存廃」を考慮する必要があるのではないかと考えています。

変遷情報には 1954(S29)/10/1に 島根県邑智郡桜江村の一部を含む新設合併があったことが記録されています。
同日には 桜江村の一部を江津市にする境界変更 も記録されています。
このような「分村」があった場合、多くのケースでは分村された村は消滅します。

例えば、落書き帳の古い話題である矢場川村[14616]のケース。
1960(S35)/7/1 群馬県山田郡矢場川村の一部区域は栃木県足利市へ境界変更【告示S35-1】
1960(S35)/7/1 群馬県山田郡矢場川村(境界変更の残余)全部が群馬県太田市に編入【告示S35-2】
変遷情報の記載を確認すると、変更対象自治体は太田市と矢場川村だけで、変更種別が【廃置分合の1種である】「編入」となっているので、「編入合併による矢場川村の廃止」を確認することができます。

ところが、1954/10/1 桜江村のケースとなると少し事情が違い、矢場川村のように分村された村が廃止されたことを示す決定的記載がありません。
そして、邑智郡桜江村が1956/1/1に桜江町になり、2004/10/1江津市に編入されるまで存続していたことから、「2件の分村があっても、元の村が廃止されたわけではない」ことがわかりました。

後で国勢調査55ah02dにより人口異動を調べたら、1954年に成立した桜江村の人口(1950年当時の5村合計)は9526人、この内 1954年に江津市に境界変更されたのは 490人、旭村【後に浜田市】の新設合併に加わった一部は 171人で、合計しても桜江村の 7%にしかなりませんでした。
つまり、変遷情報に記録された2件の変遷は、いずれも文字通り「桜江村の一部」に関するものであり、人口の93%を占める「大部分」は桜江村のまま存続していたのでした。

分村の後、更に村が存続していた事例は比較的稀であると思うのですが、過去→現在の連続性確保には、このような問題も存在します。

一般的には、分村による複数の一部編入が「廃置分合として記されていれば」、それは元の村の「廃止」を伝える情報として扱えるので、変遷情報に記す内容として「旧村の存廃」を明らかにしておく必要のあるケースは、ごく少数でしょう。
【追記】
桜江村の類例を思い出したので記録しておく。新潟県西蒲原郡岩室村【昭和30年人口 7587】
1960/4/1 新潟県西蒲原郡岩室村の一部を巻町に境界変更【人口異動 355】
1960/4/1 新潟県西蒲原郡岩室村の一部を吉田町に境界変更【人口異動 285】
岩室村の大部分【1955年人口6947】は 2005/3/21に新潟市に編入されるまで存続した。【追記終】

これに対して、多数の分村事例では 現在の変遷情報の記載のままで旧村の存廃を判断できます。
その一例に過ぎませんが、参考までに手元のメモ【国勢調査65ah03c.pdfの村名誤記】から分村データの例を示しておきます。
1962(S37)/4/1 宮崎県児湯郡東米良村の一部 西都市に編入 【1960年国勢調査人口異動 4421人】
1962(S37)/4/1 宮崎県児湯郡東米良村の一部 木城村に編入 【1960年国勢調査人口異動 810人】

1950/10/1以降の分村に関する国勢調査データは整理中であり、改めて落書き帳記事にしたいと思っています。
[90580] 2016年 6月 14日(火)20:23:42hmt さん
大きな人口異動を伴う境界変更 (7)昭和の境界変更で 柿崎町飛び地ができたが 32年後に柏崎に復帰
市の変遷・新潟県 柏崎市には 境界変更による組み入れが4件記録されています。このうち 平成元年の境界変更は 昭和合併時代の大きな境界変更で生まれてしまった飛び地の後始末となっており、2010年に落書き帳の話題になりました。
平成はともかく、昭和境界変更では かなりの人口異動があったので、今回のシリーズに再登場させます。関係記事集1

今回の事例のポイントは変遷情報に記録された奇妙な遍歴[74321]です。

1956/12/19  柏崎市が中頸城郡米山村を編入
#1 昭和合併の期限日(1956/9/30)に間に合わなかった。
1957/1/1  柏崎市の一部【大字小萱、大字上輪など】を中頸城郡柿崎町に境界変更
#2 この時の人口異動は 912人。かなり多い。小萱などは柿崎町の地続きで問題なかったが、米山の北にある 上輪・高畔・蕨野の3地区は柿崎町の飛び地になった。

【そして、飛び地状態が32年間継続した後で】
1989/4/1 柿崎町大字上輪あげわ, 大字高畔たかぜ及び大字蕨野の区域を柏崎に境界変更【飛び地解消】
#3 この時の人口異動は 178人と記録されていた。小萱などを含まないので #2より少ないのは当然であったが、飛び地の人口は予想外に少なかった。地名コレクションには「過去の飛び地」が残されていないので、代りに倉田昆布さんのページを付けておく。

1956年に消滅した米山村があった地域は、郡区町村編制法の8村時代から中頸城郡でした。1889年の町村制では南の4村が鉢崎村、北の4村が米山村になりました。1901年の新潟県内町村再編成[90141]で2村が合併して新たな米山村になりましたが、旧鉢崎村にあった駅の名は「鉢崎」のままで、「米山」への改称はずっと後(1961年)でした。
この地域は、米山を主峰とする山地が海岸まで迫っている地形で、文献史料上「米山以北」という表現で知られる「上越」と「中越」との境界地帯です。新潟県文書館

昭和合併当時の米山村は、行政境界である中頸城郡からすれば 柿崎側の「上越」ということになります。
しかし、自然地理的な境界は刈羽郡との境界よりもずっと南側にあり【鉄道や道路のトンネルは米山(鉢崎)―笠島間】、住民の意識としては「中越」つまり柏崎寄りの人々も多かったと思われます。

[74321] oki さん
30年以上たってから出戻るなら、どうして柿崎に出て行ったのか、その理由が知りたいところです。

むじながいり さんの [74348]は このあたりの事情を伝えています。
柏崎派と柿崎派との対立。合併は先送りされていたが、【昭和合併の期限が迫って】県議会は条件付きで柏崎との合併を議決。分離請求の住民投票を経て、上輪などが柿崎を、鉢崎などが柏崎を選んだ。
飛び地になってまで柿崎を選んだのは、昭和の住民投票の結果でした。

このようなケースでは、米山村を分村して 柏崎市と柿崎町とに編入合併する形の「廃置分合」を行うのが通常の処理方法と思われます。しかし、ここでは 先ず米山村全体を柏崎に編入合併し、2週間後に「境界変更」する という2段階処理になりました。国や県から昭和合併を迫られた時間的な制約が、その背景にあったように思われます。

昭和の住民は中頸城郡時代の隣村・柿崎を編入先に選んだ。
しかし、世代も変った平成の住民。柏崎に溶け込み、飛び地の不便を解消する道を選んだのでしょう。

なお、今年になってから グリグリさんによる国勢調査の新ページ作成に際して、平成境界変更の告示と面積調との日付が相違していることが問題になりました。その解明に至る経過も関係記事集2 に集めておきます。
[90578] 2016年 6月 12日(日)11:10:12【3】hmt さん
大きな人口異動を伴う境界変更 (6)人口異動と変遷情報採否の問題 西宮市田近野
「人口異動を伴う境界変更」をテーマにした検討の背景には、都道府県市区町村サイトの大プロジェクトである 市区町村変遷情報【以下単に 変遷情報 と記載】への採否問題があります。
10年近く前の記事ですが、当時担当されていた88さんの考え方を示しておきます。

[56539] 市区町村変遷情報 苦悩日記 No.8 境界変更について、さらには市区町村変遷情報の対象について

この記事では、変遷情報の対象を4段階に分け、従来からの持論である(2)を念頭に、更に進みたい姿勢を示しています。
(1) 廃置分合まで 市町村の増減を主とし、あわせて改称、郡・区設置等を記載
(2) 境界変更(大)まで 実質的に「藩政村」【近世村】の変遷を記載
(3) 境界変更(小)まで 地方自治法第7条にいう「境界変更」すべてに対応
(4) 所属未定地の編入・埋立まで 自治体の範囲が変わるものはすべて網羅

2007年当時は変更種別に含まれていなかった境界変更。その1年後には 正式に変更種別の一つとして追加され[63303]、「大きな境界変更」について変遷情報に追加される道が開けたように思われました。

その後、山奥の独立集落である入飛駒[79559]【面積5.65km2、人口557人】や、村の面積の過半(2.22km2)が市街地化して富山市に編入された 桜谷村[79560]について、変遷情報収録に値する「大きな境界変更」なのではないかという意見が出されました。

しかし、上記2つの意見によって 「近世村」を基礎とする88さんの考え方を崩すことは できませんでした。
[79660]末尾を見ると 88さんは「大字単位であれば変遷情報に収録する」編集方針を見直して、収録対象範囲を少し縮小させることも考えていたようです。

変遷情報への採否が揺れた具体例として、1969年に行なわれた尼崎市・西宮市間の境界変更 を示します。
一旦は下記の2件が変遷情報に記録されましたが、 #2の田近野町は削除され、武庫川河口の #1 が残っています。
#1 1969/4/1 西宮市→尼崎市 平左衛門町【1965年国勢調査人口異動 35人】 変遷情報存続
#2 1969/4/1 尼崎市→西宮市 田近野町 【1965年国勢調査人口異動 553人】 変遷情報削除

#2が削除された理由[65812]
ご指摘の尼崎市西昆陽字田近野の区域を西宮市に境界変更するものは、確かに小規模で他の情報との整合がとれていないことから、今回、情報から外しました。

このコメントを読んだ2008年当時は気がつかなかったのですが、上記補足データ【1965年国勢調査人口異動数】から 境界変更 #2 は 境界変更 #1 の10倍以上の人口異動を伴うものであったことを知り(2012年)、#2 が削除されたことに疑問を抱きました。

変遷情報への採否を決める境界変更範囲の大小を決めるのは、近世村が存在した時代の村落規模なのか?
それとも境界変更が実行された現代の集落規模なのか?
問うまでもなく後者が正解でしょう。
こんな考えに基づいて「近世村でないという理由だけで差別したくない」と訴えたのが[81934]でした。

しかし、[81934]は88さんへの直接問いかけという形を整えておらず、しかも折悪しく 88さんの変遷情報作業が中断していた時期[82239]でした。
そして、ご意見を聞くことができないまま 88さんの落書き帳退去という事態になってしまったのは残念です。

余談ですが、田近野に関しては、居住経験のあるuttさん【敢えて懐かしい旧旧名で引用】の記事[9524]があり、「領土交換条約」という呼び方で 上記2件の境界変更にも言及しています。
田近野町って変な町です。【中略】平行に並んでいるアパートを【西宮市と宝塚市の】市境が串刺しにしています。
なんでも昔は尼崎だったらしく、西宮と尼崎で領土交換条約(…)を結んで西宮市になったそうです。

【追記】数棟のアパートを串刺しにしている 西宮市と宝塚市の境界線
[90577] 2016年 6月 11日(土)16:44:50hmt さん
「青森県」を省略して「青森」と表記すると…
八戸市の中核市指定[90575]と直接の関係はないのですが、これを伝える NHK NEWS WEB の見出し表記が気になりました。
青森 八戸が中核市に 来年1月1日から移行

「その道に詳しい人」ならば 青森市は10年前に中核市に指定済みなので、正規の表記「青森県八戸市が中核市に」を省略したものであると理解するでしょう。
しかし、「青森」の本来の意味は都市名です。

明治4年9月に6県の統合により誕生した弘前県。「弘前」にあった県庁が「青森」に移ると共に青森県と改称されました。[76243]
「○○県」という言葉が、現在慣れ親しんでいる「県の領域」ではなく、「行政組織」とか「役所」の名前という感覚で使われていることがわかります。 「府県」が「地名」に使われるようになった事情を探る 参照。

現在では県名と市名の両方に使われているので、自明でなければ正規の「青森県」又は「青森市」という表記で区別すべきです。
区別することなしに「青森 八戸が中核市に」と並べられたら、「普通の人」ならば「青森市と八戸市とが中核市に移行する」と理解してしまうのではないでしょうか。

多数の県や市を列挙する場合ならばともかく、正規の表記「青森県八戸市が中核市に」に比べて僅か2文字の短縮です。
新聞の見出しならば「スペースの都合で」という 言い訳もあり かもしれません。
しかし、音声やWEBでは 新聞見出しでの「必要悪」とも言える 省略表記の存在意義は 薄れているはずです。
NHK NEWS WEBに掲載されたテレビ画面の右上の字幕にしても、十分に正規の表記を収容できるスペースがあります。

今回の件は、3年前に記した[84067]と 同じ意見の繰り返しになるのですが、不必要と思われる省略表記を行なっているマスコミに対して このサイトから警告を発することは 意味があると考えたので、機会をとらえて再論しました。
マスコミで耳にする“大阪岸和田市”などという言い方は、どうも気になります。
「誰のための省略表記なのか?」ということ考えましょう ということです。


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