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[123] 2001年 1月 21日(日)18:02:43Issie さん
合体改称市制
>グリグリさん
時間の制約もあるので(何しろお役所ですから一般利用は5時までです。職場から都心までは2時間近くかかるので時間があまりありません),調査に行く前に,以前に作成した「市一覧表」から「改称の行われた市」のリストを作って,それについてだけ確認する方法をとりました。常陸太田市の場合は「常陸太田町」からの市制としてあったので,絞込みには引っかからず,確認をしていないのです。
同じく,陸前高田市のように合併で新設された市についても今回は省略しました。この場合,“従前の自治体”が「廃止」されてその区域に改めて「新自治体」が設置された,と解釈すべきだと考えたからです。
ただし,「赤間関市→下関市」の改称についての確認をしている際に,偶然,広島県の「呉市」が「安芸郡呉町」からの市制施行で設置されたという内務省告示をみつけました。でも手許の資料では呉市は「和庄町」以下の合併による改称市制となっています。
戦前の「市制・町村制」下では「市」を設置する場合だけ内務省が告示するという制度だったようで,町村の廃置分合や市の改称(町村も)については内務省告示には掲載されていません。
多くの資料では呉市は和庄町以下の合併市制で発足したと記載されていますから,告示を信用するとすれば合併によって一旦「呉町」が設置された後,即日市制が施行されて「呉市」になったのかもしれません。
戦後の「地方自治法」の下では町村の廃置分合や自治体の解消についても告示される(総理庁→総理府→自治省)ことになっていますからこのあたりの確認はもう少しやりやすいとは思いますが,呉市のように合併の際に“新しい名称”で「町」が発足し,それが即日「市」に昇格した,という例があるかもしれません。
[62661] 2007年 11月 25日(日)12:09:02【2】88 さん
明治時代の市制施行一覧について(根拠法抜粋付き)
[62660]拙稿で検証の対象とした、明治期に市制施行した64市の一覧を示します。
市制施行内務省告示その府県における
番号年月日市名年月日番号根拠法の表現郡制施行年月日
1M22.4.1京都市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
2M22.4.1大阪市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
3M22.4.1堺市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
4M22.4.1横浜市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
5M22.4.1神戸市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
6M22.4.1姫路市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
7M22.4.1長崎市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
8M22.4.1新潟市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
9M22.4.1水戸市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
10M22.4.1津市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
11M22.4.1静岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
12M22.4.1仙台市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
13M22.4.1盛岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
14M22.4.1弘前市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
15M22.4.1山形市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
16M22.4.1米沢市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
17M22.4.1秋田市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
18M22.4.1福井市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
19M22.4.1金沢市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
20M22.4.1富山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
21M22.4.1高岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
22M22.4.1松江市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
23M22.4.1広島市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
24M22.4.1赤間関市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
25M22.4.1和歌山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
26M22.4.1高知市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
27M22.4.1福岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
28M22.4.1久留米市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
29M22.4.1熊本市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
30M22.4.1鹿児島市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
31M22.4.1佐賀市M22.3.18内務省告示第10号市制第126条(*1)
32M22.5.1東京市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
33M22.6.1岡山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
34M22.7.1岐阜市M22.6.10内務省告示第18号市制第126条(*1)
35M22.7.1甲府市M22.6.10内務省告示第18号市制第126条(*1)
36M22.10.1名古屋市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
37M22.10.1徳島市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
38M22.10.1鳥取市M22.9.11内務省告示第24号市制第126条(*1)
39M22.12.15松山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
40M23.2.15高松市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
41M25.4.1前橋市M24.10.9内務省告示第49号市制第126条(*2)M29.7.15
42M29.4.1宇都宮市M29.3.2内務省告示第28号市制第126条(*2)M30.7.1
43M30.4.1長野市M30.3.8内務省告示第21号郡制第2条(*3)M24.4.1
44M30.8.1四日市市M30.7.6内務省告示第48号市制第126条(*2)M30.9.1
45M31.2.1奈良市M31.1.20内務省告示第3号郡制第2条(*3)M30.8.1
46M31.4.1尾道市M31.2.12内務省告示第11号市制第126条(*2)M32.7.1
47M31.4.1青森市M31.2.19内務省告示第13号郡制第2条(*3)M24.4.1
48M31.10.1大津市M31.7.27内務省告示第70号郡制第2条(*3)M31.4.1
49M32.4.1若松市(福島県)M31.9.24内務省告示第95号郡制第2条(*3)M30.10.1
50M32.4.1丸亀市M31.12.6内務省告示第124号市制第126条(*2)M32.7.1
51M32.4.1門司市M31.12.28内務省告示第135号郡制第2条(*3)M29.7.1(注)
(新)郡制施行M32.7.1
52M33.4.1小倉市M33.3.1内務省告示第15号市制第126条(*4)M29.7.1,M32.7.1(注)
53M33.4.1高崎市M33.3.1内務省告示第16号市制第126条(*4)M32.7.1
54M35.4.1佐世保市M35.3.19内務省告示第15号市制第126条(*4)M32.7.1
M35.6.1(下関市)(赤間関市から改称)
55M35.10.1呉市M35.9.1内務省告示第63号市制第126条(*4)M32.7.1
56M39.4.1長岡市M39.3.30内務省告示第32号市制第126条(*4)M32.7.1
57M39.8.1豊橋市M39.7.5内務省告示第64号市制第126条(*4)M32.7.1
58M39.9.1宇治山田市M39.7.5内務省告示第63号市制第126条(*4)M32.7.1
59M40.2.15横須賀市M40.1.29内務省告示第7号市制第126条(*4)M32.7.1
60M40.4.1福島市M40.3.8内務省告示第23号市制第126条(*4)M32.7.1
61M40.5.1松本市M40.4.16内務省告示第45号市制第126条(*4)M32.7.1
62M44.4.1大分市M43.8.2内務省告示第103号市制第126条(*4)M32.7.1
63M44.7.1浜松市M44.6.13内務省告示第46号市制第126条(*4)M32.7.1
64M44.9.1高田市M44.7.13内務省告示第49号市制第126条(*4)M32.7.1
(新)市制町村制施行M44.10.1

(*1)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制・町村制を実施するときに、市制第126条に基づき市制施行した。
内務省告示中に市制施行日はなく、別途各府県令でその府県での市制町村制の施行日を定めている。
(*2)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制町村制を実施するときには町村として町村制施行した。その後、市制第126条に基づき市制施行した。
郡制がその府県では施行されていなかったため、郡制第2条による市制施行を行うことができず、やむを得ず市制第126条により市制施行したものと思われる。
内務省告示中に市制施行日の規定がある。
(*3)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制・町村制を実施するときには町村として町村制施行した。その後、郡制第2条に基づき市制施行した。
郡制がその府県では施行されていたため、市制第126条ではなく、本来の趣旨どおり郡制第2条に基づき市制施行した。
内務省告示中に市制施行日の規定がある。
(*4)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制町村制を実施するときには町村として町村制施行した。その後、市制第126条に基づき市制施行した。
(新)郡制がすでに施行されていた((新)市制町村制は施行前)ため、やむを得ず市制第126条により市制施行したものと思われる。
内務省告示中に市制施行日の規定がある。
(注)福岡県は、M29.7.1に郡制を施行した。このため、51門司市は郡制第2条(*3)によりM32.4.1に市制施行した。
その後、福岡県はM32.7.1に(新)郡制により郡制を施行した。このため、52小倉市は市制第126条(*4)によりM33.4.1に市制施行した。

なお、本調査にあたっては、IssieさんのHPの市一覧表に大変お世話になりました。このHPで、日付と告示番号がわかっているので、内務省告示を探して確認することが容易でした。この場をお借りしてお礼申し上げます。
―――――――――――――――――――――――――
[62660]拙稿に関連した、各法律を抜粋します。
M21.4.25法律第1号市制
第四条 市ノ境界ヲ変更シ又ハ町村ヲ市ニ合併シ及市ノ区域ヲ分割スルコトアルトキハ町村制第四条ヲ適用ス
第百二十六条 此法律ハ明治二十二年四月一日ヨリ地方ノ情況ヲ裁酌シ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣指定スル地ニ之ヲ施行ス

M21.4.25法律第1号町村制
第四条 町村ノ廃置分合ヲ要スルトキハ関係アル市町村及郡参事会ノ意見ヲ聞キ府県参事会之ヲ議決シ内務大臣ノ許可ヲ受ク可シ
第百三十七条 此法律ハ明治二十二年四月一日ヨリ地方ノ情況ヲ裁酌シ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣ノ指導ヲ以テ之ヲ施行ス可シ

M23.5.17法律第36号郡制
第二条 郡内ノ町村ヲ変シテ市ト為シ若ハ市ヲ変シテ郡内ノ町村ト為スハ其市町村会ノ申請ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第八十九条 此法律ハ町村ヲ施行シタル各府県ニ施行スルモノトス其施行ノ時期ハ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム

M32.3.16法律第65号郡制
第百二十条 此ノ法律ハ明治二十三年法律第三十六号郡制ヲ施行シタル府県ニハ明治三十二年七月一日ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ府県ニ関スル施行ノ時期ハ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
注:(旧)郡制第2条に相当する規定はなし

M44.4.7法律第68号市制
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会及府県参事会ノ意見ヲ徴シテ内務大臣之ヲ定ム

M44.4.7法律第69号町村制
第三条 町村ノ廃置分合又ハ境界変更ヲ為サムトスルトキハ府県知事ハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シテ府県参事会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ得テ之ヲ定ム所属未定地ヲ町村ノ区域ニ編入セムトスルトキ亦同シ
3 第一項ノ場合ニ於テ市ノ廃置分合ヲ伴フトキハ市制第三条ノ規定ニ依ル
[74500] 2010年 3月 31日(水)18:34:46hmt さん
広島県安芸郡和庄町など4町村→1902年9月呉町→1902年10月呉市
[74498]で、統計局の「郡市町村廃置分合一覧表」を引用した際に、下関市と無関係な呉市の市制データを記しました。

実は、この一覧表の9コマ に、広島県安芸郡和庄町など4町村→呉町 明治35年9月1日実施という廃置分合が記録されています。

変遷情報では10月1日に 4町村→呉市 となっていますが、1ヶ月だけ「呉町」が存在したのではないかと思います。
ご検討ください。>88さん
[74518] 2010年 4月 1日(木)17:34:05むっくん さん
市区町村変遷情報(西日本)
[74517]の続きです。

◎山口県
24 1905.04.01 編入 玖珂郡岩国町 玖珂郡 岩国町, 横山村

24 1905.04.01 新設 玖珂郡岩国町 玖珂郡 岩国町, 横山村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)では新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)71頁でも編入合併ではないとしています。

35 1915.07.01 編入 吉敷郡山口町 吉敷郡 山口町, 下宇野令村

35 1915.07.01 新設 吉敷郡山口町 吉敷郡 山口町, 下宇野令村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)では新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でも編入合併ではないとしています。

36 1915.11.01 町制 大島郡安下庄町 大島郡 安下庄村

36 1915.11.10 町制 大島郡安下庄町 大島郡 安下庄村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)ではT4(1915).11.10町制とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でもT4(1915).11.10町制とあります。
また郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編著・出版:内閣統計局、大9.3.31)でもT4(1915).11.10町制とあります。

38 1916.06.01 分立 玖珂郡御庄村 玖珂郡 藤河村の一部

1916.06.01 分割 玖珂郡御庄村 玖珂郡 藤河村の一部
1916.06.01 分割 玖珂郡藤河村 玖珂郡 藤河村の一部
ではないでしょうか。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁では
玖珂郡藤河村を廃し、大字関戸・多田・阿品・田原を藤河村、大字御庄・大谷・持国をもって御庄村とする。
とあります。
郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編著・出版:内閣統計局、大9.3.31)でも
玖珂郡藤河村を廃し、其の区域を以て藤河村、御庄村を置く
とあります。

75 1938.04.01 新設/町制 熊毛郡周南町 熊毛郡 光井村, 島田村, 浅江村, 三井村

75 1939.04.01 新設/町制 熊毛郡周南町 熊毛郡 光井村, 島田村, 浅江村, 三井村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)ではS14(1939).4.1新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でもS14(1939).4.1新設/町制とあります。

91 1941.11.01 改称 大島郡白木村 大島郡 家室西方村

91 1941.11.03 改称 大島郡白木村 大島郡 家室西方村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)ではS16(1941).11.3改称とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)73頁でもS16(1941).11.3改称とあります。

◎愛媛県
愛媛県史資料編近代3(編:愛媛県史編さん委員会、出版:愛媛県、1984)、愛媛県史資料編近代4(編:愛媛県史編さん委員会、出版:愛媛県、1986)に県告示本文そのものの記載があり、その本文中には施行日の記載(ただし周桑郡丹原町はなかったので裁可日を施行日と推定しました)もありました。これらに記載されているものについて、市区町村変遷情報記載の情報と比較してみました。

5 1895.09.12 分立 越智郡魚島村 越智郡 弓削村の一部
根拠は愛媛県告示第133号(M28.9.19付)でM28(1895).12.1分立でした。

15 1899.05.07 分立 越智郡渦浦村 越智郡 亀山村の一部
16 1899.10.01 分立 北宇和郡御槇村 北宇和郡 清満村の一部
根拠は愛媛県告示第79号(M32.5.30付)でM32(1899).7.1分立でした。御槇村の分立の日は以前[62491]でたもっちさんが1899.7.1分立?と書かれておられますが、そのとおりでした。

27 1908.09.30 境界変更 喜多郡満穂村 喜多郡 満穂村, 伊予郡 下灘村の一部
根拠は愛媛県告示第436号(M41.9.3付)でM41(1908).10.1境界変更でした。

31 1913.12.13 町制/改称 周桑郡丹原町 周桑郡 福岡村
根拠は愛媛県告示第538号(T2.12.23付)でT2(1913).12.23町制/改称でした。

35 1917.05.01 新設 北宇和郡宇和島町 北宇和郡 宇和島町, 丸穂村
根拠は愛媛県告示第193号(T6.4.13付)でT6(1917).5.1編入でした。

77 1938.10.10 新設 北宇和郡岩松町 北宇和郡 岩松町, 高近村
根拠は愛媛県告示第606号(S13.9.6付)でS13(1938).9.10新設でした。これも以前たもっちさんが[62491]で指摘されたものですが、未反映であったようです。

◎高知県
11 1899.12.20 町制 幡多郡宿毛町 幡多郡 宿毛村
1899(M32).12.20町制ではなくて1898(M31).12.20町制ではないでしょうか。
参考:[68520]拙稿、[69559]88さん

◎長崎県
2 1898.07.01 分立 西彼杵郡小榊村 西彼杵郡 淵村の一部
1898(M31).7.1分立ではなくて1898(M31).10.1分立ではないでしょうか。
参考:[71725]拙稿、[72194]88さん

◎熊本県
28 1909.07.04 村制 八代郡郡築村 八代郡郡築新地(干拓地)
1909(M42).07.04村制ではなくて1909(M42).04.07村制ではないでしょうか。
熊本県市町村合併史(編・発行:熊本県総務部地方課、S44.3.31)463頁では
郡築村は、明治二九年(一八九六)郡制が布かれて後、郡の基本財産をつくる必要から、八代町、松高村から八千杷村にかけての海浜を新地とするため、三三年干拓工事に着手し、三七年二月九日に、潮止工事が完成して、四二年四月七日、郡築村として新設されたものである
と記載されています。

◎鹿児島県
70 1889.04.01 新設/村制 川辺郡東加世田村 川辺郡 唐「人」原村, 益山村, 宮原村, 小湊村

70 1889.04.01 新設/村制 川辺郡東加世田村 川辺郡 唐「仁」原村, 益山村, 宮原村, 小湊村
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)81コマ

58 1889.04.01 新設/村制 西囎唹郡国分村 西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村, 本町, 唐「人」町

58 1889.04.01 新設/村制 西囎唹郡国分村 西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村, 本町, 唐「仁」町
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)83コマ

20 1889.04.01 新設/村制 肝属郡東串良村 肝属郡 豊栄町, 川東村, 柏原町, 新川西村, 唐「人」町, 川西村, 岩弘村, 池ノ原村

20 1889.04.01 新設/村制 肝属郡東串良村 肝属郡 豊栄町, 川東村, 柏原町, 新川西村, 唐「仁」町, 川西村, 岩弘村, 池ノ原村
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)83コマ

21 1897.04.01 郡設置 大島郡 大島郡 川辺郡の一部 の区域をもって大島郡を設置

21 1897.04.01 郡変更 大島郡 大島郡 大島郡, 川辺郡の一部(中之島, 宝島, 悪石島, 口之島, 平島, 臥蛇島, 黒島, 竹島, 硫黄島, 諏訪瀬島)
ではないでしょうか。
参考:法律第55号(M29.3.30)

13 1908.04.01 新設/村制 大島郡名瀬村 大島郡 金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村, 小宿村, 知名瀬村, 根「頼」部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村, 伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
は正しくは
13 1908.04.01 新設/村制 大島郡名瀬村 大島郡 金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村, 小宿村, 知名瀬村, 根「瀬」部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村, 伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
でした。これは[64956]拙稿において、私が県令第41号(M41.3.20)を転載ミスをしたものでした。

以上多数になりましたがよろしくお願いします。

最後に呉市となった根拠は
内務省告示第六十三号
明治二十一年法律第一号市制第百二十六条ニ依リ広島県安芸郡呉町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十五年十月一日ヨリ市制ヲ施行ス
明治三十五年九月一日 内務大臣男爵内野忠勝
です。
[76230] 2010年 9月 23日(木)12:33:3888 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス
ここのところ、時間の許す限り、[75399]拙稿の「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」の方針に基づく修正作業、つまりは「○○村の一部」「○○村(本)」「○○村(微)」の修正作業に没頭しております。
こういう作業は、思い立ったら一気にやってしまわないと、かえって非効率になります。市制町村制施行時(既入力分である大阪府から鹿児島県まで)については作業を完了し、鹿児島県から順次北(東)へ向かって市制町村制施行時以降の修正作業を行っております。鹿児島県から始めようやく山口県に到達しました。
これらの作業においては、皆様からご指摘のあった修正作業も順次同時に行っておりますので、ここにその経過をお知らせします。

[74518] むっくん さん
いつもありがとうございます。また、遅くなり申し訳ありません。
◎山口県
■M39(1905).4.1付け 玖珂郡 岩国町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M38(1905).4.1編入
「幕末以降総覧」・・・M38(1905).4.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■T4(1915).7.1付け 吉城郡 山口町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T4(1915).7.1編入
「幕末以降総覧」・・・T4(1915).7.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■大島郡 安下庄村 → 安下庄村 の町制施行年月日について T4(1915).11.1 or T4(1915).11.10
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・T4(1915).11.1町制
「辞典」・・・T4.11.1(10)町制
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、T4(1915).11.10付け町制と判断し、修正しました

■T5(1916).6.1付け 玖珂郡 藤河村 から 玖珂郡 御庄村 が発足する変更種別について 分立 or 分割
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T5(1916).6.1分立
「幕末以降総覧」・・・T5(1916).6.1(分立・分割の別不明)
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、分割と判断し、修正しました(玖珂郡御庄村玖珂郡藤河村)。

■熊毛郡 周南町 新設/町制 施行年月日について S13(1938).4.1 or S14(1939).4.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・S14(1939).4.1新設/町制
「幕末以降総覧」・・・S14(1939).4.1町制(新設・編入の別不明)
単なる入力ミスのようです。S14(1939).4.1付け新設/町制と判断し、修正しました

■大島郡 家室西方村 → 白木村 の改称年月日について S16(1941).11.1 or S16(1941).11.3
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・S16(1941).11.1改称
「辞典」・・・S16.11.3(1)改称
山口県HPの根拠は少し気になりますが、ご指摘のとおり、S16(1941).11.3改称と判断し修正しました

◎愛媛県
■越智郡 魚島村 が 越智郡 弓削村 から分立する年月日について M28(1895).9.12 or M28(1895).12.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M28(1895).9.12分立
「幕末以降総覧」・・・M28(1895).9.12(分立・分割の別不明)
・・・M28(1895).9.12分立
・・・M28(1895).9.12分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M28(1895).12.1分立と修正しました

■越智郡 渦浦村 が 越智郡 亀山村 から分立する年月日について M32(1899).5.7 or M32(1899).7.1
■北宇和郡 御槇村 が 北宇和郡 清満村から分立する年月日について M32(1899).10.1 or M32(1899).7.1
「総覧」「便覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7分立、御槇村はM32(1899).10.1分割
「幕末以降総覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7(分立・分割の別不明)、御槇村はM32(1899).10.1(分立・分割の別不明)
「辞典」・・・渦浦村はM32.5(7).7分立、御槇村はM32.7.1分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M32(1899).7.1分立と修正しました(越智郡渦浦村北宇和郡御槇村)。

■伊予郡 下灘村の一部 を 喜多郡 満穂村 へ境界変更する年月日について M41(1908).9.30 or M41(1908).10.1
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M41(1908).9.30境界変更
「便覧」・・・記載なし
ご紹介の愛媛県告示に従い、M41(1908).10.1付け境界変更と判断し、修正しました

■周桑郡 福岡村 → 丹原町 の 町制/改称 年月日について T2(1913).12.1 or T2(1913).12.23
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・T2(1913).12.13町制/改称
ご紹介の愛媛県告示に従い、T2(1913).12.23付け町制/改称と判断し、修正しました

■T6(1917).5.1付けの 北宇和郡 宇和島町 の 丸穂村 との合併の変更種別について 新設 or 編入
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T6(1917).5.1新設
「幕末以降総覧」・・・T6(1917).5.1(新設・編入の別不明)
ご紹介の愛媛県告示に従い、編入と判断し、修正しました

■北宇和郡 岩松町 が 高近村 と新設合併する年月日について S13(1938).10.10 or S13(1938).9.10
「総覧」「便覧」・・・S13(1938).10.10新設
「幕末以降総覧」・・・S13(1938).10.10(新設・編入の別不明)
「辞典」・・・S13.9(10).10新設
[62491]たもっちさんへの対応漏れのようです。
ご紹介の愛媛県告示に従い、S13(1938).9.10付け新設と判断し、修正しました

◎高知県
■幡多郡 宿毛村 → 宿毛町 の町制施行年月日について M32(1899).12.20 or M31(1898).12.20
[68520]むっくんさん、[69559]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).12.20町制施行と修正しました

◎長崎県
■西彼杵郡 淵村 から 小榊村 が分立する年月日について M31(1898).7.1 or M31(1898).10.1
[71725]むっくんさん、[72194]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).10.1分立と修正しました

◎熊本県
■八代郡 郡築村 の発足年月日について M42(1909).7.4 or M42(1909).4.7
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M42(1909).7.4
ご紹介の「熊本県市町村合併史」の方が誤っている可能性もあり、悩ましいのですが、M42(1909).4.7 八代郡 郡築村 発足と判断し、修正しました
なお、新たな資料を発見できれば、再修正もあり得ると思います。

◎鹿児島県 M22(1889).4.1付け市制町村制施行時
■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 川辺郡 東加世田村 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 唐人原村 or 川辺郡 唐仁原村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・川辺郡 唐仁原村
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の南さつま市加世田唐仁原にあたると思われることから、ご指摘のとおり 川辺郡 唐仁原村 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 西囎唹郡 国分村 となる従前の町村名の一部について 西囎唹郡 唐人村 or 西囎唹郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・西囎唹郡 唐仁町
「辞典」・・・西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村による合併
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の霧島市唐仁町バス停付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 西囎唹郡 唐仁町 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 肝属郡 東串良町 となる従前の町村名の一部について 肝属郡 唐人町 or 肝属郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・肝属郡 唐人町
「辞典」・・・肝属郡 川東村, 新川西村, 川西村, 岩弘村, 池之原村による合併
ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の肝属郡東串良町唐仁公民館付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 肝属郡 唐仁町 と修正しました

■M29(1897).4.1付け大島郡の郡区域変更について
ご指摘のM29(1897).3.30法律第55号鹿児島県下国界並郡界変更及郡廃置法律に従い、詳細欄において、
「川辺郡を廃し、その区域のうち硫黄島、黒島、竹島、口ノ島、臥蛇島、平島、中ノ島、悪石島、諏訪ノ瀬島及び宝島の区域を大島郡に変更する」
修正しました

■M41(1908).4.1付け大島郡名瀬村となる従前の町村名の一部について大島郡 根頼部村 or 大島郡 根瀬部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・根瀬部村
ご紹介の鹿児島県令に従い、 大島郡 根瀬部村 と修正しました


◎広島県
■呉市発足の経緯について
M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
or
M35(1902).10.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 呉市
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M35(1902).10.1付けで4町村が合併し、呉市市制施行(呉町存在せず)
さらに、呉市HP内の呉市の歴史でも、同様に呉町は存在しなかったような記述です。
[74500] hmt さんご紹介の郡市町村廃置分合一覧表(内閣統計局、明治31年12月31日-36年12月31日)の記述及び[74518] むっくん さん ご紹介のM35(1902).9.1付け内務省告示第63号の内容から、
・M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
・M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
の二段階で間違いないと判断し、修正しました(4町村→呉町呉町→呉市)。

――――――――――――――――――――
[75292] むっくん さん
■愛知県 愛知郡 笈瀬村 → 愛知郡 愛知町 の町制/改称年月日について M37(1904).12.10 or M37(1904).12.20
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M37(1904).12.10
「便覧」・・・記載なし
しかし、ご紹介の資料、特に郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(内閣統計局、M42.12.10)により、M37(1904).12.20町制/改称と判断し、修正しました
――――――――――
[75350] hmt さん
[75351] むっくん さん
M22.5.1付けの東京府における市制・町村制施行に伴う従前の町村の廃置分合については、[75042] むっくん さんでもご紹介のあった、M22.4.11付け東京府令第25号(pdfファイル)を
踏まえ、全面的に再確認の上、修正しました

――――――――――
いつも皆様ありがとうございます。
その他のものも、順次対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
[76232] 2010年 9月 23日(木)14:14:11【1】hmt さん
1ヶ月だけ存在した広島県安芸郡呉町
[76230] 88 さん
■呉市発足の経緯について(中略)二段階で間違いないと判断し、修正しました(4町村→呉町、呉町→呉市)。

ありがとうございます。
この件、[74500]を書いた後で気がついたのですが、落書き帳のごく初期に、[123] Issie さん による 問題提起がありました。

市の変遷 のページでも、安芸郡呉町からの市制に修正されています。
変遷情報が修正されれば、自動的に 「市の変遷」にも反映する 仕組みになっているのでしょうね。

でも、呉市 は、自分の歴史を次のように記録しています。
明治35年(1902)10月1日 宮原村・荘山田村・和庄町・二川町が合併し呉市誕生。

【追記のひとりごと】
できるだけ早めに訂正して下さい。
という要望が、そのうちに呉市に出されて、呉市HPでも修正が実現することを期待します。
参考:落書き帳での事例[482]

2003年に書いた[20917]は、既に「訂正しようにも手遅れ」の事例として 挙げたつもりだったのですが、埼玉県庁所在都市について言えば、2005年に岩槻市を合併したために、なんと辻褄が合ってしまったのでした。
[79512] 2011年 10月 14日(金)00:36:03白桃 さん
原因は私です
宇宙が伸縮しているだとか、膨張しているだとか、興味がないわけでもありませんが、このことについては、まず自分の意見が通りませんヨネ。
その点、この落書き帳は素晴らしい、というか、ちょっとしたツブヤキが大事にされたり、親身なフォローを受けたり、そういうとき書いた本人は、もう天にも昇った気持ちにさせられます。
でも、当然ながらその逆もあります。
もともとは、私の軽はずみな発言によって起こったことですから、問題発言者としては、ここいらで、と言う気持ちが正直なところでございます。
2と3と5の最大公約数はありません。でも最小公倍数は必ずあります。30でその解決が準備できなかったら、次の公倍数まで待ちましょう。

1ヶ月の「呉町」はあったのかしら、「新刈和野村」が果たして存在していたのかどうか、このどちらかの問題が解決したら、職安に行こうか・・・(笑)。
[94739] 2017年 12月 21日(木)00:56:51白桃 さん
Re:町であった期間が短い市
[94729]そらみつ さん
調べた中では前橋市が前橋市が丁度3年と短く、村の期間を経ているところとしては多摩市(7年)、八潮市・三郷市・富士見市(8年)、亀田市(9年)あたりが短かったのですが、他に10年を切っているような市ってありますか?
単独市制ではありませんが、宝塚市が該当します。
1951.03.15.兵庫県川辺郡小浜村が町制/改称し宝塚町に
1954.04.01.兵庫県川辺郡宝塚町と武庫郡良元村の新設合併により宝塚市に

気になるのが、一か月だけ存在したとされている「呉町」。[76230][76232]
もっとも、「呉町」の存在如何にかかわらず、前身の和庄町を考慮するならば呉の実質的な「町であった期間」は10年をわずかながら超えることになります。
[94958] 2018年 1月 5日(金)12:08:27【2】むっくん さん
呉町は存在しなかった
十番勝負の途中ですが、何も分からないので。

[94739]白桃 さん
気になるのが、一か月だけ存在したとされている「呉町」。[76230][76232]
市区町村変遷情報では
#42 1902(M35).9.1 新設 安芸郡呉町 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村
#43 1902(M35).10.1 市制 呉市 安芸郡 呉町
とありますが、正しくは
#42 1902(M35).10.1 新設/市制 呉市 安芸郡 和庄町, 荘山田村, 宮原村, 二川町
です。「呉町」は存在しませんでした。

法的根拠は以下の通りです。
広島県告示第305号(M35.9.2)
本年十月一日より安芸郡和庄町荘山田村宮原村二川町を廃し其区域を以て呉町を置く
明治三十五年九月二日 廣島県知事 江木千之
内務省告示第63号(M35.9.1)
内務省告示第六十三号
明治二十一年法律第一号市制第百二十六条ニ依リ広島県安芸郡呉町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十五年十月一日ヨリ市制ヲ施行ス
明治三十五年九月一日 内務大臣男爵 内野忠勝

#正月2日に呉市に行ってきましたが、開いていたのは大和ミュージアム(呉市歴史海事歴史科学館)幸野屋くらいでした。
[94959] 2018年 1月 5日(金)13:06:35白桃 さん
待ち人は 姿みせずや 秋の暮れ
[94958]むっくん さん
呉町は存在しなかった
これは貴重な情報ですね。どうも有難うございました。
(安芸)の呉には、呉という名の「町時代」が存在しなかったのですから、待ち人(まちびと)→町人(呉町民)はいなかった・・・駄句でした。


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