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88さんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[72721]2009年11月2日
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[72711]2009年11月2日
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[72611]2009年10月31日
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[72431]2009年10月25日
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[72345]2009年10月22日
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[72207]2009年10月18日
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[72201]2009年10月17日
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[72195]2009年10月15日
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[72194]2009年10月15日
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[72058]2009年9月25日
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[72032]2009年9月22日
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[72031]2009年9月22日
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[72022]2009年9月21日
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[71959]2009年9月14日
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[71831]2009年8月31日
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[71830]2009年8月31日
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[71813]2009年8月29日
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[71748]2009年8月21日
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[71746]2009年8月21日
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[71721]2009年8月19日
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[71720]2009年8月19日
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[71719]2009年8月19日
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[71651]2009年8月13日
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[71563]2009年8月9日
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[71548]2009年8月9日
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[71526]2009年8月8日
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[71501]2009年8月7日
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[71477]2009年8月7日
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[71424]2009年8月6日
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[71416]2009年8月5日
88

[72721] 2009年 11月 2日(月)23:29:0988 さん
第二十四回 十番勝負
問六:彦根市
[72711] 2009年 11月 2日(月)21:11:5488 さん
第二十四回 十番勝負
問一:恵那市
問二:名古屋市
問三:半田市
問五:高浜市
問六:松阪市
問八:刈谷市
問九:弥富市
問十:加賀市
[72611] 2009年 10月 31日(土)06:08:3388 さん
第二十四回 十番勝負
問四:海津市
[72431] 2009年 10月 25日(日)21:16:3688 さん
携帯電話からの書き込みについて
[72420]グリグリさん
ご記憶のとおり、私が[48405]で書かせていただきました。
アーカイブズにも取り上げていただいております。

オフ会の件(とくにオフ会ML)にレスしなければならないのですが、諸事情により遅れます。なんせ、今、所用で北関東某所にいるもので・・まあ、皆さん、私の普段の行動パターン(過去の書き込み)をご存じであれば、私が今日どこで何をしているか調べることは、十番勝負よりたやすいでしょう。

と、携帯電話からの書き込みでした。
本投稿のための過去の記事検索・アーカイブズのリンク張りも、携帯で行いました。
[72345] 2009年 10月 22日(木)23:26:5588 さん
市区町村変遷情報 不具合レス
[72336] k-ace さん
[72341] でるでる さん 

はい、私の編集作業による不具合のようです。
詳細はグリグリさんとでるでるさんに後ほどメールします。
(たった今メール作成中でしたが、取り急ぎレスしておきます。)

皆様、少々お待ちください。
k-aceさん、ご指摘、ありがとうございました。
[72207] 2009年 10月 18日(日)09:41:12【3】88 さん
大都市の制度について(地方自治法下、市制町村制下) 続
[72205] hmt さん
今回のような場合、「市制」という法律の沿革を十分に検証する必要があります。[63761]では後述の改正を反映して投稿したのですが、[72201] 拙稿ではその改正を反映せずに投稿してしまい、説明が不十分でした。失礼いたしました。

法律の改正沿革は、日本法令索引で調べることができ、市制についてはこちらです。
まず、「市制」の沿革を述べます。今回の「二十万市」に関連する部分のみは、条文を記載します。
―――――――――――――――――――――――――
■(1)M21.4.25法律第1号市制当初制定
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
第百条 (市税関係)
第百三十三条 内務大臣ハ此法律実行ノ責ニ任シ之カ為メ必要ナルヲ命令及訓令ヲ発布ス可シ
■(2)M28.3.2法律第6号市制中改正法律
第九条(市公民権停止)、第十二条(同)、第四十一条(市会定足数)
■(3)M31.6.28法律第20号市制中追加法律
M31.6.28法律第19号市制中東京市京都市大阪市ニ特例廃止法律に伴う改正
第六十条ニ左ノ二項ヲ追加ス
4 東京市、京都市、大阪市ハ市会ノ議決ニ依リ区ニ収入役ヲクコトヲ得
5 前項区収入役ハ区附属員中ニ就キ市参事会之ヲ命ス
第百三十三条ニ左ノ一項ヲ追加ス
2 此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
■(4)M33.3.12法律第46号市制中改正法律
市制中左ノ通改正ス
第六十条第一項但書第二項但書第三項中「東京京都大阪」ノ下並第四項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
第百条削除
第百三十三条第二項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
■(5)M33.3.12法律第47号市制町村制中改正法律
第百十五条に1項追加(府県知事への委任規定)、第百二十一条第二項削除(市会の議決事項中内務大臣の許可を要する項目の一部)
(町村制の改正点は略)
■(6)M33.3.12法律第48号市制町村制中改正法律
第百二十二条の一部改正(地租の割合)
町村制の改正(同)
■(7)M44.4.7法律第68号市制
M21.4.25法律第1号市制の全部改正
―――――――――――――――――――――――――
これらにより、名古屋市の区設置時の「市制」は、(1)M21.4.25法律第1号市制(制定当初のもの)に、(4)M33.3.12法律第46号市制中改正法律の改正事項を反映させる必要があります。勅令への委任については、(3)についての反映も必要です。
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
4 東京市、京都市、大阪市及人口二十万以上ノ市ハ市会ノ議決ニ依リ区ニ収入役ヲクコトヲ得
5 前項区収入役ハ区附属員中ニ就キ市参事会之ヲ命ス
第百三十三条 内務大臣ハ此法律実行ノ責ニ任シ之カ為メ必要ナルヲ命令及訓令ヲ発布ス可シ
2 此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市及人口二十万以上ノ市ノ区ニ関シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
区に関しては、第百三十三条第二項により、東京市、京都市及び大阪市についてはM31.9.15勅令第210号東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件、二十万市についてはM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件によると言ってよいのではないでしょうか。

―――――――――――――――――――――――――
名古屋市の区設置について。[72104] むっくん さん でご紹介いただいたように、M41.3.12名古屋市告示第18号では、
市制第六十条ニ依リ事務処弁ノ為メ其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ明治四十一年四月一日ヨリ本市ヲ四区ニ分チ各区ニ区役所ヲ置ク(後略)
です。
つまり、市制第六十条第一項及び市制第百三十三条第二項により委任されたM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件により、名古屋市の4区の区長は有給吏員であると考えます。
[72201] 2009年 10月 17日(土)09:29:1488 さん
大都市の制度について(地方自治法下、市制町村制下)
[72104] むっくん さん
明治期の「二十万市」に関する名古屋市の区設置条例に関する情報をありがとうございます。
この機会に、大都市に関する制度の、法体系を中心に絞って整理してみたいと思います。
(制度史の変遷の概要は[65266] 拙稿、勅令市・省令市についての説明は過去記事集を参照)

地方自治法下においては、大都市に関する特例は、法律、政令、条例(ただし区設置に関することに限る)の構造になっています。
例えば政令市について、S22.4.17法律第67号地方自治法では、
(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
とあり、これを受けて、
S31.7.31政令第254号地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基き、この政令を制定する。
 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市
(後略)
と、具体的に市を列挙しています。
(S31の当初の政令ではもちろん神戸市までの5市で、その後順次追加)
このように、地方自治法に「『政令で指定する』人口五十万以上の市」とあり、これを受けて「政令」があります。「法律-政令」です。
このような構造は、中核市及び特例市についても同様です。

また、政令市の区の設置については、地方自治法で、
(区の設置)
第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
とあり、これを受けて、例えば大阪市ではS24.4.1大阪市条例第42号区の事務所の名称、位置及び所管区域に関する条例により区を設けています。
――――――――――――――――――――――――――――――
さて、市制町村制下ではどうか、についてです。
三市特例、一般市(旧三市、区あり)、勅令市、省令市などの制度が、通常の市制の変化形として存在することを、[65266]拙稿で表形式で整理しております。
■三市特例
M21.4.25法律第1号市制の例外として、M22.3.23法律第12号市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件により、東京市、京都市及び大阪市は別制度が適用されます。
■一般市(三市、区あり)
M31.6.28法律第19号市制中東京市京都市大阪市ニ特例廃止法律により、M31.9.30限りで三市特例制度は廃止され、一般市と同じ市制が適用されることになりますが、ただしM31.6.28法律第20号市制中追加法律により追加されたM21.4.25法律第1号市制
第三条
2 東京市、京都市、大阪市ニ於テハ従来ノ区ヲ存ス(後略)
ほかの各条文により、東京市の15区、京都市の2区及び大阪市の4区は引き続き設置されます。
■勅令市
M44.4.7法律第68号市制(M21.4.25法律第1号市制の全部改正)の
第六条 勅令ヲ以テ指定スル市ノ区ハ之ヲ法人トス(後略)
を受けて、M44.9.22勅令第239号市制第六条ノ市ノ指定ニ関スル件で、
勅令第二百三十九号(官報九月二十二日)
市制第六条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
と規定されています。「法律-勅令」です。
■省令市
M44.4.7法律第68号市制(M21.4.25法律第1号市制の全部改正)の
第八十二条 第六条ノ市ヲ除キ其ノ他ノ市ハ処務便宜ノ為区ヲ画シ区長及其ノ代理者ヲ一人ヲ置ク
2 (略)
3 内務大臣ハ前項ノ規定ニ拘ラス区長ヲ有給吏員ト為スヘキ市ヲ指定スルコトヲ得
を受けて、M44.9.22内務省令第14号で、
内務省令第十四号
市制第八十二条第三項ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
明治四十四年九月二十二日 内務大臣 原敬
名古屋市
附則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
と規定されています。「法律-省令」です。
#横浜市はS2.6.22付け内務省令第32号(施行はS2.10.1)、神戸市はS6.7.1付け内務省令第14号(施行はS6.9.1)で指定されました([56763] Issie さん)。
――――――――――――――――――――――――――――――
■二十万市
「二十万市」(勝手に命名したもので、一般的なものではない)は、少しこれらとは構造が異なります。
M21.4.25法律第1号市制
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
とあり、東京市、京都市及び大阪市を含めて、市の区設置について規定しています。
M33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件では、
第一条 本令ハ東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ニシテ有給ノ区長ヲ置ク地ニ之ヲ施行ス
(中略)
附則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
とあり、「東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市」に限定して、区設置に関する規定を定めています。

[72104] むっくん さん でご紹介いただいたように、M41.3.12名古屋市告示第18号では、
市制第六十条ニ依リ事務処弁ノ為メ其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ明治四十一年四月一日ヨリ本市ヲ四区ニ分チ各区ニ区役所ヲ置ク(後略)
です。
もともとM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件でも、具体的に区を設置することができる市については勅令や内務省令、内務省告示で定めるとはどこにも規定していないのですが、何らかの定めがあるものと推測していました。しかし、法令全書を探しても見当たらず、難渋していたところです。
今回、「其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ」であり、おそらく、内務大臣宛の申請と許可手続きがあったものと思われますが、やはり勅令市や省令市などとは異なり明確な「指定」をする行為は無いようです。このため、市区町村変遷情報において「二十万市」なる変更種別の設定は見送り、東区,西区,中区,南区の4区を設置する情報において、詳細欄で根拠となる上述の勅令、名古屋市告示等を補足するよう修正しました

当時、この要件を満たす市はどれくらいあったのかは人口に詳しい方にお任せするとして、現実には、この制度を適用した市は名古屋市が最初で最後でした。
その後、前述のように、「省令市」の制度に引き継がれ、名古屋市はM44.10.1付けで指定されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
最後に、各制度の根拠法令の構造をまとめておきます。
区分法律政令等
三市特例市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件-
一般市(旧三市特例)市制(市制中追加法律で追加)第3条第2項他-
勅令市市制第6条市制第6条ノ市ノ指定ニ関スル件
省令市市制第82条第3項M44内務省令第14号
政令市地方自治法第252条の19第1項地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令
中核市地方自治法第252条の22第1項地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令
特例市地方自治法第252条の26の3第1項地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令
[72195] 2009年 10月 15日(木)23:20:1488 さん
市区町村変遷情報小レス(佐賀県)
[71726] むっくん さん 市区町村変遷情報(佐賀県)について

●M22.4.1付け市制町村制施行時
■佐賀県 杵島郡 山口村 となる従前の町村名について 杵島郡 山口村の一部, 八「町」村 or 杵島郡 山口村の一部, 八「丁」村
「幕末以降総覧」・・・杵島郡 山口村, 八町村
「辞典」・・・杵島郡 山口村, 八町村
佐賀県令を発見できていないのが残念なのですが(以下同じ)、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は、明治期当時の資料であることから県令に近い信憑性が期待できます。当地は現在の佐賀県杵島郡江北町大字八町付近のようです。
字体については、この頃の資料は「町」「丁」の表記はあまり執着していないのか、他の例でも一致していないものが多いです(「島」「嶋」、「坂」「阪」も同様)。とても悩ましいのですが、現在が大字八「町」であることを鑑み、そのままとしました

■佐賀県 杵島郡 東川登村 となる従前の町村名について 杵島郡 永野村, 内田村, 袴野村 or 杵島郡 永野村, 袴野村
「幕末以降総覧」・・・杵島郡 永野村, 袴野村(M6に永野村が内田村を編入合併)
「辞典」・・・杵島郡 永野村, 袴野村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、杵島郡 永野村, 袴野村 と修正しました
なお、「野」or「埜」については、現在が武雄市東川登町大字永野武雄市東川登町大字袴野であることから、「野」で間違いなしと判断しました。

■佐賀県 佐賀郡 春日村 となる従前の町村名について 佐賀郡 尼寺村, 北村, 久池井村 or 佐賀郡 尼寺村, 久池井村
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 尼寺村, 久池井村(M12に佐賀郡 尼寺村が北村を編入合併)
「辞典」・・・佐賀郡 尼寺村, 久池井村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、佐賀郡 尼寺村, 久池井村 と修正しました

■佐賀県 佐賀郡 松梅村 となる従前の町村名について 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 鹿路村の一部 or 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 「神埼郡」 鹿路「山」の一部
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 鹿路村の一部
「辞典」・・・佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 神埼郡 鹿路村の一部
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 「神埼郡」 鹿路「山」の一部 と判断し、修正しました

■佐賀県 佐賀郡 東与賀村 となる従前の町村名について 佐賀郡 下古賀村, 「立野村」, 「実久村」, 飯盛村, 田中村 or 佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村(M初年に下古賀村,が立野村,実久村を編入合併)
「辞典」・・・佐賀郡 下古賀村, 田中村, 飯盛村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村 と修正しました

■佐賀県 神埼郡 三瀬村 となる従前の町村名について 神埼郡 三瀬村, 藤原村, 杠村 or 神埼郡 三瀬「山」, 藤原「山」, 杠「山」
「幕末以降総覧」・・・神埼郡 三瀬村, 藤原村, 杠村
「辞典」・・・神埼郡 三瀬山村, 藤原山村, 杠山村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、神埼郡 三瀬「山」, 藤原「山」, 杠「山」 と判断し、修正しました

■佐賀県 神埼郡 脊振村 となる従前の町村名について 神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村の一部 or 神埼郡 広滝「山」, 腹巻「山」, 鹿路「山」の一部
「幕末以降総覧」・・・神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村
「辞典」・・・神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、神埼郡 広滝「山」, 腹巻「山」, 鹿路「山」の一部 と判断し、修正しました

■佐賀県 東松浦郡 厳木村 となる従前の町村名の一部について 東松浦郡 「笂」木村 or 東松浦郡 「#」木村
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 笂木村(「ウツボギ」)
「辞典」・・・東松浦郡 「#」木村
「#」は「竹」かんむり + 「巻」の旧字体の「卷」です。[71726] むっくん さん はきちんと書けており私も閲覧できるのですが、今回、投稿しようとすると文字化けして書き込みできません。よって、「#」で代用します。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)によると
「笂」 = 「竹」かんむり + 「丸」、国字、JIS区点コード6783、JIS16進コード6373、意味は「うつぼ」(矢を入れて持ち歩く道具)。
「#」 = 記載なし
「#」について、さらに調べると、JIS X 0212 (1990) to Unicode 補助漢字コード表によると、「#」は、JIS区点コード:5027、JISコード:523B、です(このあたりはまったく詳しくないのでこれ以上は説明できません)。
で、話は戻って、佐賀県統計書明治22-23年度、また、現在の佐賀県唐津市厳木町#木であること(Mapionでは「うつぼ木」となっていますが、正式にはむっくんさんご紹介の唐津市立#木小学校にもあるように正式には「#木」、登記情報サービスでも確認済み)から、 東松浦郡 #木村 と修正しようとしたのですが、やはりシステム上問題があるようで、文字化けしました。
よって、詳細欄で説明することで対応し、修正しました
#余談:佐賀県唐津市厳木町#木付近は、ほんの2週間ほど前に通過しました(JRに乗車)。

■佐賀県 東松浦郡 呼子村 となる従前の町村名について 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 加部島, 小川島 or 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 「殿ノ浦」, 加部島, 小川島
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 加部島, 小川島(M10に横竹村から殿ノ浦が分立、M14に呼子村が殿ノ浦を編入合併)
(横竹村は市制町村制施行時は他村と合併して東松浦郡打上村に、同郡鎮西町を経て現唐津市)
「辞典」・・・東松浦郡 呼子村, 大友村, 小川島村, 加部島村, 小友村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 「殿ノ浦」, 加部島, 小川島 と判断し、修正しました

■佐賀県 東松浦郡 七山村 となる従前の町村名の一部について 東松浦郡 「城」木村 or 東松浦郡 「白」木村
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 白木村
「辞典」・・・東松浦郡 白木村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)とも一致しますので、東松浦郡 白木村 と修正しました

■佐賀県 養父郡 轟木村 となる従前の町村名について 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 「今泉村」, 「高田村」, 鳥栖村 or 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村
「幕末以降総覧」・・・養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村(M5に真木村が今泉村, 高田村を編入合併)
「辞典」・・・養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)とも一致しますので、養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村 と修正しました

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今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当にに助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[72194] 2009年 10月 15日(木)23:20:1388 さん
市区町村変遷情報小レス(長崎県)
[71725] むっくん さん 市区町村変遷情報(長崎県)について

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 長崎市となる従前の村について 西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 の有無
「幕末以降総覧」・・・西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 ともになし
「辞典」・・・西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 ともにあり
ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第18号を確認しました。
西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部が長崎区に「境界変更」し、同日付けで長崎区が区内の各町とともに新設合併して長崎市として市制町村制を施行したと判断します。
一般的に、「編入」か「境界変更」か、と考えるのは2通りの観点があります。
上長崎村も下長崎村も、この長崎区への一部移動の段階ではまだ存続していることから、両村とも消滅するわけではありません。この観点からは「編入」ではないと考えます。
一方、編入と同じ告示文の中で事実上の境界変更を行う例も、例えば地方自治法下では多いのですが、この場合、告示の表題も「市村の『廃置分合』」であり、事実上の「境界変更」を包含するような表現です(もちろん、単独の「境界変更」は標題も「市村の『境界変更』」)。このような場合、一連の「編入」とみなし、藩政村単位でない境界変更も、合わせて記載しています。同じ告示文中から、境界変更対象の町村名だけを省く不自然さを避けるためであり、大字単位(藩政村単位)の境界変更を編集対象とする原則に対する限定的な例外としての取扱いです。
今回の例では、境界変更はM22.3.5付け(長崎)県令第18号、廃置分合はM22.3.5付け(長崎)県令第19号と別の根拠であることから、「境界変更」をした後に「新設/市制」することになります。[70815]拙稿風に言えば、「境界変更→新設/市制」です。
(同様の事例は、例えば[66350]拙稿で検討したことがあります。)
ただし、この境界変更の範囲は、ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第18号によると、大字単位(藩政村単位)ではなく、もっと小範囲のようです。このため、境界変更の根拠と、廃置分合の根拠とが別であることから、今回の境界変更については市区町村変遷情報の対象外とし、長崎市西彼杵郡 上長崎村西彼杵郡 下長崎村をそのままとしました。

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 西彼杵郡 深堀村となる従前の村の一部について 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 「竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村」, 香焼村 or 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
「幕末以降総覧」・・・西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
M5に西彼杵郡 深堀村が同郡 大籠村, 竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島, 沖ノ島, 伊王島 を編入合併、
M13に西彼杵郡深堀村から大籠村, 竿ノ浦村, 土井首村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島村, 沖ノ島村, 伊王島村 が分立(深堀村は存続)
土井首村,平山村,竿ノ浦村はM22.4.1付けで合併して土井首村として町村制施行(#M22.3.5付け(長崎)県令第19号では「土井ノ首村」)
蚊焼村はM22.4.1付けで布巻村と合併して蚊焼村として町村制施行
「辞典」・・・西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の(長崎)県令第19号(M22.3.5付け)に従い、修正しました

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 南松浦郡 北魚目村, 曽根村が合併して発足する村名について 南松浦郡 魚目村 or 南松浦郡 北魚目村
「総覧」・・・・・・南松浦郡 北魚目村
「幕末以降総覧」・・・南松浦郡 北魚目村
「便覧」・・・・・・南松浦郡 北魚目村
「辞典」・・・南松浦郡 北魚目村(ただし、曽根村の記載はなく北魚目村が単独で市制町村制施行)
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第19号に従い、修正しました

■長崎県 西彼杵郡 小榊村 の発足 及び 淵村 の消滅の経緯について
M31.7.1付けで淵村の一部が分立し小榊村が発足、淵村の残余はM31.10.1付けで長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し消滅
or
M31.10.1付けで淵村の一部が長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し、淵村の残余が小榊村と改称し淵村が消滅
「幕末以降総覧」・・・
M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷, 木鉢郷)が分立し小榊村が発足
M31.10.1付けで淵村の一部は長崎市へ境界変更、
T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入
「辞典」・・・
M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷,木鉢郷,大字神ノ島)が分立し小榊村が発足
M31.10.1付けで渕村の一部(竹ノ久保郷,稲佐郷,船津郷,平戸小屋郷,飽ノ浦郷,水ノ浦郷,瀬ノ脇郷,岩瀬道郷,立神郷,西泊郷)を長崎市へ境界変更
同M31.10.1付けで渕村の一部(寺野郷)を西彼杵郡浦上山里村へ境界変更
T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入
2年半ほど前、長崎県西彼杵郡淵村の変遷に関する議論がありました。このときには、T9.10.1に長崎市に編入されて消滅するまで存在した、との当初の編集作業についての疑問から起こったものでした。結局、このときには淵村はM31.10.1で長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し消滅した、と言う結論でした。もっとも、この時にも、小榊村は登場しましたがその発足経緯は議論対象外でした。
ご紹介のM31.7.22付け(長崎県)告示第129号を拝見しました。この告示は地番を詳細に記載していることもあって長文なのですが、抜粋すると、M31(1898).10.1付けで
長崎市編入長崎市,西彼杵郡 下長崎村, 戸町村の一部, 淵村の一部, 浦上山里村の一部, 上長崎村の一部
西彼杵郡 小ヶ倉村編入西彼杵郡 小ヶ倉村, 戸町村の一部
西彼杵郡 浦上山里村編入西彼杵郡 浦上山里村, 淵村の一部
西彼杵郡 小榊村分立西彼杵郡 淵村の一部
ということのようです。消滅したのは下長崎村、戸町村及び淵村の3村です。(この一覧が、今回のご意見を踏まえての修正後のものでもあります。)
これらは、同告示の末尾にある「財産処分法」の各条文を各市村名に当てはめると(旧字体は新字体に引用者が改めた)、
第一条「全村ヲ廃シ」下長崎村
第二条「全村ヲ廃シ市村ニ合併シ及其一部ヲ独立セシムルモノ」戸町村,淵村
第三条「村ノ一部ヲ裂キ之ヲ市ニ編入スルモノ」 浦上山里村, 上長崎村
と判断できることにもよります。
小榊村は、「小瀬戸郷,神ノ島郷,木鉢郷ノ内・・(各字名等列挙)ヲ以テ一村ト為シ小榊村ト称ス」とあること及び上記第二条から、「淵村の一部を長崎市及び浦上山里村へ編入し、残余の淵村を改称して小榊村とした」ではなく、分立によって小榊村が発足した(残余は長崎市及び浦上山里村へ編入し、結果として淵村は消滅した)と判断しました。
これは、長崎県西彼杵郡淵村の変遷に関する議論の補強にもなったかと思います。
なお、上長崎村の一部の取扱いについては、上述のM22.4.1付けの長崎市発足の件で述べた理由により、逆に記載対象としています。

続きます。
[72058] 2009年 9月 25日(金)00:22:0788 さん
市区町村変遷情報における「郡再編」(郡設置)に伴う「郡変更」の取扱いについて
[70905] むっくん さん
[70820] [71814] [71815] hmt さん
[71813] 拙稿
郡の再編に伴う郡変更データの別途入力にためらいがあったのは、市区町村変遷情報の今後のデータベースへの展開を考慮した際、本来は町村は「郡設置」の変更種別により自動的に所属郡変更となるので、「郡変更」データをさらに情報として対応するのは重複になる、という懸念があったことも理由の一つです。
もっとも、データベース化もまだまだ先の話であり、そもそも、郡設置・郡変更は、市町村の変遷(廃置分合、改称など)という観点からは少し別の位置づけと言え、仮にデータベース化した際にはも別途対応で十分可能であろうと考え直しました。

私自身も、市町村の変遷を判りやすく見るのは、今のような個別の情報の羅列とは別に、究極は試行品のような表形式での表示と、データベース化だと思っています。ただし、それまでの間は、例えば岐阜県の例だと、市制町村制施行時の情報(岐阜県)市区町村変遷情報履歴情報(岐阜県)で、ページ内を眺めたり、ページ内検索をして「○○村は今は△△町」などと見たりするのが現実的なのだと思います。

と言うわけで、[71813] 拙稿の意見を翻すのですが、[71814][71815] hmt さんのご意見を取り入れた方が、閲覧者にとっては利便性が高いと考えます。よって、いくつかの情報を試しに追加入力してみました。いずれも、町村の廃置分合を伴うわないものに限ります(廃置分合を伴うものはその情報の中で対応)。
群馬県
・S24.10.1付け北群馬郡の設置に伴う郡変更
・S25.4.1付け甘楽郡の設置に伴う郡変更
長野県
・S43.5.1付け木曽郡の設置に伴う郡変更
岐阜県
・M30.4.1付け稲葉郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け羽島郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け養老郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け揖斐郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け本巣郡の設置に伴う郡変更
愛知県
・T2.7.1付け海部郡の設置に伴う郡変更
三重県
・S31.9.30付け安芸郡の設置に伴う郡変更
島根県
・S44.4.1付け隠岐郡の設置に伴う郡変更

基本的には[71814][71815] hmt さんのご提案のとおりに対応しました。少し変えた点は、例えば岐阜県の稲葉郡の設置に伴う郡変更を、旧郡ごと(厚見郡,各務郡,方県郡(一部))に分けて記載する必要はないのではないか、と考え、まとめて1情報として記載したことです。

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私が入力作業を行っている日付順(逆順)(同一日付は南から北へ)の作業手順のルールに従えば、本来ならば、
 M29.4.1(2府20県)、M30.4.1(7県)、M31.10.1(1県)、M32.4.1(1県)、M33.4.1(1県)
の郡再編(郡廃置)に伴う郡変更は優先して作業すべきところです(北海道、沖縄を含む15道府県は明治期には郡再編はなし)。しかし、郡変更の対象となる町村名を特定するのが容易ではなく、結局はM22.4.1等の市制町村制施行時の町村及びその後の変遷を確認するしか有効な手段がありません。現に上述の6郡の再編(岐阜県を除く)を試しに作業してみたところ、結局は手作業となりました(正直言って作業ミスをしている可能性も多分にあります)。このため、
・作業効率上
[71813]拙稿で述べたように、M22.4.1付けの市制町村制施行時の情報入力を行うことによって初めて郡再編時の詳細欄の記載が生きてくる
ということを鑑み、当面は市制町村制施行時の情報の充実に努めることを優先したいと思います(この点は[71814] hmt さん でもご賛同を頂いたようです)。
[72032] 2009年 9月 22日(火)00:08:04【2】88 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道) 市区町村数の変遷について(2)
[72031]で掲載した、北海道の市区町村数の変遷の大きな表の説明です。

(A)「北海道区制」、「北海道一級町村制」、「北海道二級町村制」の施行に伴う市区町村数の増減。
ただし、「二級村→一級村」や「二級村→二級町」などの変更は除く。つまり、施行前は郡区町村編制法下の町村に限る。
これは、市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報に相当する。
(B)(A)施行後の廃置分合・改称や、「二級村→一級村」「二級村→二級町」などの変更による市区町村数の増減。
これは、市区町村変遷情報履歴情報(市制町村制施行時以降の情報)に相当。
(C)(A)(B)を施行した後の、その時点での市区町村数。

これらのうち、(A)の省令等の年月日・番号及び主な内容は次のとおりです。
1)M32.9.4内務省令第46号北海道区制(札幌区,函館区,小樽区)
2)M33.5.19内務省令第19号北海道一級町村制(10町6村)(松前郡福山町ほか)
4)M35.3.5内務省令第6号北海道一級町村制(1町)(上川郡旭川町)
5)M35.3.13内務省令第7号北海道二級町村制(6町56村)(石狩郡石狩町ほか)
8)M39.2.22内務省令第1号北海道二級町村制(73村)(札幌郡篠路村ほか)
13)M42.3.17内務省令第7号北海道二級町村制(19村)(磯谷郡南尻別村ほか)
20)T4.3.16内務省告示第11号北海道二級町村制(24村)(石狩郡新篠津村ほか)
32)T8.3.24内務省告示第15号北海道二級町村制(16村)(亀田郡椴法華村ほか)
48)T12.3.30内務省告示第80号北海道二級町村制(25村)(松前郡大沢村ほか)

上記の表ではS18(1943).4.29付けの異動までを記載しました。この後、勅令第443号(S18(1943).5.25付け)及び勅令第444号(S18(1943).5.25付け)により、
・「北海道二級町村制」廃止→従来の二級町村は、市制町村制指定町村制の指定町村に
・「北海道一級町村制」廃止→従来の一級町村は、市制町村制の町村に
なりました。施行はS18(1943).6.1付けです(参考資料[67008] むっくん さん)。

表中(※)は、支庁の変更です。
施行日
施行日勅令支庁数摘要
M30.11.5M30.11.2勅令第395号1919支庁発足(注1)
M32.5.20M32.5.9勅令第191号19一部所管変更
M32.10.1M32.9.16勅令第385号18亀田廃止(函館へ)
M34.4.1M34.3.18勅令第13号18一部所管変更
M36.12.22M36.12.22勅令第284号16松前,紗那廃止(函館,根室へ)
M39.4.1M39.3.31勅令第54号16一部所管変更
M41.12.1M41.11.30勅令第290号16支庁所在地変更
M43.3.1M43.2.9勅令第6号14寿都,岩内,小樽を廃止、室蘭(一部)とともに後志に
M44.2.13M44.2.13勅令第7号14支庁所在地変更
T3.9.1T3.9.7勅令第184号14名称変更(増毛→留萌)
T11.8.1T11.8.17勅令第380号14名称変更(札幌→石狩,函館→渡島,室蘭→胆振,釧路→釧路国)
S7.8.15S7.8.15勅令第224号14名称変更(浦河→日高,河西→十勝)
S23.10.20S23.9.27北海道条例第44号14一部所管変更
S32.4.1S32.4.1北海道条例第13号14名称変更(釧路国→釧路)
現在14(注2)

(注1)M30.11.5支庁制度発足時の19支庁
札幌,函館,亀田,松前,檜山,寿都,岩内,小樽,空知,上川,増毛,宗谷,網走,室蘭,浦河,釧路,河西,根室,紗那
(注2)現在の14支庁(参考:北海道支庁設置条例(S23.9.27条例第44号,H17.8.31条例第88号最終改正))
石狩,渡島,檜山,後志,空知,上川,留萌,宗谷,網走,胆振,日高,十勝,釧路,根室
最初のM30.11.2勅令第395号は「北海道支庁ノ名称位置及管轄区域ニ関スル件」、その後の勅令はすべて「明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件」です。

支庁は、M30.11.2勅令第392号北海道庁官制の改正と同時に発足しました。この時点では、町村はありましたが郡区町村編制法(M11.7.22太政官布告第17号)の制度下でのものでした。この表のとおり、一級町村制や二級町村制を施行するよりも先に支庁制度が発足し、その後も一級町村制や二級町村制が施行済みであるか否かを問わず、支庁の再編や名称変更、所轄の変更が行われました。名称だけを見ると区別がつかない「○○町」「○○村」であっても、実態は、本州の制度とは異なるものの近代的町村制度と言える北海道独自の一級町・一級村と、それ以前の制度である郡区町村編制法下の町村が混在していました。このあたりは、むじながいりさん(エイちゃさん)のつかんぽやとのパラパラ地図北海道(完全版)をご覧いただくと、視覚的にわかりやすいでしょう。このパラパラ地図では、郡区町村編制法下の町村は、白色(無着色)で表されています。
例えば、[71673] YT さん で提起され、[71830]拙稿でも述べた空知郡富良野村の例でも、一級町村制も二級町村制も施行されていない郡区町村編制法下の状態で、富良野村は空知支庁から上川支庁へ移管となりました。

次回では、この「支庁」について、もう少し詳しく述べたいと思います。
[72031] 2009年 9月 22日(火)00:08:0388 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道) 市区町村数の変遷について(1)
[71830] 88
既入力作業済分で市区町村変遷情報(北海道)に表示されるもののうち、他県の例では市制町村制施行時の情報に相当するものや、「市制町村制施行時以前」に相当するものを含んでおり、バランスを欠いています。この件につきましては、ほぼ整理がつきましたので、近々投稿予定です。またご意見を賜りたく思います。
という訳で、予告しておりました、市区町村変遷情報の北海道の件です。

本題に入る前に、[70485] 88で、
そのうち、北海道については昨年末にかなり検討し、その上でさまざまな疑問点等を[67671][67672]拙稿で述べました。むじながいりさんのHP「つかんぽやと」(ご自身のサイトでは「エイちゃさん」)の「パラパラ地図」との相違点などについて検討し、整理後、「市制町村制施行時の情報」の北海道に反映させる予定でした。その後、むじながいりさん(エイちゃさん)への私からの連絡等も遅延し、そのままになっています。ようやく、つい数日前、むじながいりさん(エイちゃさん)への連絡を敢行しました。
と述べていました。むじながいりさん(エイちゃさん)からはその後ご返信をいただきました。
むじながいりさん(エイちゃさん)もご多忙のようで、個々の情報の突合には至っていないのですが、一般論として、「おおむね市区町村変遷情報の作成経緯(情報収集の手法)は信用している」とのコメントをいただきました。

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さて、本題です。わが国の明治以降の市町村制度については、手前味噌で恐縮ですが、私も数度にわたり過去記事で述べてきました。それに続く、最終コーナーに差しかかったともいえる、北海道の制度についてです。

まず最初に、大きくて恐縮ですが次をご覧ください。北海道の市区町村数の変遷の表です。
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
M30.11.5*********************
M32.5.20*********************
1)M32.10.13333
M32.10.1*********************
2)M33.7.110616310619
M34.4.1*********************
3)M34.5.11-1311519
4)M35.4.111312520
5)M35.4.165662312565682
6)M36.8.120312565682
M36.12.22*********************
7)M39.2.11-1313465682
8)M39.4.1737331346129155
9)M40.4.1213-2-17-4315174112151
10)M41.6.12-2317154112151
M41.12.1*********************
11)M42.4.111317154113152
12)M42.4.118-1-8318233105152
13)M42.4.11919318233124171
M43.3.1*********************
14)M43.4.522318233126173
15)M43.11.51-1319223126173
M44.2.13*********************
16)M45.4.100319223126173
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
17)T2.4.111319223127174
18)T3.4.11-1418223127174
T3.9.1*********************
19)T4.4.111418223128175
20)T4.4.12424418223152199
21)T4.4.138-3-12-442130140195
22)T4.11.12-2042328140195
23)T5.1.11-142427140195
24)T5.4.12-21142625141196
25)T6.4.12242625143198
26)T7.1.12-21-1428231142198
27)T7.2.11-1527231142198
28)T7.2.111-1527232141198
29)T7.4.111527232142199
30)T8.1.11-1528222142199
31)T8.4.1214-2-1453036128199
32)T8.4.1161653036144215
33)T8.4.1213530362145218
34)T8.7.111530362146219
35)T9.6.144530362150223
36)T9.7.11-111629362151224
37)T10.1.12-2631342151224
38)T10.4.126-2-663340145224
39)T10.4.11-163341144224
40)T10.4.18863341152232
41)T10.6.151-1633411151232
42)T10.7.11-1634401151232
43)T11.4.122634401153234
44)T11.5.11-1635391153234
45)T11.8.16-6635391153234
T11.8.1*********************
46)T12.1.111635401153235
47)T12.4.1222-24637621129235
48)T12.4.12525637621154260
49)T12.6.11-1638611154260
50)T13.1.133638611157263
51)T13.2.111638611158264
52)T13.4.115-6639661152264
53)T13.6.4112639671153266
54)T14.1.122639671155268
55)T14.2.10639671155268
56)T14.6.11-1640661155268
57)T14.8.11-1641651155268
58)T15.6.100641651155268
59)T15.7.11-1642641155268
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
60)S2.9.250642641155268
61)S2.10.111642641156269
62)S3.10.111642641157270
63)S4.4.16-6642701151270
64)S4.8.50642701151270
65)S4.10.10642701151270
66)S5.7.10642701151270
67)S6.4.12-2642721149270
68)S6.4.111642721150271
69)S6.10.11-1643711150271
70)S7.4.10643711150271
71)S7.6.11-1643721149271
72)S7.6.111643721150272
S7.8.15*********************
73)S8.4.11-1742721150272
74)S8.5.11-1742731149272
75)S8.5.12-2744711149272
76)S8.10.1-1-1744711148271
77)S9.4.11-1744721147271
78)S9.4.11-1745711147271
79)S11.1.11-1746701147271
80)S11.6.11-1747691147271
81)S12.4.11-1747701146271
82)S12.4.111747701147272
83)S12.6.150747701147272
84)S12.11.10747701147272
85)S13.2.60747701147272
86)S13.4.115-1-574875142272
87)S13.4.11174876142273
88)S13.6.11-174975142273
89)S13.10.11-175074142273
90)S14.1.11-175173142273
91)S14.4.15-575178137273
92)S14.4.1-1-175078137272
93)S14.9.11175079137273
94)S15.1.1075079137273
95)S15.4.13-375082134273
96)S15.4.11-2175180135273
97)S15.7.1075180135273
98)S15.9.1075180135273
99)S16.4.10-1-175179135272
100)S16.12.1075179135272
101)S17.5.12-275377135272
102)S17.6.101-185277135272
103)S17.9.11-185376135272
104)S17.10.11-185475135272
105)S18.2.12-285673135272
106)S18.2.111-185772135272
107)S18.4.13-385775132272
108)S18.4.12-222105577132274
109)S18.4.290105577132274
表の説明については、次稿にて行います。
[72022] 2009年 9月 21日(月)13:36:5788 さん
「土佐」は「土」であり「佐」にあらず
[72010] グリグリ さん

そもそも、旧国名から一文字ずつを取って組み合わせる以前に、「一文字」がそもそも、「その国」を表します。
土佐土州
阿波阿州
紀伊紀州
つまり、例えば「紀」と言えば「紀伊」を指します。
(参考:旧国名地図旧国名一覧)

ですから、土佐の「佐」が土佐を代弁すると言うのは本来ありえません。「佐」は佐渡を示します。
阿佐海岸鉄道は、この歴史を踏まえていない名称のつけ方です。

「備」は、備前・備中・備後のどれかに当てはめるよりは、この3国に分かれる以前の「吉備」と考えた方が自然ではないでしょうか。

余談。
ちなみに、予讃線は以前は讃予線と呼ばれた時代があります。(参考)
[71959] 2009年 9月 14日(月)23:18:3388 さん
資料価値の高い?記事の修正を行っていただきました
[71887] hmt さん
このような段階的移行状況を 全国的に2つの表にまとめた資料が、[65198]88 さんにあります。後の表では、東京府伊豆大島・八丈島の島嶼町村制→町村制への移行が、正しい日付の S15(1940).4.1に記されていますが、最初の表では 伊豆(*3) (*4) の列が「町村」になる日付が T9.4.1 になっています。単純誤記でしょうが、例外的に認められる「資料価値の高い記事の訂正」[69571]に該当するように思われます。オーナー グリグリさんへの申請をご検討ください。
1年以上前の投稿を紹介していただきありがとうございます([71906]でもご紹介いただきました)。

[71928] グリグリ さん
hmtさんのご指摘とアドバイスにより、88さんから記事修正依頼がありました。[65198]の88さんの記事を修正しましたのでご報告いたします(計5カ所)。
という訳で、hmtさんのご指摘の箇所等、グリグリさんのお手を煩わせて、修正していただきました。グリグリさん、ありがとうございました。もちろん、hmtさんもありがとうございました。

[65198]の島嶼の整理のときもそうなのですが、時系列的に整理しようとすると、表形式にまとめたくなります。で、グリグリさんの表形式の簡易入力の技を駆使するのですが、どうしても欲張ってしまい、表が大きくなりすぎます。[71830] でも予告済みの北海道の変遷についての投稿を準備中なのですが、このワナにはまってしまい(特に幅がオーバーしてしまう)、プレビューで見直しては情報をそぎ落とす、ということを繰り返しております。とりあえずは近々投稿しますが、究極は、市町村雑学のように、市区町村変遷情報の解説を表形式を含めて整理する、ということも視野に入れたいと思います。

・・・と、将来構想ばかりが先行しております・・・。
[71831] 2009年 8月 31日(月)22:10:4988 さん
市区町村変遷情報小レス(市制町村制施行時の情報 熊本県)
[71724] むっくん さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行時の情報(熊本県)(M22(1889).4.1付け)について

■葦北郡 吉尾村となる従前の村について 葦北郡 「吉尾村」 or 葦北郡 「大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村」
「幕末以降総覧」「辞典」・・・葦北郡 「大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、葦北郡 大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村 と修正しました

■葦北郡 百済来村となる従前の村について 葦北郡 「百済来村」 or 葦北郡 「小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村」
「幕末以降総覧」「辞典」・・・葦北郡 「百済来村」 or 葦北郡 「小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、葦北郡 小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村 と修正しました

■下益城郡 小川町となる従前の村名の一部について 下益城郡 「西小川村」 or 下益城郡 「西北小川村」
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 「西北小川村」(M9に北小川村が西小川村を編入合併、M12に北小川村が西北小川村に改称)
「辞典」・・・下益城郡 「西北小川村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて「西北小川村」と修正しました

■下益城郡 豊田村となる従前の村について 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 陣内村, 藤山村, 阿高村 or 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 「東阿高村」, 陣内村, 藤山村, 阿高村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 「東阿高村」, 陣内村, 藤山村, 阿高村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 東阿高村, 陣内村, 藤山村, 阿高村 と修正しました

■下益城郡 豊福村となる従前の村の一部について 下益城郡 「中間村」, 「西仲間村」 or 下益城郡 「両仲間村」
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 「両仲間村」(M7に中間村が下中間村を編入合併、M10に中間村が両仲間村に改称)
「辞典」・・・下益城郡 「両仲間村」
ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)は確かに「西」仲間村だけです。上記「幕末以降総覧」に記載された経緯、「西」と「両」の旧字体「兩」が類似していること、ご紹介の各資料の記載内容を鑑み、「両仲間村」であると判断し、修正しました

■菊池郡 迫間村となる従前の村の一部について 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 重味村 or 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村
「幕末以降総覧」・・・菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村(M9に大柿村,平野村が合併し大平村に)
「辞典」・・・菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 大平村, 重味村 と修正しました

■玉名郡 大野村となる従前の村の一部について 玉名郡 中土村, 下前原村, 中土村, 大野下村 or 玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村
「幕末以降総覧」・・・玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村(M7に玉名郡上野口村,下野口村,中野口村が合併し野口村に)
「辞典」・・・玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村 と修正しました

■玉名郡 八嘉村となる従前の村の一部について 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中阪門田村, 南阪門田村, 北阪門田村, 青野村, 田崎村 or 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村, 青野村, 田崎村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村, 青野村, 田崎村
本来ならば、私が市制町村制施行時の情報としていた「幕末以降総覧」に従い、「坂」で編集作業予定でした。それを、ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、「阪」で編集を行ったものです。
本来ならば根拠である県令どおりに「阪」を無条件に採用した、とするところかもしれませんが、「坂」「阪」については、下坂本村 or 下阪本村の議論もあり、[66349]でも述べたように、現在ではありえないのですが明治初期の頃は漢字表記の異同をあまり意識していないように感じられます。このため、ご紹介の各資料及び現在の町名が「坂」であること等に鑑み、「坂」と修正しました

■合志郡 北合志村となる従前の村名の一部について 合志郡 「井」坂村 or 合志郡「伊」坂村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・合志郡「伊」坂村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、「伊坂村」と修正しました

■山鹿郡 千田村となる従前の村の一部について 山鹿郡 千田村, 持松村 or 山鹿郡 千田村, 持松村, 広村
「幕末以降総覧」・・・山鹿郡 千田村, 持松村, 広村(M9に山鹿郡広村が上広村,下原村を編入合併)
「辞典」・・・山鹿郡 千田村, 持松村, 広村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、山鹿郡 千田村, 持松村, 広村 と修正しました

■山本郡 吉松村となる従前の村の一部について 山本郡 豊田村, 大井村, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村 or 山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村
「幕末以降総覧」・・・ 山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村(M9に山本郡石野村,吉松村が合併し亀甲村に)
「辞典」・・・山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、修正しました

■山本郡 桜井村となる従前の村の一部について 山本郡 舞尾村, 滴水村, 「下滴水村」, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村 or 山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村
「幕末以降総覧」・・・山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村(M9に山本郡滴水村が下滴水村を編入合併)
「辞典」・・・山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村 と修正しました

■上益城郡 白糸村となる従前の村の一部について 上益城郡 白石村 or 上益城郡 白「藤」村
「幕末以降総覧」・・・上益城郡 白「藤」村(M8に上益城郡白石村,犬飼村の一部が合併し白藤村に)
「辞典」・・・上益城郡 白「藤」村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、上益城郡 白「藤」村 と修正しました

■託麻郡 元三村 と 飽田郡 野田村 が合併して 託麻郡 元三村となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
ご紹介の(熊本)県令第9号(M22.3.4付け)に従い、飽田郡野田村は託麻郡野田村へ郡変更した上で託麻郡元三村と合併し(新)託麻郡元三村として町村制を施行したと判断し、修正しました

■託麻郡春竹村となる従前の村の一部について 託麻郡 八王「子」村 or 託麻郡 八王「寺」村
「幕末以降総覧」・・・託麻郡 八王「寺」村
「辞典」・・・託麻郡 八王「子」村
ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、現在が熊本市八王寺町であることも踏まえて、託麻郡 八王「寺」村 と修正しました

■下益城郡中山村となる従前の村の一部 中郡村の表記について
#66 中郡村のところにあるスペースを削除した方が見映えが良くなるのではないでしょうか。
実は裏話を一つ。私の手持ちのエクセルデータでは、郡名と町村名の間や、町村名同士の間は、「,」(コンマ)だけであり、空白のスペースはありません。市区町村変遷情報では、見やすさ向上のため及びデータベースとして個別の町村名として認識させるために、「,」(コンマ)の後に空白の半角スペースを入力しております。
で、私の編集作業において、一つずつスペースを追加する作業は手間なので、「,」→「,」+半角スペース、「郡」→「郡」+半角スペース、の一括置き換え作業を手元で行った後にコピー・ペーストをして入力作業を行っています。つまり、
下益城郡馬場村,大沢水村,小市野村,萱野村,津留村,中小路村,松野原村,原田村,中郡村,白石野村,堅志田村,木早河内村,岩下村
を、
下益城郡 馬場村, 大沢水村, 小市野村, 萱野村, 津留村, 中小路村, 松野原村, 原田村, 中郡 村, 白石野村, 堅志田村, 木早河内村, 岩下村
とし、今回のような場合、当然に手作業で不要なスペースを削除する、つまり、
「中郡 村」→「中郡村」
に修正するのですが、それを失念したままになってしまったようです。という訳で、修正しました

今回も詳細な調査、ありがとうございました。ちょっと私も単純ミスが多かったようです。失礼いたしました。
[71830] 2009年 8月 31日(月)21:35:2488 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道)
市区町村変遷情報北海道について

[71673][71677] YT さん
[71675] でるでる さん
[71687] 紅葉橋律乃介 さん

●M39(1906).4.1付けで北海道二級町村制を施行した町村について
■M39(1906).4.1付けで札幌郡 江別村となる 従前の町村名の一部の所属郡について 「札幌郡」 篠津村 or 「石狩郡」 篠津村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・石狩郡 篠津村
M39.2.22内務省令第1号「北海道二級町村制施行地の指定」の中で、
村名所属郡名区域
江別村札幌郡江別村,対雁村, 篠津村
との記載があることに基づいて編集したのですが、改めて見ると、所属郡名は北海道二級町村制施行地(=合併後)の所属郡であって、区域(=合併前)の町村の所属郡ではない、ということなのでしょうね。というわけで「辞典」に従い、「石狩郡」篠津村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで河西郡 芽室村となる従前の町村の一部の所属郡について 「河西郡」 美蔓村, 西士狩村 or 「河東郡」 美蔓村, 西士狩村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・河東郡 美蔓村, 西士狩村
これも先ほどの札幌郡江別村の件と同様です。「河東郡」美蔓村,西士狩村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで十勝郡 大津村となる従前の町村の一部の所属郡について 「十勝郡」 旅来村 or 「(十勝国)中川郡」 旅来村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・中川郡 旅来村
これも同様です。「(十勝国)中川郡」旅来村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで根室郡 和田村 となる従前の町村の一部の所属郡について 「根室郡」 昆布盛村, 落石村 or 「花咲郡」 昆布盛村, 落石村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・「花咲郡」 昆布盛村, 落石村, 厚別村の一部
これも同様です。「花咲郡」昆布盛村,落石村と修正しました

●M42(1909).4.1付けで北海道二級町村制を施行した町村について
■M42(1909).4.1付けで岩内郡 島野村 となる従前の町村名の一部について 岩内郡 野「塚」村 or 岩内郡 野「束」村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・野束村
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・野束村
これは単なる入力(変換)誤りのようです。野「束」村と修正しました

●その他
■S25(1950).7.1付けで札幌市に編入される従前の町村名について 札幌郡 白石「町」 or 札幌郡 白石「村」
「総覧」・・・白石村
「幕末以降総覧」・・・白石村
「便覧」・・・白石村
「辞典」・・・白石村
これは単なる入力(変換)誤りのようです。また、S25.7.8付け総理府告示第225号でも確認しました。よって、札幌郡白石「村」と修正しました

■M32(1899).5.20付けで 空知支庁から上川支庁へ支庁変更する村名について 空知郡 「上富良野村」 or 空知郡 「富良野村」
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・M36(1903).7.8付けで富良野村から上富良野村・下富良野村が誕生、支庁移動は不明
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
この富良野地域の沿革をたどると、次のとおりです。
日付自治体名変更種別変更対象自治体名等
空知郡 富良野村(村制)
M30(1897).11.5空知支庁支庁設置空知郡, 夕張郡, 雨竜郡, 樺戸郡 の区域
北海道支庁ノ名称位置及管轄区域ニ関スル件(M30.11.2勅令第395号)
M32(1899).5.20空知郡 富良野村支庁変更空知郡 富良野村を空知支庁から上川支庁へ
明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M32(1899).5.9勅令第191号)
M36(1903).7.8空知郡 下富良野村分立空知郡 富良野村の一部
M36(1903).7.8空知郡 上富良野村改称空知郡 富良野村
M39(1906).4.1空知郡 上富良野村村制空知郡 上富良野村
内務省令第1号(M39.2.22)により北海道二級町村制施行
T4(1915).4.1空知郡 下富良野村村制空知郡 下富良野村
内務省告示第11号(T4(1915).3.16)により北海道二級町村制施行
T6(1917).4.1空知郡 中富良野村分立空知郡 上富良野村の一部
T8(1919).4.1空知郡 上富良野村(村制)空知郡 上富良野村
内務省告示第14号(T8(1919).3.24)により二級村を一級村とする
T8(1919).4.1空知郡 南富良野村村制空知郡 南富良野村
内務省告示第15号(T8(1919).3.24)により北海道二級町村制施行
T8(1919).4.1空知郡 富良野町町制/改称空知郡 下富良野村
T10(1921).4.1空知郡 富良野町(町制)空知郡 富良野町
内務省告示第51号(T10(1921).3.31)により二級町を一級町とする
T12(1923).4.1空知郡 中富良野村(村制)空知郡 中富良野村
内務省告示第75号(T12(1923).3.28)により二級村を一級村とする
S26(1951).8.1空知郡 上富良野町町制空知郡 上富良野村
S31(1959).9.30空知郡 富良野町新設空知郡 富良野町,東山村
S39(1964).5.1空知郡 中富良野町新設空知郡 中富良野村
S41(1966).5.1富良野市新設空知郡 富良野町,山部町
S42(1967).4.1空知郡 南富良野町町制空知郡 南富良野村
M32(1899).5.20付けでの空知支庁から上川支庁への支庁変更は、上富良野村は単なる入力誤りで、明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M32(1899).5.9勅令第191号)のとおり空知郡富良野村と修正しました

なお、上記にも述べたように、この富良野地域の市制町村制施行に相当するのは、
M39(1906).4.1空知郡 上富良野村内務省令第1号(M39.2.22)により北海道二級町村制施行
(T6(1917).4.1)(空知郡 中富良野村)(空知郡 上富良野村の一部が分立(参考))
T4(1915).4.1空知郡 下富良野村内務省令第11号(T4(1915).3.16)により北海道二級町村制施行
T8(1919).4.1空知郡 南富良野村内務省告示第15号(T8(1919).3.24)により北海道二級町村制施行
です。これは、[70263] hmtさん
現状では“「市制町村制」施行時以降の都道府県別変遷一覧”(北海道)に記されている情報の一部は、“「市制町村制」施行時の都道府県別一覧”(北海道は未入力)に記載されるべきではないかということです。
に対して、[70485] 88で
はい、おっしゃるとおりです。私もそれを十分認識しております。
(中略)
その後、整理していきたいと思いますので、お待ちください。
と述べた件に関連しています。既入力作業済分で市区町村変遷情報(北海道)に表示されるもののうち、他県の例では市制町村制施行時の情報に相当するものや、「市制町村制施行時以前」に相当するものを含んでおり、バランスを欠いています。この件につきましては、ほぼ整理がつきましたので、近々投稿予定です。またご意見を賜りたく思います。
(各内務省令・内務省告示については、[63738]hmtさん、 [67007][67008][67022][67053]むっくんさん の投稿を参考にさせていただきました。)

■勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ支庁変更する年月日について M39(1906).4.1 or T5(1916).4.1
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
[71687] 紅葉橋律乃介 さんご紹介の明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M39.3.31付け勅令第54号)により、M39(1906).4.1付けでの支庁変更が明白です。よって、そのままとしました

■有珠郡 徳舜瞥村を有珠郡 大滝村に改称する年月日について S25(1950).11.1 or S25(1950).9.1
「総覧」・・・S25(1950).11.1
「幕末以降総覧」・・・S25(1950).9.1
「便覧」・・・S25(1950).9.1
「辞典」・・・S25.9.1(3)
官報情報検索サービスの総理府告示は発見できませんでした。もっとも、地方自治法下での「改称」の本来の根拠は、当該自治体の条例ですが・・。
第一次資料としている「総覧」に基づき、S25(1950).11.1付けと編集作業を行ったのですが、他の文献やご紹介の資料からS25(1950).9.1付け改称と判断し、修正しました

■空知郡 歌志内村を空知郡 歌志内町に町制施行する年月日について S15(1940).4.1 or ?
「総覧」・・・S15(1940).4.1
「幕末以降総覧」・・・S15(1940).4.1
「便覧」・・・S15(1940).4.1
「辞典」・・・S15(1940).4.1
[71687] 紅葉橋律乃介 さんご紹介のあったS15.3.27付け?北海道庁告示第400号に従い、S15(1940).4.1付け町制施行と判断し、そのままとしました

■M35(1902).4.1付けで留萌郡 三泊村となる従前の町村名について 留萌郡 三留村 or 留萌郡 三泊村
「総覧」・・・・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・三泊村
単に私の入力(変換)ミスのようです。留萌郡三「泊」村と修正しました

今回も皆様、ご指摘、情報提供をいただきありがとうございました。お蔭様で、市区町村変遷情報のますますの充実に役立ち、感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
[71813] 2009年 8月 29日(土)11:42:5388 さん
市区町村変遷情報小レス 同日付けの郡再編と町村合併等
[70820] hmt さん
つまり、明治30年には合併がなかった揖斐郡揖斐町や本巣郡西根尾村についても、(美濃国)大野郡からの「郡変更」というレコードを省略せずに入力しておいた方が望ましいということです。
(中略)
郡が単なる地域呼称にすぎない存在になっている現在でさえも、「郡変更」は入力されています。例:安代町稲武町
これとのバランスを考えれば、「郡制」が施行されていた時代の町村についての所属郡変更は、「郡設置」との情報の重複など気にせずに、すべて入力しておくのが順当でしょう。
このご意見を拝見して、確かに、私もそのとおりだと思いますし、岐阜県の郡変更のデータをすべて追加入力しておけば(合計30とのことですが)、岐阜県に関してはこれですべて情報が詳細に揃うことになるため、ご提案のように追加入力作業を行おうかと思いました。

しかし、[70905] むっくん さんの
これは確かに正論であり、私も出来たらそのようにすべきなのかなと思います。
(中略)
数が少ないのならば特に問題も無いのでしょうが、ここまで多いと果たして全部記載する必要があるのか甚だ疑問に感じます。少なくとも私には、例えばM22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報を新たに入力することよりも優先順位が明らかに劣後するように思えます。
のご意見を拝読し、これもなるほどと考えました。
むっくんさんから、4とおりの編集作業案の提案をいただきましたので、これに沿って私の意見(方針)を述べたいと思います。
(A)市制町村制施行時のように別途ページに独立させる
すべての町村の郡再編に伴う郡変更を、従来と同様の方式で編集作業を行い現在と同様表示することは、数が膨大であり、閲覧にも不便でしょう。もし、独立させるとすると、郡の変遷のような形式の独立したページで示すか、あるいは、試行品の形で郡再編を織り込んで表示することもあるかと思います。
(この、試行品の例では、M32.4.1付けで大内郡と寒川郡が統合して大川郡が発足し、従前の2郡に属していた郡はすべて大川郡の町村となった、という事実をうまく表記できれば、ということです。)
(B)詳細欄において対処をする
岐阜県のM30(1897).4.1付けの郡再編で行ったように、郡再編のデータの詳細欄において、従前の郡名と新郡名、従前の町村名と新町村名の整合を明らかにするものです。
むっくんさんご懸念の膨大のデータの数を鑑みると、現実的な対応でしょう。例としてご紹介のM29.4.1付けでの福島県の石城郡双葉郡の設置に伴って楢葉郡がそれぞれに分かれる件に限っては、町村名を記載しなければどちらの郡の所属になったのかわかりませんから、この例に関しては優先順位は高いのでしょう。他の郡の再編は、従前の郡名だけを見れば判別できます(頭の中で置き換えを要しますが)。
現実的な案であると思いますので、全郡再編をこの手法で対応したいとは思います。ただし、市制町村制施行時の情報(M22.4.1付けが大半)の編集作業を行ってからの方が、私の作業効率上便利ですし、また、市制町村制施行時の情報がないと、郡再編の詳細欄を見ても対応する町村名が現れてきませんから編集作業としては、市制町村制施行時の情報の後にしたいと思います。
(C)重要度が低いことより、M22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報入力を優先させる
上記(B)でも述べたように、M22.4.1付けの市制町村制施行時の情報入力を行うことによって、初めて郡再編時の詳細欄の記載が生きてくると考えます。
(D)入力しない(つまりは無視)
上述のように、いずれは(A)(B)での充実を目論んではいますが、現実的には当面は「後回し」にしたいと思います。

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[70905] むっくん さんでご指摘をいただいた、郡再編と町村合併等が同日付けで行われる例の記載方法です。岐阜県の例と同様なのですが、次に述べる神戸市の例で言うと「変更対象自治体名」欄はM29(1896).3.31現在の事実を記載し、M29(1896).4.1付けの変更後の情報を新「自治体」欄に記載し、その変更事項を「変更種別」欄に記載する、と考えることになるのでしょうね。

■M29(1896).4.1付けで兵庫県神戸市が編入する従前の村の所属郡について 「武庫郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部 or 「八部郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部
「総覧」「幕末以降総覧」・・・武庫郡、武庫郡設置は同日M29(1896).4.1付け
「便覧」・・・八部郡、武庫郡発足は記載なし
「辞典」・・・八部(武庫)郡
M29(1896).4.1付けで武庫郡, 菟原郡, 八部郡 の区域をもって武庫郡を設置です。
「八部郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部 と修正しました

■M29(1896).4.1付けで和歌山県海草郡日方町に町制施行する従前の村の所属郡について 「海草郡」 日方村 or 「名草郡」 日方村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・海草郡、海草郡設置はM29(1896).3.26付け
M29(1896).4.1付けで名草郡, 海部郡 の区域をもって海草郡を設置です。根拠は和歌山県下郡廃置法律(M29.3.27法律第23号)で、M29(1896).4.1施行と明確であり、M29.3.26施行というのはこの法律の裁可日を施行日と誤認して「誤りの連鎖」となったものでしょう。
「名草郡」 日方村と修正しました

■M33(1900).4.1付けで岡山県苫田郡津山町が発足する従前の町村名の町の所属郡について 「苫田郡」 津山町, 津山東町 or 「西北条郡」 津山町, 「東南条郡」 津山東町
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・苫田郡、苫田郡設置は同日M33(1900).4.1付け
M33(1900).4.1付けで西西条郡, 西北条郡, 東南条郡, 東北条郡 の区域をもって苫田郡を設置です。
「西北条郡」 津山町, 「東南条郡」 津山東町と修正しました

■M31(1898).10.1付けで広島県比婆郡庄原町に町制施行する従前の村の所属郡について 「比婆郡」 庄原村 or 「三上郡」 庄原村
「総覧」「便覧」「辞典」・・・比婆郡(M31(1898).10._付け、日は不詳)、比婆郡設置は同日M31(1898).10.1付け
「幕末以降総覧」・・・比婆郡、比婆郡設置は同日M31(1898).10.1付け
M31(1898).10.1付けで奴可郡, 三上郡, 恵蘇郡 の区域をもって比婆郡を設置です。
「三上郡」 庄原村と修正しました
[71748] 2009年 8月 21日(金)23:51:3988 さん
Re:平良市と下地町の合併撤回
[71747] 右左府 さん
平良市と下地町の合併撤回の根拠ですが、[69568]にてMIさんが紹介されている琉球政府告示第21号ではないでしょうか。
失礼いたしました。そのとおりですね。[69568]MI さんの投稿を完全に失念しておりました。ご紹介の告示も目を通した記憶はあるのですが・・・。ご指摘ありがとうございました。また、MIさんにも失礼いたしました。
[71746] 2009年 8月 21日(金)23:09:1888 さん
市区町村変遷情報小レス(沖縄県)
[69110][69541] むっくん さん
■M41(1908).4.1付け沖縄県及島嶼町村制の施行時の情報について

[69110] でご紹介いただいたように、M40.3.16付け勅令第45号沖縄県間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件が、M40(1907).10.12付け内務省令第24号によりM41(1908).1.1付けで施行され、この時点で、
間切を村(町村制未実施地域の村)とし、村(沖縄県に従来よりある間切の下位区分)を字とするものでした。
と、むっくんさんのご紹介を理解しました。従前の編集で「××村」を自治体扱いして羅列していましたが、勅令施行後は「○○村」は2種類あり、元「△△間切」の「△△村」が自治体に相当し、その下位区分である元々の「□□村」は「字の名称」ということですね。
これを踏まえ、
M41(1908).4.1付け沖縄県 沖縄県及当初町村制施行の情報を修正しました。
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[69553] Issie さん
[69564][69565] むっくん さん
沖縄県公文書館のサイトのご紹介及び各検証作業をありがとうございます。それぞれ、可能な限り確認してみました。また、ご指摘のあった、各情報の相異の検証は次のとおりです。

■中頭郡北谷村の一部が分立して中頭郡嘉手納村となる分立年月日について 1949.12.4 or 1948.12.4
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・S23(1948).12.4
単に入力ミスのようです。ご紹介の1948.12.4付け沖縄民政府告示第34号(pdfファイル)に従い、1948.12.4付け分立と修正しました

■S28(1953).10.1付けで真和志市が発足する従前の町村名について 真和志町 or 真和志村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・真和志村
単に入力ミスのようです。ご紹介の1953.10.1付け琉球政府告示第112号(pdfファイル)に従い、真和志村と修正しました

■那覇市が真和志市を編入する編入施行年月日について 1957.12.7 or 1957.12.17
「総覧」・・・S32(1957).12.7
「幕末以降総覧」・・・S32(1957).12.7
「便覧」・・・S32(1957).12.7
「辞典」・・・S32.12.7(17)
「辞典」の括弧書きの記載、そして何よりもご紹介の1957.12.17付け琉球政府告示第242号(pdfファイル)に従い、1957.12.17付け編入と修正しました

■八重山郡 大浜村→大浜町の町制施行年月日について 1947.9.1 or 1947.9.20
「総覧」・・・S22(1947).9.1
「幕末以降総覧」・・・S22(1947).9.1
「便覧」・・・S22(1947).9.1
「辞典」・・・S22.9.1(25)
「辞典」の括弧書きの記載とも微妙に異なりますが、ご紹介の石垣市長の発言や沖縄県作成の八重山歴史略年表(pdfファイル)に従い、S22.9.20付け編入と判断し、修正しました

■平良市と宮古郡下地町との合併について
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・記載なし
ご紹介の1961.7.14付け琉球政府告示第139号及び1962.2.28付け琉球政府告示第40号を拝見しました。確かに、この2つの告示だけを見ると、延期されたとはいえ合併を実施していなければならないはずなのですが、現実は、平良市と下地町はご紹介のようにS47(1972).5.15の沖縄返還時も、またその後もH17(2005).10.1の宮古島市の発足まで別々に存在していましたから、何らかの事由により合併が取りやめとなっ他としか思えません。むっくんさんも書いていらっしゃるように、その根拠規定は不明ですが。

遅くなり失礼いたしました。また、毎回のことですがありがとうございます。今後とも、よろしくお願いいたします。

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以下、まったくの余談です。
明日22日(土)から数日間、かぱぷうさんの地元へ旅立ちます。
[71721] 2009年 8月 19日(水)15:00:1488 さん
市区町村変遷情報小レス(大分県その2・尼崎市)
[69931] むっくん さん
M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の情報について(その2)

■南海部郡 下入津村となる従前の町村名について 南海部郡 「竹野浦」, 「河内」, 西野浦 or 南海部郡 「竹野浦河内」, 西野浦
「幕末以降総覧」・・・竹野浦河内
「辞典」・・・竹野浦河内
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に「竹野浦河内」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「竹野浦」「河内」であることから、各種文献よりも県令を優先して「竹野浦」「河内」としたものです。
ご紹介の資料や、現在の佐伯市蒲江大字竹野浦河内に相当すると考えられることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で「竹野浦河内」と判断し、修正しました

■南海部郡 明治村となる従前の町村名の一部について 南海部郡 「庄」木村 or 南海部郡 「床」木村
「幕末以降総覧」・・・床木村
「辞典」・・・床木村
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に「床」木村で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「庄」木であることから、各種文献よりも県令を優先して「庄」木村としたものです。
ご紹介の資料や、現在の佐伯市弥生大字床木に相当すると考えられることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で「床」木村と判断し、修正しました

■日田郡 中川村となる従前の町村名について 日田郡 湯山村, 「大鳥村, 柚野木村」, 赤岩村, 桜竹村, 女子畑村 or 日田郡 湯山村, 「合田村」, 赤岩村, 桜竹村, 女子畑村
「幕末以降総覧」・・・大鳥村,柚野木村がM8(1885)に合併して合田村、そのままM22(1889).4.1付けで中川村に
「辞典」・・・合田村として中川村に(M22.4.1付け合併では大鳥村,柚野木村はなし、それ以前は記載なし)
編集作業においてM8の合併を反映し忘れた入力誤りのようです。ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「合田村」としてM22.4.1を迎え町村制を施行した(合田村消滅)と判断し、修正しました

■北海部郡 下ノ江村となる従前の町村名について 北海部郡 「下ノ江村, 黒岩村」, 田井村, 大野村 or 北海部郡 「下ノ江村」, 田井村, 大野村
「幕末以降総覧」・・・下ノ江村は黒岩村をM8(1885)に編入、そのままM22(1889).4.1付け下ノ江村に
「辞典」・・・M22.4.1付け合併では黒岩村はなし、それ以前は記載なし
編集作業においてM8の合併を反映し忘れた入力誤りのようです。ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「下ノ江村」としてM22.4.1を迎え町村制を施行したと判断し、修正しました

■北海部郡 久原村, 上野村, 細村から誕生する町村名について 北海部郡 佐「賀」村 or 北海部郡 佐「加」村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M22(1889).4.1では北海部郡佐加村、M25(1892).10.28付けで北海部郡佐加村→佐賀村
ご紹介の資料、特にM25.10月の大分県告示第66号の佐加村→佐賀村の改称を根拠として、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で、正しくは高「瀬」村であったと判断し、修正しました

■北海部郡 四浦 or 四浦村, 保戸島から誕生する町村名について 北海部郡 「四浦村, 保戸島村」 or 北海部郡 「四保戸村」
「総覧」「便覧」・・・M22(1889).4.1では北海部郡四保戸村に(従前の町村名は記載なし)、M25(1892).10.28付けで四保戸村の一部(大字保戸島)が分立して保戸島村に、残余は同日付けで四浦村に改称
「幕末以降総覧」「辞典」・・・M22(1889).4.1付けで北海部郡四浦, 保戸島が合併して四保戸村、M25(1892).10.28付けで四保戸村の一部(大字保戸島)が分立して保戸島村に、残余は同日付けで四浦村に改称
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基にM22.4.1付け町村制施行時には「四保戸村」として編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「四浦」、「保戸島」であることから、各種文献よりも県令を優先して編集したものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM25.10月の大分県告示第66号の
四保戸村を四浦村と改称し保戸島を割きて別に保戸島村を置く
の記述から、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、M22.4.1付けで「四保戸村」として町村制を施行したと修正しました
なお、改称と分立の順序が、資料によって異なるようです。
ご照会のM25.10月の大分県告示第66号では、上述のように、「改称してから分立」で保戸島村は四浦村から分立したようにも読めます。もっとも、分立してから改称とも読めなくもありません(ちょっと苦しいですが)。M26.7.27付け内務省告示第37号のM25.12.31現在市町村現住人口M25年中のや上記各文献では、明確に「分立してから改称」です(分立か分割かは不明瞭なところがありますが)。
このため、将来の再修正の可能性を残すとの条件付きで、あわせて、M25(1892).10.28付けで四保戸村から保戸島村が分立、同日付けで残余の四保戸村を四浦村に改称と追加(実は復活)しました。

■北海部郡 川添村 となる従前の町村名について 北海部郡 宮河内村, 広内村 or 北海部郡 宮河内村, 広内村, 「種具村, 迫村」
「幕末以降総覧」・・・種具村, 迫村あり
「辞典」・・・種具村, 迫村あり
ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「種具村, 迫村」を含めた4村でM22.4.1を迎え「川添村」として町村制を施行したと判断し、修正しました

■北海部郡 津組村 となる従前の町村名の一部について 北海部郡 千「恕」村 or 北海部郡 千「怒」村
「幕末以降総覧」・・・千恕村
「辞典」・・・千怒村
M22.3.2付け大分県令甲第12号、ご紹介の資料及び当該地が現在の大分県津久見市千怒(ちぬ)であると考えられることから、千「怒」村と判断し、修正しました
―――――――――――――――――――――――――
なお、今回の一連の修正に伴い、M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の市町村数は、
修正前修正後町増減村増減
北海部郡四浦村, 保戸島村四保戸村-1村
宇佐郡四日市町四日市村-1町+1村
宇佐郡長洲町長洲村-1町+1村 
西国東郡来縄町来縄村-1町+1村
速見郡浜脇町浜脇村-1町+1村
速見郡別府町別府村-1町+1村
-5町+4村
の修正により、
修正前:19町261村 計280町村
修正後:14町265村 計279町村
となりました。

業務連絡。
グリグリさんへ。
大分県町村制施行時の町村数を、お手数をかけますが上記のとおり修正をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――――――
[70574] むっくん さん
■T5(1916).4.1兵庫県尼崎市となる従前の「あまがさき」町の表記について 川辺郡 尼崎町 or 川辺郡 尼ヶ崎町
「総覧」・・・尼崎町
「幕末以降総覧」・・・尼崎町
「辞典」・・・尼崎町
ご紹介にもあった、M22(1889).2.22付け兵庫県令第24号市制町村制施行時の表記が「尼ヶ崎」ですから、これに従い、「尼ヶ崎」と判断し、修正しました
T5(1916).3.29付け内務省令第15号をも確認していただいて「尼ヶ崎」とのことなのででしょう。
―――――――――――――――――――――――――
まだ沖縄県関連や北海道関連、その他についてのレスはまだ積み残っていると認識しております。順次対応したいと思います。
[71720] 2009年 8月 19日(水)15:00:0488 さん
市区町村変遷情報小レス(大分県その1)
[69930] むっくん さん
M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の情報について(その1)

■宇佐郡 四日市村, 城井村, 吉松村, 石田村, 葛原村から誕生する町村名について 宇佐郡四日市「町」 or 宇佐郡四日市「村」
「総覧」「便覧」「辞典」とも、M22(1889).4.1では宇佐郡四日市村、M24(1891).11.2付けで宇佐郡四日市村→四日市町
「幕末以降総覧」・・・M22(1889).4.1では宇佐郡四日市村、M24(1891).11.3付けで宇佐郡四日市村→四日市町
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に四日市「村」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では四日市「町」であることから、各種文献よりも県令を優先して四日市「町」とし、「総覧」に記載のあったM24(1891).11.2付けの四日市村→四日市町の情報を取り消したものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM25.7.15付け内務省告示第29号中の明治24年中の町村分合改称一覧で、四日市村→四日市町という「動き」が記述されていることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、四日市村として町村制を施行したと修正しました
また、あわせて、M24(1891)..11.2付けで宇佐郡四日市村→四日市町と町制施行した旨の情報を追加(実は復活)しました
施行日は「幕末以降総覧」ではM24(1891).11.3との情報もありますが、一次的な資料として「総覧」を使用していることを鑑みました。
#少し余談。それにしても、
以前は記載があった
(中略)
以前の記載では1891.11.2町制でしたが。。。
との情報をきちんとチェックされているのには、参りました・・・。

■宇佐郡 長洲村, 金屋村から誕生する町村名について 宇佐郡長洲「町」 or 宇佐郡長洲「村」
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも、M22(1889).4.1では宇佐郡長洲村、M24(1891).5.24付けで宇佐郡長洲村→長洲町
これもさきほどの四日市村の例と同様です。
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に長洲「村」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では長洲「町」であることから、各種文献よりも県令を優先して長洲「町」とし、「総覧」に記載のあったM24(1891).5.24付けの長洲村→長洲町の情報を取り消したものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM25.7.15付け内務省告示第29号中の明治24年中の町村分合改称一覧で、長洲村→長洲町という「動き」が記述されていることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、長洲村として町村制を施行したと修正しました
また、あわせて、M24(1891)..5.11付けで宇佐郡長洲村→長洲町と町制施行した旨の情報を追加(実は復活)しました
以前は各種文献に従いM24(1891).5.24付けとしていたのは事実ですが、今回、ご紹介の大分県町村沿革誌の上部欄外の表記に従い、M24(1891).5.11付け町制施行と判断したものです。

■西国東郡河内村となる従前の町村名について 西国東郡 小田原村, 森村 or 西国東郡 小田原村, 森村, 「佐野村」
■西国東郡来縄「町」 or 西国東郡来縄「村」となる従前の町村名について 西国東郡 来縄村, 界村, 「佐野村」 or 西国東郡 来縄村, 界村
「総覧」「便覧」・・・M22(1889).4.1では来縄村、来縄村のままM40(1907).4.1付けで合併して西国東郡高田町の一部に(従前の町村名の佐野村の件は記述なし)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・佐野村は河内村の一部に、M22(1889).4.1では来縄村
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に来縄「村」で、佐野村も河内村の一部となるように編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では来縄「町」であり、佐野村は来縄町の一部となっていることから、各種文献よりも県令を優先して来縄「町」(佐野村を含む)としたものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、来縄「村」、佐野村は河内村の一部と修正しました(西国東郡来縄村西国東郡河内村)。

■速見郡 浜脇村から誕生する町村名について 速見郡 浜脇「町」 or 速見郡 浜脇「村」
■速見郡 別府村から誕生する町村名について 速見郡 別府「町」 or 速見郡 別府「村」
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・M22(1889).4.1では速見郡浜脇村・別府村、M26(1893).4.11付けで速見郡浜脇村→浜脇町、別府村→別府町
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に浜脇「村」、別府「村」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では浜脇「町」、別府「町」であることから、各種文献よりも県令を優先して浜脇「町」、別府「町」としたものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM27.7.25付け内務省告示第95号中の明治26年中の町村分合改称一覧で、浜脇村→浜脇町、別府村→別府町という「動き」が記述されていることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、浜脇村、別府村として町村制を施行したと修正しました(速見郡浜脇村速見郡別府村)。
また、あわせて、M26(1893)..4.11付けで速見郡浜脇村→浜脇町、別府村→別府町と町制施行した旨の情報を追加(実は復活)しました(速見郡浜脇町速見郡別府町
なお、速見郡浜脇村→浜脇町、別府村→別府町と町制施行した旨の施行日については、以前は各種文献に従いM26(1893).4.11付けとしていました。今回ご紹介の資料では、M26(1893).4とまでしか特定できませんが、とりあえず、M26(1893).4.11付けとして編集しておき、さらなる根拠資料の発見に期待したいと思います。

■大分郡 東稙田村となる従前の町村名の一部について 東大分郡 高「城」村 or 東大分郡 高「瀬」村
「幕末以降総覧」・・・高瀬村
「辞典」・・・高瀬村
ご紹介の資料や、現在の大分市高瀬(周囲には同時に合併した岡川,田尻,光吉,寒田なども見える)からもM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、高「瀬」村と判断し、修正しました

■大野郡 新田村となる従前の町村名の一部について 大野郡 「西泉村」 or 大野郡 「玉田村」
「幕末以降総覧」・・・玉田村
「辞典」・・・玉田村
M22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「玉田村」と判断し、修正しました

■大野郡 野津市村となる従前の町村名の一部について 大野郡 「野口村」 or 大野郡 「野津市村」
「幕末以降総覧」・・・野津市村
「辞典」・・・野津市村
M22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「野津市村」と判断し、修正しました

■直入郡 松本村となる従前の町村名について 直入郡 穴井迫村, 君ヶ園村, 渡瀬村, 向山田村 or 直入郡 穴井迫村, 君ヶ園村, 渡瀬村, 「岩瀬村」, 向山田村
「幕末以降総覧」・・・岩瀬村あり
「辞典」・・・岩瀬村あり
M22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「岩瀬村」ありと判断し、修正しました

■東国東郡 国崎村となる従前の町村名について 東国東郡 川原村, 北江村, 田深村, 安国寺村, 鶴川村, 「小原村」 or 東国東郡 川原村, 北江村, 田深村, 安国寺村, 鶴川村
「幕末以降総覧」・・・小原村なし
「辞典」・・・小原村なし
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に小原村なしで編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では小原村の記述があることから、各種文献よりも県令を優先して小原村ありとしたものです。
ご紹介の資料から、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で小原村は単に重複したものと判断し、修正しました

続きます。
[71719] 2009年 8月 19日(水)14:59:5688 さん
市区町村変遷情報小レス(鹿児島県・宮崎県)
[69735] むっくん さん
いつもありがとうございます。また、毎回ながら、大変遅くなりまして申し訳ありません。

M22(1889).4.1付け鹿児島県市制町村制施行時の情報について

■阿多郡伊作村となる従前の町村名の一部について 阿多郡 「花」熟里村 or 阿多郡 「華」熟里村
「幕末以降総覧」・・・花熟里村
「辞典」・・・花熟里村
ご紹介のM22(1889).3.5付け鹿児島県令第26号ほかに従い「華」熟里村と判断し、修正しました

■姶良郡帖佐村となる従前の町村名の一部について 姶良郡 納屋「村」 or 姶良郡 納屋「町」
「幕末以降総覧」・・・納屋村
「辞典」・・・納屋村(町)自体がなし(十日町もなし)
ご紹介の地方行政区画便覧ほかに従い、納屋「町」と判断し、修正しました

■南伊佐郡 山崎村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「南伊佐郡」 二渡村, 泊野村, 白男川村 or 「薩摩郡」 二渡村, 泊野村, 白男川村
「幕末以降総覧」・・・南伊佐郡
「辞典」・・・薩摩郡
■日置郡 串木野村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「日置郡」 羽島村 or 「薩摩郡」 羽島村
「幕末以降総覧」・・・日置郡
「辞典」・・・薩摩郡
■揖宿郡 山川村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「揖宿郡」 大山村, 岡児ヶ水村 or 「頴娃郡」 大山村, 岡児ヶ水村
「幕末以降総覧」・・・揖宿郡
「辞典」・・・頴娃郡
■南大隅郡 牛根村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「南大隅郡」 境村 or 「西囎唹郡」 境村
「幕末以降総覧」・・・南大隅郡
「辞典」・・・南大隅郡
この4例につきましては、ご紹介のM22.3.5付け鹿児島県令第35号に従い、郡名を訂正するとともに変更種別として「郡変更」を追加し、修正しました。
具体的には、「薩摩郡」 二渡村, 泊野村, 白男川村として南伊佐郡山崎村、 「薩摩郡」 羽島村として日置郡串木野村、「頴娃郡」 大山村, 岡児ヶ水村として揖宿郡山川村、 「西囎唹郡」 境村として南大隅郡牛根村、としました。

●M41(1908).3.20付け鹿児島県令第41号によるM41(1908).4.1施行の大島郡沖縄県及島嶼町村制施行について
■大島郡 十島村(この時は「としま」村ではなく「じっとう」村、関連記事) となる従前の町村名の一部について 大島郡 悪「名」村 or 悪「石」島
「幕末以降総覧」・・・悪石島
「辞典」・・・悪石島
■大島郡 龍郷村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 龍「竜」郷村 or 龍郷村
「幕末以降総覧」・・・龍郷村
「辞典」・・・龍郷村
まずは、ご紹介のように大島郡十島村を悪名村→悪石島に、大島郡龍郷村を龍竜郷村→龍郷村に、それぞれ修正しました。

■大島郡 鎮西村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 「興」路島 or 「与」路島
「幕末以降総覧」・・・与論村
「辞典」・・・与路村
■大島郡 島尻村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 八重「等」村 or 八重「竿」村
「幕末以降総覧」・・・八重竿村
「辞典」・・・八重竿村
■大島郡 和泊村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 根「打」村 or 根「折」村
「幕末以降総覧」・・・根折村
「辞典」・・・根折村
これらについても、現在の入力内容(興路島,八重等村,根打村)がM41(1908).3.20付け鹿児島県令第41号どおりとのことですが、ご指摘の各内容から鑑みると、与路島,八重竿村,根折村であると判断し、修正しました(大島郡鎮西村大島郡島尻村大島郡和泊村)。
―――――――――――――――――――――――――
[69889] むっくん さん
M22(1889).5.1付け宮崎県町村制施行時の情報について

まず、ご紹介いただいた資料の軽重の確認です。
M22(1889).5.1付け町村制施行に伴う廃置分合を記したM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号が、3種類の文献があり、それぞれ、微妙に差異がある、ということですね。しかも、その中で、
(1)は完全に発行当時のものと同じもののようです。
とのことですから、これらのなかでは「(1)宮崎県史資料編 近・現代3(編・発行:宮崎県、1995)」が最も信頼に値する資料ということですね。

■宮崎郡宮崎町となる従前の町村の一部の郡の所属について 「宮崎郡」 松山町, 瀬頭村 or 「北那珂郡」 松山町, 瀬頭村
「幕末以降総覧」・・・北那珂郡
「辞典」・・・宮崎郡
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号、地方行政区画便覧ほかに従い、 「北那珂郡」 松山町, 瀬頭村と判断しました。また、「郡変更」については、その可能性もあるのかもしれませんが、現在のところその県令が見当たらないようですので、当面、「郡変更」はないものとして、つまり宮崎郡と北那珂郡の2郡にまたがる新設合併が行われ宮崎郡に所属したと判断し、修正しました

■児湯郡上穂北村となる従前の町村名の一部について 児湯郡 調殿「町」 or 児湯郡 調殿「村」
「幕末以降総覧」・・・調殿村
「辞典」・・・調殿村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、調殿「村」であったと判断し、修正しました

■児湯郡東米良村となる従前の町村名の一部について 児湯郡 中尾「町」 or 児湯郡 中尾「村」
「幕末以降総覧」・・・中尾村
「辞典」・・・中尾村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、中尾「村」であったと判断し、修正しました

■東臼杵郡東海村となる従前の町村名の一部について 東臼杵郡 「第」武「村」 or 東臼杵郡 「大」武村 or 東臼杵郡 「大」武「町」
「幕末以降総覧」・・・大武町
「辞典」・・・大武町
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、「大」武「村」であったと判断し、修正しました

■東臼杵郡南浦村となる従前の町村名の一部について 東臼杵郡 島「津」浦村 or 東臼杵郡 島「野」浦村
「幕末以降総覧」・・・島野浦村
「辞典」・・・島野浦村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、島「野」浦村であったと判断し、修正しました

■東諸県郡倉岡村となる従前の町村の一部の郡の所属について 「東諸県郡」 金崎村 or 「宮崎郡」 金崎村
「幕末以降総覧」・・・宮崎郡
「辞典」・・・東諸県郡
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、「宮崎郡」金崎村であったと判断し、修正しました

■東諸県郡本庄村となる従前の町村名の一部・町村の一部の郡の所属について 「宮崎郡」 本庄「南」村 or 「東諸県郡」 「南」本庄村、
宮崎郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村 or 東諸県郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村,
「幕末以降総覧」・・・東諸県郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村, 南本庄村
「辞典」・・・東諸県郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村, 南本庄村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、「東諸県郡」 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村, 「南」本庄村、であったと判断し、修正しました

■東臼杵郡南郷村となる従前の町村名の一部について 東臼杵郡 鬼神野「川」村 or 東臼杵郡 鬼神野村
「幕末以降総覧」・・・鬼神野村
「辞典」・・・鬼神野村
確かに、むっくんさんご推察のとおり、「鬼神野村」だとは思いますが、一連の廃置分合を「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号の記述に重きを置いて判断することに統一する方が一貫してよいと思いますので、ご提案のとおり、まずは「鬼神野『川』村」でそのままとしました

続きます。
[71651] 2009年 8月 13日(木)09:56:15【4】88 さん
市町村の合併に伴う市町村議会の議員の定数について~第二十三回 十番勝負 問十~
今回(第二十三回)の十番勝負の問十、いろいろと話題がありますが、まずは根拠を整理してお示しします。まだまだ、これ以上に話題を展開できることでしょう。
[71642] だいてん さん
地方自治法も含めて、一度条文を整理した書き込みをしようかな、と考えています。
横取り・先行して申し訳ありませんが、ある程度準備中でしたので、あしからずご容赦ください。適宜、補足していただければ幸いです。

さすがに量が多いので、各法律の条文の引用は差し控えます。各自ご参照ください。
「合併特例旧法」と「合併特例新法」は、法律名も「・・特例に関する・・」か「・・特例『等』に関する・・」かの相違です。
合併特例旧法は、平成17年3月31日をもって失効しました。
なお、議員の定数特例・任期特例に関しては、この2つの法律は内容は同じです。

地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年3月29日法律第6号)(合併特例旧法)
市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年5月26日法律第59号)(合併特例新法)
―――――――――――――――――――――――――
▲定数についての原則(一般論)
市町村の議会の議員の定数は、地方自治法第91条第1項の規定により、条例で定める。同法同条第2項に、その上限が定められている。

▲定数特例について
●新設合併の場合
合併特例旧法第6条第1項(合併特例新法第8条第1項)
合併後最初の任期の間に限り、地方自治法第91条第2項に規定する数の2倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。(★定数特例その1)

●編入合併の場合
○合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)
存続する市町村の議会の議員の残任期間に限り、編入される市町村ごとに、編入される市町村の当該区域の人口を、編入する市町村の人口で除して得た数を編入する市町村の議会の議員の旧定数に乗じて得た数(端数は四捨五入、ただし最低保障一人)の合計数を旧定数に加えた数(「編入合併特例定数」)をその議会の議員の定数とすることができる。(★定数特例その2)
※合併特例旧法第6条第3項(合併特例新法第8条第3項)により、編入された市町村ごとに選挙区を設置

○合併特例旧法第6条第5項(合併特例新法第8条第5項)
合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)の「編入合併特例定数」を採用した場合、合併関係市町村の協議により、合併後最初に行われる一般選挙の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。(★定数特例その2の2)
※合併特例旧法第6条第6項(合併特例新法第8条第6項)により、編入された市町村ごとに選挙区を設置

▲在任特例について
○合併特例旧法第7条第1項(合併特例新法第9条第1項)
合併関係市町村の協議により、
・新設合併の場合は市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間
・編入合併の場合はその編入する市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。(■在任特例)

○合併特例旧法第7条第2項(合併特例新法第9条第2項)
在任特例は、
・合併特例旧法第6条第1項(合併特例新法第8条第1項)(★定数特例その1):新設合併の定数特例
・合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)(★定数特例その2):編入合併の定数特例
を採用した場合は適用不可

○合併特例旧法第7条第3項(合併特例新法第9条第3項)
合併特例旧法第7条第1項(合併特例新法第9条第1項)の「■在任特例」を採用した場合は、合併特例旧法第6条第5項(合併特例新法第8条第5項)を準用する。
つまり、「■在任特例」を採用した場合、合併後最初に行われる一般選挙の任期に相当する期間についても、定数特例を採用できる(★定数特例その3)
※合併特例旧法第7条第4項(合併特例新法第9条第4項)により、合併特例旧法第6条第3項(合併特例新法第8条第3項)を準用(つまり、編入された市町村ごとに選挙区を設置)

―――――――――――――――――――――――――
以上のように、「定数特例」といっても3パターン(正確には4パターン)あります。合併特例旧法・新法を区分すると6or8パターンあります。しかも、各合併協議会の協議項目を見ても、十分にはわからない例が多いです。「合併後の議会で別途定める」としているものも多いためです。
★定数特例その1合併特例旧法第6条第1項(合併特例新法第8条第1項)によるもの
★定数特例その2合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)によるもの
★定数特例その2の2合併特例旧法第6条第5項(合併特例新法第8条第5項)によるもの
★定数特例その3合併特例旧法第7条第3項(合併特例新法第9条第3項)によるもの

参考として、島根県庁市町村合併Q&A-第2章/合併特例法の特例措置をご紹介しておきます。これは、合併特例旧法の解説ですが。
[71563] 2009年 8月 9日(日)20:57:0888 さん
第二十三回 十番勝負
問十:霧島市

   ・・・・。
[71548] 2009年 8月 9日(日)10:32:1888 さん
第二十三回 十番勝負
問十:各務原市
[71526] 2009年 8月 8日(土)12:32:4688 さん
第二十三回 十番勝負
問十:沼津市
[71501] 2009年 8月 7日(金)23:59:2388 さん
第二十三回 十番勝負
問十:郡上市

ハイ、乱射しています。
[71477] 2009年 8月 7日(金)13:28:1488 さん
第二十三回 十番勝負
問十:関市
[71424] 2009年 8月 6日(木)00:34:4588 さん
第二十三回 十番勝負
問十:浜松市
[71416] 2009年 8月 5日(水)23:38:3688 さん
第二十三回 十番勝負
問七:恵那市


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