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88さんの記事が30件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[82233]2012年11月22日
88
[82232]2012年11月22日
88
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[80444]2012年3月29日
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[80298]2012年2月16日
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[80273]2012年2月11日
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[80271]2012年2月11日
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[80270]2012年2月11日
88
[80263]2012年2月9日
88
[80178]2012年1月21日
88
[80177]2012年1月21日
88
[80176]2012年1月21日
88

[82233] 2012年 11月 22日(木)00:35:2088 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 4
(5)
今回の直接のきっかけとなった、市区町村変遷情報に関して。
伏線は(1)にもあります。

市区町村変遷情報の編集方針は、私88が編集作業のお手伝いに参加して以降も、一人で決めたものでもなく、落書き帳で提案して意見をいただいた上で、また、グリグリさんとも協議・グリグリさんが承知の上で、決定したことです。ここには挙げませんが、過去の私の投稿からも明らかであると自負しています。しかし、[81900]は、思いつきで「編集漏れ」であるかのように指摘をし、また、グリグリさん自らが従来の編集方針の枠をはみ出して暴走しています。[81900]では「相談」との言葉を使用していながら、即座にご自身が追加作業を行い、「既成事実化している」としか私には感じられません。相談になっていません。管理人であるグリグリさんと、一編集担当者に過ぎない私の立場の違いを差し引いても、あまりの対応ではありませんか。
しかも、その内容は編集対象として客観性に問題があります。今回も、むっくんさんや中島悟さんからご指摘を受けると、その部分だけを矮小化して見ており、巨視観を欠いています。(実は、グリグリさんが自身で気が付いて解決することを半ば期待して、敢えて[81908]では突き放した表現にしました。もっとも、どなたかがやさしくフォローするかもとも思っていましたが。)

いずれにせよ、これからの課題ではなく、過去の皆さんの議論の蓄積により構築された編集方針を、思いつきで反故にしたも同然の行動です。しかも、今回の利根川の流路変更に伴う境界変更の件は、グリグリさんご自身も[79525]
まったく仰せの通りなんですが、年齢を重ねると感傷が合理性や客観性を凌ぐ判断が生まれてくるのも事実です。変遷情報には参考情報は似合わないのですが、雑学やマガジンなどの編集で代替できればスマートなんだろうなと思ってしまいます。
と、納得している件の蒸し返しです。もっとも、納得とはいえ「感傷や合理性や客観性凌ぐ判断」云々と、主観性を前面に出そうとしています。
また、「雑学やマガジン等の編集で代替できれば」と、至極妥当なことをおっしゃってもいます。
今回のような事例は、まさしく、市区町村変遷情報には適切ではなく、雑学等で扱うことが理にかなっていると考えます。少なくとも、全国的に、どの時代においても、同様に人口移動を伴う境界変更の情報が収集できるメドが立ち、議論を経て編集基準を固めてからでなければ、市区町村変遷情報の対象とすべきではありません。なぜならば、中途半端に追加する結果、合理性・客観性が損なわれ、結局は市区町村変遷情報の信憑性が損なわれることになります。たった今現在、グリグリさんの今回の作業によって、こういった状況に陥っています。はっきり言って「後退」です。

正直言って、早々にグリグリさんが追加したのを見て、また、「(微)」「一部」の過去の議論をまったく踏まえていない、郡名を表記していない(現時点でも不十分のまま)、もちろん、人口移動を伴う境界変更を対象に加えること自体の問題。あまりのやり方に、その追加データを削除しよういう衝動に何度も駆られました。今でも、その思いを断ち切れていません。
今回の件は、あまりに問題が多く、それに対して解決の方法も示されていません。場当たり的に追加しているだけです。
一旦、グリグリさん自身がデータを削除して、出直すことを強く希望します。

改めて、「編集方針」について。
市区町村変遷情報の担当者としての立場が大半であるので、本稿では簡易気味に書きます。
市区町村変遷情報が、単なる資料にとどまらず、「データベース」となっていることは、手前味噌ではありますが、衆目の一致するところでしょう。
この場合、同じ採用基準で、全国、どの時代においても、掲載することが必須です。
2000年代のとある変遷の個別情報と同じ条件の情報が、1890年代には記載されていないといったことや、青森県の場合は記載されているが鹿児島県の場合は記載されていない、ということは許されません。データベースという性格上、許されないのと同様、さらに、こういったことが散見されると、市区町村変遷情報自体の信用を失うこととなります。情報の「質」が求められます。

今回のような例の場合、私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」旨の発言が、他の方からもありましたが、私としては不愉快で、心外です。私は一言も、「軽視」はしてません。市区町村変遷情報の編集方針、個別情報の採択基準を鑑み、全国的に、かつ、どの時代を見ても、統一した基準で編集作業を行う、との観点が欠けているのではありませんか。(1)で私が皆さまから教えられた、都道府県市区町村におけるスタンスであり、また、市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いに参加してからの、私の意識の根底にあるものです。

市区町村変遷情報においては、元々、平成の大合併から遡って随時編集作業を行ったこともあり、境界変更は対象外でした。合併(新設・編入)、改称などが対象でした。時代を遡るにに連れ、近世村(≒大字)単位以上での、地図でもはっきりわかる規模の境界変更を対象に含めるニーズも高まりました(もちろん私も編集対象にしたとの願望もあったのですが)。境界変更自体は小規模なものがあまりに多く、これらをすべて網羅すると、合併や改称が目立たなくなる。しかし、「境界変更」という法的手続きに関しては、人口移動の有無、面積の多寡は全く関係なく、法手続きは同じである。これらを考慮し、検討を重ねた上で、[63303]で、近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更に限り、対象としたのです。
(このあたりのこと(編集基準の明確化を含む)については、(1)の議論でもありますし、また、[56488][56489] でるでる さん [56539] 88でも触れています。一連の記事)

しかも、重要なこととして、種々の文献により、全国、また、明治期に遡っても、同じ基準で資料が揃い、編集作業に際して客観性、また、統一性が取れること。これは、境界変更を対象とする際に強く意識したポイントでした。このとき、(1)でのご教示、それを受けた教訓を肝に命じた上での市区町村変遷情報の編集作業参加であったことがポイントです。
私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」との意識をされている方へ(グリグリさんには限りません)。全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による編集作業の可否の見込み、資料収集の見込みがありますか? そういう見込みがないまま、そういう面からの検討をそないまま、平成の世であったり、昭和の世の一部の時代の資料で、資料があったからと言ってそれを近視眼的に捕らえ、「こういう情報があった」ということで追加対象とすることに走っていませんか? 現時点では、近世村単位という従来の編集方針をなし崩しにしたことにより、客観性・統一性がなくなり、ひいては、市区町村変遷情報の信憑性に大きく疑問符がつけられる状態になっています。
今回のようなものであれば、市区町村変遷情報の対象とするべきではなく、例えば、雑学ページのようなところであくまで「例示的」に扱い、「データベース」の機能を持つ市区町村変遷情報には、馴染まないものであると考えます。
私が、皆様のご指摘による個々のデータ修正が追い付いていないことはその通りで、申し訳なく思ってはおりますが、「客観性」「統一性」の充実に向け地道な作業を重ねていると自負している私としては、今回のような「場当たり的」(と、断言します)な行動により、はしごを外された思いで、無念でなりません。

――――――――――
今回の一連の投稿の趣旨は、冒頭の記事に述べたとおりです。
一部繰り返しになりますが、都道府県市区町村は、今後、大いに発展する可能性を秘めていると、感覚的にではありますが、考えています。手前味噌ですが、市区町村変遷情報も、その中の一メニューとして、お役にたてるものは大きいと思っていますし、また、市区町村変遷情報に限っても、やるべきこと、やりたいことは山積しています。私はグリグリさんとは比すると年齢的にもまだまだ若輩ですし、サイトの管理人と一編集担当者という立場の相違も大きいのは、自分なりには承知しているつもりです。しかし、これだけのことを私が書くに至った背景に思いを馳せて頂けると幸いです。
本投稿、元をただせば1年半前から、少しずつ書き溜め(著作権絡みは夏場にかなり書いていた・・今回、全部はかけないので抜粋して記述)、また、「やはり投稿するのは止めようか」とも何回も思い、また、投稿する時期としても、もっと早くしようか、あるいは、あまりボールだけ投げてからオフ会までの期間が長いのも差し障りがある、と思いながら、このタイミングとなりました。極力乱筆は押さえようともしましたが、やはり私なりの感情を抑え切れないものもあり、きつい表現になったことは事実であり、時間的余裕の不足からも推敲が不十分ではありますが(言い訳になりませんが)、一石投じることといたします。

では、岐阜で。
[82232] 2012年 11月 22日(木)00:35:1588 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 3
(3)
40歳以下で当選した首長というページが作成されました。女性首長というページも作成されました。
はっきり言って、「40歳」で区切る客観性は全くありません。なぜ、35歳でも、45歳でもなく40歳なのか。もっと言えば、「70歳以上」「80歳以上」が無いのはなぜなのか。また、男性首長が大多数を占めているのが現実とはいえ、なぜ、「女性首長」だけを抜き出すのか。これは、「さそり座の首長」「血液型がB型の首長」と同様。敢えて、「一部分だけを取り出して羅列したもの」であると考えれれます。
理由として考えられるのは一つ。
無意識なのかもしれませんが、グリグリさんの意識の中に、「若年で当選した首長を賛美する」との「政治的主張」を感じるからです。「40歳以下」いう基準に客観性があれば、こんなことは思いもしません。同様に「女性首長を賛美する」との政治的主張を感じます。
また一方で、「自治体のツイッター」にとどまらず、「首長のツイッター」をまとめたことも引っかかっています。
「自治体」は行政ですから、そのツイッターは行政としての情報発信です。「首長」は、自治体の長であるので行政の長なのであるのは間違いないのですが、首長という看板を外すと「政治家」であり、政治的主張が多く出ている首長も多いです。
もっとも、限定せずに「すべての首長」を並べる、という意味では客観性は保たれているため、私としてはぎりぎりセーフ、との感覚です。
しかし、例えばの話ですが、「40歳以下の首長のツイッター」を並べると仮定した場合、違和感を感じませんか。私は感じます。この場合、「40歳以下の首長」に違和感があるか、「首長のツイッター」に違和感があるか。
「地理的」ではなく「政治的」になっている点、そして客観性が認められないという点。これが、木になる点です。
(1)で、グリグリさんの主張ではなく、落書き帳のメンバーを巻き込もうとしている件。政治的主張に巻き込もうとしている疑念を抱かずにはいられません。(1)が無ければ、ここまでの違和感はなかったかもしれません。

(4)
「変遷情報図書室」の件。
現行の著作権法の問題点の有無については、私は専門家ではないので、何も申しませんが、仮に問題があったとしても、法である以上は、法律は守らなければなりません。法治国家なのですから、法律を遵守した上で、問題点があるのであれば、その旨をきちんと指摘し、法改正を行い、その後、法に反しない限りで、実行すればいいのです。法律違反という実力行使をして、「自分が正しい」との主張をすることは、仮に主張・理念に他の人々の共感を得られる部分があったとしても、違法行為を行う者に対して賛同が広がることはありえないし、あってはならないことです。
[81302]グリグリさん自身も、
法的にきっちり考えれば「問題」です。
とあります。
クレーム発生時に改めて許諾を得られるよう誠意を持って対応します。許諾が得られなければ、リンク先があればそちらに差替えて、資料そのものは非公開保管になるでしょう。
「クレームが発生してから対応するし、クレームがなければそれで万々歳」と読めます。そもそも、事前に、法的に問題ないようにするのが大前提でしょう。
クレームがなく、いきなり訴えられる、ということもあり得ます。
この弊害は日本では顕著であり、日本語の「著作権」と英語の"copy right"のポリシーの違いという象徴的な比較論になっていますね。行き過ぎた権利保護がかえって海賊版を増長させているなど、ユーザ視点に立たない行政や経営の行き詰まりが、国際化の遅れにつながっていると思います。最近ようやく音楽業界での改善が進みそうですが、10年遅れている感じです。電子書籍然り。

まぁ、日本の国際化推進に一役買いたいという大それた考えではありませんが、貴重な情報の埋没を少しでも食い止めたいという思い以外の何ものでもありません。
ご意見はともかく、それを法的問題があると意識しながら行動に移すのは、法治国家では認められません。
個々には挙げませんが、この件は、大勢の方から、問題がある旨のアドバイスが寄せられています。

刑事訴訟法では、
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあります。第1項は「告発をすることができる」ですが、第2項は「告発をしなければならない」です。
例えば、総務省や合併協議会担当の市町村の公務員が業務の資料収集上、本サイトを見て、著作権法違反を発見すれば、告発をしなければ、その公務員自身が刑事訴訟法に違反することになるのです。これが法の規定です。グリグリさん自身の罪云々に限らず、他の人をも巻き込むことになります。

著作権法では、
第123条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
により、刑事罰に関しては親告罪でしょうが、民事上の訴えはまた別です。現実に刑事罰を告発されるか否か、という議論はナンセンスです。民事上の訴えがあるか否か、も、些細なことです。
確信犯で、違法でも構わないから公開する、ということが問題なのです。
「コンプライアンス」という言葉を出すまでもありません。
法的に問題があることを承知の上で、行動しようとする。こういうサイトは、一般の人が距離を置こうとするのは自然の流れです。
ましてや、(1)では、「どうしても『落書き帳選定としたい』」との発言も出ているのです。
落書き帳メンバー、閲覧者も、「犯罪」に巻き込まれる可能性すらあります。
「そういうことはない」と、断言できますか?
そういう懸念が生じるのは、一連のグリグリさんの発言がなせる業です。
公益社団法人日本複製権センター著作権法における罰則を見ても、
著作権の侵害は「犯罪行為」にあたり、権利者が「告訴」を行うこと前提とした罰則規定があります
と記載されています。

何を、そんなに焦っているのですか? 
[82231] 2012年 11月 22日(木)00:35:0988 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 2
以下は、具体的な5つの事例です。
(1)
昨年夏ごろ、都道府県を代表する山と川というのが話題になりました。いわばお遊びで、各県1山(1川)を選ぼうとしたらという話題でしたが、人によっていろんな意見が出て、多様性もあることから簡単に絞りにくいなあ(「川」の代わりに「瀬戸」が出ることも)、と、落書き帳らしい、的を得た方向に行ったと感じています。
ところが、次のような投稿となりました。
[78680] グリグリ さん
都道府県プロフィールのメニューとして、「都道府県を代表する山(落書き帳選定)」「都道府県を代表する川(落書き帳選定)」を作ってみようかなと思っています。ついでに「都道府県を代表する作家(落書き帳選定)」も。過去ログでメニュー化できそうな話題が他にあったかなぁ。「都道府県を代表する・・・・」で。
[78683] Issie さん
これは面白そうな企画だけど,「1つに絞る」というのは避けた方がいいかなと思います。
これは努めて“主観的”な世界の話で,いかなる「客観性」も入り込む余地のないもの(流域面積とか人口とかの数字を持ち込んでどんなに「客観性」をよそおってみても,その数字の選択や扱い方に既に“恣意”が入り込んでいます)ですから,結局は自分の感覚に合うか合わないか,という話に行きついてしまう。
よほど圧倒的,絶対的な存在感を持つものでなければ,“万人が納得する”ものにはまずならない。
だからに,無理に1つに絞るのはよしましょう,というのが私の意見です。
[78692] グリグリ さん
主観的で構わない。そのために「落書き帳選定」とクレジットする。落書き帳メンバー総意ととられるのは不本意という意見があるなら「futsunoおじさん選定」「グリグリ選定」としてもよい(もちろんご本人の同意を得て)。でも、私は「落書き帳選定」としたい。落書き帳で話題になり議論したという意味で。

その上で、一覧表には備考欄を設けて、その他の候補を並べればよいかなと思っています。
[78707] futsunoおじ さん
ちょっと返答に迷っています。 完成度の低いものを「落書き帳」の外へ、飾り付けて出して良いものかです。「futsunoおじさん選定」となるとさらに問題があります。このような選定をする場合、選定者はある程度現地を自分の目で見るものです。そうでないと微妙な優劣判断は出来ませんし、机上の作文だけではいくら独断であることをことわってみても説得力もありません。「落書き帳選定」ということで全国にいるメンバーの意見を集約して選定するというであれば反対は出来ませんが、その場合一貫性が欠ける気もします。
・主観的で構わない。そのために「落書き帳選定」としたい
・でも、私は「落書き帳選定」としたい
他の方からの意見に対して、主観的にしか対応していません。客観性のかけらもありません。
グリグリさん自身は、「『落書き帳として』選定した」と、なぜしたかったたのか。
あのまま、「落書き帳メンバー選定」を強硬に主張し続けるのであれば、「(88を除く)」との注記を断固として要求する、との書き込みをしようと思ったくらいです。この主張は、今も同じです。
「落書き帳」として、そういうものを作った、ということにしたかったのか。私には、グリグリさん「個人」として選定したい旨の意見を、「落書き帳メンバー」を巻き込もうとしたものにしか理解できません。穿った言い方をすれば、グリグリさん個人の主観的な意見を、落書き帳メンバー全体に転嫁し、閲覧者等からの異議を正面から受け止め無いようにする、と。

私がここまで書くのは、伏線があります。私が落書き帳参入初期の頃、皆さんに明確に指導され、それを私は今でも常に意識しており、これまでもやって来たからです。
平成の大合併に際して様々な市名が候補となり、決定していく中で、「候補になった市名」の話題がありました(関連記事集)。落書き帳の「立ち位置」というものがわかっていなかった私は、市名として合成地名や広域地名を、ふさわしくない市名として「僭称」などの表現で一覧表記し、落書き帳(都道府県区町村のサイトとして、と言うべきか)としての意見を表明する趣旨の提案をしたことがあります。しかし、これは、[44577]Issie さん、[44565][44586]EMM さん、[44613]でるでるさんによって、明確に反対されました。落書き帳で「個人」としての意見を述べるのならばともかく、意見を取りまとめて主張するからには、何よりも客観性が求めれれる、そうでないと、公開する以上、閲覧者からクレーム等が来た際に明確に答える必要があり、さらに本サイトの場合自治体関係者からの指摘も多いことから、なおのこと正確性・客観性が求められる、と思っております。落書き帳で、何らかの主張をするものではない、そういうサイトではない、と、はっきり忠告されたと思っております。私の投稿時は、そこまでの意識はなく、不明を恥じた次第です。
私が市区町村変遷情報のお手伝いに手を挙げた(募っていたのではなく自ら手を挙げた)とき以降、ずっと念頭にあるのは、この「客観性」です。後述の(5)にも明確につながります。自分自身の考え方、私情を封じ込めて、情報の正確性はもちろん、編集基準においても、「載せるべきものは遺漏なく載せる、載せる対象とする基準は明確であり、主観的・曖昧な線引きは認められない」ことをモットーとしてきました。それが、上記に挙げたような皆さんの要請であり、落書き帳・都道府県市区町村のルールである、と教えられ、肝に銘じてきたつもりです。
しかし、グリグリさんの発言は、自ら、これを真っ向から否定するものであり、私としては、はしごを外された思いでいっぱいです。少なくとも、以前はそうではなかったはずです。

(2)
オフ会肖像権侵害
これは、昨年の第八回公式オフ会後の話であり、オフ会メーリングリスト(ML)での出来事です。
そのMLに参加していない方は当然承知でないのですが、今回、敢えて晒します。今回の一連の言動と関連している、大いに問題があるものと考えられるからです。

オフ会での記録ページを作成するのにあたり、参加者の一人であるAさんの写真を、グリグリさんは「写真に写っている人物=Aさん」と分かる形でアップしました。その際、
とくに問題ないと思いますが、加筆訂正等ありましたらお願いします。
と、付記しています(11日午前11時)。
これに対し、当事者であるAさんは、12日午前1時)、写真は不要である旨を述べ、
(個人が特定できることになりますし。)
等々と、その理由も述べました。
しかし、グリグリさんは、その12日午後8時、
説明の雰囲気を参加者やそれ以外の方にも積極的にお伝えしたいと思っています。
前回の企画のページでも同様の写真を使いました。
オフ会の様子を伝えるためにも写真は効果的だと思います。
ぜひ、ご協力とご理解をよろしくお願いいたします。
と、押し切ろうとしました。写真掲載もそのまま、Aさんの意向に反する状態のままです。
それに対し、私88は、12日午後10時、
Aさんが
>(個人が特定できることになりますし。)
と、ご本人が明白に拒否なさっているのですから、グリグリさんの、
>ぜひ、ご協力とご理解をよろしくお願いいたします。
は、認められないのではありませんか。
>前回の企画のページでも同様の写真を使いました。
は、あくまで、前回の被写体の人が、同意したということであって、今回のAさんには関係のない話です。一般的な、同一視できるものではありません。
と、明確に抗議しました。
しかし、グリグリさんは、オフ会記録の他のページは編集していながら、Aさんの意向に反したまま本写真については「晒したまま」放置し、18日午前11時になり、
皆さんの同意を得ながら、オフ会の雰囲気を広く伝えたいという主旨でした。
と述べた上で、
Aさんからの「必要ない」というご意見や、88さんからのかなりきつい指摘があり、戸惑いとちょっと残念な思いを抱きました。
と述べ、一方で、グリグリさんは、結局は写真を差し換えしました。
19日午後10時に、Aさんは、
(すでに10日間ほど公開されていましたので、あきらめていましたが。)
等々と述べました。12月23日午前9時、グリグリさんは次のように述べ、議論を打ち切りました。
今回の件、正直これ以上の議論はしんどいので、企画記録ページのミニ写真は差し障りのないもの2枚に変更しました。
先述の「88さんからのかなりきつい指摘」や、「正直これ以上の議論はしんどいので」とは、今回の件の認識が、非常に甘いものです。
そもそも、これは、明白な「肖像権の侵害行為」です。本人の意図に反し、本人が望まない形で公開する権利は、誰にもありません。現に、本人は明確に、この形での公開は「望んでいない」のです。
一サイトの管理人には、公開する権限は、全くありません。
また、一旦侵害されたものは、回復することができないものであり、金銭を以て償うほかないものです。
この時のグリグリさんの一連の行動は、これ以降、オフ会に参加しようとする者にとって、参加そのものを躊躇する可能性すら示した、と、考えます。今後のためにも、きちんと「けじめ」をつけるべきであると考えます。都道府県市区町村・落書き帳、オフ会の、今後の活性化・オフ会の参加者増加を期待するためにも。
私が今回晒さなければわからないままであった、という意見もあるかもしれませんが、敢えて晒したのは、この際、一旦「膿」を出し切った方がより建設的に転換できる、との確信を私自身が思っているからです。グリグリさんの「オフ会の楽しさを伝える」趣旨自体はまったく異議はありませんが、あまりに、暴走した事例であると考えます。
[82230] 2012年 11月 22日(木)00:35:0188 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 1
最初に、重要なことを述べておきます。

私としては、本落書き帳にお邪魔させていただいて以降、楽しい思いをし、また、様々な話題・知識に触れることができ、日々、楽しい思いをさせていただいております。オフ会(公式、非公式とも)でも、楽しく過ごさせていただいており、今回の岐阜オフ会も参加予定です。
また、自ら手を挙げたこととはいえ、市区町村変遷情報の編集作業の過程で、皆様からのご指導、ご教示によって得られた知識、経験は、膨大なものであり、ありがたいものです。

10月中旬以降、落書き帳を含む都道府県市区町村のサイトを閲覧するのを徹底して避けていました。
市区町村変遷情報関連でメールでご指摘をいただいた方への対応に接したのを除くと、10月末及び本日、携帯で落書き帳を斜め読みしたのみ。元来、PCのブラウザの初期画面(ホームページ)は落書き帳を設定していたのですが、見ないように、と設定を変える徹底ぶり。

理由は簡単。グリグリさんの今回の諸々の対応が、あまりにお粗末で、場当たり、突っ走り、他の方のご指摘を受けてもそこの部分しか意識せず、全体が見えていないこと。私へのメール([81908]で触れたメールの後に来たメール)も、ピントが大きくずれており、私からすると、イライラ感が高まるだけであったこと。

グリグリさんと、絶縁しようとは考えていませんし、あまり話を引っ張るつもりもありません。岐阜のオフ会まで、と考えています。
しかし、一定のことは、さすがに、今回、述べておかないといけないと決意しました。
そのまま「スルー」しておくことが、一般的な社会においては、ましてやネット社会でのつながりでは、「賢い」やり方である、というところでしょう。「推測ですが」、一部の人は、疑問を感じてもそのまま「スルー」しているものと「推測します」。ましてや、これまでも、グリグリさんが聞く耳をを持たなかったのですから(詳細は後述)。
しかし、私としては、都道府県市区町村の今後を考える上で、こういう発言は、そろそろ、必要であると考えます。
都道府県市区町村は、今後、発展の可能性を大きく秘めている、と、私は考えています。だからこそ、述べさせていただきます。
「火中の栗」なのか、「パンドラの匣」なのか、「地雷」なのか・・。
――――――――――

今回のことだけならば、そんなに気にするものではないことは重々承知しています。
しかし、この1年半ほどで、グリグリさんの発言、対応、やり方で、納得できないことが、今回で5回目です。あまりにも多い。「はしごを外された」と感じたことも。しかも、私を含め他の方から指摘・示唆されても聞き入れないことも数度。すでに「裸の王様」に足を踏み入れているのではないか、とさえ思います。グリグリさんにとっては不愉快に感じるとは思いますが、ときには批判的な意見も必要であると考えます。
誹謗中傷にはならないようには極力留意いたしますが、それでもなお、誹謗中傷と感じる方がいらっしゃれば、それは、私の文才の無さからくるものであろうと思います。先に述べるのも卑怯と言われるかもしれませんが、言い訳しておきます。
グリグリさんのためだけではなく、私自身の満足のためでもあることは否定しません。

「5つのこと」は追って触れます。その前に、グリグリさんがこのような発言・行動の原因として、私が思うところでは大きく2つのことが考えられるので、それを先に述べます。2つ、といっても、不可分であり、関連があると考えられます。
前述のように、この1年半ほどで5回ですから、それまでは特に感じなかったのに比してあまりに多くなったものであり、私の「推測」ではありますが、この2つのことが原因であると考えると、グリグリさんの一連の言動(正直言って私は賛成できない言動)が、ある程度説明できるものです。言い換えれば、この2つの観点にご留意の上、ご一考いただければ、また違った展開になると感じる次第です。

★1
自分自身が好きで作って、楽しむべきサイトなのに、他の人たちに気を遣って思うようにならずストレスとなり、「自身の主張をしたい」「自身のサイトに取り戻したい」と思っていませんか。その結果、焦っていませんか。
いろんな方が意見を述べても、「そうは言っても、・・・」といった感じで、結局、ご自身の意見を通すままになっていることが続いています。敢えて過剰な表現をすると、「自分のサイトなのだから他人の意見は聞かない」に近く感じることが多々あります。これが繰り返されることから、大勢の人が、義理栗さんにとって耳障りな、反対意見を忌避する場面が出ているように思います。私も控えていたのですが、さすがに、これが続くと、本サイト自体が「停滞」する一方です。
もちろん、単なる「意見(見解)の相違」であれば、添えをお互いに認めれば済む話でしょう。
「荒らし書き込み」に対するものであれば、「ご理解とご協力をお願いいたします」と、丁寧に述べた上で、それでも繰り返す行為があれば、それに対しては、「この後の書き込みはご遠慮ください」等により、アクセスブロック等を行うことは十分理解できますし、HP運営に際しそういった管理は必要であろうし、また、御苦労も多いことと察します。
しかし、ご指摘(私から見ると、至極真っ当な、的を得た指摘)に対して、言葉は丁寧に反しながらも、聞く耳を持たず、門前払いをする行為は、管理人としての権限を濫用していませんか。グリグリさん自身の言動に問題がある場合に限っては、です。
グリグリさんご自身がおっしゃっているように、「セカンドライフ」を意識して様々な思いがあるのだとは思いますが、「自分はこうしたい」と、自己主張が強くなっているのではありませんか。

★2
グリグリさんが「セカンドライフ」「株式会社都道府県市区町村」を意識すること自体は、今後の都道府県市区町村を考える上でも、口をはさむものでもなく、私自身も賛成の立場であることは、これまでも述べてきたとおりです。
また、それに際し、重要な収入を確保するためにも、広告対策に力を入れてることも、(導入当初は視覚的に違和感があり、そのため、多少の抵抗感があったことも事実ですが)現在では異議ありません。

広告収入を意識するようになり、頻繁に新しい企画ページなどをアップしておかないと、鮮度が落ち事となり、アクセス減少につながり、結果として広告収入が落ちる。こういう観点は、自然であり、落書き帳投稿数の減少対策としての活性化対策をも兼ねて、理解できるところです。
しかし、それを意識し過ぎるあまり、拙速になっていませんか?
問題点があるのを承知の上で、あるいは、問題点に気づかず、さらには、他の人から指摘されても強引に押し切る、そういう行動パターンになっていませんか?
落ち着いて考えれば、そういう言動にはならないと思われます。少なくとも、2年ほど前には、グリグリさんの言動からはそういうものは感じられませんでした。ここ最近、特にそう感じます。
一旦、立ち止まって、じっくり考えてみる必要があるのではありませんか。
[81908] 2012年 10月 6日(土)09:04:3488 さん
Re:境界変更情報
[81900] グリグリ さん
(前略)
とりあえず他の7件も登録追加しようと思っていますが、人口異動のない境界変更もありますので、他の期間も含めて登録基準などを整理しておく必要がありそうです。88さん、また相談案件です(というかすでに案件になっていますか)。

グリグリさんから、別途、メールもいただきましたが、何を言わんとしているのか、わかりません。
[81871] 2012年 9月 19日(水)22:04:47【4】88 さん
市制・町村制下の市制施行の根拠について
[81869] むっくん さん
大変参考になる資料の提供、ご教示を頂きありがとうございます。

市制・町村制下の、いわゆる町から市への単独市制施行が、「廃置分合」にあたるとは想定外でした。
やはり、根拠をしっかりと追わないといけません。
ご紹介のように、
○○町(○○村)ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ★★市ヲ置ク
ですから、「改称」はあり得ません。法人格については、いわゆる「新設合併」と、同じ扱いです。そのため、名称もすべてリセットです。
市制・町村制下岡谷市、北見市等の市制施行が、「市制→改称」とも「改正→市制」とも判断つかなかったのは、わかってみれば当たり前のことでした。

ちなみに、町村から市制施行した際に実質的に改称した岡谷市等の例に限らず、単に市制施行した例を確認してみても、ご紹介のように、「○○町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ★★市ヲ置ク」でした。
例:兵庫県赤穂郡相生町→相生市
S17.9.25内務省告示第596号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年十月一日ヨリ兵庫県赤穂郡相生町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ相生市ヲ置ク

なお、これにより、市制・町村制下のいわゆる単独市制施行も、かなり、追加調査の上、変更種別の修正が必要となるものが出てくると思われます。[62660][62661]([62662])拙稿で、M22.4.1当初から明治末までの市制を調査したのですが(実は私の過去の投稿の中で最も自負している投稿)、これを大正・昭和と対象を広げて調査すべきであると痛感しております。
[62660][62661]で述べたように、明治期のものも市制施行も根拠がさまざまであり、これら一つ一つの事例ごとに、法人格が一旦消滅したのか否か、その時点の根拠条文を確実に押さえ、確認することが必要であると考えます。
[62660]のようにM23.5.17法律第36号郡制第2条
第二条 郡内ノ町村ヲ変シテ市ト為シ若ハ市ヲ変シテ郡内ノ町村ト為スハ其市町村会ノ申請ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
を根拠として市制施行した例も幾つかあります。
今回ご紹介をいただいた、市制第3条及び町村制第3条を根拠とした市制施行の背景は、M32.3.16法律第65号郡制との関係を含めて考察する必要があると思われます。

変更種別に関しては、[70815]拙稿で
#究極は、「新設」の用語を「合体」に変更したい気持ちもあるのですが、あまりに影響が大きすぎるので当面保留。
と提案したのですが、やはり今回俎上に載せます。
従来の「新設」を、「合体」と「新設」に使い分けることを提案します。
「新設」は合併を伴わない「新規設置」との意味に使用します。具体的には、今回のような市制第3条・町村制第3条による単独市制の例や、熊本県八代郡郡築村岡山県児島郡藤田村秋田県南秋田郡大潟村など、法人格が新たに生ずる場合に「新設」を使用します。
一方、いわゆる「新設合併」については「合体」とします。この場合、従前の法人格が一旦消滅し再設置する意味では「新設」の意味を含むのですが、地方自治法の条文に出てくる法律用語ではないものの、新設合併を「合体」、編入合併を「編入」と称するのは、合併の世界では一般的であることからも、紛れがないと思います。
#滋賀県HP内の「市町村合併ハンドブック」のページ(今はリンク切れに、私は手元にデータを保管)では、市町村合併の詳細な解説をしていたのですが、「合体」「編入」を使っていました。IssieさんのHP市一覧表むじながいりさん(エイちゃさん)のHP市町村変遷パラパラ地図でも同様です。)

もっとも、[市区町村変遷情報における表現は、上記「合体」の変更種別の導入の是非、また、[70815]88、[81866]グリグリさんの、「/」ではなく「→」「・」の導入の有無により異なってきます。

>皆さま
市区町村変遷情報において、どのような表現をすればわかりやすく、かつ、正確であるかについてご意見をいただければ幸いです。
>グリグリさん
この件については、[81866]の件と合わせて、別途、意見のメールを送付します。少々時間をください。また、グリグリさんもよろしくご検討ください。

――――――――――
以下、本論とはあまり関係のない余談です。

M44.4.7法律第68号市制
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会及府県参事会ノ意見ヲ徴シテ内務大臣之ヲ定ム
はその後、2回改正されています。
まず、S18.3.20法律第80号市制中改正法律により
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シテ内務大臣之ヲ定ム
に改正されています。この改正の施行は、同法附則第1項
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
を受けた、S18.5.25勅令第442号昭和十八年法律第八十号市制中改正法律及同年法律第八十一号町村制中改正法律ノ一部施行期日ノ件
昭和十八年法律第八十号中市制・・其ノ他ノ未ダ施行セラセザル部分ハ同年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
により、S18.6.1施行です。
(S18.3.25勅令第180号昭和十八年法律第八十号市制中改正法律及同年法律第八十一号町村制中改正法律ノ一部施施行期日ノ件の対象外であるので、「其ノ他ノ未ダ施行セラセザル部分」となります。)

2回目の改正は、S21.9.27法律第28号市制の一部を改正する法律により
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会ノ議決ヲ経テ内務大臣之ヲ定ム
と、改正されています。この改正は、同法附則第1項
この法律中公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選挙に関する規定(附則第十項及び第十一項の規定を除く。)は、次の議員の総選挙から、これを施行し、その他の規定の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
を受けた、S21.10.4勅令第466号昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令
昭和二十一年法律第二十八号・・は、これらの法律中公民権に関する規定・・を除き、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
により、S21.10.5施行です。

このため、ご紹介の(1)から(4)は、市制第三条とはいえ、趣旨は全く失われませんが、その時点により、微妙に条文が異なっております。

――――――――――
実は、私も市制・町村制、地方自治法などが何度も改正を重ね、条文が年代によりその都度異なっていることを痛感し、各法の改正沿革を片っ端から追い、エクセルで逐条の改正沿革がわかるような膨大な表を作成したからです(地方自治法改正の逐条の沿革をまとめたファイルは12.7MBにもなってしまいました)。
ちなみに完成したのは、地方自治法、市制(旧)、町村制(旧)、市制(新)です。
町村制(新)、府県制などは、これからの構想です。

#文章の順序入れ替え等、言いまわしを大幅に修正(9/20早暁)
[81872] 伊豆之国 さん のご指摘により修正(多謝)
[81863] 2012年 9月 17日(月)21:08:0488 さん
市区町村変遷情報 暫定レス
申し訳ありません。
ちょっと投稿・調査の時間が不足しているので、最小限だけのレスを。

[81862] hmt さん
変更種別の件。
[70815] 拙稿で、「市制/改称」「改称/市制」などの「/」の意味、また、幾つかの記号を導入する案など、検討案をお示しし、[71000] グリグリ さんでもレスをいただいています。
例えば土佐市の例など、市制と改称が同時という意味をこめて「市制改称」と変更種別を試したことがあったのですが、市区町村変遷情報のプログラムの都合もあってか、エラーで弾かれたことがあります。変更種別そのものや、「/」にも意味を持つよう設計されているようです。
やはり、将来構想としては、同時か、順を追ってか、は区別したい、との希望を持っています。

[81849] グリグリ さん
土佐市の件。
私自身も気になっており、今年は高知へ行く機会をとらえて高知県立図書館か土佐市立市民図書館を訪問して「土佐市史」(編:土佐市史編集委員会、出版:土佐市、1978年12月)を閲覧しようと考えたのですが、図書館の開館時間中に調査時間(2時間は要するか)を確保する訪問ができず、いまだに実行できていません(既に今年10回は高知へ行っているにもかかわらず・・ほとんどは高知市が目的地)。申し訳ありません。今年中にまだ2回くらいは高知へ行きそうなので、なんとか、近々には、と思うのですが。
高岡町→土佐町か、または高岡市→土佐市の改称条例があるはずなので、それを探すのが主たる目的です。

[81855] [81859] グリグリ さん
[81857] Issie さん
[81861] hmt さん
砺波市の件。
実は4年ほど前に、いろいろ悩んだ挙句、「市制/改称」としました。正直、不十分な対応です。総理府告示は、もちろん、その市制前後を含めて確認したのですが、告示が矛盾した表記となっています。
その後、誰かからツッコミが入るだろうと思い(関連する10番勝負の出題もあった記憶あり)、そのままにし、今回まで失念していました。
詳細は追って。取り急ぎ、最小限、事実のみご報告。
官報情報検索サービスからです。
S27.4.1付け新設合併東礪波郡礪波町S27.5.13付け総理府告示第119号
(従前:東礪波郡礪波町)
S29.1.15付け編入合併東礪波郡礪波町S28.12.28付け総理府告示第279号
S29.3.1付け編入合併東礪波郡礪波町S27.2.27付け総理府告示第60号
S29.4.1付け市制砺波市S29.3.27付け総理府告示第241号
(従前:東礪波郡砺波町)
S30.1.10付け編入合併礪波市S29.12.27付け総理府告示第1152号

鹿児島県揖宿郡指宿町の例([81134])と同様、当初から「東礪波郡砺波町」とし、市制時は「砺波町→砺波市」との「市制」の変更種別にするべきか、とも今は思っていますが、また後日。

[74087]拙稿「旧字体・新字体の表記方法について (ex. 条 or 條)」において、私としては、ひととおり、旧字体・新字体に関しての方針を整理したつもりでした。ところが、[80268]中島悟さんのご指摘にも関連し、漢字制度の変遷を整理しなければ中途半端になる、[74087]では不十分であることが判明しました。誤り、というよりは、方針を追加する必要があると考えたものです。
で、漢字のデータを整理していたのですが、私の不注意でそのデータの一部を削除してしまったようで、復旧に時間がかかってしまっております。申し訳ありません。

――――――――――
グリグリさんへ業務連絡。
瞬間の市の説明文で、
南大阪市は1日だけ存在した市だったのです。
云々がありますが、以下の表現・考え方が正確かと思います。
1月15日の1日間が南大阪市で、1月16日付けで羽曳野市に改称したのであれば「1日存在した」です。今回の例は、「一瞬」であり、「0日」とも言えます(「0」と「-」の違い、という意味をこめて)。「1日」ではありません。もっとも「1日も存在しなかった」というと、また日本語表現が不自然になってしまいそうです。
例えば、宇島市は、4月10日~13日の4日間存在し、4月14日以降は豊前市、と数えます。それとの整合からも、南大阪市は1日ではなく、強いて言えば0日、無難に言えばやはり一瞬かと。

別件ですが、関連して。
消滅した市では、豊前市は4月13日から、となっています。4月14日が正解です。これは以前、私が市区町村変遷情報データを修正した件のあおりが残っているものと思われます。申し訳ありません。
[81827] 2012年 9月 11日(火)21:08:0988 さん
愛媛県 北宇和郡 明治村 の読み方について
レスしたいこと・するべきことは山ほどあるのですが、簡単にできるものを。

[81820] グリグリ さん
[81826] むじながいり さん

愛媛県 北宇和郡 明治村の読みについて。

(1)M22.11.11付け(愛媛)県令第64号299コマ目では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(2)大日本市町村名鑑(出版:明治26年11月)星野文三:編、出版社:博聞社の292コマ目では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(3)「市町村名変遷辞典 三訂版」(999年9月20日三訂版初版発行、2003年8月30日三訂版3版発行)編:地名情報資料室、責任編集:楠原佑介、発行所:株式会社東京堂出版では、
「あけはる・むら」
です。

(4)「旧市町村名便覧 ~明治22年から現在まで~」(平成11年4月15日発行初版発行)編者:日本加除出版編集部、発行所:日本加除出版株式会社では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(5)「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版2」(1995年9月10日初版発行、2000年9月30日改訂第1刷発行)監修:西川修、編著:太田孝、発行所:株式会社東洋書林では、
「あけはる」
です。(むら・そんの別は記載なし)

(3)(4)(5)の文献は、私は所有しています。

それぞれの資料の特徴(参考とした、とされる資料)、そもそも市町村の読みとは、については、後日といたします。
[81700] 2012年 8月 26日(日)20:33:2488 さん
第三十五回 十番勝負
ヒント後とはいえ、一般問題の一発完答は、
ロートル(シニア)コース(自称)。

問一:岐阜市
問二:瑞浪市
問三:安城市
問四:蒲郡市
問五:甲府市
問六:各務原市
問七:関市
問八:高山市
問九:郡上市
問十:静岡市
[81440] 2012年 8月 14日(火)21:10:2788 さん
変遷情報図書室について
最初にお詫びです。
[81245]拙稿の
このような「変遷情報図書室」という形で保存されるのであれば、私としてもうれしいです(他力本願)。
は、「誰かが保存して、(一般に公開するのではなく)例えば落書き帳メンバーに限定的して見ることが可能である、又は、メールで送付していただいて、私が大字・字を容易に確認できる」との趣旨でした。この構想(単なる妄想、他力本願ですが)は、以前から私は思っており、今回のグリグリさんの提案は同じ趣旨だ、と早合点したものでした。
しかし、グリグリさんは[81236]
これらの資料の著作権に関しては、公開された公的な情報であることから、再利用や公開には問題ないと考えていますが、
と書いており、「保存」にとどまるのではなく、「公開」との趣旨のようです。これは、単に私の読み飛ばし・ミスです。

この点をまず最初にお詫びした上で、私の意見は、グリグリさんと全く異なることを、述べておきます。グリグリさんの一連の発言からみると、グリグリさんの考えている「図書室」は、そのまま行動すると、大いに問題があると考えています。
私の意見の趣旨は、みかちゅうさん、hmtさんと同じです。詳細(お二人の意見と重複しない、補足となる意見) は現在執筆中ですので、さらに、追って別稿にて意見を述べます。
[81245] 2012年 8月 3日(金)21:17:51【1】88 さん
市区町村変遷情報、年表類の集積、変遷情報図書室について
[81236] グリグリ さん
[81240] hmt さん
hmt さんがうまく整理していただいているので、それに沿ってコメントします。

膨大な数の個別情報を網羅し、その要点を集大成する 市区町村変遷情報
何かと、市制町村制以前の町村についても話題になっています。何度も述べていますが、私個人としては、既入力分の精度の向上、表示方法の検討、機能強化とともに、さらなる時代の遡りという野望を持っています。明治初期か、天保郷帳あたりまでは何とかなるのではないか、と([58109]oki さんも参照)。

現存市町村を主体とするWebページ中にある ビジュアルな視点で読者に訴える年表類を集積[64001]
[64001]グリグリさん の書き込みの頃に書いたような気もしますが、試行品(注:誤りあり)を全国展開することが、私の野望です。もっとも、膨大な時間と手間がかかるのは間違いないので(私はさらに「近世村」と「現行町・大字」を並べようとしているので余計時間がかかる)、それまでの一時的なものとしても、また、特に明治初期の廃置分合の補強資料としても、有意義であると考えます。
市区町村変遷情報のような個別情報の羅列とは異なり、表形式は視覚的にわかりやすいことは間違いありません。
なお、ビジュアル的なものとしては、むじながいりさん(エイちゃさん)のつかんぼやと市町村変遷パラパラ地図にはかないません(もちろん都道府県市区町村のメニューではありません)。

個別情報・集積情報を問わず、詳細を保存する価値ある情報を集める 変遷情報図書室[81236]
市区町村の変遷とは、ちょっと違う観点から一言。
平成の大合併の合併協議会においては、「基本的協定項目」や「合併特例法に規定されている協定項目」ではありませんが、「その他必要な協定項目」の中に「町名・字名の取扱いについて」を定めます。
合併協議会のHPにもよりますが、その時点での各市町村の個別の町・大字・字の名称や、合併後の取扱いについて詳細に記載されているものが多くあります。
例1:美馬郡東部・北部合併協議会(美馬市)第12回合併協議会会議資料(pdf、11/107コマ以降)
例2:輪島市・門前町合併協議会(輪島市)第3回合併協議会資料(pdf、99/105コマ以降)、第3回合併協議会会議録(pdf、17/23コマ以降)
私が個人的に、市区町村の変遷とあわせて拘っている、町、大字、字については、資料をweb上ではなかなか発見できないのですが、合併協議会を契機に、これらの情報が俎上に載るということになっており、この資料を片っ端から収集して保存しておきたいなあ、と思っているところです。しかし、実行には至っていません。もし、このような「変遷情報図書室」という形で保存されるのであれば、私としてもうれしいです(他力本願)。

#こういった膨大な、しかし有意義な作業を実施するためには、やはり、「株式会社都道府県市区町村」・・?
[81134] 2012年 7月 17日(火)21:22:20【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス 揖宿郡 揖宿村 or 指宿村
市区町村変遷情報の修正作業については、最近は主として、[79760][79772][79782][79794][80267][80268][80316] にわたる一連の 中島悟 さん からのご指摘に対する対応を行っておりました([79775][79792] hmt さん からも、関連するコメントをいただきました)。これらを優先していたのは、一目見て、誤りである、というものを多く含んでいたからです。個々のレスは追って行いますが、データの修正作業自体は、逐次、進めております。

今回は、そのご指摘のうち、1点だけ、頭出しして述べます。
[80268] 中島悟 さん で、漢字の旧字体や異字体などの「表記のゆれ」を中心とした、市区町村変遷情報内における変遷がつながっていない事例をご指摘いただきました。
今回触れるのは、鹿児島県指宿市に関する情報で、鹿児島県市制町村制施行時の情報では「揖宿郡揖宿村」となっているものの、その後S8.5.1付けで町制施行する際には揖宿郡指宿村から指宿町となっており、「揖宿」「指宿」が食い違っている、とのご指摘でした。
この件について、幾つかの観点から検証します。

■(1)「指」「揖」の漢字の取扱い(異体字か否か、等)
「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、次のとおりです。
「指」形成文字。「手+旨(音符)」で、まっすぐに伸びて直線にものをさすゆび。
「揖」会意文字。口+耳で「くっつける」、「手+(口+耳)」で「手をくっつける」であり、敬意をあらわすために両手を胸の前であわせる、くむ。
語源も異なり、異体字でも、旧字体・新字体の関係でもありません。

■(2)M22.4.1付け鹿児島県市制町村制施行の根拠である(鹿児島)県令の記述
市制町村制施行時の情報に関しては、いつもご指摘をいただいている むっくん さん が、[69735]で鹿児島県についてもご指摘をいただいています。しかし、このときには、当該「揖宿郡 揖宿村 or 指宿村」についてはご指摘がありませんでした(このため「揖」宿村のまま)。
[69735] むっくん さん でもご紹介がありますが、むっくんさんが参考にされた、M22.3.5付け(鹿児島)県令第26号は、「鹿児島県市町村変遷史」(編さん:鹿児島県総務部参事室、発行:鹿児島県、S42.2.20印刷、S42.3.10発行)のp.85以下に記載されています。私も同じものを図書館で借り出して確認しました。ここでは、確かに、p.87に「薩摩国揖宿郡揖宿村」とあります。

■(3)各種文献における記載
「総覧」・・市制町村制施行時は揖宿村、町制施行時は指宿村、以降はすべて指宿
(ただし、同書は市制町村制施行時はすべて旧字体を使用しており、どこまで意識して使い分けているかは疑問)
「幕末以降総覧」・・市制町村制施行時を含めてすべて指宿
「便覧」・・市制町村制施行時は記載なし、町制施行時は指宿村、以降はすべて指宿
「辞典」・・市制町村制施行時を含めてすべて指宿
以上4文献とも、「揖宿→指宿」との改称は記載がありません。
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)・・揖宿村
大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)・・指宿村(ただし「サシュク」とのフリガナあり)
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編著・出版:中村芳松、M28.3.5)・・指宿村(ただし「サシュク」とのフリガナあり)

■(4)市制町村制時以降の根拠規定
S8.5.1付けでの町制施行の根拠を資料を私は確認できていません。
S29.4.1付けで指宿市が発足する際の根拠であるS29.3.30付け総理府告示第400号は確認済みであり、市制施行時の従前は鹿児島県揖宿郡指宿町です。

■(5)内務省「市町村現住人口」等によるもの
M23.10.6付け内務省告示第34号M22.12.31市町村現住人口揖宿郡揖宿村
M24.7.8付け内務省告示第30号M23.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
M25.7.15付け内務省告示第29号M24.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
M26.7.27付け内務省告示第37号M25.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
M27.7.25付け内務省告示第95号M26.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
M28.7.31付け内務省告示第98号M27.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
M29.8.1付け内務省告示第58号M28.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
M30.10.16付け内務省告示第63号M29.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
M31.9.13付け内務省告示第92号M30.12.31市町村現住人口揖宿郡指宿村
日本帝国人口静態統計(大正7年)T7.12.31市町村本籍人口、現住人口及現住戸数揖宿郡指宿村
M22.12.31現在の告示を除くと、一貫して「揖宿郡指宿村」です。

■(6)その他資料
「鹿児島県市町村変遷史」のp.429以下の「指宿市」の項に、S29.4.1付けで指宿市が誕生する際の市名について記載がありましたので、以下に引用します。
一 新市名選定の理由及び新事務所の位置及びその位置決定の理由
(一) 新市名選定の理由
 指宿町一帯は温泉随所に湧出し、温泉量の豊富なことは別府附近以上とも称されているが、古来この地域は「湯豊宿(ゆはしゅく)」、即ち「湯の豊かなる宿」として世に知られていたが、今を去る約千三百年前、天智天皇薩摩大隅地方の巡幸の砌、高須(鹿屋市の海岸)より海路この地へ向われたのであるが、天皇が「人の宿程遠い」と云われたのに対し、案内の者が対岸をさして「湯豊宿」という所がもうすぐそこですと答えたところから「湯豊宿」が転化して「指宿(ゆびしゅく)」さらに「指宿(いぶすき)」と称えられるようになったことが伝えられている。
 この地方の郡名を「揖宿郡(いぶすきぐん)」と呼ぶが「いぶすき」なる名称は温泉郷、観光地として全国に有名であるので、新市発足にあたり、市名を「指宿市(いぶすきし)」と選定したものである。

結論
M22.4.1付け市制町村制施行時から、揖宿郡指宿村と、「指」であったと判断し、修正しました

中島悟さん、ご指摘をどうもありがとうございました。
他のものは、もう少しお待ちください。
[81101] 2012年 7月 14日(土)15:38:11【1】88 さん
登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)のご紹介
[81100]と関連するのですが、敢えて別稿に。
同稿で、小字の調査方法について一部記述がありますが、同稿で触れた知人から紹介を受けたサイトをご紹介します。

登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)

以前、登記情報提供サービスをご紹介したことがありますが、データに関しては共用している部分が多いようです。

登記情報提供サービスは、地番区域が大字単位の場合、小字の表示が出ません。大字単位で付番しているため、現実に小字が存在しても、検索には不要であるためです(もっとも、実際に登記簿(現在ではほとんど電算化しているため、「登記事項証明書」と呼ぶ)を取った場合、小字が存在した場合は、もちろん記載されています)。
最近では、小字がなく、町・大字から直接地番となる例も増えてきていますが([66921]拙稿)。

登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)の「かんたん証明書請求」を使用します。
事前に登録(無料)をしておけば、本当に全部事項証明書を正式に請求できますが(有料)、無料で利用できる範囲で有意義なものもあります。
この「かんたん証明書請求」を使うと、地番区域が大字単位であっても、小字の表示が出てきます。市町村ごと、町・大字ごとに、下階層へとたどることができます。これらの調査までは無料です。
個々の地番の情報(所有者、地積、地目等)を得ようとすると、有料となりますが、無料のメニューの範囲内で、小字の有無・名称を調べることはできます。

ただし、注意点があります。
閉鎖登記簿(現在の情報ではなく、土地の合筆などによって現在では存在しなくなった地番の情報)をも得ることができるように対応しているため、その結果として、現在では存在しなくなった市町村はもとより、廃止された町・大字、小字が記載されていることがあります。市町村名は過去のものであるか否かは少し調べると容易にわかりますが、町・大字、ましてや小字は、現在も存在するのか否か、は、容易には分かりません。個別情報を「有料」で調べればもちろんわかるのですが、無料でたどり着ける範囲では、混在している可能性が十分にあるので、完全な資料とはなりません。
もう一つ。例えば○○郡○○町に「大字△△」があり、その中に字(小字)が「字□□」「字☆☆」の2つが表示されたとします。このうち、「字☆☆」は既に廃止されているかもしれない、というのは上述のとおりですが、この場合、すべて「字□□」に組み込まれたのか、それとも、「大字△△999番9」と、小字そのものが廃止されて直接地番となるのが正しいのか。つまり、現在は「字□□」「字☆☆」「小字なし地域」の3とおりあるのかどうか、がわからないことです。
「小字なし地域」との区分があれば明確で便利なのですが。

こういった点にご留意の上、(利用時間に制限はありますが、)ご利用してみては如何でしょうか。
#私は、試しに香川県内の全小字を、(他の作業と並行して)抽出・リスト化中です。
[81100] 2012年 7月 14日(土)14:37:07【2】88 さん
Re:土俗森ト唱フ
[81018] YT さん
以前から閲覧可能だった『明治八年共武政表』と異なり、これら三年分の『共武政表』はそれぞれの地方についてはるかに詳しい内容を含んでいます。是非皆さんも確認してください。
この投稿を受けて、地元讃岐国を閲覧していたところ、[81020] 白桃 さん の投稿とまったく同じ点に着目していました。白桃さんほどの地元ではないとはいえ、「森」は聞いたことがありませんし、・・・他の同様の事例では、現在の集落が容易に判別できます(この件は後述)。
で、[81020] 白桃 さん から
こういうことは、88さんにお伺いしてみよう。^i^)~~)
と、御下問がありましたので、調査してまいりました。と言っても、東かがわ市在住の知人に、調査を丸投げしただけなのですが、その調査結果を抜粋してここにご報告いたします。

――――――――――
まずは、地図を2枚ご覧ください。地図(1)  地図(2)
(距離・時間の表示が邪魔なので、ページ右上の「ふきだし表示」のチェックを外すと見やすくなります。・・いい表示方法を発見できず。)

(2)の青色の範囲が、現在の字森町です(一部推測を含む)。これは、(大字)松原字森町です。一方、(大字)湊には字森町は存在しません。
字森町の範囲は、狭小です。この地域のすぐ西(白鳥郵便局の前の通りよりは東側)には「松原字芝居町」があり、一方、この地域のすぐ東(白鳥神社の南東側)は「松原字本村」です。
白鳥神社や、その北側に広がる松林が字森町に該当するか否かは未確認。
(1)の「赤色」が、森町自治会の範囲です。松原字森町のすべてを含みますが、さらに、南側の湊の一部を含みます(このあたりは湊字水入)。ちなみに、地図中「鶴内神社」がありますが、この神社に隣接して、「森町自治会館」があります。

要約すると、次のとおりとなると思われます。
・字森町は、現在も(大字)松原にのみ存在する。(大字)湊には存在しない。
・現在も「森町」という自治会があり、(大字)松原字森町のすべてと、(大字)湊字水入の一部が加入地域である。

なお、同知人からは、「想像するに『森』は『白鳥神社の門前街』であり、日本武尊伝説のある白鳥神社の門前として、陸軍参謀局の資料である共武政表でも触れたのではないか」との意見がありました。
また、湊と松原(旧白鳥本町)の境目は、現在では不分明であるが、松原(旧白鳥本町)と白鳥(旧白鳥村)の境目・所属意識は、地元においては厳然として現在も存在する、との参考意見も頂きました。

――――――――――
さらにここからは別の観点からの私の推測です。
香川県における市制町村制施行に伴う廃置分合の根拠であるM22.12.28付け(香川)県令第22号大内郡の項をご覧ください。
市制町村制施行後、大内郡の(新)松原村となるのは、
帰来村 伊座村 松原村 湊村字水入ノ内宅地三反弐畝廿弐歩畑九畝廿歩
であり、(新)「白鳥村」となるのが、
白鳥村 湊村 内字水入ノ内宅地三反弐畝(弐畝)廿弐歩畑九畝廿歩ヲ除ク
です。
(旧字体は新字体に引用者が置換え。( )内の「弐畝」は、重複誤りと思われます。)
この、(旧)湊村の内、(新)白鳥村ではなく、(旧)松原村と一緒に敢えて(新)松原村となった「湊村字水入ノ内宅地三反弐畝廿弐歩畑九畝廿歩」が、今回の話題となっている「森」のうち、現在松原になっているものの内、元は湊であった区域でないか、と思う次第です。

――――――――――
さて、冒頭に挙げた、共武政表における輻輳地の件。
試しに、讃岐国の、町村にまたがる輻輳地が、現在のどのあたりになるのか、あたってみました。
(1)大内郡 森
前述のとおり。
(2)山田郡 川島
「坂元村、高野村」という記載と、M23.2.15付けでの両村+上田井村との合併による山田郡坂ノ上村木田郡川島町への町制/改称、それを引き継いだ木田郡山田町高松市に編入合併される際のS41.6.23付け香川県告示第429号新町名設定の件から見ても、高野村が現川島本町、坂元村が現川島東町であることがわかります(高松市川島本町・川島東町付近の地図)。
(3)香川郡
香川郡坂田村、万蔵村という記載などから、高松市室町付近に当たると考えられます。
なお、現在、「高松市室町字室」です。地番区域は室町としての付番で、また、字室以外に字はなく、住所上は「字室」は表記しません。
(4)香川郡 橋詰
香川郡坂田村、勅使村という記載などから、高松市の橋詰バス停付近であると考えられます。
(5)香川郡 仏生山町
この5例の中では、最も容易。ただし、さらに詳細に。
香川郡百相村、出作村という記載と、M23.2.15付けでの香川郡百相村香川郡仏生山町への町制/改称(あわせて多肥村大字出作の一部をさらに編入)、高松市に編入合併される際のS41.9.30付け告示第105号の5新町名設定の件から見ても、高松市仏生山町(地番に甲を付す地域が元百相村、地番に乙を付す地域が元出作村)であると考えます。

なお、香川県における市制町村制施行に伴う廃置分合の根拠であるM22.12.28付け(香川)県令第22号:http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788358/113
香川郡の項をあわせてご覧ください。
市制町村制施行後、香川郡の(新)多肥村となるのは、
出作村 内字松ノ上、字松ノ下、字下町ヲ除ク 上多肥村 下多肥村
であり、(新)百相村となるのが、
百相村 出作村ノ内字松ノ上、字松ノ下、字下町
です。大内郡の森の例と同様、「出作村ノ内字松ノ上、字松ノ下、字下町」が、共武政表でいうところの、
出作村 五十戸 百八十九人
であり、M23.2.15に(新)出作村とならずに(新)百相村となった区域ではないかと考えます。

――――――――――
#今回の件で、市区町村変遷情報において、皆さんのご意見を踏まえ、「○○村(本)」「○○村(微)」と記載したことが十分意義があった、と、自賛しているのですが・・・。
[81026] 2012年 7月 3日(火)00:12:4688 さん
湯瀬オフ会
投稿したいことはたくさんあり、順次執筆中ですが、たまにはこんな書き込みを。


第5回落書き帳公式オフ会は、初めての一泊型オフ会でした。会場は、秋田県鹿角市の湯瀬ホテル
実は、先日読んだ本の中に、この市の湯瀬ホテルがモデルではないかと思われる記述があり、懐かしく感じ、筆を執った次第です。

木山捷平の「ななかまど」。講談社の講談社文芸文庫井伏鱒二/弥次郎兵衛/ななかまどに収録されています。
巻末の年譜によれば、木山捷平が昭和41年9月に八幡平へ取材旅行を行っており、「ななかまど」は、昭和43年3月に「別冊文芸春秋103号」に発表されたものです。
木山捷平「ななかまど」は、取材旅行を元に書き起こした小説で、著者木山捷平は「木井」として出てきます。主人公木井が、東北へ出かけた際に「ななかまど」を一枝取って帰るのですが、旅先やその往復の旅程での出来事が書かれ、また、同時期に発生した羽田沖墜落事故(昭和41年2月)も話題として触れられています。
木の「ナナカマド」は、鹿角市の市の木にも指定されており、同地を含め東北地方ではよく見られる木のようです。

小説「ななかまど」中、オフ会会場である湯瀬ホテルを思わせる記述を、以下に抜粋します(前述の講談社文芸文庫より引用)。
・・自動車は八幡平駅から米代川の流れに沿って東へ向かった。・・宿に着いたとき、木井は何となく失望感を覚えたのは、宿が何階建てかのビルになっていたからであった。・・ビルの廊下を百歩ほど歩いて、奇妙な橋に出た。その橋はその宿屋専用の橋で、新館と旧館をつないでいる橋だった。新館がビルで、旧館は日本式の宿屋だった。・・木井は橋を渡って新館の大風呂へ出かけた。・・宿が出してくれた車で、木井は湯瀬駅へ向った。乗車時間は二分くらいのものだった。・・
湯瀬ホテルの建物の改築の経緯や、木山捷平が宿泊した由縁云々は存じませんが、地図で見た感じからも、他に該当しそうな宿泊施設は見当たらず、ほぼ、同ホテルが題材として間違いないと思われます。

ほんの3年半前のオフ会なのですが、もう、懐かしく感じます。
[80552] 2012年 4月 22日(日)22:15:4988 さん
S25国勢調査政府統計と市区町村変遷情報との整合について
[80441] hmt さん
ついでに、埼玉県以外にも目を通してみたところ、「50a-z01j」の次の箇所も、変遷情報と相違していました。
北海道 24.1.1上砂川町【変遷情報24.4.1】、24.11.1下川町【24.12.1】、千葉県 24.11.3大柏村の市川市編入【24.11.1】、新潟県 22.11.12片貝町【22.11.3】、愛知県 23.4.1碧南市【23.4.5】、三重県 25.8.1井田村【猪田村】、岡山県 22.12.9福田町【22.12.25】、大分県 24.4.1野津町【24.7.1】

[80443] 紅葉橋律乃介 さん
官報ではどうなっているのでしょう…>88さん?

[80444] 88
ほぼ調査を終えましたが、少々お待ちを。

お待たせいたしました。
ご指摘の各情報について、総理庁告示等を官報情報検索サービスで調査した結果は次のとおりです。
内容S25国調政府統計告示日告示番号施行日等
北海道空知郡上砂川町の分立S24.1.1S24.4.27総理庁告示第60号S24.1.1
北海道上川郡下川村→下川町の町制S24.11.1S24.3.25総理府告示第54号S24.12.1
千葉県東葛飾郡大柏村の市川市への編入S24.11.3S24.12.9総理府告示第151号S24.11.3
新潟県三島郡片貝村→片貝町の町制施行S22.11.12S22.11(官報広告[80444])S22.11.3
愛知県碧海郡3町1村の合併・碧南市にS23.4.1S23.4.15総理庁告示第67号S23.4.5
三重県上野市に編入される名賀郡の村名井田村S25.8.4総理府告示第245号猪田村
岡山県児島郡福田村→福田町の町制S22.12.9S23.1(官報広告[80444])S22.12.9


北海道空知郡上砂川町の空知郡砂川町の一部・歌志内町の一部からの分立をS24.1.1付けに、
千葉県大柏村の市川市への編入をS24.11.3に、
岡山県児島郡福田村→福田町の町制をS22.12.9に、
それぞれ修正しました。

北海道上川郡下川村→下川町の町制、新潟県三島郡片貝村→片貝町の町制、愛知県碧海郡3町1村の合併・碧南市に、三重県上野市に編入される名賀郡の村名:猪田村、は、そのままとしました。

なお、大分県
臼杵市・野津町任意合併協議会HP中の野津町の合併の歴史を見ても、S24.4.1に野津市村が野津市町となった旨の記載はありますが、野津市町が野津町となった年月日は定かではありません。
官報情報検索サービスによると、
●総理庁告示第五十三号
村を町とする処分
地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十四年四月一日から、大分県大野郡野津市村を野津市町とする旨、大分県知事から届出があつた。
昭和二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田  茂
(旧字体は新字体に引用者が置換え)
であり、野津市村が野津市町となるのはS24.4.1付けです。
一方、「野津町」への改称の総理庁告示は見当たりません。

いつもの各文献の記載は次のとおりです。
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・S24.4.1野津市村→野津市町、S24.7.1野津市町→野津町
「辞典」・・S24.4.1野津市村→野津市町、S24.7(6).1野津市町→野津町

現時点ではこれ以上の資料を見つけられませんので、S24.4.1付けで野津市村→野津市町S24.7.1付けで野津市町→野津町と、そのままとしました。新たな信頼できる資料があれば、また検討します。

――――――――――
以下余談。
4月1日付けで職場の人事異動の網に引っかかってしまい、新環境で悪戦苦闘中です。多忙云々というより、まだペースがつかめていません。私の場合、本来、単に多忙であれば、合間を縫って市区町村変遷情報の編集作業や手持ち作業等を行うことが息抜きにもなるのですが、この3週間ほどは、休日など外出した際はそれなりにリフレッシュしているものの(昨日はこんぴら歌舞伎(金丸座)へ行ってきました)、平日帰宅後はなかなかそういう状況には・・・自分自身のリフレッシュのためにも、積み残し作業に復活したいところ。

十番勝負に関して。
[80543] グリグリ さん
最近強化した変遷情報検索や大幅リニューアルした市区町村変遷情報からの出題が多くなるかと思います。ぜひ、いろいろ予想していただければと思います。>皆さん
皆さまからのご指摘への対応の修正作業が、中途半端のままとなっております。申し訳ありません。市区町村変遷情報の誤り等に関する十番勝負上の取扱いについては・・・グリグリさんにお任せします。

・・・言い訳でした。
[80469] 2012年 3月 31日(土)16:55:5188 さん
市区町村変遷情報 詳細情報のリンク先の設定について
[80446] グリグリ さん
[80411] hmtさんの記事に始まる表題の件、非常に貴重で面白い議論が続いています。資料価値も非常に高いと思いますし、うまくまとめたいなと思っています。まとまった記録としては、hmtマガジンでいずれ取り上げられると思いますが、落書き帳の書き込み記事をもう少し手軽に記録保存することができないかなと考えています。例えば、変遷情報の詳細記録ページに記事番号や記事集をリンクするのはどうでしょうか。

例えば、Issieさんの「旧座間町の分離について」[80429][80430][80431] は、相模原町の町制の詳細情報と相模原町からの分立の詳細情報に、関連落書き帳記事としてリンクを貼ると有効だと思います。落書き帳には、このような記事が星のように数多く輝いていますので、変遷情報についてはこのような手法で生かしたいと考えます。いかがでしょうか。>88編集長

同様の事例として、[77331] グリグリ さん において、2011(H23).1.4付けでの蓮田市の名称変更の事例がありました(私としてはそういう感覚でした)。具体的には、市区町村変遷情報の個別情報において、「協議会名称等」欄で、従来は合併協議会(法定、任意)へのリンク等を主にしていたところ、同様に根拠となる市の名称変更に関する条例へのリンクへと運用を拡張していただきました。  2011(H23).1.4付け 蓮田市 詳細情報
根拠規定等にリンクを張ることは、根拠規定を確認したうえで編集作業を実施している、ということを示すこともでき、市区町村変遷情報の正確性をアピールできる面もあると考えています。以前にも、皆様から提案をいただいたことがありますが。
例えば近代デジタルライブラリーの各ページをリンク先として設定することでも、閲覧者の利便性は高まると思われます。

ただし、現在の方式による市区町村変遷情報の編集作業においては、根拠のリンク先を追加していくことは、あまりに作業の負荷が大きいです。落書き帳記事へのリンク等においても、取捨選択の検討を要することもあり同様です。あくまで、数・頻度を絞って試行してみる、ということでよろしくお願いいたします。

なお、根拠規定については、市区町村変遷情報の将来構想の一環として、根拠規定のデータベース化も含めて、市区町村変遷情報のデータベース案(リニューアル)のたたき台をグリグリさんに提案しているところです(>皆様)。ホントのたたき台ですが。
将来構想(長期の将来構想)は膨らみます。

――――――――――
さて本題へ戻って。今回の件、Issieさんの[80429][80430][80431]を反映して、修正しました。
  1941(S16).4.19付け新設合併での高座郡相模原町誕生1948(S23).9.1付け高座郡座間町の相模原町からの分離

なお、簡易アーカイブズ機能を使った、旧座間町の分離についてをリンク先に設定しようとすると、なぜかうまく表示できませんでした。
不具合の理由は何か不明でしたが(リンク先アドレスの長さか何かの設定に制限はかかっていませんでしょうか?)、このリンク先の設定がうまくいかなかったため、とりあえず、記事番号[80429][80430][80431]を個別に設定しました。やはり記事集にした方が、閲覧者にとっても、作業する私どもにとっても便利だと考えますので、また確認していただけるとありがたいです(>グリグリさん)。
[80457] 2012年 3月 29日(木)21:46:4188 さん
「揺らぎ」と「誤り」の違い
[80452] グリグリ さん
ところで、揺らぎ文字というのはどの程度確実なものなのでしょうか。複数の表記が混用されている場合に揺らぎ文字であると判断できる訳ですから、それは十分条件であって、別表記がないからと言って揺らぎ文字ではないと言えない訳ですよね。

野については、例えば、上野原市や田野畑村などは、上ノ原市、上原市、田の畑村、田畑村などの揺らぎと捉えることもできるのではないでしょうか。長野原町、脇野沢村なども同様で、揺らぎ文字かどうかの判断は難しいですね。やはり、混用されている事実が重要で、その場合に使われる文字という考え方しかできないのでしょうね。

私の認識している「揺らぎ」と、グリグリさんの認識している「揺らぎ」とは、まったく別物のようです。

私の意図する「揺らぎ」は、正式な根拠規定自体が不明で、参考(あくまで「参考」)となる文献により「ノ」「之」等が混在し、本当の自治体名が「ノ」「之」いずれかであるがかが特定できないもの。

例えば「上野原市」は、由来が「上」+「原」で、助字(接続語といってもいい)の表記としてとして「ノ」「之」ではなく「野」を使ったとしても、あくまで根拠となる総務省告示が「野」であれば、正式な自治体名が「野」であるのは明白。仮に文献によって「野」となるべきところが「ノ」「之」等であったとしても、それはあくまで「誤字」であって、「揺らぎ」ではない。

との観点です。

文献により混在していても、根拠規定の明確さの違いにより、「揺らぎ」か「誤字」か、が、明白である、との観点です。
[80444] 2012年 3月 29日(木)00:08:47【1】88 さん
総理庁告示以前の官報広告
[80421] hmt さん
No.20 阿知須町分立は、地方自治法になってからの 1947/11/23実施ですが、告示は半年以上前だったのでしょうか。
[80441] hmt さん

実は、[80421] hmt さんの上記投稿を受けて官報情報検索サービスで再確認していると、大発見しました。
[80441] hmt さん 関係も含めて、以下に3件記します。

◎町設置
昭和二十二年十一月二十三日から山口市のうち大字阿知須を分ちその区域をもつて阿知須町を置きその属する郡の区域を吉敷郡に定めた。
昭和二十二年十二月
山口県
昭和22年12月19日 官報第6281号 209頁 「広告」欄

●町村変更
三島郡片貝村は昭和二十二年十一月三日、町となつた。
昭和二十二年十一月
新潟県
昭和22年11月17日 官報第6253号 99頁 「広告」欄

●町村変更
岡山県児島郡福田村は福田町とすることを許可し昭和二十二年十二月九日からこれを施行した。
昭和二十三年一月
岡山県
昭和23年1月19日 官報第6300号 68頁 「広告」欄

――――――――――
総理庁設置はS22.5.3であり、S24.5.31まで存在しますが、「総理庁告示」により市町村の廃置分合等がなされたのは、S23.4.2付け総理庁告示第25号による青森県上北郡大三沢町設置が最初です。
これ以前は、上述のように、府県告示?であり、官報という「公報」に掲載されたようです。
もちろん、府県の公報に掲載されたものもあるでしょう。
「公告」でなく「広告」欄です(正確には旧字体の「廣告」)。
「広告」には、「町設置」等のほかには、「公示催告」「公示送達」「漁業財団」「工場財団」「鉱業財団」などの見出しが並んでいます。
上述の3件以外にもまだ官報の「広告」欄に搭載された例があるかとは思いますが、そこまで調査が至ってません。

また、この時期の根拠規定の精査も改めて実施中ですが、整理がまだできていません。整理できればまた投稿したいと思います。

――――――――――
[80443] 紅葉橋律乃介 さん
ほぼ調査を終えましたが、少々お待ちを。
[80419] 2012年 3月 21日(水)22:20:2988 さん
Re:戦時合併 と その解体 続編 (3)戦時合併→戦後分離 の事例集
[80416] hmt さん
まとめていただいたご紹介のリストを基に、官報情報検索サービスで総理府告示等を調査した結果をご紹介します。とりあえず、事実のみの報告で失礼します。
告示年月日、告示番号を記載しているのは、今後、さらなる検証の際の便宜を図るためでもあります。

No.町村特別措置告示年月日告示番号施行年月日
1秋田県秋田郡飯田川町S25.11.24総理府告示第322号 S25.10. 1
南秋田郡豊川村S25. 6.12総理府告示第192号 S25. 7. 1
2河辺郡豊島村S25. 6. 9総理府告示第184号 S25. 7. 1
3茨城県稲敷郡源清田村S24. 9. 5総理府告示第62号 S24. 8. 1
4埼玉県北足立郡鳩ヶ谷町S25.11.25総理府告示第327号 S25.11. 1
5北埼玉郡騎西町他4村
6,7秩父郡皆野町他4村
8,9,10北足立郡志木町,内間木村,宗岡村,水谷村×S23. 4. 2総理庁告示第30号S23. 4. 1
11北葛飾郡静村,豊田村S24.11.15総理府告示第135号S24.10. 1
12神奈川県高座郡座間町×S23. 9.21総理庁告示第164号 S23. 9. 1
13三浦郡逗子町S25. 6.12総理府告示第191号S25. 7. 1
14富山県射水郡※新湊町S25.11.25総理府告示第328号S26. 1. 1
射水郡※牧野村S25.11.25総理府告示第329号S26. 1. 1
15三重県名賀郡箕曲村S24. 8. 1総理府告示第45号S24. 8. 1
16滋賀県甲賀郡柏木村×S23.11.20総理庁告示第207号 S23.10.10
17伊香郡伊香具村×S23. 5.22総理庁告示第104号S23. 5.10
18岡山県苫田郡新加茂町S26. 3.29総理府告示第47号 S26. 1. 1
19広島県賀茂郡寺西村S25. 6. 9総理府告示第185号 S25. 4. 1
20山口県吉敷郡阿知須町
21吉敷郡※小郡町S24.12.21総理府告示第164号 S24.12.21
22都濃郡※富田町×S24.11.15総理府告示第136号S24. 8. 1
都濃郡※福川町S24. 9.16総理府告示第73号S24. 9. 1
23愛媛県喜多郡河辺村×S26. 2. 5総理府告示第15号S26. 1. 1
24宇摩郡松柏村S25.11.24総理府告示第325号S25.10. 1
25高知県高岡郡新居村S24. 6.27総理府告示第11号S24. 4. 1
26香美郡山南村,徳王子村,富家村,香宗村×S23. 4. 2総理庁告示第31号S23. 4. 2
27熊本県飽託郡池上村S24.10.25総理府告示第110号S24. 9. 1
28飽託郡城山村,高橋村×S25.10. 4総理府告示第285号S25. 5. 1
29八代郡郡築村S25. 7.20総理府告示第235号S25. 7. 1
30大分県直入郡豊岡村S25.10.17総理府告示第300号S25. 9. 1

注釈
・特別措置欄
○:地方自治法の一部を改正する法律(昭和23年法律第179号)附則第2条第5項の規定による分立・分割
×:地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条による分立・分割
注:この時期の地方自治法第7条は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和22年法律第169号)による改正後のものが適用。

・郡欄
※:市の一部が分立したため、属する郡の区域を定める総理府告示が別途存在する。
ただし、4 埼玉県北足立郡鳩ヶ谷町は、川口市から分立の告示中に「北足立郡」との記載がある。


――――――――――
根拠法令(抜粋)
地方自治法の一部を改正する法律(昭和23年法律第179号)
附則
第二条 昭和十二年七月七日から同二十年九月二日に至るまでの間において、市町村の区域の変更があつたときは、その変更に係る区域の住民は、第七条の規定にかかわらず、本条の定めるところにより、従前の市町村の区域でその市町村を置き、又は従前の市町村の区域の通りに市町村の境界変更をすることができる。
2 前項の処分は、政令の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、変更に係る区域の住民で選挙人名簿に登載されている者の総数の三分の一以上の者の連署を以て、その代表者から、これを請求しなければならない。
3 前項の請求があつたときは、選挙管理委員会は、請求を受理した日から三十日以内に、当該区域が従前属していた市町村の選挙人の投票に付さなければならない。
4 第二項の規定による区域が現に存する他の市町村に属していた場合においては、前項の投票に関する事務は、同項の規定にかかわらず、その市町村の選挙管理委員会がこれを管理する。この場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
5 第三項の投票において有効投票の過半数の同意があつたときは、委員会の報告に基き、都道府県知事は、当該都道府県の議会の議決を経て市町村の廃置分合又は境界変更を定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 前項の場合において第一項の市町村の区域の変更に伴い処分した財産があるときは、現に存する市町村は、これが現に存する限度において、議会の議決を経てその変更に係る区域が従前属していた市町村に返還しなければならない。
7 前項の財産処分に不服がある市町村は、裁判所に出訴することができる。
8 第五項の規定による届出を受理したときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
9 政令で特別の定をするものを除く外、地方自治法第二編第四章の規定は、第三項の規定による投票にこれを準用する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条
(地方自治法の一部を改正する法律(昭和22年法律第169号)によるもの)
第七条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。所属未定地の市町村の区域えの編入も、また、同様とする。
2 都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、内閣総理大臣がこれを定める。
3 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
4 前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
5 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

告示の例
●総理府告示第三百二十七号
市町の廃置分合
 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二條第五項の規定により、昭和二十五年十一月一日から、埼玉県川口市のうち、旧鳩ヶ谷町の区域を分け、その区域をもつて北足立郡鳩ヶ谷町を置く旨、埼玉県知事から届出があつた。
 昭和二十五年十一月二十五日
内閣総理大臣 吉田  茂

●総理府告示第百六十四号
市町の廃置分合
地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二條第五項の規定により、昭和二十四年十一月一日から、山口県山口市のうち大字小郡上郷及び小郡下郷を分け、その区域をもつて小郡町を置く旨、山口県知事から届出があつた。
昭和二十四年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田  茂

●総理府告示第百六十五号
郡の区域の境界にわたつて設置された町の属する郡の区域を定める処分
地方自治法第二百五十九條第三項の規定により、山口県小郡町の属する郡の区域を吉敷郡に定める旨、山口県知事から届出があつた。
昭和二十四年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田  茂

●総理府告示第百三十六号
市町の廃置分合
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十四年八月一日から、山口県徳山市のうち大字富田を分け、その区域をもつて富田町を置く旨、山口県知事から届出があつた。
昭和二十四年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田  茂
[80341] 2012年 2月 26日(日)23:38:3188 さん
変遷情報検索 異体字等の同一視について
市区町村変遷情報に関して。

[80268][80316] 中島悟 さん で、多数のご指摘をいただいていますが、中島悟さんもおっしゃるように、今回のご指摘の内容は、大きく分けて次の3つに分けられると考えられます。
(1)明らかに別の字であり、入力時の誤りである
(2)旧字体・新字体等が入力の際に一貫しておらず、入力時の誤りである
(3)当時としても表記の揺れがあったと思われ、文献によって表記に揺れがあり、本当の「漢字」を特定することが困難

(1)は言い訳のしようのないで誤りであり、精査し、順次修正していきます。
(2)は各文献を鵜呑みにしたり、編集作業時にその場しのぎで統一方針が定まっておらず誤ったもので、これも順次修正していきます。
(3)は悩ましく、調査も困難を極めるのですが、そのままではデータベースとしての機能が不十分であるので、判断をして何らかの結論を出し、順次修正していきます。

いずれにせよ、市区町村変遷情報においては、その名のとおりあくまで「変遷」をまとめたものであり、途中でいつの間にか名称が変わっていたり、不連続になってしまうことは許されません。変更するためには、改称手続きや、その他の変更するだけの理由が必要です。

(1)(2)(3)とも、内容により調査・作業にかかる時間は差がありますが、少しずつ既に対応しています。詳細については、まとめてレスします。

――――――――――
変遷情報検索の件。
[80316] 中島悟 さん
誤字はともかく、「ヶ」「ケ」以外も異字体を一括検索できるようにはならないでしょうか?
これは、前述の入力そのものの誤りの件とは別に、変遷情報検索の利用者の便宜を図るための観点で、異体字等を同一視する検索システムのご提言であると考えます。
例えば、「一ノ宮村」と思って検索しても想定したデータを発見できず、実は正式な村名は「一之宮村」であった場合。
本人が気づけば、「一之宮村」で再検索すれば事なきを得るのですが、「ない」「検索の不具合だ」となってしまっては元も子もないです。
こういった事態を避けるためにも、現在の
「ヶ」と「ケ」を区別しない
と同様に、便宜を図ろうとするものです。

[80319] グリグリ さん からもありましたが、以下に、「ヶ」「ケ」と同様の、私なりの案を示します。もし、他に何か対象とした方が良いものがあれば、お教えいただければ幸いです。

なお、以下に挙げるものをすべて対象とすると決定した訳ではありません。対象を広げ過ぎると、多大な負荷を与え、かえって検索の性能に影響を与えることがあり、利用者の便宜に逆行するおそれがあるからです。
グリグリさんから、いくつか試行し、その影響を検証してみようとの話がありましたので、それに先立ち示すものです。
なお、例は、実在するものとは限りません。イメージとして例示するものです。
番号対象備考
1ノ, の, 之, 野一ノ宮, 一の宮, 一之宮, 一野宮一宮 をこれに加えるのは困難か
2ヶ, ケ, が関ヶ原, 関ケ原, 関が原関原 をこれに加えるのは困難か
3島, 嶋
4曽, 曾
5館, 舘
6沢, 澤
7滝, 瀧
8竜, 龍
9篭, 籠
10条, 條
11峰, 峯, 嶺
12弥, 彌
13岳, 嶽
単に旧字体・新字体の差異もあれば、異体字もあります。[74087]拙稿で「旧字体・新字体の表記方法について」として方針を述べています。
[80302] 2012年 2月 18日(土)08:41:1288 さん
地名の成り立ち
[80276][80281] EMM さん

門前町門前の件、[80271]拙稿の投稿前に輪島市門前町門前付近の地図で、各字の境が錯綜していることは確認していました。例えば参道は沿道の家屋敷地と異なり切り取ったように「門前町門前」であることも。
M22.4.1の市制町村制施行前に、「門前村」や「走出村」があったこともあり、そのままの投稿となったわけですが、確かに、おっしゃるように「スジ悪」であったようで、 門前町剱地などを挙げれば、紛れもなく、私の趣旨の主張は全く問題はなかったところです。
正式な住所表示が明白な輪島市門前総合支所(旧門前町役場)の住所の例にこだわり過ぎたのは反省点です。

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#以下は特にEMMさんあてに限定したものではありません。念のため。
#異論がある方ももちろん多いとは存じますが、観点の一つとして見ていただければと思います。

私が近世村に主眼を置いているのは確かですが、その理由は、単に近世村であるからではなく、さらに遡ると・・・自然発生的に生まれた「自然地名」につながる、ということを見据えているからです。
私の[80270][80271]では、記事番号を紹介しただけで内容には触れなかったのですが、私のもっと根底の主張は、[61545][61847]で述べています。
[61545]
「地名」を、長い歴史の中でたかだか100年しか存在しない「現在の住民」に、恣意的に決定する権利があるのかどうか、個人的には大いに疑問を持っています。「現在の」住民の感覚で判断するからさまざまな誤解が生じるのではないか、と。
[61847]
人類は地上で集団生活をしなければ種の保存も個体の保存も不可能であった。いつ(季節・時間)、どこ(地名)にいけば、どんな食料が得られ、あるいはどんな危険があるのか、集団生活で周知しあわなければ生きていけなかった。多層、多重の集団社会では『あそこ』『こっち』と言う代名詞だけでは円滑なコミュニケーションは成り立たず、必然的に、場所を特定するための言語=地名を大地の部分に命名して使いこなす必要があった。
(「こんな市名はもういらない!」(楠原佑介著、2003年4月30日初版発行、東京堂出版)の要約)
あとから命名した「人為地名」ではなく、その地に人類が初めてつけた、自然発生的な地名こそが、1000年前でも、現在でも、1000年後でも、どの時代でもたかだか100年しか生活しない、「点」に過ぎない個々の「ヒト」が、「線」となった「人類」として見た場合に、「自然地名」が普遍的に最も歴史性を備えた地名であると考えています。

全体の印象として。すごく大雑把な、個人的な印象かもしれませんが、城下町等により開発された地区よりも、いわゆる農村地区の方が、人類が生活し始めて自然発生的に生まれた「地名」が、現在に至るまで残っているように感じます。

私の居住する「高松」も、500年前に他地域の地名を持ってきて命名された、『新しい』地名です。
元々は讃岐国香東郡篦原(のはら、野原とも)郷です。天正15年(1587年)8月、生駒親正が前領主に代わって讃岐国の領主となり、その翌年天正16年(1588年)から城を築き、それまでの高松左馬之助の居城があった郊外の「高松郷」の名を採って、城下を高松、城は高松城(玉藻城)と呼びました。源平の屋島の合戦以来全国によく知られた高松に、との意識もあったようです。
本来の「高松」は、現在の高松市高松町。山田郡高松郷で、「高松」の由来は各説あります。
・古くからこの地に「大松樹」があった(翁媼夜話)
・当地では中国から渡来した漢民族の居住地には高を用い、格別に松をめでたい木としたものから、高松はこの渡来人の居住地に由来(高松地名考)。
「高松郷」の名は、平安期「和名抄」(和名類聚抄)にも見えます。
この「高松」は、城下の「高松」と区別するために江戸期からは「古高松」と呼ばれました。
#参考資料
・「角川日本地名大辞典 37香川県」(角川書店、「角川日本地名大辞典編集委員会編、昭和60年10月8日平成5年2月25日」)
・「香川県の歴史」(山川出版社、木原博幸・丹羽佑一・田中健二・和田仁著、1997年10月25日第1版第1刷発行)
・「香川県史 第三巻 通史編 近世I」(平成元年2月28日発行、香川県編集・発行)
・「高松城主とその時代」(高松市歴史民俗協会、越智繁杉著、昭和62年3月初版、平成8年10月改訂)
高松城の歴史 (高松市HP内)
現在でこそ「高松市」ですが、「篦原市」「野原市」となっていた可能性も十分ある、その方が、歴史性はある、ということを、私は思い出したように意識することが多々あります。

もちろん、この500年の人類の「歴史」を、他の生物とは異なり、人類特有の文明とともに歩んできた発展の歴史として、ともに歩んできた地名を肯定的に捕らえる考え方もあると思います。
地域要因・個別要因によるのでしょうが、当地付近では、「和名抄」にもある地名が、大字等として多数残存しているように感じます。
[80298] 2012年 2月 16日(木)22:44:4388 さん
真鶴町・・・ 誤)静岡県、 正)神奈川県 / 誤)まなづるちょう、正)まなづるまち
[80296] 白桃 さん
[80295][80297] hmt さん
実は、[64779]拙稿の投稿直後(ただし30時間の訂正可能時間後)に自ら気づいていました。

しかし、どなたからもご指摘の投稿はなく(気づいていた方はいらっしゃるかもしれませんが)、[64866] YSK さん に真鶴町は「まなづる」町か、「まなつる」町か? の新規アーカイブの編集を行って頂いた後も同様でした。

それが今回、4年近くの歳月を経て、この誤りが脚光を浴びてしまいました。
改めてお詫び申し上げます。

もちろん、今回の誤りは、私が真鶴町を含む当該地域が、神奈川県か静岡県か、の意識が希薄であることによるものです。

[80295] hmt さん
【注】結論部(4)に真鶴町(まなづるちょう)と書いてありますが、まなづるまち ではないでしょうか?
これも、私が在住している地域を含め近隣は軒並み自治体の「町」は「ちょう」であることから、無頓着に記述したものです。

>グリグリさん(でいいのでしょうか)
せっかくですので、 [80296] 白桃 さん、[80295][80297] hmt さん、本拙稿も、前述のアーカイブに補う形で追加をご検討いただけますでしょうか?

今更ですので、[64779]拙稿はそのまま晒しておいていただければ、と思います。
[80273] 2012年 2月 11日(土)13:44:2188 さん
市区町村変遷情報 障害発生中です
各位

現在、市区町村変遷情報に障害が発生し、表示に不具合が出ているようです。
グリグリさんに対応を依頼しますので、恐れ入りますが、しばらくお待ちください。

以下、業務連絡。
>グリグリさん
詳細は別途メールで送付します。よろしくお願いいたします。
[80271] 2012年 2月 11日(土)12:30:50【2】88 さん
合併に際しての地名の表記について その2(主張編)
[80270]の続きです。

■4 香川県三豊市
最後に、災害報道ではありませんが、同様のことが行われている(参考HP)、地元香川県の例を示しておきます。
(参考:H18.1.1付け香川県告示第1号 (pdfファイル、三豊市発足時の字の名称変更の告示))
「郷」の観点を加味しています。「郷(ごう)」とは、「角川日本地名大辞典37香川県」によると、次のとおりです。
霊亀元年に、令制で50戸1里の里を改称したもの。国郡制の最末端の行政区画である。平安中期には、約4,000郷を数えたが、平安後期から律令制の郷制は崩壊し、別に50戸1郷にこだわらない自然村落的郷が発生、太閤検地の村制まで続いた。江戸期以降は単なる広域にわたる地域称になったと思われるが詳細は不明。
近世村平成の合併前誤用(現在)正式私案簡潔版
三野郡大見村大見郷三豊郡三野町大字大見三豊市三野町三豊市三野町大見三野市大見大見
三野郡下高瀬村高瀬郷三豊郡三野町大字下高瀬三豊市三野町三豊市三野町下高瀬三野市下高瀬高瀬
三野郡上高瀬村高瀬郷三豊郡高瀬町大字上高瀬三豊市高瀬町三豊市高瀬町上高瀬三野市上高瀬高瀬
三野郡上勝間村勝間郷三豊郡高瀬町大字上勝間三豊市高瀬町三豊市高瀬町上勝間三野市上勝間勝間
三野郡大野村本山郷三豊郡山本町大字大野三豊市山本町三豊市山本町大野三野市大野本山(大野)
三野郡財田西村財田郷三豊郡山本町大字財田西三豊市山本町三豊市山本町財田西三野市財田西財田
三野郡財田中村財田郷三豊郡財田町財田中三豊市財田町三豊市財田町財田中三野市財田中財田
「財田」は、
古くは財田村1村であったものが、財田上・財田中・財田西の3か村に分かれて成立した
(西讃府志・・「角川日本地名大辞典37香川県」の記述)とのことです。
「高瀬」は、そもそも平安期からある「高瀬郷」が、「いよたいとう」(伊予大道、伊予に通じる大道)を境に南東を半分、北西を下半分とする中分が鎌倉末期に行われ、上高瀬・下高瀬の呼称はこれに由来するもののようです(前掲「角川日本地名大辞典37香川県」)。

――――――――――
さて、ここからは、主として私の主張です。
「五條市大塔町」の件。
土砂ダムの所在地もが「五條市大塔町の赤谷地区」「五條市大塔町赤谷」という誤った表現が行われています。
間違いを指摘云々ということより、地名としては明治の町村制以降のわずか120年(仮に大塔宮護良親王の時代から「大塔」と呼ばれていたと仮定しても700年ほど)によって旧大塔村の範囲を一纏めにしていまっています。近世村であって少なくとも数百年から(延喜式の時代まで遡るとすれば)千年以上の歴史を持つ「清水」を軽視しています。
何よりも、現在の住人にとって、「この間まで大塔村であった」ということだけが眼中にあり、「今回の合併前の町村名を尊重する」というという観点だけで、「五條市大塔町」「五條市大塔町」と連呼し、結果的に、明治の合併前の自治体名であり「大塔」よりも歴史のある「清水」を無視し、意識の彼方に押しやっている、ということになっていると考えます。

「輪島市門前町」の件。
合併を重ねて自治体である 鳳至郡 門前町 となった以降、輪島市との合併前までは、自治体名を表示して「門前町」と呼称することは自然でしょう。広義に解釈すれば、周辺一体が「門前」との考え方もあり得ますが、あくまで、元々の「門前」とは別の、歴史ある地名は「走出」等である、ということを念頭において、の条件付きですが。
しかし、自治体が輪島市となった現在、自治体名である「輪島市」と呼称することは自然として、それと組み合わせての表記が、ここ70~50年しか「門前町」(歴史の浅い「門前」)で代用して呼称して「輪島市門前町」で一括りにしてしまうことは、結果的に歴史の深い「走出」などを軽視していることつながります。「走出」の区域について、「門前」と「走出」のどちらで呼ぶことが長い歴史・地名の観点から適切なのか、と考えます。今現時点の住民の観点ではなく、千年以上前の住民の観点、千年後の住民の観点を意識した上で、今、「輪島市門前町」と、呼称しているのでしょうか。
「『門前』が由緒ある地名である」と言うの反論に対して。市制町村制施行前の鳳至郡門前村の区域がが本来の「門前」であり、どこの範囲でもよいから「門前」を呼称すればよい、というものではないでしょう。
「地名は変わっていくのが当然だ」「今の住民が呼ぶことに問題はない」という反論に対して。逆に質問すると、50年後・100年後の住民が、「門前」という呼称を「そんなのは古くて流行らない」と言い出して「門前」を消す場合でも、一切文句は言える立場ではない、ということです。

(旧)大塔村の範囲を(例えば「清水」を付さずに)自治体名ではない「大塔町」と呼ぶこと、(旧)門前町の範囲を(例えば「走出」を付さずに)自治体名ではない「門前町」と呼ぶことは、一種の「“デッチ上げられた”地名」であると考えます。

「三豊市○○町」の件。
ここ40年ほどの三野町・高瀬町・山本町・財田町の区分、現在の住民の観点ではなく、古来(平安期以降)からの「高瀬」「財田」の範囲を意識することが肝要であると考えます。
「財田」を「山本町」と呼び、「高瀬」を「三野町」と呼び、「勝間」を「高瀬町」と呼ぶ・・・。
せめて、それぞれ「山本町財田西」「三野町下高瀬」「高瀬町上勝間」と地方自治法第260条第1項の「字」(大字)のとおり正確に呼ぶか、いっそのこと、単に「三野市財田西」「三野市下高瀬」「三野市上勝間」と呼ぶ(正式に字も改称する)ことが、そもそもの由来に則した呼び方であると考えます。

――――――――――
「平成の大合併を検証する」という観点に関心を持っている方々も大勢いらっしゃいます。それとは別に、「平成の大合併により地名表記はどうなったのか」について、私は大いに関心を持っています。合併の功罪ばかりに視点が行き、個々の住所・地名の表記(正式なもの、報道等により耳にするもの)に世間ではあまり関心がない、ということに懸念を持っています。
明治の大合併や昭和の大合併のときには、古来からの近世村を、「大字」や自治体の中の「町」として残し、「『町村制』村」は、学校名や郵便局名等として残存しても、限定的であったように感じます。もちろん、私自身は合併当時を直接は知りませんので、平成の大合併前の状況から鑑みて、の考えですが。
それに比して、平成の大合併においては、今回の合併前の町村名(その多くが昭和の大合併の時の自治体名)を尊重するという「タテマエ」の下に、古来からの近世村を軽視しているように感じられます。
#この件については、私も過去に[51540][61545][61847]などで、ついつい力を入れて語っています。「三豊市」「三野市」についても[51540]にて。

地名(住所)表現の基本は、次のとおりであると考えます。
・「自治体名」+「近世村を踏襲した町名・大字名」+(※)
・「自治体名」+「政令市の区名(合併特例区名・地域自治区名等)」+「近世村を踏襲した町名・大字名」+(※)
(※)は、
・小字名(地番区域であるものに限る)+地番による住所表示(○○番地)
・街区符号+住居番号(住居表示実施区域)
#「住所」については、かねてからの予告どおり、詳細を執筆中です。
[80270] 2012年 2月 11日(土)12:30:4788 さん
合併に際しての地名の表記について その1(事実編)
[80250] hmt さん
[80251] Issie さん
市区町村変遷情報をご活用いただきありがとうございます。
[80251] Issie さん の
「町村制村」の名前は,さらなる合併でその村自体が消滅してしまえば一緒に消えてしまいます。所詮,新しく“デッチ上げられた”地名に過ぎない,ということなのかもしれません。
は、まったく同意見です。
hmtさんによる事例研究も、その通りかと思います。
付け加えるならば、私は現状を次のように見ています。
(1)明治の大合併時に誕生した、従来はその名称が存在しなかった「『町村制』村」は、昭和の大合併の時にかなり消滅した。旧大字名≒明治に大合併時の直前の町村名≒近世村名は、新自治体の町名・大字名等として活用することにより、存続した。
(2)昭和の大合併で誕生した町村名は、平成の大合併において、「合併前の町村名を尊重する」との名のもとに、引き続き利用されている。
 具体的には、従来の大字名の前に冠することによって「○○町△△」(○○:昭和の大合併時の町村名、△△:旧大字名≒近世村名)とされたところが多い。
(3)地方自治法上の正式な町名・字名は「○○町△△」を一纏めとして行うことが正式である。(注:例外あり)
 しかし、自治体の記載、報道などでは「○○町」までで止められ、正式な「○○町△△」とされることは少数派である(「□□市○○町」が座りがよいためか、単に「○○町」が町名、と意識されるためか)。このため、いわば“デッチあげられた”地名である「○○」が残存し、本来の歴史ある地名である「△△」が軽視されている現状がある。さらに、町名変更などの際に消滅する懸念がある。

私なりの見解の総括は、末尾にまとめて述べます。
――――――――――
具体例をご紹介しながら述べます。
まず、地方自治法
第260条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
を掲示しておきます。

事例として、近年の各種災害の発生時において、報道等に際しての地名の表記を挙げます。まずは、基本的に事実等のみを述べます。
■1「五條市大塔町」(平成23年(2011年)の紀伊半島等における台風12号による被害)
奈良県HPの記事
台風12号被害状況の視察(五條市大塔町)
五條市大塔町内まで
朝日新聞
五條市大塔町の赤谷地区にできた土砂ダム
毎日新聞
奈良県五條市大塔町赤谷、同県十津川村長殿にできた土砂ダム
▼正式な表記
新生五條市合併協議会(第3回)協議「第8号町名・字名の取扱いについて」(pdfファイル)の、協議会での決定事項では、「吉野郡大塔村」を「五條市大塔町」に置き換えることが「見た目」の変化ですが、実は、ポイントは
現在の大字の区域をもって、町の区域を新たに画することとする
というところです。つまり、従来の「大字辻堂」という「大字」の区域をもって、「大塔町辻堂」という「町」の区域を画する、ということです。
「大塔町」ではなく「大塔町辻堂」が、地方自治法第260条の「町」の区域である、ということの趣旨です。
実際には、正式な根拠であるH17.7.19付け奈良県告示第231号 (pdfファイル)は次のとおりです。
奈良県告示第二百三十一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、五條市長から次のとおり字の名称を変更する旨の届出があった。
この処分は、平成十七年九月二十五日からその効力を生ずる。
(略)
平成十七年七月十九日
奈良県知事 柿本善也
新町名現字名
(略)(略)
大塔町辻堂大字辻堂
大塔町殿野大字殿野
(略)(略)
「大字辻堂」という「字」(大字)が、「大塔町辻堂」という「字」(大字)に名称を変更した、ということです。「字」の区域は、変更がありません。
「五條市」の下位区分に「大塔町」があり、そのさらに下位区分として「辻堂」「殿野」があるのでは決してありません。「五條市」の下位区分として「大塔町辻堂」「大塔町殿野」があるのです。一段階です。
さらに、「大塔町赤谷」は、存在しません。

歴史を振り返ります。
「大塔」は、M22.4.1付け奈良県町村制施行時吉野郡 大塔村として発足し、由来は、Wikipediaによると、
後醍醐天皇の皇子、大塔宮護良親王が元弘の変の際にこの地の豪族戸野兵衛・竹原八郎らに匿われたことに由来する。
とのことです(参考)。
一方、「辻堂」「殿野」は、この町村制施行前の近世村として「辻堂村」「殿野村」が存在しており、大塔村発足後はこれらの地域は「大字辻堂」「大字殿野」となっていました。
「大塔村」という自治体が町村制以前にあったのではないようです。
五條市HP内の旧大塔村の歩みでも、「大塔町」という町名があるかのような表現をしています。
「赤谷」は、赤谷緑地公園や各種資料の位置関係などから、五條市大塔町清水の一部であるようです。

■2「輪島市門前町」(平成19年(2007年)の能登半島地震における報道)
国土交通省北陸地方整備局HP「第1章 能登半島地震の概要」(pdf)3コマ目(p.7)
輪島市門前町から志賀町にかけて
中日新聞記事(記者コラム;窓)
輪島市門前町で避難所運営に
▼正式な表記
輪島市HP内(合併に伴う)住所のご案内
例えば、輪島市門前総合支所(旧鳳珠郡門前町役場)の住所は、次のように変更になりました。
石川県鳳珠郡門前町字走出6の69番地 → 石川県輪島市門前町走出6の69番地
元々の「門前」は、市制町村制施行(石川県)鳳至郡 櫛比村となった時の従前の 鳳至郡 門前村であり、「走出」は 鳳至郡 走出村でした。「櫛比」は、この付近が櫛比郷であることからの名称のようです。「門前」は、曹洞宗大本山總持寺祖院(元々は横浜市鶴見区に移転した曹洞宗大本山總持寺)に由来します。
これを、輪島市との合併前の 鳳珠郡(←鳳至郡) 門前町 では、「字走出」という、実質的にいわゆる大字として取り扱って(地番区域も近世村(=走出村)単位と思われる)表記していたのでしょう。
輪島市・門前町合併協議会第3回協議会会議録(pdfファイル)の17コマ、第3回合併協議会会議資料(pdfファイル)の99コマに、記載があり、輪島市としての町または字の設定の告示がweb上に見当たりませんが、協議のまま確定したとすると、
従前の町・字の名称の前に「門前町」を付し、住居表示上の「字」は表記しない。
であるので、「門前町走出」「門前町門前」が、現在の町または字の名称及び区域でしょう。(輪島市の正式な町・字の告示は、web上には見当たりませんでした。)
由来からみると、現在の「門前町門前」の範囲が本来の「門前」でしょう。

■3 平成22年(2010年)の奄美大島豪雨
「奄美市住用町」
日テレnews24内豪雨報道

奄美豪雨 奄美市住用町から中継
読売新聞鹿児島地域記事
奄美市住用町で
▼正式な表記
奄美市HP「合併後の住所表示」も参照してください。
また、長文の引用ですが、第16回協議会(平成17年3月10日開催)報告第26号(pdfファイル)
18/129頁を転載します。
協議第31号
町名・字名の取扱いについて
町名・字名の取扱いについては,次のとおり提案する。
1 町・字の区域は現行のとおりとする。
2 町・字の名称については,次のとおりとする。
(1) 名瀬市については,従前の町名又は,大字に名瀬を冠したものをもって大字とする。
(2) 笠利町については,従前の町名を従前の大字に冠したものをもって,大字とする。
(3) 住用村については,従前の村名を町名とし,これを従前の大字に冠したものをもって,大字とする。
3 前項については,地域自治区の設置期間終了後に適用することとする。
平成16年12月24日提出(平成17年1月7日承認)
奄美大島地区合併協議会
会 長 平田 隆義
「住用町」は、奄美大島地区合併協議会において、
名瀬市,大島郡住用村及び同郡笠利町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書で設置された、S40.3.29法律第6号市町村の合併の特例に関する法律(現在では廃止済)の第5条の5による「地域自治区」の名称です。
S40.3.29法律第6号市町村の合併の特例に関する法律
(地域自治区の設置手続等の特例)
第5条の5 市町村の合併に際しては、地方自治法第202条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
2 市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第202条の4から第202条の8までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
4 合併市町村は、第一項及び第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
この地域自治区は、前述の名瀬市,大島郡住用村及び同郡笠利町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書第3条の規定により、平成28年3月31日まで設置されます。

通常は、町・字の名称又は区域の変更があれば、新設合併施行時のH18.3.20付けで、地方自治法第260条第2項 ([80177]参照。鹿児島県ではなく奄美市告示)により、行われるのですが、上記合併協議会での決定事項「3 前項については,地域自治区の設置期間終了後に適用することとする。」により、
地域自治区大字
~H28.3.31住用町大字役勝
H28.4.1~住用町大字役勝
ということになります。
M41.4.1付け大島郡 沖縄県及島嶼町村制施行時の大島郡 住用村になるまでは、村名としての「住用」はありません。もっとも、「住用方」と呼ばれた地域ではあったようです(作々さんHP内の市制町村制以前の町村名(鹿児島県))。

報道された時点では、「奄美市住用町」とは、「自治体名+地域自治区名」であり、現時点でも同様です。この点、「五條市大塔町」「輪島市門前町」とは事例が異なります。
ただし、前述の規定により地域自治区が廃止されたH28.4.1以降に「奄美市住用町」と表記すると、「五條市大塔町」「輪島市門前町」と同様になります。


次稿に続きます。
[80263] 2012年 2月 9日(木)00:32:3488 さん
★祝 変遷情報検索
[80254] グリグリ さん からアナウンスのあった、市区町村変遷情報変遷情報検索。グリグリさんから幾つか利用方法の例示があり、hmtさんも[80257]加積を試していただいています。
皆さんもいろいろと試していることと思いますが、何かと、遊べる機能であると思います。市区町村変遷情報が、ますます、「生きる」機能であると思います。
これもひとえに、こうしたHPの場を提供し、市区町村変遷情報の編集作業・表示が容易なプログラム・システムを作成し、今回の変遷情報検索機能をも作成した、グリグリさんに負うところが大きいのは言うまでもありません。また、編集作業に際し、落書き帳その他の場でご意見・ご指摘を多数お寄せくださった皆さんに、改めて感謝申し上げます。

こうして変遷情報検索を試してみると、改めて、個々の情報の精度が求められることを実感しております。未だにご指摘に対応できていないものも多数あります。例えば、最近はずっと[78466]以降のむっくんさんによる東京府関連の情報の確認作業を行っているのですが、複雑かつ悩ましいものも多く、なかなか、前に進んでおりません。各種宿題ばかりが山積しておりますので、少しでも減らしたいと思います。

――――――――――
せっかくですので、変遷情報検索の事例を、私ならではの観点から。

まずは、個人的な地元である、高松、ついでにお隣の松山

グリグリさんが[80254]で例示していただいた八幡は、[79692]拙稿での記述を踏まえたものと想像します。
その[79692]で触れた、大野中野小野

編集作業の過程で、結構よく見かけた町村名の一つ、河内
多いとまでは言えないものの、珍しくもなかった、在家

全国にあるのが自明である、府中国府国分

全国に同一の地名は複数ある方が自然である、という例示でした。

――――――――――
[80260] グリグリ さん 
西彼杵郡 雪浦村の件、確認の上、修正しました。失礼しました。
 
[80178] 2012年 1月 21日(土)22:29:5588 さん
地番区域、町・字(大字・小字)について
地番区域に着目して、いくつか例を示しながら、(自治体の中の)町・字(大字・小字)について述べます。長久手市の例と同様の事例・類似の事例もあります。

香川県高松市が、S31.9.30付けで周辺15町村を編入合併した際の、町名設定時のS31.9.30高松市告示第105号の5
の抜粋です。
・・(15町村を)廃し,その区域を高松市に編入したので同区域に町を設立しその町名を次の通り定め,昭和31年9月30日から施行する。
設定町名同左区域
東山崎町旧川添村大字山崎の区域
三谷町旧三谷村の区域
香西東町旧香西町字新田の区域
香西本町旧香西町字香西の区域
香西南町旧香西町字西打の区域
香西西町旧香西町字平賀上の区域
香西北町旧香西町字平賀下の区域
西山崎町旧円座村大字山崎の区域
鬼無町旧上笠居村の区域
中山町旧下笠居村字中山の区域
植松町旧下笠居村字植松の区域
生島町旧下笠居村字生島の区域
神在川窪町旧下笠居村字川窪の区域
亀水町旧下笠居村字亀水の区域
例えば、東山崎町, 西山崎町 は、それぞれ直前は木田郡(旧山田郡)川添村大字山崎, 香川郡円座村大字山崎 ですが、元をたどれば、山田郡山崎村, 香川郡山崎村 です。三谷町は、直前の香川郡三谷村がM23.2.15には(高野村(微)を除くと)単独でそのまま町村制を施行しましたので、やはり近世村単位です。
これらは、いずれも、近世村=(高松市における地方自治法上の)町=地番区域です。

一方、上記の旧香川郡香西町(元は中笠居村), 上笠居村, 下笠居村 は、小字単位の地番区域です。旧上笠居村は、上記告示の約2箇月後に、次のとおり町名が変更となりました。
S31.11.19高松市告示第122号
高松市鬼無町の町名を次の通り変更し,昭和31年11月19日より施行する。
設定町名同左区域
鬼無町是竹旧上笠居村字是竹
鬼無町佐料旧上笠居村字佐料
鬼無町藤井旧上笠居村字藤井
鬼無町佐藤旧上笠居村字佐藤
鬼無町山口旧上笠居村字山口
鬼無町鬼無旧上笠居村字鬼無
現在の香川県立高松西高等学校を例に述べます([49211]拙稿でも書いていますが、改めて)。
S31.9.30からS31.11.18までの間は、例えば町名が「鬼無町」でしたが、地番区域が字(小字)単位であったので、「鬼無町257番1」では、字山口に限らず6つの字のうちで特定ができないため、必ず「字山口」を表示する必要がありました。
S31.11.19からは、町名が「鬼無町山口」となったので、その町名のあとに「257番1」となりました。
現在は、(元)小字=(高松市における地方自治法上の)町にいわば昇格=地番区域です。
正式には「鬼無町」という町はないのですが、「○○町」=町 という誤解が浸透しており、そのままの誤った使用が多々見られます(香川県HP内など。ちなみに同ページ内の「国分寺町」との表記も誤り。正しくは国分寺町新居、国分寺町国分など)。
#wikipediaの「鬼無町藤井、鬼無町是竹、鬼無町佐料、鬼無町佐藤、鬼無町山口、鬼無町鬼無の6町からなる」との表記は正しい。同ページ中の2.2 町名の変遷 欄も参照。
高松市例規集第1編 通規/第1章 通則にある
(高松市)公称町名一覧表も参照。これは、地方自治法第260条第2項に基づき告示された町名をまとめたものと推測。
#高松西高校所在地の「地番」は「高松市鬼無町山口257番1」(小字なし)、「住所」は「高松市鬼無町山口257番地1」。

この例で、例えば「高松市山口町」「高松市是竹町」などとなっていれば、今回の長久手市の例と同様となります。一方、旧下笠居村の例は、旧小字が市の町名となったという意味では、長久手市の例と同様でしょう。旧中笠居村→香西町の例も、旧小字名そのものではなく、東西南北本をつけたとは言え、類似の例でしょう。
結果的に、この隣接した、旧上笠居村・旧中笠居村→香西町・旧下笠居村の3村とも、いずれも、元々は小字単位の地番区域です。いずれも、結果的に小字が町名に昇格?し、現在では町単位での地番区域で、「小字なし地域」となっています。区画整理事業があったわけではありません。
#香川郡香西町字平賀上→(現)高松市香西西町(小字なし)、の例・・高松市香西西町297番5(地価公示・地価調査マップより)
なお、「高松市上笠居町」「高松市中笠居町」とならなかったため、「上笠居」「中笠居」と使用例を聞くことは今日ではまずありません。
「下笠居」は、高松市立下笠居小学校高松市立下笠居中学校下笠居郵便局などにその名残があります。

さきほどふれた、「高松市鬼無町」と「高松市鬼無町山口」との関係、「高松市国分寺町」と「高松市国分寺町新居」との関係。この2つの違いは大きいのです。
「高松市国分寺町新居」には、下位にさらに「字○○」があるのです。この字(小字)は、地番区域ではないので、不動産取引時等を除いて通常は(*)省きます。国分寺町新居、つまり近世村の「新居村」が地番区域です。
例:高松市国分寺町新居字下向田1558番
そして、同様に近世村単位が地番区域であり、その下位区分として小字がある事例として、旧山田郡山崎村である、高松市東山崎町字八反地347番6も例示します。

香川県内では、大半が、近世村単位の地番区域であり、小字単位の地番区域はわずかです。

#地番区域を導入するときの制度や時代背景について、また、全国における地番区域の設定の例(近世村単位か、小字単位か、など)については、[66728][66729]拙稿でもご紹介していますのでご参照ください。地域による相違も大きいようです。

(*)「通常は」の件については、別途、近日中に詳細版を執筆中です。実は、これに関する投稿は、3年以上前から書き足し書き足ししていたのですが、これを機会に、遂に、上梓することといたします。
[80177] 2012年 1月 21日(土)21:58:3488 さん
市町村の区域内の町・字の変更等の告示について~知事が行うか市町村長が行うか
[80176]で触れた、S22.4.17法律第67号地方自治法の、第252条の17の2を受けた、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村の長が管理し及び執行する件についての、全国の調査結果です。各都道府県ごとに、例規集のトップページ並びに根拠となる条例及びその結果事務を管理し執行する市町村を記しました。調査対象とした事務は、第260条第1項及び第2項の、市町村の区域内の町・字の区域の変更等の、届出・告示の事務に関しての条例の制定状況は、次のとおりです。
あらかじめお断りです。個々の条例へ直接リンクがつながらず、各都道府県の例規集のトップページからログインした後で、個々の条例のリンクへ飛ぶ必要があったり、または、そのトップページからそのまま下位層へたどって個々の条例へ進む必要があるところがあります。上手いリンクの方法がわからなかったので、そのままリンクを張っておきます。

番号例規集HP年月日条例番号条例事務処理市町村
1北海道H12.3.29北海道条例4号北海道総合政策部の事務処理の特例に関する条例各市町村
2青森県H11.12.24青森県条例第54号青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例各市町村
3岩手県H11.12.17岩手県条例第62号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例*1
4宮城県H11.12.21宮城県条例第54号事務処理の特例に関する条例各市町村
5秋田県H16.12.24秋田県条例第71号市町村への権限移譲の推進に関する条例市町村
6山形県H11.12.21山形県条例第36号山形県事務処理の特例に関する条例各市町村
7福島県H17.10.18福島県条例第111号福島県地方自治法に係る事務処理の特例に関する条例各市町村
8茨城県H11.12.24茨城県条例第44号茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町村
9栃木県H11.12.27栃木県条例第31号栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例市町
10群馬県H11.12.22群馬県条例第43号群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町村
11埼玉県H11.12.24埼玉県条例第61号知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例各市町村
12千葉県H12.3.24千葉県条例第1号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町村
13東京都H11.12.24東京都条例第106号特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例なし?
H11.12.24東京都条例第107号市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例なし?
14神奈川県H11.12.24神奈川県条例第41号事務処理の特例に関する条例市町村
15新潟県H12.3.31新潟県条例第8号新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町村
16富山県H11.12.22富山県条例第50号富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各町村
17石川県H11.12.17石川県条例第37号石川県の事務処理の特例に関する条例なし?
18福井県H11.12.24福井県条例第44号福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町
19山梨県H11.12.21山梨県条例第47号山梨県の事務処理の特例に関する条例*2
20長野県H11.12.20長野県条例第46号知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例市町村
21岐阜県H12.3.24岐阜県条例第4号岐阜県事務処理の特例に関する条例なし?
22静岡県H11.12.24静岡県条例第56号静岡県事務処理の特例に関する条例全市町
23愛知県H11.12.17愛知県条例第55号愛知県事務処理特例条例*3
24三重県H12.3.24三重県条例第2号三重県の事務処理の特例に関する条例*4
25滋賀県H18.12.28滋賀県条例第71号滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例市町
26京都府H12.3.28京都府条例第4号京都府の事務処理の特例に関する条例市町村
27大阪府H17.3.29大阪府条例第7号大阪府市町村の区域内のあらたに生じた土地の確認及び町又は字の新設等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例当該市, 町又は村
28兵庫県H11.12.20兵庫県条例第53号知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例なし?
29奈良県H12.3.30奈良県条例第34号奈良県事務処理の特例に関する条例なし?
30和歌山県H11.12.24和歌山県条例第38号和歌山県の事務処理の特例に関する条例各市町村
31鳥取県H11.12.24鳥取県条例第35号鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町村
32島根県H11.12.21島根県条例第45号知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町村
33岡山県H11.12.21岡山県条例第51号知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例各市町村
34広島県H11.12.21広島県条例第34号広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例なし?
35山口県H12.3.24山口県条例第2号山口県の事務処理の特例に関する条例各市町
36徳島県H11.12.24徳島県条例第30号徳島県の事務処理の特例に関する条例各市町村
37香川県H11.12.22香川県条例第40号香川県事務処理の特例に関する条例*5
38愛媛県H12.3.24愛媛県条例第11号愛媛県事務処理の特例に関する条例各市町
39高知県H12.3.28高知県条例第7号高知県の事務処理の特例に関する条例*6
40福岡県H11.12.27福岡県条例第37号福岡県事務処理の特例に関する条例各市町村
41佐賀県H12.3.23佐賀県条例第2号佐賀県事務処理の特例に関する条例*7
42長崎県H12.3.24長崎県条例第45号長崎県の事務処理の特例に関する条例*8
43熊本県H11.12.20熊本県条例第58号熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例各市町村
44大分県H11.12.24大分県条例第37号大分県の事務処理の特例に関する条例各市町村
45宮崎県H11.12.24宮崎県条例第40号宮崎県における事務処理の特例に関する条例*9
46鹿児島県H12.3.28鹿児島県条例第7号鹿児島県事務処理の特例に関する条例各市町村
47沖縄県H12.3.31沖縄県条例第4号沖縄県の事務処理の特例に関する条例各市町村

*1市町村(釜石市, 紫波町, 住田町, 大槌町, 山田町, 岩泉町を除く。)
*2甲府市, 富士吉田市, 都留市, 山梨市, 大月市, 韮崎市, 南アルプス市, 北杜市, 甲斐市, 笛吹市, 上野原市, 甲州市, 中央市, 市川三郷町, 身延町, 富士川町, 昭和町, 道志村, 西桂町, 忍野村
*3名古屋市, 豊橋市, 岡崎市, 一宮市, 瀬戸市, 半田市, 春日井市, 豊川市, 津島市, 碧南市, 刈谷市, 豊田市, 安城市, 西尾市, 蒲郡市, 犬山市, 江南市, 小牧市, 稲沢市, 新城市, 大府市, 知多市, 知立市, 尾張旭市, 高浜市, 岩倉市, 豊明市, 日進市, 田原市, 愛西市, 清須市, 北名古屋市, みよし市, あま市, 長久手市, 東郷町, 豊山町, 大口町, 扶桑町, 大治町, 東浦町, 南知多町, 美浜町, 幸田町, 設楽町, 東栄町及び豊根村
*4各市町(四日市市, 桑名市, 鈴鹿市, 東員町を除く。)
*5高松市, 善通寺市, 東かがわ市
*6安田町, 本山町, 土佐町
*7各市, 吉野ヶ里町, みやき町, 玄海町, 有田町, 大町町, 江北町, 白石町, 太良町
*8長崎市, 島原市, 大村市, 平戸市, 松浦市, 佐々町
*9宮崎市, 都城市, 延岡市, 日南市, 小林市, 日向市, 串間市, 西都市, えびの市, 三股町, 高原町, 国富町, 綾町, 高鍋町, 木城町, 川南町, 都農町, 門川町

多くの県で、町・字の変更等の告示については、知事ではなく、当該市町村長がその事務を管理し執行するように条例が制定されていることがわかります。
実務上は地方分権の理念の実践、事務の簡素化が行われているのでしょうが、我々一般市民にとっては、当該告示をweb上などで確認することが結果的に困難となっています。
まあ、そういう告示そのものを確認しようとする者は少数派であり、住民にとっては、別の方法で広報・周知が図られていれば、何ら実害はないのでしょうが。
[80176] 2012年 1月 21日(土)21:47:5888 さん
長久手市の大字・字について
[79915] グリグリさん
[79929] 千本桜 さん
近世村と大字の件については、これまでにも私も何度も述べてきたし、スタンスは基本的は千本桜さんと同様なので、別の観点から述べます。
主として地番区域と町・字についてです。

町・字の正式なものの根拠は、地方自治法にあります。
S22.4.17法律第67号地方自治法
第260条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
つまり、正式には、上記の第260条第2項の規定による都道府県知事による告示を確認することが必要です。
例1:H16.12.6三重県告示第932号
桑名市,桑名郡多度町,長島町の新設合併に伴う旧多度町,長島町の区域の字の名称の変更の告示(旧桑名市の区域の字の名称は変更なし)
例2:H17.2.22香川県告示第163号
丸亀市,綾歌郡綾歌町,飯山町の新設合併に伴う旧綾歌町,飯山町の区域の字の名称の変更の告示(旧丸亀市の区域の字の名称は変更なし)
#条文のとおり地方自治法上は、「町」と「字」しかなく、いわゆる「大字」や「小字」は「字」に含まれます(S23.8.9行政実例)。

都道府県告示は都道府県の公報(注:広報ではない)に掲載されます。web上での公報は、こちらに一覧があります。
しかし、現実には、我々一般市民が第260条第2項の規定による告示を確認することは容易ではありません。なぜならば、「第260条第1項の規定による都道府県知事への届出」「第260条第2項の規定による都道府県知事による告示」は、現在では、市町村長が処理することとなっているところが多いですからです。
これは、従前からも市町村長が処理する一部には例はありましたが、いわゆる「地方分権一括法」及びこれを受けた条例に基づき、かなりの数の市町村長が処理しています。
H11.7.16法律第87号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)第1条により、地方自治法第252条の17の2以下が追加され(その後さらに一部改正)、現在は次の条文になっています。
(条例による事務処理の特例)
第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(第2項以下略)
これを受けて、各都道府県では、条例を制定して、当該市町村の長が、事務を管理し執行している例が多々あります。この例については、別稿にて一覧を示します。

今回の長久手市の件で愛知県の告示があれば、と思って当初は、探そうとしたのですが・・・。
愛知県法規集の「第1編 総規」「第6章 行政組織一般」にあるH11.12.17条例第55号愛知県事務処理特例条例別表第一により、地方自治法第260条第1項及び同条第2項の件は、長久手市において事務を処理することとされています。このため、告示は、愛知県告示ではなく長久手市告示の形で行われます。
(#お断り:条例へ直接リンクをたどれないかもしれません。その際は、上記愛知県法規集から上記のとおりたどってください。)
愛知県告示であれば、各都道府県の公報一覧から愛知県公報を確認すればよいのですが(例・・H23.9.2付け愛知県告示第507号常滑市の字区域の設定 (pdfファイル))、長久手市告示は愛知県公報にはもちろん掲載されず、また、長久手市告示はweb上には見当たりません。おそらく、長久手市役所の庁舎前の掲示板に1月4日付けで張り出されたり、庁舎内で閲覧できたり、等の形での周知でしょう。内容によっては、長久手市例規集の中に、告示であっても掲載されるものもありますが。
上述のとおり、長久手市告示を確認することはできませんでした。

一方、登記情報提供サービスで調べてみました。
長久手市の「町名・大字選択」画面では、190の大字と思われるものが並びました。これは、今回、ご紹介のあった、長久手市HP内の市制移行後の住所などについて市制施行後の住所一覧 (pdfファイル)と同じです。
この大字が地番区域ではなく、下位区分の小字が地番区域である場合は、この大字をクリックしてさらに下位層へ進む必要がありますが、そのようなことはありませんでした。つまり、この190の大字が、現在では地番区域となっています。

[79915] グリグリさん ご紹介の、長久手市HPの市制移行後の住所などについてによると、
大字長湫にある「荒田」「菖蒲池」「段ノ上」「平池」「仏ケ根」は、大字の付かない地区にも同じ名称が隣接して存在しますが、これらの地区では地番の重複がないため、市制施行後は大字の付かない地区と同じ名称とし、区域も一つに統合します。
です。具体的には、
愛知郡長久手町大字長湫字荒田長久手市荒田
愛知郡長久手町字荒田長久手市荒田
愛知郡長久手町大字長湫字菖蒲池長久手市菖蒲池
愛知郡長久手町字菖蒲池長久手市菖蒲池
愛知郡長久手町大字長湫字段ノ上長久手市段の上
愛知郡長久手町字段ノ上長久手市段の上
愛知郡長久手町大字長湫字平池長久手市平池
愛知郡長久手町大字長湫字平池長久手市平池
愛知郡長久手町大字長湫字仏ヶ根長久手市仏が根
愛知郡長久手町大字長湫字仏ヶ根長久手市仏が根
となる、ということです。
[79929] 千本桜 さん も検証されているように、大字長湫は土地区画整理事業が進行しています。土地区画整理事業に伴う住所変更についてのページを見ると、H22.10.9から長湫中部土地区画整理事業の換地処分により住所が一部変更となった、とあります。住所変更の実施区域についてはこちら (pdfファイル)を見ると、この時に、例えば「愛知郡長久手町大字長湫字荒田」の一部が区画整理事業の換地処分にあわせて、既に「愛知郡長久手町荒田」となっており、また、当該地に隣接した土地区画整理事業が行われなかった地域は、そのまま「愛知郡長久手町大字長湫字荒田」として残存していたことがわかります。「段の上」「仏が根」も同様です。

試しに、字名地番の旧新対照表はこちら (pdfファイル)から、このH22.10.9から新大字名「荒田」となった区域を抜粋すると、次のとおりです(変更後の地番順に並び替え、「番」を補足)。
該当大字名該当字名地番新大字名新字名地番
大字長湫字荒田39番9荒田101番
大字長湫字荒田40番19荒田102番
大字長湫字荒田39番3荒田103番
大字長湫字荒田39番3荒田104番
大字長湫字荒田40番15荒田105番
大字長湫字荒田40番1荒田106番
大字長湫字荒田39番1荒田107番
大字長湫字荒田41番11荒田108番
大字長湫字荒田41番12荒田109番
大字長湫字荒田40番2荒田110番
大字長湫字荒田41番13荒田111番
大字長湫字荒田41番14荒田112番
大字長湫字荒田40番11荒田113番
大字長湫字荒田39番6荒田114番
大字長湫字下鴨田49番荒田202番
大字長湫字下鴨田43番3荒田203番
大字長湫字下鴨田43番3荒田204番
大字長湫字下鴨田43番4荒田205番
大字長湫字下鴨田43番4荒田206番
大字長湫字下鴨田50番4荒田207番
大字長湫字下鴨田50番4荒田208番
大字長湫字下鴨田50番4荒田209番
大字長湫字下鴨田50番1荒田210番
大字長湫字下鴨田49番荒田211番
大字長湫字下鴨田50番1荒田302番
大字長湫字下鴨田50番1荒田303番
つまり、新しく大字「荒田」となった区域の地番は、101番以降、303番までを設定しています。

今回、長久手市となり、残余の大字長湫字荒田の区域も、すべて、大字を「荒田」とする、とのことですが、先述の登記情報提供サービスにより、この大字「荒田」の地番を抽出してみました。
1番110番215番317番220番322番425番226番537番2102番112番208番
1番210番315番417番321番123番125番326番637番6103番113番209番
1番311番115番518番121番223番225番426番738番2104番114番210番
1番1611番316番118番221番323番325番528番138番7105番201番211番1
1番2112番116番218番321番423番425番628番238番8106番202番211番2
1番2212番416番318番421番523番525番729番144番107番203番211番3
1番2313番416番419番121番624番126番129番245番108番204番301番
9番114番416番519番222番124番226番233番446番109番205番302番
9番215番116番719番322番224番326番336番248番110番206番303番
10番115番217番120番222番324番426番436番5101番111番207番
前述の、土地区画整理事業によるH22.10.9からの大字「荒田」は101番以降ですが、H24.1.4の長久手市市制施行と同時に従前の「大字長湫字荒田」から大字「荒田」となった区域は、48番までであり、地番が重複しないことがわかります。ということは、H22.10.9の土地区画整理による換地処分時の地番設定の時に、今回の「大字長湫字荒田」を大字「荒田」にすることも、既に織り込んでいたと推測します。

おそらく、「段の上」「仏が根」「菖蒲池」「平池」も、同様のことがあったのだと推測します。

#実は、上記の調査を実施するのにあたり、費用はかかっていません。同サービスを利用するのには、事前にクレジットカード等の情報を含めて登録することが必要ですが、今回の調査に際しては、費用がかかるより前の段階(無料でできる範囲。もう1クリックして詳細な情報を得ようとすれば費用がかかるところ)で止めました。費用をかければキリがありませんので。

続きます。


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