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MIさんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[101394]2021年2月9日
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[101383]2021年2月7日
MI
[100193]2020年8月25日
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[100107]2020年8月16日
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[100104]2020年8月15日
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[100095]2020年8月13日
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[99894]2020年6月9日
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[99887]2020年6月7日
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[99876]2020年6月3日
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[99874]2020年6月2日
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[99867]2020年5月30日
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[99832]2020年5月23日
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[99416]2020年5月2日
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[99391]2020年4月26日
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[99390]2020年4月26日
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[99389]2020年4月26日
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[99372]2020年4月17日
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[99341]2020年4月5日
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[99337]2020年4月4日
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[99317]2020年3月30日
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[99302]2020年3月27日
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[99300]2020年3月26日
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[99299]2020年3月26日
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[99258]2020年3月15日
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[99252]2020年3月14日
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[99246]2020年3月7日
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[99241]2020年3月2日
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[99236]2020年2月29日
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[99235]2020年2月29日
MI
[99228]2020年2月27日
MI

[101394] 2021年 2月 9日(火)20:10:12MI さん
Re: 旧国名のつく駅
[101384] ekinenpyou さん
武蔵大和駅のように旧国名が複数連続する鉄道駅をお答えください
[101393] 駿河の民 さん
伊勢鉄道の「伊勢上野」が未出ですね。

 伊勢上野は新旧ありましたね。今昔マップでどうぞ。
また廃線ですが、北恵那鉄道に美濃下野がありました。こちらは米スタンフォード大所蔵の地形図でどうぞ。
[101383] 2021年 2月 7日(日)10:40:41【1】MI さん
蘇原町?蘓原町?
[101381] ekinenpyou さん
目を凝らしてよーく見ますと、ある字の字体が違うことがおわかりになりますでしょうか?
 なにやらご指名のようにも感じましたのでコメントします。引用されたとおり各務原市設置時の自治省告示が「蘓原町」であったことは以前から承知しておりましたが、これは誤植であろうと判断していたものです。その理由は、以下の史料がいずれも「蘇原」であったことによります。

1897(明治30)年0331 岐阜県告示第58号(明治30年『岐阜県令達全書』)
町村制第四條ニ依リ各郡町村中明治三十年四月一日ヨリ左ノ通廃置分合ス
  明治三十年三月三十一日 岐阜縣知事 樺山資雄
各務郡伊飛島村大宮村和合村古市塲村持田村及三柿野村ヲ合シ其ノ區域ヲ以テ蘇原村(ソハラ)ヲ置ク
 これについては、岐阜県立図書館所蔵の岐阜県公報(号外)でも確認済、

1943(昭和18)年0402 官報広告p171
◎町村變更
稻葉郡蘇原村ヲ町ト爲シ本月一日ヨリ施行セリ
 昭和十八年四月 岐阜縣

さらに 1942(昭和17)年0519 鉄道省告示第103号 でも蘇原ですし、
昭和十七年六月一日ヨリ高山本線那加各務ヶ原間ニ左ノ停車場ヲ設置シ定期乘車券所持ノ旅客ニ限リ取扱ヲ爲ス
 昭和十七年五月十九日 鐵道大臣 八田 嘉明
蘇原(そはら) 岐阜縣稻葉郡蘇原村大字三柿野
古い地形図(今昔マップ) も蘇原町なのです。

 しかし ekinenpyou さんの [101381] を拝見し、あらためて各務原市例規集を確かめますと、

1963(昭和38)年0212 岐阜県告示第67号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、昭和38年4月1日から稲葉郡那加町、稲羽町、鵜沼町及び蘓原町を廃し、その区域をもって 各務原市(かかみがはらし)を置く。
ばかりか、町制施行についても
1943(昭和18)年0430 岐阜県告示第198号
稲葉郡蘓原村を町となし、昭和18年4月1日より施行する。
とあることから、単純な誤植では片付けられないことが分かってきました。ただこの例規集は稻を稲、漢数字をアラビア数字に改めており、原文通りかどうか疑わしくもあります。県立図書館で昭和18年や38年の県告示を確かめなかったのが悔やまれるところです。

 そこで、官報情報検索サービス(有料)で1947(昭和22)年0503以降を検索したところ、大部分は「蘇原町」としている一方で、以下の告示では「蘓原町」と表記していることが分かりました。
1947(昭和22)年1226 総理庁告示第 60号「都道府県郡市区町村別人口」
1951(昭和26)年1002 総理府告示第342号「町村警察の廃止」
1958(昭和33)年0927 自治省告示第 61号「自転車競走を行うことができる町」
1959(昭和34)年0130 郵政省告示第 51号「無線局免許」
1961(昭和36)年0425 総理府告示第 11号「郡市町村別人口」

 どうやら「蘇原」と「蘓原」両方の表記があったということのように思いますが、それ以上については分かりませんでした。ご教示いただければ幸いです。

#誤字を訂正しました。
[100193] 2020年 8月 25日(火)18:34:51MI さん
Re: 1956年9月30日、日和佐町を編入したのは赤河内村?
[100190] 白桃 さん
官報で調べらることが出来ればよいのですが
 はい。調べてあります。総理府告示では以下の通りになっています。

◎総理府告示第七百五十七号 村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、徳島県海部郡赤河内村を赤河内町とする旨、徳島県知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

◎総理府告示第七百五十八号 町の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、徳島県海部郡日和佐町を廃し、その区域を赤河内町に編入する旨、徳島県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

◎総理府告示第七百五十九号 町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭知三十一年九月三十日から、徳島県海部郡赤河内町の名称を日和佐町(ひわさ)に変更することを許可した旨、徳島県知事から報告があつた。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

 ということで、市区町村変遷情報はこれら告示のとおりに記述されていることが分かります。町史が異なる順序で記載されているのは何か深い訳でもあるのでしょうか?

 一方、福島県の伊達町と伏黒村に関するものは二段階に分かれており、第一段階は奇しくも上記と同じ日の告示にありました。
◎総理府告示第七百十五号 町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、福島県伊達郡伊達町を廃し、その区域を伏黒村に編入する旨、福島県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

 そして三ヶ月後、首相も交代していますが
◎総理府告示第九百二十二号 村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、福島県伊達郡伏黒村を伏黒町とする旨、福島県知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十ニ年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年十二月二十九日 内閣総理大臣 石橋 湛山

◎総理府告示第九百二十三号 町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭知三十ニ年一月一日から、福島県伊達郡伏黒町の名称を伊達町(だて)に変更することを許可した旨、福島県知事から報告があつた。
 昭和三十一年十二月二十九日 内閣総理大臣 石橋 湛山

という経緯を辿っており、変遷情報は第一段階第二段階でそのとおりに記載されております。
[100107] 2020年 8月 16日(日)21:22:46MI さん
Re: 熊本県八代郡郡築村の発足日
[100106] hmt さん
[76230] 88さん
■八代郡 郡築村 の発足年月日について M42(1909).7.4 or M42(1909).4.7

 [100104]では官報のみご紹介しましたが、数年前に熊本県立図書館で県公報を確認しております。
明治四十二年四月七日 熊本縣令第二十一號
本縣八代郡ニ於テ築造シタル同郡八代町、松高村及八千把村(ママ)地先海面埋立地ヲ以テ新ニ八代郡々築村ヲ置キ役場位置ヲ仝村七番割ニ相定ム
 八千杷村が誤植されていますが、上記の通りであり、特に日付の記載がないため M42(1909).7.4 が施行日になると思います。

 なお、この郡築村は S18(1943).4.1 に八代市に編入されます(昭180405官報広告p203)が、昭和25(1950).7.1 に改めて分村(昭250720総理府告示235号)し、そして昭和29(1954).7.1 に再度八代市に編入される(昭290701総理府告示603号)という経緯を辿っています。
[100104] 2020年 8月 15日(土)14:29:59MI さん
Re: 新潟市、長岡市は百超え
[100097] 白桃 さん
MIさんが挙げて戴いた中で以下は、まるまる別の市を構成しているようです。
 ご指摘有難うございます。#10095 で使用した awk スクリプトは、以下のような仕様になっております。
「○年○月○日」(日付1)に「○県○郡○村」(市町村1)であった区域が、過去の「○年○月○日」(日付2)にはどのような市町村であったかを検索する場合、

1. 各都道府県ごとの市町村変遷データを、時系列の並びを変えずに1つのファイルに統合する(「統合データ」)。
2. その「統合データ」を逆順に並べ替えて、現在から過去に遡るようにして作成する(「逆順データ」)。
3. 市町村1をまず「市町村リスト」に登録する。
3. 「逆順データ」を、日付1から始めて日付2になるまで読み進めながら、以下のことを繰り返し行う。
4. 廃置分合の結果が「市町村リスト」に含まれているとき、その内容に応じて「市町村リスト」の追加・削除を行う。
 つまり、前身となる市町村をリストに追加し、また当該の廃置分合によって新設された市町村はリストから削除する。

 これを行うことで「市町村リスト」には日付2における市町村が得られるのですが、しかし廃置分合には市町村の全域でなく一部に関わるものも含まれるために、実際には前身とはならない市町村も紛れ込んでしまうのはご指摘のとおりです。正確に調べるには[100098] k_ito さんもされたように直接数えるしかないように思います。

 しかし、
また、[100094]でも書きましたように藤田村は町村制施行時に存在しておりません。
 は上記スクリプトのミスですね。失礼いたしました。間違った原因は次のとおりです。
市町村の廃置分合には埋立地を編入したものも数多くあり、上記スクリプトではそのような埋立地も「市町村リスト」に追加されてしまいます。そこで仕様4. を行う際に、埋立地からの編入は読み飛ばすようにしていました。そのため児島郡藤田村に関しては1912(明治45)年4月1日に「兒島灣開墾既成地第二區ノ區域ヲ以テ兒島郡藤田村ヲ置」くデータが反映されず、藤田村が「市町村リスト」から削除されないで残ってしまったというわけです。
 既存の市町村に編入するのでなく、埋立地だけで新たな市町村を設置したというデータは仕様4. で読ませるようにスクリプトを修正いたしました。同様の例は熊本県八代郡郡築村秋田県南秋田郡大潟村だろうと思います。
[100095] 2020年 8月 13日(木)16:54:55MI さん
Re: 市制・町村制成立時の市町村数が最多
[100000] オーナー グリグリ さん
 大変遅くなりましたが、記事番号6桁どうもおめでとうございます。
いつも楽しませて戴いております。今後とも宜しくお願いします。

[100092] 未開人 さん
[100094] 白桃 さん
 直接の回答にはならないのですが、当方では市町村変遷データベースに付随して、
○年○月○日に○県○郡○村であった区域が、○年○月○日にどうなっているかを検索するスクリプト
なるものは自作してあります。過去に遡るのと、過去から後年に辿る、どちらにも対応しています。
年表データを順に読み込んでカウントしていき、一部が構成したものも数えているために正しくない町村が紛れ込んでいる可能性はありますことを、予めお断りしておきます(後段で簡単に説明します)。
 これを用いてまず白桃 さんの調べられたものをまず、本日(20200813)岡山市であった区域が岡山県の市制町村制施行日(18890601)にはどうであったかと調べましたら丁度100市町村と出ました。

岡山市
賀陽郡岩田村高松村真金村生石村足守村大井村庭瀬村日近村福谷村
久米南条郡福渡村
久米北条郡鶴田村
御野郡伊島村古鹿田村御野村今村鹿田村石井村大野村福浜村芳田村牧石村
児島郡甲浦村西興除村大門村東興除村藤田村灘村彦崎村福岡村木見村
上道郡宇野村沖田村可知村角山村玉井村金岡村金田村九蟠村古都村御休村
光政村高島村財田村三櫂村三蟠村西大寺村操陽村津田村幡多村富山村
浮田村平井村平島村芳野村雄神村
赤阪郡葛城村五城村西高月村竹枝村布都美村
津高郡一宮村宇垣村宇甘西村宇甘東村横井村金川村建部村上建部村馬屋下村馬屋上村
白石村平津村牧山村野谷村
都宇郡加茂村山田村大福村撫川村妹尾村箕島村可真村潟瀬村吉岡村小野田村
太田村物理村豊田村
邑久郡笠加村幸島村今城村太伯村大宮村朝日村福田村豊原村豊村本庄村
邑久村
和気郡熊山村

 同様にして、本日新潟市であった区域を新潟県施行日(18890401)で調べてみると、158市町村です。
新潟市
三島郡間瀬村
西蒲原郡井随村稲島村越前浜村燕町横戸村下坂井輪村加奈居村河西村鎧郷村角海浜村
角田浜村潟前村潟南村巻村岩室村共和村曲通村金巻村五ケ浜村五十嵐浜村
五之上村鴻巣村黒鳥村佐渡山村三針村三方崎村七穂村漆山村秋津村升潟村
小吉村小高村小池村小中川郷村松長村松野尾村上坂井輪村新貝村新通村仁ヶ村
西川村石瀬村赤塚村川前村船越村曽根村太花野村打越村大関村竹野町村
中合村中野小屋村鳥原村島方村東太田村道上村内野村馬堀村白根村板井村
福木岡村米納津村味方村木山村木場村和納村杣木村
中蒲原郡阿賀浦村茨曽根村臼井村横越村横水村荻野村嘉瀬村割野村茅ノ城村亀田町
吉沢村橋田村五泉町江口村根岸村三興野村山岡村山潟村山通村七谷村
酒屋村女池村小吉村小鹿村小須戸町小杉村小梅村庄瀬村松島村沼垂町
浄楽寺村新関村新津町新飯田村新保村須田村菅名村石山村川結村川東村
曽野木村早通村巣本村村松町太川村袋津村大郷村大淵村沢海村鳥屋王村
津島村二本木村日本岡村白根町菱潟村満日村木戸村木津村矢代田村林村
和舞村鷲巻村
東蒲原郡下条村綱木村三川村揚川村
南蒲原郡下条村加新村加茂町狭口村
北蒲原郡安田村越岡村嘉山村葛塚村亀浦村佐々木村笹山村三森村小浮村松ケ崎浜村
赤坂村太田古屋村大久保村濁川村長場村鳥屋村島崎村藤井村南浜村
#上記データのうち東蒲原郡は恐らく誤りですが、例えば東蒲原郡三川村の一部が北蒲原郡安田村に編入、安田村の一部が五泉市に編入、五泉市の一部が新津市に編入、新津市は新潟市に編入、という経過を辿っているためにスクリプトでは拾い出されているわけです。

 浜松市は63市町村、北九州市は思いのほか少なくて28市町村でした。
どうも新潟県が多そうに思えたので調べたところ、長岡市116、上越市115となりました。
[99894] 2020年 6月 9日(火)07:58:24MI さん
Re: 慣用されていた 巌手県 から 正式の 岩手県 に統一する手続
[99889] ekinenpyou さん
[99890] hmt さん

 岩手県では県報に掲載するだけではなく、各府県知事宛に次のような通報を1924(大13).2.1付で送っていました。
 大正十三年二月一日 岩手縣知事
○○縣知事殿
  縣名ノ文字ニ關スル件照會
本縣名ノ文字ハ明治五年一月改稱ノ際太政官ヨリ岩手縣ト達相成其ノ後改訂サレタルコトナキニ拘ラス今日ニ於テハ「巖」「岩」二樣ノ文字使用セラレ官記辭令其ノ他公文書ノ多クハ巖手縣ト記サルルニ至リ候之一見些末ノ事ニ屬スルカ如キモ此ノ如キハ事務簡捷ノ本旨ニ反シ各方面ニ影響ヲ及ホスコト尠カラサルノミナラス一般人ヲシテ其ノ孰カ眞ナルヤ疑惑ヲ抱カシムル所以ナルヲ以テ昨年九月内閣書記官長ノ諒解ヲ得テ官記法令其ノ他一切ノ公文書ニ改稱當初ノ太政官達通「岩」ノ文字ヲ使用スルコトト致候條御含ミ置相成度

 明治以降の県報がネット公開されている三重県の場合、1924(大13).2.8三重県告示第六十五号(2コマ目)で、
岩手縣ヨリ縣名の文字使用ニ關シ左記ノ通通報アリタリ
と三重県知事名で述べた後、上記の文面を掲載しております。

 hmt さんご紹介の岩手県報彙報欄の文面と内容的にはまず同じです。太政官布告当初の表記に統一した(戻した)のだから、「正式に変更」したわけではないということだと思われます。

#別件ですが、
[99893] サヌカイト さん
 ホントだ。確かに似ているようですが、だからといって全然問題があるわけではないですよね。お気になさらず、宜しくお願いします。
[99887] 2020年 6月 7日(日)14:03:40MI さん
高知県長岡郡西本山村から本山村への改称
[99886] ekinenpyou さん

 ええと、ご指名のようですね。これまでにも参考文献として挙げられているもので確かめてみました。

高知県長岡郡西本山村から本山村への改称日
『全国市町村名変遷総覧』p1083 1890(M23).6.1
『市町村名変遷辞典』p602,796 1890(M23).6.1 (1891(M24).5.9 )括弧書きで併記
『市町村名変遷系統図総覧』2-p1525 1890(M23).6.1
『新版旧市町村名総覧』p437,577 1890(M23).6.1
 また、ご紹介の明治24年5月13日付官報は「改稱セリ」と過去形で記述してあるのみです。

 これについて、高知県立図書館は昭和20年7月の空襲で焼失してしまったため、古い県政資料は「池川町役場所蔵資料」を撮影したものを所蔵しており、それを閲覧することが出来ました。
高知縣告示第七十三号
本縣長岡郡西本山村ヲ本山村ト改稱ス
 明治廿四年五月九日 高知縣知事調所廣丈
 なぜか明治23年が幅を利かせてしまったようですが、改称日は 1891(M24).5.9 が正しいと判明しております。詳細情報は修正をしていただければ幸いです。

#全国の各図書館に出向くためには、それまでに分かっていることと分からないこととの整理が出来ていなければなりません。上掲の類書や官報史料を一通り確かめてあるからこそ、ある程度の効率性をもって「図書館巡り」ができると自負しております。
[99876] 2020年 6月 3日(水)05:39:59MI さん
Re: 岐阜県の変遷情報更新
[99873] オーナー グリグリ さん
以下の通り修正しました
 修正していただいた変遷情報を手許のデータと照合しました。どうも有難うございました。
[99874] 2020年 6月 2日(火)06:27:57MI さん
法令の公布日
[99872] _ さん
[99189] むっくん さん
今後はぜひこのような表現方法を採用されるよう期待いたします。

 ご指摘ありがとうございます。また、むっくん さんには折角ご教示戴きながらそれを活かせず申し訳ありませんでした。
 法令を説明や引用する際、各種文献では「明治○○年法律第○○号」のように記されていることが多いと思います。法令全書など種類毎に分類・整列されていれば探しやすいですが、官報を直接探そうとすると日付も記したほうがよいだろうと考えました。ところが上諭に記された日付と官報の日付は概ね一致しないのですね。そこで両者を併記する形で記しておりました。
 「官報掲載日が公布日」であるというルールがあることを認識いたしましたので、これ以降はそれに従った形で記すことと致します。さしあたり当方のデータベースで上記のような記載方法を採っていたものを訂正することとします。
 皆様にはご迷惑をおかけいたしました。


 
[99867] 2020年 5月 30日(土)20:26:46【1】MI さん
岐阜県「明治大合併」と「郡の再編成」
[99866] hmt さん
1897/4/1に 岐阜県特有の「郡の再編成と同時の明治大合併」を迎えました。
 「郡の再編成」と「明治大合併」の順序を入れ替えました。順を追って説明します。

 まず「明治大合併」ですが、これは明治30.3.31岐阜県告示第58号に拠るものであり、『明治三十年 岐阜県令達全書』p.167や、明治30.6.2官報附録p.1で全文を確認することができます。
町村制第四條ニ依リ各郡町村中明治三十年四月一日ヨリ左ノ通廢置分合ス
 明治三十年三月三十一日 岐阜縣知事 樺山資雄
 ご指摘の八神村に関するものは以下の2項目に記載されております。
・中島郡大須村ノ一部(字平太島)ノ區域ヲ八神村ニ合併ス
・中島郡小藪村及午南新田ヲ合シ其ノ區域ト大須村ノ一部(字平太島ヲ除キタル部分)ト八神村ノ一部(字前野、字法六、字尾崎、字外ニ、其他字圦六堤塘藪以南)トノ區域トヲ以テ小藪村(コヤブ)ヲ置ク
 従って八神村は存続しており、hmtさんの書かれたとおり詳細情報の「八神村を廃し」の部分は誤りですね。
 そして注意しなければならないのは、この告示による廃置分合は「従前の郡」で行われているということなのです。羽栗郡と中島郡とあって、羽島郡は全く出てきません。郡の再編成の前に町村合併が行われたのです。

 つぎに「郡の再編成」ですが、これはなんと明治29.4.18法律第86号(4.20官報p.300)です。
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル岐阜縣下郡廢置及郡界變更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
 御名 御璽
  明治二十九年四月十八日
   内閣總理大臣 侯爵伊藤博文
   内務大臣   伯爵板垣退助
(略)
岐阜縣美濃國羽栗郡及中島郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ羽島郡ヲ置ク
(略)
附則 此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
 この法律により成立した羽島郡の内訳は次のとおりです。
旧郡名従来からの町村         当日新設の町村
羽栗郡笠松町、川島村、竹ケ鼻町、柳津村中屋村、下羽栗村、上羽栗村、八剣村、
                   松枝村、足近村、福寿村、小熊村
中島郡堀津村、八神村         正木村、駒塚村、江吉良村、
                   上中島村、下中島村、小藪村
 したがって、詳細情報#192は、
羽栗郡, 中島郡 の区域をもって 羽島郡 を設置することに伴い 羽栗郡 川島村, 笠松町, 竹ヶ鼻町, 柳津村, 中島郡 堀津村、八神村 と 新設された 14村を 羽島郡 所属とする
が正当であると思います。

#上葉栗村と誤っていたものを訂正しました。
[99832] 2020年 5月 23日(土)17:03:25MI さん
Re: 岐阜県加茂郡大平賀村
[99831] hmt さん
ところが、大正2年(1913/7/1)になってから、「大平賀村の一部」の 境界変更記録 がありました。

 ご指摘を拝見し、詳細情報や、さらに「大平賀村」の記事検索で見つかった過去の記事なども確認して状況が分かってきました。混乱なきよう整理しておこうと思います。

[66845] むっくん さんが紹介されていた「岐阜県市町村合併等経過一覧表(PDF)」は現在リンクが生きておりません。少々探したところ、ウェイバックマシンによるアーカイブで閲覧やダウンロードができます。
 その64コマに「明治28.1.1 (加治田村のうち)旧川小牧村の区域は、大平賀村へ編入」とありますが、[65942] むっくん さんより示された明28.1.9岐阜県告示第1号
本縣加茂郡加治田村ノ内左記ノ地籍ヲ同郡大平賀村ニ編入シ両村ノ境界ヲ變更シタリ
 一字坂本 字南大水 字北大水 字川平 字川ノ上 字山下 字南坂 字下南坂 字小竹原 字黒ヶ谷
と併せて考えると、上記十ヶ字が「旧川小牧村」で間違いないでしょう。ただ詳細情報の「変更年月日」は告示日である1895(M28).1.9が宜しいように思います。

・大正2年の境界変更については、上記で変更した旧川小牧村の区域を再び加治田村に戻すものであったために、詳細情報は「大平賀村」と記載してしまったのだと思われます。実際には明治30.3.31岐阜県告示第58号
町村制第四條ニ依リ各郡町村中明治三十年四月一日ヨリ左ノ通廃置分合ス
加茂郡肥田瀬村鋳物師屋村市平賀村及大平村(ママ)ヲ合シ其ノ區域ヲ以テ富岡村(トミオカ)ヲ置ク
により、大平賀村は富岡村に変わっておりますので、上記詳細情報の「加茂郡大平賀村」の部分を「加茂郡富岡村」に修正が必要だということになります。

#最後に、[99831] hmt さん
膨大な NDL官報からの検索がうまくできていません。
広告欄は検索対象になっていないようだ。
適切な手段をご存知の方があれば、ぜひご教示をお願いします。
 まったくその通りであります。そんな訳で当方は長年にわたって官報全文をなめるように探しては市町村変遷情報をデータベースに取り込んできました。それだけの苦労をかけても官報公告欄に未掲載の情報が多々あることも分かってきて、結局は全国の都道府県立図書館や文書館巡りをすることとなってしまいました。
[99416] 2020年 5月 2日(土)14:08:07MI さん
Re: 「下ノ関市」は存在しなかったらしい
[99415] hmt さん

 この件については、山口県立山口図書館で『山口県報』を閲覧・撮影しております。
○告示
山口縣告示第百七號
明治三十三年法律第七十七號ニ依リ縣下赤間關市ヲ本年六月一日ヨリ下關市(シモノセキ)ト改稱ス
 明治三十五年四月十一日 山口縣知事 武田千代三郎

であって、下ノ関市は存在しなかったことが確かめられました。
[99391] 2020年 4月 26日(日)17:43:09【1】MI さん
鳥取県八頭郡智頭町
[99387] オーナー グリグリ さん
#72 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第八十号
昭和十年二月二十日より八頭郡智頭町、山形村、那岐村、土師村を廃し其の区域を以て智頭町(ちづちょう)を置く
廃置の際に於ける其の町村の財産は左記により処分す
昭和十年二月十四日 鳥取縣知事 中谷秀
(略)
とあるので、正しくは編入→新設である。
こちらも一旦保留とさせてください。
変遷辞典は編入、角川は単に合併とあります。この件を検証するために、約1年後の
1936(S11).2.26 編入 八頭郡 智頭町 八頭郡 智頭町, 富沢村
この編入事例の鳥取県告示の表現を確認できればと思います。編入という言葉が使われているのであれば上記は新設と判断できると思います。
1954(S29).7.1 編入 八頭郡 智頭町 八頭郡 智頭町, 山郷村
戦前と戦後なので比較検証には弱いですが、こちらも確認できればと思います。

 鳥取県公報は昭和4年の創刊以来すべてが pdf で公開されております。昭和10年県告示80号も見られますし、昭和11年の編入は以下のとおりです。
◇鳥取縣告示第七十二號
昭和十一年二月二十六日ヨリ八頭郡富澤村ヲ廢シ其ノ區域ヲ智頭町ニ編入ス
編入ノ際ニ於ケル富澤村ノ財産ハ左記ニヨリ處分ス
 昭和十一年二月一日 鳥取縣知事 中谷秀

 また昭和29年の編入は県告示と総理府告示双方で分かります。
鳥取県告示第二百六十四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基き、八頭郡山郷村を廃しその区域を智頭町(ちづ)に編入し、昭和二十九年七月一日から施行する。
(中略)
 昭和二十九年五月二十八日 鳥取県知事 西尾愛治

●総理府告示 第五百三十六号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年七月一日から、鳥取県八頭郡山郷村を廃し、その区域を智頭町に編入する旨、鳥取県知事から届出があつた。
 昭和二十九年六月十一日 内閣総理大臣 吉田  茂

 違いは明確です。昭和10年は新設、11年と29年は編入で間違いありません。

#昭和29年鳥取県告示の url が誤っていたのを訂正しました。
[99390] 2020年 4月 26日(日)17:14:06MI さん
鳥取県八橋郡豊定村
[99387] オーナー グリグリ さん
鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
とあるが、正しくはM31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)より
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
である。
この件については保留とします。
(中略)
角川は当初から勝田村で豊定村は別称との説明。現在の変遷情報は変遷辞典の通り。1894(M27).3.30の改称という記述から何らかの動きがあったと思われますので、検証が必要と考えます。新たな資料など見つかると良いのですが。

 これに関しては鳥取県立図書館で「鳥取縣令」を調査済でした。
●鳥取縣令第九十四號
市制町村制施行ニ付市町村及組合區域名稱並市役所町村役塲位置別冊之通相定メ明治二十二年十月一日ヨリ施行ス
但合併ニ係ル舊町村名ハ大字トシテ之ヲ存ス
 明治二十二年九月二十一日 鳥取縣知事 武井守正
(別紙)(中略)
 伯耆國 (中略)
郡名  新町村名     區域              役塲位置(字名)
八橋郡 勝田村(カツタ)  西宮村 勝田村 出上村 | 
    保永村(ヤスナガ) 太一垣村 中村 佐崎村 |組合 出上村
とあるのですが、後日になって
 正誤
本年九月鳥取縣令第九拾四號市町村及町村組合名稱幷市役所町村役塲位置別冊中左ノ通正誤ス
 明治二十二年十一月十八日 鳥取縣
八橋郡 勝田村(カツタ)ハ豐定村(トヨサダ)
と訂正されていました。その後明治二十九年に法律第五十二號
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鳥取縣下郡廢置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
 御名 御璽
  明治二十九年三月二十九日
   内閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵黒田清隆
              内務大臣    芳川顯正
法律第五十二號
(中略)
鳥取縣伯耆國河村郡、久米郡及八橋郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ東伯郡ヲ置ク
(中略)
 附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
をもって八橋郡豊定村から東伯郡豊定村となり、さらに
鳥取縣告示第百八拾三號
町村制第四條ニ依リ明治三十一年八月一日ヲ以テ東伯郡豐定村同郡保永村ヲ合併シ其區域ヲ以テ成美村ヲ置キ豐定村保永村ノ財産ハ成美村ノ所有トス
 明治三十一年七月十七日 鳥取縣知事 荒川義太郎
となっております。
 つまり町村制としての勝田村は存在せず、明治27年の改称もなく、そして明治31年の合併日は8月1日だったのです。以上より鳥取県の市区町村変遷情報については
# 3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡 勝田村 八橋郡 豊定村
を削除し、
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡 成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
を以下のように改めてはどうでしょうか(市区町村数の推移はこの日付になっています)。
#14 1898(M31).8.1  新設 東伯郡 成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
[99389] 2020年 4月 26日(日)15:31:05MI さん
高畑と高畠
[99371] オーナー グリグリ さん
[99341]高畠町史下巻引用部分の「(イ)期間」の混用の実相に関する記述が気になります(略されている部分)
[99387] オーナー グリグリ さん
「(イ)期間」の混用の実相に関する記述はどのようなものかお分かりでしたら教えてください。

 [99341] MI で省略した部分を引用します。
(『高畠町史』下巻, p.699~703 高畠町史編集委員会編, 高畠町, 1972)
混用の実相 (イ)期間(明治二年以降、明治二二年四月一日の町村制施行直前までの期間……MI註)
  (高畑と高畠それぞれが用いられた文書3点ずつを紹介……MI註)
 明治二年、三年、七年と同年のものにつき対照的に「高畑」「高畠」の混用をみてきたのであるが、このような事例は右以外に所載することも可能である。ただ、この明治七年前後に高畑村に火災さわぎがあった。すなわち、明治三年五月二九日夜(注 横町三四戸焼失)、とりわけ明治六年五月二七日夜は大火となった(注 大町より出火、横町、荒町五か所より燃え立ち一〇七戸焼失・貞泉寺も焼失)。流言があり、「高畑」の畑は火事に関係するとか。そのような流言からか、個人的に「畑」を用いず。「畠」を用いることをしたという。しかし、「高畑」という伝統の村名は当時といえども変更されることはなかった。
  (明治17年の文書で「高畑」「高畠」それぞれ表記の文書1点ずつ……MI註)
 右二つの原本でみるとおり、町村監督の責任をもっていた郡役所でも混用している実相があった。この年、七月に東置賜郡下の組合村の編成替えがあった。その一覧表は、本巻の三五七ページに所載している。
 高畑村外七ヶ村(注 安久津村・小郡山村・高安村・泉岡村・塩森村・金原村・二井宿村)の組合は、役場を高畑村においた。その役場の新築関係については、本巻四七九・四八〇ページに所載しているで参照のこと。高畑村外七ヶ村の組合役場名は、「高畑村外七ヶ村戸長役場」であって、「高畠村外七ヶ村戸長役場」ではない。注目すべきは、以降両者の混用度は激減し「高畑村」が大きく浮上する。流言は影をひそめたのである。
 前ページの関係資料(明治17~20年の文書3点はいずれも「高畑」となっている……MI註)
 そして次の704ページからは、[99341] で引用した「混用の実相 (ロ)期間」となっております。

 [99353] ekinenpyou さんから示していただいた史料を拝見して驚くと同時に納得したのですが、この混乱の原因は、[99371] オーナー グリグリ さんのおっしゃるように、
・町側は「本来は「畑」が主流であるにも係わらず誤って「畠」が使われてしまった」
・県側は「「畑」は誤用で本来は「畠」である」
という認識や立場の違いにあったということなのでしょうね。

 なお、この『高畠町史』は国会図書館のデジタルコレクションに収められてはおりますが、「インターネット公開」ではなく「図書館送信資料」ですから、送信サービス参加館で閲覧可能となっております。しかし全国の図書館は臨時休館を余儀なくされているでしょうし、国会図書館の遠隔複写サービスも受付休止になってしまいました。

 
[99372] 2020年 4月 17日(金)20:22:26MI さん
明治22年長野県令 第18号(3月19日)
[99370] hmt さん
[76874] むっくんさん に引用された『長野県現行令達類聚』に掲載された 明治22年長野県令 第18号(3月19日)には、「新町村名:大町」が明記されているのですが、明治25年12月迄の改正が盛り込まれており、「明治22年の原文そのままではない」という問題点がありました。

 この件に関して、数年前に県立長野図書館で確認をしておりますのでご説明いたします。
明治22年の県令第18号を、その別冊も含めて閲覧したいと伝えたところ、2冊出納していただきました。

・『明治貳拾貳年一月ヨリ 縣令綴』,河南村役場
・『明治二拾二年自一月至十二月 長野縣々令綴』,上水内郡七二會村役塲

 どちらにも県令そのものに加えて正誤もあって、県令本文を朱書で訂正してあるものでしたが、
縣令第拾八號
從來ノ町村ヲ分合シ其區域別册之通來ル四月一日ヨリ編制ス
 但舊町村名ハ大字トス
 明治廿二年三月十九日 長野縣知事木梨精一郎

 そして別冊は以下の書式で構成されており、大町の項は
 新町村區域
郡名   新町村名 舊町村名
北安曇郡 大町   大町

となっているのみであって朱書などは一切ありませんでしたし、さらに
【同年】4月10日 - 町制施行。町制に基づく「大町」となる。
を示すような記載もなかったことをご報告いたします。Wikipedia の記載が何に拠るものなのでしょうか?
[99341] 2020年 4月 5日(日)17:22:29MI さん
M22高畠村→M28高畑町→M38高畠町→S29社郷町→S30高畠町
[99339] オーナー グリグリ さん、
 [99336] むっくん さんと、[99337] MIからのデータ整理有難うございます。
その上で、あらためて『高畠町史』下巻の第二章第五節 補筆・特筆の第一項(p.691~711)を読み直してみました。執筆者の思い入れが強烈に入っている感じもしますが、如何に高畑と高畠が混用されてきたかを検証しています。そして[99337]でご紹介した県告示の「高畑村」は「高畠村」の誤記であったと判断せざるを得ないことが分かりました。ここでは関連すると思われるところのみ抜き出して引用します。

一、わが町、行政地名検証-「高畑」と「高畠」
(一) 検証の必要性
 明治の村々大合併以前の元村「高畑村」の地名は「高畑」であって、「高畠」ではなく、むしろ幕藩体制期を通じ地元では、「高畑村」と書記している。よって、「高畑」を「高畠」とも書いたとか、「高畠」を「高畑」とも書いたとか、「高畑」も「高畠」も同じであるというように簡単にかたづけることは出来ない重要な問題である。
 したがって右の検証には、歴史の事実に基づいて記述することが必要となる。(三)、史的検証は、そのために登場するのである。現行行政地名「高畠町」の「高畠」や、同「高畠町大字高畠」の「高畠」を、そのまま過去に遡って適用することは許されないのである。ところが、過去の書類を広く閲覧すればするほど、「高畑と高畠」との混用が多いのに驚くのである。とくに明治期以後において顕著である。よって、その理由を究明することが当然の事実として浮上する。
(略)
一、近代資料、左に前述した、高畑と高畠の混用例をみよう。なお、その時期区分として、
・明治二年以降、明治二二年四月一日の町村制施行直前までの期間…略称(イ)期間
・明治の村々大合併、町村制施行以降、高畑町と名称変更までの期間…略称(ロ)期間
・明治二八年一二月一二日成立の高畑町以降、第一次高畠町成立(注 明治三八年一月一三日)直後期にわたる期間…略称(ハ)期間
(略)
混用の実相 (ロ)期間
 明治の村々大合併による「わが郷土の新しい村々の構成」は、県令第二一号によるもので内務大臣の許可を経て、その村々の区域・名称が決定されたものである。この際、高畑村・安久津村・金原村・小郡山村・高安村・泉岡村・塩森村・二井宿村の八か村、いわゆる高畑村外七か村の組合村は、新村「高畑村」と「二井宿村」とに分離するのであった。
 そのうち、新村「高畑村」は二井宿村をのぞく七か村の合併であった。ところが、新村構成申請の際の新村名が、(イ)期間の混用の実態を反映して「高畠村」としてあったのである。ここに厳然たる事実として新生「高畠村」(注 第一次)が誕生したのである。当時、誕生した合併村のうち、屋代村は別格(注 一〇か村合併で新村名を旧村名からえらばず)としても、四か村合併の亀岡村も、五か村合併の和田村も、九か村合併の糠野目村も合併各村中の大村名に決定した。わけて「高畑村」は従来の実績からも当然新村名として登場するはずであった。しかし、厳然たる事実として「高畠村」が誕生したが、「高畑村」「高畠村」混用の実相は、明治二八年一二月一二日、高畠村が町制施行に際し、伝統ある「高畑」を採用し「高畑町」と改称するまで続くのである。遺憾と叱咤しても歴史の真実は遺憾ともすることが不可能である。
 しかも、この混用の実相は、勢力的には「高畑村」の名称が多く、さらに村役場用の罫紙には「高畠村」または「高畠村役場」と印刷されているにも拘らず、「高畑村長」「高畑村々会議長」をはじめ、「高畑村大字○○」という具合に記述されている文書をみるわけである。かくみれば単なる混用の実相とのみ言及することはできないのである。すなわち、
 いったん提出された書類、とりわけ申請書の重大性を今更に反省しても、如何ともならぬ当時の官庁の権力下に、憤懣やるかたなく、当時の村内にみる多数のこの種の文書が作成されたのであろうか。ともあれ、明治二二年四月一日発足という新村は山形県の方針であったから、新生高畠村は正式村名として、明治二八年一二月一二日の「高畑町」の発足まで採用されねばならぬ明治の行政村名であることを認識せねばならぬわけである。しかも、混用の資料左の通り、
(略)

 以上のことから、[99339]
以下のように修正したいと思います。
1889(M22).4.1 新設/村制 東置賜郡 高畠村 東置賜郡 高畠村, 安久津村, 小郡山村, 泉岡村, 塩森村, 金原村
1895(M28).12.12 町制 東置賜郡 高畑町 東置賜郡 高畠村
1905(M38).1.13 改称 東置賜郡 高畠町 東置賜郡 高畑町
1889(M22).4.1 高畠村が村制施行
が正しいのだと思います。その上で付記することがあるとすれば、
・M22に成立した高畠村は高畑村と表記されることも多かった。
・M28の町制に関する県告示(明281212第262号)も変更前を高畑村と誤記してしまった(県報に正誤が出たかは不明)。
と、こんな感じでいかがでしょうか。
[99337] 2020年 4月 4日(土)23:05:17MI さん
Re: 市区町村変遷情報
[99336] むっくん さん
 山形県東置賜郡高畠町に関する件ですが、数年前に山形県庁内にある行政情報センターで確認した明治28年12月12日山形県告示第262号は
東置賜郡高畑村ヲ高畑町ト改稱ス
同郡赤湯村ヲ赤湯町ト改稱ス
であって、市制町村制施行時から「高畠」ではなく「高畑」であったのです。
 そして郡市町村廃置分合一覧表には明治三十八年九月二十五日許可で、高畑町から高畠町へ改められたとありますが、一方で『高畠町史』下巻p678には次のように記述されています。
(八)高畑町を高畠町と改称
 現高畠町地域の当時の町村は、高畑町・二井宿村・屋代村・亀岡村・糠野目村の一町五か村であったが、そのうちの高畑町は地域的にも歴史的にも行政的にも名実ともに実績をもち、ここに明治三八年一月を迎えた。そして種々の論議のなかに、同年一月十三日を期して高畑町より高畠町への改称を県より認証されるのである。その改称の要因については、本章第五節 補筆・特筆の第一項「行政地名検証-高畑と高畠」を、くれぐれも熟読玩味して、歴史の真実を、固有行政地名の重大性を体得されたいのである。
 その詳細については同書を参照していただきたいと思いますが(国会図書館デジタルコレクションの図書館送信資料にあります)、上述の1905(明治38)年1月13日が「高畠町」の成立日であるとされていますので、
 1889(M22).4.1で高畑村
 1895(M28).12.12に高畑村を町制施行して高畑町
 1905(M38).1.13に高畑町から高畠町へ改称
が正当であると思われます。
[99317] 2020年 3月 30日(月)21:48:56MI さん
Re2:全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(2020.3.26)
[99306] オーナー グリグリ さん
中核市、特例市のデータを追加した上で「全国の市区町村数の推移」を更新いたしました。
 早速の更新有難うございました。これを受けて当方のデータにも中核市、特例市の追加作業を行っております。官報の政令を確認しているのですが、その際に一つ気づいたものをお知らせします。
 全国の市区町村數の推移で2017年4月1日に中核市が47+1=48、特例市が37-1=36 となっているのは八戸市が施行時特例市から中核市になったものだと思いますが、その日付は1月1日です。履歴情報の詳細情報や下記の政令をご確認ください。
平成28年6月15日政令第237号
 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「佐世保市」を「佐世保市 八戸市」に改める。
 附則
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

 以上、よろしくお願いします。
[99302] 2020年 3月 27日(金)19:15:00MI さん
Re2: 全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(2020.3.26)
[99299] MI で修正した箇所以外で、当方で確認した史料により履歴情報の修正をお願いしたいものを以下に記します。

●徳島県
19080720 0 1 3 43 16 0 61 640 5 25 1160 10995 12221 +6町 -6村
36徳島 19080720 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0 17 122 140 +6町 -6村
 履歴情報で国府町(1908.7.1)、立江町(1908.7.10)への町制施行は、徳島県立文書館で閲覧した明治41年7月10日徳島県令77号
名東郡國府村國府町ト那賀郡鷲敷村ヲ鷲敷町ト同郡立江村ヲ立江町ト板野郡板西村ヲ板西町ト阿波郡八幡村ヲ八幡町ト麻植郡鴨島村ヲ鴨島町ト爲シ本月二十日ヨリ施行ス
により、いずれも 7.20 が正当です。

●愛媛県
18981121 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 976 11972 13000 +4町 -4村
38愛媛 18981121 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 16 283 300 +4町 -4村
 履歴情報では4村の町制施行が三島町(1898.11.21)、小松町(11.22)、北条町(11.28)、川之江町(12.21)となっているものですが、これらはいずれも明治31年11月21日愛媛県告示187号に拠るものであることを愛媛県立図書館で実見しております。あいにくこれだけ撮影をし忘れてしまい、告示文が不明なのですが、日付はすべて11.21正当です。

19010815 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1064 11872 12994 +2町 -2村
38愛媛 19010815 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 18 283 302 +1町 -1村
 履歴情報は1901.8.20に久万町村から久万町に町制施行とありますが、明治34年8月15日愛媛県告示328号で
明治廿三年法律第七十七号ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ縣下上浮穴郡久万町村ヲ久万町ト改稱ス
とあるもので、8.15正当です。

19191031 0 1 3 43 14 0 73 638 7 25 1352 10711 12143 +1町 -1村
38愛媛 19191031 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 27 269 297 +1町 -1村
 履歴情報では岩松町への町制施行を1919.10.3としていますが、大正08年10月24日愛媛県告示582号で
大正八年十月三十一日ヲ期トシ縣下北宇和郡岩松村ヲ岩松町ト改稱ノ件許可セリ
とあることより10.31正当です。

●高知県
19010601 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1049 11886 12993 +3町 -3村
39高知 19010601 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 14 183 198 +3町 -3村
 履歴情報では1901.6.2に久礼町への町制施行となっていますが、明治34年06月01日高知県告示101号で
高知縣土佐郡江ノ口村ヲ江ノ口町同高岡郡久禮村ヲ久禮町同香美郡岸本村ヲ岸本町ト變更ス
とあることを高知県立図書館で実見しました。江ノ口町・岸本町と同様6.1正当です。

●福岡県
18910428 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 753 12787 13580 +2町 -2村
40福岡 18910428 0 0 0 1 0 0 2 31 0 0 21 363 386 +1町 -1村
 履歴情報では1891年2月1日に若松町の町制施行としているものですが、明治24年04月28日福岡県告示034号で
遠賀郡若松村ヲ自今若松町ト改稱ス
を福岡県立図書館で実見しました。日付は4.28正当です。

18940726 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 832 12760 13633 +1町 -1村
40福岡 18940726 0 0 0 1 0 0 2 31 0 0 28 356 386 +1町 -1村
 履歴情報では1894年8月1日に文字関村から門司町への町制施行ですが、明27年07月26日福岡県告示066号で
企救郡文字關村ヲ門司町ト改稱ス
とあることから、日付は8.1正当です。

19060501 0 1 3 43 16 0 56 640 5 21 1124 11338 12523 +15町 -16町 +41村 -190村
40福岡 19060501 0 0 0 1 0 0 4 19 0 0 39 338 381 +1町 -1村
 宗像郡神湊町の町制施行について、履歴情報では1906.5.2となっておりますが、県立図書館では史料を見つけられませんでした。しかし各種史料や郡市町村廃置分合表明治二十二年以後市町村変遷すべてで5.1となっており、当方はこれを録りました。ご確認をお願いします。

●佐賀県
19360211 0 1 3 43 14 0 128 629 0 74 1718 9668 11514 +2町 -1町 -4村
41佐賀 19360211 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0 18 105 125 +1町 -1村
 三養基郡田代町への町制施行について、履歴情報は1936.4.1を採っていますが、昭和11年02月14日佐賀県告示077号で
三養基郡田代村ヲ田代町ト爲シ昭和十一年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
とあることを佐賀県公文書館で実見しました。1936.2.11正当です。

●長崎県
19250310 0 1 3 43 14 0 100 637 0 25 1526 10443 12069 +1町 -1村
42長崎 19250310 0 0 0 1 0 0 2 9 0 0 12 180 194 +1町 -1村
 壱岐郡武生水町への町制施行日について、履歴情報では1925.4.1を採っていますが、大正14年03月06日長崎県告示091号で
壹岐郡武生水村ヲ武生水町ト爲シ大正十四年三月十日ヨリ施行ノ件三月三日許可セリ
とあることを確認済で3.10正当です。これは長崎県立長崎図書館が運用していた「長崎県公報目次検索」からダウンロードしたのですが、現在は見られなくなっています。

●熊本県
19010912 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1065 11871 12994 +1町 -1村
43熊本 19010912 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 31 335 367 +1町 -1村
 葦北郡で日奈久町へ町制施行した日付として履歴情報は1902.4.1を採っていますが、これは『辞典』『総覧』『幕末』すべてこの日付なので当然と思われたのですが、熊本県立図書館で実見した明治34年9月12日の熊本県告示第352号で
縣下葦北郡日奈久村ヲ日奈久町ト改稱ス
とあることより、当方のデータではこの1901.9.12としてあります。なお明治34年9月25日 官報広告p316でも「葦北郡日奈久村ヲ日奈久町ト改稱セリ」と過去形で記されております。

19060510 0 1 3 43 16 0 56 640 5 21 1125 11265 12451 +8町 -7町 +26村 -99村
43熊本 19060510 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 34 329 364 +1町 -1村
 上益城郡で春日町の町制施行ですが、履歴情報の4.1は、『辞典』『総覧』『幕末』すべてこの日を採っているものです。しかし明治39年5月10日熊本県告示第127号が以下の通りです。
縣下飽託郡春日村ヲ春日町ト改稱セリ
また郡市町村廃置分合表でも「明治三十九年五月十日實施」とあることから、当方では5.10としております。

19060801 0 1 3 43 16 0 57 640 5 21 1129 11101 12292 +1市 +1町 -1町 -1村
43熊本 19060801 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 35 328 364 +1町 -1村
 阿蘇郡内牧町の町制施行日ですが、履歴情報の4.1は、『辞典』『総覧』『幕末』すべてこの日を採っているものです。しかし明治39年8月1日熊本県告示第219号で
縣下阿蘇郡内牧村ヲ内牧町ト爲シ本年八月一日ヨリ施行ス
とあり、また郡市町村廃置分合表も「明治三十九年八月一日實施」ですので、当方では8.1を採っています。

 以上、ご確認をよろしくお願いします。
[99300] 2020年 3月 26日(木)23:04:47【2】MI さん
Re: 全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(2020.3.26)
[99299] MI で修正した箇所以外について、履歴情報と食い違っているが保留しているものは以下のとおりです。

●徳島県
19070101 0 1 3 43 16 0 58 640 5 21 1134 11067 12264 +4町 -1町 +4村 -16村
19071101 0 1 3 43 16 0 61 640 5 21 1142 10963 12171 +6町 -6村
36徳島 19070101 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0 5 134 140 +1町 -1村
36徳島 19071101 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0 11 128 140 +5町 -5村
 海部郡日和佐村→日和佐町、勝浦郡小松島村→小松島町について、当方のデータは『辞典』を採っており履歴情報と食い違っておりますが、他の史料も混乱しています。なお同じ時期の名西郡石井村→石井町、阿波郡市香村→市場町、三好郡貞光村→貞光町、三好郡井川村→辻町については日付は揃っております。
町名 履歴情報辞典 総覧 幕末 MI
日和佐町1907110119070101190711011907110119070101
(1101)
石井町 1907110119071101190711011907110119071101
市場町 1907110119071101190711011907110119071101
貞光町 1907110119071101190711011907110119071101
辻町 1907110119071101190711011907110119071101
小松島町1908110119071101190811011908110119071101
(19081101)
 これについて、徳島県立文書館で調査したのですが、史料を探し当てられませんでした。いずれ再度訪れてみようとおもっています。一方、1931年の『現行徳島県令規全集 下巻』p159には、市町村制に関する県令や告示などの沿革が掲載されています。明治38年10月県令38号は富岡町と池田町への町制施行で確認済です。また41年7月県令77号は国府町、鷲敷町、立江町、八幡町、鴨島町、板西町への町制施行で確認済みです。このことから推測すると、明治40年10月県令55号というのが日和佐町、川島町、市場町、小松島町、石井町、辻町、貞光町への町制施行だと思われるのですが、現時点ではこのまま保留にしたいと思います。

●福岡県
18891001 0 1 3 43 0 0 38 716 0 21 704 12338 13080 +3市 +29町 +996村
40福岡 18891001 0 0 0 1 0 0 2 31 0 0 20 364 386 +2村
 下座郡蜷城村、福田村の一部を分割して金川村と立石村を新設したものについて、当方は立石村について『辞典』の日付を採っています。履歴情報では1889年のみで日付不明となっていますが、数年前に福岡県立図書館で調査した際にはこの頃の県告示で所蔵が欠落してあるものがあり判然としていないものでした。これについて『甘木市史』p73には、
・同(明治)二十二年九月、(福田村)一ツ木(ママ)、来春、頓田、古賀、堤、柿原は分離し、相窪村を加えて十月十三日新たに立石村を設立した。
とありますが、一方で蜷城村について
・同年(明治二十二年)十月相窪村が組合を離れて立石村に加わり、翌二十三年二月組合村を解散し、蜷城村、金川村がそれぞれ独立村となった。
ともあってよく分からないのです。これについてはこのまま保留しておくことにします。
 なお、『福岡県史資料 第2輯』には明治二十二年町村合併調書が掲載されており、当初下座郡では三奈木村、蜷城村、福田村が成立した経緯が述べられています。

●熊本県
18981113 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 972 11976 13000 +1町 -1村
43熊本 18981113 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 27 346 374 +1町 -1村
 牛深町への町制施行日について、当方は『辞典』の日付11.13を採っておりましたが、『総覧』や『熊本県市町村合併史』は11.23でした。保留にさせてください。

18990619 0 1 3 43 19 0 51 652 4 21 992 11951 12998 +1町 -1村
43熊本 18990619 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 29 339 369 +1町 -1村
 玉名郡で伊倉町に町制施行したものですが、当方は『郡市町村廃置分合一覧表』の許可日を
採っておりました。履歴情報の2.2は『辞典』や『総覧』にもある日付ですが、許可日以前ということで保留といたします。

18991128 0 1 3 43 18 0 51 652 5 21 993 11948 12997 +1村 -2村
43熊本 18991128 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 29 338 368 +1村 -2村
 日吉村の新設について、『郡市町村廃置分合一覧表』の許可日を採っております。『辞典』や『総覧』は4.1ですが、許可日以前ということで保留させてください。

●宮崎県
19480502 1 1 2 43 14 0 232 623 23 57 1836 8512 10603 +1町 -1村
45宮崎 19480502 0 0 0 1 0 0 3 8 0 0 23 63 89 +1町 -1村
 北諸県郡で三股町の町制施行について、履歴情報の5.3は『辞典』『総覧』『幕末』すべてがこの日を採っているものです。しかし当方は昭和23年6月2日総理庁告示第112号
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年五月二日から、宮崎縣北諸縣郡三股村を三股町とする旨、宮崎縣知事から届出があつた
とあることから、5.2としているところです。
 これについては[86677] むっくん さんの記述
町制施行日はS23.5.3であったという訂正が官報にて後日に為された
も承知しておりますが、その訂正を発見できずにおります。詳細をお教え願えれば幸に存じます。
 そういう事情で、この件は保留とさせていただきたいのですが、私自身も5.3が正しいだろうとは思っております。実は一昨年に宮崎県文書センターで調査をしたのですが、「昭和二十三年 三股村、町制関係」には県議会に提出する議案として
北諸縣郡三股村の申請に基き縣議会の議決を経て村を町とし昭和二十三年五月三日からこれを施行する
とある文書も確認しております。

●鹿児島県
19460202 1 1 2 43 14 0 208 624 35 56 1809 8608 10660 +1村
46鹿児島 19460202 0 0 0 1 0 0 3 12 0 0 51 85 139 +1村
 大島郡十島村については、[99222] MI で述べたとおりで履歴情報とは食い違っております。

#徳島県の例を追加しました。
[99299] 2020年 3月 26日(木)19:56:50MI さん
全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(2020.3.26)
[99241] [99246] MI
整理でき次第ご連絡しますのでよろしくお願いします。
 あれこれ調べて時間がかかってしまいましたが、一通り修正が終わりました。
訂正した箇所を以下に列挙します。履歴情報と食い違っているが保留しているものや、ご確認いただきたいものについては稿を改めます。
 また、[99285] ekinenpyou さん、[99289] YT さんご指摘の広島県 甲第137号布達については、当方も『広島県市町村合併史』で確認いたしましたので、これも合わせて1878.11.1に修正しました。

全国の市町村数推移一覧表(ctv_total.xlsx)
各都道府県の市町村数推移一覧表(ctv_total_pref.xlsx)
郡の変遷(gun.xlsx)

 なお、説明において常に確認している参考文献を以下のように省略して示すことにします。

『市町村名変遷辞典』を『辞典』
『全国市町村名変遷総覧』を『総覧』
『幕末以降市町村名変遷系統図総覧』を『幕末』

●山梨県
18920329 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 783 12779 13602 +1村
18920401 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 782 12778 13601 +1市 -1町 +2村 -3村
19山梨 18920329 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 246 247 +1村
19山梨 18920401 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 245 246 +2村 -3村
 東八代郡で3村合併による黒駒村、南巨摩郡の穂積村、それに南都留郡長浜村の成立については、主に『辞典』の記載を元にしていたものが残ったままになっておりました。[69558] 88 さんからご指摘のあった明治25年3月31日 山梨県告示34号
町村制第四條第一項ノ順序ヲ經東八代郡上黒駒村(同郡下黒駒村が欠落?…MI註)同郡藤之木村ヲ合併シテ黒駒村南巨摩郡増穂村ノ内小室、高下ノ二組ヲ分離シテ穂積村南都留郡西湖村ノ内長濱組ヲ分離シテ長濱村トス
や、明治25年4月22日官報付録p2
山梨縣ニ於テハ町村制第四條第一項ノ順序ヲ經東八代郡上黒駒村下黒駒村藤ノ木村(ママ)ヲ合併シテ黒駒村(クロゴマ)、南巨摩郡増穂村ノ内小室高下ノ二組ヲ分離シテ穂積村(ホズミ)、南都留郡西湖村ノ内長濱組ヲ分離シテ長濱村(ナガハマ)トセリ此段公告ス
から、次のようにいずれも3.31に修正しました。
18920331 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 783 12778 13601 +3村 -3村
19山梨 18920331 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 245 246 +3村 -3村

●大阪府
18900401 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 728 12791 13559 +1町 +2村 -3村
27大阪 18900401 0 0 1 0 0 0 2 27 0 4 12 309 323 +1村 -2村
 志紀郡で道明寺村と沢田村の合併については、明治23年3月31日(府公報340号追加) 大阪府令27号
町村制第四條ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ受ケ志紀郡道明寺村澤田村合併及名稱左ノ通相定ム
より日付を3.31に改めて、以下のように訂正しました。
18900331 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 727 12791 13558 +1村 -2村
18900401 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 728 12791 13559 +1町 +1村 -1村
27大阪 18900331 0 0 1 0 0 0 2 27 0 4 12 309 323 +1村 -2村

19390701 0 1 3 43 14 0 149 626 0 82 1726 9427 11302 +5町 -2町 +2村 -15村
27大阪 19390701 0 0 1 0 0 0 6 7 0 15 30 160 196 +3町 -1町 -5村
 中河内郡で平岡町への町制施行について、当方は『辞典』『幕末』の日付を採っておりましたが、昭和14年7月12日 大阪府告示844
「中河内郡枚岡村ハ昭和十四年七月十五日ヨリ枚岡町ト爲セリ」
にしたがい、7.15に修正しました。
19390715 0 1 3 43 14 0 149 626 0 82 1725 9428 11302 +1町 -1村
27大阪 19390715 0 0 1 0 0 0 6 7 0 15 30 160 196 +1町 -1村

●奈良県
18900923 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 730 12791 13561 +3村 -1村
29奈良 18900923 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 11 148 159 +3村 -1村
 これは奈良県吉野郡龍門村を上龍門、中龍門、竜門三ヶ村に分割したと扱っていたものですが、[66971] むっくん さん、[66994] 88 さん を確認した上で、県告示にしたがい日付を9.29に、また分立に改めました。
18900929 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 730 12791 13561 +2村
29奈良 18900929 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 11 148 159 +2村

18911016 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 775 12777 13592 +3町 -3村
18911022 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 775 12778 13593 +2村 -1村
29奈良 18911022 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 16 144 160 +2村 -1村
 奈良県宇智郡阿太村を大阿太村と南阿太村に分割した日付を10.22としていましたが、[66971] むっくん さん、[66994] 88 さん にしたがい9.24に改めました。
18910924 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 772 12781 13593 +2村 -1村
18911016 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 775 12778 13593 +3町 -3村
29奈良 18910924 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 16 144 160 +2村 -1村

18930927 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 813 12777 13631 +1町 -1村
29奈良 18930927 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 18 142 160 +1町 -1村
 奈良県宇陀郡榛原村が榛原町になった日付。[66971] むっくん さん、[66994] 88 さん を確認した上で、日付を9.29に改めました。
18930929 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 813 12777 13631 +1町 -1村
29奈良 18930929 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 18 142 160 +1町 -1村

18940608 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 827 12774 13642 +2村 -1村
29奈良 18940608 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 18 143 161 +2村 -1村
 奈良県吉野郡国樔村を中荘村と国樔村に分割したとしていたものですが、[66971] むっくん さん、[66994] 88 さん を確認した上で日付を6.14に、また中荘村の分立に改めました。
18940614 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 827 12774 13642 +1村
29奈良 18940614 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 18 143 161 +1村

●島根県
19371228 0 1 3 43 14 0 146 628 0 80 1706 9533 11385 +1町 -1村
19380101 0 1 3 43 14 0 146 628 0 80 1707 9532 11385 +1町 -1村
19471218 1 1 2 43 14 0 220 624 23 57 1837 8542 10622 +1町 -1村
32島根 19371228 0 0 0 1 0 0 1 16 0 0 29 242 272 +1町 -1村
32島根 19390211 0 0 0 1 0 0 1 16 0 0 29 241 271 -1村
 島根県邑智郡粕淵村から粕淵町へと、同県八束郡恵曇村から恵曇町へ、それぞれ町制施行の日付を入力ミスしていたことが判明しました。いずれも1947(昭和22)年12月28日に改めました。
19380101 0 1 3 43 14 0 146 628 0 80 1706 9533 11385 +1町 -1村
から
19471228 1 1 2 43 14 0 220 624 23 57 1839 8540 10622 +3町 -3村
までと、
32島根 19390211 0 0 0 1 0 0 1 16 0 0 28 242 271 -1村
から
32島根 19471228 0 0 0 1 0 0 3 16 0 0 32 213 248 +3町 -3村
までが修正となります。

●福岡県
18970603 0 1 3 43 0 0 43 573 2 21 926 12038 13009 +1町 -1村
40福岡 18970603 0 0 0 1 0 0 2 19 0 0 31 352 385 +1町 -1村
 宗像郡津屋崎町への町制施行の日付ですが、『辞典』などを確認しまして履歴情報にあるとおり、6.4 に訂正しました。
18970604 0 1 3 43 0 0 43 573 2 21 926 12038 13009 +1町 -1村
40福岡 18970604 0 0 0 1 0 0 2 19 0 0 31 352 385 +1町 -1村

18990215 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 984 11964 13000 +2町 -2村
40福岡 18990215 0 0 0 1 0 0 2 19 0 0 36 347 385 +1町 -1村
 数年前に福岡県立図書館で調査したのですが、なかなか目指す典拠を探し当てられないものが多く残っております。この遠賀郡八幡町への町制施行日について、当方では『辞典』や『総覧』などの日付を採っていましたが、履歴情報は1900.2.10となっています。これは郡市町村廃置分合一覧表で許可日としているものであることを、[65629] 88 さん で確認したところですが、あれこれ探していたなかで『福岡県史資料第3輯』p813の明治二十二年以後市町村変遷には明治33.2.15とあるのを見つけました。10日許可で15日施行であれば、既存の資料は大正三年を二年と写し間違えたと納得もできますので、当方はこの1900.2.15に修正することとしました。
19000215 0 1 3 43 18 0 51 652 5 21 998 11944 12998 +1町 -1村
40福岡 19000215 0 0 0 1 0 0 3 19 0 0 36 346 385 +1町 -1村

19040101 0 1 3 43 16 0 55 640 5 21 1108 11484 12652 +1町 +2村 -6村
40福岡 19040101 0 0 0 1 0 0 4 19 0 0 38 340 382 +1村 -3村
 3ヶ村を合併した京都郡犀川村の新設ですが、履歴情報では郡市町村廃置分合一覧表より1905.2.1を採っていることを[65446] むっくん さん、[65629] 88 さん で確認いたしました。『福岡県史資料第3輯』p813の明治二十二年以後市町村変遷の明治37.2.1は誤りと判断して明治38.2.1に訂正いたしました。
19040101 0 1 3 43 16 0 55 640 5 21 1108 11486 12654 +1町 +1村 -3村
19050101 0 1 3 43 16 0 55 640 5 21 1114 11474 12648 +1町 -1町 -2村
40福岡 19050201 0 0 0 1 0 0 4 19 0 0 38 340 382 +1村 -3村

●熊本県
18981231 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 981 11967 13000 +1町 -1村
43熊本 18981231 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 28 345 374 +1町 -1村
 天草郡で町山口村から本渡町への町制施行ですが、当方の入力ミスで12.21正当でした。訂正します。
18981221 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 979 11969 13000 +1町 -1村
43熊本 18981221 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 28 345 374 +1町 -1村

18990324 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 991 11952 12995 +3村 -8村
43熊本 18990324 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 28 340 369 +3村 -8村
 宇土郡で三角村、不知火村、郡浦村の新設日ですが、『郡市町村廃置分合一覧表』の3.24許可を採っておりましたが、『熊本県市町村合併史』などの日付(三角村と不知火村が3.30、郡浦村は4.1)に修正いたしました。
18990330 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 991 11953 12996 +2村 -6村
18990401 0 1 3 43 19 0 51 650 4 21 989 11954 12998 +3市 +5郡 -10郡 +1町 -3町 +8村 -7村
43熊本 18990330 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 28 341 370 +2村 -6村
43熊本 18990401 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 28 340 369 +1村 -2村

19001010 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1026 11923 13007 +1町 -1村
43熊本 19001010 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 30 337 368 +1町 -1村
 阿蘇郡で宮地町への町制施行について、『郡市町村廃置分合一覧表』の許可日を採っておりましたが、『熊本県市町村合併史』などの日付1901.1.1に修正いたしました。
19010101 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1029 11918 13005 +2町 -2町 -1村
43熊本 19010101 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 30 337 368 +1町 -1村

19010314 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1039 11907 13004 +1村 -2村
43熊本 19010314 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 30 336 367 +1村 -2村
 天草郡で栖本村の新設について、『郡市町村廃置分合一覧表』の許可日を採っておりましたが、『熊本県市町村合併史』などの日付4.1に修正いたしました。
19010401 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1042 11894 12994 +3町 -4町 +3村 -12村
43熊本 19010401 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 30 336 367 +1村 -2村

●大分県
18921028 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 794 12776 13611 +2村 -3村
44大分 18921028 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 16 264 280 +1村
 北海部郡四保戸村を分割して保戸島村を置き、残部を四浦村に改称したものと、佐加村を佐賀村に改称したものについては、『辞典』『総覧』双方の日付を採用していましたが、[71721] 88 さんご説明の明治25年10月6日 大分県告示第66号の日付に修正しました。
18921006 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 794 12772 13607 +1村
44大分 18921006 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 16 264 280 +1村

18931214 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 818 12773 13632 +1町 -1村
44大分 18931214 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 19 261 280 +1町 -1村
 玖珠郡森町への町制施行ですが、『辞典』『総覧』『幕末』は共通の日付12.1でしたが、当方は誤って官報に記載された日付を採っておりました。[95577] むっくん さんにある1893年12月13日 大分県告示第116号:より、12.13に修正しました。
18931213 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 818 12773 13632 +1町 -1村
44大分 18931213 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 19 261 280 +1町 -1村

18970309 0 1 3 43 0 0 42 621 2 21 922 12667 13633 +3町 -3村
44大分 18970309 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 23 258 281 +2町 -2村
 東国東郡で安岐町と富来町のそれぞれ町制施行について、『辞典』『総覧』『幕末』いずれも採用している日付にしておりましたが、明治30年3月16日 大分県告示第32号の日付3.16に修正しました。
18970316 0 1 3 43 0 0 42 621 2 21 922 12667 13633 +2町 -2村
44大分 18970316 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 23 258 281 +2町 -2村

19011101 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1060 11512 12630 +24町 -30町 +197村 -551村
44大分 19011101 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 26 253 279 +2町 -2町 -1村
 速見郡で御越町へ町制施行したものですが、『辞典』『幕末』の日付を採っておりました。これについては明治34年10月15日 大分県告示第197号の日付10.15に修正しました。
19011015 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1067 11866 12991 +1町 +1村 -5村
44大分 19011015 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 27 253 280 +1町 -1村

●鹿児島県
19470905 1 1 2 43 14 0 217 624 23 57 1818 8566 10624 +1町 -1村
46鹿児島 19470905 0 0 0 1 0 0 4 12 0 0 52 83 139 +1町 -1村
 肝属郡で佐多町への町制施行したものですが、当方は『辞典』の日付を採っておりましたが、鹿児島県立図書館で昭和22年9月1日鹿児島県告示第287号を確認いたしました。
昭和二十二年九月一日鹿児島縣肝属郡「佐多村」を「佐多町」となすことを許可した
これにより、履歴情報同様の9.1に修正しました。
19470901 1 1 2 43 14 0 217 624 23 57 1817 8567 10624 +2町 +2村 -2村
46鹿児島 19470901 0 0 0 1 0 0 4 12 0 0 52 83 139 +1町 -1村

●沖縄県
19460516 1 1 2 43 14 0 207 624 35 56 1807 8608 10657 +1村
47沖縄 19460516 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 5 50 58 +1村
 国頭郡で羽地村から屋我地村を分村したものですが、当方では『辞典』や『総覧』に記された日付を採っておりました。しかし沖縄県公文書館で公開している1946年5月行政月報(83コマ)、および英文の111コマにより5.21正当であると判明しました。なおこの日付は『沖繩市町村三十年史』下巻p597にも記されております。
19460521 1 1 2 43 14 0 207 624 35 56 1807 8610 10659 +1村
47沖縄 19460521 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 5 52 60 +1村

19470201 1 1 2 43 14 0 210 624 35 57 1816 8597 10658 +1町 -1村
47沖縄 19470201 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 6 53 62 +1町 -1村
 宮古郡で城辺町への昇格については、『辞典』の日付を採っていましたが、『沖繩市町村三十年史』や『総覧』の記載によリ7.1に修正しました。
19470701 1 1 2 43 14 0 214 624 22 57 1816 8568 10620 +9町 -9村
47沖縄 19470701 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0 5 53 62 +1町 -1村

19470901 1 1 2 43 14 0 217 624 23 57 1817 8567 10624 +2町 +2村 -2村
47沖縄 19470901 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 5 53 63 +1町 -1村
 八重山郡で大浜町への昇格日は『辞典』や『総覧』の日付を採っていましたが、八重山民政府指令第889号により、9.20(許可)と修正しました。
19470920 1 1 2 43 14 0 217 624 23 57 1818 8566 10624 +1町 -1村
47沖縄 19470920 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 5 53 63 +1町 -1村

19480701 1 1 2 43 14 0 233 622 23 58 1842 8503 10601 +1町 +2村 -3村
47沖縄 19480701 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 6 52 63 +1町 -1村
 八重山郡で竹富村から竹富町への変更は、辞典の日付を採っていましたが、1948年07月02日 八重山民政府指令地第175号により7.1に修正しました。
19480702 1 1 2 43 14 0 233 622 23 58 1843 8502 10601 +1町 -1村
47沖縄 19480702 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 7 51 63 +1町 -1村

19481201 1 1 2 43 14 0 234 622 23 58 1853 8485 10595 +3町 -1町 -4村
47沖縄 19481201 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 7 52 64 +1町 -1村
 八重山郡で与那国町への町制施行日は、辞典の日付を採っていましたが、1948年12月01日 八重山民政府指令第1024号により丸一年早い1947.12.1であることが分かりました。訂正します。
19471201 1 1 2 43 14 0 220 624 23 57 1835 8544 10622 +1町 -1村
47沖縄 19471201 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 6 52 63 +1町 -1村
[99258] 2020年 3月 15日(日)18:37:57MI さん
Re3: 郡区町村編制法による郡の制定
[99255] ekinenpyou さん、ご指摘有難うございます。早速修正しましたのでご確認いただけると幸いです。
郡の変遷(gun.xlsx)

既存47都道府県の誕生日も調べてみると結構面白いかも
 法令全書のデータも一部拾ってはあるのですが、これはこれで大変な手間がかかりそうで、現時点では深入りしないようにしております。
[99252] 2020年 3月 14日(土)18:16:02MI さん
Re: 郡区町村編制法による郡の制定
[99247] むっくん さん
[99248] hmt さん
 丹念にご確認を戴き、本当に有難うございました。当方の市町村データは市制町村制施行時から採っておりますが、それらが所属する郡については、自分でもはっきりとルールを定めていなかったことを改めて認識いたしました。
[76875] むっくん さん などに記されたリンクなどを確かめたり、国会図書館デジタルコレクションの図書館送信資料を調べたりして、少々時間がかかってしまいました。
 なお、上記リンクについては hmt さんが [99248] で書かれているとおり、そのままでは通らなくなっています。
http://kindai.da.ndl.go.jp/」の部分を「http://dl.ndl.go.jp/」に置換していただけると助かります。(以前 [99173] でオーナー グリグリ さんに対応していただいたのと同様です。)
 また明治11年千葉県甲第65号布達は菜の花ライブラリー(pdf)の2~3コマに、埴生郡を上埴生郡と下埴生郡に区別した同年甲第81号布達の18コマにあります。
 さらに明治11年東京府甲49号布達のリンクが切れていますが、これは国立公文書館デジタルアーカイブの太政類典で見ることができます。

 基本的に、むっくん さんに挙げていただいたものを反映したのですが、補足がいくつかあります。
・北海道は修正せずに保留してあります。これは当方のデータが都道府県と郡をセットにして扱っている関係上、開拓使時代も含めることは現時点では見合わせたいと思っているからです。
・滋賀県の浅井郡分割について。明治12年5月16日滋賀県甲第31号布達には既に「東浅井郡」「西浅井郡」と別々に記載されており、不思議に思ったのですが、明治13年5月29日滋賀県令甲第61号布達には次のように記されています。
本縣下淺井郡ノ儀ハ郡役所ノ名稱ニ限リ東西ノ文字ヲ冠冑シ來候處今般第貳拾貳號公布ヲ以テ右分割相成候ニ付テハ自今右郡名モ東西ノ文字ヲ冠胄稱呼スヘキ儀ト可相心得此旨布達候事
ということから、明治12年の時点では浅井郡が2つあったが郡役所の名称だけは東西を付けて区別していた。13年に郡名も東西を付けて文字通り別の郡となった、と判断することにしました。
(上記引用文中「第貳拾貳號」とは明治13年5月5日太政官布告第22号のことで、各府県の郡分割などを示したもの。)
・鹿児島県は明治12年2月17日に郡区町村編制法施行としましたが、大島郡だけは同年4月8日太政官布告第15号
鹿兒島縣管轄大島喜界島徳ノ島沖永良部島與論島ヲ以テ大島郡ト爲シ大隅國ヘ被屬候條此旨布告候事
とありますので、これのみ4月8日としました。

 修正済みのファイル郡の変遷(gun.xlsx)はこちら。
[99246] 2020年 3月 7日(土)19:22:56MI さん
郡の変遷
[99241] MI でお知らせしている市区町村数推移一覧表ですが、その後も細かなミスが発見されております。整理でき次第ご連絡しますのでよろしくお願いします。

 当方のデータベースやそれを用いた集計などについては、これまでも触れてきました。そこでは
過去も含めた全市町村の成立日・消滅日データ
を用いて様々な作業を行っているという説明をしているのですが、実物をご覧いただかないと意味が通じにくいと思いました。そうはいってもデータそのものは膨大なものですからちょっと考えまして、郡に絞ってご紹介しようと思います。例によってエクセルファイルにまとめましたので、ぜひダウンロードしてみてください。マクロは使用しておりません。
郡の変遷(gun.xlsx)

 ファイルは計5枚のシートから構成されています。そのうちの「歴代郡成立消滅日」シートが、データベース本体から各郡の成立日・消滅日を拾い出したデータになります。なお郡の名称は当方の作業用にサフィックスが付いているものもあります。また現存している郡は「消滅日」欄を「★」にしてあります。
 「変更前」「変更後」欄は、単純な郡名変更や所属府県(支庁)の変更によるもののみ記載してあります。A列とH列、I列、それに「work」シートは作業用のものです。

 「郡数推移一覧表」シートは、上記データを分析して、変更にかかわる日付順に郡の増減をまとめたもので、推移一覧表に示してあるものの一部にあたります。

 「日付毎郡一覧表」シートは、そのA1セルに年月日(YYYYMMDD)を入力すると、その日に存在している郡のみをリストアップしてくれます。

 「日付毎郡数一覧表」シートは、上記年月日における各都道府県の郡数を表示します。

 このようにして、成立日・消滅日データから様々な集計やリストアップができることがお分かりいただけると思います。ご質問やお気づきの点をお待ちしています。
[99241] 2020年 3月 2日(月)06:58:08【1】MI さん
 Re3:全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(改訂版)
これまでにご指摘いただいた点を極力反映したものができました。

[99237] ekinenpyou さん
★天塩郡Cは(520)幌延町で良いですが、★網走郡Bは(564)大空町と思われますがいかがでしょうか?
 おっしゃるとおりで、自分でも混乱してしまったようです。引用された3行を含む段落を次のように訂正します。

★の2郡のうち網走郡Bは、平成17年8月19日 総務省告示961号で
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、網走郡女満別町及び同郡東藻琴村を廃し、その区域をもって同郡大空町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月三十一日からその効力を生ずるものとする。
とされたものですが、上述の例と同様に従来の網走郡(01541~01544)ではなく網走支庁(当時)の末尾に大空町(01564)と付加されたことを踏まえて郡の区別をしました。

 また天塩郡Cは平成20年6月30日 条例78号によって留萌支庁から宗谷総合振興局に移管されたものです。宗谷支庁には従来から天塩郡Bがあるのですが、上述の■と同じ理由で郡を区別することにしました。

[99237] ekinenpyou さん
明治32年(1899年) 10月1日 北海道 北海道区制施行 3区設置以降とすべきではないでしょうか?
 ごもっともだとも思うのですが、
[99239] hmt さん
「区の数」だけの問題ならばともかく、「郡の数」にも影響するので
ということもあり、悩ましく迷っています。当方のデータはいじらずに保留しておきます。

[99236] MI
・神奈川県の区数(保土ヶ谷区の件)を修正しました。
・北海道で2級町村から1級に変更になったものや、同様の変更があったものを推移一覧表から外しました。
・府県をまたぐ郡や町村の移管に関して、全国の推移一覧表と同様に各都道府県の一覧表からも外してしまっており、不具合を生じていましたので、後者に関しては増減を反映させるようにしました。
・その他、気づいた点をいくつか修正しました。

全国の市町村数推移一覧表(ctv_total.xlsx)
各都道府県の市町村数推移一覧表(ctv_total_pref.xlsx)

お気づきの点やご指摘をお願いします。

#虻田郡Aの消し忘れを訂正しました。
[99236] 2020年 2月 29日(土)14:04:17MI さん
神奈川県の区など
[99233] ekinenpyou さん
・14神奈川 29区とあるが28区ではないか?
 はい、おっしゃるとおりです。昭和44年4月1日 横浜市条例19号(PDF)
同条中保土ヶ谷区を廃止し,港南区の次に,次の2区を新設する。
で、あらためて保土ヶ谷区と旭区が成立したのですが、当方のデータベースではこの際従来の保土ヶ谷区を消滅し忘れておりました。ご指摘のおかげで誤りを正すことが出来ました。

他、ctv_total_pref.xlsxの日付毎というシートで"20191001"と入れると内訳がマイナス値になる
箇所があるようです。
 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。元のデータベースはテキストファイルで作成しており、そこから自作のプログラム(awk スクリプト)を使用して市区町村数推移一覧表(これもテキストファイル)は自動作成しております。最後にそれを excel に取り込んで保存したものを Dropbox に挙げているのです。データの入力ミスもありますし、また先日来、改称や郡変更だけの変遷をカウントしないようにするためにデータの修正及びスクリプトの改造、さらにはうまく動くために自分で定めてあるデータの「文法」の見直しなども同時進行で行っているために、不具合が残っていることに気づかずアップしてしまったことがあるようです。
 北海道で2級町村から1級に変更になったものが一覧表に残っていることなどを確認しておりますので、もう一度データの見直しを行っております。修正ができ次第、ご連絡いたしますのでしばらくお待ち戴ければ幸いです。
[99235] 2020年 2月 29日(土)12:40:32MI さん
Re2: 北海道の郡など
[99233] ekinenpyou さん、詳細な検証有難うございます。
・01北海道 78郡とあるが64(+5)=69郡ではないか?
(78郡をどのように数えているのか?複数支庁にまたがる郡を別々としても不足がある)
 いつも説明不足で申し訳ありません。当方のデータで78郡と数えている内訳は以下のとおりです。

振興局
石狩石狩郡
渡島上磯郡亀田郡茅部郡二海郡松前郡山越郡
檜山奥尻郡久遠郡瀬棚郡爾志郡檜山郡
後志虻田郡B磯谷郡岩内郡島牧郡積丹郡寿都郡古宇郡古平郡余市郡
空知雨竜郡A樺戸郡空知郡A夕張郡
上川雨竜郡B上川郡A上川郡B空知郡B中川郡A勇払郡B
留萌天塩郡A苫前郡増毛郡留萌郡
宗谷枝幸郡宗谷郡天塩郡B★天塩郡C利尻郡礼文郡
オホーツク網走郡A★網走郡B斜里郡常呂郡紋別郡
胆振虻田郡A■虻田郡C有珠郡白老郡勇払郡A■勇払郡C
日高浦河郡様似郡沙流郡新冠郡日高郡幌泉郡
釧路阿寒郡厚岸郡川上郡釧路郡白糠郡
十勝足寄郡河西郡河東郡上川郡C十勝郡中川郡B広尾郡
根室標津郡野付郡目梨郡▲択捉郡▲国後郡▲色丹郡▲蘂取郡▲紗那郡

北海道の市区町村末尾の説明にもありますが、
3つの上川郡と2つの中川郡は元々独立の郡であることから、上川郡(石狩)、上川郡(天塩)、上川郡(十勝)、中川郡(天塩)、中川郡(十勝)、と表記で区別します。
 これを当方では順に上川郡A[上川]、上川郡B[上川]、上川郡C[十勝]、中川郡A[上川]、中川郡B[十勝]と表しています。上川郡Bは当初増毛支庁でしたが、明治32年5月8日 勅令191号(5月9日官報)で上川支庁に編入されて以来、上川支庁に2つの上川郡が併存する形になっています。
 ここまでで郡の数は64です。

 また北海道の市区町村
虻田郡、空知郡、雨竜郡、勇払郡、天塩郡については、たまたま(総合)振興局の境界が同一郡を二つに分けているだけであり、本来1つの郡として捉えるべきですが便宜上分けて扱っています。
 これを当方では虻田郡A[胆振]、虻田郡B[後志]、空知郡A[空知]、空知郡B[上川]、雨竜郡A[空知]、雨竜郡B[上川]、勇払郡A[胆振]、勇払郡B[上川]、天塩郡A[留萌]、天塩郡B[宗谷]で区別しています。
 これで 64+5=69郡 になりました。

 さて、上記の表には■、★と▲の印のついた郡があります。■の2郡は(長い説明ご容赦ください)
平成17年8月19日 総務省告示958号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、虻田郡虻田町及び同郡洞爺村を廃し、その区域をもって同郡洞爺湖町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月19日 総務省告示959号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、勇払郡早来町及び同郡追分町を廃し、その区域をもって同郡安平町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月19日 総務省告示960号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、勇払郡鵡川町及び同郡穂別町を廃し、その区域をもって同郡むかわ町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
に拠るものなのですが、その説明には市区町村コードが関わっています。昭和45年4月1日(官報号外46号) 行政管理庁告示46号で定められたときは5桁でしたが、チェックディジットを6桁目に付加した形で上記総務省のページに掲載されています。実質的には5桁までをコードと扱ってよいと思います。(ウィキペディアの説明もご覧ください。
 北海道以外の道府県においては郡にもコードが振られており、所属する町村はそれに続く番号になっています。次の郡との間には番号の「隙間」が適宜空いていますから、町村が新設された場合にはそこに埋めることになるわけです。
 ところが北海道に限っては支庁のコードがあるものの郡のコードがありません。郡に所属する町村が終わると、「隙間」なしで次の郡の町村のコードが振られているのです。したがって上記の虻田郡洞爺湖町(01584)と勇払郡安平町(01585)、むかわ町(01586)のコードは本来の虻田郡(01571~01573)、勇払郡(01579~01583)の場所ではなく、胆振支庁の末尾に付加された形となってしまいました。
 この取扱いについては随分迷ったのですが、結局郡を区別する形で表現することにしてあります。

 ★の2郡はいずれも平成20年6月30日 条例78号で、
留萌支庁 天塩郡A 幌延町→宗谷総合振興局 天塩郡C 幌延町
胆振支庁 虻田郡A 洞爺湖町→胆振総合振興局 虻田郡C
それぞれ異なる支庁(振興局)に移管されたものです。宗谷支庁と胆振支庁には従来から天塩郡B、虻田郡Aがあるのですが、上述の■と同じ理由で郡を区別することにしました。

 最後の▲はひと目でお分かりのとおり北方領土に関するものです。
結局 64+5+2+2+5=78郡 でカウントしていることになりました。

#長くなってしまったので、神奈川県の区は稿を改めます。
[99228] 2020年 2月 27日(木)12:44:01【1】MI さん
Re: 1897年 北海道庁官制施行に伴う 函館区の一時的消滅
[99227] hmt さん
このような理解でよろしいのでしょうか?
 まったくもって、申し訳ございません。「函館区が一時的消滅した」り「復活した」ように見えたのは当方のミスでした。
 市区町村数推移表の元となっている市町村変遷データベース上には、[99223] MI でご説明した明治30年10月30日 勅令395号による支庁、区、郡をもちろん記載しているのですが、あろうことか、函館区のみカウントから除外するという意味の記述にしてしまっていたことに気づきました。なぜそのようにしたのか、今となっては全く分かりませんが、状況はそういうことでありました。
 したがって、 hmt さんにご心配いただいたような事実はなかったというわけです。データを修正しましたので、ご確認戴ければ幸いです。

18971105 0 1 3 43 19 0 44 661 4 21 940 12016 13004 +19支 +88郡 +2區
18991001 0 1 3 43 18 0 51 652 5 21 994 11948 12998 -1支 +1區

 1897(明治30)年11月5日は札幌区とともに函館区も設置され、また1899(明治32)年10月1日には小樽区を含めて道内で3区になったことになります。
明治32年8月22日 内務省令44号
北海道區制明治三十二年十月一日ヨリ施行ス但シ其ノ施行ノ地ハ追テ指定ス
明治32年9月4日 内務省令46号
北海道區制第百十二條ニ依リ區制施行地ヲ左ノ通指定ス但シ現在ノ町村名ハ大字トシテ之ヲ存ス
札幌區 (略)
函館區 (略)
小樽區 (略)

 大変失礼いたしました。

#日付の誤りを訂正しました。


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