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88さんの記事が100件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[80123]2012年1月15日
88
[79802]2011年12月31日
88
[79796]2011年12月30日
88
[79762]2011年12月24日
88
[79737]2011年12月14日
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[79692]2011年12月1日
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[79677]2011年11月28日
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[79666]2011年11月24日
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[79660]2011年11月22日
88
[79546]2011年10月21日
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[79540]2011年10月19日
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[79539]2011年10月19日
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[79535]2011年10月18日
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[79531]2011年10月17日
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[79523]2011年10月16日
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[79522]2011年10月16日
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[79290]2011年8月31日
88
[79288]2011年8月30日
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[79278]2011年8月29日
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[79242]2011年8月24日
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[79179]2011年8月20日
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[79059]2011年8月12日
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[79058]2011年8月12日
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[79041]2011年8月11日
88
[79028]2011年8月10日
88
[78998]2011年8月8日
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[78860]2011年8月2日
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[78859]2011年8月2日
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[78854]2011年8月1日
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[78837]2011年7月28日
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[78800]2011年7月20日
88
[78799]2011年7月20日
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[78797]2011年7月19日
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[78778]2011年7月16日
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[78777]2011年7月16日
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[78776]2011年7月16日
88
[78775]2011年7月16日
88
[78774]2011年7月16日
88
[78761]2011年7月13日
88
[78760]2011年7月12日
88
[78755]2011年7月11日
88
[78521]2011年6月8日
88
[78507]2011年6月7日
88
[77619]2011年2月8日
88
[77581]2011年2月2日
88
[77493]2011年1月21日
88
[77488]2011年1月19日
88
[77440]2011年1月14日
88
[77341]2011年1月5日
88
[77148]2010年12月31日
88
[77087]2010年12月23日
88
[77047]2010年12月19日
88
[76925]2010年11月29日
88
[76895]2010年11月26日
88
[76590]2010年11月1日
88
[76230]2010年9月23日
88
[76131]2010年9月1日
88
[76094]2010年8月25日
88
[75898]2010年8月7日
88
[75519]2010年7月23日
88
[75518]2010年7月23日
88
[75436]2010年7月3日
88
[75435]2010年7月3日
88
[75403]2010年6月25日
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[75399]2010年6月24日
88
[75296]2010年6月5日
88
[75067]2010年5月5日
88
[74964]2010年4月17日
88
[74659]2010年4月3日
88
[74545]2010年4月2日
88
[74493]2010年3月30日
88
[74351]2010年3月14日
88
[74238]2010年2月28日
88
[74205]2010年2月23日
88
[74123]2010年2月10日
88
[74087]2010年2月2日
88
[74052]2010年1月25日
88
[74049]2010年1月25日
88
[74044]2010年1月24日
88
[74035]2010年1月24日
88
[73990]2010年1月18日
88
[73977]2010年1月17日
88
[73950]2010年1月16日
88
[73615]2010年1月3日
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[73500]2009年12月31日
88
[73497]2009年12月31日
88
[73495]2009年12月31日
88
[73438]2009年12月29日
88
[73437]2009年12月29日
88
[73436]2009年12月29日
88
[73435]2009年12月29日
88
[73380]2009年12月23日
88
[73379]2009年12月23日
88
[73378]2009年12月23日
88
[73213]2009年12月5日
88
[73211]2009年12月5日
88
[73162]2009年12月2日
88
[72905]2009年11月21日
88
[72794]2009年11月8日
88
[72776]2009年11月6日
88

[80123] 2012年 1月 15日(日)11:59:0388 さん
Re:国分寺市の市制施行日
本年もよろしくお願いいたします。

[80116] オーナー グリグリ さん
>88さんへ
変遷情報の国分寺市の市制施行日が間違っているようです。
S39.10.20付け自治省告示第123号を確認しました。S39(1964).11.3市制施行と確認し、修正しました。失礼しました。

○ 自治省告示 第百二十三号
町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、東京都北多摩郡国分寺町を国分寺市とする旨、東京都知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十九年十一月三日からその効力を生ずるものとする。
  昭和三十九年十月二十日       自治大臣 吉武 恵市
[79802] 2011年 12月 31日(土)20:19:2488 さん
ゆく卯くる辰
今年も、市区町村変遷情報に明け暮れた1年でした。市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いを始めてから5年超、市制町村制施行時の情報までを遂にひととおり完成させました([78755])。まだまだ、修正すべき個々の情報や、全体構成の検討など、課題は山積していますが、ここまで来られたのも、ご贔屓にしてくださる皆様、ご指摘をいただく皆様のお蔭です。改めて御礼申し上げます。
ご指摘に対する回答など、年越し処理としてしまったものもあります。申し訳ございません。逐次、対応してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
――――――――――
例年に倣い、今年の経県値をまとめてみました。今年は全体として、あまり出かけていないなあ、との自覚がありましたが、そのとおりの数値が出ました。過去数年と比較すると、次のとおりです。
経県値備考
H23(2011)61点
H22(2010)68点[77148]
H21(2009)85点[73500]
H20(2008)105点[67803]
H19(2007)78点[62990]
H18(2006)63点[55756]
H17(2005)51点[47738]
今年は野球(四国アイランドリーグプラス(IL))関係は47点、それ以外は38点でした。
IL関係に限れば、GW中に四国各県を1,500キロ車で走ったり、8月に土曜に四万十市を日帰り、翌日日曜に土佐清水市を日帰り、など、四国内はよく動いたつもりです。
しかし、四国から出る機会は例年以上に少なく、会津オフ会がなければ静岡県以東には行かなかったのです。
それにしても、全体の傾向として、お出かけの機会が減りつつあるのではないか、と、上の表を見つめているところです。

――――――――――
本年も大変お世話になりました。皆様、よいお年をお迎えください。
明年もよろしくお願いいたします。
[79796] 2011年 12月 30日(金)23:32:0788 さん
市区町村変遷情報 小レス
[79760][79772][79782] 中島悟 さん
たくさんのご指摘をありがとうございます。
([79775][79792] hmt さん からも、関連するコメントをいただきました。)
#他の方からのコメントも、私に関連したものが続出しており、うれしい悲鳴を上げております。逐次対応してまいりますので、しばらくお待ちいただければ幸いです。

正直言って、市区町村変遷情報のうち、市制町村制施行時の情報は、まだまだ修正箇所が多くあるだろうと思っていますが(まだご指摘に対応ができていないものもあるのは事実)、それ以降のもの(都道府県別日付順)は、皆様のご指摘を受けてかなり修正してきましたので、誤りがあったとしても微々たるものではないか、との思い込み(根拠なし)がありました。
ところが、今回の中島悟さんのご指摘や、最近とある読者の方からメールでのご指摘があったこともあり、まだまだ、単純ミスや不整合が残っていることを実感しています。
個々のデータの修正作業のみで比較的容易に完結するものは、取り急ぎ、以下のとおり対応しましたので、ご報告いたします。
他方、再確認・再調査に念を入れて対応したいもの(時間を要するもの)、市区町村変遷情報の全体の構成に関するもの、表記方法の方針に関わるもの、将来構想(データベース化、試行品などの検討中の課題)に関するもの、などは、レス・対応を後日とさせていただくものがあります。それらにつきましては、少々お待ちいただければありがたいです。

[79782] 中島悟 さん の
私の[79760][79772]は、
市町村合併情報の施行時から現在までの町村数を各郡別に集計して、食い違いが出た所を調べたものです。
とのお言葉はからは、中島悟 さん が、市区町村変遷情報をデータ面からきっちりと、合理的に調査・確認されたことが窺え、心強く感じているとともに、感謝いたします。

――――――――――
[79760] 中島悟 さん
■S40(1965).5.1付けで 福島県 郡山市 となる従前の町村名の一部について 安積郡 三穂田町 or 安積郡 三穂田村
S39.12.28付け自治省告示第157号により確認しました。安積郡 三穂田村 と修正しました

■T15(1926).10.1付けで 東京府 北豊島郡 岩淵町 となる従前の町名について 北豊島郡 岩淵町 or 北豊島郡 岩淵村
単なる入力誤りでした。M22.5.1の市制町村制施行時において既に北豊島郡 岩淵町でした。北豊島郡 岩淵町 と修正しました

■S29(1954).7.1付けで 山梨県 山梨市 となる従前の町村名の一部について 東山梨郡 山梨町 or 東山梨郡 山梨村
S29.7.1付け総理府告示第590号を確認しました。東山梨郡 山梨村 と修正しました

■S28(1953).5.1付けで 因島市 となる従前の町村名の一部について 豊田郡 東生口町 or 豊田郡 東生口村
M22(1889).4.1付け 広島県市制町村制施行時の村名について 豊田郡 南井口村, 東井口村, 北井口村 or 豊田郡 南生口村,東生口村,北井口村
まず、因島市発足時の件については、S28.3.27付け総理府告示第56号を確認しました。豊田郡 東生口村 と修正しました
また、広島県市制町村制施行時の件は、M22.3.8付け(広島)県令甲第22号6コマ目及び7コマ目を確認しました。これらはもちろん生口島のことでもあり、単なる入力ミスでした。いずれも修正しました(豊田郡 南生口村豊田郡 東生口村豊田郡 北生口村)。

■S32(1957).2.11付けで 高知県 幡多郡 大月町 となる従前の町村名の一部について 幡多郡 月灘町 or 幡多郡 月灘村
大変失礼しました。[78777]拙稿での修正漏れです。幡多郡 月灘村 と修正しました

■T14(1925).2.1付けで 広島県 安芸郡 江田島村 に編入される 津久茂村 の所属郡について 安芸郡 or 佐伯郡
津久茂村はM22.4.1付けでの広島県市制町村制施行時の時点から佐伯郡 津久茂村であり、その後の郡変更もありません。ご指摘のとおり、佐伯郡 津久茂村 と修正しました

■変更種別について 新設 or 新設/町制
以下の変遷については、すべて総理府告示により、従前・変更後の町村名や、合併形式から、いずれも村から町となったことを確認し、新設/町制と修正しました。
合併年月日合併後自治体名告示年月日告示番号
S30(1955).3.15千葉県安房郡丸山町 S30.3.15総理府告示第351号
S30(1955).3.31千葉県安房郡長狭町 S30.3.30総理府告示第730号
S30(1955).1.1滋賀県神崎郡五個荘町 S29.12.28総理府告示第1206号
S30(1955).3.1福岡県京都郡豊津町 S30.3.1総理府告示第314号
S30(1955).3.1福岡県京都郡勝山町 S30.3.1総理府告示第315号
S30(1955).4.1福岡県八女郡広川町 S30.3.28総理府告示第518号
S30(1955).4.1長崎県西彼杵郡野母崎町 S30.3.29総理府告示第667号
S26(1951).4.1宮崎県西臼杵郡日の影町 S26.4.11総理府告示第67号
S29(1954).12.1鹿児島県薩摩郡薩摩町 S29.12.1総理府告示第1042号
なお、千葉県 安房郡 丸山町、滋賀県 神崎郡 五個荘町 の件は、それぞれ、従前の 安房郡 千倉町の一部、蒲生郡 安土町の一部を含むもものの、村同士の合併に町の一部が参加した形であり、町を引き継いだとは言えないため、やはり「町制」である、と判断しています。

■S28(1953).11.3付けで 茨城県 筑波郡 上郷町 となる変更種別について
S28.10.27付け総理府告示第207号を確認しました。町制 と修正しました

■M24(1891).9.15付けで 栃木県 下都賀郡 石橋町 となる変更種別について
ご指摘のとおり、下都賀郡 姿村の一部 が分立して 石橋町 となるので、分立/町制 と修正しました

■T14(1925).4.1付けで 和歌山県 東牟婁郡 下里町 となる変更種別について
ご指摘のとおり、町制 と修正しました

■T9(1920).1.1付けで 広島県 豊田郡 木ノ江町 となる変更種別について
ご指摘のとおり、豊田郡 東野村の一部, 中野村の一部 が分立して 木ノ江町 となるので、分立/町制 と修正しました

■S16(1941).1.1付けで 鹿児島県 肝属郡 根占町 となる変更種別について
ご指摘のとおり、町制/改称 と修正しました
なお、現在のところ、「町制」と「改称」を全く同時に行う場合、「町制/改称」に統一しております。
もっとも、「町制」の後に「改称」を行う場合も「町制/改称」、「改称」の後に「町制」を行う場合は「改称/町制」としております。これらの場合分けは、将来構想としています([70815]拙稿参照)。

■S24(1949).12.1付けで 埼玉県 児玉郡 若泉村 から 児玉郡 渡瀬村, 阿久原村 が発足する変更種別について
ご指摘のとおり、従前の 児玉郡 若泉村 は廃されていますので、分割 と修正しました(児玉郡 渡瀬村児玉郡 阿久原村)。

■S23(1948).7.1付けで 長野県 下伊那郡 豊村 から 下伊那郡 売木村, 和合村 が発足する変更種別について
S23(1948).6.2付け総理庁告示第115号を確認しました。
長野県下伊那郡豊村を廃し、大字売木の区域を以て売木村を、大字和合の区域を以て和合村を置く
ですので、分割 と修正しました(下伊那郡 売木村下伊那郡 和合村)。

■栃木県 上都賀郡 板来村 を分割して 上都賀郡 板荷村, 小来川村 が発足する年月日について
この件は、[74516] むっくん さん でご指摘をいただき、[77619]で修正したのですが、その際の入力誤りです。
[74516] むっくん さん ご紹介の、M26(1893).3.18付け(栃木県)告示第42号により、M26.3.18付け分割です。上都賀郡 小来川村 を M26.3.18 分割 と修正しました

■S29(1954).11.3付けで 新潟県 佐渡郡 金井村 が発足する従前の町村名について
S29.11.2付け総理府告示第943号を確認しました。従前は 佐渡郡 金沢村, 吉井村の一部 と修正しました

■市制町村制施行時の 岐阜県 恵那郡 三濃村 のその後について
この関連レスは、[79772][79782] 中島悟 さん、[79775][79792] hmt さん と続いております。
この、分立に関する諸事例等に来ましては、後日、改めてレスします。

■市制町村制施行時の 静岡県 富士郡 白糸村 のその後について
・S32.11.2付け総理府告示第482号により、S33.4.1付けで 富士郡 北山村, 上野村 が富士宮市へ編入
・S33.4.1付け総理府告示第115号により、S33.4.1付けで 富士郡 上井出村, 白糸村 が富士宮市へ編入
この 白糸村 の編入が遺漏していました。修正しました

■市制町村制施行時の 新潟県 雑太郡 相川町(村)について
変更種別は正しく「新設/町制」としていたのですが、自治体名が誤っていました。雑太郡 相川町 と修正しました
新潟県の町村数の件につきましては、後日といたします。

■町村制施行時の 奈良県 吉野郡 上市町(村) について
[78774]で修正済みのつもりだったのですが、投稿だけを対応して、市区町村変遷情報の入力も、手元のexcelデータの修正作業も、従前の誤った「吉野郡 上市村」のままでした。失礼しました。
吉野郡 上市町 と修正しました

■愛知県の市制町村制施行時の市町村数
■広島県の市制町村制施行時の市町村数
■長崎県対馬国の島嶼町村制施行時の町村数
■北海道室蘭区の区制施行時の件
■小笠原諸島の件
これらは、後日といたします。

――――――――――
[79772] 中島悟 さん
市制町村制施行時の情報(茨城県)の北相馬郡4町21村の郡名誤りについて
単なる入力ミスでした。北相馬郡と修正しました。

■S18(1943).9.8付け 埼玉県 大里郡 寄居町 に編入される 従前の 白鳥村 の所属郡について
ご指摘のように、町村制施行時から秩父郡 白鳥村であることからも、秩父郡 白鳥村と修正しました

■S30(1955).2.11付けで 三重県 志摩郡 磯部町 となる従前の 神原村 の所属郡について
S30.2.11付け総理府告示第181号を確認しました。度会郡 神原村 ほかを廃し、神原村大字檜山、大字栗木広及び大字山原 の区域を 志摩郡 磯部村 に編入する(神原村 の残余は 度会郡 南勢町 に、また、S30.2.11付け総理府告示第182号により 志摩郡 磯部村 及び 的矢村 を廃し 磯部町 に)を確認しました。M22.4.1付けの市制町村制施行時でも度会郡 神原村です。よって、度会郡 神原村と修正しました

■S33(1958).10.20付けで 島根県 那賀郡 旭村 に編入される従前の 市木村 の所属郡について
S33.10.18付け総理府告示第357号を確認しました。邑智郡 市木村 を廃し、邑智郡 瑞穂町 と 那賀郡 旭村 に分裂して編入されるものです。M22.4.1付けの市制町村制施行時でも邑智郡 市木村です。よって 邑智郡 市木村 と修正しました

■北海道上川郡・中川郡の件
後日といたします。

――――――――――
[79782] 中島悟 さん
冒頭にも述べましたが、再掲し、別の観点から。
私の[79760][79772]は、
市町村合併情報の施行時から現在までの町村数を各郡別に集計して、食い違いが出た所を調べたものです。
以前から述べているように、私はいわゆる「近世村」に着眼しています。近世村は一千年以上の歴史を持つものが多くあり、また、明治以降の三次にわたる大合併も、この近世村同士の合併(さらには再合併・再々合併)と考え、また、現在の町・大字はこの近世村であることが多いからです。
逆に、現在から遡ってみれば、[79692]拙稿でも述べたように、近世村単位に「因数分解」することができる、ということです。
市の数が増え、範囲が大きく広がることによって郡の数がかなり減少しています。また、以前は30や40を超える町村を抱えた郡も多かったのと対照的に、現在では数町村であったり、1町だけしか存在しない郡も多々あることを鑑みれば、郡における町村の推移に着目することは有意義であると考えています。

長崎県西彼杵郡淵村などの件は、後日コメントいたします。
[79762] 2011年 12月 24日(土)11:13:4288 さん
Re2:和徳町と和徳村
[79755] すまーとぼーい さん
はじめまして。
市区町村変遷情報の編集作業を担当しております88と申します。

さて、弘前市(和徳町と和徳村)の件です。
既に[79756] 播磨坂 さん からもレスがあり、[79757]ですまーとぼーい さん からもすでに回答されているところです。

私の見解も、お二人と同様です。

一部補足します。(根拠規定等は[76874] むっくん さん によります。)
M22.4.1市制町村制施行時の、弘前市の廃置分合の根拠はM22.2.12付け(青森県)告示第13号です。弘前市となる従前の旧町名の中に、中津軽郡和徳町があります(9行目の2段目)。また、M22.2.20付け(青森)県令第14号にも、弘前市を含む県内市町村の廃置分合の内容が記されています(ただしこの県令は、M28年青森県告示第37号などそれ以降の改正が反映されていることに注意)。
M22.4.1付けで発足した中津軽郡 和徳村の廃置分合の根拠は、前掲の、M22.2.20付け(青森)県令第14号の111コマ目、左ページ上段左端です。

[79756] 播磨坂 さん が述べられているように、この時すでに、弘前市となった旧中津軽郡和徳町と、中津軽郡和徳村(旧中津軽郡和徳村ほかから成立)とが存在していることがわかります。

なお、S30.3.1付けで中津軽郡和徳村が弘前市に編入されたのは、官報情報検索サービスで改めて確認したところ、次のとおりです。中津軽郡和徳村はS30.3.1付けで編入されるまで存続したことは間違いありません。
● 総理府告示 第二百七十六号
市村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、青森県中津軽郡清水村、和徳村、豊田村、堀越村、千年村、東目屋村、藤代村、新和村、船沢村、高杉村及び裾野村を廃し、その区域を弘前市に編入する旨、青森県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十年三月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十年三月一日
内閣総理大臣 鳩山 一郎

今回、気になったのは、ご紹介のあった、S11年に弘前市が「弘前駅を含む和徳村大字和徳、高崎、堅田(一部)を編入」とのウィキペディアの記述です。現在までのところ、市区町村変遷履歴情報(青森県)では、このS11の和徳村大字和徳ほかの弘前市への境界変更を無いものとしていました。
各種文献によると、事実関係は次のとおりです(正式な文献名は[55681]の冒頭にあります)。
・「総覧」「幕末以降」「便覧」・・・記載なし
・「辞典」・・・S11.1.1付けで中津軽郡和徳村大字和徳,大字高崎,大字堅田の一部を弘前市へ境界変更
「辞典」にも記載のあるこの境界変更が事実であれば、S30.3.1付けでの中津軽郡和徳村の弘前市への編入(消滅)時には、「大字和徳, 大字高崎, 大字堅田の一部」は対象外ということになります。
また、近世村(≒大字単位)は対象とする、という市区町村変遷情報の編集方針から、S11.1.1付けの情報が事実であれば、追加する必要があります。

私自身は弘前市に関する資料をこれ以上持ち合わせていないこともあり、どなたか、詳しい情報をお持ちでしたら、お教えいただければ幸いです。

#私の経験からの感覚的なもの(根拠はまったくありません)では、このS11.1.1付けの境界変更は事実だろう、という気がします。
[79737] 2011年 12月 14日(水)12:56:0088 さん
第8回落書き帳公式オフ会「ミニ十番勝負」
取り急ぎ。
[79734] むっくん さん
M22以前の廃置分合については、「幕末以降」をそのまま転用したものです。これらについては、出題には直接関係がなく、あくまで「参考」のつもりであったので、精査をしておりません。

[79736] 千本桜 さん
住居表示の「○」欄の表示の疑問点については、単なる「×」の誤記です。個々の市の条例を全て確認し、さらにマピオンの地図で住居表示実施の有無を読み取り、「1番1号」か「1番地1」かを判断し、記載しています。
当該問題は、元々は落書き帳投稿用のものを転用したものであり、一連の「住所とは何か」の投稿の導入のつもりでした。根拠条例へのリンクも手元にはまとめておりますので、追って修正版をお示しします。

両件とも、追って修正版を用意しますので、暫くお待ちいただければ幸いです(>グリグリさん、皆様 )
なお、忘年会シーズンにつき、時間は長めでお願い致します。
[79692] 2011年 12月 1日(木)23:36:43【1】88 さん
市町村の因数分解について
[66530]白桃さんに始まる市町因数分解
これは、「町」に注目したものでした。村がとても多くて町が少なかった時代(市はもっと少なかった時代)、町に注目すれば、各地域の「街」を垣間見ることができました。

さて、私は市区町村変遷情報について、ここ数年、時代を遡る作業を重ねてきました。M22.4.1を初めとする市制町村制施行時の情報の作業を一通り作業を終え、皆様のご指摘に対する検証作業等を進めながら(悩ましい内容のものが多くなかなか進まない)、一方で、さらなる情報の遡りや試行品等の検討などを行っています。
以下に示すものは、一種の試行品とも言えますが(表示形式を変えただけ)、冒頭の「因数分解」に似た方法です。

全国的に明治の大合併・昭和の大合併・平成の大合併と進み、一つ一つの自治体の面積が大きくなり、その総数も2,000を切るまでに減少しました。しかし、ほんの百数十年遡って明治の大合併以前を見ると、全国に7万を超えるといわれる町・村がありました。これらは、現在と制度が異なるとはいえ、それぞれが「自治体」で、その多くは一千年以上の歴史を経た地名です。
[70785] 今川焼 さん で、
小学校の名称というのは、方角名、瑞祥名、最近流行のひらがな名などを除けば、昭和の大合併以前の旧町村名がつけられているパターンが一番多いと思いますが、そうすると旧町村名で一番多いのが、八幡村や八幡町だったのでしょうか?
「市区町村変遷情報」には、それらのデータはありますよね。「データベース検索」の市区町村変遷情報版があれば簡単に調べられるのですが。
というコメントがありました。私、市区町村変遷情報の作業の中で、結果的に明治初期の旧町村名(7万超)をエクセルで入力したのですが、感覚的に、多かったのは「八幡村(町)」「大野村(町)」あたりでした。きちんと数えていませんので、お暇な方は、市区町村変遷情報内で検索すれば把握できると思いますので、お試しください。

――――――――――
さて、「大野」といえば、現在「大野市」があり、トリオとなる「中野市」「小野市」があり、一方では大野市と同名回避の「大野城市」「豊後大野市」があります(「山陽小野田市」「下野市」というものもありますが・・)。
これら5市にもそれぞれ、元は「大野村(町)」「中野村(町)」「小野村(町)」があったのかというと・・・。
大野市は、M22.4.1付けで発足した大野郡 大野町などを元に、その後合併を経て現在の大野市となりました。市制町村制直前は「大野○○町」で、ズバリ「大野村(町)」が存在したわけではありません。実質的には、大野町ですが。
小野市は、M22.4.1付けで発足した加東郡 小野村などを元に、その後合併を経て現在の小野市となりました。市制町村制直前に「小野町」が存在していました。
大野城市は、M22.4.1付けで発足した御笠郡 大野村が元ですが、その後現在まで合併はせず、大野町を経て大野市、即日改称して大野城市となりました。市制町村制直前にはズバリ「大野村(町)」は存在しません。大野城市HP内の市の概要(市名の由来) によると、
「大野城」の名称は、白村江(はくすきのえ)の戦いで大敗を喫した日本が、大宰府防衛のために、天智4年(665)に大野山(今の四王寺山)に築いたわが国最古の朝鮮式山城「大野城」(おおののき)に由来しています。
とのことで、元をたどれば「『大野』山」となるようです。
豊後大野市は、M22.4.1付けで発足した大野郡 大野村などを元に、その後合併を経て、現在の豊後大野市となりました。市制町村制直前に、ズバリ「大野村(町)」が存在したわけではありません。郡名の「大野郡」由来、でしょうか。

一方、一つだけ上記で触れなかった、中野市。ちょっと手頃な分量でしたので、冒頭の「因数分解」形式にして、以下に記してみます。
因数分解をわかりやすくするために、市制町村制施行時の町村を A~K として、次に記しておきます。
A(旧)下高井郡 中野町, 一本木村, 西条村
A'(旧)下高井郡 中野町, 一本木村, 西条村, 小田中村
B(旧)下高井郡 小田中村, 間山村, 新野村, 更級村
B'(旧)下高井郡 間山村, 新野村, 更級村
C(旧)下高井郡 三ツ和村, 桜沢村, 篠井村, 新保村
D(旧)下高井郡 江部村, 岩舟村, 吉田村, 片塩村
E(旧)下高井郡 大俣村, 七瀬村, 田麦村, 厚貝村, 壁田村
F(旧)下高井郡 竹原村, 若宮村, 金井村, 間長瀬村, 笠原村, 新井村
G(旧)下高井郡 安源寺村, 草間村, 立ヶ花村, 牛出村, 栗林村
H(旧)下高井郡 科野村
I(旧)下高井郡 柳沢村, 田上村, 岩井村
J(旧)下水内郡 上今井村, 豊津村
K(旧)下水内郡 永江村, 穴田村

すると、次のように分解できます。
H17.4.1~中野市{(A', B', C, D, E, F, G, H, I), (J, K)}
=S31.9.30~中野市(A', B', C, D, E, F, G, H, I), 下水内郡 豊田村(J, K)
=S29.7.1~中野市(A', B', C, D, E, F, G, H, I), 下水内郡 豊井村(J), 永田村(K)
=M27.4.1~下高井郡 中野町(A'), 日野村(B'), 延徳村(C), 平野村(D), 長丘村(E), 平岡村(F),
高丘村(G), 科野村(H), 倭村(I), 下水内郡 豊井村(J), 永田村(K)
=M22.4.1~下高井郡 中野町(A), 日野村(B), 延徳村(C), 平野村(D), 長丘村(E), 平岡村(F),
高丘村(G), 科野村(H), 倭村(I), 下水内郡 豊井村(J), 永田村(K)
=~M22.3.31下高井郡 中野町, 一本木村, 西条村, 小田中村, 間山村, 新野村, 更級村,
三ツ和村, 桜沢村, 篠井村, 新保村, 江部村, 岩舟村, 吉田村, 片塩村, 大俣村, 七瀬村,
田麦村, 厚貝村, 壁田村, 竹原村, 若宮村, 金井村, 間長瀬村, 笠原村, 新井村, 安源寺村,
草間村, 立ヶ花村, 牛出村, 栗林村, 科野村, 柳沢村, 田上村, 岩井村,
下水内郡 上今井村, 豊津村, 永江村, 穴田村
つまり、市制町村制直前の時点の町村で考えると、39町村に相当する区域が、現在の中野市の範囲です。

M3に中野村が中野町となり、M8に中野町が松川村を編入しています(他の村も、M22.4.1以前に合併が数件あり)。
この中野町が、その後の中野市のほぼ中心部としての位置を維持し続け、現在の中野市大字中野ほかにあたると想像されます。中野市三好町一丁目付近も、この(旧)中野町の一部かもしれません。

「中野」の由来を確認できていないのですが、現中野市付近の広域地域を「中野」と呼んでいたのではなく、(元)中野村付近だけが「中野」であり、この「中野」を核として拡大して来たのが、現在の「中野市」であると思われます。
つまり、(旧)中野村を除くと、例えば上記Aの一本木村、西条村などが一千年以上の歴史を持つ元来の地名であり、たまたま、現在「中野市」となってはいますが、元来の「中野」と呼ばれた地名はほんの一部であり、また、「中野」と呼ばれるようになったのはごく最近に過ぎません。現在は「中野」の一部になっているだけで元々は「中野」でない、と思われます。
中野市大字中野こそが、いわば「純」中野、とも言えるのではないでしょうか。
[79677] 2011年 11月 28日(月)20:23:51【1】88 さん
大阪府知事及び大阪市長の任期の始期について
まず冒頭に、[78584] にまん さん もふれていらっしゃいますが、公職選挙法の条文を掲載します。
(地方公共団体の長の任期の起算)
第二百五十九条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。

――――――――――
[79675] グリグリ さん
●(新)大阪府知事の任期の始期について
今回の事例では、大阪府知事は、橋下徹氏はすでに辞職していました。平成23年9月定例会知事退職に係る同意(平成23年10月22日)はありますが、辞職日の明記はありません。
平成23年11月1日付け大阪府告示第1583号は「大阪府知事職務代理者 大阪府副知事 小河保之」名で告示されており(参考(pdfファイル))、一方、平成23年10月31日付け大阪府告示1572号は「大阪府知事 橋下徹」名で告示されています(参考(pdfファイル))。
このことから、橋下徹氏は平成23年10月31日限りで退職し、平成23年11月1日からは、地方自治法
第百五十二条 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
の規定により、小河副知事が職務代理を務めていました。

そして、平成23年11月27日、大阪府知事選挙が行われましたが、冒頭の公職選挙法第二百五十九条の
地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。
のとおり、(新)大阪府知事は松井一郎氏は、平成23年11月27日から任期が始まりました。
#今日28日に大阪府選挙管理委員会から当選証書付与が行われ(大阪府選挙管理委員会報道発表)たようですが、任期は11月27日からです。

●(新)大阪市長の任期の始期について
大阪市長の任期は、大阪市HP内の大阪市歴代市長 (pdfファイル)にもあるとおり、平松邦夫氏の大阪市長の任期は平成19年12月19日から平成23年12月18日までであり、
但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から(中略)起算する
により、橋下徹氏の任期は平成23年12月19日からです。

仮に、の話ですが、平松邦夫氏が平成23年11月30日限りで大阪市長を辞職したとすると、
選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から(中略)起算する
により、橋下徹氏の任期は平成23年12月1日からとなります。

時事通信社記事に、今日28日、大阪府選挙管理委員会から松井一郎氏に対し大阪府知事の当選証書が、大阪市選挙管理委員会から橋下徹氏に対し大阪市長の当選証書が付与された、との記事があります。また、松井一郎氏が28日に初登庁したとのことです。しかし、任期については上述のとおりです(松井新知事、橋下新市長の任期の始期についても記事中に言及があります)。
[79666] 2011年 11月 24日(木)21:10:1088 さん
【追加】市区町村変遷情報 県の境界にわたる境界変更の事例について(S22.5.3以降告示)
[79523]で、県の境界にわたる境界変更を、官報情報検索サービスで抽出した結果を一覧で示しました。
このときは、検索文字列を「の境界にわたる」「境界変更」などとしたものでした。これは、通常の境界変更は、総務省等の告示の表題が「市町の境界変更」などとなるのに対し、県境の移動を伴うものは「県の境界にわたる町村の境界変更」などとなることによるものです。
単に「境界変更」では膨大な数となることが理由です。

[79662] hmt さん
リストには挙げられていませんが、その間にある 滑川駅対岸と 神崎の市街地上手(昭和40年12月13日自治省告示第167号)も 「県の境界にわたる境界変更」に該当すると思われます。
個別に示していただいたので、同告示を確認しました。
すると、この告示だけは表題が「県の境界にわたる町村の境界変更」となるべきところ、単に「町村の境界変更」となっており、[79523]では遺漏しました。
改めて、今度は、検索文字列を根拠法令である「地方自治法」「第七条第三項」で検索しました。なお、「条」は「條」の場合も確認し、また、S27.8.15法律第306号地方自治法の一部を改正する法律までは、根拠法令は第七条第二項であったことも反映しました。
その結果、ご指摘のS40.12.13自治法告示第167号とあわせてもう1件の遺漏を発見しましたので、[79523]のリストに追加する形で以下に記します。(通し番号は従前のものを生かすため枝番としました。法令の条の追加と同手法です。)

番号告示年月日告示番号施行年月日編入側編入される側
9-2S35.11.1自治省告示第150号S35.11.1栃木県下都賀郡野木村茨城県古河市
茨城県古河市栃木県下都賀郡野木村
13-2S40.12.13自治省告示第167号S41.1.1茨城県稲敷郡河内村千葉県香取郡下総町
千葉県香取郡神崎町茨城県稲敷郡河内村
千葉県香取郡神崎町茨城県稲敷郡東村

――――――――――
仮に、境界変更を「県の境界にわたる」という観点で頭出しするとすれば、都道府県市区町村においては、市区町村変遷情報ではなく、例えば市区町村雑学あたりが適切ではないかと考えます。この場合、面積の多寡に拘ららずに対応でき、また、岐阜県中津川市へ長野県木曽郡山口村を編入する例なども、容易に併記できます。
市区町村変遷情報で取扱うには、他の数多くの境界変更事例(大多数は面積が微小のため対象外としている)との棲み分けが困難であろうと考えます。
[79660] 2011年 11月 22日(火)21:50:10【1】88 さん
市区町村変遷情報 対象とする境界変更の範囲について
[79559] hmt さん
S43.4.1付けで栃木県安蘇郡田沼町の一部(入飛駒)を群馬県桐生市へ境界変更する件
事実上独立した集落であったことに配慮すれば、入飛駒地区の境界変更は、他の 10事例と同様に、変遷情報に記録してもよいのではないでしょうか。
[79560] むっくん さん
T6.4.1付けで富山県婦負郡桜谷村の一部を富山市へ境界変更する件
しかしながら、村の半分強もの区域を失うような大きな境界変更ではありますので、市区町村変遷情報に追加できないものなのでしょうか。どうぞご検討願います。

御承知のように、市区町村変遷情報は、当初は境界変更は対象としていませんでした。

その後、[63303]でご報告したように、境界変更のうち大字単位(≒近世村単位)のものは、事実上の近世村の廃置分合にあたり、「町村」の変遷といえることから、対象として追加しました。趣旨は、あくまで「市区町村の変遷」であることから、境界変更のうち、大字単位未満であっても、市制町村制以前に廃置分合を実施した結果、結果として大字単位とはならなかったものの事実上近世村単位であるものは、「大字単位」未満であっても対象とする、というものでした。

ただし、この定義を、私は自ら広げてしまっています。[66979]では、S30.7.10付けで岐阜県美濃市大字東志摩を関市へ境界変更する件を、
大字東志摩は藩政村未満かもしれませんが、大字単位として、市区町村変遷情報の対象としました。
と述べ、近世村(藩政村)未満であることを承知の上で、「大字単位」であることを意識して、市区町村変遷情報の対象としました(参考)。

それ以降も、同様の考えで、いくつか同様のものを対象として編集作業を行いました。
――――――――――
[77488][79522]拙稿でも述べたましたが、私自身の考えでは、市区町村変遷情報から発展させて、市区町村内の町・大字を整理して示すことを目論んでいます。これを見据えて、市区町村の変遷を表形式で示す試行品を仮に作成し、「近世村≒町・大字」であることを簡便に表示することを意識してみました([57396][57435])。
最近は、この試行品を、もっと全国的に試行してみようと、手元作業で各県のものを一部作成しています。香川県は全市町が完成、徳島県・愛媛県は約半数が完成。青森県(つがる市)、福島県(いわき市・会津若松市)、石川県(白山市・かほく市など)、愛知県(豊田市)なども試行。近世村と町・大字との関係、地番区域に関しては、地域による相違も大きいでしょうから、あと数県、試行してみようと考えています。

幾つかの事例を作成する過程で、この試行品での町・大字表示についての様々な問題点も出てきました。
・都市部(近世期から城下町などで都市化が進んでいた地域、近代以降の都市化により近世村=町・大字がほとんど一致しない地域)では、試行品で町・大字を表示することは困難である。
・地番区域が大字単位でない地域(ほとんどは小字単位の地番区域と思われる)では、町・大字だけでは住所の表記が不十分であるため、やはり小字の表記も付記することが適切であろうと思われ、試行品では表記が困難である。
などです。

現時点での直観的な意見としては、試行品は、あくまで近世以降の市区町村の変遷を表形式でわかりやすく表示することを目的とするのにとどめ、別形式として、町・大字(地番区域が小字単位である地域はその小字も付記)の一覧を示すメニュー(地番区域、住居表示実施の有無も)を設ける手法があるかも、と考えています。
もっとも、これらについてはグリグリさんと調整した訳ではなく、現時点では私個人の独り言の域を出ないものです。

――――――――――
閑話休題。
まだ私自身の考えでも最終結論には至っていない段階なのですが、市区町村変遷情報をそのまま町・大字の表記メニューに活用するのはちょっと不便・不適当な点も多く、ある程度は転用できるとしても、最終的には「別のもの」として捕えて考える方がよいのかもしれません。この場合、「近世村未満の境界変更であっても町・大字単位であれば市区町村変遷情報の対象とする」という従来の方針は見直し、あくまで「近世村単位での境界変更のみを市区町村変遷情報の対象とする」と、編集方針を変更するべきではないか、とも思っています。その方が、対象の定義もより明確なのではないか、と考えています。その場合、境界変更の面積の多寡による判断も不要となり、客観的に対象を限定することも容易であると考えます。

いずれにせよ、この件についての皆様のご意見をいただければ幸いです。それを踏まえて、再度検討する予定です。
[79546] 2011年 10月 21日(金)23:28:5288 さん
Re2:市区町村変遷情報 県の境界にわたる境界変更の事例について(S22.5.3以降告示)
[79545] Hiro_as_Filler さん
一般的な境界変更の告示に書かれている「右の境界変更は、○年○月○日からその効力を生ずるものとする。」という文言は、特別の定めで発効を遅らせているものであり、その文言が書かれていない告示については、告示の日から効力を生じていると考えるのが自然ではないかと考えています。
(引用者中略)
これらのケースは遺漏ではなく、すべて告示日で即日効力発生と考えてよろしいかと思います。

これについては、全く異論はありません。この件は、、[65445][69366] むっくん さんの問題提起を受け、私も[69558]で一定の結論を出し、Hiro_as_Filler さん と同じ意見に至りました。

今回、私の投稿が端折ってしまったため言葉足らずでありました。失礼しました。私が言いたかったことは次のとおりです。

[79523]で掲示したように、当該3件以外は総理府等告示の中に施行日の記載が明確にあります。例えば、9,10,13も、告示日=施行日と示してあり、告示日が先行しているものではありません。
法解釈としては施行日の記載がなくても、告示日=施行日であることは議論の余地はないと思いますが、施行日を記載している方が親切であろうと思われます。
例えば、S23.7.20法律第178号国民の祝日に関する法律でも、
附則
1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
とあります。Hiro_as_Filler さん の地元埼玉県では、廃置分合に際して、
● 総理府告示 第五百八十一号
市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、この告示の日(昭和二十九年七月一日)から、埼玉県児玉郡本庄町、藤田村、仁手村、旭村及び北泉村を廃し、その区域をもつて 本庄 ( ほんじょう ) 市を置く旨、埼玉県知事から届出があつた。
 昭和二十九年七月一日
内閣総理大臣 吉田  茂

● 総理府告示 第五百三十七号
市村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、埼玉県入間郡吾野村、東吾野村及び原市場村を廃し、その区域を飯能市に編入する旨、埼玉県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
というものもあります。他の例を見ても、告示日=施行日であっても、告示中に記載しているものがほとんどです。

今回の場合、施行日の記述がない、27,33,37 の3件に比し、その前後の時期の同様の告示にはきちんと施行日の記載があることから(時期的なものや方針変更とは考え難い)、効力の問題は生じないとしても、事実上、「遺漏」という表現をしたものです。
この3件が、いずれも宮崎県・鹿児島県に関するものであることから、自治省(総務省)の九州担当職員の個性かな、とも余計な話を思ってみたり、と言う訳でした。
[79540] 2011年 10月 19日(水)23:59:01【1】88 さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行時(島根県) 小レス2
[79539]の続きです。

■神門郡 大津村 となる従前の町村名の一部について 神門郡 大津村 or 神門郡 大津町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・神門郡 大津町
ご紹介の各資料に基づき、神門郡 大津町 と修正しました

■神門郡 今市町 となる変更種別について 新設/村制 or 新設/町制
単なる入力誤りでした。新設/町制 と修正しました

■邇摩郡 井田村 となる従前の町村名の一部について 邇摩郡 井尻村, 津淵村, 殿村, 横道村 あり or 邇摩郡 井尻村, 津淵村, 殿村, 横道村 なし
「幕末以降総覧」・・・邇摩郡 井尻村, 津淵村, 殿村, 横道村 なし
(M8に 邇摩郡 井田村 が 井尻村, 津淵村 を編入、M8に 邇摩郡 福田村 が 殿村, 横道村 を編入)
「辞典」・・・邇摩郡 井尻村, 津淵村, 殿村, 横道村 なし
M8の合併の反映を失念した単なる入力誤りでした。邇摩郡 井尻村, 津淵村, 殿村, 横道村 なし と修正しました

■邇摩郡 大森村 となる従前の村名について 邇摩郡 佐摩村(本) or 邇摩郡 佐摩村の一部
「幕末以降総覧」・・・邇摩郡 佐摩村(本)(邇摩郡 佐摩村(微)は 邇摩郡 久利村へ)(M8に佐摩村が赤波村を編入)
「辞典」・・・邇摩郡 佐摩村の一部(「辞典」は(本)も(微)も「一部」との表記)
ご紹介の島根県の地名鑑(PDF)の109コマ(p.112)に従い、旧佐摩村(旧赤波村を除く)であることから、邇摩郡 佐摩村の一部 と 修正しました

■邇摩郡 久利村 となる従前の町村名の一部について 邇摩郡 先市原村, 今市原村, 佐摩村(微) or 邇摩郡 市原村, 佐摩村の一部
「幕末以降総覧」・・・邇摩郡 市原村, 佐摩村(微)(M8に 邇摩郡 先市原村, 今市原村 が合併して 邇摩郡 市原村 に)
「辞典」・・・邇摩郡 市原村, 佐摩村の一部
前掲の島根県の地名鑑(PDF)の109コマ(p.112)に従い、旧赤波村(旧佐摩村を除く)であることから、邇摩郡 佐摩村の一部 と修正しました。また、市原村の件は、M8の合併の反映を失念した単なる入力誤りでした。これらをあわせて修正しました

■邇摩郡 五十猛村 となる従前の村名について 邇摩郡 五十猛村 or 邇摩郡 磯竹村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・邇摩郡 磯竹村
ご紹介のM22.3.9付け(島根)県令第22号に従い、邇摩郡 磯竹村 と修正しました

■安濃郡 刺鹿村 となる従前の村名について 安濃郡 刺鹿村 or 安濃郡 刺賀村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・安濃郡 刺賀村
悩ましいところではありますが、ご紹介の各資料に基づき、安濃郡 刺賀村 と修正しました

■那賀郡 雲城村 となる従前の町村名の一部について 那賀郡 伊木村, 小笹村 あり or 那賀郡 伊木村, 小笹村 なし
「幕末以降総覧」・・・那賀郡 伊木村, 小笹村 なし(M8に 那賀郡 七条村 が 那賀郡 伊木村, 小笹村 を編入)
「辞典」・・・那賀郡 伊木村, 小笹村 なし
M8の合併の反映を失念した単なる入力誤りでした。那賀郡 伊木村, 小笹村 なし と修正しました

■那賀郡 大内村 となる従前の町村名の一部について 那賀郡 穂出村(本) or 那賀郡 穂出村の一部
■那賀郡 周布村 となる従前の町村名の一部について 那賀郡 穂出村(微) or 那賀郡 穂出村の一部
「幕末以降総覧」・・・那賀郡 大内村 が 那賀郡 穂出村(本), 那賀郡 周布村 が 那賀郡 穂出村(微)
 (M8に 那賀郡 中場村, 吉地村, 和田村 が合併し 那賀郡 穂出村 に)
「辞典」・・・那賀郡 大内村 が 那賀郡 穂出村の一部, 那賀郡 周布村 が 那賀郡 穂出村の一部
「幕末以降総覧」と島根県の地名鑑(PDF)の64コマ(p.65)は、M8の合併は同じ内容です。穂出村のうち字吉地(旧吉地村)が周布村へ、その他(旧中場村,旧和田村)が大内村へ、であれば、当市区町村変遷情報のルールでは、どちらも「穂出村の一部」です。よって、修正しました(那賀郡 大内村那賀郡 周布村)。

■美濃郡 鎌手村 となる従前の町村名の一部について 美濃郡 木部村(本) or 美濃郡 木部村の一部
■美濃郡 北仙道村 となる従前の町村名の一部について 美濃郡 木部村(微) or 美濃郡 木部村の一部
「幕末以降総覧」・・・美濃郡 鎌手村 が 美濃郡 木部村(本)、 美濃郡 北仙道村 が 美濃郡 木部村(微)
 (M8に 美濃郡 木部村 が 美濃郡 赤雁村 を編入)
「辞典」・・・美濃郡 鎌手村 が 美濃郡 木部村の一部、 美濃郡 北仙道村 が 美濃郡 木部村の一部
「幕末以降総覧」と島根県の地名鑑(PDF)の98コマ(p.100)は、M8の合併は同じ内容です。木部村のうち字赤雁(旧赤雁村)が北仙道村へ、その他(旧木部村)が鎌手村へ、であれば、当市区町村変遷情報のルールでは、どちらも「木部村の一部」です。よって、修正しました(美濃郡 鎌手村美濃郡 北仙道村)。

■美濃郡 益田町 となる従前の町村名について 美濃郡 益田町 or 美濃郡 益田本郷
「幕末以降総覧」・・・美濃郡 益田本郷
「辞典」・・・美濃郡 益田本郷村
ご紹介のM22.3.9付け(島根)県令第22号に従い、美濃郡 益田本郷 と修正しました

■美濃郡 二条村 となる従前の町村名の一部について 美濃郡 桂ヶ平村 or 美濃郡 桂平村
「幕末以降総覧」・・・美濃郡 桂ヶ平村
「辞典」・・・美濃郡 桂平村
ご紹介のM22.3.9付け(島根)県令第21号 ()及び現在の益田市桂平町にあたると考えられることからも、美濃郡 桂平村 と修正しました

■鹿足郡 日原村 となる従前の町村名の一部について 鹿足郡 滝元村(微) or 鹿足郡 滝元村の一部
■鹿足郡 小川村 となる従前の町村名の一部について 鹿足郡 滝元村(本) or 鹿足郡 滝元村の一部
「幕末以降総覧」・・・鹿足郡 日原村 が 鹿足郡 滝元村(微)、鹿足郡 小川村 が 鹿足郡 滝元村(本)
 (M8に 鹿足郡 小直村, 越原村, 倉地村, 木ノ頃村 が合併し 鹿足郡 滝元村 に)
「辞典」・・・鹿足郡 日原村 が 鹿足郡 滝元村の一部、鹿足郡 小川村 が 鹿足郡 滝元村の一部
「幕末以降総覧」と島根県の地名鑑(PDF)の179コマ(p.194)は、M8の合併は同じ内容です。滝元村のうち小直村,越原村(旧小直村,旧越原村)が日原村へ、その他(旧倉地村,旧木ノ頃村)が小川村へ、であれば、当市区町村変遷情報のルールでは、どちらも「滝元村の一部」です。よって、修正しました(鹿足郡 日原村鹿足郡 小川村)。

■鹿足郡 蔵木村 となる従前の町村名の一部について 鹿足郡 金山谷村, 河津村, 初見村, 星坂村 あり or 鹿足郡 金山谷村, 河津村, 初見村, 星坂村 なし
「幕末以降総覧」・・・鹿足郡 金山谷村, 河津村, 初見村, 星坂村 なし
(M8に鹿足郡 田野原村 が 鹿足郡 金山谷村, 河津村, 初見村, 星坂村 を編入)
「辞典」・・・鹿足郡 金山谷村, 河津村, 初見村, 星坂村 なし
M8の合併の反映を失念した単なる入力誤りでした。鹿足郡 金山谷村, 河津村, 初見村, 星坂村 なし と修正しました

今回も多数のご指摘をありがとうございます。大変助かっております。
[79539] 2011年 10月 19日(水)23:58:59【1】88 さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行時(島根県) 小レス1
[78557][78558] むっくん さん

レスの前に、ご紹介の各資料について二言。
まず、島根県HP内の島根県の地名鑑(PDF)。これは大作ですね。思わず、見とれてしまいました。こんな資料が、全国各地にあったら大喜びなのですが。さらに欲を言うと、根拠となる県令・県告示も示されていれば、なおありがたいところ・・・まあ、それは探す楽しみがある、ということで。
そして、「現行島根県令訓類纂(上巻)」のM22.3.9付け(島根)県令第22号。388コマ(p.714)からのページの入れ替わり。画像化するときの入れ替わりであれば、まだ数は多そうですが、そもそも、製本(ページ設定)時からの誤り。当時の印刷技術が窺えますが、それも、むっくんさんのように丁寧に資料を精査しているからこその成果。改めて、その労力に敬意を表します。

■松江市となる従前の町村名の一部について
島根郡 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町
or
意宇郡 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町
「幕末以降総覧」・・・(郡名不明)
「辞典」・・・島根郡松江22町ほか, 意宇郡松江11町ほか
ご紹介のM19.3.26付け(島根県布達)甲第42号その他の資料により、これらの町は 意宇郡 と判断し、修正しました

■島根郡 御津村 となる従前の村名について 島根郡 御津村 or 島根郡 御津浦
「幕末以降総覧」「辞典」・・・島根郡 御津浦
ご紹介のM22.3.9付け(島根)県令第22号に従い、島根郡 御津浦 と修正しました

■島根郡 大芦村 となる従前の村名について 島根郡 大芦村 or 島根郡 大芦浦
「幕末以降総覧」「辞典」・・・島根郡 大芦浦
ご紹介のM22.3.9付け(島根)県令第22号に従い、島根郡 大芦浦 と修正しました

■島根郡 加賀村 となる従前の村名について 島根郡 加賀村 or 島根郡 加賀浦
「幕末以降総覧」「辞典」・・・島根郡 加賀浦
ご紹介のM22.3.9付け(島根)県令第22号に従い、島根郡 加賀浦 と修正しました

■秋鹿郡 大野村 となる従前の町村名の一部について 秋鹿郡 魚瀬村 or 秋鹿郡 魚瀬浦
「幕末以降総覧」・・・秋鹿郡 魚瀬浦
「辞典」・・・秋鹿郡 魚瀬浦
ご紹介の各資料の整合から、秋鹿郡 魚瀬浦 と判断し、修正しました

■能義郡 布部村 となる従前の町村名の一部について 能義郡 下田原村 あり or 能義郡 下田原村 なし
「幕末以降総覧」・・・ 能義郡 下田原村 なし
 (M8に 能義郡 下田原村, 菅沢村 が合併し 能義郡 菅原村 に)
「辞典」・・・能義郡 下田原村 なし
M8の合併を反映させる際の入力ミスのようです。能義郡 下田原村 なし と修正しました

■出雲郡 出西村 となる従前の町村名の一部について 出雲郡 下阿宮村 or 出雲郡 阿宮村
「幕末以降総覧」・・・出雲郡 阿宮村
 (M8に 出雲郡 上阿宮村, 下阿宮村 が合併し 出雲郡 阿宮村 に) 
「辞典」・・・出雲郡 阿宮村
M8の合併を反映させる際の入力ミスのようです。出雲郡 阿宮村 と修正しました

■楯縫郡 平田町 となる従前の町村名について 楯縫郡 平田町 or 楯縫郡 平田村
「幕末以降総覧」・・・楯縫郡 平田村, 平田村上ヶ分
「辞典」・・・楯縫郡 平田村, 平田村の一部
島根県の地名鑑(PDF)の78コマ(p.79)では、M22までの廃置分合は記載されておらず、そのまま単独で平田村がM22.4.1付けで平田町に、となっています。
一方、地方行政区画便覧では、確かにM19.1時点で楯縫郡平田町,平田村上ヶ分があります。
「角川日本地名大辞典(旧地名編)」では、楯縫郡平田村上ヶ分が、M22に平田町と合併して平田町となる、との記載があります。
確かに矛盾する資料なのですが、最終的には、ご紹介のM22.3.9付け島根県令第22号に従い、楯縫郡 平田村 と修正しました

■神門郡 古志村 となる従前の町村名の一部について 神門郡 古志村 or 神門郡 古志町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・神門郡 古志町
悩ましいところではありますが、ご紹介の各資料に基づき、神門郡 古志町 と修正しました

■神門郡 園村 となる従前の町村名の一部について 神門郡 外園村 or 神門郡 外園浦
「幕末以降総覧」・・・神門郡 外園村(M8に 神門郡 西園村の一部 が分立し 神門郡 外園村 に)
「辞典」・・・神門郡 外園浦
ご紹介の各資料に基づき、神門郡 外園浦 と修正しました

■神門郡 杵築町 となる変更種別について 新設/村制 or 新設/町制
単なる入力誤りでした。新設/町制 と修正しました

■神門郡 浜村 ほかから発足する村名について 神門郡 遥堪村 or 神門郡 遙堪村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・神門郡 遥堪村
しかし、「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、「遥」はJIS句点コード4558・JIS16進コード4D5A、「遙」はJIS句点コード8403・JIS16進コード7423であり、「遥」の常用漢字表になる前の旧字体が「遙」、つまり、同じ文字です。このため、[74087]拙稿
(1) 現在、常用漢字を使用しているものは、近世村当時から常用漢字で表記する。
(理由:旧字体から常用漢字(旧当用漢字)へは一括して字を置き換えただけであり、自治体が「表記を変えた」ものではないため)
に準じ、神門郡 遥堪村 とそのままとしました

■神門郡 高浜村 となる従前の町村名の一部について 神門郡 失尾村 or 神門郡 矢尾村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・神門郡 矢尾村
現在の出雲市矢尾町と考えられることからも、神門郡 矢尾村 と修正しました

続きます。
[79535] 2011年 10月 18日(火)20:43:44【1】88 さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行時(奈良県) 小レス
[78496] むっくん さん
■宇陀郡 三本松村 となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
■高市郡 八木町 となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
■山辺郡 二階堂村 となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
■式上郡 上之郷村 となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
■添上郡 治道村 となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
ご紹介のM22.3.2付け奈良県令第11号([75041])に従い、変更種別を 郡変更 を追加するよう修正しました(宇陀郡 三本松村高市郡 八木町山辺郡 二階堂村式上郡 上之郷村添上郡 治道村)。

■十市郡 大福村 となる従前の町村名の一部について 十市郡 笠神村 or 十市郡 笠神村の一部
■十市郡 香久山村 となる従前の町村名の一部について 十市郡 笠神村 or 十市郡 笠神村の一部
「幕末以降総覧」・・・
十市郡 大福村 : 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 大福村属地
十市郡 香久山村 : 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 吉備村属地
(ともに 十市郡 笠神村 なし)
「辞典」・・・
十市郡 大福村 : 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西ノ宮村
十市郡 香久山村 : 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村
(ともに 十市郡 笠神村 なし)

町村制施行にあたっての十市郡の町村の数を、まずは整理してみました。
町村制町村制直前摘要
多武峰村3町13村
平野村12村
多村11村
耳成村12村
大福村4村大福村属地笠神村?を除く
香久山村10村吉備村属地笠神村?を除く
安倍村7村
桜井村6村
田原本町1村
高市郡八木町1村十市郡北八木村
3町77村他に笠神村
奈良県統計書明治21年によると、M21.12.31時点では十市郡が3町78村です。上記の笠神村を1村と数えると話が合います。
一方、ご紹介の地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10)はM19.1現在のものであり、この時点では十市郡は2町79村です。なお、「飯盛塚町」は「飯盛塚村」の誤り、2町は多武峯と西口町と考えます。この時点では「八井内村」なので、M21.12.31までの間に八井内村→八井内町となったということになりますが。笠神村は、左頁の最初の、戸長役場:池尻村の中に、1村だけあります。
これら2資料は、整合がとれています。
ご紹介の資料及びこれらのことから、ご指摘のとおり、十市郡 笠神村 は町村制施行直前まで1村だけ存在し、町村制施行に際し 十市郡 大福村, 香久山村 に分かれて消滅した(笠神村のそれぞれ一部)と判断し、修正しました(十市郡 大福村十市郡 香久山村)。

■十市郡 多武峰村 となる従前の町村名の一部について 十市郡 西口村 or 十市郡 西口町
「幕末以降総覧」・・・十市郡 西口町
「辞典」・・・十市郡 西口町(「多武峰(境内地)との記述」)
ご紹介の各種資料、特に、奈良県統計書明治21年において、十市郡が3町78村であり、その3町の内訳が
八井内町, 西口町, 多武峯 と考えるのが整合が取れることから、十市郡 西口町 と修正しました

■高市郡 真菅村 となる従前の町村名の一部について 高市郡 小綱村 あり or 高市郡 小綱村 なし
「幕末以降総覧」「辞典」・・・高市郡 小綱村 なし
現在の橿原市小綱町にあたると考えられますが、ご紹介の資料に基づき、高市郡 小綱村 なし と修正しました

■葛下郡 浮孔村 となる従前の町村名の一部について 葛下郡 今里川合方 or 葛下郡 今里村川合方
「幕末以降総覧」・・・葛下郡 今里村 の次に「同川合方」
「辞典」・・・葛下郡 今里川合方・今里村川合方 ともになし
ご紹介の各資料のうち、地方行政区画便覧の「今里村河分方」(戸長役場:田井村のうち)は、「河」は「川」の表記の揺れ、「分」は「合」の誤字でしょう。ご指摘のように、葛下郡 今里村川合方 と修正しました

■吉野郡 中十津川村 となる従前の町村名の一部について 吉野郡 湯原村, 小森村 なし or 吉野郡 湯ノ原村, 小森村 あり or 吉野郡 湯之原村, 小森村 あり
「幕末以降総覧」・・・吉野郡 湯ノ原村, 小森村 あり
「辞典」・・・吉野郡 湯ノ原村, 小森村 あり
ご紹介の資料及び現在の吉野郡十津川村大字湯之原吉野郡十津川村大字小森にあたると考えられることから、吉野郡 湯之原村 とし、小森村 あり と修正しました

■吉野郡 天川村 となる従前の町村名の一部について 吉野郡 塩谷村 なし or 吉野郡 塩谷村 あり
「幕末以降総覧」「辞典」・・・吉野郡 塩谷村 あり
ご紹介の各資料に従い、また、現在の吉野郡天川村大字塩谷にあたると考えられることから、吉野郡 塩谷村 あり と修正しました

■吉野郡 小川村 となる従前の町村名の一部について 吉野郡 中里村 or 吉野郡 中黒村
「幕末以降総覧」・・・吉野郡 中里村
「辞典」・・・吉野郡 中黒村
これは、現在の吉野郡東吉野村大字中黒であると考えられることからも、吉野郡 中黒村 と修正しました

■吉野郡 上市村 等から発足する町村名について 吉野郡 上市村 or 吉野郡 上市町
これにつきましては、[78774]拙稿で対応しました。吉野郡上市町と修正済みです

■宇智郡 牧野村となる従前の町村名の一部について 和歌山県 伊都郡 真土村(微) なし or 和歌山県 伊都郡 真土村(微) あり
「幕末以降総覧」・・・和歌山県 伊都郡 真土村(微) なし
「辞典」・・・和歌山県 伊都郡 真土村(微) なし
ご紹介のM22.3.30付け(和歌山)県令第29号により、和歌山県 伊都郡 真土村(微) を含む、と修正しました
あわせて、和歌山県 伊都郡 隅田村 となる従前の町村名の一部の 伊都郡 真土村 を 伊都郡 真土村(本) と修正しました

■添下郡 郡山町 となる従前の町村名の不要な半角スペースについて
[78859]拙稿で対応済みですが、不要なスペースを修正(削除)しました

毎度のことながら、ありがとうございます。本当に助かっています。今後ともよろしくお願いいたします。
[79531] 2011年 10月 17日(月)20:31:59【1】88 さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行時(大阪府) 小レス
[78494][78495] むっくん さん
大阪府に関しては、あくまで結果的にですが、「幕末以降総覧」の記述に捕らわれず、逆にM22.2.20付け大阪府令第17号(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.))をそのまま鵜呑みにしてしまった結果、かえって誤りが増えてしまった、ということになりました。
原文の府令第17号のままではなく、編纂者が町村役場の置かれることとなった町村名を一番目に記載することで、利用者への便宜を図ったものと考えられる。このため他書と比較して誤字脱字と考えられるところが少なくない。)
のとおりです。検証が不十分でした。

――――――――――
■大阪市 となる従前の町名について
現入力修正案
京町通一丁目, 京町通二丁目, 京町通三丁目京町堀通一丁目, 京町堀通二丁目, 京町堀通三丁目
京町通四丁目, 京町通五丁目京町堀通四丁目, 京町堀通五丁目
阿波堀裏町阿波堀通裏町
北堀江上通二番町, 北堀江上通三番町北堀江二番町, 北堀江三番町
瓦屋町, 内安堂寺町通二番町, 内安堂寺町通三番町瓦屋町一番町, 瓦屋町二番町, 瓦屋町三番町
内安堂寺町通四番町, 内安堂寺町通五番町瓦屋町四番町, 瓦屋町五番町
谷町六丁目, 谷町七丁目谷町筋六丁目, 谷町筋七丁目
法円坂町法円阪町
京橋町一丁目, 京橋町二丁目, 京橋町三丁目京橋一丁目, 京橋二丁目, 京橋三丁目
中ノ島常安町
「幕末以降総覧」・・・京町堀通○丁目, 阿波堀裏町, (北堀江一番町, 北堀江二番町, 北堀江三番町), (瓦屋町一番町, 瓦屋町二番町, 瓦屋町三番町, 瓦屋町四番町, 瓦屋町五番町), (谷町六丁目, 谷町七丁目), 法円坂町, (京橋町一丁目, 京橋町二丁目, 京橋町三丁目), 常安町
法円坂町 or 法円阪町 は、現在大阪市中央区法円坂町一丁目・法円坂町二丁目にその名残があり、「坂」「阪」は表記の揺れであると考え、そのままとしました。他は、ご紹介の各文献の表記を鑑み、ご指摘のとおり修正しました

■堺市 となる従前の町名について 堺区 九間町西三町, 南半町西三町 or 堺区 九間町東三町, 南半町西一町
「幕末以降総覧」・・・堺区 九間町東三町, 南半町西三町
ご紹介の各資料に従い、堺区 九間町東三町, 南半町西一町 と修正しました

■西成郡 天保町 となる従前の町村名について 西成郡 天保村 or 西成郡 天保町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・西成郡 天保町
ご紹介の各資料の整合を鑑み、西成郡 天保町 と修正しました

■西成郡 北中島村 となる従前の町村名の一部について 西成郡 東宮原村 なし or 西成郡 東宮原村 あり
「幕末以降総覧」「辞典」・・・西成郡 東宮原村 あり
ご指摘のとおり、西成郡 東宮原村 があるものとして修正しました

■住吉郡 南百済村 となる従前の町村名の一部について 住吉郡 湯屋島村 or 住吉郡 湯谷島村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・住吉郡 湯谷島村
ご紹介の各資料から、また、大阪市東住吉区HPまちの年表にも同様の記載があることから、住吉郡 湯谷島村 と修正しました

■島上郡 島本村 となる従前の町村名の一部について 島上郡 大沢村 なし or 島上郡 大沢村 あり
「幕末以降総覧」「辞典」・・・島上郡 大沢村 あり
ご紹介の各資料、また、現在の三島郡島本町大字大沢であると考えられることからも、島上郡 大沢村 あり と修正しました

■島下郡 岸部村 となる従前の町村名の一部について 島下郡 吉志部東村, 吉志部南村 or 島下郡 東村, 南村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・島下郡 東村, 南村
ご紹介の各資料の信憑性を優先し、島下郡 東村, 南村 と修正しました

■島下郡 鳥飼村 となる従前の町村名の一部について 島下郡 鳥飼下村, 鳥飼上村, 鳥飼中村, 鳥飼西村 or 島下郡 鳥飼下ノ村, 鳥飼上ノ村, 鳥飼中ノ村, 鳥飼西ノ村
「幕末以降総覧」・・・島下郡 鳥飼下ノ村, 鳥飼上ノ村, 鳥飼中ノ村, 鳥飼西ノ村
「辞典」・・・島下郡 鳥飼下村, 鳥飼上村, 鳥飼中村, 鳥飼西村
「ノ」の有無は、当時としては表記の揺れの範疇でしょう。ご紹介の資料など、主たる資料に従い、「ノ」ありと修正しました

■島下郡 石河村, 見山村 となる従前の町村名の一部について 島下郡 車作村 は 石河村 の一部へ or 島下郡 車作村 は 見山村 の一部へ
「幕末以降総覧」「辞典」・・・島下郡 車作村 は 見山村 の一部へ
現在の茨木市大字車作であると考えられますが、ご紹介の各資料の信憑性を優先し、島下郡 車作村 は 見山村 の一部へ と修正しました(島下郡 石河村島下郡 見山村)。

■豊島郡 中川原村 ほかから発足する村名について 豊島郡 細川村 or 豊島郡 細河村
この件は、[78782]ぺとぺと さんからのご指摘にあわせて[78860]で対応済みです。豊島郡 細河村 と修正済みです

■豊島郡 北豊島村 となる従前の町村名の一部について 豊島郡 中ノ島村 or 豊島郡 中之島村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・豊島郡 中ノ島村
「ノ」「之」も、当時としては表記の揺れの範疇であると考えられます。
しかし、ご紹介の各資料、そして、現在の中之島バス停付近であると考えられることから、豊島郡 中之島村 と修正しました

■能勢郡 東郷村 となる従前の町村名の一部について 能勢郡 野間出村 or 能勢郡 野間出野村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・能勢郡 野間出野村
ご紹介のM16.4.25大阪府示第95号達、また現在の豊能郡能勢町野間出野であると考えられることからも 能勢郡 野間出野村 と修正しました

■能勢郡 吉川村 となる従前の町村名について 能勢郡 吉川村 or 能勢郡 吉川村, 兵庫県 川辺郡 横路村(微)
この件は、[78799]拙稿で対応済みですが、同稿において本むっくんさんの投稿に触れることを失念しておりました。失礼しました。修正済みです

■大鳥郡 向井村 となる従前の町村名の一部について 大鳥郡 西万屋新田村 or 大鳥郡 西万屋新田
「幕末以降総覧」・・・大鳥郡 西万屋新田
「辞典」・・・大鳥郡 西万屋新田村
ご紹介の各資料の信憑性を優先し、大鳥郡 西万屋新田 と修正しました

■泉郡 東横山村 となる従前の町村名の一部について 泉郡 槇尾村 or 泉郡 槇尾山
「幕末以降総覧」・・・泉郡 槇尾山
「辞典」・・・・・・泉郡 槇尾山村
ご紹介の各資料の信憑性を優先し、・・・泉郡 槇尾山 と修正しました

■南郡 南掃守村 となる従前の町村名の一部について 南郡 三箇山新田 or 南郡 三ヶ山新田
「幕末以降総覧」・・・南郡 三ヶ山新田
「辞典」・・・南郡 三ヶ山新田村
「ヶ」「箇」は、当時としては表記の揺れの範疇であると考えられます。
ご紹介の各資料、そして現在の岸和田市三ヶ山町付近であると考えられることから、南郡 三ヶ山新田 と修正しました

■丹北郡 木本村 ほかから発足する村名について 志紀郡 三本木村 or 志紀郡 三木本村
この件は、[78457][78528] 中島悟 さんからのご指摘にあわせて[78775] で 志紀郡 三木本村 と修正済みです

■丹北郡 松原村 となる従前の町村名の一部について 丹北郡 東大塚村 or 丹北郡 西大塚村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・丹北郡 西大塚村
ご指摘のとおり、東大塚村 は別に存在して高鷲村の一部となったものであり、本件は 丹北郡 西大塚村 と修正しました

――――――――――
いつもありがとうございます。他のものも、順次準備中です。今後ともよろしくお願いいたします。
[79523] 2011年 10月 16日(日)09:28:0688 さん
市区町村変遷情報 県の境界にわたる境界変更の事例について(S22.5.3以降告示)
[79522]の続きです。
県の境界にわたる境界変更を抽出しました。
情報元は官報情報検索サービスであり、このため、S22.5.3以降に総理府告示等があったものに限ります。
ひととおり網羅したつもりですが、遺漏があるかもしれません。
番号告示年月日告示番号施行年月日編入側編入される側
1S25.3.27総理府告示第58号S25.4.1東京都板橋区埼玉県北足立郡戸田町
2S28.11.30総理府告示第242号S28.12.1島根県仁多郡八川村広島県比婆郡八鉾村
3S28.11.30総理府告示第243号S28.12.1広島県山県郡八幡村島根県那賀郡波佐村
4S29.4.30総理府告示第448号S29.5.1東京都板橋区埼玉県北足立郡戸田町
5S30.3.30総理府告示第907号S30.4.1愛知県東加茂郡旭村岐阜県恵那郡三濃村*1
6S30.12.29総理府告示第1569号S31.1.1千葉県印旛郡栄町茨城県稲敷郡河内村
7S31.9.8総理府告示第417号S31.9.10長崎県松浦市佐賀県伊万里市
8S33.3.31総理府告示第75号S33.4.1大阪府豊能郡東能勢村京都府亀岡市*2
9S35.7.1自治省告示1号S35.7.1栃木県足利市群馬県山田郡矢場川村
10S36.7.1自治省告示213号S36.7.1埼玉県北足立郡大和町東京都練馬区
東京都練馬区埼玉県北足立郡大和町
11S38.7.17自治省告示106号S38.9.1兵庫県赤穂市岡山県和気郡日生町*3
12S39.7.31自治省告示90号S39.8.1宮城県登米郡中田町岩手県西磐井郡花泉町
岩手県西磐井郡花泉町宮城県登米郡中田町
13S40.4.1自治省告示63号S40.4.1京都府福知山市兵庫県氷上郡市島町
兵庫県氷上郡市島町京都府福知山市
14S41.10.28自治省告示158号S41.11.1岡山県笠岡市広島県福山市
広島県福山市岡山県笠岡市
15S43.1.27自治省告示7号S43.2.1神奈川県横浜市東京都町田市
16S43.3.25自治省告示40号S43.4.1栃木県足利市群馬県太田市
栃木県足利市群馬県邑楽郡邑楽村
群馬県太田市栃木県足利市
群馬県邑楽郡邑楽村栃木県足利市
17S43.3.27自治省告示45号S43.4.1群馬県桐生市栃木県安蘇郡田沼町
18S46.3.18自治省告示47号S46.4.1茨城県下館市栃木県芳賀郡二宮町
栃木県芳賀郡二宮町茨城県下館市
19S47.3.16自治省告示68号S47.4.1茨城県行方郡潮来町千葉県佐原市
千葉県佐原市茨城県行方郡潮来町
20S47.9.2自治省告示228号S47.10.1千葉県佐原市茨城県稲敷郡東村
茨城県稲敷郡東村千葉県佐原市
21S51.2.20自治省告示25号S51.3.1茨城県真壁郡協和町栃木県芳賀郡二宮町
栃木県芳賀郡二宮町茨城県真壁郡協和町
22S53.12.21自治省告示221号S54.1.1栃木県足利市群馬県太田市
群馬県太田市栃木県足利市
23S55.5.24自治省告示129号S55.6.1茨城県下館市栃木県小山市
24S55.5.24自治省告示130号S55.6.1栃木県小山市茨城県結城市
茨城県結城市栃木県小山市
25S55.5.24自治省告示131号S55.6.1群馬県館林市栃木県佐野市
栃木県佐野市群馬県館林市
26S57.11.26自治省告示217号S57.12.1茨城県下館市栃木県芳賀郡二宮町
栃木県芳賀郡二宮町茨城県下館市
27S60.1.29自治省告示12号宮崎県都城市鹿児島県曽於郡末吉町
鹿児島県曽於郡末吉町宮崎県都城市
28S60.1.29自治省告示13号S60.2.1東京都町田市神奈川県大和市
神奈川県大和市東京都町田市
29H3.1.25自治省告示3号H3.2.1栃木県芳賀郡茂木町茨城県東茨城郡御前山村
茨城県東茨城郡御前山村栃木県芳賀郡茂木町
30H9.1.17自治省告示2号H9.1.20岩手県西磐井郡花泉町宮城県登米郡中田町
宮城県登米郡中田町岩手県西磐井郡花泉町
31H10.6.24自治省告示168号H10.7.1茨城県結城市栃木県小山市
栃木県小山市茨城県結城市
32H11.11.1自治省告示219号H11.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市
神奈川県大和市東京都町田市
33H12.5.15自治省告示108号宮崎県えびの市鹿児島県姶良郡吉松町
鹿児島県姶良郡吉松町宮崎県えびの市
34H13.3.26総務省告示第160号H13.4.1岩手県西磐井郡花泉町宮城県登米郡中田町
宮城県登米郡中田町岩手県西磐井郡花泉町
35H16.10.5総務省告示第739号H16.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市
36H17.1.13総務省告示第23号H17.2.1栃木県芳賀郡二宮町茨城県下館市
茨城県下館市栃木県芳賀郡二宮町
37H19.3.26総務省告示第159号宮崎県都城市鹿児島県曽於市
鹿児島県曽於市宮崎県都城市
38H19.10.17総務省告示第574号H19.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市
39H22.1.7総務省告示第1号H22.3.1群馬県太田市埼玉県深谷市
埼玉県深谷市群馬県太田市*4
40H22.8.31総務省告示第337号H22.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市

*1大字浅谷及び野原
*2西別院町牧及び寺田の大半の区域
*3大字福浦の大半
*4二ツ小屋町,前小屋町のそれぞれ一部

これら4件は、実質、近世村単位または町・大字単位であるため、すでに市区町村変遷情報の対象として反映済みです。


・例えば上記の10は、 東京都練馬区の一部が埼玉県北足立郡大和町に境界変更される内容と、埼玉県北足立郡大和町の一部が東京都練馬区に境界変更される内容が、ともに含まれています。
・施行年月日が「-」のものは、告示中に施行年月日の記載がないものです。本来ならば記載があるべきところですが、遺漏しているのと思われます。

これらの境界変更は、ほとんどは、土地区画整理事業または土地改良事業により区画整理・圃場整備を行ったことによるものではないかと推測します。
[79522] 2011年 10月 16日(日)09:14:40【1】88 さん
市区町村変遷情報 境界変更の取扱いについて (県の境界にわたる境界変更についてを含む)
[79412][79461] グリグリ さん
[79438] hmt さん
市区町村変遷情報における境界変更の取扱いについて

市区町村変遷情報における境界変更の取扱いについては、これまでにも方針を述べてきた内容だとは思いますが、改めて述べます。

境界変更を実施した事例は多く、その内容も千差万別であることから、すべてを対象とするのではなく、境界変更の対象範囲が近世村(≒大字)単位の移動であれば、実質的に近世村の廃置分合にあたることから、対象としています。
一方、それ未満である場合は、軽微な境界変更とみなし、対象から除いています。これらは概して面積が微小であり地図で認識できないものが多く、また、境界変更の事例数が多いのが現実であり、一方で仮にこれらを反映した場合は、本質的な廃置分合が埋没して目立たなくなり、市区町村変遷情報の趣旨が損なわれる懸念があるためです([56539]拙稿)。
県境を越える境界変更であっても、この取扱いは同じです。県境を越えるからと言って、基準を緩めることは行っていません。単に県境を越える事例であれば、地方自治法下に限ってみても多数あります(別稿にて一覧を提示)。

ただし、例外があります。
市区町村変遷情報は、近世村に主眼を置いた変遷ですが(近世村の大半は延喜式以来の村でもあるため)、近世村≒大字であることを鑑み、現在の市町村における「町・大字」の実態把握にも転用できるものと考えています。町・大字は、現在の住所を表示するのに際し重要な事項ですが、各地図サイトなどでも、次のような疑問があります。
・正式な町・大字が何なのか
・通称であるのか否か
・小字はあるのかないのか、表示されているものだけが小字なのか
・地番区域は大字単位か、小字単位か
 (地番区域が大字単位の場合、住所では省くことが通常・・・この件、改めて投稿予定)
将来的に、市区町村変遷情報の情報を活用した、現在の正式な「町・大字」を掲示することを目論んでいます([77488]拙稿参照)。町・大字は、歴史的な面からも、現在の地名の根幹をなすものであるからです。これらについては、試行品で暫定的に掲示していますが、さらに発展させることが可能であると考えており、また、市区町村変遷情報の内容を転用すれば、一から作成するほどの手間を要しないでしょう。
これらを展望として、境界変更が近世村単位ではない場合であっても、町・大字単位である場合(変更前の市町村において、あるいは変更後の市町村において)は、市区町村変遷情報の対象としています(参考:[75399][69559]の島根県鹿足郡小川村の境界変更の件)。

さて、当該地域の変遷を見てみます。
●1 群馬県太田市・埼玉県深谷市の境界変更について
◎(1)群馬県太田市から埼玉県深谷市のへの境界変更について
近世村新田郡 二ツ小屋村, 前小屋村
M22(1889).4.1町村制施行時新田郡 尾島町
H17(2005).3.28太田市(太田市二ツ小屋町,前小屋町)
H22(2010).3.1深谷市(深谷市二ツ小屋,前小屋)
(残余の太田市二ツ小屋町,前小屋町はそのまま存置)
深谷市HPでは、
■平成22年3月1日から、群馬県太田市前小屋町および二ツ小屋町が深谷市に編入されました。
太田市前小屋町及び二ツ小屋町がすべて深谷市となったかのようにも読めますが、実際には太田市前小屋町及び二ツ小屋町のそれぞれ一部が、深谷市二ツ小屋及び前小屋となりました(参考地図)
近世村である二ツ小屋村・前小屋村のすべての範囲ではないものの、新たに「深谷市二ツ小屋」「深谷市前小屋」という町・大字が画されたことも明白であることから(参考)、方針の例外(近世村単位ではないが町・大字単位である)に該当すると判断し、これらは市区町村変遷情報の編集対象とすることとします。

◎(2)埼玉県深谷市から群馬県太田市への境界変更について
近世村榛沢郡 高島村
M22(1889).4.1町村制施行時榛沢郡 新会村
M29(1896).4.1大里郡 新会村
S29(1954).11.3大里郡 豊里村
S30(1955).1.1大里郡 豊里村
S48(1973)4.1深谷市
H18(2006)1.1深谷市(深谷市高島)
H22(2010).3.1太田市(太田市大舘町の一部に)(残余は深谷市高島)
近世村である高島村のすべてではなく、また、境界変更部分は太田市大舘町の一部(大舘町は近世村としては新田郡大舘村、新田郡尾島町を経て太田市)であることからも、微小であると判断し、市区町村変遷情報の編集対象とはいたしません。

◆結論◆
これら(1)(2)から、H22(2010).3.1付けで群馬県太田市の一部を埼玉県深谷市へ境界変更したとの情報を追加しました
なお、同日付けでの、埼玉県深谷市の一部を群馬県太田市へ境界変更したとの情報は追加しません。


●2 埼玉県加須市・栃木県栃木市の境界変更について
市区町村変遷情報の編集方針は、合理的、客観的なものが求められるものであり、3県境だから、オフ会オプショナルツアーだからと言った感傷は不要である、ということは、承知されていることは思いますが、念のため申し添えます。

栃木市藤岡町下宮は、[76925]拙稿で述べたように、近世村は下都賀郡下宮村であると思われます。ただし、下宮村のすべてが現在の藤岡町下宮であるのかどうかは、あまりに面積が小さいため少し疑問ですが、他に「下宮」の残余と思われるものも見当たらないため、こう判断しておきます。
前述の市区町村変遷情報の編集方針から見ると、近世村単位の境界変更であることから、編集対象であると考えられます。

しかし、現実に編集対象とするのは抵抗があります。
この件は、[79417] 山野 さん でもご紹介があったように、当面は見合わせ、とのことです。このため、この情報を対象とするか否かの議論は不要(事実上決着済み)だと判断していました。
当面は見合わせでありながらも、この情報を編集対象とすると仮定すると、市区町村変遷情報では、
 (A)成立しなかった合併情報 都道府県別一覧
 (B)市区町村変遷予定情報 都道府県別一覧(日付順も別途あり)
あるいは、この両方に追加することが考えられます。

廃置分合とは異なり、境界変更の場合は潜在的には多数の事例があると想像されます。法定合併協議会のような組織も必要ではありません。
今回の事例では、栃木市議会で加須市への境界変更の請願を全会一致で可決したということですが、請願の可決自体は、境界変更の要件ではありません。結果的には、栃木市がこれ以降の手続きを取り止め、当面は見合わせ、とのこと(東京新聞)。
境界変更については、廃置分合(合併)に比して話題にもならないことが多く、概して情報が少ないことが伺えます。仮に、本情報だけを編集対象とする場合、他方では、多数あるであろう潜在的な境界変更の情報を編集対象としないことになると考えられることから、均衡を欠くと思います。
つまり、廃置分合とは異なり、正式に境界変更が成立した段階で、市区町村変遷情報の編集対象とし、成立しなかった合併情報 都道府県別一覧市区町村変遷予定情報 都道府県別一覧の対象とはしない、とする方が適切であると考えます。
(余談:でるでる編集長と異なり、私は進行中の案件について編集作業を行うという概念が全くなかったのも事実)

◆結論◆
栃木県栃木市の一部(栃木市藤岡町下宮)を埼玉県加須市へ境界変更する情報は、今回は追加しない。正式に境界変更が決定された時点(総務省告示がなされた時点)で追加する。

――――――――――
参考までに、都道府県の境界にわたる境界変更についての根拠と、前述の太田市・深谷市の事例をご紹介しておきます。
地方自治法
第7条
 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

総務省告示第一号
県の境界にわたる市の境界変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第三項の規定により、群馬県太田市と埼玉県深谷市との境界を次のとおり変更したので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の境界変更は、平成二十二年三月一日からその効力を生ずるものとする。
平成二十二年一月七日
総務大臣臨時代理
国務大臣 前原 誠司
群馬県太田市に編入する区域
 埼玉県深谷市高島字向川原(以下地番列挙)
埼玉県深谷市に編入する区域
 群馬県太田市前小屋町(以下地番列挙)、二ツ小屋町(以下地番列挙)
[79290] 2011年 8月 31日(水)07:34:5788 さん
Re:仙台
[79289] 千本桜 さん
どうやら、[79282]千本桜の書き込みはうまく伝えることができなかったようです。もう一度、簡単に書きます。仙台区は明治11年7月22日に発足し、明治22年3月31日に廃止されました。しかし、明治22年(1889年) 3月31日 宮城県 市制町村制施行直前の廃置分合等には、変更種別:新設、自治体名:仙台区と書いてありますから、この表組を見た人は「明治22年3月31日に仙台区が新設された」と誤解するのではないか。88さんの伝えたかったことが伝わらないでしまうのではないか。そんな心配をしておったのです。
ありがとうございました。
将来的には、M11.7.22の仙台区誕生の情報についても、また、その間の情報も、市区町村変遷情報の中で遡って表示したい、との野望・構想を持っています。そうすれば、より系統立てて理解しやすくなると考えています。
もっとも、まだ「夢物語」の世界ですが。

もしかすると207町あらため210町などということになる可能性もあります。仙台市史に誤りがなければ良いのですが、誤りがあるとすると何を信じて良いのやら。
承知しました。更なる追加調査を期待しています。

取り敢えず、仙台区,207町,5村(微)として、情報を更新しました。ご確認いただければ、と思います。
明治22年(1889年) 3月31日 宮城県 市制町村制施行直前の廃置分合等

今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
[79288] 2011年 8月 30日(火)19:32:40【1】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時) 仙台区・仙台市について
[79092] 千本桜 さん
お尋ねの件、はて、どう答えようかと積み残していた間に、[79130] むっくん さんに答えていただきました。ありがとうございます。

まず、本題の前に。
[79130] むっくん さん
まず、88さんの編集方針です。
・市制町村制施行以降については原則「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月)(監修:自治省行政局振興課、出版:日本加除出版)の記載内容に基いているが、戦後のある時期以降は根本資料である官報で修正した上で市区町村変遷情報に記入する。
S22.5.3付け以降は官報情報検索サービスにより、廃置分合等は総務省告示等で確認できます。一通りダウンロード済であるものの、[78457][78528]中島悟 さんのように大量にご指摘を受ける状況であり、突合・修正は不十分です。
・市制町村制施行時については原則は「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1・2)」(2000年9月)(監修:西川治、編著:太田孝、出版:東洋書林)の記載内容に基いているが、市制町村制施行時に出された各府県の県(府)令で修正した上で市区町村変遷情報に記入する。
各府県令を大量に発掘していただいたのは[76874]むっくん さん のお蔭であり、改めて御礼申し上げます。
なお、府県令を意識して作業を実施したのは途中からであるため、初期(九州など西日本を中心とした情報)は、「幕末以降総覧」のままで、府県令との突合が不十分なものもあります。
今回の宮城県仙台区(仙台市)については廃置分合規定の県令第8号(M22.2.9)には仙台区とあるだけで各町名がないため、当初は原則である「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1)」の記載内容をそのまま記載し、その後[78767]千本桜さんの書き込みの後、初めて「新旧対照市町村一覧」(編:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)を参照されたものであると推測しています。
そのとおりです。相違ございません。

・・・と、言い訳ばかりですが、今後のためにも、作業実態をあからさまにしておきます。
――――――――
さて、本題。[79130] むっくん さんに詳細に答えていただきました。ありがとうございます。一部、可能なところを補足します。
[79092] 千本桜 さん
1)・88さんが明治22年(1889年) 3月31日 宮城県 市制町村制施行直前の廃置分合等を作成する際に資料とした新旧対照市町村一覧」(和泉橋警察署編、加藤孫次郎、M22)は何を資料にして編纂された物なのか。
これについては、[79130] むっくん さんによる回答以上のことを述べる情報・知識を持ち合わせておりません。あしからず。
2)・仙台区は郡区町村編成法により誕生し、明治11年から同22年まで存在しました。その間、仙台区に属した町、つまり88さんがまとめられた市制町村制施行前の町村名等に列記された町々はそれぞれが明治22年まで独立した自治町でありえたのか。
これについても、[79130] むっくん さんによる回答をいただきましたが、補足します。
拙稿[58394]でも述べたように、郡区町村編制法下では、区はいわゆる自治体であり、また、区の中の町は、区に包括されるとともに、その町自体が自治体です。これは、千本桜 さん、むっくん さん にもあるとおり、区の「区長」と、町の「戸長」がそれぞれ置かれていることからもわかります。たまたま、区長が戸長を兼ねることがあるとしても、それとは別の話です。あくまで、制度上は、それぞれ、自治体である、というのが一般論です。
もっとも、仙台の事例において個別事情が何かあるのであれば、そちらが優先ですが。
――――――――
[79282] 千本桜 さん
(前略)
以上のことから、仙台区の町村として市区町村変遷情報に乗せるべきは、掲載した207の町名および明治22年3月31日に行われた区画変更の情報だと思います。
本当にありがとうございました。私などでは対応できないような、詳細な、適切な考察・判断を加えた調査をしていただきました。追って修正対応させていただきます。その前に、これに関して一つ確認事項です。
明治22年(1889年) 3月31日 宮城県 市制町村制施行直前の廃置分合等ですが、この表組を普通に読めば、「明治22年(1889年) 3月31日に仙台区, 仙台区新河原町, 新弓ノ町,(以下省略)が合併して仙台区が新設された。」になります。表組作成にもう一工夫必要かなと思いました。
M22.2.9付け(宮城)県令第8号107コマにより、M22.3.31付けで、仙台区、仙台区の中の207町、宮城郡荒巻村ほか計5村のそれぞれ一部が新設合併して郡区町村編制法下の「仙台区」となる(207町は自治体としては消滅)
M222.9付け(宮城)県令第10号によりM22.4.1付けで仙台区が法律「市制」による仙台市となる
ということでよいのですね?

それとも、M22.3.31付けでは仙台区と宮城郡荒巻村ほか計5村のそれぞれ一部との境界変更であり、207町は自治体としてまだ存続し、M22.4.1付けで仙台区と207町との合併により仙台市となったのでしょうか。
[79278] 2011年 8月 29日(月)20:35:4388 さん
Re:今年の恒例の落書き帳公式オフ会について(日程訂正)
最終決定のとおりに受け入れますが、とりあえず、自分の都合だけを勝手ながら述べます。

今年のオフ会は、11月19日(土)~20日(日)、東北だと思っていました。
日程はここ数年と同じで、場所はグリグリさんが「東海を変更して東北にします」と、あっさり決めると思っていました。すこし予想が外れてしまいました。

日程について。
私が何とか参加したい別行事(オフ会との優先順位をつけることは非常に厳しい行事)が、たぶん(ホントに、たぶん)例年どおりなら10月第4週と第5週の土日。ひょっとして一週ずれれば、11月第1週にずれ込むところ。
なので、オフ会は11月なら中旬以降ができればありがたいところ。
もっとも、その行事の日程が確定していないので、如何ともし難いところ(そろそろ発表されるはずなのですが・・私の行動パターンを知っている人はわかるでしょう)。

オフ会会場について。
個人的には、先週三重県津市に3泊したばかり([79179])で、しかも愛知県・岐阜県もウロウロしたばかり。でも、東海・東北のいずれにしても、まだまだ散策できていないので、正式決定した日程・会場を見て、都合のつく限り、前後の小旅行も兼ねて参加したいと思います。

という訳で、何の参考にもならないつぶやきですが、反応しておきます。

・・・また皆さんとお会いできればいいなあ。
[79242] 2011年 8月 24日(水)21:48:5288 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時) 小レス(石川県) +α
レスを溜めないように、少しずつでも処理していきます。

M22.4.1付け石川県市制町村制施行時の件について
この件については、[78864] むっくん さん で、解説をしていただきました。
M22.3.8付け石川県令第28号をご紹介いただきましたが、今回の議論に関する重要なものですので、全文を転記します(旧字体は新字体に置換え)。
石川県令第二十八号 二十二年三月八日
本年四月一日ヨリ本県下ニ於テ市町村制施行ニ付各町ノ内従来小町名ヲ公称シタルモノハ其全市街ヲ一団体トナシ金沢市街ハ従来ノ通小町ヲ公称セシメ其他各町及分合ニ係ル旧町村ノ名称ハ大字トシテ之ヲ存置ス
つまり、M22.3.8付け石川県令第23号中の51コマ参照(従来ノ町村中分合セサルモノ左ノ如シ)と組み合わせて読み、「各町ノ内従来小町名ヲ公称シタルモノ」とあわせて、M22.4.1付けの廃置分合を考える必要がある、とのご教示でした。まったくそのとおりであると思います。
言い換えれば、M22.4.1付けの市制町村制施行は、M22.3.8付け石川県令第28号を優先して考え、小町名(金沢、小松、松任、七尾、輪島)を公称していたものは、その全市街を一団体、つまり、一つの市町村とする、ということです。

これらを踏まえ、個別に見ていきます。
■金沢市
これについては、結果的に、既にM22.3.8付け石川県令第23号に従い対応済みで、そのままとしました
■江沼郡 大聖寺町
江沼郡 大聖寺荒町, 大聖寺鉄砲町, ・・・の60町が合併した、と修正しました
■能美郡 小松町
[78861] EMM さん
一方、「小松新大工町」が「小松本大工町」では?については、元の書き込みの1行目に「小松新大工町」、3行目に「小松本大工町」が書いてあるんですけれども、新大工町も本大工町に含まれるような記載であったと言う事でしょうか?
地名辞典の「[近世]小松町」の項によると新大工町は天明5年にはその名が文献に出て来るとの事なので、明治に入ってからもそのまま存続しているのではないかと思われるのですが。
失礼しました。これは私の単なる転記誤りです。「幕末以降総覧」では、「小松○○町」28町(小松新大工町、小松本大工町を共に含む)と、中町地方、浜田地方、向野地方によりM22.4.1付けで能美郡小松町が発足した、とあります。
なお、この件につきましては、[78864] むっくん さん でも追加情報をいただきました。再度、以下に記します。
能美郡 小松龍助町, 小松八日市町, 小松三日市町, 小松東町, 小松八日市町地方, 小松三日市町地方, 小松本折町, 小松上本折町, 小松西町, 小松大文字町, 小松寺町, 小松本鍛冶町, 小松塗師屋町, 小松本大工町, 小松土居原町, 小松京町, 小松地子町, 小松新大工町, 中町地方, 小松浜田町, 浜田地方, 向野地方, 小松小馬出町, 小松松任町, 小松細工町, 小松新町, 小松茶屋町, 小松泥町, 小松中町, 小松材木町, 小松新鍛冶町
なお、むっくんさんは「石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)153頁」の記述ということで「小松龍松町」と書いていらっしゃいますが、「幕末以降総覧」「日本地名大辞典」(EMMさん)ではは「小松龍助町」です。新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑でも、町村の順序は一部異なりますが、名称はすべて一致します。誤りの連鎖さえなければ、小松龍助町 で間違いないでしょう。
なお、現在の小松市龍助町付近に当たると思われます。

ちなみに、「幕末以降総覧」によると、これら31町村はM22.4.1までの間に
変更後変更種別変更前
M17小松松任町編入小松松任町, 松任町地方
M8小松茶屋町改称梯出村
M8浜田地方改称浜田村
M8向野地方改称向野村
との変遷を経た旨の記述もありますので、あわせて参考までにお知らせしておきます。

という訳で、M22.4.1付けで31町村により 能美郡 小松町 が発足した、と修正しました

■石川郡 松任町
石川郡 松任茶屋町, 松任安田町, ・・・の22町が合併した、と修正しました
■鹿島郡 七尾町
鹿島郡 七尾府中町, 七尾湊町一丁目, ・・・の24町及び4村のそれぞれ(微)が合併した、とそのままとしました
■鳳至郡 輪島町
鳳至郡 輪島河井町, 輪島海士町, ・・・の4町が合併した、と修正しました
――――――――――
■河北郡 小金村となった従前の町村名の一部について 河北郡 伝灯寺村 or 河北郡 伝燈寺村
これも、石川郡 倉ヶ嶽村と同様、現在の表記を重視し、河北郡 伝燈寺村 と修正しました

(金沢市のHP内で検索してみると見事にふらふらでした)
例えば、条例だけ見てもこんな感じですね。
伝灯寺町・・・金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
伝燈寺町・・・金沢市消防団条例

もっとも、条例はweb上のものよりは、条例制定時に公報に掲載されたものが正式なものですので、web上だけの誤りの可能性もあり、何とも言えません(本当の条例が誤っている可能性もあります)。
何よりも、町名・字名を正式に規定するのは、あくまで地方自治法第260条第2項です。
第二百六十条  政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3  第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
これにより、知事が告示したもの(市長に委任されている場合は市長)があくまで本当の正式なものですが。

なお、[67802] 拙稿の「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)も参照してみてください。

――――――――――
以下別件。

[79169] 播磨坂 さん
■S30(1955).1.1付けで新潟県西鎌原郡巻町となる従前の町村名の一部について 西蒲原郡 峰岡町 or 西蒲原郡 峰岡村
S29.12.27付け総理府告示第1119号を確認しました。単なる入力誤りでした。西蒲原郡 峰岡村 と修正しました
[79179] 2011年 8月 20日(土)18:48:4588 さん
第三十二回十番勝負@津市ネットカフェ
所用により3泊4日で津市に来ています。
(といっても、今日の昼間は犬山城ほかへ行っていましましたが。)
このため、時間が取れないため、明日の十番勝負の閉店には間に合わないはずでしたが、今日の所用が雨天中止になりましたので、三重大学そばのネットカフェに来ています。

では、まいります。

問一:新城市
問二:本巣市
問三:磐田市
問四:浜松市
問五:下田市
問六:那覇市
問七:萩市
問八:東村山市
問九:盛岡市
問十:宇都宮市
[79059] 2011年 8月 12日(金)20:26:0588 さん
市制・町制・村制 その3
関連して個別にコメントします。

[79006] hmt さん
この法律のタイトル「市町村名…変更ニ関スル件」と 第1条とを比較すると、「市町村名変更」に関して、「市町村ノ名称ヲ変更」と、「村ヲ町ト為シ町ヲ村ト為ス」との2つの態様について 規定されています。
「三本松」という固有部分の変更ではないから 「名称ヲ変更」する手続には該当しないが、「三本松村」から「三本松町」へと「村ヲ町ト為ス」手続は、「市町村名変更」の一種です。
この「市町村名変更」を指して、「『町』という制度」が適用されたのであり、短縮して「町制」と呼ぶのだ と言われるならば、それまでなのですが、私としては、町村制施行後の変更種別として、“町に変更”という表記を提案します。
「三本松村→三本松町」の例の場合、「市町村名変更」(ただし、「改称」ではない)であり、
「『町』という制度」が適用されたのであり、短縮して「町制」と呼ぶ
これしかありません。同様に、「市制」も、「『市』という制度」を適用した、としか、言いようがないでしょう。
これまでにも述べてきたとおり、本来的に違いはなく、よく村→町、町→市、市→政令市などを「昇格」とも言いますが、決して本質は「昇格」ではないのと同じです。
変更種別に使用している「政令市」「中核市」「特例市」も、それらに指定された、としか言えないでしょう。

なお、参考までに、実例を挙げます。
直近の単独町制施行である、埼玉県大里郡大里村→大里町の総務省告示は次のとおりです。
○総務省告示 第九十四号
村を町とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、埼玉県大里郡大里村を同郡大里町とする旨、埼玉県知事から届出があったので、同項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十四年四月一日からその効力を生ずるものとする。
 平成十四年二月二十日 総務大臣 片山虎之助
用語としては「町制」も「改称」も、使用していません。
次に、直近の自治体名の改称の総務省告示の事例は次のとおりです。以前から述べてきたように、改称の根拠は当該自治体の条例であり、周知措置に過ぎない総務省告示ですが、町制施行との比較のためにも掲示します。
○総務省告示第一号
市の名称変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第五項の規定により埼玉県★田市から次のとおり市の名称を変更する報告があった旨、同条第六項の規定により埼玉県知事から通知があったので、同条第七項の規定により、告示する。
 平成二十三年一月四日 総務大臣 片山 善博 
一 変更後の名称
  蓮田市
二 名称を変更する日
  平成二十三年一月四日
(注:★=2点しんにょうの「蓮」)
市の名称変更に関する条例
平成22年9月3日
条例第17号
★田市を蓮田市に変更する。
附則
この条例は、平成23年1月4日から施行する。
(注:★=2点しんにょうの「蓮」(引用者が補遺))
――――――――
[79018] hmt さん
新「町村」が元になって 旧町村の「区域」を引き継ぐのか【明治の制度】、町村の「区域」が元になって 従来の町村の「名称」を引き継ぐのか【昭和の制度】、引継ぎを規定した条文が異なります。
明治22年は大規模な廃置分合を伴ったので「区域」に重点が置かれ、区域の変更がなかった昭和22年は「名称」の引き継ぎという条文になったのか。
明治の町村は旧制度からの「移行」であったのに、昭和の町村は「名称」を引き継いだだけの「新設」というほどの「実体の違い」を意味するものとも思われません。
地方自治法
第5条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
とあり、
第3条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
とあわせて、名称も区域も、従来のものを踏襲しています。
――――――――
[78867] hmt さん
「都道府県市区町村」(「地方行政組織」と言い換えてもよいかな?)の3要素、すなわち「区域」、「主体」、「名称」の変化に関するものを原則としたらいかがかと考えます。
という意見を記したことがありました[55567]
これは、当を得た発言であると思います。
この3要素の整理の状況についても、[78867] hmt さんが述べていらっしゃるとおりで、「区域」「名称」の変化に関するものについては、お蔭さまでもう悩むところはあまりありません。
「主体」の変遷を、市区町村変遷情報でどのように、どこまで取扱うかが懸案であり、まだまだ試行錯誤しそうです。
――――――――
[79006] hmt さん
これに関連して、三多摩移管後に行なわれた 東京府北多摩郡「府中駅から府中町への変更」についても一言。
現在の変遷情報の表記 は、変更種別「改称」となっています。
しかし、既に[65108] 88 さん 記されているように、「改称」の対象となるのは、「町」「村」を除いた「固有名称部分」です。
「改称」は本来は「谷保村→国立村」や「谷保町→国立町」でなく、「谷保→国立」です。「改称」の対象となるのは、正確には「町」「村」を除いた部分です。
これは、「M23.8.30法律第77号市町村名…変更ニ関スル件」の第1条が、「市町村ノ名称ヲ変更」を「村ヲ町ト為ス」と別建てで挙げていることからも、妥当な解釈であると思われます。

「府中駅→府中町」の場合、固有名称部分は「府中」のままですから、「改称」ではありません。
府中駅が「町」として扱われていたのならば、「村ヲ町ト為ス」の類の変更でもないでしょう。
結局、内務大臣許可を必要としない例外的ケースではありますが、改称でも町制でもなく“町に変更”と書くのが、最も適切ということになります。
「谷保村→国立町」の件は、ご紹介の[65108]拙稿のとおりです。
「府中駅→府中町」は、「町」のままの呼称変更ですから、改称でも町制でもないのはご指摘のとおりです。現在の「改称」との変更種別は適切ではありません。
例えば、「接尾辞変更」という変更種別を新たに項目として起こす、といったことが妥当でしょう(もっといい表現があれば、と思いますが)。これは、[78797]拙稿で、
M22.4.1付け市制町村制施行時には、南多摩郡 日野宿 は市制町村制上の「村」であった場合、いつ、「町」になったのでしょうか。
と書いたことと関連してきます。仮に、
M22.4.1付けでは日野宿が「村」であり、M26.4.1付けで村のまま東京府へ移管された。そして、M26.6.19付けで、村である「日野宿」が、町である「日野町」となった。
と仮定します。この場合、このM26.6.19付けの変更種別は「接尾辞変更/町制」となります。

同様のものとして、M42._._付けの新潟県岩船郡粟島浦→粟島浦村がありますが、これは、自治体名が「粟島→粟島浦」、接尾辞が「浦→村」と考えるのが妥当とすると、[改称/接尾辞変更]となります(もっとも、この事例は、MIさんが更なる調査を予定しているとのことで、この情報自体を削除する可能性もあります)。

なおは、変更種別は、市区町村変遷情報のデータベース構造自体にも大きな影響を与えますので、外観上の表記だけで決定することはできません。グリグリさんとも協議の上、決定する必要があります。
#ちなみに、現に入力作業を行っているにもかかわらず、「敢えて表示しないように」設定している変更種別もあります。将来構想その他への布石でもあります。
――――――――
[79018] hmt さん
ついでに、この対比により 変遷情報の誤記 と思われる箇所を発見しました。
仙石原村 と 仙石原村 とは、いずれも 国府津村 の誤記ではないでしょうか。>88さん
単なる誤記でした。ともに 国府津村 と修正しました(M22.3.31付けM22.4.1付け)。
[79058] 2011年 8月 12日(金)20:25:59【1】88 さん
市制・町制・村制 その2
市制・町村制と、地方自治法は、近代・現代の地方自治制度を考察する大きな制度改正であり、この制度の相違点・類似点を比較検証することは、とても有意義なことであると考えます。

[79006] hmt さん
しかし、「町村制」の中で「町」と「村」とが別の「制度」として存在した とまで言う価値があるのは、両者の間に 名前以外の実体的な違いがあってこそ ではないでしょうか。私には、その点が疑問に思われます。
(引用者中略)
普通のケースでは、町村制施行時に成立した○○町は 単に変更種別“町村制”と記せば十分であると思われます。
そして、町村制施行後に行なわれた「○○村→○○町」については、町村制という制度内で行なわれた「町ヲ村ト為ス」市町村名変更処分ですから、変更種別は“町制”でなく“町に変更”と書くのが、実体を反映しているのではないでしょうか。
現在の地方自治法においても、町と村の間に相違はなく、単に名称の相違といっても過言ではありません(文献:※)。そういう意味では、地方自治法も、M21.4.25法律第1号町村制と変わりありません。
もっと言うと、地方自治法における「町・村」と「市」との違いも、その持っている権限は違いは多少ありますが、市町村(及び現在の特別区)が「基礎的自治体」(地方自治法第2条第3項)と考えると同じです。
(余談ですが、都道府県は、その役割が異なり基礎的自治体ではないものの、市町村より自治体として優位な立場にあるわけではありません。都道府県は、市町村を「包括」(地方自治法第2条第5項)するだけで、上位の自治体ではありません。例えば契約行為をするときにも対等です。)

という訳で、地方自治法下においても、市・町・村に根本的な違いがないことは、市制・町村制下と同じ状況です。
――――――――

「新版 地方自治法 第4次改訂版」(松本英昭著、学陽書房、H13.10.10初版発行、H20.2.25第4次改訂版3刷)p.102を引用します。
都道府県が制定する町となるべき要件に関する条例中に規定すべき事項としては上述したが、市と異なり、町と村は、本法においては全く区別はなく、単に名称の相違といつても過言ではない。他の法令においても町と村を区別したものはほとんどない(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37法145)附則第二項の適用地域等に関する経過措置の規定の適用を受ける地域について、同法施行令附則第二項第一号の別表において、町については経過措置の適用を受けないが、村については一部の地域を除き、経過措置の適用を受けるものとされている等の例はある。)そこで実際問題として、町となるべき要件に関する条例中の要件をあまり厳格にすることは望ましくなく、場合によつては自治体の経済的発展を阻害するおそれもあるとされているようである。殊に、町、村の規模の合理化が強く要請される今日にあつて、この条件を必要以上に高くするときは、町村の合併による規模の合理化を妨げる懸念もあり、適当な配慮が必要とされる。
なお、上記文中に出てくる法律等を参考までにリンクを張っておきます。
S37.6.1法律第145号自動車の保管場所の確保等に関する法律附則第2項
S37.8.20政令第329号自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令附則第2項別表第1
この別表第1を見ると、村であっても比較的都市化が進んでいると見られる村が多く並んでいます。町か村かに捕らわれず、自動車の保管場所という実質的な側面から判断しているのでしょう。
もっとも、市や町の区域でも都市化が進んでいない地域もありますから、どこかで一定の線を引く必要があるのでしょう。

――――――――
時代を追って、地方自治法における市・町・村の要件について、記してみます。
★(1)地方自治法施行時
[78998] 拙稿で、当時の条文を紹介していますが、再掲します。(項番号は引用者が補足、以下同じ)
S22.4.17法律第67号地方自治法 (注:pdfファイル、50.6MB、制定当初のもの)の6-7コマ)
第八条 市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口三万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならない。
2 町村を市とし又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
3 村を町とし又は町を村としようとするときは、町村は、その議会の議決を経て、都道府県知事の許可を受けなければならない。
帝国議会会議録検索システムからですが、第92帝国議会 貴族院 S22.3.23地方自治法案特別員会の「[015鈴木俊一]」をご覧ください。
地方自治法の制定にあたる帝国議会の委員会での審議の中で、政府委員である内務事務官鈴木俊一氏(内務省地方局行政課長、後の自治事務次官・東京都知事)の答弁です。旧字体を新字体に、旧かなは新かなに置換え、抜粋して引用します。地方自治法制定理由を概略的に説明しているのですが、第8条に関して次のように答弁しています。
第八条は新たに規定した分でありまして、「市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口三万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならない。」是が新たな規定であります、是は従来内務省が市制を施行致します基準と致しまして内規的に用意をして居つた点であります、是は今回は之を法律上明かに致しまして、人口は必ず三万以上なければならぬ、「都市的形態」と申しますのは、中心市街を成して居ります戸数が全体の戸数の六割なければならぬ、都市的な形態の戸数が全体の戸数の六割なくてはならない、斯う云うことを従来条件と致して居りましたが、それを抽象的に「都市的形態」と、斯様に規定致したのであります、其の他は従来と同様であります
[78833] hmt さん も述べられていらっしゃいましたが、市制町村制施行時以降は、市制町村制理由33コマ目、右ページの終わりから6行目もあるように、市については、
今此市制ヲ施行セントスルモノハ三府其他人口凡二万五千以上ノ市街地ニ在リトス
とあり、ほぼそのまま、それ以降も踏襲されていたことを裏付けています。
町・村については、具体的な説明を発見できませんでした。

★(2)S22.12.12法律第169号地方自治法の一部を改正する法律(附則第1条によりS23.1.1施行)による改正後の地方自治法について
S22.12.12地方自治法の一部を改正する法律で、地方自治法第8条は早速全面改正されます。このときに、市の要件をより具体的に定め、また、村→町、町→村の要件については、各都道府県の条例で定めるように改正されました。
これらについての制定理由の説明を国会会議録検索システムから探したのですが、具体的な説明はちょっと発見できませんでした。
第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
 一 人口三万以上を有すること。
 二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
 三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
 四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
3 町村を市とし若しくは市を町村とする処分又は村を町とし若しくは町を村とする処分は、前条第一項、第四項及び第五項の例によりこれを行うものとする。
次に述べる現行の規定とほぼ同じです。

★(3)現在
地方自治法第8条
第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
 一  人口五万以上を有すること。
 二  当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
 三  商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
 四  前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
3 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。
上記(2)と、市の人口要件が異なるくらいで、あとはほぼ同じです。

「町となるべき地方公共団体」の要件を定める都道府県の条例は、これまでにも何度か話題になりましたが、例として、東京都の「町としての要件を定める条例」と、神奈川県の「町としての要件に関する条例」をご紹介しておきます。

――――――――――――――――
これらを踏まえてのまとめです。
■市の要件について
市制・町村制においては、2万5千人が市の基準とされました。
地方自治法においては、S22.5.3の同法施行時には人口3万人、現在では人口5万人、の基準があります。

■町の要件について
「町」と「村」の違いは、町村制時においても、現在の地方自治法第8条第2項と同様の規定があるはず、と考えているのですが、発見できていません。これは、M23.8.30法律第77号市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件の規定から見ると、町を村としたり、村を町としたりするのに際して[78998]で引用したように
関係アル市町村会及郡参事会ノ意見ヲ聞キ府県参事会之ヲ議決シ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
との手続きを要することから、何らかの目安となる基準があるであろうこと、また、地方自治法もこれを踏襲したであろうこと、からの私の想像(確信)です。
もっとも、これを具体的にお示ししないことには何の説得力もないことは承知しておりますので、引き続き探します。
なお、[78998]投稿時には気づいていなかったのですが、M44.4.7付け法律第69号町村制による全面改正後の町村制でも、第5条
第五条 町村ノ名称ヲ変更シ又ハ村ヲ町ト為シ若ハ町ヲ村ト為サムトスルトキハ町村ハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
2 町村役場ノ位置ヲ定メ又ハ之ヲ変更セムトスルトキハ町村ハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
と、従前の「市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件」を上書きするような規定があります。
もっとも、[78998]でも述べたようにS29.5.1法律第82号自治庁関係法令の整理に関する法律によりS29.5.1付けで廃止されるまでは理論上は残っていたようです。廃止手続きが行われていなかったため、形式上残存していただけであり、「効力が残っていた」と[78998]で述べたのは誤りかもしれません。

続きます。
[79041] 2011年 8月 11日(木)07:16:5488 さん
井島(石島)の山火事
[79040] hmt さん
リンク先の 読売新聞記事によると、岡山県側の西側山林から出火して、香川県側の山林に延焼とのこと。
(中略)
【追記】
 毎日新聞記事では、“香川側の山林から出火”とありました。

# 読売新聞記事は“香川県側の山林に延焼”、毎日新聞記事は“香川側の山林から出火”。
事実関係の違いだけでなく、「香川県側」「香川側」という表記の違いもありました。>[78876] オーナー グリグリ さん 市を省略
【追記終】

国土地理院HPにもある、都県にまたがる境界未定面積 (pdfファイル)にもあるように、岡山県玉野市と香川県香川郡直島町の間に境界未定区域(国土地理院HPの2万5千分の1の地図)があることが、出火場所の特定に影響してはいないでしょうね。境界未定部分は、ちょうどこの出火したらしき場所の近く(バーベキューをした?と想定される砂浜は少し南でしょうか)と推測されます。

さらに余談となりますが、鎮火後の話ですが、出火原因を調べる警察・消防は、どちらの県が担当するのでしょうか(共同かもしれませんが)。
[72971] ニジェガロージェッツ さん(石島探検副隊長)
「こんなとこで滑り落ちたらアカンで,(両県警の)管轄でもめるで」
「そっちの心配かい!」

#報道では、住民がいる岡山県玉野市を主眼におき「石島(香川県側では井島)」と伝えられることが多いようです。香川県の地元紙である四国新聞では、当然ながら「井島」で、「玉野市側では石島(いしま)と表記する」と、軽重が異なります(記事)。面積は約3分の2が井島、約3分の1が石島ですが。
[79028] 2011年 8月 10日(水)12:29:2988 さん
井島(石島)で山火事、島の7割が焼け、なお延焼中
岡山県玉野市の石島・香川県香川郡直島町の井島で、昨日8月9日(火)の午後、山火事が発生し、島の面積272haのうち約200haを焼いて現在も延焼中です。
住家まで約100mのところまで火が迫ったため、住民全員に一時は避難勧告も出ました。
島には小豆島などへの中国電力の送電線が通っており、影響が懸念されています。

香川県HP災害被害情報
毎日新聞
読売新聞


・・・「あの」井島(石島)です。
[78998] 2011年 8月 8日(月)20:51:3088 さん
市制・町制・村制
[78833] hmt さん
[78790]の提案 “「1市22町1宿4駅293村設置」とした方がよいのではないでしょうか” は、変遷情報の中での案内目的の注記に関するものです。これを提案のように「自治体の呼び名」に基づいて記すのか、原案のように「制度」に基づく「変更種別」欄に合わせて記すのかは 編集者の裁量ですが、私としては提案の方がわかりやすいと思います。

個別入力データ「変更種別」については、「呼び名」でなく 法律上の「制度」に基づいて 記されるべきものでしょう。
既に明らかなように、「制度」として存在するのは「市制」と「町村制」だけです。
従って、変更種別欄の記載は、横浜市については「市制」、320町村についてはすべて「町村制」になる筈です。

「法律」が「市制」「町村制」の2つの法律、「制度」が「市」「町」「村」の3制度、です。

「市制」は、「『市』という制度」を規定した法律の名称です。
「市制」という制度ではないので、法律の条文の中には、「市制」という表現は法律名しか出てきません。
転じて、
・法律「市制」の「市」という制度を当該地域に適用し施行することを、法律名から転じて「市制」「市制施行」
と、慣用的に呼ぶようになったのでしょう。

一方、「町村制」は、「『町』という制度」及び「『村』という制度」を規定した法律の名称です。
「町」と「村」には、優劣がなく、権限にも相違はありません。このため、「町制」という法律と「村制」という法律を別々につくる必要がなく、あわせて「町村制」という法律を作ったということでしょう。
このため、「町村制」という制度ではありません。
また、「『駅』という制度」「『宿』という制度」「『新田』という制度」「『浦』という制度」もありません。

市と同様に、
・法律「町村制」の「町」という制度を当該地域に適用し施行することを「町制」「町制施行」
・法律「町村制」の「村」という制度を当該地域に適用し施行することを「村制」「村制施行」
と呼びならわしたと思われます。[78333]hmtさんの
「町制」という言葉は、「市制」「町村制」という法律用語から類推して作られた「俗語」なのではないでしょうか。
の意見に賛成です。

M21.4.17法律第1号町村制18コマ目では、
第一条 此法律ハ市制ヲ施行スル地ヲ除キ総テ町村ニ施行スルモノトス
これは、
「町村制」という名称の法律は、「市制」という名称の法律を施行する地を除き、すべて町村に施行するものとする。
と読むのが、正解ではないでしょうか。

――――――――――
[78333]hmtさん
村か町かは「制度上」での実質的な違いがなく、ほぼ「自治体の呼び名」の違いに限られます。
現行法において「町となるべき普通地方公共団体」が「○○村」→「○○町」となる場合の「法律的根拠」に基づく変更種別は、「名称変更」でしょうか?
町村制時代の「○○村」→「○○町」も同様?

M23.8.30法律第77号市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件をご紹介しておきます。短い法律ですので、全文を引用します。(旧字体(人名を除く)は引用者が置換え)
朕市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件ヲ裁可シ★ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽
明治二十三年八月二十九日
内閣総理大臣伯爵 山縣有朋
内務大臣伯爵 西郷從道
法律第七十七号(官報 八月三十日)
第一条 市町村ノ名称ヲ変更シ若ハ村ヲ町ト為シ町ヲ村ト為サントスルトキハ関係アル市町村会及郡参事会ノ意見ヲ聞キ府県参事会之ヲ議決シ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第二条 市役所町村役場ノ位置ヲ変更スル市町村会ノ議決ハ府県知事ノ認可ヲ受クヘシ
(注:★=草かんむりに幺2つ、「ここ」)
市制町村制の法律本体に入っているべき内容の条文であると思いますが、なぜか別法律となっています。

この規定に基づいた具体的な事例を一つご紹介します。以前[58554]白桃 さん、[58561]拙稿でも話題となったものです。
●香川県告示第三十二号
明治二十三年法律第七十七号第一条ニ依リ明治三十一年二月十一日ヨリ県下大内郡三本松村ヲ三本松町寒川郡津田村ヲ津田町同郡志度村ヲ志度町小豆郡土庄村ヲ土庄町香川郡百相村ヲ仏生山ヲ鵜足郡宇多津村ヲ宇多津町豊田郡姫ノ江村一豊浜町ト為ス
 明治三十一年二月六日 香川県知事 徳久恒範
香川県立図書館の香川県報(マイクロリーダー)より転記したものです。
明らかな誤字等がありますが、原文ママです。
前述のM23.8.30法律第77号市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件に基づき、5つの村をそれぞれ町とする手続きが為されたことが明確に記されています。

この法律は、S29.5.1法律第82号自治庁関係法令の整理に関する法律によりS29.5.1付けで廃止されるまで、理論上は効力が残っていました。
もっとも、S22.5.3にはすでにS22.4.17法律第67号地方自治法 (注:pdfファイル、50.6MB、制定当初のもの。)が施行されており、6-7コマの第8条に
第八条 市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口三万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならない。
2 町村を市とし又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
3 村を町とし又は町を村としようとするときは、町村は、その議会の議決を経て、都道府県知事の許可を受けなければならない。
と、市・町・村相互の変更について規定されています。
地方自治法のこの条項も、その後改正を重ねるのですが、別稿といたします。
[78860] 2011年 8月 2日(火)20:35:5088 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時) 小レス2
[78782] ぺとぺと さん
■神奈川県 大住郡 成瀬村, 高部屋村 となる従前の町村名の一部について 大住郡 下粕屋村, 上粕屋村 or 大住郡 下糟屋村, 上糟屋村
「幕末以降総覧」「M22.3.11付け(神奈川)県令第9号」(「神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83以降)・・・大住郡 下粕屋村, 上粕屋村
「辞典」・・・大住郡 下糟屋村, 上糟屋村
[77574]も合わせて再読しました。現在の状況は分かるのですが、神奈川県令が両村とも「粕」です。
「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、
「粕」かす。
形声「米+(音符)白」しろい意ではなかろう。もし、白い酒かすと解すれば、会意兼形声文字。
「糟」(1)かす、(2)もろみ、(3)酒かすにつけてある、(4)やりそこなうさま
会意兼形声。「曹」は、「東二つ(並んだ袋)+曰(ものをいう)」の会意文字で、ざっと寄せ集めたもの。がやがやと集まった下級役人のこと。
「米+(音符)曹」で、ざっと寄せ集めたつまらないかす。
お互いに「糟」「粕」とも書く、とあります。旧字体・新字体の関係ではなく別の漢字ですが、意味としては区別がないようです(福岡県糟屋郡粕屋町の例もあります)。表記の揺れの問題かもしれません。または、いずれかの時点で町名変更があったのかもしれません。
悩ましいのですが、とりあえず、神奈川県令の記載を重視し、そのままとしました(大住郡 成瀬村大住郡 高部屋村)。

■神奈川県 足柄上郡 松田村 となる従前の町村名の一部について 足柄上郡 松田総領 or 足柄上郡 松田惣領
「幕末以降総覧」・・・足柄上郡 松田総領
「辞典」・足柄上郡 松田惣領村
「M22.3.11付け(神奈川)県令第9号」(「神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83以降)・・・足利上郡 松田総領
「総領」「惣領」は、跡取りのことであったり、地方官のことであったりするようですが、いずれも、表記はどちらも使われていたようで、表記の揺れでしょう。そういう意味では、どちらかが誤り、とも言いにくいところですが、神奈川県令の表記どおり、について 足柄上郡 松田総領 とそのままとしました

■M22.4.1付け大阪府市制町村制施行時 豊島郡 中川原村 ほかから発足する村名について豊島郡 細川村 or 豊島郡 細河村
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」「便覧」「大日本市町村名鑑」(星野文三編、博聞社、明26.11)の37コマ最下段「新旧対照市町村一覧(和泉橋警察署編、加藤孫次郎、M22)の28コマ2段目・・・豊島郡 細河村
M22.2.20付け大阪府令第17号9コマ・・・豊島郡 細川村
この件は、[78495] むっくん さん でも同じご指摘をいただいていました。本稿で対応いたします。
どうやら大阪府令だけが誤字である例のようです。豊島郡 細河村 と修正しました

[78834] むっくん さん
たくさんあるので、個別のレスは割愛いたします。いずれも、単なる入力誤りです。
■各県の市制町村制施行時 不要な半角スペース(冒頭の奈良県添下郡郡山町と同様)
→修正(削除)しました。

■各県変更種別の誤り等
→修正しました。

■各町村の表示されていない漢字について
→ご紹介の数値文字により修正しました。
しかし、みなさんの環境によっては、引き続き表示されていなかったり文字化けしたりしていないか、という懸念はあります。何か不具合があれば、お知らせください(>みなさま)。

■M22.4.1付けで町村制施行する村名について 羽咋郡 馳打村 or 羽咋郡 釶打村
■S29.3.31付けで 石川県 鹿島郡 中島町 となる従前の町村名の一部について 鹿島郡 馳打村 or 鹿島郡 釶打村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・「M22.3.8付け石川県令第23号48コマ」・・・釶打村
[78835] EMM さん でも追加情報をいただきました。
S29.3.18付け総理府告示第107号も確認しました。単なる入力誤りでした。S29.3.31付けで 鹿島郡 中島町 となる従前の町村名の一部を 鹿島郡 釶打村 と修正しました

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[78835] EMM さん
●石川県
■M22.4.1付けで町村制施行する村名について 羽咋郡 鹿浜村 or 羽咋郡 塵浜村
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」「便覧」・・・羽咋郡塵浜村
単なる入力誤りでした。羽咋郡 塵浜村 と修正しました

■能美郡 草深村 となる従前の町村名の一部について 能美郡 山田千出村 or 能美郡 山田先出村
「幕末以降総覧」「辞典」「M22.3.8付け石川県令第23号43コマ」・・・能美郡 山田先出村
単なる入力誤りでした。能美郡 山田先出村 と修正しました

■能美郡 小松町 が発足する経緯について
「幕末以降総覧」・・・31町村がM22.4.1付けで町村制施行(EMMさんご紹介とほぼ同じだが相違・追加は以下のとおり)
「辞典」・・・能美郡 小松町 が単独でM22.4.1付けで町村制施行
EMMさん「幕末以降総覧」
小松新大工町小松本大工町
小松元梶町小松本鍛冶町
中町地方
浜田地方
向野地方
以上のように、「幕末以降総覧」では、31町村が、M22.4.1付けで能美郡小松町となった、とあります。
しかし、結局は、「M22.3.8付け石川県令第23号41コマ」に「能美郡 小松町」との記載がなく、つまりは従前の 能美郡 小松町 がそのまま単独で市制町村制の町制施行した、と判断したわけです。従前の31町村が、M22.4.1までのいずれかの時期で合併して能美郡小松町になったのではないか、と思うのですが・・・。このため、そのままとしました。何か追加情報があれば対応しますので、よろしくお願いいたします。

■河北郡 小原谷村 となる従前の町村名の一部について 河北郡 切山村 or 河北郡 桐山村
「幕末以降総覧」「辞典」「M22.3.8付け石川県令第23号45コマ」・・・能美郡 切山村
ご指摘の事例が表記の揺れであろうとは思います。あるいは、いずれかの時点で町名・大字名が変更になったのでは、とも思います。
とりあえずは、石川県令の表記どおり、河北郡 切山村とそのままとしました

■石川郡 富樫村となった従前の町村名の一部について 石川郡 倉ヶ岳村 or 石川郡 倉ヶ嶽村
「幕末以降総覧」・・・石川郡 倉ヶ嶽村 (ただし、同書はすべて旧字体で記載しているので参考にならず)
「辞典」・・・石川郡 倉ヶ岳村
これは、[74087] 拙稿の旧字体・新字体の取扱方針の、
(3) 現在、常用漢字があるにもかかわらず、「あえて」いわゆる旧字体で表記しているものは、その意図があるとみなし、近世村当時からその「旧字体」で表記する。
に該当します。可能性としては、いずれかの時点で町名・大字名を「倉ヶ岳」から「倉ヶ嶽」へと変更した可能性もあるのですが、現在の表記を重視し、石川郡 倉ヶ嶽村 と修正しました

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皆様、ご指摘をいただきありがとうございました。まだまだ、誤り等があると思いますので、お気づきの点があればお教えいただければありがたいです。本当に助かっています。
[78859] 2011年 8月 2日(火)20:35:50【1】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時) 小レス1
みなさま、いろいろとご指摘をいただきありがとうございます。調査の上、順次対応してまいりますが、少々お待ちください。
明白な入力誤り等、ほとんど再調査を要せず即座に対応できるものは、その都度即座にデータ修正をしております。今回、それらを含めてまとめてレスしておきます。
なお、各種文献では、宮城県等の廃置分合はM22.3.31付けではなくM22.4.1付けと記載されていますが、その件についてはここでは割愛しています。

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[78496] むっくん さん
■M22.4.1付け奈良県町村制施行時 添下郡 郡山町 の「南郡 山村」「北郡 山村」の不要な半角スペース
 →修正(削除)しました

[78789] hmt さん
■渡良瀬川改修に伴う茨城県・埼玉県の境界変更の件
ご紹介の加須市、騎西町、北川辺町及び大利根町の合併の歴史 (PDFファイル) により、S5(1931).7.1付けでの 茨城県 猿島郡 新郷村 のうち大字伊賀袋及び大字立崎の一部を 埼玉県 北川辺郡 川辺村 へ境界変更するよう追加しました

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[78767][78768] 千本桜 さん
M22.3.31付け 宮城県 市制町村制施行直前の廃置分合等
■仙台市となる従前の町村名について 仙台区 片平町, 東一番町, 教楽院町 ほか or 仙台区 片平丁, 東一番丁, 教楽院丁 ほか(武家の区域は「丁」)
「幕末以降総覧」「新旧対照市町村一覧」(和泉橋警察署編、加藤孫次郎、M22)」「大日本市町村名鑑」(星野文三編、博聞社,明26.11)・・・仙台区 片平町, 東一番町, 教楽院町 ほか (北六番「町」)
「辞典」・・・(記載なし)
ということで、千本桜さんがおっしゃる件を確認できておりません。一方、もう一つのご指摘の件がこちらです。
■宮城郡 原町 となる従前の町村名の一部について 仙台区 北六番町(微) or 仙台区 北六番丁(微)
「幕末以降総覧」「辞典」M22.2.9付け(宮城)県令第27号・・・仙台区 北六番丁(微)
「幕末以降総覧」「辞典」では、上記の「仙台市」の事例と矛盾した表記で一致していません。このため、判断材料に不足しています。何か、具体的な資料等をお示しいただけると助かります。どこが「町」でどこが「丁」か、の別も個別に示していただけるとありがたいです。
なお、一言、念のため申し上げます。
今回の一連の記載は、M22.3.31付けでの廃置分合直前での町名を対象としております。もし、江戸期の町名と、M22.3.31直前での町名に変更が生じているのであれば、それを考慮する必要があります。そのあたりも含めてご教授いただけると幸いです。

■仙台区となる従前の町村名について 仙台区 新小寺小路 or 仙台区 新寺小路
「幕末以降総覧」「新旧対照市町村一覧」(和泉橋警察署編、加藤孫次郎、M22)の177コマ(上から3段目)・・・新小寺小路
「辞典」・・・(記載なし)
「大日本市町村名鑑」(星野文三編、博聞社,明26.11)(最下段、東七番町区)・・・新寺小路
説が分かれているのですが、「大日本市町村名鑑」は、M26頃までの町名の変更を反映しているのでは、とも思い、「幕末以降総覧」と「新旧対照市町村一覧」により、新小寺小路 としたところです。
とりあえず、そのままとしました。上記の「町」「丁」とあわせて、さらに有力な証拠があれば再検討したいと思います。

■宮城郡 七北田村 となる従前の町村名の一部について 宮城郡 七木田村 or 宮城郡 七北田村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・宮城郡 七北田村
M22.2.9付け(宮城)県令第9号110コマ・・・
宮城郡 七北田村
単なる入力誤りです。宮城郡 七北田村 と修正しました

■宮城郡 松島村 となる従前の町村について 宮城郡 幡谷村, 竹谷村, 北小泉村, 手樽村 なし or あり
「幕末以降総覧」「辞典」「M22.2.9付け(宮城)県令第9号110コマ」・・・宮城郡 幡谷村, 竹谷村, 北小泉村, 手樽村 あり
単なる入力誤りです。これら4村をありと修正しました

■加美郡 鳴瀬村 となる従前の町村名の一部について 加美郡 雑色目村 or 加美郡 雑式目村
「幕末以降総覧」「辞典」M22.2.9付け(宮城)県令第9号111コマ・・・加美郡 雑式目村
単なる入力誤りです。加美郡 雑式目村 と修正しました

■栗原郡 姫松村 となる従前の町村名の一部について 栗原郡 玉沢村 or 栗原郡 王沢村
「幕末以降総覧」「辞典」「大日本市町村名鑑」(星野文三編、博聞社、明26.11)の185コマ最下段・・・栗原郡 玉沢村
M22.2.9付け(宮城)県令第9号113コマ「新旧対照市町村一覧(和泉橋警察署編、加藤孫次郎、M22)の180コマ最上段・・・栗原郡 王沢村
意見が割れていますが、現在の栗駒市一迫北沢王沢(正式な住所表示は不知)にあたるようです。
栗原郡 王沢村 と修正しました

■桃生郡 二股村 となる従前の町村名の一部について 桃生郡 福田村 or 桃生郡 東福田村
「幕末以降総覧」・・・桃生郡 東福田村(M7に福田村から改称)
「辞典」M22.2.9付け(宮城)県令第9号114コマ・・・桃生郡 東福田村
単なる入力誤りです。桃生郡 東福田村 と修正しました

■本吉郡 十三浜村 となる従前の町村名について 本吉郡 十三榎 or 本吉郡 十三浜
「幕末以降総覧」「辞典」M22.2.9付け(宮城)県令第9号114コマ・・・本吉郡 十三浜
単なる入力誤りです(自分でも記憶がないのですが、「浜」の旧字体の「濱」を読み誤ったとしか考えられません)。本吉郡 十三浜 と修正しました

■亘理郡荒浜村となる従前の町村名について
「幕末以降総覧」「辞典」・・・M22.2.9付け(宮城)県令第9号の108
コマ・・・亘理郡 高須賀村 が改称
単なる入力漏れでした。亘理郡 高須賀村 が 荒浜村 に改称したと追加しました

■本吉郡 新月村 が発足する経緯について
「幕末以降総覧」・・・M8に新城村と月館村が合併し新月村に、M22.4.1にそのまま単独で町村制施行
「辞典」・・・本吉郡 新月村 がM22.4.1にそのまま単独で町村制施行
M22.2.9付け(宮城)県令第9号115コマ・・・M22.3.31付けで 本吉郡 新城村, 月立村 が合併して本吉郡新月村発足(M22.4.1付けで町村制施行)
この件につきましては、[78770] むっくん さんでもコメントをいただきました。確かに「幕末以降総覧」を見ても、他の事例では、M8~9頃にいったん合併し、M15~16頃に分離し、市制町村制施行時に再び合併する事例は多数ありました。
月館村は入力誤りですので月館村→月立村と修正し、また、宮城県令の記載を重視し、M22.3.31付けでの新城村と月立村の合併とし、合併自体はそのままとしました

続きます。
[78854] 2011年 8月 1日(月)19:08:58【1】88 さん
北海道 市制町村制施行時の情報に相当する情報について
[78845] グリグリ さん
88さん、補足等あればお願いします。
ということで、今回、北海道について、市区町村変遷情報を整理しました。

従来、本州以南については、M11.7.22太政官布告第17号「郡区町村編制法」 の区町村からM21.4.25法律第1号「市制町村制」の市町村へ移行して施行するのを、一つの区切りとして別建てで表示するようしていました。市制町村制は、日本の地方自治制度において、近世から近代に切り換わる大きな分岐点であると考えるからです。
また、これに相当するものとして、例えばM41.4.1付けで長崎県対馬国において「沖縄県及島嶼町村制」を施行する事例は、やはり郡区町村編制法からの切り換えですので、市制町村制施行とほぼ同様のものであるとみなし、同様の表示方法をしているところです(その後、「沖縄県及島嶼町村制」は、改正を重ねた後に通常の市制町村制に統合)。

北海道においても、これと同様に考えました。
「郡区町村編制法」の区町村から、M30.5.29勅令第158号「北海道区制」M30.5.29勅令第159号「北海道一級町村制」M30.5.29勅令第160号「北海道二級町村制」の区町村への移行を、本州以南の「市制町村制施行」に相当するものとみなし、別建てとしました。
北海道においては、その開拓の歴史もあり、本州以南と同様の「市制町村制」の導入は見送られ、権限を限定された、北海道独自の町村制度が創設・導入されました。これを、「『市制町村制施行時の情報』に相当する情報」とみなしたわけです。
このため、例えば、「二級村」から「一級村」への変更や、「一級町」から「町村制の町」への切り換え、「二級村」から「指定村」への切り換えは、「市制町村制施行後の情報」に相当するものと考え、廃置分合等を伴わないものは、何も表示していません。
これは、S22.5.3付けで「市制町村制」の市町村がS22.4.17法律第67号「地方自治法」 (pdfファイル)の市町村に切り換わったのと同様に考えているからです。
#これらについては、将来的には大きな制度変更として、簡易にでも表示したいとは考えていますが、まだ思案中であり、グリグリさんとも調整していません。

なお、今回の一連の作業においては、むっくんさんの一連の投稿に大変お世話になりました。この場をお借りして、改めて厚く御礼申しげます。

今後とも、市区町村変遷情報をご贔屓くださるようよろしくお願いいたします。
[78837] 2011年 7月 28日(木)21:46:0988 さん
市区町村変遷情報 障害発生中
市区町村変遷情報において、都道府県別一覧を中心として、表示の不具合が発生している模様です。グリグリさんに対応を依頼しますので、少々お待ちください。
[78800] 2011年 7月 20日(水)23:01:4388 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時:兵庫県) 小レス2
[78799]の続きです。
[76732] [76733] [76734] むっくん さん へのレスです。

[76734] むっくん さん
■城崎郡 豊岡町 となる従前の町村名の一部について 城崎郡 豊岡小田井村, 豊岡永井町分 or 城崎郡 豊岡小田井町, 永井町分
「幕末以降総覧」・・・城崎郡 豊岡小田井町, 永井町分
「辞典」・・・城崎郡 豊岡15町(旧豊岡城下町),永井分
ご紹介いただいた資料をもとに判断すると、県令が誤りであると考えたほうがよさそうです。ご紹介の各資料、特に永井町分についてはM20.8.6付け(兵庫)県告示第144号により、城崎郡 豊岡小田井町, 永井町分 修正しました

■気多郡 日高村 となる従前の町村名の一部について 気多郡 日野村 or 気多郡 日置村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・気多郡 日置村
ご紹介いただいた資料をもとに判断すると、県令が誤りであると考えたほうがよさそうです。ご紹介の各資料及び現在の豊岡市日高町日置にあたると考えられることからも、ご指摘のとおり、気多郡 日置村 と修正しました

■養父郡 糸井村 となる従前の町村名の一部について 養父郡 内海村 or 養父郡 内海分
「幕末以降総覧」「辞典」・・・養父郡 内海村
ご紹介いただいた資料をもとに判断すると、県令が誤りであると考えたほうがよさそうです。養父郡 内海分 と修正しました

■養父郡 関宮村 となる従前の町村名の一部について 養父郡 関宮村 or 養父郡 関ノ宮村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・養父郡 関宮村
M22.2.22付け(兵庫)県令第24号に従い、養父郡 関ノ宮村 と修正しました

■朝来郡 生野町 となる従前の町村名の一部について 朝来郡 菖蒲沢村 あり or なし
「幕末以降総覧」・・・朝来郡 菖蒲沢村 なし(M8に 円山村が 菖蒲沢 村を編入)
「辞典」・・・朝来郡 菖蒲沢村 なし
単なる入力誤りでした。M22.2.22付け(兵庫)県令第24号に従い、修正しました:http://uub.jp/upd/updind.cgi?N=18600]。

■七美郡 射添村 が発足する変種種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
「幕末以降総覧」「辞典」・・・(変更種別記載なし)
ご紹介の(兵庫)県令第23号に従い、二方郡 柤岡村 の郡変更を反映し、郡変更/新設/村制 と修正しました

■氷上郡 小川村 となる従前の町村名の一部について 氷上郡 南中村 or 氷上郡 南中村(本)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・氷上郡 南中村(本)
これは、別途氷上郡 和田村に 氷上郡 南中村(微)があることもあり、ご指摘のとおり、氷上郡 南中村(本) と修正しました

■多紀郡 篠山町 となる従前の町村名の一部について 多紀郡 篠山二階村 or 多紀郡 篠山二階町
「幕末以降総覧」・・・多紀郡 篠山二階村
「辞典」・・・多気郡 篠山13町(旧篠山城下町), 黒岡町の一部
M22.2.22付け(兵庫)県令第24号に従い、多紀郡 篠山二階町 と修正しました

■多紀郡 南河内村 となる従前の町村名の一部について 多紀郡 東河地村(微) or 多紀郡 東河内村(微)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・多紀郡 東河地村(微)
これは、別途多紀郡 大山村に 多紀郡 東河内村(本) があることもあり、ご指摘のとおり、多紀郡 東河内村(微) と修正しました

■多紀郡 味間村 となる従前の町村名の一部について 多紀郡 東吹村 or 多紀郡 吹上村の一部, 吹中村, 吹下村 or 多紀郡 吹上村(本), 吹中村, 吹下村
「幕末以降総覧」・・・多紀郡 吹上村(本), 吹中村, 吹下村
「辞典」・・・多紀郡 吹上村の一部, 吹中村, 吹下村
むっくんさんご指摘の内容を、ご紹介の文献とともに再掲します。
M22.2.22付け(兵庫)県告示第20号(抜粋)(旧字体は引用者が新字体に置換え、以下同じ)
本年県令第二十四号ニ掲クル分裂地ノ境界ハ左ノ通
(中略)
多紀郡岡野村ト味間村ニ編入スヘキ旧吹上村分裂地ハ字北吹ヲ岡野村ヘ其他ヲ味間村ニ属ス
兵庫県報類纂(今井馬吉・山下三郎編、神戸活版所、M24-25)に記載のあるM22.2.22付け(兵庫)県令第24号に付記するように記載のある参看では、
仝年(引用者注:明治二十四年)五月告示第九十七号ヲ以テ多紀郡味間村ノ内吹上吹中吹下合併東吹村ト復旧
つまり、当該地域は、時系列にまとめると、次のとおりでしょうか。
時期内容
天保国絵図東吹村の一部
明治初期吹上村、吹中村、吹下村、吹新村
M22.4.1岡野村(吹上村字北吹)、味間村(吹上村の残余、吹中村、吹下村、吹新村)
M24.5味間村大字吹上、大字吹中及び大字吹下をまとめて大字東吹とする
岡野村 となったのは 吹上村 のうち字北吹だけであり、大半が味間村 となりました。
よって、味間村 は 多紀郡 吹上村(本), 吹中村, 吹下村 と修正しました。また、岡野村 を 多紀郡 吹上村(微) と修正しました

■多紀郡 城南村 となる従前の町村名の一部について 多紀郡 栗栖野村 or 多紀郡 栗栖野村(本)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・多紀郡 栗栖野村(本)
これは、別途多紀郡 古市村に 多紀郡 栗栖野村(微) があることもあり、ご指摘のとおり、多紀郡 栗栖野村(本) と修正しました

■武庫郡 西宮町 における従前の町村名について(西宮廿二ヶ町の表記方法について)
武庫郡 今津村武庫郡 大社村及び武庫郡 芝村において、武庫郡 西宮廿二ヶ町(微) と表記しています。これは、西宮鞍掛町、西宮浜久保町、・・・等が、それぞれ「(本)」と特定できればよいのですが、武庫郡今津村、大社村及び芝村の3村とも、まとめて「西宮廿二ヶ町(微)」としか特定できません。このため、ご指摘のとおり、武庫郡 西宮町 においては、詳細欄に
「西宮廿二ヶ町:武庫郡 西宮鞍掛町, 西宮浜久保町, 西宮社家町, 西宮浜ノ町, 西宮図子町, 西宮釘貫町, 西宮馬場町, 西宮浜脇町, 西宮浦ノ町, 西宮久保町, 西宮宮武町, 西宮今在家町, 西宮浜鞍掛町, 西宮中ノ町, 西宮石在町, 西宮浜東ノ町一丁目, 西宮浜東ノ町二丁目, 西宮浜東ノ町三丁目, 西宮東町, 西宮与古道町, 西宮浜石才町, 西宮市庭町 は本体部分だけであり、飛地と飛錯地を除く」
修正しました

――――――――――
以上です。
今回も、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
[78799] 2011年 7月 20日(水)23:01:40【2】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時:兵庫県) 小レス
[76732] [76733] [76734] むっくん さん
大変遅くなり失礼いたしました。

[76732] むっくん さん
◎兵庫県
■神戸市 となる従前の町村名の一部について
神戸区 「兵庫橘通一丁目」,「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」 あり or なし
「幕末以降総覧」・・・各町 あり
「辞典」・・・神戸区(125町1村), 八部郡 荒田村, 兎原郡 葺合村 が合併し市制施行
(注:兎原郡 は 菟原郡 の誤り)
これらについては、「辞典」の「神戸区(125町1村)」がご紹介の資料と一致することもあり、ご指摘のとおり、各町はなかったものと判断し、修正しました

■姫路市 となる従前の町村名の一部について 飾東郡 「姫路」国府寺村の一部 or 飾東郡 国府寺村の一部
「幕末以降総覧」・・・飾東郡 国府寺村の一部
「辞典」・・・飾東郡 姫路96町(旧城下町), 中村の一部, 福中村の一部, 豊沢村の一部, 国府寺村の一部, 野里村の一部 が合併し市制施行
これは、以前むっくん さんにご教授いただいたものと同じパターンでしょうか(過去記事を発見できずだが記憶にあり)。ご指摘のとおり、飾東郡 国府寺村の一部 と判断し、修正しました
#経験的に、総称が付く自治体とそうでない自治体が合併して市制町村制施行する場合、「姫路○○『町』」「△△『村』」のように、総称のつくものは「町」であり、「村」には総称はつかない、という気がします。
もっとも、市街地で「町」であるからこそ、総称がつく、という方が理にかなっているかもしれません。

■武庫郡 甲東村 となる従前の町村名の一部について 武庫郡 門戸村 or 武庫郡 門戸村(本)
「幕末以降総覧」・・・武庫郡 門戸村(本)
 (注:(本)とは書いていないが他自治体に門戸村の一部が含まれる記載がある。以下同じ)
「辞典」・・・武庫郡 門戸村
これは、別途武庫郡 大社村に 武庫郡 門戸村(微)があることもあり、ご指摘のとおり、武庫郡 門戸村(本) と修正しました

■川辺郡 小田村 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 善法寺村 or 川辺郡 善法寺村(本)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・川辺郡 善法寺村(本)
これは、別途川辺郡 園田村に 川辺郡 善法寺村(微) があることもあり、ご指摘のとおり、川辺郡 善法寺村(本) と修正しました

■川辺郡 尼ヶ崎町 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 尼ヶ崎村 竹谷新田村 or 川辺郡 尼ヶ崎町, 竹谷新田村(本)
「幕末以降総覧」・・・川辺郡 尼崎町, 竹谷新田村(本)
「辞典」・・・川辺郡 尼崎町, 竹谷新田村
まず、川辺郡 竹谷新田村 については、別途川辺郡 立花村に 川辺郡 竹谷新田村(微) があることもあり、ご指摘のとおり、川辺郡 竹谷新田村(本) と修正しました。
次に、川辺郡 尼ヶ崎村 or 川辺郡 尼ヶ崎町 については、ご紹介の兵庫県統計書明治21年などの記述に従い、川辺郡 尼ヶ崎町 と修正しました

■川辺郡 稲野村 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 寺本村 or 川辺郡 寺本村(本)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・川辺郡 寺本村(本)
これは、別途武庫郡 武庫村に 川辺郡 寺本村(微) があることもあり、ご指摘のとおり、川辺郡 寺本村(本) と修正しました

■川辺郡 東谷村 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 山下村, 横路村 or 川辺郡 山下町, 横路村(本)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・川辺郡 山下村, 横路村 (大阪府 能勢郡 吉川村 には 横路村 の記載なし)
まず、川辺郡 横路村 については、ご指摘のM22.3.5付け(兵庫)県令第34号を受け、川辺郡 横路村(本) と修正しました。
これにあわせて、市制町村制施行時の 大阪府 能勢郡 吉川村 を、「新設/村制」 能勢郡 吉川村, 兵庫県 川辺郡 横路村(微) と修正しました
次に、川辺郡 山下村 or 川辺郡 山下町 の件については、先ほどの 川辺郡 尼ヶ崎町 と同様、ご紹介の兵庫県統計書明治21年などの記述に従い、川辺郡 山下町 と修正しました
#川辺郡 尼ヶ崎町 と 山下町 は、「両方とも村ではなく町でないと数が合わない」状態であったため対応できましたが、これが仮に「どちらか一方だけが町で、他方は村だ」ということにでもなると、お手上げに近くなってしまうところです。
――――――――
[76733] むっくん さん
■有馬郡 本庄村 となる従前の町村名の一部について 有馬郡 長坂村 or 有馬郡 長坂町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・有馬郡 長坂村
ご紹介の兵庫県統計書明治21年等の記載に従い、有馬郡 長坂町 と修正しました

■加東郡 下東条村 となる従前の町村名の一部について 加東郡 脇平村 or 加東郡 脇本村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・加東郡 脇本村
単なる入力誤りのようです。また、ご紹介の各資料及び現在の小野市脇本町にあたると考えられることからも、ご指摘のとおり、加東郡 脇本村 と修正しました

■加東郡 上福田村 となる従前の町村名の一部について 加東郡 三草村 or 加東郡 三草町
「幕末以降総覧」・・・加東郡 三草村
「辞典」・・・加東郡 三草町
ご紹介の兵庫県統計書明治21年等の記載に従い、加東郡 三草村 と修正しました

■印南郡 平荘村 となる従前の町村名の一部について 印南郡 南西山村 or 印南郡 西山村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・印南郡 西山村
ご紹介いただいた資料をもとに判断すると、県令が誤りであると考えたほうがよさそうです。印南郡 西山村 と修正しました

■飾東郡 城北村 となる従前の町村名の一部について 飾東郡 伊伝居山 or 飾東郡 伊伝居村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・飾東郡 伊伝居村
単なる入力誤りのようです。M22.2.22付け(兵庫)県令第24号の記載のとおり、飾東郡 伊伝居村 と修正しました

■神西郡 寺前村 となる従前の町村名の一部について 神西郡 北小田村 or 神西郡 上小田村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・神西郡 上小田村
単なる入力誤りのようです。M22.2.22付け(兵庫)県令第24号の記載のとおり、神西郡 上小田村 と修正しました

■揖東郡 神岡村 となる従前の町村名の一部について 揖東郡 北横内町 or 揖東郡 北横内村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・揖東郡 北横内村
ご紹介いただいた資料をもとに判断すると、県令が誤りであると考えたほうがよさそうです。揖東郡 北横内村 と修正しました

■揖西郡 鍛冶屋村 他が廃置分合して発足する村名について 揖西郡 西来栖村 or 揖西郡 西栗栖村
■市制町村制施行時における従前の 揖西郡 二栢野村 の所属先について 揖西郡 西栗(来)栖村 or 赤穂郡 矢野村
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」「便覧」・・・揖西郡 西栗栖村, 赤穂郡 矢野村
まず、揖西郡 西来栖村 or 揖西郡 西栗栖村 の件は、現在のJR姫新線西栗栖駅にその名残があるように、揖西郡 西来栖村 が正当です。
次に、従前の 揖西郡 二栢野村 の件ですが、ご紹介の兵庫県報類纂 明治21-23年、今井馬吉,山下三郎編、神戸活版所、明治24-25 中のM22.2.22付け(兵庫)県令第24号の参看がすべてを物語っております。なお、兵庫県HP内の23 付録 (excelファイル、23.4シートのたつの市の欄)に、
明24. 3.25 [境界変更] 矢野村の一部(二栢野村)<西来栖村へ>
ともあります。
このため、従前の 揖西郡 二栢野村 は、M22.4.1付けの市制町村制施行時には 赤穂郡 矢野村 に属したと修正しました(揖西郡 西栗栖村赤穂郡 矢野村)。
なお、M24.3.25付けで 赤穂郡 矢野村の一部 (旧 揖西郡 二栢野村)を 揖西郡 西栗栖村 に境界変更する件は、既に入力済みでした

■揖西郡 平野村 他が廃置分合して発足する村名について 揖西郡 東来栖村 or 揖西郡 東栗栖村
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」「便覧」・・・揖西郡 東栗栖村
現在の東栗栖郵便局にその名残があるように、揖西郡 東栗栖村 が正当です。よって、修正しました

■赤穂郡 赤穂町 となる従前の町村名の一部について 赤穂郡 上仮屋村 or 赤穂郡 上仮屋町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・赤穂郡 上仮屋町
ご紹介いただいた資料をもとに判断すると、県令が誤りであると考えたほうがよさそうです。ご紹介の兵庫県統計書明治21年などの記述に従い、赤穂郡 上仮屋町 と修正しました

■赤穂郡 相生村 となる変更種別について 「新設/村制」 or 「郡変更/新設/村制」
「幕末以降総覧」「辞典」・・・(変更種別記載なし)
ご紹介の(兵庫)県令第23号に従い、揖西郡 野瀬村 の郡変更を反映し、郡変更/新設/村制 と修正しました
#ちなみに、市制町村制施行時は「あう村」です。町制施行・合併を経て、S14.4.11にあう町→あいおい町に改称

■宍粟郡 山崎町 となる従前の町村名の一部について 宍粟郡 鹿沢村 or 宍粟郡 鹿沢町
「幕末以降総覧」・・・宍粟郡 鹿沢町
「辞典」・・・宍粟郡 鹿沢村
ご紹介いただいた資料をもとに判断すると、県令が誤りであると考えたほうがよさそうです。ご紹介の兵庫県統計書明治21年などの記述に従い、宍粟郡 鹿沢町 と修正しました

続きます。

[78801] 伊豆之国 さん のご指摘により修正。なんかリンクが一つずつずれた? 原因不明。
[78797] 2011年 7月 19日(火)22:34:03【1】88 さん
 Re^3:「日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅」
[78790] グリグリ さん
「宿」「駅」は、「町」でよいと考えます。
なぜならば、M21.4.25法律第1号の市制町村制では、「駅」「宿」という制度はないからです。制度上、「市」「町」「村」しかありません。
「語尾」が「駅」「宿」である、市制町村制の制度上の「町」であると判断します。見た目の名称と、制度上の名称が異なるだけでしょう。
市区町村変遷情報においても、制度上の位置づけで判断すればよいと考えます。
――――――――――
これは、自治体名ではなくても、現在でも、見た目の名称と、制度上の名称が異なる事例はあります。
例えば、今回の平成の大合併でも、「大字○○」を「○○」と、「大字」の二文字を取ったところがたくさんありますが、地方自治法第260条である「字」であることが多いです。「大字○○」「○○」ともに字です。
逆に、「○○町」ではなく単に「○○」という町も、多数存在します。
事例をいくつか挙げます。
事例
「○○町△△」という町合併して高松市となった旧香川郡塩江町の部分(注)
「○○町△△」という字(大字)合併して丸亀市となった旧綾歌郡飯山町,綾歌町の部分
H17.3.22付け香川県告示第163号 (pdfファイル)
「○○町一丁目」という町住居表示実施に伴い大字を町に変更した茨城県鹿島郡神栖町の一部
H17.1.20付け茨城県告示第58号 (pdfファイル)
(注)web上にありませんので、次に記載します。(体裁は引用者が変更、原文は振り仮名つき)
高松市告示第667号
 香川郡塩江町の編入に伴い,平成17年9月26日から,次の表の左欄に掲げる区域において,右欄に掲げる町の名称を設定する旨の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による高松市長からの届出を受理したので,同条第2項の規定により告示します。
平成17年9月26日
高松市長 増田昌三
左欄右欄
塩江町大字上西甲の区域塩江町上西甲
(以下略)
#地方自治法第260条第1項の規定により届出の受理及び同条第2項の規定による告示は、地方自治法上は知事の権限であるが、同法第252条の17の2第1項の規定を受けた香川県事務処理の特例に関する条例第2条・別表第1により、高松市長が処理する。
――――――――――
「宿」「駅」については、見た目の名称に捕らわれず、市制町村制という法律上の位置づけで判断すればよいと考えます。

#実は、正直に告白すると、日野宿や箱根駅などが市制町村制上の「村」ではなく「町」であった、という確たる証拠を確認してはおりません。元々、人口が集中した集落であり、「町」であろう、と考えただけです。
これについては、その気になって調べれば、根拠をきちんと確認できると確信していますが。
もっとも、「○○村」という名称の市制町村制上の「町」や、「○○町」という名称の市制町村制上の「村」が仮にあったとしたら、お手上げです。

―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―
・・・と、ここまで原稿を書いていたら、[78794] むっくん さんの投稿がありました。
早速、日野宿を「村」と言い切っていた点があやしくなってきました。
「神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)」p.83の件を書こうとしていたら・・・まったく同じ内容のことを[78794] むっくん さんが追記されました。

[78794] むっくん さん と重複しない話を。
「大日本市町村名鑑」(星野文三編、M26.11、博聞社)の8コマ目には、東京府の南多摩郡は2町18村とあります。
しかし、14コマ目を見ると、日野宿です。
2コマ目の緒言によると、
本年(引用者注:明治26年)四月ノ現在ニ拠リ
とあるものの、緒言の末尾が
爾時ニ明治二十六年八月
とあり、8月までの市町村の変更の一部は意図して反映したのかもしれません。
なお、西多摩郡、北多摩郡及び南多摩郡が神奈川県から東京府へ移管されたのは、M26.3.6法律第12号東京府及神奈川県境域変更ニ関スル法律によりM26.4.1付けです。この「大日本市町村名鑑」は、この移管を反映しているものの、M26.6.19付けの南多摩郡 日野宿→日野町北多摩郡 府中駅→府中町は反映していません。
しかし、この場合、日野宿は「町」として扱われているように見えます(南多摩郡は2町18村なので、2町は八王子町と日野宿と考えるのが自然)。
むっくんさんご指摘のように、M22.4.1付け市制町村制施行時には、南多摩郡 日野宿 は市制町村制上の「村」であった場合、いつ、「町」になったのでしょうか。

仮説(1)
M26.6.19付けの南多摩郡 日野宿→日野町のときに、市制町村制上の村→町になった。
この場合、市区町村変遷情報では現在、変更種別を「改称」としているため、「町制/改称」とする必要がある。また、「大日本市町村名鑑」の南多摩郡の「2町18村」が誤りであり、「1町19村」が正当となる。
仮説(2)
M26.4.1付けの神奈川県から東京府への移管のときに、日野宿の名称のままで村から町になった(きっかけとしてはあり得る)。
そして、M26.6.19付けで、日野宿→日野町と改称した。

いずれにせよ、村から町となった時期や根拠が不明です。日野宿→日野町の根拠となる告示等がわかれば判明するかもしれません。
――――――――――
話は戻って、M22.4.1付けの神奈川県市制町村制施行時に、日野宿が町ではなく村であった証拠が、どこかに明確にあると確信しているのですが、現在のところその確認方法がわかりません。
[78778] 2011年 7月 16日(土)12:55:57【2】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時以降)(各府県) 小レス
[78777]の続きです。[78457][78528] 中島悟 さん ご指摘への対応です。

■T14(1925)6.10付けで 福島県 大沼郡 玉路村 となる従前の町村名の一部について 大沼郡 永玉岡村 or 大沼郡 氷玉岡村
M22.4.1付けの町村制施行時のとおり、大沼郡 氷玉岡村 と修正しました
余談ですが、氷玉岡村は、M10に永会村と関上村が合併して誕生した氷玉村と、福重岡村が合併して誕生した、合成村名です。

■S30(1955).3.1付けで 茨城県 猿島郡 岩井町 となる従前の町村名の一部について 猿島郡 弓間田村 or 猿島郡 弓馬田村
S30.2.28付け総理府告示第246号を確認しました。猿島郡 弓馬田村 と修正しました

■S30(1955).4.15付けで 茨城県 久慈郡 金砂郷村 となる従前の町村名の一部について 久慈郡 郷戸村 or 久慈郡 郡戸村
S30.4.15付け総理府告示第1160号を確認しました。久慈郡 郡戸村 と修正しました

■S30(1955).2.1付けで 群馬県 邑楽郡 板倉町 となる従前の町村名の一部について 邑楽郡 西矢田村 or 邑楽郡 西谷田村
S30.1.31付け総理府告示第66号を確認しました。邑楽郡 西谷田村 と修正しました

■M23(1890).5.17付けで 長野県 更級郡 笹井村 となる従前の町村名の一部について 更級郡上氷鉤村 (かぎ) or 更級郡 上氷鉋村 (かんな)
ご指摘のように、M22.4.1付けの町村制施行時のとおり、更級郡 上氷鉋村 と修正しました

■M31(1898).6.17付けで 長野県 上伊那郡 伊那村 となる従前の町村名の一部について 上伊那郡 上伊那村 or 上伊那郡 東伊那村
ご指摘のように、M22.4.1付けの町村制施行時のとおり、上伊那郡 東伊那村 と修正しました

■S31(1956).9.30付けで 長野県 南佐久郡 小海町となる従前の町村名の一部について 南佐久郡 小牧村 or 南佐久郡 北牧村
S31.9.30付け総理府告示第591号を確認しました。南佐久郡 北牧村 と修正しました

■S32(1957).8.1付けで 長野県 上水内郡 戸隠村 となる従前の町村名の一部について 上水内郡 棚村(たな) or 上水内郡 柵村(さく)
S32.7.31付け総理府告示第349号を確認しました。上水内郡 柵村 と修正しました

■S10(1935).8.1付けで 静岡県 駿東郡 愛鷹村 となる従前の町村名の一部について 駿東郡 高根村 or 駿東郡 鷹根村
単なる入力ミスでした。駿東郡 鷹根村 と修正しました

■M27(1894).7.23付けで 京都府 船井郡 富本村 となる従前の町村名の一部について 船井郡 本庄村 or 船井郡 本荘村
単なる入力ミスでした。船井郡 本荘村 と修正しました
なお、この件は、[67522] むっくん さん で、新設合併年月日についてご指摘があり、[67801] 88 で対応していました。船井郡 本庄村 or 船井郡 本荘村 については、改めて、[67522] むっくん さん ご紹介のM27(1894).7.23付け京都府公示第125号に従い、船井郡 本荘村 と判断します。

■S30(1955).3.31付けで 兵庫県 神崎郡 神崎町 となる従前の町村名の一部について 神崎郡 栗賀村(くり) or 神崎郡 粟賀村(あわ)
S30.3.31付け総理府告示第931号を確認しました。神崎郡 粟賀村(あわ) と修正しました

■M43(1910).7.1付けで 山口県 豊浦郡 安岡村 となる従前の町村名について 豊浦郡 豊岡中村 or 豊浦郡 豊西中村
単なる入力ミスでした。豊浦郡 豊西中村 と修正しました

■S30(1955).7.1付けで 山口県 下関市 となる従前の町村名の一部について 厚狭郡 玉喜村 or 厚狭郡 王喜村
S30.6.30付け総理府告示第1277号を確認しました。厚狭郡 王喜村 と修正しました

■S31(1956).9.30付けで 高知県 高岡郡 葉山村 となる従前の町村名の一部について 高岡郡 市半山村 or 高岡郡 下半山村
S31.9.30付け総理府告示第777号を確認しました。高岡郡 下半山村 と修正しました

■H6(1994).1.1付けの 沖縄県 中頭郡 与那城村 が 中頭郡 与那城町 となる件について
これは、「よなぐすくそん」から「よなしろそん」に改称し、その後、「与那城村」を「与那城町」と町制施行したものです。
個別情報の詳細欄には、この読み方の改称も含めて記載しています(本来は、改称の根拠となるのは、自治省(当時)の告示ではなく、各自治体の改称の条例ですが)。
読み方の改称の表記方法は、「変更対象自治体名/変更内容」欄に記載したり、「詳細(協議状況・経過等)」欄に記載したり、と、一貫していない面があるのは事実ですので、将来の検討課題とさせてください。

■S30(1955).3.20付けで 千葉県 市原郡 千種村 が 五井町, 姉崎町に編入される件について
入力漏れでした。ただし、経緯を確認すると、次のとおりでした。
・S30.3.19付け総理府告示第380号により、千葉県市原郡五井町及び千種村を廃し、S30.3.20付けで市原郡五井町を設置。
・S30.3.31付け総理府告示第922号により、S30.3.31付けで市原郡五井町のうち大字今朝山(一部を除く)、大字白塚、大字柏原及び大字青柳の一部を姉崎町に境界変更する(いずれも旧千種村の区域)
つまり、3月20日から3月30日までの11日間は五井町に属したものの、3月31日からは姉崎町に属するようになったものです。これら2件の情報を追加しました(S30.3.20付け五井町新設合併姉崎町境界変更)。

■S13(1938).2.11付けで 高知県 安芸郡 野根村 が町制施行して 安芸郡 野根町 となる件について
単なる入力漏れでした。追加しました

――――――――――
以上、[78774]から本稿まで、市区町村変遷情報関係の要レス分について、在庫となっていたものの一部をまとめて投稿しました。まだ多数残っていますので、順次対応してまいりますので、少々お待ちください。
また、数々の指摘をいただいている皆様、ご連絡いただきありがとうございます。今回の修正の不具合分その他、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なくおっしゃっていただければ幸いです。とても助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします。
[78777] 2011年 7月 16日(土)12:54:3188 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時以降)(各府県) 小レス
[78457][78528] 中島悟 さん
ご指摘ありがとうございます。
行番号につきましては、その後の修正作業等により、ずれているものが多数ありますので、変更施行年月日及び変更後の市町村名を記載して閲覧者の便宜を図ります。
調査にあたっては、総理府告示等を確認できたもの(官報情報検索サービスによる)については、その旨を記載することをもって対処し、これらを確認できていないものは、各種文献の記載や前後のつながり等により判断しました。

■S29(1954).8.1付けで 宮城県 遠田郡 小牛田町 及び 古川市 に編入される村の所属郡について 遠田郡 敷玉村 or 志田郡 敷玉村
S29.7.31付け総理府告示第673号で確認しました。志田郡 敷玉村 と修正しました(遠田郡 小牛田町古川市 )。

■S30(1955).9.30付けで埼玉県 熊谷市、行田市 及び 北足立郡 吹上町 に編入される村の所属郡について 北足立郡 太井村 or 北埼玉郡 太井村
S30.9.30付け総理府告示第1433号で確認しました。北埼玉郡太井村と修正しました(熊谷市行田市 北足立郡 吹上町)。

■S29(1954).6.1付けで 千葉県 海上郡 旭町 に編入される村の所属郡について 海上郡 共和村, 豊畑村 or 匝瑳郡 共和村, 豊畑村
S29.5.28付け総理府告示第498号で確認しました。匝瑳郡 共和村, 豊畑村 と修正しました

■S31(1956).9.30付けで 静岡県 周智郡 森町 に編入される村の所属郡について 小笠郡 三倉村 or 周智郡 三倉村
S31.9.30付け総理府告示第628号で確認しました。周智郡 三倉村 と修正しました

■S30.2.1付けで 三重県 桑名市 及び 員弁郡 東員村 に編入される村の所属郡について 桑名郡 久米村 or 員弁郡 久米村
S30.2.1付け総理府告示第108号で確認しました。員弁郡 久米村と修正しました(桑名市員弁郡 東員村)。

■S33(1958).10.1付けで 大阪府 柏原市 となる従前の町の所属郡について
これについては、[78457][78528]で取り消されていますが、せっかくですので経緯をまとめておきます。
・S31.9.30付け総理府告示671号により、同日付けで 中河内郡 柏原町と 南河内郡 国分町 が合併し 柏原町 発足
・S31.9.30付け総理府告示第672号により、柏原町 の属すべき郡を 中河内郡 とする
・S33.6.30付け総理府告示第232号により、中河内郡 柏原町 を 柏原市 とする

■S8(1933).4.1付けで 兵庫県 津名郡 洲本町 に編入される村の所属郡について 津名郡 加茂村, 大野村 or 三原郡 加茂村, 大野村
これは、ご指摘のようにM22(1889).4.1付けの市制町村制施行時が三原郡 加茂村三原郡 大野村であり、その後の郡変更もありません。よって、三原郡 加茂村, 大野村 と修正しました

■S30(1955).2.1付けで 兵庫県 城崎郡 日高町 に境界変更される村の所属郡について 城崎郡 宿南村 or 養父郡 宿南村
S30.2.1付け総理府告示第109号で確認しました。養父郡 宿南村 と修正しました

■M29(1896).9.1付けで 奈良県 平群村と改称される明治村の所属郡について生駒郡明治村 or 平群郡 明治村
ご指摘のように、そもそも、生駒郡の発足がM29.3.30付け法律第45号奈良県下郡廃置法律によりM30.4.1付けですから、生駒郡はありえません。このため、平群郡 明治村を改称して 平群郡 平群村 となった、と修正しました

■S31(1956).9.30付けで 奈良県 大和高田市 に編入される村の所属郡について 磯城郡 陵西村 or 北葛城郡 陵西村
S31.9.30付け総理府告示第701号で確認しました。北葛城郡 陵西村 と修正しました

■S29(1954).7.20付けで 高知県 高岡郡 越知町 に編入される村の所属郡について 高岡郡 明治村 or 吾川郡 明治村
S29.7.19付け総理府告示第644号で確認しました。吾川郡 明治村 と修正しました

■S28(1953).11.16付けで 茨城県 新治郡 石岡町 に従前の町村名の一部について 新治郡 高浜村 or 新治郡 高浜町
S28.11.12総理府告示第230号で確認しました。新治郡 高浜町と修正しました

■S29(1954).5.3付けで 栃木県 芳賀郡 二宮町 となる従前の町村名の一部について 芳賀郡 久下田村 or 芳賀郡 久下田町
S29.4.8付け総理府告示第421号で確認しました。芳賀郡 久下田町 と修正しました

■S29(1954).11.3付けで 栃木県 那須郡 那須町 となる従前の町村名の一部について 那須郡 那須町 or 那須郡 那須村
S29.11.2付け総理府告示第926号で確認しました。那須郡 那須村 と修正しました

■S29(1954).4.1付けで 藤岡市 となる従前の町村名の一部について多野郡 神流村 or 多野郡 神流町
S29.3.29付け総理府告示第303号で確認しました。
しかし、総理府告示でも 多野郡 神流村 であり、M22.3.4付け群馬県令第19号による市制町村制施行時は緑野郡 神流村(196コマ目)であり、その後、M29.3.30法律第41号によるM29.4.1付けの多野郡への変更はあったものの、町制施行した経緯も見当たりません。
よって、そのままとしました
なお、H15.4.1付けで多野郡 神流町が発足しましたが、直接関係はありません。

■S2(1927).4.1付けで 埼玉県 大里郡 熊谷町 となる従前の町村名の一部について 北埼玉郡 成田町 or 北埼玉郡 成田村
[76121] 白桃 さん でも、同じ指摘を頂いていました。
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・北埼玉郡 成田村
単なる入力誤りのようです。北埼玉郡 成田村 と修正しました

■S30(1955).4.19付けで 千葉県 香取郡 神崎町 となる従前の町村名の一部について 香取郡 米沢町 or 香取郡 米沢村
S30.4.18付け総理府告示第1192号で確認しました。香取郡 米沢村 と修正しました

■S30(1955).4.29付けで 千葉県 長生郡 長柄町 となる従前の町村名の一部について 長生郡 長柄町 or 長生郡 長柄村
S30.4.21付け総理府告示第1209号で確認しました。長柄郡 長柄村 と修正しました

■S17(1942).6.1付けで 富山県 婦負郡 婦中町 となる従前の町村名の一部について 婦負郡 速星町 or 婦負郡 速星村
ご指摘のとおり、M22(1889).4.1付けの市制町村制施行時が 婦負郡 速星村であり、その後町制施行しておりません。よって 婦負郡 速星村 と修正しました

■S29(1954).3.1付けで 富山県 射水郡 大門町 となる従前の町村名の一部について 射水郡 水戸田町 or 射水郡 水戸田村
S29.2.27付け総理府告示第57号で確認しました。射水郡 水戸田村 と修正しました

■S15(1940).4.1付けで 静岡県 富士郡 吉原町 となる従前の町村名の一部について 富士郡 島田町 or 富士郡 島田村
ご指摘のとおり、M22(1889).4.1付けの市制町村制施行時が富士郡 島田村であり、その後も町制施行しておりません。よって、富士郡 島田村 と修正しました

■S30(1955).5.1付けで 静岡県 引佐郡 引佐町 となる従前の町村名の一部について 引佐郡 奥山町 or 引佐郡 奥山村
S30.4.28付け総理府告示第1235号で確認しました。引佐郡 奥山村 と修正しました

■S29(1954).3.31付けで 三重県 名張市 となる従前の町村名の一部について 名賀郡 滝川町 or 名賀郡 滝川村
S29.3.24付け総理府告示第147号で確認しました。名賀郡 滝川村 と修正しました

■S30(1955).1.1付けで 京都府 中郡 峰山町 となる従前の町村名の一部について 中郡 吉原町 or 中郡 吉原村
S29.12.27付け総理府告示第1133号で確認しました。中郡 吉原村 と修正しました

■S15(1940).6.1付けで 大阪府 南河内郡 長野町 となる従前の町村名の一部について 南河内郡 千代田町 or 南河内郡 千代田村
ご指摘のとおり、T5(1916).4.1付けで改称して南河内郡 千代田村となっており、その後も町制施行しておりません。よって、南河内郡 千代田村 と修正しました

■S28(1953).7.1付けで 大阪府 豊中市 及び 吹田市 となる従前の町村名の一部について 三島郡 新田町 or 三島郡 新田村
S28.6.25付け総理府告示第127号で確認しました。三島郡 新田村 と修正しました(豊中市吹田市)。

■S30(1955).1.15付けで 大阪府 河内市 となる従前の町村名の一部について 中河内郡 英田町 or 中河内郡 英田村
S29.12.28付け総理府告示第1242号を確認しました。中河内郡 英田村 と修正しました

■S31(1956).4.1付けで 兵庫県 津名郡 一宮町 となる従前の町村名の一部について 津名郡 山田町 or 津名郡 山田村
S31.3.31付け総理府告示第170号を確認しました。津名郡 山田村 と修正しました

■S32(1957).2.11付けで 高知県 幡多郡 大月町 となる従前の町村名の一部について 幡多郡 月灘町 or 幡多郡 月灘村
S32.2.2付け総理府告示第58号を確認しました。幡多郡 月灘村 と修正しました

■S29(1954).4.1付けで 熊本県 宇土郡 宇土町 となる従前の町村名の一部について宇土郡 花園町 or 宇土郡 花園村
S29.3.25付け総理府告示第201号を確認しました。宇土郡 花園村 と修正しました

■S32(1957).4.1付けで 熊本県 上益城郡 矢部町 となる従前の町村名の一部について 上益城郡 中島町 or 上益城郡 中島村
S32.2.2付け総理府告示第61号を確認しました。上益城郡 中島村 と修正しました

■S29(1954).3.31付けで 大分県 大分郡 大南町 となる従前の町村名の一部について 大分郡 判田町 or 大分郡 判田村
S29.3.24付け総理府告示第161号を確認しました。大分郡 判田村 と修正しました

■S22(1947).8.1付けで 沖縄県 国頭郡 上本部村 となる従前の町村名について 国頭郡 本部村 or 国頭郡 本部町
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも、国頭郡本部村がS15(1940).12.15に町制施行して本部町に、1947.8.1に上本部村が分立
単なる入力ミスのようです。S15.12.15付け町制施行の国頭郡本部町修正しました

次稿に続きます。
[78776] 2011年 7月 16日(土)12:46:3788 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時以降)(三重県、千葉県、香川県、茨城県・埼玉県) 小レス
[76894] むっくん さん
◎三重県
■河曲郡 川曲村 が 河曲郡 河曲村 となる改称年月日について M24(1891).6.1 or M24(1891).6.12
■安濃郡 草谷村 が 安濃郡 草生村 となる改称年月日について M24(1891).6.1 or M24(1891).6.12
■一志郡 佐田村 が 一志郡 倭村 となる改称年月日について M24(1891).6.1 or M24(1891).6.12
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・3件ともM24(1891).6.1付け
しかし、ご紹介のM24.6.12付け三重県告示第61号(pdfファイル、1コマ目)に基づき、いずれもM24.6.12付け改称と修正しました(河曲郡 河曲村安濃郡 草生村一志郡 倭村)。

■北牟婁郡 引本村 が 北牟婁郡 引本町 となる町制年月日について M32(1899).2.2 or M32(1899).2.21
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・M32(1899).2.2
ご紹介のM32.2.21付け三重県告示第26号(pdfファイル、1コマ目)に基づき、M32.2.21付け町制と修正しました

■S9(1934).9.1 付けで 北牟婁郡 相賀町 が「あふが」から「あいが」に改称する件について
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・記載なし
「あふが」は歴史的仮名遣いの表記ですが、「おーが」と発音し、現代仮名遣いでは「おうが」と表記します。「あふぎ→おうぎ(扇)」と同じです。
(参考:歴史的仮名遣い教室歴史的仮名遣い 読み方の決まり)
ご紹介のS9.8.29付け三重県告示第943号(pdfファイル、1コマ目)に基づき、S9.9.1付け改称を追加しました

■S15(1940).11.3付けで 一志郡 家城村, 境村 が 一志郡 家城町 となる変更種別について 新設/町制 or 編入/町制
「総覧」「便覧」「辞典」・・・新設/町制
「幕末以降総覧」・・・(変更種別不明)
ご紹介のS15.11.1付け三重県告示第1276号(pdfファイル、1コマ目)及びS15.11.2付け三重県告示第1279号(pdfファイル、1コマ目)に基づき、S15.11.3付け編入/改称と修正しました

◎千葉県
■上埴生郡 武丘村 が 上埴生郡 庁南町 に町制/改称する年月日について M23(1890).3.23 or M23(1890).3.12
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M23(1890).3.12
ご紹介のM23.3.12付け千葉県令第37号に基づき、M23.3.12付け町制/改称と修正しました

■平郡 凪原村が 平郡 那古町 に町制/改称する年月日について M25(1892).12.28 or M26(1893).1.27
「総覧」「便覧」・・・M25(1892).12.28
「幕末以降総覧」・・・M26.1.27
「辞典」・・・M26.1.27(M25.12.28)
「辞典」は、お得意の両論併記です。ご紹介のM26.1.27付け千葉県告示第14号に基づき、M26.1.27付け町制/改称と修正しました

■武射郡 旭村 が 武射郡 横芝村 に改称する年月日について M25(1892).12.28 or M26(1893)1.27
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・M25(1892).12.28
「辞典」・・・M26.1.27(M25.12.28)
これも「辞典」は両論併記です。ご紹介のM26.1.27付け千葉県告示第15号に基づき、M26.1.27付け改称と修正しました

■香取郡 香取村 が 香取郡 香取町 に町制施行する年月日について M30(1897).5.5 or M30(1897).4.30
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M30(1897).5.5
ご紹介のM30.4.30付け千葉県告示第67号に基づき、M30.4.30付け町制と修正しました

■夷隅郡 中魚落村 が 夷隅郡 大原町 に町制/改称する年月日について M32(1899).12.20 or M32(1899).12.22
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・ M32(1899).12.22
ご紹介のM32.12.22付け千葉県告示第261号に基づき、M32.12.22付け町制/改称と修正しました
――――――――――――――――――――
[75491] 白桃 さん
◎香川県
■大川郡 松原村 が 大川郡 白鳥本町 となる町制/改称年月日について M41(1908).1.1 or M43(1910).1.1 or M42(1909).10.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M43(1910).1.1
「幕末以降総覧」・・・M41(1908).1.1
香川県立図書館で香川県報(マイクロフィルム)を閲覧すると、根拠となる香川県告示は次のとおりでした。
●香川県告示第五百三十二号
県下大川郡引田村ヲ明治四十二年十月一日ヨリ引田町トシ仝郡松原村ヲ白鳥本町ト為ス
 明治四十二年九月十七日
香川県知事 小野田 元煕
「白鳥町史」(昭和60年3月25日、編集:白鳥町史編集委員会、発行:香川県大川郡白鳥町)の掲載記事の中には、町制・改称に関して諸手続きの一部を紹介していました。
手続きに関しては、香川県知事からの
訓第二百十七号
其村ヲ白鳥本町ト改称スルノ可否本月三十日限答申スヘシ
 明治四十二年六月二日
香川県知事 小野田 元煕
に対し、明治42年6月27日付けの松原村会では、
第三号案
町制実施ノ可否ノ知事ノ諮問ニ対シ答申ノ件
別紙写ノ通リ諮問ニ付キ左ノ通リ

本村ヲ白鳥本町ト改称スルコト可ナリ
との案が示されているようです。
また、町制・改称の施行年月日については、明治四十三年一月一日であるとした上で、
「大川郡誌」に「昭和四十一年一月一日」とあるのは誤り
ともあります。
つまり、香川県告示ではM42.10.1付け施行と一旦は決定したものの、何らかの事情で延期となり、M43.1.1付け施行と変更となった、と推測します。M41.1.1施行とある文献も、何らかの理由による誤りでしょう。
この、M43.1.1付け施行とする香川県告示を発見できていないため、確たる根拠を発見できていませんが、とりあえず、各種資料からM43(1910).1.1施行と判断し、修正しました
――――――――――――――――――――
[76950] hmt さん
1932年7月1日に、県に関わる境界変更があり、当時の 茨城県猿島郡新郷村伊賀袋と立崎の一部が、埼玉県北埼玉郡川辺村に編入されました。
[76929]hmt さん
小野袋
迅速測図(1884)の時代からそこそこの集落があった埼玉県北埼玉郡小野袋村は、1889年の町村制で、渡良瀬川下手の柏戸村・向古河村などと共に川辺村になりました。1932年には、茨城県の飛び地になっていた伊賀袋も編入。
この件なのですが、私が調べた限りでは、これを裏付ける資料を発見できておりません。例えば、
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・記載なし
です。
具体的な文献、県告示等の年月日・番号など、何か情報がありましたら、お教えいただけると幸いです。

確かに、3県境の歴史からみても、ご指摘のような境界変更があったことは間違いないでしょう。
現に、市制町村施行直前のM22(1889).3.31に 西葛飾郡 伊賀袋村, 立崎村 ほかが合併して西葛飾郡 新郷村となり、M22.4.1付けでそのまま市制町村制施行
その後、M29(1896).4.1付けで猿島郡 新郷村となった後、S30(1955).3.15付けで新郷村は古河市に編入。

その一方、伊賀袋は現在の埼玉県加須市であり、立崎は茨城県古河市にわずかを残すのみ(地図)。
埼玉県側への境界変更があったとしか考えられないのですが、具体的情報に不足していますので、情報がありましたら、ご教示いただければ幸いです。
[78775] 2011年 7月 16日(土)12:41:0288 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時以降)(大阪府、和歌山県) 小レス
[74517] むっくん さん

まず、府令(県令)・府告示(県告示)と公報発行日との関係について述べます。
例として、ご紹介のうち2件目の例を引用します(旧字体は引用者が置き換え)。
大阪府告示第二百十九号
町村制第四条第百三十条ニ依リ府下住吉郡依羅村大字我孫子、山之内、杉本、杉本新田、庭井、苅田ヲ分割シテ依羅村ヲ置キ大字寺岡、堀、前堀ヲ分割シテ長居村ヲ置ク
明治二十七年十月二十五日 大阪府知事 山田信道
この告示が掲載されている大阪府公報には、表題のところに
大阪府公報 第千三十六号 明治二十七年十月二十九日 毎月月曜木曜日発行 大阪府
とあります。M27(1894).10.25は木曜日、M27(1894).10.29は月曜日です。

むっくんさんは、このような場合、M27.10.25は知事の裁可日(決裁(意思決定)した日)であり、この告示の効力が発生したのは、大阪府公報が発行されたM27.10.29であるとのご指摘のようです。
確かに、過去の議論において、むっくんさんからいろいろとご教示いただきました。

しかし、この議論とは別のこととして、「裁可日」「公報発行日」の間に、告示文を府県庁前等の掲示板又はこれに類するものに掲示することによって周知が図られ、公報はこの後追いで発行されているのが現実ではなかったのでしょうか。
時代があまりに異なる点はありますが、例として、現在の規定として、北海道HP内(北海道公報登載と掲示場掲示の違いについて)を挙げます。
ここには、公報への搭載と別の手続きとして、告示を掲示場に掲示することを明記しています。
このことは、HPだけではなく、S46.1.4付け北海道告示第1号北海道告示式にも示されています。

つまり、公報発行日を待たずして告示日(=この場合は裁可日)を以って掲示板に掲出され、この行為により、この日をもって告示の効力は生じているものと考えます(後追いで、印刷物の公報を発行)。
そうでないと、各公報の発行日を確認しないと告示日だけでは施行日を判断することができない、ということにもなってしまい、現実的ではないのではないでしょうか。
(直接的には、私の編集作業に大いに支障をきたすという意識が私にあることを否定しませんが。)

この考えにより、以下に個別に述べます。
――――――――――
◎大阪府
■志紀郡 道明寺村, 沢田村 が新設合併して 志紀郡 道明寺村 となる新設合併年月日について M23(1890).4.1 or M23(1890).3.31
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M23(1890).4.1
ご紹介のM23.3.31付け大阪府令第27号 (pdf、1コマ)によりM23(1890).3.31付け新設合併と判断し、修正しました

■住吉郡 依羅村 の発足について
施行日 M27(1894).10.25 or M27(1894).10.29
変更種別 住吉郡 依羅村 から 住吉郡 長居村 が分立 or 住吉郡 依羅村 を分割し 住吉郡 依羅村 及び 住吉郡 長居村 を設置
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M27(1894).10.15
冒頭のとおり、M27.10.25付け大阪府告示第219号 (pdf、1コマ)によりM27(1894).10.25付け分割と判断し、施行日はそのままとしました。
変更種別(分立 or 分割)については、[63906] むっくん さん が
分立ではなくて分割とする方がよいかもしれない、と考えられますがいかがでしょうか。「廃し」という文言がないため、分立としておく方が解釈としてはおそらく無難なのでしょうが。
と書いておられ、私も[64607]
告示の表現が微妙ですがむっくんさんの御意見のように「・・・を廃し」がないので、当面の間は無難に「分立」としておきます。
としていたのですが、前言撤回して、告示の表現が
住吉郡依羅村・・ヲ分割シテ依羅村ヲ置キ・・ヲ分割シテ長居村ヲ置ク
ですので、この機会に(旧)依羅村を「分割」したと判断し、修正・追加しました住吉郡 依羅村住吉郡 長居村

■大鳥郡 中上神村, 南上神村 が新設合併して 大鳥郡 上神谷村 となる新設合併年月日について M27(1894).11.10 or M27(1894).11.12
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M27(1894).11.10
冒頭のとおり、M27.11.10付け大阪府告示第225号 (pdf、1コマ)によりM27(1894).11.10付け新設合併と判断し、そのままとしました

■南河内郡 富田林村 が 南河内郡 富田林町 となる町制施行年月日について M29(1896).8.8 or M29(1896).8.20
「総覧」「便覧」・・・M29(1896).8.1
「幕末以降総覧」・・・M29(1896).8.8
「辞典」・・・M29.8.1(8)
冒頭のとおり、M29.8.8付け大阪府告示第222号 (pdf)によりM29(1896).8.8付け町制と判断し、そのままとしました

■M30(1897).4.1付けの 西成郡 津守村 の変遷について
西成郡 津守村 が 西成郡 川南村の一部 を編入(残余は大阪市へ編入)
or
西成郡 川南村の一部 が大阪市へ編入、残余の 西成郡 川南村の一部 が改称して 津守村 が発足
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・西成郡 川南村の一部 が大阪市へ編入、残余の 西成郡 川南村の一部 が改称して 津守村 が発足
単なる入力ミスのようです。ご指摘のように、M29.7.10付け大阪府告示第186号 (pdf、3/4コマ)により、西成郡 川南村の一部(と言っても大阪市へ編入された残余すべてのため、改称の時点では川南村のすべて)が改称して 西成郡 津守村 発足と修正しました

■三島郡 茨木村 が 三島郡 茨木町 となる町制施行年月日について M31(1898).10.14 or M31(1898).10.15
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M31(1898).10.14
■三島郡 高槻村 が 三島郡 高槻町 となる町制施行年月日について M31(1898).10.14 or M31(1898).10.15
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M31(1898).10.14
冒頭のとおり、M31.10.14付け大阪府告示第198号 (pdf)により共にM31(1898).10.14付け町制と判断し、そのままとしました三島郡茨木町三島郡高槻町

■南河内郡 廿山村 が 南河内郡 川西村 となる改称施行年月日について M32(1898).3.30 or M32(1898).3.31
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M32(1898).3.30
冒頭のとおり、M32.3.30付け大阪府告示第69号 (pdf、52/52)によりM32(1899).3.30付け町制と判断し、そのままとしました

■T2(1913).5.1付けで 中河内郡 に発足する村名、従前の村名の一部及び同村がT2(1913).7.1付けで 中河内郡 大正村 となる従前の村名について 中河内郡 三本木村 or 中河内郡 三木本村
■T2(1913).5.1付け合併の変更種別について 新設 or 編入
これについては、[76894] むっくん さん、[78457][78528] 中島悟 さん でもご指摘をいただいておりますので、ここであわせて対応します。
ご指摘のように、M22.4.1付けの市制町村制施行時に丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村 の3村が合併し、志紀郡 三木本村 となったものです(その後、M29(1896).4.1付け郡廃置により、中河内郡 三木本村) 。
変更種別については、
「総覧」「便覧」「辞典」・・・新設
「幕末以降総覧」・・・(変更種別記載なし)
しかし、ご紹介のT2.4.21付け大阪府告示第105号(pdfファイル、10コマ目)及びT2.6.30付け大阪府告示第180号(pdfファイル、1コマ目)に基づき、変更種別は編入、村名は三木本村 と修正しました(M22.4.1付け志紀郡 三木本村T2(1913).5.1付け 中河内郡 三木本村T2(1913).7.1付け 中河内郡 大正村

■T14(1925).4.1付けで 大阪市 に編入される従前の町村名の一部について 西成郡 北中島町, 東成郡 古市町 or 西成郡 北中島村, 東成郡 古市村
「総覧」・・・西成郡 北中島村, 東成郡 古市町
「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・西成郡 北中島村, 東成郡 古市村
ご紹介のT14.2.26付け大阪府告示第50号 (pdf)に従い、西成郡 北中島村 , 東成郡 古市村 と修正しました
なお、町村の並び順も、大阪府告示のとおりに修正しました。

■T14(1925).4.1付け大阪市の区の再編及びこれに付随する区の境界変更について
■S7(1932).4.1付け大阪市の区の再編について
■S18(1943).4.1付け大阪市の区の再編及びこれに付随する区の境界変更について
これにつきましては、大都市・区の変遷に関することとして、別稿とさせていただきます。

◎和歌山県
■那賀郡 粉河村 が 那賀郡 粉河町 となる町制施行年月日について M27(1894).5.1 or M27(1894).5.10
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M27(1894).5.1
これは、ご紹介のM27.5.10付け和歌山県告示第66号に明確に記述されておりますので、M27.5.10付け町制施行と判断し、修正しました

■西牟婁郡 田辺町, 下芳養村 が新設合併して 田辺市 となる新設/市制施行年月日について S17(1942).3.20 or S17(1942).5.20
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・S17(1942).5.20
単なる入力誤りのようです。上記各種文献、そして何よりもご紹介いただいたS17.5.18付け内務省告示第346号によりS17(1942).5.20付け新設/市制と判断し、修正しました
[78774] 2011年 7月 16日(土)12:25:18【2】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時) 小レス
[78763] MI さん
[78766] むっくん さん
[78767] 千本桜 さん
メッセージをありがとうございます。
大勢の皆さまからの豊富な話題、示唆に富む発言・ご教示により、私自身が十分把握していなかった諸制度や背景についての理解が深まり、その都度、編集作業を質・量ともに進化させていったという感があります。
また、私自身のチェック作業の不十分な点を、皆様のご協力(情報提供、ご指摘)により、着実に精度が向上していると自負しております。
古い文献を中心として諸文献には明らかな誤りも多く、信憑性には疑問符をつけざるを得ない情報も多々ありますので、これらを精査して、合理的・客観的に見て妥当な「事実」を見極め、これを一元的にまとめるということに大きな意義があると考えています。
また、自治体の変遷は、地名、歴史、文化、経済活動その他に相互に影響があることも事実であり、基礎データとしての側面が大きいと考えます。
まだまだ溜めているレスもありますが、当面は新たな情報の追加作業は予定していませんので、精度を上げることと、市区町村変遷情報の今後に向けた検討を進めていきたいと思います。

この場をお借りいたしまして、一言申し上げます。
改めまして、むっくんさん に御礼を申し上げます。
むっくんさん の、各諸制度等の豊富な知識・調査、情報提供につきましては、市区町村変遷情報のみならず、本「都道府県市区町村」に多大な貢献となっていることは、衆目の一致するところでしょう。
私自身の市区町村変遷情報の編集作業において、まだまだむっくんさんの期待に応えられていない面が多々あろうかと思いますが、少しずつではありますが、積み重ねてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
――――――――――
[74517] むっくん さん
■和歌山県 伊都郡 橋本町 が発足する経緯・町制施行年月日について M22(1889).4.1市制町村制施行時に合併により発足 or M27(1894).5.10に 伊都郡 橋本村 が単独町制施行
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・ M22(1889).4.1市制町村制施行時に 伊都郡 橋本町 として発足 (M27(1894).5.10付け町制は記載なし)
伊都郡 橋本村 → 橋本町 の件については、各種文献の記載状況は上記のとおりですが、根拠となる、ご紹介のM27.5.10付け和歌山県告示第66号の記述だけでも間違いないところです。さらに、「和歌山県令達全書 県令・告示・告諭・訓令・内訓・達」(岩谷民蔵編、M23)のM22.2.22付け(和歌山)県令第15号79コマ目、「新旧対照市町村一覧」(和泉橋警察署編、M22)第2冊の50コマ目、「大日本市町村名鑑」(星野文三編M26.11)の274コマ目がいずれもM22.4.1付け市制町村制施行時が 伊都郡 橋本村 との記述を確認しました。
加えて、M23.10.6付け内務省告示第34号明治22年12月31日市町村現住人口375コマでも、M22.12.31現在では伊都郡橋本村です。
よって、M22.4.1の市制町村制施行時にも 伊都郡 橋本村 であったと判断し、修正・追加しました(M22.4.1付け 伊都郡 橋本村M27.5.10付け 伊都郡 橋本村→橋本町)。
これにより、和歌山県の市制町村制施行時は、ご指摘のとおり、
(誤)和歌山県市制町村制施行 1市3町228村設置
(正)和歌山県市制町村制施行 1市2町229村設置
修正しました
なお、この市町村数の修正については、私では編集不可能な部分であり、別途グリグリさんに修正を依頼し対応していただきました。

[78457][78528] 中島悟 さん
■M22(1889).4.1付け岩手県の市制町村制施行について
今回の一括登録にあわせて、岩手県の市制町村制施行時の市町村数については、ご指摘のとおり、 「1市21町219村設置」と修正しました
なお、この市町村数の修正については、私では編集不可能な部分であり、別途グリグリさんに修正を依頼し対応していただきました。
■M22(1889).4.1付け奈良県の町村制施行時の町村数について
■吉野郡 上市村, 立野村 が合併して発足して町村制を施行する町村について 吉野郡 上市村 or 吉野郡 上市町
この件については、[78496] むっくん さん でもご指摘をいただいていますが、ここで対応します。
「総覧」・・・吉野郡 上市村 (ただし、その後町制施行の記載はなく、上市町としてS31.5.3付けで吉野町となり消滅)
「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・吉野郡 上市町
・「奈良県統計書 明治22年」(編・出版:奈良県、M23.7.4)の各郡新町村区域に、廃置分合後の町村及び旧町村が記載されています。当該ページ(23コマ目)では、吉野郡上市村であり、吉野郡内は個別に見ると町はなく、26村になりますが、吉野郡計の欄には、「町1 村25」とあります。
ちなみに、同様に、十市郡も個別に見るとすべて村ですが。十市郡計の欄では「町1 村8」で、 田原本町 が 田原本村 と誤記となっているようです。
他の文献は、次のとおりです。
吉野郡 上市町
新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)
新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12)
大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
(注:M23.4.1付け吉野郡下市村→下市町も反映済みのため吉野郡は2町となっている)
吉野郡 上市村
M23.10.6付け内務省告示第34号明治22年12月31日市町村現住人口
当該ページ(342コマ目、法令全書ではp.316)
#ちなみに、1年後のM24.7.8付け内務省告示第30号明治23年12月31日市町村現住人口当該ページ(423コマ目、法令全書ではp.351)では、 吉野郡 上市町 です。
その後、上市村 が 上市町 となったと思われる資料も見あたりません。
S31.5.3付けで 吉野郡 吉野町となる従前の町村も、S31.4.30付け総理府告示第231号を再確認してみても、 吉野郡 上市町 です。
これらのことを総合的に鑑み、M22.4.1付けの町村制施行時から 吉野郡 上市町 であったと判断し、修正しました
これに伴い、奈良県の町村制施行時の町村数は、
 (誤)奈良県町村制施行  9町153村設置
 (正)奈良県町村制施行 10町152村設置
修正しました
なお、この市町村数の修正については、私では編集不可能な部分であり、別途グリグリさんに修正を依頼し対応していただきました。

[78763]MI さん
■M22(1889).4.1付け新潟県の市制町村制施行時 刈羽郡 石地町村 or 石地町
失礼いたしました。失念しておりました。ご紹介いただいたように、[68959] MI さん、[69153] 88 のとおりです。
[68959] MI さんを改めて要約すると、新潟県公報の1890(明治23)年4月18日正誤で、
明治二十二年(三月)県令甲第二十二号改称市町村名中刈羽郡 石地町村 ハ 石地町 ノ衍
とあり、M22.3.?付け(新潟)県令甲第22号別冊55/87コマ目の 刈羽郡 「石地町村」が誤りであり、「石地町」が正しい(「衍」とは、「村」の文字が余分との意)、ということです。
よって、刈羽郡 石地町 と修正しました
■M22(1889).4.1付け新潟県の市制町村制施行時 中頸城郡 北大浜村 or 北大瀁村 or 大瀁村
これも[68959] MI さん、[69153] 88 のとおりです。
同じく[68959] MI さんを改めて要約すると、新潟県公報の1890(明治23)年5月2日正誤で、
明治廿二年(三月)県令甲第二十二号改称市町村名中中頸城郡 北大瀁村 ハ 大瀁村 ノ衍
とあり、M22.3.?付け(新潟)県令甲第22号別冊61/87コマ目の 中頸城郡 「北大瀁村」が誤りであり、「大瀁村」が正しい(「衍」とは、「村」の文字が余分との意)、ということです。
よって、中頸城郡 大瀁村 と修正しました
これにより、新潟県の市制町村制施行時の市町村数を、
 誤:1市46町769村設置
 正:1市47町768村設置
修正しました
なお、この市町村数の修正については、私では編集不可能な部分であり、別途グリグリさんに修正を依頼し対応していただきました。

[78767] 千本桜 さん
■M22.4.1付け町村制施行時の情報で、福島県 田村郡 三春村 or 田村郡 三春町
単なる入力ミスでした。田村郡 三春町 と修正しました
――――――――――
市制町村制施行時の情報で、各町村名の表記はさることながら、市町村数については市制町制施行の根本となることから、先行して「これで間違いなし」と断言したいところです。
今回の修正後、もう確定だとは思っておりますが、まだ誤り等がありましたら、お知らせいただけると幸いです。
――――――――――
その他の情報の修正につきましては、追って調査の上、順次対応いたしますので、少々お待ちください。
[78761] 2011年 7月 13日(水)00:45:0288 さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行の直前に廃置分合等を先行して行った情報を追加
[78756] hmt さん
先ずは大事業の完成を、心からお祝いします。
メッセージをありがとうございます。
スポーツ選手が、記録達成の時にインタビューで「通過点です」とよく答えていますが、私も同じ思いをしています。確かに一つの節目だとは思いますが、まだゴールではありません。改めて、身の引き締まる思いです。
“明治の大合併”の後に、【の大部分】と書かねばならなかったのは、ご承知の通り、市制町村制施行に少し先んじて 廃置分合が実施された 5県[77581]における 旧町村からの合併情報が含まれていないためです。
これは、実質的には 市制町村制施行と不可分の情報なので、ぜひとも早期に補足していただきたと思います。
早速ですが、グリグリさんのお手を煩わせましたが、追加登録を終えました。
市制町村制施行前ではありますが、事実上一体と考える方が現実的であり、グリグリさんの提案により、便宜上、市制町村制施行時の情報の中に加える体裁をとっております。これに先立ち、[78760]で先行する廃置分合等の施行日の件も改めて整理いたところです。

今後とも、市区町村変遷情報をよろしくお願いいたします。
[78760] 2011年 7月 12日(火)23:35:1088 さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行の直前に廃置分合等を先行して行った県について
市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報に関連して、市制町村制施行及び町村の廃置分合の、それぞれの根拠及び施行日については、[76874] むっくん さん がまとめていらっしゃいます。
そして、大半の府県では市制町村制施行・町村の廃置分合の二つは同日付けで施行されていますが、一部の府県(5県)では、市制町村制施行の直前に、先行して廃置分合等が行われているのではないか、とご指摘がありました。
その後、[75043] むっくん さん、[76809] oki さん でも情報提供・検証をいただき、[77581][78507]拙稿でも対応を苦慮していました。
これにつきましては、[78526] むっくん さん のお話もあり、各情報を鑑みた結果、やはり当該5県とも市制町村制施行の直前に廃置分合等を先行して行った、と判断いたします。

この結果、次のとおりとなります。
県名廃置分合等施行日市制町村制施行日備考
宮城県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
茨城県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
千葉県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
神奈川県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
静岡県M22(1889).3.1M22(1889).4.1市はM22(1889).4.1付けで廃置分合
――――――――――
改めて、当該5県の県令を再掲します。
5県の廃置分合の根拠となる県令の冒頭の部分のみを抜粋します。(旧字体は新字体に引用者が置換え)

●宮城県 M22.2.9付け(宮城)県令第8号(宮城)県令第9号(宮城)県令第27号
(宮城)県令第八号 明治二十二年二月九日
管下町村中本年三月三十一日ヲ以テ其区域及名称ヲ更正スルコト別紙ノ如シ
(以下略)

(宮城)県令第九号 明治二十二年二月九日
管下仙台区及宮城郡名取郡中本年三月三十一日ヲ以テ境界ヲ変更スルコト左ノ如シ
(以下略)

(宮城)県令第二十七号 明治二十二年三月三十一日
宮城県管下陸前国登米郡石越村ト陸中国西磐井郡蝦島村トニ係ル飛地ノ所属ヲ組替ルコト左ノ如シ
(以下略)

●茨城県 M22.3.20付け(茨城)県令甲第12号
明治二十二年三月十日(茨城)県令甲第十二号
従前ノ町村ヲ分合シ更ニ区域名称左表之通相定メ明治廿二年三月三十一日ヨリ施行ス
但旧町村名ハ大字トシテ之ヲ存シ飛地ハ其所在地ノ町村ニ編入ス
(以下略)

●千葉県 M22.3.27付け(千葉)県令第18号(jpgファイル)
千葉県令第十八号
本県町村ノ儀別冊之通リ分合改称シ本月三十一日ヨリ施行ス
(別冊ハ別ニ之ヲ頒フ)
明治廿二年三月廿七日 千葉県知事 石田 英吉

●神奈川県 「神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83」([75043] むっくんさん、私も同一文献を図書館で借り出して確認)
県令第九号
各町村ノ内内務大臣ノ認可ヲ得明治二十二年三月三十一日ヲ以テ別冊ノ通リ分合改称ス
明治二十二年三月十一日 神奈川県知事 沖 守固
(以下略)

●静岡県 M22.2.26付け(静岡)県令第18号(静岡)県令第19号
(静岡)県令第十八号 明治二十二年二月二十六日
静岡市区域並市役所位置別記ノ通相定メ明治二十二年四月一日ヨリ施行ス
明治廿二年二月廿六日 静岡県知事 関口 隆吉
(以下略)

(静岡)県令第拾九号
町村ノ内区域、名称、戸長所轄区域名称及役場位置別表之通改定シ他町村内ニ孕在セル飛地ハ一戸長所轄区域内各町村間ノ分ヲ除クノ外悉皆其所在町村ノ地籍ニ組ミ入レ明治二十二年三月一日ヨリ施行ス
但戸長役場位置ノ内直ニ移転シ難キ事由アルモノハ其状ヲ具シ当庁ノ認可ヲ受ケ延期スルコトヲ得
明治廿二年二月廿六日 静岡県知事 関口 隆吉
(以下略)
[78755] 2011年 7月 11日(月)19:20:3788 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報) 完成
既にお気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、かねてより編集作業を続けておりました市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報につきましては、昨日7月10日、グリグリさんにより約4千件(新潟県~青森県(東京府を除く))の情報を一括登録していただき、基本的に完成いたしました。
これにより、直近の平成の大合併(主としてでるでるさん担当)から、昭和の大合併を経て約120年を遡った明治の大合併・市制町村制施行まで、約2万4千件の情報を掲示したことになります。
[49915]で、市町村合併情報(当時)のお手伝いをさせていただく旨をお知らせしてから5年余り、やっとここまで来ました。これも、グリグリさん、でるでるさんをはじめ皆様からたくさんご教授いただいたお蔭です。この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げます。

もっとも、市区町村変遷情報は、これで終わりではありません。
今後も、北海道・沖縄県の情報の見直し、大都市・区の情報の整理、個別情報の修正作業、検索機能の導入、さらなる変遷情報の遡り、・・・など、課題は山積しており、まだまだ、やりたいこと・やるべきことは、たくさんあります。より皆様がご利用しやすいよう、また、様々な話題の基礎データの一つとしてご提供できるよう、さらなる充実に向けて、微力ではありますが尽力してまいりたいと思います。

今後とも、市区町村変遷情報をご贔屓くださるとともに、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
[78521] 2011年 6月 8日(水)23:09:5488 さん
首長のデータ
[78520] グリグリ さん
首長ページを雑学ページのメニューとせずに、市区町村プロフィールのメニューとしたのは、雑学ではなく、自治体データとして、人口や面積データと同じく、記録すべき意義のある情報であるという私の認識からです。
地方自治法以降に限定して、すべての市区町村の首長選挙結果を網羅して、市区町村プロフィールのページにまとめた上で、年齢や性別で抽出したのであれば、雑学のページとして他の内容との均衡も取れるでしょう。現に他の雑学ページは、全市区町村のデータをそろえた上で、話題となるように一部を抽出して構成した形式となっています。
しかし、現在の首長のデータのように、最初から条件を限定して(抽出して)資料収集してまとめている状況は、内容が雑学的になってしまっていると思います。
グリグリさんのおっしゃるように、記録すべき意義のある情報であるという認識には異議はありませんが、調査が困難であろうことを承知の上で、全首長選挙のデータを収集して市区町村プロフィールのページにまとめ、そのうえで抽出して市区町村雑学のページに掲載することを提案します。
欲を言えば、自治体は首長と議会が、執行機関・議決機関という車の両輪として機能しているので、議員の選挙・議長の就任状況をあわせてまとめらればさらにベストだとは思いますが。

#「『女性』首長」として抽出して(強調して)まとめること自体が、現在の男女共同参画社会において適正かどうかは、再検討する必要があると思います。
[78507] 2011年 6月 7日(火)19:59:1488 さん
市区町村変遷情報 暫定レス
御無沙汰しております。

市区町村変遷情報につきましては、少しずつですが、手元データの整理作業などを続けております。皆様からのご指摘などもたくさんあり、それに対して資料を確認の上での編集・整理作業も同時並行で行っているのですが、如何せん、本当に悩ましい事例が増えており、すぐに行き詰り、ついつい後回しにして、比較的容易な作業の進捗を図る、との悪循環に陥っております。
しかし、そればかりでは何の解決にもならないので、私の積み残している内容をここで一つ、私自身の備忘録をも兼ねて途中経過報告として整理しておきたいと思います。

全体方針資料
[70709][70710][75438][76873][76874][76875] むっくん さん
これらについては、今後とも随時参考とさせていただきます。
既に、市制町村制施行の府県令など、大いに活用させていただいているところです。

北海道町村制度について
[67007][67008][67022][67053][70258] むっくん さん
[67671][67672][70485] 88
[70240][70263] hmt さん
本州以南の各地とは異なった制度の変遷の北海道。より正確に制度史を理解した上での作業が必要です。[73500] 88 でも、
・「明治地方制度成立史」(著:亀卦川浩、S42.12.25第1刷(H3.11.20第3刷)発行、巌南堂書店)
・「北海道町村制度史の研究」(著:鈴江英一、1985.3.25発行、北海道大学図書刊行会)
を読んだ上で制度面の再検証をすると宣言しながら、未だに達成しておりません。
改めて、じっくりと、確認・編集作業にかかりたいと思います。

個々の変遷情報(市制町村制施行時)
[76732][76733][76734][78466][78467][78468][78469][78494][78495][78496] むっくん さん
[78471][78478] hmt さん
[78476] Issie さん
この時期の資料は各種ありますが、本来は根拠である府県令に負うべきです。しかし、印刷技術その他社会事情から、誤りが多いことも事実であり、その都度、必要に応じて他資料の記述内容を採用することもあります。その取捨選択が非常に悩ましいものが多く、私なりに一貫した判断基準をもってあたっているつもりなのですが、編集作業の都度、揺らいでいる面も否定できません。
なんとか、少しずつ進めていきたいと思います。場合によっては、再修正も厭わずに。

個々の変遷情報(市制町村制施行時以外)
[74517] むっくん さん
[75487][75491][76121] 白桃 さん
[76950] hmt さん
[78457] 中島悟 さん
これらも、悩ましいものも多数あります。いくつか例示します。
[74517] むっくん さん (大阪府告示と大阪府公報の発行日との関係(合併等の施行日の判断))へのレスの投稿は、かなり早期から原稿を書いているのですが、過去ログでの議論と矛盾してしまう面もあり、息詰まる要因となっています。何らかの軌道修正が必要となりそうです。
[75491] 白桃 さん (旧大川郡白鳥町の町制施行年月日)の件については、県立図書館で「白鳥町史」と「香川県報」の香川県告示を確認してはいるのですが、これらが矛盾しています。どうやら、施行年月日を変更する告示が出るべきところ、それが行われていない、との判断となるかもしれません。
[78457] 中島悟 さん の件は、少し拝見した限りでもご指摘のとおり修正すべきものもあった一方、原案(既編集)のとおりと取扱いたいもの、また、判断に悩むものもあります。
これらにつきましても、具体的にお示しして、皆様のお知恵を拝借したいと思います。

大都市・区制度
[75507] ニジェガロージェッツ さん
[74517] むっくん さん
[74335][78433] hmt さん
市区町村変遷情報における区制度の記述方法は、全面的に見直しが必要かも、と思っております。「区」と言っても、大都市制度と関連し、また、hmtマガジンの区制度の変遷にもあるように、同じ「区」との呼称でも根拠となる制度が多岐にわたり、また、制度の変更も頻繁です。

また、これに関連してですが、大きな制度改正があった場合、その旨を個別情報ではなく、県別一覧及び日付順一覧で行単位で追加で記載すべきか、考えています。
「○年○月○日 △△△△法施行」
といった表記方法です。
例えば、S22.5.3の地方自治法施行を、市区町村変遷履歴情報 東京都(東京府)のS22.5.3の欄に「○市○町○村 地方自治法施行」と追加し、また、日付順(S22(1947))の5.3の欄にも同様に追加する、ということです。
(東京都はたまたま、同日付けで島嶼町村制も施行されていなかった八丈島(八丈小島)に地方自治法施行 2村設置が行われていますので、これとの整合も必要ですが。)
M22.4.1を初めとして各府県で順次行われた市制町村制施行が、郡区町村制編制法からの移行であり、近世から近代への移行であったと言えるものと同様に、S22.5.3は、従前の市町村は廃置分合はなくそのままの名称であったものの、近代から現代への移行とも言える大きな変更でした([69248] 88 も参照)

さらに、この表記方法をうまく活用できれば、変更種別の枠に捕らわれずに、他の事例でも応用できるのではないか、と思います。
例えば、郡については郡制施行、自治体としての郡の廃止、などを表すことができます。
区については、[65266][72201] 88 のような、区の制度の変遷や、同一時期で同じ「区」という呼称であっても制度(位置づけ)の違いによる区の状況を、簡便に示すことができます。
東京府・東京都の区に関しては、総務省の第27次地方制度調査会第16回専門小委員会資料1(P.14~P.20) (pdfファイル)の(6/7)ページ、ページ番号で言えばp.19にあるような、区の権能の変遷を記すことも可能です。例えば、
「H12.4.1 23区 基礎的な地方公共団体に移行」
と記すこともできます。

市制町村制・廃置分合施行日
[75043] むっくん さん
[76809] oki さん
[77581] 88
現在作業の主となっているものですが、根本が大きく揺らぎかねないところです。
[77581] 88 で私案をお示ししましたが、茨城県・千葉県・静岡県はM22.4.1ではなくそれ以前の廃置分合で間違いはなく、また、宮城県・神奈川県についても、M22.3.31限りで旧町村を終えて翌日のM22.4.1付けで廃置分合を行ったとする「以て」の表現の解釈は、ちょっとやはり無理があるかなあ、とも考えています。

――――――――――――――――――――
暫定版とはいえ、長文になってしまいました。やはり、レスは溜めすぎない方がいいことを実感しております。
順次対応してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
[77619] 2011年 2月 8日(火)19:41:3088 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス
[74516] むっくん さん
いつもありがとうございます。また、溜めこんで遅くなり失礼しました。
◎北海道
■S22(1947).2.11付け 網走市 及び 網走郡 東藻琴村 の発足の経緯について
網走郡 網走町 の一部が分立して 網走郡 東藻琴村 発足、残余の 網走郡 網走町 が 網走市 として市制施行 or 網走郡 網走町 を分割して 網走市 及び 網走郡 東藻琴村 を設置
「総覧」「便覧」・・・網走郡 網走町 を分割して 網走市 及び 網走郡 東藻琴村 を設置
「幕末以降総覧」・・・(変更種別記載なし)
「辞典」・・・網走郡 網走町 の一部が分立して 網走郡 東藻琴村 発足、残余の 網走郡 網走町 が 網走市 として市制施行
ご紹介のあった網走市例規集内のS22.2.8付け内務省告示第26号は、私が普段利用している官報情報検索サービスは、S22.5.3以降が対象であり、今回のS22.2.8付けの情報は確認できておりませんでした。
ご紹介の内務省告示に従い、ご指摘のとおり、「網走郡 網走町 を分割して 網走市 及び 網走郡 東藻琴村 を設置」と判断し、修正しました(網走市網走郡 東藻琴町)。

◎青森県
■南津軽郡 尾崎村の一部 の 南津軽郡 竹館村 への境界変更年月日について M28(1895)._._ or M28(1895).1.22
「総覧」「便覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・M28(1895)._._
資料が不足していて詳細は不明なのですが、ご紹介の青森県市町村合併誌に従い、M28(1895).1.22付け境界変更と判断し、修正しました

◎岩手県
■下閉伊郡 岩泉村 が 下閉伊郡 岩泉町 となる町制施行年月日について T12(1923).8.1 or T11(1922).8.1
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・T12(1923).8.1
「辞典」・・・T12(11).8.1
ご紹介の資料に基づき、また、「辞典」の括弧書きとも一致することから、確固たる根拠は不明ですがT11(1922).8.11付け町制と判断し、修正しました

◎茨城県
■久慈郡 高倉村が 久慈郡 天下野村 から分立する年月日について M29(1896).5.20 or M29(1896).5.28
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M29(1896).5.20
しかし、ご紹介のM29.5.28付け茨城県告示第129号 (pdfファイル、9/12)に基づき、M29(1896).5.28付け分立と判断し、修正しました

■S13(1938).6.1付けで 新治郡 藤沢村の一部(大字虫掛)を 新治郡 土浦町 へ境界変更する件について
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・新治郡 藤沢村の一部(大字虫掛)を 新治郡 土浦町 へ境界変更
ご紹介のS13.5.31付け茨城県告示第270号 (pdfファイル、6/12)に従い、追加しました

■北相馬郡 井野村 を 北相馬郡 取手町 へ編入する年月日について S22(1947).4.15 or S22(1947).3.15
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・S22(1947).4.15
「辞典」・・・S22.4(3).15
しかし、ご紹介のS22.3.13付け茨城県告示第76号 (pdfファイル、1/2)に基づき、S22(1947).3.15付け編入と判断し、修正しました

◎茨城県・千葉県
■M32(1899).4.1付けで 千葉県 香取郡 金江津村 を 茨城県 稲敷郡 金江津村 へ変更する件について
郡変更 千葉県 香取郡 金江津村 → 茨城県 稲敷郡 金江津村
or
郡変更/境界変更 千葉県 香取郡 金江津村, 印旛郡 豊住村の一部 → 茨城県 稲敷郡 金江津村
「総覧」「便覧」・・・千葉県 香取郡 金江津村 → 茨城県 稲敷郡 に編入
「幕末以降総覧」・・・千葉県 香取郡 金江津村 → 茨城県 稲敷郡 に編入、千葉県 下埴生郡 豊住村の一部 (字田川) を同時に 金江津村 へ境界変更
「辞典」・・・千葉県 香取郡 金江津村 → 茨城県 稲敷郡 に編入、千葉県 下埴生郡 豊住村の一部 を同時に 金江津村 へ境界変更
■M32(1899).4.1付けで 千葉県 香取郡 本新島村の一部を 香取郡 東大戸村 に境界変更する件について
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・M32.4.1 香取郡新島村の一部(大字八筋川の一部、大字境島の一部、大字大島の一部、大字三島の一部)を香取郡本新島村に分離・編入(即日県境変更により茨城県稲敷郡本新島村となる)香取郡東大戸村は香取郡本新島村の一部を境界変更
これらにつきましては、ご紹介のM32.2.8法律第4号千葉県茨城県境界変更法律をじっくり読み込み、M32(1899).4.1付けの関連する情報を次のとおり全面的に修正・追加しました。
茨城県
猿島郡 森戸村境界変更猿島郡 森戸村, 千葉県 東葛飾郡 二川村(微)
猿島郡 長須村境界変更猿島郡 長須村, 千葉県 東葛飾郡 二川村(微), 木間ヶ瀬村(微)
北相馬郡 取手町境界変更北相馬郡 取手町, 千葉県 東葛飾郡 我孫子町(微)
北相馬郡 布川町境界変更北相馬郡 布川町, 千葉県 東葛飾郡 布佐町(微)
稲敷郡 金江津村郡変更/境界変更千葉県 香取郡 金江津村(本), 印旛郡 豊住村の一部
稲敷郡 十余島村郡変更/境界変更千葉県 香取郡 十余島村, 神崎町(微), 本新島村(微)
稲敷郡 本新島村郡変更/境界変更千葉県 香取郡 本新島村(本), 新島村(微), 佐原町(微)
千葉県
香取郡 高岡村境界変更香取郡 高岡村, 金江津村(微)
香取郡 東大戸村境界変更香取郡 東大戸村, 本新島村の一部
東葛飾郡 川間村境界変更東葛飾郡 川間村, 茨城県 猿島郡 中川村(微)
東葛飾郡 我孫子町境界変更東葛飾郡 我孫子町, 茨城県 北相馬郡 稲戸井村(微), 取手町(微)

◎栃木県
■足利郡 山前村 及び 足利郡 三重村 の発足の経緯について
M26(1893).4.1付けで 足利郡 坂西村 の一部が分立して 足利郡 山前村 発足、残余の 足利郡 坂西村 がM26(1893).6.1付けで 足利郡 三重村 に改称
or
M26(1893).3.18付けで 足利郡 坂西村 を分割して 足利郡 山前村 及び 足利郡 三重村 が発足
「総覧」「便覧」・・・M26(1893).4.1付けで 足利郡 坂西村 の一部が分立して 足利郡 山前村 発足、残余の 足利郡 坂西村 がM26(1893).6.1付けで分立して 足利郡 三重村 発足
「幕末以降総覧」・・・M26(1893).3.1付けで 足利郡 坂西村 から 足利郡 山前村 及び 足利郡 三重村 が発足(変更種別記載なし)
「辞典」・・・M26.3.1付けで 足利郡 坂西村 から 足利郡 山前村 及び 足利郡 三重村 が分立し 足利郡 坂西村 消滅
■上都賀郡 板荷村 及び 上都賀郡 小来川村 の発足の経緯について
M26(1893).5.1付けで 上都賀郡 板来村 の一部が分立して 上都賀郡 板荷村 発足、残余の 上都賀郡 板来村 がM26(1893).6.1付けで 上都賀郡 小来川村 に改称
or
M26(1893).3.18付けで 上都賀郡 板来村 を分割して 上都賀郡 板来村 及び 上都賀郡 小来川村 が発足
「総覧」「便覧」・・・上都賀郡 板来村 を分割して M26(1893).5.1付けで 上都賀郡 板荷村 発足、M26(1893).6.1付けで 上都賀郡 小来川村 が発足
「幕末以降総覧」・・・M26(1893).6.1付けで 上都賀郡 板来村 から 上都賀郡 板来村 及び 上都賀郡 小来川村 が発足(変更種別記載なし)
「辞典」・・・M26.5(6).1付けで 上都賀郡 板来村 を分割して 上都賀郡 板来村 及び 上都賀郡 小来川村 が発足
■足利郡 葉鹿村 の 足利郡 小俣村 からの分立年月日について M26(1893).6.1 or M26(1893).3.18
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M26(1893).6.1
■塩谷郡 三依村 の 塩谷郡 藤原村 からの分立年月日について M26(1893).6.19 or M26(1893).3.18
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M26(1893).6.1
これらは、ご紹介のM26.3.18付け栃木県告示第42号に従い、いずれもM26.3.18付け分割と修正しました。また、変更種別は、
上都賀郡板来村、塩谷郡藤原村、足利郡小俣村、同郡坂西村ヲ町村制第四条ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ後記ノ通分割ス
と、「分割ス」とあることから、変更後の村名と従前と同じ名称であっても、分立ではなく、いったん当該村を廃止した上での「分割」と判断しました。
上都賀郡 板来村上都賀郡 板荷村上都賀郡 小来川村
塩谷郡 藤原村塩谷郡 藤原村塩谷郡 三依村
足利郡 小俣村足利郡 小俣村足利郡 葉鹿村
足利郡 坂西村足利郡 山前村足利郡 三重村

◎静岡県
■S30(1955).4.1付けで伊東市に編入される村名の一部について 田方郡 対馬村 or 田方郡 対島村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・田方郡 対島村
単なる入力ミスのようです。官報情報検索サービスでも、ご紹介の総理府告示を確認しました。
よって、田方郡 対島村 と修正しました

◎愛知県
■M22(1889).10.1付け市制町村制施行時 海東郡 大井村 となる従前の村名について 海東郡 大井村 or 海東郡 犬井村
「総覧」「便覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・海東郡 大井村
之は前回、[72828]むっくんさん、[73379]拙稿で意見が分かれたところです。
しかし、今回ご紹介の各資料から、時期の特定は困難ではあるものの、明治初期の段階で犬井村から大井村に変更になったことがほぼ確実であると推測されます。当時の廃置分合を記した他文献である新旧対照市町村一覧(和泉橋警察署編、M22、加藤孫次郎)では従前が「犬井村」、大日本市町村名鑑(星野文三編、M26.11、博聞社) では「大井村」と読めますが、そもそもの町村の廃置分合の根拠であるM22.9.24愛知県令第47号が、従前が「犬井村」であることを鑑み、前言を翻しますが、市制町村制施行時に「海東郡 犬井村」から「海東郡 大井村」となったものと判断し、修正しました

■M28(1895).2.25付けで 渥美郡 豊橋町 が 豊橋村 と合併して渥美郡 豊橋町 となる変更種別について 新設 or 編入
「総覧」「便覧」「辞典」・・・(M28.1.25付け・・[69559]拙稿でM28.2.25付けに修正済み)新設
「幕末以降総覧」・・・(変更種別記載なし)
ご紹介のM28.2.25付け(愛知県)告示第20号の表現は、
県下渥美郡豊橋町及豊橋村ヲ合併シ豊橋町ト称ス
です(旧字体は新字体に引用者が置換え)。確かに、「廃し」との文言はありませんが、従前の「豊橋町」「豊橋村」は同格の扱いで差異はありません。また、変更後は「豊橋町ト『称ス』」とあり、これは、編入合併であれば不要な文言です。豊橋町に編入するのであれば、当然に豊橋町の名は存続し、仮に他の町名に変更するのであれば「改称」となり別の手続きを要するからです。よって、変更種別は新設合併とみなし、そのままとしました。ただし、豊橋町・豊橋村の順序は、県告示どおりに入れ替えました。

◎三重県
■北牟婁郡 引本村 が 北牟婁郡 引本町 となる町制施行年月日について M32(1899).2.2 or M32(1899).2.21
「総覧」・・・M32(1899).2.2
「幕末以降総覧」・・・M32(1899).2.2
「便覧」・・・M32(1899).2.2
「辞典」・・・M32.2.2
しかし、ご紹介の郡市町村廃置分合一覧表(明治31年12月31日-明治36年12月31日)と整合が取れていることを重視し、M32(1899).2.21付け町制と判断し、修正しました

――――――――――
ちなみに、私は、県史・県HPの類はあまり信用していません。他文献からの引用・孫引きが多いからです。
ただし、具体的に県令・県告示を転載している場合はかなり信用しますが。
皆さんから情報を頂き、当時の例規が近代デジタルライブラリーその他のHPで閲覧できたり、図書館で根拠となる県令・県告示が掲載された文献を確認できる例も多数になっています。
私としては、極力、根拠そのものを確認して編集することを理想としています。また、市区町村変遷情報の将来構想として、根拠(県令、県告示、自治省告示、勅令、省令等)の日付・番号を明記することを見据えています。
今後とも皆様のご協力を得ながら市区町村変遷情報を発展させてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
[77581] 2011年 2月 2日(水)23:33:3488 さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行日と町村の廃置分合施行日との相違について
いつも、市区町村変遷情報をご贔屓にしていただき、ありがとうございます。
最近は調子に乗って、市制町村制施行時の情報を、さらに増殖中です。
ここ1箇月ほどの作業の結果、新潟県・神奈川県・千葉県を完了し、グリグリさんへ一括登録依頼を送付するための少々の作業も完了しました。次の埼玉県も、一通りの作業は完了し、いくつかの確認作業等を残すのみとなっています。

ところが、少し気になる点が出てきました。
市制町村制施行の日と、町村の廃置分合の施行の日が異なる県について、[76874] むっくん さん がまとめていただいています。5県あります。
確かに、御紹介の県令等を見ても、明治22年4月1日施行とは書いていないのですが、一致しないのが不自然との疑念は消えず、「解釈次第で4月1日施行」とはならないか、と思い、改めて県令の文言を読み返してみました。

5町村の廃置分合の県令の冒頭の部分のみを抜粋します。(旧字体は新字体に引用者が置換え)

●宮城県 M22.2.9付け(宮城)県令第8号(宮城)県令第9号(宮城)県令第27号
(宮城)県令第八号 明治二十二年二月九日
管下町村中本年三月三十一日ヲ以テ其区域及名称ヲ更正スルコト別紙ノ如シ
(以下略)

(宮城)県令第九号 明治二十二年二月九日
管下仙台区及宮城郡名取郡中本年三月三十一日ヲ以テ境界ヲ変更スルコト左ノ如シ
(以下略)

(宮城)県令第二十七号 明治二十二年三月三十一日
宮城県管下陸前国登米郡石越村ト陸中国西磐井郡蝦島村トニ係ル飛地ノ所属ヲ組替ルコト左ノ如シ
(以下略)

●茨城県 M22.3.20付け(茨城)県令甲第12号
明治二十二年三月十日(茨城)県令甲第十二号
従前ノ町村ヲ分合シ更ニ区域名称左表之通相定メ明治廿二年三月三十一日ヨリ施行ス
但旧町村名ハ大字トシテ之ヲ存シ飛地ハ其所在地ノ町村ニ編入ス
(以下略)

●千葉県 M22.3.27付け(千葉)県令第18号(jpgファイル)
千葉県令第十八号
本県町村ノ儀別冊之通リ分合改称シ本月三十一日ヨリ施行ス
(別冊ハ別ニ之ヲ頒フ)
明治廿二年三月廿七日 千葉県知事 石田 英吉

●神奈川県 「神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83」([75043] むっくんさん、私も同一文献を図書館で借り出して現在は手元に)
県令第九号
各町村ノ内内務大臣ノ認可ヲ得明治二十二年三月三十一日ヲ以テ別冊ノ通リ分合改称ス
明治二十二年三月十一日 神奈川県知事 沖 守固
(以下略)

●静岡県 M22.2.26付け(静岡)県令第18号(静岡)県令第19号
(静岡)県令第十八号 明治二十二年二月二十六日
静岡市区域並市役所位置別記ノ通相定メ明治二十二年四月一日ヨリ施行ス
明治廿二年二月廿六日 静岡県知事 関口 隆吉
(以下略)

(静岡)県令第拾九号
町村ノ内区域、名称、戸長所轄区域名称及役場位置別表之通改定シ他町村内ニ孕在セル飛地ハ一戸長所轄区域内各町村間ノ分ヲ除クノ外悉皆其所在町村ノ地籍ニ組ミ入レ明治二十二年三月一日ヨリ施行ス
但戸長役場位置ノ内直ニ移転シ難キ事由アルモノハ其状ヲ具シ当庁ノ認可ヲ受ケ延期スルコトヲ得
明治廿二年二月廿六日 静岡県知事 関口 隆吉
(以下略)
――――――――――
つまり、「(三月)三十一日ヨリ」と明白な茨城県・千葉県はそのまま。静岡県(町村)も、誤植がないとすれば「三月一日ヨリ」と同じく明白。
宮城県・神奈川県は、「三月三十一日ヲ以テ」なので、「三月三十一日を限り旧町村は打ち切り、四月一日から廃置分合して新町村となると同時に市制町村制施行」と解釈する余地はないか、ということです。

「以て」の意味ですが、
goo辞書(原典は「大辞泉 増補・新装版」(デジタル大辞泉))もっ-て(以て)は、抜粋すると、
1(多く「...をもって」の形で格助詞のように用いて)
(4)くぎり・限界を示す。「これを―終了させていただきます」
とあります。
他にも用例として、「本日の営業は午後7時をもって終了いたします。」のような表現もあり、「以て」は「終期」を示すのではないか、と。

廃置分合の施行日に関わることであり、皆様のお知恵・情報を頂ければ幸いです。
[77493] 2011年 1月 21日(金)20:43:3288 さん
町・大字・小字の続き 豊田市大倉町柳ハザマの地番について
[77486] okiさん
[77490] EMM さん
豊田市大蔵町柳ハザマの地番の件ですが、実は、この手のものを調べる方法の一つとして、[77488]拙稿では触れませんでしたが、過去ログでもご紹介したことがある登記情報提供サービスというものがあります。
利用時間は、平日の午前8時30分~午後9時までなので、以前は午後7時までであったことに比べると便利になりましたが、まだまだ、不便です(官報情報検索サービスは24時間、年中無休なのに)。

で、時間が取れたので、試してみました。
「豊田市大蔵町柳ハザマ」で調べると、次の地番が確認されました。地番区域が小字単位であることも確認できました。
1番26番49番718番221番629番836番245番
2番26番59番918番326番29番936番346番
4番36番612番319番227番29番1037番147番
4番46番712番420番128番130番237番248番
4番58番216番220番228番430番338番49番
4番78番316番321番129番131番39番50番
4番88番416番421番229番433番140番51番
4番98番516番521番329番534番42番52番1
4番109番517番221番429番635番243番
6番39番618番121番529番736番144番

なお、この登記情報提供サービスで見ると、豊田市大蔵町には、次の小字があり、それぞれが地番区域となっているようです。
あ行石神漆上大木本
か行笠松上ノ入川平
さ行山梨下垣内下田神田砂田
た行竹ノ下寺ケ洞
は行八九成花立東洞久上本城盆地
ま行森下
や行柳ハザマ山ノ田横手山
――――――――――
小字を確認しようとしてさらに調べてみると、豊田市HPの合併に伴う新町字名一覧の中の合併に伴う新町字名一覧(Excelファイル)でも、これらの小字については一覧が紹介されています。

――――――――――
さらに、市区町村変遷情報とつなげて発展させてみます。近世村としては、「東加茂郡大蔵村」であったことがわかります。
M11東加茂郡 広岡村新設東加茂郡 大蔵村, 小手沢村, 西樫尾村, 切山村, 小町村, 御蔵村, 東渡合村, 実栗村
M22.10.1東加茂郡 阿摺村新設/村制東加茂郡 広岡村, 東中山村, 白山村, 栃ノ沢村, 大塚村,
塩ノ沢村, 中立村, 摺村, 葛村, 大河原村, 月原村
M39.5.1東加茂郡 阿摺村新設東加茂郡 阿摺村, 瑞穂村, 大和村
S30.4.1東加茂郡 足助町新設東加茂郡 足助町, 盛岡村, 賀茂村, 阿摺村
H17.4.1豊田市編入豊田市, 西加茂郡 藤岡町, 小原村, 東加茂郡 足助町, 下山村, 旭町, 稲武町
[77488] 2011年 1月 19日(水)22:20:2088 さん
町・大字などについて
本稿準備中に[77486] oki さん の投稿があり、特に郵便番号データに関して私が述べようとしたことの数倍の考察がなされました。敬服。その他の箇所を中心に述べます。

「町」「大字」「小字」については、「正式なもの」「通称」の区別が(定義を含めて)なかなか困難で、よく話題になるところです。
私は、本「都道府県市区町村」のサイト内のデータとして、このうち「町」「大字」を正しく整理した上で、その一覧を提供できないか、と考えています。
(グリグリさんには、この件をお伝えしたことがあったような、ないような・・・。)
「小字」の調査には、多大な時間と労力を要します(法務局での調査等を行えば不可能ではありませんが、現実には大変困難と推測されます)。
これに比して、「町」「大字」は、比較的可能であると考えます。

例えば、自治体等のweb上で検証可能なものも多数あります。
●例1:自治体の例規集、住所一覧、町丁別人口一覧等で確認可能なもの
高松市丸亀市さいたま市さいたま市(Excelファイル)市川市町丁別人口・世帯数(Excelファイル)
●例2:合併協議会HPで確認が可能なもの(合併に際し合併協定項目として「町・字の取扱い」が必須である)
村上岩船地域5市町合併協議会協議結果内、その1(pdfファイル)その2(pdfファイル)
栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会第1回会議資料2-1(pdfファイル、170/209頁)

また、次のデータを利用すると、一覧を作成するの大いに参考となります。
1郵便事業株式会社郵便番号データ
2人文社日本分県地図地名総覧(リンクはアマゾンの販売サイト)
3私が市区町村変遷情報の編集に際しExcelデータで整理している近世村のデータ
4各種地図サイト

1は、[77486] oki さん が述べられたとおりです。csvファイルで加工もしやすく、大字単位・小字単位の地番区域設定のデータもあります。ただし、私が地元香川県を見た限りでも「一町域」や地番区域については正確ではなく、精査は必要です。
2は、分県地図の地名部分だけを抽出した一覧のデータがあります(私は購入済み)。ただし、pdfファイルであり、しかも、コピー・ペーストは不可です。もちろん精査も必要です。
3は、直接関係ないとも言えますが、私自身が市区町村変遷情報に際し、近世村をすべて入力する作業を行っており(南から進んで現在福島県を作業中)、近世村≒大字(例外あり)であることから、活用可能と考えています。
4は、[77486] oki さん が述べられたとおりです。付け加えて言うと、「地番」を表示できるサイトもあることから、地番区域を考察するのに参考となりそうです。
例えば、坂出市加茂町8番坂出市加茂町甲8番とは、同じ「坂出市加茂町」であり、市制町村制施行時は阿野郡加茂村ですが、市制町村制以前の旧阿野郡鴨村は現在では「坂出市加茂町○番」と表記し、旧阿野郡氏部村は「坂出市加茂町甲○番」と地番の前に「甲」を付して区別します。

ちなみに、町・大字については、[74012] グリグリ さん でも紹介のあったちょっと便利帳もありますが、正確でない箇所を多数発見しています。大字と小字を混同したり、複数の大字を分離できていなかったり、・・・。

「地番」「番地」の違い、「地番区域」などについては、かなり制度・用語が複雑なのですが、町・大字を理解するのには重大な要素です。これらに際して興味のある方は、手前味噌ではありますが、拙稿一連の投稿もご参照ください(小字、住居表示なども含む)。
地番区域は、法的根拠のみを特に抜粋して挙げておきます(不動産登記法第35条不動産登記規則第97条)。

――――――――――
これらは、「住所とは何か」に話題はつながります。先ほど挙げた私の一連の投稿で、実は2年以上前の第二十回十番勝負問五問六問九でこれに関連した話題になったことがあり、私も投稿していたもののさらなる確認作業(調査)に着手できず、そのままになっています(原稿は途中まで書いているのですが)。今回のことをきっかけとして、再度、投稿準備にあたりたいと思います。市区町村変遷情報にも関連する要素となりますので。

まだまだ書き足りないことがありますが、とりあえず今回はここまでといたします。
[77440] 2011年 1月 14日(金)21:48:4388 さん
第三十回 十番勝負
問一:藤枝市
問二:裾野市
問三:沼津市
問四:大垣市
問五:富士宮市
問六:南足柄市
問七:北名古屋市
問八:野洲市
問九:あきる野市
問十:湖西市
[77341] 2011年 1月 5日(水)20:34:3588 さん
蓮田市の改称について
本年もよろしくお願いいたします。

[77338] ペーロケ さん
市区町村変遷情報における旧字体・新字体の表記方法については、[56275] [74087] 拙稿で方針を述べております。趣旨を再々掲すると、次のとおりです。
(1)現在、常用漢字を使用しているものは、近世村当時から常用漢字で表記する。
(理由:旧字体から常用漢字(旧当用漢字)へは一括して字を置き換えただけであり、自治体が「表記を変えた」ものではないため)
(2)(1)にかかわらず、旧字体から常用漢字への変更(またはその逆)が「改称」の手続きを経ている場合は、その「意図」を反映させる。
(改称までは旧字体で表記し、改称後は常用漢字で表記する、等)
(3)現在、常用漢字があるにもかかわらず、「あえて」いわゆる旧字体で表記しているものは、その意図があるとみなし、近世村当時からその「旧字体」で表記する。
(4)現在、常用漢字以外の漢字を使用しているものは、近世村当時からその字体で表記する。
(漢字の部分(偏・旁など)において常用漢字に置き換えが可能であっても、漢字全体が常用漢字か否かで判断する。)
(5)(1)~(4)にかかわらず、これらの文字がネット上で使用することができない場合(同じ字体の漢字がない場合(文字化けする恐れがある場合を含む))には、便宜上、類似した字体で表記し、備考欄のコメントで補足する。

また、[67802]拙稿では、「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)を投稿しました。
要点を抜粋すると、次のとおりです。
市町村の名称の字体が当用漢字字体表にない従来の字体である場合において、当用漢字字体表の字体を用いて書き表わすこととしても、地方自治法第3条第3項の規定による名称変更に該当しないものである。
つまり、「旧字体→新字体」は改称とは取扱わないので条例による手続きは不要、ということを、自治庁が都道府県知事あてに正式に通知したものです。

――――――――――
さて、今回の蓮田市の件について。
これは蓮田市が、「市の名称変更に関する条例」のとおり、地方自治法第3条第3項による条例を制定したものです。
(自治体の改称の根拠が総務省告示ではなく自治体の条例であることは、過去の投稿のとおり。総務省告示は単なる周知措置)

一方、「廣嶋市」「広島市」の件については、
・「廣」「広」は旧字体から新字体に置き換えただけであり、同じ文字である。
・「嶋」「島」は、当時としては「表記の揺れ」である。
・よって「改称」手続は成されていない。

以上のように、蓮田市は正式な改称手続きを経ているのに対し、広島市は改称手続きを経ていません。
蓮田市の改称手続きは、例えば、市区町村雑学消滅した市の蓮田市のすぐ上に記載されている、H18(2006).1.1付けの水海道市から常総市への改称(同時に編入)とまったく同じ手続きを経ています(H17.3.23付け平成17年水海道市条例第7号市の名称変更に関する条例)。

表面的な字体の相違よりも、手続きの実体上の相違を鑑みれば、グリグリさんの対応は十分に理にかなっていると考えます。

――――――――――
web媒体上での表示における同様の問題としては、例としてはH3(1991).10.24付け奈良県添上郡都祁村 の「書体変更(示偏→ネ偏)」が挙げられます。
2つの件とも、画像で字体を作って表示する方法もあるのでしょうが、汎用性に難があるため、説明文で対処している現在の方法でやむを得ないと思います。
[77148] 2010年 12月 31日(金)20:01:1288 さん
ゆく寅くる卯
本年も残すところあと数時間となりました。例年どおり、一年を回顧します。

今年も、私の「都道府県市区町村」における活動は、市区町村変遷情報の編集作業が中心となりました。
主として、市制町村制施行時の情報を、14府県約4,000件を追加しました。この件数は、グリグリさんに一括登録という手法([76590]拙稿、[76620]グリグリさん)を用意していただいたことが大きく寄与しています。
昨年後半以来課題となっていた「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」は、皆様から様々な意見を頂戴し、[75399]拙稿で一定の結論を出すに至りました。お蔭様で、現在では迷うことなく、編集作業を行っています。
一方、むっくんさん他多数の方々から、各種ご指摘を頂いていましたが、明年へ積み残してしまいました。申し訳ありません。

今年も筑波オフ会に参加し、また3県境探訪にも参加することができました。ありがたいことです。

経県値は、全体で68点、そのうちいつもの四国・九州アイランドリーグ遠征等に伴うものが39点、その他が54点。いずれも、昨年([73500])よりは控えめです(生涯経県値は、既に一昨年に事実上満点の190点に達しています)。


本年も、皆さまには何かと大変お世話になりました。明年もよろしくお願いいたします。ではよいお年をお迎えください。
[77087] 2010年 12月 23日(木)08:53:3988 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時(静岡県))について
[77083] 千本桜 さん
いつもご贔屓にしていただき、ありがとうございます。
近日中に、福井県・石川県・富山県の市制町村制施行時の情報を上梓予定ですので、引き続きご活用いいただければ、と思います。
市制町村制施行時の情報の静岡県ですが、「市制町村制施行前の町村名等」を記載する欄に「施行後の町村名」が掲載されているようです。
ほとんどの府県においては、市制町村制施行と同時にいわゆる明治の大合併を行っています。もっとも、新潟県岐阜県愛知県のように、市制町村制施行後の明治30年代に大合併をしたところもありますが。
各府県の市制町村制施行及び町村の廃置分合の根拠並びにこれらの施行年月日につきましては、[76874] むっくん さん が一覧形式にしてまとめていただいています。

静岡県の町村の廃置分合の施行年月日につきましては、[70710] むっくん さんでもご紹介があったところです。以下に整理します。
静岡市についてはM22.2.26付け(静岡)県令第18号により、M22.4.1付けで従来の町村の廃置分合がなされています。
他の町村については、M22.2.26付け(静岡)県令第17号により郡変更が、またM22.2.26付け(静岡)県令第19号により町村の廃置分合が、ともにM22.3.1付けで実施されています。
県令第拾九号
町村ノ内区域、名称、戸長所轄区域名称及役場位置別表之通改定シ他町村内ニ孕在セル飛地ハ一戸長所轄区域内各町村間ノ分ヲ除クノ外悉皆其所在町村ノ地籍ニ組ミ入レ明治二十二年三月一日ヨリ施行ス
(後略)
(旧字体は新字体に置換え、以下同じ)
市制町村制の施行年月日につきましては、静岡市、他の町村とも、M22.2.27付け(静岡)県令第12号により、M22.4.1付けです(前述の各県令を鑑みると「県令第22号」が正当とも思えますが)。
県令第拾弐号
明治二十二年四月一日ヨリ静岡市ヘ市制其他町村ヘ町村制ヲ施行ス
(後略)
つまり、例えば、
年月日変更後変更前摘要
M22.3.1賀茂郡浜崎村賀茂郡柿崎村,須崎村,白浜村郡区町村編制法下における廃置分合
M22.4.1賀茂郡浜崎村賀茂郡浜崎村そのまま単独で市制町村制施行
と、一箇月おいて2段階の手続きを踏んでいます。このため、市制町村制施行時の情報(静岡県)の町村においては、いずれも、各町村が単独(つまり新旧とも同じ町村名が並ぶ)で市制町村制施行を実施した、と表現せざるを得ませんでした。
将来、市区町村変遷情報がさらに時代を遡るようになった際には、市制町村制施行「以前」の情報としてM22.3.1付けの廃置分合の情報を追加するようになるでしょう(手持ちのexcelデータは作成済みです)。結果として、現在のところはこの廃置分合を反映できていません。これも将来構想、ということで。

――――――――――
ところで話は変わりますが、筑波オフ会ではお会いできず残念でした。
千本桜さんから私への伝言を、白桃さんが預かってきていたはずなのですが、白桃さんが酔っ払っていたのか、私が酔っ払っていたのか、「大字が・・・」くらいしか内容が不明で要領を得ませんでした。

改めて申すまでもなく、市区町村変遷情報における私の意図の一つには、現在の地名の根幹を形作る「大字(≒近世村)」を掘り起こすことにあります。市制町村制直前の村名は、大半が近世村であり、何百年も続いてきた村名そのものです。
このあたりに関しては、私は千本桜さんと認識が似通っている点が多いと思っています。

筑波オフ会時に、グリグリさんと市区町村変遷情報の打ち合わせを少しですが行いました。オフ会当日(11/20(土))夕方にロビー受付付近で30分ほど、翌朝6時半頃(朝風呂のあと)には浴場前ロビーにて30分ほど(このときには音無鈴鹿さんとHiro_as_Fillerさんも参加)、です。この時にも、私は近世村を主眼においた上で、市制町村制施行以前へさらに情報を遡る「野望」を主張したところです。
[77047] 2010年 12月 19日(日)15:44:1988 さん
新趣向形式の十番勝負練習問題 解答
問一:珠洲市

 初金メダル!!
[76925] 2010年 11月 29日(月)06:00:49【1】88 さん
3県境探訪記~3県境疑惑
(オフ会MLに私が流したしたものを、大幅に加筆・修正の上での投稿です。[76901]MasAka さん が一部を転載していただいていますが、私の記述内容に関してはさらに拡充版です。)
さて、第7回公式オフ会の後のオプショナルツアーの3県境について、[76876]hmtさんから疑惑を呈されています。

まずは、[76876]hmtさんでご紹介があった明治17年の迅速測図判読の理解を手助けを兼ねて、M17年当時の村名及び現在に至るまでの自治体の変遷を記します。リンクは市区町村変遷情報の個別情報へのリンクです。今回の例では、近世村がそのままM17当時も存続していました。
栃木県群馬県埼玉県
近世村下都賀郡下宮村邑楽郡海老瀬村北埼玉郡小野袋村
M22.4.1下都賀郡谷中村北埼玉郡川辺村
M39.7.1下都賀郡藤岡町
S30.2.1邑楽郡板倉町
S30.4.1北埼玉郡北川辺村
S46.4.1北埼玉郡北川辺町
H22.3.23加須市
H22.3.29栃木市

hmtマガジン渡良瀬遊水地-4県が集まる境界地域で、渡良瀬川を含むこの地域の歴史などについてまとめられています。
当該地付近では、明治38(1905)年から渡良瀬遊水地の事業が着手されました。また、明治43(1910)年から昭和元(1926)年にかけて藤岡放水路の工事が行われ、現在の渡良瀬遊水地の第1貯水池と第2貯水池の間に施工されました。これらの大規模事業により、従来の渡良瀬川は治水の面では主たる役割を離れることとなり、渡良瀬川本川ではなくなりました(藤岡放水路が本川となる)。
今回3県境があると判断した水路は、元々は渡良瀬川そのもののようです。明治17年の迅速測図でも明示されています。
(参考)
国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所
国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所「調節池化工事(渡良瀬遊水地)」

実は、MLに投稿した時点では、この水路は現況から鑑みると「法定外公共物」の「水路」に間違いないだろうと考え、そう記述しました。
「法定外公共物」とは、大雑把に言うと、道路法や河川法などの適用を受けない公共物で、国有財産(建設省→国土交通省所管)でした。「農道(里道)」・「水路」が、法定外公共物の代表例です。
法定外公共物の水路とは、河川法のような「法」の適用を受けない水路、イメージとしては田に水を引き入れる小さい用水路を思い浮かべていただけるとよいでしょう。
同様のものに、農道(道路法の適用を受けない道、あぜ道のイメージ)もあります。
これら法定外公共物は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(略称:地方分権一括法)(H11.7.16法律第87号、H12.4.1施行)により、H17.3.31までに原則として所属する市町村に無償譲渡されました。
今回の水路は、現況を見る限りでは、典型的な「法定外公共物」(水路)の体をなしていました。
(参考)
法定外公共物については、[65115]拙稿でも簡単に述べました。詳しくはこちらのHPもご参照ください。
・財務省九州財務局福岡財務支局HP内「旧法定外公共物(旧里道・旧水路)の管理処分」
・松本市HP内法定外公共物について

ただし、帰宅後少し疑問が湧いてきました。
想像の域を出ませんが、過去の渡良瀬川の歴史を見ると、現在の形体のまま往時から「渡良瀬川」であったとは考えにくいです。従前の渡良瀬川とは概ね位置の変更はないとしても、川幅や高さなどは大きく変わったのではないのでしょうか。元々は利水及び治水の目的を効率的に発揮するため、それなりの幅がある、築堤または掘込河道の形状をなしていた河川であり、それが、各事業の実施により求められる役割が小さくなり、農業用水路としての機能及び周辺の雨水排水機能のみが残り(今回現地で見る限りその目的を超えるものではないと見受けられる)、不要な部分は売却・換地等により、現在の状態となったと考えられます。
このため、現在の状態は、(渡良瀬川に隣接した土地をを追加買収して拡幅したと仮定して)元々の渡良瀬川のうち一部のみが現在の水路として残っている可能性が高いと考えます。
なお、この場合でも、元々の法定外公共物部分だけが残っているかもしれませんし、河川でなくなった部分(廃川敷)を処分した残余や土地改良法の換地処分等により残った部分で、無番地(法定外公共物は一般的には地番が設定されたことがなく無番地であることが通例)ではなく、建設省(国土交通省)名義の有地番の法定外公共物かもしれませんが、事実上の法定外公共物と見做して差し支えないと思います。

さて現況の水路の詳細な考察です。[76876]hmtさんから、3県境について疑問が呈されました。
現地を見た様子から考えると、元は三尺(≒90cm)の土羽(どは、盛り土で作ったの斜面)の水路であり、それを、「群馬縣」の境界柱付近では、コンクリート構造物の水路に改修したものでしょう。3県境付近では「土羽」のままでした。
一般的に水路の幅(土地の境界を考えるときの幅)は、水が流れている部分だけではなく、「護岸」にあたる部分も、一体として考えます。これは、小さい水路ではなく、大きい河川の場合でも同じで、例えば堤防がある河川の場合、堤防なくしては河川そのものが成り立たず、堤防(土手・堤、河川法では「河川管理施設」と言います)も含めた範囲が、水が流れている部分と一体となって「河川」を形成していると考えます(断面図の例:河川用語集「堤防」(国土交通省国土技術政策総合研究所HP内))。
いわゆる法定外公共物の水路の幅は、土羽の水路の状態でも、またその後コンクリートの水路に改修した場合でも、水が流れる部分の中心線を基準として、そこから両岸に45cmずつを取ることが一般的です(地域、状況により各種例外あり)。
当該「群馬縣」の境界柱?は、この東端に当たるのではないか、といった話を、現地で少ししました。
つまり、仮に水路の中心線を県境と考えたときには栃木県の中に入り込んで設置されているように見える「群馬縣」の境界柱は、「護岸の一部もその水路の土地の一部である」との考え方から見ると、まさしく、群馬県の東端に立っている、ということです。ちょうど、水路のの護岸の「肩」の部分から30cmほど東側に境界柱が立っていましたから。
この「群馬縣」の境界柱の所在から考えると、正確を期して考えた場合は水路の中心線が県境ではなく、この水路が属する県は、
・3県境から北方向(西:群馬県、東:栃木県の区間)・・・群馬県(境界柱は群馬県の東端)
・3県境から東方向(北:栃木県、南:埼玉県の区間)・・・埼玉県
の所属になると想像しています。(3県境から西方向(北:群馬県、南:埼玉県)は不明)
一般の地図では、このような水路の護岸が所属する県は云々ということを考慮すると些事になって見易さの利便性を損なってしまうので、簡便に水路の中心に県境の線を入れることが通例となるのでしょう。

さらに、一般的には、ではありますが、法定外公共物の「水路」には水路の管理道及び水路掃除に伴う「泥揚場」として、法定外公共物である「農道(里道)」が隣接して存在することが多いです。
水路幅が90cmとして、農道も90cm(≒三尺、ゆえに「三尺道」とも呼称)が一般的な幅です(例外あり)。
今回の例の場合、「群馬縣」の境界柱の位置(水路の護岸の東端にあると考えられる)から見て、水路の東側に農道があるとは考えにくく、西側に存するか、あるいは渡良瀬川の切り替えの歴史から見てそもそも存在しない等、当該地に「農道」が存するかどうか(現況での有無ではなく本来の法務局の地図上の有無)については不確定なところはあります。
いずれにせよ、水路の中心線が、本当の県境ではなく、境界柱までが群馬県であろうと推測します。
hmtさんの疑惑は、そのとおりだと認識しています。

――――――――――
これらの疑問を根本的に解決する方法は、もちろんあります。
法定外公共物の市町村への譲与に関しては、旧所有者である国(財務局)、譲与を受けた市町村、従前の事実上管理者でありこの譲与事務に関与した県に確認すれば確実にわかります。
もちろん、法務局でも、法定外公共物の有無はわかりますし、法務局に備え付けられている各種地図、不動産登記簿を調査することも解決の一助となります。
もっとも、土地の測量・境界という土木的な話になると、「隣接」というのは非常に微妙な話になってしまいます。十番勝負などで自治体が隣接する・しないの話は、厳密に考え始めると単純には決められない件になってしまいます。土地の境界というものは、当該土地の所有者(及び機能管理者ら)が、現地で、境界確定協議の上、測量し、境界確定書(民法上の契約にあたる)を交わすことが必要、となってしまいます。
本当にやろうとすると、これらの調査はやはり大変手間がかかることです。
ちなみに、現地ではその後に私がEMMさんと立ち話する中では、この水路は農業用水になっているので、その水路の(機能の)管理者である水利組合がどこか、また、その水利組合を所管している土地改良担当部局はどこの県か、といった話も出ました。
[76895] 2010年 11月 26日(金)20:36:12【1】88 さん
3県境探訪記
第7回公式オフ会の感想を皆さん書いていらっしゃいますが、オフ会そのもののことは保留して、私からは3県境探訪記を記しておきます。

オフ会MLの中で、渡良瀬遊水地そばの3県境(おそらく国内唯一の到達可能な平地の3県境)を訪問しようということになり、言いだしっぺ?の私は、地元民のいっちゃんさんから、オフ会当日に「隊長をよろしく!」と厳命されてしまいました。いっちゃんさんのデビュー書き込み[22463]があるので、当然いっちゃん隊長だろうと大船に乗ったようなつもりだったのですが。
去年の石島(井島)ツアーは地元ということで、いろいろと段取りをお手伝いさせていただきましたが、ニジェさんに煽てられていつの間にかやはり隊長になっていました。今年も昨年にならって「○○県」の札は作成して持参しましたが、それにしても、「3県境」って、茨城県?千葉県?というレベルの者(ほとんど予習せずに行ってしまいました)が隊長とは・・・。

オフ会明けの21日(日)、朝8時半に宿舎ロビーに全員集合してグリグリさんのあいさつで公式オフ会としては解散。その後、茨城空港組、TXつくば駅組、筑波山登山組を除いて、26人中なんと17人が3県境ツアーに参加するという予想外の盛況ぶり。
車での3県境ツアー参加者が5人いらっしゃったので分乗(うち花笠カセ鳥さんは荷物過多につき相乗りなし)。3県境訪問後の帰路の行先を参考に配車を検討するも、みなさん「適当なところで降ろしてくれれば」という人が多く、結局隊長は何も配車せず、テキトーに皆さん各自乗車して8時40分頃に出発。
運転者5人中もっとも地元?のいっちゃんさんの誘導により、筑波山からはほぼ国道125号を西進して道の駅きたかわべ(地図)へ。茨城県古河市から渡良瀬川の三国橋を渡り、埼玉県加須市→栃木県栃木市→群馬県邑楽郡板倉町→埼玉県加須市と約5㎞の間に県境を4回越えて道の駅きたかわべに到着。10時5分頃だったでしょうか。
下車後、トイレ休憩をしたのち、行先は自明なので点呼もせず、三々五々17人の大部隊は3県境に向かった・・・はずでした。

結構大勢の人が地図等を持参していたいましたが、私は持っておらず、携帯のGPSの地図(Google)を見ながら、また、事前にオフ会MLでMasAkaさんからご紹介があった当該3県境のGoogle Mapの航空写真の記憶をもとに進みました。雲一つない晴天の中、また、周囲には民家が少しある田園風景の中を進みます。
大部隊の中で3県境へ一目散に進む人は少数派で、途中で道路のカーブミラーの自治体名表記を確認する人あり、携帯のGPSで現在地が何県かを逐一確認する人あり(群馬県を一旦経由するルートが一般的?)、数人ずつのグループが点々と長い隊列となりました。私はいつの間にか、星野彼方さんと一緒に先頭を歩いていました。
そして、星野彼方さんが先に上記Google Map写真中の立看板を発見し、私とともに到達。すぐにいっちゃんさんも。
私は持参した「○○県」の札を出してスタンバイ。到着した人から、立看板を眺めたり、3県境を何度も渡ったり、思い思いに札を入れて写真を撮ったり、ツイッターで「埼玉なう」「栃木なう」「群馬なう」とつぶやいたり、両足・片手で同時に3県に触れたり・・・と、なかなか味わうことのできない、平地での3県境を満喫していました。
そして、MasAkaさんが三脚を持参して来ていたので、みんなで適宜3県に分かれて、立看板を入れて記念撮影。

記念撮影の後、事件が発生していることに誰かが気が付きました。
「BANDALGOMさんが『道の駅きたかわべで迷子なう。』とつぶやいている!」
「あれっ、白桃さんがいない!」
どうやら、BANDALGOMさんが道の駅で買い物をしている間に、我々一行は一人残して来てしまっていたのでした(その後、BANDALGOMさんも無事到着)。
また、白桃さんは3県境までちゃんと来ていたのですが、記念撮影前にアルコールが切れて、一足先に道の駅に帰っていました。
それにしても、隊員2名を迷子?にしてしまうという、隊長にはあるまじき行動をしたものです。

その後も、すんなりと帰ることもなく、さらに周辺の調査を続行しました。
3県境の南東側に、北東から南西に抜ける市道(栃木市道・加須市道)?があり(この付近)、特に念入りの調査が行われました。
「アスファルト舗装がちょうど県境あたりで継目がある」
「でも、縁石と微妙にギザギザにずれている」
「歩道の植栽がちょうど県境あたりで切れている」
「そこはちょうど水路のあたりだから、下に土の地面がないのだろう(橋みたいになっている)」
「電柱にはNTTと電力の札が掛かっており、2県の地名が出ている」
「電柱の札は、上段が電柱の所有者で、下段がその電柱に共架している側のもの。札の地名は電線の系統を踏まえた電柱番号であり、電柱の所在地とは別」
「旧北川辺町(現加須市)のマークのついた消火栓のふたがあったからここは埼玉県か?」
「でも、旧栃木県下都賀郡藤岡町大字下宮(現栃木市藤岡町下宮)は栃木県としては事実上飛び地で、現実にはインフラは旧埼玉県北埼玉郡北川辺町(現加須市)に負っているだろう」
「そうか、マークで住所を判断するのは尚早かあ」
などど、ワイワイガヤガヤ、探訪は続き、あっという間に時は過ぎて行ったのでありました。
ちょうど通りかかったおじさんがこの異様な集団に近づき、「テレビ朝日の『ナニコレ珍百景』で、何回も県境を越える県道として紹介されたよ」と、渡良瀬川沿いの県道について話しかけてきました(番組HP(No.173))。

やがて、みんな道の駅きたかわべに戻り、3F屋上の展望台に上ってみると、近くに3県境があってその地点を一望できる旨説明がある案内看板が設置されていました。そこからは肉眼ではちょっと厳しいですが、デジカメのズームを使えば3県境の立看板はしっかり確認することができました。

そして、12時過ぎ?に、道の駅きたかわべにて解散。車で来られた人にお願いして、適宜、最寄りの駅まで送っていただきました。

――――――――――
今回は道の駅から徒歩で行ける平地の田園風景の中の3県境。東武日光線の柳生駅からも徒歩10分ほどで到達できる好立地。一人で行くのも良いでしょうが、大勢で寄ってたかって訪れるのもまた楽しいものです。3県境付近でうろうろ歩き、写真を撮っても全然恥ずかしくないですから。当然ながら、メンバーと道中で交わす会話は濃厚です。
去年の石島(井島)の県境ツアーは、定期航路がなくチャーター船でなくては到達不可能の離島で、しかも山上(と言っても最高峰「石島山」で標高156m)でした(第6回公式オフ会・石島ツアー行状記)。それに比すると、立地条件から見れば敷居は低かったようです。それにしても、周囲から見れば異様な集団であったでしょう。地理好きの猛者である当人にとっては、至って「普通のこと」でしたが。

同行の皆様、お蔭様で楽しい時を過ごすことができました。ありがとうございました。

#「3県境の疑惑」につきましては、稿を改めます。
[76590] 2010年 11月 1日(月)23:58:5388 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報) 着々と増殖中
[76198] グリグリ さん
88さんから託されている変遷情報の一括入力試行

市区町村変遷情報(特に市制町村制施行時の情報)の編集作業に際し、8月後半から、グリグリさんとメール等でやり取りして協議した結果、大量の新規登録に際しては、従来のように私が直接編集作業を行うのではなく、私の手持ちデータをグリグリさんに送付し、グリグリさんが加工したうえで一括して登録することとなりました。グリグリさんに若干(?)のお手間をとらせることにはなるのですが、私としては、膨大な入力作業を省力化することができ、その分、他の編集作業に従事できることとなるため、全体の効率を鑑み、依頼したものです。

まずは京都府(279件、町村のみ)のデータ登録を試行的に行うこととし、私からデータを送付の上、9/26にグリグリさんに一括登録を実施していただきました。
そして、10/30には、滋賀県(195件)、三重県(335件)、静岡県(336件)、長野県(391件)の計1,257件(いずれも町村のみ)の一括登録をしていただきました。これら4県は、私も手持ち資料の整理がかなり進んでいたため、まとめてデータを送付したものです。
グリグリさん、ありがとうございました。
まだまだ、今後も作業を残してはいますが、これら5府県で約1,500件という大量データをあっという間に市区町村変遷情報へ反映できたということは、今後のさらなるデータの追加作業に向けて担当者としては大いに励みになりました。
私の市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いも、[49902] でるでる さん、[49915]88、[49923] グリグリ さん で開始してから既に4年半を経過しました。合い間を見ながらの作業で、また、皆様のご指摘への対応も中途になっている面もありますが、少しずつではありますが、全体として充実した内容になってきていると自負しております。

今後とも、市区町村変遷情報をご贔屓にしていただきますようよろしくお願いいたします。
[76230] 2010年 9月 23日(木)12:33:3888 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス
ここのところ、時間の許す限り、[75399]拙稿の「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」の方針に基づく修正作業、つまりは「○○村の一部」「○○村(本)」「○○村(微)」の修正作業に没頭しております。
こういう作業は、思い立ったら一気にやってしまわないと、かえって非効率になります。市制町村制施行時(既入力分である大阪府から鹿児島県まで)については作業を完了し、鹿児島県から順次北(東)へ向かって市制町村制施行時以降の修正作業を行っております。鹿児島県から始めようやく山口県に到達しました。
これらの作業においては、皆様からご指摘のあった修正作業も順次同時に行っておりますので、ここにその経過をお知らせします。

[74518] むっくん さん
いつもありがとうございます。また、遅くなり申し訳ありません。
◎山口県
■M39(1905).4.1付け 玖珂郡 岩国町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M38(1905).4.1編入
「幕末以降総覧」・・・M38(1905).4.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■T4(1915).7.1付け 吉城郡 山口町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T4(1915).7.1編入
「幕末以降総覧」・・・T4(1915).7.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■大島郡 安下庄村 → 安下庄村 の町制施行年月日について T4(1915).11.1 or T4(1915).11.10
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・T4(1915).11.1町制
「辞典」・・・T4.11.1(10)町制
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、T4(1915).11.10付け町制と判断し、修正しました

■T5(1916).6.1付け 玖珂郡 藤河村 から 玖珂郡 御庄村 が発足する変更種別について 分立 or 分割
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T5(1916).6.1分立
「幕末以降総覧」・・・T5(1916).6.1(分立・分割の別不明)
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、分割と判断し、修正しました(玖珂郡御庄村玖珂郡藤河村)。

■熊毛郡 周南町 新設/町制 施行年月日について S13(1938).4.1 or S14(1939).4.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・S14(1939).4.1新設/町制
「幕末以降総覧」・・・S14(1939).4.1町制(新設・編入の別不明)
単なる入力ミスのようです。S14(1939).4.1付け新設/町制と判断し、修正しました

■大島郡 家室西方村 → 白木村 の改称年月日について S16(1941).11.1 or S16(1941).11.3
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・S16(1941).11.1改称
「辞典」・・・S16.11.3(1)改称
山口県HPの根拠は少し気になりますが、ご指摘のとおり、S16(1941).11.3改称と判断し修正しました

◎愛媛県
■越智郡 魚島村 が 越智郡 弓削村 から分立する年月日について M28(1895).9.12 or M28(1895).12.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M28(1895).9.12分立
「幕末以降総覧」・・・M28(1895).9.12(分立・分割の別不明)
・・・M28(1895).9.12分立
・・・M28(1895).9.12分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M28(1895).12.1分立と修正しました

■越智郡 渦浦村 が 越智郡 亀山村 から分立する年月日について M32(1899).5.7 or M32(1899).7.1
■北宇和郡 御槇村 が 北宇和郡 清満村から分立する年月日について M32(1899).10.1 or M32(1899).7.1
「総覧」「便覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7分立、御槇村はM32(1899).10.1分割
「幕末以降総覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7(分立・分割の別不明)、御槇村はM32(1899).10.1(分立・分割の別不明)
「辞典」・・・渦浦村はM32.5(7).7分立、御槇村はM32.7.1分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M32(1899).7.1分立と修正しました(越智郡渦浦村北宇和郡御槇村)。

■伊予郡 下灘村の一部 を 喜多郡 満穂村 へ境界変更する年月日について M41(1908).9.30 or M41(1908).10.1
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M41(1908).9.30境界変更
「便覧」・・・記載なし
ご紹介の愛媛県告示に従い、M41(1908).10.1付け境界変更と判断し、修正しました

■周桑郡 福岡村 → 丹原町 の 町制/改称 年月日について T2(1913).12.1 or T2(1913).12.23
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・T2(1913).12.13町制/改称
ご紹介の愛媛県告示に従い、T2(1913).12.23付け町制/改称と判断し、修正しました

■T6(1917).5.1付けの 北宇和郡 宇和島町 の 丸穂村 との合併の変更種別について 新設 or 編入
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T6(1917).5.1新設
「幕末以降総覧」・・・T6(1917).5.1(新設・編入の別不明)
ご紹介の愛媛県告示に従い、編入と判断し、修正しました

■北宇和郡 岩松町 が 高近村 と新設合併する年月日について S13(1938).10.10 or S13(1938).9.10
「総覧」「便覧」・・・S13(1938).10.10新設
「幕末以降総覧」・・・S13(1938).10.10(新設・編入の別不明)
「辞典」・・・S13.9(10).10新設
[62491]たもっちさんへの対応漏れのようです。
ご紹介の愛媛県告示に従い、S13(1938).9.10付け新設と判断し、修正しました

◎高知県
■幡多郡 宿毛村 → 宿毛町 の町制施行年月日について M32(1899).12.20 or M31(1898).12.20
[68520]むっくんさん、[69559]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).12.20町制施行と修正しました

◎長崎県
■西彼杵郡 淵村 から 小榊村 が分立する年月日について M31(1898).7.1 or M31(1898).10.1
[71725]むっくんさん、[72194]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).10.1分立と修正しました

◎熊本県
■八代郡 郡築村 の発足年月日について M42(1909).7.4 or M42(1909).4.7
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M42(1909).7.4
ご紹介の「熊本県市町村合併史」の方が誤っている可能性もあり、悩ましいのですが、M42(1909).4.7 八代郡 郡築村 発足と判断し、修正しました
なお、新たな資料を発見できれば、再修正もあり得ると思います。

◎鹿児島県 M22(1889).4.1付け市制町村制施行時
■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 川辺郡 東加世田村 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 唐人原村 or 川辺郡 唐仁原村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・川辺郡 唐仁原村
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の南さつま市加世田唐仁原にあたると思われることから、ご指摘のとおり 川辺郡 唐仁原村 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 西囎唹郡 国分村 となる従前の町村名の一部について 西囎唹郡 唐人村 or 西囎唹郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・西囎唹郡 唐仁町
「辞典」・・・西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村による合併
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の霧島市唐仁町バス停付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 西囎唹郡 唐仁町 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 肝属郡 東串良町 となる従前の町村名の一部について 肝属郡 唐人町 or 肝属郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・肝属郡 唐人町
「辞典」・・・肝属郡 川東村, 新川西村, 川西村, 岩弘村, 池之原村による合併
ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の肝属郡東串良町唐仁公民館付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 肝属郡 唐仁町 と修正しました

■M29(1897).4.1付け大島郡の郡区域変更について
ご指摘のM29(1897).3.30法律第55号鹿児島県下国界並郡界変更及郡廃置法律に従い、詳細欄において、
「川辺郡を廃し、その区域のうち硫黄島、黒島、竹島、口ノ島、臥蛇島、平島、中ノ島、悪石島、諏訪ノ瀬島及び宝島の区域を大島郡に変更する」
修正しました

■M41(1908).4.1付け大島郡名瀬村となる従前の町村名の一部について大島郡 根頼部村 or 大島郡 根瀬部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・根瀬部村
ご紹介の鹿児島県令に従い、 大島郡 根瀬部村 と修正しました


◎広島県
■呉市発足の経緯について
M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
or
M35(1902).10.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 呉市
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M35(1902).10.1付けで4町村が合併し、呉市市制施行(呉町存在せず)
さらに、呉市HP内の呉市の歴史でも、同様に呉町は存在しなかったような記述です。
[74500] hmt さんご紹介の郡市町村廃置分合一覧表(内閣統計局、明治31年12月31日-36年12月31日)の記述及び[74518] むっくん さん ご紹介のM35(1902).9.1付け内務省告示第63号の内容から、
・M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
・M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
の二段階で間違いないと判断し、修正しました(4町村→呉町呉町→呉市)。

――――――――――――――――――――
[75292] むっくん さん
■愛知県 愛知郡 笈瀬村 → 愛知郡 愛知町 の町制/改称年月日について M37(1904).12.10 or M37(1904).12.20
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M37(1904).12.10
「便覧」・・・記載なし
しかし、ご紹介の資料、特に郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(内閣統計局、M42.12.10)により、M37(1904).12.20町制/改称と判断し、修正しました
――――――――――
[75350] hmt さん
[75351] むっくん さん
M22.5.1付けの東京府における市制・町村制施行に伴う従前の町村の廃置分合については、[75042] むっくん さんでもご紹介のあった、M22.4.11付け東京府令第25号(pdfファイル)を
踏まえ、全面的に再確認の上、修正しました

――――――――――
いつも皆様ありがとうございます。
その他のものも、順次対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
[76131] 2010年 9月 1日(水)07:48:4588 さん
政令市経県値 修正
[76129] futsunoおじ さん
取りまとめ、お疲れ様です。
[76094]で私の政令市の経県値を申告したのですが、少し誤りがありました。東京特別区の話なので、直接的には集計の対象外なのですが。
●(訪問)で「東京都新宿区」と書いてしまいましたが、「政令市」に相当するのは「東京特別区」であり、同稿の都道府県庁所在地バージョンでも述べたとおり、東京都大田区や台東区などでの宿泊経験があり、東京特別区としては○(宿泊)が正当です。失礼しました。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
なお、同稿で記憶が曖昧と書いた新潟市は、別の機会に、いなほ→上越新幹線の新潟駅での乗換や、きたぐに→磐越西線への新津駅での乗換の経験があることを思い出しました。よって、△(接地)で間違いはありません。他にも新潟市の経県は日本海での通過1往復の計4回で、futsunoおじ さん の地元なのに申し訳ない限りです。

――――――――――
ついでに。同稿の都道府県庁所在地バージョンでも、隣県徳島市に宿泊していたことを思い出しました。6年ほど前、出張によるものです。自宅から約70kmで宿泊していないはず、と思い込んだことが裏目。記憶はあてになりません。
[76094] 2010年 8月 25日(水)21:59:42【1】88 さん
各種経県値
皆さんの経県値ネタを拝見していて感じるのは、「よくそれだけどこへ行ったか覚えている(記録している)なあ」ということです。私はメモに残す習慣がなく、また、境は都道府県境くらいしかそれほど意識していません。しかも、古い話はますます記憶が薄れています。
よって、「人口最少市」「東京23区」「旧国名」バージョンはとてもじゃないけど無理です。そもそも、「都道府県経県値」が、精一杯のころ、頑張って記憶を掘り起こして「都道府県庁所在地」「政令市」のみを述べておきます(これでも精度は怪しいものです)。

一応既に全都道府県は宿泊以上なので(都道府県版経県値)、都道府県庁所在地に宿泊していない場合は、どこに宿泊したのかを、(  )で参考表記してみました(都道府県庁所在地宿泊済みで他市町村にも宿泊している場合は割愛しています)。

都道府県庁所在地
◎(居住) 5×2=10
大阪市、高松市
○(宿泊) 4×24=96
札幌市、(弘前市、十和田市)、(花巻市)、仙台市、(仙北市、鹿角市)、(酒田市)、福島市、(土浦市)、宇都宮市、前橋市、(坂戸市)、(市川市)、(東京都大田区、台東区ほか)、横浜市、(柏崎市)、(高岡市)、金沢市、(勝山市)、(北杜市)、(茅野市?、駒ヶ根市?、下伊那郡天龍村)、(不破郡関ケ原町)、静岡市、名古屋市、津市、(長浜市)、京都市、神戸市、奈良市、(西牟婁郡白浜町)、(米子市)、松江市、岡山市、広島市、(下関市、岩国市)、(那賀郡那賀町、海部郡海陽町)、松山市、高知市、福岡市、(伊万里市?、鳥栖市)、(佐世保市、島原市)、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
●(訪問)3×17=51
青森市、盛岡市、秋田市、山形市、水戸市、さいたま市、千葉市、東京都新宿区、富山市、福井市、岐阜市、大津市、和歌山市、鳥取市、徳島市、佐賀市、長崎市
△(接地)2×3=6
新潟市、甲府市、山口市
▲(通過)1×1=1
長野市
×(未踏)0×0=0
計 164点

一言コメント
・盛岡市・・・たぶん未宿泊。宮沢賢治記念館等を訪問したので、花巻市に宿泊したと思う(約16年前)。
・福島市・・・たぶん宿泊。市内のどこかで宴会して宿泊し、翌日、新幹線があるにもかかわらず敢えて在来線特急(たぶん「つばさ」、平成元年(1989年)なので山形新幹線開通前)に朝早い時間に乗った記憶あり(約21年前)。
・新潟市・・・たぶん接地。在来線と新幹線で、上野方面が東西が逆であるという予備知識を現地で確認したような・・・でも、それ以外にまったく記憶がないから乗換だけか、と(約23年前)。
もっとも、ひょっとすると未踏かも、との疑念も残る。
・甲府市・・・たぶん接地。身延線全線乗車は間違いないが、駅の外へ出た記憶が不明(約25年前)。
・長野市・・・たぶん通過。小諸から直江津へ出て、北陸経由で帰った記憶はあるが、その途中の長野市の記憶はまったくなし(約25年前)。
・山口市・・・接地。と言っても、小郡(新山口)での乗換のみ。
・長崎市・・・出張先(=宿泊先)が、長崎市か佐世保市か、記憶不明(約15年前)。

政令市
◎(居住) 5×1=5
大阪市
○(宿泊) 4×13=52
札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、神戸市、堺市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市
●(訪問)3×2=6
さいたま市、千葉市、(東京都新宿区)
△(接地)2×2=4
新潟市、浜松市
▲(通過)1×1=1
相模原市
×(未踏)0×0=0
計 68点
※熊本市は○(宿泊)。

一言コメント
・横浜市、川崎市、堺市は、宿泊施設ではなく、いずれも親戚・知人宅での宿泊のみ。なかなか宿泊機会はなし。
・浜松市・・・たぶん接地のみ。あれだけ「のぞみ」で通過しているのに(静岡は出張で宿泊した例あり)。18きっぷでの乗換だけのはず。やはり浜松餃子を食べに行かねば。
・千葉市・・・訪問。千葉県での経県値を宿泊にするために、敢えて市川市で宿泊したことはあるが(千葉県ではこの1泊のみ)、これを千葉市にしていたら・・・。
・相模原市・・・たぶん通過。橋本駅で乗り換えたことがあるかもしれないが、記憶不明のため、横浜線・相模線乗車の通過としておく。
・岡山市・・・昨年のオフ会の宿泊のみ。
・福岡市・・・3年前のオフ会以外にも宿泊あり。

人口最小市は地元のみ書いておきます。東かがわ市は○(宿泊)。具体的には、
ベッセルおおち(旧大川郡大内町、元大内郡馬篠村)と
白鳥温泉(旧大川郡白鳥町、元大内郡入野山村)
です。
[75898] 2010年 8月 7日(土)01:29:4788 さん
第二十八回 十番勝負
問一:田原市
問二:沼津市
問三:津市
問四:瑞浪市
問五:島田市
問六:浜松市
問七:犬山市
問八:富士宮市
問九:高浜市
問十:新発田市
[75519] 2010年 7月 23日(金)20:20:50【1】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス2
[75518]拙稿の続きです。
M22.6.1付け市制町村制施行時の情報(岡山県)
■勝北郡 豊並村 となる従前の町村名について
勝北郡 西原村, 皆木村, 行方村, 高円村, 「高殿村」, 関本村, 小坂村, 馬桑村
or
勝北郡 西原村, 皆木村, 行方村, 高円村, 関本村, 小坂村, 馬桑村
「幕末以降総覧」・・・勝北郡 高殿村 なし、M5に 高円村 が 高殿村 を編入合併
「辞典」・・・勝北郡 高殿村なし
M5の勝北郡 高円村 が 高殿村 を編入合併した件の反映ができていなかった編集ミスです。ご指摘のとおり、高殿村を削除するように修正しました
■西西条郡 泉村となる従前の町村名について
西西条郡 箱村, 西屋村, 「坂手小原分」, 養野村, 井坂村, 女原村, 至孝農村
or
西西条郡 箱村, 西屋村, 「杉村」, 養野村, 井坂村, 女原村, 至孝農村
「幕末以降総覧」・・・西西条郡 杉村(M5に 杉村 が 坂手小原分 を編入合併
「辞典」・・・西西条郡 杉村
M5の西西条郡 杉村 が 坂手小原分 を編入合併した件を反映する際の編集ミスです。ご指摘のとおり、「西西条郡 杉村」と修正しました
■西西条郡 芳野村 となる従前の町村名について
西西条郡 布原村, 「古川村東分」, 「古川村西分」, 吉原村, 寺元村, 宗枝村, 真加部村
or
西西条郡 布原村, 「古川村」, 吉原村, 寺元村, 宗枝村, 真加部村
「幕末以降総覧」・・・西西条郡 古川村(M5に 布原村, 古川村東分, 古川村西分 が合併し 古川村 が成立、M14に 古川村 から 布原村 が分立、古川村 は存続)
「辞典」・・・西西条郡 古川村
やはり単なる編集ミスです。ご指摘のとおり、「西西条郡 古川村」と修正しました
■西北条郡 津山町 となる従前の町村名について
西北条郡 山下, 北町, 田町, 椿高下, 城代町, 材木町, 伏見町, 京町, 河原町, 堺町, 船頭町, 小性町, 吹屋町, 二階町, 元魚町, 二丁目, 三丁目, 新職人町, 新魚町, 桶屋町, 南新座, 戸川町, 福渡町, 美濃職人町, 下紺屋町, 鍛冶町, 細工町, 上紺屋町, 坪井町, 宮脇「村」, 西今町, 鉄砲町, 西寺町, 茅町, 安岡町, 新茅町
or
西北条郡 山下, 北町, 田町, 椿高下, 城代町, 材木町, 伏見町, 京町, 河原町, 堺町, 船頭町, 小性町, 吹屋町, 二階町, 元魚町, 二丁目, 三丁目, 新職人町, 新魚町, 桶屋町, 南新座, 戸川町, 福渡町, 美濃職人町, 下紺屋町, 鍛冶町, 細工町, 上紺屋町, 坪井町, 宮脇「町」, 西今町, 鉄砲町, 西寺町, 茅町, 安岡町, 新茅町
「幕末以降総覧」・・・西北条郡 宮脇村
「辞典」・・・旧津山城下町の一部
ご紹介の、根拠であるM22.4.29付け(岡山)県令第26号、ほかに従い、「西北条郡 宮脇町」と判断し、修正しました
――――――――――
M22.7.1付け市制町村制施行時の情報(岐阜県)
■安八郡高橋村 となる従前の町村名について
安八郡 高橋村
or
安八郡 高橋村(本体;字代官町東、新地前、狐堀、村西、堤際ノ内新規川西を除く)
「幕末以降総覧」・・・安八郡 高橋村
「辞典」・・・安八郡 高橋村の一部
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「安八郡 高橋村(本)」と修正しました
■吉城郡 阿曽布村 となる従前の町村名について 吉城郡 阿曽布村 or 吉城郡 神岡村の一部
■吉城郡 船津町 となる従前の町村名について 吉城郡 船津村 or 吉城郡 神岡村の一部
■吉城郡 袖川村 となる従前の町村名について 吉城郡 袖川村 or 吉城郡 神岡村の一部
「幕末以降総覧」・・・吉城郡 神岡村の一部
「辞典」・・・吉城郡 神岡村の一部
「幕末以降総覧」の記載方法を改めて紹介しておきます。同書は、市制町村制以降の変遷を記した本文部分と、市制町村制以前の変遷を記した脚注部分とから成っています。
まず、脚注部分。
・M8に、では、巣山村をはじめとする49村が合併して神岡村が発足。
・M22に、(大多和村ほか計21村)が神岡村から分立して船津村が誕生。
・M22に、(吉田村ほか計19村)が神岡村から分立して阿曽布村が誕生。
・M22に、(巣山村ほか計9村)が神岡村から分立して袖川村が誕生。
(注:「幕末以降総覧」では「分立」との表現であるが、本件に関しては市区町村変遷情報では「分割」に相当するもの。以下同じ。)
そして、本文部分。
市制町村制施行時における従前の町村名は、船津町,阿曽布村,袖川村とも、「神岡村の内」との表現。
しかし、上述のように、「市制町村制以前の変遷」を記載する脚注部分に、分立(分割)の細かい内容が記載されていことから、M22.7.1の市制町村制以前のM22(月日不詳)に3村への分立(分割)が行われ、M22.7.1にはそれぞれ3村が単独で市制町村制施行、と解釈したものです。
しかし、ご紹介のM22.6.27付け(岐阜)県令第27号76コマのとおり、M22.7.1付けの市制町村制施行の際の神岡村の3分割であり、脚注部分は、旧49村の分割区域を示したものにすぎないことことを確認し、ご指摘のように、3村とも「神岡村の一部」とし([75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いによる)、修正しました(吉城郡 阿曽布村吉城郡 船津町吉城郡 袖川村)。

[75351] むっくん さん
#余談ですが、市区町村変遷情報(市制町村制施行時)の記載分に関しては当方で正誤のチェックは総て終えています。ただ、現在88さんがお忙しいようですので、これに関しての投稿は無期限延期としていますが。。。
お気遣い、恐縮です。遅ればせながら、最近は、編集作業に従事できるようになっています。ここ1箇月ほどは、ほぼ毎日、1時間くらいずつ編集作業を行うことができ、かなり進捗しました。
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いについても、市制町村制施行時の情報につきましては、むっくんさん他の皆さんのご指摘への対応と合わせて、以下の各県ですでに修正を行いました(施行日逆順)。
香川県愛媛県徳島県
鳥取県愛知県岐阜県
他の入力済みの各府県にも、追って同様に対応すると同時に、手元でのExcelでの整理作業でも、同様の対応を行っていきたいと思います。
――――――――――
毎回、本当にありがとうございます。
他の投稿への対応も、順次行います。今後ともよろしくお願いいたします。
――――――――――
#以下余談。
PCの調子が悪く、ついに機種を更新しました。
何かと速くなったのはいいのですが(Windows 7)、Office 2010(使用しているのはExcelかワードパッドが大半) がかなり従前のもの(Excel2003など)とはかなり変わってしまい、いまだに馴染めません・・・。
[75518] 2010年 7月 23日(金)20:20:4988 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス1
いろいろと、皆さんから呼ばれているのは承知しているのですが、ここ3週間ほどコツコツ行っていた作業分を先に投稿します。
――――――――――
長崎県下県郡厳原町をめぐる記事集
[73960] YT さん
[74052] 88
[74062] むっくん さん
[74083] YT さん
■長崎県 下県郡 厳原町 の成立日について  T8(1919).4.1 or ??
■長崎県 下県郡 厳原町 となる従前の町村名について 総称「厳原」なし or 総称「厳原」あり
[74052] 拙稿では、T8(1919).4.1で、厳原村から厳原町に、また、M39(1908).4.1付けで各町村が合併して下県郡 厳原村として沖縄県及島嶼町村制施行としていました。
ご紹介いただいた、以前からその信憑性を信用している郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)(リンク先は新アドレスに置換え)の記述、その他ご紹介の各種資料に従い、M39(1908).4.1付けで総称「厳原」なしの「下県郡 桟原町, 宮谷町, 天道茂町, 中村町, 今屋敷町, 田淵町, 大手橋町, 日吉町, 国分町, 久田道町, 厳原村, 南室村, 小浦村, 曲村, 久田村」が合併して、下県郡 厳原町 として沖縄県及島嶼町村制を施行したと判断し、修正しました
――――――――――
[74090] むっくん さん
M22.4.1付け市制町村制施行時の情報(高知県)
■高知県 長岡郡 西豊永村となる町村名の一部について 長岡郡 奥太田村 or 長岡郡 奥大田村
「幕末以降総覧」・・・長岡郡 奥太田村
「辞典」・・・長岡郡 奥太田村
しかし、ご紹介の高知県市町村改称一覧明治22年4月(編著:片桐仲蔵、出版:開成舎、M22.4.13)は、M22.3.4付け(高知)県令第31号をまさしく記載しています。確かに、「長岡郡 奥大田村」との記述です。
また、ご紹介のように現在は長岡郡大豊町奥大田のようです。
これらにより、また、何よりも根拠である(高知)県令から、「長岡郡 奥大田村」と判断し、修正しました
――――――――――
M22.10.1付け市制町村制施行時の情報(徳島県)
■徳島市 となる従前の町村名について 総称「徳島」あり or 総称「徳島」なし
徳島籠屋町 or 籃屋町
「幕末以降総覧」・・・総称「徳島」あり、徳島籠屋町
「辞典」・・・徳島城下町29町, 徳島大工島村, 徳島安宅村, 徳島住吉島村, 徳島常三島村, 徳島下助任村, 徳島前川村, 徳島佐古村, 徳島南佐古村
ご紹介いただいたM22.6.29付け(徳島)県令第30号は、根拠そのものです。総称「徳島」については、この県令の記述に従い、総称「徳島」ありと修正しました。
一方、「籃」「籠」については、「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、この二つ漢字の説明は次のとおりです。
籃:(1)かご。竹で編み、とっ手のついたかご。かたみ。(2)ふせご。物の上にかぶせる大きいふせかご。
籠:(1)かご。竹をあんでつくった細長いかご。(2)えびら。矢を入れておく道具。(3)こめる。いろいろなものをまとめて一つにする。
ほぼ同じですが、本来は「籠」は「籃」より細長いもののようです(「籠手」(こて)でイメージが湧くかもしれません)。
当該地は、現在の徳島市籠屋町一丁目・二丁目付近にあたりそうです(参考:徳島かごや町商店街徳島市籠屋町商店街振興組合(pdfファイル))。
一方、「籃」屋町との記述は、個人の古文書関係のサイトくらいしかweb上では見当たりませんでした。
「籃」「籠」当時は表記の揺れがあったのかもしれません。悩ましいのですが、県令の記述どおり、「籃屋町」と判断しました。
以上のように、修正しました。-
■阿波郡 八幡村 となる従前の町村名について
阿波郡 粟島村, 八幡「村」, 大野島村, 山野上村, 伊月村の一部, 切幡村, 水田村の一部
or
阿波郡 粟島村, 八幡「町」, 大野島村, 山野上村, 伊月村の一部, 切幡村, 水田村の一部
「幕末以降総覧」・・・阿波郡 八幡村
「辞典」・・・阿波郡 八幡村
しかし、ご紹介の、根拠であるM22.6.29付け(徳島)県令第30号その他の資料から、「阿波郡 八幡町」と判断しました。また、あわせて[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「阿波郡 粟島村, 八幡町, 大野島村, 山野上村, 伊月村(本), 切幡村, 水田村(微)」と修正しました。-
■三好郡 箸蔵村 となる従前の町村名について 三好郡 「洲」津村, 西山村 or 三好郡 「州」津村, 西山村
「幕末以降総覧」・・・三好郡 洲津村
「辞典」・・・三好郡 州津村
「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、次のとおりです。(抄)
洲:(1)す。川の中の小島。なかす。(同音同義:州)(2)大陸。注:「州」に書き換えることがある。
州:(1)す。しま。なかす。(同音同義:州)(2)大陸。(同音同義:州)(3)地方の行政区画。注:大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。
「洲」「州」は、それほど意識して区別していなかったものと思われます。(最近でも、琴欧州→琴欧洲の改名もあります)
現在は、ご紹介のように三好市池田町州津のようですし、M22.6.29付け(徳島)県令第30号その他に従い、「三好郡 州津村」と修正しました。-
■那賀郡 長生村 となる従前の町村名について
那賀郡 上「新」井村, 明谷村, 大原村, 大谷村, 宮内村, 三倉村, 本庄村, 西方村
or
那賀郡 上「荒」井村, 明谷村, 大原村, 大谷村, 宮内村, 三倉村, 本庄村, 西方村
「幕末以降総覧」・・・那賀郡 上荒井村
「辞典」・・・那賀郡 上荒井村
単に入力誤りでした。ご紹介のM22.6.29付け(徳島)県令第30号その他に従い、「那賀郡 上荒井村」と修正しました。-
■板野郡 大津村 となる従前の町村名について
板野郡 大幸村, 大代村, 段関村, 備前島村, 木津野村, 吉永村, 長江新田村, 徳「永」村, 矢倉野村
or
板野郡 大幸村, 大代村, 段関村, 備前島村, 木津野村, 吉永村, 長江新田村, 徳「長」村, 矢倉野村
「幕末以降総覧」・・・板野郡 徳永村
「辞典」・・・板野郡 徳永村
しかし、ご紹介の、根拠であるM22.6.29付け(徳島)県令第30号、現在が鳴門市大津町徳長であることもあわせ、「板野郡 徳長村」と判断し、修正しました
■美馬郡 脇町 or 美馬郡 脇村 となる変更種別について 新設/村制 or 新設/町制
「総覧」・・・美馬郡 脇町
「幕末以降総覧」・・・美馬郡 脇町
「辞典」・・・美馬郡 脇町
単なる入力ミスでした。「新設/町制」と修正しました
――――――――――
続きます。
[75436] 2010年 7月 3日(土)21:13:36【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(市制町村制施行時:愛媛県その2)
[75435]拙稿の続きです。

■喜多郡 柴村 となる従前の町村名について
■喜多郡 相生村 となる従前の町村名について
■喜多郡 長浜町 となる従前の町村名について
柴村となったのは「下須戒村ノ内字山組」、相生村となったのは「下須戒村ノ内字本村組」「上老松村ノ内字本村組」、長浜町となったのは「上老松村ノ内字二牛組」です。[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、下須戒村、上老松村は、(本)・(微)は付け難く、それぞれ「下須戒村の一部」「上老松村の一部」とし、そのままとしました(柴村は「喜多郡 柴村, 下須戒村の一部」、相生村は「喜多郡 穂積村, 下須戒村の一部, 上老松村の一部」、(長浜町は「喜多郡 長浜町, 青島, 上老松村の一部」)。
■喜多郡 大洲町 となる従前の町村名について
■喜多郡 南久米村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、大洲町となったのは「柚木村ノ内字旭町尾阪組池田組ノ内川西」であり、一方、南久米村となったのは「柚木村ノ内字藤組亀山組池田組ノ内川東」であり、(本)・(微)は付け難く、ともに「柚木村の一部」とし、そのままとしました(大洲町は「喜多郡 大洲大洲町, 柚木村の一部」、南久米村は「喜多郡 北只村, 松尾村, 梅川村, 長谷村, 久保村, 正信村, 稲積村, 野佐来村, 黒木村, 柚木村の一部」)。
■喜多郡 満穂村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 袋口村, 論田村, 河内村(本), 立山村(微)」と修正しました
■喜多郡 立川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 立山村(本), 河中村, 河内村(微)」と修正しました
■久米郡 久米村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「久米郡 高井村, 窪田村, 来住村, 鷹子村, 南久米村, 北久米村, 福音寺村(本), 南土居村の一部」と修正しました
■久米郡 石井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「久米郡 今在家村, 井門村, 北土居村, 越智村, 居相村, 古川村, 東石井村, 星岡村, 天山村, 西石井村, 朝生田村, 和泉村, 福音寺村(微), 南土居村の一部」と修正しました
■桑村郡 国安村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 高田村, 国安村, 新市村, 桑村, 三芳村(微)」と修正しました
■桑村郡 三芳村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 三芳村(本)」と修正しました
■桑村郡 吉岡村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 上市村, 広岡村, 石延村, 新町村, 安用出作村, 安用村(本), 高知村(微)」と修正しました
■桑村郡 徳田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 徳能村, 徳能出作村, 古田村, 田滝村, 高知村(本), 安用村(微)」と修正しました
■周布郡 小松村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 南川村, 北川村, 新屋敷村(本), 玉之江村(微)」と修正しました
■周布郡 吉井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 石田村, 今在家村, 広江村, 新屋敷村(微), 玉之江村(本)」と修正しました
■周布郡 周布村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 吉田村, 北条村(微), 周布村(本), 三津屋村(微)」と修正しました
■周布郡 多賀村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 北条村(本), 三津屋村(本), 周布村(微)」と修正しました
■周布郡 田野村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 長野村, 田野村上方, 北田野村, 高松村, 川根村(本)」と修正しました
■周布郡 福岡村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 久妙寺村, 今井村, 丹原村, 池田村, 願蓮寺村, 川根村(微)」と修正しました
■周布郡 石根村 となる従前の町村名について
■周布郡 中川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、石根村となったのは「明穂村ノ内本村」であり、一方、中川村となったのは「明穂村ノ内字安養寺」であり、(本)・(微)は付け難く、ともに「明穂村の一部」とし、そのままとしました(石根村は「周布郡 妙口村, 大頭村, 大郷村, 安井村, 明穂村の一部」、中川村は「周布郡 湯屋口村, 志川村, 寺尾村, 来見村, 石経村, 関屋村, 明穂村の一部」)。
■上浮穴郡 久万町村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「上浮穴郡 上野尻村, 下野尻村, 久万町村(本), 入野村(微)」と修正しました
■上浮穴郡 明神村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「上浮穴郡 東明神村, 西明神村, 入野村(本), 久万町(微)」と修正しました
■新居郡 玉津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、ご指摘のとおり、新居郡 永易村, 流田村 は、M9に合併して玉津村となっていることを確認し、「新居郡 朔日市村, 下島山村, 玉津村, 船屋村, 新田村(本)」と修正しました
■新居郡 神拝村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「新居郡 神拝村, 喜多川村, 樋之口村, 古川村, 新田村(微)」と修正しました
■新居郡 西条町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「西条」ありとし、「新居郡 西条大師町, 西条本町, 西条東町, 西条栄町, 明屋敷村」と修正しました
■西宇和郡 八幡浜町 となる従前の町村名について
■西宇和郡 神山村 となる従前の町村名について
■西宇和郡 矢野崎村 となる従前の町村名について
八幡浜町となったのは「八幡浜浦ノ内字本浦」、神山村となったのは「八幡浜浦ノ内字栗野浦」、矢野崎村となったのは「八幡浜浦ノ内字向浦」です。[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、いずれも(本)・(微)は付け難く、「八幡浜浦の一部」とし、そのままとしました(八幡浜町は「西宇和郡 八幡浜浦の一部」、神山村は「西宇和郡 矢野町, 八代村, 五反田村, 国木村, 八幡浜浦の一部」、矢野崎村は「西宇和郡 大平村, 高野地村, 八幡浜浦の一部」)。
■東宇和郡 玉津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「東宇和郡 法華津浦, 深浦, 白浦(本), 北宇和郡 河内村(微)」と修正しました
■南宇和郡 内海村 となる従前の町村名について
「幕末以降総覧」・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 深泥村, 平山村, 防城内川村
「辞典」・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 成川坊城浦, 平山浦, 深泥浦
「角川日本地名大辞典 38愛媛県」(角川書店)・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 平山村, 防城内川村, 深泥村
「1.市町の変遷(2)市町村変遷一覧(PDF)」・・・南宇和郡 柏村, 内海浦
ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号では、「南宇和郡 内海浦, 柏村」ですので、県令と同じ表現をしているのは、愛媛県のサイト内の「1.市町の変遷(2)市町村変遷一覧(PDF)」だけです。
疑念は残るのですが、根拠である愛媛県令に従うこととし、、「南宇和郡 内海浦, 柏村」と修正しました
■風早郡 河野村 となる従前の町村名の一部について 風早郡 常保面村 or 風早郡 常保免村
ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号に従い、風早郡 常保免村 と修正しました
■風早郡 難波村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「風早郡 下難波村, 中通村, 上難波村, 庄村(本)」と修正しました
■風早郡 立岩村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「風早郡 才之原村, 滝本村, 猪木村, 猿川村, 中村, 米之野村, 庄布村, 儀式村, 小山田村, 猿川原村, 尾儀原村, 萩原村, 庄村(微)」と修正しました
■北宇和郡 宇和島町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「宇和島」ありとし、「北宇和郡 宇和島龍華前通, 宇和島一宮下町, 宇和島鋸町, 宇和島大工町, 宇和島愛宕町, 宇和島笹町, 宇和島大石町, 宇和島賀古町, 宇和島鎌原通, 宇和島中町, 宇和島大榎通, 宇和島追手通, 宇和島丸ノ内, 宇和島堀端通, 宇和島広小路通, 宇和島桜町, 宇和島富沢町, 宇和島御徒町, 宇和島佐伯町, 宇和島薬研堀通, 宇和島元結掛, 宇和島神田川原通, 宇和島本町, 宇和島裡町, 宇和島樽屋町, 宇和島堅新町, 宇和島北町, 宇和島龍光院前通, 宇和島向新町, 宇和島恵美須町, 宇和島船大工町, 宇和島須賀通, 宇和島横新町, 宇和島袋町」と修正しました
■北宇和郡 奥南村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 奥浦, 南君浦(本)」と修正しました
■北宇和郡 喜佐方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 沖浦(本), 河内村(本), 南君浦(微), 東宇和郡 白浦(微)」と修正しました
■北宇和郡 立間尻村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 立間尻浦, 鶴間浦, 浅川浦, 沖村(微)」と修正しました
■北宇和郡 北灘村 となる従前の町村名について 北宇和郡 上灘浦 or
北宇和郡 北灘浦
単なる入力ミスでした。ご指摘のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、「北宇和郡 北灘浦」と修正しました
■野間郡 小西村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 山之内村, 脇村, 星浦村, 別府村, 九王村(微)」と修正しました
■野間郡 大井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 新町村, 大井浜村, 宮脇村, 九王村(本), 紺原村(本), 宅間村(微)」と修正しました
■野間郡 乃万村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 宅間村(本), 延喜村, 野間村, 神宮村, 矢田村, 山路村, 阿方村, 紺原村(微), 九王村(微)」と修正しました
■和気郡 御幸村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 祝谷村, 山越村, 姫原村(本), 東長戸村(微), 吉藤村(微)」と修正しました
■和気郡 潮見村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 吉藤村(本), 谷村, 大内平田村, 志津川村, 姫原村(微)」と修正しました
■和気郡 久枝村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 久万村, 西長戸村, 東長戸村(本), 安城寺村, 高木村, 姫原村(微)」と修正しました
■和気郡 古三津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 古三津村(本), 新浜村(微), 温泉郡 山西村(微)」と修正しました
■和気郡 新浜村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 新浜村(本), 古三津村(微)」と修正しました
■和気郡 三津浜町 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 三津梅田町, 三津通町, 三津桂町, 三津久宝町, 三津心齋町, 三津広町, 三津柳町, 三津住吉町, 三津新町, 三津桜町, 三津藤井町, 三津三穂町, 三津須先町, 三津栄町, 新浜村(微), 古三津村(微)」と修正しました

――――――――――
毎回、本当にありがとうございます。
他の投稿への対応も、順次行います。今後ともよろしくお願いいたします。
[75435] 2010年 7月 3日(土)21:13:35【4】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(市制町村制施行時:愛媛県その1)
[73754][73755][73756] むっくん さん
いつもありがとうございます。大変遅くなりました。

むっくん さん の投稿時はまだ1月だったのですが、時間が経ってしまいましたので、4月1日付けでの近代デジタルライブラリーのリニューアルに伴うURL変更([74542] むっくん さん でご紹介、[74545] 88、[74550] oki さん も)を挟んでしまいました。以下の(愛媛)県令については、新URLに修正してリンク設定しています。
――――――――――――――――――――
M22.12.15付け市制町村制施行時の情報(愛媛県)
■伊予郡 南山崎村 となる従前の町村の所属郡について 伊予郡 鵜崎村, 両沢村, 上唐川村, 下唐川村, 大平村 or 「下浮穴郡」 鵜崎村, 両沢村, 上唐川村, 「伊予郡」 下唐川村, 大平村
■下浮穴郡 中山村 となる従前の町村の所属郡について 下浮穴郡 中山村, 出淵村の一部(or 出淵村(微)) or 「喜多郡」 中山村, 「下浮穴郡」 出淵村の一部(or 出淵村(微))
■久米郡 川上村 となる従前の町村の所属郡について 久米郡 北方村, 松瀬川村, 南方村, 吉久村 or 久米郡 北方村, 松瀬川村, 「下浮穴郡」 南方村, 吉久村
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第63号を拝見しました。他府県にも例のある、同日付けではありながら事前に郡を変更した上で、同一郡内の合併を行うということを確認しました。
よって、ご指摘のとおり修正しました(伊予郡 南山崎村下浮穴郡 中山村久米郡 川上村)。
なお、下浮穴郡 中山村 については、 [75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、従前の出淵村は「出淵村(微)」と、あわせて修正しました。
■松山市 となる従前の町村名について 総称たる「松山」なし or 総称「松山」あり
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「松山」ありと修正しました。
あわせて、町村名の順序を県令どおりにしました。
また、[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、従前の町村(抜粋)は、温泉郡 松山春日町(本)、松山一万町(本)、中村(微)、味酒村(微)、立花村(微)、持田村(微)と修正しました。
修正後はこちらです。
■温泉郡 道後村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 石手村, 一万村, 持田村(本), 道後村の一部, 一万町(微)」と修正しました
(旧)道後村については、
・「道後村ノ内字湯月町及・・(地番列挙)」が道後湯之町に、
・「道後村(字湯月町及・・(地番列挙)ヲ除ク)」が(新)道後村に、
ですので、二分割に相当すると判断し、「(本)・(微)」ではなく、ともに「道後村の一部」と判断しました。
■温泉郡 雄群村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 小栗村, 藤原村, 竹原村, 土居田村, 針田村, 春日村(微)」と修正しました
なお、県令では、雄群村の項では、「春日村ノ内字上春日四番地五番地ノ内第一第二、六番地八番地九番地」とあり、一方、松山市の項では、「仝春日町字上春日四番地五番地ノ内第一第二、六番地八番地九番地ヲ除ク」と、対を為しています。これは、[73754] むっくん さんが
愛媛県の県令第64号は、愛知県の県令第47号と同様に、廃置分合と、廃置分合の後に旧村を大字として残すということを一つの県令でまとめて記載しています。
例えば県令第64号280コマの一番始めに記載されている立岩村を構成する「才之原村ノ内庄村飛地」とは、合併前は庄村飛地、合併後は才之原村という大字の一部となる、ということを意味します。
とあるように、
市制町村制以前温泉郡 松山春日町字上春日・・
市制町村制後松山市春日町字上春日・・
温泉郡 雄群村大字春日字上春日・・
と考えればよいのでしょうか。
■伊予郡 郡中村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、「米湊町」「郡中灘町」ではなく「米湊村」「郡中湊町」であると確認し、「伊予郡 米湊村(本), 上吾川村, 郡中湊町(微), 下吾川村(本), 南黒田村(微)」修正しました
■伊予郡 郡中町 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、「郡中灘町」「郡中湊町」の差異を確認し、「伊予郡 郡中灘町, 郡中湊町(本), 米湊村(微), 下吾川村(微)」と修正しました
■伊予郡 岡田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 西古泉村(本), 恵久美村(本), 大間村, 北河原村, 昌農内村, 上高柳村, 西高柳村, 永田村(微)」と修正しました
■伊予郡 松前村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 北黒田村, 浜村(本), 筒井村, 下吾川村(微), 東古泉村(微), 西古泉村(微), 南黒田村(本)」と修正しました
■伊予郡 北伊予村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 横田村, 徳丸村, 出作村, 中河原村, 鶴吉村, 永田村(本), 大溝村, 東古泉村(本), 神崎村, 恵久美村(微), 浜村(微)」と修正しました
■越智郡 下朝倉村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 朝倉下村, 朝倉南村, 朝倉北村, 古谷村, 山口村, 町谷村(微)」と修正しました
■越智郡 今治町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「今治」ありとし、また、遺漏していた今治村を追加し、「越智郡 今治室屋町, 今治米屋町, 今治本町, 今治北新町, 今治風早町, 今治新町, 今治中浜町, 今治片原町, 今治村」と修正しました
■越智郡 桜井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 孫兵衛作村, 長沢村, 桜井村, 旦村, 国分村, 古国分村, 登畑村(本), 宮崎村の一部」と修正しました
■越智郡 瀬戸崎村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 瀬戸村, 甘崎村(本)」と修正しました
■越智郡 盛口村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 井口村, 盛村, 甘崎村(微)」と修正しました
■越智郡 西伯方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 叶浦村(本), 伊方村, 北浦村(本), 有津村(微), 木浦村(微)」と修正しました
■越智郡 東伯方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 有津村(本), 木浦村(本), 北浦村(微), 叶浦村(微)」と修正しました
■越智郡 富田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 東村, 喜田村, 上徳村, 松木村, 高市村, 町谷村(本), 登畑村(微), 宮崎村の一部」と修正しました
なお、越智郡 上神宮村 と 徳久村 は、M11に合併して上徳村となっています(現在はあわせて今治市上徳)。
■温泉郡 素鵞村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 小坂村, 枝松村, 中村(本), 立花村(本)」と修正しました
■温泉郡 朝美村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 南江戸村, 辻村, 沢村, 衣山村, 味酒村(本)」と修正しました
■温泉郡 味生村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号和気郡古三津村飛地の記述により、「温泉郡 別府村, 北齋院村, 南齋院村, 山西村(本), 和気郡 古三津村(微)」と修正しました
■下浮穴郡 出淵村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「下浮穴郡 出淵村(本)」と修正しました
■喜多郡 宇和川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 名荷谷村, 中居谷村, 宇和川村(本)」と修正しました
■喜多郡 蔵川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 蔵川村, 宇和川村(微)」と修正しました
■喜多郡 奥南村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 川崎村, 宮谷村, 植松村, 橡谷村, 中津村, 横山村(本)」と修正しました
■喜多郡 御祓村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 北表村(本), 只海村(本)」と修正しました
■喜多郡 山鳥坂村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 山鳥坂村, 宇和川村(微), 横山村(微), 北表村(微), 只海村(微)」と修正しました

次項へ続きます。
[75403] 2010年 6月 25日(金)21:27:3888 さん
市区町村変遷情報 小レス(横浜市港南区設置)
[75401] 中島悟 さん
でるでるさん宛てでいいのですか?
市区町村変遷情報で1969年の横浜市港南区設置が抜けています。
ご指摘ありがとうございます。
平成の大合併はでるでるさん、それより古いものは、私が編集を担当しております。
(編集長はでるでるさん、プログラム等はもちろんグリグリさんですが。)

さて、ご指摘の件、単なる入力漏れでした。追加しました。手元のExcelデータでは、ちゃんと把握できていたのに、なぜ欠落したのか不明です。
また、同日付けの瀬谷区等の設置を入力したのは、手控えではH18(2006).4.8なので、4年以上も指摘がなく、現在に至っていた、というのも意外です。
「既に指摘済みであったものを見逃したのか?」と不安になり、「港南区」で検索をかけてみると、3年近く前の、私とスピカさんとのこんなやり取りを掘り出しました。このときに、港南区の誕生時の条例の趣旨も[61381] スピカ さんでご紹介をいただいていました(今回もこの内容に従い編集作業を行いました)。当時の一連の編集作業の際、作業ミスで欠落したのかもしれません。

いずれにせよ、ご指摘ありがとうございました。
[75399] 2010年 6月 24日(木)23:15:16【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.19 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について(完結編)
たいへん遅くなりました。

昨年末から提起していた、市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法についての完結編です。
過去の関連記事はこちらです。oki さん、むっくん さん、いろいろとご意見をいただき、ありがとうございました。また、取りまとめが遅くなってしまい失礼いたしました。
次のとおり方針を確定させていただきます。
(大量の編集作業実施に際し微修正はあるかもしれませんが、基本スタンスは変えないつもりです。)

――――――――――――――――――――
正直言って、ほぼ[74139] okiさんの意見のとおりです。
「近世村」(≒大字)に主眼を置く、ということです。

1 市制町村制施行時(県令等で判断)
(1) ○○村(本)、○○村(微)
・ 「飛地」「飛入地」「差込地」等、明確に表現で「本体地域」「微小地域」を判断できる場合
・ 「地番」「反別面積」「字(小字)」など、範囲等が「本体地域」「微小地域」であることを推認できる場合
(2) ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
・ 近世村自体が2以上の集落で成り立っており、市制町村制時に分割される場合
・ 元々2以上の近世村が、市制町村制前に合併していた場合
・ 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
(※(1)か(2)かを迷うような場合は、「(本)」「(微)」ではなく、「○○村の一部」を選択する)

2 市制町村制施行時以降(府県告示、自治省告示等で判断)
(1) ○○村(本)、○○村(微)
・ 「近世村の範囲未満の部分」(○○村(微))と「それ以外」(○○村(本))となることが表現から判断できる場合
(2) ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
・ 近世村単位で分割される場合
・ (近世村単位ではないものの)大字単位で分割される場合
・ 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
(※(1)か(2)かを迷うような場合は、「(本)」「(微)」ではなく、「○○村の一部」を選択する)

――――――――――
[74035] 拙稿で、前回での案に基づき、香川県の市区町村変遷情報の編集作業を試行したことを述べました。
今回、改めまして、上記方針に合わせて再修正しました。この香川県の例と同様に、各府県へと展開していく予定です。どんな感じになるか、参考までにご覧ください。
市制町村制施行時(香川県)市制町村制施行時以降(香川県)

★市制町村制施行時(M23.2.15)
1 ○○村(本)、○○村(微)
(1)「飛地」と県令に明記されている例
 ・・・事例なし
(2)「地番」「反別面積」「字(小字)」など、範囲等が「本体地域」「微小地域」であることを推認できる場合
・(旧)香川郡東浜村・・香川郡東浜村は東浜村(本)、高松市は東浜村(微)
・(旧)香川郡中村・・香川郡栗林村は中村(本)、高松市は中村(微)
・(旧)香川郡出作村・・香川郡多肥村は出作村(本)、香川郡百相村は出作村(微)
・(旧)山田郡高野村・・山田郡坂ノ上村は高野村(本)、山田郡三谷村は高野村(微)
・(旧)大内郡湊村・・大内郡白鳥村は湊村(本)、大内郡松原村は湊村(微)
・(旧)那珂郡津森村・・那珂郡六郷村は津森村(本)、那珂郡丸亀町は津森村(微)
2 ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
(1) 近世村自体が2以上の集落で成り立っており、市制町村制時に分割される場合
・(旧)三野郡本大村・・豊田郡一ノ谷村は「本大村の一部」(川西)、三野郡本山村も「本大村の一部」(川東)
(川西と川東に二分割)
(2) 元々2以上の近世村が、市制町村制前に合併していた場合
 ・・・事例なし
(3) 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
 ・・・事例なし
★市制町村制施行時以降
1 ○○村(本)、○○村(微)
(1) 「近世村の範囲未満の部分」(○○村(微))と「それ以外」(○○村(本))となることが判断できる場合
・S30.1.1付け(旧)綾歌郡川津村・・坂出市は川津村(本)、綾歌郡飯野村は川津村(微)
・S30.5.3付け(旧)綾歌郡飯野村・・丸亀市は飯野村(本)、綾歌郡宇多津町は飯野村(微)
鵜足郡飯野村(後の綾歌郡飯野村)は近世村である東分村,西分村及び東二村の3村の合併。このときに元の東分村が分割され、丸亀市へ編入された(旧)飯野村は現在の「丸亀市飯野町東分」「丸亀市飯野町西分」「丸亀市飯野町東二」。宇多津町へ編入された(旧)飯野村は現在の「綾歌郡宇多津町大字東分」(その後一部境界変更あり)(参考地図)
2 ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
(1) 近世村単位で分割される場合
・S30.4.10付け(旧)三豊郡紀伊村・・三豊郡大野原町は「紀伊村の一部」(大字丸井,大字福田原及び大字青岡)、観音寺市も「紀伊村の一部」(大字木之郷)
※現在の「観音寺市大野原町丸井」「観音寺市大野原町福田原」「観音寺市大野原町青岡」「観音寺市木之郷町」(参考地図)
(2) (近世村単位ではないものの)大字単位で分割される場合
 ・・・事例なし
(3) 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合(※迷った場合はこちら)
・S33.3.31付け(旧)仲多度郡象郷村・・善通寺市は「象郷村の一部」(大字上櫛梨の大半、大字下櫛梨の大半)、仲多度郡琴平町も「象郷村の一部」(大字苗田の全部、大字上櫛梨の一部、大字下櫛梨の一部)
(4) その他
・S24.1.1付け、三豊郡観音寺町の一部(大字伊吹)が分立して三豊郡伊吹村発足
※大字伊吹は近世村では豊田郡伊吹島村

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久々に、市区町村変遷情報の(一定規模の量の)編集作業及びちょっと長文の投稿となりました。「忘れかけていた『感覚』」を少し思い出しました。
[75296] 2010年 6月 5日(土)22:43:35【2】88 さん
市区町村変遷情報 小レス / めでたいめでたい
[75292] むっくん さん
■愛知県愛知郡愛知町の発足年月日(愛知郡笈瀬村からの改称/町制施行)について M37.12.10 or M37.12.20
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M37.12.10
しかし、ご紹介の「市町村沿革史愛知の百年」と、また、従来から信憑性が高いと判断している「郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)」の5コマでもM37.12.20となっていることから、M37.12.20付けと判断し、修正しました

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[75294] ぺとぺと さん
おめでとうございます。
去年の岡山オフ会で、「39歳、独身です」なるトリオが形成されていましたが、これが解消されるわけですね。
これからも落書き帳との距離感を変えるつもりはないのですが、十番勝負については「円満な家庭生活を壊さない」程度に抑えないといけない状況になりました(笑)
「早く十番勝負を完答して終わらないと、横で見ていてイライラする」とのことで、アナグラム解凍や共通項検討に多大な協力を配偶者から得た経験者がここに居ることを、参考にはならないかもしれませんが、お伝えしておきます。
ただし、オフ会には是が非でも参加する意気込みでおりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
「オフ会は今年はいつ? どこ?」と、私が申告する前から配偶者から聞かれ、オフ会への出席は、何よりも優先順位が高いことを我が家では配偶者に十分に認知されている(認知させている?)ことも、参考までにお知らせしておきます。
[75067] 2010年 5月 5日(水)03:44:4588 さん
今治市役所前ロータリーについて
夜中に目が覚めてしまい、寝つけなくなったので久々に書き込んでいます。

2月以降もいろいろとバタバタしています(事実上前回の投稿は2月28日の[74238]で2箇月以上ぶり)。最近は合間を見て、市区町村変遷情報の編集作業に関連した、地方自治法や市制・町村制の条文チェック作業を、順次行っています。今までにも最低限は確認していたつもりだったのですが、見落としもあり、これを機会に体系的に整理・再確認をしておいたほうが後々まで役に立つと考えるからです。関連する投稿は、また別途行います。
hmtさん、むっくんさん、いろいろと関連投稿をありがとうございます。すべて目を通しておりますので、詳細はまた別途。
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さて、日付は変わりましたが、昨日4日、所用で今治市へ日帰りで行ってきました。
国道317号を、北西側(南光坊方面)から南東側(ドンドビ交差点方面)へ抜けようとして今治市役所前ロータリーを通過しようとしたら・・・あれっ!スムーズに抜けられた・・・ロータリーが変??ほぼ直線で通過できた・・・ロータリーがなかった!? 確認のため、南東側から北西側へ逆走すると、やはり無い。さらに、再確認のため、南西側(今治駅方面)から南東側(ドンドビ交差点方面)へ通過。ロータリーではなく、普通の丁字路(T字路)二つの組み合わせになっていました。地図はこちら(ただし今日現在では未反映)。
帰宅後、HPで確認すると、ロータリー方式から通常の交差点方式に改良する、とのこと(愛媛県東予地方局今治土木事務所道路課)(パンフレット・イメージパース等へのリンクあり)。どうやら、今年3月25日(木)午前5時から暫定的に供用開始したようです(同HP)(通行方法変更図へのリンクあり)。
まだ植栽工事等はまだまだですが、道路形状はほぼ完成形に見えました。

[42999]ペーロケさんにもご紹介のあった、「日本最大級ロータリー」が、終焉のときを迎えていたようです。

以上、今治にご縁があるペーロケさん、穴子家さんへの情報提供を兼ねた、ロータリーコレクションネタでした。
[74964] 2010年 4月 17日(土)19:52:4288 さん
第二十七回 十番勝負
問一:焼津市
問三:高梁市
問七:天草市
問九:古河市

時間がなーい。
[74659] 2010年 4月 3日(土)23:17:1388 さん
第二十七回 十番勝負
取り急ぎ。

問六:牧之原市
[74545] 2010年 4月 2日(金)21:54:4388 さん
Re:近代デジタルライブラリリニューアルなど
[74542] むっくん さん
[74516]拙稿の下閉伊郡岩泉町の Googleキャッシュ、Excelファイルの取り急ぎの確認をお願いします。Googleキャッシュはおそらく後数日しか見れないでしょうし、 Excelファイルの方もトップページが消えていますので。
取り敢えず、手元にdownroadしました。ありがとうございます。中身も最小限は確認しました。レスは暫しお待ちください。

近代デジタルライブラリーのリニューアル、少しだけ見てみました。
4月1日にリニューアルされて拡大縮小がマウスで出来るようになり、かなり便利になりました。またこれに伴い、書籍のURLリンク先が今までとすべて変わってしまったというのも一大出来事です。
確かに今まで拡大縮小は不便でしたから、大きな改善ですね。しかし、URLの変更の件・・・私も手元の資料整理では、今後のため(投稿時のリンク設定の便宜のため)にも、URLもあわせて保存するようにしていたので、これは一大事です。

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沢山レスを溜めてしまって申し訳ありません。
数々の調査、恐れ入ります。本当に助かります。また、教えられることも多いです。
私自身も、市区町村変遷情報関係のレス、編集作業、調査・研究に十分な時間がとれず、ストレスがたまっています。もう少々お待ちください。
[74493] 2010年 3月 30日(火)00:11:2188 さん
市区町村変遷情報 小レス(福岡県) ほか
[74455] むじながいり さん
S29.4.1付け八女市発足となる従前の町村名の一部について 八女郡 川崎町 or 八女郡 川崎村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」、また、官報情報検索サービスでS29.3.30付け総理府告示第383号を確認し、いずれも川崎「村」でした。単なる入力ミスでした。よって、修正しました

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以下別件。
[74334] ほか hmt さん 大都市・区について
[74359] むっくん さん 廃置分合の法的根拠について ほか
申し訳ありません。じっくり資料を確認して整理の上お返事すべきところ、諸々の事情でなかなか対応が困難で遅れております。もう少々お時間をいただければ幸いです。

と言う一方で、皆様へお願いです。
市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について、議論をさせていただいております。この件につきましては、有力なご提言も頂いてはおりますが、なお皆様方の更なるご意見等を頂戴したく存じます。そろそろ方針を固めて編集作業を再開せねば、と思っています。
[74351] 2010年 3月 14日(日)21:29:27【1】88 さん
市区町村変遷情報小レス(柏崎市・福岡県)
[74311] 山野 さん
H1(1989).4.1付けの新潟県柏崎市・中頸城郡柿崎町の境界変更について

官報情報検索サービスで確認しました。[74315] じゃごたろ さんのご紹介のとおりで、境界変更の対象は
中頸城郡柿崎町大字上輪,大字高畔及び大字蕨野
であり、「概ね大字単位」との編集方針に合致し、対象となることを確認しましたので、追加しました。ご指摘・情報をありがとうございました。
[74316] hmt さん、[74321] oki さん、[74348] むじながいり さんも、フォローありがとうございました。
私が書けること以上のコメントをしていただきました。

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[74083] YT さん ([74350] むじながいり さん も)
■S26.4.1付け福岡県 浮羽郡 筑陽村 となる従前の村名の一部について 浮羽郡 川倉村 or 浮羽郡 川会村(川會村)
「S26.5.29付け総理府告示第193号」・・・川合村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・川會村
「辞典」・・・川会村
総理府告示は官報情報検索サービスによります。
単なる入力ミスです。また、総理府告示が誤字のようであり、正誤表も発見できませんでした。よって、川会村 と修正しました
なお、「川會村」ではなく「川会村」としたのは、[74087] 拙稿の方針によります。

■S30.2.1付け福岡県 三潴郡 城島町 となる従前の村名の一部について 三潴郡 江上町 or 三潴郡 江上村
「S30.1.31付け総理府告示第99号」「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・江上村
単なる入力誤りでした。江上村と修正しました

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市区町村変遷情報関係の私からの必要なレスは、あとは大口のものだけを残していると理解しています。
(ex.北海道、大都市、等々)
市の変遷関係は、順次追加・修正作業中です。といっても、市の変遷メニューをきっかけに、市区町村変遷情報の見直しをしているだけなのですが。
[74238] 2010年 2月 28日(日)21:44:44【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.19 市区町村変遷情報の対象について ~どの時代まで遡るか
[74139] oki さん
市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法についてのご意見、ありがとうございます。
この本筋の件については、また他の方からもさらにご意見があろうかと思いますので、少し後で回答させていただきます。

今回は、少し別の件で。
最初の前提として、88さんが市区町村変遷情報を整理・入力されている基本的な目的は、「確実な資料をもとに、全国の自治体の廃置分合の変遷を明らかにする」ことだと思います。そして、現時点では明治大合併期が起点になっていますが、全国統一の史料が存在する天保郷帳(天保国絵図)の時点までは遡ることが可能である、と考えています。
この場合、常に天保郷帳時点の近世村に立ち戻って考えることが可能な状態にしておく、ことがベストであると思っています(これはかなり難しいことですが)。
叱咤激励、ありがとうございます。
oki さんには、[58109]でも次のようにもご意見をいただいておりました。
・・・市区町村変遷情報における「藩政村」は「天保郷帳」記載の村とする、というのが妥当な線だと思います。「地名研究必携」の基礎資料が天保郷帳であるのも、このような考えに基づいているのではないかと思われます。
ただ問題は、天保~明治間で増加村数が7550にものぼるということで、この中には江戸期中に独立村になったものもあれば、明治初期に独立村として認められたものもあると思いますが、その区分が私にはよく分かりません。
天保郷帳以降の全国的な村名資料は旧高旧領ですが、これには以下で示すような欠点があります。その後は「郡区町村一覧」で、これは1979年(明治 12)12月時点となっていて、「幕末」の資料というのは無理があります。
「幕末以降・・・」の依拠資料を知らないので何とも言いようがないのですが、以上を前提とした上で、幕末期と明治期を区分けしているのであれば、基礎資料として天保郷帳より相応しいでしょう。
このときも、天保郷帳にまで遡ることができることを示していただいていました。

市区町村変遷情報の対象をどの時期まで遡るか、に関連して、まず、[57484] oki さんにこの時代の変遷を調査するのに有益な資料として次の7種類をご紹介いただきました。
1.天保郷帳
2.天保国絵図
3.地名研究必携
4.旧村旧高取調帳
5.郡区町村一覧
6.地方行政区画便覧
7.新旧対照市町村一覧
私個人としては、市区町村変遷情報の対象とする期間については、市制町村制施行時で完了するとは思っておらず、明治初年までは遡るつもりでした。あわよくば、近世村まで・・・とも漠然とは思うものの、それ以上深くはまだ考えていませんでした。市制町村制施行前にも、府県によってはかなりの町村の廃置分合があり、資料も手持ちの文献やネット上にもかなりあることから、明治初年までであれば遡ることは可能であろうと思われました。[62959][68442]で、この野望について触れています。
一方、[55583]拙稿でも少し触れたように、明治初期は「藩」→3府302県→3府72県→3府42県(+北海道、沖縄県)と府県の変遷が盛んな時期でもあり、現在のような都道府県別変遷一覧として表記することは困難を伴います。(参考:都道府県の変遷(むじながいりさん(ご自身のサイトではエイちゃさん)のつかんぼやと)内)
少なくとも、現在の表示方法とは異なる手法を検討しないと困難でしょう。ということは、市区町村変遷情報のデータベース構造の見直しをも含むこととなり、グリグリさんのお手を煩わせる必要があります。もっとも、将来的には、データベース検索を含めさまざまな市区町村変遷情報の発展を見据えて検討を続けていることは、今までにも述べてきています。

[57484] oki さん でご紹介を受け、市区町村変遷情報のトップページにも掲げている「地名研究必携」(2003年5月 谷川健一:監修 滝澤主税:編著 日本地名研究所)。私はその後、購入し所有しています([57608]拙稿参照)。この図書が到着した頃、編著者の滝澤主税氏から電話がかかってきて、「88先生はどういった研究がご専門ですか?」というような質問を「参考のために」と聞かれました。どこかの大学の教授か何かと思ったのでしょうか。「都道府県市区町村で市区町村変遷情報を担当していますので、そのために必要です」と言ってもよかったのですが、さすがに自重し、「地名に興味があって単なる趣味です」とお答えしておきましたが。
[63569][63570] で、第十八回十番勝負問七に関してこの図書を資料として過去に存在した「旭」村等を調査したことがあります。

この「地名研究必携」が、まさしく、天保郷帳登載の63,795の村名を網羅しているとのことです。
一方、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版1」(2、索引)(東洋書林)は、名前のとおり「幕末以降」、具体的には明治初年以降の変遷が記載されています。
[58109] oki さん
「幕末以降・・・」の依拠資料を知らないので何とも言いようがないのですが、以上を前提とした上で、幕末期と明治期を区分けしているのであれば、基礎資料として天保郷帳より相応しいでしょう。
この「幕末以降・・」の巻頭に「参考資料一覧」として、次のものが掲げられています。ちょっと数が多く、既出の資料も多いですが、そうでないものもありますので、今後の参考もかねて以下に記します。(旧字体は新字体に置き換え)
郡区町村一覧内務省地理局明治14年
地名索引内務省地理局明治18年
地方行政区画一覧内務省地理局明治20年
大日本地名辞書吉田東伍明治33年
帝国地名辞典太田為三郎明治45年
市町村大字読方名彙小川琢治大正12年
市町村別日本国勢総覧(3巻)昭和9年
日本地名大辞典(7巻)朝倉書店昭和43年
全国市町村名変遷総覧日本加除出版昭和54年
日本歴史地名総索引日本地名学研究所昭和55年
現代日本地名よみかた大辞典(7巻)日外アソシエーツ昭和60年
市町村名変遷辞典東京堂出版平成2年
角川日本地名大辞典(全50巻)角川書店昭和53年~平成2年
日本地名体系平凡社昭和54年~既刊分
全国市町村要覧自治省行政局振興課各年
国勢調査報告総務庁統計局各回
官報
各県編市町村合併誌
さて、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」では、明治初期の変遷は施行日が「明治○○年」のみの表記であるものの、廃置分合や改称が記載されています。詳細な情報は、例えば近代デジタルライブラリーでも、法令全書や各府県令はかなり発見されていますから、月日を補強したり、情報の精度を高めたり、信憑性を確かめたりすることは可能でしょう。
「地名研究必携」と「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」の2つの文献間の齟齬さえなければ、うまく変遷をつなげて時系列的に把握できます。しかし、具体的にはまだ確認していませんが、実際には齟齬は多数あるでしょうから、他の文献・ネット上の資料を基に総合的に「判断」するしかないと思われます。困難ではあり、何らかの「判断」を積み重ねる必要はありますが、一定レベルの正確性は確保されることと思います。皆様のご協力により、知恵・情報をいただきながら、少しずつ遡り、天保郷帳・天保絵図(「地名研究必携」)まで対応したいと目論んでいます。
もっとも、前述のように、市区町村変遷情報データベースの見直しも伴うことが見込まれますので、グリグリさん、でるでる編集長とも協議が必要であると思います。
なお、市制町村制施行時も、それ以外も、編集方針を随時検討を加え、あわせて内容も充実させながらの作業としたいと考えます。

ちなみに、現在の諸々の作業の進捗状況を、参考までにアピールを兼ねてお知らせします。
市制町村制施行時の直接の入力作業は、沖縄県・北海道を除く全45府県中、25府県目の京都府に差し掛かっています。
手元での準備作業は、近世村・城下町等の入力作業(とりあえず「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」を基礎資料として近世村等をひたすらExcelに入力する)は、新潟県以降(建制順、つまり都道府県コード順と同じ)で完了しました。新潟県は約5,000の近世村・城下町があり、なかなか骨が折れました。
また、市制町村制時の廃置分合の整理(ひたすら打った近世村等を、府県令や「幕末以降」を元に組み合わせる)も、三重県以降は完了しています(静岡県を飛ばして長野県も完了)。これらは、コピー・ペーストすれば、すぐにでも京都府同様に直接の入力作業に着手できるということです。

【1】[74242] じゃごたろ さん のご指摘を受けてリンク先を修正。
[74205] 2010年 2月 23日(火)00:40:2388 さん
本四間航路と本四架橋について
宇高航路関連記事の皆様
[74148][74157] みかちゅう さん
[74151][74170] hiroroじゃけぇ さん
[74152] Issie さん
[74154][74175] oki さん

現在私は、業務上フェリー会社と間接的に、ちょっと(ほんとにちょっと)つながりがあり、今回の宇高航路撤退の件、私は第一報をそのルートで知りました(と言っても同じ日で数時間早いだけですが)。聞いた第一感は、まず「業務との関連」が気になってしまい、落ち着いた後にやっと諸々のことを考えたという次第です。本音としては、もう少し感慨にふけりたかったところです。
しかし、全体としては、「来るべきものが来た」「やむを得ない」というところです。もちろん、感傷的になる面はありますが。

今回の宇高航路撤退表明への受け取り方は、皆さん、かなり個人差があるようです。
・hiroroじゃけぇ さんは、岡山(児島)在住でありながら、高松へ瀬戸大橋経由で通学経験があると言う、岡山県民としては本四間移動にかなり縁がある少数派です。あと、何よりも重要と思われるのは、世代的に、「瀬戸大橋があるのがあたりまえ」という状況の上での本四間航路をご承知であること。
・oki さんは、徳島南部のご出身で、岡山-香川の異動ではなく、徳島・小松島から本州への航路が念頭にあること。宇高航路を利用した経験は少なそうです(後に[74175]ではっきり言及がありました)。世代的には私よりは少し上でしょうか。
・みかちゅう さん、Issie さん は、直接は本四航路・宇高航路にご縁はないようですから、一般的な公共交通機関への観点でしょう。

私自身は、と言うと、学生で県外(大阪府)在住中に瀬戸大橋開通を迎え、(1)宇高航路(国鉄・JR連絡船を含む)全盛期、(2)瀬戸大橋開通時、(3)現在、を経験しており、学生時代の4年間以外はずっと高松市の在住です。

私にとっては宇高航路・瀬戸内海は「原点」や「レゾンデートル」(存在意義)に近いものがあり、落書き帳においても何度も触れております。
[44704]では、高松市から岡山市へ行くのに、敢えて宇高航路で宇野へ渡り、宇野線経由で岡山駅へ、あるいは、宇野-岡山の路線バスに乗ることもある旨ご紹介しました。
[46874] では、岡山県と香川県の間を航路により県境越えをした幾つかの例をご紹介したました。
[47220] では、瀬戸大橋開通前後の、宇高連絡船の最終運航日・瀬戸大橋の一番列車にまつわる私の昔話をご紹介しました。
同じく[47220] では、現在の宇野-高松の航路の一般客の利用例をご紹介しました。
[51793] では、宇高連絡船の貨車・客車航送について、[51789]EMM さん、[51790]hmt さん にレスする形で述べました。
[65371] では、宇高連絡船のデッキで食べたうどんについて、熱く語りました。
[66012] では、宇高航路には限りませんが、「瀬戸内海」について、太平洋や日本海のような「外洋」(と敢えて言いますが)との違いについて述べました。
この話題には、瀬戸内海にご縁のある、[66039]にまん さん、[66040] hiroroじゃけぇ さん、[66044] かぱぷう さん に、後追いをしていただきました。

[47220]に書かなかった、宇高連絡船にまつわる究極の思い出があります。
昭和63年(1988年)4月9日をもって国鉄-JRの宇高連絡船は終焉のときを迎え、翌4月10日に瀬戸大橋が開通しました。この4月10日に、前日役目を終えた、阿波丸・土佐丸・伊予丸・讃岐丸の4隻が揃って、高松港・宇野港出発のクルージング船として運航され、開通したばかりの瀬戸大橋(与島付近)方面を周遊航海しました(2時間くらい)。私は高松発の便に乗船しましたが、途中、4隻が横一列に並んで航行し、一斉に汽笛を長く鳴らして「最後の主張」をしました。このときのことを思うと、今でも懐かしく、本投稿を書くのにも目頭が熱くなります。
奇しくも、今年は宇高連絡船航行開始100周年でもあります。
――――――――――――――――
既に遅れ気味のレスになってしまい、また、皆様の書き込みの中に「我が意を得たり」のコメントが多数ありますので、その引用を中心とさせて頂きたいと思います。
[74157] みかちゅう さん
「宇野の住民が岡山ではなくあえて高松に行く目的」も「高松の住民が岡山ではなくあえて宇野に行く目的」もいまいち思い浮かばないのですが、意外と通勤や通学の需要があるのでしょうか? 岡山ではなく「宇野(の周辺)」と高松間の需要が一定以上なければ、瀬戸大橋経由で代替可能と判断されて当然でしょう。
[47220]で触れた、宇野から高松への移動例は、少数派でしょう。例えば買い物の例で見ても、わざわざ時間のかかる高松へ来なくても、バス等で岡山市内へ向かう方が、品揃えも店舗も、豊富で魅力的であり、優位です。高松市は、近年では郊外型店舗が発展し、中心部に位置する全長2.7kmの日本一長いアーケード街は、空き店舗が増えています。

[74154] oki さん
行政と住民が本四架橋の建設を選択した時点でフェリー会社の命運は尽きていたのであり、開通後は地域経済や利用者、そして従業員に与える悪影響を最小限に保ちながら、一定の時間をかけて会社の安楽死を図るのが、Issie さんの仰る「総合的な交通政策」というものではなかったかと思います。本州と四国との連絡を陸上交通化するのが本四架橋の本来的役割であり、それが両者間の海上交通を無用のものにするのは当然ですから。
(中略)
本四架橋は、四国の行政と住民が強く望んだ結果建設されたものです。
瀬戸大橋を最初に提言したのは、明治22年5月23日、讃岐鉄道(現在のJR予讃線・土讃線の丸亀-多度津-琴平)開通式典での大久保・珪・香川県議会議員)と言われています。
「塩飽諸島を橋台として山陽鉄道に架橋連結せしめば、常に風波の憂いなく、実に南来北向、東奔西走、瞬時を費さず。其国利民福、是より大なるはなし」(参考HP)
そして、昭和30年5月11日の「紫雲丸事故」。168名(うち修学旅行中の小中学生100名)の尊い命を失いました。
これらを踏まえ、航路に代わる交通手段として熱望された本四架橋です。

そして、開通当初、乗用車の場合片道で約5千円程度の料金を要し、「高速道路だと東京から静岡県あたりまで乗れる」との話題も出るほどの料金の差で、物流面の利便性への寄与は限定的でした。また、観光客も開通当初のブームが過ぎると激減しました。このため、地元経済への活性化への施策として、また、生活の向上のために、地元自治体らが料金引き下げ要望を行ってきたことも確かです(あわせて本四公団への出資金の積み増しも行ってきました)。
その一方で、この高い瀬戸大橋の料金との兼ね合いで、並行する宇野-高松の航路が、便数を順次減らしながらも開通後20年間、航路を維持できていたこともまた事実で、結果的に激変緩和となっていました(瀬戸大橋開通直前はJRの連絡船を除くフェリー3社がそれぞれ20分おきに運航していました)。

私自身は、瀬戸大橋開通時にJRの宇高連絡船が廃止となったのと同様に、他の宇高航路も廃止になるものと思っていました。実際には、同時に廃止になったのは児島-坂出航路だけで、その後は福山-多度津などが順次廃止・縮小となりました。高松-東神戸(青木)のジャンボフェリーも、瀬戸大橋開通前は1日15便ほど運行していましたが、今では1日5往復です(現在は神戸は三宮発着、会社HP)。

[74175] oki さん
高松-宇野間の流動人口
現在、岡山県各所から高松市への通勤・通学として考えられる主な駅と、所要時間・運賃を示します。
区間交通手段所要時間運賃
(1-1)岡山-高松JR54分1,470円
(1-2)岡山-宇野-高松JR+船104分(44分+60分)960円(570円+390円)
(1-3)岡山-宇野-高松バス+船101分(51分+60分)1,030円(640円+390円)
(2-1)茶屋町-高松JR39分1,140円
(2-2)茶屋町-宇野-高松JR+船83分(23分+60分)710円(320円+390円)
(3)児島-高松JR30分930円
(4)宇野-高松60分390円
乗り換え時間は含んでいません。念のために触れておくと、宇野駅は玉野市、茶屋町駅・児島駅は倉敷市です。
最初は、岡山市や、倉敷でも玉野から遠い地域では宇高フェリーを使わないだろうと思っていたのですが、このフェリーの運賃が宇野-高松間で大人片道390 円と信じられないほど低額なため(JRだと岡山-高松間1,470円)、会社が定期代を払ってくれる就業者(通勤者)はともかく、687人の通学者はすべて宇高フェリーを利用している可能性があります。
宇高航路への乗換え等を鑑みると、例えば岡山-高松は約2時間かかります。倉敷市でも宇野に最も近い茶屋町でも、約90分。JR宇野駅から四国フェリーの宇野港は至近ですが、国道フェリーの宇野港までは約800mありますし、自宅から駅まで・駅から勤務先や学校までの移動を加えると、通学でもフェリー利用はごく僅かでしょう。現に、私はJR高松駅発7時過ぎの岡山行き快速に平日に乗車する際、岡山市方面へ通学する高校生を何人も見ました。
これらから考えると、現在、宇高航路を利用する通勤・通学客は、宇野駅周辺を発着する玉野市-高松市の通勤・通学客に限定され、岡山市-高松市、倉敷市-高松市の利用者は、所要時間を鑑みると通勤者はもちろん、通学者もほとんどはJR利用者で、航路利用者はほとんどいないと思われます。[47220]拙稿でも、同じ職場で茶屋町からJRで通勤する人のご紹介をしました。

――――――――――――――――
一部繰り返しになりますが、私の意見は概ね次のとおりです。
本四架橋は、(特に)四国の住民が望んだものであり、当時の架橋技術の英知を集め国策として四国という離島を解消する施策である。陸続きになる以上、必然的に航路への影響が生じることはやむをえない。
直轄事業で国土交通省が整備する一般国道(もちろん当初から無料)との差があまりに激しいことを鑑みると、また、せっかくの「陸続き」が、高い料金という障壁によって商品流通等や通勤・観光面等の「モノ・ヒトの動き」への影響を見ても、本四架橋(道路)の料金値下げ要望は、地元としては自然である。
「有料道路方式」である以上、料金収入をもって建設費の償還を図る制約があるのは承知している。
本四架橋は一般国道があった上での「2本目の道路(有料道路)」ではなく、「1本目の道路」である、との観点があると考える。
日本道路公団と本四公団が別組織であったことは、建設時には本四架橋推進には寄与したのかもしれないが、建設後の料金体系(プール制)及び公団のあり方の見直しの際には、別の側面を感じる。例えば、本四公団と言う組織がなく、日本道路公団の一部であったとしたら、割高感はなく、料金体系その他は現在とは異なっていたはずである。現に、現在の土日の「1,000円高速」は、本四架橋は別途1,000円を要する。もっとも、本四公団には鉄道を含んでおり、既に瀬戸大橋ではJR在来線が開通時から走り、新幹線のスペースも確保している。大鳴門橋も、新幹線のスペースを確保している。
本四公団の組織見直し時等に、「400万人の人口しかいない四国へ3ルートもあるのは過剰投資」と言う議論があり、今でも潜在的にはこの意見はかなりあるように感じる。私としては、過去の「離島」であることによることによる悲哀、また、ハブ空港の路線網にも似て本四間に複数の陸路があることによる循環型交通による活性化(1ルートしかなく出入口が1箇所というのは、東西にも長く対岸の本州にもそれぞれに年が存在している四国の地勢からも適当ではない)からも適切であると考える。
現時点での宇高航路が、宇高間のローカル航路となっている点は否めない。瀬戸大橋の強風等による代替手段としての機能を有していることは否定しないが、そのためだけに税金を投入して航路を常時維持する必要があるかどうかは別問題である。必要なときに借り上げることも可能であり、大型重機等も同様。備讃瀬戸に停船勧告が出ているときに瀬戸大橋が通行可能ということもある。
航路は、長距離トラック等の運転手にとって休憩できるメリットがあることも否定しないが、東北-関東や九州-関西など、長距離運送ルートは多数あり、必要に応じSAやPA等で休憩しているのが実態であり、本州-四国間だけが過去の慣行から別扱いになっているだけであると考える。また、ルートにもよるが、航路利用による所要時間のロスも、現在の流通業界では選択しにくい点がある。
瀬戸大橋開通から20年を経過し、激変緩和も徐々に進行して来たと見るほうが自然。フェリー業界で従事する人々(船舶乗務、陸上勤務とも)も、高齢化も進んだと思われる。
[74123] 2010年 2月 10日(水)00:38:0888 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.18 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について(続)
[74035] 拙稿で、市区町村変遷情報における市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について、例として香川県の市区町村変遷情報(M23.2.15付け市制町村制施行時市制町村制施行時以降)の編集結果を具体的に示してみました。投稿後、「これでは具体的過ぎてルールがわかりにくい」、また、「やはり少し複雑すぎてわかりにくい(*)のでルールを変更しよう」と思いましたので、ここで改めて編集方針(案)をまとめてみました。ルール変更分の反映は、数日後に行いますので、よろしければ見比べてみてください。
(*)「市制町村制施行前の町村名等」「変更対象自治体名/変更内容」の欄に、町村名と併記して大字名を羅列するのは、「市区町村の変遷」の観点から、やはりバランスが悪いと感じました。

以下の記載例では、市区町村の変遷の「施行後:施行前」を表しています。
なお、根拠法令である府県令や総務省告示が確認できること(不可の場合は諸文献により確認できること)を条件とします。
●1 新設合併・編入合併の場合
■(1) 本体と一部(数筆、田数枚等)に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村のうち2%程度がB村へ、他の98%がA村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村(一部)

■(2) 本体と飛地に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村のうち飛地がB村へ、他がA村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村(飛地)
(注:「飛錯地」などの場合もあり)

■(3) 本体と一部(概ね大字単位以上)に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村の3つの大字のうち2大字がA村へ、他の1大字がB村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村の一部

■(4) 2分割や3分割等であり、どの部分が「本体」であるかを判断することが不明な場合
ex.A村・B村・C村で、C村の2つの大字のうち1大字がA村へ、他の1大字がB村となる場合
(C村は消滅、どちらの大字が主たる部分か判明しない場合)
A村:A村,C村の一部 / B村:B村,C村の一部

●2 境界変更の場合
■(5) 一部(数筆、田数枚等明らかに大字未満)が境界変更することが明確である場合
ex.A村・B村で、B村の一部がA村へ境界変更する場合
市区町村変遷情報対象外
※ただし、他の市町村の新設・編入と同一告示が根拠となる場合のみ、例外的に対象

■(6) 一部(概ね大字単位以上)が境界変更することが明確である場合
ex.A村・B村で、B村の一部(大字単位)がA村へ境界変更する場合
A村:A村,B村の一部

つまり、表現の使い分けは次のとおりです。
C村(本体):明らかに「本体」である(他の村等へ分離される部分が僅かに存在する)
→変遷を主眼として見るときには、単にC村と読み替えても大勢には影響しない
C村(一部):明らかに「一部」である(他の村等へ分離される部分は明らかに「本体」である)
→変遷を主眼として見るときには、概ね無視しても差し障りがない程度の範囲である
C村(飛地):明らかに「飛地」である(他の村等へ分離される部分は明らかに「本体」である)
→変遷を主眼として見るときには、概ね無視しても差し障りがない程度の範囲である
C村の一部:概ね「大字単位」以上である(他の村等へ分離される部分が大半であったり、大半部分はそのまま存続する)
→変遷を主眼として見るときには、当該情報に関しては村の一部分であるが、概ね近世村単位であることも多いので注意に値する

「C村(一部)」と「C村の一部」を使い分けするのが、現在までの入力作業を極力生かし(手直し箇所が少ない)、「本体」「一部」の意図を明確に表現でき、表示も鬱陶しく感じない程度のシンプルさを維持できるのがミソです。
皆様のご意見をいただければ幸いです。
[74087] 2010年 2月 2日(火)00:35:4288 さん
旧字体・新字体の表記方法について (ex. 条 or 條)
市区町村変遷情報における旧字体・新字体の表記方法については、[56275] 拙稿で方針を述べております。趣旨を再掲すると、次のとおりです。
(1)現在、常用漢字を使用しているものは、近世村当時から常用漢字で表記する。
(理由:旧字体から常用漢字(旧当用漢字)へは一括して字を置き換えただけであり、自治体が「表記を変えた」ものではないため)
(2)(1)にかかわらず、旧字体から常用漢字への変更(またはその逆)が「改称」の手続きを経ている場合は、その「意図」を反映させる。
(改称までは旧字体で表記し、改称後は常用漢字で表記する、等)
(3)現在、常用漢字があるにもかかわらず、「あえて」いわゆる旧字体で表記しているものは、その意図があるとみなし、近世村当時からその「旧字体」で表記する。
(4)現在、常用漢字以外の漢字を使用しているものは、近世村当時からその字体で表記する。
(漢字の部分(偏・旁など)において常用漢字に置き換えが可能であっても、漢字全体が常用漢字か否かで判断する。)
(5)(1)~(4)にかかわらず、これらの文字がネット上で使用することができない場合(同じ字体の漢字がない場合(文字化けする恐れがある場合を含む))には、便宜上、類似した字体で表記し、備考欄のコメントで補足する。

この方針を告げた後に、上記の方針を補強できるような資料を発見し、[67802]拙稿で投稿したのが、「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)です。
[74061]でhmtさんがご紹介された[15836] 紅葉橋律乃介 さん の記事の内容そのものです。過去ログを一読した際に、この記事も目にしたはずなのですが、まったく記憶になく、「初」のつもりで[67802]を投稿したものでした。

――――――――――――――――
さて、今回の「四條畷市」の件について。
四條畷市は、上記方針の(3)に該当すると考えられ、このため、四條畷市に関しては市区町村変遷情報では、「條」で一貫するところです。
一方、大東市となった四条村を含め一般的には、上記方針の(1)により「条」で表記することが適当であると考えます。、
このため、次のように表記すべきところでしょう。
M22.4.1讃良郡甲可村讃良郡四条村
M29.4.1北河内郡甲可村北河内郡四条村
S7.4.1北河内郡四條畷村
S22.7.1北河内郡四條畷町
S27.4.1北河内郡四条町
S31.4.1大東市発足により北河内郡四条町消滅
S36.6.25北河内郡四條畷町(北河内郡田原村を編入)
S45.7.1四條畷市
このように一部修正いたしました。混乱させてしまい申し訳ありません。
市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報(大阪府)は、実は一昨日(1月31日)に完成したばかりです。早速ご贔屓にしていただきありがとうございます。

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官報情報検索サービスで検索できる限りでの、自治省告示等は、次のとおりです。まったく、一貫しておりません。
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●自治省告示 第二百七号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により大阪府北河内郡田原村を廃し、その区域を四条畷町に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十六年六月二十五日からその効力を生ずるものとする。
  昭和三十六年六月二十四日 自治大臣 安井  謙
――――――――――――――――
○自治省告示 第百十六号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、大阪府北河内郡四條畷町を四條畷市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和四十五年七月一日からその効力を生ずるものとする。
  昭和四十五年六月二十五日 自治大臣 秋田 大助
――――――――――――――――
●総理府告示 第百五十五号
   村を町とする処分
 地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十七年四月一日から、大阪府北河内郡四條村を四條町とする旨、大阪府知事から届出があつた。
  昭和二十七年六月十八日 内閣総理大臣 吉田  茂
――――――――――――――――
●総理府告示 第七十九号
   市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、大阪府北河内郡南郷村、住道町及び四条町を廃し、その区域をもつて 大東 ( だいとう ) 市を置く旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年四月一日からその効力を生ずるものとする。
  昭和三十一年三月二十九日 内閣総理大臣 鳩山 一郎
[74052] 2010年 1月 25日(月)23:30:41【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(長崎県・宮崎県)
[73960] YT さん
■S22(1947).11.3付け町制施行で 長崎県 壱岐郡 田河町 となる従前の村名について 壱岐郡 田河町村 or 壱岐郡 田河村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・壱岐郡 田河村
単なる入力誤りでした。ご指摘のとおり、壱岐郡 田河村 と修正しました

■長崎県 下県郡 厳原村 → 厳原町 の町制施行日について T8(1919).4.1 or ??
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・T8(1919).4.1
長崎県告示を発見できていませんが、やはり、各種文献とも同じで、それ以上の資料を発見できませんでした。よって、そのままとしました

[74050] 右左府 さん
■M22.5.1付け町村制施行時 宮崎県 南那珂郡 鵜戸村 となる従前の村名の一部について 南那珂郡 富士村 or 南那珂郡 富土村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・南那珂郡富土村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.3.29付け(宮崎)県令第17号に従い、また、ご指摘のように現在の日南市富土にあたるようです。よって、南那珂郡 富土村 と修正しました

YT さん、右左府 さん、ご指摘をいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
――――――――――――――――
[73754][73755][73756] むっくん さん 市制町村制施行時(愛媛県) への対応は、準備中です。
もっとも、[74035] 拙稿の 「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」とあわせて対応予定です。「本体」「一部」の対応など、皆様からご意見をいただければ幸いです。
[74049] 2010年 1月 25日(月)19:50:44【1】88 さん
美馬郡脇町依リ那珂郡金毘羅村ニ至ル
一昨日(23日(土))は、淡路島へ水仙(立岩水仙郷)を見に行っていました。高松から一般道を通り、三本松でうどんを食してから白鳥大内ICから洲本ICへ。そんなところへ、逆ルート?の[74046]千本桜 さん のお尋ねがありました。[74047]小松原ラガー さん、[74048] 今川焼 さん からも回答がありましたが、脇町から琴平へのルート検討についてお答え申し上げます。

周辺道路の現況
・徳島自動車道は片側1車線(途中に追越可能区間あり)ですが、交通量がそれほど多くないので、「制限速度以下で走る車」がいなければ制限速度プラス20~30キロの速度で流れているのが現実です。
・徳島県道12号(鳴門池田線)は、吉野川右岸(南岸)を走る国道192号のバイパス機能も持っています。脇町付近(うだつの町並み付近)のみが片側1車線を確保できていない区間がありますが、全体的には概ね快適に走れます。国道192号に比すると店舗等が沿道にあまり張り付いておらず、信号も少ないことから流れはスムースでしょう。
・国道438号は、美馬市から(県境付近を含んで)香川県にかけては、片側1車線が確保されております。県境の三頭(さんとう)トンネルが新しく、前後の区間も拡幅整備されて間がありません。しかし、徳島県側は結構急峻でカーブも多く、減速を余儀なくされます。一方、香川県側は坂・カーブともに緩やかです。一級河川土器川の左岸側を快適に下っていく感じです。もっとも、ここからは、県道190号炭所東琴平線を通るほうがよいでしょう(片側1車線はあります)。
・国道32号は、猪ノ鼻峠の県境付近は、国道438号の徳島県側よりはゆるめですが、徳島県側・香川県側ともに坂・カーブともに厳しいです(特に徳島県側は厳しい)。大型トラックもよく走っています。
・提案にはなかったルートですが、国道193号で香川県に入り、鮎滝交差点から国道377号、そこから国道32号あるいはここから県道278号綾歌綾川線(農免道路)で西へ向かうルートがあります。少し距離が伸びるものの、県境越えに限れば、国道438号や国道32号に比べるとはるかに穏やかで快適です。
・あと、脇町IC(または美馬IC)から川之江東JCT・川之江JCT経由で善通寺ICまで乗り、そこから国道319号(数年前にバイパスが開通し快適)で琴平へ入るルートもあります。距離は伸び、所要時間も少しかかりますが、ほとんどの区間が高速道路(川之江JCT~善通寺ICは片側2車線)なので、乗り心地はよいでしょう。でも大型バスだと、1,000円ではないですね。私は高松から阿波池田を往復するのに、このルートを採ったことがあります。
・実は私は「うだつの町並み」を歩いたことがありません。脇町付近はいつも素通りです。よって、付近の詳細な道路状況は不明です。

総合判断
私としては、国道438号経由をお勧めします。
「1」うだつの町並みからそのまま県道12号で西へ向かうべきか、「2」少し東へ戻って脇町ICから美馬ICまで徳島自動車道に乗るべきか、は、大差はありません。判断はちょっと難しいですが、お金のことを気にせずに「早く」を優先すれば、1区間でも乗ってよいと思います。よって、「1」でよいと考えます。

――――――――――――――――
以下おまけ。
百四十八号
各区
戸長へ
第六十三区金比羅村(※)之儀琴平村ト改称候条此段布告候事
(明治)六年十一月廿七日 名東県高松支庁

※金比羅村は誤字、正しくは金毘羅村
[74044] 2010年 1月 24日(日)23:32:1988 さん
市町村名の改称手続きの検証 -都道府県知事の役割について-
[72905] 拙稿で、
・京都府綴喜郡田辺町→田辺市→京田辺市の「市制→改称」
と、
・愛知県西加茂郡三好町→みよし町→みよし市の「改称→市制」
の、2種類の手続きにおいて、
・改称の根拠となるの当該自治体の条例
・改称の周知措置のとしての自治省(総務省)告示
・市制の根拠としての自治省(総務省)告示
をご紹介しました。この「改称」に際しての都道府県知事の自治省(総務省)への手続きにおいて、自治省(総務省)告示の表現が異なります。
京都府田辺市→京田辺市では、H9.2.25付け自治省告示第29号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成九年四月一日から京都府田辺市の名称を 京田辺市 ( きょうたなべし )に変更することを許可した旨、同条第四項の規定に基づき、京都府知事から報告があった。
であり、愛知県西加茂郡三好町→みよし町では、H21.11.19付け総務省告示第525号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成二十二年一月四日から愛知県西加茂郡三好町の名称をみよし町に変更する旨、同条第六項の規定により、愛知県知事から通知があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
と、「京都府知事が許可して自治大臣へ『報告』」と「愛知県知事が総務大臣へ『通知』」と、異っています。
実は、私も投稿しながら自身でも疑念・違和感がありました。[72913] Issie さんでも、
同じ内容でもこちらは文章のフォーマットが少し違っていて
と、ご指摘がありました。先日、この点について明確に理解できましたので、ご報告します。

――――――――――――――――――――――――――――――――
簡単に言うと、この平成9年と平成21年との間に、地方自治法が改正されていました。その背景に「地方分権」がありました。

まずは、今の地方自治法をお示しします。平成21年の愛知県西加茂郡三好町→みよし町の改称の総務省告示は、この現在の地方自治法に拠っています。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

この地方自治法は、平成11年7月16日法律第87号「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」で、改正されていました。以下、抜粋し、また、新旧対照の形に加工してお示しします。
――――――――――――――――
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第3条 (略)第3条 (略)
2 (略)2 (略)
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。(追加)
5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。(追加)
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。5 前項の規定による報告があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
――――――――――――――――
つまり、市町村名の改称に際しては、
・従来は、市町村が条例を定めた後に都道府県知事の「許可」を経て総務省告示となっていたが、都道府県知事の許可は不要となり、市町村長からは都道府県知事へのあらかじめの協議・条例制定後の報告となった。
・これに伴い、都道府県知事から総務大臣への手続きも、従来は「市町村長に対して都道府県知事が許可をした旨の報告」であったが、「市町村長から都道府県知事に報告があった旨の通知」となった。
と、手続きが改正され、現在に至っています。
――――――――――――――――――――――――――――――――

以下、余談。市町村名について、
地方自治法
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
とあるため、市町村合併にあたっては従来の市町村名を使うよう規定されている、との意見が散見されます。
「新版 地方自治法 第4次改訂版」(松本英昭著、学陽書房、H13.10.10初版発行、H20.2.25第4次改訂版3刷)によると、同条同項の解説に、
本法はその制定施行に当たって従前の都道府県及び市町村はそのまま本法の都道府県及び市町村に、東京都の区は特別区に、市町村組合又は町村組合は地方公共団体の組合とされたものであり(地方自治法附則第11条、第12条、第15条)、それぞれの地方公共団体としての同一性を引き続いて維持してきたものとされたので、その名称も従来のものをそのまま用いることとしたのである。
とありますので、参考までにご紹介しておきます。
[74035] 2010年 1月 24日(日)14:27:36【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.17 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について
飛地・入会地等の表記方法について
[73436]拙稿に関して[73447] okiさんからご意見をいただいていましたが、[73497]拙稿を受けてさらに[73753] むっくんさんでご意見をいただきました。
okiさん、むっくんさんに共通するのは、
★「従前の村の本体(主たる地域)の異動をわかりやすくする。表記上は、『本体』と『一部』とは明確に区別する」
ということに尽きるようです。これには、[73497]拙稿でも述べたように、私自身も基本的には異論はありません。
[73497]拙稿で触れた、
将来の市区町村変遷情報の検索等のプログラム化・データベースとしての機能の活用
については、今後の市区町村変遷情報の発展方向として重視しているのですが、具体化した際の微調整で済むと推測されることから、その時点での対応とし、現在の市区町村変遷情報の充実及びそれに付随しての検討課題の洗い出しとの観点で、まずは実行してみようと思います。懸念は当面ないものと思います。
>グリグリさん、でるでるさん、こう判断して試行してみます。将来のデータベース構想と整合しない面があれば、調整したいと思います。

お二方から、いろんな提言をいただきました。それを受けて、まずは見本として、香川県の市区町村変遷情報の編集作業を行ってみました(市制町村制施行時市制町村制施行時以降)。市制町村制施行時の廃置分合の根拠は、M22.12.12.28付け(香川)県令第84号です。それ以降の廃置分合も、昭和20年までは香川県立図書館で香川県報(公報)の香川県告示のマイクロフィルムを閲覧しコピーして持ち帰り、S22.5.3以降の官報に搭載されているものは官報情報検索サービスにより自治省告示等を確認しています。その他にも、適宜資料を参考としています。
以下にこれまで議論されてきた内容を反映してみた例を示します。
○市制町村制施行時(M23.2.15)の異動
(1)「飛地」と県令に明記されている例
 ・・・なし
(2)一部が他の市町村に含まれることになる例
・香川郡東浜村(本体は香川郡東浜村へ、一部は高松市へ)
・香川郡中村(本体は香川郡栗林村へ、一部は高松市へ)
・香川郡出作村(本体は香川郡多肥村へ、一部は香川郡百相村へ)
・山田郡高野村(本体は山田郡坂ノ上村へ、一部は山田郡三谷村へ)
・大内郡湊村(本体は大内郡白鳥村へ、一部は大内郡松原村へ)
・那珂郡津森村(本体は那珂郡六郷村へ、一部は那珂郡丸亀町へ)
(3)二分割される例
・三野郡本大村(川西と川東に二分割)
(川西は豊田郡一ノ谷村大字本大を経て観音寺市本大町(地図)
(川東は三野郡本山村大字本大、三豊郡豊中村大字本山(地番に乙を付す)、三豊郡豊中町(同)を経て三豊市豊中町本山(地番に乙を付す)(地図)

○市制町村制施行時以降の異動
(1)「飛地」と県告示等に明記されている例
 ・・・なし
(2)一部が他の市町村に含まれることになる例
 ・S30.1.1付けで綾歌郡川津村の本体が坂出市へ、一部が綾歌郡飯野村へ(川津村消滅)
 ・S30.4.10付けで三豊郡紀伊村の本体(大字丸井,大字福田原及び大字青岡)が三豊郡大野原町へ、一部(大字木之郷)が観音寺市
 ・S30.5.3付けで綾歌郡飯野村(本体)が丸亀市へ、綾歌郡飯野村(一部)が綾歌郡宇多津町へ(飯野村消滅)
 ・S33.3.31付けで仲多度郡象郷村(大字上櫛梨の一部、大字下櫛梨の一部)が善通寺市へ、仲多度郡象郷村(大字苗田の全部、大字上櫛梨の大半、大字下櫛梨の大半)が仲多度郡琴平町へ(象郷村消滅)
(3)二分割される例
 ・・・なし
(4)その他の例
 ・S24.1.1付け三豊郡観音寺町の一部(大字伊吹)が分立して三豊郡伊吹村発足

――――――――――――――――
市制町村制施行時以降の異動で、(2)の(3)の違いは微妙ですが、香川県では(3)は該当なしと判断しました。
三豊郡紀伊村は、M23.2.15に三野郡 丸井村, 福田原村, 青岡村, 木之郷村 の4村の合併。S30.4.10付けの廃置分合で、大字数では「三豊郡大野原町:観音寺市=3:1」なので、「紀伊村の本体は大野原町へ」「紀伊村の一部は観音寺市へ」という「判断」。現在はすべて観音寺市で、観音寺市大野原町丸井、観音寺市大野原町福田原、観音寺市大野原町青岡及び観音寺市木之郷町(参考地図)

綾歌郡飯野村は、M23.2.15に鵜足郡 東分村, 西分村, 東二村 の3村の合併。S30.5.3付けの廃置分合で、大字西分及び大字東二はすべて丸亀市へ。大字東分は「丸亀市:綾歌郡宇多津町=6:4」くらいの面積比で2市町に分かれ、大字数も鑑みてあわせて「丸亀市:綾歌郡宇多津町=2.6:0.4」くらいなので、「飯野村の本体は丸亀市へ」「飯野村の一部は宇多津町へ」という「判断」。現在は丸亀市飯野町東分、丸亀市飯野町西分、丸亀市飯野町東二及び綾歌郡宇多津町大字東分(参考地図

象郷村の例は、さらに複雑な例です。
(那珂郡象郷村は、M23.2.15に従前の苗田村,下櫛梨村,上櫛梨村が合併して発足し、それぞれ旧村名が象郷村の大字となりました。そして、S33.3.31付けの廃置分合です。
――――――――――――――――
● 総理府告示 第七十一号
市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、香川県仲多度郡象郷村を廃し、その区域のうち次の区域を琴平町に、その他の区域を善通寺市に編入する旨、香川県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十三年三月三十一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸  信介
仲多度郡琴平町に編入する区域
仲多度郡象郷村
大字苗田、
上櫛梨字上村、久保、木ノ股、楠、塞、土福、小路、大歳、薬師、
川西 1453甲の1から1454まで、1455の4、1455の6から1455の10まで、1459の2、1463の1から1463の6まで、1463の90、1463の17、1463の18、1463の21、1463の22、1463の25、1463の26、1464、
下櫛梨字北川、堀池、山南、山根、元日、馬場西、
船磐 277から345まで、351、352の1、353、355から363まで、365の1、366の1、367の1、1,490の2、1,490の5から1,490の19まで、1490の22から1490の25まで、
松ノ内 758の2から758の5まで、775の1から779の3まで、781から784まで、795、797から840まで、
川原 841の1から845の3まで、907から908の3まで、910から922の2まで、
平石 923甲から927の1まで、927の3から930まで、952から1040の2まで、
泉田 1291から1295まで、1308の1から1321まで、1325から1339の3まで、
上新田 1340の1から1340の7まで
――――――――――――――――
原文縦書きですが、適宜改行を補ったり、「一、四五三」との表記の地番を「1453」とする等見やすく補正しました。
#地番区域が小字単位ではなく大字単位であることもよくわかります。

さすがに市区町村変遷情報でこの地番を列挙することは適切ではないので、仲多度郡琴平町の詳細情報では、これを簡略化して、
象郷村の一部:大字苗田、大字上櫛梨字上村、久保、木ノ股、楠、塞、土福、小路、大歳、薬師、川西の一部、大字下櫛梨字北川、堀池、山南、山根、元日、馬場西、船磐の一部、川原の一部、平石の一部、泉田の一部、上新田の一部
としていました。
つまり、再度整理すると、・・・
・大字苗田はすべて琴平町へ(琴平町大字苗田)。
・大字上櫛梨の大半は琴平町へ(琴平町大字上櫛梨)、一部は善通寺市へ(善通寺市櫛梨町)。
・大字下櫛梨の大半は琴平町へ(琴平町大字下櫛梨)、一部は善通寺市へ(善通寺市櫛梨町)。
参考地図はこちら
総理府告示だけを見ると、大字上櫛梨と大字下櫛梨は、本体(大半)が善通寺市となったようにも解釈できますが、実態は上記地図のとおりで、琴平町が主です。
象郷村は、大字単位で見ると異動先は「善通寺市:琴平町=0.2:2.8」くらいであり、象郷村の本体は琴平町へ編入されたと判断します。
――――――――――――――――
三豊郡紀伊村、綾歌郡東分村、仲多度郡象郷村はすべて「本体」「一部」パターンと判断しましたが、象郷村の例では、総理府告示で地番を表示して例示した方が「本体」で、残余が「一部」に相当するものでした。こういう調査をするのは、全国的にはなかなか大変です。しかし、どこかで線を引かねばなりません。役場の所在地で判断するのも一つの方法ですが、判断材料としては弱いですし、調査自体が困難です。
上記に述べたような手法で、市区町村変遷情報の編集作業を全国展開をしてよいものかどうか。しばし、他府県への反映は保留し、皆様のご意見・ご感想をお伺いしたいと思います。
市区町村変遷情報の編集作業については、自明・唯一の「正しい」方針というものは存在せず、正確で、わかりやすく、利用しやすいものを追求して試行錯誤しているのが現実です。今後とも、皆様のご意見をお待ちしております。
[73990] 2010年 1月 18日(月)22:00:1388 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1''' 「小性」or「小姓」
小性/小姓 記事の皆様
[73622] Issie さん
[73680] hmt さん
[73684] むっくん さん
[73712] かぱぷう さん

お手数をおかけしております。
[73615]拙稿で「小性」→「小姓」の変更作業を行う際、単に[73444]かぱぷうさんの情報提供を鵜呑みにした訳ではなく、[72857]むっくんさんが「性」「姓」については触れていなかった(=県令その他資料も「性」であった)のは意識したものの、[73444]かぱぷうさんの投稿を受けて「『性』『姓』は、よくある表記の揺れだろう、ならば、通りの名称ではあるものの、町名復活ということなので『姓』の方が適切であろう」と、それなりに考えた結果でした。
[73680]hmtさん、[73684]むっくんさん のご紹介をいただいた各資料を含めて改めて見ると、市制町村制直前は大日本市町村名鑑を除くと「性」で一貫されているようであり、
小姓/小性の混用(江戸時代)→小性(明治)→小姓(昭和)→大名(平成)
との[73680] hmt さんの観点が的を得ているようです。よって、再度の修正でご迷惑をおかけしますが、「東小性町・西小性町」と再修正しました

[73622] Issie さん
近代の町名としては恐らく“公式表記”というものが決められていて
以前、香川県立図書館の「香川県報」(香川県公報)のマイクロフィルムから入手したものを例としてお示しします。旧字体は新字体に置き換えています。
これと同様のものが、福岡市の例でも、他の例でもあるはずなので、福岡県立図書館などで探してみてください(>かぱぷうさん)。
もっとも、私は明治22年~昭和20年までのものを、市町村合併の県告示を探すのとあわせて、目についた町・字の変更を持ち帰っただけなのですが、数回通って結構手間がかかりましたので、無理強いはいたしません。
香川県告示第三百九十八号
那珂郡丸亀町字横町ヲ本町ト改称ノ件同町長ノ稟請ニ依リ之ヲ許可セリ
明治三十一年十二月二十四日
香川県知事 小野隆助
これは、現在の地方自治法では、
第二百六十条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3  第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
に相当します。
[73977] 2010年 1月 17日(日)22:54:3688 さん
山梨県大月市
取り急ぎ。情報元は官報情報検索サービスです。
――――――――――――――――
● 総理府告示 第六百九十九号
市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年八月八日から、山梨県北都留郡笹子村、初狩村、大月町、賑岡村、七保町、猿橋町及び梁川村を廃し、その区域をもつて 大月 ( おおつき ) 市を置く旨、山梨県知事から届出があつた。
 昭和二十九年八月七日
内閣総理大臣 吉田  茂

● 総理府告示 第七百三十五号
   市村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、山梨県北都留郡富浜村を廃し、その区域を大月市に編入する旨、山梨県知事から届出があった。
 昭和二十九年九月八日
内閣総理大臣 吉田  茂
[73950] 2010年 1月 16日(土)13:04:0888 さん
第二十六回 十番勝負
問一:島田市
問二:佐伯市
問三:篠ノ井市
問四:羽島市
問五:岡崎市
問六:松浦市
問七:海津市
問八:児島市
問九:西尾市
問十:裾野市

時間がなーい。
問三と問八は冗談ですので、誤答にしないでください。
[73615] 2010年 1月 3日(日)23:19:1188 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1''
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

[73514] MI さん
■M22.4.1付けで発足する村名について 御井郡 櫛原村 or 御井郡 節原村

ご紹介の各資料を私も確認してみました。
御井郡 櫛原村「総覧」(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(日本加除出版))
御井郡 節原村「幕末以降総覧」(「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版2」(東洋書林))
「便覧」(「旧市町村名便覧 -明治22年から現在まで-」(日本加除出版))
「辞典」(「市町村名変遷辞典 三訂版」(東京堂出版))
福岡県改正町村名
福岡県新町村名
新旧対照市町村一覧
大日本市町村名鑑
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧
ご指摘のように、「総覧」(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(日本加除出版))だけが「櫛原村」、その他はすべて「節原村」でした。

以下は、関連する参考資料です。
・時代は下って、久留米市への編入直前の、T8.7.17内閣告示第11号道府県郡島嶼市区町村別現住人口表(T071231現在)p.35(19コマ目)では、三井郡 節原村 です。
・久留米市HP内の久留米市の概要 1-3 市域の変遷では、御井郡 節原村 となっています。
久留米市立小森野小学校の沿革では、「節原尋常小学校」をはじめとして「節原村」との記述があります。
「福岡県三井郡節原村是 復刻」という図書があるようです。

ちなみに、M22.3.31まで存在した御井郡 櫛原村 は、現在の久留米市櫛原町周辺となりそうです。

これらのことから、「櫛」と「節」の単なる誤りとは考えにくいことから、ご指摘のように 御井郡 節原村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け市制町村制施行に伴う御井郡節原村発足T12.8.1付け久留米市に編入される三井郡節原村)。
この地域に対して「節原」という村名を付ける何らかの理由があったのだとは想像しますが、調べた限りでは「節原」の由来を探すことができませんでした。この由来がわかれば、「櫛原村」ではなく「節原村」であった、との判断の補強材料になるのですが。

なお、旧櫛原村のうち「南薫通及国道両側ヲ除ク」の件ですが、ご指摘のようにこの区域はM22.4.1付けで久留米市の一部となっています。このため、御井郡 節原村 となる対象部分も、「御井郡櫛原村の一部」と修正しました。ただし、御井郡 節原村 となった地域は櫛原村の本体であることが容易に推察されますので、表現については[73497]で述べたように今後さらに改善予定です。

ご指摘をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

――――――――――――――――
さて、再び、現福岡市の「小姓」「小性」について。
[73511] Issie さん
現代の一般用語としては「小姓」という表記が普通ですが,これは元々両方の表記があって,女へんの方(姓)が一方的に正当であるわけではないようです。書名を失念してしまって思い出せないのですが,歴史関係の本の中で筆者(専門家)が一貫して「小性」という表記を用いているものがありました。恐らくは意識的にそう表記したものと思われます。
たぶん大名家中(藩)の中には「小性」という表記を用いたところもあったと思われ,その場合,その城下町では「小性町」の方が元から“正し”かったのかもしれません。黒田家中(福岡藩)や越前松平家(津山藩)がこれにあたるかどうかは,わかりませんが。
[73495] 拙稿で「西小姓町」「東小姓町」としたのですが、上記で[73514] MI さん にご紹介いただいた「福岡県改正町村名」「福岡県新町村名」ともに、「性」となっております。ますます不安になってきたのですが、やはり、[73444] かぱぷう さん でご紹介いただいた、旧町名が通り名として復活!(ブログ)大名紺屋町商店会により、「姓」としておきます。
また、新たな、明確な根拠資料があれば、そのときに対応したいと思います。
[73500] 2009年 12月 31日(木)22:36:2088 さん
ゆく丑くる寅
本年も残すところあと2時間弱となりました。市区町村変遷情報、オフ会(石島(井島)も)など、皆さんにはお世話になりました。

さて、私自身の話も少し。今年を振り返ると、経県値は85点。去年同様分類すると、いつもの四国・九州アイランドリーグ遠征等に伴うものが59点、その他が43点です。生涯経県値は、既に昨年に事実上満点の190点に達しています。

これに伴い、本来?の地理活動も、それなりに各地をウロウロしています。それに関連した投稿もしたかったのですが、遅筆も災いし、機会を逸してしまいました。夏以降は毎週のように遠出をしたので、週単位でまとめてみます。
行先宿泊主な訪問先・摘要
8月鳥栖3泊秋月城址木屋瀬宿など
9月阿南・三好日帰り×2
阿南日帰り
高知日帰り
松山1泊
高知1泊
10月佐世保2泊平戸
群馬3泊(うち車中1泊)川越足利栃木市
11月高知1泊4日間で日帰り2日を含む3往復
京都・皆生1泊×24日間で1泊2日を2回連続
高知日帰り
岡山1泊落書き帳オフ会
京都・皆生・岡山以外はすべて野球関連という気合の入り方です。
今年は「街道」「宿場」が中心となりました。栃木市の例幣使街道は、大雨の中の訪問となりましたが秀逸。旧栃木町役場や、本落書き帳では有名な栃高(とちたか)も。
九州の木屋瀬宿(長崎街道、筑前六宿の一)は、暑い中の訪問でしたが、筑前植木駅からぶらぶら歩いて行った道程も含めて風情がありました。秋月城址も、平日の訪問だったこともあり、暑さを忘れさせる静寂な森に佇む城址の感じでした。こういう街に出逢うと、「またどこかへ行きたいな」という、月並みですが率直な感情となります。

――――――――――――――――
落書き帳への投稿も、市区町村変遷情報関連が大半でした。あとは、十番勝負関連を除くとわずかです。書きたいことはたくさんあったのですが、今年は全体に多忙であまり余裕がなく、また、投稿するよりは市区町村変遷情報の編集作業に時間をかけたいと思い、半ばROMになっていた面もあります。もっとも、その編集作業も、不本意ながらあまり進みませんでした。来年は、今年以上に前進したいと思います。
今年購入し、未読のものに次の2冊があります。これを読んで理解し、後回しにしている北海道の変遷情報の制度面の再検証をしたいと思います。
・「明治地方制度成立史」(著:亀卦川浩、S42.12.25第1刷(H3.11.20第3刷)発行、巌南堂書店)
・「北海道町村制度史の研究」(著:鈴江英一、1985.3.25発行、北海道大学図書刊行会)

皆様、何かとお世話になりました。よい年をお迎えください。
[73497] 2009年 12月 31日(木)21:59:28【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.16 市制町村制施行時等における飛地・入会地等の表記方法について 2
[73447] oki さん
市制町村制施行時・明治の大合併時の、飛地の取扱いについてのご意見、どうもありがとうございます。
少なくとも明治合併期に関しては、本村部分、飛地部分の両方について同じように「○○村の一部」とする現在の表現方法は、改めた方が良いと思います。各村がどのように合併したのかが非常に分りにくくなる場合があるからです。
ご懸念はごもっともです。私自身、この点は問題があると思っていますので、基本的には全面的に同意します。しかし、その手法を採るには、大きく分けて2つの点で問題があり、方針として踏み切れなかったのです。これさえクリアできれば、対応したいのが本音です。
言い訳っぽくなってしまいますが、以下に述べます。

●1 「本体」「一部」「飛地」の判断基準及び表現方法について
[73436]でご紹介した兵庫県の例で具体的に書きます。M22.2.22兵庫県令第24号自体が「深江村」「深江村飛地」、「魚崎村」「魚崎村飛錯地」と表現していますので、本体云々については判断することはありません(仮にクレームがあっても「県令の表現どおり」と開き直ることができます)。
もっとも、この場合でも、
(1)「本体」と記載するか否か(ex. 深江村 or 深江村(本体) or その他)。
(2)「飛地」「飛錯地」の違いは何か。他の例で、これ以外の表現はないか。
(3)飛地ではないが他村に組み込まれる場合は「一部」でよいか。また、この場合、飛地か、飛地ではないか、はどのような方法で確認するのか。
同じく、和歌山県の例で述べます。M22.2.22付け和歌山県令第15号では「松嶋村ノ内○○」が西和佐村に、「松嶋村但○○ヲ除ク」が四箇郷村に、であるので、「松嶋村但○○ヲ除ク」の方が面積も広いと推察し、松嶋村本体であると「判断する」ことになります。
(4)本当に「本体」は四箇郷村となったのでよいのか(判断の確認)。仮に、今回の松嶋村の例はともかく、面積が大きくても表現しやすいので「△△村ノ内□□」という例があるのではないか。
(5)「本体」と表現するか否か(ex. 松嶋村 or 松嶋村(本体) or その他)。
(6)「松嶋村ノ内○○」は「松嶋村の一部」と表現するのでよいか。また、これは飛地なのか、飛び地でないのか。これをどのような方法で確認するのか。

兵庫県・和歌山県の例はほんの一部ですので、他府県の検証を含めて、表現方法の統一化などの検討が必要です。

●2 市制町村制施行時・明治の大合併時より後の市区町村変遷情報との整合について
上記1をクリアしたとして、方針が2つ考えられます。
例えば、H18.3.1付けで山梨県西八代郡上九一色村が、北部(梯,古関)は甲府市へ、南部(富士ヶ嶺,本栖,精進)は南都留郡富士河口湖町へと分かれて編入して消滅した件についての表現を、どうするか、です。
(a)市制町村制施行時も、それ以外も統一する。
・何らかの基準(人口、面積、旧町役場の位置、等)により、北部または南部どちらかが「本体」と判断する
→2分割は昭和の大合併では多数あり、3分割や4分割もある。同様に行おうとすると、現実には判断することが困難である。
(b)市制町村制施行時と、それ以外を別の方針とする。
←市制町村制施行は、それ以前の町村の状況が江戸時代の所有形態や村落状況などが複雑なままで特別な状況であることも背景にある。それ以降の合併と同一視することは適当ではない。
・本例ではそのままとする
実は、現在では「上九一色村(北部)」「上九一色村(南部)」と表記されています。実は、これは、グリグリさん or でるでるさんが市区町村変遷情報の黎明期に編集を行ったものであり、「一部」という表現は、私が編集作業に参加してから私が独自に使用を開始したような気もします。

(b)の方が現実的であるとは思います。しかし、将来の市区町村変遷情報の検索等のプログラム化・データベースとしての機能の活用を考えたときに、ダブルスタンダードというのを避けたい気持ちもあります。


この件につきましては、okiさんをはじめ、皆様のご意見をさらにいただければ幸いです。引き続き検討したいと思います。
[73495] 2009年 12月 31日(木)21:44:2688 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1' 及び熊本県昭和の大合併について
[73444] かぱぷう さん
■M22.4.1付け市制町村制施行時 福岡市 となる旧町村名の一部について 福岡区 西小性町, 東小性町 or 福岡区 西小姓町, 東小姓町
「幕末以降総覧」・・・西小性村, 東小性村
新旧対照市町村一覧」・・・西小性町, 東小性町
大日本市町村名鑑」・・・西小姓町, 東小姓町
全国各府県市町村新旧対照一覧」・・・西小姓町, 東小姓町
地方行政区画便覧」・・・(福岡)西小性町, (福岡)東小性町
よく文字を読み取ってみると、上記のように、「性」「姓」両方ありました。

ご紹介いただいた参考ページの中の、大名紺屋町商店会の地図を拝見すると、現在の福岡市中央区大名一丁目のこのあたりから東西へ伸びる通りを、旧町名にならい、西小姓町通り・東小姓町通り と名づけたようですね。
「小姓」は「小性」と書かれることもあるようですが、やはり「姓」と書くほうが自然でしょう。現在の正式な町名ではありませんが、元の町名の復活ということですので、間違いはないでしょう。よって、西小姓町, 東小姓町 と修正しました
情報をいただきありがとうございました。

参考までに。現在、津山市小性町という町名があるようです。M22.6.1の市制町村制施行で西北条郡津山町となる以前には、津山藩の城下町にやはり「小性町」があったようです(参考:M22.4.29付け岡山県令第26号)。由来が、福岡市と同様の「小姓」かどうかはわかりませんが。

――――――――――――――――
[73489] YT さん
■S29.4.1付け八代市に編入される従前の村名の一部について  八代郡 八代把村 or 八代郡 八千把村
「総理府告示」・・S29.3.27付け総理府告示第260号「八千把村」
「総覧」・・・八代郡 八代把村
「幕末以降総覧」・・・八代郡 八千把村
「便覧」・・・八代郡 八千把村
「辞典」・・・八代郡 八千把村
一次資料として「総覧」を使用しているため、その誤字をそのまま編集してしまいました。また、M22.4.1付け市制町村制施行が、そもそも、八代郡 八千把村で編集していました。よって、八代郡 八千把村 と修正しました

■S30.3.1付け下益城郡 城南町 となる従前の町名の一部について 下益城郡 隅庄町 or 下益城郡 隈庄町
「総理府告示」・・S30.2.28付け総理府告示第266号「隈庄町」
「総覧」・・・下益城郡 隈庄町
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 隈庄町
「便覧」・・・下益城郡 隈庄町
「辞典」・・・下益城郡 隈庄町
単なる入力ミスです。また、M22.4.1付け市制町村制施行が、そもそも、下益城郡 隈庄町で編集していました。よって、下益城郡 隈庄町 と修正しました

ご指摘をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
[73438] 2009年 12月 29日(火)22:15:47【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 2
[73437]の続きです。
■山本郡 善導寺村 となる旧町村名について 山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村 or 山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村
単なる入力ミスのようです。修正しました

■山本郡 大橋村 となる旧町村名について 山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村 or 山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村
単なる入力ミスのようです。修正しました

■山門郡 沖端村 となる旧町村名の一部について 山門郡 稲荷村 or 山門郡 稲荷町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山門郡 稲荷村
確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)により、山門郡 稲荷村 と判断し、修正しました

■山門郡 江曲村, 藤吉村, 今古賀村, 下百丁村, 蒲船津村, 正行村, 高畑村 によりM22.4.1に発足する村名について 山門郡 宮内村 or 山門郡 宮ノ内村
■山門郡 三橋村 となる旧町村名の一部について 山門郡 宮内村 or 山門郡 宮ノ内村
「総覧」・・・・・・山門郡 宮内村
「幕末以降総覧」・・・山門郡 宮内村(フリガナは「ミヤノウチ」) 
「便覧」・・・山門郡 宮ノ内村
「辞典」・・・山門郡 宮ノ内村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、山門郡 宮ノ内村 です。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、山門郡 宮ノ内村 ということですね。
現在の大字名を調べてみたのですが、M22に誕生した宮内(宮ノ内)の名は残っておらず、それ以前の村名が次のように現在の大字名の一部になっており(参考:柳川市・大和町・三橋町合併協議会大字一覧(pdfファイル))、確認できません。
M22.3.31まで現在(H17.3.21以降)
山門郡 江曲村柳川市三橋町江曲
山門郡 藤吉村柳川市三橋町藤吉
山門郡 今古賀村柳川市三橋町今古賀
山門郡 下百丁村柳川市三橋町下百丁
山門郡 蒲船津村柳川市三橋町蒲船津
山門郡 正行村柳川市三橋町正行
山門郡 高畑村柳川市三橋町高畑
宮内(宮ノ内)の名称がついた学校や郵便局なども見当たりません。
「ノ」の有無も、表記の揺れだと思われ、確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)などにより、山門郡 宮ノ内村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け山門郡 宮ノ内村、M40.3.20付け 山門郡 三橋町)。

■山門郡 高柳村, 東津留村, 浜田村, 泰仙寺村, 河内村 によりM22.4.1に発足する村名について 山門郡 川沿村 or 山門郡 河沿村
■山門郡 瀬高町 となる旧町村名の一部について 山門郡 川沿村 or 山門郡 河沿村
「総覧」・・・山門郡 川沿村
「幕末以降総覧」・・・山門郡 河沿村
「便覧」・・・山門郡 川沿村
「辞典」・・・山門郡 川沿村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、山門郡 河沿村 です。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、山門郡 河沿村 ということですね。
現在の大字名を調べてみたのですが、M22に誕生した川沿(河沿)の名は残っておらず、それ以前の村名が次のように現在の町名・大字名の一部になっており(参考:瀬高町・山川町・高田町合併協議会 第4回協議会(H17.11.25)「町名・字名の取扱い」(pdfファイル,2/3))、確認できません。
M22.3.31まで現在(H19.1.29以降)
山門郡 高柳村みやま市瀬高町高柳
山門郡 東津留村みやま市瀬高町東津留
山門郡 浜田村みやま市瀬高町浜田
山門郡 泰仙寺村みやま市瀬高町泰仙寺
山門郡 河内村みやま市瀬高町河内
川沿(河沿)の名称がついた学校や郵便局なども見当たりません。
「川」「河」の相違も、一種の表記の揺れだと思われ、確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)などにより、山門郡 河沿村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け山門郡 河沿村、M40.1.1付け 山門郡 瀬高町)。

■山門郡 竹海村 となる旧町村名の一部について 山門郡 竹飯村 or 山門郡 竹飯村の一部
「幕末以降総覧」・・・山門郡 竹飯村
「辞典」・・・山門郡 竹飯村の一部
三池郡 岩田村となる旧町村名の一部が 山門郡 竹飯村の一部 であることは間違いがありません。よって、山門郡 竹海村 となる旧町村名の一部についても、山門郡 竹飯村の一部 と修正しました

■上妻郡 上広川村 となる旧町村名の一部について 上妻郡 水原村 or 上妻郡 水原村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・上妻郡 水原村
上妻郡 横山村となる旧町村名の一部が 上妻郡 水原村の一部 であることは間違いがありません。よって、上妻郡 上広川村 となる旧町村名の一部についても、上妻郡 水原村の一部 と修正しました

■上妻郡 矢部村 となる旧町村名の一部について 上妻郡 上矢部村 or 上妻郡 北矢部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・上妻郡 北矢部村
単なる入力ミスのようです。上妻郡 北矢部村 と修正しました

■早良郡 内野村 となる旧町村名の一部の所属郡について 早良郡 飯場村 or 怡土郡 飯場村
「幕末以降総覧」・・・早良郡 飯場村 (ただし、欄外にいずれかの町村が怡土郡でああることをうかがわせる記号はあるが、記載ミスで特定できず)
「辞典」・・・早良郡 飯場村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧(資料がM19のため、所属郡のみを確認)はすべて、怡土郡 飯場村 です。もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、怡土郡 飯場村 ということですね。
よって、怡土郡 飯場村 と判断し、修正しました

■糟屋郡 仲原村, 原町村, 阿恵村, 柚須村, 酒殿村 によりM22.4.1に発足する村名について 糟屋郡 沖原村 or 糟屋郡 仲原村 
「幕末以降総覧」「辞典」・・・糟屋郡 仲原村 
単なる入力ミスのようです。糟屋郡 仲原村 と修正しました

■仲津郡 今元村 となる旧町村名について
 仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
 or
 仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
「幕末以降総覧」・・・仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村
「辞典」・・・仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
単なる入力ミスのようです。仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部 と修正しました

■仲津郡 祓郷村となる旧町村名について
 仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
 or
 仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・仲津郡祓郷村:仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
単なる入力ミスのようです。仲津郡祓郷村:仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村 と修正しました

■仲津郡 泉村 となる旧町村名の一部について 仲津郡 福富村, 福原村 or 仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部
「幕末以降総覧」・・・仲津郡 福富村, 福原村
「辞典」・・・仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部
仲津郡 今川村となる旧町村名の一部が 仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部 であることは間違いがありません。よって、仲津郡 泉村 となる旧町村名の一部についても、仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部 と修正しました

■田川郡 上野村 となる旧町村名の一部について 田川郡 市場村 or 田川郡 市場村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・田川郡 市場村
鞍手郡 福地村となる旧町村名の一部が 田川郡 市場村の一部 であることは間違いがありません。よって、田川郡 上野村 となる旧町村名の一部についても、田川郡 市場村の一部 と修正しました

■夜須郡 三根村 となる旧町村名の一部について 夜須郡 三ヶ山村 or 夜須郡 三箇山村
「幕末以降総覧」・・・夜須郡 三ヶ山村
「辞典」・・・夜須郡 三箇山村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、夜須郡 三箇山村 です。地方行政区画便覧は 夜須郡 三ヶ山村 ですが。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、夜須郡 三箇山村 ということですね。
「ヶ」「箇」は表記の揺れだとは思いますが、これだけ一致しており、県令に従い、また、現在の朝倉郡筑前町三箇山のようですので、夜須郡 三箇山村 と判断し、修正しました

■夜須郡 上秋月村 となる旧町村名の一部の所属郡について 夜須郡 山見村, 田代村 or 下座郡 山見村, 田代村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・夜須郡 山見村, 田代村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧(資料がM19のため、所属郡のみを確認)すべてが、下座郡 山見村, 田代村 です。もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、下座郡 山見村, 田代村 ということですね。
よって、下座郡 山見村, 田代村 と判断し、修正しました

―――――――――――――――――――――――――
今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当に助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[73437] 2009年 12月 29日(火)22:15:4788 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1
[72857][72858] むっくん さん 市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(福岡県)について
いつもご指摘、詳細な調査をありがとうございます。

■福岡市 となる旧町村名の一部について
(1) 福岡区 西小性村, 東小性村, 大円寺村, 古小路村 or 福岡区 西小性町, 東小性町, 大円寺町, 古小路町
(2) 福岡区 博多中島町 or 福岡区 中島町
(3) 福岡区 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 鳥飼村の一部 or 那珂郡 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部
「幕末以降総覧」・・・西小性村, 東小性村, 大円寺村, 「博多」中島町, 古小路「村」, (以下郡名の記載なし)春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 鳥飼村の一部
「辞典」・・・福岡区の一部(西町の一部を除く), 那珂郡 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部, 春吉村の一部
(1)については、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、ご指摘のとおり、福岡区 西小性町, 東小性町, 大円寺町, 古小路町 と判断します。
(2)については、実質的には「博多中島町」であることは疑義はありませんが、ご紹介のように中島町以下の各町の総称である「博多」をたまたま最初に記載された中島町に冠しただけ(「博多○○町」は中島町以降の町も同様)、という解釈を私も同意します。よって、中島町 と、そのままとしました。
(3)については、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、ご指摘のとおり、那珂郡 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部 と判断します。
これらを踏まえ、修正しました

■鞍手郡 吉川村 となる旧町村名の一部について 鞍手郡 緑山畑村 or 鞍手郡 縁山畑村
「幕末以降総覧」・・・鞍手郡 緑山畑村 (ただし、フリガナは「ヘリヤマハタ」)
「辞典」・・・鞍手郡 縁山畑村
フリガナから見ても、また、ご紹介のように現在の宮若市縁山畑から見ても、「幕末以降総覧」の漢字の誤植のようです。ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、鞍手郡 縁山畑村 と修正しました

■鞍手郡 西川村 となる旧町村名の一部について 鞍手郡 永谷村 or 鞍手郡 永ヶ谷村
「幕末以降総覧」・・・鞍手郡 永谷村
「辞典」・・・鞍手郡 長谷村(長谷村が2村ある)
当該地は、現在の鞍手郡鞍手町永谷(nagatani)のようです。また、「ながたに」と読む際に、「永ヶ谷」の「ヶ」は重複して記載した誤りか、表記の揺れであろうと思われます。
「辞典」の「長谷村」は、単なる誤りか、あるいは同音異字による表記の揺れかもしれません。この場合、2つの「長谷村」があり、「ながたに村」(現鞍手郡鞍手町永谷(ながたに))と「はせ村」(現鞍手郡鞍手町長谷(はせ))が並存していた可能性もあります。
悩ましいのですが、 鞍手郡 永谷村 であったと判断し、そのままとしました

■遠賀郡 上津役村 となる旧町村名の一部について 遠賀郡 小嶺村 or 遠賀郡 小峯村
「幕末以降総覧」・・・遠賀郡 小嶺村
「辞典」・・・遠賀郡 小嶺村
「嶺」「峯」「峰」は、表記の揺れでしょう。現在の北九州市八幡西区小嶺,小嶺一丁目~三丁目,小嶺台一丁目~四丁目のようです。このため、遠賀郡 小嶺村 と判断し、そのままとしました

■京都郡行橋町 となる旧町村の所属郡について 京都郡 行事村, 宮市村, 仲津郡 大橋村 or 京都郡 行事村,仲津郡 宮市村, 大橋村
「幕末以降総覧」・・・京都郡 行事村, 宮市村, 仲津郡 大橋村
「辞典」・・・京都郡 行事村, 宮市村, 大橋村
現在の行橋市で、行事村:行事一丁目など、宮市村:西宮市一丁目など、大橋:大橋一丁目などとなりそうです(地図)。長峡川を挟んで、大橋・宮市が南側、行事が北側にあります。想像するに、この長峡川が京都郡と仲津郡の境でもあったと考えるのが自然ではないでしょうか。
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧のすべてが、このとおりの記載です。
よって、京都郡 行事村, 仲津郡 宮市村, 大橋村 と修正しました

■京都郡 椿市村 となる旧町村名の一部について 企救郡 矢山村 or 企救郡 矢山村の一部
「幕末以降総覧」・・・企救郡 矢山村
「辞典」・・・企救郡 矢山村の一部
ご指摘のように、企救郡 東谷村となる旧町村名の一部が 企救郡 矢山村の一部 であることは間違いがありません。
よって、京都郡 椿市村 となるとなる旧町村名の一部についても、企救郡 矢山村の一部 と修正しました

■御井郡 金島村 となる旧町村名の一部について 御井郡 中川村 or 御井郡 中川村の一部
「幕末以降総覧」・・・御井郡 中川村
「辞典」・・・御井郡 中川村の一部
御井郡 大堰村となる旧町村名の一部が 御井郡 中川村の一部 であることは間違いがありません。
よって、御井郡 金島村 となるとなる旧町村名の一部についても、御井郡 中川村の一部 と修正しました

■御井郡合川村 となる旧町村名の一部について 御井郡 合川村 or 御井郡 合川村の一部
「幕末以降総覧」・・・御井郡 合川村
「辞典」・・・御井郡 合川村の一部
御井郡 櫛原村となる旧町村名の一部が 御井郡 合川村の一部 であることは間違いがありません。よって、御井郡 合川村 となるとなる旧町村名の一部についても、御井郡 合川村の一部 と修正しました

■御井郡 大堰村 となる旧町村名の一部の所属郡について 竹野郡 中川村の一部 or 御井郡 中川村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・御井郡 中川村の一部
単なる入力ミスのようです。御井郡 中川村の一部 と修正しました

■御井郡 大城村 となる旧町村名の一部について 御井郡 山須村 あり or 御井郡 山須村 なし
「幕末以降総覧」・・・山須村 なし(M9に御井郡 赤司村 が 山須村 を編入)
「辞典」・・・山須村 なし
単なる入力ミスのようです。M9に御井郡 赤司村 が 山須村 を編入した件の反映を失念したものです。よって、修正しました

■御原郡 小郡村 となる旧町村名の一部について  御原郡 福童村, 大板井村 or 御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部
「幕末以降総覧」・・・御原郡 福童村, 大板井村
「辞典」・・・御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部
御井郡 味坂村となる旧町村名の一部が 御井郡 福童村の一部 であり、御井郡 立石村となる旧町村名の一部が 御井郡 大板井村の一部 であることは間違いがありません。よって、御原郡 小郡村 となるとなる旧町村名の一部についても、御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部 と修正しました

■三池郡 玉川村 となる旧町村名の一部について  三池郡 東米生村 or 三池郡 東米生村の一部
「幕末以降総覧」・・・三池郡 東米生村
「辞典」・・・三池郡 東米生村の一部
三池郡 駛馬村となる旧町村名の一部が 三池郡 東米生村の一部 であることは間違いがありません。よって、三池郡 玉川村 となるとなる旧町村名の一部についても、三池郡 東米生村の一部 と修正しました

■三池郡 三川村 となる旧町村名の一部について 三池郡 川尻村 or 三池郡 川尻村の一部
「幕末以降総覧」・・・三池郡 川尻村
「辞典」・・・三池郡 川尻村
三池郡 駛馬村となる旧町村名の一部が 三池郡 川尻村の一部 であることは間違いがありません。よって、三池郡 三川村 となるとなる旧町村名の一部についても、三池郡 川尻村の一部 と修正しました

■三潴郡 青木村 となる旧町村名の一部について 三潴郡 下青木村, 西青木村, or 三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部
「幕末以降総覧」・・・三潴郡 下青木村, 西青木村
「辞典」・・・三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部
三潴郡 三又村となる旧町村名の一部が 三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部 であることは間違いがありません。よって、三潴郡 青木村 となるとなる旧町村名の一部についても、三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部 と修正しました

■三潴郡 鳥飼村 となる旧町村名の一部の所属郡について 御井郡 「白口村の一部」 or 三潴郡 白口村の一部
「幕末以降総覧」・・・三潴郡 津福村, 津福今村, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
「辞典」・・・三潴郡 津福村, 津福今村, 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部 (すべて三潴郡)
新旧対照市町村一覧
三潴郡 津福村, 津福今村, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
大日本市町村名鑑
三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村の一部, 御井郡 大石村, 白山村の一部, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧
三潴郡 津福村, 津福今, 白口村の一部, 御井郡 大石, 白山の一部, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
地方行政区画便覧
三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村*, 御井郡 大石村, 白山村*, 梅満村, 長門石村(資料がM19のため、*は所属郡のみを確認)
文献によっては、白口村が三潴郡と御井郡の両郡にあるかのような記述になっていますが、御井郡白口村が存在した場合、三潴郡鳥飼村となった以外の白口村の残余が不明です。記載内容から考えると、御井郡白口村はそもそも存在せず、三潴郡白口村(字野田の一部)が誤って御井郡白口村の一部として記載されてしまった誤りであると考えます。
このため、三潴郡 鳥飼村 となるのは、三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村の一部, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村 と判断し、修正しました

■三潴郡木室村 となる旧町村名の一部について 三潴郡 牟田口村 or 三潴郡 下牟田口村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・三潴郡 下牟田口村
単なる入力ミスのようです。三潴郡 下牟田口村 と修正しました

続きます。
[73436] 2009年 12月 29日(火)22:15:4688 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.15 市制町村制施行時等における飛地・入会地等の表記方法について
市区町村変遷情報の編集作業における、全体的な話について少し述べます。

最近、私自身の作業において、市制町村制施行に関する一連の作業が、そのほとんどを占めています。
私は市制町村制施行・明治の大合併における町村の名称や、町村の全部か一部か等については、主として「幕末以降総覧」を一次資料としております(略称は[55681]冒頭)。今では市制町村制施行の根拠となる各府県令をご紹介いただいていますので、「幕末以降総覧」の記載を基に、府県令を見て修正作業を行っています(作業の効率上の都合)。この市制町村制施行時における独特の事例について2点紹介いたします。

★その1 従前の村のほんの一部を事実上分割する場合
市制町村制施行時前は、町村(特に村)の区域は、かなり錯綜していたようです。従前の村落の形態がかなり複雑であったためでしょう。「幕末以降総覧」では、市制町村制施行時に、A村が、A村(本体)と、A村のほんの一部(B村の中にある小さな飛地であるなど、小字単位にもならないくらいの小さいもの。田数枚程度の規模のことも)に分かれる場合、「A村」「A村飛地」というという表現になっていたり、そもそも「一部」の存在を省いたりしています。
この根拠となる府県令では、「幕末以降総覧」と同様に「A村」「A村飛地」と表現していたり、「一部」の字名や面積を詳細に記したりしています。
●例1・・・兵庫県(M22.2.22兵庫県令第24号)
「幕末以降総覧」「兵庫県令」とも
菟原郡精道村:深江村飛地
菟原郡本庄村:深江村
菟原郡本山村:深江村飛地
菟原郡魚崎村:魚崎村
菟原郡住吉村:魚崎村飛錯地
(注:町村名は抜粋(以下も同様))
このように、深江村、魚崎村の本体(大半)は本庄村、魚崎村となりましたが、他の村に組み入れられた区域があります。しかし、本来の根拠である兵庫県令や「幕末以降総覧」では、表現を簡略化しています。
●例2:和歌山県:(M22.2.22付け和歌山県令第15号)
「幕末以降総覧」
名草郡西和佐村:(名草郡松嶋村 なし)
名草郡四箇郷村:名草郡松嶋村
「和歌山県令」
名草郡西和佐村:名草郡松嶋村ノ内字上新田反別拾弐町弐反三畝拾八歩
名草郡四箇郷村:名草郡松嶋村但字上新田反別拾弐町弐反三畝拾八歩ヲ除ク
和歌山県令では、詳細に記述されています。しかし、「幕末以降総覧」では、この記述を省いており、松嶋村はすべて四箇郷村になったかのように見えます。

この例1・例2の両方とも、いわゆる「本村部分」についても、市区町村変遷情報においては「○○村の一部」と表現するようにしております。藩政村・大字単位の分割ではないので、編集対象から省くという考え方もあるのですが、境界変更とは異なり、新設時の根拠規定そのものに記載されているという観点から、「○○村の一部」という表現で対応しております。
なお、いわゆる「本体」とみなしている部分があることが府県令から読み取れる場合もあるのですが、どちらが「本体」か、という判断を迫られる例もありそうですので、敢えて、本体・飛地等と思われるもの双方ともに「○○村の一部」という表現に統一しています。この考え方は、市制町村制施行時以降の新設合併・編入合併の例でも同様です。
なお、試行品が日の目を見たときには、あくまで概要を示す「わかりやすさ」を重視し、この飛地等の「○○村の一部」は省いて表記しようかと思っています。正確な情報については、現在編集作業を行っている個別の情報に委ねる、と、役割分担をしたほうがよいかと考えています。

★その2 「入会地」の場合
「入会地」については、「幕末以降」「県令」ともに、「A村B村入会地」と丁寧に記しています。この入会地は、A村でもB村でもありませんので、そのままきちんと記載するか、割り切って割愛するかのどちらかになります。
入会地は、薪炭用などの山林や、カヤなどを植えた草刈場ですから、面積は町村本体に比すると小さいでしょう。(明治22年という時代背景をも窺うことができます。)
●例3:富山県(M22.3.19富山県令第37号)
「幕末以降総覧」「富山県令」とも
上新川郡下タ村:蘆生村, 今生津村, 布尻村, 町長村, 吉野村, 吉野村外四ヶ村入会地, 蘆生村今生津村入会地, 布尻村町長村入会地
(注:現時点では、まだ富山県の市制町村制施行時の情報は編集(入力)作業を行っておりません。)

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これらは、現時点で私が考える編集方針であり、皆様のご意見をいただければ幸いです。
[73435] 2009年 12月 29日(火)22:15:4688 さん
「市町村」「市町」
[73234] 稲生 さん に始まる、市町・市町村の議論の皆様へ。
約40年前に村が消滅し、「市町」である期間が長くなった当地:香川県では、私の周囲限定かもしれませんが、次のように呼び分けている例が多いです。
漢字読み(慣行)イントネーション
市町しいちょう ̄___
市長しちょう― ̄_
市町長しちょうちょう― ̄___
「市町村」という言葉を耳にすることは、まずありません。財団法人香川県市町村振興協会は存在しても、その寄附行為(pdfファイル)目的等を見ると、その中身は「市町」で統一されています。
なお、香川県においては、自治体である「町」の読み方は、現在の9町・平成の大合併前の38町、ともにすべて「ちょう」です。

・・・もっとも、[73308] oki さん に始まる、わきまち・わきちょうの議論の皆様へ。
市区町村変遷情報編集担当者としては、物申したいことがたくさんありますが、まだ整理がついていませんので、また別途といたします。
導入部として少し触れておくと、私としては、「まち」「ちょう」を規定する「根拠」が、どこにあるのか不明です。もう一つ言うと、例えば「美馬郡脇町」の「脇」の字を、自治体名として「わき」と読む根拠はどこにあるのか、なぜ音読みの「キョウ」(漢音)や「コウ」(呉音)ではないと言い切れるのか、も疑問です(読み方は「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)による)。合併後、新自治体名の根拠となる総務省告示等で自治体の読み仮名を明記した例は少ないからです。

以上、現美馬市に隣接した高松市民からでした。
[73380] 2009年 12月 23日(水)11:43:5388 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 2
[73379]の続きです。
■丹羽郡 小折村 となる旧町村名について 丹羽郡 小折村, 布袋野村, 五明村, 曽本村 or 丹羽郡 小折村, 五明村, 曽本村
「幕末以降総覧」・・・丹羽郡 小折村, 布袋野村, 五明村, 曽本村(布袋野村はM11に小折村より分立)
「辞典」・・・丹羽郡 小折村, 曽本村, 五明村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、「布袋野(小折村ノ一部改称)」と記載があることを確認し、ご指摘のように、従前の 丹羽郡 小折村 が、市制町村制施行に伴い合併して(新)小折村として発足するのに際し、大字小折 と 大字布袋野 となった(役場所在地は大字布袋野)ことを理解しました。「幕末以降」のM11の合併の記載を理解できませんが。よって、県令の記載を重視し、従前は 丹羽郡 小折村, 五明村, 曽本村 であったと判断し、修正しました

■知多郡 阿久比村 となる旧町村名について  知多郡 椋岡村, 矢高村, 植大村 or 知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村 と修正しました

■知多郡 上阿久比村 となる旧町村名の一部について 知多郡 卯坂村 or 知多郡 卯阪村
「幕末以降総覧」・・・知多郡 卯坂村, 草木村, 白沢村
「辞典」・・・知多郡 白沢村, 草木村, 卯坂村
現在の知多郡阿久比町卯坂のようです。
M17.8.11付け愛知県告示第101号の、知多郡阿久比村を分割して発足する村が 卯阪村 との表記を確認しました。また、M22.9.24付け愛知県令第47号でも、卯阪村 との表記を確認しました。
M17.8.11の分割時も、M22.7.1の市制町村制施行時も、「坂」「阪」の揺れは同条件で、この頃の情勢として、揺れはあらゆる面で一般的と考えたほうが自然なのではないでしょうか。現在は「坂」ですで、阪から坂に変更したとの明確な資料がない限りにおいて、当時から「坂」であった、と考える方が自然ではないでしょうか。
よって、悩ましいのですが、卯坂村とそのままとしました

■知多郡 生路村 及び 知多郡 石浜村 となる旧町村名について
・知多郡 生路村 及び 知多郡 石浜村 がそれぞれ単独で町村制施行
   or
・知多郡 生浜村の一部がそれぞれ 知多郡 生路村 及び 石浜村に
「幕末以降総覧」・・・知多郡生路村は(旧)生路村が、石浜村は(旧)石浜村が、ともに単独で町村制施行(M11に生路村,石浜村が合併し生浜村に、M15に生浜村が分割し生路村,石浜村に)
「辞典」・・・生路村は生浜村の一部(旧生路村)が分立して、石浜村は生浜村の一部(旧石浜村)が分立して町村制施行
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を拝見し、生路村, 石浜村 ともに、「生浜村ノ内」との表記であることを確認しました。
「幕末以降総覧」の「M15に生浜村が分割し生路村,石浜村に」との記載がある点が不明なのですが、根拠である県令に従い、知多郡 生浜村の一部がそれぞれ 知多郡 生路村 及び 石浜村に と、修正しました(生路村石浜村)。

■中島郡 三輪村 となる旧町村名の一部について 中島郡 宮池花池村 or 中島郡 宮地花池村
「幕末以降総覧」・・・中島郡 宮地花池村, 戸塚村
「辞典」・・・中島郡 戸塚村, 宮地花池村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号とも一致しますので、中島郡 宮地花池村 と修正しました

■中島郡 祖父江村 となる旧町村名の一部について 中島郡 三十町村 or 三拾町村
「幕末以降総覧」・・・中島郡 下祖父江村, 三十町村
「辞典」・・・中島郡 下祖父江村, 三拾町村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号及びM20.7.13付け勅令第34号を拝見し、ともに「三拾町村」となっていることを確認しました。現在の稲沢市祖父江町祖父江三十町付近のようです。
同様の例として、中島郡拾町野村から中島郡長岡村中島郡祖父江町を経て現在の稲沢市祖父江町拾町野となっている例があります。ここは、今でも「拾」を使用し、先ほどの稲沢市祖父江町祖父江三十町とは異なっています(参考:稲沢市の町字名新旧対照表(Excelファイル))。
「三十町村」「三拾町村」は、やはり表記の揺れではないでしょうか。
悩ましいのですが、現在の表記と同様であると判断し、中島郡 三十町村 とそのままとしました

■中島郡 六輪村 となる旧町村名について 中島郡 塩川村, 城西村, 下起村, 娶振新田村, 勝幡新田村, 塩川新田村 or 中島郡 六輪村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・中島郡 塩川村, 城西村, 下起村, 娶振新田村, 勝幡新田村, 塩川新田村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を拝見しました。
当該地域は、六輪村から中島郡平和村中島郡平和町を経て、稲沢市で、稲沢市の町字名新旧対照表(Excelファイル)によると、旧中島郡平和町大字六輪の中の字塩川・字城西など、合併後は稲沢市平和町塩川稲沢市平和町城西などのようです(余談:地番を見ると、平和町各地域を合わせて地番区域となっているようです)。
おそらく、明治以降・M22.10.1の市制町村制以前に、六村が合併して六輪村となり(合併数地名)、そのまま単独でM22.10.1を迎えたものと推測しますが、具体的な合併の愛知県告示等は発見できておりません。悩ましいのですが、「幕末以降総覧」「辞典」の記載が理由不明ですが、県令の記述に従い、中島郡 六輪村 と修正しました

■東加茂郡 豊栄村 となる旧町村名の一部について 東加茂郡 宮口村, 篠平村 or 東加茂郡 東宮口村, 南篠平村
「幕末以降総覧」・・・東宮口村, 南篠平村(宮口村がM7に改称し東宮口村に、篠平村がM7に改称し南篠平村に)
「辞典」・・・東宮口村, 南篠平村
単なる入力ミスのようです。宮口村→東宮口村、篠平村→南篠平村の改称の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東加茂郡 東宮口村, 南篠平村 と修正しました

■東春日井郡 小野村 となる旧町村名の一部について 東春日井郡 中切村 or 東春日井郡 上中切村
「幕末以降総覧」・・・東春日井郡 松河戸村, 下条村, 「上」中切村, 下津尾村(M11中切村が改称し上中切村に)
「辞典」・・・東春日井郡 松河戸村, 「上」中切村, 下条村, 下津尾村
単なる入力ミスのようです。中切村→上中切村の改称の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東春日井郡 上中切村 と修正しました

■東春日井郡 二城村 となる旧町村名の一部について 東春日井郡 大森垣内村 or 東春日井郡 大森垣外村
「幕末以降総覧」・・・東春日井郡 大永寺村, 大森垣「内」村, 金屋坊村, 川村, 守山村(M11に大森垣内村が牛牧村を編入合併)
「辞典」・・・東春日井郡 金屋坊村, 川村, 守山村, 大永寺村, 大森垣「外」村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東春日井郡 大森垣外村 と修正しました

■幡豆郡 幡豆村 となる旧町村名について 幡豆郡 幡豆村 or 幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村 と修正しました

■幡豆郡 平坂村 となる旧町村名の一部について 幡豆郡 西小柳新田 or 幡豆郡 西小梛新田
「幕末以降総覧」・・・幡豆郡 平坂村, 楠村, 西小「柳」新田, 小栗新田
「辞典」・・・幡豆郡 平坂村, 楠村, 西小「梛」新田, 小栗新田
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号拝見し、西小梛新田 であることを確認しました。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)によると、
(漢音)リュウ、(訓)やなぎやなぎ(やなぎ科の落葉高木または低木の総称)
(漢音)ダ、(呉音)ナなぎ(まき科の常緑高木 竹柏)
であり、別の漢字です。
当該地は、現在は西尾市西小梛町付近のようです。
現在の表記を鑑み、また、県令に従い、幡豆郡 西小梛新田 と判断し、修正しました

■碧海郡 畝部村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 上宗定村, 下宗定村 or 碧海郡 宗定村
「幕末以降総覧」・・・碧海郡 中切村, 宗定村, 川端村, 上中島村, 阿弥陀堂村, 国江村, 配津村(M11に上宗定村,下宗定村が合併し宗定村に)
「辞典」・・・碧海郡 中切村, 宗定村, 川端村, 上中島村, 阿弥陀堂村, 国江村, 配津村
単なる入力ミスのようです。上宗定村, 下宗定村 → 宗定村 の合併の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、碧海郡 宗定村 と修正しました

■碧海郡 竹村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 西田新田 or 碧海郡 西田新郷
「幕末以降総覧」・・・碧海郡 竹村, 大林村, 西田新田
「辞典」・・・碧海郡 竹村, 大林村, 西田新「郷」
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、碧海郡 西田新郷 と修正しました

■碧海郡 中郷村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 館出村 or 碧海郡 舘出村
「舘」は「館」の旧字体です。まったく同じ文字です。よって、[56275]拙稿の表記の方針により、「館」出村とそのままとしました

■北設楽郡 田口村 となる旧町村名の一部について 北設楽郡 八ツ橋村 or 北設楽郡 八橋村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・北設楽郡 田口村, 八橋村, 荒尾村, 和市村, 小松村, 長江村, 清崎村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、北設楽郡 八橋村 と修正しました

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今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当に助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[73379] 2009年 12月 23日(水)11:36:5588 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 1
[72828][72829] むっくん さん 市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(愛知県)について
いつもご指摘、詳細な調査をありがとうございます。
まず、最初に言い訳です。愛知県の市制町村制時の情報は、編集・入力作業を行ったのが2年以上前です。当時はまだかなり試行錯誤しながら作業を行っており、現在、自分自身で見ても、編集方針が一貫していない面があります。もちろん、凡ミスも多々ありますが。

■愛知郡 猪子石村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 猪子石原村 or 東春日井郡 猪子石原村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 猪子石村, 藤森村, 猪子石原村
■愛知郡 鍋屋上野村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 鍋屋上野村 or 西春日井郡 鍋屋上野村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 千種村の一部, 鍋屋上野村
■愛知郡 豊明村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 東阿野村, 栄村 or 知多郡 東阿野村, 栄村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 沓掛新田, 大沢村, 東阿野村, 栄村
■西春日井郡 金城村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 西春日井郡 上名古屋村の一部 or 愛知郡 上名古屋村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・西春日井郡 東志賀村, 西志賀村, 田幡村, 児玉村, 北押切村, 上名古屋村
「辞典」・・・西春日井郡 東志賀村, 西志賀村, 田幡村, 児玉村, 北押切村, 愛知郡 上名古屋村の一部
■西春日井郡 杉村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 西春日井郡 上名古屋村の一部 or 愛知郡 上名古屋村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・西春日井郡 杉村, 上名古屋村の一部
「辞典」・・・西春日井郡 杉村, 愛知郡 上名古屋村の一部
■知多郡 名和村 となる変更種別について 愛知郡 南柴田新田 or 愛知郡 南柴田新田(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・知多郡 名和村, 南柴田新田
「辞典」・・・知多郡 名和村, 愛知郡 南柴田新田
■宝飯郡 前芝村 となる旧町村及び変更種別について 宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村 or 宝飯郡前芝村 宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村, 渥美郡 青野村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村
■渥美郡 吉田方村 となる旧町村について 渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村 or 渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村
■北設楽郡 武節村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 北設楽郡 富永村 or 東加茂郡 富永村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・北設楽郡 武節町村, 川手村, 桑原村, 御所貝津村, 黒田村, 小田木村, 富永村

郡変更については、各文献には記載がありませんが、ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第46号のとおりです。2郡にまたがる合併ではなく、例えば愛知郡の猪子石村の例では、
(1)東春日井郡 猪子石原村 を 愛知郡 猪子石原村 に郡変更し、
(2)愛知郡 猪子石村, 藤森村, 猪子石原村 がM22.4.1付けで合併して 愛知郡 猪子石村 として町村制施行、
ということです。愛知郡と東春日井郡の2郡にまたがる合併ではなく、郡変更を経ることにより愛知郡同士の3村の合併ということが明確になっています。
このため、ご指摘のとおり、M22.9.24付け愛知県令第46号に従い、修正しました。
また、宝飯郡 前芝村、渥美郡 吉田方村 の件も、M22.9.24付け愛知県令第47号に従い、修正しました。
愛知郡猪子石村愛知郡鍋屋上野村愛知郡豊明村西春日井郡金城村西春日井郡杉村
知多郡名和村宝飯郡 前芝村渥美郡 吉田方村北設楽郡武節村

■渥美郡 豊橋町 となる旧町村の一部について 渥美郡 豊橋八町 or 渥美郡 豊橋八町, 豊橋宮下町, 豊橋川毛町, 豊橋八幡町, 豊橋袋町, 豊橋土手町, 豊橋東町
「幕末以降総覧」・・・渥美郡豊橋町 渥美郡 豊橋船町, (中略), 豊橋吉屋町, 「豊橋宮下町」, 「豊橋川毛町」, 「豊橋八幡町」, 「豊橋袋町」, 「豊橋土手町」, 「豊橋東町」
編入 渥美郡豊橋八町 渥美郡豊橋八町,豊橋宮下町,豊橋袋町,豊橋東町,豊橋八幡町,豊橋川毛町,豊橋土手町 はなし
「辞典」・・・渥美郡豊橋23町(旧吉田城下23町及び武家地区を再編)(町の数から見ると豊橋八町への合併を反映済みの模様)
ご紹介のM19.7.19付け愛知県布達甲第63号を反映したM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、豊橋八町への編入を反映するように修正しました

■海西郡 両国村 となる旧町村の一部について 海西郡 大谷新田 あり or 海西郡 大谷新田 なし
「幕末以降総覧」・・・海西郡 大谷新田 あり(大谷新田はM13に飛島村より分立)
「辞典」・・・海西郡 大谷新田 あり
ご紹介の各種文献とも大谷新田は記載がないようであり、「幕末以降総覧」のM13に飛島村から分立との記述は気になります。県令を含めた各種文献が大谷新田を落として誤りの連鎖になってしまった、との疑念も残るのですが、M22.9.24付け愛知県令第47号の記載を優先し、大谷新田を省くように修正しました

■海東郡 越治村 となる旧町村の一部について 海東郡 下切村 or 海東郡 下切村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・海東郡 椿市村, 下切村, 越津村, 百島村, 牛田村, 宇治村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、海東郡 下切村の一部 と修正しました

■海東郡 赤星村 となる旧町村について 海東郡 千音寺村, 新家村, 松下村, 正治村 or 海東郡 千音寺村, 新家村, 正治村
「幕末以降総覧」・・・海東郡 千音寺村, 新家村, 「松下村」, 正治村(正治村はM11に服部村を編入)
「辞典」・・・海東郡 千音寺村, 新家村, 「松下村」, 正治村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を確認し、ご指摘の件を理解しました。「幕末以降総覧」の「正治村はM11に服部村を編入」との記述を考えると、M22.10.1付けで、正治村のうち旧服部村の区域を海東郡赤星村大字服部に、その他の旧正治村を海東郡赤星村大字松下に、とのことのようです。よって、海東郡 千音寺村, 新家村, 正治村 と修正しました

■海東郡 大井村 となる旧町村名について 海東郡 大井村 or 海東郡 犬井村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・海東郡 大井村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を確認しました。確かに、「大井」ではなく「犬井」と読めます(印刷の汚れ等ではなさそうです)。しかし、当該地は海部郡佐屋町を経て、現在では愛西市大井町のようであり、「犬井」から「大井」と変わるのは少し考えにくいのではないか、と考えます。よって、県令の印刷誤りと判断し(他の文献は誤りの連鎖)、そのままとしました

■海東郡 津島町 となる旧町村名の一部について 海東郡 津島町 or 海東郡 津島村
「幕末以降総覧」・・・海東郡 津島「町」(M11に津島村と又吉新田が合併し津島町に)
「辞典」・・・海東郡 津島「町」
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、海東郡 津島村 と修正しました

■額田郡 河合村 となる旧町村名の一部について 額田郡 才熊村 or 額田郡 才栗村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・額田郡 才栗村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、額田郡 才栗村 と修正しました

■額田郡 三島村 となる旧町村名の一部について 額田郡 天白, 久后崎村 or 額田郡 福島新田, 久後崎村
「幕末以降総覧」・・・額田郡 上六名村, 六名村, 明大寺村, 天白, 久後崎村(M11に額田郡 久後村, 国崎町が新設合併し 額田郡 久後崎村 に)
「辞典」・・・額田郡 上六名村, 六名村, 明大寺村, 天白「村」, 久後崎村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、「天白(福島新田改称)」と記載があることを確認し、ご指摘のように、従前の 額田郡 福島新田 が、市制町村制施行に伴い合併して三島村として発足するのに際し「大字天白」となったことを理解しました。
次に、後 or 后 の件です。
ご紹介の三河国額田郡誌(編:額田郡教育会、出版:額田郡、T13.3.20)では、M11.12.28付けで額田郡 久後村, 国崎村が合併し久後崎村となる旨の記載を確認しました。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)から解字などを抜粋します。
会意。幺(わずか) + 夂(おくれる) + 彳(いく)。足をひいてわずかしかすすめず、あとにおくれるさま。のち、后と通じて用いられる。
会意。上部は人の字の変形で、下は口(あな)。人体の後ろにあるしりの穴(后穴)を示す。後と同系で、後ろの意を示す。
確かに、何十年もある老舗の医療機関の看板で、診療時間の表示を「午前」「午后」としてあるのは以前からよく見ました(年齢がばれそうですが)。
これらのことからも、「後」と「后」は、あまり使い分けをしていないと見てもよさそうです。
そして、M11.12.28付けで額田郡 久後村, 国崎村が合併し成立した久後崎村の名称の由来は、合成地名によるとのご意見も納得です。
よって、従前の村名は 久「後」崎村 であると判断し、修正しました

■西春日井郡 熊之庄村 となる旧町村名の一部について 西春日井郡 熊ノ庄村 or 西春日井郡 熊之庄村
「幕末以降総覧」・・・市制町村制は西春日井郡熊「ノ」庄村、西春日井郡 熊「ノ」庄村, 薬師寺村
「辞典」・・・市制町村制は西春日井郡熊「之」庄村、西春日井郡 熊「之」庄村, 薬師寺村
現在の北名古屋市熊之庄のようです。「ノ」or「之」は、よくある表記の揺れだとは思いますが、ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号その他資料に従い、西春日井郡 熊之庄村 と修正しました

次稿に続きます。
[73378] 2009年 12月 23日(水)11:14:0888 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.14 町村名の表記の揺れへの対応について
このタイトルで書くのは久しぶりです。
市区町村変遷情報の編集方針については、これまでに数度述べてきました。過去の記事集はこちらです。

M22(1889).4.1付けをはじめとする、市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報の編集作業が、お蔭様で概ね半分を経過しております。ひとえに皆様のご高配、ご協力の賜物です。この場をお借りして、改めまして厚く御礼申し上げます。

さて、主としてむっくんさんから、市制町村制施行時の情報について、ご指摘を多数いただいております。特に、町村名の表記の揺れに関連した件が多いので、ここで考え方を整理しておきたいと思います。
各種文献によって表記が異なることがあっても、それはあくまで参考資料であり、「根拠となる資料」に基づくことが基本です。市区町村変遷情報の編集作業においても、この原則を重視しています。
しかし、明治初期などは、印刷技術等の問題もあってか、誤字脱字が多く、その修正が為されないこともしばしばです。また、表記方法も鷹揚で、例えば「坂」「阪」などは、資料により一貫しておらず、何よりも根拠となる府県告示の表記も疑念があるものが多いです。このため、上述の原則に敢えて捕らわれず、独自の判断により、編集作業を行っています。
独自の判断の例は、次のとおりです。
※対象となる表記の揺れ(例であり、これ以外にもある)
・「ノ」「之」「の」(有無を含む)
  例:一宮、一ノ宮、一之宮、一の宮
・「ヶ」「ケ」「が」(有無を含む)
  例:関原、関ヶ原、関ケ原、関が原
・「阪」「坂」
・「庄」「荘」
・「一」「壱」、「十」「拾」、など漢数字と多画漢数字
※考え方
・根拠となる府県告示等の例による。(原則)
・他文献と府県告示等が異なる場合、現在の町・大字の名称を確認する。状況により、現行の町・大字の名称を採用する。これは、現行の町・大字の名称は、基本的に以前からの町村名等を採用しており、表記を変更する例は僅少であることによる。

最近は、この「現行の町・大字の名称」を意識しています。これは、「藩政村=大字」という枠組みが大半であることを重視したためでもあります。
[73213] 2009年 12月 5日(土)23:27:2488 さん
第二十五回十番勝負 感想文~「ラストコール!」記
今回の十番勝負、想定解数の少なさから見ても、スプリント勝負はまったく歯が立たないので、数問解答できれば上出来、下手をすれば不参加のまま終わってしまうのでは、と懸念しておりました。皆さんはどんどんと解答を積み重ね、私の予想以上の早さで想定解は売り切れて行きました。
[73131] の第一ヒントでも問二はアナグラムヒントが解けず、問六のアナグラムも「船橋市は札幌」「札幌市は船橋」とはなんのこっちゃ?「船橋市は札幌市」ではないのはヘンだけど、???でした。
ホントに不参加終了を覚悟しかけたところ、[73143] MasAka さん の
何となく最後の想定解を取れそうな感じもしないでもないですが、またどなたかが私が夢心地でいる間にかすめ取っていく可能性もなきにしもあらずなので(笑)
との挑発?に勇気づけられ、「それならば狙ってみよう」と最後の意欲を振り絞ることとしました。

[73158] の第二ヒント時で残すは問六の2市のみ。このアナグラムも、「小郡市は『ナン』」??と解読。前回第二十四回問八のヒントでも「大野市はぐだから」([72469])の例もあるので、「ナン」の意味を暫し探る回り道の後に、やっと「名護市はオリオン」と判明、第一ヒントも瓦解。あとは一直線、残る想定解は仙台市と清須市であることを確認し、2市を並べてプレビュー画面まで投稿準備完了、これが0時5分。

[73176] MasAka さん
それにしても今回の十番勝負最後の想定解、[73161]でhamatsuさんが清須市を答えてから1分も経たないうちに[73162]で88さんがすかさず答えてるあたり、ひたすらブラウザのリロードを繰り返して解答状況をチェックしながら最後の想定解をゲットするタイミングを今か今かと待ち構えている88さんの姿が想像できます(笑)。
見られていたようですが(笑)、この0時5分以降は、1分に1回程度、リロードを繰り返しました。すると、[73159] EMM さん、[73160] futsunoおじ さん と、十番勝負以外の投稿が続きました。0時20分頃、さすがにもう諦めてブービー解答で満足しようと、MasAkaさんへのコメントや、[72776] 拙稿の第二十四回感想文での
「最後の市を解答」はあまりにリスクが大きいので、次回からは狙わない予定(多分)。
との関連の件を解答とともに投稿する準備をし、再度リロードすると、[73161] hamatsu さん が0時33分29秒に「清須市」で解答。これは千載一遇のチャンス、と慌てて余分なコメント等を削除し、「ラストコール!」の一言をあせって入力ミスしながらもやっとのことで[73162] 0時34分25秒に「仙台市」で「ラストコール!」。

ホントにラストコールを意識していたのは、ほんの30分間ほど、ということですね。それまでは、解答できるかどうかも怪しかったですから。

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それにしても、一発完答も、最後の想定解を狙うのも、私のオリジナルではなく二番煎じに過ぎないので、何か独自性のあるポリシーを出せればいいのですが。
それとも次回こそは、普通に解答する、かな??
[73211] 2009年 12月 5日(土)22:15:0588 さん
石島(井島)訪問 事前準備手配編
岡山オフ会からもう早いもので2週間が過ぎました。
そのオフ会に先立ち実施した石島(井島)訪問記を、事前準備手配編として記録を兼ねて投稿しておきます。
石島(井島)の過去記事集もあります。今回の石島(井島)訪問前までの記事です。

さて、今回、半地元ということもあり、幹事をさせていただきました。地元とは言っても、もちろん石島(井島)には行ったことなく、単に近いだけの香川県民です。また、ルートチョイスの事前検討・調査については、ニジェガロージェッツさんその他の方々におんぶに抱っこで、私はその他の段取りだけでしたが。

[46905] 2005 年 11 月 26 日 (土) 11:31:25 88
こういう話を聞いたら、「是非、岡山-香川の県境をまたいでみたい」という魔力に弱い落書き帳メンバーは多いだろう
[46956] 2005 年 11 月 28 日 (月) 00:23:10 ニジェガロージェッツ さん
是非、落書き帳でメンバーを募ってオフ会アウトドア企画「いしま県境探訪」として訪れてみたいところですね。(笑)
丸4年後の今回、お蔭さまで無事訪れることができました。
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★事前検討
石島(井島)へは定期航路はなく、借上げ船しかありません。[70899]星野彼方さんによると、予備調査ではは10人乗り、往復\14,000-。出発港は胸上。このため、胸上港に最も近い備前田井駅からのシーバスまたは車での送迎を検討しました。
オフ会MLにおいて、スナフキんさんから、「シマダス」の情報から借上げ船会社の電話番号及び石島観光協会(ひょっとして個人宅?)の情報提供がありました。また、リトルさんからは同社のフリーダイヤルの電話番号の情報もいただきました。
今川焼さんからは、最近、テレビのバラエティ番組で石島が紹介されたらしく、You Tubeで動画があるとの情報(動画1動画2)及び毎日新聞のサイトの「あいまいな県境」というベージに、石島の県境付近の写真が出ているとの情報も提供がありました。

★電話調査(ツアー10日前)
まず、石島観光協会。スナフキんさんご紹介のAさんに電話をすると、住民が輪番制?で、現在の担当はBさんのことだそうです。そのBさんからの聞き取りの結果は、[72970] ニジェガロージェッツ さん に記載のとおりですが、1点だけ補足すると、
今は海苔の時期で忙しくて、案内はできない。
とのコメントがあり、時期によっては案内もしてくれるのかもという印象です。また、借上げ船についても経営者(前述の同社)のご紹介もあり、その借上げ船会社へ電話した結果は次のとおりです。
10人までは片道7千円、往復1万4千円。乗船場所は宇野でも胸上でもよい。料金は同じ。宇野・胸上から石島までは10分くらい。
(県境訪問の話をすると)山の頂上までは、所要時間はよくわからんが30分くらいかなあ。その間、石島で待機し、その後宇野などへ送ることはできる。時間変更などの対応・調整はどうにでもする。
料金等は[70899]星野彼方さんの話のとおりです。22日(日)という日程と、概ねの行程案を伝え、「近日中に仲間と相談してまた連絡する」と事実上、仮予約しました。
Aさん、Bさん(取り次いでくれた奥さんも)、船会社の経営者(個人営業)さん、電話の雰囲気では皆さん純朴そうな、いいおじさん・おばさんの印象でした。

★行程決定
胸上への移動の手間、胸上港付近の駐車場の有無の不明もあり、出発を宇野港に決めました。また、石島(井島)での滞在時間を2時間ほどと見込み、ML上で協議の結果、次のように決定しました。
10:53 岡山駅発マリンライナー23号 8番線
11:09 茶屋町駅着
11:13 茶屋町駅発 宇野行き (乗換え)
11:35 宇野駅着
11:55 宇野港発
12:05 石島着
(2時間半滞在、岡山県・香川県県境往復)
14:30 石島発
14:40 宇野港着
宇野港の出発地は、四国汽船直島行きの旅客船乗り場(浮桟橋)です(借上げ船予約時に聞き取り)。
私を含めた自家用車組は、電車の到着に合わせて駅南口のロータリー付近に集合としました。
参加者は、結局ツアー前日にも2人が追加となり、9人の大所帯。企画当初は3人での訪問も覚悟したくらいだったのが、借上げ船の「定員10人」を心配するほどとなりました。ほんと、ありがたいことです。

#具体的な訪問記は、ニジェガロージェッツさんが探検記を投稿していらっしゃいますので、そちらをご参照ください。

★小道具
A3判で、「香川県」「岡山県」「→」「←」と印刷した紙を、雨対策を考慮して数枚ずつ持参しました。また、県境具現用として、荷造り用ビニール紐と、強風時の固定用としてガムテープを持参しました。天候が石島(井島)滞在中は懸念したほどは悪化せず、これらの小道具の使用は最小限で済みました。
なお、これらの小道具は、[45664] EMM さんでご紹介のあったテレビ番組でもこのテの小道具はあったのではなかろうかと、証拠写真撮影用に持参したものです。

―――――――――――――――――――――――――
ツアーに参加されたニジェガロージェッツさんをはじめとする皆さん、ML上で事前にいろんな情報を提供していただき、また、地図を見ての検証などをしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで、無事、石島(井島)県境訪問を果たすことができました。
次回は瓢箪島ツアー、次々回は大槌島ツアーというネタ振りを現地で少ししましたが、果たしていかに?
[73162] 2009年 12月 2日(水)00:34:2588 さん
第二十五回 十番勝負
問六:仙台市

ラストコール!
[72905] 2009年 11月 21日(土)16:05:4688 さん
自治体名の改称について
市制/改称 または、 改称/市制 についてですが、皆さんの誤解があってはいけないので。
「改称」は、確かに総務省告示がなされますが、この総務省告示が改称の根拠ではありません。
私も過去の投稿でも述べましたが、簡単に言うと、改称の根拠は、当該自治体の改称の条例です。総務省告示は、単なる周知措置に過ぎません。
一方、町から市への変更や、合体(新設合併)、編入(編入合併)などの「廃置分合」、境界変更は、総務省告示が根拠となります。

愛知県西加茂郡三好町が、みよし町を経てみよし市になる件の例で言うと、
町の名称を変更する条例
平成21年6月26日
条例第29号
三好町の名称をみよし町に変更する。
附 則
この条例は、三好町が市となる日から施行する。
これが、根拠となります。
総務省告示 第五百二十五号
   町の名称変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成二十二年一月四日から愛知県西加茂郡三好町の名称をみよし町に変更する旨、同条第六項の規定により、愛知県知事から通知があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 平成二十一年十一月十九日
総務大臣 原口 一博
は、周知措置に過ぎず、正式な根拠でありません。
一方、みよし町をみよし市とする根拠は、
総務省告示 第五百二十六号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、西加茂郡みよし町をみよし市とする旨、愛知県知事から届出があったので、同項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成二十二年一月四日からその効力を生ずるものとする。
 平成二十一年十一月十九日
総務大臣 原口 一博
です。(総務省告示は官報情報検索サービスによる。)
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第十六回十番勝負問二でこの趣旨の問題が出題され、私も[60844] で検証し、[61072]で追加(修正)を行いました。 [61072]は、S33.11.3付けで静岡県磐田郡二俣町が天竜町を経て天竜市となる事実の確認作業を示しています。

[72893] Issie さん
という訳で、天竜市は上記のとおりです。
また、豊後高田市は、
● 総理府告示 第五百十五号
町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭和二十九年五月十日から、大分県西国東郡高田町の名称を 豊後高田町 ( ぶんごたかだまち ) に変更することを許可した旨、大分県知事から報告があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
● 総理府告示 第五百十六号
町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年五月三十一日から、大分県西国東郡田染村を廃し、その区域を豊後高田町に編入する旨、大分県知事から届出があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
● 総理府告示 第五百十七号
町を市とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十九年五月三十一日から、大分県西国東郡豊後高田町を豊後高田市とする旨、大分県知事から届出があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
現豊後高田市HPの中の例規集を見ても、高田町から豊後高田町への改称の条例が見当たらず、この総理府告示だけしか発見できないのが残念なのですが、豊後高田町がS29.5.10~5.30までの21日間存在した後、S29.5.31付けで豊後高田市が誕生しています。

参考までに、もう一方の市制/改称の例について。
京田辺市の例では、綴喜郡田辺町を田辺市としたあと、京田辺市と市名を改称しています。改称の条例は次のとおりです。
市の名称を変更する条例
平成8年9月5日
条例第16号
田辺市の名称を京田辺市に変更する。
附 則
この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
ちなみに、
○ 自治省告示 第二十八号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、京都府綴喜郡田辺町を田辺市とする旨、京都府知事から届出があった。
 右の処分は、平成九年四月一日からその効力を生ずるものとする。
 平成九年二月二十五日
自治大臣 白川 勝彦
○自治省告示 第二十九号
   市の名称変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
三条第三項の規定により、平成九年四月一日から京都府田辺市の名称を 京田辺市 ( きょうたなべし )
に変更することを許可した旨、同条第四項の規定に基づき、京都府知事から報告があった。
 平成九年二月二十五日
自治大臣 白川 勝彦
です。自治省告示第28号は、田辺町を田辺市ととする根拠ですが、同29号は、田辺市を京田辺市にする根拠ではなく、単なる周知措置に過ぎません。改称の根拠は、上述の条例です。
愛知県西加茂郡三好町も、このタイプの条例を制定し、三好町を三好市とした後、三好市をみよし市と改称する選択もあったのですが。
[72794] 2009年 11月 8日(日)21:27:2588 さん
市区町村変遷情報 不具合発生について
ただいま、市区町村変遷情報におきまして、表示に一部障害が発生しております。
グリグリさんに調査依頼をしておりますので、しばらくお待ちください。

以下、業務連絡。
グリグリさん、でるでるさんへ
私がわかる限りの障害発生に関する情報につきまして、メールを送付しましたので、よろしくお願いいたします。
[72776] 2009年 11月 6日(金)20:06:11【1】88 さん
第二十四回 十番勝負 感想文
【a prologue】
本稿は、[72774]MasAkaさんと対で読むことを推奨。

【an hors d'oeuvre】
十番勝負の解答に際し、私の最近のこだわりは、
(1)十問完答(誤答なし)
(2)十問一発完答
(3)東海地方4県(ない場合は東山(山梨県・長野県)の2県で代用)で解答
(4)共通項を満たす最後の市を解答
この(1)(2)(3)(4)の順序であるが、まったく一貫しておらず、失敗の巻。

【main dish】
問七:(中核市)
さすがに皆さんの解答状況からわかる。全市をリストアップして待機。売り切れを気にする一方、(2)の十問一発完答に備え他の問題を考えようとするも知力・体力・気力ともに不十分。
この問題、がっくんさんが[72530]で出した解答が一旦白紙にされてしまったことから([72557]参照)、がっくんさんが答える前に自分が最後の解答をさらっていくのは忍びなかったので、「がっくんさんは再答するだろうし、MasAkaさんは最後の市を狙って解答してくるだろう」と、がっくんさんとMasAkaさんの間に割り込んで、MasAkaさんの解答を横取りすることを計画。
残りは浜松市と長野市。浜松市・長野市を並べて書き込みのプレビュー画面まで出して、1市が出た時点ですぐに対応できるよう待機(昼間は携帯、夜はあわせてPCでも)。もっとも、「ひょっと他の人などが解答して売り切れても困るから(1)の完答のために安全側を見て(2)(4)をあきらめて浜松市で解答しようか」と思いながら、(4)の欲に駆られ保留。がっくんさんの[72530]が深夜3時頃なので、同時間頃に再答するとして、私は朝6時までには起きるので朝で大丈夫だろうと、内心ヒヤヒヤしながら0時頃に就寝。
ところがところが、[72564]でMasAkaさんが、まさかまさかのブービー解答(0時51分、この時間、私もう夢の中)、長野市。そして[72567]がっくんさんが浜松市で最後の市を解答(4時35分)。
ふっと目が覚め、気になったので布団の中で携帯でこれらの解答を私が確認したのは4時40分。5分の違いで、解答を逃す。(4)にこだわってしまうあまり、(2)の一発完答どころかこの時点で早くも(1)の完答すら逃す始末・・・。このため、数日間は作戦ミスの自己嫌悪状態。
実は、この失敗は第二十二回でも。このときも、残り2市であることを昼休みに確認し、仕事の合間をぬって皆さんの解答をチェックするつもりが、[69546]つっきーさん、[69547]MasAkaさんが20分ほどの間に続けざまに2市を解答して問三が売り切れ、泣く泣く、残る9問を[69736]で一発解答。普通に仕事していれば、20分の隙間に落書き帳をのぞくことは、不可能ということが判明。

問四:(読みの最後の文字を取ると別の市)
これも、皆さんの解答状況からわかり、全市を早々とリストアップ。しかし「いっそのこと、今回は解答を全問パスしようか」とも思うほど問七で意気消沈。売り切れ間近の問四の残り3市で就寝したが、朝起きると[72596]ガソリンさんのいなべ市、[72606]太白さんの富士見市の解答があり残り1市。これ幸いと気力が復活し[72611]で最後の市である海津市を解答(6時08分、しかも(3)の東海地方)。もちろん、第二十二回の問三と今回の問七のMasAkaさんへの恨みを晴らす気持ちを込めて。少しニヤニヤ、でも・・・。

【desert】
残り8問
[72711]で、一気に解答。問六以外は該当する市を概ねリストアップし、可能な限り(3)で東海から解答。ところが問四で喜び勇みすぎたのか、問六で「高岡市はリセット」を失念し、誤答という恥さらし。多くの人に市区町村変遷情報を活用していただいているのに。

【an epilogue】
「最後の市を解答」はあまりにリスクが大きいので、次回からは狙わない予定(多分)。

【an encore】
念のため。MasAkaさんへの「恨み」は、冗談、冗談。
MasAkaさんには、次回お会いしたときに、とある耳寄り情報を提供予定。


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