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88さんの記事が20件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[77493]2011年1月21日
88
[77488]2011年1月19日
88
[77440]2011年1月14日
88
[77341]2011年1月5日
88
[77148]2010年12月31日
88
[77087]2010年12月23日
88
[77047]2010年12月19日
88
[76925]2010年11月29日
88
[76895]2010年11月26日
88
[76590]2010年11月1日
88
[76230]2010年9月23日
88
[76131]2010年9月1日
88
[76094]2010年8月25日
88
[75898]2010年8月7日
88
[75519]2010年7月23日
88
[75518]2010年7月23日
88
[75436]2010年7月3日
88
[75435]2010年7月3日
88
[75403]2010年6月25日
88
[75399]2010年6月24日
88

[77493] 2011年 1月 21日(金)20:43:3288 さん
町・大字・小字の続き 豊田市大倉町柳ハザマの地番について
[77486] okiさん
[77490] EMM さん
豊田市大蔵町柳ハザマの地番の件ですが、実は、この手のものを調べる方法の一つとして、[77488]拙稿では触れませんでしたが、過去ログでもご紹介したことがある登記情報提供サービスというものがあります。
利用時間は、平日の午前8時30分~午後9時までなので、以前は午後7時までであったことに比べると便利になりましたが、まだまだ、不便です(官報情報検索サービスは24時間、年中無休なのに)。

で、時間が取れたので、試してみました。
「豊田市大蔵町柳ハザマ」で調べると、次の地番が確認されました。地番区域が小字単位であることも確認できました。
1番26番49番718番221番629番836番245番
2番26番59番918番326番29番936番346番
4番36番612番319番227番29番1037番147番
4番46番712番420番128番130番237番248番
4番58番216番220番228番430番338番49番
4番78番316番321番129番131番39番50番
4番88番416番421番229番433番140番51番
4番98番516番521番329番534番42番52番1
4番109番517番221番429番635番243番
6番39番618番121番529番736番144番

なお、この登記情報提供サービスで見ると、豊田市大蔵町には、次の小字があり、それぞれが地番区域となっているようです。
あ行石神漆上大木本
か行笠松上ノ入川平
さ行山梨下垣内下田神田砂田
た行竹ノ下寺ケ洞
は行八九成花立東洞久上本城盆地
ま行森下
や行柳ハザマ山ノ田横手山
――――――――――
小字を確認しようとしてさらに調べてみると、豊田市HPの合併に伴う新町字名一覧の中の合併に伴う新町字名一覧(Excelファイル)でも、これらの小字については一覧が紹介されています。

――――――――――
さらに、市区町村変遷情報とつなげて発展させてみます。近世村としては、「東加茂郡大蔵村」であったことがわかります。
M11東加茂郡 広岡村新設東加茂郡 大蔵村, 小手沢村, 西樫尾村, 切山村, 小町村, 御蔵村, 東渡合村, 実栗村
M22.10.1東加茂郡 阿摺村新設/村制東加茂郡 広岡村, 東中山村, 白山村, 栃ノ沢村, 大塚村,
塩ノ沢村, 中立村, 摺村, 葛村, 大河原村, 月原村
M39.5.1東加茂郡 阿摺村新設東加茂郡 阿摺村, 瑞穂村, 大和村
S30.4.1東加茂郡 足助町新設東加茂郡 足助町, 盛岡村, 賀茂村, 阿摺村
H17.4.1豊田市編入豊田市, 西加茂郡 藤岡町, 小原村, 東加茂郡 足助町, 下山村, 旭町, 稲武町
[77488] 2011年 1月 19日(水)22:20:2088 さん
町・大字などについて
本稿準備中に[77486] oki さん の投稿があり、特に郵便番号データに関して私が述べようとしたことの数倍の考察がなされました。敬服。その他の箇所を中心に述べます。

「町」「大字」「小字」については、「正式なもの」「通称」の区別が(定義を含めて)なかなか困難で、よく話題になるところです。
私は、本「都道府県市区町村」のサイト内のデータとして、このうち「町」「大字」を正しく整理した上で、その一覧を提供できないか、と考えています。
(グリグリさんには、この件をお伝えしたことがあったような、ないような・・・。)
「小字」の調査には、多大な時間と労力を要します(法務局での調査等を行えば不可能ではありませんが、現実には大変困難と推測されます)。
これに比して、「町」「大字」は、比較的可能であると考えます。

例えば、自治体等のweb上で検証可能なものも多数あります。
●例1:自治体の例規集、住所一覧、町丁別人口一覧等で確認可能なもの
高松市丸亀市さいたま市さいたま市(Excelファイル)市川市町丁別人口・世帯数(Excelファイル)
●例2:合併協議会HPで確認が可能なもの(合併に際し合併協定項目として「町・字の取扱い」が必須である)
村上岩船地域5市町合併協議会協議結果内、その1(pdfファイル)その2(pdfファイル)
栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会第1回会議資料2-1(pdfファイル、170/209頁)

また、次のデータを利用すると、一覧を作成するの大いに参考となります。
1郵便事業株式会社郵便番号データ
2人文社日本分県地図地名総覧(リンクはアマゾンの販売サイト)
3私が市区町村変遷情報の編集に際しExcelデータで整理している近世村のデータ
4各種地図サイト

1は、[77486] oki さん が述べられたとおりです。csvファイルで加工もしやすく、大字単位・小字単位の地番区域設定のデータもあります。ただし、私が地元香川県を見た限りでも「一町域」や地番区域については正確ではなく、精査は必要です。
2は、分県地図の地名部分だけを抽出した一覧のデータがあります(私は購入済み)。ただし、pdfファイルであり、しかも、コピー・ペーストは不可です。もちろん精査も必要です。
3は、直接関係ないとも言えますが、私自身が市区町村変遷情報に際し、近世村をすべて入力する作業を行っており(南から進んで現在福島県を作業中)、近世村≒大字(例外あり)であることから、活用可能と考えています。
4は、[77486] oki さん が述べられたとおりです。付け加えて言うと、「地番」を表示できるサイトもあることから、地番区域を考察するのに参考となりそうです。
例えば、坂出市加茂町8番坂出市加茂町甲8番とは、同じ「坂出市加茂町」であり、市制町村制施行時は阿野郡加茂村ですが、市制町村制以前の旧阿野郡鴨村は現在では「坂出市加茂町○番」と表記し、旧阿野郡氏部村は「坂出市加茂町甲○番」と地番の前に「甲」を付して区別します。

ちなみに、町・大字については、[74012] グリグリ さん でも紹介のあったちょっと便利帳もありますが、正確でない箇所を多数発見しています。大字と小字を混同したり、複数の大字を分離できていなかったり、・・・。

「地番」「番地」の違い、「地番区域」などについては、かなり制度・用語が複雑なのですが、町・大字を理解するのには重大な要素です。これらに際して興味のある方は、手前味噌ではありますが、拙稿一連の投稿もご参照ください(小字、住居表示なども含む)。
地番区域は、法的根拠のみを特に抜粋して挙げておきます(不動産登記法第35条不動産登記規則第97条)。

――――――――――
これらは、「住所とは何か」に話題はつながります。先ほど挙げた私の一連の投稿で、実は2年以上前の第二十回十番勝負問五問六問九でこれに関連した話題になったことがあり、私も投稿していたもののさらなる確認作業(調査)に着手できず、そのままになっています(原稿は途中まで書いているのですが)。今回のことをきっかけとして、再度、投稿準備にあたりたいと思います。市区町村変遷情報にも関連する要素となりますので。

まだまだ書き足りないことがありますが、とりあえず今回はここまでといたします。
[77440] 2011年 1月 14日(金)21:48:4388 さん
第三十回 十番勝負
問一:藤枝市
問二:裾野市
問三:沼津市
問四:大垣市
問五:富士宮市
問六:南足柄市
問七:北名古屋市
問八:野洲市
問九:あきる野市
問十:湖西市
[77341] 2011年 1月 5日(水)20:34:3588 さん
蓮田市の改称について
本年もよろしくお願いいたします。

[77338] ペーロケ さん
市区町村変遷情報における旧字体・新字体の表記方法については、[56275] [74087] 拙稿で方針を述べております。趣旨を再々掲すると、次のとおりです。
(1)現在、常用漢字を使用しているものは、近世村当時から常用漢字で表記する。
(理由:旧字体から常用漢字(旧当用漢字)へは一括して字を置き換えただけであり、自治体が「表記を変えた」ものではないため)
(2)(1)にかかわらず、旧字体から常用漢字への変更(またはその逆)が「改称」の手続きを経ている場合は、その「意図」を反映させる。
(改称までは旧字体で表記し、改称後は常用漢字で表記する、等)
(3)現在、常用漢字があるにもかかわらず、「あえて」いわゆる旧字体で表記しているものは、その意図があるとみなし、近世村当時からその「旧字体」で表記する。
(4)現在、常用漢字以外の漢字を使用しているものは、近世村当時からその字体で表記する。
(漢字の部分(偏・旁など)において常用漢字に置き換えが可能であっても、漢字全体が常用漢字か否かで判断する。)
(5)(1)~(4)にかかわらず、これらの文字がネット上で使用することができない場合(同じ字体の漢字がない場合(文字化けする恐れがある場合を含む))には、便宜上、類似した字体で表記し、備考欄のコメントで補足する。

また、[67802]拙稿では、「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)を投稿しました。
要点を抜粋すると、次のとおりです。
市町村の名称の字体が当用漢字字体表にない従来の字体である場合において、当用漢字字体表の字体を用いて書き表わすこととしても、地方自治法第3条第3項の規定による名称変更に該当しないものである。
つまり、「旧字体→新字体」は改称とは取扱わないので条例による手続きは不要、ということを、自治庁が都道府県知事あてに正式に通知したものです。

――――――――――
さて、今回の蓮田市の件について。
これは蓮田市が、「市の名称変更に関する条例」のとおり、地方自治法第3条第3項による条例を制定したものです。
(自治体の改称の根拠が総務省告示ではなく自治体の条例であることは、過去の投稿のとおり。総務省告示は単なる周知措置)

一方、「廣嶋市」「広島市」の件については、
・「廣」「広」は旧字体から新字体に置き換えただけであり、同じ文字である。
・「嶋」「島」は、当時としては「表記の揺れ」である。
・よって「改称」手続は成されていない。

以上のように、蓮田市は正式な改称手続きを経ているのに対し、広島市は改称手続きを経ていません。
蓮田市の改称手続きは、例えば、市区町村雑学消滅した市の蓮田市のすぐ上に記載されている、H18(2006).1.1付けの水海道市から常総市への改称(同時に編入)とまったく同じ手続きを経ています(H17.3.23付け平成17年水海道市条例第7号市の名称変更に関する条例)。

表面的な字体の相違よりも、手続きの実体上の相違を鑑みれば、グリグリさんの対応は十分に理にかなっていると考えます。

――――――――――
web媒体上での表示における同様の問題としては、例としてはH3(1991).10.24付け奈良県添上郡都祁村 の「書体変更(示偏→ネ偏)」が挙げられます。
2つの件とも、画像で字体を作って表示する方法もあるのでしょうが、汎用性に難があるため、説明文で対処している現在の方法でやむを得ないと思います。
[77148] 2010年 12月 31日(金)20:01:1288 さん
ゆく寅くる卯
本年も残すところあと数時間となりました。例年どおり、一年を回顧します。

今年も、私の「都道府県市区町村」における活動は、市区町村変遷情報の編集作業が中心となりました。
主として、市制町村制施行時の情報を、14府県約4,000件を追加しました。この件数は、グリグリさんに一括登録という手法([76590]拙稿、[76620]グリグリさん)を用意していただいたことが大きく寄与しています。
昨年後半以来課題となっていた「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」は、皆様から様々な意見を頂戴し、[75399]拙稿で一定の結論を出すに至りました。お蔭様で、現在では迷うことなく、編集作業を行っています。
一方、むっくんさん他多数の方々から、各種ご指摘を頂いていましたが、明年へ積み残してしまいました。申し訳ありません。

今年も筑波オフ会に参加し、また3県境探訪にも参加することができました。ありがたいことです。

経県値は、全体で68点、そのうちいつもの四国・九州アイランドリーグ遠征等に伴うものが39点、その他が54点。いずれも、昨年([73500])よりは控えめです(生涯経県値は、既に一昨年に事実上満点の190点に達しています)。


本年も、皆さまには何かと大変お世話になりました。明年もよろしくお願いいたします。ではよいお年をお迎えください。
[77087] 2010年 12月 23日(木)08:53:3988 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時(静岡県))について
[77083] 千本桜 さん
いつもご贔屓にしていただき、ありがとうございます。
近日中に、福井県・石川県・富山県の市制町村制施行時の情報を上梓予定ですので、引き続きご活用いいただければ、と思います。
市制町村制施行時の情報の静岡県ですが、「市制町村制施行前の町村名等」を記載する欄に「施行後の町村名」が掲載されているようです。
ほとんどの府県においては、市制町村制施行と同時にいわゆる明治の大合併を行っています。もっとも、新潟県岐阜県愛知県のように、市制町村制施行後の明治30年代に大合併をしたところもありますが。
各府県の市制町村制施行及び町村の廃置分合の根拠並びにこれらの施行年月日につきましては、[76874] むっくん さん が一覧形式にしてまとめていただいています。

静岡県の町村の廃置分合の施行年月日につきましては、[70710] むっくん さんでもご紹介があったところです。以下に整理します。
静岡市についてはM22.2.26付け(静岡)県令第18号により、M22.4.1付けで従来の町村の廃置分合がなされています。
他の町村については、M22.2.26付け(静岡)県令第17号により郡変更が、またM22.2.26付け(静岡)県令第19号により町村の廃置分合が、ともにM22.3.1付けで実施されています。
県令第拾九号
町村ノ内区域、名称、戸長所轄区域名称及役場位置別表之通改定シ他町村内ニ孕在セル飛地ハ一戸長所轄区域内各町村間ノ分ヲ除クノ外悉皆其所在町村ノ地籍ニ組ミ入レ明治二十二年三月一日ヨリ施行ス
(後略)
(旧字体は新字体に置換え、以下同じ)
市制町村制の施行年月日につきましては、静岡市、他の町村とも、M22.2.27付け(静岡)県令第12号により、M22.4.1付けです(前述の各県令を鑑みると「県令第22号」が正当とも思えますが)。
県令第拾弐号
明治二十二年四月一日ヨリ静岡市ヘ市制其他町村ヘ町村制ヲ施行ス
(後略)
つまり、例えば、
年月日変更後変更前摘要
M22.3.1賀茂郡浜崎村賀茂郡柿崎村,須崎村,白浜村郡区町村編制法下における廃置分合
M22.4.1賀茂郡浜崎村賀茂郡浜崎村そのまま単独で市制町村制施行
と、一箇月おいて2段階の手続きを踏んでいます。このため、市制町村制施行時の情報(静岡県)の町村においては、いずれも、各町村が単独(つまり新旧とも同じ町村名が並ぶ)で市制町村制施行を実施した、と表現せざるを得ませんでした。
将来、市区町村変遷情報がさらに時代を遡るようになった際には、市制町村制施行「以前」の情報としてM22.3.1付けの廃置分合の情報を追加するようになるでしょう(手持ちのexcelデータは作成済みです)。結果として、現在のところはこの廃置分合を反映できていません。これも将来構想、ということで。

――――――――――
ところで話は変わりますが、筑波オフ会ではお会いできず残念でした。
千本桜さんから私への伝言を、白桃さんが預かってきていたはずなのですが、白桃さんが酔っ払っていたのか、私が酔っ払っていたのか、「大字が・・・」くらいしか内容が不明で要領を得ませんでした。

改めて申すまでもなく、市区町村変遷情報における私の意図の一つには、現在の地名の根幹を形作る「大字(≒近世村)」を掘り起こすことにあります。市制町村制直前の村名は、大半が近世村であり、何百年も続いてきた村名そのものです。
このあたりに関しては、私は千本桜さんと認識が似通っている点が多いと思っています。

筑波オフ会時に、グリグリさんと市区町村変遷情報の打ち合わせを少しですが行いました。オフ会当日(11/20(土))夕方にロビー受付付近で30分ほど、翌朝6時半頃(朝風呂のあと)には浴場前ロビーにて30分ほど(このときには音無鈴鹿さんとHiro_as_Fillerさんも参加)、です。この時にも、私は近世村を主眼においた上で、市制町村制施行以前へさらに情報を遡る「野望」を主張したところです。
[77047] 2010年 12月 19日(日)15:44:1988 さん
新趣向形式の十番勝負練習問題 解答
問一:珠洲市

 初金メダル!!
[76925] 2010年 11月 29日(月)06:00:49【1】88 さん
3県境探訪記~3県境疑惑
(オフ会MLに私が流したしたものを、大幅に加筆・修正の上での投稿です。[76901]MasAka さん が一部を転載していただいていますが、私の記述内容に関してはさらに拡充版です。)
さて、第7回公式オフ会の後のオプショナルツアーの3県境について、[76876]hmtさんから疑惑を呈されています。

まずは、[76876]hmtさんでご紹介があった明治17年の迅速測図判読の理解を手助けを兼ねて、M17年当時の村名及び現在に至るまでの自治体の変遷を記します。リンクは市区町村変遷情報の個別情報へのリンクです。今回の例では、近世村がそのままM17当時も存続していました。
栃木県群馬県埼玉県
近世村下都賀郡下宮村邑楽郡海老瀬村北埼玉郡小野袋村
M22.4.1下都賀郡谷中村北埼玉郡川辺村
M39.7.1下都賀郡藤岡町
S30.2.1邑楽郡板倉町
S30.4.1北埼玉郡北川辺村
S46.4.1北埼玉郡北川辺町
H22.3.23加須市
H22.3.29栃木市

hmtマガジン渡良瀬遊水地-4県が集まる境界地域で、渡良瀬川を含むこの地域の歴史などについてまとめられています。
当該地付近では、明治38(1905)年から渡良瀬遊水地の事業が着手されました。また、明治43(1910)年から昭和元(1926)年にかけて藤岡放水路の工事が行われ、現在の渡良瀬遊水地の第1貯水池と第2貯水池の間に施工されました。これらの大規模事業により、従来の渡良瀬川は治水の面では主たる役割を離れることとなり、渡良瀬川本川ではなくなりました(藤岡放水路が本川となる)。
今回3県境があると判断した水路は、元々は渡良瀬川そのもののようです。明治17年の迅速測図でも明示されています。
(参考)
国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所
国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所「調節池化工事(渡良瀬遊水地)」

実は、MLに投稿した時点では、この水路は現況から鑑みると「法定外公共物」の「水路」に間違いないだろうと考え、そう記述しました。
「法定外公共物」とは、大雑把に言うと、道路法や河川法などの適用を受けない公共物で、国有財産(建設省→国土交通省所管)でした。「農道(里道)」・「水路」が、法定外公共物の代表例です。
法定外公共物の水路とは、河川法のような「法」の適用を受けない水路、イメージとしては田に水を引き入れる小さい用水路を思い浮かべていただけるとよいでしょう。
同様のものに、農道(道路法の適用を受けない道、あぜ道のイメージ)もあります。
これら法定外公共物は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(略称:地方分権一括法)(H11.7.16法律第87号、H12.4.1施行)により、H17.3.31までに原則として所属する市町村に無償譲渡されました。
今回の水路は、現況を見る限りでは、典型的な「法定外公共物」(水路)の体をなしていました。
(参考)
法定外公共物については、[65115]拙稿でも簡単に述べました。詳しくはこちらのHPもご参照ください。
・財務省九州財務局福岡財務支局HP内「旧法定外公共物(旧里道・旧水路)の管理処分」
・松本市HP内法定外公共物について

ただし、帰宅後少し疑問が湧いてきました。
想像の域を出ませんが、過去の渡良瀬川の歴史を見ると、現在の形体のまま往時から「渡良瀬川」であったとは考えにくいです。従前の渡良瀬川とは概ね位置の変更はないとしても、川幅や高さなどは大きく変わったのではないのでしょうか。元々は利水及び治水の目的を効率的に発揮するため、それなりの幅がある、築堤または掘込河道の形状をなしていた河川であり、それが、各事業の実施により求められる役割が小さくなり、農業用水路としての機能及び周辺の雨水排水機能のみが残り(今回現地で見る限りその目的を超えるものではないと見受けられる)、不要な部分は売却・換地等により、現在の状態となったと考えられます。
このため、現在の状態は、(渡良瀬川に隣接した土地をを追加買収して拡幅したと仮定して)元々の渡良瀬川のうち一部のみが現在の水路として残っている可能性が高いと考えます。
なお、この場合でも、元々の法定外公共物部分だけが残っているかもしれませんし、河川でなくなった部分(廃川敷)を処分した残余や土地改良法の換地処分等により残った部分で、無番地(法定外公共物は一般的には地番が設定されたことがなく無番地であることが通例)ではなく、建設省(国土交通省)名義の有地番の法定外公共物かもしれませんが、事実上の法定外公共物と見做して差し支えないと思います。

さて現況の水路の詳細な考察です。[76876]hmtさんから、3県境について疑問が呈されました。
現地を見た様子から考えると、元は三尺(≒90cm)の土羽(どは、盛り土で作ったの斜面)の水路であり、それを、「群馬縣」の境界柱付近では、コンクリート構造物の水路に改修したものでしょう。3県境付近では「土羽」のままでした。
一般的に水路の幅(土地の境界を考えるときの幅)は、水が流れている部分だけではなく、「護岸」にあたる部分も、一体として考えます。これは、小さい水路ではなく、大きい河川の場合でも同じで、例えば堤防がある河川の場合、堤防なくしては河川そのものが成り立たず、堤防(土手・堤、河川法では「河川管理施設」と言います)も含めた範囲が、水が流れている部分と一体となって「河川」を形成していると考えます(断面図の例:河川用語集「堤防」(国土交通省国土技術政策総合研究所HP内))。
いわゆる法定外公共物の水路の幅は、土羽の水路の状態でも、またその後コンクリートの水路に改修した場合でも、水が流れる部分の中心線を基準として、そこから両岸に45cmずつを取ることが一般的です(地域、状況により各種例外あり)。
当該「群馬縣」の境界柱?は、この東端に当たるのではないか、といった話を、現地で少ししました。
つまり、仮に水路の中心線を県境と考えたときには栃木県の中に入り込んで設置されているように見える「群馬縣」の境界柱は、「護岸の一部もその水路の土地の一部である」との考え方から見ると、まさしく、群馬県の東端に立っている、ということです。ちょうど、水路のの護岸の「肩」の部分から30cmほど東側に境界柱が立っていましたから。
この「群馬縣」の境界柱の所在から考えると、正確を期して考えた場合は水路の中心線が県境ではなく、この水路が属する県は、
・3県境から北方向(西:群馬県、東:栃木県の区間)・・・群馬県(境界柱は群馬県の東端)
・3県境から東方向(北:栃木県、南:埼玉県の区間)・・・埼玉県
の所属になると想像しています。(3県境から西方向(北:群馬県、南:埼玉県)は不明)
一般の地図では、このような水路の護岸が所属する県は云々ということを考慮すると些事になって見易さの利便性を損なってしまうので、簡便に水路の中心に県境の線を入れることが通例となるのでしょう。

さらに、一般的には、ではありますが、法定外公共物の「水路」には水路の管理道及び水路掃除に伴う「泥揚場」として、法定外公共物である「農道(里道)」が隣接して存在することが多いです。
水路幅が90cmとして、農道も90cm(≒三尺、ゆえに「三尺道」とも呼称)が一般的な幅です(例外あり)。
今回の例の場合、「群馬縣」の境界柱の位置(水路の護岸の東端にあると考えられる)から見て、水路の東側に農道があるとは考えにくく、西側に存するか、あるいは渡良瀬川の切り替えの歴史から見てそもそも存在しない等、当該地に「農道」が存するかどうか(現況での有無ではなく本来の法務局の地図上の有無)については不確定なところはあります。
いずれにせよ、水路の中心線が、本当の県境ではなく、境界柱までが群馬県であろうと推測します。
hmtさんの疑惑は、そのとおりだと認識しています。

――――――――――
これらの疑問を根本的に解決する方法は、もちろんあります。
法定外公共物の市町村への譲与に関しては、旧所有者である国(財務局)、譲与を受けた市町村、従前の事実上管理者でありこの譲与事務に関与した県に確認すれば確実にわかります。
もちろん、法務局でも、法定外公共物の有無はわかりますし、法務局に備え付けられている各種地図、不動産登記簿を調査することも解決の一助となります。
もっとも、土地の測量・境界という土木的な話になると、「隣接」というのは非常に微妙な話になってしまいます。十番勝負などで自治体が隣接する・しないの話は、厳密に考え始めると単純には決められない件になってしまいます。土地の境界というものは、当該土地の所有者(及び機能管理者ら)が、現地で、境界確定協議の上、測量し、境界確定書(民法上の契約にあたる)を交わすことが必要、となってしまいます。
本当にやろうとすると、これらの調査はやはり大変手間がかかることです。
ちなみに、現地ではその後に私がEMMさんと立ち話する中では、この水路は農業用水になっているので、その水路の(機能の)管理者である水利組合がどこか、また、その水利組合を所管している土地改良担当部局はどこの県か、といった話も出ました。
[76895] 2010年 11月 26日(金)20:36:12【1】88 さん
3県境探訪記
第7回公式オフ会の感想を皆さん書いていらっしゃいますが、オフ会そのもののことは保留して、私からは3県境探訪記を記しておきます。

オフ会MLの中で、渡良瀬遊水地そばの3県境(おそらく国内唯一の到達可能な平地の3県境)を訪問しようということになり、言いだしっぺ?の私は、地元民のいっちゃんさんから、オフ会当日に「隊長をよろしく!」と厳命されてしまいました。いっちゃんさんのデビュー書き込み[22463]があるので、当然いっちゃん隊長だろうと大船に乗ったようなつもりだったのですが。
去年の石島(井島)ツアーは地元ということで、いろいろと段取りをお手伝いさせていただきましたが、ニジェさんに煽てられていつの間にかやはり隊長になっていました。今年も昨年にならって「○○県」の札は作成して持参しましたが、それにしても、「3県境」って、茨城県?千葉県?というレベルの者(ほとんど予習せずに行ってしまいました)が隊長とは・・・。

オフ会明けの21日(日)、朝8時半に宿舎ロビーに全員集合してグリグリさんのあいさつで公式オフ会としては解散。その後、茨城空港組、TXつくば駅組、筑波山登山組を除いて、26人中なんと17人が3県境ツアーに参加するという予想外の盛況ぶり。
車での3県境ツアー参加者が5人いらっしゃったので分乗(うち花笠カセ鳥さんは荷物過多につき相乗りなし)。3県境訪問後の帰路の行先を参考に配車を検討するも、みなさん「適当なところで降ろしてくれれば」という人が多く、結局隊長は何も配車せず、テキトーに皆さん各自乗車して8時40分頃に出発。
運転者5人中もっとも地元?のいっちゃんさんの誘導により、筑波山からはほぼ国道125号を西進して道の駅きたかわべ(地図)へ。茨城県古河市から渡良瀬川の三国橋を渡り、埼玉県加須市→栃木県栃木市→群馬県邑楽郡板倉町→埼玉県加須市と約5㎞の間に県境を4回越えて道の駅きたかわべに到着。10時5分頃だったでしょうか。
下車後、トイレ休憩をしたのち、行先は自明なので点呼もせず、三々五々17人の大部隊は3県境に向かった・・・はずでした。

結構大勢の人が地図等を持参していたいましたが、私は持っておらず、携帯のGPSの地図(Google)を見ながら、また、事前にオフ会MLでMasAkaさんからご紹介があった当該3県境のGoogle Mapの航空写真の記憶をもとに進みました。雲一つない晴天の中、また、周囲には民家が少しある田園風景の中を進みます。
大部隊の中で3県境へ一目散に進む人は少数派で、途中で道路のカーブミラーの自治体名表記を確認する人あり、携帯のGPSで現在地が何県かを逐一確認する人あり(群馬県を一旦経由するルートが一般的?)、数人ずつのグループが点々と長い隊列となりました。私はいつの間にか、星野彼方さんと一緒に先頭を歩いていました。
そして、星野彼方さんが先に上記Google Map写真中の立看板を発見し、私とともに到達。すぐにいっちゃんさんも。
私は持参した「○○県」の札を出してスタンバイ。到着した人から、立看板を眺めたり、3県境を何度も渡ったり、思い思いに札を入れて写真を撮ったり、ツイッターで「埼玉なう」「栃木なう」「群馬なう」とつぶやいたり、両足・片手で同時に3県に触れたり・・・と、なかなか味わうことのできない、平地での3県境を満喫していました。
そして、MasAkaさんが三脚を持参して来ていたので、みんなで適宜3県に分かれて、立看板を入れて記念撮影。

記念撮影の後、事件が発生していることに誰かが気が付きました。
「BANDALGOMさんが『道の駅きたかわべで迷子なう。』とつぶやいている!」
「あれっ、白桃さんがいない!」
どうやら、BANDALGOMさんが道の駅で買い物をしている間に、我々一行は一人残して来てしまっていたのでした(その後、BANDALGOMさんも無事到着)。
また、白桃さんは3県境までちゃんと来ていたのですが、記念撮影前にアルコールが切れて、一足先に道の駅に帰っていました。
それにしても、隊員2名を迷子?にしてしまうという、隊長にはあるまじき行動をしたものです。

その後も、すんなりと帰ることもなく、さらに周辺の調査を続行しました。
3県境の南東側に、北東から南西に抜ける市道(栃木市道・加須市道)?があり(この付近)、特に念入りの調査が行われました。
「アスファルト舗装がちょうど県境あたりで継目がある」
「でも、縁石と微妙にギザギザにずれている」
「歩道の植栽がちょうど県境あたりで切れている」
「そこはちょうど水路のあたりだから、下に土の地面がないのだろう(橋みたいになっている)」
「電柱にはNTTと電力の札が掛かっており、2県の地名が出ている」
「電柱の札は、上段が電柱の所有者で、下段がその電柱に共架している側のもの。札の地名は電線の系統を踏まえた電柱番号であり、電柱の所在地とは別」
「旧北川辺町(現加須市)のマークのついた消火栓のふたがあったからここは埼玉県か?」
「でも、旧栃木県下都賀郡藤岡町大字下宮(現栃木市藤岡町下宮)は栃木県としては事実上飛び地で、現実にはインフラは旧埼玉県北埼玉郡北川辺町(現加須市)に負っているだろう」
「そうか、マークで住所を判断するのは尚早かあ」
などど、ワイワイガヤガヤ、探訪は続き、あっという間に時は過ぎて行ったのでありました。
ちょうど通りかかったおじさんがこの異様な集団に近づき、「テレビ朝日の『ナニコレ珍百景』で、何回も県境を越える県道として紹介されたよ」と、渡良瀬川沿いの県道について話しかけてきました(番組HP(No.173))。

やがて、みんな道の駅きたかわべに戻り、3F屋上の展望台に上ってみると、近くに3県境があってその地点を一望できる旨説明がある案内看板が設置されていました。そこからは肉眼ではちょっと厳しいですが、デジカメのズームを使えば3県境の立看板はしっかり確認することができました。

そして、12時過ぎ?に、道の駅きたかわべにて解散。車で来られた人にお願いして、適宜、最寄りの駅まで送っていただきました。

――――――――――
今回は道の駅から徒歩で行ける平地の田園風景の中の3県境。東武日光線の柳生駅からも徒歩10分ほどで到達できる好立地。一人で行くのも良いでしょうが、大勢で寄ってたかって訪れるのもまた楽しいものです。3県境付近でうろうろ歩き、写真を撮っても全然恥ずかしくないですから。当然ながら、メンバーと道中で交わす会話は濃厚です。
去年の石島(井島)の県境ツアーは、定期航路がなくチャーター船でなくては到達不可能の離島で、しかも山上(と言っても最高峰「石島山」で標高156m)でした(第6回公式オフ会・石島ツアー行状記)。それに比すると、立地条件から見れば敷居は低かったようです。それにしても、周囲から見れば異様な集団であったでしょう。地理好きの猛者である当人にとっては、至って「普通のこと」でしたが。

同行の皆様、お蔭様で楽しい時を過ごすことができました。ありがとうございました。

#「3県境の疑惑」につきましては、稿を改めます。
[76590] 2010年 11月 1日(月)23:58:5388 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報) 着々と増殖中
[76198] グリグリ さん
88さんから託されている変遷情報の一括入力試行

市区町村変遷情報(特に市制町村制施行時の情報)の編集作業に際し、8月後半から、グリグリさんとメール等でやり取りして協議した結果、大量の新規登録に際しては、従来のように私が直接編集作業を行うのではなく、私の手持ちデータをグリグリさんに送付し、グリグリさんが加工したうえで一括して登録することとなりました。グリグリさんに若干(?)のお手間をとらせることにはなるのですが、私としては、膨大な入力作業を省力化することができ、その分、他の編集作業に従事できることとなるため、全体の効率を鑑み、依頼したものです。

まずは京都府(279件、町村のみ)のデータ登録を試行的に行うこととし、私からデータを送付の上、9/26にグリグリさんに一括登録を実施していただきました。
そして、10/30には、滋賀県(195件)、三重県(335件)、静岡県(336件)、長野県(391件)の計1,257件(いずれも町村のみ)の一括登録をしていただきました。これら4県は、私も手持ち資料の整理がかなり進んでいたため、まとめてデータを送付したものです。
グリグリさん、ありがとうございました。
まだまだ、今後も作業を残してはいますが、これら5府県で約1,500件という大量データをあっという間に市区町村変遷情報へ反映できたということは、今後のさらなるデータの追加作業に向けて担当者としては大いに励みになりました。
私の市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いも、[49902] でるでる さん、[49915]88、[49923] グリグリ さん で開始してから既に4年半を経過しました。合い間を見ながらの作業で、また、皆様のご指摘への対応も中途になっている面もありますが、少しずつではありますが、全体として充実した内容になってきていると自負しております。

今後とも、市区町村変遷情報をご贔屓にしていただきますようよろしくお願いいたします。
[76230] 2010年 9月 23日(木)12:33:3888 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス
ここのところ、時間の許す限り、[75399]拙稿の「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」の方針に基づく修正作業、つまりは「○○村の一部」「○○村(本)」「○○村(微)」の修正作業に没頭しております。
こういう作業は、思い立ったら一気にやってしまわないと、かえって非効率になります。市制町村制施行時(既入力分である大阪府から鹿児島県まで)については作業を完了し、鹿児島県から順次北(東)へ向かって市制町村制施行時以降の修正作業を行っております。鹿児島県から始めようやく山口県に到達しました。
これらの作業においては、皆様からご指摘のあった修正作業も順次同時に行っておりますので、ここにその経過をお知らせします。

[74518] むっくん さん
いつもありがとうございます。また、遅くなり申し訳ありません。
◎山口県
■M39(1905).4.1付け 玖珂郡 岩国町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M38(1905).4.1編入
「幕末以降総覧」・・・M38(1905).4.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■T4(1915).7.1付け 吉城郡 山口町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T4(1915).7.1編入
「幕末以降総覧」・・・T4(1915).7.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■大島郡 安下庄村 → 安下庄村 の町制施行年月日について T4(1915).11.1 or T4(1915).11.10
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・T4(1915).11.1町制
「辞典」・・・T4.11.1(10)町制
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、T4(1915).11.10付け町制と判断し、修正しました

■T5(1916).6.1付け 玖珂郡 藤河村 から 玖珂郡 御庄村 が発足する変更種別について 分立 or 分割
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T5(1916).6.1分立
「幕末以降総覧」・・・T5(1916).6.1(分立・分割の別不明)
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、分割と判断し、修正しました(玖珂郡御庄村玖珂郡藤河村)。

■熊毛郡 周南町 新設/町制 施行年月日について S13(1938).4.1 or S14(1939).4.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・S14(1939).4.1新設/町制
「幕末以降総覧」・・・S14(1939).4.1町制(新設・編入の別不明)
単なる入力ミスのようです。S14(1939).4.1付け新設/町制と判断し、修正しました

■大島郡 家室西方村 → 白木村 の改称年月日について S16(1941).11.1 or S16(1941).11.3
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・S16(1941).11.1改称
「辞典」・・・S16.11.3(1)改称
山口県HPの根拠は少し気になりますが、ご指摘のとおり、S16(1941).11.3改称と判断し修正しました

◎愛媛県
■越智郡 魚島村 が 越智郡 弓削村 から分立する年月日について M28(1895).9.12 or M28(1895).12.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M28(1895).9.12分立
「幕末以降総覧」・・・M28(1895).9.12(分立・分割の別不明)
・・・M28(1895).9.12分立
・・・M28(1895).9.12分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M28(1895).12.1分立と修正しました

■越智郡 渦浦村 が 越智郡 亀山村 から分立する年月日について M32(1899).5.7 or M32(1899).7.1
■北宇和郡 御槇村 が 北宇和郡 清満村から分立する年月日について M32(1899).10.1 or M32(1899).7.1
「総覧」「便覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7分立、御槇村はM32(1899).10.1分割
「幕末以降総覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7(分立・分割の別不明)、御槇村はM32(1899).10.1(分立・分割の別不明)
「辞典」・・・渦浦村はM32.5(7).7分立、御槇村はM32.7.1分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M32(1899).7.1分立と修正しました(越智郡渦浦村北宇和郡御槇村)。

■伊予郡 下灘村の一部 を 喜多郡 満穂村 へ境界変更する年月日について M41(1908).9.30 or M41(1908).10.1
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M41(1908).9.30境界変更
「便覧」・・・記載なし
ご紹介の愛媛県告示に従い、M41(1908).10.1付け境界変更と判断し、修正しました

■周桑郡 福岡村 → 丹原町 の 町制/改称 年月日について T2(1913).12.1 or T2(1913).12.23
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・T2(1913).12.13町制/改称
ご紹介の愛媛県告示に従い、T2(1913).12.23付け町制/改称と判断し、修正しました

■T6(1917).5.1付けの 北宇和郡 宇和島町 の 丸穂村 との合併の変更種別について 新設 or 編入
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T6(1917).5.1新設
「幕末以降総覧」・・・T6(1917).5.1(新設・編入の別不明)
ご紹介の愛媛県告示に従い、編入と判断し、修正しました

■北宇和郡 岩松町 が 高近村 と新設合併する年月日について S13(1938).10.10 or S13(1938).9.10
「総覧」「便覧」・・・S13(1938).10.10新設
「幕末以降総覧」・・・S13(1938).10.10(新設・編入の別不明)
「辞典」・・・S13.9(10).10新設
[62491]たもっちさんへの対応漏れのようです。
ご紹介の愛媛県告示に従い、S13(1938).9.10付け新設と判断し、修正しました

◎高知県
■幡多郡 宿毛村 → 宿毛町 の町制施行年月日について M32(1899).12.20 or M31(1898).12.20
[68520]むっくんさん、[69559]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).12.20町制施行と修正しました

◎長崎県
■西彼杵郡 淵村 から 小榊村 が分立する年月日について M31(1898).7.1 or M31(1898).10.1
[71725]むっくんさん、[72194]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).10.1分立と修正しました

◎熊本県
■八代郡 郡築村 の発足年月日について M42(1909).7.4 or M42(1909).4.7
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M42(1909).7.4
ご紹介の「熊本県市町村合併史」の方が誤っている可能性もあり、悩ましいのですが、M42(1909).4.7 八代郡 郡築村 発足と判断し、修正しました
なお、新たな資料を発見できれば、再修正もあり得ると思います。

◎鹿児島県 M22(1889).4.1付け市制町村制施行時
■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 川辺郡 東加世田村 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 唐人原村 or 川辺郡 唐仁原村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・川辺郡 唐仁原村
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の南さつま市加世田唐仁原にあたると思われることから、ご指摘のとおり 川辺郡 唐仁原村 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 西囎唹郡 国分村 となる従前の町村名の一部について 西囎唹郡 唐人村 or 西囎唹郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・西囎唹郡 唐仁町
「辞典」・・・西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村による合併
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の霧島市唐仁町バス停付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 西囎唹郡 唐仁町 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 肝属郡 東串良町 となる従前の町村名の一部について 肝属郡 唐人町 or 肝属郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・肝属郡 唐人町
「辞典」・・・肝属郡 川東村, 新川西村, 川西村, 岩弘村, 池之原村による合併
ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の肝属郡東串良町唐仁公民館付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 肝属郡 唐仁町 と修正しました

■M29(1897).4.1付け大島郡の郡区域変更について
ご指摘のM29(1897).3.30法律第55号鹿児島県下国界並郡界変更及郡廃置法律に従い、詳細欄において、
「川辺郡を廃し、その区域のうち硫黄島、黒島、竹島、口ノ島、臥蛇島、平島、中ノ島、悪石島、諏訪ノ瀬島及び宝島の区域を大島郡に変更する」
修正しました

■M41(1908).4.1付け大島郡名瀬村となる従前の町村名の一部について大島郡 根頼部村 or 大島郡 根瀬部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・根瀬部村
ご紹介の鹿児島県令に従い、 大島郡 根瀬部村 と修正しました


◎広島県
■呉市発足の経緯について
M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
or
M35(1902).10.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 呉市
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M35(1902).10.1付けで4町村が合併し、呉市市制施行(呉町存在せず)
さらに、呉市HP内の呉市の歴史でも、同様に呉町は存在しなかったような記述です。
[74500] hmt さんご紹介の郡市町村廃置分合一覧表(内閣統計局、明治31年12月31日-36年12月31日)の記述及び[74518] むっくん さん ご紹介のM35(1902).9.1付け内務省告示第63号の内容から、
・M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
・M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
の二段階で間違いないと判断し、修正しました(4町村→呉町呉町→呉市)。

――――――――――――――――――――
[75292] むっくん さん
■愛知県 愛知郡 笈瀬村 → 愛知郡 愛知町 の町制/改称年月日について M37(1904).12.10 or M37(1904).12.20
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M37(1904).12.10
「便覧」・・・記載なし
しかし、ご紹介の資料、特に郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(内閣統計局、M42.12.10)により、M37(1904).12.20町制/改称と判断し、修正しました
――――――――――
[75350] hmt さん
[75351] むっくん さん
M22.5.1付けの東京府における市制・町村制施行に伴う従前の町村の廃置分合については、[75042] むっくん さんでもご紹介のあった、M22.4.11付け東京府令第25号(pdfファイル)を
踏まえ、全面的に再確認の上、修正しました

――――――――――
いつも皆様ありがとうございます。
その他のものも、順次対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
[76131] 2010年 9月 1日(水)07:48:4588 さん
政令市経県値 修正
[76129] futsunoおじ さん
取りまとめ、お疲れ様です。
[76094]で私の政令市の経県値を申告したのですが、少し誤りがありました。東京特別区の話なので、直接的には集計の対象外なのですが。
●(訪問)で「東京都新宿区」と書いてしまいましたが、「政令市」に相当するのは「東京特別区」であり、同稿の都道府県庁所在地バージョンでも述べたとおり、東京都大田区や台東区などでの宿泊経験があり、東京特別区としては○(宿泊)が正当です。失礼しました。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
なお、同稿で記憶が曖昧と書いた新潟市は、別の機会に、いなほ→上越新幹線の新潟駅での乗換や、きたぐに→磐越西線への新津駅での乗換の経験があることを思い出しました。よって、△(接地)で間違いはありません。他にも新潟市の経県は日本海での通過1往復の計4回で、futsunoおじ さん の地元なのに申し訳ない限りです。

――――――――――
ついでに。同稿の都道府県庁所在地バージョンでも、隣県徳島市に宿泊していたことを思い出しました。6年ほど前、出張によるものです。自宅から約70kmで宿泊していないはず、と思い込んだことが裏目。記憶はあてになりません。
[76094] 2010年 8月 25日(水)21:59:42【1】88 さん
各種経県値
皆さんの経県値ネタを拝見していて感じるのは、「よくそれだけどこへ行ったか覚えている(記録している)なあ」ということです。私はメモに残す習慣がなく、また、境は都道府県境くらいしかそれほど意識していません。しかも、古い話はますます記憶が薄れています。
よって、「人口最少市」「東京23区」「旧国名」バージョンはとてもじゃないけど無理です。そもそも、「都道府県経県値」が、精一杯のころ、頑張って記憶を掘り起こして「都道府県庁所在地」「政令市」のみを述べておきます(これでも精度は怪しいものです)。

一応既に全都道府県は宿泊以上なので(都道府県版経県値)、都道府県庁所在地に宿泊していない場合は、どこに宿泊したのかを、(  )で参考表記してみました(都道府県庁所在地宿泊済みで他市町村にも宿泊している場合は割愛しています)。

都道府県庁所在地
◎(居住) 5×2=10
大阪市、高松市
○(宿泊) 4×24=96
札幌市、(弘前市、十和田市)、(花巻市)、仙台市、(仙北市、鹿角市)、(酒田市)、福島市、(土浦市)、宇都宮市、前橋市、(坂戸市)、(市川市)、(東京都大田区、台東区ほか)、横浜市、(柏崎市)、(高岡市)、金沢市、(勝山市)、(北杜市)、(茅野市?、駒ヶ根市?、下伊那郡天龍村)、(不破郡関ケ原町)、静岡市、名古屋市、津市、(長浜市)、京都市、神戸市、奈良市、(西牟婁郡白浜町)、(米子市)、松江市、岡山市、広島市、(下関市、岩国市)、(那賀郡那賀町、海部郡海陽町)、松山市、高知市、福岡市、(伊万里市?、鳥栖市)、(佐世保市、島原市)、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
●(訪問)3×17=51
青森市、盛岡市、秋田市、山形市、水戸市、さいたま市、千葉市、東京都新宿区、富山市、福井市、岐阜市、大津市、和歌山市、鳥取市、徳島市、佐賀市、長崎市
△(接地)2×3=6
新潟市、甲府市、山口市
▲(通過)1×1=1
長野市
×(未踏)0×0=0
計 164点

一言コメント
・盛岡市・・・たぶん未宿泊。宮沢賢治記念館等を訪問したので、花巻市に宿泊したと思う(約16年前)。
・福島市・・・たぶん宿泊。市内のどこかで宴会して宿泊し、翌日、新幹線があるにもかかわらず敢えて在来線特急(たぶん「つばさ」、平成元年(1989年)なので山形新幹線開通前)に朝早い時間に乗った記憶あり(約21年前)。
・新潟市・・・たぶん接地。在来線と新幹線で、上野方面が東西が逆であるという予備知識を現地で確認したような・・・でも、それ以外にまったく記憶がないから乗換だけか、と(約23年前)。
もっとも、ひょっとすると未踏かも、との疑念も残る。
・甲府市・・・たぶん接地。身延線全線乗車は間違いないが、駅の外へ出た記憶が不明(約25年前)。
・長野市・・・たぶん通過。小諸から直江津へ出て、北陸経由で帰った記憶はあるが、その途中の長野市の記憶はまったくなし(約25年前)。
・山口市・・・接地。と言っても、小郡(新山口)での乗換のみ。
・長崎市・・・出張先(=宿泊先)が、長崎市か佐世保市か、記憶不明(約15年前)。

政令市
◎(居住) 5×1=5
大阪市
○(宿泊) 4×13=52
札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、神戸市、堺市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市
●(訪問)3×2=6
さいたま市、千葉市、(東京都新宿区)
△(接地)2×2=4
新潟市、浜松市
▲(通過)1×1=1
相模原市
×(未踏)0×0=0
計 68点
※熊本市は○(宿泊)。

一言コメント
・横浜市、川崎市、堺市は、宿泊施設ではなく、いずれも親戚・知人宅での宿泊のみ。なかなか宿泊機会はなし。
・浜松市・・・たぶん接地のみ。あれだけ「のぞみ」で通過しているのに(静岡は出張で宿泊した例あり)。18きっぷでの乗換だけのはず。やはり浜松餃子を食べに行かねば。
・千葉市・・・訪問。千葉県での経県値を宿泊にするために、敢えて市川市で宿泊したことはあるが(千葉県ではこの1泊のみ)、これを千葉市にしていたら・・・。
・相模原市・・・たぶん通過。橋本駅で乗り換えたことがあるかもしれないが、記憶不明のため、横浜線・相模線乗車の通過としておく。
・岡山市・・・昨年のオフ会の宿泊のみ。
・福岡市・・・3年前のオフ会以外にも宿泊あり。

人口最小市は地元のみ書いておきます。東かがわ市は○(宿泊)。具体的には、
ベッセルおおち(旧大川郡大内町、元大内郡馬篠村)と
白鳥温泉(旧大川郡白鳥町、元大内郡入野山村)
です。
[75898] 2010年 8月 7日(土)01:29:4788 さん
第二十八回 十番勝負
問一:田原市
問二:沼津市
問三:津市
問四:瑞浪市
問五:島田市
問六:浜松市
問七:犬山市
問八:富士宮市
問九:高浜市
問十:新発田市
[75519] 2010年 7月 23日(金)20:20:50【1】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス2
[75518]拙稿の続きです。
M22.6.1付け市制町村制施行時の情報(岡山県)
■勝北郡 豊並村 となる従前の町村名について
勝北郡 西原村, 皆木村, 行方村, 高円村, 「高殿村」, 関本村, 小坂村, 馬桑村
or
勝北郡 西原村, 皆木村, 行方村, 高円村, 関本村, 小坂村, 馬桑村
「幕末以降総覧」・・・勝北郡 高殿村 なし、M5に 高円村 が 高殿村 を編入合併
「辞典」・・・勝北郡 高殿村なし
M5の勝北郡 高円村 が 高殿村 を編入合併した件の反映ができていなかった編集ミスです。ご指摘のとおり、高殿村を削除するように修正しました
■西西条郡 泉村となる従前の町村名について
西西条郡 箱村, 西屋村, 「坂手小原分」, 養野村, 井坂村, 女原村, 至孝農村
or
西西条郡 箱村, 西屋村, 「杉村」, 養野村, 井坂村, 女原村, 至孝農村
「幕末以降総覧」・・・西西条郡 杉村(M5に 杉村 が 坂手小原分 を編入合併
「辞典」・・・西西条郡 杉村
M5の西西条郡 杉村 が 坂手小原分 を編入合併した件を反映する際の編集ミスです。ご指摘のとおり、「西西条郡 杉村」と修正しました
■西西条郡 芳野村 となる従前の町村名について
西西条郡 布原村, 「古川村東分」, 「古川村西分」, 吉原村, 寺元村, 宗枝村, 真加部村
or
西西条郡 布原村, 「古川村」, 吉原村, 寺元村, 宗枝村, 真加部村
「幕末以降総覧」・・・西西条郡 古川村(M5に 布原村, 古川村東分, 古川村西分 が合併し 古川村 が成立、M14に 古川村 から 布原村 が分立、古川村 は存続)
「辞典」・・・西西条郡 古川村
やはり単なる編集ミスです。ご指摘のとおり、「西西条郡 古川村」と修正しました
■西北条郡 津山町 となる従前の町村名について
西北条郡 山下, 北町, 田町, 椿高下, 城代町, 材木町, 伏見町, 京町, 河原町, 堺町, 船頭町, 小性町, 吹屋町, 二階町, 元魚町, 二丁目, 三丁目, 新職人町, 新魚町, 桶屋町, 南新座, 戸川町, 福渡町, 美濃職人町, 下紺屋町, 鍛冶町, 細工町, 上紺屋町, 坪井町, 宮脇「村」, 西今町, 鉄砲町, 西寺町, 茅町, 安岡町, 新茅町
or
西北条郡 山下, 北町, 田町, 椿高下, 城代町, 材木町, 伏見町, 京町, 河原町, 堺町, 船頭町, 小性町, 吹屋町, 二階町, 元魚町, 二丁目, 三丁目, 新職人町, 新魚町, 桶屋町, 南新座, 戸川町, 福渡町, 美濃職人町, 下紺屋町, 鍛冶町, 細工町, 上紺屋町, 坪井町, 宮脇「町」, 西今町, 鉄砲町, 西寺町, 茅町, 安岡町, 新茅町
「幕末以降総覧」・・・西北条郡 宮脇村
「辞典」・・・旧津山城下町の一部
ご紹介の、根拠であるM22.4.29付け(岡山)県令第26号、ほかに従い、「西北条郡 宮脇町」と判断し、修正しました
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M22.7.1付け市制町村制施行時の情報(岐阜県)
■安八郡高橋村 となる従前の町村名について
安八郡 高橋村
or
安八郡 高橋村(本体;字代官町東、新地前、狐堀、村西、堤際ノ内新規川西を除く)
「幕末以降総覧」・・・安八郡 高橋村
「辞典」・・・安八郡 高橋村の一部
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「安八郡 高橋村(本)」と修正しました
■吉城郡 阿曽布村 となる従前の町村名について 吉城郡 阿曽布村 or 吉城郡 神岡村の一部
■吉城郡 船津町 となる従前の町村名について 吉城郡 船津村 or 吉城郡 神岡村の一部
■吉城郡 袖川村 となる従前の町村名について 吉城郡 袖川村 or 吉城郡 神岡村の一部
「幕末以降総覧」・・・吉城郡 神岡村の一部
「辞典」・・・吉城郡 神岡村の一部
「幕末以降総覧」の記載方法を改めて紹介しておきます。同書は、市制町村制以降の変遷を記した本文部分と、市制町村制以前の変遷を記した脚注部分とから成っています。
まず、脚注部分。
・M8に、では、巣山村をはじめとする49村が合併して神岡村が発足。
・M22に、(大多和村ほか計21村)が神岡村から分立して船津村が誕生。
・M22に、(吉田村ほか計19村)が神岡村から分立して阿曽布村が誕生。
・M22に、(巣山村ほか計9村)が神岡村から分立して袖川村が誕生。
(注:「幕末以降総覧」では「分立」との表現であるが、本件に関しては市区町村変遷情報では「分割」に相当するもの。以下同じ。)
そして、本文部分。
市制町村制施行時における従前の町村名は、船津町,阿曽布村,袖川村とも、「神岡村の内」との表現。
しかし、上述のように、「市制町村制以前の変遷」を記載する脚注部分に、分立(分割)の細かい内容が記載されていことから、M22.7.1の市制町村制以前のM22(月日不詳)に3村への分立(分割)が行われ、M22.7.1にはそれぞれ3村が単独で市制町村制施行、と解釈したものです。
しかし、ご紹介のM22.6.27付け(岐阜)県令第27号76コマのとおり、M22.7.1付けの市制町村制施行の際の神岡村の3分割であり、脚注部分は、旧49村の分割区域を示したものにすぎないことことを確認し、ご指摘のように、3村とも「神岡村の一部」とし([75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いによる)、修正しました(吉城郡 阿曽布村吉城郡 船津町吉城郡 袖川村)。

[75351] むっくん さん
#余談ですが、市区町村変遷情報(市制町村制施行時)の記載分に関しては当方で正誤のチェックは総て終えています。ただ、現在88さんがお忙しいようですので、これに関しての投稿は無期限延期としていますが。。。
お気遣い、恐縮です。遅ればせながら、最近は、編集作業に従事できるようになっています。ここ1箇月ほどは、ほぼ毎日、1時間くらいずつ編集作業を行うことができ、かなり進捗しました。
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いについても、市制町村制施行時の情報につきましては、むっくんさん他の皆さんのご指摘への対応と合わせて、以下の各県ですでに修正を行いました(施行日逆順)。
香川県愛媛県徳島県
鳥取県愛知県岐阜県
他の入力済みの各府県にも、追って同様に対応すると同時に、手元でのExcelでの整理作業でも、同様の対応を行っていきたいと思います。
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毎回、本当にありがとうございます。
他の投稿への対応も、順次行います。今後ともよろしくお願いいたします。
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#以下余談。
PCの調子が悪く、ついに機種を更新しました。
何かと速くなったのはいいのですが(Windows 7)、Office 2010(使用しているのはExcelかワードパッドが大半) がかなり従前のもの(Excel2003など)とはかなり変わってしまい、いまだに馴染めません・・・。
[75518] 2010年 7月 23日(金)20:20:4988 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス1
いろいろと、皆さんから呼ばれているのは承知しているのですが、ここ3週間ほどコツコツ行っていた作業分を先に投稿します。
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長崎県下県郡厳原町をめぐる記事集
[73960] YT さん
[74052] 88
[74062] むっくん さん
[74083] YT さん
■長崎県 下県郡 厳原町 の成立日について  T8(1919).4.1 or ??
■長崎県 下県郡 厳原町 となる従前の町村名について 総称「厳原」なし or 総称「厳原」あり
[74052] 拙稿では、T8(1919).4.1で、厳原村から厳原町に、また、M39(1908).4.1付けで各町村が合併して下県郡 厳原村として沖縄県及島嶼町村制施行としていました。
ご紹介いただいた、以前からその信憑性を信用している郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)(リンク先は新アドレスに置換え)の記述、その他ご紹介の各種資料に従い、M39(1908).4.1付けで総称「厳原」なしの「下県郡 桟原町, 宮谷町, 天道茂町, 中村町, 今屋敷町, 田淵町, 大手橋町, 日吉町, 国分町, 久田道町, 厳原村, 南室村, 小浦村, 曲村, 久田村」が合併して、下県郡 厳原町 として沖縄県及島嶼町村制を施行したと判断し、修正しました
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[74090] むっくん さん
M22.4.1付け市制町村制施行時の情報(高知県)
■高知県 長岡郡 西豊永村となる町村名の一部について 長岡郡 奥太田村 or 長岡郡 奥大田村
「幕末以降総覧」・・・長岡郡 奥太田村
「辞典」・・・長岡郡 奥太田村
しかし、ご紹介の高知県市町村改称一覧明治22年4月(編著:片桐仲蔵、出版:開成舎、M22.4.13)は、M22.3.4付け(高知)県令第31号をまさしく記載しています。確かに、「長岡郡 奥大田村」との記述です。
また、ご紹介のように現在は長岡郡大豊町奥大田のようです。
これらにより、また、何よりも根拠である(高知)県令から、「長岡郡 奥大田村」と判断し、修正しました
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M22.10.1付け市制町村制施行時の情報(徳島県)
■徳島市 となる従前の町村名について 総称「徳島」あり or 総称「徳島」なし
徳島籠屋町 or 籃屋町
「幕末以降総覧」・・・総称「徳島」あり、徳島籠屋町
「辞典」・・・徳島城下町29町, 徳島大工島村, 徳島安宅村, 徳島住吉島村, 徳島常三島村, 徳島下助任村, 徳島前川村, 徳島佐古村, 徳島南佐古村
ご紹介いただいたM22.6.29付け(徳島)県令第30号は、根拠そのものです。総称「徳島」については、この県令の記述に従い、総称「徳島」ありと修正しました。
一方、「籃」「籠」については、「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、この二つ漢字の説明は次のとおりです。
籃:(1)かご。竹で編み、とっ手のついたかご。かたみ。(2)ふせご。物の上にかぶせる大きいふせかご。
籠:(1)かご。竹をあんでつくった細長いかご。(2)えびら。矢を入れておく道具。(3)こめる。いろいろなものをまとめて一つにする。
ほぼ同じですが、本来は「籠」は「籃」より細長いもののようです(「籠手」(こて)でイメージが湧くかもしれません)。
当該地は、現在の徳島市籠屋町一丁目・二丁目付近にあたりそうです(参考:徳島かごや町商店街徳島市籠屋町商店街振興組合(pdfファイル))。
一方、「籃」屋町との記述は、個人の古文書関係のサイトくらいしかweb上では見当たりませんでした。
「籃」「籠」当時は表記の揺れがあったのかもしれません。悩ましいのですが、県令の記述どおり、「籃屋町」と判断しました。
以上のように、修正しました。-
■阿波郡 八幡村 となる従前の町村名について
阿波郡 粟島村, 八幡「村」, 大野島村, 山野上村, 伊月村の一部, 切幡村, 水田村の一部
or
阿波郡 粟島村, 八幡「町」, 大野島村, 山野上村, 伊月村の一部, 切幡村, 水田村の一部
「幕末以降総覧」・・・阿波郡 八幡村
「辞典」・・・阿波郡 八幡村
しかし、ご紹介の、根拠であるM22.6.29付け(徳島)県令第30号その他の資料から、「阿波郡 八幡町」と判断しました。また、あわせて[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「阿波郡 粟島村, 八幡町, 大野島村, 山野上村, 伊月村(本), 切幡村, 水田村(微)」と修正しました。-
■三好郡 箸蔵村 となる従前の町村名について 三好郡 「洲」津村, 西山村 or 三好郡 「州」津村, 西山村
「幕末以降総覧」・・・三好郡 洲津村
「辞典」・・・三好郡 州津村
「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、次のとおりです。(抄)
洲:(1)す。川の中の小島。なかす。(同音同義:州)(2)大陸。注:「州」に書き換えることがある。
州:(1)す。しま。なかす。(同音同義:州)(2)大陸。(同音同義:州)(3)地方の行政区画。注:大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。
「洲」「州」は、それほど意識して区別していなかったものと思われます。(最近でも、琴欧州→琴欧洲の改名もあります)
現在は、ご紹介のように三好市池田町州津のようですし、M22.6.29付け(徳島)県令第30号その他に従い、「三好郡 州津村」と修正しました。-
■那賀郡 長生村 となる従前の町村名について
那賀郡 上「新」井村, 明谷村, 大原村, 大谷村, 宮内村, 三倉村, 本庄村, 西方村
or
那賀郡 上「荒」井村, 明谷村, 大原村, 大谷村, 宮内村, 三倉村, 本庄村, 西方村
「幕末以降総覧」・・・那賀郡 上荒井村
「辞典」・・・那賀郡 上荒井村
単に入力誤りでした。ご紹介のM22.6.29付け(徳島)県令第30号その他に従い、「那賀郡 上荒井村」と修正しました。-
■板野郡 大津村 となる従前の町村名について
板野郡 大幸村, 大代村, 段関村, 備前島村, 木津野村, 吉永村, 長江新田村, 徳「永」村, 矢倉野村
or
板野郡 大幸村, 大代村, 段関村, 備前島村, 木津野村, 吉永村, 長江新田村, 徳「長」村, 矢倉野村
「幕末以降総覧」・・・板野郡 徳永村
「辞典」・・・板野郡 徳永村
しかし、ご紹介の、根拠であるM22.6.29付け(徳島)県令第30号、現在が鳴門市大津町徳長であることもあわせ、「板野郡 徳長村」と判断し、修正しました
■美馬郡 脇町 or 美馬郡 脇村 となる変更種別について 新設/村制 or 新設/町制
「総覧」・・・美馬郡 脇町
「幕末以降総覧」・・・美馬郡 脇町
「辞典」・・・美馬郡 脇町
単なる入力ミスでした。「新設/町制」と修正しました
――――――――――
続きます。
[75436] 2010年 7月 3日(土)21:13:36【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(市制町村制施行時:愛媛県その2)
[75435]拙稿の続きです。

■喜多郡 柴村 となる従前の町村名について
■喜多郡 相生村 となる従前の町村名について
■喜多郡 長浜町 となる従前の町村名について
柴村となったのは「下須戒村ノ内字山組」、相生村となったのは「下須戒村ノ内字本村組」「上老松村ノ内字本村組」、長浜町となったのは「上老松村ノ内字二牛組」です。[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、下須戒村、上老松村は、(本)・(微)は付け難く、それぞれ「下須戒村の一部」「上老松村の一部」とし、そのままとしました(柴村は「喜多郡 柴村, 下須戒村の一部」、相生村は「喜多郡 穂積村, 下須戒村の一部, 上老松村の一部」、(長浜町は「喜多郡 長浜町, 青島, 上老松村の一部」)。
■喜多郡 大洲町 となる従前の町村名について
■喜多郡 南久米村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、大洲町となったのは「柚木村ノ内字旭町尾阪組池田組ノ内川西」であり、一方、南久米村となったのは「柚木村ノ内字藤組亀山組池田組ノ内川東」であり、(本)・(微)は付け難く、ともに「柚木村の一部」とし、そのままとしました(大洲町は「喜多郡 大洲大洲町, 柚木村の一部」、南久米村は「喜多郡 北只村, 松尾村, 梅川村, 長谷村, 久保村, 正信村, 稲積村, 野佐来村, 黒木村, 柚木村の一部」)。
■喜多郡 満穂村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 袋口村, 論田村, 河内村(本), 立山村(微)」と修正しました
■喜多郡 立川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 立山村(本), 河中村, 河内村(微)」と修正しました
■久米郡 久米村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「久米郡 高井村, 窪田村, 来住村, 鷹子村, 南久米村, 北久米村, 福音寺村(本), 南土居村の一部」と修正しました
■久米郡 石井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「久米郡 今在家村, 井門村, 北土居村, 越智村, 居相村, 古川村, 東石井村, 星岡村, 天山村, 西石井村, 朝生田村, 和泉村, 福音寺村(微), 南土居村の一部」と修正しました
■桑村郡 国安村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 高田村, 国安村, 新市村, 桑村, 三芳村(微)」と修正しました
■桑村郡 三芳村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 三芳村(本)」と修正しました
■桑村郡 吉岡村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 上市村, 広岡村, 石延村, 新町村, 安用出作村, 安用村(本), 高知村(微)」と修正しました
■桑村郡 徳田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 徳能村, 徳能出作村, 古田村, 田滝村, 高知村(本), 安用村(微)」と修正しました
■周布郡 小松村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 南川村, 北川村, 新屋敷村(本), 玉之江村(微)」と修正しました
■周布郡 吉井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 石田村, 今在家村, 広江村, 新屋敷村(微), 玉之江村(本)」と修正しました
■周布郡 周布村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 吉田村, 北条村(微), 周布村(本), 三津屋村(微)」と修正しました
■周布郡 多賀村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 北条村(本), 三津屋村(本), 周布村(微)」と修正しました
■周布郡 田野村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 長野村, 田野村上方, 北田野村, 高松村, 川根村(本)」と修正しました
■周布郡 福岡村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 久妙寺村, 今井村, 丹原村, 池田村, 願蓮寺村, 川根村(微)」と修正しました
■周布郡 石根村 となる従前の町村名について
■周布郡 中川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、石根村となったのは「明穂村ノ内本村」であり、一方、中川村となったのは「明穂村ノ内字安養寺」であり、(本)・(微)は付け難く、ともに「明穂村の一部」とし、そのままとしました(石根村は「周布郡 妙口村, 大頭村, 大郷村, 安井村, 明穂村の一部」、中川村は「周布郡 湯屋口村, 志川村, 寺尾村, 来見村, 石経村, 関屋村, 明穂村の一部」)。
■上浮穴郡 久万町村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「上浮穴郡 上野尻村, 下野尻村, 久万町村(本), 入野村(微)」と修正しました
■上浮穴郡 明神村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「上浮穴郡 東明神村, 西明神村, 入野村(本), 久万町(微)」と修正しました
■新居郡 玉津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、ご指摘のとおり、新居郡 永易村, 流田村 は、M9に合併して玉津村となっていることを確認し、「新居郡 朔日市村, 下島山村, 玉津村, 船屋村, 新田村(本)」と修正しました
■新居郡 神拝村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「新居郡 神拝村, 喜多川村, 樋之口村, 古川村, 新田村(微)」と修正しました
■新居郡 西条町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「西条」ありとし、「新居郡 西条大師町, 西条本町, 西条東町, 西条栄町, 明屋敷村」と修正しました
■西宇和郡 八幡浜町 となる従前の町村名について
■西宇和郡 神山村 となる従前の町村名について
■西宇和郡 矢野崎村 となる従前の町村名について
八幡浜町となったのは「八幡浜浦ノ内字本浦」、神山村となったのは「八幡浜浦ノ内字栗野浦」、矢野崎村となったのは「八幡浜浦ノ内字向浦」です。[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、いずれも(本)・(微)は付け難く、「八幡浜浦の一部」とし、そのままとしました(八幡浜町は「西宇和郡 八幡浜浦の一部」、神山村は「西宇和郡 矢野町, 八代村, 五反田村, 国木村, 八幡浜浦の一部」、矢野崎村は「西宇和郡 大平村, 高野地村, 八幡浜浦の一部」)。
■東宇和郡 玉津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「東宇和郡 法華津浦, 深浦, 白浦(本), 北宇和郡 河内村(微)」と修正しました
■南宇和郡 内海村 となる従前の町村名について
「幕末以降総覧」・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 深泥村, 平山村, 防城内川村
「辞典」・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 成川坊城浦, 平山浦, 深泥浦
「角川日本地名大辞典 38愛媛県」(角川書店)・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 平山村, 防城内川村, 深泥村
「1.市町の変遷(2)市町村変遷一覧(PDF)」・・・南宇和郡 柏村, 内海浦
ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号では、「南宇和郡 内海浦, 柏村」ですので、県令と同じ表現をしているのは、愛媛県のサイト内の「1.市町の変遷(2)市町村変遷一覧(PDF)」だけです。
疑念は残るのですが、根拠である愛媛県令に従うこととし、、「南宇和郡 内海浦, 柏村」と修正しました
■風早郡 河野村 となる従前の町村名の一部について 風早郡 常保面村 or 風早郡 常保免村
ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号に従い、風早郡 常保免村 と修正しました
■風早郡 難波村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「風早郡 下難波村, 中通村, 上難波村, 庄村(本)」と修正しました
■風早郡 立岩村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「風早郡 才之原村, 滝本村, 猪木村, 猿川村, 中村, 米之野村, 庄布村, 儀式村, 小山田村, 猿川原村, 尾儀原村, 萩原村, 庄村(微)」と修正しました
■北宇和郡 宇和島町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「宇和島」ありとし、「北宇和郡 宇和島龍華前通, 宇和島一宮下町, 宇和島鋸町, 宇和島大工町, 宇和島愛宕町, 宇和島笹町, 宇和島大石町, 宇和島賀古町, 宇和島鎌原通, 宇和島中町, 宇和島大榎通, 宇和島追手通, 宇和島丸ノ内, 宇和島堀端通, 宇和島広小路通, 宇和島桜町, 宇和島富沢町, 宇和島御徒町, 宇和島佐伯町, 宇和島薬研堀通, 宇和島元結掛, 宇和島神田川原通, 宇和島本町, 宇和島裡町, 宇和島樽屋町, 宇和島堅新町, 宇和島北町, 宇和島龍光院前通, 宇和島向新町, 宇和島恵美須町, 宇和島船大工町, 宇和島須賀通, 宇和島横新町, 宇和島袋町」と修正しました
■北宇和郡 奥南村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 奥浦, 南君浦(本)」と修正しました
■北宇和郡 喜佐方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 沖浦(本), 河内村(本), 南君浦(微), 東宇和郡 白浦(微)」と修正しました
■北宇和郡 立間尻村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 立間尻浦, 鶴間浦, 浅川浦, 沖村(微)」と修正しました
■北宇和郡 北灘村 となる従前の町村名について 北宇和郡 上灘浦 or
北宇和郡 北灘浦
単なる入力ミスでした。ご指摘のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、「北宇和郡 北灘浦」と修正しました
■野間郡 小西村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 山之内村, 脇村, 星浦村, 別府村, 九王村(微)」と修正しました
■野間郡 大井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 新町村, 大井浜村, 宮脇村, 九王村(本), 紺原村(本), 宅間村(微)」と修正しました
■野間郡 乃万村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 宅間村(本), 延喜村, 野間村, 神宮村, 矢田村, 山路村, 阿方村, 紺原村(微), 九王村(微)」と修正しました
■和気郡 御幸村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 祝谷村, 山越村, 姫原村(本), 東長戸村(微), 吉藤村(微)」と修正しました
■和気郡 潮見村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 吉藤村(本), 谷村, 大内平田村, 志津川村, 姫原村(微)」と修正しました
■和気郡 久枝村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 久万村, 西長戸村, 東長戸村(本), 安城寺村, 高木村, 姫原村(微)」と修正しました
■和気郡 古三津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 古三津村(本), 新浜村(微), 温泉郡 山西村(微)」と修正しました
■和気郡 新浜村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 新浜村(本), 古三津村(微)」と修正しました
■和気郡 三津浜町 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 三津梅田町, 三津通町, 三津桂町, 三津久宝町, 三津心齋町, 三津広町, 三津柳町, 三津住吉町, 三津新町, 三津桜町, 三津藤井町, 三津三穂町, 三津須先町, 三津栄町, 新浜村(微), 古三津村(微)」と修正しました

――――――――――
毎回、本当にありがとうございます。
他の投稿への対応も、順次行います。今後ともよろしくお願いいたします。
[75435] 2010年 7月 3日(土)21:13:35【4】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(市制町村制施行時:愛媛県その1)
[73754][73755][73756] むっくん さん
いつもありがとうございます。大変遅くなりました。

むっくん さん の投稿時はまだ1月だったのですが、時間が経ってしまいましたので、4月1日付けでの近代デジタルライブラリーのリニューアルに伴うURL変更([74542] むっくん さん でご紹介、[74545] 88、[74550] oki さん も)を挟んでしまいました。以下の(愛媛)県令については、新URLに修正してリンク設定しています。
――――――――――――――――――――
M22.12.15付け市制町村制施行時の情報(愛媛県)
■伊予郡 南山崎村 となる従前の町村の所属郡について 伊予郡 鵜崎村, 両沢村, 上唐川村, 下唐川村, 大平村 or 「下浮穴郡」 鵜崎村, 両沢村, 上唐川村, 「伊予郡」 下唐川村, 大平村
■下浮穴郡 中山村 となる従前の町村の所属郡について 下浮穴郡 中山村, 出淵村の一部(or 出淵村(微)) or 「喜多郡」 中山村, 「下浮穴郡」 出淵村の一部(or 出淵村(微))
■久米郡 川上村 となる従前の町村の所属郡について 久米郡 北方村, 松瀬川村, 南方村, 吉久村 or 久米郡 北方村, 松瀬川村, 「下浮穴郡」 南方村, 吉久村
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第63号を拝見しました。他府県にも例のある、同日付けではありながら事前に郡を変更した上で、同一郡内の合併を行うということを確認しました。
よって、ご指摘のとおり修正しました(伊予郡 南山崎村下浮穴郡 中山村久米郡 川上村)。
なお、下浮穴郡 中山村 については、 [75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、従前の出淵村は「出淵村(微)」と、あわせて修正しました。
■松山市 となる従前の町村名について 総称たる「松山」なし or 総称「松山」あり
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「松山」ありと修正しました。
あわせて、町村名の順序を県令どおりにしました。
また、[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、従前の町村(抜粋)は、温泉郡 松山春日町(本)、松山一万町(本)、中村(微)、味酒村(微)、立花村(微)、持田村(微)と修正しました。
修正後はこちらです。
■温泉郡 道後村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 石手村, 一万村, 持田村(本), 道後村の一部, 一万町(微)」と修正しました
(旧)道後村については、
・「道後村ノ内字湯月町及・・(地番列挙)」が道後湯之町に、
・「道後村(字湯月町及・・(地番列挙)ヲ除ク)」が(新)道後村に、
ですので、二分割に相当すると判断し、「(本)・(微)」ではなく、ともに「道後村の一部」と判断しました。
■温泉郡 雄群村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 小栗村, 藤原村, 竹原村, 土居田村, 針田村, 春日村(微)」と修正しました
なお、県令では、雄群村の項では、「春日村ノ内字上春日四番地五番地ノ内第一第二、六番地八番地九番地」とあり、一方、松山市の項では、「仝春日町字上春日四番地五番地ノ内第一第二、六番地八番地九番地ヲ除ク」と、対を為しています。これは、[73754] むっくん さんが
愛媛県の県令第64号は、愛知県の県令第47号と同様に、廃置分合と、廃置分合の後に旧村を大字として残すということを一つの県令でまとめて記載しています。
例えば県令第64号280コマの一番始めに記載されている立岩村を構成する「才之原村ノ内庄村飛地」とは、合併前は庄村飛地、合併後は才之原村という大字の一部となる、ということを意味します。
とあるように、
市制町村制以前温泉郡 松山春日町字上春日・・
市制町村制後松山市春日町字上春日・・
温泉郡 雄群村大字春日字上春日・・
と考えればよいのでしょうか。
■伊予郡 郡中村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、「米湊町」「郡中灘町」ではなく「米湊村」「郡中湊町」であると確認し、「伊予郡 米湊村(本), 上吾川村, 郡中湊町(微), 下吾川村(本), 南黒田村(微)」修正しました
■伊予郡 郡中町 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、「郡中灘町」「郡中湊町」の差異を確認し、「伊予郡 郡中灘町, 郡中湊町(本), 米湊村(微), 下吾川村(微)」と修正しました
■伊予郡 岡田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 西古泉村(本), 恵久美村(本), 大間村, 北河原村, 昌農内村, 上高柳村, 西高柳村, 永田村(微)」と修正しました
■伊予郡 松前村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 北黒田村, 浜村(本), 筒井村, 下吾川村(微), 東古泉村(微), 西古泉村(微), 南黒田村(本)」と修正しました
■伊予郡 北伊予村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 横田村, 徳丸村, 出作村, 中河原村, 鶴吉村, 永田村(本), 大溝村, 東古泉村(本), 神崎村, 恵久美村(微), 浜村(微)」と修正しました
■越智郡 下朝倉村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 朝倉下村, 朝倉南村, 朝倉北村, 古谷村, 山口村, 町谷村(微)」と修正しました
■越智郡 今治町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「今治」ありとし、また、遺漏していた今治村を追加し、「越智郡 今治室屋町, 今治米屋町, 今治本町, 今治北新町, 今治風早町, 今治新町, 今治中浜町, 今治片原町, 今治村」と修正しました
■越智郡 桜井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 孫兵衛作村, 長沢村, 桜井村, 旦村, 国分村, 古国分村, 登畑村(本), 宮崎村の一部」と修正しました
■越智郡 瀬戸崎村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 瀬戸村, 甘崎村(本)」と修正しました
■越智郡 盛口村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 井口村, 盛村, 甘崎村(微)」と修正しました
■越智郡 西伯方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 叶浦村(本), 伊方村, 北浦村(本), 有津村(微), 木浦村(微)」と修正しました
■越智郡 東伯方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 有津村(本), 木浦村(本), 北浦村(微), 叶浦村(微)」と修正しました
■越智郡 富田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 東村, 喜田村, 上徳村, 松木村, 高市村, 町谷村(本), 登畑村(微), 宮崎村の一部」と修正しました
なお、越智郡 上神宮村 と 徳久村 は、M11に合併して上徳村となっています(現在はあわせて今治市上徳)。
■温泉郡 素鵞村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 小坂村, 枝松村, 中村(本), 立花村(本)」と修正しました
■温泉郡 朝美村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 南江戸村, 辻村, 沢村, 衣山村, 味酒村(本)」と修正しました
■温泉郡 味生村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号和気郡古三津村飛地の記述により、「温泉郡 別府村, 北齋院村, 南齋院村, 山西村(本), 和気郡 古三津村(微)」と修正しました
■下浮穴郡 出淵村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「下浮穴郡 出淵村(本)」と修正しました
■喜多郡 宇和川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 名荷谷村, 中居谷村, 宇和川村(本)」と修正しました
■喜多郡 蔵川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 蔵川村, 宇和川村(微)」と修正しました
■喜多郡 奥南村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 川崎村, 宮谷村, 植松村, 橡谷村, 中津村, 横山村(本)」と修正しました
■喜多郡 御祓村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 北表村(本), 只海村(本)」と修正しました
■喜多郡 山鳥坂村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 山鳥坂村, 宇和川村(微), 横山村(微), 北表村(微), 只海村(微)」と修正しました

次項へ続きます。
[75403] 2010年 6月 25日(金)21:27:3888 さん
市区町村変遷情報 小レス(横浜市港南区設置)
[75401] 中島悟 さん
でるでるさん宛てでいいのですか?
市区町村変遷情報で1969年の横浜市港南区設置が抜けています。
ご指摘ありがとうございます。
平成の大合併はでるでるさん、それより古いものは、私が編集を担当しております。
(編集長はでるでるさん、プログラム等はもちろんグリグリさんですが。)

さて、ご指摘の件、単なる入力漏れでした。追加しました。手元のExcelデータでは、ちゃんと把握できていたのに、なぜ欠落したのか不明です。
また、同日付けの瀬谷区等の設置を入力したのは、手控えではH18(2006).4.8なので、4年以上も指摘がなく、現在に至っていた、というのも意外です。
「既に指摘済みであったものを見逃したのか?」と不安になり、「港南区」で検索をかけてみると、3年近く前の、私とスピカさんとのこんなやり取りを掘り出しました。このときに、港南区の誕生時の条例の趣旨も[61381] スピカ さんでご紹介をいただいていました(今回もこの内容に従い編集作業を行いました)。当時の一連の編集作業の際、作業ミスで欠落したのかもしれません。

いずれにせよ、ご指摘ありがとうございました。
[75399] 2010年 6月 24日(木)23:15:16【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.19 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について(完結編)
たいへん遅くなりました。

昨年末から提起していた、市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法についての完結編です。
過去の関連記事はこちらです。oki さん、むっくん さん、いろいろとご意見をいただき、ありがとうございました。また、取りまとめが遅くなってしまい失礼いたしました。
次のとおり方針を確定させていただきます。
(大量の編集作業実施に際し微修正はあるかもしれませんが、基本スタンスは変えないつもりです。)

――――――――――――――――――――
正直言って、ほぼ[74139] okiさんの意見のとおりです。
「近世村」(≒大字)に主眼を置く、ということです。

1 市制町村制施行時(県令等で判断)
(1) ○○村(本)、○○村(微)
・ 「飛地」「飛入地」「差込地」等、明確に表現で「本体地域」「微小地域」を判断できる場合
・ 「地番」「反別面積」「字(小字)」など、範囲等が「本体地域」「微小地域」であることを推認できる場合
(2) ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
・ 近世村自体が2以上の集落で成り立っており、市制町村制時に分割される場合
・ 元々2以上の近世村が、市制町村制前に合併していた場合
・ 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
(※(1)か(2)かを迷うような場合は、「(本)」「(微)」ではなく、「○○村の一部」を選択する)

2 市制町村制施行時以降(府県告示、自治省告示等で判断)
(1) ○○村(本)、○○村(微)
・ 「近世村の範囲未満の部分」(○○村(微))と「それ以外」(○○村(本))となることが表現から判断できる場合
(2) ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
・ 近世村単位で分割される場合
・ (近世村単位ではないものの)大字単位で分割される場合
・ 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
(※(1)か(2)かを迷うような場合は、「(本)」「(微)」ではなく、「○○村の一部」を選択する)

――――――――――
[74035] 拙稿で、前回での案に基づき、香川県の市区町村変遷情報の編集作業を試行したことを述べました。
今回、改めまして、上記方針に合わせて再修正しました。この香川県の例と同様に、各府県へと展開していく予定です。どんな感じになるか、参考までにご覧ください。
市制町村制施行時(香川県)市制町村制施行時以降(香川県)

★市制町村制施行時(M23.2.15)
1 ○○村(本)、○○村(微)
(1)「飛地」と県令に明記されている例
 ・・・事例なし
(2)「地番」「反別面積」「字(小字)」など、範囲等が「本体地域」「微小地域」であることを推認できる場合
・(旧)香川郡東浜村・・香川郡東浜村は東浜村(本)、高松市は東浜村(微)
・(旧)香川郡中村・・香川郡栗林村は中村(本)、高松市は中村(微)
・(旧)香川郡出作村・・香川郡多肥村は出作村(本)、香川郡百相村は出作村(微)
・(旧)山田郡高野村・・山田郡坂ノ上村は高野村(本)、山田郡三谷村は高野村(微)
・(旧)大内郡湊村・・大内郡白鳥村は湊村(本)、大内郡松原村は湊村(微)
・(旧)那珂郡津森村・・那珂郡六郷村は津森村(本)、那珂郡丸亀町は津森村(微)
2 ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
(1) 近世村自体が2以上の集落で成り立っており、市制町村制時に分割される場合
・(旧)三野郡本大村・・豊田郡一ノ谷村は「本大村の一部」(川西)、三野郡本山村も「本大村の一部」(川東)
(川西と川東に二分割)
(2) 元々2以上の近世村が、市制町村制前に合併していた場合
 ・・・事例なし
(3) 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
 ・・・事例なし
★市制町村制施行時以降
1 ○○村(本)、○○村(微)
(1) 「近世村の範囲未満の部分」(○○村(微))と「それ以外」(○○村(本))となることが判断できる場合
・S30.1.1付け(旧)綾歌郡川津村・・坂出市は川津村(本)、綾歌郡飯野村は川津村(微)
・S30.5.3付け(旧)綾歌郡飯野村・・丸亀市は飯野村(本)、綾歌郡宇多津町は飯野村(微)
鵜足郡飯野村(後の綾歌郡飯野村)は近世村である東分村,西分村及び東二村の3村の合併。このときに元の東分村が分割され、丸亀市へ編入された(旧)飯野村は現在の「丸亀市飯野町東分」「丸亀市飯野町西分」「丸亀市飯野町東二」。宇多津町へ編入された(旧)飯野村は現在の「綾歌郡宇多津町大字東分」(その後一部境界変更あり)(参考地図)
2 ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
(1) 近世村単位で分割される場合
・S30.4.10付け(旧)三豊郡紀伊村・・三豊郡大野原町は「紀伊村の一部」(大字丸井,大字福田原及び大字青岡)、観音寺市も「紀伊村の一部」(大字木之郷)
※現在の「観音寺市大野原町丸井」「観音寺市大野原町福田原」「観音寺市大野原町青岡」「観音寺市木之郷町」(参考地図)
(2) (近世村単位ではないものの)大字単位で分割される場合
 ・・・事例なし
(3) 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合(※迷った場合はこちら)
・S33.3.31付け(旧)仲多度郡象郷村・・善通寺市は「象郷村の一部」(大字上櫛梨の大半、大字下櫛梨の大半)、仲多度郡琴平町も「象郷村の一部」(大字苗田の全部、大字上櫛梨の一部、大字下櫛梨の一部)
(4) その他
・S24.1.1付け、三豊郡観音寺町の一部(大字伊吹)が分立して三豊郡伊吹村発足
※大字伊吹は近世村では豊田郡伊吹島村

――――――――――
久々に、市区町村変遷情報の(一定規模の量の)編集作業及びちょっと長文の投稿となりました。「忘れかけていた『感覚』」を少し思い出しました。


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