[74517]の続きです。
◎山口県
24 1905.04.01 編入 玖珂郡岩国町 玖珂郡 岩国町, 横山村
は
24 1905.04.01 新設 玖珂郡岩国町 玖珂郡 岩国町, 横山村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑
市町村の分離合併(エクセル形式)では新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)71頁でも編入合併ではないとしています。
35 1915.07.01 編入 吉敷郡山口町 吉敷郡 山口町, 下宇野令村
は
35 1915.07.01 新設 吉敷郡山口町 吉敷郡 山口町, 下宇野令村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑
市町村の分離合併(エクセル形式)では新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でも編入合併ではないとしています。
36 1915.11.01 町制 大島郡安下庄町 大島郡 安下庄村
は
36 1915.11.10 町制 大島郡安下庄町 大島郡 安下庄村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑
市町村の分離合併(エクセル形式)ではT4(1915).11.10町制とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でもT4(1915).11.10町制とあります。
また
郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編著・出版:内閣統計局、大9.3.31)でもT4(1915).11.10町制とあります。
38 1916.06.01 分立 玖珂郡御庄村 玖珂郡 藤河村の一部
は
1916.06.01 分割 玖珂郡御庄村 玖珂郡 藤河村の一部
1916.06.01 分割 玖珂郡藤河村 玖珂郡 藤河村の一部
ではないでしょうか。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁では
玖珂郡藤河村を廃し、大字関戸・多田・阿品・田原を藤河村、大字御庄・大谷・持国をもって御庄村とする。
とあります。
郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編著・出版:内閣統計局、大9.3.31)でも
玖珂郡藤河村を廃し、其の区域を以て藤河村、御庄村を置く
とあります。
75 1938.04.01 新設/町制 熊毛郡周南町 熊毛郡 光井村, 島田村, 浅江村, 三井村
は
75 1939.04.01 新設/町制 熊毛郡周南町 熊毛郡 光井村, 島田村, 浅江村, 三井村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑
市町村の分離合併(エクセル形式)ではS14(1939).4.1新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でもS14(1939).4.1新設/町制とあります。
91 1941.11.01 改称 大島郡白木村 大島郡 家室西方村
は
91 1941.11.03 改称 大島郡白木村 大島郡 家室西方村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑
市町村の分離合併(エクセル形式)ではS16(1941).11.3改称とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)73頁でもS16(1941).11.3改称とあります。
◎愛媛県
愛媛県史資料編近代3(編:愛媛県史編さん委員会、出版:愛媛県、1984)、愛媛県史資料編近代4(編:愛媛県史編さん委員会、出版:愛媛県、1986)に県告示本文そのものの記載があり、その本文中には施行日の記載(ただし周桑郡丹原町はなかったので裁可日を施行日と推定しました)もありました。これらに記載されているものについて、市区町村変遷情報記載の情報と比較してみました。
5 1895.09.12 分立 越智郡魚島村 越智郡 弓削村の一部
根拠は愛媛県告示第133号(M28.9.19付)でM28(1895).12.1分立でした。
15 1899.05.07 分立 越智郡渦浦村 越智郡 亀山村の一部
16 1899.10.01 分立 北宇和郡御槇村 北宇和郡 清満村の一部
根拠は愛媛県告示第79号(M32.5.30付)でM32(1899).7.1分立でした。御槇村の分立の日は以前
[62491]でたもっちさんが1899.7.1分立?と書かれておられますが、そのとおりでした。
27 1908.09.30 境界変更 喜多郡満穂村 喜多郡 満穂村, 伊予郡 下灘村の一部
根拠は愛媛県告示第436号(M41.9.3付)でM41(1908).10.1境界変更でした。
31 1913.12.13 町制/改称 周桑郡丹原町 周桑郡 福岡村
根拠は愛媛県告示第538号(T2.12.23付)でT2(1913).12.23町制/改称でした。
35 1917.05.01 新設 北宇和郡宇和島町 北宇和郡 宇和島町, 丸穂村
根拠は愛媛県告示第193号(T6.4.13付)でT6(1917).5.1編入でした。
77 1938.10.10 新設 北宇和郡岩松町 北宇和郡 岩松町, 高近村
根拠は愛媛県告示第606号(S13.9.6付)でS13(1938).9.10新設でした。これも以前たもっちさんが
[62491]で指摘されたものですが、未反映であったようです。
◎高知県
11 1899.12.20 町制 幡多郡宿毛町 幡多郡 宿毛村
1899(M32).12.20町制ではなくて1898(M31).12.20町制ではないでしょうか。
参考:
[68520]拙稿、
[69559]88さん
◎長崎県
2 1898.07.01 分立 西彼杵郡小榊村 西彼杵郡 淵村の一部
1898(M31).7.1分立ではなくて1898(M31).10.1分立ではないでしょうか。
参考:
[71725]拙稿、
[72194]88さん
◎熊本県
28 1909.07.04 村制 八代郡郡築村 八代郡郡築新地(干拓地)
1909(M42).07.04村制ではなくて1909(M42).04.07村制ではないでしょうか。
熊本県市町村合併史(編・発行:熊本県総務部地方課、S44.3.31)463頁では
郡築村は、明治二九年(一八九六)郡制が布かれて後、郡の基本財産をつくる必要から、八代町、松高村から八千杷村にかけての海浜を新地とするため、三三年干拓工事に着手し、三七年二月九日に、潮止工事が完成して、四二年四月七日、郡築村として新設されたものである
と記載されています。
◎鹿児島県
70 1889.04.01 新設/村制 川辺郡東加世田村 川辺郡 唐「人」原村, 益山村, 宮原村, 小湊村
は
70 1889.04.01 新設/村制 川辺郡東加世田村 川辺郡 唐「仁」原村, 益山村, 宮原村, 小湊村
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)
81コマ
58 1889.04.01 新設/村制 西囎唹郡国分村 西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村, 本町, 唐「人」町
は
58 1889.04.01 新設/村制 西囎唹郡国分村 西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村, 本町, 唐「仁」町
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)
83コマ
20 1889.04.01 新設/村制 肝属郡東串良村 肝属郡 豊栄町, 川東村, 柏原町, 新川西村, 唐「人」町, 川西村, 岩弘村, 池ノ原村
は
20 1889.04.01 新設/村制 肝属郡東串良村 肝属郡 豊栄町, 川東村, 柏原町, 新川西村, 唐「仁」町, 川西村, 岩弘村, 池ノ原村
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)
83コマ
21 1897.04.01 郡設置 大島郡 大島郡 川辺郡の一部 の区域をもって大島郡を設置
は
21 1897.04.01 郡変更 大島郡 大島郡 大島郡, 川辺郡の一部(中之島, 宝島, 悪石島, 口之島, 平島, 臥蛇島, 黒島, 竹島, 硫黄島, 諏訪瀬島)
ではないでしょうか。
参考:
法律第55号(M29.3.30)
13 1908.04.01 新設/村制 大島郡名瀬村 大島郡 金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村, 小宿村, 知名瀬村, 根「頼」部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村, 伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
は正しくは
13 1908.04.01 新設/村制 大島郡名瀬村 大島郡 金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村, 小宿村, 知名瀬村, 根「瀬」部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村, 伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
でした。これは
[64956]拙稿において、私が県令第41号(M41.3.20)を転載ミスをしたものでした。
以上多数になりましたがよろしくお願いします。
最後に呉市となった根拠は
内務省告示第六十三号
明治二十一年法律第一号市制第百二十六条ニ依リ広島県安芸郡呉町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十五年十月一日ヨリ市制ヲ施行ス
明治三十五年九月一日 内務大臣男爵内野忠勝
です。