[68659] むっくん さん M22(1889).4.1付け山口県市制町村制施行時
■赤間関市・豊浦郡彦島村の発足 従前の赤間関区はすべて赤間関市へ or 赤間関区の一部(六連島,彦島)は豊浦郡彦島村・赤間関区の残余が赤間関市に
「幕末以降総覧」・・・そもそも赤間関区の記載なし、六連島・彦島は従前から豊浦郡であるかのような記述
「辞典」・・・赤間関区の一部(彦島・六連島を除く大部分)が市制施行し赤間関市、赤間関区の引島・六連島が合併し村制施行し彦島村
M22(1889).3.3付け山口県令第15号は確認の上で編集作業を行ったのですが、ご紹介の同日付けの山口県令第14号を見ると、第15号の旧町村の「六連島 彦島」は、明記はしていないものの豊浦郡ではなく赤間関区と判断すべきようです。よって、修正しました(
赤間関市、
豊浦郡彦島村)。
なお、変更種別(分立・郡変更)については後述します。
■阿武郡萩町の市制町村制施行前の町村名 阿武郡堀内町 or 阿武郡堀内村
「幕末以降総覧」・・・堀内村
「辞典」・・・堀内村
これは単なる入力誤りのようです。ご紹介の
M22(1889).3.3付け山口県令第15号等に従い、堀内村と判断し、
修正しました。
■豊浦郡角島村の市制町村制施行前の町村名 豊浦郡角島村 or 豊浦郡角島
「幕末以降総覧」・・・角島
「辞典」・・・角島
これは単なる入力誤りのようです。ご紹介の
M22(1889).3.3付け山口県令第15号等に従い、角島と判断し、
修正しました。
なお、変更種別(改称)については後述します。
■豊浦郡豊田上村の市制町村制施行前の町村名 豊浦郡杢路子村 or 豊浦郡木工路子村
「幕末以降総覧」・・・杢路子村(ルビは「むくろじ」)
「辞典」・・・杢路子村
これは、「杢」の活字が無かったため「木」「工」の2文字で代用したか、あるいは手書きの原稿から活字を拾う人が見誤って「木」「工」の2文字であると誤認したのではないでしょうか。現在では
下関市豊田町大字杢路子のようです。よって、
そのままとしました。
■変更種別について 例:市制町村制施行時に「豊浦郡角島」→「豊浦郡角島村」となる場合の変更種別について 村制 or 改称/村制
これは、実はM22(1889).4.1付けの市制町村制施行をどう位置づけるか、の考え方によります。
単純に考えれば、「『角』+島」→「『角島』+村」であり、通常であれば「角」→「角島」の改称と考えるべきでしょう。「大村」→「大村町」や「大町」→「大町市」と同様です。
しかし、私は市制町村制施行を、近代日本地方自治制度の発足という大きな転換点であると考えています。であるからこそ、まったく名称も変わらない例えば山口県の
玖珂郡柳井村→玖珂郡柳井村も、変更種別をあえて「町村制施行」の意で「村制」としています。従前の
M11(1878).7.22付け太政官布告第17号郡区町村編制法の町村から、「市制町村制」(
M21(1888).4.25法律第1号町村制(「市制」と同じ法律第1号であるが実態は別法律)の『村』に事実上リセットされたものとして、「村制」として
市区町村変遷情報の対象としています。この「リセット」という考え方により、「改称」とはとらえずに、単に「村制」としています。
もっとも、「では、地方自治法施行時(S22(1947).5.3)はリセットではないのか?」というご意見もあるでしょう。このS22(1947).5.3は、日本の地方自治制度において、近代から現代へ切り替わったと言える日です。これについては、
[65018] むっくんさんのご指摘を受け、
[65198] 拙稿でも述べましたが、
市区町村変遷情報においては、
市制町村制施行時の情報を別途記載しているように、この情報をひとつの区切りととらえています。もっとも、この
市制町村制施行時の情報を別途記載は、ページの表示上の都合という側面もありますが。
変更種別については以上のように述べたとおりですが、正直申しまして「歯切れが悪い」とは意識しております。何らかの良い表記方法のお知恵が拝借できれば、対応することも考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――――――
[68661] むっくん さん M22(1889).4.1付け広島県市制町村制施行時
■賀茂郡下市村 or 賀茂郡竹原町
失礼しました。
[67319]むっくんさん、
[67518]拙稿のとおりで間違いありません。賀茂郡竹原町と
修正しました。
■御調郡八幡村の市制町村制施行前の町村名の一部 御調郡八幡村 or 御調郡本庄村
「幕末以降総覧」・・・本庄村
「辞典」・・・本庄村
実はこれらは一旦は「幕末以降総覧」によ「本庄村」で準備していたものの、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書の
M22(1889).3.8付け(広島)県令第22号を見た結果、「八幡村」に修正して編集作業を行いました。
ご紹介の他の諸資料がすべて「本庄村」で一貫しており、現在の
三原市八幡町本庄であることも推測され、これらを鑑みると県令の誤記という可能性もあります。しかし、一般の文献ならば誤記と判断することは比較的たやすいのですが、「県令の記述は誤記である」と判断するのは、大変勇気がいることであり、抵抗があります。
このため、悩ましいのですが、従来の「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、従前は「八幡村」と判断し、
そのままとしました。
■佐伯郡四和村の市制町村制施行前の町村名の一部 佐伯郡栗巣村 or 佐伯郡栗栖村
「幕末以降総覧」・・・栗巣村
「辞典」・・・栗栖村
実はこれらは一旦は「幕末以降総覧」によ「栗『巣』村」で作業を行ったものです。ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書の
M22(1889).3.8付け(広島)県令第22号はその時点では十分に読み取れず、安易にそのまま「栗『巣』村」で編集作業を行いました。
今回、改めて県令の
当該ページを一旦pdfファイルでダウンロードして、400%くらいに拡大してよく見ると、「栖」の漢字のの偏の「木」や旁の「西」の画を一部読み取ることができます。「巣」の文字にはなりません。これらにより、「栗『栖』村」であると判断し、
修正しました。
■佐伯郡草津村の市制町村制施行前の町村名の一部 佐伯郡庚午新田 or 佐伯郡庚午新開
「幕末以降総覧」・・・庚午新開
「辞典」・・・庚午新開
これは単なる入力誤りのようです。ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書の
M22(1889).3.8付け(広島)県令第22号の
当該ページを一旦pdfファイルでダウンロードして、400%くらいに拡大してよく見ると、「開」の漢字の構えの「門」や旁の部分の画を一部読み取ることができます。「田」の文字にはなりません。これらにより、「庚午新『開』」であると判断し、
修正しました。
■深津郡福山町の市制町村制施行前の町村名の一部
「幕末以降総覧」・・・○○町
「辞典」・・・○○町
実はこれらは一旦は「幕末以降総覧」により『○○町』で準備していたものの、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書の
M22(1889).3.8付け(広島)県令第22号を見た結果、『○○村』に修正して編集作業を行いました(「福山神島町上市」「福山神島町中市」「福山神島町下市」は、単なる転記ミスです)。
ご紹介の諸資料がすべて『・・町』で一貫していることを鑑みると、県令の誤記という可能性もあるのですが、しかし、一般の文献ならばともかく、「県令の記述は誤記である」と判断するのは、大変勇気がいることであり、抵抗があります。よって、上記御調郡八幡村のように県令どおり・・としたい面もあります。
しかし、福山は
福山藩(本落書き帳メンバーkenさんのサイト
江戸三百藩HTML便覧の当該ページへのリンク)の城下町であり、城下町である以上、「村」ではなく「町」であろう、という論理展開をこの件に関しては行い、「○○町」であると判断し、
修正しました。
■世羅郡甲山村の市制町村制施行前の町村名の一部 世羅郡西上原村 or 世羅郡西上原町
「幕末以降総覧」・・・西上原村
「辞典」・・・西上原村
これはご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書の
M22(1889).3.8付け(広島)県令第22号により、「西上原『村』」で編集作業を行いました。
ご紹介の他の資料では「西上原『村』」「西上原『町』」が混在しているようであり、県令の誤記という可能性もあります。しかし、一般の文献ならば誤記と判断することは比較的たやすいのですが、「県令の記述は誤記である」と判断するのは、大変勇気がいることであり、抵抗があります。
このため、従来の「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、従前は「西上原『村』」と判断し、
そのままとしました。
■豊田郡沼田西村の市制町村制施行前の町村名の一部 豊田郡惣定村 or 豊田郡総定村
「幕末以降総覧」・・・惣定村
「辞典」・・・惣定村
これは上記2文献にかかわらず、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書の
M22(1889).3.8付け(広島)県令第22号により「『総』定村」と入力すべきところ、単に入力誤りであったようです。ご紹介の他の資料の一部では異なる表記もあるようですが、また現在は
三原市沼田西町惣定に相当すると思われ「『惣』定」であるのは気になるところではありますが、「「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、「『総』定村」と
修正しました。
■豊田郡南方村の市制町村制施行前の町村名 豊田郡南方村 or 豊田郡南村
「幕末以降総覧」・・・南方村
「辞典」・・・南方村
これは上記2文献にかかわらず、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書の
M22(1889).3.8付け(広島)県令第22号により「南村」と入力すべきところ、単に入力誤りであったようです。ご紹介の他の資料の一部では異なる表記もあるようで、また現在は
三原市本郷町南方に相当すると思われ「南『方』」であるのは気になるところではありますが、「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、「南村」と
修正しました。