都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

メンバー紹介

>
むっくんさんの記事が20件見つかりました

… スポンサーリンク …


記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[108825]2023年9月29日
むっくん
[108824]2023年9月29日
むっくん
[108810]2023年9月24日
むっくん
[108804]2023年9月24日
むっくん
[108793]2023年9月22日
むっくん
[108787]2023年9月21日
むっくん
[108783]2023年9月19日
むっくん
[108759]2023年9月15日
むっくん
[108758]2023年9月15日
むっくん
[108757]2023年9月15日
むっくん
[108694]2023年8月28日
むっくん
[108606]2023年8月9日
むっくん
[108600]2023年8月9日
むっくん
[108150]2023年7月4日
むっくん
[108105]2023年7月1日
むっくん
[108087]2023年6月26日
むっくん
[108018]2023年6月14日
むっくん
[107856]2023年5月24日
むっくん
[107796]2023年5月9日
むっくん
[107670]2023年4月21日
むっくん

[108825] 2023年 9月 29日(金)22:19:08むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(富山県・和歌山県)
[108804]拙稿に引き続いての市区町村変遷情報の市制町村制施行時での第四弾です。

富山県
3 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡堀川村 上新川郡 上堀村, 下堀村, 大町村, 本郷下新村, 今泉村, 太郎丸村, 二口村, 根塚村, 布瀬村, 下黒瀬村, 上掛尾村, 下掛尾村の一部, 上新保村, 大泉村の一部, 西田地方村の一部, 「磯部安野屋村の一部」, 上本郷村, 西中野村の一部, 小泉村の一部
磯部安野屋村の一部を追加。
参考:県令第37号(M22.3.19)
#県令第37号での磯部安野屋村の記載方法について
明治初期は磯部村と安野屋村という二つの独立した村でしたが、この時期には法的には一つの村(結村といいます)でした。
#落書き帳では連称自治体名として、かつて話題があり、その時の結論から磯部安野屋村と記載する方がよいと思います。
#結村との用語は広島県史(第1編)(編:広島県、出版:帝国地方行政学会、T10.11.28)での
口田村
もとは結村にて矢口 小口村なりしが、後に分て小田・矢口の二村とし、
からです。
#市制町村制施行直前の結村としては、富山県以外では
滋賀県
坂田郡入江村の一部となった朝妻 筑摩村
高島郡水尾村の一部となった武曽 横山村
広島県
高宮郡三川村の一部となった中筋 古市村
賀茂郡上黒瀬村の一部となった宗近 柳国村
賀茂郡板城村の一部となった国近 森近村
賀茂郡西志和村の一部となった七条 椛坂村
宮崎県
東臼杵郡東郷村の一部となった八重原 迫之内村
などが既に市区町村変遷情報に記載されています。

6 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡大久保村 上新川郡 神通村の一部, 下大久保村, 「上熊野村の一部」, 「辰尾新村の一部」, 合田村, 「上大久保村の一部」, 「坪井村の一部」, 東大久保村, 中大久保村, 塩村, 安養寺村の一部, 辰尾村の一部
上熊野村の一部、辰尾新村の一部、上大久保村の一部、坪井村の一部を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)、県告示第28号(M22.3.28)
#県令第37号での上熊野村 辰尾新村の記載方法について
上述の#3の堀川村の一部となった磯部安野屋村とは異なり、県が法的には上熊野村と辰尾新村の2つの村を便宜上1つの村のように扱っていただけと考えられます。そのため、上熊野村と辰尾新村を別個の村として記載しています。

7 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡大沢野村 上新川郡 上二杉村, 長附村, 西塩野村, 加納村, 岩木村, 八木山村, 高内村, 西大沢村, 稲代村, 岩木新村, 春日村, 下タ林村, 長走村, 笹津村, 「上大久保村の一部」, 「坪井村の一部」
上大久保村の一部、坪井村の一部を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)、県告示第28号(M22.3.28)

11 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡熊野村 上新川郡 島田村, 小中村, 下熊野村の一部, 安養寺村の一部, 宮保村, 辰尾村の一部, 「上熊野村の一部」, 「辰尾新村の一部」, 杉瀬村, 下千俵村, 陀羅尼寺村, 金屋村, 吉岡村, 経力村, 森田村, 悪王寺村, 上石田村, 古上野村, 林崎村, 青柳新村, 牧田村, 江本村
上熊野村の一部、辰尾新村の一部を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)、県告示第28号(M22.3.28)

25 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡豊田村 上新川郡 城川原村, 犬島村, 米田村, 水落村, 下「富」居村, 豊田村, 粟島村, 広田上野新村, 広田牧村
下普居村→下富居村に変更する。
参考:県令第37号(M22.3.19)

26 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡広田村 上新川郡 東上赤江村, 上「富」居村, 東下赤江村, 鍋田村, 中「富」居村, 広田新屋村, 飯野村, 田中蓑浦村の一部
上普居村→上富居村、中普居村→中富居村に変更する。
参考:県令第37号(M22.3.19)

28 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡西三郷村 上新川郡 田添村, 高野開発村, 常願寺村, 入江村, 橋場新村, 入部町村, 二杉村, 柴草村, 沖村, 小路村, 市田袋村, 「市田袋新村」, 肘崎村, 一田中村, 伊勢屋村
市田袋新村を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)

38 1889(M22).4.1 新設/村制 上新川郡布倉村 上新川郡 蘆峅寺村, 千垣村, 横江村, 横江野開, 東中野新村, 栃津村, 座主坊新村, 宮路岩峅村, 岩峅寺村, 下田村, 伊豆林村, 吉「峰」野開
吉峯野開→吉峰野開に変更する。
参考:県令第37号(M22.3.19)
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でM19.1.現在732頁1行目に吉峰野開があります。

71 1889(M22).4.1 新設/村制 婦負郡朝日村 婦負郡 安田村, 安田新村, 「小泉村(本)」, 下条村の一部, 笹倉新村, 友坂村
小泉村→小泉村(本)に変更する。
県令第37号(M22.3.19)からは小泉村はすべて朝日村の一部となったように見えますが、県令第37号冒頭には飛地及び一村分割の境域は別で告示することが書かれており、その記載は県告示第28号(M22.3.28)で、そこからは小泉村の大部分が朝日村の一部となったことが分かります。

73 1889(M22).4.1 新設/村制 婦負郡神明村 婦負郡 有沢村, 下野村の一部, 庄高田村, 上新川郡 羽根村, 「高田高田新村」, 婦負郡 寺町村の一部, 鵯島村の一部
高田高田新村を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)
#3上新川郡堀川村で記載した磯部安野屋村と同様の結村ですが、磯部安野屋村とは異なり果たして記載方法がこれで良いかは少し悩ましいところです。

74 1889(M22).4.1 新設/村制 婦負郡速星村 婦負郡 御門村, 笹倉村, 坪野村, 板倉村, 砂子田村, 袋村, 麦島村, 海川原村, 上新川郡 増田村, 「婦負郡」下条村の一部, 「小泉村(微)」
婦負郡、小泉村(微)を追加する。
県令第37号(M22.3.19)からは小泉村はすべて朝日村の一部となったように見えますが、県告示第28号(M22.3.28)からは小泉村の微小区域が速星村の一部となったことが分かります。

78 1889(M22).4.1 新設/村制 婦負郡保内村 婦負郡 下高善寺村, 上高善寺村, 福島村の一部, 妙川寺村, 水谷村, 奥田新村, 百山村, 高日附山村, 平林村, 新山村, 三田村, 千坊寺村, 奥田三俣村, 翠尾村, 田中村, 館本郷村, 石戸村の一部, 「八尾東町の一部」, 「八尾西町の一部」, 「八尾下新町の一部」, 「八尾諏訪町の一部」, 「八尾西新町の一部」, 「八尾東新町の一部」, 「八尾今町の一部」, 「八尾鏡町の一部」, 「八尾上新町の一部」, 井田村の一部
八尾各町の一部→八尾東町の一部, 八尾西町の一部, 八尾下新町の一部, 八尾諏訪町の一部, 八尾西新町の一部, 八尾東新町の一部, 八尾今町の一部, 八尾鏡町の一部, 八尾上新町の一部
に変更する。
参考:県令第37号郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)18頁10,11行目
#「八尾〇〇町(微)」かもしれませんが、無難に「八尾〇〇町の一部」との表記にしています。

90 1889(M22).4.1 新設/町制 婦負郡八尾町 婦負郡 八尾東町「の一部」, 八尾西町「の一部」, 八尾下新町「の一部」, 八尾諏訪町「の一部」, 八尾西新町「の一部」, 八尾東新町「の一部」, 八尾今町「の一部」, 八尾鏡町「の一部」, 八尾上新町「の一部」, 小長谷村の一部, 下笹原村の一部
#78との対応上、
八尾東町→八尾東町の一部、八尾西町→八尾西町の一部、八尾下新町→八尾下新町の一部、八尾諏訪町→八尾諏訪町の一部、八尾西新町→八尾西新町の一部、八尾東新町→八尾東新町の一部、八尾今町→八尾今町の一部、八尾鏡町→八尾鏡町の一部、八尾上新町→八尾上新町の一部
に変更する。
参考:県令第37号(M22.3.19)、県告示第28号(M22.3.28)、郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)18頁12行目から19頁1行目
#「八尾〇〇町(本)」かもしれませんが、無難に「八尾〇〇町の一部」との表記にしています。

155 1889(M22).4.1 新設/村制 射水郡塚原村 射水郡 寺塚原村, 沖塚原村, 松木村, 東朴木村, 「川口村宮袋村入会地」
川口村宮袋村入会地を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)、郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)32頁7行目
角川地名辞典によりますと、川口村と宮袋村は江戸時代より村ではなくて入会地となっていた、とあります。市区町村変遷情報では、入会地を記載しない方針となっていますが、射水郡に「川口村」と「宮袋村」という独立村が存在しない以上、例外的に記載するしかありません。
富山県令第33号(M20.3.5)82頁8行目ではM20に川口村と宮袋村の記載があり、M21までの富山県統計書の郡の区画での町村数の記載からは川口村と宮袋村が1つの独立した村として計上されていましたが、市制町村制施行時に際し、実情に合わせて入会地との表記にしたものと推測しています。

170 1889(M22).4.1 新設/町制 射水郡氷見町 射水郡 氷見御座町, 氷見南上町, 氷見南中町, 氷見南下町, 氷見川原町, 氷見仕切町, 氷見下伊勢町, 氷見上伊勢町, 氷見地蔵新町, 「氷見岩上村」, 氷見高町, 氷見中町, 氷見本川町, 氷見浜町, 氷見湊町, 氷見朝日新町, 氷見今町, 氷見北新町, 朝日村, 加納村の一部, 鞍川村の一部, 池田新村
氷見岩上村を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)
氷見各町村とあるのに氷見〇〇村がありません。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でM19.1.現在748頁後ろから3行目に氷見岩上村があります。
県令第37号の氷見町 外畑入会地は、氷見18町村の入会地と考えられるため、#155塚原村での川口村宮袋村入会地とは異なり、原則通り市区町村変遷情報の記載からは外れることとしています。

192 1889(M22).4.1 新設/村制 礪波郡宮島村 礪波郡 二ノ滝村, 北屋敷村, 下屋敷村, 宮中村, 嶺村, 屋波牧村, 矢波村, 糠子島村, 岩崎村, 了輪村, 名ヶ「滝」村, 清原村, 原牧村, 別所滝村, 高坂村, 森屋村, 菅ヶ原村, 久利須村, 原牧新村
名ヶ原村→名ヶ滝村に変更する。
参考:県令第37号(M22.3.19)
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でM19.1.現在752頁後ろから2行目に名ヶ滝村があります。

218 1889(M22).4.1 新設/村制 礪波郡利賀村 礪波郡 水無村, 大勘場村, 阿別当村, 坂上村, 上畠村, 東細島村, 北島村, 岩淵村, 下利賀村, 東下島村, 南「大」豆谷村, 北「大」豆谷村, 押場村, 上百瀬川村, 下百瀬川村, 草嶺倉村, 高沼村, 九里ヶ当村, 仙納原村, 北原村, 長崎村, 重倉村, 大牧村, 新山村, 栃原村, 下原村
南豆谷村→南大豆谷村、北豆谷村→北大豆谷村に変更する。
参考:県令第37号(M22.3.19)

252 1889(M22).4.1 新設/村制 礪波郡高波村 礪波郡 南高木村, 北高木村, 坪北新村, 高儀出村, 荒屋新村, 荒屋村, 「江波村」, 東宮森村, 西宮森村
江波村を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)

263 1889(M22).4.1 新設/村制 礪波郡大滝村 礪波郡 木舟村, 柳川村, 開「馞」村, 本領八百村, 大滝村の一部, 荒屋敷村の一部
開発村→開馞村に変更する。
参考:県令第37号(M22.3.19)

269 1889(M22).4.1 新設/村制 礪波郡石堤村 礪波郡 石堤村の一部, 麻生谷村, 柴野村, 西広谷村, 山川村, 勝木原村, 「内島村の一部」
内島村の一部を追加する。
参考:県令第37号(M22.3.19)


-----------------
和歌山県
1 1889(M22).4.1 市制 和歌山区, 和歌山区 一番丁, 二番丁, 三番丁, 四番丁, 五番丁, 六番丁, 七番丁, 八番丁, 九番丁, 十番丁, 十一番丁, 十二番丁, 十三番丁, 大手筋, 東紺屋町, 「和歌町」, 西紺屋町一丁目, 西紺屋町二丁目, 南細工町, 北細工町, 三木町南ノ丁, 三木町堀詰, 「船場丁」, 屋形町一丁目, 屋形町二丁目, 屋形町三丁目, 屋形町四丁目, 屋形町五丁目, 「広瀬通リ丁一丁目」, 「広瀬通リ丁二丁目」, 「広瀬通リ丁三丁目」, 南片原一丁目, 南片原二丁目, 元町奉行丁一丁目, 元町奉行丁二丁目, 広瀬中ノ丁一丁目, 広瀬中ノ丁二丁目, 三木町台所町, 三木町中ノ丁, 「山蔭丁」, 「弁財天丁」, 谷町, 蘆辺丁, 下鷹匠町, 上鷹匠町, 大井戸丁, 藪ノ丁, 岡山丁, 片岡町一丁目, 片岡町二丁目, 雑賀道, 福町, 卜半町, 寄合町, 西ノ店, 板屋町, 「橘丁」, 東鍛冶屋町, 西鍛冶屋町, 船大工町, 「六軒丁」, 元博労町, 北大工町, 南大工町, 西大工町, 万町, 駿河町, 本町一丁目, 本町二丁目, 本町三丁目, 本町四丁目, 米屋町, 匠町, 南桶屋町, 「中ノ店南之丁」, 中ノ店中ノ丁, 中ノ店北ノ丁, 元寺町一丁目, 元寺町二丁目, 元寺町三丁目, 雑賀町, 住吉町, 北桶屋町, 北町, 新魚町, 源蔵馬場一丁目, 源蔵馬場二丁目, 北釘貫「丁」, 畳屋町, 元寺町四丁目, 元寺町五丁目, 西旅籠町, 元寺町南ノ丁, 元寺町東ノ丁, 元寺町西ノ丁, 元寺町北ノ丁, 鍋屋町, 本町五丁目, 本町六丁目, 本町七丁目, 本町八丁目, 本町九丁目, 東釘貫丁一丁目, 東釘貫丁二丁目, 東釘貫丁三丁目, 西釘貫丁一丁目, 西釘貫丁二丁目, 西釘貫丁三丁目, 山吹丁, 宇治袋町, 東布経丁一丁目, 東布経丁二丁目, 東布経丁三丁目, 東布経丁四丁目, 東布経丁五丁目, 東布経丁六丁目, 東旅籠町, 一筋目, 二筋目, 三筋目, 四筋目, 五筋目, 六筋目, 西布経丁一丁目, 西布経丁二丁目, 西布経丁三丁目, 西布経丁四丁目, 西布経丁五丁目, 西布経丁六丁目, 杉ノ馬場一丁目, 杉ノ馬場二丁目, 杉ノ馬場三丁目, 杉ノ馬場四丁目, 杉ノ馬場五丁目, 徳田木丁, 石橋丁, 屏風丁, 「東蔵前丁」, 「西蔵前丁」, 九家ノ丁, 鷺ノ森, 鷺ノ森堂前丁, 「鷺ノ森南丁」, 鷺ノ森中ノ丁, 鷺ノ森西ノ丁, 鷺ノ森東ノ丁, 鷺ノ森明神丁, 鷺ノ森片町, 鷺ノ森新道, 曲尺丁, 専光寺門前町, 北新一丁目, 北新二丁目, 北新三丁目, 北新四丁目, 北新五丁目, 北新七軒丁, 北新博労町, 北新戎ノ丁, 北新中ノ丁, 北新桶屋町, 西仲間町一丁目, 西仲間町二丁目, 東仲間町一丁目, 東仲間町二丁目, 北新元金屋丁, 北新金屋丁, 嘉家作リ丁, 鈴丸丁, 「畑屋敷松枝丁」, 「畑屋敷兵庫之丁」, 畑屋敷千体仏丁, 畑屋敷端ノ丁, 畑屋敷西ノ丁, 畑屋敷中ノ丁, 畑屋敷東ノ丁, 畑屋敷榎丁, 畑屋敷葛屋丁, 畑屋敷雁木丁, 新八百屋町, 新「堺」丁, 畑屋敷袋町, 新大工町, 「木挽丁」, 岡袋町, 岡円福院西ノ丁, 岡円福院東ノ丁, 岡北ノ丁, 岡織屋小路, 畑屋敷円福院西ノ丁, 畑屋敷円福院東ノ丁, 畑屋敷新道丁, 新雑賀町, 岡林泉寺丁, 「南雑賀町」, 新通七丁目, 「新通六丁目」, 新中通六丁目, 「新中通五丁目」, 南休賀町, 北休賀町, 「坊主丁」, 数寄屋丁, 「岡南ノ丁」, 北之新地分銅丁, 北之新地裏田町, 北之新地榎丁, 北之新地上六軒丁, 北之新地中六軒丁, 北之新地下六軒丁, 北之新地東ノ丁, 北之新地一丁目, 北之新地二丁目, 北之新地「田町」, 楠右衛門小路, 蔵小路, 柳丁, 毛革屋丁, 餌差町一丁目, 餌差町二丁目, 新中通一丁目, 新中通二丁目, 新中通三丁目, 新中通四丁目, 新通一丁目, 新通二丁目, 新通三丁目, 新通四丁目, 新通五丁目, 南材木丁一丁目, 南材木丁二丁目, 南材木丁三丁目, 茶屋町, 橋向丁, 西田中町, 東田中町, 西瓦町, 東瓦町, 同心町, 中筋丁, 「南壱里山丁」, 新留丁, 「北壱里山丁」, 裏町, 吹屋丁, 伝法橋南之丁, 湊紺屋町一丁目, 湊紺屋町二丁目, 湊紺屋町三丁目, 湊本町一丁目, 湊本町二丁目, 湊本町三丁目, 湊北町一丁目, 湊北町二丁目, 湊北町三丁目, 小野町一丁目, 小野町二丁目, 小野町三丁目, 久保丁一丁目, 久保丁二丁目, 久保丁三丁目, 久保丁四丁目, 小人町, 小人町南ノ丁, 道場町, 男野芝丁, 北汀丁, 西汀丁, 南汀丁, 東坂ノ上丁, 北坂ノ上丁, 西坂ノ上丁, 東長町一丁目, 東長町二丁目, 「材木丁」, 網屋町, 上町, 下町, 雑賀屋町, 「雑賀屋町東之丁」, 有田屋町西ノ丁, 有田屋町南ノ丁, 有田屋町, 上野町一丁目, 上野町二丁目, 上野町三丁目, 小松原通一丁目, 湊通丁北一丁目, 湊通丁北二丁目, 湊通丁北三丁目, 湊通丁北四丁目, 徒町, 広道, 久右衛門丁, 東長町四丁目, 東長町五丁目, 東長町六丁目, 北甚五兵衛丁, 南甚五兵衛丁, 駕町, 北中間町, 南中間町, 七曲り, 植松丁, 西河岸丁, 北牛町, 西長町一丁目, 西長町二丁目, 西長町三丁目, 西長町四丁目, 北土佐丁, 南土佐丁, 北田辺丁, 南田辺丁, 加納町, 北相生丁, 東長町三丁目, 湊通丁南一丁目, 湊通丁南二丁目, 湊通丁南三丁目, 湊通丁南四丁目, 南牛町, 茶屋ノ丁, 芝ノ丁, 湊桶屋丁, 東長町中ノ丁, 東長町七丁目, 東長町八丁目, 東長町九丁目, 東長町十丁目, 東長町十一丁目, 尾崎丁, 南相生丁, 出口甲賀丁, 「出口中ノ丁」, 「出口端ノ丁」, 「出口新端ノ丁」, 金龍寺丁, 小貝丁, 作事丁, 洲崎丁, 小松原通二丁目, 小松原通三丁目, 小松原通四丁目, 小松原通五丁目, 小松原通六丁目, 小松原通七丁目, 小松原通八丁目, 小松原通九丁目, 真砂丁一丁目, 真砂丁二丁目, 寺町, 「車坂南ノ丁」, 撞木丁, 「車坂西之丁」, 「溝ノ丁」, 大泉寺丁, 中橋筋, 苫屋丁一丁目, 苫屋丁二丁目, 苫屋丁三丁目, 「車坂丁一丁目」, 「車坂丁二丁目」, 「豊原丁一丁目」, 「豊原丁二丁目」, 「豊原丁三丁目」, 「豊原丁四丁目」, 「玉藻丁一丁」目, 「玉藻丁二丁目」, 北河岸一丁目, 北河岸二丁目, 北河岸三丁目, 北河岸四丁目, 北河岸五丁目, 磯山丁一丁目, 磯山丁二丁目, 磯山丁三丁目, 磯山丁四丁目, 島崎丁, 新堀一丁目, 新堀二丁目, 新堀三丁目, 新堀四丁目, 新堀五丁目, 新堀六丁目, 新堀七丁目, 新堀八丁目, 新堀井戸ノ丁, 新堀南ノ丁一丁目, 新堀南ノ丁二丁目, 東徒町, 中徒町, 西徒町, 新堀北ノ丁一丁目, 新堀北ノ丁二丁目, 新堀北ノ丁三丁目, 新堀二十軒丁, 新堀七軒丁, 塩木丁, 浜見丁, 名草郡 宇治村, 鷺ノ森村, 海部郡 湊村(微)
和歌村→和歌町、船場町→船場丁、広瀬通り町一丁目→広瀬通リ丁一丁目、広瀬通り町二丁目→広瀬通リ丁二丁目、広瀬通り町三丁目→広瀬通リ丁三丁目、山蔭町→山蔭丁、弁財天町→弁財天丁、橋丁→橘丁、六軒町→六軒丁、中ノ店南ノ丁, →中ノ店南之丁、北釘貫町→北釘貫丁、東蔵前ノ丁→東蔵前丁、西蔵前ノ丁→西蔵前丁、鷺ノ森南ノ丁→鷺ノ森南丁、畑屋敷松ヶ枝丁→畑屋敷松枝丁、畑屋敷兵庫ノ丁→畑屋敷兵庫之丁、新界丁→新堺丁、木挽町→木挽丁、南雑賀町六丁目→南雑賀町、新通五丁目→新通六丁目、新中通→新中通五丁目、坊主町→坊主丁、岡南ノ町田町→岡南ノ丁、北之新地→北之新地田町、南壱里山丁→南一里山丁、北壱里山丁→北一里山丁、材木町→材木丁、雑賀屋町東ノ丁→雑賀屋町東之丁、中ノ丁→出口中之丁、端ノ丁→出口端之丁、新端ノ丁→出口新端之丁、車坂南之丁→車坂南ノ丁、玉藻町一丁目→玉藻丁一丁目、玉藻町二丁目→玉藻丁二丁目と訂正する。
車坂西之丁、溝ノ丁、車坂丁一丁目、車坂丁二丁目、豊原丁一丁目、豊原丁二丁目、豊原丁三丁目、豊原丁四丁目を追加する。

参考:和歌山県乙第6号布達(M12.1.20)
#和歌山県史近現代史料1(編:和歌山県史編さん委員会、出版:和歌山県、1976)pp.10-25、M12.1.20現在の和歌山区の400町名が掲載。和歌山区の400町は郡区町村編成法の間、名称は同じでした。各種資料に表記の揺らぎがありましたが、明らかに誤りがある3箇所を除き和歌山県乙第6号布達で統一しました。
#3箇所とは和歌山県乙第6号布達(M12.1.20)では湊本町一丁目、湊本町二丁目、湊本町三丁目となっていましたが、和歌山県甲第127号布達(M13.7.23)や和歌山市統計書明治34年(編:和歌山県和歌山市参事会、出版:和歌山市、M36.9.1)や地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)(M19.1.現在、864頁1-2行目)では湊本丁一丁目、湊本丁二丁目、湊本丁三丁目となっていました。

14 1889(M22).4.1 「郡変更/新設/村制」 名草郡宮前村 名草郡 杭ノ瀬村, 手平村, 手平出島村, 南出嶋村, 中嶋村, 新中島村, 海部郡 小雑賀村
77 1889(M22).4.1 「郡変更/新設/村制」 那賀郡鞆淵村 那賀郡 中番村, 下番村, 伊都郡 上番村
共に新設/村制→郡変更/新設/村制と変更する。
参考:県令第14号(M22.2.22)

47 1889(M22).4.1 「新設/村制」 那賀郡名手村 那賀郡 名手市場村, 「穴伏村」
村制→新設/村制と変更し、穴伏村を追加する。
参考:県令第15号(M22.2.22)

117 1889(M22).4.1 新設/村制 有田郡五西月村 有田郡 青田村, 有原村, 大西村, 大薗村, 小原村, 冬村, 延坂村(本), 沼田村, 本堂村, 中嶺村, 中村, 瀬井村, 彦ヶ瀬村, 尾上村, 西ヶ「嶺」村
西ヶ峯村→西ヶ嶺村と訂正する。
参考:県令第15号(M22.2.22)

126 1889(M22).4.1 新設/村制 日高郡志賀村 日高郡 志賀村, 小池村, 方杭浦(微)
127 1889(M22).4.1 新設/村制 日高郡「比井浦」, 「産湯浦」, 「小浦」,比井崎村 日高郡 津久野浦, 小阪村, 阿尾浦, 方杭浦(本)
比井浦, 産湯浦, 小浦を#126志賀村ではなくて#127比井崎村の構成町村へ変更する。
県令第15号(M22.2.22)では比井浦, 産湯浦, 小浦は#126志賀村の一部へとあります。しかしながら、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)146頁右から4行目、市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させた大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)では#127比井崎村の一部へとあり、県令第15号(M22.2.22)の誤記と判断しました。


以上、よろしくお願いします。
[108824] 2023年 9月 29日(金)21:32:25むっくん さん
Re2:市区町村変遷情報(市制町村制施行時以外)など
[108814]MIさん
神奈川県
1 1889(M22).4.1 新設/市制 横浜市 (以下略)
「小田原町との記載は、正しくは小原田町」は「小原田町との記載は、正しくは小田原町」の誤記です
はその通りです。
現状の市区町村変遷情報での記載は正しいままです。>グリグリさん


[108812]グリグリさん
和歌山県
3 1896(M29).7.7 町制 海草郡日方町 「海草郡」 日方村
名草郡ではなくて海草郡です。

静岡県
1916(T5).5.1 境界変更 浜松市 浜松市, 浜名郡 曳馬村の一部(大字船越一色、野口、八幡、下池川、中澤、上池川)
の記載が抜けています。
大字〇〇との記載は、今までの編集方針([56539]88さん)
(2) 境界変更(大)まで 実質的に「藩政村」の変遷を記載
に合致していることを言っていまして、
1916(T5).5.1 境界変更 浜松市 浜松市, 浜名郡 曳馬村の一部
とした上で詳細情報に
年月日協議状況・経過等
静岡県告示第155号(1916.4.29)
1916.5.1浜名郡曳馬村大字船越一色、野口、八幡、下池川、中澤、上池川の区域、高林飛地の区域、同郡天神町村大字馬込の一部の区域を浜松市に編入
更新履歴 [108810]参照
とでも記載される方が以前のグリグリさん([95589](2)[95603][95613])の記述と整合性がとれると思います。


[108823]グリグリさん
[78766]拙稿の追加について確認しました。
東京府(東京都)
明治41年(1908年) 2月1日 大島 「沖縄県及島嶼町村制直前の改称」
明治41年(1908年) 2月1日 八丈島 「沖縄県及島嶼町村制直前の改称」
明治41年(1908年) 3月1日 大島 「沖縄県及島嶼町村制直前の改称」
この三か所いずれも、
島嶼町村制直前の改称→沖縄県及島嶼町村制直前の改称
との訂正が必要です。

[83624]の(1)ですが、関連する都道府県の「市制町村制施行時以降」の一覧表に追記する形式について確認させてください。法的根拠に関する記述を追記するという形式でよろしいでしょうか。確認用の北海道のページサンプルです。文字を緑字にして区別しました。
(本件、再度検討中で見直す予定です)
私の想定しているものと同じですが、再検討でどうなるのかを楽しみに待つことにします。
[83624]拙稿の(1)(ア)ですが、修正版を[83646]拙稿で記しています。
[108810] 2023年 9月 24日(日)18:24:02【3】訂正年月日
【1】2023年 9月 24日(日)19:28:05
【2】2023年 9月 24日(日)19:37:12
【3】2023年 9月 24日(日)20:03:39
むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時以外)
[108808]グリグリさん
Re:市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(秋田、宮城、岩手、青森、島根(隠岐国))
グリグリさんの対応について確認しました。
[108803] サヌカイトさん記事の河東郡音更村の修正は必要でしょうか?
これは
65 1906(M39).4.1 新設/村制 河東郡音更村 河東郡 音更村, 然別村, 東士狩村, 中川郡 凋寒村の一部, 「蝶多村の一部」
蝶多村の一部を追加する。
との修正が必要です(拙稿[67007](4)内務省令第1号(M39.2.22))。それでは[108804]拙稿で予告していた市区町村変遷情報の市制町村制施行時以外の稿です。

◎青森県
29 1927(S2).4.1 境界変更 青森市 青森市, 東津軽郡 滝内村の一部(大字古川、沖館、新田)
30 1927(S2).4.1 境界変更 青森市 青森市, 東津軽郡 造道村の一部(大字造道、八重田)
となっていますが、
29 1927(S2).4.1 境界変更 青森市 青森市, 東津軽郡 滝内村の一部(大字古川、沖館、新田), 造道村の一部(大字造道、八重田)
とまとめた方がよいと思います。
参考:県告示第141号(S2.3.29)

1928(S3).4.1 境界変更 弘前市 弘前市, 中津軽郡 清水村の一部(大字紙漉町)
を追加することになります。
参考:県告示第百三十五號
中津軽郡清水村大字富田字吉田野富野名屋場所高田野ノ澤ノ全部及清水村大字富田字富山桔梗野童子森寺田清水ノ一部(別紙ノ通)竝大字紙漉町ヲ弘前市ニ編入シ清水村及弘前市ノ境界ヲ變更ス但シ昭和三年四月一日ヨリ施行ス
別紙
(略)


◎茨城県
1939(S14).6.1 境界変更 真壁郡下妻町 真壁郡 下妻町, 上妻村の一部(大字長塚)
を追加することになります。
参考:官報第三七二四号(昭和十四年六月七日)
○町村境界変更
真壁郡上妻村大字長塚の区域全部を同郡下妻町に、下妻町大字新田字砂崎(自十七番ノ一至十七番ノ百四)を上妻村に編入し本月一日より施行せり
昭和十四年六月 茨城県

◎千葉県
1913(T2).7.10 境界変更 香取郡佐原町 香取郡 佐原町, 香西村の一部(大字牧野)
を追加することになります。
参考:
千葉縣告示第二百六十六號
香取郡香西村大字牧野ヲ佐原町ニ編入シ其ノ境界ヲ変更シ大正二年七月十日ヨリ施行ス
大正二年七月八日 千葉縣知事 池松 時和

1963(S38).4.20 境界変更 山武郡土気町 山武郡 土気町, 市原郡 市津町の一部(大字板倉)
を追加することになります。
参考:自治省告示第82号
町の境界変更
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県市原郡市津町大字板倉(字堂辺田691、692、字車田1,072、字御手洗1,073から1,078まで、1,079の1及び1,079の2を除く。)の区域を山武郡土気町に編入する旨、千葉県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和38年4月20日からその効力を生ずるものとする。
昭和38年4月9日 自治大臣 篠田弘作

◎岐阜県
227 1922(T11).4.1 「分割」 揖斐郡藤橋村 揖斐郡 久瀬村の一部
分立→分割と訂正した上で
228 1922(T11).4.1 分割 揖斐郡久瀬村 揖斐郡 久瀬村の一部
を追加することになります。
参考:
岐阜縣告示第百四號
明治四十四年法律第六十九號町村制第三條ニ依リ大正十一年四月一日ヨリ揖斐郡久瀬村ヲ廢シ大字乙原同三倉同東津汲同西津汲同外津汲同日坂同小津同樫原ノ區域ヲ以テ久瀬村ヲ大字東横山同西横山同東杉原同鶴見ノ區域ヲ以テ藤橋村ヲ置ク
大正十一年三月三十一日 岐阜縣知事 上田萬平

◎静岡県
1905(M38).3.31 境界変更 浜名郡新居町 浜名郡 新居町, 吉津村の一部(大字中之郷)
を追加することになります。
参考:
靜岡縣告示第百五十六號
町村制第四條ニ依リ濱名郡吉津村ノ内大字中之郷全部ノ土地ヲ同郡新居町ニ編入ノ件同郡參事会ノ議決ニ依リ虞分シタリ
明治三十八年三月卅一日 靜岡縣知事 龜井英三郎

1908(M41).10.1 境界変更 浜名郡浜松町 浜名郡 浜松町, 浅場村の一部(大字浅田、海老塚、伊場、東鴨江)
を追加することになります。
参考:
靜岡縣告示第五百二號
濱名郡淺場村大字淺田、海老塚、伊場、東鴨江ノ地籍ヲ濱松町ヘ編入シ境界變更ノ件町村制第四條ニ依リ明治四十一年九月十二日濱名郡參事会ニ於テ議決シタリ
明治四十一年十月九日 靜岡縣知事 李家隆介
県告示第68号(M26.12.16)同様に県告示に1908(M41).10.1に境界変更をした旨の記載はありませんので1908(M41).10.9に境界変更をしたと考えられるところです。
しかしながら、静岡県浜名郡誌(上巻)56頁によれば浜名郡告示第1号(M41.9.24)を法的根拠とした上で1908(M41).10.1に境界変更をしたとあります。また、浜松市統計書(平成24年版)1土地・気象(PDF)1コマ、日本都市年鑑第1(昭和6年用)(28頁浜松市)からは1908(M41).10.1境界変更とあります。
ゆえに1908(M41).10.1に境界変更をしたと判断しました。

1909(M42).1.15 境界変更 浜名郡富塚村 浜名郡 富塚村, 吉野村の一部(大字段子川)
を追加することになります。
参考:
靜岡縣告示第五號
濱名郡吉野村段子川ノ左記地籍ヲ富塚村ヘ編入シ境界變更ノ件町村制第四條ニ依リ明治四十一年十二月二十二日濱名郡參事会ニ於テ議決シタリ
明治四十二年一月十五日 靜岡縣知事 李家隆介
左記
田反別   四町七反五畝歩
畑反別   七町九反八畝廿七歩
宅地反別  壹町八反九畝捨參歩
山林反別  捨五町參反八畝五歩
雑種地反別 壹反九畝捨八歩
計參捨町貳反壹畝參歩
右ノ他御料地、墓地、寺院境内、掲示場
合計反別參百貳捨四町貳反八畝四歩

1910(M43).3.28 境界変更 浜名郡浅場村 浜名郡 浅場村, 入野村の一部(大字高塚)
を追加することになります。
参考:
靜岡縣告示第九十八號
濱名郡入野村大字高塚ヲ割キ同郡淺塲村ヘ編入シ其ノ境界ヲ變更スルノ本年三月二十八日虞分ヲ爲シタリ其ノ虞分ヲ爲シタル當時ノ人口左ノ如シ
明治四十三年四月十五日 靜岡縣知事 李家隆介
一、大字高塚 九百五十六人

1912(T元).10.1 境界変更 浜松市 浜松市, 浜名郡 富塚村の一部(大字両追分、和知山、浜松澤)
を追加することになります。
浜松市統計書(平成24年版)1土地・気象(PDF)1コマ、浜松市勢要覧昭和18年版(1頁下から3行目にT元.10.実施と記載)、日本都市年鑑第1(昭和6年用)(28頁浜松市)から上述の境界変更が為されたと考えられます。これは静岡県から浜松市及び富塚村に対して県達第55号(T元.9.18)として出されたものと考えられます。
また、静岡県統計書大正10年第1編ではT10に富塚村には大字両追分、和知山、浜松澤が存在しなくなっているのと整合的です。

1916(T5).5.1 境界変更 浜松市 浜松市, 浜名郡 曳馬村の一部(大字船越一色、野口、八幡、下池川、中澤、上池川)
を追加することになります。
参考:
靜岡縣告示第百五十五號
濱名郡曳馬村及天神町村ノ地籍ニ属スル左記土地ヲ濱松市ニ編入シ市村ノ境界ヲ變更シ大正五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年四月二十九日 靜岡縣知事 安河内麻吉
一 曳馬村大字船越一色、同野口、同八幡、同下池川ノ全部
一 同村大字中澤但シ大字高林ヘ突出セル部分(左記)ヲ除ク
(略)
一 曳馬村大字上池川但シ大字高林ヘ突出セル部分(左記)ヲ除ク
(略)
一 曳馬村大字高林ヨリ上池川ヘノ飛地全部(左記)
(略)
一 天神町村大字馬込ノ内馬込川以西全部(但シ馬込川中心ヲ以テ市村ノ境界トス)
(略)

◎滋賀県
4 「1890(M23).3.15」 改称 坂田郡息郷村 坂田郡 南箕浦村
1891(M24).4.1→1890(M23).3.15と訂正することになります。
参考:
滋賀縣令第二十六號
神崎郡東五個荘村外二ヶ村々名左ノ通改稱ス
明治二十三年三月十五日 滋賀縣知事 中井弘
郡名現村名改稱名
神崎郡東五個荘村旭(アサヒ)村
阪田郡南箕浦村息(オキ)郷(サト)村
東浅井郡南福村大(オホ)郷(サト)村

5 1891(M24).5.6 「分割」 犬上郡松原村 犬上郡 北青柳村の一部
分立→分割と訂正した上で
6 1891(M24).5.6 分割 犬上郡北青柳村 犬上郡 北青柳村の一部
を追加することになります。
参考:
滋賀縣告示第三十七號
町村制第四條ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ管下犬上郡北青柳村ヲ左ノ通分割ス
明治二十四年五月六日 滋賀縣知事 沖守固
新村名大字名
松(マツ)原(ハラ)村松原
北(キタ)青(アヲ)柳(ヤギ)村長曾根、中藪

10 「1894(M27).6.20」 分割 神崎郡能登川村 神崎郡 八条村の一部
11 「1894(M27).6.20」 分割 神崎郡伊庭村 神崎郡 八条村の一部
12 「1894(M27).6.20」 分割 神崎郡五峰村 神崎郡 八条村の一部
いずれも1894(M27).6.5→1894(M27).6.20と訂正することになります。
参考:
滋賀縣告示第三十九號
町村制第四條ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ受ケ明治二十七年六月二十日ヨリ神崎郡八條村ヲ分割シ大字能登川、北須田、南須田ヲ以テ能登川村(ノトガハムラ)ヲ置キ大字伊庭ヲ以テ伊庭村(イバムラ)ヲ置キ大字佐生、佐野、猪子、山路、林ヲ以テ五峯村(ゴホウムラ)ヲ置ク
明治二十七年六月二日 滋賀縣知事 大越亨

28 「1904(M37).2.11」 町制 野洲郡守山町 野洲郡 守山村
1904(M37).2.1→1904(M37).2.11と訂正することになります。
参考:
滋賀縣告示第十八號
明治二十三年法律第七十七號第一條ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ經テ本年二月十一日ヨリ野洲郡守山村ヲ守山町トス
明治三十七年二月六日 滋賀縣知事 鈴木定直

◎大阪府
122 1937(S12).4.1 「新設」 泉南郡佐野町 泉南郡 佐野町, 北中通村
編入→新設と訂正することになります。
参考:大阪府公報昭和12年3月24日第1313号
大阪府告示第346号
泉南郡佐野町及北中通村を廃し其の区域を以て佐野町設置並に之に伴ふ財産及負債処分の件左の通定め昭和十二年四月一日より之を施行す
昭和十二年三月二十四日 大阪府知事 安井英二
一、泉南郡佐野町及北中通村を廃し其の区域を以て佐野町を設置す
(略)

◎和歌山県
現在、市区町村変遷情報では
5 1896(M29).4.1 郡変更 海草郡 名草郡, 海部郡 の区域をもって 海草郡 を設置することに伴い 名草郡 楠見村, 野崎村, 貴志村, 山口村, 紀伊村, 川永村, 有功村, 宮村, 岡町村, 中之島村, 岡崎村, 三田村, 宮前村, 西和佐村, 四箇郷村, 和佐村, 安原村, 紀三井寺村, 日方「町」, 内海村, 大野村, 亀川村, 黒江村, 巽村, 西山東村, 東山東村, 松江村, 直川村, 鳴神村, 海部郡 木本村, 西脇野村, 加太村, 雑賀村, 和歌村, 雑賀崎村, 湊村, 加茂村, 大崎村, 塩津村, 浜中村, 椒村, 仁義村 を 海草郡 所属とする
3 「1896(M29).4.1」 「町制/郡変更」 海草郡日方町 名草郡 日方村
11 「1899(M32).3.16」 町制/改称 海草郡和歌浦町 海草郡 和歌村
12 「1899(M32).4.1」 町制 海草郡加太町 海草郡 加太村
とあります。しかしながら和歌山県海草郡誌(編・出版:和歌山県海草郡役所、T15)350頁では
一、黒江町及日方町は村なりしを、明治二十九年七月七日町に改稱
一、和歌浦町は和歌村なりしを、明治三十二年三月十四日町に改稱
一、加太町は村なりしを、明治三十二年六月二十日町に改稱
とあります。
他書を見てみますと、和歌山県統計書明治28-29年(編・出版:和歌山県、M30.10.31)には
有田郡湯浅村は明治29年6月に海草郡黒江日方の2村は同年7月に各々町と改称せられたる
とあります。

郡市町村廃置分合一覧表(明治31年12月31日-明治36年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M39.2.8)には
海草郡 加太村→加太町M32.6.17許可
海草郡 和歌村→和歌浦町M32.3.9許可
とあります。
#市区町村変遷情報の編集に関し、郡市町村廃置分合一覧表(明治31年12月31日-明治36年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M39.2.8)、郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)、郡市町村廃置分合表(明治42年1月1日-大正2年12月31日)(編・出版:内閣統計局、T4.3.9)、郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編・出版:内閣統計局、T9.3.31)のみは、現在出版されている書物よりもかなり信憑性が高いとして、4書の記述は採用されています。

明治三十二年六月二十二日の紀伊毎日新聞では
明治二十三年法律第七十七號第一條に依り縣参事會に於て之を議決し内務大臣の許可を得海草郡加太村を加太町となす旨縣告示第四十八號を以て達せられる
とあります。おそらくですが、加太村町制施行直後に記載されたものと考えられます。

基本的には郡誌における信憑性はあまりないと考えていますが、和歌山県海草郡誌に関しましては他書の記述と整合的ですので、こちらを採用して
5 1896(M29).4.1 郡変更 海草郡 名草郡, 海部郡 の区域をもって 海草郡 を設置することに伴い 名草郡 楠見村, 野崎村, 貴志村, 山口村, 紀伊村, 川永村, 有功村, 宮村, 岡町村, 中之島村, 岡崎村, 三田村, 宮前村, 西和佐村, 四箇郷村, 和佐村, 安原村, 紀三井寺村, 日方「村」, 内海村, 大野村, 亀川村, 黒江村, 巽村, 西山東村, 東山東村, 松江村, 直川村, 鳴神村, 海部郡 木本村, 西脇野村, 加太村, 雑賀村, 和歌村, 雑賀崎村, 湊村, 加茂村, 大崎村, 塩津村, 浜中村, 椒村, 仁義村 を 海草郡 所属とする
3 「1896(M29).7.7」 「町制」 海草郡日方町 海草郡 日方村
11 「1899(M32).3.14」 町制/改称 海草郡和歌浦町 海草郡 和歌村
12 「1899(M32).6.20」 町制 海草郡加太町 海草郡 加太村
日方町→日方村、1896(M29).4.1→1896(M29).7.7、町制/郡変更→町制、1899(M32).3.16→1899(M32).3.14、1899(M32).4.1→1899(M32).6.20と訂正する
との変更をした方が良いと思います。

45 1940(S15).2.1 編入 和歌山市 和歌山市, 海草郡 湊村, 野崎村, 三田村
47 1940(S15).4.1 編入 和歌山市 和歌山市, 海草郡 紀三井寺町
とありますが、正しくは
47 1940(S15).4.1 編入 和歌山市 和歌山市, 海草郡 湊村, 野崎村, 三田村, 紀三井寺町
となります。
参考:現時点での#45の和歌山県告示は
和歌山縣告示第八二號
海草郡湊村、野崎村、三田村ヲ廢シ其ノ區域ヲ和歌山市ノ區域ニ編入シ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年二月十一日 和歌山縣知事 清水重夫
とあり、官報第三九三二号(昭和十五年二月十六日)では
○村廃止市区域変更
海草郡湊村、野崎村、三田村を廃し其区域を和歌山市の区域に編入し本月一日より施行せり
昭和十五年二月 和歌山県
とあります。そして#46の和歌山県告示は
和歌山縣告示第二一〇號
海草郡紀三井寺町ヲ廢シ其ノ區域ヲ和歌山市ノ區域ニ編入シ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年三月二十八日 和歌山縣知事 清水重夫
とあり、官報第三九七〇号(昭和十五年四月二日)
○町廃止市境界変更
海草郡紀三井寺町を廃し其区域を和歌山市の区域に編入し本月一日より施行せり
昭和十五年四月 和歌山県
とあります。
#45の方で県告示と官報で食い違いがありますが、法的効力を生ずるのは県告示ですので、前述のように訂正することになります。

◎鳥取県
1 「1891(M24).6.1」 分立 河村郡宇野村 河村郡 橋津村の一部
1891(M24).10.23→1891(M24).6.1と訂正することになります。
参考:
鳥取縣告示第六十一號
町村制第四條ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ受ケ河村郡橋津村ヲ分割シ宇野村ヲ設置ス
但其區域ハ大字宇野トス
明治二十四年六月一日 鳥取縣知事 西村亮吉

15 「1899(M32).3.18」 町制 気高郡鹿野町 気高郡 鹿野村
16 「1899(M32).3.18」 町制 東伯郡八橋町 東伯郡 八橋村
1899(M32).3.20→1899(M32).3.18、1899(M32).5.17→1899(M32).3.18町制と共に1899(M32).3.18町制に訂正することになります。
参考:
鳥取縣告示第四十八號
明治二十三年法律第七十七號ニ依リ気高郡鹿野村ヲ鹿野町、東伯郡八橋村ヲ八橋町、西伯郡御来屋村ヲ御来屋町ト爲ス
明治三十二年三月十八日 鳥取縣知事 荒川 義太郎

20 「1905(M38).4.1」 新設 八頭郡丹比村 八頭郡 登米村, 逢郷村
1905(M38).3.15→1905(M38).4.1と訂正することになります。
参考:
鳥取縣告示第三百九號
町村制第四條ニ依リ明治三十八年四月一日ヲ以テ八頭郡登米村逢郷村ヲ合併シ其區域ヲ以テ丹比村ヲ置キ登米村逢郷村ノ財産ハ丹比村ノ所有トス
明治三十七年十一月二十九日 鳥取縣知事 寺田祐之

65 1926(T15).9.10 境界変更 西伯郡淀江町 西伯郡 淀江町, 高麗村の一部(大字今津)
133 1955(S30).9.1 新設 西伯郡淀江町 西伯郡 大和村, 淀江町, 宇田川村, 高麗村の一部(大字今津)

133 1955(S30).9.1 新設 西伯郡淀江町 西伯郡 大和村, 淀江町, 宇田川村, 高麗村の一部(大字今津)
のみ、と#65を消去することになります。
現時点での市区町村変遷情報では#65と#133で、高麗村の一部(大字今津)が二度にわたって西伯郡淀江町の一部になったとあります。大正15年には境界変更の鳥取県告示が存在せず、昭和30年の鳥取県公報第2646号昭和30年8月30日2-3コマでは
鳥取県告示第四百九号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、昭和三十年九月一日から、西伯郡大和村、淀江町及び宇田川村を廃し、その区域及び高麗村大字今津の区域をもつて淀江(よどえ)町を置く。
昭和三十年八月三十日 鳥取県知事 遠藤茂
とあることより、#133のみが存在すると考えられます。

◎島根県
1900(M33).__.__ 境界変更 簸川郡高松村 簸川郡 高松村, 遥堪村の一部(大字濱村)
を追加することになります。
参考:官報第五二〇〇号(明治三十三年十月三十日)
○町村名並市役所町村役場位置変更
美濃郡豊川村眞砂村匹見下村匹見上村組合役場位置を大字廣瀬に定め簸川郡遥堪村大字濱村を割き同郡高松村に編入、同郡西田村役場位置を大字奥宇賀二十三番地の第一に、那賀郡下松山村役場位置を大字下河戸七十九番地に孰れも変更せり
明治三十三年十月 島根県

47 1935(S10).2.11 「新設」 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 須川村
編入→新設と訂正することになります。
参考:
島根縣告示第六十三號
昭和十年二月十一日ヨリ鹿足郡日原村及須川村ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ日原村ヲ置ク
昭和十年二月六日 島根縣知事 福邑正樹

58 1941(S16).8.1 「新設」 邇摩郡温泉津町 邇摩郡 温泉津町, 大浜村
編入→新設と訂正することになります。
参考:
島根縣告示第五百八十一號
昭和十六年八月一日ヨリ邇摩郡温泉津町及大濱村ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ温泉津町ヲ置ク
昭和十六年七月十一日 島根縣知事 大坪保雄

61 1941(S16).11.3 「新設」 飯石郡三刀屋町 飯石郡三刀屋町, 一宮村「(本)」
編入→新設、一宮村→一宮村(本)と訂正した上で
62 1941(S16).11.3 編入 簸川郡上津村 簸川郡上津村, 飯石郡一宮村(微)
を追加することになります。
参考:官報第四四四七号(昭和十六年十一月四日)
○町村廃置並区域変更
本月三日より飯石郡三刀屋町及一宮村を廃し飯石郡三刀屋町の区域並一宮村の区域中大字西谷を除く区域を以て三刀屋町を置き一宮村大字西谷の区域を簸川郡上津村に編入せり
昭和十六年十一月 島根県

◎岡山県
2 1890(M23).6.17 「分割」 英田郡福山村 英田郡 豊田村の一部
分立→分割と訂正した上で
3 1890(M23).6.17 分割 英田郡豊田村 英田郡 豊田村の一部
を追加することになります。
参考:
岡山縣令第三捨八號
英田郡豐田村分村ノ件町村制第四條ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ經テ其區域名稱及役塲位置左ノ通相定ム
現在村名分割新村名區域役塲位置
豐田村福(フク)山(ヤマ)村大字萬善 國貞 柿ヶ原 鈴家大字 萬善
田淵
豊(トヨ)田(タ)村大字北原 友野 山口 山外野大字 北原
大原 猪臥 海内 平田
明治廿三年六月十七日 岡山縣知事 千阪高雅

73 「1902(M35).10.1」 新設 浅口郡玉島町 浅口郡 玉島町, 乙島村, 柏崎村
74 「1902(M35).10.1」 新設 浅口郡河内村 浅口郡 甲内村, 西阿知村
共に1902(M35).9.30→1902(M35).10.1と訂正することになります。
参考:
岡山縣告示第三百九十一號
町村制第四條ニ依リ左ノ通リ町村ヲ廢合シ來ル十月一日ヨリ施行ス
但シ廢止ニ係ル乙島村ハ大字トシテ之ヲ存ス
明治三十五年九月三十日 岡山縣知事 檜垣直右
一 淺口郡玉島町、乙島村、柏崎村ヲ廢シ其區域ヲ以テ玉島町ヲ置ク
一 同郡甲内村、西阿知村ヲ廢シ其區域ヲ以テ河内村ヲ置ク

81 1904(M37).6.1 「新設」 真庭郡久世町 真庭郡 久世町, 川南村
編入→新設と訂正することになります。
参考:
岡山縣告示第三百五十一號
町村制第四條ニ依リ左ノ通町村ヲ廢合シ來ル六月一日ヨリ施行ス
但シ廢止ニ係ル乙島村ハ大字トシテ之ヲ存ス
明治三十七年五月廿九日 岡山縣知事 檜垣直右
一 眞庭郡久世町、川南村ヲ廢シ其區域ヲ以テ久世町ヲ置ク
一 同郡落合町、瀬田河村、天津村ヲ廢シ其區域ヲ以テ落合町ヲ置ク
一 同郡船津村、上田村ヲ廢シ其區域ヲ以テ津田村ヲ置ク
一 同郡美原村、關川村ヲ廢シ其區域ヲ以テ美川村ヲ置ク
一 同郡八幡村、神湯村ヲ廢シ其區域ヲ以テ湯原村ヲ置ク
一 久米郡豊岡村、稲岡北村ヲ廢シ其區域ヲ以テ加美村ヲ置ク

◎沖縄県
18 「1946(S21).5.21」 分立 国頭郡屋我地村 国頭郡 羽地村の一部
1946(S21).5.16→1946(S21).5.21と訂正することになります。
参考:
1946年5月行政月報(83コマ)、および英文の111コマ

以上、よろしくお願いします。

訂正
【2】【3】和歌山県海草郡日方町がらみの#3#5を訂正
[108804] 2023年 9月 24日(日)15:02:51むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(秋田、宮城、岩手、青森、島根(隠岐国))
[108798]グリグリさん
Re:市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(高知、神奈川、群馬、茨城)
グリグリさんの対応について確認しました。それでは[108787]拙稿で予告していた市区町村変遷情報の市制町村制施行時での第三弾です。

秋田県
1 1889(M22).4.1 新設/市制 秋田市 南秋田郡 秋田東根小屋町, 秋田西根小屋上町, 秋田西根小屋中町, 秋田西根小屋末町, 秋田長野町, 秋田上中城町, 秋田下中城町, 秋田土手谷地町, 秋田中谷地町, 秋田上長町, 秋田中長町, 秋田下長町, 秋田土手長町上丁, 秋田土手長町中丁, 秋田土手長町中横丁, 秋田土手長町末丁, 秋田古川堀端町, 秋田亀ノ丁堀反町, 秋田亀ノ丁東土手町, 秋田中亀ノ丁上町, 秋田中亀ノ丁末町, 秋田亀ノ丁南土手町, 秋田亀ノ丁西土手町, 秋田亀ノ丁虎口, 秋田亀ノ丁西土手町末「丁」, 秋田亀ノ丁虎口堀端新町, 秋田手形本新町, 秋田手形谷地町上丁, 秋田手形谷地町下丁, 秋田手形新町上丁, 秋田手形新町下丁, 秋田手形堀端町, 秋田手形休下町, 秋田手形東新町, 秋田手形西新町, 秋田手形上町, 秋田保戸野愛宕町, 秋田保戸野愛宕町西「丁」, 秋田保戸野八丁新町上丁, 秋田保戸野八丁新町下丁, 秋田保戸野川端町, 秋田保戸野本町, 秋田保戸野中町, 秋田保戸野川端後町, 秋田保戸野表諏訪町上丁, 秋田保戸野表諏訪町下丁, 秋田保戸野諏訪町, 秋田保戸野新町, 秋田保戸野新橋町, 秋田保戸野金砂町, 秋田保戸野表鉄砲町, 秋田保戸野南鉄砲町, 秋田保戸野北鉄砲町, 秋田花館町, 秋田上中島本町, 秋田上中島中町, 秋田上中島土手町, 秋田新中島本町, 秋田新中島末町, 秋田新中島土手町, 秋田鷹匠町, 秋田北ノ丸新町, 秋田台所町, 秋田亀ノ丁新町, 秋田亀ノ丁本新町, 秋田亀ノ丁堀端新町, 秋田田町, 秋田長野下堀端町, 秋田長野下新町南丁, 秋田長野下新町, 秋田長野下新町東丁, 秋田長野下新町南横町, 秋田長野下新町末南丁, 秋田築地東上丁, 秋田築地北町, 秋田築地窪町, 秋田築地四ツ辻, 秋田築地南横町, 秋田築地上本町, 秋田築地下本町, 秋田築地中町, 秋田築地西町, 秋田築地下東町, 秋田楢山上本町, 秋田楢山中丁, 秋田楢山本町下丁, 秋田楢山本新町上丁, 秋田楢山本新町下丁, 秋田楢山虎口新町, 秋田楢山虎口外張新町, 秋田楢山本横町, 秋田楢山古川新町, 秋田楢山南新町上丁, 秋田楢山南新町下丁, 秋田楢山升取町, 秋田楢山登町, 秋田楢山三枚橋, 秋田楢山末無町, 秋田楢山笊町, 秋田楢山医王院前町, 秋田楢山牛島橋通町, 秋田楢山下浜町, 秋田新大工町, 秋田寺町, 秋田本町四丁目, 秋田川端四丁目, 秋田本町五丁目, 秋田本町六丁目, 秋田川端上五丁目, 秋田川端下五丁目, 秋田横町, 秋田船大工町, 秋田豊島町, 秋田十人衆町, 秋田八日町, 秋田下肴町, 秋田鉄砲町, 秋田誓願寺門前町, 秋田四拾間堀町, 秋田馬喰町, 秋田上鍛冶町, 秋田下鍛冶町, 秋田城町, 秋田新城町, 秋田室町, 秋田四拾間堀川端町, 秋田鍛冶町上川端町, 秋田鍛冶町下川端町, 秋田楢山餌刺町, 秋田楢山九郎兵衛殿町, 秋田楢山入川橋通登町, 秋田十間町, 秋田米沢町, 秋田追回町, 秋田大町一丁目, 秋田大町二丁目, 秋田大町三丁目, 秋田川端一丁目, 秋田川端二丁目, 秋田川端三丁目, 秋田上通町, 秋田中通町, 秋田上肴町, 秋田茶町菊ノ丁, 秋田茶町扇ノ丁, 秋田茶町梅ノ丁, 秋田田中町, 秋田柳町, 秋田上亀ノ丁, 秋田下亀ノ丁, 秋田大工町, 秋田上米町一丁目, 秋田上米町二丁目, 秋田下米町一丁目, 秋田下米町二丁目, 秋田亀ノ丁外張南新町, 秋田上川口, 秋田中川口, 秋田川口新町, 秋田本渡町, 秋田川口上裏町, 秋田川口下裏町, 秋田酒田町
秋田亀ノ丁西土手町末町→秋田亀ノ丁西土手町末丁、秋田保戸野愛宕町西町→秋田保戸野愛宕町西丁と訂正する。
参考:県令第15号(M22.2.15)139頁4行目17行目
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)656頁6行目9行目でもM19.1.現在秋田亀ノ丁西土手町末丁、秋田保戸野愛宕町西丁

67 1889(M22).4.1 新設/村制 北秋田郡阿仁銅山村 北秋田郡 小様村, 小淵村, 水無村, 銀山「町」, 真木沢鉱山, 一ノ又鉱山, 三枚鉱山, 小沢鉱山, 萱草鉱山, 二ノ又鉱山, 吉田村, 荒瀬村(微)
銀山村→銀山町と訂正する。
参考:県令第15号(M22.2.15)

119 1889(M22).4.1 新設/町制 由利郡矢島町 由利郡 矢島矢島町, 矢島田中町, 矢島館町, 城内村, 川辺村, 七日町「村」, 荒沢村, 元町村, 立石村, 新庄村, 坂ノ下村, 木在村
七日町→七日町村と訂正する。
参考:県令第15号(M22.2.15)

166 1889(M22).4.1 新設/村制 仙北郡白岩村 仙北郡 白岩村, 白岩広久内村, 「薗田村」
花園村→薗田村と訂正する。
参考:県令第15号(M22.2.15)
wikipediaではM10に釣田新田村, 上花園村, 下花園村→薗田村の合併が為されたとあります。

178 1889(M22).4.1 新設/町制 平鹿郡横手町 平鹿郡 横手大町上丁, 横手大町中丁, 横手大町下丁, 横手四日「町」上丁, 横手四日「町」中丁, 横手四日「町」下丁, 横手栄通町, 横手鍛冶町, 横手本町, 横手根岸下町, 横手横町, 横手馬場崎町, 横手裏町, 横手新町, 横手新町下丁, 横手古川町, 横手下タ町, 横手羽黒上町, 横手羽黒中町, 横手羽黒末町, 横手上根岸町, 横手下根岸町, 横手上野台町, 横手島崎町, 横手上島崎町, 横手羽黒新町, 横手御免町, 横手野御扶持町, 横手沼田町, 横手山ノ手新町, 横手横手町, 横手前郷村
横手四日市上丁, 横手四日市中丁, 横手四日市下丁→横手四日町上丁, 横手四日町中丁, 横手四日町下丁と訂正する。
参考:県令第15号(M22.2.15)

222 1889(M22).4.1 新設/村制 雄勝郡西馬音内村 雄勝郡 西馬音内村, 大戸村, 床舞村, 田沢村, 鹿内村
二条道村を消去する。
参考:県令第15号(M22.2.15)
羽後町HPでは二条道村はM9に床舞村に合併とあります。


---------------------
宮城県
51 1889(M22).3.31 新設 宮城郡「泉岳村」 宮城郡 根白石村, 福岡村, 西田中村, 朴沢村, 小角村, 実沢村
泉ヶ岳村→泉岳村と訂正する。
県令第8号(M22.2.9)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)250頁一番9行目で泉岳村、仙台市泉区HP仙台市HP1コマ
これに伴い、
16 1897(M30).9.7 改称 宮城郡根白石村 宮城郡 「泉岳村」
泉ヶ岳村→泉岳村と訂正する。
明治30(1897)年中の廃置分合を現した内務省告示第92号(M31.9.13)657頁上段では泉岳村となっており、内務省告示第63号(M30.10.16)593頁最上段一番左でもM29.12.31現在は泉岳村となっています。

58 1889(M22).3.31 新設 宮城郡松島村 宮城郡 松島村, 高城本郷, 磯崎村, 桜渡戸村, 初原村, 根廻村, 幡谷村, 竹谷村, 「北」小泉村, 手樽村
小泉村→北小泉村と訂正する。
県令第8号(M22.2.9)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)250頁一番右の行で北小泉、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)581頁右から14行目M19.1.北小泉村


---------------------
岩手県
1 1889(M22).4.1 新設/市制 盛岡市 南岩手郡 内丸, 仁王村, 志家村, 仙北町「村」の一部, 東中野村の一部, 新庄村の一部, 加賀野村の一部, 山岸村の一部, 三ツ割村の一部, 上田村の一部
8 1889(M22).4.1 新設/村制 南岩手郡本宮村 南岩手郡 仙北町「村」の一部, 本宮村, 向中野村, 下鹿妻村
共に仙北町の一部→仙北町村の一部と訂正する。
参考:岩手県統計書明治二十二年(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)県令第12号(M22.2.16)市の区域、県令第13号(M22.2.16)町村廃置分合
#岩手県統計書明治二十二年の記載と岩手県史第8巻近代編での記述の中身が一致しています。
#旧村名とあります。
#郡区町村編成法施行時、岩手県には村しかありませんでした。
岩手県統計書明治十五年(編・出版:岩手県、M18.12.)、岩手県統計書明治十六年(編:岩手県第一部文書課、出版:M20.4.)では岩手県には村しかないことが分かります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)612頁右から7行目M19.1.仙北町村。全国現行警察区画一覧(著・出版:東京和泉橋警察署、M21.4.)461頁右から2行目M21仙北町村。

36 1889(M22).4.1 新設/村制 紫波郡煙山村 紫波郡 広宮沢村, 煙山村, 赤林村, 「又兵衛新田」, 南矢「幅」村, 北矢「幅」村, 上矢次村, 下矢次村
又兵衛新田村→又兵衛新田、南矢巾村→南矢幅村、北矢巾村→北矢幅村と訂正する。
現:矢巾町南矢幅
現:矢巾町北矢幅
参考:岩手県統計書明治二十二年(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)pp.536-548県令第13号(M22.2.16)町村廃置分合
又兵衛新田村or又兵衛新田のどちらが良いか分かりませんが、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)613頁紫波郡左から4行目で又兵衛新田、南矢幅村、北矢幅村(M19.1.現在)と記載されていますので、こちらを採用した方が良いと思います。

37 1889(M22).4.1 新設/村制 紫波郡飯岡村 紫波郡 上飯岡村, 下飯岡村, 「飯岡新田」, 湯沢村, 永井村, 羽場村
飯岡新田村→飯岡新田と訂正する。二か所ある羽場村の内、一つを消去する。
参考:岩手県統計書明治二十二年(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)pp.536-548県令第13号(M22.2.16)町村廃置分合
飯岡新田村or飯岡新田のどちらが良いか分かりませんが、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)613頁紫波郡左から7行目で飯岡新田(M19.1.現在)と記載されていますので、こちらを採用した方が良いと思います。

64 1889(M22).4.1 新設/町制 東和賀郡黒沢尻町 東和賀郡 黒沢尻「村」町分, 黒沢尻「村」里分
黒沢尻町分→黒沢尻村町分、黒沢尻里分→黒沢尻村里分と訂正する。
参考:岩手県統計書明治二十二年(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)pp.536-548県令第13号(M22.2.16)町村廃置分合
黒沢尻町分or黒沢尻村町分、黒沢尻里分or黒沢尻村里分のどちらが良いか分かりませんが、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)615頁東和賀郡の最初の行で黒沢尻村町分、黒沢尻村里分(M19.1.現在)と記載されていますので、こちらを採用した方が良いと思います。

167 1889(M22).4.1 新設/村制 西閉伊郡綾織村 西閉伊郡 上綾織村, 下綾織村, 新里村, ●(身+鳥)崎村
釜石村を消去する。
#角川地名辞典では釜石村はM9に新里村に合併したとあります。
参考:岩手県統計書明治二十二年(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)pp.536-548県令第13号(M22.2.16)町村廃置分合

177 1889(M22).4.1 新設/町制 南閉伊郡大槌町 南閉伊郡 大槌村, 小槌村, 吉里「々々」村
吉里吉里村→吉里々々村と訂正する。
現:大槌町吉里々々
参考:岩手県統計書明治二十二年(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)pp.536-548県令第13号(M22.2.16)町村廃置分合
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)619頁南閉伊郡の最後の行で吉里々々村(M19.1.現在)


---------------------
青森県
47 1889(M22).4.1 新設/村制 中津軽郡清水村 中津軽郡 富田村, 紙漉「町」, 小沢村, 坂本村, 常盤坂村, 悪戸村, 下湯口村
紙漉村→紙漉町と訂正する。
参考:県令第14号(青森県例規)(M22.2.20)、県令第14号(現行青森県令規全集)(M22.2.20)、郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)301頁左から3行目では紙漉町
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)626頁右から5行目紙漉町(M19.1.現在)で中津軽郡は89町、青森県統計書(明治21年)でM21.12.31に中津軽郡は89町
県令第14号(青森県史)(M22.2.20)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では紙漉村とありますが、こちらは誤記と判断しました。

52 1889(M22).4.1 新設/村制 中津軽郡駒越村 中津軽郡 駒越村, 真土村, 「龍」ノ口村, 鳥井野村, 如来瀬村, 一町田村, 兼平村
滝ノ口村→龍ノ口村と訂正する。
参考:県令第14号(青森県例規)(M22.2.20)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では龍ノ口村。郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)302頁右から5行目龍ノ口
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)627頁右から2行目龍ノ口村(M19.1.現在)
天保郷帳では龍口村で現在は弘前市龍ノ口。
県令第14号(青森県史)(M22.2.20)、県令第14号(現行青森県令規全集)(M22.2.20)では瀧ノ口村とありますが、こちらは誤記と判断しました。

76 1889(M22).4.1 新設/村制 南津軽郡田舎館村 南津軽郡 垂柳村, 諏訪堂村, 大曲村, 畑中村, 八反田村, 田舎館村, 高樋村, 十二川原村, 枝川村, 大根子村, 豊巻村
堀切村と狐淵村と二屋村を消去する。
参考:県令第14号(青森県例規)(M22.2.20)
#角川地名辞典では明治7年に堀切村は大曲村へ、狐淵村は田舎館村へ、二屋村は豊蒔村(豊巻村)へ合併とあります。


---------------------
島根県(隠岐国)
9 1904(M37).5.1 村制 知夫郡浦郷村 知夫郡 「浦郷村」
浦之郷村→浦郷村と訂正することになります。

[78766]拙稿で記した
(3)島根県でM37.5.1の隠岐国町村制施行に少し先んじて島根県告示第2号(M37.1.9)(「新修島根県史史料編(近代上)」(編・出版:島根県、1966)pp.697-698に記載)で行われた廃置分合
に浦之郷村→浦郷村への改称の記載がありません。また、
鳥取県管内郡村名(編・出版・出版年:不明)第108區 浦郷
#区制であることより、大区小区制(明治6年12月~)の開始以前の町村が記載されているものと考えられる。鳥取県史近代1(編・出版:鳥取県、S44.9.30)813頁では、「鳥取町郭内・境村などの新しい町名を記していないので、六年十月以前に刊行されたものと思われる」と推測。
島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M11.6.)43頁 一小区 浦郷村
改正島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M13.9.)43頁 一小区 浦郷村
#M11.6.出版の町村名を根拠としてその後の変更を訂正して出版したもの
島根県一覧概表(明治12年)(編・出版:島根県、M13.12.)22頁の町村リストの最終行 浦郷村(M13.1.1現在)
島根県統計書(明治18年)(編:島根県第一部、出版:島根県、M21.2.)27頁の町村リストの最後から2行目 浦郷村(M18.12.31現在)
島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)27頁の町村リストの最後から2行目 浦郷村(M19.12.31現在)
と一貫して浦郷村です。

以上、よろしくお願いします。

#市区町村変遷情報(市制町村制施行時)の修正依頼で残すところは和歌山県と富山県ですが、その前に市制町村制施行時以外の稿をはさむこととします。
[108793] 2023年 9月 22日(金)22:08:53【1】訂正年月日
【1】2023年 9月 23日(土)11:22:46
むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(高知、神奈川、群馬、茨城)
[108790]グリグリさん
Re:市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(広島、滋賀、栃木、福島、山形)
グリグリさんの対応について確認しました。それでは[108787]拙稿で予告していた市区町村変遷情報の市制町村制施行時での第二弾です。

高知県
1 1889(M22).3.31 「新設」 「高知市」 土佐郡 高知追手筋, 高知西唐人町, 高知片町, 高知南与力町, 高知八軒町, 高知鷹匠町, 高知中島町, 高知金子橋, 高知舛形, 高知本町, 高知帯屋町, 高知西弘小路, 高知北門筋, 高知永国寺町, 高知北与力町, 高知本与力町, 高知廿代筋, 高知材木町, 高知種崎町, 高知細工町, 高知新市町, 高知紺屋町, 高知蓮池町, 高知山田町, 高知廿代町, 高知新町田淵, 高知南新町, 高知北新町, 高知鉄砲町, 高知中新町, 高知朝倉町, 高知浦戸町, 高知八百屋町, 高知堺町, 高知要法寺町, 高知掛川町, 高知東唐人町, 高知広岡町, 高知囃喉場, 高知九反田, 高知農人町, 高知田淵, 高知菜園場町, 高知北奉公人町, 高知築屋式, 高知南奉公人町, 高知通町筋, 高知水通町, 高知本町筋
1 1889(M22).4.1 市制 高知市 「高知市」
新設/市制→新設、土佐郡 高知→高知市と訂正する。
オーテピア高知図書館の高知新聞データベースの土陽新聞によりますと、
高知縣令第三十号
本年三月三十一日ヨリ縣下各町村ノ内分合名稱別紙之通相定ム
明治二十二年三月四日 高知縣知事時任爲基
(土佐郡高知)追手筋○(仝)西唐人町○(仝)片町○(仝)南與力町○(仝)八軒町○(仝)鷹匠町○(仝)中嶋町○(仝)金子橋○(仝)舛形○(仝)本町○(仝)帯屋町○(仝)西弘小路○(仝)北門筋○(仝)永國寺町○(仝)北與力町○(仝)本與力町○(仝)廿代筋○(仝)材木町○(仝)種崎町○(仝)細工町○(仝)新市町○(仝)紺屋町○(仝)蓮池町○(仝)山田町○(仝)廿代町○(仝)新町田淵○(仝)南新町○(仝)北新町○(仝)鉄砲町○(仝)中新町○(仝)朝倉町○(仝)浦戸町○(仝)八百屋町○(仝)堺町○(仝)要法寺町○(仝)掛川町○(仝)東唐人町○(仝)廣岡町○(仝)囃喉塲○(仝)九反田○(仝)農人町○(仝)田淵○(仝)菜園塲町○(仝)北奉公人町○(仝)築屋式○(仝)南奉公人町○(仝)通町筋○(仝)水通町○(仝)本町筋
右合併高知市ト稱ス
(略)

高知縣令第三十一号
来ル四月一日ヨリ縣下高知市ニ市制其他町村ニ町村制ヲ施行ス
明治二十二年三月四日 高知縣知事時任爲基
とあります。
他県と同様に、土佐郡高知から市制が施行されたとするならば、高知県令の市制町村制施行の文言が
来ル四月一日ヨリ縣下土佐郡高知ニ市制
もしくは
来ル四月一日ヨリ縣下高知ニ市制
と市制施行地の名称となるはずです。しかしながら、高知県の文言では
来ル四月一日ヨリ縣下高知「市」ニ市制
となっていますので、廃置分合が為された1889(M22).3.31に、郡区町村編成法下で高知市という名称の自治体が成立し、1889(M22).4.1に市制が成立したものと考えられます。
#例えば兵庫県の場合
兵庫縣令第二十五號
本年四月一日ヨリ神戸區並ニ飾東郡姫路ニ市制其ノ他町村ニ町村制ヲ施行ス
明治廿二年二月廿二日
と、飾東郡姫路ニ市制となっています。

9 1889(M22).3.31 新設 土佐郡土佐山村 土佐郡 土佐山村, 高川村, 桑尾村, 弘瀬村, 東川村, 中切村, 梶谷村, 西川村, 菖蒲村, 「都網」村
とその詳細
土佐山村,高川村,桑尾村,弘瀬村,東川村,中切村,梶谷村,西川村,菖蒲村,「都網」村は「土佐山郷」
都積村→都網村、土佐郷→土佐山郷と訂正する。
オーテピア高知図書館の高知新聞データベースの土陽新聞によりますと、
高知縣令第三十号
(略)
土佐郡
(略)
(土佐山鄕)土佐山村○(仝)高川村○(仝)桑尾村○(仝)弘瀬村○(仝)東川村○(仝)中切村○(仝)梶谷村○(仝)西川村○(仝)菖蒲村○(仝)都網村
右合併土佐山村ト稱ス
(略)
とあります。
都網村は丑甲第20号(M10.3.23)で土佐郡都積村, 網川村→都網村となって成立した村です。

24 1889(M22).3.31 新設 幡多郡山中村 幡多郡 大用村, 住次郎村, 片魚村, 大屋敷村, 常六村, 三ツ又村, 小西ノ川村, 大西ノ川村, 竹屋敷村, 古尾村
詳細
大用村,住次郎村,片魚村,大屋敷村,常六村,三ツ又村,小西ノ川村,大西ノ川村,竹屋敷村,古尾村は「上山郷中山」
上山郷中山→上山郷山中と訂正する。
オーテピア高知図書館の高知新聞データベースの土陽新聞によりますと、
高知縣令第三十号
(略)
(上山鄕山中)大用村○(仝)住次郎村○(仝)片魚村○(仝)大屋敷村○(仝)常六村○(仝)三ツ又村○(仝)小西ノ川村○(仝)大西ノ川村○(仝)竹屋敷村○(仝)古尾村
右合併山中村ト稱ス
(略)
とあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でM19.1.現在幡多郡の右から4行目上山郷山中
新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)は上山郷中山ですが、高知縣令第30号及び市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させた大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)では上山郷山中となっています。

72 1889(M22).3.31 「郡変更/新設」 高岡郡高石村 高岡郡 用石村, 塚地村, 吾川郡 中島村
88 1889(M22).3.31 「郡変更/新設」 吾川郡横畠村 吾川郡 横畠村, 高岡郡 今成村
新設→郡変更/新設と訂正する。
オーテピア高知図書館の高知新聞データベースの土陽新聞では
高知縣令第三十七號
本年三月高知縣令第三十號ヲ以テ高岡郡今成村ハ吾川郡横畠村ト吾川郡中島村ハ高岡郡用石村塚地村ト合併候ニ付右村々ニ属スル高岡郡吾川郡ノ郡界ハ本年三月三十一日ヨリ仁淀川ノ中心ト改定ス
明治廿二年三月十二日 高知縣知事時任爲基
とあります。


---------------------
神奈川県
1 1889(M22).4.1 新設/市制 横浜市 横浜区, 横浜区 本町, 北仲通, 元浜町, 海岸通, 南仲通, 弁天通, 境町, 太田町, 相生町, 住吉町, 常盤町, 尾上町, 真砂町, 港町, 元町, 諏訪町, 上野町, 千代崎町, 山元町, 松影町, 長者町, 万代町, 不老町, 翁町, 扇町, 寿町, 吉浜町, 三吉町, 千歳町, 山田町, 富士見町, 山吹町, 永楽町, 真金町, 石川町, 石川仲町, 吉田町, 柳町, 福富町, 末吉町, 伊勢佐木町, 姿見町, 羽衣町, 浪花町, 蓬莱町, 若竹町, 松ヶ枝町, 梅ヶ枝町, 若葉町, 賑町, 久方町, 足曳町, 雲井町, 長島町, 吉岡町, 駿河町, 日ノ出町, 黄金町, 三春町, 初音町, 英町, 霞町, 清水町, 戸部町, 桜木町, 花咲町, 野毛町, 月岡町, 老松町, 宮川町, 福島町, 宮崎町, 伊勢町, 平沼町, 仲町, 材木町, 内田町, 長住町, 緑町, 橘町, 高島町, 裏高島町, 日本大通, 花園町, 薩摩町, 越後町, 前橋町, 小田原町, 豊後町, 堀川町, 上田町, 九洲町, 富士山町, 加賀町, 函館町, 武蔵町, 本町通, 長崎町, 神戸町, 阿波町, 京町, 琵琶町, 本村通, 大坂町, 蝦夷町, 尾張町, 駿河町, 「武蔵横町」, 角町, 二子町, 水町通, 「海岸通」, 谷戸坂「通」, 山手本町通, 「富士見町」, 内台坂, 西坂町, 地蔵坂, 小坂町, 大丸町, 撞木町, 環町, 公園坂, 西ノ坂, 汐汲坂, 高田坂, 三輪坂, 稲荷町, 南坂, 貝殻坂, 宮脇坂, 陣屋町, 諏訪町通, 弓町, 畑町, 矢ノ根町, 泉町, 林町
谷戸坂→谷戸坂通と訂正する。武蔵横町と海岸通と富士見町を追加する。福長町を削除する。
参考:新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#新旧対照市町村一覧での小田原町との記載は、他書の様々な記述から正しくは小原田町と判断しました。
#神奈川県統計書(明治21年)13コマ14コマ神奈川県統計書(明治22,23年)の警察区画によると横浜区82町、横浜外国人居留地(山下居留地)30町(194頁左から3行目)、山手居留地26町(212頁9行目)。
#角川地名辞典によると、M20に福長町は長住町に合併(218頁左から4行目)。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)M19.1.現在
横浜沿革誌(著・出版:太田久好、N25.7.11)、横浜開港五十年史(下)(著:肥塚竜、出版:横浜商業会議所、M42.5.10)24頁8行目から26頁にかけて横浜の町名の出来た年代が記載されています。


---------------------
群馬県
1 1889(M22).4.1 新設/町制 東群馬郡前橋町 東群馬郡 前橋曲輪町, 前橋北曲輪町, 前橋南曲輪町, 前橋神明町, 前橋柳町, 前橋石川町, 前橋堀川町, 前橋田中町, 前橋横山町, 前橋本町, 前橋竪町, 前橋桑町, 前橋萱町, 前橋榎町, 前橋田町, 前橋立川町, 前橋紺屋町, 前橋連雀町, 前橋相生町, 前橋中川町, 前橋片貝町, 前橋新町, 前橋芳町, 前橋百軒町, 前橋大塚町, 天川村, 紅雲分村(微), 前代田村(微), 宗甫分村(微), 天川原村(微), 南勢多郡 前橋小柳町, 前橋細ヶ沢「町」, 前橋諏訪町, 前橋向町, 前橋神明町, 才川村, 清王寺村, 岩神村, 一毛村, 国領村, 萩村
前橋細ヶ沢村→前橋細ヶ沢町と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)

18 1889(M22).4.1 新設/村制 南勢多郡東村 南勢多郡 花輪村, 座間村, 荻原村, 小夜戸村, 小中村, 「神戸」村, 草木村, 沢入村
強戸村→神戸村と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)

31 1889(M22).4.1 新設/村制 西群馬郡長野村 西群馬郡 行力村, 楽間村, 菊地村, 我「峯」村, 浜川村, 北新波村, 南新波村, 西新波村
我峰村→我峯村と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)

41 1889(M22).4.1 新設/町制 西群馬郡総社町 西群馬郡 「総」社町, 高井村, 植野村
惣社町→総社町と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)354頁右から9行目でもM19.1.総社町

68 1889(M22).4.1 新設/町制 多胡郡吉井町 多胡郡 吉井町, 矢田村, 池村, 塩川村, 「長根村」, 下長根村, 片山村, 本郷村, 小棚村
上長根村→長根村と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)

76 1889(M22).4.1 新設/町制 北甘楽郡富岡町 北甘楽郡 富岡町, 七日市「町」, 曽木村
七日市村→七日市町と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)

130 1889(M22).4.1 新設/村制 利根郡利南村 利根郡 沼須村, 上沼須村, 上久屋村, 下久屋村, 横塚村, 戸鹿野村, 戸鹿野新「町」
戸鹿野新田→戸鹿野新町と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)
#M11.2.23に戸鹿野村→戸鹿野村, 戸鹿野新町

139 1889(M22).4.1 新設/村制 利根郡桃野村 利根郡 月夜野「町」, 小川村, 上津村, 下津村, 石倉村
月夜野村→月夜野町と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)、県令第19号(群馬県新旧町村名一覧)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)362頁右から7行目でも月夜野町(M19.1.現在)です。
県令第19号(現行群馬県令達大全)(M22.3.4)だけが月夜野村となっていますが、他書の記述より、これは誤記と判断しました。

147 1889(M22).4.1 新設/村制 佐位郡赤堀村 佐位郡 今井村, 下触村, 五目牛村, 堀下村, 市場村, 野村, 西久保村, 曲沢村, 間野谷村, 香林村, 西野村, 南勢多郡 磯村
間野村を消去する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)209コマ210コマ(M22.3.4)
M10.5.30に佐位郡間野谷村, 新田郡間野村→佐位郡間野谷村の合併が為されました。

157 1889(M22).4.1 新設/村制 那波郡名和村 那波郡 戸谷塚村, 中町, 「芝」町, 北今井村, 山王堂村, 韮塚村, 八斗島村, 阿弥大寺村, 堀口村, 下福島村
柴町→芝町と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)、県令第19号(群馬県新旧町村名一覧)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)367頁左から2行目でも芝町(M19.1.現在)です。
県令第19号(現行群馬県令達大全)(M22.3.4)では柴町となっていますが、他書の記述より、これは誤記と判断しました。

166 1889(M22).4.1 新設/村制 新田郡世良田村 新田郡 世良田村, 三ツ木村, 女塚村, 米岡村, 上矢島村, 西今井村, 小角田村, 平塚村, 徳川「郷」, 出塚村, 粕川村, 境村(本)
徳川村→徳川郷と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)

168 1889(M22).4.1 新設/村制 新田郡宝泉村 新田郡 西野谷村, 由良村(本), 別所村, 沖野村, 上田島村, 下田島村, 中根村, 藤阿久村, 脇屋村「(本)」, 小金井村(微)
脇屋村(微)→脇屋村(本)と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)

175 1889(M22).4.1 新設/町制 山田郡桐生町 山田郡 桐生新町, 「安楽土村」, 下久方村, 新宿村, 上久方村(微)
今安楽土村→安楽土村と訂正する。
参考:県令第19号(群馬県史第4巻)(M22.3.4)


---------------------
茨城県
17 1889(M22).3.31 新設 東茨城郡竹原村 東茨城郡 竹原村, 「竹原新田」, 竹原中郷, 中野谷村, 花ノ井村, 中台村, 小曽納村, 大谷村, 羽鳥村, 上馬場村
竹原新田村→竹原新田と訂正する。
参考:県令甲第12号(M22.3.15)

294 1889(M22).3.31 新設 岡田郡安静村 岡田郡 蕗田村, 東蕗田村, 大間木村, 芦ヶ谷村, 芦ヶ谷新田, 逆谷新田, 佐兵衛新田, 磯村, 村貫村, 新地村, 新地新田, 村岡新田, 尾崎「村」, 栗山村
尾崎新田→尾崎村と訂正する。
参考:県令甲第12号40コマ41コマ(M22.3.15)

330 1889(M22).3.31 新設 猿島郡飯島村 猿島郡 大「馬」新田, 平八新田, 勘助新田, 幸田新田, 猫実新田, 神田山新田, 大口新田, 庄右衛門新田
大浜新田→大馬新田と訂正する。
参考:県令甲第12号(M22.3.15)
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)1089頁上段では
大浜新田、馬立新田→大馬新田M19.4.5許可とあります。

336 1889(M22).3.31 新設 北相馬郡小絹村 北相馬郡 寺畑村, 細代村, 新宿村, 筒戸村, 平沼村, 杉下村
御出子村を消去する。
参考:県令甲第12号(M22.3.15)
県令甲第12号(M22.3.15)では#335菅生村(菅生村, 大塚戸村の合併で成立)と#336小絹村(寺畑村, 細代村, 新宿村, 筒戸村, 平沼村, 杉下村の合併で成立)が一緒に書かれてしまっていますが、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)や市制町村制施行時の廃置分合に明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させた大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)では#335菅生村#336小絹村が別々に記載されています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)396頁左から6行目でも筒戸村はありますが、御出子村はありません。
wikipediaではM18に御出子村は筒戸村に合併で消滅とあります。

354 1889(M22).3.31 新設 北相馬郡東文間村 北相馬郡 中谷村, 羽中村, 福木村, 立崎村, 加納新田, 総新田, 「東」奥山新田
奥山新田→東奥山新田と訂正する。
参考:県令甲第12号(M22.3.15)

以上、よろしくおねがいします。
[108787] 2023年 9月 21日(木)12:04:26むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(広島、滋賀、栃木、福島、山形)
[108784]グリグリさん
グリグリさんの対応について確認しました。
これで、[108606](小笠原関連)の対応が残り、さらに、[108783]
(略)
の検討と対応、および、[108759]
(略)
が残っているということでよろしいでしょうか。
これはその通りです。ただ、[108759]拙稿では14県としていましたが、高知県が抜けていましたので15県になります。
#市区町村変遷情報・沖縄県(市制町村制施行直前の廃置分合等)としての58件増える件は、[78766]拙稿を対応された場合にのみ新規に投稿します。

それでは、[108759]拙稿で予告していた市区町村変遷情報の市制町村制施行時での第一弾です。

広島県
212 1889(M22).4.1 村制 豊田郡南方村 豊田郡 「南方」村
南村→南方村と訂正する。
広島県立図書館所蔵の廣島縣令甲第二十二號(M22.3.8)別表では
町村名  區域(舊町村名) 町村役塲位置
(略)
南方村 南方村
とあります。

245 1889(M22).4.1 新設/村制 御調郡八幡村 御調郡 宮内村, 垣内村, 屋中村, 野串村, 篝村, 美生村, 「本庄」村
八幡村→本庄村と訂正する。
広島県立図書館所蔵の廣島縣令甲第二十二號(M22.3.8)別表では
町村名  區域(舊町村名) 町村役塲位置
(略)
八幡村 宮内村, 垣内村, 屋中村, 野串村, 篝村, 美生村, 本庄村 字宮内
と、旧町村名の八幡村を本庄村と訂正してあります。

247 1889(M22).4.1 新設/町制 御調郡三原町 御調郡 三原町, 宮「野」浦村
宮ノ浦村→宮野浦村と訂正する。
広島県立図書館所蔵の廣島縣令甲第二十二號(M22.3.8)別表では
町村名  區域(舊町村名) 町村役塲位置
(略)
三原町 三原町, 宮野浦村 字三原
宮浦村を宮野浦村と訂正してあります。
広島県史(第1編)(編:広島県、出版:帝国地方行政学会、T10.11.28)で、595頁に大字宮野浦、次の596頁の西野村の項で
明治の初、宮沖は分離して宮野浦村となり、
とあります。


---------------------
滋賀県
21 1889(M22).4.1 新設/村制 栗太郡葉山村 栗太郡 伊勢落村, 林村, 六地蔵村, 小野村, 手原村, 大橋村, 出庭村, 辻村, 「高野」村
今里村→高野村と訂正する。
参考:滋賀県令第13号(M22.2.19)
#M7.5.2に今里村、小坂村、土村→高野村の合併が為されました。

50 1889(M22).4.1 新設/村制 甲賀郡大野村 甲賀郡 大野村, 今「郷」村, 徳原村, 前野村, 頓宮村, 市場村
今宿村→今郷村と訂正する。
参考:滋賀県令第13号(M22.2.19)
#M12.3.14に小里村、今在家村→今郷村の合併が為されました。

82 1889(M22).4.1 新設/村制 蒲生郡市原村 蒲生郡 甲津畑村, 池之脇村, 上二俣村, 高木村, 市「原野」村, 新出村, 一式村, 石谷村
市野原村→市原野村と訂正する。
参考:滋賀県令第13号(M22.2.19)

86 1889(M22).4.1 新設/町制 蒲生郡日野町 蒲生郡 日野大窪町, 日野村井町, 日野松尾「町」, 大谷村, 上野田村, 日田村, 木津村, 日野河原村, 小井口村, 寺尻村
日野松尾村→日野松尾町と訂正する。
滋賀県庁で閲覧したM22.2.19発行の滋賀県公報搭載の滋賀県令第13号では日野松尾町となっています。
#他の資料である新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させた大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)でも日野松尾町と記載されています。また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)523頁右から1行目でも日野松尾町(M19.1.現在)です。
#現行滋賀県布令類纂第5編記載の滋賀県令第13号(M22.2.19)では日野松尾村となっていますが、これは誤記と判断しました。

104 1889(M22).4.1 新設/村制 神崎郡葉枝見村 神崎郡 服部村, 上稲葉村, 下稲葉村, 本庄村, 田附村, 新海村, 三ツ「谷」村, 普光寺村
三ツ矢村→三ツ谷村と訂正する。
参考:滋賀県令第13号(M22.2.19)

106 1889(M22).4.1 新設/村制 愛知郡西小椋村 愛知郡 「外村, 小倉村, 青山村, 曽根村, 妹村, 中戸村, 鯰江村, 上岸本村, 梅林村」
107 1889(M22).4.1 新設/村制 愛知郡角井村 愛知郡 「平尾村, 園村, 大林村, 市ヶ原村, 上中野村, 下中野村, 池之尻村, 百済寺村, 大覚寺村」
西小椋村の旧町村を外村, 小倉村, 青山村, 曽根村, 妹村, 中戸村, 鯰江村, 上岸本村, 梅林村と訂正する。
角井村の旧町村を平尾村, 園村, 大林村, 市ヶ原村, 上中野村, 下中野村, 池之尻村, 百済寺村, 大覚寺村と訂正する。
つまりは、#106西小椋村と#107角井村の旧町村を入れ替えます。
参考:滋賀県令第13号(M22.2.19)

161 1889(M22).4.1 新設/村制 東浅井郡虎姫村 東浅井郡 中野村, 大寺村, 三川村, 宮部村, 大井村, 五村, 「小桜村」, 酢村, 田村, 月ヶ瀬村, 唐国村
小桜村を追加する。
参考:滋賀県令第13号(M22.2.19)

186 1889(M22).4.1 新設/村制 高島郡朽木村 高島郡 荒川村, 野尻村, 市場村, 宮前坊村, 岩瀬村, 雲洞谷村, 地子原村, 麻生村, 「柏」村, 古川村, 大野村, 村井村, 栃生村, 小川村, 平良村, 桑原村, 生杉村, 中牧村, 古屋村, 小入谷村, 能家村
栢村→柏村と訂正する。
参考:滋賀県令第13号(M22.2.19)
#M12.3.14に下柏村、上柏村→柏村の合併が為されました。


---------------------
栃木県
34 1889(M22).4.1 新設/村制 上都賀郡加蘇村 上都賀郡 「加園村」, 上久我村, 下久我村, 野尻村
上加園村, 下加園村→加園村と訂正する。
参考:栃木県町村制新旧議決一覧表
#角川地名辞典によるとM9に上加園村, 下加園村→加園村の合併が為されました。

115 1889(M22).4.1 新設/村制 那須郡野崎村 那須郡 沢村, 成田村, 「豊」田村, 薄葉村, 平沢村, 上石上村, 下石上村
稗田村→豊田村と訂正する。
参考:栃木県町村制新旧議決一覧表

141 1889(M22).4.1 村制 那須郡西那須野村 那須郡 「那須野村」
西那須野村→那須野村と訂正する。
参考:栃木県町村制新旧議決一覧表
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)413頁右から10行目M19.1.那須野村


------------------------------------
福島県
136 1889(M22).4.1 新設/村制 南会津郡荒海村 南会津郡 川島村, 中荒井村, 関本村, 藤生村, 糸沢村, 「滝原村」
滝原村を追加する。
参考:県令甲第21号(M22.3.25)

155 1889(M22).4.1 新設/村制 北会津郡川南村 北会津郡 古館村, 上米塚村, 上「荒」井新田村, 宮木村, 麻島村, 柏原村, 下米塚村
上新井新田村→上荒井新田村と訂正する。
参考:県令甲第21号(M22.3.25)
新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上新井新田村となっていますが、市制町村制施行時の廃置分合に明治24年2月ごろまでの廃置分合をも反映させた大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)や、市制町村制施行時の廃置分合に明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させた大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)でも上荒井新田村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)596頁左から8行目でも上荒井新田村

159 1889(M22).4.1 町制 耶麻郡喜多方町 耶麻郡 喜多方町「の一部」
172 1889(M22).4.1 新設/村制 耶麻郡岩月村 耶麻郡 橿野村, 宮津村, 入田付村, 大都村, 喜多方町「の一部」
喜多方町(本)→喜多方町の一部、喜多方町(微)→喜多方町の一部と修正する。
参考:県令甲第21号56コマ57コマ(M22.3.25)
#喜多方町はM8.8.12に小田付村, 小荒井村, 清次袋村, 塚原村, 稲村の5村が合併して成立しました。よって#159の喜多方町(字稲村を除く)は喜多方町(本)ではなくて喜多方町の一部、#172の喜多方町(字稲村)は喜多方町(微)ではなくて喜多方町の一部となります。

183 1889(M22).4.1 新設/村制 耶麻郡姥堂村 耶麻郡 新江木村, 新井田谷地「村」, 源太屋敷村, 小符根村, 三吉村
新井田谷地→新井田谷地村と訂正する。
参考:県令甲第21号(M22.3.25)

265 1889(M22).4.1 新設/村制 東白川郡宮本村 東白川郡 「松川村」, 大久田村, 山上村, 論田村
上松川村, 下松川村→松川村と訂正する。
参考:県令甲第21号(M22.3.25)
#M6.3.20に上松川村, 下松川村が合併して松川村が成立しました。

280 1889(M22).4.1 新設/村制 西白河郡三神村 西白河郡 三城目村, 須乗村, 神田村, 堤村, 中野目村, 明新村
三城目新田村と須乗新田を削除する。
参考:県令甲第21号(M22.3.25)
#M9.6.に三城目村, 三城目新田村→三城目村、須乗村, 須乗新田→須乗村の合併が為されました。

304 1889(M22).4.1 新設/村制 田村郡巖江村 田村郡 白岩村, 下白岩村, 上舞木村, 下舞木村, 根「木」屋村, 芹沢村, 南小泉村, 北小泉村, 阿久津村, 安原村, 横川村, 山田村
根小屋村→根木屋村と訂正する。
県令甲第21号(M22.3.25)では根小屋村とも根木屋村とも読めなくはありませんが、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)や市制町村制施行時の廃置分合に明治24年2月ごろまでの廃置分合をも反映させた大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)では明らかに根木屋村となっており、郵便区画町村便覧(編・出版:逓信省通信局、M22.6.24)154頁右から6行目では大字根木屋となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)605頁右から9行目でも根木屋村

331 1889(M22).4.1 新設/村制 菊多郡泉村 菊多郡 泉村, 本谷村, 滝尻村, 下川村, 黒須野村, 「玉露村」
玉露村を追加する。
参考:県令甲第21号(M22.3.25)
#県令甲第21号ではM29の菊多郡, 磐前郡→石城郡が反映されてしまっていますが。

山形県
42 1889(M22).4.1 新設/村制 東村山郡大曽根村 東村山郡 古館村, 上反田村, 下反田村, 滝ノ平村, 常明寺村, 「芳」沢村
深沢村→芳沢村と訂正する。
参考:県令第18号(M22.3.18)
#M6.2.20に深沢村→芳沢村と改称

68 1889(M22).4.1 新設/村制 北村山郡東根村 北村山郡 東根村, 六田村, 神町村, 板垣新田, 中島新田, 「大林新田」
大林新田を追加する。
県令第18号(M22.3.18)では、他の町村(例えば東郷村)の記述と比較すると、24頁最後の行が切れていて何らかの町村の記載がある可能性があると推測できます。新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)と市制町村制施行時の廃置分合に明治24年2月ごろまでの廃置分合をも反映させた大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)ととwikipediaでは大林新田あります。県令第18号の記入方法からすると、頁が切れていて読めないと判断でき、記入漏れかが妥当な判断だと考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)641頁右から7行目でも(M19.1.現在)大林新田あり。

93 1889(M22).4.1 新設/村制 最上郡戸沢村 最上郡 岩清水村, 名高村, 津谷村, 神田村, 松坂村
角川村を消去する。
参考:県令第18号(M22.3.18)

116 1889(M22).4.1 新設/村制 飽海郡観音寺村 飽海郡 「常」禅寺村, 観音寺村, 麓村, 小泉村, 北仁田村, 芹田村, 大久保村, 塚淵村
定禅寺村→常禅寺村と訂正する。
参考:県令第18号(M22.3.18)

134 1889(M22).4.1 新設/村制 東田川郡山添村 東田川郡 板井川村, 西片屋村, 西荒屋村, 「東荒屋村」, 常盤木村, 備前村, 丸岡村, 中田村, 桂荒俣村, 上山添村, 下山添村, 鳥飼島村, 寿村(微)
東荒屋村を追加する。
参考:県令第18号(M22.3.18)

146 1889(M22).4.1 新設/村制 東田川郡藤島村 東田川郡 須走村, 三和村, 藤岡村, 古郡村, 大川渡村, 下中野目村の一部, 野田目村, 越後京田村, 谷地興屋村, 藤島村
西荒屋村を削除する。
参考:県令第18号(M22.3.18)
#西荒屋村はM9.4.15に藤岡村に改称しました。

以上、よろしくおねがいします。
[108783] 2023年 9月 19日(火)23:07:48むっくん さん
市区町村変遷情報に関して未対応である記事番号
[108782]グリグリさん
以下は変遷情報に関して未対応で今後フォローする必要があると私が認識している記事番号になります。
むっくんさん記事 :[102161][102179][102330][104111][104730][108606][108758][108759]
グリグリさんに挙げていただいたもので、今後フォローしていただきたいと私が考えているものは[102161][108606][108758][108759]のみです。

[102179]拙稿は、明治22~44年の市制での法的な答え(「新設」or「新設/市制」)を見いだせればよいのですが、結論が出ない限りは、いくら議論をしても現状の保留から前には進まないと考えています。

[104111]拙稿に関しては、かつてhmtさん「市制」「町村制」と88さん「市制」「町制」「村制」で議論をしたところです。仮にhmtさん側の立場に立つとすると、地方自治法施行以降の表記が分かりにくくなりますので、現状のまま(88さん側の立場)に立つしかないのではないか、と思っています。
#hmtさん側の立場に立つことにして、変更種別の見直しにつなげるには、少なくても最低限[83624]拙稿(1)(2)(5)(16)への対処が必須になると考えています。

※100000番未満の記事については引き続き確認を行なっていますがご指摘いただけますと助かります。
[78766]拙稿は今後対応される予定がありますでしょうか。仮にあるのでしたら、これに加えて市区町村変遷情報・沖縄県(市制町村制施行直前の廃置分合等)として58件増えることになります。
他には、変更種別の見直し問題につながりますが、[83624]拙稿の(5)室蘭区は対応していただきたいです。
#室蘭区については[90660]hmtさんのまとめ記事もあります。
[83624]拙稿については(1)(2)も実現すると、市区町村変遷情報がさらに充実することになります。

以上が今後フォローしていただきたいと私が考えているものです。
[108759] 2023年 9月 15日(金)19:35:35むっくん さん
今後の市区町村変遷情報の投稿方針など
[108728]グリグリさん
----------------------
#11年前に市区町村変遷情報の記載が明治22年まで完成した([78755]88さん)際に、その記載に誤りがある箇所(100箇所超)に対しての記事も当方で作成しましたが、投稿のタイミングがないまま今に至ります。[104730]拙稿
----------------------
(#付きコメントへの返信で恐れ入ります)この件、現行システムで編集可能の範囲であれば(新たな変更種別が必要になるなどの影響がない)並行して作業を進めますので、お知らせいただければと思います。
まずは市制町村制施行時での14県(広島、和歌山、滋賀、富山、神奈川、北関東3県、東北6県)から準備が出来次第、順次投稿していきます。よろしくお願いいたします。



以下は、グリグリさん宛ての[108751]サヌカイトさんの投稿に対応するものですが、当方の今後の投稿と重複を避けるために、コメントをさせていただきます。

④施行時の情報において「一部」「本」「微」がつく場合に対応する複数の項の間で表記が異なるものがあります。
東京府南豊島郡内藤新宿町では「内藤新宿一町目(本)」ですが、東京府東京市では「内藤新宿一丁目(微)」となっています。
内藤新宿一町目の方が正しいので、東京府東京市では「内藤新宿一町目(微)」となります。

愛媛県松山市では「松山一万町(本)」ですが、愛媛県温泉郡道後村では「一万町(微)」となっています。
松山一万町の方が正しいので、愛媛県温泉郡道後村では「松山一万町(微)」となります。

●愛媛県上浮穴郡久万町村では「久万町村(本)」ですが、愛媛県上浮穴郡明神村では「久万町(微)」となっています。
久万町村の方が正しいので、愛媛県上浮穴郡明神村では「久万町村(微)」となります。

⑤「一部」「本」「微」に対応する相方のないものがあります。
まず、
北海道中川郡蝶多村 中川郡凋寒村において「の一部」がつくが対応するものがない
これに対しては、河東郡音更村にて対応しています。

千葉県印旛郡中村新田 印旛郡白井村において「(微)」がつくが香取郡中村には「(本)」がない
おそらくですが、印旛郡中村新田ノ内・手賀沼村と中村新田ノ内・片山村がM7に合併して印旛郡中村(M22.3.31に印旛郡白井村の一部)となり、中村新田ノ内・名内がM22.3.31に印旛郡白井村の一部となったものと考えています。
ということで、正しくは、
93 新設 印旛郡白井村 印旛郡 白井橋本村, 神々廻村, 復村, 根村の一部, 木村, 名内村, 富塚村, 中村, 折立村, 今井新田, 「中村新田ノ内 名内」, 白幡村(微), 平塚村(微)
とするのが適当だと思います。
三重県安濃郡新町の古河村刑部村ノ内 八町と同種の記載方法)

東京府南足立郡大谷田村 南足立郡東淵江村において「(本)」がつくが対応するものがない
これは
63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田(本), 長左衛門新田(本), 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村(微), 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微), 「大谷田村(微)」
です。

富山県上新川郡磯部安野屋村 富山市において「の一部」がつくが対応するものがない
別稿で投稿予定です。

静岡県有渡郡川辺村 静岡市において「(微)」がつくが有渡郡大里村には「(本)」がない☆
☆をつけた静岡県有渡郡川辺村は、合併した後に再び一部合併というおかしな状況になっています。
これについては、
110 新設 有渡郡大里村 有渡郡 高松三ヶ村, 川辺村「(本)」, 西島村, 中田村, 安倍川村, 中野新田, 中村, 石田村(本), 西脇村, 馬淵村, 下島村, 中島村, 稲川村, 見瀬村, 中原村, 弥勒町
とすることは確かですが、静岡市側をどのように表記するのが適切か分かりません。


他の部分に関してはサヌカイトさんのご指摘の通りではないかと思います。。
[108758] 2023年 9月 15日(金)19:28:18むっくん さん
Re2:市区町村変遷情報(長野県&福井県&石川県&千葉県)
[108749]MIさん
[108729]グリグリさん
[108751]サヌカイトさん

長野県
230 新設/村制 東筑摩郡塩尻村 東筑摩郡 塩尻町村, 柿沢村, 金井村, 上西条村, 中西条村, 下西条村, 大小屋村, 長畝村, 桟敷村, 大門村, 堀ノ内村, 「筑摩村の一部」
(略)
と記されたうち、「塩尻村」の部分は「松本町」の誤りではないのでしょうか。(長野県現行令達類聚 上 p.1401)
 そうであれば、現在の変遷情報で東筑摩郡松本町の末尾にある「筑摩村(微)」を「筑摩村の一部」に改めたうえ、同郡塩尻村の「筑摩村の一部」を削除することになると思います。
ご指摘の通り、私の誤記です。正しくは
230 新設/村制 東筑摩郡塩尻村 東筑摩郡 塩尻町村, 柿沢村, 金井村, 上西条村, 中西条村, 下西条村, 大小屋村, 長畝村, 桟敷村, 大門村, 堀ノ内村
200 新設/町制 東筑摩郡松本町 東筑摩郡 松本南深志町, 松本北深志町, 渚村, 白板村, 宮淵村, 桐村, 蟻ヶ崎村, 筑摩村の一部
でした。

千葉県
117 新設 長柄郡一松村 長柄郡 一ツ松村「(微)」, 幸治村(微)
ご指摘の通り、私の誤記です。正しくは
117 新設 長柄郡一松村 長柄郡 一ツ松村(本), 幸治村(微)
でした。



福井県四箇浦村or四ヶ浦村
MIさんご紹介の福井県告示と拙稿[99923]での県令第19号(M22.2.16)からは
M22.4.1町村制施行時は四箇浦村
M40.8.1新設合併前は四箇浦村で、新設合併後も四箇浦村
S21.8.1町制施行前は四ヶ浦村で、町制施行後は四ヶ浦町
と読み取れます。

私の立場は、以前、[84266]拙稿で示したように、
成立時と消滅時で名称が異なる(表記の揺らぎのように見える)自治体の場合、「後法は前法に優位する」という法律の原則に従い、消滅時の法令の記載の通りにする
、というものです。
この立場では、
M22.4.1-M40.7.31四箇浦村
M40.8.1-S21.7.31四ヶ浦村
S21.8.1-S29.2.28四ヶ浦町
となります。
利点としては、すべての自治体名の表記の揺らぎに画一的に対応することができます。逆に欠点としては、消滅する自治体の名称の表記(1889年の市制町村制施行時において)に適用するのは不適当と考えられる場合もあることです。
一例としては滋賀県滋賀郡坂本村は、市制町村制施行時の滋賀県公報に従うと、
5 1889(M22).4.1 新設/村制 滋賀郡坂本村 滋賀郡 坂本村, 穴生村
ではなくて、
5 1889(M22).4.1 新設/村制 滋賀郡坂本村 滋賀郡 阪本村, 穴生村
として記載することになります。
阪本と表記するのが一般的であったのは、「坂」の字が忌み嫌われていた明治10年代だけで、歴史的には一貫して坂本村でした。このような場合は例外的に坂本村と解釈して、市区町村変遷情報の訂正依頼はしていません。

例えばウィキペディアでは「ヶ」の説明として、
助数詞や連体助詞「が」の用途として使用される場合の「ヶ(ケ)」は、片仮名の「ケ」とは由来を別にし、「箇」または「个」の略字とされる。
とあることから、当方のデータベースでは「箇」と「ヶ」は同じものであると判断しました。したがって1889(明22).04.01市制町村制施行時に「四ヶ浦村」が成立し、1907(明40).08.01も「四ヶ浦村」と「上岬村」が合併して「四ヶ浦村」を新設、1946(昭21).08.01には「四ヶ浦村」が町制施行して「四ヶ浦町」となったと解釈しております。
とのMIさんの方針を採るのも一つの考えだと思います。
どちらの立場を採るにせよ、自治体名表記の揺らぎに対しては頭を悩ませることに変わりはないと考えます。
[108757] 2023年 9月 15日(金)19:23:24むっくん さん
Re:久万玉村について
[108728]グリグリさん
1951(S26).4.1の香川県久万玉村の「新設/改称」情報
こちらの件ですが、[102330]では改称の根拠が見つからないことから変更種別を「新設」に戻すべきとのご意見でした。その後、[107626]で正式に正誤情報が見つかったことから、「久栄村」は存在しなかったということで「新設/改称」を「新設」に戻すのがより正しいということでよろしいでしょうか。
「新設/改称」であった場合は、
(1)「栗熊村、富熊村を廃し久栄村を設置」との香川県告示(法的効力を有する)
(2)久栄村において、久栄村を久万玉村に改称する久栄村条例の作成(法的効力を有する)
(3)久栄村を久万玉村に改称する旨の香川県告示(があることが大多数)(法的効力を有しない)
との工程を経ます。
「新設」であった場合は、
(1)「栗熊村、富熊村を廃し久万玉村を設置」との香川県告示(法的効力を有する)
との工程を経ます。

内部事情が綾歌町史([102282])に書かれてあった通りであるとしても、法的には「新設」でしかない、と[102330]拙稿では書きましたし、それが結論です。

[107626]拙稿についてですが、こちらはあくまでも参考情報です。
#ある県で市町村の合併改称等を行うと、他の都道府県の公報にも記載されることが昭和12年ころから行われ始め、昭和16年からはそれが本格化します。そして昭和27年上半期ころまでは記載され続けていました。
#兵庫県報の記載からは、一度は久栄村が新設合併で成立したと香川県から通知されて、その後に成立したのは久万玉村の誤りであったと再度香川県から通知されたものと推測されます。

他の都道府県の公報である兵庫県報([107626])、綾歌町史([102282])、そして香川県の公報である香川縣報([102330])からは以下のように考えられます。

本来的には、[102282]サヌカイトさんが記載されたように、暫定的に久栄村が新設合併で成立し、その後の新村名協議で暫定的に決めれれた久栄村が久万玉村への改称、との二段階で香川県から公告されるはずでした。
ところが、[102330]で記載したように香川県は久栄村ではなくて久万玉村が新設合併で成立したと誤って公告してしまいました。
#兵庫県報からの推測。

法的根拠が誤りであると当然訂正をしなければならないのですが、訂正をする前に、新村名として久万玉村として決まったために、香川県としては何の訂正もすることなくそのままとなったのでしょう。
[107611]サヌカイトさん推察にあるように、久万玉村となるのが既定路線だったために、先走って久万玉村と公告したと見るのが自然かもしれません。
[108694] 2023年 8月 28日(月)17:53:52むっくん さん
長久手市長
愛知県長久手市長選(任期満了(9月17日))が8月27日に行われ、元市議の佐藤有美氏(45)が初当選しました。
選挙公報によると、1978.1.24生まれの45歳とのことです。

参考:YouTube選挙ドットコム毎日新聞
[108606] 2023年 8月 9日(水)22:46:54むっくん さん
扇村袋沢村
[108601]グリグリさん
短い読み・長い読みの市区町村にて六浦荘村の記載を確認しました。

さて、短い読み・長い読みの市区町村の長い読みの市町村【10文字】にある
1 東京府 父島 扇村袋沢村 おうぎむらふくろざわ・むら 1940(S15).4.1 1968(S43).6.26 小笠原村
との記載には少々問題があります。

法律第83号(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律)(S43.6.1)
(旧村の権利義務の帰属)
第十九条 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
とあるように、昭和43年6月1日の時点では既に扇村袋沢村は存在していません。通常は、昭和26年9月8日に締結され昭和27年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)(S27.4.28)
第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
により、法律上は1952(S27).4.28に廃止され、当該区域はアメリカ合衆国の信託統治制度下に置かれたと考えるのが妥当だと思います。

#かつて、小笠原5村の記載については[83624][83646][85084][95729]拙稿でも触れました。

またグリグリさんとhmtさんでも下記のようなやりとりがありました。
[85063]グリグリさん
【小笠原5村廃止】の変更種別については「廃止」が妥当でしょうか。
[85081]hmtさん
市区町村変遷履歴情報 東京都一覧の各項目に、次のように「廃止」と記録することに賛成します。
変更年月日:1952(S27).4.28  変更種別:廃止  自治体名:大村

1940年に大村と同時に設置された扇村袋沢村、北村、沖村、硫黄島村についても同様です。
(中略)
1968年の記録では、「変更対象自治体名/変更内容」が父島, 母島, 硫黄島となっている点にも疑問があります[79266]
この3島は 既存の自治体ではないので、島名【というよりも列島名】を列挙して小笠原村が設置された地域を示したものと理解されます。しかし、それならば、聟島列島,南鳥島,沖ノ鳥島が記されていないのは片手落ちと思います。
[108600] 2023年 8月 9日(水)13:28:05むっくん さん
六浦荘村
[108587]スカンデルベクの鷲さん
[108591]グリグリさん
神奈川県久良岐郡六浦荘村も悩ましいですね。
当サイト むつうらのしょう・むら
コトバンク むつらのしょう・むら
wikipedia むつうらしょう・むら

六浦荘村が存在していた時は各書籍にどのように記載されていたかを調べてみました。

新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)むつらのしょう
大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)むつのうらしょう
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)むつのうらしょう
新旧対照市町村一覧(編著:鍾美堂編輯部、出版:鍾美堂、M36.6.13)むつらのしょー
最近市町村明覧(編著:共盟館編輯所、出版:いろは書房等、M45.2.1)むつうらしょー
改正新旧対照市町村一覧(編著・出版:鍾美堂、T2.4.20)むつらのしょう
帝国市町村便覧(編:大西林五郎、出版:尚栄堂、T4.2.3)むつうらのしょう
市町村便覧(編・出版:帝国地方行政学会、T14.6.19)むつらのしょう
改正帝国市町村便覧(編:駸々堂旅行案内部、出版:駸々堂、T14.8.5)むつうらのしょう
改正市町村便覧 附・全国尋常高等小学校名簿(編:文明堂編輯部、出版:立川文明堂、T14.8.15)むつらのしょう
全国市町村便覧(三府四十三県北海道朝鮮台湾樺太関東洲其他)(編・出版:藤谷崇文館、T15.2.10)むつらのしょう
帝国市町村総覧(行政区劃通信交通)(編:帝国通信交通協会、出版:帝国通信交通協会出版部、S4.8.10)むつらのしょう
改正市町村便覧(編:文明堂編輯部、出版:立川文明堂、S6.7.10)むつらのしょう

むつらのしょう としている書物の方が多いです。

このうち、明治後期から昭和戦前期まで、各府県の行政法令を一手に取り扱っていた帝国地方行政学会が編集・出版しているものが格段に信憑性が高いと思います。
それに従えば、むつらのしょう ということになります。
[108150] 2023年 7月 4日(火)22:52:10むっくん さん
『合成地名』コレクション、『崎・埼・碕』コレクション、幸田町
[108049]EMMさん

『合成地名』コレクションへの福井県の村の追加を確認しました。と同時に他の記載されている箇所を確認しますと、滋賀県に合成地名ではない村の記載がありましたのでご報告いたします。

金田村 かねだ 金剛寺 上田,長田 現・近江八幡市[33977]
滋賀県史(第5巻)(編・出版:滋賀県、S3)によりますと
金田荘名に拠る
とあり、荘名由来と記載されています。

鏡山村 かがみやま 鏡 山面 現・竜王町[33977]
滋賀県史(第5巻)(編・出版:滋賀県、S3)によりますと
所在の鏡の山の名に拠る
とあり、山名由来と記載されています。

これだけでは何ですので『崎・埼・碕』コレクションへの追加情報です。

東京都小笠原村の南鳥島にある三つの崎です。
黒井崎
笠置崎
坂本崎 日本最東端
参照:ウオッちず国土交通省(PDF)9/20コマ


[108114]グリグリさん
ところで、むっくんさんはどのようにしてこの事実を見つけられたのでしょうか。きっかけは?
今回は完全に偶然です。
鉄道系のYouTubeを見ていて、米原市と同様のことが幸田町にてもあったと感じ、Wikipedia(幸田町)を見たら、記載がありました。

自治体の名称とは例えば幸田町の場合ですと“幸田(こうた)”の部分だけである、とそもそも考えていましたので、“町”の読みを“ちょう”とするのか“まち”とするのかについては、気にも留めていませんでした。
[108105] 2023年 7月 1日(土)12:38:54【1】訂正年月日
【1】2023年 7月 1日(土)12:42:23
むっくん さん
愛知県額田郡幸田町
本HPの47都道府県の市区町村愛知県の市区町村では
幸田町 こうた「ちょう」
となっています。

初めに幸田町が成立したのは、法的根拠の愛知県告示によりますと、
告示第百九十三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定に基き、額田郡幸(こう)田(だ)村(むら)を幸(こう)田(だ)町(ちょう)とし、昭和二十七年四月一日から施行する。
昭和二十七年三月二十日 愛知県知事 桑原幹根
とありますから1952(S27).4.1です。市区町村変遷情報では
363 1952(S27).4.1 町制 額田郡幸田町 額田郡 幸田村
とあります。

その後、幸田町は豊坂村と合体し
379 1954(S29).8.1 新設 額田郡幸田町 額田郡 幸田町, 幡豆郡 豊坂村
と幸田町が新たに成立しました。。
法的根拠の総理府告示は次の通りです。
総理府告示第六百五十八号
町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年八月一日から、愛知県額田郡幸田町及び幡豆郡豊坂村を廃し、その区域をもつて幸(こう)田(た)町(まち)を置く旨、愛知県知事から届出があつた。
昭和二十九年七月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂

総理府告示第六百五十九号
町の属すべき郡の区域を定める処分
地方自治法第二百五十九条第三項の規定により、昭和二十九年八月一日から、あらたに設置される幸田町の属すべき郡の区域を額田郡とする旨、愛知県知事から届出があつた。
昭和二十九年七月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂

後の官報にて、こうた「ちょう」へ訂正がなされたのでなければ、法律上はこうた「まち」であるはずなのですが、こうた「ちょう」と通常は呼ばれているようです。
[108087] 2023年 6月 26日(月)13:20:18むっくん さん
ロータリーとラウンドアバウト
[108083]あきごんさん
福島県いわき市平6丁目と同時期のネットニュースに載っていたのが、群馬県北群馬郡吉岡町の「ジョイホンパーク吉岡」の駐車場内を通る町道のロータリーとラウンドアバウトです。画像を確認すると、ラウンドアバウトの標識も確認できました。
[108018] 2023年 6月 14日(水)22:32:58むっくん さん
野外教育施設
[107991]ただけんさん
伺ってみたいことは2点ありまして、
(1)義務教育+高校(中等教育学校)までの段階で、この種の野外教育施設に学年単位、もしくは部活等の団体で宿泊したことがあるか。また、差し支えなければ学校の位置(〇〇市立、〇〇県立など)や該当の施設名・市町村名などもコメントいただければと思います。
(2)その施設は今も存続しているか、またその施設の設置主体と、公設公営(設置自治体(事務組合含む)の出資法人/第三セクターによる指定管理は公に含む)か、民間の指定管理者の管理(公設民営)となっているか、など
私の事例を簡潔に書きます。

小5(大津市立):フローティングスクール。滋賀県内の小学生が、学校行事で、学習船「うみのこ」で一泊して琵琶湖について学びます。必ず他の小学校と合同で行います。
中1(大津市立):葛川少年自然の家(大津市)。学校行事で、4月に一泊しました。おそらく、複数の小学校から来た生徒の融和が目的ではないかと思います。人数が多かったために、2回に分けて行っていました。現在は大津市内の小4も学校単位で自然体験活動で利用しているようです。

2018(平成30)年度に2代目の学習船「うみのこ」が就航して、今年の8月でフローティングスクールが40周年となります。
[107856] 2023年 5月 24日(水)19:18:30【1】訂正年月日
【1】2023年 5月 24日(水)19:19:21
むっくん さん
Re:プリムタウン
[107836]メークインさん
今月、南草津プリムタウンという外来語由来町名が出来ました。
草津市HPの南草津プリムタウン土地区画整理事業の換地処分公告についてにて
令和5年5月19日(金曜)に換地処分公告(滋賀県告示)が行われました。
とあるように5/20から南草津プリムタウン一丁目~四丁目が出来ました。
電車内からは、今から約6年前から3年前に田んぼを住宅地にする工事が行われていたのが見えていたことを覚えています。先日の日曜日に、最終の第4期住宅分譲がなされているのを横目に眺めながら、当地のラウンドアバウトも見てきました。

手がかりとなる「広報くさつ」は、国会図書館(東京)には保管されておらず、手詰まりです。
草津市内でバックナンバーを探さないと、見えてこないものと思われます。
滋賀県立図書館でバックナンバーを見てきましたが、あまりの量の多さに探すことを断念しました。前述の草津市HPのお問い合わせに記載されている草津市都市計画部都市計画課計画係に由来を尋ねるのが良いと思います。

ロータリーコレクションにおいても
草津市野路町→草津市南草津プリムタウン二丁目
草津市南笠町→草津市南草津プリムタウン四丁目
とラウンドアバウトの所在地が変わります。>あきごんさん

参考:草津市HP南草津プリムタウン土地区画整理事業の換地処分公告について新地番図(換地処分公告の翌日の地番図)(PDF)
[107796] 2023年 5月 9日(火)16:07:52むっくん さん
合成地名コレクション
[107758]未開人さん
[107787]EMMさん
「合成地名」「合併数地名」はyamadaさんがかなりがっつり集めてありまして、自治体名としてできた地名はおそらくほぼ漏れはないと思われます。

合成地名コレクションの昭和以前に消滅した市区郡町村名では以下の二つがあります。

吉川村(福井県丹生郡、現在の鯖江市) 吉田村+下川去村
北新庄村(福井県今立郡、現在の越前市, 今立郡粟田部町)北村+中新庄村
参考:福井県史第3冊
[107670] 2023年 4月 21日(金)19:01:45むっくん さん
若年で当選した首長PART23
[107429]グリグリさん
菅原 利男さん
江見 晴則さん
青山 茂さん
いずれもその通りです。

これだけでは何ですので若年で当選した首長の一覧への情報提供です。

○静岡県
情報源は靜岡縣首長議員人名鑑昭和廿六年五月一日現在(監修:靜岡縣勢調査會、発行:靜岡縣ジャーナル社、S26.5.10)です。

まずは新規情報です。

渡邊 正二さん
田方郡下大見村
1951(S26).5.1現在37歳、新。
“新”との表記より1951(S26).4.23の選挙で36-37歳で初当選と推測できます。
下大見村は1958(S33).1.1に中伊豆町の一部となることより任期数は1-2期と推測します。


佐藤 一郎さん
庵原郡蒲原町
1951(S26).5.1現在39歳、再。
蒲原町史(編:蒲原町史編纂委員会、発行:蒲原町、S43.11.3)では1947(S22).4.5の選挙で当選、1951(S26).4.23の選挙で再選、1955(S30).4.2辞職。任期数は2期とあります。
静岡市HPでは
平成元年9月3日、78歳で永眠されました。
とありました。
よって、35歳で1947(S22).4.に当選、生年月日は1911(M44).5.2-1911(M44).9.3の間。


岡部 文平さん
安倍郡玉川村
1951(S26).5.1現在39歳、現。
他の方の“新”や“再”とは異なり、“現”の記載があります。
よって1951(S26).4.23の統一地方選以前の選挙で、39歳以前に当選したと推測します。任期数は不明です。


武田 千春さん
榛原郡吉田村/町
1951(S26).5.1現在43歳、再。
静岡県吉田町史(編・発行:静岡県吉田町史編纂委員会、蒲原町、H9.3.28)では任期は1947(S22).4.5-1955(S30).4.29、任期数は2期。
当選したとき、年齢は38-39歳。
参考:吉田町統計要覧令和元年度(PDF)55コマ



鈴木 宗一郎さん
榛原郡中川根村
1951(S26).5.1現在43歳、再。
川根本町HPでは徳山村を編入合併後の1956(S31).11.2にも無投票当選とあります。
“再”との表記より1951(S26).4.23の選挙で再選より、おそらく38-39歳で1947(S22).4.に初当選、任期数は3期以上と推測します。


杉本 秀さん
小笠郡日坂村
1951(S26).5.1現在41歳、再。
“再”との表記より1951(S26).4.23の選挙で再選より、おそらく36-37歳で1947(S22).4.に初当選、日坂村は1955(S30).4.1に掛川市に編入されているので、任期数は2期と推測。


永田 哲堂さん
小笠郡千浜村
1951(S26).5.1現在33歳、新。
“新”との表記より1951(S26).4.23の選挙で32-33歳で初当選、千浜村は1956(S31).8.1に大浜町の一部となるので、任期数は1-2期と推測。


福代 正雄さん
小笠郡新野村
1951(S26).5.1現在43歳、再。
“再”との表記より1951(S26).4.23の選挙で再選より、おそらく38-39歳で1947(S22).4.に初当選、新野村は1955(S30).3.31に浜岡町の一部となるので、任期数は2期と推測。


北井 三子夫(きたい さこお)さん
磐田郡佐久間村
1951(S26).5.1現在39歳、再。
“再”との表記より1951(S26).4.23の選挙で再選より、おそらく34-35歳で1947(S22).4.に初当選、佐久間村は1956(S31).9.30に佐久間町の一部となるので、任期数は2-3期と推測。
磐田郡佐久間町
1956(S31).11.1-1963(S38).3.31 任期は2期、44-45歳
1971(S46).4.30-1979(S54).4.29 任期は2期、59歳
参考:浜松情報BOOK


長谷 喜代五郎さん
浜名郡吉野村
1951(S26).5.1現在42歳、再。
“再”との表記より1951(S26).4.23の選挙で再選より、おそらく37-38歳で1947(S22).4.に初当選、吉野村は1954(S29).7.1に浜松市に編入されているので、任期数は2期と推測。


河合 多三さん
浜名郡中瀬村
1951(S26).5.1現在42歳、再。
“再”との表記より1951(S26).4.23の選挙で再選より、おそらく37-38歳で1947(S22).4.に初当選、中瀬村は1956(S31).4.1に浜北町の一部となるので、任期数は2-3期と推測。
浜松情報昭和50年1月1日号(PDF)8コマでは昭和49年12月20日現在で64歳ともあります。。

杉浦 卓朗(すぎうら たくろう)さん
引佐郡気賀町
1951(S26).5.1現在38歳、?。
森博図書館実践とその思想(PDF)3コマでは
町長は、1948年から1955年まで、杉浦卓朗。杉浦は、合併後の1955年には初代の細江町町長。1971年静岡県議会議員に当選し、1977年まで県議を務めた
とありますので、気賀町長としての任期数は2期、初当選時に33-35歳と推測。
引佐郡細江町
1955(S30).4.15-1959(S34).4.14 任期数は1期、41-42歳
参考:浜松情報BOOK
浜松情報昭和50年1月1日号(PDF)9コマでは昭和49年12月20日現在で62歳。


追加情報で
榛葉 虎之助さん(小笠郡東山口村)
1951(S26).5.1現在40歳、再。
東山口村は1954(S29).3.31に掛川市の一部となるので、任期数は2期と推測。


○三重県

まずは新規情報です。

吉田 為也さん
度会郡紀勢町
1958(S33).3.18初当選。1962(S37).2.22当選、1966(S41).2.23当選、1967(S42).4.28落選。任期は3期。
1967(S42).4.28に41歳。
1957(S32).3.1当選の前町長の任期中であるはずの1958(S33).3.18の選挙と考えられることより、就任日も1958(S33).3.18と推測されます。
参考:選挙の記録昭和42年4月28日発行(編・発行:三重県選挙管理委員会、S42)、三重県選挙誌(編・発行:三重県選挙管理委員会、S47.4.)

追加情報です。

東 智さん(北牟婁郡長島町/紀伊長島町)
生年月日は1922(T11).8.14
就任日年齢は32歳6ヶ月
参考:三重県人名録1970年版(発行:伊勢新聞社、S45.10.15)

梶川 忠男さん(飯南郡櫛田村)
1955(S30).4.30初当選、任期は1期。
参考:三重県選挙誌(編・発行:三重県選挙管理委員会、S47.4.)

細淵 直男さん(多気郡大杉谷村)
1951(S26).4.23初当選、1955(S30).4.30再選、任期は2期。
生年月日は1922(T11).11.20。
就任日は1951(S26).4.23もしくはその翌日と考えられることより、就任日年齢は28歳5ヶ月
参考:三重県選挙誌(編・発行:三重県選挙管理委員会、S47.4.)

小倉 信次さん(飯南郡森村)
1955(S30).4.30初当選、任期は1期。
参考:三重県選挙誌(編・発行:三重県選挙管理委員会、S47.4.)

神谷 長一さん(員弁郡石榑村)
1948(S23).11.25初当選。
参考:三重県選挙誌(編・発行:三重県選挙管理委員会、S47.4.)


○石川県
松井 吉太さん(羽咋郡志雄町)
任期満了(1959(S34).11.19)に伴う1959(S34).11.1の選挙で現職で43歳で当選。
参考:選挙の記録12集(昭和35年)(編・発行:石川県選挙管理委員会、S35)、Wikipedia(志雄町)では任期は1951(S26).11.20-1965(S40).12.31とあります。
初当選時には35-36歳と推測。任期数は4期


○岩手県
追加情報です。

八重樫 長兵衛さん(和賀郡飯豊村/北上市)
読みは、やえがし ちょうべえ です。
参考:日本人物レファレンス事典(編・発行:日外アソシエーツ株式会社)

岩持 静麻さん(岩手郡御明神村)
前村長逝去による1954(S29).3.31の選挙で当選。就任日も同日と推定。
参考:選挙の記録昭和30年(編・発行:岩手県選挙管理委員会、S30.8.1)


○兵庫県
追加情報です。

白川 修さん(洲本市)
生年月日は1911(M44).9.13です。
参考:選挙の記録昭和33年・34年(編・発行:兵庫県選挙管理委員会、S34)


○愛媛県
追加情報です。

原田 改三さん(温泉郡浅海村)
就任日は1947(S22).4.6
参考:北条市誌(編・発行:北条市誌編纂委員会、S56.3.27)


村上 勅夫さん(越智郡伯方町)
就任日は1959(S34).1.26
参考:愛媛県町村自治名鑑(編・発行:愛媛県町村議会議長会、S62.1.20)


末永 芳朗さん(喜多郡長浜町)
就任日は1955(S30).2.3
参考:愛媛県町村自治名鑑(編・発行:愛媛県町村議会議長会、S62.1.20)
#以前に投稿した愛媛年鑑による就任年月日は当選日でした。

以上、多数になりますがよろしくお願いします。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示